罰金と懲役

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突然ですが…
罰金と懲役って自分でえらべるんでしょうか!!?
調べても分からなかったもので…
2無責任な名無しさん:04/09/15 00:57:25 ID:tudyPc3L
すぐ削除依頼出して来い
31:04/09/15 01:41:01 ID:WanTUm9R
ごめんなさい。できれば伝授してもらいたいのですが、、、
4無責任な名無しさん:04/09/15 01:48:29 ID:JxAP9wnt
削除依頼が確認できれば回答するよ。
依頼を出したら提出先のアドレスを提示しなさい。
51:04/09/15 02:04:55 ID:WanTUm9R
削除依頼をお願いしてきました。
[email protected]
までご回答お願いいたします。
6無責任な名無しさん
いや、削除依頼スレッドのアドレスなんだが・・・
ま、いいか。

懲役○○年以下または××万円以下の罰金に処するとある場合
裁判官が色々斟酌してどちらか一方を選んでくれます。
自分で任意に選べるわけではありません。

今後はやさしい法律相談か法学質問スレに質問するように。終了。