【難解】ややこしい法律相談PARTU【複雑】

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173無責任な名無しさん
質問させて下さい。
3月29日に予告されて3月末日付けで会社を解雇されました。理由は、「会社の企業風土に合わないから」だそうです。
就業期間は2月2日〜3月末日までの約2箇月です。
その間、具体的な教育指導もなく、回避努力もなされたとは到底云えません。
その後、雇用保険の申請に公共職業安定所に行った時に前に加入し、受給申請していた時の受給制限(3箇月)が発生する可能性があると云われまし
た。
また、それにより、基本給付が90日全部残っているにもかかわらず、実質15日前後の支給になってしまう可能性があるようです。
そこで、
@3月分の賃金と1箇月分の解雇予告手当は次回賃金支給日に支払われることになっていますが、雇用保険の受給制限が発生した場合、2箇月分の
 賃金保障と基本給付の差額分75日分を請求出来ますか?
A解雇について、いわば「具体的根拠のない理由」で解雇されたと云えると思うのですが、これについて慰謝料を請求できそうですか?もし、出来るとす
 れば、どのくらい取れそうでしょうか?
B当該民事訴訟について、小額訴訟と一般民事訴訟どちらのほうがより高い金額を取れそうでしょうか。また、小額訴訟は、1回で結審すると聞いたの
 ですが、やはり弁護士を立てて弁護士に委任したほうがいいのでしょうか。
C雇用保険について、もし公共職業安定所が受給制限が発生するという決定をした場合、救済措置はあるのでしょうか。

多岐にわたる問題で、いろいろと難しいところもあると思いますが、回答よろしくお願い致します。