遺産相続相談スレッド その7

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ 遺産相続相談スレッド その6
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1068521089/

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
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○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

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2無責任な名無しさん:04/03/12 23:55 ID:NTn1EyWd
2
3無責任な名無しさん:04/03/13 13:10 ID:tgeVeg5L
A,B、C(私)の3人が相続人なのですが
Aが勝手に不動産屋へ行き専任媒介契約を結んでしまいました。
なんで勝手にそんなことをするのか理由を聞いてみると「自分(A)の相続割合(相続分)が一番多いから勝手に売買できる」とのこと…
相続人全員で協議もしてませんし、納得もしていません。

その後、Aが自分の相続割合は75%なので裁判所に行って裁判所のハンコをもらえば
勝手に売買できると言ってるのですが本当でしょうか?
4無責任な名無しさん:04/03/13 13:39 ID:CgPV/QdV
>>3 そんなわけないと思いますが。
前にもレスしましたが、相続人全員での遺産分割協議はしましたか?
協議書があって、その不動産をAのみが取得することになっているんだったら
Aのみのものになってしまいますが、まだ協議がすんでいないんだったら
3人共有のもので、全員の合意がなければ処分できません。
裁判所のはんこ???なんのことを言っているんですか?
75%の相続分ということは4分の3ですよね?
5無責任な名無しさん:04/03/14 19:27 ID:ALGBV0HL
実母の父が亡くなりました。(私から見るとおじいちゃん)
訳があって、相続放棄する事を考えています。ググって手続き方法は大体
分かりましたが、相続放棄申述書は弁護士に作ってもらった方が良いの
でしょうか?
6無責任な名無しさん:04/03/14 21:03 ID:4bQ9JKNd
>>5
書類だけ作ってもらうなら司法書士で十分と思われ
つーか裁判所で教えてくれるから自分でできると思うけど
7無責任な名無しさん:04/03/14 21:48 ID:FJngpg/y
>>5 ってか代襲相続、遺言が発生していなければあなたには相続分はありませんよ
85:04/03/14 22:10 ID:ALGBV0HL
>>6,7
レスありがとうございました。放棄したいのは母でして
どのような手続きをすればよいのか、母からネットで
調べるように依頼を受けました。
あした、母が裁判所に相談に行く予定でして、母自身に書類を
用意させようと思います。
もし、素人が書いて記載漏れなどで後々、借金の相続を受ける
ような事が有れば怖いので、素人が書いて良い物かどうか
相談させて頂いた次第です。
9無責任な名無しさん:04/03/15 05:41 ID:y/YnjGTf
>>8
そういう心配するなら、念のため司法書士でいいから作成してもらう
のも一つの手段、数万円で作ってもらえるでしょう
裁判所の周りに司法書士事務所はいっぱいあるだろうし
105:04/03/15 06:54 ID:TsLvj6Jc
>>9
では、念の為に司法書士に作成してもらう事にしようと思います。
ありがとうございました。
11無責任な名無しさん:04/03/15 07:38 ID:zbfQBFIs
>>3
遺産分割協議が成立していないのならば、法定相続分があなたの持分です。
>>4さんのいうとおり処分には相続人全員の合意が必要です。
持分の多い少ないは関係ありません。
もし勝手にAが処分しても有効なのはAの持分のみです。
つまり不動産の買主と残りの相続人との共有状態になります。
単独で所有権移転登記がなされてもBCの持分部分は無効の登記となり更正できます。
もし勝手に売り飛ばしても買主相手に裁判を起こせば勝てますよ。
裁判所のハンコなんて話は大嘘です。
Aが委任契約を結んだ不動産屋に事情を話して、遺産分割が
なされるまで売却をストップさせるのが得策でしょう。
12無責任な名無しさん:04/03/15 07:57 ID:K+0Wghq6
続き
実際問題としてAの売却は不可能です。
まず売却の前提として相続登記が必要ですが、法定相続分以外の
持分で相続登記するなら相続証明書として遺産分割協議書を添付
します。これには相続人の実印と印鑑証明書が絶対必要です。
また法定相続分で相続登記する際には印鑑証明書は不要ですが
これを売買するときには共有者であるBCの判子と印鑑証明書は不可欠です。
登記義務者の真意を確認するために印鑑証明書を使うのです。

Aの勝手な売却話は不動産屋はだませても司法書士や登記所はだませませんよ。
あなたがAがしようとしている売却に納得がいかないのなら印鑑証明書をわたさなければ
済む話です。
13無責任な名無しさん:04/03/15 20:32 ID:bEQeypCA
相続人が3(A・B・C)人いて、遺言書にAに全て相続させる、
と書いても他のB・Cには遺産の6分の1(人数分の更に半分?)
受け取れる最低限の権利があると聞いたんですが
母が、「遺言書を書いた本人が金額を指定すればそれが通る」
つまり、例えば1000万の遺産があったとして、
BとCにそれぞれ1円づつ相続させて、
残りの金額全額Aに相続させる、と書けばそれが通る
と言うんです
それじゃあ「人数分の更に半分云々」の法律の意味がないんじゃあ?
と聞くと、遺言書ってのはそれだけの重みがあるんだ
と返されたんですが、これは本当なんでしょうか?
14無責任な名無しさん:04/03/15 20:56 ID:06VL2fwy
>>13
>BとCにそれぞれ1円づつ相続させて、
残りの金額全額Aに相続させる、と書けばそれが通る
と言うんです

んなこたあない。お母さんはとんでもない誤解をしているよ。
相続人には遺留分という権利があってその部分はどんな遺言があっても
相続できるよ。相続人の地位によって遺留分はことなるけど、ABCが配偶者
と子だったら相続財産の2分の1は遺留分だ。

1513:04/03/15 21:59 ID:bEQeypCA
>>14
レスどうもです
やっぱりそれはできないですよね
指定できるのは、最低限の金額+ちょっと上乗せ
とか、そういう時に出来るものなんじゃない?
と言っても、それじゃあ遺言の意味がない、好きに指定できる!
なんていい出す始末で…
納得しなかったら役場に逝かせてみます
16無責任な名無しさん:04/03/15 22:46 ID:0TtAjDO+
自分:20歳・一人っ子
父と母:
17年前に父は事実上の別居。勝手に家を飛び出した。
自分の長期休暇には数日の家族旅行へでかけたり、ごくたまには戻ってきた。
3年前、唐突には実家付近へ逃避(←飛行機で二時間/↑電車で一時間)、
直後生活費を月いくらと自分の学費は払うと紙面で契約するも
昨年から「職を変えて金がない」と1/3に抑えられる。
しかし実は浮気相手がいて(17年ほど前から交際していた模様)
3年前の逃避からは同棲しており、そちらへ金は流れていた。

昨年末、父は自殺。遺書はない。遺産は母と自分が相続。
浮気相手の存在は母も自分も父の死後に知る。
浮気相手は職を持っており、3年前までは同棲していなかった。

さて、
●父は死ぬ直前に一千万円を浮気相手へ贈与しました。
 これは生前贈与として遺産とは関係なく認められますか?
●母は自分を育てるのに多大な労力を費やしており
 死ぬまでずっと、幾度と無く、父に協力を要請しましたが拒まれてきました。
 浮気相手に父と知り合ってから今までの慰謝料を求める場合、
 どの程度の金額が見込めますか?

必要要綱が欠けていしたら教えてくださいませ。
各所抽象的ではありますが、よろしくお願いします。
17無責任な名無しさん:04/03/15 23:01 ID:sPnRXyyg
>>16
>●父は死ぬ直前に一千万円を浮気相手へ贈与しました。
> これは生前贈与として遺産とは関係なく認められますか?

ちと遅いな。
これはすっぱりとあきらめたほうが良いかもしれない。
浮気相手は相続人ではないので、単純な贈与になる。

>●母は自分を育てるのに多大な労力を費やしており
> 死ぬまでずっと、幾度と無く、父に協力を要請しましたが拒まれてきました。
> 浮気相手に父と知り合ってから今までの慰謝料を求める場合、
> どの程度の金額が見込めますか?

証明が出来るかな?
その証明によるな、まず。
弁護士さんのところへすぐに行ったほうが良い。
そして、仮差しなりをするかな。
18無責任な名無しさん:04/03/15 23:09 ID:u40bOhN/
>>16 まず、被相続人(あなたの父)の相続開始前1年間にした贈与はすべて遺留分算定の基準財産となります。
遺留分とは、死んだ人が死ぬ前に財産をだれかに贈与したり、遺贈したりしたとしても、法定相続人はその効力をある一定の分を消滅させることのできる制度です。
あなたの事例の場合、あなたとお母さんには遺留分があります。
 お父さんの残した財産はいくらですか?

それから、浮気相手にたいしての話ですが、浮気わ不法行為になり、その時効は
「不法行為の事実及び相手を知ったときから3年」ですので、あなたのお母さんが不倫相手と不倫の事実をしってから3年たっていなければ
まだ損害賠償請求できます。

 
19無責任な名無しさん:04/03/15 23:41 ID:UWEjkHFr
質問させてください。
一月中旬に義父(主人の父)が亡くなり、初めて借金があることがわかりました。
さらに、団信をやめてしまっておりマンションのローンがまるまる残ってしまい
ます。放棄すると保証人にいってしまうので相続するつもりでその方法(限定承認
など)を話し合っていたところ、保証人を降りたいとの連絡がありその代わり?
出来るだけの費用と手続きの助けはすると、いろいろ調べてくれ民事再生法がいい
のではとの結論を持って弁護士に相談しに行きました。まず、限定承認はあまり
意味がないと。マンションの価値もきちんと調べた方がいいので調べるのに
三週間ぐらいかかりますと言われ、昨日やっと連絡があり行ってきましたが結局
民事再生法という答えなようです。しかし、民事再生法を申請し適用されれば
債務は五分の一になるようですがマンションのローンはそのままですし今後十年
借り入れ(?)もできないですよね?借金が減るのはもちろんありがたいのですが
ローンが残る分なんか割に合わない気がしてしまうのです・・・。私は弁護士には
会っておらず主人が行ってくれたんですが、最初に相談しに行ったときに放棄の
可能性もでてきたと話していたのに今日はその話しは出なかったとかで、主人も
その事は忘れていたようです・・。もう時間がない為、民事再生法しかないのか
とも思うのですが何か良いアドバイスよろしくお願いします。。ちなみに債務は
ざっと700万ほどで、ローンは1400万残っています。不動産価値は1200万〜1300万
だそうです。長文失礼いたしました。
20無責任な名無しさん:04/03/16 00:02 ID:mbVl5Bdz
>>19
保証人さんに迷惑がかかるが、相続放棄で対応するのが妥当だろうね。
保証人さんに迷惑をかけない方法は、
あなたたちがその債務を肩代わりするとかしかアイデアが出ないです。
2116:04/03/16 00:08 ID:vP07sYbj
御レスありがとうございます。

> 証明が出来るかな?
本人が認めている他に各正午も十分、証明は問題ありません。

> お父さんの残した財産はいくらですか?
おそらく評価額にして一千万円です。
とすると遺留分は1/2→十分ということになってしまうでしょうか。

> まだ損害賠償請求できます。
だいたいの額はどうやって知るこてとができるでしょうか?
22無責任な名無しさん:04/03/16 00:26 ID:eg4QN39o
>>21 18です。
残した財産は1000万円というのは、愛人への1000万円と別ですよね?
そうだとして、遺留分算定の基礎となる財産は
1000万円+1000万円−被相続人の残した債務
  です。
遺留分はあなたとお母さん会わせて上記の金額の2分の1ですので、
1000万円です。
それを法定相続分で分けると、あなた500万円、お母さん500万円です。

ここまで書かなくても良かったかもしれませんが、こうなると残した財産1000万円を
あなたとお母さんで半分ずつすることで遺留分はみたされてしまうので、
愛人に対する遺留分減殺請求はできません。残念ですね。もしかして、これを見越して贈与したのかも・・・。

損害賠償請求の算定方法については、はっきりとわかりません。すみません。
23ゴルゴちゃん:04/03/16 00:33 ID:b7JA6Fyr
>>19
保証人が、保証人を降りたいといっても、保証契約は、債務者との契約ではなく、
債権者との契約ですので、債務者が認めてもまったく意味がありません。
ベストな行動は、相続放棄です。その上で債権者から、住宅だけ不動産価値の
価格以下で中古として買いましょう。
まとまらなくても、競売として出たところを入札でかいましょう。
もちろん、保証人に迷惑が掛かることがあります。
また、中古として、入札として、手に入れられない場合も想定できます。
その覚悟があればベストです。
2419:04/03/16 00:59 ID:nhuD/bnC
>>20>>23
書き込んでみたらすこく読みにくい文章でしたね・・すいません。

実は、保証人は義母の姉妹でして絶対に迷惑はかけられない、かけたくない
という状況だったんです。で、降りる代わりに金銭面で助けると。
具体的には、ボーナス払いがあるんですが、今私たち夫婦はボーナスがほとんど
ない状態なんでそれを貸してくれるとか、
減額になった借金を一括で返してしまう為のお金を出すから、それを返してくれたら
いいとか・・。
結局、保証人は主人の姉の旦那さんが代わってくれることになり、一応
必要な書類は提出済みです。
やはり、迷惑をかけたくないというのを優先すると、中古マンションを
買ったとでも思って諦めるしかないのでしょうか・・。購入価格は2500万
だったそうですが・・。
2516:04/03/16 01:46 ID:vP07sYbj
>>22
まあ法的な考えから言えば必要な金額は貰っているということでしょうか。

賠償金は調べてもなかなか基準が見つからないな・・・
26無責任な名無しさん:04/03/16 08:23 ID:RwP5y0P2
>>15
>それじゃあ遺言の意味がない、好きに指定できる!
なんていい出す始末で…

一応好きに指定はできるんですけどね。
遺留分を有する相続人が自己の遺留分を主張したら、それが通るということ。
27無責任な名無しさん:04/03/16 12:51 ID:0TEfdyjO
長男には土地
次男には受取人指定された保険金と現預金
という遺言状を作った場合

長男が「土地はいらないから現預金よこせ!」というのは
遺留分として、認められますか?
土地の価格は相当(次男相続分以上に)あるのですが、
叔父との共有名義なので、処分が難しいかもしれません。
28無責任な名無しさん:04/03/16 13:01 ID:mbVl5Bdz
>>27
遺言状以外のやり方での分割は相続人全員の同意が必要です。
すると、長男だけイヤダと言ってもそれはとおらないかな。
29無責任な名無しさん:04/03/16 15:58 ID:RBfvmWKm
>>27
遺言で遺産分割の方法が指定されていたらそれに従うしかないですね。
被相続人の意思は最大限尊重されますから。
つまり「長男には土地」とかかれていたらお金は原則無理。
相続した土地だけでは遺留分が侵害されるのなら、遺留分に達するまで
現金を要求することは出来ます。
3027:04/03/16 17:17 ID:ire5mq9M
>>28-29
ありがとうございます。
現金化できるかどうかは関係ないんですね。

ちなみに遺言状があるのに、その通りに分配しなかった場合
(現金の一部を兄に譲るなど)
贈与になってしまうのでしょうか?
31無責任な名無しさん:04/03/16 17:24 ID:YMy5GOeu
この場合,
長男に相続された土地の価値=持分を一般に売り出した時の価値
として考えるの?
だとしたら,遺留分を満たさないかも?てか,主題からずれてるね。スマソ
32無責任な名無しさん:04/03/16 23:10 ID:9lQrdR4E
>>30
基本的には相続で処理されます。
一旦、決まった後にひっくり返すと贈与になります。

>>31
基本的には時価だけど、
土地については、評価方法が決まっている。
宅地なら路線価か固定資産税評価額を基準にもろもろ計算した金額ね。
3327:04/03/17 00:51 ID:ew/mLH6l
>>32
揉めたときは遺言状どおりに相続させて
本人たちが希望すれば、彼等の意思に任せる・・・
という方法も可能なんですね。

祖父の相続で親の兄弟が揉めたらしくて
今、たかが数百万の農地が23人の共有名義なんですよ!
孫世代の相続人はみんな「いらない」って思ってるんだけど
親族間の争いに巻き込まれるのが嫌で、保留している状態・・・

自分の子供にはこんな思いをさせたくなくて
今から遺言状を作っておこうと思っています。

ありがとうございました。
34無責任な名無しさん:04/03/17 09:51 ID:MGvFF+xE
質問させて下さい。
3ヶ月前に実母が亡くなりました。相続人は父、それから私(31)と妹(26)になります。
しばらく前に、父に「母の車を処分する・一旦預金を移すに実印と印鑑証明がいる」と言われ、
実印と印鑑証明を渡しました。ところが、「非保険者・母 受取人 私・妹」となっている簡保のお金も全て父に入っていたり、説明外の用途に使われていることが分かりました。文書サイン等は一切していません。
父も母の看病に尽力していたことは分かっているので、あまりこのような騒ぎは起こしたくありませんでしたが、
父が車をはじめ急に金遣いが荒くなった一方で、分割についての話し合いが一切ないので、強く出ようかと思っています。
まず妹が先陣として切り出していますが、のらりくらりで話にならないそうです。
私が切り出してもそうだった場合、法的なものを持ち出して話をする以外ないかと思うのですが、
この場合、どうすればいいのでしょうか?
35無責任な名無しさん:04/03/17 10:03 ID:twOUVjyV
>34
調停を起こす。
家族なのでそこまでするのは、と言うのであれば、誰か信頼できる第三者に相談して
家族での話合いに立ち会ってもらうようにする。
36    :04/03/17 16:20 ID:sKrfpSQs
26へ他の相続人が地方裁判所へゆいごん無効の訴えを出したらなんぎするよ

37無責任な名無しさん:04/03/17 23:36 ID:okgghtFk
過去スレに同様の質問がありましたらお許し下さい。
母が亡くなりました。
相続人は父と私を含む兄弟3人です。
死亡保険の受取人が私になっていて
一旦全額私の口座に振り込まれます。
遺産にあたる現金はそれだけですので
死亡保険金の2分の1を父に、
残りを兄弟3人で分けたいと思いますが、
保険屋さんに相続税がかかる程の金額ではないので
私の口座に入った時点では税金はかからないが
それを他の相続人宛てに振り込むと贈与になり
贈与税が掛かると言われました。
実際に贈与にあたるのでしょうか?
38無責任な名無しさん:04/03/17 23:57 ID:AV/9QCpL
受取人があなたならば、遺産扱いにはなりません。
分けてあげれば、110万を超える金額は贈与になります。
39無責任な名無しさん:04/03/18 15:26 ID:PXVuQSsS
ご相談いたします。父が亡くなって約一年経ちますが、現在兄と係争中です。
兄は父の介護のため父の亡くなる七年前から父のマンションに同居して
います。父が亡くなってから兄に対して家賃は請求できるのでしょうか?
こちらの弁護士はそういった行為は調停委員の心証を悪くするので、やめろ
と言うのですが・・・。
40    :04/03/18 15:37 ID:3CVt/aFG
判事や判事補は訴状や申立書の審査を怠る。
41無責任な名無しさん:04/03/18 17:52 ID:CNdJvtvx
賃貸借契約を結んでいたのですか?
42無責任な名無しさん:04/03/18 18:07 ID:PL6SBTd3
>>39
まあ、マンションは相続開始時時点で相続人の共有状態なので、一人で占有する
お兄さんに家賃を請求したくなる気持ちもわからんではないけど、ここは分割協
議がまとまるまで家賃には目をつぶるほうが得策だろうな。
お兄さんはずっと同居してお父さんの介護をしてきたのだから、いきなり家賃を払えと
いうのは調停委員にとって感じよくないかもね。。
また家賃をとったとしても、分割の結果マンションは兄さんが相続ということになれば、
産分割の効果は相続開始時に遡及するから、あなたが受け取った家賃を兄さんに返還
しなければならないというややこしい事態になるし。
ここは損して得取れ、だ。
43無責任な名無しさん:04/03/18 18:24 ID:PL6SBTd3
続き
確かに>>41さんのいうとおり賃貸借契約を結んでいないなら
家賃なんてとれないよね。共有者といえどもひとりで全部を
使用する権利があるのだから。

結論
家賃を取るのは無理。はやく遺産分割をしてすっきりするべし。
4437:04/03/18 23:16 ID:DGTsID3D
>38 さん
やはり贈与になるんですね。
ありがとうございました。
45無責任な名無しさん:04/03/19 20:52 ID:1bu/M9AT
質問です。
万が一のことを考えて早いうちから遺言状を用意しておきたいのですが、
遺言状に有効期限はあるのでしょうか?
46無責任な名無しさん:04/03/19 20:53 ID:1bu/M9AT
質問です。
万が一を考えて早い内から遺言状を用意しようと思うのですが、
遺言状に期限はあるのでしょうか?
47無責任な名無しさん:04/03/19 23:32 ID:GD/3NjiS
>>46
ありません。
ただし、日付の違う、矛盾した遺言状が2通ある場合は、
最新の物が有効になり、古い物は無効になります。
48無責任な名無しさん:04/03/20 01:11 ID:u2VFQYkx
>>47
ありがとうございました。
用意して公証人役場に届け出ます。

連続カキコすみませんでした(_ _)
49     :04/03/21 14:40 ID:NWAg2zFM
地裁の判事補や裁判官が相続事件の担当となる。
50無責任な名無しさん:04/03/21 15:04 ID:AXhtlJ/o
3000万円の相続財産があった場合で相続人は配偶者と子5人の場合
被相続人の遺言はないけれども、子1と子2と子3は生前に被相続人から
贈与として各1000万ずつ受けていた場合
相続財産は、6000万円となり、配偶者は半分の3000万円で
残りの3000万円を子供5人で分けますが
生前の贈与が他の相続人の貰う額を侵害する場合は
どのように解決するのでしょうか?
説の分かれる所となっていますが
六法にも学説は書かれていないのですが
教えて下さい
51無責任な名無しさん:04/03/21 18:15 ID:kSWgtkkO
>>50
説がわかれているの?
ごく単純に、分けられないのであれば、分けられる分を貰うだけと思います。
上記の例では、相続財産が2000万円であれば、
配偶者は本来、2500万円貰えるはずですが、財産が2000万円しかないので、
2000万円のみが相続されます。
ただし、遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求できるでしょう。
52無責任な名無しさん:04/03/21 21:07 ID:AXhtlJ/o
51さんへ>説は分かれていないんですか?

えっと遺留分が侵害されれば遺留分減殺請求できるのは
知っているのですが、それ以外に遺留分が侵害されなくても
法定相続分としての割合が侵害された場合は
どうするのでしょうか?
内部で返せと言えるのでしょうか?
53無責任な名無しさん:04/03/21 21:21 ID:kSWgtkkO
>>52
遺留分とは相続人の最低限の権利であり、被相続人の意志よりも強いものですが、
遺留分以外の部分は、被相続人の遺言なり意志が優先されるべきものです。
子1,2,3は、被相続人の意志により贈与したのであるので、
その意志を覆すことは道理に合いません。

54無責任な名無しさん:04/03/21 23:57 ID:Y227lc62
すいません質問させて下さい。
叔父(父の2番目弟)がなくなりました。配偶者も子もいません。
叔父名義の家と土地があります。
父は既に死亡しており残った人達は以下になります。

叔父(弟)A(父の末の弟、死亡した叔父の弟)
甥B(私の兄、死亡した叔父の兄の子)
姪C(私、死亡した叔父の兄の子)

生前から亡くなった叔父とAは仲があまり良くなく、Aには何より一切渡したく
ないつもりでしたが、本人こんなに早く死ぬつもりがなかったので遺言が
残せませんでした。最後は兄が面倒をみてました。
この場合やはりAが全て相続するのでしょうか。
そうであると叔父は無念のあまり成仏できそうにありません。ほんとに祟るかも。
よければ教えて下さい。
55ねこずき:04/03/22 02:07 ID:nH2cel/i
>>54
いかに生前被相続人がAを嫌っていたとしても、遺言がない以上、
法律上はAの相続権を剥奪することはできません。
ただし相続分はAが1/2、代襲相続人BCが1/4ずつとなります。
5654私もねこずき:04/03/22 17:23 ID:FTDGrPBP
>>55
レスありがとうございました。
自分でもわからないなりに本とかネットで調べてみたのですが、直系でもなく、
傍系のしかも甥、姪では兄弟であるAより下の段階なので無理かなと思ってました。
一昨日の話合いの中でいかにもA夫婦は全ておれのもののような態度で
あまりにも腹立たしかったので、少し安心しました。
正式に調べもらい、書類をもってまた話し合います。ありがとうございました。
57無責任な名無しさん:04/03/22 19:41 ID:kNlgMtQz
質問させてください。遺産とは少し違うのですが・・。
先祖代々所有していた土地を10年ほど前、国(もしくは県)が
買い取るということになりました。その時その料金を受け取る権利があった
のは私の母と母の弟の2人でしたが、母はすでに地元を出ていたので、すっかり
その話を忘れていたそうです。しばらくして叔父が、その土地のお金を
国から受け取るには母の印鑑がいる、という話をしてきました。
母は叔父を信用していたので、その同意書のようなものに印鑑を押した
そうですが、その後、母はその土地のお金のことはすっかり忘れていたそうです。
今になって急に思い出したそうなんですが、どうやらその同意書というのは
土地のお金が全て叔父の方に一括して払われる・・といった内容であった
ことが判明し、叔父が数年前に既に受け取っているようです。
母にももらう権利があるので、今叔父と話し合いをしているところなんですが
どうも渡したくないようです。(叔父がというより、なんの関係もない叔父の
奥さんが渡したくないみたいです・・)
裁判沙汰になると、まず第一に不安なのが母が押した同意書の印鑑なんですが、
同意書の内容を全く告げず、母に印鑑を押させたという行為は責任は
どちらにあるのでしょうか。その同意書には何も書かれていなかったと母は
言っています。叔父はその時、母の印鑑が無いと土地のお金が受け取れない
という様なことを言っていたようです。
母が叔父に騙されたような形になっているのですが、母も印鑑を押すという
軽率な行為をしてるわけで、裁判しても無駄だと親戚のものには言われています。
あまりにも母がかわいそうなので、なんとかしてあげたいのですが・・
よろしくお願いします。
58無責任な名無しさん:04/03/22 20:31 ID:0goYnknO
>>57
お母さんと叔父さんが土地を共有していたことを前提とします。

考えられるのは、白紙にお母さんの印鑑を押させ、これに「私の持分の代金受領権を
弟に授ける」旨の文章を付け加え、自らが正当な受領権者であるとして国に対して全
額の請求をしたということでしょうね。

おそらく、お母さんは叔父さんに代金受領権を与えることには同意していたのではない
でしょうか。たとえ白紙に印鑑を押したとしても、それがどのようなことに使用されるか分
かっていたのであれば、受領権の授与行為を無効と言うことは難しいと思います。
印鑑を押したという紙にどのようなことが書かれていたのかを正確に把握する必要があ
ります。

とはいえ、叔父さんが受け取った代金の内、お母さんの持分に対する分は引渡請求が
可能です。

5957:04/03/22 20:43 ID:kNlgMtQz
>>58
レスありがとうございます。母は、同意書に印鑑を押した時、これを
押さないと国からお金が出ない・・と思ったそうです。そしてその時
叔父が「お金出たら教えるから」と言っていたそうです。地元に残っていた
のは叔父だけでしたから、叔父の持ってきた同意書に印鑑を押す必要が
あると思ったようです。そしてなにより兄弟ですから、信用しきっていて
あまり深く考えなかったみたいです。私からすると当時の母の行動は非常に
歯がゆいのですが・・。

>>とはいえ、叔父さんが受け取った代金の内、お母さんの持分に対する分は引渡請求が
可能です。

これは同意書に判を押していても、権利分は請求できるということでしょうか?
叔父は今回、母に「お金は渡す」と最初は言っていたのですが、どうも奥さん
が渋っているようです。母からすればたった一人の身内なので、できれば
裁判沙汰にはしたくないのですが・・
6057:04/03/22 20:45 ID:kNlgMtQz
すみません、母からすればたった一人の身内・・・というのは
私たち子供を除けば、という意味です。
61無責任な名無しさん:04/03/22 20:56 ID:0goYnknO
>>59
その「同意書」というのを見てみないと何ともいえませんが、
単に代金受領権を与えるだけのものであれば、叔父さんが
受領したものに対して引渡請求することは可能です。
6257:04/03/22 21:22 ID:kNlgMtQz
>>61
そうですか・・母に「同意書って何も書いてないはずないでしょ?
がんばって思い出して」と言っても「うーん何も書いてなかったような」
のみで、あまり思い出せないみたいなんです。
本人はただただ、その同意書に印を押さないとお金が出ない、つまり
手続きのようなものだと思い込んでいたようですから。
でも同意書があっても請求できるとのことで、少し安心しました。
母は、お金を持っている人がお前にはやらないと言い出したら、こっちには
どうしようもない、それも仕方が無い・・と諦めモードです。今は
叔父側の出方を待っている状況ですが、良い方向に向かう事を望みます。
またこの問題で疑問が出たら、質問させていただくかもしれませんが、
どうもありがとうございました。
63無責任な名無しさん:04/03/23 04:12 ID:ukHf1eVR
相談お願いします。
当方、両親離婚しており、母方に育てられました。

その後、母死亡、母方の祖母と暮らし、金銭面は祖母と、母の弟である
私の叔父にみてもらってました。
その後、祖母死亡し私が就職してから、叔父が生活費を足りない分見ていて
くれてました。

ちなみに、叔父も離婚しており一人の子がいます。
その叔父も亡くなり、叔父の財産が離婚した子に全てとられました。
姪である私には、少しも貰う権利はないのでしょうか?
叔父は生前、自分の子はもちろん、私のことも自分の子供みたいなものだ
と言い、経済的にも助けてくれてました。
(叔父が亡くなるまで、私の家の光熱費など叔父の口座から引き落とし
面倒みてくれてました)
64無責任な名無しさん:04/03/23 04:20 ID:ukHf1eVR
続きです。
しかも、私の母方の祖母の貯金も「孫同士だから」と言って
叔父の別れた姑に言われ半分とられました。
私は、祖母が入院した時も、ずっと当たり前ですが面倒みていたのに
お見舞いも何もしない、叔父の子に、その祖母の貯金までとられて
おかしいと、私の遠い親戚が言ってました。

なんせ、叔父の別れた姑がしゃしゃりでてきて全てしきります。
(叔父の子はまだ、未成年です)

当方は、姪とゆうだけで権利はないのでしょうか?
ご意見、お願いいたします。

65無責任な名無しさん:04/03/23 05:24 ID:g/EEQPyV
>>63
> その叔父も亡くなり、叔父の財産が離婚した子に全てとられました。
> 姪である私には、少しも貰う権利はないのでしょうか?

