948 :
無責任な名無しさん:04/08/03 19:35 ID:uK9w07/U
>>936 >風俗の過去がバレたくないので公的な警察などに相談できません。
使い物にならなくなるまで搾取され続けてください。
949 :
無責任な名無しさん:04/08/03 19:56 ID:93m4gpYG
951 :
945デジ:04/08/03 20:22 ID:V1CpNl+v
ありがとうございます!弁護士に相談してみます。もう一つ聞きたいのですが弁護士に相談した場合、相手の名前、住んでる町、生年月日ぐらいで調べられますか?
>>951 あなた他スレにも書き込んだでしょ。
気分を害しました。もう今後一切回答いたしません。
953 :
884:04/08/03 21:12 ID:XUY8hxy/
884です。
先日医療用具について聞きましたが、輸入代行という形ならなんでもOKでしょうか?
モノ的にはどう使い方を間違っても人に害を与えるようなモノではないのですが??
>業として医療用具に該当するものを輸入販売するには
>厚生労働省の承認と各都道府県の許可が必要。
>正直個人でも取れるのかどうかは知らんというか
>かなり厳しい審査基準だった気がするのでやるなら頑張れ。
今日電話で問い合わせてみた所、費用も1申請につき11.4万かかるし、承認までに時間もかかる。
そこで出てきたのが輸入代行案です。
これが出来ると楽なんですけどね。
ご存じの方いらっしゃいましたらレスお願いしますぺこ <(_ _)>
954 :
無責任な名無しさん:04/08/03 21:16 ID:uK9w07/U
どうして自分で調べないのだろう?
そんな奴がビジネスで成功するとも思えないが。
輸入代行業だって許可がいるに決まっているだろ。
956 :
無責任な名無しさん:04/08/03 21:59 ID:LTz9J99a
名誉毀損板できいたのですが、ふざけてるとおもわれたのか
レスがつかないので、マルチみたいですがこちらであらためて
聞かせてください
××大の○○サークルで関西弁のひどいブサイクは犯歴あり、と掲示板で誹謗されました。
××大の○○サークルで関西弁は4人いるのですが、うち二人がブサイクで、
二人のうちひどいブサイクは僕だけだと思います。
書き込まれたことは事実ですが、これによって僕の就職活動には支障が生じかねないと思われます
書き込んだヤツを民事で訴えることはできるでしょうか。
957 :
884:04/08/03 22:07 ID:XUY8hxy/
>>954-955 知り合いから頼まれて昨日から調べてる所です。
ちなみに私は商売に関しては素人同然です。
どうやら輸入代行業自体は実は資格も何も必要は無いみたいですね。
輸入禁止品目でない限り取引ができるようです。
ただし、薬事法にひっかかるとめんどくさいのか。
今わかりました。
>二人のうちひどいブサイクは僕だけだと思います。
笑ったw
関西弁だし吉本行けばいいじゃんか。凄く美味しい顔ってことでしょ?
訴えるのはできるよ、勝てるかどうかは知らんがな
今ネットでサイト運営とメルマガ配信などをしていて広告料などで少し稼いでいます。今月は五万くらい行きそうなのですがやはり税金はかかるのでしょうか?もしかかるのであればどういう手続きをすればいいのでしょうか?よろしければ教えて下さい。
>959
来年の3/15までに確定申告
>>957 輸入代行業自体には問題ないが細心の注意を払っておかないと
どうなるかは想像が付くだろうから気をつけろよ。
あと簡単な分だけリスクがあることも忘れるなよ。
ここは敢えてどんなリスクかは言わないけど。
962 :
884:04/08/03 22:33 ID:XUY8hxy/
>>957 自己レスです。
という事は、医薬品や医療用具を個人輸入するのは規定の量なら構わないが、
輸入代行を業として行うには、商品の個別の認可が必要になるという事でしょうか?
963 :
884:04/08/03 22:40 ID:XUY8hxy/
>>961 レス遅れでした。すいません〜
リスク??商品が届かないとか、そういった現金関連のトラブルしか思いつきません・・・
ちなみに現地の友人に発送してもらう事を予定してます。
964 :
無責任な名無しさん:04/08/03 22:53 ID:7QzvOyHO
>>963 963さんが輸入した薬を飲んで死んでしまいました。
賠償金を払う能力はありますか?
