1 :
無責任な名無しさん:04/11/15 20:07:45 ID:i64J9lIp
飲酒を強要する事をアルコールハラスメントと言います。
そもそも、いやがる人に無理にお酒を勧める行為は、
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(以下、酒酔い防止法)」の第二条「すべて国民は、飲酒を強要する等の
悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」
の条項に反し、違法となります。
2 :
無責任な名無しさん:04/11/15 20:11:22 ID:nfG+cCNj
お酒を強要した場合は以下の法律にも触れます。
第二百四4条(傷害)
人の身体を傷害した者
例)酔いつぶすことを目的として飲ませた場合等
10年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料
第二百五条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者
例)飲酒を強要し急性アルコール中毒で死亡させた場合等
2年以上の有期懲役
第二百六条(現場助勢)
前2条(傷害・傷害致死)犯罪が行われるに当たり、
現場において勢いを助けた者(自ら人を傷害しなくても)
例)集団で強要し急性アルコール中毒となった場合等
1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料
3 :
無責任な名無しさん:04/11/15 20:11:57 ID:nfG+cCNj
第二百九条(過失傷害)
失により人を傷害した者
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
例)飲酒を強要し急性アルコール中毒となった場合等
30万円以下の罰金又は科料
第二百八条の二(危険運転致死傷)
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行
させ、
人を負傷あるいは死亡させたもの人を負傷させた者は十年以下の懲役に処する。
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第二百十八条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄
し、
又はその生存に必要な保護をしなかったとき
例)泥酔者を放置した場合等
3月以上5年以下の懲役
4 :
無責任な名無しさん:04/11/15 20:12:48 ID:nfG+cCNj
第二百十九条(遺棄等致死傷)
前2条(保護責任者遺棄等ほか)の罪を犯し、よって人を死傷させた者
例)泥酔者を放置して死亡させた場合等
保護責任者遺棄等の罪と傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第二百二十三条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者
2 《略》
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
例)威嚇して飲酒を強要した場合
3年以下の懲役
5 :
無責任な名無しさん:04/11/15 20:13:59 ID:nfG+cCNj
6 :
無責任な名無しさん:04/11/15 22:11:38 ID:bOtmS9Gx
7 :
無責任な名無しさん:04/11/15 22:20:47 ID:u8k/21CI
自ら飲んで他人に迷惑をかける人たちには
どういった対策がとれるのでしょうか。
8 :
無責任な名無しさん:04/11/16 09:31:02 ID:r6k4QL2d
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 の4条により、
警察による拘留又は科料ができる らしい。
第4条(罰則等)
1 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴
な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科
することができる。
3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sakeyoi.htm
9 :
無責任な名無しさん:04/11/16 22:41:57 ID:r6k4QL2d
告訴状出すのと、被害届出すのでは、警察の動きはどう変わってくるのでしょうか
他のスレみていると、バドガールのスカートめくって、被害届出されて、
慰謝料30万円請求されたようだけど。
飲酒強要も被害届出したら、慰謝料30万要求できる??恐喝になっちゃう?