「離婚した子」?叔父さんの実の子のことでしょうか?
叔父さんが遺言を残しているか、叔父さんとあなたとの間に養子縁組が結ばれているので
なければ、叔父さんの遺産は全て実の子のものとなります。

>>64
> しかも、私の母方の祖母の貯金も「孫同士だから」と言って
> 叔父の別れた姑に言われ半分とられました。

「別れた姑」?叔父さんの元妻(叔父さんの実の子の母)ということでしょうか?
おばあさんの遺産の法定相続分は、叔父さんが1/2、あなたが1/2となり、叔父さんの
法定相続分である1/2は全て実の子へと相続されます。

> 私は、祖母が入院した時も、ずっと当たり前ですが面倒みていたのに
> お見舞いも何もしない、叔父の子に、その祖母の貯金までとられて
> おかしいと、私の遠い親戚が言ってました。

このような主張は財産分割協議(おばあさんの遺産をどのように分けるかの話し合い)の時
にしておくべきでした。

> なんせ、叔父の別れた姑がしゃしゃりでてきて全てしきります。
> (叔父の子はまだ、未成年です)

叔父さんの実の子は未成年ですので、実の母である元妻が法定代理人として出てくるのは
当然といえば当然です。

> 当方は、姪とゆうだけで権利はないのでしょうか?

こと叔父さんの遺産という点ではその通りでしょうね。むしろ生前に面倒を見てくれたことに感謝すべきです。
66無責任な名無しさん:04/03/23 06:26 ID:ukHf1eVR
65さん
レスありがとうございます。
「離婚した子」?叔父さんの実の子のことでしょうか?はい

「別れた姑」?叔父さんの元妻(叔父さんの実の子の母)ということでしょうか?
いいえ、叔父さんの実の子の母の母、叔父の子の祖母(離婚した嫁の母)になります。

わかりにくくてすみません。

その、姑(子の祖母)は叔父に借金があったら財産放棄しようとしてたらしく、
財産があると聞いて、コロッと態度を変えてきました。
近所でもお金に汚い、がめつい人と有名です。
いまだに、叔父の命日にもお墓参りもこず、子には法事も出席させず、
お金だけとってめちゃくちゃです。

叔父は私に、生前自分が死んだら財産は自分の子と私で半分ずつと言っておりましたし、
叔父の周りの人も、私のことを可愛がってくれてることをしっておりますが、
遺言書がなければ無効なんですよね・・・
67無責任な名無しさん:04/03/23 08:03 ID:Ky+sh60b
>>66
死後のそういう葛藤を防止するために遺言の制度はあるのだ。
法的には65さんのいうとおり叔父さんの相続財産は実子のもの。
遺言なり養子縁組なりして手を打つべきだったね。
法律を積極的に利用しなかった時点であなたの負けだよ。

法事やお墓の管理にかかる費用は実子に負担させれば?

68無責任な名無しさん:04/03/23 13:50 ID:oW/P9ev1
お願いします

数十年前に亡くなった祖母名義の土地があります。
祖母の相続をしないうちに一人っ子の父も亡くなりました。
その場合、祖母名義の土地の相続人は
私と母ということでよいのですか?
それとも母には相続権はないのでしょうか?
69無責任な名無しさん:04/03/23 14:52 ID:pf/4hFq7
祖母が他界したときに何もしていないなら
あなたの父が単純に相続しているはず。
父が他界した時の相続は妻と子で半分ずつ。
70無責任な名無しさん:04/03/23 16:28 ID:mAF/hBzW
>>69
祖父母名義の土地を直接母に渡すには、遺産協議書を作ればOKですか?
71無責任な名無しさん:04/03/23 17:56 ID:u5oVABBJ
>>68
貴方が一人っ子なら貴方とお母さんに相続権有

お母さん名義より貴方名義にした方が先々有利な気もするけど・・・
(お母さんがなくなったときにまた相続が発生するので)
72無責任な名無しさん:04/03/23 19:13 ID:CZfvAOpU
相談お願いします。
姑に借金があり、私の主人(一人息子)が連帯保証人です。
万が一、姑より先に主人が亡くなった場合
私に責任がかかってくることはあるのでしょうか?
73ねこずき:04/03/23 19:22 ID:d9r9tWH6
>>72
ご主人の財産を相続放棄しない限り、連帯保証債務も相続したことに
なりますので、その限りで責任を負います。
74無責任な名無しさん:04/03/23 19:28 ID:Moh2e+d0
>>71
>お母さん名義より貴方名義にした方が先々有利な気もするけど・・・
相続税のことも考えないといけないけどね。
75無責任な名無しさん:04/03/23 22:38 ID:V9OL28p1
>>68
配偶者の相続人は相続税はかなり低い。
通常の相続の何十分の一にもなる。
私の経験上、すべて子供に行くより、配偶者に法定相続分は相続させたほうが
配偶者の立場に立つと後々良い。
親子関係が円滑なら良いが、そうでない場合は配偶者の立場は非常に悪くなる可能性があるので。
7657:04/03/24 12:46 ID:pj2Pb3ax
すみません57です。
すごいアホな質問だったらすみません・・こういう10年まえくらい
の問題って時効とかってないんでしょうか?叔父がいつお金を全額
受け取っているのかわからないのですが、母が同意書にサインしたのが
10年くらい前らしいのでそのくらい経ってると思います。
裁判起こそうとしてももう時効だと言われたらどうしようと急に不安に
なりましたので・・・
77無責任な名無しさん:04/03/24 13:02 ID:smlXSzTY
>>76
横領になると思われるが
不法行為なので民事上での時効は
・不法行為の発生から20年
・不法行為の事実を知った日から3年
のいずれか早い方
7857:04/03/24 13:06 ID:pj2Pb3ax
>>77
良かった、じゃ行為に気づいたのが今年なので大丈夫ですね。
ほんとにありがとうございます。
79無責任な名無しさん:04/03/24 16:16 ID:3KuCa5tY
>>76
>>77
不法行為として請求するよりも、叔父がお母さんに代わって受け取った代金の引渡請求
として構成した方が素直だし有利だと思います。
この場合時効は10年、起算日は叔父が国から代金を受け取った日となります。
8077:04/03/24 23:08 ID:smlXSzTY
>>79
引渡し請求だと
> 10年まえくらい
だから時効にかかってしまう可能性がある
だから横領による不法行為で時効にかからない回答したのだがなぁ・・・・
81KAE:04/03/24 23:30 ID:+1U+ScIc
少々変わった質問ですがお許し下さい。

現在4人家族(自分、実父、実母、姉)で、父方の姓を名乗っています。
祖父母は父方母方とも死亡しています。
姓を母方に変更するために家族4人で、
既に死亡した母方の祖父母と養子縁組はできるのでしょうか?

裁判所のHPで調べたところ、
養子縁組には「養父と養子の双方の同意が必要」とありますが、
具体的には同意を示すものとして何が必要なのでしょうか?
82KAE:04/03/24 23:32 ID:+1U+ScIc
すみません。書きこむスレッドを間違えました。
83無責任な名無しさん:04/03/24 23:34 ID:xXNu6jFy
>>81
無くなった方の養子縁組は無理。
母側の性を名乗るなら、
一旦、父と母が離婚して、母が旧姓に戻り、
子供は母が引き取り、姓を変えて、
その後に、父と母が復縁し、父は母の姓を名乗ることを選択する。
という方法ではどうかな?
84KAE:04/03/24 23:40 ID:+1U+ScIc
>>83
書きこみ間違えたのにもかかわらず、レス有り難うございます。

無理ですか。さすがに一時とはいえ離婚するのは。。。
家庭裁判所に姓の変更の申し立てをするのが無難でしょうかね?
85無責任な名無しさん:04/03/24 23:43 ID:0y1cJeY+
>>84
父・母が二人で市役所行って離婚届出して、
その場で結婚届をけを出す。
こんな簡単なことだぞ。
裁判所ではかなーりの時間と手間がかかる。
よく父・母にそうだんしてみなさい。

86KAE:04/03/24 23:47 ID:+1U+ScIc
>>85
気分的にその方法をするには大きな決断が要ると思いますが、
選択肢のひとつとして考えさせてもらいますm(_ _)m
87無責任な名無しさん:04/03/25 01:00 ID:YsKBXe/u
>>86 確かに、>>85 さんの方法が一番簡単です。
いったん離婚して、すぐに結婚する。そのときには母方の姓を名乗る。
(この場合は再婚禁止期間は適用されないから、すぐに届をだせます)

裁判所の姓の変更の申し立ては、難しいし時間がかかりますよ。
姓の変更はよっぽどの理由が必要です。
「名」を変えるのよりも難しいんですよ。
88無責任な名無しさん:04/03/25 01:22 ID:SyYgpgPa
>>80
「同意書」に印鑑を押したというのが10年くらい前で、実際にお金を受け取ったのは
数年前とおっしゃっていますのでおそらく時効にはかからないと思います。
また、不法行為で構成すると、加害者および権利侵害の事実を知ったときとは、叔
父さんが既にお金を受け取っているのをお母さんが知ったときと考えるのが素直で
はないでしょうか。最近思い出したからOKというわけにはいきません。
さらに、裁判も念頭に置かれているようなので、立証責任の点からも引渡請求の方
が有利と考えて>79を書き込みました。
89無責任な名無しさん:04/03/25 01:38 ID:lytM/89N
祭祀の継承とか、営業上の理由で特段の事情があれば姓の変更は認められる
可能性はあると思うが、母方の姓にしたいのはそういうことかな?
90KAE:04/03/25 01:46 ID:4mU77V5x
>>89
そうです。私の場合は先祖に対する祭祀の継承で、
地元に帰ると近所には母方の姓で知れ渡っていますし、
今の(父方の)姓の人がすぐ隣にいることも考えると
母方の姓にしたいのです。
91KAE:04/03/25 01:53 ID:4mU77V5x
>>87
「よっぽどの理由」に、>90のような
祭祀の継承と地元での母方姓の利便性は該当するのでしょうか?
不十分でしょうか?
92無責任な名無しさん:04/03/25 02:37 ID:i6vv7eQt
>>91
他に母方の姓を名乗る年長人はおらんの?
親が離婚しないんなら、家族みんなで氏の変更をしなきゃならんし
祭嗣継承を理由に家裁が許可してくれるかどうか。利便性ってのはダメだろうね。
あとは、自分が結婚して戸籍を分離して、祭嗣継承を理由に氏変更するか。
んー、できるんかなぁ?やむを得ない事由にあたるんかねぇ。
家族全員の同意があるなら、家裁に申し立ててみれば?
個人的には、通称で名乗ればいいと思うんだけどね。
93無責任な名無しさん:04/03/25 17:53 ID:vo9HRGpJ
家庭板でここを教えて頂いて質問したいのですがお願いします。
教えて頂きたいのですが・・・。先日父親が亡くなり、祖母・母親・自分・嫁・息子(9ヶ月)
の家族構成になりました。父親は長男で近くに次男、比較的近くに長女がいます。
あとは同じ県ですが遠くに次女がいます。私は父親が大好きで、父親をコキ下ろす祖母が大嫌いでした。
自分の息子によくもまぁ・・って感じで、しかも私達が怒ると「自分の息子になに言っても悪くない!」
「あんたの言う事はわからん」と言っていました。そんな性格ですから母親にもかなり嫌われていました。
先日父が亡くなって私が世帯主になったのですが、祖母は私が面倒を見る事になるのでしょうか?
分かる人教えてください。ちなみに私は特定疾病の難病指定を受けております。現在は働いており年収は300万程で
とても5人生活全部を見れるものではありません。母親の遺族年金と祖母の年金合わすと生活は何とかできそうですが、
税金等を考えると・・・。また現在家は隣同士で父親の家と私の家があります。しかし土地は祖母の物です。
以前父が施設に一月程預けようとした時も、「ここは私の土地出て行くならおまえ等が出て行け!」と父に言っていました。
なので施設に入れるのも難しいような感じです。 文章がつたないかも知れませんがアドバイス宜しくお願いします。
94無責任な名無しさん:04/03/25 18:12 ID:/aNyNPtS
>>93
遺産相続の質問じゃないじゃない。すれ違い。
と思ったら「やさしい...」の方でも質問しているのね。
95無責任な名無しさん:04/03/25 18:20 ID:oU1NPH1a
遺産分割協議を行おうとしたら相手側が弁護士を頼み
電話がかかって来ました。それで、開口一番「遺産目録」
を提出して下さい、と言われました。これって提出しないと
いけないんですかね?
96無責任な名無しさん:04/03/25 18:21 ID:7Xz6Ayjo
>>94
家庭板で2つお教え頂いてどちらで質問して良いか迷ったもんで・・・すいません。



97無責任な名無しさん:04/03/25 18:36 ID:TAGa0/V4
>>96
そもそも法律問題じゃない
家庭板にカエレ!
98無責任な名無しさん:04/03/25 19:02 ID:7UccIJqY
>95
だすべし。
99無責任な名無しさん:04/03/25 19:16 ID:lytM/89N
何を分割するかわからないのに分割協議はできないね。

一つ忠告すると、弁護士は自分が代理している人物の有利になるように
話をまとめるのが仕事ですから、「法律ではこうなっています」と言った
としても、自分の依頼人の利益になる部分を伝えてくるだけで不利になる
部分はあえて言ってくれません。ですから、鵜呑みにして印を押したり
まして実印を預けたりはしてはいけません。

十分お気をつけ下さい。
100無責任な名無しさん:04/03/25 22:45 ID:FFpjLOoZ
>>95
いきなり弁護士から電話があって、出すのが当然でしょ、てな調子で言われたりしたら、頭に来たりもするし、弁護士を頼んだ人間が、普段親の面倒も見てこなかった(亡くなったのが親かどうか不明だが)とかいうことであればなおさらのことだと思う。
しかし、最初に出し渋ったり、一部隠したりすると、後で相手が、ほんとにこれだけか、もっとあるだろ隠してるだろ、と疑心暗鬼になって、遺産分割がスムーズに行かなくなるおそれがある。
従って、感情は殺して、正直に出すべし。
101100:04/03/25 22:48 ID:FFpjLOoZ
?ユなにげに書いてたが何と100ゲトやたー。
102無責任な名無しさん:04/03/26 07:51 ID:u1ZszWoN
財産目録は出そうと思います。
これを提出された弁護士というのはやはり財産調査を
行うものなんですかね?
それに、銀行貯金とかもう解約してあるんですよね。
これって話し合いの席でものすごい不利になるんでしょうか?
103無責任な名無しさん:04/03/26 09:58 ID:pVrj4lMW
>>102
問題は、預金を解約したかどうかではなく、解約した後、現金がどうなったか、ということでつ。
104無責任な名無しさん:04/03/26 10:26 ID:UVKiNVCc
105無責任な名無しさん:04/03/26 16:56 ID:9rZoyRse
相手が弁護士を頼んでいるかのでこちら側でも
頼まないとヤバイですかね?
出来れば頼みたくないなあ。

106無責任な名無しさん :04/03/26 18:38 ID:t9EYEsaa
昨年、母が亡くなりました。すでに父は平成6年に死亡してます。
子供は私と兄の2人ですが、どちらも縁があって昭和61年に養子となり、
父が死亡の時はちゃんと父の分の相続は行いました。
その後、平成10年に兄が死亡し、続いて昨年に母が死亡して百ケ日も経
ったので母の分の相続を行おうと兄の子供と相談したところ、「祖母と養
子縁組をしてるので、オレの相続分は父と合わせて3分の2だ」と主張す
るのです。慌てて戸籍を取り寄せたら母と兄の子が平成9年に養子縁組を
行っているではないですか。相続は兄と私でお互い2分の1ずつと思って
いたので納得が出来ません。この兄の子は兄の連れ子で現在大学を出て社
会人で、その子の母(兄の嫁)は彼が生まれた頃に亡くなっています。
ネットで調べたら養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続しない、と書
かれているのですが、母の養子でもありますし、本当の私と兄の子との相
続分はいったいどれくらいになるのでしょうか。
教えて下さい。お願いします。
107無責任な名無しさん:04/03/26 20:19 ID:4ugYDpI/
お兄さんの養子縁組前に生まれているなら、確かにお兄さんを
代襲相続はできません。しかしお母さんと養子縁組しているので
養子としての相続分はあります。
相続分は2分の1づつということになります。
108無責任な名無しさん:04/03/26 21:46 ID:DBW0H4Uc
>>105
ご自分の判断で。

>>106
書き方が面倒で解らんけど、兄の子の養子縁組は成立しているように見えるね。
だから、あなたの取りぶんは1/3に見えるよ。
109無責任な名無しさん:04/03/26 22:38 ID:DeBa6OZr
>>108
兄の子が養子縁組前に生まれていれば養親と父親を媒介にした親族関係は生じないよ。
兄の子の106の母親の相続における地位は平成9年の養子縁組のみ。
代襲分も含む二重資格者にはこの場合はならない。
相続人が106と兄の子の二人なら、2分の1ずつが法定相続分だ。


110質問です:04/03/27 00:15 ID:DV4I98bq
離婚した母が病死で 母の財産である貯金についてです。
家族構成、俺長男で父の家。妹は既婚してます。
母は離婚後一人暮らしです。
病中は妹の家でたまに寝泊りする程度です。

この状況から、母急死になり埋葬などを全て妹側がすることになりました(正確には勝手に処理した)。 

その際、埋葬などの代金として母の貯金を使ったようです。
残り2万ある程度とか言ってますが、埋葬代などの支払いもしたいので
この2万も相続で分けることを断ると断言されました。

私としては無断に行動したことに不満を待っています。
法的な処置する場合など有りますでしょうか?
111106の質問者:04/03/27 00:40 ID:FEeq3/UY
いろいろ教えて下さり、本当にありがとうございます。
兄の子の養子縁組については別に怒ってはいないのですが、それを楯に
相続分の要求をしてきたのには腹が立ってしまって。私自身無学なので
なんだかやりこめられてしまいそうで。
ここで質問してからネットで調べていますと、

養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続の対象の直系卑属にはなりま
せんので、代襲相続はできません。養子縁組後に生まれた養子の子は、直
系卑属になりますから、代襲相続することができます。
ただし、養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって、養親の直系
卑属になるときは養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親
よりさきに死亡した養子を代襲して相続人になる。
(大阪高判平元.8.10)

という一文を見つけたのですが、兄の子は母の直系卑属となるのでしょう
か?私の場合ではこれには当てはまらないのでしょうか?
直系卑属という言葉ははじめて知りました。そしてみなさんの回答もわか
ったようでよくわかりませんのが実状で。
長々と教えてくださいばかりですいませんが、お願いします。
112106の質問者:04/03/27 00:47 ID:FEeq3/UY
付け加えるのを忘れていました。
ネットで調べて出てきた一文の中で、ただし以降の裁判の結果の意味が
うまく掴めないのです。
どうもすいません。
113無責任な名無しさん:04/03/27 02:42 ID:t++oxUvD
>>111
法律関係をより簡素化すれば次のようになります。

×─┬─ 
┌─┼─┐
×  △   △
兄 あなた 兄の子

あなたと兄の子で1/2ずつです。

なお、上記裁判例が言っていることは、タラちゃんが生まれた後にマスオさんがフネと
養子縁組を結び、マスオさんがフネよりも先に死亡した場合、フネの財産につきマスオ
さんが相続したであろう分をタラちゃんは代襲相続するということです。
これはタラちゃんはサザエさんの子でもあり、もともと直系卑属なので、養子縁組後に
生まれた子が代襲相続することとの均衡を保つために例外を認めたものだと思います。
わかりにくいでしょうが今回の質問とは関係ありません。

>>110
葬儀代は相続財産から差し引かれます。
もっとも香典返し等差し引かれないものもあります。
文面からは単に感情面での不満を解消したいように思われますので、法的なアドバイスは
この程度にします。
114110:04/03/27 10:01 ID:DV4I98bq
>>113

勝手に行動するので法的に対処したいんです。
あと、死亡一時金などもあると思うんですが
これは埋葬代として勝手に相続される権利あるんですか?

出来るなら、妹の相続権の無効にして、不正な相続全て
法的に取り返したいんです。

115無責任な名無しさん:04/03/27 10:51 ID:NvftKFm6
回答をお願い致します。
父が8年前に亡くなり、A(姉),B(私)、C(妹)の3人が相続人なのですが、
遺産分割協議行ないましたが、結論がでていないにもかかわらず、
A(と行政書士)から一方的に遺産分割協議書が送られてきました。
B・Cは遺産分割に納得しておりません。
こういう場合はどのような手続きを行なえばよろしいのでしょうか?
116無責任な名無しさん:04/03/27 11:34 ID:oWcekTdu
>>114
遺産分割協議書は実印を押して印鑑証明書を添付しなければ無効です。
行政書士が作成した遺産分割協議書に不満なら絶対に実印を押さないこと。
また印鑑や印鑑証明書を渡したりもしてはいけません。
そして家裁に遺産分割調停を申し立てることです。

>>113
あなたもお母さんの正当な相続人ですよ。
妹さんに遺産分割を要求するのがよいかと。まずはきちんとした財産目録を要求すること。
妹さんが聞く耳持たないのなら、法的手段に訴えるしかないと思います。




117無責任な名無しさん:04/03/27 11:39 ID:oWcekTdu
レス番間違えました。>>115さんと>>114さんへの回答です。
118115です:04/03/27 12:02 ID:NvftKFm6
>>116
早速の回答ありがとうございます。
家裁に調停申し立てをしてみようと思います。
119名無し検定1級さん:04/03/27 22:50 ID:m1sWnBeW
分からない事があるのですが

B相続人がいてBは以前Aと結婚をして子Cを儲けた。
しかし3年後に離婚し、今はDと結婚をして子E,Fがいる場合
被相続人Bが死んだ場合、何故以前結婚していた配偶者との子Cが
相続できるのでしょうか?離婚したんだから法律上の効力はないのではないでしょうか?
この場合,Cは非嫡出子になるんでしょうか?
120無責任な名無しさん:04/03/27 23:26 ID:mCL6bcDu
>>119
元配偶者Aは相続権は無いが、
子Cには相続権があります。なぜなら実子だからです。
離婚というのはAとの間の婚姻関係を終了させるのにすぎず、親子関係までは終了させることは出来ません。
また、非摘出子ではなく、摘出子です。
121無責任な名無しさん:04/03/28 20:36 ID:IKZauCwR
ややこしい法律相談の方で質問していた者(110)です。

そちらを見ていただければ分かると思いますが、家族構成は
(祖父・祖母・母の三人)です。祖父の子供は三人で叔父・叔母・父(蒸発、おそらく死亡)です。
今日祖父が他界いたしまして、いよいよ相続協議という感じなんです。

それで、これは法律相談というより、一般的な見解を皆さんに聞いてみたいと思う
んですが、今現在の借金(\6千万・国金)を祖母が全額相続するとして、
将来祖母が死亡した場合、おそらく叔母・叔父は相続放棄すると思うので、
私が全額相続することになると思うのですが、これは相続放棄してもいいんでしょうか?
田舎なので保証人の方に責任うんぬんということになると思うのですが、
そんなこと言われても生活かかってるのに自分の責任でない借金を若いう
ちに\6千万も背負うのはちょっとお先真っ暗という気がします。
というか最近毎日このことばかり考えてしまって何にも手がつきません。
ぶっちゃけ\6千万もの借金どう返せばいいのか・・・そうなると将来の
職業についても考えないといけないわけで。

なにか間違っている所あればご指摘下さい、よろしくお願いします。
長文・乱文すいませんでした。
122無責任な名無しさん:04/03/28 21:25 ID:Of4XybcF
>>121
>父(蒸発、おそらく死亡)
祖母・叔母・叔父に相続放棄させる
親父さんの死亡(失踪宣告)手続きをしない

親父さんを名義上の債務者にする→これでしばらくは時間を稼げるかと

123121:04/03/28 23:08 ID:IKZauCwR
>>122
レスありがとうございます。
なるほど、、、しかし、そうすると連帯保証人のほうに取立てがいくと
思われますのでやはり出来ないと思います。田舎ですので、ものすごく
風当たりが強くなってしまいます。多分祖母の全額相続は確定です。
それで年金から細々と返済していくしかないかと。祖母死亡の場合、私が
実家にいなければ相続放棄もありですが、田舎で働きたいと思っているので
もしそうなるとやはり放棄は不可能となり。。。(しようと思えば出来ます
が、間違いなくそこには住んでいられません)

そこからの事について考えるしかないという状況です。なんとかこの借金
を減少させる方法というのはあるのでしょうか?6千万円の負債は余りにも
重過ぎます。実際死ねと言ってるようなものではないでしょうか。。。
124無責任な名無しさん:04/03/29 00:10 ID:Fzb3UK5P
>123
6000万の借金を背負うか、風当たり強くても放棄するかの二つに一つだよ。
風当たり強いのが嫌なら引っ越せば
125名無し検定1級さん:04/03/29 00:56 ID:RHLpxeft
120さんへ
なるほど。理解できましたどうもです
126121:04/03/29 01:48 ID:+KKwCszi
>>124
やっぱりそうですよね〜。。。
とりあえず祖母が生存している間(ピンピンしてるので後10年位か?)
にゆっくり考えることにしますね。ありがとうございました。
127質問です:04/03/29 04:02 ID:HiQAMH32
先日母が亡くなったのですが、
その母が亡くなる直前に兄が母の預金を勝手に引き出してしまい、
しかも残高がいくらあったか等の情報を一切教えようとしません。

問い詰めても「時期が来たら話す」としか言わず、早や3ヶ月ほど経ちます。
私としては金銭の問題よりも兄が自分を馬鹿にしてる事が許せないので
出来るなら刑事告訴でもしてやりたい気分なのですが、
実際はやはり民事で争うしかないのでしょうか?
あと民事で争うとしたら、とりあえず何処へ行けば良いのでしょう。
128無責任な名無しさん:04/03/29 06:47 ID:SjSWfOR8
>>127
遺産分割協議の申し入れをしたらどうでしょうか。
それに応じるようなら預金通帳等から残高は判明するでしょう。
これに応じない場合には家裁に遺産分割を請求することができますので
このことを交渉の種にしてみると良いかもしれません。
129無責任な名無しさん:04/03/29 08:13 ID:INqbD/Nk
>>127
相続人として銀行に対し取り引き情報経歴の開示を請求をする
130無責任な名無しさん:04/03/29 09:26 ID:0b37O2v6
>>127
手ごわそうなお兄さんなので弁護士に交渉を依頼したほうがいいかもよ。
こういうタイプは法的にきちんと追い詰めなくては。
あなたは金銭の問題よりも怒りが先に来ているので、なおさら代理人をたてるべき。
弁護士費用をケチってはいけない。損して得取れ(大阪の格言)。
131無責任な名無しさん:04/03/29 09:28 ID:048YpijK
遺産分割協議でまず父の遺産総額を確定したいのです。
それで、葬儀費用を控除したいです。
お墓の購入費用とかは控除されないと聞いたのですが、
葬式費用の範囲については、相続税法に規定があるものの、
民法では何の規定は無いと聞きました。
という事は、分割協議を行う際に、法律上控除できないという事は
ないのですか?

132無責任な名無しさん:04/03/29 19:11 ID:Sj4p/GbP
相談させてください。

被相続者:夫(病死)
相続者:妻(自分・A)、夫の父母(B)

夫婦には半々の名義としてローン返済をしていた
マンションがありました。
(返済元の口座は夫のみで、Aは夫の口座に入金していました)
保険がきいて全額返済という形になると思います。

このマンションも法定評価額を出した上で
Aが三分の二、Bが三分の一を分けなければいけないらしい、
と、姑が言うのですが、私の父母はそんなことはないから
委任状などに捺印はするな、と言います。
先日に夫と死別したばかりで頭がまとまらないのですが、
住むところがどうなるのか、教えていただけましたら幸いです。
133無責任な名無しさん:04/03/29 20:01 ID:SjSWfOR8
>>132
マンションは誰の名義で登記されているのですか?
134無責任な名無しさん :04/03/29 20:23 ID:0HxgocS7
はじめまして。
>>127さんと似たお話ですが、
祖父の死去に伴う遺産相続争いでの質問です。
祖父の長男は、日頃から全く働かずに
祖父の年金をふんだくって生活していました。
そして、祖父が今年2月に亡くなってから、
生前祖父が郵便局に預けていた金を長男が勝手に差し押さえたのです。
私の父が次男なのですが、葬式も全て父が仕切り、
もちろん葬式代も全て出しています。
葬式代は、祖父の残した財産で済ます予定だったのに、
差し押さえられては手も足も出ません。
他にも妹が2人いますが、長男は妹宅にも訪れ
『オヤジの金返せ!!』と訳わからぬ事を言い、暴れたりしています。
こういう場合、長男に勝手に差し押さえられた祖父の預金は、
どうしたら取り戻せますか?
法律関係は全くの素人なので、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
ちなみに、長男は警察ざたにもなるほど、手荒で短気です。
以前も我が父となぐりあいをして、話が進みませんでした。
わが父も短気者なので、ほとほとこまってます。
135無責任な名無しさん:04/03/29 21:11 ID:EkwryNWn
>>131
内容がよく分かりません。
何をどうしたいのか、補足してください。

>>132
半々の名義なので、
結局、Aが5/6、Bが1/6の名義となります。

>>134
どのような理由で、差し押さえられたのでしょうか?
そのあたりが重要になると思います。
136132:04/03/29 21:49 ID:Sj4p/GbP
レス本当にありがとうございます。

>133
登記済権利証…を参照すればいいでしょうか。
被相続者、Aで持ち分二分の一ずつにて共有になっています。

そうすると、135さんがおっしゃられるように、
>Aが5/6、Bが1/6の名義
になるのでしょうか。
137無責任な名無しさん:04/03/29 22:57 ID:oekx1guH
現実的には、義親の名前があなたの住まいの名義にあると、この先なにかと。。
保険金から遺留分を支払うのはどうでしょう?

