労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part25

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62無責任な名無しさん
私の勤めるIT派遣会社(特定派遣)では、就業規則を社員に配りません。
そのことについて、おかしいのではないかと会社に申し出たら、
社員には配らないけども、今後は、派遣先ごとにリーダー格の社員一人だけに
就業規則を渡して他の社員はリーダーに言えば見せてもらえるという方式に
すると言われました。
これは、労働基準法施行規則52条の2の
 1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
 2.書面を労働者に交付すること
 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、
  かつ、各作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること
の1を満たすと解釈できるのでしょうか?
上司を介さないと閲覧できないというのは、いかに好意的に解釈しても
1を満たしていると判断するには無理があるように思えるのですが、
法律に詳しい方々から見たら、どのように判断されるのでしょうか?