562 :
無責任な名無しさん:
被告人 服部純也 無職
本籍 静岡県三島市○○
上記の者に対する、殺人、死体遺棄、強姦被告事件について、平成17年3月29日に
東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、弁護人から上告の申し立てがあったので、
次のとおり判決する。
主文
原判決および第1審判決を破棄する。
被告人を懲役20年に処する。
理由
弁護人の本件上告趣意のうち、憲法違反を言う点は、実質において単なる法令違反および
量刑不当の主張であり、判例違反をいう点は、本件と事案を異にする判例を引用するもの
であって、本件に適切ではなく、また実質において量刑不当の主張であり、適法な上告理
由にあたらない。しかしながら、職権をもって調査すると、被告人に死刑を科した原判決
および無期懲役刑を科した第1審判決は是認することができず、破棄を免れない。
その理由は下記のとおりである。
一、被害者は女子短大生であったが、男遊びやコンパなどに明け暮れ、学校の授業にもあ
まり出席しておらず、本件当時も、性欲をそそるような服装で夜道を歩いていたのであっ
て、このことが本件犯行の一因となったことは明らかであるが、原判決は、被害者の生活
態度や犯行時の服装等については関係各証拠によって証明十分にあるにもかかわらず、被
害者の落ち度について全く言及しておらず、被害者の無念、被害感情を殊更強調して過大
に評価し、また、被告人に強盗致傷の前科があることを被告人の矯正可能性を否定する重
大な理由としているが、前科である強盗致傷事件について被告人は従属的立場であり、そ
の犯情も特段重いわけではないのであつて、これらの点に関する原判決の評価は到底看過
することができない。
二、死刑は、被告人の生命を剥奪する最も冷厳な刑であって、当裁判所における判例(昭和
56年(あ)第1505号同58年7月8日第2小法廷判決刑集37巻6号609頁)が示すように「死刑制度
を存置する現行法制のもとでは、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性ことに殺害された
被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状
を併せ考察した、その刑責が極めて重大であって、罪刑の均衡の見地からも、一般予防の見
地からも、極刑がやむをえないと認められる場合は死刑を科すことが許される」のである。
三、そこで本件についてみると、見ず知らずの被害者を襲い、姦淫した後、生きたまま焼殺し
たという行為自体は極めて残虐かつ悪質であり、遺族の被害感情も峻烈であるから、この点の
みに鑑みれば、被告人に死刑を科すことも検討に値するというべきであるが、被告人には、前
述したとおり原判決の認定に不当な点があるほか、被告人は、逮捕直後から事実をおおむね一貫
して認めており、原審や第1審、そして弁護人への手紙等においても落ち度のあった被害者に対
して、その無念を思い、真摯な反省の弁を述べているのである。
四、これらのことを総合考慮すれば、被告人に対しては、死刑を科すことはもとより、無期懲
役刑を科すことにもいささか躊躇を覚えるのであって、当時の刑法が定める最長期の有期刑を
もって臨むことが相当であると認められる。
五、そうすると、死刑に処した原判決は当然重きに過ぎ、被告人を無期懲役刑に処した第1審
判決も結局のところ重きにすぎるのであって、これらを破棄しなければ著しく正義に反する
ものと認められる。
よって、刑事訴訟法411条2号により原判決および第1審判決を破棄し、同条413条ただし書に
よって被告事件についてさらに判決する。
第1審判決が認定した罪となるべき事実に改正前の刑法を適用し、併合罪処理を行った上で、
被告人を懲役20年に処することとし、本件における訴訟費用は刑事訴訟法181条ただし書に
より被告人に負担させないものとし、主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の
意見によるものである。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/57B55BE12C0FB3EB49256A850030A941.pdf
565 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:08:37 ID:3mtsW3u6
↑何しろ、被害者のことを今まで一度も考えたこともなかったとほざく元
日弁連 副会長の岡村勲弁護士が、いまじゃあ犯罪被害者の会長ですから
ねえ。自分のにょう簿が殺されたぐらいで豹変!して、発狂するかのご
とく被害者の権利を 喚き散らして古巣の法曹界に噛み付いて離さないわ
けですからww
ttp://kaz1910032-hp.hp.infoseek.co.jp/121014.html 【少年よ!左翼は決して襲うな!被害者になると論調がコロっと変るから
www】「岡村弁護士は犯罪の被害者になって初めて「司法と被害者の距
離を実感 した」という。男が捕まって裁判にかけられても、その言い逃れ
に被害者の 岡村弁護士は一言も反論できず、「じっと唇をかんで」黙って
いるだけだった。
「なぜ、ここまで被害者が捨て置かれるのか」・・・やっと法廷で証言する
機会を得た岡村氏は「(犯人を)極刑にしていただきたい」と訴えた。被害
者としては当然の思いだった。殺しただけでは死刑にはしない」「判決は求
刑の 八掛け」「相手が少年ならうんと減刑して『更生して罪を償うように』
と付け加える」「刑罰を厳しくしても犯罪は減らないというせりふも折に触
れて挿入 する」等々だ。岡村氏は怒り、それは大きな波紋を呼んだ。
なぜなら彼は一般 人ではなく同じ司法試験を通った身内で、なにより人権に
一番うるさい日弁連 の元副会長だった。これは過去にはなかった例で、それ
で裁判所も検察庁も考 え直した。まず検察庁。求刑の八掛けで無期なら慣例
通りだが、あえて控訴した。「身内が被害者の場合、一人殺しても死刑にしよ
うではないか」というわけだ。
裁判所も思い直した。岡村弁護士の、殺された妻の遺影の法廷持ち込みを認
めようじゃないか。たとえばこの三月、山口県光市で起きた母子殺害事件の判
決公判では、一般市民である夫が殺された二人の遺影を持ち込みたいというの
を「被告に心理的な圧迫をかけるから」と禁止していた。日弁連の人権派弁護
士の要求に沿ったしきたりによるものだ。それが身内の弁護士が被害者になっ
たとたん、コペルニクス的転換を示したわけだ。ブレイディと同じに、ヒトは
その痛みが分かれば大きく変わるものである。
566 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:09:36 ID:3mtsW3u6
岡村弁護士は東京高裁での初 公判で被告に向け遺影を高々と掲げ
た。そのおかげで光市の母子殺害事件控訴 審でも、夫に「被告に
見えないように」という条件で遺影を持ち込むことが認 められた。
大いなる進歩である。 少年法の改正案が今国会に持ち出されている。
刑事罰適用を十六歳から「十四歳に引き下げる」というのが骨子だ。
それでも社民党や日弁連は「厳罰にしても少年犯罪は減らない」
と妙な異論 を出している。別に犯罪の抑止をやろうというのではなく、
やった罪にふさわ しい罰を与えるためのものということが彼らに
は分からないらしい。
で、犯罪少年に忠告したい。絶対に弁護士や社民党議員の家族にさわ
っては いけない。さわれば彼らの論調はすぐに変わる。痛みが分かっ
てないから、君たちに優しく、そして野放しにしてくれているのだから。
567 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:12:14 ID:3mtsW3u6
弁護士って輩は、知れば知るほど、
腐っているのだな。
568 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:13:12 ID:3mtsW3u6
> 元日弁連 副会長の岡村勲弁護士
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062125919 より。
----
やっぱり、人間というのはですね、その立場にならないと分からない
ものだな、ということを痛切に感じています。
(中略)
被害者は絶えず隣にいたんです。にもかかわらず、自分が被害者にな
るまで、 被害者の中に入っていなかったんですね。もう、これは非常
なショックでした。
38年間も弁護士をやりながら、被害者のことがさっぱり分からない。
それで いったん中に入りますと、本当に地獄のような声が聞こえてく
るんです。
----
569 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:14:32 ID:3mtsW3u6
↑ 遅いだろ。まぬけ。
今までの38年間に関わってきた被害者は、
一体、なんなんだ!!!
