やさしい法律相談所

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531無責任な名無しさん
再度お伺い致します。ショップがお客様の個人名を伏字で書き込みはしたが
「悪意」がない場合は名誉毀損には問われないのでしょうか?
また、ショップは営業停止などになるなどということはありませんね?
532無責任な名無しさん:04/07/10 10:46 ID:f5HAUPP+
>531
名誉毀損は悪意がなくとも成立する。
公益目的、公共の利害に関する事項、真実であれば
違法性阻却されるだけ。
533無責任な名無しさん:04/07/10 10:47 ID:UJYAZGIy
>531
これをよーく読んでください。
(名誉毀損)
刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
534無責任な名無しさん:04/07/10 10:48 ID:O3y5WYs4
>>531
516 で明確な回答を得ているのに何度も書くな。
535無責任な名無しさん:04/07/10 10:54 ID:moRQW40i
悪意がある場合は名誉毀損かと思っていました。悪意がなかった場合は
構わないのではないかと思っていました。
名誉毀損であってもショップは続けられるのですね。
536無責任な名無しさん:04/07/10 11:06 ID:YS7k/TlA