3 :
無責任な名無しさん:04/07/09 04:40 ID:+HjIty6Y
父親が会社やっているんですが借金ありまくりで倒産寸前です。
その父方の祖父母は資産を結構持っています。
この場合はもし祖父母が亡くなって父親が遺産を相続したとしても
遺産は借金には及びませんので結局一銭も残らないと思っているのですが、
なんとかなる方法はないのでしょうか?よろしくお願いします。
4 :
無責任な名無しさん:04/07/09 05:37 ID:v71m5vR3
父親が祖父母より先に死ねばいいんじゃねえか?
父親が祖父母を虐待して相続できない身分になり
>>3が代襲相続する。
6 :
無責任な名無しさん:04/07/09 09:26 ID:n6k2gs7D
祖父母から毎年110万円未満の範囲で
>>3が贈与してもらうとかは?
つか、単純におじいちゃんに遺言を書いてもらえばいいんじゃないの?
自己破産したら相続できないの?
9 :
無責任な名無しさん:04/07/09 13:25 ID:qug4pIBp
おじいちゃんの遺産をあてにするな
10 :
3:04/07/09 13:32 ID:+HjIty6Y
父親が遺産を相続せず、その分を私や母が相続できるように
遺言を書いてもらう。そして父親の会社を倒産させて自己破産させる。
ということはできますか?もらおうと思えばもらえた遺産を放棄したのに
自己破産とかできるのでしょうか?
11 :
無責任な名無しさん:04/07/09 13:37 ID:qug4pIBp
破産しても相続は出来る
12 :
3:04/07/09 14:03 ID:+HjIty6Y
>>11 そうなんですか。それじゃあもう早いとこ会社を潰して自己破産して、
その後に父親が普通に相続すればいいんですね。
ご相談します。
離婚した元夫が仕事中の事故でなくなりました。
子供の親権は私ですが、籍は夫の方でした。
子供たちに労災などの補償金はもらえるのでしょうか。
また夫には借金があり、もし相続放棄すれば
補償金も放棄しなくてはならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>13 元夫に配偶者がいなければ、労災保険の給付金が貰えます。
労災保険の給付金は、相続財産ではありませんので、
相続放棄をしても、もらうことはできます。
>>14 ありがとうございます。
子供のことを気にかけてたので、彼もほっとするでしょう。
16 :
無責任な名無しさん:04/07/10 14:45 ID:GvPT1XUU
ご相談させていただきます。
長男・次男・長女・次女のきょうだいのうち長男(独身)が死亡しました。
相当額の株券を持っていたことはわかっているのですが、
残ったきょうだいたちで相続分割協議をしようとしたところ、
最後の数ヶ月病院に毎日のように通っていた次男が
長男の取引証券会社の口座残高はゼロになっていると言っています。
どういういきさつで残高がゼロになったのか、ひょっとしたら次男が独断で
株を売ってしまった可能性もあると思います(長男が死ぬ数ヶ月は意識がもうろうとして
いました)。証券会社がどこで担当営業マンが誰かは判明しています。
相続が発生する直前一年間のお金の動きは、相続財産とみなされるとききました。
もし次男がすでに株を売り払ってしまっていた場合、長女と次女で、それをあらためて
相続財産としてカウントして自分たちによこすように請求できるのでしょうか?
それとも次男がこれは長男から自分が贈与されたものだと主張した場合は
それは不可能なのでしょうか。
いた次男が
>>16 長男が次男にきちんと贈与した場合は、基本的にそれが有効です。
残された遺族は、遺留分減殺請求により遺留分のを請求することしかできません。
遺族は兄弟のみのようですので、遺留分はありません。従って、遺留分減殺請求自体できません。
次男が不正に詐取した場合は、当然、詐欺ですので本来の所有権は被相続人である長男の物となります。
すべてが相続財産として扱われます。
まずは事実関係をきちんと調べてからですね。
18 :
16:04/07/10 17:18 ID:GvPT1XUU
>17
お答えいただきありがとうございます。
>長男が次男にきちんと贈与した場合は、基本的にそれが有効です。
この場合の「きちんとした贈与」とは、贈与を受けた側が贈与税を
払った場合(120万円以上の贈与の場合ですが)などのことを指すのでしょうか?
19 :
無責任な名無しさん:04/07/10 17:57 ID:+DL6E6Jb
長男と次男が諾成
>>18 贈与税は関係ない。払おうと払うまいと贈与には無関係。
贈与税は贈与事実に対して課税しているので、
贈与しているのに贈与税を支払わない場合は、単に脱税しているにすぎない。
21 :
16:04/07/10 20:16 ID:GvPT1XUU
では「贈与」と「ただの横取り」はどう判別するのでしょうか?
何せ長男はもういないので確認しようがありませんので。
22 :
無責任な名無しさん:04/07/10 21:20 ID:wtHCG2ee
さっさと裁判やれ
>>21 かなり難しい。
専門家に相談した方が良い。同じ事を言われると思うけど。
24 :
16:04/07/10 22:55 ID:GvPT1XUU
やはり調停にかけることにします。
ありがとうございました。
25 :
無責任な名無しさん:04/07/10 22:59 ID:tJqOR1FQ
私の父が、あるA社の借金の保証人になっていてA社は倒産してしまい
債権がすべて父にまわってきました。そして父は最近亡くなり借金は
相続人の母にまわされました。保証協会という所に借金を返済しなけれ
ばならないのですが、一日千円(1ヶ月3万円)の利子がついているよ
うなんです。父は月々5000円ずつ払っていたようですけど返しても
返しても増える一方です。相続を放棄するわけにもいかないので、
払っていますが、この利子は法律的にどうなんでしょうか?
26 :
無責任な名無しさん:04/07/10 23:03 ID:iyXpFMlB
払って当然
>>25 負債の金額による。
負債の金額に対し、利子が大きければ利息制限法などにかかるかも。
28 :
無責任な名無しさん:04/07/11 00:03 ID:EdAue/2m
借金額は300万ほどです
30 :
無責任な名無しさん:04/07/11 00:12 ID:W7rX+G3q
>27
保証協会が代位弁済してるんだろうが。
保証協会は、利息制限法にひっかかる融資機関の保証もしてるのか?
31 :
無責任な名無しさん:04/07/11 00:12 ID:W40hpM2R
>16
たしか被相続人の死亡前一年間の相続人へのお金の贈与は
相続としてカウントされるんじゃありませんでしたっけ?
国税庁のタックスアンサーか何かで見た気がするんだけど・・。
>>31 相続税法上はね。
相続税と相続を混同しないように。
相続税法は相続や贈与に対する課税のみを定めたもので、
相続や贈与の方法や手続きを定めた法律じゃありません。
33 :
相続についての相談。:04/07/11 06:22 ID:5oHolPo+
構成:
1)海外:相続人:配偶者(外国人)/子供x2
2)日本:被相続人:実母/兄弟x2
財産:
1)日本:賃貸不動産数軒/生命保険(受取人現/子供x2)/預金口座/
2)海外:不動産(夫と共同名義)預金口座(死亡時相続人のものとする契約有り)
その他注意事項:現行海外と日本を不定期に往復中。日本:住民票有り(後、転出予定有り)/海外:住居の拠点/滞在ビザで在住/永住権申請中
いつどこで死ぬかわからないし、死亡連絡が上記関係者に伝わるかどうか不明な為、遺言書の作成を検討中。
希望:
日本
1)不動産(母/兄弟x1)又は市町村へ寄付
2)預金口座(母/兄弟x1/子供x2)
3)生命保険(子供x2+母)
海外
1)不動産(夫)
2)口座預金(子供x2のみ)
質問:
1)遺言書作成の留意点(それらが確実に実行される為の手段)
2)税金関連の留意点
よろしくお願いします。
>33
質問が大雑把杉。
遺言を確実に実行して欲しいなら、信託銀行か弁護士に相談しろ。
35 :
:04/07/11 19:45 ID:w+QVcyaT
偽の鑑定書を作られる。
34<すみません。最初の書き方を見て書いたつもりだったんですが、要領が悪くて。m(−−)m
最近、このような件で、弁護士、会計士の横領とか多いと聞いたのと、
限定承認申請等は死亡後三ヶ月?と聞いたものですから死亡連絡が入らなかったら、
どうなるのかと、心配になり相談してみました。
最近、信託銀行でそういうサービスを始めたと言う事は知っていますので、
今度、聞いてみようとは思っています。ただ、その際の注意事項が聞きたかったのです。
ちなみに、税金関連は他のスレかと、貼り付けました。
気分を害したようで、すみません。削除依頼を出してください。
ご回答有難うございました。
37 :
無責任な名無しさん:04/07/12 10:32 ID:LppEj6Wa
すみません。20年ほど前に25歳で他界した兄がおります。当時未婚でした。
その兄に、認知等した子供がいないかどうか調べる必要が出てきました。
何という書類を取り寄せていいのかご教示ください。
>37
未婚なら親の戸籍謄本に載ってる。
つか、前にも質問して答え貰ったろ?
39 :
37:04/07/12 11:57 ID:LppEj6Wa
>>38 ありがとうございます。
質問したのは初めてです。前スレを見ようと思ったのですが見れませんでした。
「認知」していれば、戸籍に載るんですね。「認知」していない相続権のある「実子」って、ありえないんでしたっけ?
>>39 認知していなければ、法的な親子関係がそもそも生じませんので、
仮にどこかに子どもがいるとしても、相続権はありませんね。
41 :
無責任な名無しさん:04/07/12 21:22 ID:me28O/cB
ご質問させていただきます。
遺産分割協議が決裂して、調停に持ち込むことになったとします。
月に一回ずつ調停があるとして、最高で何回くらいになるものでしょうか?
42 :
無責任な名無しさん:04/07/12 21:40 ID:Iygzc72y
質問です。
別居していた父が亡くなりましたが、喪主は相続権のない叔父がなりました。
相続権のある家族が父の死について知らされたのは葬儀の当日でした。
家族は、もし、父の死について知らされていれば、市民葬で済ませるつもりでした。
叔父は葬儀費用及び法事費用を遺産から支払うように要求しています。
(自らの意思で葬儀方法等を決定したにもかかわらず、です)
この場合でも、市民葬以上のお金を支払わないといけないのですか?
法事費用も払う必要があるのでしょうか?
そもそもお金自体、支払う必要があるのでしょうか?
(ちなみに父は養育費を一銭も支払っていず、遺産は養育費としていただきたいのですが。。。)
43 :
無責任な名無しさん:04/07/12 21:49 ID:SMwQnVld
>>42 あんたが喪主やるなり仕切るなりすればよかったのに。
45 :
無責任な名無しさん:04/07/12 22:27 ID:SMwQnVld
>>42 法的には支払う必要なし。
でも、通常は遺産があるならその相続人が支払うものだけどね。
47 :
無責任な名無しさん:04/07/12 23:18 ID:/aZZkmD4
読み書きソロバンできない奴は、
法律にかかわらないほうがいいぞ
客が迷惑する
禿同。
ここに張り付いてる弁護士って
ログ見た限り、あまり依頼したいと思わんな。
ロクな奴がいない。
素人の質問に不親切だし、揚げ足取るし。
こんな奴らに高い金払う必要なし。
弁護士の質も落ちたもんだ。
>>46 >法的には支払う必要なし。
どんな法律だ?初めて聞いたぞ
相続人の固有財産から払う訳じゃない葬儀費用を
どんな手段で拒絶するんだ?
だいたい市民葬以上払わなくても良いっていうのがワカラン
>>42は遺産が少なくなるから払いたくないっていってるのだろ?
そんな言い分が通るか
50 :
39:04/07/13 11:22 ID:no5Bfhfj
>>40 おそくなりました。
ありがとうごさいました。
51 :
無責任な名無しさん:04/07/13 12:28 ID:6QoqtJOf
費用がかからなくても心がこもった葬儀なら十分と思って
そういう葬儀を準備していたのに、独断で高い葬儀を挙げてしまった者が
葬儀代をもつべきだと思う。うちの親族にもそういうバカがいる。
52 :
無責任な名無しさん:04/07/13 13:11 ID:IHwUx/sG
すみません質問させてください。
>>42さんの問題は事務管理でしょうか?
それとも無権代理、表見代理が問題になるんでしょうか?
ぜんぜん違うのかな・・・。
53 :
無責任な名無しさん:04/07/13 17:14 ID:mMdrkiAM
>51
42は、遺産が目減りするのが嫌なだけだろ。
「養育費も満足に払わない奴の葬式なんて、金かける必要ねえよ。
相続人でもない奴が、勝手なことしやがって。ヴォケ!」
とても心のこもった市民葬になるとは思えんが。
54 :
無責任な名無しさん:04/07/13 17:38 ID:6QoqtJOf
そうじゃなくてさ(苦笑。
42のオヤジの場合、心のこもった葬式されないくても仕方ないひどい人間だったのかもしれないじゃないの。
42は情を憎むのと遺産が減るのが嫌なのと両方の気持ちがあるんでしょ。
55 :
無責任な名無しさん:04/07/13 17:39 ID:6QoqtJOf
養育費も払わないオヤジは子に憎まれても仕方がない。
56 :
無責任な名無しさん:04/07/13 21:09 ID:ZZZ1GxcP
家を建てるときに親から生前贈与を受けていて、
いざ相続となった時に親が借金だらけになっていたので
相続放棄した場合は税金とかどうなるんですか?
なんの税金だよw
それより、お前のIDいいな。睡眠中か?
58 :
56:04/07/13 21:28 ID:ZZZ1GxcP
>>57 いや相続税。生前贈与って贈与税免除の変わりに
相続税払う時に清算されるんじゃなかったっけ?
放棄しても払う
>>49 支払うという法律や判例があれば支払うようだけど、
そんなの聞いたこと無いぞ。
勝手にあげた葬式の費用を相続人に負担する義務があるなら、
相続人に無断で第三者が何でも行って請求できる様になるぞ。
>>56 相続時精算課税を選択していれば支払う義務あり。
もしくは相続開始時に遺贈財産があり、その生前贈与が3年以内なら、
相続税の発生の可能性あり。
いずれも相続財産にもろもろ加わった額が非課税限度額を超えている場合のみ発生。
そうでなければ、生前贈与時の贈与税で大丈夫。
>>60 葬式費用はまず香典で賄い
その不足分は相続財産の中から支払い
さらに不足するときは相続債務に準じ
その相続人が相続分に応じて負担すべきもの
不相当に盛大な葬式を行ったために
葬式費用が過大となった場合のみ
これを主張した人が負担するのが妥当
お前の話は極論
62 :
無責任な名無しさん:04/07/13 23:23 ID:Jdi5rIh6
頭悪過ぎだ
>>61 だから、慣習とかでなく、法的根拠を示してくれ。
某ホームページ(たぶん、あなたが見たもの)でも
法的根拠はないので、慣習とか故人の関係とかって書いてあるだろ。
法的には、葬儀費用はまず施主が負担。その後は話し合い。それだけ。
それにしても弁護士の回答の自分の都合の良いところを抜き出し、よくコピペできるよな。まったく。
64 :
42:04/07/14 22:24 ID:ROvV3nf4
42ですが、少し補足説明です。
61さんの意見は私もどこかのHPで見ました。
その意見が正しいのかどうか、私もわかりませんが、
そういう理由から、市民葬以上の金額を払う必要があるのかどうか、
と質問させていただきました。
また、叔父は香典を拒否する形の葬式を行いました。
それでも、香典で賄えた分も払う必要があるのでしょうか?
遺産についてですが、実は養育費をいただいていなかったため、
育英金の借金がたくさん残っており、その支払いにあてたいと思って
いたものですから、遺産は養育費としていただきたいと書かせていただいたのです。
結局は話し合いで決めるべき、ということでしょうか?
葬儀屋と喪主の契約なので、第三者の
>>42が葬儀にかかった費用を支払う必要は全く無い。
喪主が
>>42の代理人として葬儀屋と契約をしていたとしても、
その代理行為は無権代理なので
>>42はその費用を支払う必要は無い。
>65
葬儀屋と叔父との関係はそうだろうけど(葬儀屋は42に請求できない)、
叔父と42との間で「最終的に葬儀費用を誰が負担すべきか」という問題は残る。
通常かかる費用は42の負担、というのがオトシドコロだとおもうけどね。
法律なんて常識に合うように解釈すればいいんだよ。
67 :
無責任な名無しさん:04/07/15 02:41 ID:/EOOedq1
基本は、喪主が葬儀費用を負担して、香典も貰う。
今回は、叔父が喪主で、香典を拒否して、かつ、当日まで知らせず葬式したんだから
叔父の負担でいいじゃん。
ま、縁はなくなるだろうが、構わねえだろ?>42
68 :
無責任な名無しさん:04/07/15 21:56 ID:dT7YyjRb
死んだ人の遺言って有効期限はあるのでしょうか?
69 :
死人にムチ:04/07/15 22:46 ID:LXXVGtvN
遺言の何の有効期限?
>68
書いてから何年たつと無効というのはない。
それより新しい遺言があったり、
時間の経過とともに財産の内容が変わって
不可能な内容の遺言になったりして
効力を失うことはある。
遺産分割協議が終わったあとに遺言が
でてきたのなら遺言が優先。
71 :
:04/07/17 13:44 ID:UEmjdnR7
検認の終わった遺言書を引き裂くとどうなる。
検認の終わった遺言書を紛失したときどうすればょいのか。
72 :
:04/07/17 13:54 ID:UEmjdnR7
地方裁判所が管轄をおかしてくる。
73 :
無責任な名無しさん:04/07/17 20:57 ID:Oa2DLNYg
74 :
遺産相続マン:04/07/17 21:28 ID:oWQatUzC
はじめまして。私の田舎の父が死亡して3年ほどたちます。
死亡してすぐに遺産相続の話を切り出したのですが、妹が父の面倒等を
みていたため、通帳やその他のものを独占し、私にどれだけ遺産財産があるのか
示してくれず、そのうえ相続の話を切り出しても、はぐらかしてきて話になりません。
こういった場合は、どうすればよいのでしょうか?
弁護士さんに頼むとしたら、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
>>74 >こういった場合は、どうすればよいのでしょうか?
まずは遺産分割協議。
>弁護士さんに頼むとしたら、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
ケースバイケース。 行政書士さんもできるよ。
76 :
無責任な名無しさん:04/07/18 14:48 ID:jWdYgu8w
弁護士に相続人に無断で遺産分割の書類を裁判所に出して困っているのですがどうしたらよいのですか。
77 :
:04/07/18 16:22 ID:x4iFwgCU
333
78 :
無責任な名無しさん:04/07/18 16:24 ID:x4iFwgCU
司法書士と結託して分割協議書を作らずに相続登記をする。
79 :
無責任な名無しさん:04/07/18 19:14 ID:LnWYSBlQ
>>74 預金?土地・建物あるの?
取引銀行では妹が引き落とし行っても落とせないはず?
相続発生したこと、銀行で知らない?・・・・これだと引き落とせるな
各銀行に俺も相続人の一人だから・・・と連絡しておけ。
市役所の固定資産税課から被相続人の名寄帳取り寄せろ。
この程度の仕事は行書で充分だ。
80 :
:04/07/18 19:54 ID:x4iFwgCU
地方裁判所が相続の事に手出ししてじゃまをする。
地方裁判所が遺言書をかくすてつだいをする。
81 :
ごうしゅう:04/07/18 20:29 ID:1iyTenay
私の兄弟二人が、相続財産を分割せずに(私にはくれずに)使い込んでいるようなんです。
使い切っちゃって無かったら、私は遺産をもらえないの?
無い物はもらえない。当たり前の話だ。
83 :
ごうしゅう:04/07/18 20:55 ID:1iyTenay
じゃあ、遺産をもらえる私の権利はどうなるの?泣き寝入り?
使い切っちゃったらもらえないけど使い切っちゃう前にもらえばいいだけの話だろ。
ていうか被相続人が亡くなったときにちゃんと分割するだろ、普通は。
>>81 使い切っても、もらえます。
正当な相続分は権利を主張できますので、
まずは、弁護士さんなどに相談を。
86 :
74:04/07/18 22:10 ID:/MfDi33Z
みなさま、ご回答ありがとうございます。
もうすこし状況を詳しく…
父の晩年から妹は父の預金通帳、印鑑などその他諸々管理しておりました。
生前中から父の通帳から預金を引き出し、
自分の口座へ振込むといったことも容易にできたであろうと思われます。
そういった場合でも相続遺産とは、父の亡くなった時点でのものとなるのでしょうか?
なぜ3年前に亡くなった父の遺産相続で今ごろ問題になっているかというと…
最近妹が、父の住んでいた家を売却したいと連絡してきたのです。
私は遠隔地に住んでいるため、妹が父の面倒をみていたこともあるので、
なんとかそれは容認しようと思い回答しました。
そしたら書類を送るから押印して返送してくれとのことで、書類を待っていました。
送られてきたのは、何やら相続人を放棄するといった内容の書類でした。
これには度肝を抜かれました。
父の死後、遺産相続を持ちかけても全く応じなかった妹が、
現在まで父の遺産を好き放題に使い、独り占めまでしようとしているようなのです。
妹が勝手にこれらのことをしているのが法に触れていることのように思い、
弁護士さんに頼もうかと思ってました。
何か話がややこしくなってすみません。なにかよいアドバイスをお願いします。
>>74 まずは、妹が父親の通帳から預金を引き出している証拠、
遺産を好き勝手に使っている証拠を押さえろ。
話はそれからだ。
88 :
無責任な名無しさん:04/07/19 09:36 ID:SqECWErY
>>74>>86 取引銀行に内容証明で、相続発生後の引き落とし金額を請求すること。
土地・建物は法定相続分で74さんの名義にできるが・・・・
あなたは何をどうすればイイの?
遺産は全部妹にやるyo。そのかわり法要・お墓等の維持管理費はは妹が支払う。
89 :
無責任な名無しさん:04/07/19 22:01 ID:YgNW+psa
義理の父親から印鑑証明を2通請求されたのですが
何に使うのか知らされませんでした。
印鑑証明で何かできるのでしょうか?
>89
印鑑証明は、何かの文書に押してあるはんこが
本人のものかを確かめるもの。
見比べるはんこを押した覚えがないなら、
自分ではんこを描いているのでしょう。
91 :
91:04/07/20 10:31 ID:oSYQYP2t
88>> こんにちわ
驚きました、私は、丁度洗い出しと詳細が確認できたところです。
相続発生以後は、金融機関「郵貯関係」に請求してみようと思ってました。
これって時効がありますでしょうか?
相続発生以前のものは、多分書面による贈与の約束など無い筈ですので
民事事件として提訴し、引き落とし金の返還を求めるしかないでしょうか。
総額確認できたら預貯金に限定した遺産相続分割協議書を作成しようと思って
おります。
このような預貯金に限定した遺産相続分割協議書も有効ですよね?
92 :
無責任な名無しさん :04/07/20 11:49 ID:ESpuPyVG
父が亡くなり、遺産は土地があります。
兄と分割するのですが兄が土地をもらい
固定資産税の評価額での半分をわたすといいます。
土地は売ったら、約倍の価格なんですが
評価額、実価格 どちらで分割するのが妥当なのでしょうか
兄は土地は半分売って、半分貸すと母に言ってますけど
93 :
無責任な名無しさん:04/07/20 11:55 ID:ia5/K8PJ
河端國子相談室
警察や弁護士に相談しても取り扱ってくれなかった問題を一緒に解決するプロフェッショナルが揃っています。
暴力団/詐欺/男女問題/ストーカー/恋愛・不倫相談/風俗/姓名判断/ 宗教/人生相談/取り立て/人探し/不動産 など・・・
http://soudan.eheart.jp/
94 :
無責任な名無しさん:04/07/20 12:34 ID:cnM1EMXw
祖母が亡くなって息子である私の父が既に他界してる為、孫の私に遺産が入る筈なんですが、
ょそに嫁に行った祖母の娘たち(父の妹)がしゃしゃりでてきて、私は全く遺産もらえませんでした…
近所の人の話だと、祖母が死ぬ前に通帳を見せてくれてかなりの額(0の桁が違うかった)が入ってたとかなり驚いてたのですが……
祖母名義の預金等は、全部既に祖母がなくなる直前に娘たちの名義に変えてしまってます…
私が子供だから法律も何も分からないからと思ってそんな不正をされてる事が許せません!
父が生きてたら絶対にこんな事させないのにと思うと悔しくて仕方ないです(T_T)
その不正を暴いて公正に平等に私にもちゃんと 頂ける方法はないでしょうか?
>>94 93のような怪しい相談所に行くと,暴力団が何とかして
くれるかもよ。
>92
納得いかないなら話し合い。
それでも駄目なら調停。
兄が評価額こそが正しい、と言い張るなら
自分が土地を貰って兄に評価額の半分を渡す、と
言ってみましょう。
>94
調停の申し立てをする。
その際あなたが未成年ならあなたの母が代理人となるので
まずはお母さんと話し合ってください。
お母さんは親戚と争いたくないかもしれないし。
97 :
無責任な名無しさん :04/07/20 12:53 ID:b3aJ0rIZ
92ですけどレスありがとうございます
>>96 調停って裁判所ですか?
裁判官が決めるときはどっちになるのでしょうか
98 :
無責任な名無しさん:04/07/20 18:21 ID:HVuCghbs
>>86 お前いい身分だな
親の面倒は妹にやらせて
遺産の権利は主張か?
99 :
ごうしゅう:04/07/20 21:22 ID:gRVWdEcg
84>葬儀の際に相続財産について話をしたのですが、分割するほどの財産などない。と一蹴されてしまい、その後も電話で請求したのですが取り合ってもらえないんです。兄弟だから争うのはイヤだったけど、調停しかないですよね・・・
100 :
無責任な名無しさん:04/07/20 21:41 ID:tVJbO+aC
>>99 兄はキミには財産渡したくないんだろ
なぜそうなのかよく考えてみな
101 :
ごうしゅう:04/07/20 22:02 ID:gRVWdEcg
考えられるのは、相続財産が多額であるということ・兄弟が事業に失敗して遺産を返済に充てたいということかな。私自身,兄弟に迷惑になるようなことはしてないから・・・
102 :
無責任な名無しさん:04/07/21 09:18 ID:TVqVtmC/
質問です。
・両親死去 ・相続人ー兄(相続人代表)、私、弟の3人
・家は寺 ただし小さい寺であったため父はパートで働いていた
・一度調停を行ったが協議不成立。
@兄が私と弟の知らない間に銀行預金口座を解約していた。それが三口あるが、一口は「寺の運営」の為との理由で父名義から兄名義にしていた。寺の運営と言っても「新聞代、光熱費、電話代」等のいわゆる生活費である。
兄いわく「宗教法人○○寺 ○○(個人名)にはできない」と銀行に言われたので自分の名義にした。この口座は寺の収入から運営していると言っていたが、ここには父のパート給与が振り込まれていたので純粋な寺としての収入ではない。
もう一口は勝手に解約したが、「キャッシュで持っているからいいでしょ?」と調停で確認した時、調停員にあっさり言われた。調停員はバカかと思った。
この兄のとった行動は横領とか何かの罪になるんですか?
A寺の敷地内も敷地外の土地も父名義になっているが、兄は敷地内は寺の物。残り半分のうち三分の二は自分がほしいと主張。なぜ三分の二かは不明。
これは父名義であるが弟にあげようと父と弟が折半で支払っていた。ただし、弟が支払ったという領収書などはない。
父は「これは弟の土地」と言っていたが、遺言もないので兄の主張が通ってしまうのでしょうか?
どなたか詳しい方お願い致します。
もし私と同様の質問があった場合ごめんなさい。
>>102 で、お寺は誰が継ぐの?
土地を自由に処分するわけにはいかないだろうし普通の相続問題と同列に扱えないと思うんだが。
104 :
102です:04/07/21 10:17 ID:TVqVtmC/
103番さんへ
ありがとうございます。
兄貴が寺を継いでます。当初の話では敷地内の土地も父名義に
なってるので兄貴が私たちに「寺の敷地内だけは寺の運営上俺にくれ」と
言ってました。が、私たちが調停を申し込んだ時点で腹を立て
「あれは寺のものだ」と主張してきました。で、調停後、登記簿を再度
取り直してみましたが、やはり父の個人名義です。
本当に寺の物であるならば檀家総代さんとかが私たち兄弟のとこへ
話し合いにやってくると思うのですがそれもない。
調停の際、兄が寺所有の物であるという書類を調停員に出してた
みたいですが、調停員は私たちには見せませんでした。
敷地外の土地は明らかに弟が家を建てようと準備をしていた所で
弟の物であるのは周知の事実です。(途中で転勤の為準備中止)
以前は弟にやると言ってましたが、やはりご立腹のようで三分の二は
兄。残り三分の一は弟。私はどうなる?と思いましたが・・・。
余談ですが、調停を申し込んだ事で私の嫁ぎ先の義理父宛に兄が
「親戚付き合いを一切やめる」「妹を家には二度と入れない」という
内容の手紙を私たち夫婦ではなく嫁ぎ先に送ってきました。
私と弟は今後どうすればいいですか?次の調停は8月末です。
>>104 本来あなたには1/3の遺産を請求する権利があるのだが、
先に触れたとおりお父さん名義とはいえ土地を自由に処分できない以上、
土地を時価で算定し、その1/3を現金で要求するのが積極案。
ていうか調停ではそう主張してるんでしょ?
お兄さんは住職という責務を負うのだから、運営に必要な土地建物は譲り
パートで得た収入のみを分割、相続するのが消極案。
お兄さんは住職という責務を負うのだから、その責務に見合った取り分を与え、
あなたは自分の責任に応じた取り分だけをもらう、これが折衷案。
お好きなのをどうぞ。
これも余談だが調停委員は当たり外れがある。
106 :
102です:04/07/21 11:27 ID:TVqVtmC/
105さんありがとうございます。
私は弟にその土地は譲りたいと主張してます。両親がそう望んで
いたのを知っているからです。
が、兄としてはこれが気に入らないのか三分の二欲しいと言い始めました。
弟は自分は半分の金額だが金を払ったので全て欲しいと言ってます。
調停員が望んでいる「譲り合いの精神」に欠けている兄弟。
敷地内の寺として使用している土地は兄に譲るとしても、この
弟の土地は兄が三分の二を主張するのはおかしいですよね?
質問@の「他の相続人に知らせず勝手に解約し、バレなきゃ
自分の懐にしまってしまえ」という兄の行動はどうですか?
私たちが暴かなければずっと隠してた兄の行動は?
またしても余談ですが・・・調停員はもっとすばらしい人格の人達が
やってると思ってました。ただのおっちゃんのその時の気分と
好き嫌いで左右される事がよくわかりました。兄の預金をつついた
私は「加害者」だとも言われました。
つうか、そんなこじれた話をネットに頼ることがすごいね。
108 :
102です:04/07/21 18:11 ID:TVqVtmC/
↑つうか、頼るんじゃなくて参考にしてます。
だってここは遺産相続の相談スレ。
相談に乗ってくださいよ〜。m(__)m
110 :
102です:04/07/21 19:14 ID:TVqVtmC/
106さん ありがとうございます。
やっぱこうなったら訴訟ですかね・・・。ですよね。
あの一つ質問なんですが・・・
誰が見ても弟の土地。
両親は口頭で「あれは弟の物」と言ってました。
でも支払いの証拠がない。
遺言書として残してなければ口頭での遺言は法的に
無効なんですか?
故人の遺志というのは文書に残さねば無効なんですか?
教えて頂けると有り難いです。
>>110 口頭での遺言は規定の手続を経ないと効力を生じない。それだけ重大なことだからね。
112 :
102です:04/07/21 20:39 ID:TVqVtmC/
111さんへ
そうか・・・無効なんですね。
確かに何とでも嘘は作れる訳ですからね。
その「規定の手続きを経ないと」というのはどういう手続きですか?
質問責めでごめんなさい。
114 :
102です:04/07/21 21:43 ID:TVqVtmC/
113番さん
いろいろ質問責めでごめんなさい。でも本当に助かりました。
ありがとうございます。
じゃ↑のサイトに行って勉強してきます♪
115 :
無責任な名無しさん:04/07/22 16:11 ID:ZXdRpqns
親と一緒に暮らしていた姉が、相続財産の一部の現金を隠してるんですけど、
どうしたらいいんでしょうか?
市民相談に行ったら無理だと言われました。
隠し口座や夫や子供などの他人名義にしていたら、取り戻せないのでしょうか?
また、万一現金を隠していたことが証明された場合、姉の相続資格は無くなるのでしょうか?
116 :
無責任な名無しさん :04/07/22 18:29 ID:gTCy9NPx
私は金目当てで22歳年上の主人と結婚しました。
主人には妹がいるのですが、亡き義父の遺産を渡すのがいやです。
銀行の記録が残っている期間があると知り、今のうちに使いこんでます。
相続税の記録も期間があるので、とにかく時間を稼げば大丈夫だと思います。
最近、催促が何回もあり、疲れてきました。
もしばれた時のことを考えると、この行為はどうなのでしょうか?
遺産もかなり使い込んでいます。全部使えば渡さなくてよいのでしょうか?
117 :
115:04/07/22 19:25 ID:ZXdRpqns
>>116の逆パターンが私がした
>>115の質問になるのでしょうか?
遺産を残す人間の側にいた人間が使い込んだり、隠したり、別名義にしたりした
場合、どうにもならないとなるとやり放題のような気がするのですが。
市民相談の弁護士?も無理だと言っていたのですが、
逆に考えると
>>116のようなことをしてもお咎め無しなら、やったもん勝ちになり
ませんか?どう考えてもそんなに上手くいくとは思えないのですが。
118 :
116:04/07/22 20:42 ID:gTCy9NPx
>>117 主人の妹は、亡き義父の愛人の子です。
私が結婚してから、死後認知されました。
全部私のものになるはずだったのに。怒
それが今頃になって・・・。
私も>115と似ていて、事故死した父親が税金対策をするつもりで
父の財産を入れた通帳を他人(叔母の夫)名義にしていまして、
私は父が亡くなってから、事情があって叔母夫婦にその通帳を預
けていたのですが、姉とその財産を分配するからその通帳を返し
てくれと言っても、叔母夫婦はその通帳を私に返してくれません。
>116のようにその通帳を叔母夫婦が使い込んでいる可能性もあり
得るので、相続者である私と姉がその通帳を取り返して遺産分配
し直したいのですが、弁護士立てて裁判か示談以外で方法はあり
ますか、教えて下さい。
>>117 まあもちつけ。
今のところあなたの姉が遺産の一部を隠していると言うのはあなたの想像でしょ?
だったら相談された人だってなんとも答えようがなかったと思うぞ。
121 :
無責任な名無しさん:04/07/22 21:48 ID:Kvd30Ycp
私の両親名義の土地建物で私たち夫婦はお店を開いています。
最近、私の体調がすぐれません。そんな時、ふと思いました。
私が死んだら、旦那の立場はどうなるのかと。
商売はこんな御時世なのに大繁盛しています。
私の両親と旦那は養子縁組などはしていません。お互いにする気もないようです。
私は一人っ子です。旦那と両親は微妙に仲が悪いかも。
私の死後、彼は両親に追い出されてしまうのでしょうか?
それともなにか策はありますか?
>>121 あなた夫婦にお子様はいますか?
追い出すかどうかはあなたのご両親次第でしょうが、
追い出されにくくするとしたら、
賃貸借契約をして賃料も払っておくとか
建物だけでも買い取っておく
とかでしょう。
123 :
無責任な名無しさん:04/07/22 22:06 ID:DDi5bK9R
>>121 店と住まい一緒ですか?
両親と同居?
追い出される?賃料払わず無償で使用だったら、当然出て行って頂戴・・・
他人だもの!!
1.養子縁組
もちろん旦那さん扶養義務あるyo。
2.建物賃貸借契約書締結
賃料払おうyo。
3.旦那チャンに相続させる旨遺言
4.あなたの子供に相続となるから、上記1.2.3.はやめようか?
子供は?
124 :
無責任な名無しさん:04/07/22 22:07 ID:1OJ0OlBb
策を弄する前に話し合えよ
>>121さん
まずは、お子さんがいるかどうかですね。
全ては、そこからだ!
126 :
無責任な名無しさん:04/07/22 22:44 ID:9+vXaZ4/
遺産相続のことで教えてほしいことがあります。
約10年前に父、今年母がなくなりました。兄弟が私とそのほかAとBの
2人がいます。そして、先になくなった父の名義の土地や家があるので
すが、その土地の一部をBに無料で貸しており、Bがそこに小さな工場
を建てて、その建物の固定資産税はBが負担してますが、名義は私
になっています。そこで相談です。まだ、誰がどの財産をもらうか
決まっておりません。私にも土地の三分の一は権利があると思います。
@私が、Bにその建物を移動することを要求可能でしょうか?
A私の名義になっているので自由に処分可能でしょうか?
BBが移動を拒んだら賃貸料をもらう方法はないでしょうか?
もし可能ならどのような手続きで進めたらいいのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
127 :
121:04/07/22 22:47 ID:Kvd30Ycp
皆さん即レスありがとうございます。
>>122 旦那と両親は賃貸契約はしていません。
あくまでも「私に」無償で貸してくれているのです。
以前買い取ると言ったのですが「『お前』のものなんだから」と言われました。
>>123 店がビルで上階に住んでおり、両親とは別居です。
3の遺言とは私の?両親の?
4の子供がいることによるメリットは?
彼は仕事人間なので、子供は私の両親に引き取られるに3000ソウゾク。
てか、子供がいることで何か変わるんですか?
私名義の不動産はないんですよ。
>>124 なかなかねぇ、人間関係がこじれると収まりが付かなくなることもあるんですよ。
お互いに(旦那と両親)悪い人間ではないのですが、
売り言葉に買い言葉で、私がいないと泥沼に入りそうなんです。
死ぬに死ねない。
まだ死なないけど。
>126
お前にはもう回答したのに、礼もなくマルチか
129 :
無責任な名無しさん:04/07/22 23:14 ID:qOLHBKvb
遺産分割協議って結局のところ、話し合いで好きなようにやれますよね?
民法の相続法の規定で強制力持ってるのって「相続人」ぐらいと考えて
よいですか?
>>121さん
子供がいると、もし、あなたが死亡したとしても、あなたの両親の遺産についてあなたの子供にあなたが相続するはずであった部分について、相続権が
発生します。(代襲相続)
あと、旦那さんがいる以上、子供さんをあなたの親が勝手に引き取ることはできません。親権は家裁の親権停止の審判が無い以上は、両親が
親権を有し続けます。
すみません、教えてください。父が亡くなったのですが、
1 給与の一部を生活費として母に渡していて、母がその残金を積み立てていた
2 給与の一部を息子名義で積み立てていた
場合には、これらは相続財産となるのでしょうか・・・
よろしくご教授をお願いいたしますmom
133 :
115 ◆bl6HBVVUaA :04/07/22 23:45 ID:ZXdRpqns
>>120 いえ、想像だと思われるでしょうが、どう計算しても金額が合わないのです。
姉の言い分では、母親が数千万単位の金額を領収書も証拠もなしに使った、ということになっています。
回答がないと言うことは、ある程度までは「やり放題」と考えていいのでしょうか?
もし、引き出して親が使ったとことにし、知らん顔すれば通用するなら、脱税し放題ですよね?
恐らく、市民相談の方でも証拠がなく、妄言だと思ったのでしょう。
しかし、妄言かどうかは、銀行口座・証券口座などを全部調べて、給料その他の金の流れを
見れば、明らかに不自然な箇所があると思うのです。
というより姉の言い分が通るなら、脱税する場合に現金に換えて、
全部「使ったこと」と言い張れば通ることになりますよね?
そんなことは、あり得ないと思うのですが。
134 :
無責任な名無しさん:04/07/22 23:55 ID:qOLHBKvb
>>131 つまり相続関係のマニュアル本なんか読むと
寄与分がどうの遺留分がどうのとか遺言がどうのと書かれてますが
全員が了解すればそういった規定に反する分割も可能なんですよね?
だとしたらあんまり相続法って意味ないのかな?と思ってしまったので。
逆にこれだけは協議でも侵せない規定ってあるんだろうか??
と疑問に思って聞いてみました。
>>134 全員が了解出来ないときのために法律はある。
>>134 そんなん言い出したら民法全部意味なくなるだろ。
137 :
無責任な名無しさん:04/07/23 00:38 ID:0w13GbuN
>>135 ということは調停に持ち込まれないケース(これが大半)では
全く無意味な法律と考えてよろしい?
相続人だけは法律の規定通り揃ってないと、移転登記も債権の移転なんかも
できませんよね?「相続人」に関する箇所だけは事実上強制力あるのかな?
あとは遺言の方式なんかも強行規定?
>>136 それはちょっと違うんじゃない?