謝れ!
570 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 19:25:55 ID:3mtsW3u6
反対に考えると、コンパや女遊びを繰り返し、出席率の悪いナンパな
法科大学生なら、獣姦し生きたまま焼殺しても、死刑にはならないん
だな?
本当だな?
そういう大学生であっても、いつかは改心し、社会人として世に貢献
するようになるのが、通常であったとしてもだな?
571 :
無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 19:12:12 ID:MykjvmQu
>>426 特別抗告理由書
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/y25.html (1) 憲法81条は,最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するか
しないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定している。
本条は,最高裁判所に終審として違憲審査権を確認したものであり,本条の「処分」の中には
裁判を含むと解される。本特別抗告は原決定の裁判の違憲審査を最高裁判所に求めているものである。
(2) 許可抗告制度は,自分がやった決定に対して,自分が不服申し立ての許可をするということが
非常に難しいという問題があり,この制度それ自体の合憲性を問うこともできるとされるが,
判例を尊重しあえて法令違憲は主張しない。
(3) 原裁判所は,抗告人の本件上告受理申立てを,機械的に,不法に却下した。
(4) 原裁判所は,抗告人の本件許可抗告の申立を,機械的に,不法に却下した。
(5) 訴訟当事者が,自ら訴訟において見解を表明し,相手方と相争い,
それに対して公平な裁判所の判断を得るという機会が保障されてこそ,
裁判は「適正」「公正」なものといえる。
原裁判所が,本件特別抗告も,機械的に,
「特別抗告理由書は民事訴訟法336条1項所定の理由を記載したものではないから,
本件申立は不適法であって,かつ,その不備を補正することができない。」
として不法に却下するようなことがあれば,許可抗告の制度の合憲性と裁判の公正さが問われ,
憲法32条,31条,81条,98条1項,76条3項,99条違反が問われる。
572 :
無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 04:10:05 ID:61Uab8IS
573 :
無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 23:57:34 ID:5HM2rLQ1
しかし、その最高裁は死んでいる。
574 :
無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 11:12:36 ID:gm1OMDh2
最高裁だけでない。
法曹界全体が自ら、骨の隋まで染み込んだ高慢さを叩き出すまで直らない。
575 :
無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 19:10:16 ID:DvM9CV3q
高慢というより、脳死状態。
判決読むと・・・。
576 :
無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 16:24:49 ID:9IsWIZ4F
脳死か・・・
577 :
無責任な名無しさん:2007/04/18(水) 17:27:31 ID:+7+dGqZo
578 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 09:29:03 ID:SqFD9c2c
まだ最高裁がある!
・・・・・・・・・村岡兼造・・・
579 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 01:52:33 ID:TNbV8mT2
無罪判決を出すということは、
国家権力(検察)の出した結論に対する「反逆」です。
580 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 18:52:31 ID:xYwa5lm9
581 :
無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 11:16:19 ID:/tDpeGHJ
三行判決
しようがない・・・
582 :
無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 01:24:27 ID:2n6e13ax
事実認定再考(民事裁判の実態から)
>>580 民事事件の大多数は、事実認定で勝敗が決まるものである。
事実問題については、通常は、事件の当事者がもっとも知悉している事柄である。
それだけに、この点の判断を誤ると、とうてい当事者の納得は得られないことになる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・事由と正義1997年8月号)
583 :
無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 08:00:36 ID:qbaP+K40
>>580 え? これって どういうこと??
一般の人が びっくりして110番するぐらいの事故車やったんやろ?
その中で 倒れてる人を なんで 「酔っぱらって寝てる」と
判断できるんか わから?ん!超 意味わかんないんだけど!
しかも 司法解剖で 心筋梗塞って 死因を判断されたにも かかわらず、
監査医が 提出した臓器片が 他人のもの・・って なんじゃいそら?
おまえは 北朝鮮か! (どんなツッコミや!)
土屋文昭裁判長は「警察官が救護していれば生存できた可能性があり、
責任がある」として県に550万円を支払うよう命じた。
監察医への請求は「解剖したと認められる」などとして退けた。
550万で済む問題?
で 縫い目のない遺体を 解剖したって言い張るって どーなん?
アロンアルファかなんかで くっつけた?
それとも開胸せんでも 超能力かなんかで 死因が読めた?
ほんまは 血液検査ぐらいしかしてへんのんちゃう?ん?
な?んか 納得いかないんですけど!?