素人考えですが・・・。
138無責任な名無しさん:04/03/29 23:11 ID:0HxgocS7
>>135
134です。
詳細を話すと長くなりすぎるのですが、
祖父が寝込むようになってから、
私の父(次男)と父の妹で祖父の世話をしていました。
でも、病院に連れて行ったりするとお金がかかるので、
祖父の年金の入る通帳を、妹が管理するようになったのです。
祖父の年金をあてにしては、祖父の家に度々訪れ、金をせがむ長男にとって、
妹が祖父の年金を牛耳ることが、許せなかったようです。
それで、金欲しさに妹の家にやってきては、
『(祖父の)金返せ!!』と暴れたりするようになったのです。
結局、最後には、金にこまっている長男は、
祖父が生前から自分の葬式用にと貯めていたお金を
勝手に差し押さえたという訳です。
その長男には、籍を入れていない永年連れ添っている女がいるらしく、
祖父の貯金の差し押さえも、その女が企てたと思われます。
というのも、長男にそんな知識がないからです。
言ってみれば、その同居女に長男は利用されてるみたいなんですが・・。
すみません。ちょっと長すぎましたね。
でも、何十年前からずっと金のトラブルをかかえている人なので、
ここまできたか・・という感じです。
なにより、暴力をふるってくるのがこまりものです。
警察にも言いましたが、頼りなくて諦めてます。
やはり、裁判で取り返すべきでしょうか?
139127:04/03/30 02:03 ID:YNdv4c71
>>128>>129>>130

ご返信ありがとうございました。
少し頭を冷やし、冷静に対処していこうと思います。
140無責任な名無しさん:04/03/30 07:06 ID:52/OpO+G
>>137
遺留分というのは遺言がある場合に、相続人が主張できる権利のこと。
>>132さんの亡夫は遺言は残していないようだから亡夫の持分2分の1を
Aが3分の2、Bが3分の1の割合で相続する。
つまりBの相続分はマンション全体の6分の1の割合になる。
実際には遺産分割協議をしてBには金銭を相続してもらうという方法が
ベストでしょう。マンションを処分するようになどと主張されたら
家裁に持ち込めばよろしい。

141無責任な名無しさん:04/03/30 07:19 ID:52/OpO+G
>>138
「差し押さえ」というのがよくわからないんだよね。
差し押さえというのは、債権者が債務者の財産にかけるストップのことだから。
差し押さえが出来るということは長男はお祖父さんにお金を貸していたの?

単に一相続人として銀行預金を下ろしただけならこのスレで散散いわれているように
遺産分割協議だよ。乱暴者なら弁護士に交渉を依頼するほうがいい。
むやみにおびえず毅然と対処することだ。
それからまだ手をつけていない預金があるなら、遺産分割協議が終わっていないので
勝手に長男にお金をおろさせないよう銀行に申し入れておくことだよ。

142132です:04/03/30 08:34 ID:mh2LQPF4
たびたびすみません。

>140
そうです、遺言は遺していないんです。
この場合、Aのローン分も被相続者の死により保険で全額返済されても、
遺産として相続の対象となるのはあくまでも被相続者の持ち分である
二分の一になる。だからBの相続分はその三分の一つまり六分の一、
ということでよろしいんでしょうか。
頭がまだ落ち着いていないので確認させてください。申し訳ありません。

実は若くして逝ったので、保険や退職金などの金銭は少ないんです。
ですから、姑からはマンション(といっても一部屋ですが)の保険金から
払って欲しいといったことを言われています。
私としては夫が遺してくれた住まいですので、住み続けたいのですが……
名義のこともありますので、後日に遺産分割協議を行って調整してゆくのが
いいのかもしれませんね。
143無責任な名無しさん:04/03/30 09:00 ID:VGZQQURK
>>141
レスありがとうございます。
妹が、郵便局へ祖父の貯金を下ろしに行ったら、
何度やっても引き出せないので、
調べてみると、長男の仕業だったようなんです。
これは、差し押さえ・・とは言わないのでしょうか?
長男が勝手に祖父の口座の出金を停止をすることって出来るのでしょうか?
(これは、郵便貯金の制度の問題になるので、スレ違いかもしれませんね。)
とにかく、遺産分割協議・・というのは、いわば話合いですよね。
きっと、警察沙汰になって終わると思うので、
弁護士さんに頼む方がいいようですね。
長男だからって、多く取られるなんてないですよね?
ちなみに、兄弟の中で、海外に行ったきり、行方不明の弟がいるんですが、
それは相続放棄・・とみなされるのでしょうか?
144無責任な名無しさん:04/03/30 18:53 ID:Q7uEO5ad
祖父は既に他界、その後約20年間、祖母の面倒を養子のAが看ています。
祖母の持っていた財産(約6000万円+(年数x年金等))は、
祖母の承諾を得ずにAが勝手に使い果たしてしまい現在は全く残っていません

祖母の(正式な手続き、形式を経た)遺言書には
祖母の財産全額を親族Bに贈ることになっています。
この場合Bは、遺産は残っていないので全く遺産をもらえないことになってしまうのでしょうか?

また、関係あるかどうか解りませんが、Aはやや知的障害者よりの人で
(さらに上記のように浪費癖が激しいので)準禁治産宣告の請求をすれば
まず宣告が受けられるような状態に見受けられます。
これは本件の結論のどこかに響いてきますか?
145無責任な名無しさん:04/03/30 19:14 ID:8DLtWUIn
>>144
祖母の死亡時期はいつよ?それから何年経ってる?

それと、準禁治産制度はもうないからね。
146無責任な名無しさん:04/03/30 19:38 ID:68f41ncL
>>143
長男だから多くなると言う事はありません。
実際に面倒を見ていた人が多くなることはあり得ます。
郵便局の件は、まずは、郵便局に相談し、らちが明かなければ
郵政公社に問い合わせましょう。
147無責任な名無しさん:04/03/30 19:51 ID:DT+d03gk
>>143
行方不明だからといって相続放棄とみなされることはないです。
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てて
その財産管理人と遺産分割協議をするようになります。
148無責任な名無しさん:04/03/30 20:32 ID:Q7uEO5ad
>>145
まだ死亡していません。現在昇降状態です。
ですので明確な死亡時期については答えられません。

>>144の2段落目の文章が紛らわしかったかもしれませんので
2段目以降を以下の「」に訂正・削除させて頂きます。
「祖母の(正式な手続き、形式を経た)遺言書には
 祖母の財産全額を親族Bに贈ることになっています。
 しかし祖母の財産はAの無断の浪費により残っていません。
 この現状でこの後祖母が死亡した場合、
 祖母の財産は無いのでBに贈与される遺産は無い、
 という結論になるのですか?」

これもまた
解り辛い、誤解を呼ぶ文章かもしれませんが宜しくお願いします。
149無責任な名無しさん:04/03/30 20:57 ID:RHisaxOy
>この場合、Aのローン分も被相続者の死により保険で全額返済されても、
遺産として相続の対象となるのはあくまでも被相続者の持ち分である
二分の一になる。だからBの相続分はその三分の一つまり六分の一、
ということでよろしいんでしょうか

マンションの持分についてはそういうことでいいんだけど、
亡夫名義の預金や退職金は相続財産だから、姑さんにも
相続分があるねえ。。。

しかし若くして夫を亡くしたお嫁さんに酷い仕打ちをするね。
相続財産といっても若いからたいした金額ではないだろうに(失礼)。
さくっと相続放棄してやれよ、ゴルァ。
150無責任な名無しさん:04/03/30 23:51 ID:hN3Gld0F
当方、36歳バツイチ子無しの男です。
もし、自分がぽっくり死んでしまった場合の遺産相続についてご意見を伺いたいのですが。
相続人は、母と姉、妹です。
姉は子供が二人おり、妹は結婚してますが子供はいません。
もしわたしが遺書を残さなければ、私の遺産はすべて母が相続になるのでしょうか?
わたしに万が一のことが合った場合、姉と妹にも遺贈してやりたいのですが、その場合は
遺言を書いておくべきでしょうか?
151無責任な名無しさん:04/03/31 00:07 ID:Ib1LASQc
>150 全部正解
152150:04/03/31 00:14 ID:5BaIufNr
>>151
じゃぁ、やっぱり遺言書いといておくのがいいんですね?
別に遺産の全てを母に遺贈するのが嫌だというわけではないのですが、
もしわたしがぽっくり逝った場合、母には2千万くらい残せば老後はそれで
暮らせるでしょう。
むしろ、子供二人抱えている姉と、懇意にしている妹夫婦にも私の遺産を
分けてやりたいので。
153無責任な名無しさん:04/03/31 00:15 ID:Ib1LASQc
>149
>退職金は相続財産
一般的には死亡退職金は保険金と同じような扱いで相続財産にはなりません
154150:04/03/31 00:21 ID:5BaIufNr
>>153
横レス失礼します。
死亡退職金と保険金は相続対象でないとすると、遺言で遺贈を指定することは
出来ないのでしょうか?
155無責任な名無しさん:04/03/31 00:28 ID:Ib1LASQc
>152
そういうこと

>154
そういうこと
死亡退職金の受取人は通常は会社の退職金規定で、
生命保険金の受取人は他でもない契約者本人によって、
それぞれすでに指定されています
156150:04/03/31 00:37 ID:5BaIufNr
>>155
そうですか。母丸儲けだな(笑
私が死んだ場合、私の持っている(みなし財産を含む)は下記のようになるのでしょうか?

生命保険→受取人(母)のもの
死亡退職金、香典など→母のもの
預貯金→遺言で相続人を指定可能
(借金はありません)

それから、私は厚生年金掛け金を払ってますが、扶養家族は居ません。
この場合、遺族年金は母が貰えるのでしょうか?
157無責任な名無しさん:04/03/31 00:52 ID:Ib1LASQc
>156
保険金の受取人はいつでも変えられるから妹にしといたら?
遺族厚生年金は生計維持関係あれば母がもらえる
158無責任な名無しさん:04/03/31 02:15 ID:EiNSJTYU
>>148
なるほどね。つーか、遺言を実際に見たわけじゃないよね?
自筆遺言だったら検認前に見たらやばいよ。

Aは無断で費消してるわけだから、財産侵害だね。
で、まだ祖母は生存中だから、祖母は不法行為に基づく損賠債権を
Aに対して現在持っている。で、その債権は金銭債権だから、Bが包括遺贈で
全部承継するならば、Aが窃取した分から遺留分を控除した額をAに対して損賠請求しうるね。
特定遺贈だとだめぽ。特定遺贈だと、特定債権しか承継しないことになるから
損賠債権は承継対象にならなくなるんで。
159相談です:04/03/31 05:07 ID:xD0pZIJo
 遺産相続の時効に関してですが、
<内容>
私の祖父の遺産について
・私の父は兄弟もおらず、祖父より先に他界。
よって私が代襲相続をすることとなりました。
ただ祖父は18年前に死亡しており、私がそれを知ったのは5年前です。
条文には「時効は相続を知ってから10年」とありますが、
今回のケースの場合はどうなんでしょうか?
<データ>
・祖父が死亡したのは18年前(私が中学生の時)
・母には祖父死亡の連絡あり
・祖父の遺産は弟が管理しているらしい(母の言葉)
・具体的な遺産項目の説明なし
・相続放棄も何も返事をしていない
・遺言書の有無は不明

10年を越えてますけど、どうでしょうか?
数件の弁護士さんに相談したのですが、回答がまちまちです。
実際に依頼となると、多額の手付が必要です。
皆様の解釈をお教えください。
160ねこずき:04/03/31 05:22 ID:oJD6o4wf
>>159
>私の父は兄弟もおらず
つまりお父さんはおじいさんの一人息子だったって事?

>祖父の遺産は弟が管理しているらしい
これは誰の弟?

>母には祖父死亡の連絡あり
この連絡はいつのもの?
161相談です:04/03/31 05:28 ID:xD0pZIJo
ねこずきさんありがとう。
・私の父は一人っ子です
・祖父の弟です。
・祖父が死亡したときだと思います(私が中学の時)
162相談です:04/03/31 05:28 ID:xD0pZIJo
ねこずきさんありがとう。
・私の父は一人っ子です
・祖父の弟です。
・祖父が死亡したときだと思います(私が中学の時)
163ねこずき:04/03/31 06:14 ID:oJD6o4wf
>>162
一人っ子ということは、おじいさんがなくなった時点での相続人は
おばあさんと代襲相続人のあなたで相続分はそれぞれ1/2ずつ。
ただしその時点であなたは未成年者だったので、その場合あなたの
代わりに法定代理人であるお母さんが相続の放棄とか承認とかを
しているはず(特に何もしていないなら単純承認となる)。
なのでそのときお母さんがあなたの代理人としてどうしたか
聞いてみては?
それと相続の時効?って遺留分減殺請求権の時効のことかな?
今回は特に問題にはならないと思うけど。
164150:04/03/31 07:22 ID:5BaIufNr
>>157
保険の受取人は母が生きている間は母のままにしておこうと思います。
現時点では、姉と妹には私の預貯金を分与する遺言を書いておこうと思います。

生計維持関係は、実家の母に毎月仕送りをしてるので事実上はあるのですが、
手渡ししてるので仕送りを証明する手立てがありません。
このままでは、厚生年金掛け金は払い損になってしまうのでしょうか?
165無責任な名無しさん:04/03/31 10:50 ID:KSe9lvw8
>>158
なるほど。
もし請求したとしてもAの年収は200万円以下で一家4人で生活しており
支払能力はなさそうなので絶望的ですね・・・。

ありがとうございました。
166132です:04/03/31 16:25 ID:Iv4LmNzx
>149
レスありがとうございます。
協議離婚している元夫(被相続者の父・舅)が相続放棄する人柄ではない、
だから元夫に多くを渡したくないので相続放棄はできない、
というのが姑の言い分です。ですが、それはBの間のことですので…。

重ねてになりますが、本当にありがとうございます。
急逝で、私もこういったお話には疎かったのでとても落ち着きました。
167無責任な名無しさん:04/04/02 23:57 ID:tQb41rEH
両親二人とも生きていて毎月仕送りしてます。
無職ヒキパラの兄がいて両親が面倒を見ています。

両親に仕送りするのは社会人として当然のことなのでなんとも思ってませんが
兄のせいで両親の貯金がかなり減ったのは事実です。
おそらく今すぐ両親が死んで全財産私一人が相続したとしても
兄に使った金額よりかなり少なくなると思います。

こういう事情で兄に遺産相続させたくないのですが
両親に頼んで遺言にそう書いてもらうしかないのでしょうか。
それとも生前兄に使ったお金=遺産の前払いと認められ私一人が相続することは可能なのでしょうか。
168無責任な名無しさん:04/04/03 13:07 ID:0YZx/An5
>>167
兄が貰ったお金は、おそらく特別受益として扱われると思われます。
そのため、兄は特別受益を含んだ相続分のうち、特別収益分を控除した額を相続することになります。
しかしながら、特別受益はどの程度であったか、立証する必要があるかもしれません。
今のうちに、両親にどの程度を兄のために支払ったか、書面に書いて貰いましょう。
また、遺言があればトラブルも少なくて済みますので、両親と相談し、遺言を書いて貰う方が無難です。
169無責任な名無しさん:04/04/07 18:36 ID:LOq9Q+yg
10年前に亡くなった祖父の父名義の通帳がでてきました。
40年前に祖母は亡くなっています。
名義は父ですが、祖父のものにすることに決まりました。
(おじが探しだしたので)
祖父の子供(父の兄弟)で分けることになりました。
父は4年前に亡くなっていますが、母に相続権はありますか?
170無責任な名無しさん:04/04/07 21:34 ID:SENPjPrP
>>169
あります。父の取り分のうち、父の亡くなった際の相続分になります。
おそらく半分が母の分で、残りの半分が子供の分になります。
171171:04/04/08 11:01 ID:KQD496hw
はじめまして、よろしくお願いいたします。
私は去年 両親に1000万円貸しました(私個人でです)。
返済は両親が亡くなったら遺産で払うという約束ですが、なんか不安になってきまし
て・・。ちなみに遺産は今両親が住んでいる家とその土地で1000万〜2000万
程です。どうしたら遺産で きっちり1000万円返してもらえますか?
借用書&遺言状以外に必要な書類はありますか?
ちなみに 父56才 母61才 二人とも元気です、また私は2人姉妹の次女で
上に長女がいます(私も姉も既婚)、あと会ったことはないのですが父方に男の子
が一人おります。また両親には貯金などあまりありません。
文章が分かりづらくてごめんなさい。よろしくお願いいたします。
172無責任な名無しさん:04/04/08 12:28 ID:77JcdUje
>>171
借用書は当然で、さらに土地、建物を担保を取って、抵当権の設定をしましょう。
遺言状は一方的な贈与ですので、債権の保証にはなりません。
173無責任な名無しさん:04/04/08 13:29 ID:EejrGDC8
ご相談いたします。
現在、兄との間で遺産の調停になっております。
亡き父の銀行預金通帳を明らかにしないため、一行一行
銀行を歩いて、父の口座を探しております。
その甲斐があって何行か銀行口座が判明しました。ところが
三○住○銀行やみ●ほ銀行やU○J銀行は必要書類(除籍謄本や
印鑑証明や私の戸籍謄本)を揃えれば過去の出入金をプリントアウト
してくれるのですが、り○な銀行だけは、お兄さんの許可がなければ
プリントアウト出来ないと頑なに拒否します。父が意識が無くなってから
開設した口座なんです(兄が開設したことはわかっています)。
裁判所に開示命令を求めたところ、民事ではそのような命令は出せないと
言われました(過去には出せたそうです)。
仕方がないので、弁護士協会から開示するよう文書を送ったところ、
やはり拒否されました。私が正当な相続人であるので、必要書類さえ揃えれば
知る権利はあると思うのですが・・・。兄が開示に協力する訳はありません。
開示されれば、隠していた遺産が明らかになってしまうのですから・・・。
このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?
174無責任な名無しさん:04/04/08 14:16 ID:yD2pYKsj
175無責任な名無しさん:04/04/08 15:57 ID:wNPYie/s
>>173
調停を蹴って本訴で証拠保全を申し立てればできるんじゃない?
176無責任な名無しさん:04/04/09 08:56 ID:SlDBrrM5
>>173
弁護士さんに相談だな。
それか他の方向から攻めるか。
177無責任な名無しさん:04/04/09 12:34 ID:l+voCszA
175さん176さんありがとうございました。
自分としてはり●な銀行を民事で訴えようかと思っています。
得策ではないでしょうか?
弁護士さんは銀行が見せないと言ったらあきらめるしか
ないと言っています。
自分としてはまったく納得がいきません。
178無責任な名無しさん:04/04/09 13:29 ID:SlDBrrM5
>>177
得策じゃないだろ。
弁護士さんが諦めろというならば、仕方ないさ。
つーか、そもそも銀行じゃなくて、アンタら兄弟のトラブルだろ?
あんまり他人に責任を追及するものじゃないさ。
そう言うことは事前にちゃんとしておかないと。
179無責任な名無しさん:04/04/10 21:48 ID:a4IvYPKb
3人、私とその弟、父がいます

父は高齢で、弟と一緒に住んでいます。
弟は、「兄(私)は父の面倒を全く看ていない」という既成事実がつくりたいのです
私がいくら父を引き取ろうといっても決して手放しません。

多分遺言を書かせ、上のような理由で財産の遺留分を主張するつもりなんだと思います。
このような場合財産分与は弟に有利にはたらいてしまうのでしょうか?
180無責任な名無しさん:04/04/11 04:27 ID:l3m7ZtIY
>>179
おー、幸せなオヤジさんだなー。
ウチの兄弟は、遺産要らないから、面倒みないって全員言っているよ。
まー、遺書書かれても遺留分はもらえるから
それで手を打ったらどうかな?
母親が亡くなっているならば、1/4はもらえるからさ。
それに、父親の財産は父親のものだから、
自由に使わせてあげるべきだしね。
181無責任な名無しさん:04/04/13 08:55 ID:cA2OxBGE
親の離婚で親戚宅の養子となりました。
この場合、養子宅の相続を受け、かつ実父の遺産ももらえますか?
182無責任な名無しさん:04/04/13 11:05 ID:ZFdtihNY
先日、わたしの父が亡くなりました。
相続破棄をするつもりなのですが、その際不明な点が多いのでご相談お願いします。
両親は離婚をしており、わたしの戸籍は父の所のままなのですが、ずっと母に育てられてきました。

父が亡くなったことで生前父の面倒をずっと見ていた父の妹夫婦から
父には借金があるとして、相続破棄の書類?(お葬式の後すぐに銀行の人が来て、持参していたのは信用金庫などの手続きのようでした)計4枚を渡され、署名と印鑑を押しました。
そして、書類の数(4枚)の印鑑証明書を取るように言われています。
また、わたしの戸籍謄本などは父と同じなのでおばさんが取るとのことでした。

手続きとしては、これであっているのでしょうか?
母の知り合いから、印鑑証明書は何枚も必要ないはずだと聞いて、後々少し不安です。
言われるとおりに手続きをしてしまっても大丈夫でしょうか?
遺産や相続のことなど、あまり詳しく説明をしてもらっていないのでよくわかりません。
よろしければご回答お願いします。
183無責任な名無しさん:04/04/13 11:56 ID:lni4tMxQ
>>181
どちらもオケ。いい養子縁組したね。
184無責任な名無しさん:04/04/13 12:20 ID:lMnWewZ6
>182
正式に相続放棄をするなら、家庭裁判所に申立てをすべし。
185無責任な名無しさん:04/04/13 13:15 ID:77HZAYF8
>>182
相続放棄というのは家裁に相続放棄の申し立てをして受理されない限り
法的には無効だよ。
印鑑証明書を何枚も要求するのは確かに不自然。
相続放棄したら家裁の相続放棄申述受理証明書を添付するのであって
印鑑証明書は必要なくなるはず。
お父さんに借金があるといわれたというけど、本当に確認したの?
信用金庫に問い合わせしたほうがいいよ。場合によっては相続人といして
相続財産の調査をする必要があるかもしれないよ。
あなたの相続分を横取りされる危険があるよ。

お父さんの財産を相続する気が無いのなら、きちんと上記のように家裁に
放棄を申述して法的に処理すべき問題だ。


186無責任な名無しさん:04/04/13 14:45 ID:zgd8B4LI
>>182
>計4枚を渡され、署名と印鑑を押しました。
どんな書類 ?
コピーをもらってよく読んだほうが良い。
「相続破棄の書類?」とか言ってるのは、銀行預金等について
貴方以外の人が相続する内容の遺産分割協議書のおそれもある。
他の人も言ってるけど、お父さんの預金額、借金の有無を先に
確認したほうがいい。
187無責任な名無しさん:04/04/14 17:30 ID:Opz0hCdS
相続税の申告を2年前にすませました。
どの位たったら、安心できますか?
(時効というか、調査終了という意味です)
188無責任な名無しさん:04/04/14 17:57 ID:PKMBa31s
質問させて下さい
祖父名義の土地建物があり、10年以上前に祖父が亡くなりました。
その時点で父を含む兄弟(A・B・C・D)間で遺産分割協議書を作成する際に
何等の事情で作成できず現在に至ります(登記上は祖父名義のままと思われ)
現在、その土地建物はBが家族で使用しておりますがBが事業に失敗し自己破産
も考えております。現在は、兄弟全員がB一人に相続させる事に同意(放棄)して
おりますが、Bは病により体の自由がきかず、噂によればB夫婦は離婚を検討中の事、
今後は入院する予定で、Bの入院後妻子は離婚をして何処かに行ってしまうよう
です(Bの精神状態は×仕事も出来ない、家庭内は壊滅状態)。

1 このまま自己破産した場合この土地建物はどのように処分されますか?
2 Bの子(成人)がA・C・Bに戸籍謄本・印鑑証明と書類(分割協議書?)・
  委任状に捺印して欲しいと言ってきました、目的は?(Bも知っている)
3 私の父は、自己破産しないで売却費で借金を清算し残りのお金をかき集め
Bの妻子が逃げてしまうのではと心配しており書類にハンコを押すのを
拒んでいます、土地建物の名義がBに移ってしまえば手の打ちようがあり
ませんか?

他にもありますが要点は以上です、長々と申し訳ありませんが
宜しくお願い申し上げます。
189無責任な名無しさん:04/04/14 21:35 ID:LouRyq14
>>187
更正は、法定申告期限から3年以内です。
従って、3年経過すれば安心です。
ただし、不正行為は7年です。

>>188
1 Bの取り分(1/4)が整理対象になるでしょう。整理方法は管財人と相談。
2 Bの子に聞いて下さい。
3 その通りです。B以外は何も出来なくなります。
190188:04/04/16 09:13 ID:UHi1ze2k
>189
ありがとうございました。
幾つかの整理方法があるみたいですので
もう少し調べてみます。

返事が遅くなり失礼しました
191無責任な名無しさん :04/04/16 23:38 ID:C9U6GWpF
先月になくなった父あてに、付き合いの無い、遠い親戚から
お金を返してくれと手紙が来ました。
親戚は父が亡くなったことは知りません。
遺産の分割も負債の整理が終わってないのでされてません。
借用書は多分無いのだと思います。
事実かどうかわからないので、返済しようかどうか
考えてます。
やっぱり返済しなくてはいけませんか?

192無責任な名無しさん:04/04/17 01:45 ID:LwWPg7Ti
>>191
事実かどうか確認しなさい。
事実が確認できない限りは返さないだろうな、俺ならね。
193無責任な名無しさん:04/04/17 13:34 ID:yYDCJCN1
「返します」という旨の返事だけはしないように。

その上で、とにかく借用書など証拠になるもののコピーを送ってもらいましょう。
194無責任な名無しさん:04/04/17 15:26 ID:Ww/SeSoz
191です。192さん、193さんありがとうございます。
父の通帳を調べましたら、過去にその親戚からの振込みが
確認されました。
もらったとは考えにくいので、多分借りたんだと思います。(推測)
ただ高額なので(私には)。。。。借用書が相手からも出てこなかったら、
親戚に私から「借金かどうか確認できないので、返済義務ありません」
と伝えてもいいですかね?

195無責任な名無しさん:04/04/17 21:07 ID:aHGEH7su
>>194
振込の記録も立派な借金の証拠になり得ます。
まず、借金の立証を相手に要求するのも良いですが、
それが認められる可能性が大きいことを考慮して、相続放棄を含め、対策を考えてみたらいかがですか。
196無責任な名無しさん:04/04/17 21:25 ID:xaGC4w61
>194自身が言うようにおそらく借金。
贈与だったとの主張は社会通念上認められにくい。
訴訟を提起された場合に弁済を免れる方法としては、弁済済みであることを主張するか、
時効を主張するか。
いずれにしても難しいのでは?
額が高額であるならば限定承認等の方策を早急に検討すべき。
197無責任な名無しさん:04/04/18 12:28 ID:CSvV9fsc
195さん、196さんありがとうございます。
まず相手に聴いてみます。
それから返済額も確認して、、、
ただどうしても、書面とか、返済記録とかないと
返す気になれないんですよね。
相手にそれを要求して出てこなかったら放置。
起訴を起こされて裁判になって負けたら返済。
ていうパターンも可ですかね?相続放棄しない場合、
負けたら裁判費用も込みで返済払しなくてはなりませんか?

198無責任な名無しさん:04/04/18 15:19 ID:fM8HA84e
質問させて下さい。
20年以上前に亡くなった祖父が所有していた現物の株券(たんす株)が
見つかった場合、誰が相続することになるのでしょうか。
祖父の子は次男、長女の計2名です。(長男は既に他界)

199無責任な名無しさん:04/04/18 16:39 ID:QyXLrE5P
>198
祖父と長男のどちらが先に亡くなられましたか。
祖母は健在ですか。
長男には子供や配偶者はいますか。
以上のことを書き込まなければ回答しづらいと思います。
200無責任な名無しさん:04/04/18 16:48 ID:NUuG2bVV
>>197
それならば最初から、父親が借りたお金を踏み倒したいって言えよ。

>起訴を起こされて裁判になって負けたら返済。
>ていうパターンも可ですかね?

可能。

>相続放棄しない場合、
>負けたら裁判費用も込みで返済払しなくてはなりませんか?