>>137 調停や裁判にならずに話がまとまるのも民法という基準があるからでしょ。
139 :
無責任な名無しさん:04/07/23 02:13 ID:0w13GbuN
>>138 ごめんそういうことはわかってるんだ。
具体的に質問に答えて欲しいんだが。
>>139 おはよう。
早速だが今後は法学質問スレで質問するように。そこでならじっくり付き合うよ。
141 :
121:04/07/23 08:35 ID:uZ38OqiZ
>>130 代襲相続ですか。そういうことも出来るんですね。
私の死後にゴタゴタするよりも、今より揉めるかもしれないけれど、
私に贈与か、彼に売買、賃貸借の道を選びますか。ふぅ。
>>139 相続人全員の同意があれば、どのような遺産分割も可能です。
遺産分割協議がまとまらない場合のための解決基準として、
民法の相続の規定があると考えておけばいいと思います。
実際には調停に持ち込まれない場合でも、民法を手がかりにして
分割協議を進めるケースも多々あります。
143 :
無責任な名無しさん:04/07/23 09:25 ID:0w13GbuN
>>140 もういいよ。
ここ実務家とかいないの?
144 :
無責任な名無しさん:04/07/23 09:36 ID:0w13GbuN
>>142 あっどうも139です。
じゃあ結局遺産の独り占めとか、生前贈与をたっぷり受けてるのに
更に遺産をたっぷり相続したりとか、そういうのも一応アリなんですね。
「この分割では税務署的にだめ」とか「金融機関的に受け付けない」とか
そういうのはないのかな??と思って質問していました。
少し質問の趣旨が見えにくくてすみませんでした。
>>144 遺産の分割に極端な偏りがあったとしても、
相続人全員の同意があり、遺産分割協議書に全員の署名と実印の押印があれば、
一応法的には問題ないでしょう。
あと、遺言の方式については強行規定です。
公正証書遺言にすれば問題ありませんが、
自筆証書遺言の場合、民法の規定に反していれば無効になります。
146 :
116:04/07/23 10:09 ID:K9UFmSWW
>>133 >>116です。
7000万円までは相続税がかからないと聞いております。相続税には時効があります。
結局隠したものは誰にもわからないと思います。
銀行口座・証券口座も時間が経てば記録はなくなります。
主人の妹の弁護士がきたので、半分渡すと言う主人と会わすわけにいきません。
別の者を主人と名乗らせて時間を稼いでます。
遺産分割は分割時に残っているものだけで分割するはずと聞いたのですが
それまで使った分に対してはお咎めないと思うのですがどうなのでしょうか?
147 :
139:04/07/23 17:52 ID:0w13GbuN
>>145 どうもありがとう。
気になったんで自分でもちょっと調べて見ました。
やっぱり遺産分割に対する縛りはほとんどないですね。
分割禁止期間が5年くらい設けられるとかそんなもんですね。
利益相反の代理人なんかもいないとダメだけど。
遺言なんかものすごく強力なイメージ持ってたんで、ちょっと肩透かしでした。
遺言の内容には絶対服従みたいな。
テレビや映画の見すぎですかね?ほら遺言をめぐって殺人とか発生するじゃないですか
「犬神家」とかw
身内で殺し合いなんかしないで、遺言無視して話し合えばいいだけだよね?
結局交渉術に長けてる相続人とかが有利なんだろうな、実際の相続では。
遺産隠しも多そうだね。
>>133 遺産分割の調停でも申し込んだら?
第3者がかかわってくるならそれだけでも違うと思うけど。
>>147 そうか?遺言の強制力はかなりのもんだと思うが。
まあ遺留分を考えたらたいしたことないといえるかもしれんが。
149 :
無責任な名無しさん:04/07/23 20:18 ID:EsDw090+
>>146 >結局隠したものは誰にもわからないと思います。
相続税は名義の如何を問わず、被相続人の財産。
たとえば、5年前に相続人3人の名義で定期預金300万円×3人の残高をもち、
相続発生、当然死んだときは、被相続人の名義でないので相続税の申告時に
相続財産として、計上しなかったが、税務調査でバレちゃった。
150 :
無責任な名無しさん:04/07/23 20:25 ID:/CqKlMJf
贈与税というのは、株式譲渡の場合、何パーセントくらい払わなければ
ならないのでしょうか?
151 :
145:04/07/23 20:54 ID:k3IGNfAo
>>147 遺言は故人の最後の遺志なのでもちろん尊重はすべきですが、
相続人全員の同意があればそれに縛られる必要はありません。
実際の相続では、口の巧い者や法律を自分に都合よく使える者が有利になることもありますが、
あまりに強引にことを進めると、後々のトラブルの原因ともなります。
152 :
無責任な名無しさん:04/07/23 22:01 ID:iZS8pkpO
>>150 贈与額−110万円それに
10〜50%それから控除額を引く
贈与額により異なるyo。
153 :
無責任な名無しさん:04/07/23 22:46 ID:Sp8K3/K8
一部の相続人が相続の資産を隠していた場合などで一定以上の隠し遺産が
見込まれる場合、家庭裁判所や調査会社に調査を頼む、といった方法が
あるようですが、いくら以上あると思われる場合依頼すべきなのでしょうか?
調査して10万しかみつからなかったじゃ赤字ですよね?
154 :
147:04/07/23 23:01 ID:0w13GbuN
>>151 こんばんは
>遺言は故人の最後の遺志なのでもちろん尊重はすべきですが、
そうですね、調停や審判では遺言の内容が何より重視されますね。
ただ私のように
>相続人全員の同意があればそれに縛られる必要はありません。
ということを知らない人が多いような気がします。
全相続のうち弁護士が関与したり、調停に付されたりする割合ってどれくらいなんでしょうね。
マニュアル本などは、相続人の権利を民法に沿って羅列してますが
あれなら口語民法でも読めば十分という気がします。
もちろん分割の指針として民法の精神を生かすのは有益だと思います。
ただもう少し現実的な指南書があってもいいのかなという感想です。
>あまりに強引にことを進めると、後々のトラブルの原因ともなります。
そうですね、その場はうまくいってもあとから・・・ということも多いんでしょうね。きっと。
ということは、やはり民法の規定はよくできているのかw
それにしても偏屈者に付き合ってくれてどうもありがとうございました。
>>132 1.その積立金は父母の共有財産。
2.息子が積み立ててもらってるのを知ってたら息子のもの。
>>146 もちついて正気を取り戻せ。
弁護士に偽者を会わせるなんて狂気の沙汰だ。
ばれたら詐欺で告訴されてタイーホされるよ?
しかもお金を無駄遣いして勿体無い・・・
渡すぐらいなら使ってしまおうというあなたの熱い気持ちも理解できるが
遺産どころか財産すらも使い切って無一文にでもならない限り
相手に弁護士がいる以上払わされる羽目になると思うが。
ぷ
157 :
132:04/07/24 02:58 ID:Pi1nxTSC
>>155 レスつかないので、あきらめかけておりました。ありがとうございます!
158 :
151:04/07/24 10:33 ID:3GkiMeAT
>>154 >全相続のうち弁護士が関与したり、調停に付されたりする割合ってどれくらいなんでしょうね。
どれくらいでしょうね。弁護士に依頼すると、着手金3%報酬額6%というのが相場らしいです。
遺産総額が3000万円の場合は270万円かかるわけですね。
それだけのお金を払ってまで弁護士に頼るほどのややこしい相続がどれくらいあるか、ですね。
>マニュアル本などは、相続人の権利を民法に沿って羅列してますが
>あれなら口語民法でも読めば十分という気がします。
そうですね。
民法の規定が絶対だと錯覚するような記載の仕方はあまり適切ではないですね。
相続人同士の話し合いの重要性についてもっと書かれた本があってもいいと思います。
>その場はうまくいってもあとから・・・ということも多いんでしょうね。きっと。
>ということは、やはり民法の規定はよくできているのかw
非常に多いと思います。
他の相続人の無知につけ込んで自分に有利なように協議を進めたが、
後になってそのことがばれ、遺産分割はやり直しとなり、
結局時間と余計な出費を重ねて、後に感情的なしこりまで残す…
なんていうのは最悪のケースですね。
民法をうまくガイドラインにしながら、誰もが納得できるような遺産分割をするように心がけるのが
無難で妥当な方法だと思います。
159 :
116:04/07/24 12:07 ID:FaYqV9O1
>>155 半分になる私の気持ちもわかっていただきましてありがとうございます。
私の弟の名義で証券を購入すれば無一文にはならないと思います。
詐欺とおっしゃいますが、分割前ですので私のものです。
別にお金を奪うわけではないので詐欺にあてはまらないと思いますが
いかがでしょうか?
万が一詐欺に当てはまるとしましたら、どのような罪になるのでしょうか?
不動産や借金などは、当然相続対象だと思いますが
たとえば、父が住民税や固定資産税などを20年程度支払っていない
で死んだ場合、この未払い税も相続対象となるものでしょうか?
162 :
無責任な名無しさん:04/07/24 21:31 ID:Px7ASxU4
質問です。
例えば、姉が弟と親の遺産分割について調停で争っているとします。
途中、姉が死亡した場合、姉の子が姉に代わって弟(子から見るとおじ)と
調停を続けることになるのでしょうか?
163 :
無責任な名無しさん:04/07/24 22:01 ID:j4eAypoN
165 :
無責任な名無しさん:04/07/25 02:00 ID:LPnmcFu+
相談したいことがあります。
父Aが他界しました。
相続人は
・後妻のBさん
・C太郎(長男=私、先妻との子供)
・その妹D子(先妻との子供)です。
Aは■●株式会社を営んでおり、
代表取締役となっています。
また、Bさんは10年ほど前から事業を手伝っていました。
Aの葬儀後、自宅登記簿を確認したところ
■●株式会社の所有となっておりました。
C太郎とD子は父Aから独立し近くに暮しています。
(事業には参加しておりません)
この場合、Aの自宅は遺産相続の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
166 :
無責任な名無しさん:04/07/25 02:06 ID:ViNfZA+i
167 :
161:04/07/25 02:59 ID:yblqO9rz
では、父が生きている間に、家を譲り受けた場合は父の
未払い分の税金は、私は支払わなくて良いものでしょうか?
新聞販売店を経営していた父が亡くなりました。
負債が多いので相続放棄を考えていますが(ほぼ確定事項)
販売店の契約を解除したり、顧客を引き継ぐ店に、新聞の権利を売る時、
経営者である父はいないわけですから、例えば(長男である)俺が、
その手の書類に署名捺印すると、相続をしたことになってしまいますか?
新聞社の試算では100万円くらい戻ってくるようです。
(こちらが新聞社に払う、新聞代などと相殺した残りが、です)
その金も放棄しなければいけないのは承知しているのですが、
もし「こういう解除や引継ぎは必要な行為であり相続放棄に影響しない」のであれば、
受け取るだけ受け取って、右から左へ放棄したいなあ、と思っています。
受け取っても、その金に手をつけなければOKでしょうか?
まあ、私怨なんですけどね。
新聞社と、この地区の販売店の親玉(=引き継ぐ店)に殺されたようなものなので、
こいつらに金を出させるだけ出させてやってもバチは当たらんよなあ、と。
169 :
無責任な名無しさん:04/07/25 09:40 ID:PRtXKPDi
亡くなったばかりの父親の遺産分割を無職兄が中心になって進めている。
今月頭に銀行の貸し金庫を開けたところ。金庫の中身の明細は全て把握した。
遺産はほかには、住居だけ。
無職兄と専業主婦母に遺産を勝手に使い込まれないために私がするべきことを教えていただきたいのですが、、、
とりあえず実印や印鑑登録カードは常時携帯しています。
>>168 経営の形態は、個人経営?それとも法人化しているの?
>>169 すみやかに、遺産分割協議を行い、分割すること。
長引けば長引くほど、あの手この手で遺産を処分する可能性が増える。
>>165 Aの自宅が相続対象となるのではなく、
Aの営んでいた株式会社の株式が相続対象です。
Aの自宅は会社所有なので、どのようにするかは会社が決めること。
ただし、Aは会社から賃貸借契約により借り受けていれば、借地権は相続対象。
>>167 相続放棄したかによる。
相続を放棄しないのであれば、相続人であるあなたが共同して支払うべき。
172 :
無責任な名無しさん:04/07/25 11:36 ID:v7tiNHso
>170
ありがとうございます!
処分されてしまった場合はもう諦めなければならないのでしょうか?
ていうか相続人全員の合意無く故人の不動産や株券を勝手に処分できるものなのでしょうか?
173 :
無責任な名無しさん:04/07/25 11:56 ID:yBsbxPFD
遺産分割協議が決裂して調停まで持ち込まれたとします。
それでも合意を得られない時は審判、それでもダメな場合は裁判と
なるとききました。しかし、裁判にかけるとなると相当のお金がかかる
のでしょうが、もともとの遺産自体が大した金額でない場合、裁判
まで持ち込む価値はあまりないと思うのです。それでもどちらか一方でも
意地になって自分の主張を譲らない場合は裁判まで持ち込むしかないのでしょうか?
またその場合、譲らない側が裁判を起こす費用を持つことになるのでしょうか?
>>172 処分されても、処分した人に対して求償することはできます。
基本的に相続人の許可無く処分できませんが、
勝手に被相続人の印鑑で処理する人もたまにはいます。もちろん違法行為ですが。
>>173 お互いに意地を張ればそうなるね。
裁判費用は、基本的には裁判できまります。
弁護士費用とかもあるから、勝ったかといってもお金はかかる。
そういう意味では、自分が正しいと思っても、妥協は必要。
175 :
無責任な名無しさん:04/07/25 13:48 ID:LPnmcFu+
>>171さん
165です。
ありがとうございます。
父Aの会社の株式を遺産分割するという訳ですね。
未公開なのでどうやって価値を定めるのか・・・
面倒な作業になりそうです。
>>175 税理士さんに相談すれば大丈夫。
未公開株式の評価方法はきちんと定まっています。
会社の所有する財産の相続税評価額計算などがあるので、
個人では難しいね。
177 :
:04/07/25 16:07 ID:bINnlFX1
111
178 :
:04/07/25 16:09 ID:bINnlFX1
法律で決まっていない様式の判決を読み問題をこじらせる。
179 :
:04/07/25 16:10 ID:bINnlFX1
家庭裁判所が地方裁判所の間違った判決をあとおしする。
180 :
168:04/07/25 18:45 ID:Ea6wN+Mf
>170
個人経営です。
181 :
:04/07/25 19:46 ID:3QaFH8T2
弁護士が原告に無断で出した訴えで法廷を開く
182 :
無責任な名無しさん:04/07/25 20:25 ID:iZntlw0o
>>168 相続放棄は裁判所、相続開始から3ヶ月以内に・・・
>こいつらに金を出させるだけ出させてやってもバチは当たらんよなあ
本当はこれもあなたの言う通り放棄・・・・貰えるものなら貰え
あとは知らんぷり!!新聞社には放棄した事言わないで、早くもらって
新潟、福岡に義捐金として寄付・・・どうだろう。
まず自分のために使え。
183 :
無責任な名無しさん:04/07/25 20:53 ID:Xerqa/av
実際問題相続放棄なんてほとんど使われてない。
>>183 ??
正の財産<負の財産
の場合は放棄する人がいるけどな。
185 :
無責任な名無しさん:04/07/25 22:45 ID:bfiZVsO/
こんばんわ。
父が先日なくなり、そして公正証書の遺言がのこされました。
家族に不和をおこすような内容でした。
また、遺言執行者も定められていました。
※「遺言書において遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に
相続財産に対る管理・処分権を失います。相続発生以後の相続財産に対する
管理・処分権は遺言執行者が持ちますので、遺言内容を忠実、公平に実現できます。」
とありますが。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続人すべての代理人となり、
遺言を適正に執行するとのことですが、
遺言執行者は必ず遺言のとおり相続を執行しなければならないのでしょうか。
今回、私たちの遺言執行者は、遺言の意思は尊重しなければならないが、
相続人全員の同意があり、相続人全員の協議により遺言と異なる内容で、
全員が合意をした場合、そちらで遺産分割も可能だといってくれていますが
そうすることができるでしょうか、どうでしょうか。
よろしくお願いします。
186 :
無責任な名無しさん:04/07/25 23:01 ID:Xerqa/av
>>184 負債が多いときね。
すまん、よく読んでなかった。
遺言執行者が就任しなけりゃいいジャン。
188 :
185:04/07/25 23:51 ID:bfiZVsO/
>>187 遺言執行者の選任は、遺言でします。
が、以下のような場合は、家庭裁判所が選任します。
1.執行を要する遺言があるが、遺言執行者の指定又は指定の委託がない場合
2.遺言により、遺言執行者が指定されているが、指定された者が就職しな
かった場合
3.遺言により、遺言執行者の指定の委託があるが、委託を受けた者が指定を
しない場合と指定をしたが指定された者が遺言執行者に就職しなかった場合
4.遺言執行者に指定された者に欠格事由がある場合
5.遺言執行者が死亡、辞任、解任、欠格などの事由によりその地位を失った場合
とありますので、家庭裁判所により選任されてしまうのではないでしょうか。
というか遺言執行人というのは具体的に誰?
被相続人の顧問弁護士か何か?
190 :
185:04/07/26 05:28 ID:epLZzQIl
遺言執行人は、亡くなった父の友人であり、顧問税理士です。
また、被相続人の息子2人の仲人でもあります。
公正証書による遺言ですので家庭裁判所で検認は不要です。
相続人全員が合意をした場合、家庭裁判所にだまって、
家族で遺産分割協議してしまえばよいのでしょうか?
問題なし
家裁が執行人を選任するのは、
利害関係人から請求があった場合。
192 :
173:04/07/26 21:12 ID:8xAssbsH
>174
ありがとうございます。
しかし妥協といっても、法律上、こちらにも四分の一は財産を相続する権利が
あることが判っているので、いくら相手が自分が全部財産をもらうと
言い張り続けた場合ても裁判まで持ち込むまでもないと思うのですが。
向こうはビタ一文こちらによこしたくないと言っているようです。
かといってこちらは相手の言われるままに相続権を放棄したくありません。
うちも長く持病を患っていて働けず、金銭的余裕はあるほうではないので。
むこうは何を言われてもノー!ノー!と言っていればそのうちこちらが折れるだろうと
思って我を張り続けるのかもしれません。道理も誠意も通じない人間は本当に困ります。
私には、どっちもどっちに見えますが?
もちろん、あなたの相続権を否定などしませんし、
あなたの主張が正しいのは明白ですが。
じゃあ、ネットでどうしろと?
どう決着させるかは、あなたたち次第でしょ。
194 :
無責任な名無しさん:04/07/26 23:24 ID:GARknA//
>>171さん
165です。
すぐにお礼を申し上げられずにすみません。
ふっと父を思い出します。
171さんのように、迷ったり悩んだりしている僕ら兄妹に、
明解な答を出してくれる人でした。
質問の答のほかに、
父さんの思い出が弾ける種までいただいたようです。
ありがとうございます。
195 :
無責任な名無しさん:04/07/26 23:32 ID:IV9Y5JC1
「裁判所に行けばこーいう結論が出る」というのだけが
法律相談じゃないでしょ
まあネットに過度の期待を寄せるのもどうかと思うが
まあそ大して詳しく書いてないから一般論になるのは仕方あるまい。
それに払えと言っても払わないやつに対して出来る手段って
最終的には裁判か泣き寝入り・・・
まあそ→まあ orz
はじめまして。
今月、私の父が亡くなりました。
土地・建物はなく、預貯金も少ないのですが、
クルマ好きだった父名義の自動車が3台あります。
相続人(母+子3人=計4人)で相談しながら、
誰がどの車を相続するかは、すんなり決まりました。
で、「遺産分割協議書」の作成に取りかかったのですが、
とりあえず自動車だけ急いで相続を済ませたいので
今回は自動車に限った分割協議書とし、
預貯金類については後日、また新たに分割協議書を作成しても
いいのでしょうか?
周りの人に聞いても「土地・家屋・預金類、ぜんぶいっしょの協議書に書いた」
という人ばかりでしたので。
可能
200 :
無責任な名無しさん:04/07/27 01:54 ID:5W+7obTH
むろん可能
つうか自動車の移転登記に遺産分割協議書いらんみたいだぞw
202 :
無責任な名無しさん:04/07/27 07:17 ID:0cGldSUi
車だけの遺産分割協議書を作成、かならず全部いっしょでなくともイイ。
土地も物件ごとでいいんだ、印鑑証明とか手続き費用がかかるだけで、
楽しみながら、兄弟と争いながら決めるのもよろしいのでは。
203 :
:04/07/27 15:45 ID:bedZRopd
11
204 :
:04/07/27 15:47 ID:bedZRopd
書記官が調書を判決文と称して送達し問題をこじらせることをする。
205 :
無責任な名無しさん:04/07/27 17:04 ID:qqFigKZS
父親が私のいとこ(父親からみると甥)の連帯保証人になっていますが、
先日他界しました。相続人である私が連帯保証人としての立場も相続するのでしょうか?
保証債務というのは原則的には遺産の一つだから
相続人は相続分にしたがって保証する事になるね。
借金だけなら放棄すればいいけど。
207 :
:04/07/27 19:09 ID:9GZwBMfv
11
208 :
:04/07/27 19:12 ID:9GZwBMfv
遺言書の筆跡鑑定を警察(警視庁)にたのまず民間の鑑定屋に頼み遺言書偽造の犯人を逃がす手助けをする。
209 :
205:04/07/28 09:04 ID:9eK65VXV
父親は資産家で不動産を多数所有しています。
210 :
名無しより愛をこめて:04/07/28 09:38 ID:bNulJULK
>>146 違法じゃなければ僕もやりたいんだけどどうなの?
ムリかなぁ?
>>209 不動産だけ相続して債務は相続しないなんて出来ないし
親父さんが信じたんだからおまいさんも信じてやれ。
>>210 いろいろ引っかかる法律がありそうだけど
それで本当に捕まるかどうかは未知数だなあ。
試してみるなら結果報告よろ。
146さんがどうなったかもぜひ知りたいがw
212 :
205:04/07/28 16:12 ID:9eK65VXV
211さん、ありがとうございます。
ちなみに、相続税の納付期限は死亡したときから何ヶ月以内でしょうか?
それと現在の父親の自宅を更地にしてから処分しても問題は無いのでしょうか?
自宅は土地約700坪(名寄せ帳による評価額約3300万円)、
家屋約100坪(名寄せ帳による評価額約1200万円です。
私も>168さんと同じような状況でして(つーか、ほぼ同じ)
やっぱり相続放棄する以上は、金を受け取るのもマズいですかねえ。
受け取った金を放棄することは分かってるんですけど、
たとえば、権利(※)を引き継ぐ販売店にしてみれば、
こっちが相続放棄すれば、本来なら100万近い金が要るところが、
タダで権利を手に入れられるわけで、おいしいですよね。
それとも、新聞社がタダで権利を引き上げて、
新販売店には、金を取って買い取らせるのかなあ。
もし後者なら、すごく嫌なんですけど、仕方ないですかね。
※新聞を販売する権利。
金額は現段階での実契約数で算出。
>>212 名寄せ帳じゃ分からないので、まずは路線価を調べて、計算し、
路線価のないところは、名寄せ帳の固定資産税評価額を元に所在地に定められた倍数で計算します。
固定資産税評価額以外は国税庁のホームページで計算できます。
その額が6000万円以下なら相続税はかかりません。
それ以上なら、相続開始より10月以内に親父さんの自宅の所轄税務署に申告が必要かもしれませんので、
はやめに、税理士さんに相談した方が良いです。
特例がいろいろあるかもしれませんので、自分で調べるより税理士使った方がお得な場合もありますよ。
215 :
:04/07/28 19:25 ID:sS6LdARa
相続権のない人間が裁判所に書類を出す。
216 :
無責任な名無しさん:04/07/28 20:35 ID:zLzIVJ4/
はじめまして。相談にのってください。
今年1月に父が亡くなりました。父は生前、税金対策としてマンションを建て、銀行にお金を借り、家賃でローン返済をしていました。
借金の保証人に父の弟(私から見て叔父)が、なってくれていました。
そして父が亡くなり、「保証人を抜けたい」と言ってきました。
相続人達である私達はその旨を了承し、母が債務者、私と妹で保証人になるよう
税理士さんに意志を伝え、そのように手続きをとってもらうよう、お願いしています。
税理士さんが言うには8月末に路線価が決まるので、それからの計算が良いということで、そのようにしたいと思っています。
これまでたびたび、親戚からも保証人の事は言われていて、何度も路線価のこと、
税理士さんの言っておられたことを説明してきたのですが、毎週のように
「財産を放棄して、土地を全て売り、借金を返し、早く保証人をぬけさせろ」と、
なかば、いやがらせのように電話がかかってきます。
しかし、叔父は路線価が出るまで待てないそうで、今日、内容証明書を郵便書留で送ってきました。
返済のことで、叔父に迷惑をかけたことは全くありません。
相続手続きは10カ月以内と聞きましたし、叔父の内容証明にもそのことが記載
されています。もちろん10カ月以内にするつもりです。
このことは何度も説明してきました。私は、この件の電話に非常にストレスを感じていますので、
もうこの件に関して代理人(弁護士さんとか?)をたて、直接私達に言ってきてほしくないのです。
税理士さんに相談しましたが、叔父には相続権はないので、そこまでしない方が良いとのことでした。
たしかに無駄な費用はかけたくないし、火に油を注ぐようなこともしたくありません。
内容証明をこちらからも送り返さないといけないそうですが、その中に何か、
この件に関して、電話をかけてこないような、圧力(?)のような脅し(?)の方法は
ないでしょうか。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。(長文すみません)
保証人の付け替えに路線価発表を待つ理由がわからんが?
去年の路線価に今年の地価公示の下落率を換算すれば、影響僅少値が出せるし。
保証人の立場からすれば、路線価発表前に債務不履行が生じる可能性もない訳ではないので、
一刻も早い処理を願うのは当然のことですね。
当然、物件には、抵当がついてますよね?
ついてないなら、保証人から抵当設定に振り替えればいいんじゃない?
さほど難しい対応じゃありませんが、圧力や脅しなどと言ってる時点で
間違ってますね。嫌いなタイプです。
>>216 保証人は債務者が支払えない場合に債務者に代わって支払い義務を負うもので、
債務者が死亡したから保証人を抜けるということは、あくまで債権者の任意。
あなたが保証人になる代わりに現保証人を保障関係から離脱させるという行為は、
あなたと現保証人、および債権者と任意で新たに契約を締結するということになる。
あなたは現保証人とその旨の約束をしているようなので、
返信文には10ヶ月なら10ヶ月後にそれを果たす旨、
そして、その間に電話等によって執拗な催促をした場合には、
その契約を破棄する旨を書いてやるのがいいだろう。
>>212 期限は10ヶ月。
面倒な手続きをするぐらいな税理士に頼むのもいいかも。
見積もりは無料だと思うから財産目録もって相談にいくとか。
家もあなたのものになるなら壊そうが燃やそうが勝手にしていいけど
廃墟でもない限り売る時に家がマイナス評価になることはないだろうから
土地+家で売り出せばいいんじゃないの?
土地だけのほうが売る時に有利かもしれんけど。
>>213 財産を処分すると単純承認したことになるからね。
下手なことするとせっかく財産を放棄しても債権者に
借金の返済を迫られる羽目になると思う。
その権利がどうなるかは新聞社との間で決まってるんじゃないかな。
販売店のほうはただで手に入れるなんてことはなさそうだけど。
プラスが期待できるなら面倒でも限定承認したら?
>>216 保証人を解除するだけなら債権者が認めてくれれば
新たに立てる保証人とで再契約するだけのような・・・
まあ税理士が言うんだからなんか税金面であるんでしょうなあ。
220 :
216:04/07/28 22:09 ID:zLzIVJ4/
>217さん
レス、ありがとうございます。
>保証人の付け替えに路線価発表を待つ理由がわからんが?
はい、これは私もそう思っていました。詳しいことは良くわからないので、
プロの方の言うことが、一番良いのかなーと思って、税理士さんに言ったことは
なかったです。
叔父の方で、税理士さんのいうことが納得いかなければ、税理士さんに直接
聞いてみてくださいと、税理士さんの連絡先を教えています。が、問い合わせはないようです。
保証人は叔父だけがなっているのですが、保証人になっていない叔母(父の姉)も「私も保証人になってる!」とか、
父が死んだら葬式の喪主は叔父にする、とか(母は健在です)、あと、ウチは私と妹の姉妹なのですが、「二人とも嫁にいったら
お位牌や先祖供養はどうなる。位牌を叔父に渡し、お礼をするべきだ!」とか、
父の病気が発覚した時から、父本人には内緒で私達は言われてきました。。
母が生きていても、子供が娘だったら位牌と財産を男の親戚に譲らなければいけないのでしょうか?
あと、父と叔父、叔母は、本当は血の繋がった姉弟なのですが、戸籍上はいとこになっていて、
少し複雑で、いつも叔父、叔母は、「私の父だけがいい思いをしている」と、
陰でよく言っていました。だいたい父が亡くなる前日とか、看病で心身共に
疲れきっている私達に酷いことを(本当にこれがもうすぐ亡くなる父の姉弟
だろうか?というようなこと)たくさん言ってきてましたので、信用していません。
感情論になってしまいますが.....。
きちんと処理するつもりなので、ウソの事(例えば叔母が保証人になっているとか)を、
別の親戚に言って私達を怒る、とかをやめてほしいのです。
それが、この内容証明の返信でできれば...と思いました。
私も早く処理していきたいので217さんのアドバイス、
>当然、物件には、抵当がついてますよね?
>ついてないなら、保証人から抵当設定に振り替えればいいんじゃない?
を、税理士さんに言って、質問してみます。
221 :
217:04/07/28 22:28 ID:3c5OP88d
俺も税理士なんだけどなあ。。。
後学のため、保証人の付け替えに路線価発表を待つ理由が判明したら
教えてください。
その税理士は、ただ単に申告書提出するにあたって(恐らく8月以降だろう)新しい路線価で評価・申告したいだけだろ。
申告書作成に合わせて、保証人問題も解決したいものと思われる。
保証人の変更なんてのは抵当者・保証人・新たに保証人になる者が合意すれば出来ることだ。
自分の仕事の段取り・効率の都合で
保証人から内容証明送られる方は、いい迷惑だ
路線価発表は、8月2日ね。
国税庁のHPから見られるよ。
224 :
216:04/07/29 00:28 ID:AkfS6Vcn
>218さん
レス、ありがとうございます。
すみません。一つ質問させてください。最後の文の
>その間に電話等によって執拗な催促をした場合には
>その契約を破棄する旨を書いてやるのがいいだろう。
の、「その契約」とは、
>あなたと現保証人、および債権者と任意で新たに契約を締結するということになる
を、さしているのでしょうか?
あと補足ですが、叔父本人から電話がかかってきたことはなく、
叔父、叔母が素人のいいかげん情報を、例えば、保証人は父と叔父と叔母の間での
契約であり、父が亡くなった時点で叔父(と、叔母?は違うけど、言い張っている)
は保証人を抜けさせてしかるべきこと。なのに一向にそうさせるつもりが
ないのだ!と、いうようなこと)を、他の親戚に言いふらし、その関係のない親戚から
「いったいお前達はどういうつもりなんだ?!」と怒りの電話がかかってくるのです。
いくら私が、叔母は保証人になっていないことなど、最初から説明しても、
叔母の話を聞かされている人には、正しいことを信じてもらえません。
ほんと、こんな電話がとっかえひっかえいろんな親戚から
たびたび電話あるのは、かんべんしてほしいです。
なので、関係のない親戚を使ってのいやがらせをやめてほしいなーと思っていて、
間に立つ人とか考えていたら、叔父からの内容証明です。
でも、よく考えたら叔父本人から直接かかってきたことはないので、
どうやってこの件に関しての返信で、クギをうてばいいのでしょうね....。
>219さん、217さん
えっと、なんだか難しくてよくわからないんですけど、税理士さんと不動産屋さんが言うには、
新たに保証人になる予定の私と妹は、まだ20代でまだ財産らしいものは何もなく、保証人になる為の担保がない。
収入も少なく、銀行さんも保証人として認めないと思われる。
なので、問題のマンション以外の負債のない物件を私と妹が相続し、
収入の確定をするとともに、相続と保証人の付け替えは同時進行にする..、
とか言ってました。
>>224 あなたが代わりに保証人になるという内容の契約のことだよ。
てか、もう応じなければいいんじゃないか?
そもそもあなたが代わりに保証人になる義務は無いし、
無関係なのにとやかく口を挟むような人間は、
たとえあなたが代わりに保証人になった後でも
あなたのことをずっと悪人のように言い続けると思うぞ。
債権者との間で勝手にやってくださいって伝えな。
226 :
無責任な名無しさん:04/07/29 08:20 ID:j7ngyGlv
>>216>>224 税金対策でアパート?
それで相続税はどうなの?
路線価は税理士?のとおり路線価は8月に発表ですが、相続税が多額の場合は、
できるだけ早く遺産分割協議を終え、あなたのお母さんの名義(財産の1/2)
配偶者の特例を活かすことで節税を・・・・
叔父の言ってるとおり、家賃も借入も相続人全員の債権・債務であり、分割で
兄弟喧嘩なれば返済もならず、保証人である叔父さんに返済の督促・・・これでは
こまるyo。だから路線価の発表を待たず早く分割を終え、相続登記を完了すること。
賃借人に対しても、名義人変更、口座番号変更通知を出すべきです。
銀行で亡くなったことを知っていれば、取引は全部凍結となり、入金、出金できない
はずですyo。
叔父さんのことも考えて。今まで何も問題がなかったから、保証人の事など考えて
いなかったと思うが、いざ保証人となれば、条件が合わず大変。
売却して綺麗サッパリしたい・・・・・と言いたいyo。
税理士も早くやってyo。
227 :
無責任な名無しさん:04/07/29 08:44 ID:k/uBAfw3
父親が亡くなりました。母親もなくなっており法定相続人は子供4人です。
父親が土地・建物を多数所有しており確定申告も
税理士さんにお願いしておりました。
このような場合、まず誰に処理をお願いしたら良いのでしょうか?
司法書士?行政書士?弁護士?担当していた税理士?
228 :
無責任な名無しさん:04/07/29 10:55 ID:+7Rn43KJ
>>227 相続人がホントに4人でイイのか?相続人捜し?
父親の彼女?に子供がいないか?
亡くなった兄弟がいないか、その子供(甥、姪)も相続人?
戸籍謄本収集、物件調査等は行政書士がいいだろう。
あなたが兄弟にお願いして収集可能だったら頼む必要ない。
まず相続人の確定だ。
土地の路線価を地積に乗じて総額をだす。
建物については、固定資産税の評価額(アパート・貸家の場合は30%引)
預金・有価証券などのプラスの財産に葬儀費用・借入金をマイナスし、
9000万円以上だったら、税理士に、相続登記は司法書士に、兄弟喧嘩
弁護士に頼みなさい。円満に分割協議書に印鑑をもらえれば、弁護士は必要なし。
相続税の申告・相続登記もあなたがする場合は、資格者に頼む必要なし。
229 :
216:04/07/29 11:17 ID:AkfS6Vcn
>226
レス、ありがとうございます。
税金対策というのは、アパートを建てる時(父の亡くなる5年くらい前)、祖母の容態が悪かったのですが、
ウチは不動産資産が多いので、新しく作ったアパート(祖母と父の名義)の負債で相続税がかなり助かったみたいです。
今回も父が亡くなって、その負債で相続税がかなり助かる部分が多いと税理士さんが言ってました。
幸い(?)にも母はペースメーカーの入ってる障害者手帳を持っているので、相続税は心配することはないとか言ってました。
ちなみに、相続権のある母、私、妹の間でまったくモメてはいません。だれがどこを相続してもかまわないから、返済がきちんとできること、
税金が少なくなるように一番良い方法をとってください、と言ってあります。
まわりからいろいろ言ってくる親戚にも、毎月、これだけの返済にたいしてこれだけの収入があるから大丈夫と通帳のコピーなども渡し(コピーを渡せというので)
なるべく誠意をもって対応しているつもりです。(っつーか、これもなんでこんなことまで、保証人以外のたくさんの親戚に見せないと
いけないのか?とも思うけど))
取引き銀行の父名義の口座はもちろん凍結していて、不動産屋もいろいろこの内状がわかった上で、物件の入居者の振込み先の変更手続きとかをすぐやってくれました。
私達が借金付き物件を放棄し、返済を保証人の叔父におしつけるつもり...というのであれば、今回の内容証明の意味もわかるのですけど。
あと、叔父に保証人になってもらった当時、叔父は収入が少なく、銀行が保証人と認めないであろう...とのことから、叔父に家賃収入のある物件を一つあげたというような
ことを、父の生前聞いたことがあります。(手続き上は叔父がその土地を買ったことにして
父はお金をもらってないというようなことを言っていたような....)
保証人がそんなにイヤだったら、叔父も父から土地をもらわず、保証人も断れば
よかったのに...というのが私の本心でもあります。
230 :
無責任な名無しさん:04/07/29 12:24 ID:l8KtGJlh
あのさー、保証債務を甘く見すぎなんでないの?
231 :
205:04/07/29 17:16 ID:k/uBAfw3
219さん、ありがとうございます。
ちなみに、自宅は誰か法定相続人が
相続してからでないと処分できないですよね?
232 :
無責任な名無しさん:04/07/29 17:31 ID:+7Rn43KJ
>>229 なんで贈与する不動産があるのに抵当権設定しないで保証人を立てたんだろう?
234 :
無責任な名無しさん:04/07/29 18:06 ID:l8KtGJlh
ところで公正証書遺言がある時って
構成役場が「遺言ありますよー」って連絡してくれるの?
執行者がいればその人が教えてくれそうだけど。
そんなこたあない
236 :
無責任な名無しさん:04/07/29 19:25 ID:+7Rn43KJ
>>234 遺言執行者も遺言があることが知らない場合もある。
相続人の誰か?が遺言書いてたな?となるのかな?
237 :
216:04/07/29 19:55 ID:AkfS6Vcn
>233さん
レス、ありがとうございます。
ちゃんと抵当権設定しています。担保に高額の定期なども入れているのですが、
その事は叔父も知っているはずです。
なぜならば、叔父本人から何もわからない時期に「担保の定期を解約した方が良い」と、
言われ、印鑑証明などを用意した記憶があります。(未遂におわりましたけど)
だから今回内容証明の意味が理解しがたいのです。
もし、仮に返済が滞ったとしても一義的には債務者(相続人)と債権者(銀行)の問題であり、
保証人には迷惑がかかる話ではないのですが、私、間違って理解してませんよね???
>遺言執行者も遺言があることが知らない場合もある。
指定承諾されて初めて執行人指定だろ
239 :
無責任な名無しさん:04/07/29 20:24 ID:l8KtGJlh
客観的に見て債務は、担保不動産や預金担保でまかなえる金額ですか?
>>237 >もし、仮に返済が滞ったとしても一義的には債務者(相続人)と債権者(銀行)の問題であり、
>保証人には迷惑がかかる話ではないのですが、私、間違って理解してませんよね???
は間違っている。おそらく、保証人というのは連帯保証人のことだろうが、
そうなら、債権者はいつでも連帯保証人に請求出来る。
担保変更したら利息の変更の可能性もあるな。
しかし、定期担保にしてかつ抵当権設定しても保証人が必要なんて
相当高額の債務だな。
裏を返せば利率をあげれば担保を減らすこともできると思う。
交渉次第だけど。
243 :
無責任な名無しさん:04/07/29 21:20 ID:l8KtGJlh
>>237 債務の返済にそんな自信があるなら、保証なり連帯保証なり引き受けて
やればいいんじゃない?銀行がなんていうか知らないけど
>>238 すみません、つまりどういうことですか?
相続人は債務を承継するんだから、相続開始後は保証人にはなれんよ。
相続したらもう債務者。
相続人が複数いて連帯債務というのならわかるけど。
245 :
無責任な名無しさん:04/07/29 22:01 ID:l8KtGJlh
>>244 お母さんだけが債務を相続するってのはダメなの?
>>245 それで子供が保証人ってこと?
それなら大丈夫。
247 :
無責任な名無しさん:04/07/29 22:33 ID:l8KtGJlh
>>246 うん、そういうつもりで書いたんだけど
よく考えたらあなたの言うとおり「子供」も相続によって
債務者になってしまうね。回避するには「母親以外は放棄する」しかないのかな?
債権者の承諾があれば「母親だけを債務者にする」ってのも可能かな?
債務のどれを承継するか分割協議書等であらわせばおk
249 :
無責任な名無しさん:04/07/29 22:58 ID:l8KtGJlh
それじゃ債権者の立場ないじゃん。
そもそも保証人の付け替えうんぬんだって、債権者抜きじゃきめられないんだし
内容証明まで送ってきたってことは、叔父さんと銀行の間では話とおってるってことなのかな?
251 :
無責任な名無しさん:04/07/29 23:22 ID:l8KtGJlh
結局この相談者は叔父さんの保証人問題よりも、自分の債務について
考えた方がよいってことだね。債務が巨額なら限定承認でもしたほうが
よいのではないだろうか?