私だけ!?
http://nomanews.jugem.jp/?eid=229
584 :
無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 21:47:09 ID:H2RQKjJx
>>582 事実の全体的観察の必要性
個々の事実のまとまりとしての事件の全体像が、最終的には、裁判官の観察の結果ー認定事実(事実関係)として判決書の理由中に明らかにされる。
ここで重要なことは、裁判官によって把握された事件の全体像が、紛争の実態を的確にとらえたものであるかどうか、ということである。
裁判官によって、事件の全体像のとらえかたが異なっていれば、たんに事件のみかたの相異ということにとどまらず、その相異は何によって生じたものであるか、いずれが紛争の実態や実情にそくした自然なものであるか、という観点から比較検討してみることが可能になる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
具体的な裁判例について、これをみてみよう。
平成12 年(ワ)第2704 号 損害賠償請求事件 平成18年4月25日判決言渡
横浜地方裁判所第9民事部
裁判長裁判官 土屋文昭 裁判官 市村弘 裁判官 神原文美
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/lawsuit2/vcontents.html 平成18年(ネ)第2861号 損害賠償請求控訴事件 平成19年9月6日 判決言渡
東京高等裁判所第4民事部
585 :
無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 10:36:57 ID:u7r5Z45P
586 :
無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 20:41:39 ID:YfJ6LhAh
>>585 事実認定再考(民事裁判の実態から) 事実の全体的観察の必要性
裁判官としては、証拠にもとづいて事件の実情にそくした事実認定ができるように、
できるだけ予断や偏見にとらわれず、共感性のゆたかな、まっすぐなもののみかたができるように
修練を重ねていくことが必要であろう。
換言すると、事実認定については、人間社会に共有されている経験則したがった判断をすることが
期待されており、裁判官は、そのような判断をすることができるように努力しなければならないと思われる。
(司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
587 :
無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 03:43:01 ID:x6lc4dDN
>>584 私は、保土ヶ谷裁判の途中、戸部署容疑者銃殺疑惑裁判にも参加し、戸部二審判決の苦汁もなめた。
なぜ、保土ヶ谷の一審といい、戸部の二審といい、事実や証拠を平気で無視する判決が相次ぐのだろうか。
この国の裁判制度は、根本的に変革が必要なのではないかと思う。
もし、裁判所に、何らかの理由で、どうあっても警察や監察医を守りたいという動機が働いていれば、
どのような理屈でも持ち出すだろうし、どんな証拠でも無視するだろうから、原告に勝ち目は無い。
我々は始めから、負ける戦いをやっている。
むろん、我々は一縷の望みをかけて裁判を闘った。やるべきことをやらないまま引く事はできなかった。
裁判所の厳正な判断と天意を信じたい。
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/outline/summary.html
588 :
k:2007/08/31(金) 22:41:21 ID:Rve1M/N7
>>586 >
>>585 > 事実認定再考(民事裁判の実態から) 事実の全体的観察の必要性
> 裁判官としては、証拠にもとづいて事件の実情にそくした事実認定ができるように、
> できるだけ予断や偏見にとらわれず、共感性のゆたかな、まっすぐなもののみかたができるように
> 修練を重ねていくことが必要であろう。
> 換言すると、事実認定については、人間社会に共有されている経験則したがった判断をすることが
> 期待されており、裁判官は、そのような判断をすることができるように努力しなければならないと思われる。
> (司法研修所教官判事 土屋文昭・自由と正義1997年8月号)
土屋文昭を信用したらいけんぞ。
彼は私の裁判でした中間確認の訴を勝手に取り消したことにしてしまった人間だ。
必要なら、事件番号を公表する。
589 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 13:04:39 ID:egKQx2Bz
>>584 横浜・事故車内放置死:警官の救護違反認定 高裁、1審支持
97年に横浜市の久保幹郎さん(当時54歳)が事故を起こした車内で倒れていたのに
警察官が放置したため死亡したとして、遺族が神奈川県などに1億6200万円余の賠償を求めた訴訟で、
東京高裁は6日、県に549万円の支払いを命じた1審・横浜地裁判決(06年4月)を支持し、
遺族と県双方の控訴を棄却した。稲田龍樹裁判長は「眠っていると軽信した」と警察官の救護義務違反を認めた。
判決は「警察官は意識がないことを確認できたはずで、救護していれば延命の可能性があった」と指摘した。
ただ、久保さんの死亡との因果関係は否定し、
1審が心筋梗塞(こうそく)とした死因について「交通事故によるとも心筋梗塞とも確定できない」と述べた。
監察医が司法解剖をしたかも争いがあり、遺族側は「解剖をしていないのに、病死だったとする虚偽の死体検案書を作成した」とも主張した。
判決は、久保さんのものとして証拠提出された心臓について、DNA鑑定に基づき「別人の女性のものの疑いが極めて高い」と指摘。
しかし、保管がずさんなため第三者のものと混同された可能性を否定できないとして、1審と同様に解剖は実施されたと認定した。
その上で「解剖状況の写真がないなど極めて不適切でずさんだ」と監察医を非難した。【北村和巳】
◇判決理解できず−−遺族が会見
判決後、久保さんの妻佐紀子さん(62)は会見し「臓器を別人のものと判断しながら、解剖はしているという判決は理解できない。
ずさんで片付けられてはたまらない」と残念な表情で語った。
毎日新聞 2007年9月7日 東京朝刊
590 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 18:46:54 ID:7VUSWwzf
>>587 控訴審・三匹のへたれ猿判決
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/lawsuit3/monkey.pdf 日光東照宮には「見ざる、聞かざる、言わざる」という三猿の彫り物がある。
この7年間、保土ヶ谷放置死事件の一審、二審、戸部容疑者銃殺疑惑事件の一審、二審、
最高裁判決を経験してきた私には、正当な判決を下した戸部の一審(桜井裁判長)を除い
て、法壇の上で人を見下ろしている裁判官らが、この屁たれ猿どもに見えてしようがない。
「見ざる、聞かざる、言わざる」は、「触らぬ神に祟りなし」ということであり、英語で
言えば、See no evil, hear no evil, speak no evil という表現になる。
保土ヶ谷の民事裁判は、一審、二審とも免許証の「免」の字にも触れなかった。EVIL(邪
悪な存在)に触れず、おためごかしの猿芝居判決を下しただけである。
591 :
挽歌・怨歌:2007/09/26(水) 10:51:51 ID:km8AJULw
皆様へ 久保佐紀子
主人が亡くなって10年 民事裁判に7年の歳月を経てようやく終結を迎えることが出来ました。
長い間変わらず支援して下さいまして本当に有り難うございました。
辛い歳月でございましたが皆様のお蔭で今日まで持ちこたえることが出来ましたことを心より厚く御礼申し上げます。