965 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:01 ID:nKLcqnL3
>877さんありがとうございます。
今まで、あらゆる手を尽くしました。
締め付けたり、優しくしたり。
でも、どうしようもなかったのです。
母は宅間の女性版のような人格なので、最後は周囲の者が逃げ出すのです。
身内は誰も相手にしていません。
私は長女ですので、死ぬ事でしか逃げる事が出来ないのではと思っています。
言葉が重くなってしまいました。
ご忠告ありがとうございます。
966 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:01 ID:uK9w07/U
968 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:03 ID:uK9w07/U
別にいいじゃん
969 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:04 ID:sGHfyy6W
ちょっと相談なんですけどね、
あるバックを売りたい女の子Aがいてそれを友達Bに相談したところBの友達Cなら誰かに売れるだろうってことでAはCに対してバックの売買に関する委任をしたんですよ。
AとCは面識はありません。で、AはBを通してCにバックを預けたんですがCがそれを盗まれてしまった、もしくは紛失してしまったんです。
で、Aはその損害を請求したいわけですけどいったい誰にどの様に請求したらいいかって問題です。
AはBに代理人を探すよう頼んでその結果CがAの代理人になるわけですがもちろんCには善管注意義務があります。Cに過失があるかどうかですが現在ははっきりしてません。
もちろんCがただ紛失しただけならCに対して損失全額(最もバックが客観的にAがいってる価値があるかは私には不明、エルメスのバックらしい)を請求はできるでしょう。(これは履行不能による損害?)
それと、もしも本当に盗難されていたとしたらこれはどう見たらいいんですかね?現実的には一般人が代理人となる場合の善管注意義務は何処まで責任を求められるんでしょう?
結局Aは誰にどれだけ損害を請求できるのでしょうか?(泥棒は見つからないという前提で)それともできないのでしょうか?
当方司法書士事務所勤務ですがいかんせんちょっとこういう具体的事例は経験したことがないので・・・どなたかわかる方がいたら教えていただけませんか?お願いします。
>>967 育ちが悪いもんでスマンな
でもここ2chなんで許せw
本人がひどいほうのブサイクが僕と認めてるしいいだろ
感想の範疇だな(ネチケットには反してるが)
てか、 ID:gd2ODMMqはほかの発言見ても単なる煽りが多いよ。
法律に無知ではないようだし、困ってる人にはまともに答えてあげなよ。
この板のあっちの方のスレのことね。
無知に近い知識しかないよ、過去ログとか見て勉強しただけ
困ってるのはわかるがバカは救う必要がないと思ってるので今に至る
てかスレの趣旨とまったく違うのでこの件に関しては終わり、もしくはここより困ってる人が少なそうな
あっちのスレにて
973 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:28 ID:VuSk/son
内容証明の封筒のあて先は 様 ですか?それとも 殿 ですか?
975 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:36 ID:7QzvOyHO
>>973 その程度の質問をするようでは肝心の中身は大丈夫かな?
976 :
無責任な名無しさん:04/08/03 23:39 ID:uK9w07/U
>>962 >輸入代行を業として行うには、商品の個別の認可が必要になるという事でしょうか?
もちろん必要ありませんがこのような疑問が湧くということは
輸入代行に対してまだ理解が足りないようです。
商売にしようというのだから頑張って調べてください。
>>963 商売に一般的に考えられるリスクだけじゃなく個人輸入代行が抱える
弱点とも言うべきものですが法律に無関係なのでそこまでは説明しません。
>ちなみに現地の友人に発送してもらう事を予定してます。
輸入代行と言うことは購入者に個別に発送することになりますが
もしあなたの目論見どおり売れ出したら到底片手間じゃすみません。
友情だけではすぐに手伝えないことになると思われ。
現地の友人も商売に参加してるなら全くの杞憂だが。
>>969 私も善管義務の具体例についてくわしいわけではない
のでなんですが、立証負担は相手側(C)にあるんじゃ
ないでしょうか。644条によれば、善管義務は権利根
拠規定であって原告(A)に証明責任がありそうに見え
ますが、おそらく公平の見地から委任ないし準委任契約
が締結されてる場合に受任者がブツを盗難ないし紛失
した場合、善管義務違反がなかったことの証明責任は
受任者Cにあると思われます。
ですから、委任があって受任者が盗難にあったのです
からそれだけで履行不能を理由に損害賠償が可能で
あり、訴訟においてはCが善管義務違反がなかったことを
立証しなければならないと思います。しかし、その立証
は難しいでしょう。
979 :
877:04/08/03 23:56 ID:93m4gpYG
980 :
969:04/08/04 00:00 ID:oGNGotFb
>>978 そうですか、立証責任については僕は少し専門外なので詳しくはないので突っ込んだことはわからなかったのですが、
僕もおおむねあなたと同じように考えています。
しかし実際の法律問題は教科書のようにわかりやすいものばかりではなくて困ります。まあそれが当たり前なのでしょうが・・・
僕もまだ勉強中なのでくわしくはいえないのですが友達にはまず法律を出さずに話し合いをするように進めています。
友人関係のこととかもあると思いますし。それにそのバックの価値がいくらかをどう算定するかという問題もありますし。(これはどう算定したらいいでしょう?)