今日は寝ます、おやすみなさい。
大体、債務者が死亡したから保証人やめたいという方が身勝手。
そういうときのための保証人なんだから。
流れを読まずに>248だけ見てレスするけど、
財産のどれを誰が相続するかには関係なく、債務は債権者保護のために
法定相続割合で相続するんだよ。
知ったかぶりというか適当な発言をしてしまいました。m(_ _)m
ひとつ勉強になりました。
255 :
205:04/07/30 13:13 ID:VDeSLTH4
父親を担当していた税理士事務所(職員が70人位いるが有資格者は所長1人だけ)
の担当者がいい加減な人間で約束を破ったり、支払い期限を忘れたりとあまり信用
できません。幸いにも自分の友達が税理士なのでそいつに依頼しようと思っていま
すが、特に問題はありませんよね?
それだけじゃよくわからん。
まだその税理士事務所に依頼して無いって言うなら
父親は父親、君は君でどこの税理士事務所に依頼しようとそりゃ自由だが。
257 :
205:04/07/30 17:22 ID:VDeSLTH4
256さん、ありがとうございます。
どの辺りを詳しく説明すれば良いでしょうか?
258 :
無責任な名無しさん:04/07/30 18:40 ID:GGRdDdFN
>>257一番相談したいことはなんなのか?ってこと。
259 :
:04/07/30 20:42 ID:pfQ2mS7/
相続権のない人物に遺産分割の書類を裁判所に出されたらどうしたらよいのか。
260 :
無責任な名無しさん:04/07/30 21:08 ID:lQSe03FO
>>255 いい加減な人間で・・・・おまえも同じ。
分かった時点で、お前の友達に聞かなくちゃ!!
単なる帳簿つけの、あんちゃんに相談したって始まらん。
馬鹿な税理士もいるもんだと見ていたら、税理士に伝わるまで10ヶ月
かかるのでは?
安い方に頼むからか?
こちらの板の先生の方が優秀では?
お前の友達の税理士がどんな答えを出すか?
またカキコして。
261 :
無責任な名無しさん:04/07/30 21:29 ID:GGRdDdFN
>>259 状況をもすこし詳しく。
弁護士が裁判所に書類提出しても
「相続権のない人物に遺産分割の書類を裁判所に出された」
に該当しちゃうよ。
262 :
無責任な名無しさん:04/07/31 07:28 ID:1oLIjbpK
教えて下さい。
義父が亡くなり夫と義妹で遺産を分けることになりました。
遺産は生命保険と家と土地です。
生命保険の受取人はすべ夫です。
この場合、
1)夫の銀行口座で生命保険金を受け取った後、義妹に半分渡すとしたら贈与税はかかりますか?
2)夫の取り分のうち、半分を妻(私)が受け取るとしたらやはり贈与税はかかりますか?(夫の希望です)
どうかよろしくお願いします。
263 :
無責任な名無しさん:04/07/31 08:03 ID:gBGFoEYD
>>262 原則として贈与税課税となります。
1)土地・建物は夫が取得すると思われ、これの代わり現金で義妹へ相続財産と
して代償分割
2)土地・建物については、登記料はムダであっても、夫チャンの名義にしてから、
あなたの名義に・・・居住用財産の配偶者への贈与の特例
(婚姻期間20年以上)を活かしこれをあなたの名義に(一部)できる。
生命保険が高額なら遺産分割でもめそうだな。
だからこそ半分渡すとかいう話になってるのかもしれんが。
駄目だこいつは
生命保険は、相続財産ではないんだけど・・・
いや、相続財産じゃないからこそもめそうだと思ったんだが。
268 :
:04/07/31 19:33 ID:ny55p3WL
犯罪を犯した裁判官が書記官に偽の判決の謄本を送達させ犯罪をごまかす。
269 :
たもん君:04/07/31 22:03 ID:XjlIBKWC
>>1 うそつけーでぶ!!
お前のような汚らしいでぶは、豚箱に放り込んでやる!!
270 :
262:04/07/31 22:49 ID:GcBqA4D/
生命保険が相続財産にならないと知り大変勉強になりました。
夫に生命保険、義妹に義父の退職金でなんとかなりそうです。
皆様ありがとうございました。
生命保険は本来の相続財産ではないけど、相続税法上は擬制により相続財産とにみなされるぞ!!
生命保険料は誰が払っていたか?で、税法上は大きく変わる!!
>>262 非相続人が保険料を負担していた生命保険金は相続財産ではないけど、取り扱いには注意して。
審判によっては生命保険金を特別受益として含まれる取り扱いをするケースが若干ありますので。
それなので、あまり揉めずに上手に事を運んで下さい。
相手がそれなりの知識を得てこじれると生命保険金の半分が持って行かれる場合があります。
あと、271さんの指摘の通り、税法上は生命保険金も相続税対象です。
一部非課税の場合もありますので、税理士さんに相談した方が良いです。
生命保険が、なんでもかんでも「相続財産ではない」わけでもないですけどね。
あのさ、たかだかネットでの制限されてる情報の中で
可能性全部を語ってもしょうがねえと思うぞ。
しかも得意げに。。。
275 :
262:04/08/01 09:54 ID:lTeQcKav
皆様いろいろ教えてくれてありがとうございます。
生命保険は亡くなった義父が保険料を負担していました。
もともと負債が多く(家のローンなど)相続放棄するだろうと思っていましたが、
相続する財産があったことに夫、義妹ともに驚いています。
相続でもめる話もよく耳にしますが義妹とは大変仲が良く、
それだけに上手に遺産が半分にならないかと心配していました。
もし、夫の取り分が多い場合は、年間110万の範囲で贈与しようかとも思っています。
276 :
無責任な名無しさん:04/08/01 16:12 ID:QSsQ/GHc
宜しくお願いします。
父親が亡くなりました。相続人は配偶者、長男の私、弟の3人です。簡単な遺言状(自筆ペン書き認め印)があるのですが、この遺言状と異なる遺産分割をしたいのです。お知恵を貸して下さい。
■変更内容
遺言状の内容 変更案
@預貯金一切:配偶者へ → 長男へ
A土地付住居:長男へ → 母へ
B別の不動産:次男へ → 変更なし
C株式、会員権、保険料など:述べてない → 配偶者へ
■質 問:
1 簡略な遺言状ですが有効ですか?
自筆ペン書き認め印、封筒に印、家族で開けてしまいました。
2 分割の変更は可能ですか? 条件はありますか?
3 名義変更に必要な遺産分割協議書に関して
・預貯金一切、株式一切という様な表現で可でしょうか?
・個別にリストアップし金額まで確定しなければならないのですか?
分散しているので時間がかかりそうなこと、それまで他の名義変更が
遅れるのも面倒だと言うことが理由です。
・もしくは、リスト別添ということで可でしょうか?
4 以下のような2段階の分割協議は可能でしょうか?(名義変更に関して)
(次男が印を押さないと面倒なので)
@先に次男の分を条件付きで処理する
次男から「(別の不動産)以外の遺産相続は放棄する」という念書を出してもらう
かつ、相続人連名の(別の不動産)に関する次男相続を承認する協議書を作る
A次ぎに、(次男の分を除いた遺産)に関して、配偶者と長男の2人による遺産分割協議書を作成する。
277 :
無責任な名無しさん:04/08/01 17:10 ID:uoKJmfT/
よろしくお願いいたします。
A(健在)───Aの配偶者(死亡)
│
−─────
│ │
Aの長女(健在) Aの長男(死亡)─ 長男の嫁(健在)
│
長男の子(健在)
この状態で、Aの介護・世話などは全て長男の嫁がやっており、
また、長男一家は母子家庭で生活は豊かではありません。
長女はたまに金をせびりに来るだけで、Aの介護・世話などをしませんでした。
そこで、Aは長女に遺産を渡したくなく、
長男の子(本人にとっては孫)に全財産を渡す公正証書遺言を作成しました。
このような場合でも、長女が遺留分を要求した場合、
長女に1/2の遺産が行くのでしょうか?
278 :
無責任な名無しさん:04/08/01 17:17 ID:/tydQcKA
遺留分は4分の1だよ
有難うございます。
とすると1/4いくのでしょうか?
280 :
無責任な名無しさん:04/08/01 19:56 ID:2oCnNQ+m
>>276 1.ホントは裁判所で検認
2.可能yo。
相続人全員がこれでイイyo、となればokです。
3.可です。
金額まで確定する必要なし。
銀行によって、銀行指定の用紙の実印を押し、印鑑証明書添付。
4.ここまではきりしていれば、一発で協議書を作成すれば。
葬式費用・借入金は長男が取得?
その他の債権・債務は長男が取得する。
生前贈与があった場合には相続の際には贈与額分が減殺されると思うのですが、
その贈与額分とは贈与額なのか贈与額−贈与税なのか教えてほしいです。
スレ違いだったら申し訳ない。
282 :
無責任な名無しさん:04/08/01 22:00 ID:vQM6hnYM
>>279 寄与分が認められるから
4分の1より少なくなるでしょう
283 :
無責任な名無しさん:04/08/01 22:47 ID:AoVcSFhu
>>282 この事例で長男の妻が寄与分を主張できましたっけ?
代襲相続人になっていないと無理なんじゃないですか?
長男の子が主張しても難しいように思いますが。
長男の嫁さんには特別受益が考えられる。
285 :
無責任な名無しさん:04/08/01 23:05 ID:3uT9nPNT
嫁は相続人じゃないし代襲もできないよ。
寄与分もなし。
286 :
無責任な名無しさん:04/08/01 23:07 ID:3uT9nPNT
もちろん特別受益も問題とならない。
なんだかいい加減な解答ばっかだな
>>281 生前贈与があった場合は、その額を含めて相続財産として計算し、
そのあとで、生前贈与を受けた人は相続分から生前贈与分を差し引く。
この手続きで、税金は関係ないので、贈与税を差し引くことはあり得ない。
288 :
無責任な名無しさん:04/08/01 23:23 ID:AoVcSFhu
>>284 そもそも特別受益ってもらえる話ではないでしょう。
貰いすぎてるからその分相続分から減らしましょうという話。
だからこの事例で問題になるのは長女に特別受益(生前贈与)が
認められるかどうかということなんじゃないですか。
聞きかじりの言葉を並べる役ただず
290 :
無責任な名無しさん:04/08/01 23:27 ID:AoVcSFhu
>>285 失礼しました。妻は代襲相続人にはなれないですね。なれるとしたら、再転相続人だ。
再転相続人になっていたとしたら、寄与分の主張は出来るんでしたっけ?
291 :
無責任な名無しさん:04/08/01 23:34 ID:AoVcSFhu
>>290 ちょっと追加。
この事例では妻は再転相続人にはなれないから、寄与分の主張は出来ないと思います。
>>287 なるほど。ということは、差し引かれた生前贈与分は相続税より比率の高い
贈与税の対象で終わる為不公平感が残りますが、それはしょうがないと言うことですね。
293 :
無責任な名無しさん:04/08/02 18:37 ID:nmUZCuuc
>>285 夫や子供が相続人であれば
妻や母としての寄与分が認められそうだが
294 :
無責任な名無しさん:04/08/02 18:52 ID:ix6DqqVd
>>293 じゃあ俺達にも寄与分あるかもな。
回答者としての寄与分w
295 :
無責任な名無しさん:04/08/02 18:52 ID:XYZADu6o
相談させて下さい
49歳の父親です
祖母が亡くなった時の為に
次男を祖母の養子にしようと思ってます(税金対策)
(祖母はマンションを3つ所有してその他土地も多数有ります)
今私の息子は長男、次男が居ます。
祖母の財産は私、すでに嫁いだ私の妹、養子に入った次男の
3人で分ける事になりますが
このことで長男との関係が気まずくなるか心配です
この方法を教えてくれた方はこんなの当たり前です
と言われましたが・・・・・・・
失礼
祖母は息子から見てでした
私から見たら母です。
>>295 確かに、気まずくなる可能性はあるが、
気まずくなるかどうかはあまり法律問題ではない。
その分、長男にあなたから遺言、生前贈与その他の方法で
分け与えてやればいい。
298 :
無責任な名無しさん:04/08/02 19:12 ID:LgtZqp/b
相続できる遺産を明確にするように、父の遺産を管理している兄弟に
内容証明郵便で申入書を送りました。書面で返送をお願いし、しない場合は
家裁に調停を申し立てると言いました。
しかし調停の申立には相続人全員の戸籍謄本や住民票を用意しなければなら
ないですよね。兄弟は謄本や住民票を取りに行く暇もないし、それを取るための
お金も出したくないといいます。今までの電話などのやり取りを考えると
調停の申し立てしか方法がないと思うんです。何か良きアドバイスをお願いします。
299 :
無責任な名無しさん:04/08/02 20:16 ID:j4MpJ+8b
>>298 遺産を管理?
土地・建物?預貯金?
それであなたの対場は?
父X・・・・・母Y
長男A・次男B・私C・・・とか
何で調停するの?
課税台帳で土地・建物は分かるのでは、預貯金については、取引していた銀行
に問い合わせ・・・
遺言により、あなた以外の名義になっているかも?
300 :
無責任な名無しさん:04/08/02 20:24 ID:j4MpJ+8b
>>295 相続税対策と争族対策は違う
税金は安くなる、家族は円満・・・何か犠牲にしないと。
貴方が絶対、今の奥さんと離婚しないとすれば、奥さんを養女に・・・
どうだろう?
年齢順に亡くなってくれれば、税金対策もあるのだが、孫が一番早く亡くなったりして?
>>298 調停しかないと思うなら調停すれば良い。
戸籍や住民票は郵便でも取り寄せられる。
>299-300
コテは隔離スレに帰れ。名無しでレスすんな。
302 :
無責任な名無しさん:04/08/02 20:30 ID:b+//gKSr
>>295 祖母の財産を次男に相続させるのであれば、長男にも相当の分を遺贈すればいい。
どちらも、相続税の加算があるので税法上は立場は一緒。
養子であってもそうでなくても、遺言できちんと財産を分ければ丸く収まる。
祖母に話して、遺言をきちんと残しましょう。
それで嫁いだ妹は、納得するのかね?
妹に子供がいれば、余計に揉めるが?
妹の旦那は、士族・銀行員・教師・医者・坊主じゃないだろね?
遺産を実際に養子に移したいのか?世代飛ばすことが目的か?
単に基礎控除稼ぎか?
長男も養子にしたら?数には算入できんが、相続権は与えられる
実親からの相続権も残るし、ま、長男は出したくないか?
次男には、なんて言うの?
「ばあちゃんの相続対策のために戸籍いじるからな」
戸籍いじった結果、次男の就職や結婚のとき、あるいは、子に聞かれることもあるぞ。
(最近は聞いちゃいかんらしいが・・・)
わざわざ、不当減少養子なんぞやる気が知れんよ。
相続税のために、わざわざ揉める種増やしてどうすんねん。
本日一通の郵便が届きました。
中身は遺産分割協議書で送り主は見知らぬ女性からでした。
同封された手紙には以下の内容が記載されていました。
○送り主は30数年前に失踪した母の兄弟A氏の奥さん(失踪届けは出していない)
○A氏は今年の4月に死亡
○A氏は奥さんの養子になり、夫婦間に子供はいない
○遺言状はない
○遺産相続人は母を含めて7人
○相続財産は以下の通り
@土地建物
A定期預金通帳20通
○遺産分割協議書の内容は上記@Aの財産相続権の放棄
質問なのですがこういった場合には、通常奥さんが相続するのではないのでしょうか?
各財産の名義が協議書に記載されていないため、詳しい内容が判然としないのですが・・・
@例えば預金通帳が母方の各兄弟の名義であった場合は相続できるんでしょうか?
A相続をする場合、期限があるのでしょうか?
私の率直な感想は遺産が欲しいとかよりも、死去の連絡もせずに相続に必要な協議書を送りつけ、内容は財産放棄をせよとだけ
穿った見方かもしれませんが、もしも協議書が必要なければ叔父の死を知る事もなかったのでは?と思ってしまいます。
長文になってしまいましたが、お答えいただければ幸いです。
>305
A氏の父母と奥さんの父母も亡くなっている場合、法定相続人は
奥さんとA氏の兄弟姉妹(が亡くなっているとその子が代襲)。
@特に事情がなければ名義人の財産と推定されるけど、
必ずしも名義人=所有者ではなく、実際のお金の持ち主
が所有者。
A相続(遺産分割)に期限はない。
以下個人的意見
3ヶ月後に知らされるまで死を知らないような関係なら
財産放棄が妥当。遺言こそ残さなかったとはいえ、
それがA氏の遺志でしょう。きちんと遺言を残さなかった罰
として、50万くらいよこせと言ってみる程度でやめておくべき。
307 :
無責任な名無しさん:04/08/03 02:37 ID:JwjdCj1J
近親婚かよ!
308 :
305:04/08/03 03:17 ID:qQ7dPfXV
>>306 レスありがとうございます。
仰るとおり個人の意思を尊重したいと思います。
これは愚痴になってしまうのですが・・・
叔父は失踪前に事件を起こして服役をしており、その後失踪したそうです。
失踪の直接の理由は解りません。
唯、母や兄弟達にとっては良き兄で、どこかで生きていると信じていました。
そんな叔父の消息が突然このような形で判明して正直混乱しております。
同時に叔父がどのような人生を送ってきたのか?幸せだったのか?といった事を考えてしまいます。
同封されていた書類には死去とあるだけでどのような最後だったのかも解りません。
そうすると叔父の意思はなんであったのか?という所に疑問があり、書類だけで終わりとはいけない心境です。
前科のある人間にとって決して楽ではない暮らしだったと思います。
そんな叔父が妹や兄弟のために何かを残そうとした証があるのではないかと思うと・・・
309 :
305:04/08/03 03:18 ID:qQ7dPfXV
途中で送ってしまいました。
長文でスレ汚しスマソ・・・
>>308 ならばきちんと話し合えばいいんじゃね?
連絡がなかったのは本当に故人の意思かどうか分からないでしょう。
ならば相続放棄が個人の意思の尊重になるかどうかも分からないんだから
法定相続分をあっさり手放すべきではないと思う。
>>303 >どちらも、相続税の加算があるので税法上は立場は一緒。
遺贈すれば税金が高くつくんじゃなかったっけ。
>>311 遺贈すると高くなるのではなく、配偶者と一親等血族以外の人が相続又は遺贈すると高くなるの。
このケースの場合は、養子は一親等血族にならないので、養子以外の人と同じ条件。
>>312 >養子は一親等血族にならないので
養子といえども一親等血族になるはず。
ならねえだろ
税法上は、2割加算あり
今、遺産相続の話し合いをしています。
相手は弁護士をたてています。
しかしこの弁護士さんは、2ヶ月位連絡を
貰えないし、催促しても検討中とのことで
話が全然前に進みません。
親父が死んで8ヶ月がたちますが、話し合い
を引き伸ばす事になにか法律的な意味が
あるのでしょうか?
316 :
無責任な名無しさん:04/08/03 08:24 ID:AgrLzzFJ
>>315 この弁護士分からないのでは?
報酬やすいので、あなたから断られること祈っているのでは?
317 :
無責任な名無しさん:04/08/03 09:04 ID:9YjfhksI
>>316 弁護士を頼んでいるのは私ではなくて相手側なんですよ。
相手側の弁護士の対応がよくわからないんです。
電話で話し合いをやっているのですが、「またお電話します」
と言われてから2〜3ヶ月後にやっと連絡がくるという。
確かに報酬は安いと思いますよ。500万位の相続ですから。
じゃ、後回しだ
「勝手に自分たちでやってくれよ」って思ってるよ
そりゃ弁護士が可哀想だ。
その程度の相続なら、相続人同士の争いに関わりたくは無いだろ。時間の無駄。
結論としては、引き伸ばす事による法的な
意味合いは無いってこと?
何ヶ月以内にやらないといけないとかは
無いってことかな?
500万の相続なら相続税の申告も必要ないしね。
322 :
無責任な名無しさん:04/08/03 15:40 ID:qvXqry/4
故人の所有していた株を売却して相続人全員で均等分配しました。
一人当たりの金額はそれほどでもないので相続税はかからないと思うのですが。
相続税以外の所得税などの税金がかかることはありますか?
>322
税金板へ行け
お力添えお願いします。
離婚により親権を持たなかった方の親とその親族の遺産は
「子」に相続されますか?またその場合配分はどのようになりますか。
状況としては、
「子」の親権をもたなかった(子の籍を持たない?)のは父で
父は現在再婚しており娘2人と妻がいます。
・父が亡くなった場合、妻に2分の1
残りを子供たち3人(娘2人+「子」)で分配という形に
なるのでしょうか?
・また、娘のうちの1人がなくなった場合、「子」も兄弟として
遺産を相続するのでしょうか。
>>324 親権があるかどうかは関係ない。
前段 3人の子供はいずれも1/6ずつ
後段 相続はするが、片親の違う兄弟は両親の同じ兄弟の1/2。
(ただし、親がいるときはそもそも兄弟は相続しない。)
326 :
295:04/08/03 18:48 ID:+4CExANI
>303
祖母に
長男には私が死んだ時に財産を上げれば良いと言われました。
長男はもう20歳で働いておりお金に執着しなさそうなので
次男を養子にする事は黙っておくことにします。
>304
妹にも子供は居ます
でも次男が養子に入ると言ったらへーそうなの?ぐらい
しか言いませんでした。
次男にも養子に入れると言ったら苗字が変わらないので
養子になっても良いと言ってくれました。
次男を養子にしてまでも相続させたい理由は
相続税&今後の次男の将来を考えてと言ってました。
>300
私はすでに離婚しており今は私 祖母 長男 次男で
暮らしています。
祖母は次男に可愛がれおり(今年大学入学もあって長男は高卒)
明るい性格もあって祖母には好かれてるようです
長男はどちらかと言うと無愛想な性格なので
たぶん祖母はできの良い子に残したいんだと思います
私はどちらも可愛い息子ですが
おそらく長男は家から出て私の老後は次男のお世話に
なると思います、この家も次男名義にしたいと言ってましたし
色々アドバイス有難うございました。
327 :
無責任な名無しさん:04/08/03 18:52 ID:00/6AuBA
326 俺が長男なら切れるな・・・
328 :
ごうしゅう:04/08/03 19:38 ID:p3ITleb0
301さんありがとうございます。298です。兄弟の承諾もなく戸籍謄本や住民票を
取り寄せることはできますか?
しかも兄弟は遠方に住んでいるのですが・・・
>>326 私が、次男なら
ちょっと多く遺産をもらったばっかりに唯一の兄弟である
兄には恨まれ、兄弟げんかの元をつくりやがって。
と思うな。
>>329 あなたが次男になったら、相続放棄すればいいじゃん。
税金対策上は、相続放棄しても基礎控除額は変わらないから。
>328
兄弟は戸籍や住民票を取りたくないわけでなくお金と手間が惜しいんでしょ?
郵送で取り寄せるのだから遠方かどうかは無関係。
まずは役所に電話して、相続のために親族でも兄弟の戸籍等を取り寄せ
られるかを聞く。
それが無理なら兄弟の許可を得て、兄弟の名義で、兄弟の住民票記載の住所に
郵便で住民票等を送ってもらうようにして、それをあなたの所に転送してもらえば?
332 :
無責任な名無しさん:04/08/03 22:31 ID:N/B76/rT
>>328 住民票・戸籍謄本を代理という形で取るのならば、委任状を貰うべし。
自治体によっては委任者の自署押印が必要だからワープロ打ちは止めておこう。
住所を移転していた過去・戸籍を変えた過去があるとなると戸籍謄本を取るにはちょっと厄介。
戸籍の附表・原戸籍等々・・・。
苦労を伴う作業だけど、頑張って!
>>314 この人何を書いているんだろう。
法定血族という言葉を知らないのだろうか?
>>313 こちらが正しい。
>>314が正しいと思う。
平成15年度改正で孫養子は2割加算の対象になったはず。
>>334 贈与税は2割ではきかないだろう。
それに相続税と親等は関係ない。
>333=335
相続税法 第18条(相続税額の加算)
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権
を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び
配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定
にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額
を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の
養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属
が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつてい
る場合は、この限りでない。
>314、334など
条文貼ってやれよ。
かわいそうやんけ。
337 :
314:04/08/04 01:01 ID:GTuGV0LX
何か大騒ぎだな。
指摘してやれば、自分で条文ぐらい読むだろうと思ったが。。。
>335
ひょっとして、遺贈だから贈与税がかかると思ってるか?
まさかな。
俺333じゃないんだけど、勘違いしてた。
平成10年に親父が他界して、そのときには俺の息子は親父の養子にしていた。
そのころ二割加算は兄弟姉妹の相続だけだったからね。息子は普通に親父の遺産を相続した。
いまは違うんだぁ。税法はころころ変わるから気をつけないといけないね。
それでもいまだ孫養子のメリットってあると思うんだけどなぁ。
相続税の計算式見ると分かるよね。
子供を養子に出しても実親子関係は切れるわけではないし(特別養子縁組ではないから)、義務教育の連絡とか、健康保険なんかも問題ないな。全く支障なし。
339 :
無責任な名無しさん:04/08/04 02:44 ID:MjEOGdeB
私は一人っ子で、両親は既に他界、子供もいません。
仮に配偶者に先立たれ、その後私が死亡した場合、
私の財産は誰に相続されるのでしょうか?
他に思いつく親戚は、いとこ、いとこの子供、
配偶者の兄弟、配偶者の兄弟の子供などです。
>>339 その場合は相続人不存在ということになり、
財産は国庫に帰属します。ただし、あなたの
老後に長期に渡って療養看護などしていた人
がいれば特別縁故者として別途財産分与の
余地はあります。
342 :
無責任な名無しさん:04/08/04 12:54 ID:Co3f6UKz
会社を経営していた父が亡くなりました。
会社の株に関しては、兄が勝手に自分のものにして
文句を言ったら、半分やるから、すこしまってくれと言います
ずーっと催促しているのですが5年間待たされて半分くれたんです
兄は5年間でかなりの利益をだしました。その利益はあげないといいますが
もらえるのでしょうか
343 :
無責任な名無しさん:04/08/04 13:27 ID:2Ns/d2VC
この質問の文面だと、父親がなくなった時点で、
株式は兄とあなたが(他に相続人がいなければ)
二分の一づつ相続しているものと考えられますので
株式の相続の開始から今まで配当金が
等の利益があれば、あなたは、その利益をもらえると思いますよ。
ただ会社がすでに兄に利益を配当し、兄があなたの相続分を侵害
したことを会社が知らなければ、会社に対しての利益の請求は出来ず
すでに、利益配当を受けた兄に対して、不当利得の返還請求が出来る
ものと思われます
344 :
無責任な名無しさん:04/08/04 13:57 ID:2Ns/d2VC
339遺言でも書けば?
345 :
無責任な名無しさん:04/08/04 14:01 ID:Co3f6UKz
>>343 ありがとうございます
調べたところ、相続開始から半年がすぎた頃から
ずっと配当金がゼロになっていたんです
等の利益とは何ですか
今は役員になって役員報酬もらってますが
役員報酬とも請求できるでしょうか
346 :
無責任な名無しさん:04/08/04 14:19 ID:2Ns/d2VC
誰が役員になっているのですか?
兄なら役員報酬は相続とは何の関係も無い兄の固有の権利なので、
あなたは、請求できないです。
利益等とはその株式を持っていることによって、得られる利益全般
の意味です具体的には、わかりません
347 :
無責任な名無しさん:04/08/04 15:42 ID:Co3f6UKz
348 :
無責任な名無しさん:04/08/04 18:56 ID:PEMv0xxt
息子が病気で死んだのですが、その嫁の相続分について質問させてください。
嫁は籍はあるのですが、長年、別居生活をし他の男とくらしておりました。息子が病気のときも
看病にもこず、結局、最後の葬式のときにのみ、顔をだし、息子の遺産の相続にのみ話をしにまいりました。
息子が何故、いまだ籍をおいていたのかわかりませんが、あのような嫁に遺産を相続させたくありません。
駄文で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
>>348 あなたが相続させるたいかどうか決めるものではない。
亡くなった人が決めるもの。
だから、遺言がなければ法律通り。
350 :
:04/08/04 20:16 ID:yUSzblRm
裁判書からでたらめな書類を送ってこられる。
351 :
無責任な名無しさん:04/08/04 22:06 ID:l8P/FDE/
>>349 お前馬鹿か
348は長年別居して他の男と暮らし息子の面倒を見なかった
そういう女にはやりたくないから相談してんだろ
もっと気の利いたアドバイスできねーのかよ
市ね
>>351 じゃあお前が気の利いたアドバイスをしろ。
353 :
無責任な名無しさん:04/08/04 23:07 ID:AfMvLQhX
>>348 大変ですね
私もあなたの立場なら嫁に相続させたくないですね
でも籍を抜いていなければやはり法律が優先されます
でも事情が特別なので調停に持ち込めば
妻3分の2というわけには行かないと思います
調停を申し立てたらいかがでしょうか
がんばってください
354 :
348:04/08/05 01:18 ID:AJjo7OEJ
>>351>>353 ありがとうございます。
裁判を開くほどの遺産額ではないので少し困っていました。やはり法律を理由に示し、
話し合いでどうにかしたかったのですが、やはり法律的にみると嫁が3分の2をもっていきますか
でもやはり息子のためにも裁判を開いてみようと今は思います。丁寧なお返事ありがとうございました。
355 :
無責任な名無しさん:04/08/05 02:57 ID:xlEB2q0n
家族構成:父 母 子(私)
父が死亡し、相続放棄をしようと考えています。
放棄した場合、父の死亡時に母に対して支払われる
生命保険金にかかる税は相続税なのでしょうか?
相続税の対象となるのであれば、相続税の基礎控除額以内でも
相続税を支払わなければならないのでしょうか?
相続税
基礎控除内の金額なら税金0
放棄すると相続人でないので、非課税適用無し
>>356 回答ありがとう御座います。
基礎控除内であれば税金0、だが放棄した場合非課税適用無しというのは
保険金から500万*法定相続人の額は控除されないが、
保険金が基礎控除額内に収まっていれば相続税を支払う必要が無いという
認識でよろしいでしょうか?
358 :
氏名黙秘:04/08/05 03:39 ID:k8kO154q
>>355 まず前提として生命保険金が相続財産かどうか考える必要があるのでは。
受取人を指定していない場合、相続財産になるから相続放棄した人は受け取れないよ。
受取人を母に指定していれば相続放棄していても受け取れる。
>>358 はい。
保険金は受取人を母に指定しています。
360 :
氏名黙秘:04/08/05 03:57 ID:k8kO154q
>>355 まず前提として生命保険金が相続財産かどうか考える必要があるのでは。
受取人を指定していない場合、相続財産になるから相続放棄した人は受け取れないよ。
受取人を母に指定していれば相続放棄していても受け取れる。
ごめん。よく分からないエラーが出てしまった。
>>325ありがとうございます。
もうひとつ
>>324のケースでお願いします。
娘2人のうち、妹は子持ちで姉は独身です。
妹が他界した後姉が他界した場合、
姉の遺産は妹の子供が相続するのでしょうか。
>>362 姉が他界したときに親が生きていれば親が相続します。
親が先に死亡している場合は、妹の子供が代襲相続することになりますね。
次の相続どうぞ。
365 :
無責任な名無しさん:04/08/05 22:12 ID:DI2ZQ0ak
質問お願いします。父が死亡しました。弟と共同で会社を経営してた関係上預金通帳などを弟に預けていました。弟は自分にも取分があると主張し預金通帳を私に渡しません。どうしたらいいですか?
>>365 早めに遺産分割を。
勝手におろされないためには、銀行に連絡し、父が死亡した旨は伝えておこう。
そうすれば、弟は父の通帳・印鑑のみではおろせなくなる。
367 :
無責任な名無しさん:04/08/06 08:24 ID:2wjwpAeu
ありがとうございました。
368 :
無責任な名無しさん:04/08/06 08:31 ID:ryE64Tui
>>366 うちもおなじような感じなんですが、おろして使っていたようです。
数年たって気づいたのですが銀行に記録が残ってないので
こういった時どう判断すればいいですか?
「銀行に記録が残ってない」とは?
370 :
355:04/08/06 22:35 ID:W3Kukjrp
371 :
ごうしゅう:04/08/06 22:48 ID:HVBsKl5J
331さん332さん、レスありがとうございます。まず役所に問い合わせてみます。
兄弟は遺産の取り分が減るのを嫌がっていて、住民票や戸籍謄本などの委任状を
お願いするのは無理みたいです。
電話をかけてもそれに関しては全くとりあってもらえないので。
前に遺産の内容を明らかにして欲しいと内容証明郵便で送りました。
そして先日、返事が来ました。それは、遺産の目録ではなく、
母・兄弟(2人)の3人で話し合った結果
土地・家屋をすでに売却したというものでした。
そんなことできるのでしょうか?私も相続人なのに…
もちろん相続権の放棄や土地・家屋の売却についても書類など送られて来てませんし。
売却したらしたで、また私に法定相続分があると思うのです。
ちょっと話がそれますが、父が亡くなってからの兄弟二人の行動がおかしいのです。
急に海外旅行に行ってみたり、国内でもお金がかかりそうな場所に旅行に行ってみたり。
正直私は、父の遺産から相続できるお金よりも、兄弟が母や亡き父のお金を好き勝手に
使っていることを改めて欲しいのです。
全てを明らかにして遺産分割協議書を作って私も納得した上で終わりにしたいのです。
役所で委任状が必要といわれたら、もう八方ふさがりです。どうしたら良いでしょうか?
素人考えですが、
お父さんの除籍謄本を取って、
そしてあなたの戸籍謄本も添付して、
役所に血族であることをわかってもらえれば、
(相続で調停申し込みの際に必要だからというわけで)
お母さんや兄弟の戸籍謄本を取れるかな。
もちろん、添付するお父さんとあなたの戸籍謄本は返却してもらえるようにお願いしてね。
まずは上に書いたことで大丈夫かどうか、相手方の市役所等に聞いてみて。
相続放棄について質問があります。
相続放棄を申述しようとしているのですが、被相続人の父の死亡後に
ローンの残った車を自動車販売業者が持っていってしまいました。
業者は父の生前に口頭による自動車の売買契約があったと言っています。
この場合相続放棄が認められなくなる相続財産の処分にあたるのでしょうか?
>>373 生前に父が所有した車を父が売買したって事?
それのどこが相続財産なの?
375 :
373:04/08/07 09:28 ID:pPFkT3aL
>>374 > 生前に父が所有した車を父が売買したって事?
父が所有している車を、死亡後に持っていかれてしまったのです。
その際に契約書も何もなく、遺族には何も知らされていませんでした。
その場合、財産の処分にあたるのかと思い質問いたしました。
376 :
無責任な名無しさん:04/08/07 13:30 ID:XKzrg8tC
>>369 368です。
A銀行とB銀行に遺産があって
A銀行のは分割したけれどB銀行が未分割だったのです。
妹はB銀行のことを知っていてました。しかし黙って使っていたようです。
父が亡くなり10年がすぎました。
今になってわかり、B銀行に問い合わせたところその当時の記録はないと
妹はマンション買って金がないといいます。
どうしたらいいですか?
B銀行の預金口座の存在はどうして分かったの?
そしてB銀行の口座にそれなりの残高があったであろうと考える根拠は?
378 :
無責任な名無しさん:04/08/07 13:54 ID:FG01u6cZ
別に相続でもめている訳ではないのですが、
知人にもめる前に弁護士を入れておけと言われています。
弁護士を入れるメリットはあるのでしょうか??
>387 ない
>>378 入れると揉める可能性あり。
理由は、弁護士入れて自分だけ有利に進めるつもりがあると思われるから。
相続税がありそうなら税理士、または、協議書作成のために行政書士入れた方が、
色気がなさそうで無難にすすむし、法律的な見解もきちんと聞ける。値段も安い。
揉めたら弁護士入れよう。
381 :
378:04/08/07 14:10 ID:FG01u6cZ
迅速なお答えありがとうございます。
382 :
無責任な名無しさん:04/08/07 15:32 ID:DRVDqvN/
>>380 税理士や行政書士の法律的見解なんて聞いても役に立たない。
383 :
無責任な名無しさん:04/08/07 15:38 ID:XKzrg8tC
>>377 368、376です。
妹が口をすべらせて、B銀行の金でマンション買ったといいます
10年間でB銀行の金はかなり使ったと白状しました。
B銀行にいくら残っていたかは記憶にないといいます
妹は逮捕でしょうか?
父が最近病死したんですが
十年くらい前に父が建てた賃貸アパートの住宅ローンに団体信用保険が適用されないと
融資先の銀行に言われました。
これっておかしいですよね?
住宅ローンはあと二千万くらい残ってます。
父は生前「俺が死んだら団信保険の金で住宅ローンはチャラになる」
と口癖のようによく言ってました。
でも実際は銀行の方が言うには
「亡くなる2年前に金利を掛け替える際に保険を解約されている」
と言うんです。
団信保険は解約できるものじゃないはず。
でも父の字で解約にサインした書面があり、父の兄弟達が確認と説明を聞きに言ったり司法書士の方に相談したりもしましたが
結局保険はおりず私がアパートの名義人になり、住宅ローン約二千万を私が支払うことになりました。
父は生前金利を安くできないかとよく銀行に掛け合っていたのは知ってますが
保険を解約したなんて家族の誰も知りません。寝耳に水です。
父が家族の困るようなことをするとも思えません。
銀行に騙されているとしか思えないんです。
もう死人に口なしで銀行にいいように書類は改竄されてるような気もします。
私は弁護士を雇って真相究明すべきでしょうか。
銀行に非はありますか?
銀行相手に裁判なんて不利ですよね。
「解約できないはず」の根拠がわからん・・・。
解約して、負担を減らしたんとちゃうんかい。
単に事実を認めたくないだけなら、現実を受け入れ、大人になれ。
俺には、おまえが捏ねてるようにしか見えんが。
裁判で、せいぜい銀行の改ざんを証明してくれ。
「だって、パパがそんな事するはずないんもん!!!」
>375
厳密に言えば、相続放棄をしようと思っているのなら、
ご尊父の財産を自分で動かすことはもちろん、
他人が動かすことに同意して、動かさせてもマズいわけですが、
マズいと知ってて、そうしたのでなければ、即アウトとはなりません。
どのみち家裁は、そんなこと調べないからいいとして、
申請後・受理後に債権者が何か言ってきたら、
「差し障りがあるとは知らなかった」で押し通せば良いですよ。
>383
銀行員をやっている友人に以前聞いた話では、残高0円で長期間ほったらかしで取り扱いが停止されたような休眠口座でも記録はずっと残ってるらしい。
あと、相続税の時効期間が5年、不正行為による場合は7年になるので、最低限この期間は銀行も記録を残しているはずであるし、それが10年経ったから記録が残っていないというのもちょっと変な気がする。
被相続人の除斥謄本と自分の戸籍謄本を持参して、できれば知り合いの司法書士か税理士に同行してもらってきちんと説明すれば、案外すんなりと記録が出てきそうな気がするが・・・
妹が逮捕されるか否かは君しだい。
親族間の横領なので親族相盗例にあたる。非同居の親族の場合親告罪になるので、君が告訴しなけりゃ警察は動かない。
そんなことしても何の得にもならないからやめとけ。
〉〉385
団信保険を解約することに何のメリットがあるのか理解できなかったんです。
家族に何の相談もなくそんな大事なことを勝手にするような人にも思えないし。
周りにいる法律に詳しい人達は皆口を揃えて「アパート建てといて保険解約するなんてありえない。」と言うので、解約するなんて尋常じゃないことだと思ってました。
やっぱり納得できないので弁護士さんにきちんと相談することに決めました。
ありがとうございました。
御回答御願い致します。
誰やねん?
391 :
無責任な名無しさん:04/08/08 09:48 ID:VeS/fO6C
>>388 居住用住宅ローンの団信の解約は難しいが、アパートのローンは保険に加入すること
は任意であり、金利をを下げるため解約したと思われ。
居住用は一家の大黒柱が亡くなる事により返済ができなくなるため、銀行から取られた?
・・・となるため、団信に入って頂戴となるわけ、アパートの借入は、土地と建物に抵当
権設定、所有者が亡くなっても、家賃で返済・・・・これでも返済できない場合は、売却
やむを得ないでしょう。
>家族に何の相談もなくそんな大事なことを・・・
大事な事でもないyo。弁護士に相談・・・ムダだ99%負け。
アパート満室なるようお金、労力使え。
392 :
373:04/08/08 22:19 ID:/H/pWhwQ
>>386 回答ありがとうございます。
相手方の出方を伺いつつ、手続きをしてまいります。
>>384 >父の字で解約にサインした書面があり
たしかに父上の筆跡だったんでしょ?