当然。
201198:04/04/18 17:11 ID:fM8HA84e
>199
わかりづらくなってしまい、すみません。
長男より祖父の方が先に亡くなりました。
祖母は祖父より前に亡くなりました。
長男には配偶者と子二人(長男独身、長女すでに結婚、子供2人)
います。

202無責任な名無しさん:04/04/18 17:52 ID:wrpgtn7J
>>198
長男の配偶者(三分の一の50%)+長男の子二人(三分の一の各25%)+次男(三分の一)+長女(三分の一)が相続人
但し、長男の配偶者と子に関しては長男の死亡時に定めた遺産分割協議の内容により異なる
あと、先に有効な株券かどうか確認しましょう
203198:04/04/18 18:29 ID:fM8HA84e
202さん、ありがとうございます。
有効な株券であれば相続人が相続税を払うことになるんですよね。
株に関して全く素人なのでよく分からないのですが、手続きとしては
相続人が証券会社に口座を持っていない場合、新たに口座開設して、
相続した株券を名義変更後、口座に入れるということになるんでしょ
うか。




204無責任な名無しさん:04/04/18 18:41 ID:rjLPCHBW
>>203
口座に入れる義務はありません。
まあ、口座に入れておいてほうがなにかと便利なことはありますが。

名義書き換えは、たいていの会社は書き換え代理人として信託銀行
等を窓口にしています。まずは、会社の総務部に電話して書き換え
の方法を問い合わせてください。

205198:04/04/18 23:51 ID:fM8HA84e
204さん、ありがとうございます。
相続人が相続した株券を自分の子供(成人)に譲りたい場合、名義書換の
時に株券の名義を子供の名前にすることはできるんでしょうか。
この場合、相続ではなくて贈与になるんでしょうか。
相続税と贈与税を併せて払うことになるのでしょうか・・
206無責任な名無しさん:04/04/19 07:47 ID:85HQqdug
>>205
その場合、相続税と贈与税を払う必要あり。
だから、無理に贈与なんてする必要なし。
親の威厳を保つ意味でも、子供に贈与するのは遺贈の時にしておけ。
207198:04/04/19 17:13 ID:nIHv+jhh
>206
やはり相続税と贈与税を払う必要があるんですね。
相続人(父)がギャンブル狂で貯金ゼロの人なので、株券を相続したら
またギャンブルに全部つぎ込んでしまいそうなのでどうにかならないか
なと思ってしまいまして・・
祖父は苦労人で、私はお祖父ちゃん子だったものですから、苦労して築
いた物がくだらない事に消えてしまうのが心情的に辛いです。
相続人が遺産をどう使おうと自由なわけですしね・・
まあよくある話なのですが、暗い話ですみません。
208無責任な名無しさん:04/04/19 17:37 ID:r5U1PUoo
つうか、相続については、とっくに徴収権消滅してるだろ
相続税は必要ない

父ちゃんが使っちまったら、それはそれで仕方ない
209無責任な名無しさん:04/04/19 18:49 ID:MvmYlaRA
>>207
ただ、その株券が簡単に譲渡換金可能なものかどうかは別問題
(譲渡制限かかってるかもしれないし)
210198:04/04/19 21:23 ID:nIHv+jhh
5年経過すると徴収権消滅するみたいですね。
良く分かりませんがとりあえず譲渡換金可能なものであれば相続人である
叔母や従兄弟に連絡して分割(?)すれば良いんですよね。
211 :04/04/19 22:43 ID:2D3WWF99
相続権のない198さんの場合は、あくまでも贈与
(まず、父さんが相続してそれを贈与される・・・贈与税は有効)
でいいとして、相続の場合はどうなるか教えてください。

株券って、実際にみたことないけど額面に発行時の価額50円とか
書いてるんですよね?
まったく株に関心がない他の相続人に額面で説明して判を押させて、
実は50倍ほどの時価であった・・・
という場合、他の相続人はあとで相続のやり直しを請求できますか?
212無責任な名無しさん:04/04/19 22:58 ID:redySmmG
 ご相談させてください。
 父が亡くなり相続が発生しました。遺言書が出てきて、それに基づき
相続人である母と私と弟3人で、裁判所で開封しました。
 内容として、自宅土地屋敷を売却の上、母に4/6、兄(私)と弟に1/6ずつ、必要経費を
引いて分割する、その他の不動産(家賃収入のあるアパートを含む)3件、その他の家財、
借財も含めすべて母が相続するというものでした。借財を相殺してもかなりプラスになる額です。
 そのあと、母がすべて処理していくことになったのですが、どれだけ借財があるか、不動産の財産価値など、母はすべての状況をまるで教えてくれないんです。頼んでいる司法書士の名前すら明かしません。なにを聞いても、すべて私に任せておけ、の一点張りなんです。
 その後、おかしな提案ばかりしてくるようになりました。
 母は、住むところがなくなるから必要経費の中から新居を購入するので(私の相続分1/6を無視して)
 その余った分しか渡せない、と言ってきたり、自宅から出て暮らしている私には売却時
譲渡税の控除が受けられないから、協議書の内容を、母が全部相続する、その後私と弟が
相続する、と書き換えたい、と言ってきたり。
 新居購入費が必要経費に当てられるわけないだろうと却下、母がすべて相続する、
 という件も、いったん母のものにしてからの分割では、母からの贈与にあたり、
 新たに贈与税がかかる、と却下しました。
 今月の22日には相続税の申告期限が来ます。
 今日になっても母からは何の連絡もなし。相続全体の額も不明。最近は連絡も付きません。
 今回のご相談なんですが、
 このように、母がすべてを秘匿していたため相続申告期限に間に合わなかったりしたら、
どう対処したらいいのでしょうか? また秘匿されているものをすべて明らかにさせるには
どうすればいいのでしょうか?
 調停や法的処置も考えていますが、弁護士さんに相談に行く前に、概略だけお教えいただけないでしょうか。
 詳しい方、何卒お願いします。
213無責任な名無しさん:04/04/19 23:34 ID:85HQqdug
>>212
相続人であるあなたは、相続財産を調査する権利があります。
あなたも、出来る範囲で調査し、税務署に相談しましょう。
土地財産は住所が分かれば、税務署で調べてくれます。
家財なども分かる範囲で調べて、財産の一覧表を作成し、相続税の期限内申告をしてください。
後日、母と協議の結果、相続額が確定すれば、修正申告書を税務署に提出することにより、
不足額の追加納付、又は、還付金の請求が出来ます。
とにかく、納期限までに税務署に申告し、納付することをお勧めします。
無申告加算税と延滞税は大きいですよ。
214無責任な名無しさん:04/04/19 23:56 ID:Eza7NWNx
遺留分は遺言より優先ですか?
215無責任な名無しさん:04/04/20 00:23 ID:eiEv9tV0
>>214
優先します。
「母親に全部やる」という父親の遺言があっても、
遺留分は請求できますよ。
216無責任な名無しさん:04/04/20 10:41 ID:VCan3GSk
質問させてください。
先日祖父が亡くなりました。
祖父名義の土地を調べたいのですが、役所に行けば教えてもらえますか?
217無責任な名無しさん:04/04/20 15:33 ID:qdLDJFSj
>>213さん
 ご回答ありがとうございました。
 路線価などで自宅の土地の額の概算はしていたのですが、なるほど
ご指摘のとおり直ちに動いてみます。
 どうもありがとうございました。
218無責任な名無しさん:04/04/20 21:10 ID:0bPRZfvK
>>216
相続人であれば、調べられます。
法務局で聞いて下さい。
219無責任な名無しさん:04/04/20 21:53 ID:04FNI8xB
>>218
アホか
220無責任な名無しさん:04/04/21 00:28 ID:ohzQ+3ip
1年ほど前に主人が急死しました。この度縁あって再婚することになったのですが、
主人の両親が遺産の返還を求めてきました。具体的に言うとマンションの名義変更です。
生命保険金でローンを完済させて自分たちのものにして欲しいと言われました。
これは法的にはどうなのでしょうか?
221無責任な名無しさん:04/04/21 00:42 ID:k76LkazJ
>>212です。
 追加でお聞きしたいのですが、相続税の申告期限10ヶ月というのは、
きっかり10ヶ月になりますか?
 私の場合、6月23日に相続が発生してますので、きっかり10ヶ月なら
今月4月の22日になるのですが。
 もう日数がないので、>>213さんのご提案のようなものが間に合わな
いような気がするのですが、もし間に合わず無申告加算税とか延滞税の
ようなものがかかってきたら、情報をあくまで秘匿していた母を法的に
処置することはできるのでしょうか? またそれら余分な課税を免れる
ことができるのでしょうか?
 もちろんちゃんと税務署等で調べてみるつもりですが、考えてると
眠れなくなって…。
 詳しい方、ご回答、何卒よろしくお願いします!
222無責任な名無しさん:04/04/21 02:32 ID:yMzvs7N+
>>220
>これは法的にはどうなのでしょうか?

ちゃんと遺産は処理したよね?
ならば従う必要ナッシングです。
それはあなたの財産ですからね。
223無責任な名無しさん:04/04/21 09:03 ID:6gTsGnA0
>>221
動産関係のみ分かれば、
不動産は、住所、地積が分かれば税務署で調査可能です。
建物については、市役所等で教えてくれますが、税務署に行けば税務署が問い合わせてくれます。
税務署に事情を話せば、1日で申告は終わります。
今日にでも、税務署に行きましょう。
224無責任な名無しさん:04/04/21 09:51 ID:UxgDOC4G
>>223さん、ありがとうございました。
 きょうにも税務署に行ってみます。
225無責任な名無しさん:04/04/21 15:59 ID:bM/K8Idt
>>220

遺産分割協議が終了した時点で、「故人の遺産」ではなくあなた「個人の財産」
になっていますから、求めに応じる義務はありません。

不動産については、登記が終了していれば安心できますが、もしまだ故人の名義
のままでしたら、将来両親が名義変更に協力してくれない恐れがありますので
ご注意ください。

遺産の分割時にあなたが再婚した場合には、遺産分割協議をやりなおすとか
なんとかの但し書きがあった場合であっても、その有効性については婚姻の
自由という憲法上の権利を不当に制限するものとして無効にできる可能性が
高いです。
226無責任な名無しさん:04/04/21 16:59 ID:B/8qtxoe
土地や現金はどうやって分けるんですか?長男が実家に住む場合、両親が死んだ後
土地は長男が死ぬまで分けれないですよね?長男のものになるんですか?
227無責任な名無しさん:04/04/21 17:35 ID:kIDIko8U
遺産相続なんて自分には全く関係が無いと思ってました。

私は今35歳平凡なサラリーマンをしております、母は今年76歳で、足を怪我してからは歩くことが不自由になって来ました。
両親は私が1歳の時に離婚し、殆ど母の手一つで育って来ました。2年前のある日、親戚のおばちゃんから父親が亡くなったと聞き、父親の顔も覚えていなかったけど墓参りだけさせてもらおうと思い父親の実家に電話をしました。
すると奥さんが出て来ました、私は墓参りをしたいと申し上げましたが、先方の奥さんは「あなたのことは存じませんし、人違いでないですか?」といわれて、私も「人違いかもしれません」と電話を切りました。
それから、父が亡くなってから1年後(昨年)、私の家の引っ越しが有り荷物を整理すると、1冊の手帳が出てきました。そこには(長文なので省略)私が18歳になるまで毎月1万円を払う(養育費)と言う内容の手帳が見つかりました。(母は1円ももらって無いとの事でした)
しかし、もう私も35歳で、かなり前の事なのであきらめていたのですが、先日、父親の兄から突然電話が有り、いきなり保険の名義が私になっているからハンコを貸せと言って来たのです。
話がわからず詳しく聞いて見ると、残した保険の名義が私になってるとの事で、300万を兄妹で分けるから・・・とのこと。
虫が良すぎる相手方に腹が立ってしょうがありません。遺産相続は無理としても保険の300万程の金額は取られたくありません。どうすれば良いのでしょうか。。
228無責任な名無しさん:04/04/21 18:12 ID:ka74u8gH
 私の父親の姉が以前から「あなたにも遺産を分け与えるから」と言っていました。
そして五体満足なうちに法律事務所へ赴き、遺言書作成、遺産を弁護士に管理してもらう事にした
みたいなのです。
 しかし、私の子が結婚、出産となり、まとまったお金が必要になった為、
生前分与を申し出たい訳なのですが当の本人は痴呆症にかかってしまい、
まともに話しをするのが困難になりまったく話しが出来ません。
 そこで質問なのですが私が直接、遺産を管理している弁護士の所に足を運び
生前分与の交渉は出来るものなのでしょうか?
また、可能な場合必要な書類等は何を持っていけばよいでしょうか。
229無責任な名無しさん:04/04/21 18:13 ID:ZOGnIMjr
>>227
保険金については自分で受け取ればいいのでは。
230無責任な名無しさん:04/04/21 18:19 ID:ZOGnIMjr
>>228
被相続人が生存中に相続人は相続財産に対する権利を主張することはできません。
おばさんに成年後見人等がついている場合にはその方と交渉することは可能です。
231無責任な名無しさん:04/04/21 19:07 ID:HQ3vwTOH
質問させてください。
先日父が亡くなったのですが貯金はほとんどなく借金が多いので被相続人全員で相続放棄しようと考えています。
そこで現在住んでいる家についてなんですが、元々は祖父のもので11年前に祖父が亡くなってから名義変更はしておらず、祖父のままになっています。祖父の相続人はまだ存命の祖母と父、父の妹の3人だったと思うんですがそもそも遺産分割協議などもしていません。
父の分の相続放棄をしてもこのまま祖母と母、及び私が住み続けるのは問題ありませんでしょうか。あるいは家の名義を祖母に変更してから相続放棄すべきでしょうか。
回答よろしくお願いします。
232231:04/04/21 19:12 ID:HQ3vwTOH
>被相続人全員で
間違えました。相続人ですね。
233無責任な名無しさん:04/04/21 19:28 ID:6gTsGnA0
>>226
長男が住んでいても売ってしまうのが良い。
交渉に応じず、分けられない場合は、裁判でも起こして競売にかけよう。
234無責任な名無しさん:04/04/21 19:55 ID:ohzQ+3ip
>>222 >>225
たいへん明確なご解答をありがとうございました。
マンションは私がローンを払い続けるということで私の名義に変更しています。
遺産分割時に再婚した場合の取り決めもしていません。少し安心しました。
どうもありがとうございました。
235無責任な名無しさん:04/04/22 00:53 ID:5phyD0Zg
お聞きしたいです。
2ヶ月前に兄と一緒に住んでいる母が亡くなりました。兄弟は私を含めて4人居ますけど私は次女にあたります。
私に母方の財産を相続するという話で兄弟の意見がまとまりましたが、しかし先々週になり、いきなり遺産放棄してくれと言われました。
なんで??と思ったのですが、放棄の手続きが終わり次第、財産を分けると言われたので兄のことを信用して放棄のために署名、捺印して印鑑証明をそえて兄に送りました。
それから何の音沙汰も無いです。
もしかして、私はだまされたのでしょうか?
それと、もしだまされた場合、今回の遺産手続きを無効にすることは出来るのでしょうか?
遺産分割協議書などは作っていません。
お願いします。
236無責任な名無しさん:04/04/22 02:03 ID:i8ZnzvMH
>>227
保険会社はわかりますか?わかるのであれば、保険会社に問い合わせて手続きすれば
保険証書がなくても支払ってもらう方法を教えてもらってください。

絶対にハンコをわたすなどという愚かなことはしないようにしてください。
#そうすれば最悪、300万円を義兄妹にわたらないようにはできますから。

>>235
遺産を放棄するということがどういう意味かわかりますか?
放棄すれば、あとで分割するというのは矛盾しています。

ということでだまされたと見るのが妥当かと思います。
放棄の書類を提出したことで分割協議に参加する資格がなくなっています。

どうしてもということであれば、ただちに弁護士さんに相談して
錯誤による取り消しを訴えることができますが、勝てる保証はありません。
237無責任な名無しさん:04/04/22 16:01 ID:SZcxP0ue
みんな、親が死ぬ前に、保険とかの大事な書類はこれでここにあるからとちゃんと
教えてくれるものですよね?いきなり死んで手順とか分からないので。あと、兄弟仲悪く
両親が死んでも全く会わずに保険なども含めて遺産相続できますか?通帳に自動的に振り込まれる
んですか?1番厄介などうしても話し合わないといけない遺産ってありますか?
238無責任な名無しさん:04/04/22 18:49 ID:GhOmiChd
>>237
>みんな、親が死ぬ前に、保険とかの大事な書類はこれでここにあるからとちゃんと
教えてくれるものですよね?

そんなことはありません。

>兄弟仲悪く両親が死んでも全く会わずに保険なども含めて遺産相続できますか?

弁護士でも頼みなさい。

>通帳に自動的に振り込まれるんですか?

誰が振り込むと思っているの?

>1番厄介などうしても話し合わないといけない遺産ってありますか?

すべての遺産
239無責任な名無しさん:04/04/22 21:08 ID:EnYY8YFb
>>227
他の人も言ってる様に、ハンコをわたすなどということはしないことです。
貴方に保険金を受け取って欲しいというのが故人の遺志であると思います。

ttp://minami-s.jp/page022.html
によれば生命保険金の請求には次のような書類が必要となります。
 ○ 死亡診断書
 ○ 保険証券
 ○ 死亡した人の戸籍謄本(住民票の除票の場合もあり)
 ○ 受取人の戸籍謄本
 ○ 受取人の印鑑証明書など
※各保険会社によって必要書類が異なります。請求の際、各保険会社に確認して下さい。

例えば日本生命保険相互会社の案内は下記のサイト。
ttp://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetuzuki/faq/hokin/04.html

「ハンを押す前に、どんな書類なのか見せて欲しい」と言い、
「押印して欲しいという書類、死亡診断書、保険証券のコピー等
を送って欲しい」と言って相手から貴方のほうに手掛かりになる
資料を送らせる様にしたいところです。
他の書類はあなた自身で入手できる書類だと思います。
うまくいかないときは、まとまった金額ですし、ほかの遺産の相続のことも
弁護士に相談することを考えたほうがいいと思います。

素人の判断なので、もっと適切なやりかたをご存知のかたがいたら
アドバイスをお願いします。
240無責任な名無しさん:04/04/23 16:03 ID:h4aKdOV8
ハンコって銀行用のですか?自分専用のでもいいんですか?通帳のは家族共通で
1個しかないので必要なときはいちいち親に言わないと貸してくれないのですが
同じのを自分用に作ってもらったほうがいいんですか?
>>238もし、縁を切ってどこ住んでるかも分からない場合、どうやって分けるんですか?
241無責任な名無しさん:04/04/23 17:15 ID:jb6LyAMx
>240
あなたは誰?
242無責任な名無しさん:04/04/23 19:58 ID:x4HfiJOC
>>240
戸籍と戸籍の附表は残るので住民票記載の住所に居住する限り連絡不能はありえない
居住してなく所在不能の場合は公示送達かな?
んで、保険証券以外あなたでも入手可能なので
#死亡診断書も戸籍をしめして金さえ出せば書いてもらえるでしょう

通帳はかならず自分名義のものであること、なければ作れ
243無責任な名無しさん:04/04/23 21:22 ID:jRwLtbX7
父と兄(他のところに住んでいる)とわたしの3人家族で
父が死んで兄とわたしが相続することになったんですが
土地などの粗方の財産は死ぬ直前に兄とわたしの共有名義にしておいたので問題ないんですが
家は借金が多いために放棄することになったんです。
兄とわたしで裁判所行って放棄した次の日、なぜかわたしは家を追い出されてしまったんです。
義理の姉と甥が来て、兄に俺たちがここに住むからもうお前は出てけ!と言われてしまいました。
仕方なく安いアパート借りたんですが、悔しくてたまりません。
何か兄をぎゃふんと言わせる手はないでしょうか?
244無責任な名無しさん:04/04/23 21:58 ID:1tc4rHXH
>>243
放棄とは、相続放棄のことですか?
それなら、兄は放棄しなかったと言うことですね。
実は借金など無く、兄はあなたを騙していたのかもしれません。
そのあたりをよく調べてみて下さい。
245無責任な名無しさん:04/04/23 23:01 ID:L0kkGdRn
>>224です。
 税務署に行ってきました。その結果をお知らせします。
 税務署に行ったのが相続税申告期限一日前でした。
 もしかすると母が認印などを使い私に黙って勝手に申告しているのかもしれません。
でも、期限内であればそのへんはよしとしよう、もし申告してなければ私だけでも
単独で申告したい、その辺の事情を向こうで伝えたのですが、申告の内容をはじめ、
申告されてるかどうかも一切教えられないとのことでした。
 もしあえて確認するのであれば、新たに申告をしてみれば、ダブっては申告できません
からすでに申告されてればその場でわかる、そうして確認するしかない、との事でした。
 ただ相続税申告書は15票からなり、集められるだけの添付書類を集めても1日や2日では
書けないのではないかと言われ、もらった書類を見て、素人にはとてもじゃないが書けな
いことを認識しました。
 そこで前に相談したことのある税理士さんのところを訪れ相談しました。
 すると、やはり税理士さんでも、ほとんど状況が母によって秘匿されてるので、
まず書けないと、もし無理して書いても1週間くらいはかかるとの事でした。
 で、もし申告の有無を調べるだけなら、納税証明をとったらどうか、と提案されました。
 母が申告している場合、当然私の名前でも申告されているはずなので、自分の名前で
納税証明を取れるというものでした。
 ところが次の日、連絡が取れなくなっていた母と連絡が取れ、申告は私が代表でした、
というのです。相続税も私が全部払う、との事でした(払った、ではなく払う、と言った
ので延納手続きを取ったようです)。
 うーん、いいのか悪いのか、あとあと、これだけしてやったんだから文句を言うなと、
何かの目論見を提示してくるのかも・・・。はっきり言って分割協議書はもう全員納得の上、
判を押してるのですが。
 ただ、納税証明をとれば納税額を知ることもでき、秘匿されている相続の全体像もみえ
てくるはずですから、さっそく来週取りに行こうと思ってます。
246無責任な名無しさん:04/04/23 23:47 ID:1tc4rHXH
>>245
お疲れ様です。
まあ、このあたりの状況から察するに、延納したとかじゃなくて、
すべて、母名義で相続した扱いにして納税しているのではないでしょうか。
その場合は、相続税を納めていないので、納税証明書をっても無駄でしょう。
また、その後の経過を教えて下さい。
247無責任な名無しさん:04/04/24 11:01 ID:4RqQWP9s
相談 アドバイス宜しくお願いします。

自分は70代の男です。妻は20年以上前に脳溢血で倒れ、それ以後は
寝たきりの生活です。妻との間には3人の子供がいます。その後、他の
女性との付き合いが始まりその女性との間には2人の子供が出来ました。
認知して生活費(養育費)はきちんと支払ってます。妻の入院費等も
きちんと支払っています。5年前から新たな女性との付き合いが始まり
生活を共にするようになりました。この女性との間には子供はいません。

私自身が少し前に癌の疑いがあるという事になり、精密検査を受ける予定
です。今、一緒に生活している女性に対しては毎月の生活費以外は特に
財産になるような物を渡していない(貴金属・ブランド品のプレゼントは
あるのですが)ので、対策を考えたいのですが、彼女を養女にする事が
一番利口な方法になるのでしょうか?
248無責任な名無しさん:04/04/24 12:26 ID:XE4eYgeC
>247
遺言書を書きなさい。できれば公正証書にしたほうが争いが少ないでしょう。

あと、どういう風に遺産を分けたいと思っているのかも教えてください。
249無責任な名無しさん:04/04/24 18:20 ID:4RqQWP9s
>>248さん お返事ありがとうございます。

お薦めの方法としては、養女という選択肢より公正証書遺言状を
作成して彼女へ財産が渡るようにするのが得策という事ですね。

私は株式会社を経営しているのですが、恥ずかしながら妻の長男始め
会社の経営を任せるのは難しいと判断しています。2番目の女性の
子供は利発なので期待を寄せていたのですが、まだ高校生で後継者と
するのはあまりに危険だと判断しました。私の信用で成り立っている
ような会社なので、私の代で畳もうと考えたりしています。

財産としては、現預金2千万程度・株券が時価で3億程度・不動産が
都心にマンションとビル。千葉に土地がありますが全て抵当が付いて
います。千葉の土地は妻の個人名義ですが、妻は禁治産者です。
マンションとビルは会社名義です。



250無責任な名無しさん:04/04/24 18:30 ID:4RqQWP9s
続きを書きます。

2番目の女性には現在の女性と生活を共にする前に手切れ金という
感じで1億円渡しました。法的効力があるのか疑問もあるのですが
その女性からは念書を取っています。妻との間の子供に対しては
不動産を抵当に入れて金を用立ててやったりして、かなりの事を
してやったという自負があります。ので、妻との間の子供に対して
の財産分けは積極的ではありません。2番目の女性と子供に対しても
毎月の生活費(養育費含む)で20年近く100万円渡してますし、
古いながらもマンションを所有していますし、上記の1億の件もある
ので積極的には考えてません。心配なのは入院生活の妻の今後と今
生活を共にしている女性の事です。またのアドバイス宜しくお願い
します。足らない情報があれば次回書きたいと思います。
251無責任な名無しさん:04/04/24 20:22 ID:b5xdTzae
>>250
ここは法律板だから、法律以外の事は板違いになってしまいますよ。
財産の分配方法は、ご自身で考えるべきでしょう。
が、一応。

>2番目の女性には現在の女性と生活を共にする前に手切れ金という
>感じで1億円渡しました。

愛人に対してはこれとマンションで十分ではないですかね?
社会通念的に見てもかなり多く見えますよ。
高校生のお子さんがいると言っても
節約して使えば、老後の心配も無いでしょうね。
あげたいならば、「現金を」渡すという遺言が良いでしょう。
マンションは今のうちに名義変更を試みてください。

>妻は禁治産者です。 マンションとビルは会社名義です。

それだったら、現在から弁護士さんと相談して
会社の資産を整理して、個人名義に変えるべきでしょうね。
それだけの金額ですと相続税も発生しますから、
弁護士さんと相談のうえでプランを練ったほうが良いでしょう。
弁護士さんに妻の後見人も依頼したほうが良いです。

とにかく、法廷相続人以外の人に相続させるというのは揉めますから、
ここにおいて事前に明確に、全財産はいくら、
誰が何を取ると決めておけば良いでしょうね。
分けにくい不動産などは一人の取り分にするか、お金に換えることで
トラブルは事前に防げます。
このくらいでよいですかね?
252無責任な名無しさん:04/04/24 20:25 ID:XE4eYgeC
書いていることが本当だとしたら、2chなんかで質問せずにちゃんとした
弁護士さんに直接相談したほうがよいと思いますよ。

遺言執行人にもなってもらえば安心できると思いますから。遺言があろうが
養女になっていようが、不満を持つ人が出てくると思うので、きちんと法的
に間違いがないように手続きしてもらえた方が安心です。

現状ではたしかに、2人目の女性に対してお金が行きませんから、心配な
ことでしょう。遺言の場合にも本妻さんとその子供や庶子の方々の遺留分
などを入れると、十分な額を渡せるかどうかはっきりしません。土地の処分
分割もそう簡単にはできないでしょう。

具体的な財産を洗い出して適切な措置をとってもらえるよう弁護士さんに
相談されることをおすすめします。
253無責任な名無しさん:04/04/24 21:15 ID:4RqQWP9s
>>249です お返事ありがとうございます。

アドバイス頂いたように、弁護士へ相談する事にします。
癌だと決まった訳ではないのですが、少し冷静になり考えると
いかに今まで自分の死後の事を真剣に考えてなかったという事を
痛感している日々です。今は、こういう事を考えるキッカケを
くれた癌疑惑に感謝しつつ今後の人生プランを立てたいと思い
ます。アドバイスありがとうございました。
254無責任な名無しさん:04/04/24 21:22 ID:ukg50I8l
質問させてください。
私のおじ(私の母の兄。以下A)が8年前に他界しました。
それまでは二世帯住宅という事で祖父,A,Aの奥さん,Aの子(3人。上から女,男,男)
で、暮らしていました。(その家の名義は祖父)
そして、Aが亡くなる前に祖父のお金で家のすぐ側に土地を購入しました。
この土地の名義はAです。死亡後もそのままにしてあります。
本当だったら、兄嫁達のものになるのかもしれませんが
(ごめんなさい、ここちょっと曖昧)
Aが死亡してからというもの、Aの奥さんは祖父の面倒を全くと言っていい程見ず
食事、洗濯、掃除等、一つたりとも祖父のものに対してはノータッチ。
挙句の果てには、祖父に向かってお前呼ばわりする始末。
そんな人に、あの土地を任せられない、という事なんですが…

質問させていただきたい事は3つありまして、
1、Aの息子の長男が今年二十歳になるのですが、このまま土地を放置しておくと
自動的にAの長男のものとなってしまうのでしょうか。

2、1の答えが長男のものになる、という事だった場合、
それを阻止する方法はないでしょうか。

3、今住んでいる家(Aが生きていた頃から二世帯にしていた所)はゆくゆくは
実子のものに確実になるんでしょうか。

宜しくお願い致します。
255無責任な名無しさん:04/04/24 21:29 ID:XE4eYgeC
>254
Aが死亡しているわけですから、現在すでに相続人であるAの妻およびAの3人の子供の共同所有です。
Aの長男が成人するしないに関係ありません。

祖父名義の土地建物は祖父死亡後だれが受け継ぐかは未定。
256無責任な名無しさん:04/04/24 23:12 ID:hgpqN2Z9
>>242
すみません、通帳は自分のあるんですけど銀行用のはんこは家族で1個しかないんです。
この場合、みなさんは自分専用のを後から作ってもらうのですか?
あと、万が一、なくした場合、今後銀行窓口で必要なときにどうするんですか?
257無責任な名無しさん:04/04/25 07:30 ID:jT44Z1VT
>>256
それは法律の話じゃないけど、
銀行印は自分で作って、自分で管理するのが一般的だろうね。
258無責任な名無しさん:04/04/25 10:17 ID:gi0M5Cu1
>>256
自分専用の印鑑を購入、銀行窓口に身分証明を持参して改印手続きをする
なくしたときも同じ新印鑑購入後同様の改印手続き
259困ったもんだ:04/04/25 11:35 ID:BbrOho0g
母親が平成15年に亡くなりました。
母親名義の不動産がありますが、これを名義変更しようと手続きにはいりました。
相続人は5人です。
被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍謄本を取り寄せ、それと相続人全員の印鑑証明、住民票自分ではあまりに判らない事が多くて
、司法書士の方にお願いしました。先日も司法書士の方から「分割協議書」を5人分送られてきましたが、
5人のうち1人が「ここに実印を押したら長男である私が不動産を持っていく」といって分割協議書の提出を拒否しています。
5人の話合いで長男である私が3分の1、残りの3分の2を4人で分けるという事に決まっています。
私もどのようにしていいのかさっぱりわからず司法書士の人が言われるとうりに書類を送ったり、しているのですがこの1人の為に1歩も前に進まず悩んでいます。
どうしたらいいのでしょう
260無責任な名無しさん:04/04/25 12:50 ID:fSLuKZJE
>259
それはつまりその一人が納得のゆく遺産分割協議を行っていないという
ことなのではないですか?その司法書士の方はちゃんと話し合いの場に
立ち会うなり連絡を取り持つなりしてくれましたか?