どうしようもなくもめるようなら小額訴訟を進めようと今のところ考えています。
またわかる方がおりましたらご意見お願いします。
>>960さん
ありがとうございます。いくらまで稼がなければそれをしなくていいなどはあるのでしょうか?また確定申告をしなければどうなるのでしょうか。私はまだ学生で稼いでいることを親は知らないのでどうしようか考えています
982 :
無責任な名無しさん:04/08/04 00:13 ID:WWBHAQrx
ゴト師特集ニュースの番組中で、店員さんがゴト師をとっ捕まえてました。
知り合いが、
「ゴトを見つけても(ビデオに撮ってても)、店員が捕まえたらいけない
(警察とかに捕まえさせないと、店員は触れた時点で法律違反)」
って言ってたんですが?嘘なんでしょうか?
それともあれは警備員か警察の人がタイーホしてたんでしょうか?
983 :
982です:04/08/04 00:18 ID:WWBHAQrx
>>982 ごめんなさい。パチンコのゴトのことです。
>>982 窃盗罪と考えると誰でも現行犯逮捕はできる。
>>969 要は債務不履行責任を問うということでしょう。
415条の立証責任は相手方にある。
>>986 刑事訴訟法
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
988 :
969:04/08/04 00:45 ID:oGNGotFb
先ほどの話ですがどうやら善管注意義務は果たしているようです。車でそのバックを持って移動しているときにコンビニに寄ろうとして車に置きっぱなしは危ないので一緒に持っていったところで引ったくりにあったそうです。
相手はこちらに責任はあるといっていくらか払うつもりらしいです。その商品の仕入れ値は45万だそうです。
415条なら損害額が履行利益ですし60万くらいで売れるくらいの品だったらしいので60万になるんでしょうかね?
どうなるんでしょうね。結果がわかったらまた報告します。
こんな委任関係の法律関係で注意義務を果たしてひったくられたらどうなるんだろう?債務不履行は過失責任ですしね・・最終的には立証責任だけどできれば法律論にもって行きたくない(話しによると間に2人入ってるらしい。友達の友達の友達らしい)ですね。
穏便に済ませれるものなら済ませるのに越したことはないですから。
詳しい人いたらまたお願いします。
>>965 ここは法律相談スレだし、こういった返答はすれ違いになるからあまりするつもりは無かったけど、
あなたの今後の人生のために助言するよ。
あなたの問題の場合、法律相談以前に、母親と亡くなった父親との関係を
あなた自身で見直す必要があるんじゃないかと思います。
もちろん、見直すも見直さないもあなたの自由ですが、少しでも前に進みたい、
よりよい方向に自分自身を持っていきたいと思っておられるなら、見直し作業は必要になってくると
思います。
その方法ですが、様々有ります。
心療内科でカウンセリングを受けることも手の一つです。
2chでも 人生相談板 メンタルヘルス板 などあります。相談スレを覗くのも良いかもしれません。
本を読むという手もあります。
しかし、こういった親との関係を語った本は多く、自分にあった物を選びにくいという問題もあります。
わたくしが勧めたいのは ”毒になる親” という本です。(amazonで検索すれば出てきます)
高くはない本ですし、一読をオススメします。
990 :
無責任な名無しさん:04/08/04 01:41 ID:KTSK6ZeO
>>969 穏便に済ませるのなら、皆商売じゃないだろうから
民法関係なく、信頼した友人同士痛み分けが良いのでは?
A は自分で売らずに B に任せたのが悪い。
B もひ弱そうな C に任せたのが悪い。
C もひったくられたから悪い。
45万で買ったのなら15万ずつ負担。いかがでしょう。
991 :
982です:04/08/04 01:45 ID:WWBHAQrx
>>986 なぜ逮捕は無理なんですか?
『「現行犯逮捕」は、令状なく、私人にもできます(刑事訴訟法213条)。』
って他のとこに書いてあったのですが?
やっぱりパチンコ店員さんは、ゴト師を発見しても直接捕まえて警察とかには連れていけないのでしょうか?
それならば、コンビニとかの万引きとか発見しても、捕まえちゃいけないんでしょうか?
自分は法律関係はさっぱりわからないので・・・よろしければお教えください。
992 :
884:04/08/04 02:12 ID:AXdLAztq
>>977 レスありがとうございました。
そうですね、全般的な理解というか何もわかってないと思います。
モノはどう間違って使っても、死ぬ事は無いし、人に害を与えるようなモノでは無いですが。
つきつめて調べてみますね。
ありがとうございました。
994 :
無責任な名無しさん:04/08/04 02:26 ID:FdOuR4Rc
裁てるの囃杉
996 :
無責任な名無しさん:04/08/04 03:11 ID:fgnQjwg7
997 :
無責任な名無しさん:
>>992 >>モノはどう間違って使っても、死ぬ事は無いし、人に害を与えるようなモノでは無い
幼児が誤飲しても死なない?
タンスの上から落ちてきて子供の頭に当たっても死なない?
訴えられて万が一にも負ける心配はない?弁護士は雇える?
商売やるならそういうリスクも考えろってこった。