そうであれば勝ち目はない。
「そうは申されましても、○○様。
お父様にも十二分にご説明をし、ご理解いただきました上で、
こうして、ご署名を頂戴しておる訳でございまして。
その後、ご家族にご報告されるかどうかまでは、私共では・・・。
いえ、もちろん、お父様のお人柄は重々承知しております。
ですが、死人に口なしとか書類の改竄と申されましても、
私共も監督庁の指導の下、コンプライアンスを重視しておりまして、
決してそのようなことは・・・」
395 :
無責任な名無しさん:04/08/09 07:22 ID:L/fMIwZD
>>387 銀行に電話したら確かに10年前のは残ってないといわれた
税務署にも電話してみたけど7年までは残っているそうです
電話ではダメですね。
税理士に聞いてみます。
どうもありがとうございました。
396 :
無責任な名無しさん:04/08/09 16:14 ID:zAOxNlVZ
宜しくお願いします。父親が亡くなりました。
その時点で僕は非嫡出子ということがわかり認知裁判がはじまりました。
父親の本妻が、何度も裁判をして4年がたちまして、認知されました。
その間に父親の本妻と娘が、父親の経営する会社とかを遺産相続してしまいまして
4年の時間で、工場を増設し失敗、役員報酬を増やして、会社のかなり資産を減らしました。
認知された後、遺産分割にはいります。
仮に総資産が
4年前 100億
今 1億
としたとき、いくらもらえるでしょうか。
どうか宜しくお願いします。
>>396 会社名義の資産は遺産相続の対象ではありません。
あるいは合資会社ですか?
398 :
無責任な名無しさん:04/08/09 17:41 ID:zAOxNlVZ
>>397 残念ですが、株式です。ありがとうございます。
会資会社だと違うのでしょうか。
399 :
無責任な名無しさん:04/08/09 18:06 ID:zAOxNlVZ
>>397 すみません電話で確認したら会資会社だそうです
そんなことすら、確認せずに答えるな
興味深いケースだね。
会社と個人は法律上は別人格だから、正規の手続きにのっとって会社経営をした上で会社財産を減らしても、それと個人の資産の相続とは本来関係ないはず。
だけど合資会社のようないわゆる人的会社で、しかも認知裁判が係属中で将来的に持分割合が変動する可能性がある状況で、一部の経営者が故意に経営を悪化させたらどうなるか?
まぁ細かい状況がわからんのてなんともいえないが、できれば訴訟に持ち込んで判例を得て欲しい。
ただ、私が当事者なら、調停なり和解なりで適当に金銭をもらってよしとする。
402 :
無責任な名無しさん:04/08/11 10:13 ID:WA5RzqiW
死亡した父が保証協会の保証を受けて銀行側から融資を受けていました。
遺族が相続放棄の手続きを進める前に銀行側が
銀行側の債権放棄の為に父の戸籍謄本が必要だと言って持っていきました。
この後は遺族と保証協会との関係になると言いました。
この状況で相続放棄を行うのに何か問題はあるでしょうか?
403 :
無責任な名無しさん:04/08/11 10:36 ID:L3VDarId
保証協会は●欺ではないんですか?
>402
とりあえず、なんも問題ないです。
>403 誰が被害者?
406 :
402:04/08/12 18:27 ID:jhLnPHxC
>>404 回答ありがとうございました。
状況の推移を見守りたいと思います。
>>406 >状況の推移を見守りたいと思います。
確認だが、相続開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなきゃいけないことくらいは知ってるよね?
408 :
402:04/08/12 23:12 ID:i/yUJFvu
>>407 はい。現在、放棄手続きに入ったところです。
入れ替わりに銀行側から期限の利益の喪失通告書が送られてきました。
すいません、質問させてください。
遺産分割時の土地・家の評価なんですが、固定資産税評価額証明書の金額そのままと言
うのは妥当なんでしょうか?
410 :
無責任な名無しさん:04/08/14 09:35 ID:UN+PNcFN
>>409 土地については、固定資産税評価額よりも相続税の評価の方が・・・
本当は時価・・・ここを売却するといくらで売れるのか?
100坪と1000坪では坪単価違う。
建物も相続税評価は、賃貸物件も借家権を考慮・・・・土地・建物も相続税の
評価が時価に近いので、これの方がイイのかナ。
相続人が固定資産税評価でイイyoとなればこれでも良い。
411 :
409:04/08/14 16:02 ID:oa56TdX/
>>410 御回答有難う御座います。
私が土地・家を相続するのですが、不利になるかどうか知りたくて質問させて頂きました。
相続税評価ですが、別途税理士に依頼する必要があると仕切っている兄弟に言われ、取り
合えず固定資産税評価額でOKしました。
が、司法書士からの電話が掛かってきた時の兄弟の様子がおかしかったので少し疑惑を感
じてる所なんです。(私は司法書士から詳しい話を聞いていません)
412 :
411:04/08/14 16:10 ID:oa56TdX/
すいません、司法書士じゃなくて行政書士ですね。
失礼しました。
他の兄弟が相続する遺産と比べて納得できるならそれで良いんでは?
建物は固定資産税評価、土地は路線価では?
ただし土地はいろんな修正が入るけどね。
>414
遺産分割時の公平性を何に求めるか?ってことだろうに。
相続税評価額も良し。固定資産税評価額も良し。
収益性を考慮に入れるも良し。将来の値上益を入れるも良し。
実用性一本も良し。いろいろだ。
だから413の言うように「納得できるならいいんじゃん」ってことになる。
>>415 相続人同士の話ならそれでいいんだけどね。
ただ、410,411あたりで「相続税評価」なんてことも言ってるんで、ちょっと気になった。
今時分、地方都市なんかは実勢価格と路線価が逆転してるところも少なくないので、ちゃんと確認したほうが良いと思う。
税理士にしたって、相続の苦手な奴もいるし、そんな奴に依頼したらとんでもなく損こくしね。
ぷ
418 :
無責任な名無しさん:04/08/15 18:33 ID:ch26pid/
>>416 資産税強いヨと言って講演に講師として、お話・・・
すごい税理士だと依頼したら、教科書どおり、満足に土地の評価もできず、
うちの不動産屋の方が適切なアドバイス。途中で別の税理士に変えたが、
これまた。。。。意外と実務に精通している税理士少ないネ。
どのようにして見分けるとイイのかな?
おまえ相続に強いか・・・などと聞けないし?
聞きゃいいジャン
それだけのこと。
まともなとこなら、まともに対応するだろ。
420 :
無責任な名無しさん:04/08/15 21:43 ID:iBYoBL2t
【遺言書】
すいません。質問です。
叔母が亡くなりました。叔母は子供がいなくて養子をとっていましたが、
長年の付き合いがある僕の家で生活をおくっていました。
なくなってから遺言書の下書きが見つかりました。一緒に生活をしていた僕の家に遺産を
残してくれるような事が書いてありました。しかし、養子夫婦に渡したところ、遺書を握り潰してしまいました。
僕の家にはコピーしかありません。
この遺言書は有効なのでしょうか?
>>420 遺言の要件がそろっていれば、有効と判断される可能性が高いでしょう。
むしろ、養子夫婦が欠格になると思われるので、
その件を話して、円滑に遺産分割できるように交渉してみれば。
「相続人が、相続手続不作為の状態」の質問。
祖父A(10年前死亡)祖母B(8年前死亡)
相続財産はA所有の土地建物。
AB間の子ども4名CDEF(但し、F20年前死亡Fの子ども3名)
Cが私の父なのですが、
元々兄弟仲が悪く、Aの死亡時も、Bの死亡時も、葬儀を
終えたら、すぐ帰宅してしまい、全く相続手続きをしてな
いみたいなのです。
Cに手続きを促したてきたのですが、Aの死亡時はともかく
Bの死亡が相次ぎ、2回分の相続手続きが放置されてる
ようです。(固定資産税は払ってるようです。)
最初は私も、税務署かなにかがCDEF(Fの子ども)に連絡でも
して、相続手続き未済を注意するものとおもっていましたが、
どうもそうではないのですね。なんだかんだで10年経ちました。
どうリカバリしたら良いのでしょうか。
423 :
無責任な名無しさん:04/08/15 22:27 ID:iOCMP2hV
相続税は時効だな。
424 :
420:04/08/15 22:39 ID:iBYoBL2t
>>421
返答ありがとうございます。
もうひとつ、お聞きいたしてよろしいですか?
要件を満たすものとはなんですかね。
「相続人が、相続手続不作為の状態」
相続税の時効って、相続人が援用しちゃってよいのですか?
それとは別に、土地の名義を私の父Cにしたいとおもっている
のですが、CDEF(Fの子ども)が勢揃いするだけで、
問題が起きるので、Cはそれもしたがりませんし。
Aの土地を、Cが時効取得するなんて方法で、相続手続き
を回避できないでしょうかと悩む日々。
>Aの土地を、Cが時効取得するなんて方法で、相続手続き
>を回避できないでしょうかと
無理。現在はCDEFの共有状態。
そもそもC自身に動く気がなければ、あなたがどうこうできる問題ではない。
>>425 何もしなかったら単純承認で法定相続したとみなされるから
Aの所有だった土地建物は相続人が法定割合で共有してる状態でしょう。
どうリカバリも何も相続人で話し合う以外にはありませんが。
勢ぞろいするのが難しいなら個別に話をつけるしかないのでは。
20年の取得時効を狙うのもありだとは思うが。
「相続人が、相続手続不作為の状態」
こうした「共有」状態がつづくまま、Fに続き、
CDEの誰かが、なくなりでもしたら(CDEにも子どもあり)
もっと複雑な共有状態になるわけですね。
世間の相続の流れとは180度逆で、
相続制度があるから、兄弟の意思とは別のところで、
親が死んだだけで、「兄弟で共有」みたいな
望みもしない、連帯関係ができて、あわせたくない
顔をあわせないといけない、そんな関係は
死んでも嫌だ、っておもってるみたいだし。
>427
共有である以上、C自身は時効取得できないよ。
Cおよび、Cの家族(私もその一人)は40年前から、
A所有の土地の一部にA所有の家を占有する状態で住ん
できており、A名義の固定資産税をCがA名義で支払っ
ていた時期が長く続いていました。
ABにはA所有の土地の一部に隠居家を独立して建設し
40年来ABはその隠居家に住んでいました。
40年前のタイミングで土地家屋の名義をAからCに変更する
べきだったとおもうのですが、前述のとおりCDEF(当時はF
も健在)の不仲はそのころからで、結局、登記上の名義変更
はなされないまま(これまた不作為)。
「相続人が、相続手続不作為の状態」
要するに、昔からの、兄弟(CDEF)の不仲状態という問題が未解決な
状態で、その不仲を解決する能力もなかった彼らの親ABが
連鎖的になくなって(相続問題が発生)、積もり積もった不仲状態が、もつれ
ている。
で、「通常ならやるべきこと、なにもしない。」というのが
現状。相続以前の問題が相続発生で、よりややこしい相続問題に化けてしまった。
私の生家を無傷のままにしておきたいのに。
>>429 兄弟が相続した土地で故人名義のまま相続登記を怠った土地を
兄が長期間占有した結果、兄の時効取得を認めるという判例が
あるそうなんで。
>>431 結局相談じゃなくて愚痴になってますが。
顔をあわせたくないなら弁護士に任せるとか。
相続分のお金を出すなら生家は無事で済むと思います。
「故人名義のまま相続登記を怠った土地」
とありますが、「登記をする義務」って相続人にあるので
すか??(相続税の話は、さておき)。
不仲の兄弟に呼びかけるには「登記をすべき義務を怠っている」
というべきですが「共有という事実を、登記によって公示する
必要はない」と考えていたら、強制できないですよね。
違ってますか?
「相続人が、相続手続不作為の状態」
弁護士に相談するにしても、相続などなければよかった
のに、って心底おもっている兄弟をどう説得させる
方向で頼めば良いか悩みます。
こうした例、もっと、ないですかね。
>432
それいつの判例?
昭和47年9月8日のとも違うみたいだし。
>>433 お考えのように、日本の不動産登記法では、公示を望まない者に対してまで登記を義務付けてはないです。
いわゆる「登記権利者」に対する「登記義務者」が登記に協力するのとは別の話です。
相続登記してないってことは、侵害による回復請求権でないんだろ。
じゃ、いつでも分割請求できる。未分割の状態が長期間継続してるだけ。
ただ、占有側からすれば、取得時効で争うだろうな。
たしか、最高裁でそんな判例があったな。それが、>435の判例か?
でも、家督相続が前提だったような気がするが・・・。
イタリア3点目か・・・
438 :
金メダル:04/08/16 05:07 ID:jtPP4/xj
よろしくお願いします。祖父名義の土地、建物があります。祖父は高齢でもう死にそうです。
娘2人(A、B)が、祖父の書いた遺言を祖父に何回も書き直させています。この祖父には3人の娘(A、B、C)がいます。
祖父はCに財産をやるという遺言書を書きましたがA、Bが、祖父の土地、建物をかうお金は私たちがだし返済をした、という嘘の話を作り、祖父の財産は私たちのものだ、と言い
遺言書を書かせています。祖父はもう争うのはいやだと言って書いてしまっています。
本当はCが返済をしていました。どうしたらいいでしょうか。助けてください。
「相続人が、相続手続不作為の状態」
CDEF(Fの子ども)の(相続で)共有になった、元ABの資産を、
CDEFが共有のままという状態。特に、Cがなんらかの妨害を積極的に
している訳でなく、DEFもなんらアクションを起こす訳でなく、
CDEFがそれぞれ、近寄らないだけで、現状放置されている。
Cの子どもである、私は、現状は清算すべきだと感じている。
DEFが分割請求ないし、権利関係の清算を申し出るのが
世間の常識(その申し出で、普通は、争いが起きる)なの
だが、この兄弟は非常識で、そこに至までに至ってない。
DEFとしては、共有持ち分にかんし、登記名義を自分にする
事実上の利益もあるが、それをせず、権利の上に眠るじょう
たいなわけね。
「以上だから、先生(弁護士)、なんとかしてください。」
で弁護士の先生はなんとかしてくださるのでしょうか?
先の判例を研究すべきでしょうか??
>438
で、あなたがCなわけ?
>DEFが分割請求ないし、権利関係の清算を申し出るのが世間の常識(その申し出で、普通は、争いが起きる)なの
だが、この兄弟は非常識で、そこに至までに至ってない。
俺には、Cも非常識に見えるが?
「相続人が、相続手続不作為の状態」
Cが私の父です。
進学と就職で実家を離れている間に、けりをつけてるものだと
おもっていたら、全然放置状態。
Cも非常識ってのもあたってます。ちょっと引っ込み思案すぎて
異常なくらいです。成年後見とかも考えましたが、高々
兄弟間の不仲ですので、ちょっとちがいますし。
Cが隠居家をたてた時点からの、自主占有をベースに
ABの土地建物を時効取得、競合する兄弟の相続に
起因する共有持ち分は金銭支払いで納得してもらう、
ってのが筋でしょうか?
遺産分割未了で共有しているのだから
時効取得はできないってば。
自分の父親すら説得できない分際で
親戚の問題に口を出すのが筋違い。
あなたには何の権利もないのだからどうこうできないよ。
444 :
無責任な名無しさん:04/08/17 01:14 ID:ppxyD6Uq
「養子縁組と相続」
質問です、どなたか教えてくださいませ。
私の親の兄弟(A)が、私の兄弟(B)と養子縁組したい、と言ってきました。
Aはバツいちで、配偶者との間に子供はいません。
年齢的にも今後子供は望めないと思われます。
再婚するかはまぁ絶対ないとは言い切れませんが。。。
この養子縁組が成立した場合、Aの財産相続人はBひとりになるわけですよね?
そして私の親が死んだ場合、Bには相続の権利はあるのでしょうか?
また、もしこの養子縁組が成立しなかった場合、Aが死んだらその財産は、
Aの親→Aの兄弟と、生きている順に相続の権利が移行していくのかな?
と思うのですが、この場合のAの兄弟というのは、姻戚も含まれるのでしょうか。
さらに、Aの兄弟も全員死亡の場合、次は誰に権利がいくのでしょうか。
>>444 >この養子縁組が成立した場合、Aの財産相続人はBひとりになるわけですよね?
その通り。
>私の親が死んだ場合、Bには相続の権利はあるのでしょうか?
養子縁組しても実親子関係が切れるわけではないので、Bにも相続の権利はある。
>Aの兄弟というのは、姻戚も含まれるのでしょうか。
姻族は兄弟姉妹にはあたらない。
>Aの兄弟も全員死亡の場合、次は誰に権利がいくのでしょうか。
被相続人の兄弟姉妹についても代襲相続が認められるので、Aの兄弟姉妹の子供達、つまり君らが相続人になる。
ところでABの養子縁組だけど、Aとしては老後が不安で面倒を見てもらいたいから、面倒を見てもらう代わりにBを養子にして自分が死んだら財産を相続させる、というパターンだよな。
なにからなにまで金銭計算して答えを出すというのもナニかと思うが、一応損得計算は頭の片隅でしておいたほうが良いような・・・
「相続人が、相続手続不作為の状態」
近いうちにCは死亡する可能性が高いので、
Cの子どもである私も、潜在的にこの問題に、利害関係が
あります。
Cの存命中に、一つ上の世代の不仲を清算しておきたいのです。
説得に応じない部分は、いささか異常なのですが、
なんとかCの権利義務を、代理行使したいのですが(Cの子どもである
わたしとかCの配偶者とかが)。
447 :
無責任な名無しさん:04/08/17 07:42 ID:P4a496SX
445さん、教えていただいてありがとうございます。
2番目の回答が予想外でしたので驚きました。
私の母は養子縁組に反対すると言っているし、私も反対しようかと。
Bはけっこうがめつい奴なので。。
>446
本人を説得できないなら無理。死亡・相続後に動くしかない。
代がわりしてからのほうが、感情的な確執がなくなっっていいんでない?
449 :
金メダル:04/08/17 19:35 ID:dSgMIGQF
450 :
無責任な名無しさん:04/08/17 19:47 ID:pqGRsu9E
http://vs5.f-t-s.com/~sayurin/ まとめサイト
大阪大学 ロースクール セックス 日記
自分のセックスが書き記された日記を公の場にさらす恥をまったく知らない女
こういうものが将来人の立場に立って弁護をする弁護士になる資格はあるのか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1092623624/ 現行すれ
■2003/11/28 (金) ヤッちゃいました
昨日久々にYと会って、木曽路にしゃぶしゃぶ食べに行った♪
で、3軒barをハシゴして、明け方からNetCafeのカップル席で二人でいて…
眠いから寝ようってことになって二人で寝てたんやけど…ぼやっと目覚めたら後ろからすごい抱きしめられてて
そぉいう雰囲気になって、「べたべた出来る所行こうか」って昼前からホテル行ってしまいました
Yはあたしに手出さんと思ってたから、Hするとか考えた事なくて…なんかすごい怖くて…
優しく優しくしてもらいました
声が可愛いって言われて恥ずかしかった…
でも…気持ち良かった
451 :
無責任な名無しさん:04/08/17 22:33 ID:tZLM7t7u
452 :
無責任な名無しさん:04/08/17 23:12 ID:jxfKLSNU
母は私の実父と離婚したのち、再婚し、私は母の再婚相手と
養子縁組はしていません。子供は私1人です。
昨年10月その母が亡くなりました。母の夫は健在です。
今年3月に入り、神奈川県信用保証協会という所から普通郵便にて
お知らせというものがきました。
母に対し、求償債権を有していたけれど現在まで解決しておらず
審査の結果私が相続人であるということが判明したとのことでした。
金額は2件あわせ元金残高が約820万、損害金残高が約520万です。
母とは母が再婚してからほとんど絶縁状態で葬儀のあとなどにも
母の夫からこのような借金については聞いたけれど「ない」との
事で相続するものも無かったことから特に相続放棄の手続きも
しないままでした。
この手紙が届いた時に相続放棄しなければと思いましたが
本で、相続が発生したときから3ヶ月以内に届けなければ
いけないようなことが書いてあったため、どうしたら良いか
困ったまま、ここまでずるずる来てしまいました。
教えていただきたいのは
@このまま放置していたら借金返済義務が法的にも生じてしまうのか
A今からでも相続放棄ができるのか
B相続放棄できる場合どのような手続きをすればよいのか(またはそれを説明
してくれる機関、サイトなど)
です。
宜しくお願いいたします。
求償権の通知が来た時に3ケ月という期間を知っていながら、
ズルズルし過ぎです。
自ら動かない者までフォローするために法律がある訳ではありません。
>>449 どうでもいいが祖父との関係がおかしくないか?
>>452 借金などがあった場合は借金の存在を知ってから
3ヶ月以内なら相続放棄ができる。
しかしあなたの場合はさくっと期間が過ぎてしまったようなので
頑張って借金を返済していってください。
455 :
452:04/08/18 00:41 ID:a1Wd1XBY
手紙が届いた時にと書きましたが正確には
またDMかなにかだと思いすぐには開封しませんでした。
母の配偶者からも私に降りかかる借金はないと聞かされて
いましたし。。。。
もう返済するか、自己破産するかしかないのでしょうか?
協会からはそれ以後なんの通知もないのですが、そういうもの
なのでしょうか?またこのような通知は普通郵便で届くもの
なのでしょうか?見におぼえのないところからの郵便は
開封せず破って捨ててしまうことも多く、他にもあったら
どうしようとも悩んでいます。
申し訳ありません、とても悩んでいます。
宜しくお願いいたします。
と言われても普通に考えたらもう放棄できないわけで。
取りあえず今日中に母の配偶者に相続放棄してるかどうか聞いてみれ。
そして明日中には弁護士さんに手紙持って相談にいけ。
その後結果をこのスレに報告するように。
悩む必要はなくなると思われ。
>>457 「捨てちゃってよかろ」ではないな。
「返事しないでよかろ」だ。
訂正。
459 :
452:04/08/18 03:57 ID:a1Wd1XBY
>>456 >>457 ありがとうございます。
夫が明日弁護士に電話で相談するとのことです。
私も会社を休んで動こうかと考えています。
さっさと動いていれば済んだことを本当に馬鹿な事をしたと
反省しています。
でもこういう手紙は内容証明などで送られてくるのではないですね。
少し驚きました。
でも保証協会へは手紙を開封した際に一度だけ連絡入れてしまっています。
その時には相続放棄するつもりだと返事しました。
3ヶ月の期限があるということを知ったのはそれよりもあとです。
問合せをしたときに保証協会の方はもちろん、裁判所の方も期限については
何もおっしゃってなかったです。
自分の無知が一番いけないんですけれど・・・。
見た本も相続が発生してからということしか書いていなかったので
通知がきたときにはもう間に合わないじゃないかと半ばあきらめなげやりにも
なっていました。
借金の存在を知ってから三ヶ月以内というのは昨日知りました。
本当に早く動いていればなんの問題もなかったわけです。
また結果が出たら報告させていただきます。
本当にありがとうございます。
私たち夫婦には子供がいません。
夫には兄が2人います。
一昨年、義母についで義父がなくなりました。
遺言はなく、兄が出してきた書類で遺産分けをしました。
(もっとありそうに思ったけど)
子供がたくさんいるからと勝手に2人の兄は遺産を
たくさんとってしまいました。
義父の介護を手伝った私の労力にはいっさい考慮なし。
遺留分くらいはもらったし、夫はそれで満足しているので
妻の私は何もいえません。
質問はこれからです。
先日、夫が軽い病気で入院したときに不安を感じました。
もし、夫が急死した場合、1/2の遺産は夫の兄たちに行くのでしょうか?
夫は兄たちを信頼していますので私に全財産を残す遺言は
書いてくれそうにありません。
私は体を壊してしまってこれから働けません。
年間110万円の贈与を受けられることは知っています。
通帳の名義に関係なく私が働いて貯めたお金も半分は
夫の兄たちに行くんですよね?
全財産と言っても3000万くらいですけど、あの兄たちに
行くのはどう考えても理不尽、関係ないように思います。
>>460 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一(今回は兄弟二人なのでそれぞれ八分の一)。
兄弟姉妹には遺留分はないので、被相続人の遺言によって配偶者に全財産を相続させることも可能。
逆に被相続人があくまで兄弟姉妹に目いっぱい相続させようとするのであれば、妻の遺留分は二分の一なのでそこまで減ることになる。
あとはおまいら夫婦の関係次第だな。
夫婦で話し合ってから相談しろ
463 :
無責任な名無しさん:04/08/19 06:53 ID:WiFpRv52
5月頭に亡くなった父の遺産を無職である兄と母が管理している。
遺産分割に関しては兄が中心になり動くことになっている。
しかし一向に進展しない。
兄に分割協議書を早く作ろう、いつ作るのか、と問い掛けても返事なし。
母は「親戚皆主人が亡くなった際は妻が全額相続している、だから自分が全部相続するべきだ」
と主張しつづけ、兄が分割に関して全く動きを見せないことを指摘すると
「疲れているから」とはぐらかす。
埒があかないので、弁護士に相談しようと思う。
最初は裁判所の法律相談でしょうか?
有意義な話を伺うために
この時点で私が準備するものは何か、知りたいのですが、
財産の額と内訳くらいでよいのでしょうか?
それも正確ではないかもしれないので、いずれ弁護士さんに調査をお願いしたいと思います。
ゆうべ、弁護士に相談する旨母に告げましたら、
拗ねてしまったようです。
無職兄に妹が援助する義務はないはずので、私は何も悪くないと思うんですがね。
464 :
無責任な名無しさん:04/08/19 06:56 ID:WiFpRv52
兄は母に相続させてよいと思っているようなので
母が3/4相続すれば、2人とも一生無職でもなんとかやってけるとおもうんですがね
なぜ全額相続にこだわるんでしょうね
あなたが家族中から嫌われているからだと思うんですがね
なぜ自分の1/4の相続権にこだわるんでしょうね
466 :
無責任な名無しさん:04/08/19 12:08 ID:bhOOP07H
親が現在借金を重ねていて不安なので教えてください。
その親名義の車を私にくれると言っています。
評価額は40万円程度です。
万一親が死亡したら、その車は生前贈与の対象となるのでしょうか?
そうなると、相続放棄はできないのでしょうか?
>>460 >通帳の名義に関係なく私が働いて貯めたお金も半分は
>夫の兄たちに行くんですよね?
そんなことはない。
あなたが働いて得たお金はあなたのもの。
ただしあなた名義の通帳に入れておかないと後で苦労する。
>>463 裁判所は法律相談はやっていない。
調停をするんだよ。
>>466 親が破産する予定はある?
相続であれば何年も先のことだし、40万程度では大丈夫だと思うけど。
468 :
無責任な名無しさん:04/08/19 14:04 ID:wW4uX7Jv
教えて下さい。
弟が契約者・被保険者で実際は父親が保険料を払っていた養老保険、
弟の子供の学資保険も相続財産とみなされるのでしょうか?
469 :
無責任な名無しさん:04/08/19 21:22 ID:UTOe0PfO
470 :
無責任な名無しさん:04/08/19 21:56 ID:D/cM4ijF
471 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:05 ID:GU43eCNU
働かず遺産でしのごうとしている母と兄のほうが強欲だろ
472 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:21 ID:kQbyXq5d
>>471 じゃあ母は年取ってて専業主婦だったとしても
働かなきゃいけないの?
兄だってこれから母の身の回りのせわしなきゃだろ
俺には妹が強欲にしか思えない
473 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:36 ID:+sAZqHC0
専業主婦の母は別にいいよ働かなくても
兄は働けよ・・・母の世話だけじゃダメでしょ。
474 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:37 ID:+sAZqHC0
法定相続分を主張するのは強欲でもなんでもないよ。
それを妨げるほうが強欲。
475 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:41 ID:9RdDCN/z
遺産は法定分割、2人とも働き、母の世話は2人で協力してみる
これが普通
法定相続分を遠慮しなかったからといって強欲ということにはならない。
476 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:48 ID:xcUCq6id
>>474 法定相続分を主張するのが強欲じゃない?
じゃあ世の中人が死ぬたび土地と建物が
売却されなければいけなくなる
財産は土地建物で現金は僅かというケースがほとんど
もっと現実を見ろよ
477 :
http://www.00-chan.jp/i/:04/08/19 22:50 ID:Xc7tD5C/
478 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:54 ID:oPB4m7zK
>土地と建物が
>売却されなければいけなくなる
売却して等分すればいいんだよ
479 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:56 ID:/RkRySYf
480 :
無責任な名無しさん:04/08/19 23:07 ID:ebDIcjk+
世の中の相続人が全て法定相続分を主張したら
恐ろしいことになる
481 :
無責任な名無しさん:04/08/20 05:43 ID:RjF/E8SQ
>480
どういう恐ろしいこと?
法定相続分は主張できなくても
自分は働いている一方で無職兄弟に全額吸い取られるのは納得いかないよな
俺でもくれてやらんわ
親父の大事な財産を無為に消費させてたまるか
482 :
無責任な名無しさん:04/08/20 05:44 ID:RjF/E8SQ
つうか兄働けよ
弁護士立てるなりして法的に争ったほうがいいよ。
どうなってもそれが一番すっきりする方法です
483 :
無責任な名無しさん:04/08/20 05:48 ID:+oW6c+19
878 :名無しさん@HOME :04/08/20 03:20
私の実家の兄弟のことです。
大学をメンヘルのため中退。それ以来、バイトも長続きせず、ほぼ無職状態で
三十路になろうという年齢です。
実家は多額の借金持ち。父の浪費が原因。
とてもパラしている余裕などないのですが、両親共に低収入ながらバイトを掛け持ち
してなんとか返済を続け、且つ、彼を養っています。
私も独身の頃は、実家に数百万の資金援助をしてきました。
が、もう、今の生活を確立させることを第一に考えているので、金銭での援助は
していません。夫の稼ぎですし、もともと親の浪費が原因なので、自分の借金は
自分で返すという風に考えて欲しかったからというのもあります。
しばらくぶりに、兄弟から連絡がきました。
『新しい携帯が欲しいから金貸して』…しばらく呆然としてしまいました。
さらに数ヶ月後には『借金の返済が苦しいから、あと、友人の結婚式に出たいから
援 助 し て欲しかった』・・・。
私が悪かったです。
メンヘルなのをかわいそうだと思って、私が退職するまではお小遣いを与え、
免許取得の資金も出してあげ、しまいにゃ自分で免許とって自分で購入した車まで
「結婚後はあんたは使わないけれど、あのコ(兄弟のこと)が使うかもしれないから
・・」と、両親に懇願されて無料提供。
彼に車を維持するだけのお金があるはずもなく、結局税金滞納、車検受けられず。
こうなることは目に見えていたから売りたかったのに。
病気のことも、病院に連れて行って、医療免除も受けられるようにと薦めて、
メンヘルに対する理解のまったくなかった両親に一生懸命説明して理解を求めたり。
自分なりに出来ることをやってきたつもりが、結局甘やかしていただけだったのか
。。と、自分で自分が情けなくなりました。
長い愚痴、すみませんでした。ちゃんと考えてみよう。。
484 :
無責任な名無しさん:04/08/20 06:00 ID:Hm8877dK
お金渡してるとこういうことになるんだよね・・・
485 :
無責任な名無しさん:04/08/20 09:36 ID:fnwGFdiX
>>482 普通はこういう場合
母のことを思いやるのが
子供だと思うが・・
486 :
無責任な名無しさん:04/08/20 10:51 ID:OCWdlr4d
普通じゃない奴がいるから
士業がもうかる訳だが
487 :
無責任な名無しさん:04/08/20 22:19 ID:C3TciI4g
家督相続がいいとも思わないが
現行相続制度も大いに問題ありだな
488 :
無責任な名無しさん:04/08/20 22:31 ID:o2jfXVwt
ご相談します。
兄が大手消費者金融から多重債務を繰り返しており、その取引が発覚するたびに
父が代わりに一括返済している状態です。これが数年間繰り返されています。
兄は独身で父母と同居しています。 私は実家を出て所帯を持っています。
兄は、父の援助や将来的な遺産を完全にアテにしている状態です(父はかなりの資産家です)。
先日、再び借金が発覚しました。家から放り出したいところですが、まずは、
兄→再度消費者金融から借り入れした場合には今後発生し得る遺産相続の一切の
権利を放棄する旨の念書を作成させる
父→遺産は兄以外の家族で相続する旨の遺言状作成
により、兄の退路を断たせ心理的な圧力を加えたいと思いますが、そもそも
念書や遺言状で父の遺産を兄に渡せなくすることが可能でしょうか?
念書があっても兄は遺留分を請求可能なのでしょうか?
>488
念書があっても遺留分は請求可能。
それよりさっさと自己破産させるかブラックリストに載せちゃったら?
その後にさらに借金したら、社会的に抹殺されるけど。
490 :
488:04/08/20 22:54 ID:o2jfXVwt
>>489 そうですか。念書なんて大して効力ないんですね・・・。
回答ありがとうございました。
遺留分の放棄は一応可能だがこれって本人が希望してないと無理なんだよねえ。
金に汚そうなその兄が放棄するわけないわなw
つっても借金の肩代わりなどは特別受益と言って相続財産の前渡しと
言えるからそのことを兄に言って説得してみたらどうだ?
相続分が一億円で借金の肩代わりを一億円分してもらったら
いざ相続する財産はもちろん0円になるぞって。
まあそれでもたいして危機感を抱かないほどの財産があるなら
貸出禁止依頼とか気休めとはいえ出しておけ。
というか借金の肩代わりをやめろとしか言えんわな。
492 :
488:04/08/20 23:51 ID:o2jfXVwt
>>491 さん
現時点で遺留分の放棄を念書にとれば、
本人が遺留分放棄を希望(?)していた、と解釈できるのでしょうか?
それとも、現時点の念書など効力なく、あくまで相続発生時点での
自主的な遺留分放棄、の場合だけでしょうか?
いや相続開始前の遺留分の放棄は念書じゃ無理。
家庭裁判所の許可を貰う必要がある。
相続開始後の遺留分の放棄なら念書でも良いけど
もちろんそれじゃ放棄の念書なんて書くわけないわな。
494 :
25才独身男:04/08/21 11:08 ID:qbJJn/PQ
はじめまして。人生相談板から来ました。
家族5人。一つ上の兄は子供の頃から家庭内暴力が酷く、5つ下の妹も含め家族全員で嫌悪してました。
昨年まで家族4人平和に住んでいたのですが、突然それまで別居していた兄(独身)が仕事が無くなり実家に帰ってきました。
私や妹は「また地獄が始まる」と反対したのですが両親は「仕方ない」という感じで受け入れてしまいました。
暫くは大人しかったのですが段々図々しくなり、小さな不平不満が積み重なって大きくなって、私もとうとう我慢できなくなり殴り合いの喧嘩をし、警察沙汰になりました。
情け無い話ですが、私は家を出ることにしました。
その後母は体調を崩し病院で手術中に医療ミスで脳内出血で半身不随になり今も寝たきりです。
私は半ば自棄になり先物取引に手を出し騙されて1000万円損しました。
就職してこの5年で溜めたお金が泡と消えました。
妹は先日自殺未遂をしました。
兄が実家に来てから悪いことばかり続いています。
父は「遺産はあいつにはやらん。全部お前にやる」と言っていますが、遺書を書く気配はありません。例え家や土地を相続しても「兄付き」では嫌です。
今後どうしたらいいでしょうか。このまま兄の思うがままになるのは悔しくてやり切れません。
できれば法的手段を用いてでも兄を家から追い出すか、家や土地を売り払ってどこか遠くへ引っ越したいのですが、可能でしょうか。
実践的な解決法を頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
495 :
無責任な名無しさん:04/08/21 11:32 ID:GXwZSLYA
>>494 兄が廃除、欠格、もしくは相続放棄をしなければ、
たとえ遺言であなたに相続財産を全部渡すといっても
兄には遺留分があるためにいくらかの財産は渡さなければ
なりません。
また兄に子供がいる場合は、廃除、欠格でもその子供に
代襲相続が発生するために結局兄側に財産を渡さなければなりません。
貴方は法的に兄を追い出したいと考えているようですが、
直系血族、兄弟姉妹にはお互いに扶養義務あるので
なかなか難しいと思います。
まぁまずは専門の方に相談してみてはいかがでしょうか?
>>488 弁護士にでも兄の廃除を相談してみれ。
借金して肩代わりさせるってのを繰り返してると廃除理由になりうるからね。
もしうまいこと廃除が決まれば兄は相続人ではなくなる。
相続人じゃないんだからもちろん遺留分なんて存在しない。
そして廃除のいいところは解除することが出来るところ。
心を入れ替えた場合は相続人に復帰させることが出来る。
さすがに遺産のためならどんな駄目な奴でも心を入れ替えるでしょ。
廃除ってなかなかされないけど試す価値はあるかもね。
497 :
無責任な名無しさん:04/08/22 02:01 ID:tDqzbPTR
遺産が250万円しかありませんでした。
それでも揉めています。調停になったばあい
弁護士さんに頼むなんてことしないで(着手金と報酬で結構かかる?)
自分で何とかしたほうがいいですか?
>>497 自分で行って、全く貰えない場合もあるし、
弁護士に頼んで少しは確保できるかもしれないし、
自分で行って主張分は確保できるかもしれない。
こればかりは自己責任で判断するしかない。
自分でできる自身があり、法律に詳しい友人がいれば、この程度の金額では自分で行った方が良いかもしれない。
>>497 どういうふうに揉めているかによるでしょう。
500 :
無責任な名無しさん:04/08/22 12:02 ID:OlD002nx
aaa
501 :
無責任な名無しさん:04/08/22 17:12 ID:Uqm1nwZe
初めて書き込みします。
父が借金したのが原因で両親が離婚したのですが、父との縁を切らないと僕にも借金の支払いの義務が生じるのでしょうか?
今年成人するのでそのことについて悩んでいます。
また成人してしばらく経った後からでも父との縁を切ることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
>501
元スレに回答してくれている人がいるよ。
503 :
無責任な名無しさん:04/08/23 10:15 ID:44r6qt4n
497です。
498さま、499さまご回答ありがとうございます。
504 :
25才独身男:04/08/23 22:58 ID:qQ7y3C+8
495さん
おへんじありがとうございました
505 :
相 談太郎:04/08/23 23:25 ID:arGxZCcF
親が所有している分譲マンション(現在、見知らぬ人に、賃貸中)を相続
するなら、親の生前にしないと、損なのでしょうか?また、相続税って、いくら
くらいですか?
さすがにそういうことは実際に税理士に相談でもしないとなんとも。
>505
贈与するなら、敷金の取り扱いだけ注意しろよ
>>505 親の全財産の詳細な内訳がわからにゃ、なんとも言えんわな。
まずは本屋に行って相続税の本を一冊買ってこい。
509 :
505:04/08/24 12:03 ID:dAj9Am/m
みなさん ご親切にありがとう。
510 :
無責任な名無しさん:04/08/24 12:48 ID:mtmVn6zR
初めて書き込みします。
父-----母
|
妹(私) 姉
父が亡くなり、父が住んでいた所を姉が所有しました。
現金で渡すからといわれましたがくれないので
弁護士に示談してもらうよう依頼しました。
毎月弁護士に電話して聞いていましたが、そのたび報告をうけました
4年がたちましたが、弁護士にまだかと聞くとまだですといいます
ところが、4年ぶりに母に電話したら、弁護士から連絡きたのは2回だけ
といいます。
毎月報告をうけていたのですが、嘘だったみたいでした
地価もかなり下がりまして、今の価値でやると大変の損害です
この嘘つき弁護士に対して損害賠償はとれますか?
取りあえず日弁連のホームページで弁護士とのトラブルって見てみれ。
どうなるかわからんが最低限の相談は出来る。
512 :
無責任な名無しさん:04/08/24 16:19 ID:kiJoR7Bu
501へ
法律上法定血族であれば父と子が縁を切ることは出来ません
仮に当事者が縁を切っても、それを第三者に主張することは出来ません
父親が生きている間はあなたが借金を払う義務はありませんが
父親が死亡すれば、父親の借金はあなたが
相続することに成りますので、父親が死亡したときまだ借金が残っ
ていれば
相続放棄を家庭裁判所に伸述すれば、父親の債務を相続しなくても
よくなります。勿論財産も相続できませんが
>510
不動産を姉が相続したってことは、登記に必要な遺産分割協議書なんかの強力な書類が作為されてるってこと。それに君も署名捺印している。
清算分を現金で渡すというのがただの口約束なら証明のしようが無い。
どんな弁護士で勝てないよ。
「示談」ってのは、姉のおなさけでちょっとでも金を引き出そうってことの、言い換えだろ。
ところで4年間弁護士使って、報酬はいくら払った?
↑
×作為されてる
○作成されてる
515 :
無責任な名無しさん:04/08/25 00:34 ID:JLtuy+wU
質問してもいいですか?