分割割合が合意できていても分け方が合意できていないのでしたら、
その時点で書面にするのは早すぎます。ちゃんと話をしましょう。
その1名にも権利がありますから、納得できるまで話し合ってください。
不動産が欲しいというのでしたら、不動産をその人が取得できるように
してあげたらどうですか?それが嫌というのであれば、その1名を一方的に
非難するのはおかしいです。

不動産分割や超過分を金銭で補償するなど色々な方法がありますから
話し合って解決してください。専門家に依頼しているのに、その方が
解決策を提示できずに2chに相談を出さないといけないというのは
確かに困ったもんですね。
261無責任な名無しさん:04/04/25 13:00 ID:mmEdF8mW
>>259
その司法書士の方は不動産登記を行うために依頼されたのであれば、
相続関係は不得意かもしれません。
相続の得意な方に依頼先を変えるのが良いと思います。
かなり、交渉が難航するのであれば、弁護士さんに依頼するのが良いと思います。
262無責任な名無しさん:04/04/25 14:39 ID:PWKy5mw0
>>357,258
ありがとうございます。じゃあ、今からだと私の場合、後々考えて改印手続きするのが
1番ですか?そもそも最初の時点で自分用ので作ってくれれば問題なかったんですよね?
小さい頃に親が作ったらしいので・・
263無責任な名無しさん:04/04/25 15:29 ID:mmEdF8mW
>>262
何をどうしたいのか、整理した方が良いよ。
話の流れが変わっているみたいだから。
あと、親のせいにするのはいい加減にして。
今、あなたが出来ることを、やれば良いだけなんだから。
264無責任な名無しさん:04/04/25 17:03 ID:vNIvansP
はじめまして、単純な質問ですが、2人娘がいます。
長女は養子縁組で結婚し、妹のほうは嫁がせました。
婿養子に財産をまったく行かないようにできますか?
現金は一億ほどあるのですが、かなりの部分を妹名義にしております。
265無責任な名無しさん:04/04/25 17:22 ID:mmEdF8mW
>>264
すべて、妹名義にしても、遺留分減殺請求により婿養子は遺留分を取得可能です。
回避策は、養子縁組を解消することか、
相続人の廃除ですね。
いずれもかなり難しいです。
あとは、自分に保険金をかけて、受取人を妹にする方法もありますが、
財産の目減りがありますので、お勧めできません。
266無責任な名無しさん:04/04/25 17:59 ID:MA3PGRwN
ご教授ありがとうございます。
婿には200万すでに貸しているのですが、これも相続分になりますか?
すでに妹名義にしていることは、長女にも内密にしているのですが
何も無いところからは取れないのではないでしょうか?
267無責任な名無しさん:04/04/25 19:38 ID:mmEdF8mW
>>266
債権として相続財産に該当します。
きちんと借用書を残しておきましょう。

あと、生前に妹名義に資産を移した場合は、相続税ではなく贈与税の発生の可能性があります。
年間110万円以上、資産を移すと発生しますので、
くれぐれも、生前贈与などせずに、遺贈という形を取りましょう。(もう手遅れかもしれませんが。)
延滞金と無申告加算税はかなり大きいですよ。
もし、妹に名義を換えたことを知った婿は、税務署に連絡して、相続財産に贈与税+延滞金等を取らせて、
妹への財産が事実上、ほとんど無くならせる事が可能です。婿が連絡しなくても税務調査もあり得ます。
年内の事なら、今のうちに税理士などに相談し、相続時精算課税を選択するなり、
間違いと言うことで、贈与が無かったことにするなりしてください。(出来るか分からないけどね)
268無責任な名無しさん:04/04/25 21:50 ID:DscfJ4B7
つうか、まず婿と話し合いをしてみたら?
勝手に自分だけが大騒ぎしてんじゃない?
「私は婿養子ですから」って人もいるよ。
どうせ、嫁が相続するなら尚更。

現状の相続人とあなたの関係(友好・険悪)もわからないし

なぜ、婿養子には相続させたくないのか?そこから書き込まなきゃ

むしろ、現預金のほとんどを内密に妹にしてる方が、
揉めるんじゃない?
269無責任な名無しさん:04/04/25 23:19 ID:2PnuAx4f
質問させてください。
先日、離婚した旦那が死にました。
私と元旦那のあいだで生まれた子に遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
元旦那は再婚しておりません。元旦那の両親は健在です。
子供の養育費を貰っていたので困っています。
親権がどちらにあるかで全く違ってくるのでしょうか?
物凄い素人的な質問だと思いますが・・・
270無責任な名無しさん:04/04/25 23:21 ID:mmEdF8mW
>>269
もちろん、子供に相続権があり、他に子供が居なければ、すべての相続財産を相続できます。
ただし、遺言等があれば、他の方に行く可能性がありますが、それでも遺留分として半分は最低でも主張できます。
相続権に親権は関係ないので、ご安心を。
271無責任な名無しさん:04/04/26 01:02 ID:yeqYf1/p
質問させてください。

私は婿養子で、妻(長女)には妹がいます。
義父は5年ほど前に他界し、その際には
義母は1/2
私・妻・妹で1/6づつ遺産相続しました。

義母の相続には土地も含まれており、私どもはそこに家を建てて暮らしています。
実は義父の相続の際、妹ともめて、「私の相続権を放棄しろ」と迫られましたがどうにか、子3人として相続しました。
そのような経緯もあり、現在義母には賃貸契約を結んだ上で土地代として月々賃貸料を振り込んでいます。

義父が他界後、長女として痴呆気味となった義母を我が家に迎え入れ面倒を見るつもりでしたが、私どもへ相談無しに妹が自分の住まいに近い埼玉県のケアハウスに入れ、身の周りの世話というか何かと顔は出していたようです。

しかし妹は義母が痴呆気味であることを良いことに、義母の預金を引き出して自分らが使っていたようで、義母が管理していた銀行預金はほとんど残っておらず、私どもが住んでいる土地とそれ以外に私どもが管理している義母名義の預金(引き出したこと無し)があるだけです。

義母の資産をまとめると
● 私どもが住んでいる土地:3000万円
● 私どもが管理している銀行預金:1000万円
● 義母が義父から相続した銀行預金:1000万円→現在0円
となります。

その義母が先日他界したのですが、
1. 現在すんでいる家の義母名義の土地を相続したいのですが可能かどうか?
その際、追加的に妹に金銭を支払う必要はあるか?
2. 義母の銀行口座から引き出した妹は法的に何らかの責任はあるのか?
3. 2で責任がない場合、その行為は生前贈与となると思うのですが、それは相続を分配する際何らか考慮されるのか?
4. 妹が私の相続権の放棄を迫った場合、それに従う法的必要性はあるか?

を教えていただけないでしょうか?
大変ややこしいのですが、何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
272無責任な名無しさん:04/04/26 01:28 ID:SUeGn4JN
>>271
>● 私どもが住んでいる土地:3000万円
>● 私どもが管理している銀行預金:1000万円
>● 義母が義父から相続した銀行預金:1000万円→現在0円

ふむふむ、すると現在ある財産であなた達夫婦は
2666万円の相続権があるわけですね。

>1. 現在すんでいる家の義母名義の土地を相続したいのですが可能かどうか?

土地はほぼ問題ないでしょう。

>その際、追加的に妹に金銭を支払う必要はあるか?

これは後ほど。

>2. 義母の銀行口座から引き出した妹は法的に何らかの責任はあるのか?
>3. 2で責任がない場合、その行為は生前贈与となると思うのですが、それは相続を分配する際何らか考慮されるのか?

純粋に母親のために使ったならば問題無し。
妹個人のために使ったならば問題アリ。
ここが争点になると思う。
生前贈与かどうかは争う余地があります。
273無責任な名無しさん:04/04/26 01:29 ID:SUeGn4JN
続き。

>4. 妹が私の相続権の放棄を迫った場合、それに従う法的必要性はあるか?

まったくナッシングです。

とりあえず、その埼玉県のケアハウスに
母親にかかったお金の領収書を請求してみては?
それで1000万かかっているならば、
預金は母親のために使った物だから仕方ないでしょ。
それであんまり使っていないならば妹さんが着服という事も考えられるよね。

とりあえずここからはじめてみてください。
出来れば、預金の引き出し状況などの資料も集めて。
その後にゴンべしさんに相談すると。
それでいいかな?
274271:04/04/26 02:45 ID:yeqYf1/p
>272-273
ご返答ありがとうございます。

> >1. 現在すんでいる家の義母名義の土地を相続したいのですが可能かどうか?
>
> 土地はほぼ問題ないでしょう。

とりあえず一安心です。
追加支払いするほど資産もないし、それで今住んでいる土地を追い出されるようなことがあればどうしようかと不安でしたから。

> 預金は母親のために使った物だから仕方ないでしょ。
> それであんまり使っていないならば妹さんが着服という事も考えられるよね。

義母の銀行預金が純粋に義母のために使われたのであれば、その使い方が私どもにとって不本意であってもそのことで文句を言うつもりはありません。
しかしケアハウスの費用は1000万円もかからないのは明白なので、妹が私的に使っていたしか考えられません。
ただ気がかりなのが、義母は痴呆気味と申し上げましたが、私どもが見ていると明らかに痴呆であるとわかるのですが、医師の診断書などはありません。

妹が着服していたとしても、義母の痴呆が証明されない限り「母が了承した」と主張すれば着服とはならないのでしょうか?

そうであれば、先ほどインターネットで調べていたら「特別受益」というのがあるようで、そちらのほうになるのかな?と考えています。

何はともあれ、領収書や口座の引き出し状況など資料を集めることは不可欠ですね。
275無責任な名無しさん:04/04/26 03:52 ID:SUeGn4JN
>>274
うん、そっから攻めればいいから。
今は行動すべき時に見えますから、
上のレスのとうりに情報を集めて下さい。
その後に弁護士さんと相談して、対応を決めればよいでしょう。
276無責任な名無しさん:04/04/26 11:04 ID:pzHNQwKR
>>275
たびたびありがとうございました。
これからの指針が見えてきました。

またわからないことがあれば伺うかもしれませんが、よろしくお願いします。

277どうしたら:04/04/26 20:19 ID:ESyu9WOj
亡母の不動産を相続しようと思います。兄弟は6人です。
話し合いの末に分割協議書を司法書士さんで作成して頂きましたが。
そのうちの1人から「口約束だけでは実印は押せない」Aがどれだけ、BがどれだけC、D、E、F、どれだけ
からでないとダメといわれました。
司法書士の方に相談しましたら、「簡単なものでいいですよ」と言われました。
その事を伝えても承知してくれません。
「6通をこちらで用意します」と言ったもののどのように書いたらいいかさっぱり判りません。
どのように書いたらいいものでしょうか?
又、書くのをお願いするとしたら、どちらで頼んだらいいのでしょうか?
278無責任な名無しさん:04/04/26 20:40 ID:g/RpVwKv
>>277
あなたの場合は、揉めていないようなので弁護士まではいらないでしょう。
司法書士さんのほか、行政書士さんも行っている方が多いです。
税理士さんでもやるところがあるようです。
司法書士会、行政書士会で相談すると、得意な人を紹介して貰えますよ。
279254:04/04/26 22:00 ID:b3cS3Xrs
>>255
アクセス規制でレスできませんでした。申し訳ありません。
あの土地はすでに向こう様のものなんですね。
解りました。有り難うございます。
280無責任な名無しさん:04/04/27 04:23 ID:osKtackK
両親は離婚。
母親だけ父の籍から離脱。
弟は母方についているが籍は父の籍のまま。
漏れも籍は変わらず。(父方)
その場合、父、母が死んだらそれぞれの残した遺産の分配方法は?
281無責任な名無しさん:04/04/27 07:41 ID:52pWFryA
>>280
籍が誰に付こうが、親子関係は変わりません。
父と母、ともに実子としての権利があります。
つまり、父、母が独身なら、父、母が亡くなった場合、すべて子供で分配です。
282無責任な名無しさん:04/04/27 13:31 ID:nxdvrauM
兄と同居していた母の遺産を兄と私とで分割することになりました。
母には父からの遺産が2000万円ほどあり、ほとんど使ったようなことは
なかったんですが、調べてみると1200万円ほどしかありませんでした。

兄に聞くと、「子ども(兄の子)の結婚資金と新居の頭金として使った。
母も同意の上だった。」とのことでした。
私としては兄の子に渡った800万円と残りの1200万円を合算して遺産として
計算し、1000万円ほしいと言ったのですが、
兄は「母が同意していたのだから、残りの1200万円を分割すればいい。
それに子ども(兄の子)は相続人ではないから法律的にもそうするように
なっている。だから600万円づつだ」といって聞きません。

私にも子どもはいますが、特に資金援助をしてもらったこともないし、
たまに顔を見せて小遣いを2〜3万円もらっていたぐらいです。
父がなくなってから兄が面倒を見ていたので、少しぐらいは兄が多くても
仕方ないと思っていたのですが、このようなことではどうしても納得が
いきません。
本当に法律では残りの1200万円でしか分割できないのでしょうか?
お願いします。
283無責任な名無しさん:04/04/27 14:09 ID:EyPSHmjT
亡父の名義の通帳をおじが持っていました。
おじと付き合いの深い銀行ですが、名義が違うのでおろせなかったので亡父の
相続人(私)の相続人である証明(戸籍謄本等)、印鑑証明を送ってくれと
言われました。
普通預金から定期への変更は顔パスでできたのに、おろせなかったと文句を
言っていました。
亡き祖父のお金だから、兄弟4人(父の代わりに私)で等分に分けると主張
しています。
その主張は承諾するとして、相続税は金額の4分の1にかかるのでしょうか?
全額でしょうか?
4分の1にするためには、どういう書類が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
284無責任な名無しさん:04/04/27 19:16 ID:52pWFryA
>>282
遺産は、兄が生前に贈与された800万円に
相続時に残った1200万円を足して、2000万円が相続対象です。
折半なら、あなたが1000万円、兄が200万円になります。

>>283
相続するお金はいかほどですか?
相当な金額でないと、相続税はかかりませんよ。
285無責任な名無しさん:04/04/27 23:55 ID:EyPSHmjT
>>284
回答ありがとうございます。
申告の税率は5割でした。(申告済み)
だから、税務署にばれて全額私の物とされると、マイナスになります。
286無責任な名無しさん:04/04/28 00:39 ID:z/r3fhkm
>>284 ありがとうございます。

追加の質問で申し訳ないのですが、兄の子に贈与されても兄への贈与と考えていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
287無責任な名無しさん:04/04/28 07:58 ID:u4tHE/p0
>>285
相続税は相続財産に対してかかりますので、あなたは受け取った額に対して相続税を払えば良いです。
従って、4分の1のみ取得なら、4分の1に相当する額を納付で問題ありません。
相続税法上は、実態で見るので問題ないと思いますが、
叔父の請求は正当とは言い難いので、争う余地はあると思います。

>>286
よく、読んでいなかったみたいで、すみません。
兄の子は、兄とは別なので、兄の主張が正しいです。
ただし、遺留分まで侵されているのであれば、遺留分減殺請求は可能ですが、
今回は無理ですね。
288無責任な名無しさん:04/04/28 15:55 ID:nO6wj+4N
昨日銀行の方から母相続の借金のハガキが来たんですが...

うちの親は20年前に離婚してそれ以降会っていません
母はその後再婚したらしく1人娘と子供の4人で暮らしていたそうです

どうなっているのかぜひ説明お願いします
289無責任な名無しさん:04/04/28 15:55 ID:vyCE+KnR
gdfg
290無責任な名無しさん:04/04/28 16:51 ID:Ok8mmCxx
>>288
ご両親が離婚しても親子関係は消滅しませんから、
お母さんが亡くなられたらあなたも相続人の一人になります。
お母さんに借金があったのなら、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、
あなたも相続人としてその借金を返さなければならなくなるのでご注意下さい。
291無責任な名無しさん:04/04/28 19:06 ID:88iaIWvy
仮定の話ですが前から疑問に思ってる事です。質問させてください。

(1)♀が無理やり♂を逆レイプ、もしくは
それに準じるような(薬物・酒を使って等)行為の結果、性交し
妊娠した場合。

♂はその子供の扶養義務はあるのでしょうか?
またその子供には♂の財産を相続する権利はあるのでしょうか?

(2)また、何らかの手段で性交によってで無く♂の精子を入手し
それで♀が妊娠した場合はどうなんでしょう?
例えばファッションヘルス嬢が客の精子を使って勝手にとか。
第3者が性交後のコンドームを入手し残された精子を使ってとか。
精子バンクとかから流失とか(まぁこれは扶養&相続の義務は無いですね)

たまに♂の死後、隠し子なる人物が出て来て認知&財産相続を求める
事があります。両者の合意の上での子か、上の例のような手段で
出来た子か判別する事は困難ですよね。
今後はあるかも知れません。どえらい資産家が狙われたり。
292無責任な名無しさん:04/04/28 23:03 ID:nIQRW69d
>>282
>子ども(兄の子)の結婚資金と新居の頭金として使った。母も同意の上だった。

この内容どおりだったら「使った」のは兄で、使ったお金は母親から贈与を受けた
ことになると考えるのは変ですか? しかし、これは素直ではないか。
新居の所有権を兄の子が取得していたら、素直に考えるとして頭金は兄の子へ
の贈与。
もし、頭金の割合の持ち分を兄が取得していたら兄への贈与で、頭金は算入
かもしれないけれど、この可能性は少ない…か。
ただの独り言でした、失礼しました。
293無責任な名無しさん:04/04/29 07:54 ID:gTZH2UI2
>>291
>(1)♀が無理やり♂を逆レイプ、もしくは
>それに準じるような(薬物・酒を使って等)行為の結果、性交し
>妊娠した場合。
>♂はその子供の扶養義務はあるのでしょうか?
>またその子供には♂の財産を相続する権利はあるのでしょうか?

どんな形であれ、基本的に父親としての義務はついてくるよ。
ただし、逆レイプされたとして父親は母親に慰謝料を請求できる。

逆レイプについて 父親と母親の関係
子供について 父親と子供の関係

ここはごっちゃにはならない。

>(2)また、何らかの手段で性交によってで無く♂の精子を入手し
>それで♀が妊娠した場合はどうなんでしょう?

上と同様です。

>今後はあるかも知れません。どえらい資産家が狙われたり。

男の警官と女の警官がいて、二人をオナ゛弾丸が貫いた。
その弾丸は男の警官の睾丸を貫通した後、女の警官の子宮に入った。
この後、妊娠したなんて事件が本当にアメリカであったよ。
これでも基本的に父親としての義務を負う。基本的にね。
294無責任な名無しさん:04/04/29 10:13 ID:ooYSC2pX
父が亡くなり、母、弟、私が相続人です。
遺産のほとんどは父と弟がやっていた工場と資材置き場などの不動産です。
遺言で、母に少しばかりの現金、弟が家と工場と資材置き場を相続しました。
父の死後、数ヶ月経ってから弟に遺留分の話をすると「気持ちは分かるが
父が死んで工場も大変だからもう少し待ってくれ。資材置き場を売却して
でもお金をつくるから」と言われました。
そのとき私は紙に父の財産○○円や遺留分の計算式とともに「私の遺留分が
○○円」と書きました。
ところがいつまで経っても音沙汰がないので、今年の正月にその話をしたら
「オレは一切そんな話は聞いてない」と言い出したのです。

私もあわてて遺留分について調べました。
すでに父が亡くなって1年半過ぎておりますが、弟に話したときはまだ期限内でした。
本来は口頭で意思表示すればよいようですが、内容証明などは送ってません。
証拠としては、遺留分の話をしたときに使った紙が残ってます。ただし、日付や
相手のことは何も書いてありません。
弟に請求したとき、まわりにはだれもいませんでした。
弟は、いまになって「聞いてない」と言っています。
遺留分の金額は、400万円強です。

弟は払う意志がまったくないため、遺留分を得るためには裁判しかないのでしょうか?
295無責任な名無しさん:04/04/29 10:30 ID:cCDZ0K6q
>>294
遺留分の請求事実について、シラを切られると厳しいですね。
裁判で事実関係を争うしかありませんが、
証拠が乏しいので、勝てる可能性はあまり高くないと思います。
296無責任な名無しさん:04/04/29 10:42 ID:pWq9XhLw
>>294
難しいですね。
裁判となると、期限内にあなたが遺留分を請求したことを立証しなければなりません。
その紙だけで立証できるでしょうか?
なんとかして調停に持ち込んだ方が得策だと思いますが、
弟さんには調停に応じる意思も全くないのでしょうか?
297無責任な名無しさん:04/04/29 13:36 ID:bk8ddhJS
>>287
>>292

レスありがとうございます。
現状では難しそうですね。

例えば、800万円が兄の口座に入った上で、すぐに兄の子の口座に移った場合、
または兄の口座から直接結婚式場と不動産会社に振り込まれた場合は >292 さんの
おっしゃるようなことも成り立つのでしょうか?

それとも実態として兄の子に使われたのだから、兄の子への贈与となるのでしょうか?
298無責任な名無しさん:04/04/29 14:56 ID:vry7qbLt
294です
レスありがとうございます。

このGWに実家に戻り話をしてこようかと思っています。
朝早く出ても、向こうに着くのは夕方になってしまうため、なかなか時間がとれず
数ヶ月放っておいてしまいましたが、それなりの話し合いをしたいと思っています。

>295さん
私も調べたところ、裁判は言った言わないとなった場合、立証責任が生じるので
不利であるようです。また、裁判起こすとなると1年以上はかかるでしょうし
お金もかなりかかるようです。どうやら、弟の住んでいる地方の裁判所に訴えなければ
ならないらしく、裁判を起こしても得るものは薄いように感じます。

>296さん
私も全額もらうために裁判を起こすよりも、話し合いである程度決着つけたいと
思っているのですが、話し合いにならない可能性があります。
調停というのは、考えたことがなかったです。明後日実家に行く旨を伝えてありますので
弟が応じない場合、調停を含めた形で話を進めるよう伝えた方がよいのでしょうか?
ケースバイケースだと思いますが、裁判とか、調停とかの言葉を出すと、弟側で
態度を硬化させたりする可能性も考えて、秘密裏に行う方がよいのでしょうか。

とりあえず、出かける前に調停のことをよくしらべてみよと思います。
299無責任な名無しさん:04/04/29 16:18 ID:4ZAIcB6k
質問させてください。

先日、母に続いて父をなくしました。
うちはもともと財産など無く(アパート暮らしだし)、そのことでは何も無かったのですが
父が亡くなる少し前に父の母(祖母)が亡くなっていたらしいのです。
もともと父は養子で、実子ではなかったので、父の父(祖父)が亡くなった時も
何も相続出来なかったと聞いています。

正直それまで何の付き合いも無かった父方の親戚から
祖母の貯金を下ろしたいので印鑑証明と戸籍を2通出して欲しいと
突然言われました。
よくわからないのですが、この場合祖母の遺産の相続人が私になっていると
言うことなのでしょうか?

向こうからは何の説明も無いので何がなんだかわからないのです。
300無責任な名無しさん:04/04/29 17:02 ID:5LYBbQ4/
あなたのお父さんは、おばあさんの相続人です。
たとえ養子でもきちんと縁組みをしているならば実子と同等の相続権があります。
ですので、おばあさんが亡くなられた時点であなたのお父さんが相続し、お父さんからあなたが
再び相続したということになります。
あなたはおばあさんの直接の相続人ではないにしても、遺産の一部(お父さんが相続された分)
についての権利者ということです。
301299:04/04/29 17:22 ID:4ZAIcB6k
>>300
レスありがとうございます。

権利者と言うことになると、祖母の貯金を下ろしたいから
印鑑証明などを出せといっているのは真実だと思っていいのでしょうか?
何故私の印鑑証明などがいるのかが疑問だったのです。
302無責任な名無しさん:04/04/29 18:10 ID:5LYBbQ4/
>>301
おばあさんの預金は相続人の共有状態にあります。
これを引き出すにはその預金についての権利者が全員で、あるいはその全員が誰かに委任
して行う必要があります。
銀行としても無権利の者に払い出した後に真の権利者から賠償請求されると困りますので。
そこで、他に相続人がいないことと権利者の委任があることの証明のために戸籍や印鑑証明
が必要となります。
しかし、気を付けなければならないのは、これらの書類が悪用されるおそれがあるということです。
遺産分割協議書の偽造や相続放棄の申述の偽造など。
求められた書類の提出先等をきちんと聞いた上で判断されたらよいと思います。
303無責任な名無しさん:04/04/29 21:51 ID:CM9ZeN2r
>>287さん
>>283,>>285です。
ご回答、どうもありがとうございました。
私の取得分が4分の1であるという証明はどうすればよいでしょう。
他の3人も相続税がからむ人がいるので、嫌がると思います。
304無責任な名無しさん:04/04/30 00:33 ID:V+a7tQLa
教えてください!
遺産相続する場合、例えば、二人姉妹の長女の婿だけが四面楚歌的な
孤立状態の場合で相手の預貯金がどれほどあるのか把握できるものでしょうか?
また、金塊とか埋めていれば判らないのではないでしょうか?
また、税務署に密告する方法がありますか?
305無責任な名無しさん:04/04/30 06:16 ID:tPlDi4ld
>>304
うーん、難解だ (?_?)
何をどうアドバイスすればよいのかさっぱり分かりません。
306無責任な名無しさん:04/04/30 14:14 ID:PBqaUqiQ
相続人の婿が余計に口挟むな
307無責任な名無しさん:04/04/30 16:24 ID:RTZLiQBj
はじめまして どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。

A・夫の母(昨年 他界)
            > C・夫(数年前他界)兄弟は ありません。        
B・夫の父(判断能力鑑定中)          > 子供3人(未成年)
              D・妻(私の事です)  (A・Bからみると孫です。)
                l       >
              ☆ 夫(再婚しました。子供とは養子縁組してます。)

ここまで書きましたが入力に自信がないので いったん確認してみます。
308無責任な名無しさん:04/04/30 16:35 ID:RTZLiQBj
307ですが 家族関係のほうは わかりましたでしょうか。。。?

夫の母 Aの死亡により 子供3人が代襲相続をすることになりました。
法定相続でいきますと 夫の父 Bと 子供達が半分ずつになります。

そこで夫方の従姉 E(A・Bのお世話をしていただいている)から提案がありまして
夫の父 Bに判断能力がないので E が成年後見人になる申し立てをなさっています。

Eさんは弁護士さんを頼まれて手続きをなさっていますが 先日 私に裁判所から文書が
届きまして 「それでいいですか?」という内容でした。
私はEさんに夫の両親の財産の半分を渡すという口約束をしていますし その気持ちは今も
かわりませんが私も先方の弁護士さんとは別に弁護士さんをお願いしたほうがいいでしょうか。
アドバイスがありましたら教えて下さい。
子供は小学生と中学生です。
預貯金9000万と不動産が8軒くらいありますがほとんどA名義です。
どうぞよろしくお願いします。
なお 続きは自宅でのアクセスになりますので IDが変わります。

309無責任な名無しさん:04/04/30 16:40 ID:45MfGAK1
>>307さん

 あなたのお子さんに、前夫が相続するはずの前夫の母の相続権があるかと
いうことですか?

 結論から言えば、あります。こういったのを「代襲相続」というのですが、
代襲相続は、「血縁のみ」が重要になりますので、今の夫の養子であっても
立派に相続できます。
 この場合は、前夫に1/2の相続がありますので、それを3等分した1/6
づつ相続できます。
310309:04/04/30 16:46 ID:45MfGAK1
>>307-308さん

 成年後見制度は、「後見人が被後見人の財産を善良な管理者の注意をもって管理する」
ことになっています。
 従って、相続財産は、従姉のEさんのものになるわけではありません。(もし、そうす
るのなら、「贈与」ということになります)
 ですので、別に弁護士を頼む必要は無いと思われます。
311無責任な名無しさん:04/04/30 16:47 ID:RTZLiQBj
307です。309さん ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
こちらのサイトで少し予習させていただきましたので 半分ずつと書きました。
B(亡夫の父)・1/2 子供たちに1/2(1/6 × 3人 の合計です。)の意味です。
312無責任な名無しさん:04/04/30 16:49 ID:RTZLiQBj
307です。
309さんへ はい わかりました。

どうも 有難うございました。
313309:04/04/30 17:13 ID:45MfGAK1
>>307さん

 あと、補足ですが、あなたのした口約束も問題があると思います。
 というのも、お子さんたちが相続した財産は、「あなたのもので
はありません」。
 あなたも、お子さんたちの親権者として、お子さんたちの財産を
「善良なる管理者の注意」をもって、管理しているに過ぎません。
 ですので、Eさんに贈与するのであれば、Aさんの遺言か、お子
さんたちが相続した後に、お子さんたちの承諾を得てから、贈与し
てください。
314無責任な名無しさん:04/04/30 17:20 ID:yW+wSDGr
長男が実家から離れず、妹が結婚して離れても均分相続は成り立つんですか?
実家の土地分はどうなるんでしょう?兄が死ぬまで保留ですか?両親が死ぬと
住んでる兄の名義になりますよね?すると当然、土地税も兄が払うことになりますよね?
315無責任な名無しさん:04/04/30 17:26 ID:45MfGAK1
>>314さん

 まず、均分相続は「成立します」。婚姻は理由にはなりません。あくまで、血縁のみが重要な
要件です。
 土地については、兄と妹との共有になりますので、固定資産税(土地税とはいいません)も、
兄と妹が半分ずつ負担することになります。
 但し、遺言により土地家屋を兄のみが相続した場合は、兄が負担することになります。
316314:04/04/30 19:48 ID:yW+wSDGr
ありがとうございます。名義は2人以上でも受け継ぐこともできるんですか?
でも実際住んでないのに税を払うのも馬鹿馬鹿しいですよね?兄は多分一生離れない
と思うので。税を負担する際も話し合いは必要になりますか?暴力的であまり関わりたくない
んですが。。それと、兄の名義になれば兄が結婚すれば死んだとき土地も妻などに行きますよね?
この場合私は一銭も相続できなくなるわけではないですよね?土地のみとかも
できるんですか?この場合、1番の方法はどんなかを教えて欲しいんですが質問ばかりですみません!
317無責任な名無しさん:04/04/30 20:03 ID:ct1sqai5
>>316
実家の土地を兄が相続し、それに相当する他の資産をあなたが相続すればよい。
もし、実家の土地しか無ければ、共有名義として、あなたは兄に固定資産税分の地代を支払う条件に
使用貸借契約を結ぶ方法がある。
尚、兄が死んでも、あなたの共有分は侵されません。
318314:04/04/30 20:47 ID:yW+wSDGr
兄の名義になり、兄が突然死んだ場合、次の相続手続きしてなくても自然と私が相続することになるんですか?
親が生きているうちは親を通せますが、1対1で話し合いはできないと思うのです。
兄が精神病手前なので。兄弟の話し合いはなしで均分相続を問題なくすることはできるんですか?
319無責任な名無しさん:04/04/30 20:53 ID:ct1sqai5
>>318
親が亡くなり、兄と妹が共有で相続したとします。
兄が亡くなれば、兄の分が兄の相続人にうつり、
妹と兄の相続人の共有という形になります。
つまり、妹(あなた)は、単独でその土地の名義人になるためには、
共有人(兄又は、兄の相続人)から権利の譲渡を受ける必要があります。
320無責任な名無しさん:04/04/30 22:42 ID:AC/eEW3V
>318親が生きているうちは親を通せますが、1対1で話し合いはできないと思うのです。
兄が精神病手前なので。兄弟の話し合いはなしで均分相続を問題なくすることはできるんですか?