9月20日が上告期限でしたが、上告は致しませんでした。判決に満足してのことではなく、むしろ司法に幻滅していたからです。
司法に幻滅感を抱いたのは一審判決の内容そのものでございました。
最後の力を振り絞り右折車線上でハザードを点し意識を失って運転席で助けを求めての最後の最後のシグナルは市民の方の通報で
警察にと託されました。 託された警察の手によって病院に搬送されることも無く人権さえも無視されて
54年の歳月を閉ざされました。
今、私はこのつたない文章を家族のいない部屋でひとり泣きながら作成しています。
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/index.html
592 :
挽歌・恨歌:2007/09/26(水) 20:45:53 ID:E1gNMIje
>>591 警察はこれだけではなく、今度は隠蔽目的で、家族にパトカー出動と、
死後の救急車出動によって、身元不明で市民病院に搬送されていた事実を、
私が尋ねたのにも関わらず否定しつづけました。被告とした斎藤清氏です。
交通事故で入院中の次男が松葉杖姿で探し当てた目撃者の話で
家族がはじめて知った驚きは筆舌に尽くし難いことでした。
この驚きに葬儀社に飛び込んで叫んだ私に、区役所に提出された死亡診断書のコピーを出してくれた内容が解剖ありの●印でした。
目が点になった瞬間でした。解剖されていない体が解剖ありの書類として公務所に提出された驚きがさらに追加された瞬間でした。
許せない、いや許さない、このような司法解剖の虚偽書類が大手を振って事実を覆い隠す手段に使用されていることは、誰が想像出来ましょう。
当時は未知の世界で有った法医学の世界を巻き込んだ、驚くべき事件でした。
司法にしか裁けない、いや司法自身が汚された事実として自ら検証すべく案件として誇りを持っての判決をされる筈の思いは、
見事に打ち砕かれた司法判決に、幻滅と同時に警察と監察医の共謀は断ち切ることの出来ない事実を司法に突きつけられたことです。
高裁に控訴する気はうせていました。
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/index.html
593 :
司法の死:2007/09/28(金) 04:35:46 ID:6UJlWTI5
>>592 期限ぎりぎりの控訴の理由は、DNAを無視し遺族に関係の無い遺体に関わった二社の葬儀社の証人を無視した支離滅裂な判決で、
科学判定であるDNAを理解なく否定いたし、伊藤監察医を科学よりも信用した根拠は
伊藤教の信者でもなければ出せない判決です。このような理解亡き科学判定を否定させたまま裁判を閉じるわけにはいかない責任感から
控訴に踏み切ったDNAの戦いでした。
体を切らないで臓器保管はありえない。当時、必ずや不正監察医は他人の臓器提出をするはずでありDNAで暴くことができる。
遺体のない解剖で戦うことのできる唯一の証拠物件との思いではじめた裁判だったからです。
7年の歳月をかけた司法は高裁でようやくDNAの科学判定を認めた。
素人の自分でも理解できるDNA鑑定を7年の歳月と裁判費用を費やして認めさせた高裁判決は
またもや「監察医の杜撰」でしめくくった。
どうやら司法よりも最強な伊藤監察医には手も足もでないらしい司法の姿は明らかとなりました。
『俺と喧嘩してどうする。俺と喧嘩して勝ったものはいない』と嘯いていた監察医の言葉がよぎりました。
司法に何をしても助けてもらえる伊藤監察医が存在する限り警察と監察医の不祥事は決してなくならない。
神奈川県民は心して生きなければならない日々を強いられる現実は存在しています。
仮にも杜撰と助けられた監察医を杜撰のまま県の行政は何もしないのは行政としての姿勢を正すべく
早急に対処すべきだと思い県民の皆様の意見を県に寄せていただく事しか道は開かれません。
裁判係争中と避けていた行政も裁判終結したことで存分に正義を発揮される場を得ることが出来ました。
県民のために何をすべきか真剣に考えていただければ幹郎の命が無駄にならずに生きることを節に願います。
弁護士先生はじめ、支援者会の皆様支えてくださった皆様そして長年にわたり取材に携わっていただきました
マスコミの皆様に心より御礼申し上げます。 『有り難うございました』 久保佐紀子
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/index.html
594 :
警察を訴える苦しみと悲しみ:2007/09/29(土) 06:34:08 ID:mUBYZcK8
>>593 県警の皆様へ
次々と提出される嘘の書類に傷つき嘘である証明を求められる理不尽な長い裁判を強い、
あなた方は夫の命だけでなく裁判でも嘘の公文書で遺族を苦しめました。
悔し泣きに苦しめられた裁判も閉じました。
幹郎は警察のために命を失いました。
幹郎の姿も声もわたしは眼にすることが出来ない人生を歩き出します。
ひとりの命の重さを生かすも殺すも皆様の手に委ねて県民は感謝しながら安心できる生活は保たれています。
一人でも絶えそうな命を救える職である事に誇りをもって県民の命を守ってください。
最後に警察を訴えることの原告の苦しみと悲しみを理解いただければ幸甚です。
原告 久保佐紀子
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/index.html
>>582 > 事実認定再考(民事裁判の実態から)
>
>>580 > 民事事件の大多数は、事実認定で勝敗が決まるものである。
> 事実問題については、通常は、事件の当事者がもっとも知悉している事柄である。
> それだけに、この点の判断を誤ると、とうてい当事者の納得は得られないことになる。
> (司法研修所教官判事 土屋文昭・事由と正義1997年8月号)
土屋なんか、信用しては、ダメ。彼は、私の裁判で、中間確認の訴を入れたのに勝手に取り下げたことにしてしまった男です。
必要なら事件番号を公表します。
1審で訴額10万円、控訴審で訴額1万円、上告審で訴額2000円・・・・・ これOKでした。
もちろん差し戻しになれば、10万円に訴額変更する。 うしし・・・・。
ほとんど裁判所、裁判官へのからかい裁判だな。 向こうもその気なら、こっちもその気だわな。
こういうのいっぱい皆でやれば、最高裁の3行判決へのからかいになるじゃん!!!!・・・・
598 :
k:2007/10/21(日) 14:55:03 ID:vt7uiA+E
>>597 >
>>596 > 上告審で訴額変更できるの?
控訴審から上告審への時にできたよ!!!
これは、他のインターネット掲示板で Y弁護士の投稿として、載っていたので
まねてみました。・・・・うまくいきました。
それにしても、上告して半年たつのに、うんともすんとも、言ってこないな〜〜。
いつものことだけどね。
るんるん。 裁判は、おとなのあそびだよ〜ん。
599 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 16:54:09 ID:BZSnlxzX
分裂病の患者さんの頻度は1パーセント,100人に一人である。
それを隔離して済ませることはじつはできない。
どうすればいいか。
600 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 13:37:54 ID:4FE1v5CM
>>596 漏れも最近突っ込みどころ満載の控訴審判決もらったので上告するんだけど,
訴額補正って具体的にどうやるの?
>請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
>訴額は、印紙500円分に相当するものに補正する。
>万が一、破棄差し戻しの判決が出たら、差し戻し審では、すでに印紙は
>貼ってあるので、訴額は、元の額に補正すれば、無駄な金を支払う必要はない。
601 :
k:2007/10/29(月) 06:22:54 ID:TAFjLoQq
>>600 >
>>596 > 漏れも最近突っ込みどころ満載の控訴審判決もらったので上告するんだけど,
> 訴額補正って具体的にどうやるの?