遺産に関することならいいでつよ。
517 :
無責任な名無しさん:04/08/25 00:58 ID:JLtuy+wU
私の夫(会社経営)はバツ2で、それぞれに子供が2人います。私との間には、
子供はいません。
夫が亡くなった時に遺産を子供に渡したくありません。預金を会社の通帳に
入れた場合(私は役員)子供にはお金がいきますか?それと、
子供に遺産が行かないような対策は他にありますか?(遺言書以外で)
勝手な質問ですが、回答お願いします。
顧問弁護士なりFPなりに相談。
519 :
無責任な名無しさん:04/08/25 01:26 ID:JLtuy+wU
レス有難うございます。顧問弁護士はいません。FP?意味が
よくわかりませんが、ゆっくり考えます。
んと、相続発生前の対策にだからスレ違いぽい。
「渡したくない」はほぼ無理なので「相手の取得金額を減らす」ような対策だね。
弁護士・税務会計・ファイナンシャルプランナーなどに聞いたほうがいいと思うよ。
http://www.jalic.jp/ ←とかね
521 :
無責任な名無しさん:04/08/25 02:04 ID:JLtuy+wU
ていねいなレス、有難うございます。
ファイナンシャルプランナーの方でも相談に乗っていただけるのなら、
弁護士さんよりも気楽に行けるし、一度行ってこようと思います。
522 :
無責任な名無しさん:04/08/25 03:05 ID:885iThX7
個人の預金を会社の口座に入金したところで、会社の帳簿には預り金・借入金・資本金勘定でしか計上できない罠。 (裏技もあるが・・・)
預り金・借入金勘定で計上の場合、相続人に対して返還義務が生じるし、
資本金等の勘定で計上であれば、(その会社が有限か株式か知らんが)株式自体、相続財産として相続されちゃう。
↑株式の殆どを取得していれば、話は別だが・・・。
523 :
無責任な名無しさん:04/08/25 17:59 ID:er8Ao0zk
個人事業主の父親が7月末急死。
母親(脳梗塞により意識障害有)は入院中。
兄弟4人のうち1人が7月1日より父親の事業を継承。
土地・建物等は5年前それぞれ子供名義に変えてあり、
現在判明しているだけでも負債の方が多く兄弟は相続放棄。
母親は保証人の為後日(負債が把握しきれていないため)破産予定。
1.5・6月発行のサイト90日の手形(計300万余り)があるのですが
これを母親が相続という形で事業の支払に使用すると
後日問題が生じるでしょうか?
2.生前発生していた未請求の工事代は
子供の名前で請求してもかまわないのでしょうか?
>>523 1.2 問題が生じる
+はもらって、−はしらないというのは無理。
>兄弟4人のうち1人が7月1日より父親の事業を継承
この一人はいますぐ弁護士へGo
他の人は相続放棄で無問題。
詳しい人フォローよろ。
525 :
無責任な名無しさん:04/08/25 18:42 ID:er8Ao0zk
ありがとうございます。
弁護士に判明している書類全部持って行きます。
526 :
無責任な名無しさん:04/08/26 14:55 ID:sUYkDG2R
遺言について質問です。
母が結構ボケてきてしまってまして、もう年ですしいつ亡くなってもおかしくない
のですが、ここにきて姉が急に母の財産を確保しにやってきました・・・
どうやら母に遺書を書かせているようなのですが、母はもう年ですし、今言った事も
忘れるようなボケも来ています。
正常な時もままあり、その際に自書させているようなのですが、その場合、遺書の
効力はやはりあるのでしょうか?
また、死後に「この遺書は無効です」と訴えには何(どんな証明)が必要でしょうか。
実の姉ともめるのも嫌ですし、私は法定相続(というのですか?)で良いと思って
いたのですが・・・
急に金の亡者になってしまった姉が恐いです。
宜しくお願いします。
527 :
無責任な名無しさん:04/08/26 16:38 ID:sUYkDG2R
すいません、続きですが・・・
相続対象となる資産のトータルってどうやって出すのでしょうか?
現金なら預金通帳を見れば良いのでしょうが、どうやら姉が母の通帳から
お金を使い、色々と使っているようなのです。
少しずつお金を使われたりした場合、証拠も無いですし、何かを買っていた
場合でも姉が隠したら私にはわかりません。
見かけ上の遺産は多分どんどん減っていると思うのですが、何か良い対処
法はありますか?
質問ばかりですいません。宜しくお願いします。
>>526 母親の意識が正常なときに書いているのであれば、それ自体は問題ない。
ただ遺言は厳格な様式が要求されるから、姉がどこまで理解して書かせているかだな。
あと、遺言の執行には家庭裁判所の検認も必要になる。
姉に民法の知識があったり、弁護士や司法書士が姉に知恵をつけてたりすると、有効な遺言が出来上がりそう。
>>527 資産のトータルなんて、本人しか分からない。
現金、貴金属、有価証券などなど、ごまかそうと思えばかなりごまかせる。
姉とは争いたくないが、金は欲しい、なんて都合の良いこといってないで、どっちを取るか考えろ。
補足。
俺の親父が他界する前に、1年半ほど病院の世話になった。
その間、親父の金を動かす場合は、出納帳をちゃんとつけてた。それを家族のルールにしていた。
病人だったんでいろんな出費がかさむわけだが、それをなぁなぁで処理したら、家族同士が疑心暗鬼になるからな。
結果として遺産分割協議はスムースに済んだよ。
すいません、会社経営だか遺産相続どちらかわからない質問なのですが
3年前とある会社の取締役だった父が他界し
その会社をたたもうと母親が言っていたのですが
その部下が借り入れなどの借金も返済していくから
存続させて欲しいということで会社を存続させていたのですが
今年になり借金の返済が滞ったのか返済ができてないので
家などを差し押さえるなどといった紙が裁判所から届いたのですが
そこで出た疑問点などがあるのでお聞きしたいのですが
まず、わかってる情報なのですが
・父が死んだが企業の取締役名としては名前が残っていた
・会社を存続させて欲しいというのは部下と母親との口約束(だったらしい)
・部下2人は連帯責任の保証人にはなっていた
・借入先が保証協会(?)だかなんかというところ
・家にだけ全額支払えというような通達になっている
たしかに借金をしていたので家の人間が払うのは
当然だとは思いますので払うのは問題ないのですが
上記2人に対して一切支払いが督促されず、家にだけ全額分の督促が
くるというのは普通なのでしょうか?
またこのような問題では家だけが損害を被り、上記部下2人は
連帯保証人なのに支払わなくてよいということなのでしょうか・・・
長文や分からない意味不明部分も多いかと思いますが
分かる範囲でどなたかお答えいただければと思います
>>530 連帯保証/連帯債務なら債権者は
任意の人に請求出来るし、債務者は
他の人に請求してくれとは主張できない。
借金を返した後、あなたが他の人に請求することは可能かもしれない。
(経営権などがどのようになっていたかによるが。)
連帯保証人の誰に請求するかは債権者の自由。取り易いと思うところから取る。
それが連帯保証人。
あとは君の家が他の連帯保証人に求償していく。
>>531 532
レスありがとうございます
つまりはどうやっても一度支払いなどを
行った後に保証人から取れということなんですね・・・
その際 今現状では一度に支払える金額ではないので
住宅などは差し押さえという形にはなると思うのですが
その際相手から取るまでは待たせる等ということは
できないでしょうか
今は1/3づつ払いあうなら払える額なのですが
一度にすべてとなると無理な額ですので・・・
たびたびすいませんがお願いします
>>533 >その際 今現状では一度に支払える金額ではないので
>住宅などは差し押さえという形にはなると思うのですが
>その際相手から取るまでは待たせる等ということは
>できないでしょうか
法律的には無理だが、銀行だって回収出来れば
わざわざ差し押さえなんてしたくないし、交渉の余地はあるかもしれない。
ただ、手続きに入ってしまっていて間に合わないかも。
>>534 ありがとうございます
手続きは入っちゃってるようですねえ・・・鬱
何度もお手数おかけしました
536 :
無責任な名無しさん:04/08/27 09:49 ID:eq95fdAT
>>528 >>529 ありがとうございました。
姉に知恵をつけてる人はいると思います・・・半年前くらいから急に行動し始めましたから。
私はお金が欲しい訳では無いのですが、姉が母の資産を勝手に使ったり隠したりするのに
納得がいかないのです。
それって言い換えれば「お金が欲しい」という事なのでしょうね_| ̄|〇
遺言に関して私は一回も見たことないですし、姉だけがその内容を知っています。
@遺言って本人以外が内容を知っていても良いのですか?
A母はややボケており、遺言は必ずしも自分の意志で書いていないという事を証明する
にはどうしたらいいですか? (今のうちに病院で診断書を書いてもらうとか?)
B公正証書遺言にしたいのですが、姉にどのように言えば良いでしょうか
お時間のある時で構いませんので、ご回答頂ければ幸いです。
>>536 1)問題ありません。
2)証拠の積み重ねでしょうね。診断書もそのうちの一つ。
成年後見使えば将来に対しては確実でしょうけど。
3)どういう遺言にするかは、本人の決めること。他の人が
どうこうせよと言うことではないでしょう。
(2と3のあなたの主張は矛盾していますよ)
>>536 >@遺言って本人以外が内容を知っていても良いのですか?
封筒に封印された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を経て開封されなければいけないけど、封筒に封印すること自体は遺言の要件になっていない。
つまり遺言書が裸のまま置かれていても問題ないわけで、そういうものを見れば内容は分かる。
だいたい遺言書を書くときに隣に人がいて覗いていてはいけないなんて定めもない。
>A母はややボケており、遺言は必ずしも自分の意志で書いていないという事を証明
ややボケ程度では難しいと思う。
完全に判断能力を欠いていることを証明できるなら、あるいは可能かもしれない。
>B公正証書遺言にしたいのですが、姉にどのように言えば良いでしょうか
そのまま言ってみたら?どうして自分が不安に思っているか、理由も伝えて。
ただ、公正証書遺言を作ったとしても、その後の日付で有効な自筆証書遺言を作られたら後日付の自筆証書遺言が優先だからね。
逆に言えば、君は気づかないふりをして、姉が母に自筆証書遺言を書かせるのを放っておく。
で、遺言書が完成して姉が安心しきったところで、こっそりと君も母に遺言書を書いてもらう、ということにすれば、後の遺言書の方が優先する。
・・・というテもある。
もっとも姉が遺言書を書き直させる可能性もあるから、不確実要素があるけどね。
539 :
無責任な名無しさん:04/08/28 19:25 ID:6YsypWqI
遺産分割協議書ってどれくらい法的権限があるのでしょうか?
相続人はA,私の2人
AがマンションAの85%を相続
私がマンションBとマンションAの15%
を相続。
税理士にて遺産分割協議書を作成、遺産分割協議成立(署名、押印済)
その後マンションAを売却(現金化)することになったのですが(現在は買い手を捜してる状態)
売却完了まで家賃収入の15パーセントは私の取り分だと思うのですが
Aが私へ(15%分)の家賃収入の支払いを勝手にストップしてしまいました。
理由を聞いてみると私のマンションAの15%の取り分は納得できない。多すぎる。
遺産分割協議書を作成した税理士に聞いたら「あれは私の間違いでした。」と言われたとのこと。
もともとAが以前から使っていた税理士に分割協議書作成をお願いしてちゃんと2分の1づつにして
もらって署名、押印までして分割協議書作成したのに今になってそんなことってありなんですか?
税理士も今になって「あれは間違いでした」なんてあり?
遺産分割協議も法律上の意思表示なんで、民法の錯誤の規定をはじめ意思表示の瑕疵に関する規定の適用もありうる。
つまり無効や取消しを主張できる場合もあるということ。
ただ税理士が「あれは自分の間違い」なんて言うかな?
直接、その税理士に問い合わせてごらん。
541 :
受験生:04/08/30 01:35 ID:LiJ+Hduk
内田Wp391の特別受益と寄与分のまざった相続の計算がいまいちわからない。
特別受益分が相続分を超える場合は、特別受益者を除いた相続人の相続分の分子の合計を分母にして計算すればいいと思ったけど。
なんか内田の計算のやり方は違ってるんだよね。俺のやり方だと計算合わなくなるし。でも今更内田のやり方覚えたくないなぁ。
542 :
無責任な名無しさん:04/08/30 14:56 ID:9WxWAqjE
>遺産分割協議書ってどれくらい法的権限があるのでしょうか?
1.作成をされたのはいつですか?(作成日は)
2.署名は、全員が自筆で住所氏名を記載されていますか
3.実印の捺印と印鑑証明が添付されていますか
4.あと、最後に遺産分割協議書は現在、ご自身で保管していますか??
以上をクリアしておれば、法的には先ず問題はありません。
いくら、税理士がなんていおうと問題ないですよ。
税理士を脅して文章を作成したわけではないでしょう。
仮にパーセンテージが間違っているといっても、A氏が確認をしなかった為
で、騙したり、脅したりしてA氏に署名捺印させていないでしょ。
>その後マンションAを売却(現金化)することになったのですが(現在は買い手を捜してる状態)
>売却完了まで家賃収入の15パーセントは私の取り分だと思うのですが
>Aが私へ(15%分)の家賃収入の支払いを勝手にストップしてしまいました。
>理由を聞いてみると私のマンションAの15%の取り分は納得できない。多すぎる。
マンションAの登記にはあなたも登記をされているわけでしょう。
だったら、あなたが同意しないと通常のマンションの売却はできませんよ。
その旨を伝えて、家賃分の15%を渡さないのなら、下記の手段も一つの方
法です。
○売却時に精算すればよいのではないでしょうか??
但し、A氏には、家賃の15%分の毎月請求は書面で請求をしてください。
不動産固定資産税は、毎年、15%分はA氏に払ってくださいね。
受け取らない場合は供託しておくこと。
○あと、マンションAの家賃15%は、納税申告をしておいてください。
543 :
無責任な名無しさん:04/08/30 15:34 ID:5N5kIWTJ
相続分について、相談です。
被相続人は私の伯母(私の母の妹)で、未婚、子なしでした。
伯母には姉妹が二人居た(私の母と私の叔母)のですが、
この叔母ももう10年ほどまえに亡くなっており、その子(つまり私のいとこ)が二人
います。私の母は健在です。
そこで、今回亡くなった伯母の貯金を分割相続するわけですが、
相続人は私の母(故人の姉)と私のいとこ(故人の姪たちが代襲相続で)
ということになると思うのですが、この相続分は母1/2、いとこ達がそれぞれ1/4ずつ
ですよね?
銀行に聞いたら、それぞれ1/3ずつだと言われたんですが、違う気がして…
よろしくお願いします。
544 :
無責任な名無しさん:04/08/30 15:48 ID:9WxWAqjE
>>543 父(亡) ┌--伯母(被相続人) -- 子無
┠-----┼--母 (亡)【1/2】-- 貴方
母(亡) └--叔母 (亡)【 】┬-- 子【1/4】
└-- 子【1/4】
となりますね、
545 :
544:04/08/30 16:02 ID:9WxWAqjE
>>543 失礼いたしました。訂正
父(亡) ┌--伯母(被相続人) -- 子無
┠-----┼--母 【1/2】
母(亡) └--叔母 (亡)【 】┬-- 子【1/4】
└-- 子【1/4】
となりますね、
546 :
無責任な名無しさん:04/08/30 16:21 ID:5N5kIWTJ
>545
やっぱり、私のいとこの相続分は1/4ずつですよね。
もう一度銀行に言ってみます。
どうも、ありがとうございました。
>>541 >特別受益分が相続分を超える場合は、特別受益者を除いた相続人の相続分の分子の合計を分母にして計算すればいいと思ったけど。
それでいいんじゃないの?
548 :
無責任な名無しさん:04/08/30 20:44 ID:1i36KCQA
相談お願いします。
7年前、祖父(父の父)が他界しました。
父は、父の兄にキレたんだと思いますが、相続を全て放棄しました。
7年たった今、被相続人が祖父で
「被相続人の生前において、同人から相続分担当の財産の贈与を受けており、
相続すべき相続分が存しないことを証明します。」
という証明書にサインと判子を押せと父の兄から来ました。
父は最初から何も贈与を受けていません。
7年たった今、何故今頃、遺産の整理をするのかも謎です。
何が起きたのか可能性として考えられるものを教えて欲しいです。
549 :
548:04/08/30 20:56 ID:1i36KCQA
550 :
無責任な相続人:04/08/30 21:11 ID:j173fhOw
先月祖母が亡くなり、遺産を相続することになりました。
#ほかに兄弟もなく親が先にしんでしまい私しか法廷相続人がおりません
生前祖母は公証役場で遺言を残しており、遺言執行人も
明確に選任されておりました。
ちなみにその遺言執行人は祖母の生徒さん夫妻です。
#祖母はピアノの先生をやっておりました
相続手続き、税理士との相談は大半は執行人だからということで
やってくれて助かっているのですが、一ヶ月以上たっても
いまだ財産がどれくらい(おおよそわかっていますが)
あるのかを明確に知らせてくれません。
#知らせるといいつつもはぐらかされたことがあります
また遺言状に記載されている分配率から自分がどれくらい受けとれる
#ほかにも遺贈、寄付がある
はおおよそ計算できたのですが、本日簡単に聞いたかぎりでは
2千万ほど足りない状況です。
そのため、遺贈執行人がいまいち信用がおけない状況です。
#また「一度自分(執行人)の口座にいれてから分配します」
#など急にいいだしてもきています。
もしかしたら大金が手にはいるために私が疑心暗鬼になっているだ
けかもしれません。が、正直不安で仕方がありません。
とりあえずどのように釘をさしていけばいいか教えていただければ
幸いです。
#乱文スマソ
>>548 正式に相続放棄の手続きが完了していないんじゃない?
>>550 相続税の申告書を精査する。
そこには、遺産のすべてが書かれるはずなので、これでチェックできる。
執行人が選任されているので、とりあえずは信用して進めるしか無いんじゃないかな。
どうしても信用できなければ、進捗報告を正式に求め、納得できなければ
他の相続人と相談して家裁に解任を求めることも出来ます。
552 :
無責任な相続人:04/08/30 23:09 ID:j173fhOw
>>551 なるほど。わかりました。
どうでもいい話ですがその遺言執行人はどうも法律をわかっていない
雰囲気で「俺たちが財産をわけてあげてる」みたいな態度も感じられ
ます。
9月2日に金融資産を確認させてもらうことになり、いよいよ
遺産が分配されるのでそのときによって状況をみてみようかと
思います。
できましたら進捗具合もご報告いたします。
>>548 551さんの言うように、正式な相続放棄の手続きがされていないものと思われ。
相続放棄は相続開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないんだけど、ちゃんとやってる?
法定の相続放棄がされていない場合、被相続人名義の不動産の登記を移そうとすると、遺産分割協議書なんかが必要になってくる。
で、遺産分割協議書の代わりに、特別受益証明書でも登記できたはず。
君の伯父さんから送られてきた証明書がこれだ。
たぶん伯父さんは「遺産分割」協議書なんてものを持ち出して、せっかく事実上遺産を放棄させたはずの君のお父さんに、もう一度遺産への欲を起こさせたくなかったんだろう。
7年経った今、この手続きを取る意味は、ひとつには税法上の時効の問題があると思う。
特別受益証明書で生前贈与を受けた形にするわけだから、当然それには贈与税の問題がでてくる。
ところが税の時効は5年、重加算税等があれば7年。
7年経っていれば、嘘をついて生前贈与を受けたことにしても贈与税については時効になる。
伯父さんなりに、君のお父さんに余計な負担をかけさせない配慮ともいえるし、遺産を全部取ったんなら他の相続人に迷惑をかけないようにするのはあたりまえ、とも言える。
あとは君のお父さんの気持ち次第。争う気ならまだ争えるし、そうでなければ特別受益証明書に署名捺印してやっても問題ない。
ま、ハンコ代で百万くらい貰っといたらどう?
554 :
無責任な名無しさん:04/08/31 07:11 ID:hfxRe+rn
ぷ 聞き齧りって怖いな
555 :
無責任な名無しさん:04/08/31 14:29 ID:xTPuhsHY
>>548 >「被相続人の生前において、同人から相続分担当の財産の贈与を受けており、
>相続すべき相続分が存しないことを証明します。」
訂正:相続分担当→相続分相当
>> 533さんのように法的に財産の放棄をされいれば、問題ありません。
特別受益証明書でも不動産登記の名義変更は可能です。
名義変更ができていない土地不動産・証券・定期などがある可能性はあります。
556 :
mogura:04/08/31 14:31 ID:xTPuhsHY
未成年を相続人に指定して公正証書遺言は作成できるのですか??
557 :
555:04/08/31 14:32 ID:xTPuhsHY
558 :
無責任な名無しさん:04/08/31 14:59 ID:CJwpjhyO
当然その未成年者が相続人であれば未成年者を
を相続人に指定した遺言書も作成できます
559 :
556:04/08/31 16:36 ID:xTPuhsHY
>>558 さんありがとうございます。
その場合に、後見人??の指定は必要になるのですか??
560 :
無責任な名無しさん:04/08/31 18:31 ID:bwN6Qda/
すみません、教えてください!
父が死に、田舎にわずかな預貯金や車、母の住んでいるマンションなどがあります。
マンションは古くて資産価値も低く、車も古いです。
母がボケてきていることもあり、少しでも頭がはっきりしているうちに
早めに遺産分割してしまったほうが、後のトラブルを防げるかなと思っています。
相続人は母のほかに私と弟の3人のみです。
家には母が一人で住んでいるので家はとりあえず母のものとして、
現金だけを法定相続人の3人で分配してしまっても支障はないですよね?
その場合、3人全員が合意すれば、分割協議書などは作成しなくても大丈夫でしょうか?
>>560 もめないならどんな形でもいい。
もめるかもしれないと思うなら作っときなさい。
>>559 遺言に指定がないときは、家庭裁判所できめることになる。
自分の思ってる人があるなら指定。
563 :
560:04/08/31 22:56 ID:l2Pk2xAp
>>561 ありがとうございました。
やはり後になってもめるケースなんかも多いんですかね?
いちおう全員で一筆書いておいた方がいいのかな・・・
564 :
無責任な相続人:04/09/01 00:39 ID:+Adyz3Ge
>>562 当たり障りないこといいますが
やはり公証役場で遺言状作った方がもめないっす。
遺言執行人はそういったのを専門にしたほうがいいかも、、
自分の場合故人の知人とかだと法律を理解せず勘違いして
もめそうになっております
あとは相続に関する本を購入したほうがいいすね。
横やりスマソ
565 :
無責任な名無しさん:04/09/01 02:30 ID:uMEWR9J+
預金の凍結解除・不動産の名義変更登記は遺産分割協議書がないと出来ないぞ。
>>565 ちょっとぐぐるたけでも、
ttp://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/tokubetujueki.html みたいなのは、いくらでも出てくるわけだが。
俺が親父を相続するときはそんな姑息なテは使わなかったが、世間一般ではよくある話。
あと、銀行預金に関しては親父の相続の経験から言って、銀行ごとというか、担当者ごとに全然対応が違ったな。
ちゃんとした銀行は遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明、被相続人の除籍謄本、あたりをもっていけばちゃんと手続きしてくれた。
ところが関西系のあるDQN銀行の担当者は、その銀行独自の書式に相続人全員の署名捺印を求めてきた。あんまりアホらしいんで、支店長呼んで世間話のついでにその話をしたらさっさと話が通ったよ。
その担当者のその後は知らね。
ちなみに、銀行預金は当然のことながら、銀行が相続発生を正規に知らされなければ凍結されない。
小ずるい相続人がいると、被相続人他界のあとすぐに現金をひきだしちゃってるよ。
567 :
無責任な名無しさん:04/09/01 20:50 ID:2j9N1UQA
どなたか教えて下さい。私は交通事故でほぼ寝たきりの生活なんですが、字が書けないので自分が死んだら、財産とかの遺言書を作りたいのですがパソコンで打ち込んだものでも有効なんですか?携帯からなので長くなりすみません。
民法968条により、自筆証書遺言は、全文自筆しなければ無効です。
自筆できないのなら、、公正証書遺言をされるしかないと思います。
569 :
無責任な名無しさん:04/09/02 00:14 ID:L+AZH0EA
秘密証書でもいいじゃねえか
質問なんですがアドバイスお願いします。
私の父が亡くなり、先日49日を終えたところ父の姉が父に譲った車を
「使うからすぐ返してくれ」といきなり言い出しました。
その車は父の姉の旦那が亡くなったとき、「もううちでは使わないから
どうせならば弟である私の父に乗ってほしい」と譲られた物なのにです。
名義変更もされているし、車検証の所有者欄はちゃんと私の父の名前に
なっています。
別のスレで質問したところ返す必要は無いと返答をいただきました。
ところが、そのあと私の妹が市民相談センターに相談していて聞いたのですが
、「所有者があなたの父であっても、車は買った人(父の姉の旦那)を無視は
できず、返さなければならない。譲られてから何年使用し、何度車検をうけて
、修理代などいくらかかったたしらべなさい。そして、返さなくてもいいよう
にする方法があるのでその話は弁護士としなさい」
とのことでした。
すぐ返さなくてもいいのでしょうか?
それとも言われるまま早急に返さなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
571 :
570:04/09/02 00:22 ID:IEcwvR6t
あと書き忘れたのですが
この車は父の遺産となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
572 :
海賊:04/09/02 00:26 ID:j8BXa498
>>570 父の姉が父に車をあげたという証拠(契約書)ないんですか?
573 :
無責任な名無しさん:04/09/02 00:43 ID:tKjXpnqN
>>570 相続財産になる。
譲渡した契約云々との指摘もあるが、車の譲渡・登録には「実印」が必要であり、且つ譲渡証明なる書類を添付しなくてはならない。
よって、個人間の車両譲渡の契約書なんてものが無くても、上記の登録過程において十分な契約証拠となる。
よって返す義務は生じない。
何年前に譲渡を受けたのか分からないけど、車の減価を考えると大した価値は無いと思われる。
574 :
570:04/09/02 00:53 ID:IEcwvR6t
>>572 573
返答ありがとうございます。
いくら父の姉が私の父に譲ってあげたという義理があっても現在は父の所有物であり、今は遺産ですよね?
私達家族も全く返すつもりがないわけではなく、せめて父の死が和らぐまでは自分達の家に置かせて欲しいだけなんです。
575 :
無責任な名無しさん:04/09/02 00:56 ID:tKjXpnqN
>>574 そゆこと。
君の主張を相手方に要求してみては?
お互いの妥協点を探してみよう。
576 :
570:04/09/02 01:03 ID:IEcwvR6t
>>574さん、残念ながら主張はしましたが返せの一点張りで話にもなりませんでした。
573で返答いただいたように価値などない古い車です。
それに父の姉の家族では誰も運転できる人間がいないにもかかわらず、すぐ使うから返せなんてもう嫌がらせとしか言い様が無いです。
多分、向こうは自分達が何もわからないと思い言ってきていると思うので、573さんの返答を参考に毅然として今後は対応しようと思います。
ありがとうございました。
返せばいいじゃねえか
すぐ法律論かざすから、揉めるんだよ
大した価値がないなら尚更だ
さっさと返して、今後付き合わない それだけ
アドバイスをお願いします。
夫が無くなり、ギャンブルで多額の借金があることがわかりました、
年金や税金などもかなりの金額滞納しており、唯一の財産といえば
少しの土地とふるい家があります、おそらく借金とトントンだと思いますが、
ギャンブルの借金もやはり払わなくてはいけないのでしょうか?
それが無ければ、家はなんとかなるのですが・・・・・わがままな事を言ってるの
かもしれませんが、お願いします。
「ギャンブルの借金」って、借金の理由はあんまり関係ないんじゃないの。
誰からどうゆう形で借りたかが大事。
>>578 その借金が賭博の直接の相手方に負っているものなら、何とかできる可能性は大きいと思います。
賭博の借金返済のために、消費者金融から借金している場合は難しいと思います。
基本的にだんなさんの借金はだんなさんの財産で返済するのがスジです。
ただ多重債務問題は個別の事例ごとに対応が変わってきます。
2chのような文字情報だけでは、やり取りできる情報に限界があります。
可能性はゼロではないかもしれません。
どうしても、というのなら近くの弁護士会に出向いて相談したほうが良いでしょう。
まちがっても債務整理をうたい文句にしているような怪しげな業者を頼ってはいけません。
また、面識のない弁護士に直接依頼するのも、できたら避けたほうが良いです。弁護士会で紹介してもらってください。
581 :
無責任な名無しさん:04/09/02 16:06 ID:xloAW56h
父が亡くなり、お金は一銭もありませんが、築20年の今住んでいる家とその家の土地が財産として残りました。
父には先妻との間に2人子供がいる事を知らされ、私を含め3人での相続となるようなのですが、
過去3年間は父の仕事が上手くいかず、返済能力がなかったので、水商売をして日々の生活費と
家のローンの一千万近くを私が立て替えました。医療費用も面倒も私一人でみました。
相続の時にその分は加味してもらえるのでしょうか?正直家を売るのもイヤだし、
例え売ったとしても、そのお金を順当に分けられてしまうのも何か納得がいきません。
先妻と子供さんとは約35年やり取りはないそうです。どこにいるかも分かりません。
私の母は10年前に他界しています。どうかアドバイスお願いします。
>>581 生活費、医療費、ローン分を、相続財産から控除する必要がありますね。
関係書類を持ってリアル弁護士のところへ相談に行ってください。
寄与分
584 :
無責任な名無しさん:04/09/03 03:13 ID:i13mrawu
法定相続の場合の土地登記、名義変更の事で質問です。
祖父母の遺産のことで、母を含む7人の兄弟(叔父、叔母)で長年もめていましたが、
結局法定相続することに。
相続する土地には叔父Aが住んでいましたが、立ち退いて、全てを売却することになりました。
土地売却の話はすすみ、必要な書類も全て不動産会社に提出しました。
7人全員が集まるのも大変だということで、契約の委任者として、母と叔母Aが選ばれました。
あとはハンコを押すだけです。
しかし、契約日もせまったある日、トラブルが発生してしまいました。
不動産会社側の司法書士に叔父Bが土地登記を差し止めを連絡してきたのです。
名義人変更できないと、土地売却の契約ができません。
ことの発端は、叔父Aがおとなしいことをいいことに、
叔父B他、数名が叔父Aに水面下で色々と無理難題をふっかけていたことが発覚したことです。
それに対し、母が「法定相続なんだからそういうのはダメ!」とゴルァしたところ、
叔父B以外の兄弟はしぶしぶ納得しましたが、叔父Bはそれに対し逆切れし、
登記を差し止めることで売買契約自体を無きものにしたいようです。
叔父Bは、かなり我が侭な人らしく、その他の兄弟も辟易しています。
今回でまとまらないと、また何を言ってくるかわからないと、怯えている人もいます。
不動産会社に確認したところ、「委任状があるので、名義変更さえできれば…」とのこと。
ハンコもみんな押してある状態なのに、どうすることも出来ないのでしょうか。
法定相続の場合、必要書類さえあれば、一人でも登記できてしまうようなことを
見聞きした覚えがあるのですが。
よろしくお願いします。
叔父の趣意に反し、売却などできる訳ねえだろ。
委任状があろうが、その後の趣意返しなんだから。
説得するか、あきらめるか、それだけの話だ。
そりゃまあしようと思えば勝手に登記しちゃうってのも可能だけど。
それで後でお金を渡しとけば民事ってことで済むとは思うが。
叔父Bがそんなにお金に困ってないようなら説得は難しいだろうし
今まで放置してたんだからこれからも放置でいいんじゃないの?
587 :
584:04/09/03 12:56 ID:i13mrawu
>>585 おっしゃる通りだとは思います。
もちろん、叔父Bに対する説得は続けています。が、一切耳を貸しません。
なんとしても、今回で長引き過ぎた相続問題に決着をつけたいというのが本音です。
>>586 「勝手に登記して売却契約を進め、後でお金を渡す」
叔父Bに対する最後の最後の手段として、こちらの方法を選択したいと思っています。
不動産会社側以外の、司法書士に依頼して引き受けてもらえるでしょうか。
また、このケースで民事になった場合、どの程度の額の賠償となるのでしょうか?
一人当たり受け取る金額は、大体2000万円程度と聞いています。
叔父Bはお金に困っていませんが、問題は叔父Aです。
叔父Aは、立退く立場にあり、土地の売却金をあてにして、
既にマンションを購入してしまいました。
今までは放置しておいてもかまわなかったのですが…
また、叔父Aが立退いてしまった後、名義変更がちゃんと出来ていないと、
叔父Bにその土地を占拠されるのではないかとの危惧もあります。
>>587 相続人の一人の意思に反して、勝手に不動産全部を売却するということを
引きうける司法書士がいるかね。まあとりあえず相談してみたら?
「必要な書類全て不動産屋に提出」というわりに、「あとはハンコを押すだけ」と言ってみたり、「叔父Aが立ち退いた後叔父Bが土地を占拠」するかもと言ってみたり、状況がよくわからない。
相続の登記と売買の登記が別々に必要なことくらいはわかるよね?
590 :
584:04/09/03 17:56 ID:i13mrawu
>>589 説明が下手ですみません。
「相続の登記」と「売買の登記」の両方を不動産会社側の司法書士にお願いしていました。
その手続きが完了すれば後は「ハンコを押すだけ」という状況でした。
それを叔父Bが司法書士に電話して、手続きを止めさせました。
「占拠」のことは、売買が不成立に終わった場合の心配で、話が飛躍してしまいました。
スルーしてください。
>>588 とりあえず、相談してみます。
てことは、ハンコを押す書類は売買契約書かな?
それとも遺産分割協議書にもまだハンコを押してないのかな?
592 :
無責任な名無しさん:04/09/03 22:17 ID:i13mrawu
ハンコを押す書類は売買契約書です。
遺産分割協議書は、「法定相続」ということでつくりませんでした。
保険金の相続について質問です。
私は外国人で主人は日本人です。子供はいません。
主人には母親と独身の弟がいます。
私には両親と結婚している姉がいます。
もし私が死んだ場合、私のような国際結婚だと
(法定相続人受け取りの場合)
どのように保険金の相続がされるのでしょうか?
また外国人の私の場合、直系の親というのは
私の親でいいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
>>593 お住まい、保険会社が日本国内の話という前提ですが、
保険金受取人が指定されている場合は、相続は発生しません。
受取人が、すべて取得します。
受取人が指定されていない場合は頭割り(主人、両親が3ぶんの1つづ)
主人の母や弟、あなたの姉には財産は行きません。
595 :
無責任な名無しさん:04/09/04 20:39 ID:o0DwVVND
どなたか教えてください。
寄与分を遺産の1/3と定めた場合、この遺産(相続開始時に有した財産)
の中に、遺贈の価額は含まれるのですか?
遺産総額1200万を2人の子が相続した場合、一方に寄与分1/3、
他方に300万の特別受益(遺贈)が認められた場合の寄与分は400万で
いいのでしょうか?
>>594 ご丁寧に有り難うございました。
少し危険な海外に行くので、保険金のことが心配でした。
私の両親に保険金を残せると知り安心しました。
自己の相続分を超える特別受益がある場合の計算方法を教えてください。
>>598 法定相続分を超過する特別受益があっても、超過分を返還させられることは無いから安心汁。
で、具体的相続分を決めるときに、具体的相続分がゼロなら相続税もゼロ。
601 :
無責任な名無しさん:04/09/05 14:51 ID:I1WwwFpU
アドバイスをお願いします
母が亡くなり3週間経ちました。遺品を整理してたら貯金通帳が
出てきたそうです。父は健在で3人兄弟です(当方は長女です)
次男が実家に残り、「母の遺産を下ろすために印鑑証明と
印鑑の捺印がが必要」とのことで捺印をせまれました。
しかし他の兄弟に預金総額などの説明は一切なく、捺印だけを
迫って来ました。急な話しだし、捺印は待ってもらっています。
預金通帳は3冊出てきたとのことですが、
Q1)他にも未申告の財産、通帳が合った場合、先の書類を使って
長男長女に内密で引き出す事は可能でしょうか?
Q2)母名義の財産にどんなものがあるかを調べる方法はありますか?
実際に捺印する書類を見ないとわからないとは思いますが、父の
通帳・債権・土地の権利書などを金庫から持ち出し、どこかへ保管され
てしまったこともあり次男を信用しておりません。それと長男が住宅を
建設する際に父より住宅購入資金をもらったそうです。その時口約束で
「父が他界した際には遺産分けには口は出さない」と約束をし、そのやり取り
を二人が聞いていたそうです。しかしそのうち一人は先日亡くなってしまい
ました。
Q3)この場合の「遺産分けには口出ししない」という約束は法的に有効
でしょうか?
よろしくお願いします。
>>601 A1.書類の文面を見なければなんともいえない。
A2.不動産なら市役所の固定資産税の係りで名寄せをしてもらえば分かる。
現金、動産(貴金属とか)は調べようがない。
預金や有価証券は、口座がありそうな銀行や証券会社に被相続人死亡の事実を伝えておく。
A3.そのような約束は法的には無効。
ただ、住宅購入資金を援助してもらった事実を証明できれば、特別受益ということで相続分を減額させる根拠になる。
>>602 お早いレス有難うございます。アドバイスを参考にし、感情的にな
らず落ち着いて話し合いに応じたいと思います。
A2.について追加質問ですが、父が所有していた預金・家屋・土地
の名義が次男に変更されているようです。父に聞いてみたところ「(変
更を許可した記憶が無い」とのこと。父は酒が好きで「酔っている
時に印鑑を押すよう言われたのかも」と言っております。こういった場合、
遺産となるべきものを兄弟に対して均等に分ける為にとりうる方法は
ありますか?
また父が急死した場合 名義変更された財産について他の兄弟は
手を出せないのでしょうか?よろしくお願いします。
604 :
ななし:04/09/05 18:27 ID:qFW0nZdZ
父親の遺産を母と兄弟2人で相続するのですが、遺留分の侵害はない範囲で
1000万から1200万円を受け取る予定です。
このとき、相続税や所得税を考慮すると、1000万円の場合と1200万円
の場合とでは実質的に受け取る金額はどれくらいになるか教えていただけませんか?
>>603 それが本当に次男が勝手にやったことだとしても、お父さん本人が次男と争う気が無ければどうしようもない。
とはいえ、どうしてもというなら、まず不動産の登記名義が変わってるんで、不動産の登記簿謄本を取って登記原因を調べてみる。
売買とか、贈与とかの原因が日付と一緒に書かれているはず。
まずはそれを調べて、もう一度お父さんに覚えが無いか確認してみ。
売買なら売買代金が動いているはずだし、お父さんが不動産譲渡所得税を支払っているはず。贈与なら次男が贈与税を支払っているはず。調べることが出来るなら、金の流れも調べてみること。
>>604 相続人1人当たり1,200万円を受け取ると仮定しよう。
@3人×1,200万円=3,600万円
相続税の基礎控除額
A5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
∴@≦A 相続税は掛からない。
ただし、受け取る金額とあるので遺産が現預金等であればの話。
生命保険契約等、所得税の掛かる場合がある財産があれば、所得税が発生する。
>>604 遺留分の侵害はない範囲で1000万から1200万円・・・というのがどういう意味か良く分からないが、
相続人三人なら、5000万+1000万×3=8000万までは基礎控除になるから、遺産総額がその範囲内なら相続税は課税されないし、申告も必要ない。
いずれにしろ遺産総額が分からなければ相続税率もわからないし、つまりは実際の手取額も分からない。
ずっと母と二人暮しで母が亡くなって1人になりました。
保険の受取人が「法定相続人」に切り替えられましたが
これは誰になるのでしょうか?
父は母と離婚後、母より先に亡くなりましたが
再婚していて妻と子供が2人今もいるようです。
私は一人っ子なので、
伯母(母の姉)と従兄弟くらいしか近しい親戚もいません。
私がもし亡くなったら全く顔も知らない異母兄弟に
私の保険金や財産は渡るのでしょうか。
>>608 君が法定相続人。
父の後妻・その子供は関係ない。
610 :
603:04/09/05 22:35 ID:NypgNXAD
>>605 有難うございます。アドバイスの中にある事柄から
調べてみようと思います。
>609
すみません、書き方が悪かったです。
私自信がかけた保険(生前は受取人は母でした)や
私自信が持っている財産を
誰が受け取るのかをお訊きしたかったのですが。
私が亡くなった時に、です。
>609
どう608を読んでも611のように読み取れるが・・・
>>612 全く顔も知らない異母兄弟に行きます。
早めに、他の方に受取人を書き換えた方が良いでしょう。
>614
ありがとうございます。
遺言とか作ったらいかないように出来るのですか?
それでも向こうが主張したら
向こうの勝ちになるのですか?
616 :
ななし:04/09/06 00:38 ID:uwmE83uU
617 :
無責任な名無しさん:04/09/06 03:21 ID:DonkBhyt
遺産相続後の税金のことで教えて頂ければ、有難いのですが。
よろしくお願いします。
遺産(50年住んだ土地建物)を1億で売却し、妻(同居)1/2、長男(別居)1/4、次男(別居)1/4と分けました。
妻が受け取った売却代金5千万のうち、3千万でマンションを購入した場合、土地建物の
譲渡税は26%支払い、さらにマンションの取得税も別途支払うことになるのでしょうか?
