正しいのは
>>42 >>43は、判例を誤読している。具体的には、権利が外国人にも保障されるかという話と、
権利を外国人に与えることが許されるかという話を混同している。
憲法で保障されている「国民」の権利にも色々とあって、
1.日本国民にも外国人にも保障されている
→外国人に与えないと違憲
2.日本国民には保障されているが、外国人には保障されていない。 ただし、外国人に与えることは許される
→外国人に与えるかは立法政策の問題
3.日本国民には保障されているが、外国人には保障されていない。 さらに、外国人に与えることも禁止されている
→外国人に与えると違憲
どれにあたるかは権利の性質で決まる。条文の文言だけでは決まらない。
最高裁判所は、原告が地方参政権は1だと主張したのに対して、1ではないと言った。
そのうえで、傍論で2だと言った。矛盾はしていない。
矛盾しているように読めてしまったのは、
>>43に日本語読解力がないからだろう。