損害賠償金請求10万円なら、一部2万円として請求変更する。
差し戻されたら、請求変更して10万円にする。
602 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 10:09:08 ID:fHyGzNV7
いくらに補正しても,例えば一部10円とかでもかまわないんですよね?
603 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 05:21:02 ID:a+KeleP+
604 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 22:14:40 ID:BRyOe5eB
605 :
k:2007/11/02(金) 19:12:53 ID:WT6SmwUj
>>602 > いくらに補正しても,例えば一部10円とかでもかまわないんですよね?
そうです。でも印紙代が最低額があるからいまは1000円だったかな?それに相当する金額が一般的。
もちろん、からかいの意思を前面に出すには、訴額1円訴訟・・・おもしれ〜〜〜〜。
マスコミいやマスゴミがよろこぶぞ〜〜〜。
やってみ〜
裁判官使われる人
ぼく裁判官を使う人
606 :
k:2007/11/02(金) 19:27:35 ID:WT6SmwUj
>>605 訴額10マソまで貼用印紙2000円が最低額だったので今回は10マソにしました。
「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」では
提出するときに受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ。
また低脳な高裁判決をもらったときは挑発の意味で1円にしてみるかな。
今の裁判所はひどいね。裁判官が法律知識以前に国語力がないよ。
すぐ曲解するし新しい法律なんかまず知らないし。
せいぜいサラ金&クレジットカードの判決しか書けない低脳ばかりだね。
608 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 17:02:10 ID:Lf3Qfl+e
↑受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ
>>599 患者さんに対する正しい対応
普通の人を相手にするのと同じ気持ちを持って対応する。
簡裁の裁判官乙↑
610 :
k:2007/11/05(月) 04:07:39 ID:EAzxZqkb
>>607 >
>>605 > 訴額10マソまで貼用印紙2000円が最低額だったので今回は10マソにしました。
> 「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」では
これは、請求の趣旨のなかではないでしょうね?
> 提出するときに受付の人に何か言われるかもと思ったがあっさり普通に受付けてくれましたよ。
> また低脳な高裁判決をもらったときは挑発の意味で1円にしてみるかな。
裁判官を正義の味方と思うな。ただの金儲け商売人だ。
> 今の裁判所はひどいね。裁判官が法律知識以前に国語力がないよ。
> すぐ曲解するし新しい法律なんかまず知らないし。
そのとおり、裁判官がろくに法律をしらない・・・・これ普通の人が知ったら、びっくりする。
> せいぜいサラ金&クレジットカードの判決しか書けない低脳ばかりだね。
低脳というか、低水準の人が多い・・・と思う。
ここの「思う」に対し、法律/裁判は、なんにもできない。
一般人の活躍舞台は、ここにある。
611 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 10:17:13 ID:9qjLROCw
平成15年(ラ許)第128号 抗告許可申立事件
決 定
横浜市xx区xxxxxxx
申 立 人 出 羽 や る か
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
相 手 方 国
代表者法務大臣 森 山 眞 弓
主 文
本件抗告を許可しない。
申立費用は申立人の負担とする。
理 由
申立人は平成15年(ネ受)第112号上告受理申立て事件について,当裁判所が
平成15年4月11日にした却下決定に対して抗告許可の申立てをし,平成15年4
月24日付けの「抗告許可申立理由書」が提出されたが,同書面に記載された理由は
前記決定に付いて,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
よって,主文のとおり決定する。
平成15年4月11日
東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官 鬼 頭 季 郎
裁判官 納 谷 肇
裁判官 任 介 辰 哉
------------------------------------------------------------------------------
612 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 10:22:49 ID:9qjLROCw
平成15年(ラ許)第128号 抗告許可申立事件 決 定
横浜市xx区xxxxxxx 申 立 人 出 羽 や る か
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 相 手 方 国 代表者法務大臣 森 山 眞 弓
主 文 本件抗告を許可しない。 申立費用は申立人の負担とする。
理 由 申立人は平成15年(ネ受)第112号上告受理申立て事件について,当裁判所が
平成15年4月11日にした却下決定に対して抗告許可の申立てをし,平成15年4
月24日付けの「抗告許可申立理由書」が提出されたが,同書面に記載された理由は
前記決定に付いて,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
よって,主文のとおり決定する。
平成15年4月11日 東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官 鬼 頭 季 郎 裁判官 納 谷 肇 裁判官 任 介 辰 哉
613 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 17:24:54 ID:rMxJaXYc
>>612 平成15年(ラク)第369号 特別抗告提起事件
特別抗告人 出羽やるか 相手方 国 代表者 法務大臣 森山眞弓
特別抗告理由書
上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(ラ許)第128号抗告許可申立事件
につき,同裁判所第16民事部が平成15年5月6日にした決定は不服であるから
平成15年5月12日に特別抗告を提起したがその理由は以下のとおりである。
最高裁判所 御中 平成15年5月21日 特別抗告人 出羽やるか
第1 はじめに
1 本件訴訟は,平成11年10月7日に自動二輪車を運転中,自衛官が自衛隊
の業務の遂行として運転中の自衛隊車両と衝突し受傷した抗告人が,国家賠償
法1条及び自動車損害賠償保障法3条に基づき損害賠償金とこれに対する遅延
損害金の支払いを求めた事案である。
614 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 18:23:24 ID:rMxJaXYc
2 抗告人は,平成15年2月12日に上告状兼上告受理申立書を提出し,上記
当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第5154号損害賠償請求控訴事
件につき,同裁判所が平成15年2月4日に言渡した判決は,不服であるとし
て上告及び上告受理の申立をした。同裁判所は,平成15年2月14日付けで,
上告提起通知書,平成15年(ネオ)106号及び上告受理申立て通知書,平
成15年(ネ受)112号を送達した。抗告人は,平成15年3月12日に上
告理由書及び上告受理申立て理由書を同裁判所に提出した。
3 同裁判所は,平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事
件につき,平成15年4月11日に下記の決定を行った。
[主文]本件上告受理申立てを却下する。
上告受理申立ての費用は申立人の負担とする。
[理由]最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事訴訟法
318条1項所定の場合に限られる。提出された平成15年3月12日付け上
告受理申立て理由書は同項所定の理由を記載したものではないから,本件申立
は不適法であって,かつ,その不備を補正することができない。
よって,民事訴訟法318条5項,316条1項2号に従い,本件上告受理
申立てを却下することとし,主文のとおり決定する。
(東京高等裁判所第16民事部 裁判長裁判官 鬼頭季郎 裁判官 納谷肇 裁判官 任介辰哉 )
615 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 10:13:55 ID:LhimpQc9