それとも何らかの優遇があるのでしょうか?
また、長男、次男は譲渡税26%支払うのでよいのでしょうか?
>>617 その居住用の土地建物を売った場合、譲渡所得の計算上3,000万円の控除がある。
{売却代金−その土地の取得価格(不明の場合売却代金の5l)−3,000万円}×税率
でもって、その土地・建物を誰が相続したんだろうか?
共同名義にて相続した場合、それぞれの持分に対して売却代金を按分し、上記の計算式に当てはめる。
税率は調べてくれ。
↑書き忘れ
もちろん取得税も払うものだよ。
なんだか税金板に行った方が早かったのでは? と思ふ・・・。
620 :
無責任な名無しさん:04/09/06 08:17 ID:WTP0e/pU
>>617 母 3,000万円の特別控除後の譲渡益
6,000万円以下の部分
課税譲渡所得金額×(国10%+住4%)
長男・次男
課税譲渡所得金額×(15%(国税)+5%(住民税))
平成16年1月1日からの譲渡から適用
26%〜20%に100万円の特別控除は廃止となった。
>618
大きく間違ってるよ
>615
そもそも、保険が必要なのかを見直すべきと思うが。
自分に借入等がなければ、葬式代がカバーできるだけで十分だろ
622 :
595:04/09/06 10:23 ID:nB/XD3d2
あぁ、わかった。
904条の2の3項から、遺贈中の寄与分って概念は無いってのを読み取れって
ことね?
でも、なんで903条も904条の2も「相続開始の時において有した財産」なんて
同じ文言つかってるんかね?
つーか、喪前ら初学者に冷たすぎだって。
自衛隊を持つときはこう言い訳をした。
「国が攻撃された時だけだから。決してこちらからは出て行かないから」
でもこないだ他国に出て言った。言い訳はこう。
「平和維持活動だけだから。戦闘地域にはいかないから」
でも実質は戦闘地域に行った。
あそこは「政府が戦闘地域と規定」してないだけで、実質はいつ攻撃されてもおかしくない。
一日2時間ぐらい「平和維持活動」をしょぼしょぼやって、後は休んでいたそうだ。
次の言い訳はこうだろう。
「平和維持のためにイラクに行ってるけど、攻撃されて自衛官負傷したよ。
身を守るために武装していかなくっちゃ」
そしてテロリストに思惑通り攻撃され、反撃し、
「自衛隊が外国で武力を使って人間を殺した(でも仕方なかった)」前例を作る。
この辺で9条改正。
もちろん選挙の前にはこう言い訳する。
「国際貢献のためだけだから。自分からは攻撃しないから。」
「徴兵制なんて導入するわけないじゃないですか。」
徴兵制導入は選挙のあとに言い出される筋書き。
こうして上手く憲法改正できたら、アメリカの先導で「テロ国家を叩きに」行く。
624 :
無責任な名無しさん:04/09/06 12:51 ID:9cIUDUTw
質問です。相続人が一人なのですが被相続人の弟が理由をつけて私に財産を渡しません。こういう場合どんな罪で訴える事ができますか?回答お願いします。
625 :
無責任な名無しさん:04/09/06 13:53 ID:3zK4Fxue
>>624 遺産分割の訴えを家庭裁判所におこしなされ。
判決もらって弟のところに強制執行かければよろし。
626 :
無責任な名無しさん:04/09/06 16:26 ID:9cIUDUTw
ありがとうございました。刑事告発は可能ですか?よろしくお願いします。
627 :
無責任な名無しさん:04/09/06 17:05 ID:S1DpB1v3
>>626 無理
弟があなたに財産を渡したくない理由があるのでは
よく考えてみれば
>621
もちろん自分が受け取る個人年金に切り替えましたが
それでも死亡した場合の相続人指定は必要でしたので。
保険は例で、他にも不動産・預貯金等があるので
全般としてお聞きしたかったのですが。
父親からは一銭の援助も受けていないのに
見ず知らずの兄弟に渡さなければいけないことが
どうにも納得がいきません…。
出来れば自分の親戚やお世話になった方に渡したいのですが
それでも向こうの権利が法律的に守られるのでしょうか?
629 :
無責任な名無しさん:04/09/06 17:44 ID:wjJKP0+U
聞きたいことを考えられる情報と共に最初から書け
>>628 自分が渡したい相手に遺贈する旨の遺言書を書けばよろしい。
兄弟には遺留分はないので心配無用。
631 :
無責任な名無しさん:04/09/06 20:23 ID:XQqmO9K/
相続分を超える特別受益がある場合、超過特別受益者を除いた相続人の相続分の分子の合計を分母にする説がある。
実務ではどうなってる?
そうしてるよ。
たとえば、相続財産1億+特別受益(子A)5千万の場合において、
配偶者乙と子A子Bについては、
乙は、6666万6667円
Bは、3333万3333円
633 :
無責任な名無しさん:04/09/06 21:31 ID:Gz2Sk/Ny
教えてください。
先日父が亡くなりました。父には別れた元妻の子供がいますが、その子供の
連絡先が分かりません。別れてからもう40年近くたち、子供とは全く会っ
ていないと父は生前話していました。父はその子が大学を出るまでは教育に
かかる費用を振り込みなどで払っていたそうです。
相続をする際に別れた子供と自分とで遺産分割をすることになると思います
が、何らかの方法で連絡先を調べることはできるでしょうか?
>633
父→元妻→子供と戸籍をたどり、現在の戸籍の附表を取れば
現住所がわかる。
635 :
617:04/09/06 21:47 ID:DonkBhyt
早速の回答有難うございました。
>630
安心しました。
ご親切にどうもありがとうございました。
637 :
無責任な名無しさん:04/09/07 06:32 ID:UkA3Z4M1
母方の伯父が亡くなり、
諸般の事情から、甥である私も法定相続人の一人になっています。
叔父に処理を任せる、と伝えてある。
が、先日、その叔父から、
委任状にサイン&実印を押し、印鑑証明とともに返送して頂戴
と手紙が来た。委任状の内容は
「叔父を相続人代表者とする・
遺産の配分・金融資産の払い戻し&保管・名義変更・遺産の管理など相続に関する権限を委任、
叔父が叔父の選んだ弁護士などを代理人として事務を委任することを承諾
叔父やその代理人が適性に処理した処理については責任を問わない、
損害を及ぼした場合は連帯責任を負う」
というもの。
ですが、話が大きくて少し怖くなっています。
私は実印や印鑑証明は身内であってもあまり見せたり預けたりしたくないと思ってしまいます。
異常なのでしょうか?
相続の現場ってこういうもの
(重要な書類を預けたり連帯責任負ったり)なんでしょうか?
638 :
無責任な名無しさん:04/09/07 07:54 ID:K3Mrh92J
>>637 詳しい事情はわからないけど、自分があなたの立場なら絶対こんな委任状には
実印押さないね。連帯責任という文言だけでガクガクブルブルだ。
自分の受け取る相続分は人任せにしない方がいいよ。
自分では難しいなら弁護士か司法書士のところへGO!
任せると伝えたんだろ?
任せるとは、一緒に責任を負うということだろうが
自分じゃ何も動かないガキのくせに
全て任せるってことは別にわざわざ書いてなくても
何かあったら責任を負うってことだし
わざわざ書いてくれてる分良心的じゃないか。
つうか叔父が信用できないなら全てを任せるなよ。
叔父からしてみれば、
「任せるって言ったのに、文句ばかり垂れやがって」
って、言いたくなるわな。
俺でも一筆もらう。
特に相手が馬鹿なおこちゃまなら尚更。
642 :
無責任な名無しさん:04/09/07 11:14 ID:gtxRam2L
23年前に死亡した父の遺産を母、長男(私)、次男で分割しようとしています。
土地、建物、その他骨董品を含む家財道具が遺産として残りましたが520万円
の住宅ローン残高もありました。弟は独身のため今でも母と同居しています
が、私は15年後(今から8年前)、結婚して家を出て、それ以降は賃貸住宅で
暮らしています。しかし今年に入り失業し、失業保険での苦しい生活を余儀
なくされたので、しばらく実家で暮らしたい旨を母に話すと、一時的であっ
ても同居はダメと断られました。そして数日後、母(および弟)の弁護士が
作成した遺産分割の計算書を手渡されたのです。概略は以下の通りです。
@土地:固定資産課税評価額2538万円、路線価格2426万円、よって高い方の
2538万円とする。
A家屋:固定資産課税評価額226万円、
B相続債務:住宅ローン返済額775万円。
C分割対象遺産総額:@+A-B=1989万円。
D私の法定相続分:C÷4=497万円。さらに土地家屋を売却した場合を想定
し、
E不動産業者手数料3%:D×0.03=15万円、
F譲渡所得税20%:D×0.2=99万円を控除し、
G私の最終的相続分:D-E-F=383万円、であると一方的に言われました。
これらは法的に正当な計算なのでしょうか?
母と弟は、私が失業中で金に困っている状態であることを利用し、できるだけ
少ない金額を渡すだけで土地建物家財道具を自分たちの物にしようと画策して
いるように思えてしまうのです(私としては同居することを希望はしています
が、遺産を現金でもらうことなど全く考えていなかったのです)。
例えばBは返済額の775万円ではなく死亡時の債務520万円ではないのか?
またEやFは私の相続分から控除されることで母や弟の相続分が増えるのは
正当なのか?
@は地価が下がった今日の価格で評価すべきなのか?
さらに骨董品を含む家財道具が計算されていないことなどが疑問として残り
ます(実際に路線価格を私が調べてみると2500百円だったのに、母の弁護士
の計算書では2250百円になっていました)。
専門家のご意見をお聞かせ下さい。
言いたいことは山ほどあるが、面倒臭いので省略
がんばれ
>>642 決して条件は悪くないと思うが。
まあ争うのは自由だけど、争った所で君の希望が通るかは別問題。
欲をかいているのはあなたの方に見えますよ。
確かに言いたい事は山ほどだが面倒すぎるなw
関係ないけど嫁さんと同居したくないと言う母親の気持ちは良くわかる。
まあ納得いかないなら遺産分割協議書にはサインしない。
それだけ。
>>642 言いたいことは山ほどあるが、いままできちんと遺産分割しなかった責任の一端は喪前にもあるんだから、一方的に自分有利な主張をすんなよ。
お前ら、楽しんでるだろ
648 :
無責任な名無しさん:04/09/07 20:51 ID:YvuoTCmj
相談させていただきます。アドバイスよろしくお願いします。
私が生まれる前に父と母は離婚したのですが、私は母に引き取られ、養育費、慰謝料などの一切の
お金を母は今までに受け取っていません。そして離婚した父が6年ほど前に亡くなりました。
(実際に私が知ったのは彼が亡くなってから2年以上経った後、彼の遺族からではなく他の人から母が聞いたようです。)
父の事は何一つ知りもしないし、他に遺族が居るのかもわかりません。
彼が亡くなってから年数も経過しており、もし彼に遺産があれば私は相続できるのでしょうか?
そして、彼の遺産の有無はどのように調べたらいいのでしょうか?
それか、もし既に誰かに相続された、遺言に私の名前が無かった、あるいは捨てられた私には一切の遺産を相続させない遺言を彼が
残した。
としてもその財産が私、及び母の手元に来るという事はあり得るのでしょうか?
>>648 あなたは、父の子供なので相続権は当然、あります。
遺産の調べ方は、残念ですが、一つ一つ調べるしかありません。。
もし、遺言がありあなたには遺贈されなくても、遺留分は請求できます。
ただ、その場合は相続があり遺留分が侵害された事を知った日から1年以内に
請求する必要があるので、6年も経過すると請求は難しそうです。
>649
横から質問なんだけど、
自分が生まれる前に父母離婚ってことは、認知を確認しないと
相続権が発生するかどうかわからんのではないの?
>>650 離婚の日から300日以内に生まれていれば嫡出推定が働く。
で、嫡出否認の訴はすでにありえないので、嫡出子に確定。
離婚の日から300日より後に生まれていれば、認知の訴によることになるが、これは父の死亡から三年まで可能なので今回のケースでは残念。>648と父との親子関係は認められない。
>>649 もうちょっとわかりやすく区別して教えてあげれ。
遺留分を侵害するような遺言があった場合。
→649の言う期間内に遺留分減殺請求をする。
ただし今回は時期的に不可能なので遺留分が侵害された分を取り返ことはできない。
特に遺言等が無かった場合、または遺留分が侵害された後もなお残額がある場合
→共同相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は原則として無効なので、除外された相続人は他の相続人に対して再分割を請求できる、というのが判例。
なお、
>>648 君の父母離婚後の養育費や慰謝料については、君には関係の無い話。
君の母がそれでしょうがない、と思って離婚したのなら、それだけのこと。
変なところで欲をかくと話がこじれるから、その話はしないことだ。
補足。
先妻の子が、後妻の家族の協力もなしに、父の財産を調べるのは大変だろう。
現金、預貯金、有価証券、貴金属類は、事実上把握できないものと思われ。
六年経っていると預金残高証明書なんかも、出なかったような希ガス。
被相続人がよほどの資産家で、後妻の家族がきちんとした遺産分割協議書を作っていて、なおかつなんらかの僥倖によりその分割協議書の写しを入手できれば、ひょっとしたら分かるかもしれない。
手っ取り早く調べることができるのは父名義の不動産。父の住んでいた土地建物の不動産登記簿をとったら、ひょっとしたら父名義になっていたことがあるかもしれない。
あんまり役に立たなくてスマソ。
あとはリアル弁護士に相談してくれ。
別件で相談してたのでたまたま拝見したのですが
私も、私が生まれてから父母が離婚したということ以外、
648さんと全く同じ境遇です。
縁のなかった父ですし、別に財産とかあてにしてなかったので
亡くなった事を後で知っても特に何も感じませんでした。
素朴な疑問なんですが、相続の権利のある人がいても
1年間?隠し通せば、
その人の分は踏み倒せるシステムになってるってことなんですか?
上で先妻の子の行方を探してる人は
馬鹿正直な良い人ってことなんですか?
>>653 相続の開始および遺留分が侵害された事実を知ったときから1年というのは、「遺留分減殺請求」の話。
遺留分が問題になるのは、たとえば遺言である相続人にまったく財産を与えないようなことが遺言されてたような場合、あるいは一定の生前処分がされてた場合。そういう遺言等があっても、遺留分権利者は遺留分までは相続できるという制度。
逆に遺言がなかったり、一定の生前処分がなかったりすれば、そもそも遺留分減殺請求の話にはならない。
つまり1年という縛りもない。
共同相続人の一部を除外して遺産分割された場合は、いつでも再分割を請求すればよい。
上のほうの人は再分割なんて面倒なことになるのを嫌って、先妻の子を探してるんじゃない?
ただし、「いつでも」とは言ったけど、分割された遺産を時効取得することはありうると思う(このへん曖昧)ので、再分割の請求は10年以内にしたほうが良いと思われ。
相続回復請求権は、5年
>>655 相続回復請求権は真正相続人が不真正相続人に対してその侵害を排除し相続権の回復を請求する権利。
真正な相続人同士の遺産分割とはまったくレベルの違う議論だよ。
ごめん。訂正。
一部の共同相続人を排除した側の相続人が、善意無過失の場合には相続回復請求権の適用範囲だ。この場合のみ5年の短期消滅時効にかかる。
658 :
648:04/09/08 17:51 ID:C6Ce/zHV
皆様、色々有難うございました。
とりあえず母に相談してみます。おそらく反対されますが。
実は大学に行きたくて私には縁もない父が牧場を経営していたのを聞かされて思いついたんですが、諦めるつもりで最終的には自分で調べてみます。
それと最後の質問なんですが、父は既に死亡しているのですが、勝手に調べると人権の侵害などにあたるのでしょうか?
もし、父に身内が居ない場合、父の遺産が仮にありましたらそれはどこにあると思われますか?
あるいは血液関係がない方に若しくは全く関係ない方に遺産がわたっていた場合私に相続権は認められますか?
まず最初に言っておくと、父母の離婚後300日以内に君が生まれていれば、君は父の嫡出子であり、相続人であり、遺留分権利者となる。
>勝手に調べると人権の侵害などにあたるのでしょうか?
相続人が相続財産について調べるのはまったく問題ない。
>父の遺産が仮にありましたらそれはどこにあると思われますか?
こればっかりは見当がつかん。
とりあえず不動産の登記を調べてみること。
あと、牧場を経営してたということなのでその関係を調べる。
>血液関係がない方に若しくは全く関係ない方に遺産がわたっていた場合私に相続権は認められますか?
いろんなパターンが考えられるが、君は相続人であり、遺留分権利者なんだから、それなりの相続分はあるはず。
>父が牧場を経営していた
これが一番引っかかる。
相続ってのは財産だけでなく、負債も相続する。
で、債務超過の場合には相続放棄やら限定承認やらで逃げることができるが、これらは相続開始を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続を取らなきゃいけないんだけど、君はそれをしていない。
ということは君は単純承認をしたことになる。つまり財産も負債もそっくりそのまま相続することになる。
牧場経営が個人事業なら、それ自体で個人で多額の負債をかかえている可能性がある。
かりに法人成りしていたとしても、経営者が個人保証してるなんてあたりまえなんで、やはり負債を抱えているおそれがある。
だいたい、父の死亡後6年間、その牧場はどうなってたんだ?
仮に父が負債を抱えていたとして、父の債権者もいまのところ君に注目していないとしても、変に欲をかいてしゃしゃり出ると狙われると思うな。
やるなら慎重にやってくれ。
660 :
648:04/09/08 20:03 ID:C6Ce/zHV
詳しく丁寧に教えていただき有難うございます。
実は母が父に関わるのを反対していた理由はまさに自分が負債を相続する可能性があるという事でした。
しかし、もし負債があったとしたらもう承認されてるんですか…。
実は離婚後は母の元にも全く情報が流れてこないのです。
実際に父の死を母が知ったのも無くなってから2年後です。
結論的には遺産ではなく今は負債を相続させられたのが今は一番気がかりです。
ご忠告有難うございました。
>もし負債があったとしたらもう承認されてるんですか
君から聞かされた事実を客観的に見ると、ってことだよ。
物事にはいろんな見方がある。
一般的に債務超過の被相続人の債権者は、相続人がいてもすぐには動かない。
相続放棄や限定承認の三ヶ月の期間が経過するのを待つ。
相続人がごちゃごちゃ動き始めて、相続開始の事実を知ったことが間違いないと客観的に判断できるようになってから、さらに三ヶ月待って、相続人に請求をする。
そうすると相続人は逃げようが無いってこと。
君の場合は、父の債権者としては君が相続開始を知っているか否かまだ判断できないので、債権者としては動きようがないのだと思われ。
ここで相続財産の調査に乗り出したりしたら、債権者の思う壺だと思う。
もっとも、君の父が本当に財産を残している可能性は否定できないから、最終的な判断は君がすること。
質問させてください。
相続放棄の手続きは素人でも簡単にできるものですか?
また、司法書士に依頼する場合、いくらぐらいかかるのでしょうか?
>>648 で、きみは母親の離婚後300日以内にうまれているの?
母親からそういう話を聞かされて思いこんでるだけ?
664 :
無責任な名無しさん:04/09/08 22:35 ID:+ZJhK06k
遺産相続で調停中で4度目の出廷で次回審判ということになりました。
こんなに早く審判になったわけは相手方があまりにも無謀な(法定相続分を
まるで無視した)主張を
してきたせいなのだと思うのですが、審判とは具体的にどんな感じに
なるのでしょうか?事情聴取されるのですか?ナニしたらいいのでしょう。
主張したいこと、書面にまとめてもいいのでしょうか?
お答えお願いします。
666 :
無責任な名無しさん:04/09/09 09:58 ID:1xTH4Ofb
質問です。先日、会社を経営(5人ほどの小さな会社)していた父がなくなりました。
その後、調べてみたところ約2000万ほどの借入金があることが判明しました。
また父が会社に対しての連帯保証人になっていることも判明しました。
その契約書をみたところ父ともう一人の取締役が連帯保証人になっていました。
会社を続けていくのは無理そうなので、この借金を返す必要があるとおもいます。
この場合、取締役と私たち遺族(相続人)どちらに先に返す義務が生じるのでしょうか?
優先順位みたいなものがあったら知りたいのですが。
>>666 どちらも返す必要あり。優先順位どちらも一位。
放棄はしないの?
668 :
664:04/09/09 12:43 ID:aaAjoa+x
>665さん ありがとうございました。
669 :
無責任な名無しさん:04/09/11 08:46:24 ID:3DP46/2t
10年以上前(平成元年以前)、新宿で弁護士が遺産を詐取しようとした事件があった。
国柱会という右翼の宗教団体に所属してる弁護士が、その宗教団体の資金集めのために
身寄りのない老人の遺産を、生前の心神耗弱状態のときを利用して詐取しようとした。
これ以上、詳しいことは聞かなかった。誰か、詳しい事情を知ってる人はいませんか。
それだけの内容で十分だろ
671 :
名無し検定1級さん:04/09/11 13:33:15 ID:VB+VUO3Q
>669
これは創価学会員の国柱会を陥れるための謀略記事ではないのか。
672 :
無責任な名無しさん:04/09/13 11:51:47 ID:ldn3jJEU
父が亡くなったら残された母名義の財産(預貯金)も
相続の対象になりますか?
結婚後の貯金は夫婦のものになるんですよね。
>>672 意味不明。
母が生きていれば母の財産は母のもの。
ちなみに
>結婚後の貯金は夫婦のものになるんですよね。
これは離婚時の財産分与の話であって
民法は原則夫婦別産制。
日本では夫婦別産制だから、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産だけが、共有財産と推定されるだけ。
母名義の財産は基本的に母の所有なので、父が亡くなったからと言っても父の相続財産には含まれない。
もっとも預貯金の名義に母の名を借りているだけで、その管理も出納もすべて父が行っていた場合なんかは、父の財産とされることもある。
だけどわざわざ相続財産を増やす=相続税を増やす、なんてしなくていいんじゃない?
676 :
672:04/09/13 13:35:43 ID:ldn3jJEU
373さん674さん675さん、ありがとうございます。
実は私(母の子)、他に子(父の子)がいて、父が亡くなって
遺産相続の話しになったのです。そんで調停中。。。鬱。
母は専業主婦でたまにパート。
相手方(父の子)が言うには母名義の預金も父が渡してたものだから
分けれ!というのですが
分けなきゃいけないんでしょうか。しかも法定相続分を無視した1/4
をくれというのです。
母名義の財産は基本的に母の所有なので、父が亡くなったからと言っても父の相続財産には含まれない。
これ今度、主張してみていいですか?
677 :
672:04/09/13 13:39:06 ID:ldn3jJEU
↑373じゃなくて673の間違いでした、すみません。
678 :
672:04/09/13 13:41:41 ID:ldn3jJEU
度重ねてすみません。母と父は再婚です。なので血の繋がらない
子同士でもめているんです。
>母名義の財産は基本的に母の所有なので、父が亡くなったからと言っても
>父の相続財産には含まれない。
これでいいよ。
専業主婦でたまにパートしてる人が、
どうやって貯蓄したやら
父親Aが死亡し相続人は息子B、息子Cの二人
財産は総額一億で7000万の現金と3000万の株券があります
父親Aが息子Bに株券を相続させると書いた遺言書を残した場合
息子Cは現金5000万を相続することになるのでしょうか?
それとも7000万の半分の3500万を相続することになるのでしょうか?
>681
Bに株券と2000万の現金
Cに5000万の現金
>680
30過ぎて結婚したのなら、独身時代の貯蓄が1千万以上あっても不思議じゃない
両親のどちらかが死亡していて、相続しているかもしれない
684 :
672:04/09/13 18:07:12 ID:ldn3jJEU
>>679さん ありがとうございました。そのように答えていきます。
専業主婦たまにパートで自分で溜めたというより両親が亡くなって相続した分があります。
>>683さんの仰る通りです。
685 :
無責任な名無しさん:04/09/13 23:37:13 ID:t+8lbE5d
質問です。
父が亡くなり、兄が母の介護をするという条件で兄弟間で遺産分割協議→兄の単独相続で登記をしたのですが、
兄がその介護を十分に行わずに困っています。
結局当方を含めた他の兄弟間で介護をしている状態なんですが、この場合遺産再分割の請求なんて出来るのでしょうか?
因みにそんな状態のまま十数年経過しています…。
債務不履行を理由とした遺産分割合意の解除は出来ない。
が相続人全員の同意があれば解除して再分割も可能なので
とにかく兄ととことん話し合う。
もう嫌がらせかと思われるぐらいねちねちと。
それで駄目なら遺産分割後の紛争調整の調停を家庭裁判所に申し立てる。
とことんまで頑張ってください。
687 :
685:04/09/14 09:11:31 ID:Ps++9zfx
>>686 レス有難うございます。
トライしてみます。
死んだ親父が生前に「実家以外に土地を持っている」と
言っていたんですが、どこにあるのかさっぱり分かりません。
こういう調査はどうやってやればいいのでしょう?
689 :
無責任な名無しさん:04/09/14 12:20:45 ID:drb9AqxK
>>688 土地を持ってりゃ固定資産税を払っているはず。
市役所の固定資産税の係りに行って聞いてみろ。
まあほっておいても来年の四月になれば親父宛に納付書が送られてくるからわかる。
691 :
無責任な名無しさん:04/09/14 13:24:05 ID:IaHV5HER
>>690 その土地は県外にあるらしいのですが、
今住んでいる市役所の固定資産税の係りで分かるのですか?
>>691 そりゃ分からん。
来年四月に固定資産税の納付書が送られてくるのを待つか、その県外の可能性のありそうな市町村で調べる。
・・・くらいしか思いつかん。
実は、おやじの思い込み
694 :
mogura:04/09/14 16:54:35 ID:vOeVH/Fx
遺言書の公正証書作成について
楽しく読ませていただいております。
識者の方のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
遺言書の作成の内容の一部で質問です。
○遺留分減殺請求が来た場合の対応について
「遺留分が決定した後、Aが◎年後に、現金若しくは不動産で支払うものとする。
但し、名義変更にかかわる登記のすべてを費用は遺留分減殺請求をおこなった相続人が支払うものとする。」
公正証書でこの内容は、法的には有効なのでしょうか??
また【◎の年数はどれくらいが可能なのか】
よろしくお願いいたします。
現在の実情として、先妻に子供2人、現妻・子供Aとなっております。
Aにすべて、相続をさせようと思っています。
現妻は、納得するとは思いますが、先妻の子供がどのような対応に出てくる
のか解らないので防御策として考えてみました。
財産放棄の事で相談があります。
小さい頃に親が離婚し、母に引き取られたのですが、その母が死にました。
母には借金しか残っていなかったので財産放棄をしようと考えているのですが、
母には兄弟がいます。
しかし、その兄弟の中には何処にいるのか分からない、音信普通な人もいます。
僕が財産放棄した場合、母の兄弟に相続権が渡り、母の借金を肩代わりしなければ
ならなくなるのでしょうか?
その場合、音信不通の母の兄弟の相続を止めさせる方法はありませんか?
696 :
無責任な名無しさん:04/09/14 17:01:41 ID:vOeVH/Fx
>>695さん
この場合、母の兄弟が、「相続の発生」を当事者がわかってから
確か3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続の放棄」を申し出ればよい
と思います。
母親の除籍謄本をおっていけば、ご兄弟の住所はわかるのでは
ないですか??
これで、解らないのなら債権者も探す方法がないのではないで
しょうか??
697 :
965:04/09/14 17:11:01 ID:1jNjoZpw
>>696 レスありがとうございます。
音信普通と言うのは、住んでいる場所が分からない人もいるのですが、
場所は分かっていても本人がいないと言うのもあるんです。
どこかに住み込みで働きに行っているのか、なんなのか、僕にも分からないのですが。
なので、そういう人達を探す事までしなければならないのか?と疑問もあるんです。
正直、付き合いの無い親戚ですし、面倒なので、僕がまとめて相続放棄が出来ればいいのですが。
あと、「この場合、母の兄弟が、「相続の発生」を当事者がわかってから」とありますが、
知らなかった場合でもも3ヶ月で自動的に相続されてしまう(借金が)のですか?
音信普通で連絡取れないのですが。
最後に、母の兄弟の配偶者(奥さんや旦那さん)も遺産放棄の手続きをしなければならないのですか?
698 :
無責任な名無しさん:04/09/14 17:30:36 ID:vOeVH/Fx
>> なので、そういう人達を探す事までしなければならないのか?と疑問
誠意ある対応なら、そうされてもいいかもしれませんね。
解らない以上は、仕方ないのではないでしょうか
>> あと、「この場合、母の兄弟が、「相続の発生」を当事者がわかって
>> から」とありますが、知らなかった場合でもも3ヶ月で自動的に相続
>> されてしまう(借金が)のですか?音信普通で連絡取れないのです
相続人と本人がわかった時点です。
Ex.相続人として借金の督促がくるとか
>> 最後に、母の兄弟の配偶者(奥さんや旦那さん)も遺産放棄の手続き
>> をしなければならないのですか?
それは、母の兄弟の相続人の問題ですよ。
>697
兄弟の配偶者は関係ないですよ。
700 :
965:04/09/14 17:36:14 ID:1jNjoZpw
>>698 > 相続人と本人がわかった時点です。
> Ex.相続人として借金の督促がくるとか
なるほど、ここが一番心配なところでした。
音信不通の母の兄弟が、ある日突然、莫大な借金を相続しないか心配でしたので。
全員が全員、3ヶ月以内に!って事では無いのですね。
そう言う事でしたら連絡の取れる(住所のわかる)親戚には手紙か電話で連絡をし、
音信不通の親戚には連絡が取れた時点で事情を話そうと思います。
ありがとうございました。
>>697 他の相続人とは無関係に放棄できる。
というわけでぶっちゃけ他人の心配をする必要はない。
しかし常識的には死んだことに関しては出来る限り知らせたいわな。
もちろん無理ならしょうがないんだけど。
>694
まず公正証書遺言も自筆証書遺言も、遺言としての効果は変わらないから、「公正証書で・・・有効か?」というよりも、遺言として有効かという話になる。
遺言により遺産分割を五年以内の期間で禁止することが出来る。
遺産分割の方法も指定できるから、先妻の子の相続分は現金もしくは不動産にする、と書いておけばよい。
で、相続財産のほとんどはAに相続させると書いておく(たとえば先妻の子には現金50万円または相当の不動産を相続させ、残りのすべてはAに相続させる、とか)。
相続費用に関しては、民法885条2項の趣旨からして遺留分権利者に一方的に支払わせることは多分無理。
こまかい文言の使い方については司法書士か弁護士に相談すれ。
相談なのですが、
未相続のまま50年近く放置していた土地について戸籍を調べてみたら、
曾祖父の兄弟名義で、死亡当時曾祖父には配偶者・子どもがおり、
元々相続権がない土地であったことが判明しました。
50年前から今にいたるまで、その土地はウチで管理していますが、
名義に関してはどのようなことになるのでしょうか。
ちなみに50年間、土地についての何らの申し出もありません。
>>703 訂正です。
×曾祖父の兄弟名義で、死亡当時曾祖父には配偶者・子どもがおり、
○曾祖父の兄弟名義で、死亡当時曾祖父の兄弟には配偶者・子どもがおり、
>>703 曽祖父の時代の話だと、ひょっとして旧民法の時代の話じゃない?
そうなると家督相続とかあって、今の民法とは全く話が違ってくるから専門家に相談したほうが良い。
このテの話になると弁護士よりも司法書士のほうが慣れているかもしれない。
補足
今の民法のもとでも、時効取得の可能性もあるけどね。
708 :
694:04/09/16 10:45:36 ID:usjuy47r
>> 702 さん
早速の御回答ありがとうございます。
そこで、質問なのですが
>> 遺言により遺産分割を五年以内の期間で禁止することが出来る。
遺産の分割というのは、すべての遺産の分割を禁止するのか
つまり、被相続人の名義のままで5年間、不動産・証券等名義変
更ができないということですか
>>708 遺産分割を禁止するってことは、その間、遺産は被相続人名義のままあるいは共同相続人の共有名義となり、実質は共同相続人の共有となる。
民法の共有の規定に従い、保存、変更、処分することになる。
相続発生後すぐにA名義にしたいなら、遺産分割の禁止という方法は取れない。
ただ、有効な遺言書があれば、その遺産分割の指定が一部の相続人の遺留分を害するものであっても、名義変更はできる。
「先妻の子には現金50万円を相続させる。Aには残りの全てを相続させる」とでもしておけば、不動産の名義変更もできる。
有効な遺言書を作るには、ちゃんとプロにチェックしてもらった方が良い。
旧民法って、昭和22年5月3日以前の相続だろ
すまん。記憶に頼ったのが間違いだった。
713 :
無責任な名無しさん:04/09/16 19:08:47 ID:z8sTbb0F
損害賠償の分配について相談させてください。
母方の祖母が交通事故で亡くなりました。
損害賠償として1800万円を加害者からもらえることになっています。
ここでこの損害賠償の分配で問題が起きています。
祖父と私の母はすでに他界しております。
相続権を所有しているのが母の兄(叔父)と私と私の兄2人です。
しかし、叔父の娘(私の従兄弟)は、叔父は障害者で末期癌で余命わずかで
治療費がかかるという理由と祖父の借金が900万円ほど残っているという理由
で全額渡してほしいと主張しています。
従兄弟のこのような主張は正当なのでしょうか?
また、叔父が障害者であれば癌の治療費は国から支給されたりしないのでしょうか?
>>713 従兄弟は「そうして欲しい」と言っているだけ。
祖父の借金も伯父の癌も、祖母の相続とは関係ない。
法定相続分は取る事が出来るが、親戚の縁は切れるかもね。
金を取るか縁を取るかは自分で判断しる。
ちなみに身障者であっても、治療費までは国は出さん。
うちの親父も一級障害者で他界したけど、国から金を貰った覚えが無い。(健康保険で出てるじゃん、てツッコミは無しね)
715 :
無責任な名無しさん:04/09/16 22:02:53 ID:LGBocGZr
>>713 そういう特別な事情であれば
7対3位で妥協すれば
なんでやねん
>>714 レスありがとうございます。
参考になりました。
もともと仲は良くなかったので縁が切れる覚悟で頑張ります。
>>715 できれば法定相続分はほしいと思っています。
以前にもこの親戚からお金をふんだくられてるので...。
718 :
694:04/09/17 11:11:11 ID:/GsVuI7m
719 :
無責任な名無しさん:04/09/17 11:54:04 ID:rlInd6VI
質問があります。
私は事情があって大学を行っていると親に嘘をついていて全然単位を取っておらず、そのことで弁護士である父親を怒らせてしまいました。
1年位前に「もう親子の縁を切る!そのための手続きもした」と言われたのですが、これは遺言を作ったということでしょうか?
(本人には怖くて聞けません汗)ちなみに母と父は離婚していて父は再婚していません。私は母と母の再婚相手と同居です。
あと他に縁を切ることと関係のある手続きはありますか?そしてそれは仲直りをすれば撤回できますか?
関係あるかはわかりませんが、今わかってるのは本籍地がお父さんの実家(おじいちゃんの家)にあるということだけです。
自分にできるだけ有利に相続を進めようと思ったら、日頃からやはり顔色を伺わないといけないのでしょうか?
おじいちゃんが富豪でお父さんが一人っ子、私も一人っ子なので正直なところもらえるお金はもらいたいです。w
>>719 >もう親子の縁を切る!
実子ならむり。
>おじいちゃんが富豪でお父さんが一人っ子、私も一人っ子なので正直なところもらえるお金はもらいたいです
義務は果たさず権利だけ主張するDQNは市(rya
>「もう親子の縁を切る!そのための手続きもした」と言われた
それはデューク東郷に依頼をしたということではなかろうかw
722 :
719:04/09/17 12:48:37 ID:rlInd6VI
>>720 レスありがとうございます。義務というのが老後の面倒を
見ることがいうことなら見る覚悟はあります。
というか、私が前述の通り一人っ子なので小さい時からそれは
覚悟してました。(もちろん資産のことは一切知りませんでした。)
ここは真面目に司法書士か税理士になるための勉強をして心を入れ替えた
ことを示した方が良さそうですね。
723 :
719:04/09/17 12:51:59 ID:rlInd6VI
つまらんよ
725 :
無責任な名無しさん:04/09/17 20:16:01 ID:dxhdbi72
質問があります。
近いうちに義父名義の土地に夫の預金でローンなしで2世帯住宅を建てます。
従って家は2世帯ですが全て夫の名義になります。
夫は義父から500万円を貰い、そっくりそのまま夫名義の預金にしました。
つまり家の建築資金にはあててません。
介護は義親の年金で外注する、
義姉がいるのですが土地は夫一人が相続するという口約束で
2世帯住宅の建築および同居に踏み切りました。
義姉はすでに嫁にでていますが、サラ金をして夫にその清算のためにお金を
借りたこともあり(結局夫に何年がかりで返しましたが)、
土地の財産を相続する際には放棄してくれるとも思えません。
ちなみに義姉が義父の前妻の子で、義母と揉めた事があり(今は仲がいい)、
夫とは未だに不和です。
約束どおり、夫一人が土地の財産を相続することはできるのでしょうか。
>>725 そのままだと、贈与税の脱税ですよ。
家を建てると税務署が調べる可能性がかなり高いので、
500万円は、相続時精算課税を選択し、申告した方が良いですよ。
相続の件だけど、遺言を残して貰い、土地を全部相続するように手続きした方が良い。
それでも遺留分があるから、他に財産が無い場合は、遺留分に相当する土地の価格は
支払う必要があるかもしれない。
とにかく、義父が生きているうちに道筋は作っておいた方が良いよ。
>726
おまえ、現実に相続を「仕事」としてないだろ
>>725 義父というのは、夫の実父かな?
相続時清算課税は、被相続人が今にも死にそうなときには損益が読めるけど、ピンピンしてるときは相続発生がいつになるかわからないので得か損かわからん。
それより従来の住宅資金の贈与の特例(五乗五分方式)がまだ使えるんで、500万ならそれで申告しとけば無問題だろ。
ま、俺なら500万を現金で親から貰ったら、預金なんかに入れずに金地金でも買っとくけどね。
義姉に関しては、父の子なんで相続人であるし、遺留分権利者でもあるので、事前に完全に排除することは難しい。
君の夫の母親(義父の後妻)が健在なら、義姉の遺留分は8分の1までになるんで、義父にきちんとした遺言書を書いてもらえばその程度で納まる。
729 :
無責任な名無しさん:04/09/18 13:51:37 ID:HB1gBsj6
私(23歳)には20年ほど前に離婚した父がいます。現在新しい妻と子がいるようです。
遺産相続の際に、父が現在の家庭に出来るだけ多くの財産を残す
ために、死ぬ直前に財産を全部妻か子名義に書き換えてしまったら(贈与)、
私の取り分は減ってしまうのでしょうか?
例えば、父名義で1000万円の銀行預金があったが、死ぬ直前に900万円
を妻にあげてしまったとします。すると、父名義の預金は100万円しかありません。
そうすると、私が相続できるのはその100万円の内のいくらかになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
730 :
729:04/09/18 13:55:46 ID:HB1gBsj6
もし、そのように意図的に私の取り分が減らされるようなことがされると
納得いきません。
もちろん、現在の家庭が大事で、より多くの財産を残してやりたいという気持ちは
わかりますが、納得いきません。
民法424条(詐害行為取消権)みたいな、そういう事態を回避するような
手段はないのでしょうか?
たとえ遺言で全財産を新しい奥さんに相続させるとあっても、
法定相続人は最低限確保できる財産があります。
それを遺留分といいいます。
遺留分は、基本的には法定相続分の半分です。
法定相続分はお父さんの新しい奥さんが1/2
のこりを子供で平等に分配されます。
もし、あなた以外にあなたの兄弟(新しい奥さんの子供も
含む)が3人いたとしたら1/2を4人で分け合うので
1/8は確保できます。
とはいえ、そんな遺産なんかあてにしちゃだめよ。
732 :
728:04/09/18 14:07:21 ID:HB1gBsj6
>>731 ご回答ありがとうございます。
わけあって、額が多かろうが少なかろうが、受け取ることに意義があるという事情なのです。
もう一つお聞きしたいのですが、相続財産はいつの時点の財産を相続できるのでしょうか?
亡くなったその日の時点でしょうか?それとも亡くなる数年前の財産状態にまで遡れる
のでしょうか?
>>731 遺言についてはわかりました。
遺言ではなく、贈与で財産が減った場合にも遺留分として確保できますか?
>>730 財産が多ければ多いほど、当てにするつもりはなくても気にはなるだろうし、しょうがないよ〜。私も
>>729と同じ状況で(父親再婚する気なしだけどね)このままいけば数十億、事業の状態によっては百億越えるかもしれないし、すごく気になるよw
遺言ではなく、贈与で財産が減った場合にも遺留分として確保できます。
ただし、相手が善意なら相続開始1年前までに限る。
>わけあって、額が多かろうが少なかろうが、受け取ることに意義があるという事情なのです。
訳を説明できないような相手にアドバイスを聞くなよ。
舐めんなよ。
737 :
無責任な名無しさん:04/09/19 00:35:06 ID:e2pLdAvr
土地の相続について相談があります。
私の父が亡くなりましたが、
父には祖父母と3人で一緒の共有名義にしてある土地があります。
それを父の持分だけを母の名義に変える事は可能でしょうか?
