やさしい法律相談77

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486無責任な名無しさん
ここをごらんのみなさまに質問です。長文失礼します…


つい先日のことですが、自宅のシャンデリアが、居間にいた私の頭の
上にとつぜん落ちてきました。こういう感じ↓の照明です。
http://www.homesyoumei.com/images/34079.jpg


さいわい頭にキズはなく、ごく軽いタンコブ程度ですんだのですが、
照明のガラスも割れ、その破片で自分の髪も一部切れていました。

当たり所が悪ければ、どんな大ケガになっていたかわかりません。


自前で見てしらべてみたところ、天井用化粧せっこうボードにネジで
取りけてある角型引掛シーリングがネジごと、シャンデリアと一緒に
落っこちてきていました。

補強もしてなかったようで、せっこうボード同士の境にシーリングが
つけてあって、そのネジ穴が劣化しシャンデリアの重さにたえきれず
落ちてきてしまったようです。
487無責任な名無しさん:04/05/28 19:57 ID:OCwCKnjX
そこで本日不動産会社に電話をして、業者に見てもらうよう手配した
のですが、立会いをした同居人によると業者ではなくその不動産会社
の社長が来たそうです。

そしてその社長がその場で話したところによると「とりつけたシャン
デリアが重かったのではないですか?」ということです。

ですがPL法にもあるように、そういう場合は事前に連絡しておくのは
先方の義務であり、そのような条項は賃貸契約書のどこにも書かれて
いませんでした。

私としては賃貸側の手落ちであやうく大怪我や一命をとりとめかねる
ような被害にあった上に、大変に気にいっていたシャンデリアも破損
してしまいました。これではふんだりけったりで、とうてい相手側の
言い分を認める気分にはなれません。


明日不動産の社長と話すことになっていますが、法律的にはこの状況
はどのような扱いになるのか。

また、話を有利に進めるにはどのようなコツがあるものなのか、法律
に詳しい方からの良いアドバイスをいただけましたら幸いです。
488無責任な名無しさん:04/05/28 21:33 ID:SSeez2qs
>>487
賃貸人に対し賃貸借契約上の瑕疵担保責任を追及できると思われます。賃貸借は有償契約なので、
民法559条により瑕疵担保責任(民法566条)の規定が準用され、賃貸物件の隠れた瑕疵に
より損害が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し損害賠償請求ができます。
あなたに生じた物的、人的損害はすべて賠償の対象になると思われますので、強気に交渉しましょう。