1 :
無責任な名無しさん:
状況を簡単に説明します。
知り合いが逮捕され、既に警察の捜査もある程度終わっており、
保釈請求まで後数日となりました。
公判の日まではまだ数ヶ月あります。
そこで質問があり、もしわかる方がいたら意見を
お聞きしたいと思って書き込んでいます。
保釈請求をしない場合、通常公判後には拘留が
解けるのでしょうか?それとも保釈請求をして
認められない限りは裁判が終わるまでは拘留は続行
されるものなのでしょうか?
また実刑判決になった場合、裁判所からそのまま
刑務所に向かうという話を聞いたことがあるのですが、
逆にそこで保釈請求をしたって話も聞きます。
実刑判決後の保釈請求?ってのも有りなんでしょうか?
質問だらけで申し訳ないのですが、わかる人が
いたらでいいので教えて貰えると大変助かります。
宜しくお願いします。
3 :
1:
そんなスレッドあったんですね。
親切にありがとうございます。
そっちで同じ質問してみます。ありがとうございました。