その場合は祖父母の印鑑(同意)も要るのでしょうか?
>737
持分は自由に処分できるので祖父母の印鑑(同意)は不要。
父方の両親と母の共有か・・・
あなたが相続した方がいいかな?なんて思ったりして
>>737 他に相続人いないの?
ちゃんと遺産分割協議しないと後でもめるのでは?
741 :
放棄に疑問:04/09/19 13:57:26 ID:zrkBDL24
質問させてください。
父が先月他界しました。
借金が多く、父名義の財産を持てないため、
会社名義で不動産を初めとした財産を保有してきました。
父一人の出資の同族会社ですが、収益は出ており、
役員である母や私の今後の生活の糧です。
申告を依頼した税理士事務所の職員曰く「借金が多いので、放棄しましょう」とのこと。
私は、同席できなかったのですが、先程、放棄の書類一式を置いて行きました。
この税理士事務所は、法人決算を依頼している随分古くからの付き合いのようです。
そこで、疑問です。
これは、収益を生んでいる法人資産の経営まで放棄することになりませんか?
確かに父個人の財産状況は債務超過ですが、ある意味、生前からそのように
仕向けてきた訳で、せめて法人の経営だけは、引き継ぎたく、
限定承認する訳には行かないのでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
マイナスが多いなら限定承認もへったくれもあるまいw
まあ会社の所有と経営はまた別問題だから経営の放棄にはならんだろ。
けど放棄された出資持分はどうなるんだろうねえ・・・
普通に債権者に弁済されるとは思うんだけど
そうなると持分を手に入れた債権者が会社を清算して借金を回収とか
役員には債権者の身内がなってあなたたちはお役ごめんとかになりそう。
そこらへんは税理事務所の人に聞いてみれば良いんでない?
依頼者の疑問に答えるのも仕事のうちでしょうから。
その答えをここに書いてくれると最高。
>741
限定承認って方向で行ってみるのは自由ですが、
742氏も言ってるように、そう上手くは運ばないと思いますよ。
ややこしい状況を抱え込むだけになるんじゃないかなあ。
限定承認って言葉を勘違いなさっていないか心配でもあります。
「こことここだけ相続して、あとは放棄します」って手段じゃないですよ?
お父上の財産については、個人もへったくれもありません。
法人に出資なさっていたのなら、それも「お父上の財産」です。
それらをひっくるめてどうするか、ということになります。
> ある意味、生前からそのように仕向けてきた訳で、
これはまあ、法律が救済すべきことではないでしょうしね。
だいたい債務超過の個人になんの担保もつけずに融資する銀行なんてありえない。
調べてみりゃ、不動産に抵当権が設定されていたり、母親が連帯保証人になっていたり、ってオチじゃないか?
745 :
放棄に疑問:04/09/19 22:41:26 ID:SLXkPrpB
皆様ご意見ありがとうございます。
法人の出資とそれに相応する父の債務を承継し、
法人からの利益配分(役員報酬と配当)から
その債務を償還していけばいいのかな?
と思っていましたが・・・。
それが可能であれば、法人経営と個人での生活費・承継債務の弁済は、
資金繰りがつくのです。
難しいですか。
改めて、税理士に質問してみます。
ありがとうございます。
債務超過なら相続税の心配はしないで良いだろうし。
コンスタントに収益をあげられる事業を承継して、そこから債務の弁済を計画的に出来るなら、それが一番いいかもね。
ただ、それならなんで税理士が相続放棄を提案したか、て問題が残るが。
皆が書いてるように会社の権利関係とか、財務状況、それと遺産の概要が分からないと本当のところはなんともいえない。
その税理士以外にも相談してみたら?
医療のセカンドオピニオンと同じで、別の人の意見を聞くのも大事だと思う。
747 :
737です:04/09/19 22:54:16 ID:e2pLdAvr
お礼が遅くなりました。申し訳ございません。
738さん、ご回答ありがとうございました。
739さん、740さん、ご意見ありがとうございました。
739さん、私が相続した方が良いのはどうしてですか?
法律の知識が何もないので、
もしよければこれから予測できそうな事を教えていただけませんでしょうか?
740さん、他の相続人は私の弟だけです。
つまり、私の母と、私と、弟の3人です。
どうぞよろしくお願いします。
748 :
737です:04/09/19 23:10:09 ID:e2pLdAvr
両親は祖父母と同居していたので、
父が亡くなったら母が追い出されないかと心配なのです。
母には他に帰るところもありません。
今まであまり母と祖父母はうまくいっていませんでした。
共有名義の土地も、なるべく祖父母には知られずに
名義を変えておかないと、と、思いまして。。(汗)
>748
私は738だけど、法的には母を追い出すことはできません。
ただ、母と祖父母はうまくいっていなかったのであれば、
法定相続分どおり持分移転登記したほうがいいかもしれないね。
母にだけに持分移転すれば祖父母は取られたように思ってしまう
かもしれない。でも、孫名義を含めて移転すれば法律どおりだし、
それほど気にはしないかも。
750 :
無責任な名無しさん:04/09/19 23:41:14 ID:X6QmYrc2
質問させていただきますが、山を3つもらう事になりました。
売却するつもりはありません(先祖代々なので)でもそのまま
ほったらかしも勿体無い気が....山や、農業の事はまったく知らず
これを機に山のことを知りたいのですが、どうやって活かせば良いのでしょうか?
751 :
737です:04/09/19 23:47:56 ID:e2pLdAvr
>749
738さん、ありがとうございます。
なるほど、そうですね。。
私も弟も二人とも結婚・独立しており、
それぞれ既に自分の家を持っているので必要ないと思ったのです。
752 :
739:04/09/19 23:56:08 ID:DcnX1EBg
>739さん、私が相続した方が良いのはどうしてですか?
749さんの書き込みの通りです。
父の死亡後、祖父母と母の同居はうまく行かないから。所詮他人だし。
案の定、今までの関係が良好でないのなら尚更です。
「法的に追い出すことはできない」とはいえ、
現実には、同居を継続できるとは思えません。
最終的には、祖父母に持分を買い取ってもらい、
その資金で家を出るなり、あなた達と同居することぐらいは、
覚悟しておく必要があるでしょうね。
753 :
737です:04/09/20 00:08:49 ID:9BUd9YYm
739さんもご回答ありがとうございます。
それが、今までの関係も良好でないのですが、
もう祖父母は90代の高齢のため、母がいろいろ世話をしないと暮らせないのです。
浅間山とかにも持ち主いるんですかね。
756 :
無責任な名無しさん:04/09/20 00:45:52 ID:dqCYBkLi
>もう祖父母は90代の高齢のため、母がいろいろ世話をしないと暮らせないのです。
痴呆が始まったりすると、成年後見も考えないとね
757 :
無責任な名無しさん:04/09/20 00:49:48 ID:pPkHO+DP
>>754 これを機に脱素人になりたかった 煤R( `Д´)ノ ・゜・
758 :
元混乱君:04/09/20 00:54:55 ID:V0o5uuCc
別スレでも一度相談したのですが、先日父が他界しました。
死後父の弟Aから3千万借りてることが判明しました。
父の遺産としては500万程預貯金があります。
相続放棄をしますが、
@債務が多い場合、故人の財産調査を裁判所がする、と
ある弁護士が言ってました。他の弁護士に聞くと
そんなことありえない、と。調査するのは債権者から訴えが
あったときだけだと。どっちが正しいのでしょうか?
A我々が相続放棄すると、次は(金を借りてる)弟Aともう一人の
弟に権利がいきますが、500万は弟Aがもらえるのでしょうか?
普通に考えたらもう一人の弟も放棄すると思われますので。
「債務が多い場合、故人の財産調査を裁判所がする」ぢゃないだろ。
相続放棄とか、限定承認の場合じゃないの?
で、お前は相続放棄するんだから、そんな心配しなくていいんじゃないの?
Aもなんでお前がそんな心配するの?
弟Aは相続として500万貰うんじゃなくて、債権者として500万取り立てるんだよ。
で、残りの2500万の債務を、誰が相続するかという話。
ま、普通なら「もうひとりの弟」は相続放棄するわな。
>758
1は「他の弁護士」さんのいうことが正しい。
裁判所は、そんなことでいちいち、自発的に調査などしないよ。
放棄の手続きをしたって、それだけじゃ腰は上げませんしね。
これは俺が相続放棄をした時に家裁の人に確かめた話。
2は、なんか不都合あるの?
3000万もの借金をチャラにしてしまおうってんだから、
500万でもいくらでも回収させてあげなさいな。
はじめまして。相談宜しくお願いたします。m(__)m
被相続人 祖夫A 相続人 祖母B、叔父2名C,D、父が死んでいるので私E,、私の姉Fの5名
昨年、暮れに祖夫Aが他界しました。私の実家は会社を2社(K社、S社)経営していますので、
祖夫の財産は土地、建物ともほとんどが銀行の抵当にはいっています。
いくらかの土地は担保設定はありませんが・・・
また、祖夫Aは当然に銀行借入の連帯保証人にもなっています。(根保証、特定保証とも)
叔父Cと私はK社で叔父が代表者、私は取締役として働いていました。
S社は祖夫Aが代表者でしたが、私も取締役として働いていました。
叔父Dは昔、祖夫Aとけんかをして会社をとびだしていました。
祖母Bは商業登記上の支配人としてK社に在籍しており、
当然、会社の借入れの連帯保証人になっていました(根保証、特定保証とも)
祖夫A死亡時には痴呆がすすみ、寝たきりとなり入院していました。
このような状況で遺産分割がスタートしたのですが、叔父Cと叔父Dグループと私E,姉Fグループは昔から仲が悪く、
今まで、たまっていた叔父達の思いが爆発したようで、お前らには遺産は絶対にやらない!!といきなりつっかっかってきました。
私Eと姉Fは長男の子供達なので、祖父母には大切にされてました。それが気に入らなかったようです。
ここで、私は叔父Cと上手く行っていなかったので、K社の役員を辞任することを主張して、S社を引継いでやっていくことになりました。
叔父たちもよくわかりませんが、同意しました。が、まだ、K社は正式には辞任していません。S社の代表者にはなっています。
つづきです。
自分達だけでは遺産分割が上手くすすまないので、会社の顧問税理士に仲介役をお願しました。
当然、相続人それぞれの立場に都合のよいように案をつくってきましたが、ネックになるのはやはり、担保提供している物件の引き受けです。
突き詰めていくと、私と叔父Cは会社を別々に運営していくことになっていっているのですが、K社の借入れの担保として、S社の建物が建っている
相続財産の土地に根抵当権が設定されているのです。これではS社を運営していくうえで大変不利になってきます。固定資産税は払わないと駄目ですが、
S社のために使用することができずに困ります。
ですから、担保を抜いてくれと主張しているのですが、極度額が8億円で借入れ残が6億円くらいあるのでそれは無理だからあきらめろ、
相続財産なんだから、負の財産がついてくるのが当然だと言い張ってきます。
それなら、この土地を叔父が相続して、建物を買い取ってくださいとかという話になるのですが、それは拒否してきます。
もし、私が引き受けるなら、これ以上、借金の額を増やさないようにしたいです。将来的には担保を抜いてもらう状態にしたいです。
すこし、調べてみると、このようなケースでは根抵当権の確定を請求できるということでしたが、簡単にできる手続きなのでしょうか?
かなり乱文になったかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いたします。
祖父だの祖母だの、1人しかいない人にまでAだのBだの、読みづらい。
結局必要な文章は、最後の3行ぐらいじゃねえか・・・
765 :
無責任な名無しさん:04/09/20 16:06:22 ID:mI/Utpgz
はじめまして。
兄夫婦が父の土地に住宅を建築するのですが、
父が亡くなったら、弟である私は土地を半分相続する場合、
私の相続分は現金でもらおうと考えております。
なお母はすでに亡くなっています。
土地の売価と相続の評価は後者の方が低いものでしょうか?
住宅用ということで評価が低くなることはありえますか?
普通は、売価>評価額
兄が代償原資を持ってればいいけどね
>>762 ようは根抵当の元本を確定させたいということで
遺産相続がどうとかほとんど関係ないなw
民法の第398条ノ9でもみれ。
>>765 そんな事言われても困るというかあなたが納得する金額で
買ってもらえばいいだけの話です。
768 :
無責任な名無しさん:04/09/20 17:05:40 ID:mI/Utpgz
>>766 レスありがとうございます。
代償原資を持っていない場合はどうなるのですか?
分割で払ってもらえばいいのでしょうか?
評価額というのは売価×0.8と聞いたのですが、
だいたいそれくらいと考えていいのでしょうか。
売価>>>>>>>>>>評価額という心配をしているのですが。
売価というのは、国土交通省の地価でだいたい検討をつけれますか?
原資がなければ、分割だね。完済してくれればいいけど。
結局はあなたが、何を根拠に納得するか?でしょ。正解などありません。
時価だろうと評価額だろうと8掛けだろうと
分割による利回りを加算しようと今後のキャピタルゲインを考慮しようと
適当なとこで、OKしとけ。
770 :
無責任な名無しさん:04/09/20 18:16:12 ID:mI/Utpgz
>>769 完済しなければ住宅を差し押さえ可能ですか?
("A`)・・・
>>767 レスありがとうございます。
読みづらい文章ですいませんです。確かに確定請求をするかどうかだとは思いますが、独立していく以上は、
自分の会社にまつわるものを相続して行き、有利になるようにしたいです。
773 :
放棄に疑問:04/09/20 21:46:51 ID:Qfr/wVTg
741です。
税理士にメールで疑問点を伝えたところ、返事がありました。
「資金繰りまで考えてなかった。放棄しか考えなかった。
正直、相続は慣れてないので自分でも不安だ。」
って、おい!!!!!!!!!!!!!
税理士を代えることにしました。
お騒がせしました。
会社を知り尽くした税理士が放棄って言うんだから
そうなんだろうと思ったが面倒だから放棄みたいでワラタ。
すげえな その税理士
776 :
無責任な名無しさん:04/09/21 00:35:54 ID:nrBGyWG7
伯父が亡くなった。
伯父には家族がなかったため、
その兄弟5名が伯父の部屋を整理し、
まず、遺産を洗い出した。
長女と長男がその中に小切手が7枚あったのを、
確認した。
末弟が、実印とともにその小切手やもろもろの金目のものを預かった。
後日、長女がその末弟に
預かっていたもののリストを作成させ、実物を提出させたら、
小切手の数が足りなかった。
額にすると2億近く。
長女が不審に思って他の兄弟に問い合わせてもはぐらかされてしまう。
弁護士を交えて遺産分割に関する会議を開いても長女以外は全く参加しない。
この場合、小切手が何枚あったか確定する方法はないのでしょうか?
あったら教えてください。
長女の覚悟次第で方法は異なる
ま、嫌われていることは間違いない
持参人払式小切手?
弁護士を頼んだなら弁護士に相談したほうがいいと思うけど。
プロならいろいろ知ってらっしゃるでしょうから。
取りあえずは遺産分割の調停あたりだろうか。
779 :
無責任な名無しさん:04/09/21 01:25:47 ID:azD9lCtO
状況:今年はじめに祖父が死亡、相続(ー5千万円)
その時の構成
私、母、祖母、父(すでに他界)叔母、叔父
相続人は私、祖母、叔母、叔父です。相続協議の結果、私が相続することに
なりました。しかし、事の重大さに気付き(5千万の負債に利息が年約15
%ですから約750万つきます。返せるわけない)協議のやり直しをしよ
うと思っています。しかし、叔母、叔父が相続するわけもなく、祖母も叔母
叔父の圧力で無理です。そこで質問なんですが、たとえば相続人ではなくて
非相続人に相続させるということは可能ですか?たとえば私の母、そして相続
人全員の合意があれば母に相続してもらうということはできますか?
780 :
無責任な名無しさん:04/09/21 01:32:51 ID:B8BOe3r/
あほか。とっくに分割協議は成立している。
自分の愚かさを悔やみながら、死んでいけ。
父ちゃんもきっと嘆いている。
「お前の馬鹿さ加減には、父ちゃん情けなくて、涙出てくらあ」
781 :
779:04/09/21 01:40:52 ID:azD9lCtO
全員の同意があればやりなおせますよ、確か。
無理なら無理でほかの方法(自己破産etc・・・)を考えます。
スマートなやり方にはならないでしょうけど。
もともと父&祖父が事業で作った借金ですし。
相続した僕も馬鹿ですけどね。
別に借金の肩代わりの話なら相続云々する必要はないと思うぞ。
しかしなんでまた借金を相続したのか聞いてみたい。
いや、負債を放棄しないという考えは実に立派だけどね。
783 :
779:04/09/21 01:53:20 ID:azD9lCtO
>>782 どういうことですか?協議せずとも債務者変わってもらえるってことですか?
それはどうすればいいのでしょうか?質問ばかりすいません。
話すと長くなりますよ(笑)僕はいつでも放棄したいですが、
田舎の母から保証人に迷惑がいくから絶対やめてくれと言われてます。
じゃあこっちに出てくればいいじゃないかと言ったのですが。
田舎がいいと拒否、わがままな母親ですw
↑
こいつヤベーよ。
自分が背負い込んだ債務にびびって、相続に無関係なお袋さんに肩代わりさせようとしてるじゃん。
追伸
今年はじめに亡くなった爺さんの相続に関しては、相続放棄はとっくにできなくなってると思うがな。w
↑
その前に・・・
保証人保護(親族以外?)のために、息子に借金を負わせようとする母親にも
問題がありそうだが?
↑
自分のところの借金を自分のところで返そうというんだから、問題ないだろ。
母親の発想はまともだよ。
たまたま相続が起こったからといって、保証人に全部おっかぶせるという発想の方が卑しい。
せこいこと考えるなら、最初から相続放棄しとけ、ってことだ。
↑
>自分のところの借金を自分のところで返そうというんだから、問題ないだろ。
だったら一人に負担させるか?
どう転ぼうが、最後にケツを拭くのは、保証人だ
790 :
無責任な名無しさん:04/09/21 04:59:04 ID:E1oTIYE2
>>779 >全員の同意があればやりなおせますよ
そんな法律ありません。
よってその借金は貴方のものです。
791 :
無責任な名無しさん:04/09/21 07:10:26 ID:YtucFRHx
>777 :無責任な名無しさん :04/09/21 01:15:29 ID:3xoqCno8
>ま、嫌われていることは間違いない
こんな怪しい兄弟だったら嫌われたほうがマシだろ
792 :
無責任な名無しさん:04/09/21 11:59:16 ID:e5xULM/c
遺産相続について・・夫の父親が先だって亡くなりました・・・。
父の兄弟達が病気療養中だった父の預金通帳を保管していたのですが、「父と『約束していたから』」(遺言状なし)と言って
「父の死後」その残高の一部を、「父の兄の口座に移し」、「残りの兄弟で分けていた」ことが発覚しました。
夫の母は数年前に他界、夫は父とは血のつながりはありませんが養子縁組をしています。
夫は悔しくて悔しくて夜もろくに眠れていない状況です。トホホ、納得いきません。
793 :
779:04/09/21 12:17:39 ID:azD9lCtO
親父と祖父の事業に母も関わっていたので、母にも責任はあると思います。
元凶は祖父なんですが。自分は今学生なので、母が返済していっています。
僕の考えでは今自己破産→保証人に土下座して保障分は絶対返すことを確約
とりあえず父の生保がいくらか残っているのでそこから出すという形で行こう
かと思ったのですが、母いわく「とりあえずしばらくはいやだ、もう保証人
とのいざこざはこりごりだ」昔、祖父の強行な態度で母は自分の友人たちに頭
を下げに言って保証人になってもらいました。今では金のことでギクシャクし
た関係です。金の切れ目は縁の切れ目というのは本当ですね。
再度協議は無理なんですね。すいません、自分の勘違いでした。
教えてくださってありがとうございます。
もう一個聞きたいのですがいいですか?
2年くらい前に父が亡くなったのですが、この相続に関しては何もしていない
です。となると、僕と母が1:1の割合で相続しているものであるとみなして
いいでしょうか?また、これを協議して僕のほうにすべて相続ということはで
きますか?関係ないかもしれないけど、自分は当時未成年でした。
794 :
無責任な名無しさん:04/09/21 12:29:20 ID:JpWWFpeP
いや、遺産分割協議の解除は全員が合意すればできるでしょう。
795 :
無責任な名無しさん:04/09/21 12:37:39 ID:JpWWFpeP
お父さんの財産については
勝手に遺産分割したことにしたらだめでしょう
いま共有状態ですよ
遺留分はお母さんに残るんじゃないですか
減殺請求しなきゃそれまでだけど
まあ親子で相談してください
分割協議の合意解除はできるが、相続人全員の合意が前提。
単に「相続人のうちの一人が馬鹿だった」じゃ、
分割協議をしている意味がない。
また、税務的には、たとえ合意解除であっても重過失等がない限り、
合意解除・再分割には否定的で、その後の財産債務の異動につき、
贈与税等を課することがある。
それよりも、当時未成年なら特別代理人を選定しないと
分割協議そもそもが無効じゃないのか?
>>792 その書き方じゃ愚痴にしか見えないよ。
納得いかないなら裁判したらどう?
未成年だったのは、親父の時か・・・
しまった
799 :
779:04/09/21 12:55:14 ID:azD9lCtO
そうです、祖父死亡時は二十歳ですので。
まったくわからない言葉がいくつか出てきましたが、来週
とりあえず弁護士のところで相談してみようかと思います。
民事再生も無理、任意整理も無理か・・・やっぱり破産ですね!
800 :
792:04/09/21 13:04:24 ID:e5xULM/c
私の言葉足らずでしたm(_ _)m
これから専門家に相談していくつもりですがその前にここでも・・・と思ったものですから。
戸籍の調査により、法定相続人は夫ひとりだけということは確認済みです。にも関わらず
父の兄弟達がそのようなことをしていたので、それを覆すにはどのような方法をとったら
いいのか何か参考になれば教えてください。裁判をする前に請求云々という手続きができるとも
聞いたことがあります。
801 :
779:04/09/21 13:08:58 ID:azD9lCtO
減殺請求の意味がわからなくて調べたのですが。
父の遺留分がマイナスの場合はどうなるのですか?
>>800 相続回復請求?
直接請求してもよいけど、話しを聞くかぎり応じるとは思えない・・・。
相続税すら払ってないようだね。
803 :
800:04/09/21 13:43:18 ID:e5xULM/c
802さま、ありがとうございます。
その相続税、父の兄弟達は払っている様子はありません。
普通に父の口座から引き出し、普通に父の兄の口座に入金しているのです。
直接請求する場合と、間接的に請求する場合とではやはり手段が異なるのでしょうか?
>>803 直接っていうのは自分で請求するだけ。
それ以外の方法は裁判。
805 :
803:04/09/21 14:59:39 ID:e5xULM/c
弁護士等の専門家にも相談してみます。ありがとうございましたm(_ _)m
806 :
無責任な名無しさん:04/09/22 00:17:38 ID:a/6z+wQx
教えて下さい。
父がなくなり、父の会社から退職金3000万程度と葬儀代50万円程度支払われると父の会社から
聞かされました。父には配偶者はいません。
しかし、支払い先は生計を共にしてた内縁の妻に支払われました。
私は父からはただの知り合いと聞かされてました。親族は一切この内縁の妻のことは知りませんでした。
葬儀は私(息子)が喪主として行い、もちろん葬儀代も支払いました。
このことを会社に説明しても一切聞き入れてくれません。
弁護士に相談するしかないのでしょうか?
>>806 父親からその内縁者に対し、何らの遺言が無いものとの前提で・・・。
父親の勤務先からの退職金及び葬儀代は相続人に帰するものであり、その内縁者が得るべき財産ではない。
最寄の弁護士に依頼し、その内縁者に対して返還請求を行ってくださいな。
その内縁者が返還に応じない場合、訴訟になることと思います。
訴訟段階に入りましたら、税務署にその内縁者が得た所得の事実をチクりましょう。
>806
生計を共にしていても、つまり、一緒に暮らしていても、
家族や親戚に、キチンと引き合わせていなかったのなら、
そもそも「内縁の妻」ではないはずですね。単なる同居人。
あとは807さんのご指摘のようになさるのが良いかと。
>808
家族や親戚にひきあわせなきゃ「内縁」とはいえないの?
いちおう息子には知り合い、と紹介しているやん。
会社は内縁者を認めたのだから、
親族以外の社会では妻だと思われていた可能性もあると思うけど、
それだけじゃ「内縁」とはいえないの?
>>806 退職金は、相続財産ではありません。そのため、内縁の妻が取得する事もあり得ます。
就業規則にどのように記載されているのか確認する必要があります。
たとえば、国家公務員退職手当法では、退職手当の支給範囲になる遺族に、
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)と規定されていますし、
民間企業も同様の規定を設けている会社があります。
このケースでは、葬儀代は葬儀を行ったあなたが取得することは可能ですが、
退職金はこのような場合は、あきらめることになるかもしれません。
>809
> いちおう息子には知り合い、と紹介しているやん。
むしろ、それが問題でしょう。
内縁関係が成立する要件のひとつは「双方に婚姻の意思があること」です。
子供に「知り合い」と紹介するのは「結婚するとかそういうことじゃないよ」って意味になるでしょう。
> 会社は内縁者を認めたのだから、
そりゃあ、同居していれば「妻」だと思うでしょうよ、普通は。
> 親族以外の社会では妻だと思われていた可能性もあると思うけど、
> それだけじゃ「内縁」とはいえないの?
でも、相続って親族の間で行われるものですよ。
全然駄目
早く働けよ おまえ
会社がその女性を内縁としてあっさり認めたのは
多分健康保険とかで扶養家族としてたからじゃないかな。
こっそり籍入ってたりして。
815 :
無責任な名無しさん:04/09/22 23:46:02 ID:a/6z+wQx
私が確認したのですはないのですが、会社の説明では、会社の規定に生計を共に
するものに支払われると言われました。
ご指摘の健康保険や籍にはこの内縁の妻は入っていません。
再度確認しますが私はその人に初めて会う時に父から同居人として紹介されました。
状況から会社を相手どっての争うことについてみなさんはどう思いますか?
816 :
無責任な名無しさん:04/09/23 01:49:10 ID:09k8HuRE
夫と私と私の息子の3人家族です。
夫も私もともに再婚同士です。
夫は前妻との間に息子が一人おりますが成人独立しています。
今私たちが住んでる家は夫がローン支払い者で夫名義ですが
最近になって夫が家の名義に私の名前もいれて共同名義にしようと
いってくれました。
これで将来夫が死亡した場合今住んでる家は自動的に私のものになるから
安心だといってくれてるのですが
もし夫の息子が夫の死後、この家の相続の権利を主張した場合
彼にも権利がでてくるのではないか? そうしたら私はホームレス?
といきなり不安になってきました。
夫はアメリカ人でアメリカに住んでいます。
アメリカでは妻の権利が大きいから大丈夫だといってるのですが
ほんとうでしょうか?
それか、弁護士さんとかに頼み、ちゃんと遺言状とか作るべきなのでしょうか?
>>815 会社は規定どおり払っただけなら会社とは争うだけ無駄だと思うが。
その女性のほうと争わないと。
けど会社の規定で受給権者は生計を共にするものとなっていたなら
退職金は生計を共にしていたその女性の固有の権利であり
相続財産には当たらないというのが妥当なところだろう。
まあ結局泣き寝入りしたくなかったら弁護士に相談するしかないね。
弁護士さんがどういったか書いてくれるとありがたい。
漏れの意見と正反対だったら漏れをあざ笑ってくれ。
>>816 アメリカのことを聞かれても困る。
>815
その同居女性を擁護したいわけでもないんだけれど、
父親が一緒に暮らしているのが、どういう関係の人なのか、
知らないくらいの交渉しかなかったのに、
死んだら財産は全部自分らの物だって感覚がなんだかなあ。
退職金の、財産としての状態は810さんや817さんの言うとおりだと思う。
元々、法律で支払いを規定されているものではないはずなので、
会社の規定が(よほど常識外れでない限り)全て、といって良いでしょ。
819 :
無責任な名無しさん:04/09/23 09:31:49 ID:Ods5nMiq
父が残り余命1年と判断されました。
相続の遺産は3000万円ほどです
子供は2人いくらくらい相続税がかかるんでしょうか?
概算でいいので教えてください。
3000万なら15〜20%くらい。
822 :
もも:04/09/23 13:37:23 ID:XEmaj5ed
法律総合スレからこっちに移ってきたのですが、遺産相続でとても困ってます。ここには書ききれないので詳しい方いたら相談乗って頂きたいのでメール下さい!お願いします。
823 :
もも:04/09/23 14:30:43 ID:XEmaj5ed
まじで誰か(T_T)明後日に話し合いして決定になりそうなんです(T_T)お願いします。相続人決めないでずっと放置し続けたらどぅなりますか?
>823
> 相続人決めないでずっと放置し続けたらどぅなりますか?
3ヶ月で自動的に、全相続人が相続を行ったとみなされる。
825 :
もも:04/09/23 14:46:35 ID:XEmaj5ed
>>324さん ありがとございます。
3ヵ月とは元の名義人が死んでからですか?その場合全相続人ってのはどうやってきめるのですか? そぅなると、自動的に全相続人の名義に変わりますか?
緊急かつ重要な案件をネットに頼る馬鹿
>>822 ここに書ききれないならメールにも書ききれまい。
素直に最寄の弁護士会に飛び込んで、弁護士紹介してもらえ。
828 :
もも:04/09/23 16:19:34 ID:XEmaj5ed
>>327さん レスありがとございます。
ここにはあまり詳しく書けないから、メールなら大丈夫かなと…弁護士に相談したらお金かかる(>_<)
まじで誰かお願いします(T_T)
遺産よりもわずかな相談料が惜しいってんなら
素直に遺産諦めたらよろしい。
830 :
もも:04/09/23 16:39:01 ID:XEmaj5ed
>>329さん レスありがとございます。
わずかな相談料って、料金どれくらいかかるかわからないし(>_<)
831 :
無責任な名無しさん:04/09/23 16:39:45 ID:9G1I0+Rh
ここに書いてごらん。
うざ
もうちょっと要点を絞って質問すべき。チャットじゃねえんだから。
そういえば、弁護料おしんで自分で裁判手続きやって
失敗しそうなやつがいたな。
835 :
無責任な名無しさん:04/09/23 22:40:48 ID:xYsyIdQl
ももさん 相談だけなら30分5000円が相場です。
メモして 頭の中を整理して予約して出かけましょう。
時々 無料で市民法律相談なんかもやっています。
>800
まず、5000万の借金を知らなかったのならなんとかなる。
次に、父の兄弟達の行為が詐欺と評価できるのであれば、
なんとかなりそう。あと、祖父の事業が有限会社形式でしていれば
いいけど、それはないかな。いずれにせよ保証人に迷惑はかかりそう。
宜しくお願いします。
11年前と2年前に、父が私の名義で株を買ってくれました。
最近父の具合が悪くなり、相続税について調べたところ、恥ずかしながら私の少ない所得からみて、
株の代金の出所が問題視されるのは間違いないと思われます。
そこで株の贈与を税務署に申告しようと思いますが、実際に相続税を納める時に申告すれば良いのでしょうか。
それとも今すぐ申告したほうが良いのでしょうか。
また、11年前の株の贈与が既に時効、ということはないでしょうね。
どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。
>>837 11年前はすでに時効。その分は申告不要。
贈与が成立してるならね
株券の現物を握って、どこかに隠しておくだけ。
841 :
mmm:04/09/25 01:00:54 ID:MzveKzH3
相続について相談です。
祖父には2人の子供がいます。私は孫に当たるのですが
うちの親は相続放棄をするといっており、叔父に全財産が行ってしまいます。
これを防ぐにはどうすればいいでしょうか?
親が相続放棄しても私が受け取れる方法はないのでしょうか?
ご教授ください。
お前に権利などねえよ
844 :
837:04/09/25 01:50:02 ID:/6wkr3B3
838さん、839さん、840さん、早速のご回答、ありがとうございます。
>贈与が成立してるならね
買った時に贈与の申告はしませんでしたが、株券は自分で管理し、配当は青色申告で自分の収入として毎年申告しています。
この場合は贈与が成立していますか?
それと、もし贈与の話がスレ違いだったらお詫びしますが、例えば、贈与の申告をせずに親が現金(110万以上)をくれ、
それを自分で銀行に預け、口座も自分で管理し、そのまま5年以上経過。
この場合、税務署に調べられても、親から貰ったけど時効成立!と堂々と(?)していられるものでしょうか。
(株でも現金でも同じでしょうか?)
税務署って、そう甘くはない気もするのですが。。。
宜しくお願い致します。
>841
> これを防ぐにはどうすればいいでしょうか?
根気強く説得する。
> 親が相続放棄しても私が受け取れる方法はないのでしょうか?
叔父と養子縁組をする。
(取り分のことは横に置いといて)
846 :
mmm:04/09/25 10:07:38 ID:MzveKzH3
842>
人のお金を頼るなって事でした・
845>
叔父と養子縁組は無理ですね。
叔父にも子供3人いますから。
親が祖父より早くいなくなれば問題ないのでしょうか?
847 :
無責任な名無しさん:04/09/25 11:15:56 ID:v1Q4xFTa
>>846 お父さんは立派でも
子供はダメ人間になる例を知りました。
>>846 どうしてもというなら、
祖父に遺言を書いてもらうしかないのでは?
>844
「適正な申告納税がされていなかったのは、正直すまんかった。
税法の専門家でもなく、不勉強のため、申告が必要と思わなかった。
私としては、国民の義務を果たすため、今からでも納税したい。
が、あくまでも、諾成と申告の有無は無関係。
22条により徴収権は消滅してる。ごめんね」
850 :
無責任な名無しさん:04/09/25 21:33:46 ID:6X25cSv8
851 :
無責任な名無しさん:04/09/26 10:51:17 ID:5KjEqyK+
>>846 は権利のない金を、父親を殺してでも
手に入れることを考える最低最悪の鬼畜です。
852 :
844:04/09/26 14:39:19 ID:AOHMTUGa
849さん、ありがとうございます。
結局、5年以上前から持っていて、自分で管理していた証拠があれば、お金の出所がどこであろうと問題ないわけですね。
遺産相続でもない限り、貯蓄高なんてそうそう調べられることもないだろうし、結構時効で税金を免れている人も多いのでしょうかね。
皆さん、色々とありがとうございました。
853 :
無責任な名無しさん:04/09/26 19:38:41 ID:fDyVb8og
851.850>
もらえる物はもらっとくものでしょ?
>>853 もらうか否かはこのケースではお父さんが判断するもの。
相続人でもない841がしゃしゃりでる場面じゃねーよ。
855 :
無責任な名無しさん:04/09/26 21:03:37 ID:884T0gT2
856 :
無責任な名無しさん:04/09/27 00:35:56 ID:HyyW+/8g
叔父はお金持ち。
でもうちはってなるとウツになったり。。。
親の財産が減るというなら、未来の相続人がしゃしゃり出るのも分かるけど、
別に、減るわけじゃないんだしねえ。
でも、こういうことを言う人って「減る」って認識なんだよね、往々にして。
>>846の言ってることは感心しないし、道義的にも問題あるけど、
そこまで罵倒しなくてもいいんじゃない?
人それぞれ事情があるんだろうしさ。
仮に祖父に莫大な資産があるのに親父が相続放棄するって言い出したとしたら俺なら焦るよ。
それに法律相談板なんだから、できるだけ法的問題に限定して論じた方がいいんじゃないかと思われ。
祖父の養子になる
父親が爺さんよりも先に死んでくれれば・・・なんて発想する奴だよ。
DQNに妙な知恵をつけるのもどうかと思うがな。
>858
俺も心中穏やかではいられないかもしれないけれど、
それでも、親の死を願ったりはしないよ。
ましてやここは、世間で評判の「巨大匿名掲示板」(w
846が「2ちゃんねるで、親が祖父より先に死ねば遺産が転がり込むと聞いた」
などと言いつつ、やってはならんことをやらかしたら、と思うと、
ただ、知識を伝えていればいいって気にはなれないよ。
862 :
無責任な名無しさん:04/09/27 17:19:53 ID:0/U3bm1L
863 :
無責任な名無しさん:04/09/27 19:27:01 ID:Gly5S99S
>>858 さんも
>>846のように祖父の遺産をもらうためなら
父親には祖父よりも早く(できればすぐに)死んで欲しいですか?
864 :
mmm:04/09/27 22:24:23 ID:efJ0/dWj
失礼、軽率な発言でした。
ただ逆の立場で私の子供の立場になったらどうなんでしょう。
おじいちゃんちはあんなに大きいお金持ちなのにうちはなんで?
って聞かれそうで....
857殿> 減るもなにも放棄して貰えないんで...
>864
「どうでしょう」って言われても板違い。
866 :
無責任な名無しさん:04/09/27 23:06:00 ID:Gly5S99S
>>864 こういうのを鬼女(多分)というのかな?
聞かれそうではなくて、キミ自身がそう思っているのであり
子供など他人をださないようにね。
しいて言えばキミに将来子供ができて他人の家を妬んだら
お母さんに保険を掛けてうまいこと死んでくれたら、と思う
キミに似た子供にならないように願うものです。
>>864 親のお金は親のものであり、自分のものではありませんよ。
あなたがそういう考えだから、親御さんは相続放棄したのでしょう。
>>866 鬼女とは2ちゃん用語で既婚女性のこと。
868 :
無責任な名無しさん:04/09/28 16:03:54 ID:mRknaLll
よろしくお願いします。
母と私、弟の3名家族です。
母とその妹3名、計4名が4分の1ずつ共有するビルがあります。
母が死亡後、遺書が見つかり、そのビルの所有分は・・・
私と弟と年長の叔母1名、計3名で3分割して相続するようにありました。
その年長の叔母が良くしてくれたので、
私と弟は相続放棄して、その叔母に全部相続させたいのですが、
可能でしょうか?残った年少お叔母二人には相続権はありませんか?
あるいは、私と弟がとりあえず相続して叔母に譲渡してもいいのですが、
税金は最小にしたいのです。
一応突っ込むと遺書と遺言は違うぞ?
>>868 君と弟が相続放棄をしない限り、母の相続人は君たち二人。この場合年長の叔母さんは遺贈を受ける形になる。
でも、君たち二人が相続放棄をすると、母の相続人は三人の叔母さんたちになり、その遺言が法的に無効だった場合なんかは遺産分割協議で揉めることにもなるかもしれない。
確実に年長の叔母さんに君たちの持分を譲渡したいなら、君たちも一旦相続してその後君たちの持分を年長の叔母さんに譲渡するのが一つの手。
相続財産がそのビルの持分と若干の現預金とかなら、君たちの相続分を年長の叔母さんに譲渡するという手もある。
いずれにしろ課税関係も入り組んでくるし、登記費用もかかる話になる。
遺産の概要が分からなければ計算のしようもない。
遺産についての資料をそろえて税理士に相談してくれ。
補足。
君ら兄弟に合わせて、年下の叔母二人も相続放棄してくれれば、一番安上がりになるのは間違いない。
でも、二人の叔母にそれは期待できないんだろ?
872 :
868:04/09/28 19:44:52 ID:amGZC8OH
>>870-871 ご丁寧なご教示有難うございます。
遺言書は、公証役場に届けておらず、年下の叔母二人が騒ぎそうです。
やはり、一旦相続して譲渡する方向で税理士に相談します。
>>872 可能性が少ないから後回しにしたけど・・・
具体的状況がよく分からないから確かことは言えないけど、遺言書について家裁に検認を請求できる可能性があればしてみる。
もし有効な自筆証書遺言と認められれば話は変わってくる。
その遺言が法的に有効なら君ら兄弟が相続放棄して、叔母三人が相続人になっても、その遺言によって年長の叔母に持分すべてを相続させる遺産分割の指定があるものと解される。
兄弟姉妹の相続には遺留分が無いから、年下の二人の叔母が何を言ってもどうにもならない。
税理士に相談するときに、ついでに聞いてみ。
874 :
868:04/09/29 02:59:46 ID:0v7V+sw4
>>873 重ね重ねのアドバイス、恐縮です。
せっかくの遺言書ですから、まず優先して行動します。
有難うございました。
875 :
無責任な名無しさん:04/09/29 11:09:36 ID:dDB/Pbo2
久々に綺麗に纏まったな。感動した!