何事もあなたにやる気がなければ、助けようがありません。
自ら動こうとしない者のために法律があるわけではありません。
あきらめてください。
321315:04/05/01 17:24 ID:yo7diSI5
>>314さん

 兄が精神病であり、善悪の判断が難しいという証明(医師の診断書等)ができるので
あれば、その程度にもよりますが、成年後見・成年保佐・成年補助の開始の請求を家庭
裁判所に請求することもできます。
 つまり、兄とあなたとの話し合いから、兄の後見人・保佐人・補助人との話し合いに
移行するわけです。
 まずは、320さんのおっしゃるとおり、何がベストかを考えて、行動してみてください。
322307:04/05/01 18:35 ID:aU9UGFpY
 遅くなりましたが309さん 有難うございました。
ご指摘いただいたように私が勝手に口約束したので
子供達には 何だか申し訳ないような気がしてきました。
私は自分にはあまり関係ないからと無責任に考えて
しまったのかもと反省しています。

 なんだか遺産分割協議が始まる前から憂鬱です。
後見人になる従姉妹の提案で 全ていったんB(夫の父)
に不動産の名義を変更しようと電話がありました。
預貯金と不動産は一般的には どういう話し合いで分割
することが多いでしょうか。
先方の弁護士さんのお話にお任せして当方の希望を話しても
よろしいでしょうか。 
その時には中学生の子供達も同席させますでしょうか。
よろしくお願いします。
323無責任な名無しさん:04/05/01 20:56 ID:Y0wzeVtT
>>322
それは相手の思うつぼです。
決して、一旦、名義を変更するとかいう話に乗らないで下さい。
そして、先方の弁護士はあくまで、従姉妹が依頼したのであるかぎり、
従姉妹の味方です。あなたの子供の味方ではありません。
弁護士の話は、従姉妹の話を法律的に話しているに過ぎないと考えて下さい。
総資産額がかなりありますので、あなた方も弁護士を雇って交渉にあたるべきです。
324307:04/05/02 00:34 ID:knOt7YIl
323さま アドバイス有難うございました。

弁護士さんは 私の居住地(東京)の方がいいでしょうか?
それとも 不動産があり、またABEさんの居住地の方がいいでしょうか。(1000km距離があります。)

よろしくお願いします。
325無責任な名無しさん:04/05/02 21:24 ID:3ixBMyR/
アドバイス宜しくお願いします。

私は、都内在住の今年35歳になる独身・結婚経験無し女で子無しです。
田舎に両親60代と嫁いだ妹33歳・弟未婚31歳がいます。

私が親より早くに死んでしまった場合、私の資産はどうなるのでしょう?
内容は、現預金が600万程で有価証券簿価4000万時価で6000万程度。
住まいは賃貸マンションで借金はゼロです。車等の資産はありません。
プラチナのネックレス(かなり重量あります)がありますが価値が不明です。
他にはブランド品がありますが、これは売っても二束三文かと思ってます。
保険は全く加入しておりません。国民健康保険のみです。

親が死んだ場合の子供の遺産相続には基礎控除があると思うのですが
子供が死んで親が相続する場合にもそういう制度はあるのでしょうか?

どうぞ、アドバイス宜しくお願いします。



326無責任な名無しさん:04/05/02 21:51 ID:6DZ9XUeN
誰が死んでも基礎控除はあります。
あなたの場合は、両親が相続人です。
相続人2名で7,000万円が基礎控除額です。

借金もなく、資産も換金性の高いものばかりなので、
トラブルはないでしょう。
327無責任な名無しさん:04/05/03 10:07 ID:/8vz31HT
>>326さん レスありがとうございます。

両親が相続人という事ですが、万が一父親か母親が私より早くに
亡くなってしまった場合、基礎控除額というのは半分の3500万に
なるのでしょうか?両親のどちらかが亡くなって片親になった場合
兄弟への相続権というのは発生するものなのでしょうか?

確かに不動産等は持っていないので、換金性は高い資産内容だとは
思うのですが、両親はサラリーマンで税金の知識等はゼロに等しいと
思われます。株式投資など未経験だと思います。突発的な事故や事件に
巻き込まれて死ぬ場合は別として、自分の余命が予測出来る状況な場合
長期的に見て大きく利益が望める銘柄の株券も全て現金化しておくのが
ベストでしょうか?それとも、遺言状を書いて名義変更を指示するのが
妥当でしょうか?その場合の税金の扱いは現金と株券では違ってくるの
でしょうか?

また、アドバイス頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。


328無責任な名無しさん:04/05/03 10:22 ID:vZ4UiPhU
>>327
基礎控除額は5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額です。
親がどちらか生きていれば、兄弟には相続権は発生しません。

資産については、状況によると思われますが、
そういう状況なら、両親に資産運用について説明しておくなり、換金するなりしてください。
株式の計算方法は相続開始時、1ヶ月前、2ヶ月前、3ヶ月前の平均株価の4つのうち、
一番低い額を採用できます。
現金の場合は、その金額そのまま課税されますので、あわてて換金しなくても良いかもしれません。
329328:04/05/03 10:24 ID:vZ4UiPhU
うっかりしてました。訂正します。
株式の評価は、課税時期の価格、課税時期の月の平均価格、その前月の平均価格、その前々日の平均価格
の4つのうち、一番低い額です。
330無責任な名無しさん:04/05/03 12:23 ID:o8zyAXzH
教えてください、お願いします。
私46歳バツ1、嫁に行った娘26歳、息子大学生21歳がいます
現在別れた夫が残した借金を返済中です。元夫は行方不明。
もし私が事故等で死亡した場合、借金は子供達が払わなくてはならないのでしょうか?
私の資産はほとんどありません。生命保険は掛けています。
331無責任な名無しさん:04/05/03 12:46 ID:YQECCp5j
>330
相続放棄すれば、借金は払わなくて良い。
保険金は受取人を本人にしていると、相続放棄で受け取れなくなるので
受取人を子供にしておくこと。
トラブル防止のためには、夫が行方不明から7年以上経ってるなら
失踪宣告を申し立てるがよろし。
332無責任な名無しさん:04/05/03 12:47 ID:YQECCp5j
ああ、もう別れてるんだね。失踪宣告は撤回。
333無責任な名無しさん:04/05/03 13:15 ID:o8zyAXzH
>331
有難うございました。
実家に兄弟共有名義の土地があります。
両親が税金対策のために私の幼い頃にしたようで固定資産税等
どうしているのか判りませんがこれはどうなるのでしょう?
334無責任な名無しさん:04/05/03 13:42 ID:FEXv9/wx
>333
兄弟のみの共有ということでしょうか?
あなたの持分がないのであれば、相続・放棄に影響はありません。

あなたも含めた共有でしょうか?
土地の持分を含めて放棄することになります。
この持分は、健在な相続人に承継されます。
もちろん、借金も。
335無責任な名無しさん:04/05/03 13:51 ID:o8zyAXzH
私の持分があります。
子供たちは放棄しても共有のものは兄弟に及ぶのですか?
私の借金(元夫の連帯保証人になった為)は4000万ほどあり
放棄した場合共有部分はどうなるのでしょう。
兄弟に迷惑がかかるのでしょうか?
336無責任な名無しさん:04/05/03 13:54 ID:FEXv9/wx
>333
追記です。
もし、実家の土地を放棄したくないということであれば、
あなたが亡くなったときに借金が返済できるように
保険に加入しておくのも一案です。

現在加入中の保険に何の目的で加入されたか不明ですが。。。

子供達の今後の生活の面倒を直接的に見ることもなさそうですし。
息子様も21歳であれば、数年後には、独立されるでしょう。

借金の返済にあわせた逓減定期保険でも加入してみては?
もちろん、その目的は、しっかりと子供達に伝えてください。
337無責任な名無しさん:04/05/03 14:00 ID:o8zyAXzH
実家の土地は執着していません。
共有になっていますが自分の物とは思ってないので
子供たちも放棄すると思いますが、そのとき兄弟に迷惑が掛かるのが心配で。
338無責任な名無しさん:04/05/03 16:04 ID:3Ktc2puD
子供たちが放棄すると相続権は、両親へ移ります。
両親が死亡や放棄であれば、兄弟姉妹に移ります。
兄弟姉妹も放棄し、その他に引継手が一切いなければ、
国庫に帰属します。

ただ、共有名義で持っている土地を
推定相続人すべてが放棄するとなると
兄弟の持分の土地利用が不便でしょうね。

生前に土地(自宅?事業用?更地?)の持分を兄弟に
売買するなりして、売却代金で少しでも借金を返し、
その後に相続発生時に放棄するなり、生前に民事再生するなり
してみてはいかがでしょう?
339無責任な名無しさん:04/05/03 16:15 ID:o8zyAXzH
上に賃貸マンションになってます。
兄弟に買い取ってもらえるだけの費用は無いのです。
親は名義を抜くといってくれてますが、マンションが国庫から借り入れた
費用で建てているため国庫の担保になっていて土地の名義変更が出来ないのでは?
と思ってるのですが。
340無責任な名無しさん:04/05/03 16:30 ID:3Ktc2puD
抵当がついていても名義変更は可能です。
もちろん、抵当はそのままです。
341無責任な名無しさん:04/05/03 16:35 ID:o8zyAXzH
ありがとうございました。
さっそく親に相談して名義変更してもらいます。
が・・費用や税金等沢山掛かるのでは?
342無責任な名無しさん:04/05/03 16:44 ID:3Ktc2puD
そんな簡単に決めてしまっていいの?

自分で言うのもなんだが、2ちゃんでの回答を
鵜呑みにして、現実的な行動をすべきでないと思うけど。
こっちは、具体的な資料何も見てないわけだし。
もちろん、嘘を回答したつもりはないけど、
あなたから小出しにされる情報と推測でしか回答してないから。

もちろん、費用はかかります。
名義変更の仕方次第ですが、少なくとも下記ぐらいは発生します。

不動産取得税
登録免許税
司法書士の報酬
贈与税(もしくは譲渡の所得税・住民税)→税理士の報酬

担保権者にも一言伝えたほうがいいですよ。
法的に可能であっても、事前に話があるのと
勝手にやって「法的に問題ないでしょ」って態度では心証が違う。
343無責任な名無しさん:04/05/03 16:54 ID:o8zyAXzH
代物返済にすると贈与、譲渡の税金は掛からないのでは?
344無責任な名無しさん:04/05/03 19:01 ID:Rj6Sxdao
>>327
>両親はサラリーマンで税金の知識等はゼロに等しいと
>思われます。

あんたの親も馬鹿じゃないんだから、自分たちでできなかったら専門家ぐらい頼むよ。
心配し過ぎ。どうしても心配なら税理士見つけとくなり、遺言執行者になってくれる
弁護士見つけておくなりしとけよ。信託銀行でそういうサービスもやっているし。
345無責任な名無しさん:04/05/03 21:49 ID:/eYF2kiw
結婚して2年目で夫が死んだ場合
夫の親の遺産相続の権利ってあるのですか?
もしあるなら、その権利をなくすにはどうしたらよいのでしょう?
346無責任な名無しさん:04/05/03 22:14 ID:vZ4UiPhU
>>345
子供でも作りなさい。
というか、結婚2年目で夫が亡くなったのであれば、
あなたが相続放棄してすべて夫の親にあげなさい。
あなたが夫の財産形成に寄与した分はかなり少ない。
347346:04/05/03 22:19 ID:vZ4UiPhU
マルチにレスしてしまった。鬱・・・
348無責任な名無しさん:04/05/03 22:25 ID:D/1cbKr5
>346
345の求めている回答になっていないと思うぞ
もう一度、よく読め
349無責任な名無しさん:04/05/03 22:30 ID:xq4Z7eYQ
>>345
親が相続を放棄するしか方法はないね
350無責任な名無しさん:04/05/03 22:33 ID:iVGl72J4
はじめまして、よろしくお願いします。
昨年、父が急死しました。
父の遺産は家と家が建っている土地、後は預貯金・現金が少々です。
相続人は、母と私と嫁に行った姉の3人です。
土地はそれほど広くないのですが、都内なので評価額がそこそこ高いのです。
姉が土地を売って法定分をくれというので断り、私の収入で分割して払っていく
と言っているのですが、聞き入れてくれませんでした。
話し合いにも聞く耳持たずで、ついに裁判所へ調停を申し立ててしまいました。

亡き父と同居していた母と私と私の妻子を追い出してまで、自分の取り分が欲しい
のかと思うと、殺してやりたいくらい憎いです。おそらく姉の旦那や周りの者に言い
くるめられているのでしょう。母もあまり健康状態がすぐれていないときが多いのに、
裁判所へ行かなくてはならないことになって、困ったと言っています。

こういった場合、調停を有利に進めるために、やはり弁護士先生を頼んだほうが
いいのでしょうか?また弁護士の報酬とはどのくらいになるでしょうか?
351無責任な名無しさん:04/05/03 22:43 ID:vZ4UiPhU
>>348
「・・・の場合」 というのは仮定文で、将来なのか過去なのか分からなかった。
他のスレ見て、過去というのが分かった。
そういう点では配慮が足りなかった。スマソ。

でも、結婚2年足らずで遺産を全部自分の物にしようとする質問者が非常に・・・・
352時間の無駄:04/05/04 00:36 ID:tpitYSQW
>>345 通報済。
353無責任な名無しさん:04/05/04 00:54 ID:SsHgQmg7
>>350 まだ調停の段階でしたら弁護士をたてなくてもいいと思います。
調停が不成立におわり審判に移行してから考えてもいいと思います。

ただ、どうしてそんなにお姉さんに遺産を配分したくないのでしょうか?
土地を売りたがるからでしょうか?きっと他人にはわからないいろんなことが
あるんでしょうね。お父さんが遺言を書いていてくれたらよかったのにね。
354無責任な名無しさん:04/05/04 01:38 ID:tjqDVVsK
>>349
親が相続放棄しても嫁にはなんの権利もなかろう。

夫の親が協力的なら、
・遺書を書いてもらう。
・養子にしてもらう。

中立なら
・夫の菩提を永代供養するためと称して遺産を分けてもらうよう説得

非協力的なら
・直ちに妊娠して、なるべく早く出産して、夫の最後の種だったと主張
355無責任な名無しさん:04/05/04 01:47 ID:tjqDVVsK
>>350
現にお母さんが住んでいる家ですから、これを売って長女に現金を渡しなさいということにはならないと思います。

とにかく、お母さんが引っ越しできない/したくないという部分を強調すべきでしょう。

>353
遺産を配分したくないとは書いていないだろ。分割払いにしたいと書いてある。

どうしてもということであれば、土地はお母さんとあなたの共同名義にして
これを担保に銀行からお金を借りる。そして長女の取り分を借りたお金で支払う。
という方法もあります。分割払いできる安定収入があって担保もしっかりしている
ようなので借金することは問題ないと思います。

しかしそんなお姉さんですから、お母さんがなくなった時にまた土地を売れとかいうことになりそうですね。がんばってください。
356無責任な名無しさん:04/05/04 04:01 ID:9H5cO5lO
>>345 の
「夫の親の遺産相続の権利ってあるのですか?」は
「夫の親には夫の遺産相続の権利ってあるのですか?」
という質問なのかと思ったら、ややこしい法律相談のほうでは
「結婚して2年で夫が死んだ場合でも、夫の親の遺産って
もらう権利ってあるのですか?」
となってる。主語の「私は」が書かれていないと言うことか。更に、
こっちでは「もしあるならその権利をなくすにはどうしたらよいのでしょう?」
となってる。わかりにくい書き方になってる。
その為に回答もさまざまになってしまったようだけれど、この理解でいいのか
どうかも自信がない。ただの独り言でスマソ。
357無責任な名無しさん:04/05/04 16:23 ID:ConnnfDL
死んだ夫の財産を夫の親には渡したくない。
でも、夫の親の遺産は貰いたい。

という、強欲な女の相談だと思ってましたが・・・。
358無責任な名無しさん:04/05/04 16:55 ID:86GOXPMo
>357
わかりました。そう読めますね。(356です)
359無責任な名無しさん:04/05/05 20:31 ID:KekZkyWo
質問させてください。

父の財産が、持ち家とその土地の評価額合わせて800万位ありますが、借金も1500万くらいあります。
父は病気がちで余命もあとわずかのようです。
もし父がなくなると母と子供達が相続しなくてはなりませんが借金のほうが多いので相続放棄を考えてます。
その場合持ち家と土地を失ってしまいます。

そこで父の生前に持ち家と土地の名義を母名義に変更しておけば
父がなくなったとき借金だけ相続放棄できるのではと考えてます。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

360無責任な名無しさん:04/05/05 20:35 ID:MmCOKsjx
ずっと前、ラジオの法律相談で、実父から、お前には一切財産はやらんと言われた
相談者がいました。
回答者である弁護士に法定遺産分は貰えるんですよねと言ったら、その弁護士は遺書に
一切やるなと書いてあれば、もらえない。という回答。相談者はガッカリしたようでした。
ここのスレには、必ず法定遺産分は貰えるというレスが多いのですが、この弁護士は
おかしいの?
361無責任な名無しさん:04/05/05 20:53 ID:mP/1/wLv
>>360
相談内容によります。
原則は法定相続分、遺言があっても遺留分は請求できますが、
相続人の廃除、欠格に該当すると、相続できなくなります。
ラジオのご相談のケースは相続人の廃除にでも該当したのでしょう。
362無責任な名無しさん:04/05/05 21:47 ID:ygj+4Kgu
質問いたします。

父が先日病死しました。
生前は自営業を営んでましたが、不況で借金が重なる一方なので、
数年前に廃業して細々と借金を返済してきました。
父の病状が悪くなったときに土地と家の名義変更を済ませ、
相続は放棄するつもりでいます。
銀行の預貯金はほとんど無く事業貸付の借金ばかりだと思いますが、
父名義のある銀行に資産の概要を出してもらったほうがいいのでしょうか。
私はそうしたいのですが、母がそれをしたら借金の方が大きいので遺産放棄できない
手続きを取られるのではないかと心配しています。そんな事あるかいなと思うのですが。
後、相続を放棄する場合、故人の妻(母)、子(兄・私)の他に、
故人の兄妹(叔父・叔母)にも相続放棄の手続きをしてもらわないと
いけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。
363無責任な名無しさん:04/05/06 00:01 ID:aZzJOgZ5
>>359
難しいが、登記を持って弁護士さんのところへ。
抵当とかなければ出来なくもなくも無いくらい。
364無責任な名無しさん:04/05/06 12:01 ID:EhFo5q/m
>>361
レスありがとうございました。追加質問、理不尽な理由で廃除された場合は
裁判にて廃除無効可能でしょうか?
365時間の無駄:04/05/06 19:41 ID:/hbdCoqB
理不尽とは?
366無責任な名無しさん:04/05/06 20:31 ID:TRkgNjZd
>>365
お前は嫌いだ、俺の会社(店)を継がず勝手に好きな道に走った、俺の決めた
結婚相手を嫌って馬鹿な男と結婚した・・・という理由ならという事で。
367無責任な名無しさん:04/05/06 21:14 ID:9dWkYaB+
>>366
廃除になるためには著しい非行などがないと認められません。
また、廃除手続きは家庭裁判所にて行われますので、双方の言い分はきちんと聞いた上で判断されます。
店を継がない、勝手に結婚した等の理由では無理でしょう。
368無責任な名無しさん:04/05/07 17:09 ID:V/0vHMVO

前の嫁−(離婚)−死んだ親父−(再婚)−母親
      |              |
      |              |
     前の子            俺

という関係で、「前の子」は当然死んだ親父の遺産
を貰えると思う。

逆に、前の嫁が死んだ時、もしくは前の嫁の父、母が
死んだ時は、「俺」になんか貰う事って出来るの?
369無責任な名無しさん:04/05/07 17:40 ID:NBXeFliG
>368

できん。
370無責任な名無しさん:04/05/07 17:55 ID:d9sCkLDL
質問です。
先日、夫が亡くなりました。
色々名義変更などを少しずつ始めているところですが
わかりにくいところもあり、専門家に頼もうかと思っています。
相続する財産は、夫が契約者で保険料も夫が払い、
妻の私が受取人指定されている生命保険金(5000万くらい)
預貯金(50万弱)程度です。
こういう場合、弁護士、行政書士、司法書士のだれに
依頼した方が良いでしょうか。
夫の両親は健在で、子供はいません。
371無責任な名無しさん:04/05/07 18:06 ID:U+YqqW4x
>370
その程度なら頼む必要もないと思うけど。
何が分からないの?
372無責任な名無しさん:04/05/07 18:09 ID:d9sCkLDL
>370です。
レスありがとうございます。
銀行などの名義変更は銀行で聞いてやろうと思ってますが
相続税関連のことがわかりません。
ネットで調べてますが、いまいちピンときません。
373無責任な名無しさん:04/05/07 20:13 ID:3WAaXIku
>370
提示されている財産のみであれば、相続税はかかりません。
対税務署の問題はありません。

保険金は受取人指定されてるし、
預貯金50万弱は、わざわざ分割協議するまでもなく
妻が相続すればいい。手続上、ご両親にも印鑑をもらう必要あり。
預金の全部を妻が相続することで揉めるとは思えないが、
揉めたら、別途協議。

後は何の名義変更?
弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの専門家を頼むほどの
ことはないと思います。
銀行と同様に管轄するところに教わりながら手続きすれば、
十分にできると思いますよ。
374無責任な名無しさん:04/05/07 22:49 ID:UTiE5waR
>>370
どうしても誰かに頼みたいのであれば、
弁護士でも司法書士でも行政書士でもかまいませんが、
それぞれ得意分野があるので相続関係に強い方に頼みましょう。
ただし、預貯金の名義変更は、銀行に相談すれば親切に教えてくれますよ。しかもタダで。
相続税は、6500万円+αまで非課税です。
375 :04/05/08 01:12 ID:lInq2ZVk
370さんではないのですが
>夫が契約者で保険料も夫が払い
のパターンの保険についてお伺いします。

たしか、相続税の対象だったと思うのですが
受取人が相続放棄した場合は、どうなるのでしょうか?
376無責任な名無しさん:04/05/08 08:14 ID:BWRW21ih
>>375
生命保険金の保険金は、民法上の相続財産に該当しませんので、
相続放棄があっても保険金は受取人が受け取れます。
相続税法上は、擬制により遺贈とみなしていますので、相続税は課税されますが、
その相続に関わる保険金の総額のうち、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
377無責任な名無しさん:04/05/08 09:18 ID:ruHwYns+
372です。
ご親切にレス下さった方々、有り難うございます。
相続税は私の場合、かからないのですか。
銀行類の名義変更は、聞けば教えて貰えるのですね。
預貯金を相続する手続きも銀行で教えてくれますか。
378無責任な名無しさん:04/05/08 12:07 ID:CxWZzzU+
>>370
不動産がないのであれば、司法書士は関係ありません。

むしろ、税理士を候補に入れた方がよいですね。
弁護士さんよりも行政書士さんのほうが、安く対応してくれるでしょうが
何倍も違うということはないでしょうから、この3者のいずれでもいいでしょう。

身近なところで探してみてください。
379無責任な名無しさん:04/05/08 12:20 ID:BWRW21ih
>>378
税理士を候補に入れることには同意するが、
今回の件は不動産登記は無いけど、司法書士は登記だけが仕事ではないぞ。
相続の相談なども行えるし、裁判所に提出する書類は司法書士の範疇だから、
相続協議が発生した場合は、行政書士よりも向いているとも言える。
380無責任な名無しさん:04/05/08 16:10 ID:CxWZzzU+
>>379
裁判所に提出書類ってなんだよ。
不動産登記の添付書類でなければ、遺産分割協議書も作成できないのに
司法書士に依頼しても仕方なかろうが。
381無責任な名無しさん:04/05/08 20:38 ID:xVPZK6kP
>>380
調停申立書とか・・・・
382無責任な名無しさん:04/05/08 22:04 ID:gNlY0FYn
http://www.jyouhou.ne.jp/j/index.cgi?anorio
裏技裏情報エリートは入手した情報をi-modeのパケット通信料より安く
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 伊東家の食卓の裏ワザと比べ物にならない高レベルです)
383無責任な名無しさん:04/05/08 22:18 ID:gNbQKLCK
現在結婚しておりますが、付き合っている彼女がいます。離婚が難しそうなので、せめて自分が死んだら彼女に遺骨をあげたいと思っているのですが、遺言によってそのようなことが可能でしょうか?板違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
384無責任な名無しさん:04/05/08 22:34 ID:E/8ZlQQs
別に遺言に記載するのは、問題ありませんが。。。
それを開いたときの奥さんの気持ちは?????
385無責任な名無しさん:04/05/09 18:20 ID:/KYosDVI
あのう質問です。
築25年になる家があり、その家は建築するときに(共働きであったため)
父母両方の共有財産になっています(今も多分なっているはずです)
現在家のローンは返し終わったのでいるのですが、
父が借金を持ったまま死んだとき、その家の権利はどのようになるのでしょうか?
386無責任な名無しさん:04/05/09 18:21 ID:munW5c2w
息子が自殺して、その理由が分からないのですが、
その遺産は嫁にすべて権利を上げました。
親の遺産はその嫁に権利はあるのですか?ちなみに子供はいません
遺産放棄の書類に印鑑を押してもらはないと、
心配して何もいえない状態です。教えてください
387無責任な名無しさん:04/05/09 18:21 ID:munW5c2w
息子が自殺して、その理由が分からないのですが、
その遺産は嫁にすべて権利を上げました。
親の遺産はその嫁に権利はあるのですか?ちなみに子供はいません
遺産放棄の書類に印鑑を押してもらはないと、
心配して何もいえない状態です。教えてください
388無責任な名無しさん:04/05/09 18:24 ID:fBsbfReO
夫が再婚者で(先妻との間に娘1人)現在私と夫の間にも息子が1人居ます。
そこで先妻の子と、私の子の相続相談なのですが・・・
現在、私名義で自宅購入を考えています(資金は私親からの相続金で)
私の親は商売をしてまして、兄は商売(不動産)を継ぎ、私は現金で相続と
言う形を後々取る事に決定してます。
現在私は専業主婦に納まっていて、夫の稼ぎで生活しており
先妻の子に関して「夫が稼ぎ出すモノの法的相続分」は、承知してるの
ですが、このような場合 私名義の預貯金から
自宅購入資金・固定資産税+その他税金 を支払ってれば、先妻からの
相続的トラブルは退けられる物なのでしょうか?
夫曰く 先妻は養育費の事でも脅し&脅迫めいた事をしでかし 家裁でも
珍しく「夫寄り」な金銭譲歩(養育費に関し)で、離婚したとの事で
「俺が死んだ後の相続問題で、嫌な思いさせると思うよ」と言われており
なかなか実行に移せません・・・
専業だと俺の稼いだ金が動いてるんじゃ無いかと、多分つっこんで来るよ
慎重にしないと、君の親のお金まで「俺の子の為」と言って彼女が
どうにかしようと躍起になるのは違い無い。 
等と言われては、正直「先妻さんはどんな人だったの?」と言う思いです。
やはり私も人の子、自分の息子は可愛いですし
自分の親の資産は、我が子(息子)だけに相続させたい気持ちが・・・
案外このようなトラブルは多いと聞き、法的には
「このようにした方が」と、言うアドバイスがありましたら教えて下さい。





389無責任な名無しさん:04/05/09 18:38 ID:ozORk934
>>385
相続人が引き継ぎます。
相続人が相続放棄をした場合は、
共有分が他の人の手に渡るので、その部分を買い戻す必要があります。

>>386
養子でなければ、嫁には相続権はありません。

>>388
あなたの財産であなた名義の家を買う場合は、先妻の子供に相続権はありません。
ただ、相手によっては言いがかりを言う人はかなりいますので、そればかりはどうしようもないかと。
とりあえず、あなたと夫の財産は明確に区別し、家を建てた場合の資金の出所は明確にしておくのが、
良いと思います。
390385:04/05/09 19:02 ID:/KYosDVI
>>389さん
回答、ありがとうございます。
とりあえず貯金は持ってなくちゃ厳しいですねぇ。。。
391無責任な名無しさん:04/05/09 21:17 ID:n+gPHoN1
>>388
とりあえず、お兄さんとの遺産分割協議書を公証人役場で日付確認してもらうとか
公正証書でつくるとかして、相続内容を明確にしておいて
あなたの相続財産で購入したという資産の流れを明確にしておくべき
また先にあなたが死亡した場合に備え財産全てを息子さんに相続させる
遺言(公正証書が良)を作成しておくべき
遺留分は請求がなければ問題ないので夫に言っておく
法定分で相続した場合夫が相続した分が先妻との子供に相続権が発生してしまいますので
392無責任な名無しさん:04/05/09 21:29 ID:Xh4bA07A
配偶者も子供もいない叔母(父の姉)が亡くなり、
伯父(父の弟)とともに、父(故人)の代わりに私と弟に相続権が
発生しました。遺言はありませんでした。
法定相続分は1/2(父の弟)、1/4(父の子である私)、1/4(私の弟)です。
遺産は主に、不動産と預貯金数千万円です。
伯父側が、故人の叔母への貢献度が大きかったことを理由に、
現金数千万円を全部相続したい(不動産は法定相続分通り)と言い出しました。
いくらか余分に渡すのはいいですが、全部はあんまりだと思っています。
どちらかというと、私は現金をなるべく相続したいのですが、
現金は法定相続分通り、不動産のほうの持分を減らしてもらうと、
相続人の伯父の持分が1/2以上になりますが、これにより
何か余計に不利益なことは生じますでしょうか?
393無責任な名無しさん:04/05/09 22:11 ID:ozORk934
>>392
特に不利益はありません。
というか、伯父の分が増え、あなたの分が減ること自体が不利益と言えます。
相続税は、実際に取得した財産に応じて支払いますので、余計に払うことは無いです。
394無責任な名無しさん:04/05/09 22:26 ID:Vzh8L93A
>>393
レスありがとうございます。
不動産の場合、持分が1/2以上持ってる人が
勝手に不動産を処分できるとか聞いたことがあるのですが、
特に影響はないでしょうか?
395無責任な名無しさん:04/05/09 22:37 ID:ozORk934
>>394
そんなことはありません。
処分できるのは、共有割合の範囲内です。
たとえば、伯父が2/3、あなたが1/3を持っていたとして、
伯父が第三者に2/3の権利を売却することはできます。
共有財産は分割請求があった場合は、原則として分割しなければならないので、その点は注意して下さい。
396無責任な名無しさん:04/05/09 23:07 ID:Vzh8L93A
>>395
親切にお答えいただき、ありがとうございました。
397392:04/05/09 23:58 ID:Vzh8L93A
すみません、追加質問です。
特定の相続人の貢献が大きい場合(被相続人の看病をしたなど)
だいたい相続財産の全体の何割くらいをその人に余分に配分するのが
相場なのでしょう?
相続財産の2割くらいを考えているのですが。
398無責任な名無しさん:04/05/10 01:23 ID:sVgY725k
貢献具合によるのでは?
399無責任な名無しさん:04/05/10 04:41 ID:gSq35K4Y
>>397 まぁ最低限あなたには遺留分が残ります
400無責任な名無しさん:04/05/10 07:27 ID:yvr8t9vu
>>397
この問題は、程度にもよりますので相場というものはありません。
一言に看病と言っても、食事を作る程度で、被相続人が自分で日常生活を送れていれば、
貢献度はほぼ考えないで良いと言われていますが、
介護が必要な状況であれば、それなりに多くなります。
ケースバイケースで、相場というもので判断しにくいものですので、
こればっかりは、きちんと、相続問題に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
相談することで得られる利益の方が、相談料よりはるかに高いと思いますよ。
401無責任な名無しさん:04/05/10 17:14 ID:WlgJCTdO
遺産相続について、先日非常に理不尽な事件を聞きましたので、
みなさんにご相談したいことがあります。3点あります。

