1 :
1:
突然ですが…
罰金と懲役って自分でえらべるんでしょうか!!?
調べても分からなかったもので…
すぐ削除依頼出して来い
3 :
1:04/09/15 01:41:01 ID:WanTUm9R
ごめんなさい。できれば伝授してもらいたいのですが、、、
削除依頼が確認できれば回答するよ。
依頼を出したら提出先のアドレスを提示しなさい。
5 :
1:04/09/15 02:04:55 ID:WanTUm9R
いや、削除依頼スレッドのアドレスなんだが・・・
ま、いいか。
懲役○○年以下または××万円以下の罰金に処するとある場合
裁判官が色々斟酌してどちらか一方を選んでくれます。
自分で任意に選べるわけではありません。
今後はやさしい法律相談か法学質問スレに質問するように。終了。