【Winny】47氏を弁護する法理論その3【作者】

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313無責任な名無しさん
道具の違法性なんて全然関係ないでしょ。
幇助犯の違法性は正犯に従属するんだから。
Winny”それ自体”が違法であるかどうかは関係ない。

1、Winnyを使用して構成要件該当・違法行為を行った正犯者がいて、(←共犯の制限従属性)
2、その正犯者(不特定でも可)の存在を認識(の可能性でも可)し且つ、自らの行為が正犯者の構成要件該当・違法行為を幇助する事実を認識(の可能性でも可)して、(←故意)
3、結果正犯者の構成要件・該当行為を精神的または物質的に容易にした(←幇助の正犯行為への因果関係)
ならば、幇助犯が成立する。

もちろん、説によっては、正犯結果説や最小限従属形式などを採る事もできるけどね。

みんな「違法かどうか」について議論してるからおかしくなるんだよ。
違法性は正犯者がすで具備している。あとは、責任故意*と幇助の因果関係の問題。
*ただし、行為無価値論からの違法共犯論に立った場合、主観的違法要素としての故意を、もしくは最小限従属形式ないし混合惹起説に立った場合、共犯独自の違法性の問題を議論する余地はある。