>>614 4 抗告人は,平成15年4月16日に,同裁判所に抗告許可申立書を提出し,
平成15年(ネ受)112号 損害賠償請求上告受理申立て事件につき,平成
15年4月11日なした却下決定の取り消しを求めた。同裁判所は,平成15
年4月21日付で,抗告許可申立て通知書を送達した。
5 抗告人は,平成15年4月24日に,抗告許可申立理由書を提出した。
[理由 判例違反]
原裁判所は,最高裁判所に上告受理申立てをすることが許されるのは,民事
訴訟法318条1項所定の場合に限られる,提出された平成15年3月12日
付け上告受理申立て理由書は,同項所定の理由を記載したものではないから,
本件申立ては不適法であって,かつ,その不備を補正することができない,よ
って,民事訴訟法318条5項,316条1項2号に従い,本件上告受理申立
てを却下するとした。
最高裁判所は,上告受理の申立てに係る事件が民訴法318条1項の事件に
当たるか否かは,上告裁判所である最高裁判所のみが判断しうる事項であり,
原裁判所は,当該事件が同項の事件に当たらないことを理由として,同条5項,
同法316条1項により,決定で当該上告受理の申立てを却下することはでき
ないと解すべきである,と判示している。
(判例:上告受理申立て却下決定に対する許可抗告事件,最高裁平成11年(許)第8号,
平成11年3月9日第一小法廷決定,破棄,判例時報1672号67頁)
よって,原決定は,速やかに取り消され,本件上告は受理されるべきである。
616 :
無責任な名無しさん:2007/11/15(木) 08:12:08 ID:Q5igsrEy
618 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 08:37:24 ID:OrshjJxr
619 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:53:20 ID:S06ocXbf
620 :
k:2008/01/03(木) 12:41:20 ID:NTKZIOD6
>>613 >
>>612 > 平成15年(ラク)第369号 特別抗告提起事件
> 特別抗告人 出羽やるか 相手方 国 代表者 法務大臣 森山眞弓
このあと、どうなりました?
おせ〜て?
621 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 02:13:55 ID:3aumUHaS
622 :
無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 08:04:35 ID:k5fYNdmG
裁判官は公務員。あほな裁判官に裁かれたくなかったら、司法試験受けて裁判官になれ。
624 :
無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 07:15:49 ID:RPAccLry
あほはしななきゃなおらない♪
上告理由書と上告受理申立理由書を提出してから2か月以上経ちましたが,
記録到着通知以降は音沙汰ありません。
この裁判と排反関係にある別訴で確実に勝訴するため,
敗訴を確定させたいだけなんですけど,
早く却下されるためにはどうすればいいですか?
同時審判かけていたのに高裁が華麗にスルーしたからなんだけど。
理由書の撤回とかできますかね?
3行判決が待ち遠しい。。。
626 :
無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 11:26:49 ID:/f2y2p7c
定期age
>>625 上告取り下げたら確定するんじゃ?
相手も上告してるの?
最高裁で確定したいの。
629 :
k:2008/03/10(月) 16:37:15 ID:Lpb7QYnG
半年まつべ!
わしなんか、1年まってるが、音沙汰なし。
普通は、半年ぐらいだよ〜ん。
マジですか?
なるべく早く3行判決もらいたいのにw
同時審判の申出をスルーされたおかげで2重敗訴
両事件とも上告されたら裁判所がデッドロックにはまるんで,
まあ出せないだろうけど。
>>623 > 裁判官は公務員。あほな裁判官に裁かれたくなかったら、司法試験受けて裁判官になれ。
一理、あり。裁判官になりて〜〜
632 :
k:2008/05/21(水) 01:19:53 ID:IfHI32Pb
週刊ダイヤモンド 2008・5・24
裁判がオカシイ
よんでたもれ
昔からオカシイ罠
大衆がそのオカシさに気づいただけ
59 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:04/06/13(日) 22:53 ID:u9lHp2PJ
>>57 決定→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由なし(門前払い)
判決→適法な上告理由にあたるかどうか検討した結果、理由があるので審理した結果
ID:G70GrjHD
↑
このキチガイは、
>>562-564のような完全捏造文章を必死に貼って、何がやりたいんだ?
636 :
無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 18:48:28 ID:O6p8GNZq
最高裁に真実・正義を求めても無駄。
全員裁判員にしろ。少なくとも真実・事実は明らかにされる。
637 :
無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 18:53:38 ID:O6p8GNZq
裁判官はみんな、九図。
638 :
無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 18:57:27 ID:UnrRUmh2
そうなんだ
639 :
無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 18:57:47 ID:O6p8GNZq
九図でもあり、吾味である。
莫迦。莫迦。腑抜。
640 :
無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 10:25:53 ID:DI79VM2g
最高裁の判事なんか、三行半を書くだけであるから、誰でも出来る。
但し、常識のない人のみ。
641 :
無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 10:27:14 ID:DI79VM2g
資格は九図
642 :
無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 13:46:19 ID:DI79VM2g
三行半は、離縁状だろ。
同じか。
>請求の趣旨は、「原判決を破棄し原審に差し戻すことを求める」とする。
これ意味ありますか?
自判なら1割以下の可能性がありますが、
これだと0%なのでは?
裁判所も上告人にやるきなしと見るのでは?
645 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 20:01:19 ID:Jb49hT2V
>>645 「(訴額変更) 」の意味が分からん。
全部請求として起こした訴訟を、裁判開始後に、一部請求に
減縮する変更をしたいということ?
いずれにしても、一部請求であることは、請求原因の中で
明示すればよい。
「訴訟物の価額」のところに、一部請求と書く必要はない。
647 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 21:48:58 ID:Jb49hT2V
ありがとうございます。
スレタイの、最高裁の三行判決を避けるには、というか
>>23-25他、このスレで出ていた事についての話です。
どなたかよろしくお願いします。
648 :
無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 09:46:45 ID:5YuBjwkl
本気で三行判決構造を改革したいなら、三行判決したものは文化勲章などが絶対に
もらえなくなるような運動をしてればいいのだ。
649 :
無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 09:49:41 ID:5YuBjwkl
裁判官なんて「勲章欲しくて夜も眠れない。」とかっていう奴が多い、と思うよ。
とにかく、国会全会一致の定義を曲げて国民の権利を不正に狭義に解釈することに
関与したり、あるいは、そういったことが眼前で行われてるのにそれを看過してた
裁判官らや弁護士が面目丸潰れの形で最高裁長官になる可能性を失ったり、
文化勲章もらえる可能性がなくなったりするのは小気味良いことだなあああ。
650 :
無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 14:43:57 ID:/6HPxOGf
>>651 それは一部上訴の方法じゃないだろ・・・
「判決は一部不服であるから上告する」
って書いて、
上告の趣旨にて不服の部分を明示する。
ヴァカ?
おまえ字が読めないのか?
655 :
無責任な名無しさん:2008/11/07(金) 09:43:05 ID:YvH6Nezt
上告のやり方を知らずして、上告するな。
しても、まあ、相手にされない。これが最高裁だ。
で、キミは?w
657 :
無責任な名無しさん:2008/11/08(土) 11:12:14 ID:Mm57/Ed2
相手にされなかった者だ。
658 :
無責任な名無しさん:2008/11/08(土) 16:19:31 ID:Mm57/Ed2
最高裁は、カスは相手にしない。
カス乙www
660 :
無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 07:00:32 ID:9rESlfUP
まー、そうだけど。
最高裁は理由に制限があるのに無理に上告する人もいるし、
高裁の証人尋問も、何故、地裁で尋問しなかったの?、ということだし。
だから地裁で勝負掛けないとダメだってことだよね。
というわけで、上告理由書出したw
1ヶ月〜1年だから、楽しみに待とう。
私は40過ぎて独身です。本当に辛い毎日を送っています。
つい先日も、こんな事がありました。
ある日、弟夫婦の14歳になる長女の下着類が一切合切盗まれる
という事件が起きたのです。あろうことか真っ先に疑われたのは
私でした。40歳過ぎて独身だというだけで血の繋がった実の弟から
この私が真っ先に疑われたのです。肉親なのに。ずっと一緒に育った
兄弟なのに。ただただ40過ぎて独身だというだけで実の兄である私が
疑われたのです。とても悲しいことです。やりきれない気分です。
ですが、実は盗んだのは私でした。
が、しかし、事ここに至ってはそんなことは瑣末な事です。論点が
ずれています。私が訴えたい事は“私が犯人だと決まってないうちに”
既に“私を疑っていた”という事実なんです。つまり40歳で独身だと
いう事は常に『気持ち悪い事をしでかすに違いない』という目で見られて
いる、という現実なのです。これではまさに冤罪の温床です。我々40過ぎ
独身中年は常にそういった謂れ無き迫害に晒されながら毎日ビクビクして
生きて行かなければならないのでしょうか?結局私が犯人だということが
ばれ、弟は「もう、来ないでくれな」と悲しそうに言いました。ですが
私はそんな弟を許す事はできません。
私が犯人だとばれる前から私を疑っていた、という事実は消えないからです。
663 :
無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 19:36:58 ID:s27oPNSY
疑わしきは、罰せず・・・?
664 :
無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 19:47:09 ID:KluuvKln
>>662 単に弟が勘が鋭かったというだけの話をよくここまでふくらませられるもんだ。
すごいよ。いろんな意味で。
665 :
無責任な名無しさん:2009/02/28(土) 19:28:31 ID:ipl/liS6
補充書の宛先について教えて下さい。
最高裁判所第一小法廷御中ですか?
最高裁判所民事部第一小法廷御中ですか?
最高裁判所第一小法廷御中だろ。
最高裁に民事部第一小法廷なんて部署存在しない。
667 :
無責任な名無しさん:2009/03/30(月) 00:11:57 ID:WlCBKF0P
理由書出して2ヶ月半で決定がきた。
頑張って書いたんだけどなぁ。
しかし、最近は審査が速くなってる傾向ときいていたけど、本当だね。
ま、前向きに生きていこうw
669 :
無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 17:06:33 ID:9bDbp9Jt
私、印紙代70万円払って、最高裁にいかなきゃいけないのですが、
大金はたいて、3行判決でしょうか?
ヴァカ?
二千円で上告する方法、書いてあるじゃん。
スレも読めないカスは上告しないほうがいいよ。
671 :
無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 18:55:49 ID:mCetQCNo
m9(^д^)
672 :
無責任な名無しさん:2009/04/20(月) 19:11:59 ID:4hWiduFe
673 :
無責任な名無しさん:2009/04/20(月) 20:45:00 ID:oH8zoDTz
>>1 上告状はともかくとしても、上告理由書も原審(高裁)に出すことが間違っていると私は思う。
s同感で〜す。
裁判におかしなところがいっぱいある。当事者がそれにきずかないことがこわい。
日本の裁判は、あてにならない。
ふーーーん
676 :
個人訴訟:2009/07/28(火) 22:21:04 ID:DAqsjFRK
最高裁で審理が始まって約9ヶ月後の結果です。
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事法3
12条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲を
いうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、
明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申し立てについて
本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべ
きものとは認められない。
>>676 何をどうして、どうなったから、上告したのか、書かないと、コメント出来ないでしょ?
678 :
個人訴訟:2009/07/31(金) 18:29:33 ID:bCXXnj2o
>>677 先生?失礼しました・・・。
時効案件の過払い金を<不法利得返還請求>じゃなく、<不法行為>で提訴也!
審理に約9ヶ月もかかったら、良い線いってたかもね・・・?