@2003年10月に祖父が亡くなりましたが、その際の生命保険金が
親の兄弟4名に全く配分されませんでした。実は、親の兄弟のうちの
1名が生前に無断で祖父の生命保険を解約して、自らの借入金の
返済に充てていたのです。これはどうなのでしょうか。遺産の分の
横取りではないでしょうか。

Aさて、それから半年後に祖母も亡くなったのですが、上述の親の
兄弟のうちの1名の配偶者が、この祖母の年金手帳を無断で取り上げ
年金を祖母に渡しませんでした。これは立派な泥棒ではないでしょうか。

Bさて、この親の兄弟のうちの1名は過去に金融機関に勤務していた
のですが、その際に親戚から預かった定期預金を数件「困っていた友人
に貸した」といって数千万円を無断解約してその弁償を亡くなった祖母が
しました。そして、その人は私の名前(仮に私を田中太郎とします)と親戚
の名前(仮に小泉純一郎)を組み合わせて「田中純一郎」という架空名義で
定期預金口座をつくっていました。さらには、私の親名義の預金から無断で
預金を持ち出してその間の利息はいっさいありませんでした。

この3件について、みなさんのご意見をお伺いしたいです。
402無責任な名無しさん:04/05/10 18:12 ID:B7jWds9+
>370=>377です。
何度もレスしていただき、有り難うございます。
相続税が発生しない場合でも、税務署にそのことを申請するのですか?
403 :04/05/10 19:02 ID:Hrvy2r69
>>402
しなくていいです。
ただ万が一のときのために、
葬儀費用の領収書や、解約した旦那さん名義の貯蓄(銀行で手続きしたら明細が貰える)
や負債(クレジットカードの明細など)などをノートに貼り付けて
残しておいてください。
404無責任な名無しさん:04/05/10 19:16 ID:yvr8t9vu
>>401
1) 生命保険の受取人は?
2) 年金を受けていなかった祖母はそのことについて何か言っていた?
3) 祖母が弁済した分は特別受益ですね。勝手に預金を持ち出した分は告訴でも何でもして下さい。
405無責任な名無しさん:04/05/10 21:04 ID:ELRRgV5+
402です。
>403
レスありがとうございます。領収証は夫の思い出共々、
大事にとっておきます。
406397:04/05/10 23:41 ID:8XHaz+05
>>398-400
ご親切にレスをありがとうございます。
実は>>392の質問で、事実関係を簡略化するために、
少しはしょったところがあるのですが、
実は、「貢献」をしていたのは、伯父の母(亡くなった叔母の義理の母)で
伯父の母と亡くなった叔母とは血縁関係がないために、
法定相続人から外れてしまっているのです。
叔母は遺言を残していませんでした。

叔母の日々の世話をしていた私の義理の祖母に対して、相応の財産を
分配するというのは私としてもまったく異存ないのですが、
伯父の出してきた案は、現金数千万円はすべて貢献度の高い祖母の子である伯父(伯父自身の貢献はありません)が相続して、
残りの不動産などは法定相続分通りという、不合理なものだったんです。
だから、私は義理の祖母が総財産の2割程度を相続する案にしたいと
思ったのですが、今日、税務署に聞いてみたところ、遺言がない場合は
法定相続人以外は相続できないということでした。

先日、弁護士さんに30分5000円の簡単な法律相談を受けたところ、
こういった場合は法定相続分通りに遺産分割するのが筋、
義理の祖母に報いたいなら、相続後、別途、お金を少しずつ
渡すことなどを考えるべき、といわれたのですが・・・。

税務署からは毎年110万円までは無税で贈与できると言われました。
やはりその線でいくべきでしょうか?
407397:04/05/10 23:41 ID:8XHaz+05
たびたび申し訳ございませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。
408無責任な名無しさん:04/05/11 08:08 ID:WuaprIA3
>>406
そういうことでしたら、贈与しか手がありませんね。
遺言を残さないと、この手の問題は、なかなか解決しないんですよね。
まずは、法定相続分で解決し、各相続人が自分の意志で
合計で年間110万円を超えない範囲で贈与して下さい。
409307:04/05/11 14:23 ID:nckZwCcH
先日 こちらで代襲相続について教えていただいたものです。
先方の弁護士さんとは別に私の弁護士さんに相談しましたら
着手金100万円、終了後400万円と言われました。(昨日)
優秀な先生ですが1っ月考えさせてくださいとお答えしました。
そこで下記の2点が質問ですがよろしくお願いします。
一般的に難解度?はあるでしょうが遺産相続解決の報酬は
どういう算定基準が多いでしょうか?
また九州に不動産がありますが私が住んでいる東京で弁護士の
先生にお願いすると交通費以外に何か不都合がありますでしょうか。
410397:04/05/11 23:01 ID:pMHWvV0Y
>>408
たびたびご回答をいただきまして
まことにありがとうございました。
411無責任な名無しさん:04/05/12 00:08 ID:GoqruxGJ
私の祖父(父の父)が再婚するのですが、祖父が亡くなった場合
遺言等もなければ遺産の相続は再婚相手の子供方にも相続権が発生するのでしょうか?
ちなみに相手の方の家族構成は長男、長女です。(どちらも既婚)

よろしくお願いします。

412無責任な名無しさん:04/05/12 01:05 ID:55bkjpfZ
>>411
再婚相手の子供と養子縁組をすれば相続権は発生する。
逆をいえば、養子縁組しなければ相続権は発生しない。
413無責任な名無しさん:04/05/12 01:20 ID:1LTPKx4m
>>409
時間と手間があれば、自分でも出来そうだと思うけど…。
その他に、税務申告するとなると税理士報酬も掛かりまつ。
414無責任な名無しさん:04/05/12 18:32 ID:9wj5ENaP
>>409

第二東京弁護士会報酬会規 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee0.html
第十七条  訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件
(次条に定める仲裁センタ−事件を除く。)の着手金及び報酬金はこの会規に特に
定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。                         

     経済的利益の額        着手金   報酬金
      300万円以下の部分    8%    16%           
      300万円を超え      5%    10%
      3,000万円以下の部分
      3,000万円を超え    3%     6%           
      3億円以下の部分                          
      3億円を超える部分     2%     4%           
2  前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第十三条  本節の着手金及び報酬金については、この会規に特に定めのない限り、
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保し
た経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益−算定可能な場合) 
第十四条  前条の経済的利益の額は、この会規に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象と
なる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分については、その相続分の時
価相当額の3分の1の額
415無責任な名無しさん:04/05/12 18:33 ID:9wj5ENaP
>>409
(日当)
第四十一条  日当は、次表のとおりとする。 
       半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
        1日(往復4時間を超える場合)   5万円以上10万円以下
2  前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3  弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
(実費等の負担)
第四十二条  弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2  弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
(交通機関の利用)
第四十三条  弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
416無責任な名無しさん:04/05/12 19:19 ID:wYsBcJ7X
すみません、質問させてください。

先日父が亡くなり、公共料金を払ってた通帳の名義変更をしますと郵便局の人が来ました。
父の遺産は債務の方が多いので相続放棄を考えているのですが、
この通帳(残高ほとんどなし)を名義変更すると遺産を一部処分したとして
相続放棄ができなくなることはありますか?
417無責任な名無しさん:04/05/12 22:16 ID:zOadc66A
処分をすると自動承認したものとして放棄できません。
が、単なる保存行為であれば、処分に該当しないので、放棄可能です。
418無責任な名無しさん:04/05/12 22:20 ID:Pdrewe9a
>>416
相続放棄するからと、名義変更を断ればいいのでは?
419無責任な名無しさん:04/05/12 22:38 ID:wYsBcJ7X
>417
お答えありがとうございます。
名義変更しても通帳を放置しておけばいいのですね。

>418
それが一番なんですけど、私自身が郵便局に関わる仕事をしてまして、
相続放棄の事は言いたくないんですよね。
420無責任な名無しさん:04/05/12 23:17 ID:1LTPKx4m
>>419
裁判所行って、相続放棄の手続きもお忘れなく!
421409:04/05/13 11:18 ID:Reh8QW+9
お返事が遅くなりました。
413.414.415さん 手数料(弁護士報酬)について教えていただいて有難うございました。
金額的には妥当だと言うことはわかりました。
それに冷静に考えてみると弁護士さんにそれだけお支払しても私が混乱して
子供たちに結果不利益をもたらすよりも安心かもしれません。

今までは2度お話を相談で聞いていただいてます。(各一時間)
本格的に依頼するとなると初めに弁護士さんには依頼書を出すのでしょうか
それとも契約書か何か書式がありますか。
お手すきの時で構いませんので どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
422無責任な名無しさん:04/05/13 18:14 ID:aqCL7OW1
質問ですが
相続の件で弁護士の先生に訴状を書いていただいたのですが
訴状の確認をした後 「訴状を出しておくから」と先生に言われました
その後はどのような流れになるのでしょうか?
その時に聞けばよかったのですが・・・よろしくお願いします
423無責任な名無しさん:04/05/13 21:29 ID:bXBPQZ20
>>421
依頼する旨、口頭で良いです。
必要な書類は弁護士さんが用意してくれます。
424無責任な名無しさん:04/05/14 11:07 ID:sRR/0i5f
すみません、相談なのですが
私も長年の別居先で亡くなった父の相続放棄手続き中です。
今のところ大丈夫なのですが、もしかしたら闇金系の方から催促が来る場合が考えられるのですが、
手続き中に来てしまった場合や、あるいは成立後の回避策はあるのでしょうか・・?
どなたかご指導ください。
425無責任な名無しさん:04/05/14 14:08 ID:ll6kz98Q
質問です。
現在寝たきりの義母(判断能力あったり、なかったり)が
私、主人、子供の生命保険を掛けてくれてます。(全て受取名義は主人)
もし母が亡くなった場合(余命1年と言われてますので・・)この生命保険も
母が支払っていたと言う事で母の遺産となってしまうのですか?
すいません!変な質問で義姉が解約を義母に勧めているもので・・
よろしくお願いします。
426無責任な名無しさん:04/05/14 15:10 ID:SPHWiqB8
>422
調停じゃなくて訴訟なの?
提出したら第一回の期日が決まって
事前に提出する書面等があれば弁護士が作成して出す。
そのための打合せや書面の確認もあるかも知れない。
今後は弁護士が代理人となって訴訟を進めるので
弁護士から特に何もいわれなければ裁判所に出頭する必要は無い。
427無責任な名無しさん:04/05/14 17:41 ID:8QJ4ZYfN
>424
家裁で放棄の手続きをすればOK。
放棄したといっても取り立てに来るようなら警察へ。
428無責任な名無しさん:04/05/14 19:47 ID:Uwg2Rqas
質問です
当方母長女 先妻の子
叔母 次女 先妻の子
叔母 三女 後妻の子  入院中正常な判断できぬ状態
叔父 次男 後妻の子
   長男 先妻の子死亡 妻と子供は生存 
祖父 当方の母の父は30年前に
死亡し 遺産の金額は少ないものの
もらいました。
一昨年 後妻が死亡し
叔父次男が 後を継いでいます。
昨年末後妻の遺産の処置は終わったと
母は次男から聞かされました。
書類は見てないようです
遺産相続放棄の署名捺印も印鑑証明も
提出していません。
財産放棄の異議申し立ての内容証明も送付されていません
後妻の財産も先妻の子供ももらえると聞きました。
特に終戦前に取得した不動産など
よろしくお願いいたします。

429無責任な名無しさん:04/05/14 20:28 ID:8QJ4ZYfN
>425
夫母自身の生命保険ではなく、あなた方家族の保険なんですね。
遺産分割時に夫(子)への生前贈与として控除される可能性はあります。

>428
後妻と養子縁組していなければ先妻の子が後妻を相続することはない。
430無責任な名無しさん:04/05/14 20:39 ID:ztXV1wL6
質問です。

父が多重債務を抱えたまま死亡しました。
相続放棄を考えているのですが、
さきほど、お金を借りていた武フジから
「死亡診断書を送ってくれたらこちらで処理します」との連絡がありました。
相続放棄をする場合、被相続人の財産や債務の処理をしていないことが前提だと聞いたのですが、
この場合、死亡診断書を送って武フジに処理をお願いしてもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
431無責任な名無しさん:04/05/14 21:47 ID:Uwg2Rqas
428です
>後妻と養子縁組していなければ
先妻が死亡し後妻が後添えに来て
後妻と長女 次女 長男は 親子関係にあります
改製原戸籍には夫 後妻 長男 長女 次女 三女 次男
となっています ただし 長男 長女 次女の母の
名前は当然違います 
相続は無理でしょうか
432無責任な名無しさん:04/05/14 22:37 ID:iLSlh99o
戸籍を見ない限り正確なこと言えないけど、おそらく無理。
昔はそういった事例がよくあった。
おそらく後妻と先妻の子供との間に養子縁組はしていないと思う。
もし養子縁組していたとしても、法定相続人と認められる子は、
(この後妻の場合自分の子が2人いるので、)あと1人だけでしょ。
※間違っていたら、スマソ。
先妻の子たちの間で揉めそう。
433無責任な名無しさん:04/05/14 22:57 ID:Uwg2Rqas
>432
改製原戸籍の写しとと土地の関係書類持参で法務局に
行ってきます。
ありがとうございました
434無責任な名無しさん:04/05/14 22:58 ID:ETG2RUmE
>>430
その金融機関に何をするのか詳細に聞いてから判断ね。
435無責任な名無しさん:04/05/14 23:30 ID:v8GG9Jo2
質問させてください。
父が病気で入院して死亡したのですが、借財の方が多そうなので限定承認を考えてます。
生命保険金は母の通帳から引き落としで保険金受取人も母なのですが、
保険金が降りてくるときに一緒に未請求分の入院保険金も入る予定です。
その入院保険金は父の財産とみなされるのでしょうか?
その場合は入院保険金分のみ手付かずにしておいて財産目録に入れればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
436無責任な名無しさん:04/05/14 23:51 ID:dBdZB8BU
質問です。

祖母が亡くなり、祖父はすでに他界していたため、子供5人、A、B、C、D、E
が相続人となりました。祖母の遺産は預貯金で約300万円。
葬儀費用の270万円はAが立替払いしました。

普通に考えればAに葬儀費用を支払い、残り30万を5人で分ければいいのですが、
祖父の遺産相続の際争った経緯から、Bがこの分割案に捺印してくれません。
話し合いでは決着がつかないことは分かっていますが、調停以外ないでしょうか。
通帳、印鑑はA側で預かっていますが、このまま調停をせずに時間がたつとどうなり
ますか。
437時間の無駄:04/05/15 05:31 ID:kDO1F0KP
 ん〜、興味深い。
438無責任な名無しさん:04/05/15 07:45 ID:bLkLmqT4
>429
そうです。私達、家族のです。
早速のお答えありがとうございました。
439無責任な名無しさん:04/05/15 08:23 ID:kWyibb7T
>>434
保険処理だろ
440無責任な名無しさん:04/05/15 15:54 ID:oz8l9ysM
>>436
>調停以外ないでしょうか。

調停でも裁判でも。

>このまま調停をせずに時間がたつとどうなりますか。

ずーっと保留です。
441無責任な名無しさん:04/05/15 18:35 ID:S8pUK/2X
度々失礼します。430です。

>>434
こちらから出す死亡診断書(実際は死体検案書)と、
武フジ側で出す父の除票記載のある住民票によって、
父の返済義務は消滅させますとのことでした。

この武フジ側の「保険処理」は、
相続放棄の条件の「被相続人の財産や債務の処理をしていないこと」に該当してしまうのでしょうか。
442430:04/05/15 20:36 ID:S8pUK/2X
441の文章おかしかったですね。。。
要は、武フジに保険処理をお願いしても相続放棄が出来るのかが聞きたかったのです。
他にも何社か借金が残っていて、その他の会社は「返済義務は残された家族に移ります」とのことでしたので。

何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。
443無責任な名無しさん:04/05/16 02:50 ID:+m75ybRm
>>436
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が相続税法で定められた相続税の申告期限でつ。
申告期限を過ぎると、税法上の優遇措置が受けられません。。。。

ってか、本題と全然違うかw
4442重取り?:04/05/16 03:17 ID:97R4fKd2
お世話になります。遺産相続について質問があります。
私の妻の義父が義父の母がなくなったことにより遺産相続を
したのですが、その内容について疑問を持っています。

義父は母を亡くす前に父を亡くし、その際 義父の父はある
土地をもっておりそのときの資産価値ににして4億ほどの遺
産を義父、義父の母、義父の姉×2人で相続しました。

義父の母が土地を売るのをいやがりそのときは遺産相続税を
その土地および義父の土地を担保にすこしづつ返すことに
しました。

今回義父の母が亡くなり青山の土地を売り、義父・義父の姉
×2人でその金額を分けて義父は3000万円の金額を
手にしました。

義父は義父の母の土地 自分の土地の担保分の借金をその
なかから返済し、1200万円が残ったのですが
そのもともと受け取った3000万円に所得税が900万円
ほどかかるというのです。

素人からすると相続税と所得税の2重取りのような気がする
ですが、本当なのでしょうか?

というのは義父は信用ならないとこがあるので。
445436:04/05/16 07:16 ID:dJyhMmv5
>>440
回答ありがとうございます。そうすると、時間が経過するだけで、いいこと
もないかわり、特にデメリットもないのですね。(当方A側)
そうであれば、もう少し、あるいはBが死ぬまで待とうと思うのですが。
>>443
相続税のかからない金額かと。
446無責任な名無しさん:04/05/16 07:58 ID:VOQslbT1
>>444
基本的に相続財産については所得税はかかりません。
土地の処分ですので、それとは別の税金がかかるかもしれないので、
税金板で聞いてみて下さい。

★★一般人用質問スレ part12★★
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/tax/1082565103/
447無責任な名無しさん:04/05/16 11:45 ID:VVxIMxew
親戚からお金を借りていたのですがそれには借用書などありません。銀行振込で貸してもらい
銀行振込で返しています。金額は総額600万です。そのうちの100万は返しました。
今からでも借用書を書いておく必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
448無責任な名無しさん:04/05/16 11:50 ID:f1BBOUZ0
>447
スレ違い

借用書は書いておくにこしたことはない
449無責任な名無しさん:04/05/17 16:08 ID:Bwq0+x5C
すいません。不謹慎ですが亡くなる前に株を売っておいた方がいいのでしょうか?
現在の生活が苦しいです。生活費にあてたいです。よろしくお願いします。
450無責任な名無しさん:04/05/17 19:52 ID:Xfjp4dy2
>>449
誰の株を売却するの?
451無責任な名無しさん:04/05/17 21:43 ID:dXGtPlrv
433です。法務局に行ってきました。
>>432さん言われるように相続は
無理でした。ならば三女の遺産相続は無理かと
尋ねたら 配偶者 子供なしなら 最低限遺留分
が認められるとのことでした
もめますよー が別れでした
確認のため区役所に行き三女の戸籍謄本を入手したところ
なんと 養子が届けられていました
それも 次男の妻です
もうあきれてものが言えません。
>>428を参照されていただければ
わかります 先妻の子 孫にはびた一文
払いたくないようです
母も浮かばれません
この養子縁組の無効を
訴えれることができる
または判例があれば
やりたいです。
452無責任な名無しさん:04/05/17 22:01 ID:i9fARFQp
質問です。
叔父が亡くなりました
自筆証書遺言があり土地と家屋の相続は自分になっています。
この場合叔父の兄弟(5人)に法定相続分は発生しますか?

ちょっと急ぎなのでageさせていただきます
よろしくお願いします。
453無責任な名無しさん:04/05/17 22:11 ID:EgyDQWhT
>>451
これはまた。。
養子縁組をした頃の三女さんの状態はどうだったのでしょうか。
既に正常に判断できない時期であったと証明できれば、無効に
できるでしょう。争う余地はありますね。

>>452
まず一番大事なのは、その自筆証書遺言を開封しましたか?
開封すると無効になってしまいます。
未開封の状態で裁判所へもって行き、検認の手続きを行ってください。

それと、すべての財産をあなたに遺贈すると書かれていたとしても、
他の法定相続人にも遺留分の権利はあります。
454無責任な名無しさん:04/05/17 23:09 ID:Xfjp4dy2
>>453
開封しても無効にはならないはず。
きちんと所定の手続きによりなされていれば、問題ありません。
検認を経ないで開封してしまった場合は、過料に処せられる可能性はあります。
455無責任な名無しさん:04/05/17 23:44 ID:dXGtPlrv
453さんご返事ありがとうございます。
籍に入れたのが平成13年末
平成14年11月に三女の母 当方の母の母が亡くなったのが
当時理解できない状態
適当に言いくるめて
養子縁組をした可能性大です。
養女に行った妻は弁論大会優勝者ですので
白い巨塔ではありませんがカルテの差し押さえ
等医療時の証拠押さえは難問ですね
 
456無責任な名無しさん:04/05/17 23:48 ID:O+iDVPg+
>452
叔父の子供はいなくて、叔父の両親もいないと想定し、
かつ家と土地以外に財産がなければ叔父の兄弟は相続しません。
預貯金等があれば兄弟が相続します。
兄弟に遺留分はないので、あなたが遺贈された家土地はあなたが
もらえます。
457無責任な名無しさん:04/05/18 12:14 ID:Bf1n2gx0
ご相談させていただきます。
祖父と私で経営していた会社(合資会社)があります。
無限責任社員...祖父、私
有限責任社員...祖母、私の弟
祖父が亡くなり、遺産分割協議の話し合いのなかで、祖父の出資持分を
叔父(これまで事業には一切関わらず)が相続し、代表社員に叔父が就任
する、ということで協議書は作成しました。
(→祖母が私の妻を嫌っており、私が代表になるのをしぶったため)
叔父の持分相続は済みましたが、まだ社員としての登記、及び代表に就任
する登記は済んでいないのですが、叔父が社長を名乗り、私の断りなしで
どんどん勝手に仕事を進めようとしております。本来は共同経営者として
事業を行う、というはずだったのですが、今の現状に非常に不満を持って
いるので、近々ある登記の変更の際には、捺印を拒もうと考えていますが、
法的には可能でしょうか。ちなみに会社の代取印は現在叔父が持っています。
どなたか御教示お願い致します。
458無責任な名無しさん:04/05/18 21:28 ID:jgWqZXRR
>>457
登記にかかわらず、出資者の協議事項が有効です。
代表社員が叔父になることに同意したのであれば、仕方ありません。
登記は、事実を公にする行為でしかありません。
459452:04/05/19 05:13 ID:I6Hmvqgv
>>453
>>454
>>456
回答ありがとうございます。
なんとなくわかりました。
また何かあったら聞かせていただきます。
460457:04/05/19 08:24 ID:uFPgiBNl
>>458
お答えありがとうございます。
そうですか。やっぱり協議の内容が一番プライオリティーを
持つのですね。今からもう一度協議の見直しを訴えても手遅れ
ですかねえ...
461無責任な名無しさん:04/05/19 22:36 ID:c57cVtq5
どなたかアドバイスをお願いします。

離婚した元夫が死にました。元夫と私の間には、子供が1人
有り、私が育てました(養育費は口約束のみで、数回送金が
有っただけ)。私は再婚せずに今までやってきましたが、
元夫は再婚し、2人の子供ができたようです。この情報は、
元夫の遺産相続について、元夫の未亡人(後妻)から、
コンタクトが有るまで、知りませんでした。

元夫の未亡人からのコンタクトは「元夫の遺産は30万円なので、
それを自分と計3人の子供で分けたい。分割協議書にハンコを
押せ」というものでした。元夫は普通のサラリーマンでしたが、
遺産が30万とは納得いきません。

元妻の私に遺産相続の権利が無いのは重々承知していますが、
うちの子どもたちに適正な相続をさせる(あるいは、本当に
遺産が30万しかないのか調べる)方法を教えて下さい。

元夫の現在の住まいは持ち家のようですが、ローンの有無、
残高などについては分かりません。調べる方法は有りますか?
462無責任な名無しさん:04/05/19 22:46 ID:vditJZGW
>461
調停を起こして、そこで明らかにしてもらう。
463無責任な名無しさん:04/05/19 22:54 ID:c57cVtq5
>462
早速のレスをありがとうございます。

訴訟・調停にかかる費用が、うちの子への財産分与の
額を超えるのではないか、というのも、実は心配なのです。
後妻が一方的に作成した分割協議書なので、それを盾に
取って、訴訟・調停費用を、後妻側に請求することは
可能でしょうか?
464無責任な名無しさん:04/05/20 00:46 ID:oxy15rGx
まだ判子を押していないのなら、まずは調停へ。
1000円前後で出来るんじゃなかったけかな。
相手方住所の管轄家庭裁判所へゴー。
調停の段階なら弁護士も必要ではないので、そんなに金銭かからないかと。
465無責任な名無しさん:04/05/20 02:53 ID:YoJ7WFiT
相手方の住所地の家庭裁判所へのアクセス情報
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf

申立書は家庭裁判所の受付でもらう。書き方等は受付で教えてくれる。
466無責任な名無しさん:04/05/20 09:30 ID:ZTTSNxF+
質問です
先日父が亡くなり、株式会社を経営していた為
筆頭株主である事が分かりました。
相続人は私を含めて3人いるのですが、他の兄弟に知られぬように
株数と額面を分かる方法はありませんか?
467無責任な名無しさん:04/05/20 11:11 ID:HTBKnzbn
>>466さん
んで、額面と株式数を知ってどうしたいんだ?
468無責任な名無しさん:04/05/20 11:49 ID:AlFMF+Ra
>466
遺産分割の対象になるんだから、他の兄弟に知られないように
というのは無理あるだろう。
469無責任な名無しさん:04/05/20 14:13 ID:qm/IkA9/
>>245(おおもとは>>212)です。
 ずいぶん時間がたってしまいましたが、その後の経過をお知らせします。
 また、新たにご意見を聞かせてください。
 4月22日に相続税期限で4月23日に母と連絡が取れ、相続税申告は私が済ませた、
相続税も全額私が払う、と電話で話した後、それ以来母から連絡がきません。
 その翌週税務署に行って納税額を調べようとしたんですが、前からいろいろ相談してて
こちらの事情を知っていたため、そういう事情で納税証明を取ることはできないとのことで
納税額を調べることはできませんでした。ただ>>246さんの予測に反して、相続人各々で申告は
されてるとのことでした(それだけは税務署も教えてくれました)。
 その足で法務局に行って登記簿も調べたら、相続人3人の名前に共有名義に変更されてました。
 母は予想に反して、ちゃんと手続きを正規に済ませていたようなんです。
 ただ、
>>245の通り、4月23日に母と連絡を取ったときは、相続税の申告はしたと聞き、名義変更は? と
聞いたんですが、それはまだしてないとの答えでした。でも登記簿の変更日は4月6日……、なぜうそを
つく必要があるのか、やっぱり母はよくわからないことをしてます。
 その後一切母からは連絡がななくて、共有名義になってるので私に無断で売却することはできないと思うのですが、
そのまま母が住み続け売却しないつもりなのかも……。遺言書はあくまで「土地家屋を売却の上分割する」と
なっているのです。
 じつは私も住宅資金や何やらで相続を当てにしてた部分があるのです。
 今回お聞きしたいことなんですが、売却して相続しなければならないものを、一相続人の(主にまだそこに住んでいるという)都合で
このまま何年も売却せずにおく、ということが可能なんでしょうか?
 また早期に売却させるなにかいい方法はないでしょうか? 
470無責任な名無しさん:04/05/20 14:25 ID:HTBKnzbn
>>469さん
そこまでややこしくなっているなら、弁護士さんに相談したほうがいいです。
471無責任な名無しさん:04/05/20 17:46 ID:EMIvZUgg
・3年前に父が死亡。土地家屋は別として、父名義の預貯金が600万。
 子は、A男、B子(結婚し未亡人)、C男、D男。
・600万しかないのではと、母に全額相続させようという事になった。
 が、Aが反対し議論していたが、半年後、母が自分の名義に書き換えてしまった。
・母とAは義絶状態
・父の病床記録に、預貯金の記録が混じっているのを、先週Cが発見した。
 これによると、5300万(父の死の1年前)の預金がある事になる。
 母は600万以外の全てを、父の死の前に自分名義に書き換えたと思われる。
・A男とB子は、父の預貯金の額を把握しているようだ。
・B子(遠方にいる)は母を引き取る意向を示していて「母が実家を処分したいと
 言っているので、Bを説得して欲しい」とDとCに言ってよこした。
ざっとこのような訳です。母は一ヶ月前からBの所にいます。なお、私はC男です。
・そこで、お教え頂きたいのですが、
父の生前に、預金のほとんどを自分名義に換えた母の行為は法的にどうなのでしょ
うか。父は倒れてから意識不明で、7ヶ月後に亡くなりました。
・へたに私が間に入るより、調停の方が良いと判断していますが如何でしょうか。
よろしくご教示お願いいたします。
472無責任な名無しさん:04/05/20 18:24 ID:EMIvZUgg
471です
預貯金の記録には、口座番号、銀行名など、詳細に記録してあり、信憑性は
高いように思われます。まだ誰にも話しておりませんが。
母とB、AとBは非常に仲が悪く、この際、資産を公にして法的にはっきり
させた方がすっきりするように思うのです・・・
473無責任な名無しさん:04/05/20 19:37 ID:NjXquyFT
>>471
父の生前に自分名義にしたのであれば、単純に贈与を受けたと言うことでしょう。
疑問があるなら、父の同意が無かったということを立証する必要があります。
また、600万円についても、A以外は同意しているので、Aは自分の取り分のみ主張できます。
他の方は特に権利主張は無理でしょうね。
ま、どうしても何とかしたければ、税務署にチクって、母の贈与分を贈与税として相当額を課税して貰いましょう。
474無責任な名無しさん:04/05/20 20:11 ID:EMIvZUgg
471です 早速ありがとうございます。
つまり、5300万は母への父の贈与という事で、兄には権利が無いという
事なのですね。もちろん他の子にも。
実は私以外は、それぞれ教育費や住宅ローンに苦しいようで、中立の立場の
私に色々言って寄越すのです。
私の結論としましては、お金の欲しい人がそれなりに動けば良いという事で
この問題はノータッチにしようと思います。ありがとうございました。
475無責任な名無しさん:04/05/20 21:05 ID:NjXquyFT
>>474
まあ、母は特別受益という扱いになりますので、
5300万円+600万円が相続財産となり、
他の方が相続放棄していると思われるので、兄と母が半分づつになります。
5300万円は母がすでに贈与により取得しているので、兄が600万円取得することは可能です。.
それを言うか言わないかは、あなた次第ですね。
476無責任な名無しさん:04/05/20 21:57 ID:EMIvZUgg
A兄の言い分は、家を処分する前に六百万のケリをつけたいとの事です。
また、5300万の預金を勝手に(父が意識不明の時、たぶん)自分
名義に母が書き換えたとDが知ったら、感情的に悶着がありそうです。
600万しか無いという事でDは放棄したのですから。
Dには預金リストの事は言わないでおこうと思うのですが、どうしたも
のでしょうか?
477無責任な名無しさん:04/05/21 01:26 ID:JXFiWc3u
>>461
とりあえず、債権・債務の一覧を出してもらったら?

