1 :
無責任な名無しさん:
名誉毀損をされ、この「名誉権」という法益が犯されている状態で
名誉の回復のための手段を要求する事は法律で認められている。
この時に一般的には「代替執行」により、「謝罪広告」の掲示をさせ
る という方法 なんだが、たとえば、なんらかの事情により、代替
執行ではどうしようもない場合には、直接強制・間接強制という形
での執行はできないのでしょうか??
個人的には、法益が犯されていることが確実である以上、どのよう
な形でその法益の侵害を補うのか って問題で、損害賠償以外に
も名誉回復のための適切な手段を求める ことは、民法でも規定さ
れてる以上、100%代替執行じゃなくてもいい というのが、当然だと
思うんだが・・・・。
例えばなんだが・・・ある人の名誉を毀損する事を、その人の所属す
るコミュニティのメンバーの多くに対して言い、この人の名誉権を回
復するには、「コミュニティのメンバーに対してだけ」謝罪・回復のため
の行為をとってもらう必要がある・・・つまり、わざわざそのコミュニティ
のメンバー以外にも及ぶ方法の代替執行だと、その執行自体でまた、
名誉毀損になってしまう という状態だったら・・・・なんですけど、その
場合には、代替執行である「新聞などへの謝罪広告の掲示」じゃ、量
的にも質的にも不適当 ってことになるんだが、この際に、このコミュ
ニティのメンバー「だけに」行き渡らすことの出来る代替執行が無い場
合に、
○○に謝罪に行ってくれ という訴えをすることができるんだろうか・・・・
(間接執行 ということが出来るから可能だと思うんだが・・・)
2 :
無責任な名無しさん:04/08/23 19:59 ID:dTC3YZbS
あ、ラストの一行、間接執行 じゃなかった。「間接強制」だった。
3 :
無責任な名無しさん:04/08/24 07:00 ID:AoehcSqm
3
4 :
無責任な名無しさん: