詐欺罪のボーダーライン

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1無責任な名無しさん:04/09/15 00:30:26 ID:5sEP9I3s
世の中には詐欺的行為は山ほどあれど、
どこからが刑事上の詐欺罪となり起訴される可能性があるのでしょう?

厳密に言えば、経歴詐称なんかも、他人を欺いて利得を得ようと
しているから詐欺罪に該当するんじゃないかと思いますが、
経歴詐称で詐欺罪となったのは聞いたことないです。

転ばぬ先の杖といいますか、
普通の人がうっかり犯罪を犯して前科者になってしまわないために
何が詐欺で何が詐欺でないのか・・・・

2無責任な名無しさん:04/09/15 10:13:19 ID:K7eMx1O2
2毛と
3無責任な名無しさん:04/09/15 14:40:43 ID:2ABRBQV7
>>1
そこは現在、非常に議論のあるところです。たとえば…

  あらゆる「欺もう行為」(錯誤を起こさせる行為)をもって詐欺(未遂)罪成立と
 するのでは、処罰範囲が不当に広がり過ぎる。だから、何らかの基準を設けて処
 罰範囲を限定すべきだ。
  では、その基準をいかに考えるか。

  学説ももめているところです。

 ただ、「経歴詐称」ついて、その全てに詐欺を認めるのではなく、経済的利益
を得る上での「重要性」なり「関連性」を要求するなど、何らかの"絞り"をかける
べきだ、との価値判断の方向性は一致のあるところだと思います。
4無責任な名無しさん:04/09/15 14:59:04 ID:5sEP9I3s
経歴なんてもともといい加減な概念だからね。
実質的には解雇されてても、名目的に自分から退職したり
名目的に一定期間会社に在籍していたことにする
口裏合わせは日常茶飯事的に行われている。
それを次の勤務先に、そのとおりに言ったところで
詐欺じゃないのは当然のこと。
それが、前の勤務先が穏便な会社じゃなかったら、
とたんに転職者は犯罪者になってしまうのか?
社会通念上明らかに悪質なものや、社会に大きな悪影響を与えるもの
(政治家や上場企業の役員の経歴詐称などクローズでなくてオープンなもの)
でなければ、犯罪とまではいえないとするのが実務でしょう。
5無責任な名無しさん:04/09/15 15:01:13 ID:5sEP9I3s
あ、政治家の場合、国民は政治家の経歴を参考にして投票を行い、
投資家は有価証券報告書に記載された役員の経歴を参考にして
投資を行う可能性があるから、悪質で社会的影響が大きいという意味です。
6無責任な名無しさん:04/09/15 15:20:55 ID:4JC5CBYq
>>3
親告罪にするしかないのでは?
7無責任な名無しさん
>>5
詐欺罪を考える上で、政治家の経歴詐称はわかりにくい例えかと。

>>6
 確かに、親告罪にすれば、訴訟条件が付加される分、実際に処罰されることは
 少なくなるだろうけれど、実体法上の処罰範囲の限定の必要には応え切れて
 いないように思ふ。