3年前の話。
当時、金融屋をやっていたんだけど<裏金>その年の夏。
いつものように追い込みかけに行ったら、親はとっくに消えて
いたんだけど 子供が2人置いてかれてた。
5歳と3歳。<上は男の子、下は女の子
俺はまだペーペーで、周りの兄さんらと違って顔も怖くなかったらしく
家に行ったときすぐに下の子になつかれた。
ボロボロの服で風呂にも入ってなくて、「いつから親はいないんだ?」って
聞いても答えない。
「何食ってたんだ?」って聞いたら、上の子は下をむいて泣いた
下の子が「こっち」って手を引いて裏庭に俺をつれていった
破れた金網を通ってでたところは、小学校の裏庭だった
「あのね、みーちゃんこれ食べたの」って池を指す
嫌な予感がした。
だってさ、その池って金魚がウヨウヨ泳いでるんだよ・・・。
2人を抱きかかえて家に戻ると、テーブルに小さいボウルと茶碗。
「お前ら・・・金魚食ってたのか・・・」って聞いたら「・・・うん」
すっげーやるせなくて涙がでて、俺もその場にいた兄さんらも泣いた
すぐに兄さんがたくさん食べ物と洋服を買ってきた。
近くの銭湯で体を洗ってやった。
その後、俺らじゃどうしようもないから施設に連絡をいれた。
連れていかれる時に「お兄ちゃん,ロリコン?」って聞かれた。
680 :
無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 10:32:44 ID:Nnes1UTp
681 :
無責任な名無しさん:2010/04/14(水) 01:31:28 ID:NQcO1UDN
682 :
無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 22:45:57 ID:Ij8S1qRh
最高裁長官、審理外れる 1票高松訴訟に実兄関係
最高裁は15日、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付された昨年8月の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟9件のうち、
高松高裁が「違憲状態」と判断した1件の被告の代表者が長官の実兄だとして、この1件の審理に長官が加わらないことを決めた。
実兄は香川県選挙管理委員会の竹崎克彦委員長。最高裁によると、8日の大法廷回付後、竹崎長官は親族が
利害関係人との理由から回避許可を申し立て、15日の最高裁裁判官会議で許可された。
大法廷の審理で長官が回避するのは異例。最高裁は「過去に例があるかどうか把握できない」としている。
この1件は那須弘平裁判官が裁判長を務め、那須裁判長ら14人の裁判官で審理。残る8件は竹崎長官が
裁判長として、15人全員で審理される。
小選挙区の当日有権者数の最大格差が2・30倍となった今回の訴訟は、全国8高裁・高裁支部で違憲4件、
違憲状態3件、合憲2件と結論が三分し、判断が注目されている。
竹崎長官は岡山県出身。
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091501000659.html
683 :
無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 08:45:01 ID:3RXS04pX
684 :
無責任な名無しさん:2011/04/04(月) 09:33:16.44 ID:f1s/hsau
685 :
無責任な名無しさん:2011/04/04(月) 09:35:13.13 ID:SV8+njP6
はし
さき
もどし
686 :
最高裁上告審へ弁護士強制制度を提言:2011/07/10(日) 15:16:17.47 ID:nxp4WWzh
最高裁:審理進行妨害に制裁 民事迅速化策
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110709ddm012040058000c.html 民事裁判の迅速化を進めようと、最高裁は8日、審理の進行を妨げる行為に
対する制裁措置の導入など具体的な施策を初めて公表した。民事裁判が質量
ともに増大している現状を受け、裁判官の増員も求めた。施策の実現は今後、
国会や行政機関に委ねられる。
最高裁は03年7月施行の裁判迅速化法に基づき、法曹3者や学者などで
構成する検討会で議論を続けており、2年に1度、結果を報告。
これまでは裁判期間の統計や迅速化が進まない原因分析を公表するに
とどまっていたが、4回目の今回、初めて迅速化実現のための具体策を示した。
施策は、裁判官の証拠提出に関する指示や訴訟指揮に従わず進行を
妨げる行為(法廷侮辱)に制裁を科す
▽長期化しがちな本人訴訟(弁護士をつけず本人が行う訴訟)が
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最高裁の上告審に至った場合、弁護士をつけることを義務化
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
−−など約60項目。【伊藤一郎】
687 :
無責任な名無しさん:2011/07/10(日) 15:16:38.67 ID:nxp4WWzh
このスレで散々出ている最高裁上告審の訴額について
自分の経験から。
例えば高裁での控訴審の請求額500万円が全て
認められずに最高裁へ上告する場合。
高裁担当書記官に、上告状の請求額を500万円から10万円に変更したい
と言ったところ、最初「できません」と否定された。
しかし結局これは高裁担当書記官の間違いで、書記官は2,000円の印紙を貼った
上告状を受け付けてくれました。
ベテラン書記官に見えたのに、意外に知らないんですね。
印紙代を節約するには、上の例だと上告状の「訴訟物の価額」のところを
「控訴審請求額500万円の内10万円」と書けばいい。
ただの「請求額10万円」ではダメです。
一部請求であることを、上告状に明示しなければなりません。
印紙代は2,000円ポッキリです。
689 :
無責任な名無しさん:2011/07/10(日) 15:45:14.77 ID:nxp4WWzh
ここからが重要です。
最高裁の上告審では、控訴審判決が見直される場合、必ず弁論を
開かなければならないと法律で決まっています。
最高裁から弁論期日の指定が通知されたら、控訴審判決が見直される
可能性があるのですから、最高裁の担当書記官に連絡して、請求額を
10万円から500万円に変更すればいいのです。
差額の印紙代は当然必要です。
最高裁は通常自判せず、控訴審に差し戻されれば既に請求額500万円に
対する印紙は既に貼付してあるとの意見もありますが、上告審の請求額10万円が
差戻し控訴審で500万円に回復するのか?、回復するにしても無条件で
回復指せることが出来るのか?について、高裁担当書記官も断定は出来ないようでした。
ですから安全策として、最高裁の上告審で弁論が開かれることが決まった時点で
請求額を回復するのがいいと思います。
これなら、万が一に最高裁が自判した場合も安全です。
上告棄却の場合は弁論は開かれずに、このスレにあるように三行決定の
紙切れ一枚が送られて来るだけです。
本人訴訟の場合、金銭的損失は印紙2,000円と郵券数千円だけです。
合わせて1万円でお釣りが来ます。
690 :
無責任な名無しさん:2011/07/11(月) 19:56:39.91 ID:tM2Zxs14
わたしは原告で相手方から「殺します」「一生呪ってやる」等のメールを数十通証拠で提出してこれを相手方も認めました。
しかし水戸地方裁判所日立支部で「不法行為を検討するに値」しないと敗訴しました。
「えっ!?」と思って判決を見ると「名誉棄損」を根拠に法律解釈しているんですよね…
そりゃ、メールなら「公然性」がないからどんな暴言も名誉棄損にならない…けど、請求原因で
名誉棄損なんて一言も書いていないんだが、これ、どうしたもんだろう?
691 :
シレッと:2011/07/12(火) 20:58:15.97 ID:EUU+gMp2
>688 どこの高裁?
692 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 21:28:53.79 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
693 :
無責任な名無しさん:2012/04/27(金) 20:44:16.17 ID:ZKJOE+3n
小沢無罪
694 :
j7dsfafdふぁa76:2012/09/15(土) 02:15:32.78 ID:kNxbczYW
創価?死ね
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696 :
j7dsfafdふぁa76:2012/10/17(水) 22:16:41.94 ID:RRkKefIH
697 :
無責任な名無しさん:2014/02/15(土) 19:02:25.45 ID:iYUCvJjH
ぬるぽ
裁判官は国民をバカにしている
自殺者が絶えないのは裁判官のせいだ