876 :
無責任な名無しさん:04/10/01 14:54:24 ID:gl54FJB7
祖父の遺産相続についての相談です。
母方の祖父が亡くなり財産分与をすることになりました。
対象は母、叔父、叔母、そして既に亡くなった祖父の長男の子供2人(以下AB)
長男の嫁は祖父とは別居。叔父夫婦との不仲から音信普通になり
祖父の死も知らせず終い。遺言書にABには相続させないと
謳われていました。
財産の殆どは土地で、母はうちの父が現在事業用に借りている土地を
相続することになっていました。しかし遺言書には借りている土地の半分
ほどしか相続分がなくそれ自体が不可解です。
しかも母は今年祖父より先に亡くなってしまったため、その相続分も
相続権がある者全員の共有財産だと叔父に言われました。そして音信普通の
ABにお前たちが相続権放棄の交渉をするように言われました。
分からないのは、遺言で相続させないとあるのにABに権利があるのかということと
なぜ自分達がその交渉をするのかということです。
もう一つは、祖父は老人ホームで一人暮らし。痴呆が進み要介護認定も受けていました。
実際面会に行った私のことも誰かわからないこともあったのにしっかりとした
遺言を作ることが出来たのかということです。痴呆老人の遺言書でも法的には
有効なのでしょうか?遺言の内容が祖父とは生前仲の悪かった叔父にあまりにも
優遇された内容なので不信感を持っています。
>>876 遺言でABに相続させないとあっても、ABは遺留分を主張できるので、
叔父は放棄をさせたいものと思われる。
母が相続する分は、母の子供であるあなた方が相続できる。
叔父さんに騙されている可能性が高いね。
遺言の有効性とかはここでは判断できないので、専門家に相談に行きなさい。
>>876 まずその遺言が有効なものか否か確認すること。
遺言は普通の場合、(1).自筆証書遺言、(2).公正証書遺言、(3).秘密証書遺言の三種類が可能だが、公証人や証人二人が必要な(2).(3).はおじいさんの状況では難しいだろう。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を経なければ遺言は執行できない。なによりも全文、日付、氏名を自書し押印しなければいけないんだけど、痴呆が進んだ老人にそんなことができるだろうか?
877さんの言うように弁護士か司法書士あたりに相談してみたら?
879 :
876:04/10/01 19:04:14 ID:EZyUEyCi
>>877 >>878 アドバイスありがとうございます。
遺言書は残念ながら公証人が立会い作ってもらった正式なものです。
痴呆が進すみ、耳も遠くなっていた祖父が詳しい内容まで確認したとは思えないのです。
母が相続するはずだった分は共有財産ではなく私たち兄弟のみで相続出来る(可能)
ということですか?
>>879 なんだ。正式な遺言書だとわかってるんならその有効性を争うなんて、時間と費用の無駄。最初から言えって。
君らの母の相続分は、代襲相続といって母の子である君ら兄弟が相続するのであって、叔父さんその他の相続人は関係ない。
ABに遺留分があるのは877さんの言うとおり。
ABに相続放棄させない限り、遺留分減殺請求されるおそれが残る。
ただし君らがABと交渉する必然性はない。
君らの母が相続するはずだったとされる土地については、遺言書に半分しか相続させないと書かれているんなら、そういう遺産分割の指定があったものとされる。
それが君らの遺留分を害するものなら、遺留分の範囲までは権利は主張できる。
881 :
876:04/10/02 00:16:13 ID:IkxPKEck
>>880 遺言書の事は言葉足らずでした、すみません。
共有になると言うのは、私達にABと交渉させるための嘘なんでしょう・・・
やはり遺言書にはABに相続させないと明記されていても権利はあるのですね。
882 :
無責任な名無しさん:04/10/02 00:20:48 ID:BtVB27/j
>>876 最低限の権利が遺留分です。
でも、遺留分は請求されなかったら渡す必要はありません。
883 :
無責任な名無しさん:04/10/02 01:10:36 ID:iJQ/8kCt
原告は遺言者が被告の詐欺脅迫により本件遺言をしたので
脅迫又は詐欺を理由とする取消権を取得したところ、
遺言者が死亡し、原告がその取消権を承継した旨主張し
原告が本件遺言について脅迫又は詐欺による取消権を有することの
確認を求めている。
しかしながら、脅迫又は詐欺による取消権そのものの存否は、
たとえその存否が判決によって確定しても、
取消権行使の結果である法律関係の存否には既判力が及ばないと
いうべきところ、本件においては、他に、原告の主張する上記の
取消権の即時確定の利益を肯定すべき事情も見当たらないから、
原告の上記確認請求に係る訴えは、法律上の利益を欠くものと
いわざるを得ず、不適法であって、却下を免れない。
以上は裁判所の判断です。
原告が取消権を行使すれば遺言者が被告に全財産を譲るという
遺言は取り消しとなり、法定相続分を原告は取得するから
取消権の即時確定の利益を肯定すべき事情はあるといえないのでしょうか?
どなたか分かる方教えてください。
>>883 なぜ取消権の確認請求をする必要があるの?
取消をしたうえで、相続財産たる不動産の登記移転請求なりなんなりを
起こせばいいのでは。
885 :
883:04/10/02 23:26:55 ID:K3dYCFiL
>>884 レスありがとうございます。
遺産分割がされていない段階で
不動産の登記移転請求ができるのでしょうか?
887 :
無責任な名無しさん:04/10/04 11:43:19 ID:fZCGx27e
相談があります。どなたか教えてください。被相続人(父)
相続人子3人 兄(本人)弟 妹です。生前父がぼけておりその時同居中の
弟が土地の登記を勝手に(父はぼけています)行いその全部を譲り受けて
現在家を建ててすんでいます。その土地についての相続の権利を主張すること
ができるのでしょうか?
>>887 土地の贈与について、父がボケていて判断能力がなく
弟が勝手にしたものであることを立証しなくてはならないよ。
立証の見込みがどれだけあるかはここでは判断できないから
弁護士に相談に行きなさい。
ずっと病院で昏睡状態で、契約(譲渡であれ売買であれ)なんて現実的に不可能・・・みたいなよほど特殊な事情でもなきゃ、立証なんてできなかろう。
肝心の父はすでに他界しているし。
とりあえず契約書と権利証を見せてもらって、できたらコピーも貰って、法務局で謄本も取って、それから弁護士のところへ行け。
「父はぼけていたんです」って言うだけじゃ、弁護士だってどうもできない。
それより、財産はその土地だけなの?
ほかにもっと財産があるなら話しはすこし変わってくるんだが。
あぁそうだ。
その土地が贈与されたものであって、その贈与が相続開始前の一年以内に行われていれば、たとえ契約が有効なものであっても遺留分減殺請求が可能か。
いまテレビで遺産を相続して3ヶ月たってから
借金が次々明るみに出てきて遺産相続どころか
借金まみれになる話をやっていたのだけど
これって有り得る話ですよね
故人が身近でも隠れ借金があるかも知れないし
ましてや疎遠な親戚だったりすると・・・
892 :
無責任な名無しさん:04/10/04 22:43:24 ID:BNcX1QeR
教えてください。
被相続人である父、その妻(死亡)、相続人の子供三人がいます。
父は愛人に相続開始前に財産の一部を贈与してしまいました。
その場合に遺留分権利者である子供三人は民法1031条の
減殺の請求はできるのでしょうか?
つまり贈与した財産から遺留分に食い込む部分を返せという請求です。
ただ、被相続人が亡くなり相続開始の7年前に贈与した場合です。
>>891 場合によっては借金を知ってから3ヶ月以内なら放棄できるので
そんなに心配する必要はない。
>>892 かなり難しいと言うか多分無理。
と言っても素人判断で納得しないで弁護士に相談するのがいいだろう。
素人かよ!
>>891 一番怖いのは被相続人が誰かの保証人になっていた場合。
相続開始時は問題なくても、3ヵ月後に主債務者があぼーんして保証人のところに請求が来るような場合。
893の言うように例外的にそれから相続放棄できることもあるが、あくまで例外。だから怖い。
>>892 贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、相続開始一年以上前の贈与についても遺留分減殺請求できる可能性はある(民法1030条)。
法律要件のこまかい解釈は弁護士にでも聞いてもらうとして、たとえば具体的には、「老齢で収入もない被相続人が財産の大部分を贈与し、相手方もそれが財産の大部分であることを知っていたような場合」てところか。
あてはまりそうならリアル弁護士のところへGOだ。
↑
保証の場合、被相続人が誰かの保証人になっていても、それを予め教えておいて貰わないと、相続人としては知りようが無い場合が結構あるってことね。
相続の手続が終わってほっとしているところに、不意打ちで保証債務の請求が来る。
債権者のほうも、保証人に相続が発生している場合は、3ヶ月様子を見極めてから請求してくるしね。
教えてください。
1.他の遺言書がでてこないという状況で、
一度検認された遺言書が無効になることはありますか?
2.×1の被相続人が「元妻の子」の保証人になっていて、その子が負債を払えなくなったとき、
請求は後妻(相続人・養子関係なし)にくるでしょうか。
3.姻族解消届けで2を避けることはできますか?
よろしくお願いします。
>>897 1.ないと思うが。詳しい人よろしく
2.くる
3.無理
899 :
タマ:04/10/05 14:29:41 ID:p/Hic0Ql
長兄の相続の件です。
下記の遺産分割協議は有効なのでしょうか?
ご意見、アドバイスおねがいします。
〔 状況 〕
1)相続人は、長兄の妻と父
2)次兄が父の代理を自認し、長兄の妻と協議を行った。
・相続資産には長兄が取得した次兄名義の不動産が含まれる。
3)協議の結果
(協議書は長兄の妻より郵送。既に相続資産の登記等が完了していた。)
@長兄の資産は全て長兄の妻が相続。父の相続分は”0”。
長兄の妻は、次兄の不動産分(1/6)を父の相続分としても、
法定相続分以上(2/3+1/6))を相続。
B次兄は、
”自分名義の不動産を、父の相続分として権利書も受け取り、
名実ともに自分のものにした。
不動産は父のために使うのだから問題ない。"
と口頭で主張。
(覚書(?)等の文書は一切作成するつもりない。)
4)父は納得していない・・が、何をやっていいか????
父は年金生活者で経済的な余裕はありません。
つづく
900 :
タマ:04/10/05 14:30:44 ID:p/Hic0Ql
つづき
〔 質問 〕
下記の問題があると思っています。
分割協議のやり直しできればと思っていますが。
1)遺産分割協議の有効性
@”自分名義の資産を含む相続”に次兄は父の代理人として、
遺産分割協議に参画した。・・これってあり?
A次兄は不動産を自分のものとしているが正当な行為といえるか?
2)遺産分割協議書の有効性
実印が3文判、署名がワープロで、容易に改ざん・偽造が可能なもの。
印鑑証明が添付されていないので、
(添付されていたとしても)本物と判断ができない。
よろしく、お願いします。
>>899-900 不明な点が大杉。
(1).長兄が取得した次兄名義の不動産というのが、どういう経緯でそのようになったのか、法律上、税務上の問題はどうクリアしたのか。
次兄名義だった不動産を、長兄が生前に買い取り、ただ登記名義の移転をせずに置いたものなのか、又別の事情があったものか。
(2).協議の結果Bの「長兄の資産は全て長兄の妻が相続。父の相続分は”0”。 長兄の妻は、次兄の不動産分(1/6)を父の相続分としても、法定相続分以上(2/3+1/6))を相続」の部分の特に後半が全く意味不明。
(3).協議の結果Bの「自分名義の不動産」は「長兄が取得した次兄名義の不動産」のことと思われるが、これも相続財産として遺産分割の対象になっていたのか。
(4).協議の結果のところで「登記等が完了」とあるが、これは「長兄が取得した次兄名義の不動産」以外にも不動産があり、その不動産について妻への登記が完了したとということか。
ところで、タマさんはこれらの人たちとどんな関係なの?
>>897-898 検認について。
検認は偽造変造防止のために形式的に遺言の存在を確認するものだから、遺言の効力自体に影響は無い。
遺言自体に無効な原因があれば、無効になることもある。
確かに状況が良くわからんがとりあえず代理人を勝手に自認したって
無権代理行為だから法的には何の意味もないのは確かだな。
普通に遺産分割協議をやり直したらいいんでないの?
904 :
タマ:04/10/05 18:32:56 ID:p/Hic0Ql
早速のresありがとうございます。
タマはこの兄弟の末妹です。
(1)長兄は不動産関係に勤めておりました。急死したので詳しい事情は聞かずじまいでした。
ただ、不動産はの費用は長兄が負担し、母を住ませていました。
(2)話をゴチャゴチャにしました。スミマセン。
「長兄の資産は全て長兄の妻が相続。父の相続分は”0”です。
※次兄名義の不動産の評価額は全体の1/6で、父の法定相続分1/3を半分づつ分けしたんじゃねーの
って言いたかったのです。本筋から外れてました。
(3)遺産分割協議書には、相続の対象とする資産の具体的な記載はありません。
”長兄の資産は全て妻が相続する”だけです。
次兄が提示した長兄の妻から入手した資産リスト(税理士が作成)には
長兄の資産として、次兄名義の不動産が明記されています。
(4)不動産は長兄の自宅があります。
母に分割協議書が郵送された3ヶ月前に登記は終わってました。
よろしくおねがいします。
>>903 難しいのは「代理人を勝手に自認した」と言ってるのがタマさんだってこと。
それを証明すのはタマさんだが、かなり難しそう。
不動産関係の登記が済んでいるってことは、登記に必要な書類が揃っているってことで、その中には遺産分割協議書もあれば、印鑑証明もあれば、遺産分割のための父から次兄への委任状もある。
場合によっては委任状の代わりに、父本人が自署捺印していることもありうる。
三文判を実印登録する人も実際いるし、役所はそれを拒否できない。三文判を実印にしたほうが悪いってことになる。
これだけのものが揃ってる状況で無権代理を主張するのはかなり難しい。
>>904 え〜と、母がいるの?
後妻とかじゃなくて?
母は遺産分割ではどのような立場なの?
なんか話が振り出しに戻りそうな悪寒。
相続権も知識もない奴が、口を挟むな
>>895 この手で詐欺ができそうな気がする
怖いね
908 :
タマ:04/10/05 21:21:23 ID:p/Hic0Ql
>>905 res ありがとうございます。
父の間違いです。母はとっくに亡くなりました。スミマセン。
おっしゃるとおり、無権代理の線は難しそうですね。
(1)遺産分割協議書・・・あり(三文判、ワープロ署名)
(2)印鑑証明・・・・・・あり(遺産分割協議書には付いていなかったが、登記で必要なので)
(3)委任状・・・・・・・??(確認したいと思います)
悲しいかな、父にきいても???です。
(親孝行な長兄に死なれ、父はマダラ気味なのです。)
そこで、”遺産分割協議の有効性”に問題があるのではと思っています。
理由は、
”自分名義の資産を含む相続”に次兄は父の代理人として、遺産分割協議に参画した。
ということですが、いかがなものでしょうか?
よろしくおねがいします。
909 :
無責任な名無しさん:04/10/05 21:22:58 ID:uuqPiHt+
>>904 >>899 遺産分割協議書は実印ではなく、三文判でも可能な場合があります。
一般的には実印と印鑑証明添付が間違いなく確実です。
ワープロの署名は、反論の余地があります。
やはり弁護士・司法書士の諸士に相談してみてください。
市の法律相談を使うのも方法かもしれませんね。
あまり期間がないので早く判断を仰いでください。
910 :
タマ:04/10/05 21:32:45 ID:p/Hic0Ql
>>908 補足します。
委任状があったとしても、次兄は無効な代理人ではないか、
とすると、
分割協議そのものも無効になるのでは・・
と思ったりもするのです。
911 :
無責任な名無しさん:04/10/05 21:39:11 ID:uuqPiHt+
タマさん
あなたの母とこの相続の利害関係はどうなんですか??
912 :
タマ:04/10/05 21:41:56 ID:p/Hic0Ql
>>909 ありがとうございます。
弁護士・司法書士さんに相談してみます。
それから、期間(時効)的な課題があるんでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
913 :
タマ:04/10/05 21:47:13 ID:p/Hic0Ql
>>911 父のマチガイです。
混乱させてスミマセン。
母は既に亡くなって30年です。
こと相続(登記)に関することなら、弁護士よりも司法書士の方が
詳しいと思われ・・・。毎日やってからなあ。安上がりだし。
915 :
909:04/10/05 23:38:24 ID:CmLPPqAN
タマ様
遺産分割協議書をもらって早くに反応するほうが「これは無効だ」と主張するのに、
筋がとおると思うのですが…。
それと、確か、期限もあったと思います。
兎に角、専門諸士に相談をしてください。
>>908,910
長兄の相続に関して相続人はその妻と父なわけだから、遺産分割に関して無関係な次兄が父の代理人になることはなんら問題は無い。
「次兄名義の資産を含む相続」というけど、長兄の財産目録にも載っているんだから、たまたま次兄の名義になっているだけであって、きちんと相続の処理をしてるんでこれも問題にするのは難しい。利益相反でもなんでもない。
一番問題なのは、ここまでくると法律問題にならなくなりそうなんだが、次兄が次兄名義の不動産の権利証をもらった点だが、これについても「名義人として預かっているだけ」とか言われればどうしようもない。
かなり厳しい状況だと思うけど、それでもやろうと思うんなら、弁護士か司法書士に相談してくれ。
具体的な証拠書類を見れないネット上では、これ以上は誰も相談に乗れないと思う。
相談に乗って貰えませんか。父は痴呆性で今介護施設にお世話になってます。
私達は3人姉妹で誰も後を継いでいません。元気にしてた母が急に亡くなり、長女
は母が病院に入院する時預けた、通帳やら家の権利書、父の年金など私達には見せる
つもりはないそうです。貯金もいくらもない。などと言うだけで、誠意のある態度が
みられません。このまま放って置くと父の貯金も父の家も土地もすべて長女にネコババされそうです。そうさせない為にはどうしたら 良いでしょうか教えて下さい
>>917 預金については口座のありそうな銀行に、母が他界した事実を告げて口座を凍結してもらえば、長女が勝手に引き出すことはできなくなる。
不動産に関してはとりあえず市役所に行って固定資産の係のところで、父と母の名前で名寄せしてもらって、現状を把握しておく。
年金については詳しくないが、父の子供なんだから、市役所の年金の係で聞けば教えてくれるかもしれない。
現金や貴金属については把握のしようが無い。
とりあえず資料を揃えてもう一度長女に掛け合ってみる。
それでも話し合いに応じないなら弁護士のところへ。
918さん919さんありがとう。色々考えて見ましたが、多分長女とは話し合いには
はなら無いと思います。明日裁判所に行って相談して出来る限りの手を尽くそうと思います。
私達妹2人がなにも出来ないと馬鹿にしてるので、目には目、歯には歯、で少し行動を起こしてみます。
応援して下さい。
921 :
富士:04/10/06 21:13:15 ID:7s7Ow67d
質問させてください(用語に詳しくない素人なので誤字はお許しください)
先月、私の叔母が他界したと連絡がありました。そして相続人の中に私と姉が
入っているので、手続きをして欲しいと叔父から連絡がありました。
状況
1、父と母は20年以上前に離婚しており、私の母親は相続人には入っていません
2、父は約4年前に他界したそうです(今回の叔父からの連絡で知りました)
3、祖父と祖母も他界してます
4、叔母に子供と夫はいません
5、相続人は私と姉、そして父の兄弟5人の計7人です
6、親権は母に移ってから、父方の一族とは一切コンタクトは取っておりませんでした
初回の叔父の言い分
1、叔母には小さい家が一軒あるのみでほとんど財産らしきものはない
2、家は叔母の遺言書により、長男に相続させたい
3、叔母は借金をしていた(金額は不明らしい)
4、借金は、残った叔母の兄弟で(私と姉は除く)何とか返済する
5、叔母の家を長男に譲ること等に同意する判子を捺印してくれれば私と姉に「判子代」を支払う
922 :
富士:04/10/06 21:13:57 ID:7s7Ow67d
↑つづきです
私は、まったくの初対面の人間を信じることができるが出来ませんので
こちらの言い分を手紙で書き、返信を待ちました
私の言い分
1、不動産、動産、債権、無体財産権、裁判上の地位、債務などを詳しく教えてほしい
2、遺言書コピーを送付し、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のうちどの 方法が用いられたか、また「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」に関して検認を受けたかどう かを教えてほしい
手紙に対する返信、叔父の回答
1、叔母の財産は家土地(約500万)のみで他に財産等はありません
2、債務はありません
3、私と姉に判子代として20万円つづ支払います、また母についてもそれ相当のお礼をしたい
(母は父のDVに絶えかねて離婚しました)
4、遺言書はありません
現時点での状況は以上の通りです
私のみなさんに対する質問なのですが、
本当に財産がこれだけなのか、実はもっと有るんじゃないかと疑っています。
しかしながら、こういった場合に、どうやって財産等を調べれば良いかわかりません。
自分で調べるのか、それとも何処かしらの機関に依頼すれば良いのか・・・
またみなさまが私の立場だったらどうするのか等、
ご回答お願いいたします。
文句をつけずにハンコを押す
死んだおやじのために手ぐらい合わせろ
それだけだ
924 :
無責任な名無しさん:04/10/06 23:28:35 ID:2bWrcRdw
一切コンタクトを取ってもいないくせに、
死んだ途端に「相続権が!疑わしい!」
2chに書き込んでる自分の顔を鏡で見てみろ。
親族に疑問をぶつける手紙の中で父親が死んだことを
少しでも哀感をもって触れたか?
DVだろうが何だろうが、せめて
>>923の言うとおり、手ぐらい合わせろ。
畜生が!
>>921-922 >2、家は叔母の遺言書により、長男に相続させたい
>5、叔母の家を長男に譲ること等に同意する判子を捺印してくれれば私と姉に「判子代」を支払う
この長男ってのは何者? 叔母には子供はいなかったんだろ?
926 :
無責任な名無しさん:04/10/07 08:41:14 ID:PmKzTPPy
教えてで申し訳ございません。
先日友人に少々お金を貸しました。まだ返済はされていませんでしたが、その友人に用が有り、メールした所、本人ではなくその友人の親族よりメールが届きました。
メール内容は、その友人が昨日亡くなったとの事。びっくりして、電話をかけたら事実で、私への借金は親族(親)が返済してくれるとの話しがあったんですが、聞きたいのはその先なんです。
前置きが長くてすみません、友人は消費者金融等かなり借金が有ったようなんです。
友人の、親に対してアドバイスできたらと思い、借金を作ったまま死んだ場合この消費者金融等の借金は親が支払わなければいけないものか
それとも、放棄できる物か教えていただきたいのです。
例えば、友人に保険がかけてあり、その保険金が入ってくる場合にはどうなるのかなど、教えていただけたらと思います。
>921-922
叔父の言ってることが変わってる、というのがポイントなのかな?
(遺言書が、あると言ったり、ないと言ったり)
どうしても調べたければ、弁護士か司法書士に頼めば?
それで、叔父さんの言うとおりで、これ以上の財産なんか無くて、
調査費用の分、赤字になったとしても、納得するんでしょ?
>926
負債があろうがなかろうが、相続は放棄できます。
ただし、放棄するなら、全て放棄することになるのであって、
都合の悪い部分だけ投げ出すということはできません。
限定承認という方法もありますが、これはややこしいので、
専門家に相談したほうが良いでしょう。
保険については「誰が受取人なのか」が問題になります。
保険金は受取人の財産なのであって、
例えば、亡くなった友人の生命保険であるとして、
受取人が親御さんならば、そもそも相続とは無関係です。
亡くなった本人(被相続者)が受取人になっている保険は、
相続の対象になります。
929 :
富士:04/10/07 17:18:40 ID:VUX1y0MM
>925
長男って言うのは死んだ叔母の兄の事です
わかりずらくてすいません
>927
レスどうもです。
一応それなりに調べてみたんですが、どうも弁護士等にたのんでも調べるのに
限界があるらしいんですよね。
私も当初は素人考えで、弁護士に頼めば根掘り葉掘り調べてもらえるのかな〜
っと思ったのですがどうもちがうらしいです・・・
>929
単純に家屋敷と言っても、その所在地で地価は天地の差です。
都会ならともかく、田舎であれば500万というのは決して安い
とは言えません。特に家は年数がたてば評価が落ちますし。
また家屋敷を相続すれば当然にその固定資産税を支払わなければ
なりませんから、長い目で見れば必ずしも得とは限りません。
(すぐに売却できて換金できるのなら別ですが・・・。)
もし本当に500万の価値があるとすれば、兄弟6人で割って1人あたり
83万円。それをあなた達姉妹で割って一人約40万。つまりあなたの
相続分は約40万となるわけですが、その40万には固定資産税や、
残っている叔母の債務のマイナス分は入っていないわけです。
また、あなたの母親が受けたDVの問題と叔母の財産相続とはまったく
別の問題です。(叔母があなたの母親にDVしたわけではないでしょ?)
むしろ、叔母の財産を相続する権利を主張するのであれば、生前の
身寄りのない叔母に対して、あなた方姉妹がどれだけ援助等、扶養を
してきたかが問われてもおかしくありません。
そういう意味では、この判子代の20万円は「たなぼた」に近いもの
だと思います。
あなた方姉妹に支払う40万と母親へのお礼は、本当に誠意ととらえる
べきだと思います。本来ならば断って相続放棄をしてもいいと思います。
いずれにしても、無駄に長引かせるのはよくありません。
お金を受け取るのなら、一度先方に挨拶に行ってお墓参りをするくらいの
誠意をあなた方も見せるべきでしょう。
父親のDVはともかく、父親の兄弟全員が悪いわけではないでしょう。
>929
> 私も当初は素人考えで、弁護士に頼めば根掘り葉掘り調べてもらえるのかな〜
> っと思ったのですがどうもちがうらしいです・・・
犯罪で築いた財産じゃあるまいし当たり前じゃないの。
932 :
無責任な名無しさん:04/10/08 11:25:21 ID:vnDQu2w3
相続手続きというものが初めてなのでわからない
事だらけです。ご教授願えないでしょうか。
義父が亡くなりました。痴呆症だったので、銀行口座や株券が
どこの銀行にどのくらいあるのかなど全然わかりません。
土地も所有していたらしいのですが、これは役所の固定資産税の
係に問い合わせるとして、銀行口座や郵便局口座は
どのように調べればよろしいのでしょうか。
いくつかの銀行に、亡くなった父の口座があるかどうか問い合わせれば
教えていただけるものなのでしょうか。
また、株券はどう調べるべきでしょうか。
初歩の初歩ですみません。
>>932 家に通帳やカードがないのか?
もうすでにだれかにかくさjfぎを何をsふぇする
>
義父ってどういう関係? そもそも相続人なのかどうかもわからん?
935 :
無責任な名無しさん:04/10/08 12:39:02 ID:93MnhkEo
祖母には子供3人居ます。長男・長女・次男の順です。
祖父は既に死亡しています。
長男は私の父になりますが、私は母の連れ子で結婚して姓が変わっています。
長女は死亡しています。夫・子供が3人居ます。
次男は長女より後に死亡しています。独身でした。
この場合祖母が死んだ時の遺産配分はどのようになるのでしょうか?
>935
あなたの父(3/6)および長女の子3人(各1/6)が相続人です。
ただし、祖母にそれ以外の子どもがいれば、その人も当然相続人です。
>935
長男(あなたの父)が1/2、長女の夫1/4、長女の子供1/8ずつ。
あなたの父が死亡しているなら、あなたと父が養子縁組しているかによる。
ごめん937は間違い。936が正しい。
939 :
無責任な名無しさん:04/10/08 13:17:24 ID:0SsgfaZX
情けない
>>936 父相続分1/2
長女相続分1/2をその子供が3等分するという事でしょうか?
そう考える場合長女の相続分は長女の夫は無し?
941 :
932:04/10/08 13:55:35 ID:vnDQu2w3
通帳はどこにあるのかわかりません。
同居していた義兄夫婦が、義父の入院中(5年くらい)に通帳から
お金を引き出したかもしれないしそうじゃないかもしれません。
私の夫が相続人となるのですが、通帳などのありかについては
やはり聞き辛いものです。
さりげなく預金の話をしたときも、「口座になんてほとんどお金は
入ってない」と言っていましたが、今までの義父の収入や
生活状況から見るとそれは考えられないような気がします。
あまり根掘り葉掘り聞いて、険悪な雰囲気になるのもイヤなのですが…。
義兄夫婦は義父の面倒も見てくれたので、義父名義の家・土地・店
は全て譲っていいと思っています。それ以外を兄弟3人(他に義姉がいます)
で分けられたら一番いいのではないかと考えているのですが
所有資産をどうやって調べたらいいものか、考えあぐねています。
>941
まず第一に、配偶者は相続に決して口を出してはいけない。
義兄に対しては勿論、旦那さんに対してもね。
配偶者が口を出すと変にこじれるから。
そのうえで、
旦那さんが兄弟3人で話し合いをするしかない。
5年も入院していたなら、その入院費用でそうとう出ていったんではないの?
義兄が店も継いでくれて、痴呆の父親を何年も面倒を見てくれていたならなおさらだよ。
このところ、守銭奴大会開催中ですか?
944 :
932:04/10/08 14:55:04 ID:vnDQu2w3
>>942 おっしゃることはもっともだと思います。
私も、義父の遺産はほとんどあてにしていません。
むしろもらえたらラッキーくらいのものです。
入院費用は、義父の年金と介護保険で賄えていたようです。
高額医療費請求の制度もありますから、入院費が年金などを
上回ることはないはずです。
義兄夫婦が面倒を見ていたのは事実ですが、義兄のお嫁さんと
かなり仲が悪く、同じ家の一階と二階で完全に別居していました。
早くに奥さんを亡くした義父は食事も一人でとっており
そんな義父をかわいそうに思い、私たちも旅行などに
連れて行っておりました。
入院してからは、お正月に1日だけ家に連れて帰ってくる
状態で、義父の部屋も子供達が占領し、二度と戻ってこないのを
見越しての行動に思えました。
でも、入院手続きなどは義兄達がやっていたので、私たちも
特に口出しはしませんでした。いえ、できませんでした。
私たち夫婦は二人とも仕事が忙しく、義父の面倒を見るよう言われても
無理だったと思います。
財産がなければ別に構わないのですが、義父は店を経営しており
証券会社でも上顧客だったようです。
年老いてからは、100万もする布団を買ったり、コンタクトレンズに
200万も費やしたりと、入院費用でお金がなくなるような
程度の資産ではなかったように思えます。土地も所有し、一軒家も貸して
いるらしいので…。
ないならないで構わないので、とりあえず資産状況を調べ、兄弟で
納得のいくよう話し合いをしてもらいたいのですが…。
長文すみません。
>>944 あてにしていないとうそぶいて自分を正当化しつつ、
腹黒、欲深すぎ。
946 :
932:04/10/08 15:10:48 ID:vnDQu2w3
>>945 そう思われたなら残念ですが
本当に充てにはしていません。
私たち夫婦はそれなりの収入もありますし
今何不自由なく暮らしていますから。
以前から、家・土地・店は間違いなくお義兄さんの
ものだよね、私たちはもらう資格はないねと
夫と話していました。
ただ、義姉さんのだんなさんも、遺産については
興味津々のようですし、義兄さん夫婦に手厚く
かつ、今後兄弟が仲たがいしないように
公平に話し合えればいいと思ったまでです。
お義兄さんにも「手続きなど色々調べておいてね」と
言われたものですから。
銀行に直接確認してみます。
アドバイスありがとうございました。お金が絡むと
いろいろな見方がされるということ、勉強になりました。
947 :
無責任な名無しさん:04/10/08 15:17:53 ID:MW6xbT8o
一番面倒なタイプだな。
「欲しくはないです。不自由してませんから。でも、納得できません」
相談に来たのが旦那(相続人)だったら、ここまで叩かれなかっただろうけどね。
949 :
932:04/10/08 15:49:59 ID:vnDQu2w3
すいません、本当にこれで最後に。
私たちが相続を放棄するのも簡単です。
あてにしていないのですから、逆にそうすべきかもしれません。
ただ、今まで義父の面倒を見てもらったのだから
私たちは放棄してお義兄さんに…なんて言って、円満に解決
すると思われますか?
そう言ってしまったら、遠い街に住むもう一人の相続人義姉夫婦の立場は?
一番何もしていないというか状況上何もできなかったのは
義姉夫婦です。それなのに、私たちにそんな理由で放棄すると
言われたら、義姉夫婦は遺産が欲しいなんて言い出せませんよ。
そうすれば私たちに対して良くない感情を抱くはずです。
子供達にお金がかかるようですから、きっと遺産は欲しいと思います。
せっかく仲のよい兄弟なのに、こんなことで揉めさせたくありません。
銀行や株の件は義兄にどうやって資産状況を確認すればいいか
調べておいてくれと言われたので、私が調べているだけです。夫にも
兄さんは色々大変だから頼むねと言われました。
別に兄弟を差し置いて、私が勝手にやっていることではありません。
またどうせ言い訳と思われるでしょうが、どうしても伝えたかったので。
度々の長文すみません。もう二度と来ませんのでお許しくださいませ。
>>942 あんたは義理の兄の嫁さんに嫉妬しているだけだ。
>>932 本当に財産があるなら5年も入院してるんだし遺言があるだろうな。
ということで予想。
1.本当に財産がない
2.土地と家を兄がもらう。弟は現金。しかし貴方には内緒。
さりげなくだんなに聞いてごらん。
ないと軽くいった場合->1
怒り出した場合->2
>940
父相続分1/2
長女相続分1/2をその子供が3等分するという事でしょうか?
そう考える場合長女の相続分は長女の夫は無し?
936です。遅くなったが、とりあえず。
被相続人になる祖母は今生きているわけでしょ。
で、その子の長女は死んでるわけね。とっても簡単な代襲相続ですな。
長女の旦那は相続人じゃないよ。
953 :
富士:04/10/08 20:01:44 ID:hkY18/kP
>>921 レスをくれた方々ありがとうございます
これで最後の質問になります、よろしくお願いします
私は、母親がDVを受けとか、叔母の世話をしたかどうかとか、父親に手を合わせたかとか、
相手の提示する資産価値に対する受取分が打倒かどうか等は、
今回に限り問題にはしておりません。
知りたいのは、叔母の財産が他にあるのか無いのか調べる方法が有るのか無いのか、
有るならば、その方法を詳しく知りたいということです
ですのでそのあたりを詳しい方がいましたら、教えてください
954 :
無責任な名無しさん:04/10/08 20:14:59 ID:jzfmuUIh
ねえよ そんなもん
受取額が妥当かどうか問題にしていないなら、叔母の財産がどうであろうと関係ないのに。w
このスレの住人は喪前に呆れてるんだからさ、空気嫁よ。
個人の財産状況を
そんな簡単に調べられたら
逆に怖いだろ
>953
役所や銀行の上のほうにコネがあれば調べられなくもない。
それでも、正確なものが出てくるという保証はないけれど。
958 :
富士:04/10/09 11:17:58 ID:usRkn3JP
みなさんレスありがとうです
映画とかでよく遺産がらみの場合に弁護士が出てきて
隠し財産があれやこれやいってるけどあれって嘘って事なんだね
勉強になりました。
もし調べられたとしても相当お金がかかるってあたりなのかな?
って事は、パンピーは疑いながらも結局相手の言い分を信じて
応じるしかないんだね。
もっと色々とアドバイスをもらえると思ったけど残念だな・・・
>>957 世間知らずの坊ちゃんか?
議員の知り合いでも居れば・・・とか言い出しそうだな
>959
ん?
実際にできるよ。伯父がやったことあるもん。
役所や銀行で不正ができるか、なんて思ってるなら(ry
961 :
無責任な名無しさん:04/10/09 20:17:19 ID:JqqPv3ZI
>960
959は、「出来ない」と言っているんじゃなくて
そんなコネなんてなくても、「出来る」といってるんじゃないかな?
コネが無いと出来ないと思っている所が「おこちゃま」って馬鹿に
してるんだと思うぞ
自分に不動産や現金、有価証券など多額の財産があって、
でも兄弟も家族もいないとき、その遺産をぜったいに
親戚にだけは1円も渡らないようにする方法はありますか?
>963
全額どっかに寄付・贈与・遺贈する。
親子配偶者でなければ遺留分はない。
>>964 なるほど、遺言でどっかの団体や個人なりに寄付の意思が記されていれば、
親戚どころか兄弟姉妹ですら遺留分はとれないのですね。
さっそくのご回答ありがとうございました。
966 :
無責任な名無しさん:04/10/10 00:30:07 ID:PjIXEMWH
質問させてください。
遺産の内訳は
・祖父の家と土地
・その家の近くに畑と田んぼ
・相続人の一人が住んでいる家の土地
祖父、祖母共に亡くなり遺産相続することになったのですが、被相続人は4人。
その一人である私の父は既に亡くなり、その長男の私が相続することになりました。
さて、問題は遺産のほとんどが不動産ということなのですが、4人のうちの一人相続人Aは地方に生前贈与を受けた土地があり
今回の相続にはノータッチの意思を見せています。
問題はあとの相続人BとCの二人で、相続人Bは祖父の住んでいた家の近くに生前贈与を受けた土地と家に住んでます、この土地や家は贈与税の回避のため祖父の名義のままです。
相続人Cは何も生前贈与は受けていないので今回の相続には大きく絡んできます。
祖父の住んでいた家と土地が遺産の割合の大半を占めているのですが、生前祖父が残した遺言書の下書きには私にこの家と土地を譲り受ける事になっていたのですが
何ぶん遺言書が法的に有効でないため揉める原因となりました。
私としては地方にあるこれらの不動産を管理することは物理的に難しいので祖父の住んでいた土地と家を処分し現金化したいと考えています。
しかし、相続人BとCはこの家が遺産の大部分を占めているため不満のようです。
967 :
966その2:04/10/10 00:36:45 ID:PjIXEMWH
なので、私はこの家と土地、あと残った畑と田んぼの評価額を出し
相続人Bの住んでる家と土地の評価額分を相続人Bの取り分から差し引いた上で等分
しようかと思っています。
実際の交渉は弁護士に依頼しようと考えているのですが、相続経験者の方また詳しい方
なにか良い案がありましたらご教授お願い致します。
968 :
966、書き忘れました:04/10/10 00:40:11 ID:PjIXEMWH
上の等分した金額は相続人BとCから買い取ってもらおうと考えています。
相続人Bは祖父の住んでいた土地と家が欲しい様子です。
969 :
無責任な名無しさん:04/10/10 01:07:56 ID:CLkVAGku
>>966 まず被相続人が4人いることはありえませんねw
まぁそれは良いとして、遺言が無効なら、法定相続分、分割協議しかないので、
貴方の考えている方法で良いと思いますよ。
>961
知らずに聞くんですが、銀行って預金額とか教えてくれるんですか?
971 :
無責任な名無しさん:04/10/10 06:03:10 ID:ZkvGCM1b
被相続人が4にん
ありえるんじゃないの?
>>970 他人の預金額など絶対に教えてくれない。
債権者が差押かけた場合に偶然わかってしまうことはあるが。
>>971 1つの相続に対して被相続人は1人しか存在しえない。
相続人は何人いてもいいけどね。
973 :
無責任な名無しさん:04/10/10 18:42:01 ID:bl8k8ABm
質問させてください。
先日 母方の祖父が亡くなったらしいのです。
「らしい」と言うのは、母親の兄弟仲が悪く
祖父が亡くなったとも、亡くなる前も連絡がなかったからです。
その後 母の弟から手紙が届いたのですが(三ヶ月くらい前)
意味不明の手紙で、健康保険証の写しを送ってこいと書いてありました。
母はそれを利用されて、借金されるかもと用心して
シカトしておりました。
#この段階で、一度弁護士相談に行って放置プレイしなさいと言われております。
先日、二度目の手紙がきて
生存証明を送らなければ、山の地主(どうやら山関係で祖父は借金があった?)に
そちらに行っていただくだの、財産を相続したいなら 500万+100万
合計600万払えと書いてありました。(金額の根拠は一切不明)
財産(借金・土地家屋も含め)が、どれ位あるのかも不明です。
母が祖父の死亡を知った段階で死亡から三ヶ月が経過しておりました。
相続は死亡の事実を知った段階から開始でしょうか?
また、この2通目の手紙は恐喝になり得ますか?
なんか金額でかいし、弁護士立てるべきだと思う。
請求の手紙だけでは恐喝にはならん。
脅迫なら別だけど、詳しい内容を見ないと何とも。
すいませんが教えてください。
知り合いに釣り船屋をやっているところが有りまして、
昨日の台風で流された船を引き戻したり、
回りの掃除を今日の昼間やっていたんです。
その最中突然水門が開け放たれ増水し、そのせいかどうかは解りませんが、
釣り船屋のオヤジが川に転落していまだ行方不明なのです。
彼には子供が無く、奥さんと従業員5人で経営をしています。
また彼の父親は健在、兄弟が3人います。
万が一彼がこのまま発見されなかった場合、相続はどうなるんでしょうか?
奥さんは全てを相続できるんでしょうか?
教えて下さい。お願いいたします。