1 :
無責任な名無しさん:
例えば街道での話、
近くにいた男が女性の財布をスッたのを目撃、自分はそれを追いかける。
やがて犯人ともみ合いになり、何とか取り押さえたけれど、相手の体を傷付けてしまった。
この喧嘩の内容や、傷付けた度合いが如何ほどだと、
「自分」は罪に問われてしまうのですか?
2キ・ラウダ
3 :
無責任な名無しさん:04/10/15 17:23:11 ID:e/WmY6fC
喧嘩というより現行犯逮捕。
4ッヘンリント
5 :
無責任な名無しさん:04/10/15 21:53:34 ID:dUhoFtU7
5ードン・マーレー
6 :
無責任な名無しさん:04/10/16 01:21:22 ID:QdvBzjYU
6チョッパレー
7 :
無責任な名無しさん:04/10/16 09:35:19 ID:rZLQJkmI
でも殺したらいくらなんでも捕まるんじゃないの?
8 :
1:04/10/16 09:50:13 ID:+1ST1azp
殺したくらいでですか?
9 :
無責任な名無しさん:04/10/16 10:01:50 ID:PQGJbHiL
くらい?? ( ̄〇 ̄)あー( ̄o ̄)ほー
殺人は懲役3年〜死刑の重罪だ。軽く考えるな!
10 :
1:04/10/16 10:32:23 ID:+1ST1azp
罰金じゃないの?
11 :
無責任な名無しさん:04/10/16 10:41:51 ID:rZLQJkmI
で、どこまでやったら「自分」の方が悪くなっちゃうの??
12 :
無責任な名無しさん:04/10/16 12:39:08 ID:2xmYdpJ4
刑法(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
13 :
無責任な名無しさん:04/10/16 12:43:22 ID:2xmYdpJ4
あー。正当防衛を言いたいのか・・・。
刑法(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
14 :
無責任な名無しさん:04/10/16 12:49:53 ID:2xmYdpJ4
もういっちょ。
刑法(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、
情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
15 :
1:04/10/16 12:49:59 ID:+1ST1azp
なるほどー。罰金は無いんだな?運がよけりゃお咎めなしってことか!最近、法律も厳しくなったもんだ。
16 :
無責任な名無しさん:04/10/16 15:28:24 ID:rZLQJkmI
なるほど!
他人を守るというときでも「正当防衛」は当てはまるんですね。
17 :
無責任な名無しさん:04/10/16 22:59:46 ID:tcdwmJgP
>>15 ε-(ーдー)ハァ どーゆー解釈やねん・・・。
18 :
無責任な名無しさん:04/10/16 23:04:47 ID:KwokR2Vs
法律系の板で聞けよ
ウツダシノウorz
あ、間違えただけですか。すいませんでした。
上のわたしの発言はなかったことに。