395 :
無責任な名無しさん:
これって詐欺罪に該当するんですか?「欺いて財物を交付させる意図」があったといえるのかなぁ?
占い師になりすましてメールを送り、パソコンをだまし取ったとして、京都府警伏見署は
22日、詐欺の疑いで、京都市伏見区成町、水泳インストラクター大西延嘉容疑者(24)を
逮捕した。
調べでは、大西容疑者は、勤務先のフィットネスクラブで指導していた女性会社員(31)
が自分に好意を寄せていたことを利用。2002年11月、女性に「占い師を紹介する」と
言い、自ら占い師になりすまして「パソコンを贈れば、彼との距離は近くなる」とうその
メールを送り、パソコン1台(約20万円相当)をだまし取った疑い。
伏見署によると、女性は電器店でパソコンを購入して大西容疑者にプレゼントしたが、
交際が実現しないため、だまされたことに気づいて同署に届け出た、という。
調べに対し、大西容疑者は容疑を否認している、という。