>>466
発行済総株数を知りたいのですか?それともお父さんの所有株数を知りたいのでしょうか?
どちらであっても、その会社に問い合わせれば教えてもらえると思いますよ。

額面は知ってもあんまり役に立たないと思う。

>>469
相続登記書類を偽造するくらいなんだから、売却時の書類の偽造ぐらい平気でするんじゃないの?

>>472
死亡前7ヶ月なのであれば相続財産に含まれるのでは?
つまり、子供にも相続権があるはず。

>>475
相続財産の内容に重大な錯誤があるので相続協議をやり直せるのでは?
478無責任な名無しさん:04/05/21 09:32 ID:9d4449uM
477さん、ありがとうございました。472、475です。
母の書き換えは、常識的に考えて問題があると思っておりましたので、なんとなく
私もそうではないかと思っていました。
今日は休暇なので、調べてみたいと思います。三年前にも計算方法など調べました
が、母の隠し玉やら土地家屋の処分の話など、今回はより複雑になりそうです。
母とB子が結託すれば、兄Aがなんらかの法的手段をとりそうに思います。
このページ、まめに見て今後の参考にさせていただきます。 
母の金に対する執着はあきれるばかりで、いずれB子とも軋轢を起こしそうな
気がします。
実は、兄A夫婦と母の仲が悪いので、私達夫婦が母を引き取る事に家族会議で
決めたのですが、姉Bが欲を出し母と利害が一致したようで今回の話になった
ようです。妻はあきれて、全面的にこの争いから手を引き欲しい人が好きな
ようにすれば良いと言っております。
つい、愚痴のような身の上話になってしまいました。
なお、相談内容に間違いがありました。すみません。
・471の下から7行目、をB説得→Aを説得
・472 母とB→母とA でした。失礼しました。
479無責任な名無しさん:04/05/21 20:05 ID:fQiDdZux
相続登記の相談ですが、お父さんが亡くなって相続人が4人だそうです。そのうちの一人が
20年ほど前から精神病院に入院していているそうです。
後見人は多分お父さんだということですが禁治産の審判を受けているかどうか分かりません
入院している人以外の一人に登記したいそうですが、後見人がいないときは、不在者の財産管理人のよう
な人を選任してもらう必要があると聞きましたが実務ではどうなりますか
480無責任な名無しさん:04/05/22 00:07 ID:FELWKjZA
遺産相続に関する質問なのですが、わたしの伯父が亡くなりまして、
伯父には子供がおらず、親も亡くなっているため、妻である義理の伯母さんと
わたしの父と、その姉である伯母が相続人となっているのですが、
伯父は、亡くなる数年前から寝たきり状態となっており、伯父の年金他を
妻である伯母が管理していたようなのですが、入ってきた伯父の年金を
を、ほとんどすべて自分の名義の口座に移していたようなのです。
そのため伯父の名義の預金は7万円、妻である伯母の名義の預金が
1000万円というような状態となっているようなのですが、伯父の了解
が無いまま、もしくは、伯父に確認をしないまま、年金を自分(妻)の名義の
口座に移していた場合、これは、遺産に含まれないのでしょうか?
また了解した上で、移していた場合、生前贈与という風になるのでしょうか?
もしくは、夫婦の財産であるから、この場合遺産には含まれないのでしょうか?
本来なら、弁護士の方に相談すればよいのですが、最初の話し合いが
あさってに迫っており、時間が取れませんので、いくばくまでもわかればと思いまして
相談させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
481無責任な名無しさん:04/05/22 08:30 ID:Bmu/Q4rF
>>480 妻である伯母さんの歳がわからないから変なことを書くかもしれないけど
1000万円や2000万円のはした金、そっくり妻である伯母さんにくれてやれよ!セコイコトイウナ
482無責任な名無しさん:04/05/22 08:58 ID:0nRsp749
>>480
伯父の了解があると言い張られたら、生前贈与ですね。特別受益として扱います。
かってに移したと言ったら、伯父の財産という扱いですね。
その場合は遺産に含まれます。
遺産が1000万円しかないのであれば、法定相続分でも750万円は妻のものですし、
生前の伯父の面倒を見ていた点を考慮し、やっぱりすべて妻に相続させるのが良いと思います。
483無責任な名無しさん:04/05/22 10:08 ID:02BPr0aF
遺産分割協議書について質問させてください。
出来ることなら司法書士の方などに依頼せず自分で書きたいのです。
(経済的に数万円の出費でも厳しいもので・・・)

夫が亡くなり妻、子×2、計3人の相続人がいます。全員成人です。
遺産は住んでいるマンションと預金数十万円。
特に生前贈与はありませんが、
財産は全部妻が相続すると言う事で協議は済んでいます。

この場合、
  壱、建物××平方メートル
  弐、宅地○○平方メートル
  参、何とか銀行の普通預金数十万円
などと内容を詳細に渡って書く必要はありますでしょうか?
「全ての不動産及び現金並びに有体動産その他一切の遺産」
と一括りに書いてしまえれば楽なのですが・・・。

その際に書く数字は難しい漢数字でなくてはなりませんか?

プリントアウトしたものに署名・実印の押印でOKでしょうか?


以上、どなたかご教示ください。よろしくお願い致します。





484無責任な名無しさん:04/05/22 13:52 ID:FELWKjZA
>>481
普通ならそうなんですけどね・・・・・実際の所金額とかはあんまり関係ないんですよ
やつの態度が気に入らん 状態でして
寝たきりになってからの伯父の扱いとかほかいろいろですわ

>>482
お返事ありがとうございます
やはりそうなりますか。そのほかにも、家とかあるので、もめるかなぁ・・・
普通にしてりゃ、好きに使っていいよで収まるはずだったんで
すけどねぇ
まあ、出来るだけ穏便にすむようにやってみます。
485無責任な名無しさん:04/05/22 14:02 ID:+XI2ppGi
>>480
生活費や治療費(介護費用?)はどこから出たのでしょうか?
伯母さん名義の口座から支出されていたのであれば、生活費を
夫婦が共同で管理する行為ですから贈与にはあたらないと思います。

ただ、年金が振り込まれた時に都度伯母さんの口座に移され、
それとは別に生活費が伯父さんの以前から保有している資産
から支出されているようでしたら、贈与にあたります。盗みに
まであたるかどうかはかなり立証が難しいと思います。

伯母さん名義の口座が生活費のプール場所になっているようで
したら、名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産として扱って
よいでしょう。

ただ他の方も言っているように1000万円程度のお金でしたら
高齢の配偶者が今後の生活費として優先して相続させてあげる
のが当たり前かと思います。
486無責任な名無しさん:04/05/22 15:24 ID:uNlU7EN+
取るまでは頑張るけど、取れるもの取ったらあとは知らん振りって人間が結構おる。
487無責任な名無しさん:04/05/22 15:26 ID:FELWKjZA
>>485
>生活費や治療費(介護費用?)はどこから出たのでしょうか?
おそらく、伯父の口座に入った年金から出されていたようです。
いつ頃、移されたかまでは、判っていません。
伯母も定年まで正社員として働いておりましたので、自分の年金があります。

>伯母さん名義の口座が生活費のプール場所になっているようで
>したら、名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産として扱って
>よいでしょう
この場合、伯母の資産という風に考えてよろしいのでしょうか?
それとも、分割されるのでしょうか?

>ただ他の方も言っているように1000万円程度のお金でしたら
>高齢の配偶者が今後の生活費として優先して相続させてあげる
>のが当たり前かと思います。
そうなんですよねぇ、ふつう。 上でも書いたように、いろいろと、感情の
行き違いが、あるのと、 自宅の土地は、伯母の母親の名義であり
(家屋は伯父の名義です)、生活に関しては、自分の年金が、相当額
入ってくるため、心配ないのが逆に、ネックになっているようです。

また、伯母の知人なる人物が、色々と裏でこそこそしている様子なのが
引っかかっているようです。
488無責任な名無しさん:04/05/22 18:23 ID:+XI2ppGi
>>487
>>生活費や治療費(介護費用?)はどこから出たのでしょうか?
>おそらく、伯父の口座に入った年金から出されていたようです。
>いつ頃、移されたかまでは、判っていません。
>伯母も定年まで正社員として働いておりましたので、自分の年金があります。
>
年金と伯母さんの口座への入金の関係づけが難しいようですと
伯父さんのお金を伯母さんが贈与を受けた等の主張はむずかし
そうです。

>>伯母さん名義の口座が生活費のプール場所になっているようで
>>したら、名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産として扱って
>>よいでしょう
>この場合、伯母の資産という風に考えてよろしいのでしょうか?
>それとも、分割されるのでしょうか?
>
共有財産ですから、伯父さんの持ち分があります。分割割合は
難しいですが、両名ともに年金生活者であれば年金額により
案分などの方法が考えられます。

489無責任な名無しさん:04/05/24 20:37 ID:Vf1FmCbj
相続について相談させていただきます。
両親が離婚して、父と子供A 母と子供Bに分かれました。
子供Bの親権は母にあります。
子供Bは父の遺産をを相続できることはわかっているのですが、
その割合がわかりません。
わかる方がいらっしゃったら、教えてください。
490無責任な名無しさん:04/05/25 08:00 ID:OWYjsQW8
>>489
子供は親権に関わりなく、子供としての権利があります。
つまり、法定相続分は、子供Aと子供Bとで同じ割合です。
491無責任な名無しさん:04/05/25 09:23 ID:l/ctHnDA
>>490 ありがとうございました。
492無責任な名無しさん:04/05/25 13:58 ID:0O3OzZM8
お願いします。
父が亡くなり自宅土地家屋を売って相続人3人で分けるよう書かれた遺言書が
ありました。
で、協議書に相続人の母と私と弟の3人で納得の上署名し、母がすべて進めるというので
まかせることにして(ていうかタッチさせてくれなかったのですが)、内容も明かさず母ひとりで
ことを進めていたのでこちらで独自に調べたところ、相続税の申告も名義変更もすべて3人の名前で
なされていたので、とりあえずズルイこともされず(実はずいぶん兆候があったのですが)納得して
過ごしています。
ところがその後なにも連絡がないまま1ヶ月になります。私としては名義変更をしたら即自宅を売りに
出すものとばかり思っていたんです。
自宅には母と弟が在住しています。遺言書ではそこを売って分けなさいとなっています。
もし母と弟がずっと住み続けて売りに出されなければ、私には相続分が入ってきません。
かといってすぐ売れとも言いうのも、なんか住んでる場所を追い立てるようで。
こんな場合、どうしたいいでしょうか。
何年も売らずに済み続けられても困るのですが・・・。
493無責任な名無しさん:04/05/25 14:11 ID:RpEKaPnf
自分の父は依然結婚し離婚して自分の母と再婚したみたいです。母との前の結婚で子供ふたりいます。私の腹違いの姉がふたり。戸籍にものってるので父の相続にはいるみたいですが、私が死んだ場合、母が死んだ場合にもこの姉ふたり相続にはいるのですか?
494無責任な名無しさん:04/05/25 16:23 ID:PKs83Mga
相談いたします。

母(年金生活)と私だけの家庭環境です。
最近、母がAという人物の600万円の連帯保証人になっているのが発覚しました。
現在のところ返済(利息だけ)しているみたいです。

Aは母の無知につけ込み、母からも600万円(借用書なし)を借りており
また、Aが家業としている家政婦紹介所のほかの高齢者たちからも
多額の金銭を借りていると聞きます。

母名義の自宅マンション(時価1000万くらい)があるのですが、
Aが返済を行わなくなった場合のことを考えて
生前贈与することは可能でしょうか?

また、この生前贈与に関してメリット・デメリット等がありましたらアドバイスお願い致します。

495無責任な名無しさん:04/05/25 21:36 ID:OWYjsQW8
>>492
共有名義であれば、共有人が分割を言い出すか、住み続ける代わりに対価を請求しないと事はすすみませんよ。

>>493
はいります。

>>494
可能です。
相続時精算課税を選択すれば、贈与税はかかりません。
相続時精算課税を選択しても、相続放棄は可能ですので、
相続時に負債があれば放棄するのも手ですね。
496無責任な名無しさん:04/05/25 21:49 ID:Daa1fo82
>>495
>>493のお母さんの場合が抜けてるよ。
497無責任な名無しさん:04/05/25 21:56 ID:RpEKaPnf
493ですが自分が死んだ場合、母ひとり相続ではなく父はいっしょの腹違いの姉妹もはいるということですか? お願いします。
498無責任な名無しさん:04/05/25 22:12 ID:BREuyDMk
>>497
お母さんが生きていれば、姉妹は入らない。

ここ、人が少なすぎ
質問した人がかわいそうだから
age!
499無責任な名無しさん:04/05/25 22:56 ID:RpEKaPnf
ありがとございます。母が生きてれば母のみの相続になるのですね。母が死んだ場合は私のみの相続ですか?腹違いの姉妹も相続にはいるのですか?
500無責任な名無しさん:04/05/26 00:24 ID:Anyl/3dr
>>499
その通り、>>499さんのお母さんと姉妹は何のつながりもない。
何か、姉妹にどうしても相続させたくないみたいだけど、
相続させない方法はある。
姉妹に相続分が行ってしまう場合は、遺言書で相続させないようにするだけでいい。
兄弟姉妹には遺留分がないから、それだけで相続権はなくなる。
もし、>>499さんに配偶者がいて直系血族がいなかった場合は、
そうすればいい。
501無責任な名無しさん:04/05/26 00:40 ID:znJwkaAZ
すいません、母が死んだ場合は、私のみの相続になるということですか?それとも父のつれ子の腹違いの姉妹も相続になるということですか?何度もすみません。
502無責任な名無しさん:04/05/26 00:59 ID:Anyl/3dr
>>501
君だけ
503無責任な名無しさん:04/05/26 07:10 ID:BJSzGQtW
>>492さん、ありがとうございました。
 母は売却するつもりでいるみたいなんですが・・・。
もう少し様子を見て事を起こしてみます。
504無責任な名無しさん:04/05/26 07:27 ID:znJwkaAZ
ありがとございます。自分なりに調べてみたら養子になっていたら同じ扱いになるとありましたが母が死んだ場合は私だけではなく腹違いでも姉ふたり含む、三人が相続人になるのでしょうか?
505無責任な名無しさん:04/05/26 07:50 ID:m0CVgWi1
>>504
日本では再婚しても養子縁組しないケースが多いけれど、もし養子縁組しているのであれば
あなたの言うとおり同じ扱いになります。
506無責任な名無しさん:04/05/26 08:40 ID:znJwkaAZ
そうなんですか、ありがとございます。養子縁組してなければ私だけの相続なのですか?また母が養子縁組していないか、調べる方法あったら教えてください。
507時間の無駄:04/05/26 12:58 ID:yQ7ua2N5
 そう。戸籍。
508無責任な名無しさん:04/05/26 13:11 ID:CvVIbs/H
相談させてください。

父が亡くなり相続が発生しましたが、事業の借金や休眠会社があることから相続放棄を考えてます。
自宅の名義は亡くなる数ヶ月前に母名義に変更してます。
家のローンは住宅金融公庫(父母連名名義・団信加入)と銀行に払っていました。
この銀行には住宅ローンとは別に50万円のローンがあります。
銀行の担当者が「根抵当権があるから、50万円払ってくれないと抵当権に移行できなくて
住宅ローンの弁済?に進めない」というような事を言ってきました。
ググってみてもよく分からないので、どういうことなのか教えていただけませんでしょうか。
509無責任な名無しさん:04/05/27 01:11 ID:3SQKxzxN
識者のかた、アドバイスお願い致します。

義母の遺産相続についての質問です。
相続人は長女A子、長男B男の二人で 遺産は預貯金のみです。
A子は生前から母親との折り合いが悪く、母親が倒れて3年間の入院生活でも
見舞いに来たのは2度だけで、実質の介護はB男の妻が行いました。
母親が亡くなったという知らせにもすぐには駆けつけず
葬式のみ嫌々顔を出したという有様で その後の法事には通知しても来ません。
法事どころか 母親の没後の雑用(住まいの後片づけや法要準備など)は
一切手伝おうとしません。
娘としての義務を怠ったという事実は相続に影響しないのでしょうか?


510無責任な名無しさん:04/05/27 07:26 ID:AbqsX8Rx
>>509
遺言など無い限り、影響しません。
511無責任な名無しさん:04/05/28 02:53 ID:Q+LORr3p
すみません、どなたか教えてください。
祖父がなくなり、預貯金、不動産が遺産としてあります。
私(孫)は、父が既に死亡しているため相続人となるものと思われます。
が、30年前に父が自宅を建設する際、生前贈与を受けているとのことで、
親戚から相続権放棄に同意するよう求められています。
相続人で均等に分けるとするとその額は、生前贈与とほぼ同額になりそうです。
父の代わりに私が相続すると言うことで、そもそも父親の生前贈与分も
私が相続するぶんからのぞかないといけないのでしょうか。
ほかの叔父叔母も自宅建設の際は生前贈与を受けているものと思われますが、
死人に口なしでひとりでも相続から外そうという意向のようです。
母子家庭で金銭に苦労しても父方の援助が一切なかったこともあり、なんとも
悔しく理不尽な思いです。
この際、主張できる権利はしたいと考えるのですが無理でしょうか。
512509:04/05/28 07:31 ID:5Ymhz2mz
510さん、ご提言ありがとうございました。
A子の不義理、不誠実は相続には何の影響も与えないのですね。
法律なので仕方ないのでしょうが、何か理不尽な気分です。
513はと:04/05/28 07:59 ID:Tizk84sF
>>511
相続放棄をする必要はありません。ただ、生前贈与を受けていたのであれば
特別受益者として相続分を減額される可能性はあります。しかし、相続放棄
しなければならないということにはなりません。
>>512
療養看護に特別の寄与をしたのであれば、寄与分として有利に働くことは
ありえます。
514341:04/05/28 08:23 ID:mnderPkj
>>511さん
>>513さんの意見に禿同です。もし、財産処分の後にあなたの相続分が無かったら、
重大な過失有りで、再分配の訴訟を起こすことも可能だと思われ。
515無責任な名無しさん:04/05/28 10:57 ID:7GsfUfdJ
教えてください。私は夫と息子ひとりいて、夫が亡くなりました。夫はバツいちで、その時子がふたりいました。相続にこのふたりもはいることがわかりましたが、私の相続にもこのふたりは、なるのでしょうか?
516無責任な名無しさん:04/05/28 11:07 ID:/wqqziVh
なります
517無責任な名無しさん:04/05/28 11:08 ID:YK4lzS/7
>>516
おいっ
518無責任な名無しさん:04/05/28 11:41 ID:f6Z1hnvc
>>511
>父の代わりに私が相続すると言うことで、そもそも父親の生前贈与分も
私が相続するぶんからのぞかないといけないのでしょうか。

代襲相続についてわかりやすく言うと、
あなたの父親の相続が
父親をスルーしてあなたに来たってだけだから、
あなた自身が贈与をうけたかどうかは関係ないです。

>>516
>>493と同一人物のような気がするのはオレだけ?

519518:04/05/28 11:46 ID:f6Z1hnvc
>>518
>>516>>515の間違い。ゴメン。
520無責任な名無しさん:04/05/28 14:45 ID:7GsfUfdJ
さきほど投稿したものです、自分の実の子ではないので正直自分が死んで相続になるというのは嫌だったのですが、相続になるのですか…悲しいですね。
521無責任な名無しさん:04/05/28 14:57 ID:kzju3CQt
故人の預貯金に関してなんですが、例えば銀行ではなく自宅に
現金を保管しておいた場合、税務署のヒトは家まで調べに来るのですか?
で、誰のお金か問い詰めてくるのですか?
522無責任な名無しさん:04/05/28 14:59 ID:bhsG/QcK
>520
なるわけないでしょ。だから嘘ついた>516がゴルぁされたんだよ。
523無責任な名無しさん:04/05/28 15:01 ID:bhsG/QcK
>521
額によると思います。
申告額が過去の所得額に比べてあまりに少ないとか、相続人が高額な資産の
購入をした時などに、調査を行います。

小額ならわからないし、調べにも来ません。
524無責任な名無しさん:04/05/28 15:13 ID:kzju3CQt
>>523
お返事ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが、その故人が生前に、「自分の命もあと少し・・・」
と思い、子供の口座に多額のお金を振り込んだ場合、そのお金に税金は
かかるのでしょうか?
525無責任な名無しさん:04/05/28 21:31 ID:1dgvo2RY
>524
贈与

相続後に税務調査があれば、
通帳を10年ほど遡って資金の流れを見るので、
家族名義も含めバレバレ
526無責任な名無しさん:04/05/28 21:53 ID:djrA3+UH
>>524
原則として、贈与税がかかります。
ただし、同年中に相続開始があり、相続財産を相続又は遺贈した場合は相続税がかかります。
527509:04/05/29 10:23 ID:bejfyims
はとさん、ご提言ありがとうございました。
寄与についてもう少し勉強してみようと思います。
528無責任な名無しさん:04/05/29 14:08 ID:WYGSqID3
アドバイスよろしくお願いします。
20年間離婚同然(籍はある)で別居していた父が亡くなったのですが、遺産が残りました。
ただ、借金がある可能性があるのですが、調べてもわかりませんでした。
そこで、限定承認か相続放棄を行おうと思っています。
車の車検が迫っており、処分してしまおうかと思っていますが、査定額が
0円の場合、家裁へ書類提出前に処分しても差し支えないでしょうか?
(単純承認にあたらない?)
また、財産目録の作成方法がわかりません。遺産分割協議書のように、任意
の様式でかまわないのでしょうか?
(作成方法のHP等さがしましたが見つかりませんでした。)
また、遺産分割協議書にて母が全ての財産を相続することにして、相続放棄、
限定承認の手続きを母一人が行うという方法は可能でしょうか?
(家族が全員が遠方のため、手続きが大変なのです。)
また、父方の母が存命中で不動産があるのですが、相続者全員が相続放棄
した場合、父方の母が死亡したとき相続する権利はなくなるのでしょうか?
また、素朴な疑問なんですが、相続放棄した場合、車やお金、電話加入権の処分は誰が行う
のですか?

529無責任な名無しさん:04/05/29 18:18 ID:URmcNOFG
>>528
質問は小出しにした方がレスがつきやすいよ。
530確かに・・・:04/05/29 22:12 ID:ruv10t7h
>>528
質問したいことを簡潔に書きこんだつもりが・・
かえって分かり辛いな・・・

借金がある可能性はどれくらいあるの?
熟慮期間(知って3ヶ月)経過後でも
借金があることが分かってからでも相続放棄可

「車」は「父」名義ってことだね。
廃棄処分するってことかな?
今ひとつ意味が良く分からない。

相続放棄は遺産分割前に行うべし。
相続放棄は家裁に行って手続しなければならない。
限定承認は色々面度くさいぞ。

相続放棄した場合父方の母(おばあちゃん)の相続不可。

全員相続放棄した場合、家裁に相続財産管理人の申立をして、
選任された管理人が行う。

詳しいことは家裁できいてみれ。

でも20年も別居してたんならいっそのこと全員で放棄すればどう?
531無責任な名無しさん:04/05/29 23:14 ID:PycZfVmy
質問させて下さい。

母の父(私にとっての祖父)が妻(私にとっては祖母)に無断で
土地家屋の名義を祖父→祖母に変えられてしまいました。
祖母は後妻で、母は先妻の子です。(祖母の子はいません)
祖父の年金も祖母やその親族が管理していて
祖父の入院費なども、祖母の実弟(全くの他人)からもらっている状態です。

祖父は容態が思わしくなく、いつどうなるかわからないのですが
母は、祖父が亡くなった後、全く何も相続できないという事なのでしょうか?
祖母が亡くなった後も、祖母の実弟が相続人になるのでしょうか?

無断で名義を変えたという事で、裁判になれば勝ち目はあると思うのですが
母たちは、そこまでしたくないと言うのです。が、私としては釈然としなくて。
法的にはどうなるのでしょうか。
アドバイス御願いします。
532無責任な名無しさん:04/05/29 23:40 ID:QtQ3cIp7
身寄りがない場合、遺産はどうするべきですか?
まあ、たいした遺産ではないですがw

ほうっておくと国のものらしいですが、それもなんか・・。
そもそも、遺体の処理とかどうすれば・・・。
死んでいるからわからないとはいえ、気になる・・・。

ああ、身寄りがないひとのするべきことを教えてください。
533無責任な名無しさん:04/05/29 23:43 ID:0NEVTxcW
限定相続したいのです。
ちょっと気が早いですが、いつかは来るその時・・・。
プラスかマイナスかわからない。

少しだけ民法の本を読んだら、申請する時
ほかに相続の権利者がいたら
共同でとか、よくわからないのですが
これはどういうことですか?
一人では出来ないのですか?
権利を持つ人っていっても、誰がいるのかわかりません。
複雑っぽいし・・・。
要はマイナスを背負いたくないだけなんですが
破棄してしまうのも・・・。
どうするべきかわかりません。

534無責任な名無しさん:04/05/30 08:27 ID:u71c1cHQ
質問させてください。

先日父(94歳)が他界しました。
私は父と同居していました。父の世話および5年前に他界した母(痴呆)の介護は
私と妻がやっておりました。

私には兄弟がいて遺産分けについて寄与分のことを調べたのですが
親の世話をしていたというのは寄与分にはならないのでしょうか?
家業を継いだというのでもなく、父は病気で療養していたのでもありませんが
同居して世話をしていたから長生きできたのだと思っています。

※備考
・父母は年金を貰っていましたが趣味の庭木の手入れに注ぎ込んだり
孫への入学祝などでほとんど使ってしまってました。
・家は私との共同名義、土地は父名義、しかし税金は私が負担。
535無責任な名無しさん:04/05/30 10:25 ID:p5nqwbBB
はとさま、514さま、518さま
有難うございました。自分と身内の欲の絡む見苦しい争いのため
誰にも相談できず教えてもらえてありがたかったです。
実際、疎遠で同居も面倒も見ていない者に相続分が
あることを快く思わないのは当たり前の心情だとは思います。
毎日電話でやら訪問やらで、眠れない日々を過ごしていましたので
ご相談できてほっとしました。レス遅くなってすみませんでした。

536無責任な名無しさん :04/05/30 14:09 ID:fItCUPSS
>>451 です
昨日 3女に会いに病院にいきました
養子縁組の書類に書いたこともないし
戸籍謄本の書類を見て
はじめてみたとのことでした。
録音で記録はとっておきました
帰りに養子縁組された次男のとこに行き
3女は自分で署名はしたことないのといったので
書類を見せてほしいといいましたが
予想どうり 拒否されました
長男の子供と原告団として争う予定です。
訴訟名 養子縁組の解消
    意識が正常で手が不自由で自分で書ける状態でない
    との診断書未定出であれば
    私文書偽造同行使による3女の財産相続権の剥奪
    です。 刑事訴追は難しいでしょうか? 
    尚養子縁組は3女に次男夫妻2人の入籍です


537無責任な名無しさん:04/05/30 14:17 ID:9abvwuGC
養子縁組なんて認印で出来ちゃうし、筆跡鑑定とかもやんないし、
提出後は当事者・証人等に確認とらないし、、問題あるよね。
婚姻届なんかも知らぬ間に勝手にされてたなんてニュースも聞いたことあるし、
もっと厳しくしないといけないんじゃないかなあと思う。
538無責任な名無しさん:04/05/30 17:34 ID:DJcJdkxX
>>536
とりあえず、本籍地の管轄法務局に行って、養子縁組届の
記載事項証明書(届書のコピーに認証印が押されたもの)
を請求して、証拠を集めた方が良いと思います。
539528:04/05/30 18:33 ID:Bg7TdJP8
528です。
529、530の方、わかりにくい質問にレスありがとうございました。
父は個人事業を営んでいたので、思わぬところから借金が出てくるかも、
と不安になったのです。
個人的には相続放棄でもいいと思っていますが、養育費もなく母一人で育てて
くれたため、少しでも遺産がほしいという家族の意見もあるのです。
単純承認にして、借金が見つかれば、相続放棄という線で考えてみようかと
思います。ありがとうございました。

車は廃棄処分の予定です。この場合、相続放棄前に処分可能ですか?
540無責任な名無しさん:04/05/30 19:07 ID:rPPeAT/I
いっぱいたまってるねぇ
軽めに流すから足りないところは他の人に聞いてね。
>>531
>母の父(私にとっての祖父)が妻(私にとっては祖母)に無断で
>土地家屋の名義を祖父→祖母に変えられてしまいました。
祖父から祖母に贈与して登記が終わってるんだよね?
無断って言うのがわからないなぁ。

>母は、祖父が亡くなった後、全く何も相続できないという事なのでしょうか?
そんなことはない。

>祖母が亡くなった後も、祖母の実弟が相続人になるのでしょうか?
祖母が亡くなった場合はそうなるね。
ていうか、この場合あなたのお母さんに相続権はないよ。
養子に入っていれば別だけど。

>>532
>身寄りがない場合、遺産はどうするべきですか?
>身寄りがないひとのするべきことを教えてください。
負担付き遺贈をすればいい。
遺言書に、後のことを任せるかわりに財産をあげるって書くわけね。
あと、遺言執行者も決めておくといいよ。
541無責任な名無しさん:04/05/30 19:25 ID:rPPeAT/I
>>533
>共同でとか、よくわからないのですが
>これはどういうことですか?
相続人全員でってこと。

>>534
>親の世話をしていたというのは寄与分にはならないのでしょうか?
調べたのならだいたいわかってると思うけど、
その程度じゃ厳しいだろうね。
扶養義務は、法律上の義務の履行と考えられるから
特別の寄与とはいえない。
社会通念上、通常期待されるような貢献の程度を
超えている場合だけ該当する。
まあ、痴呆介護とかそんなんだね。

じゃあ、後ヨロ。
542534:04/05/30 20:02 ID:u71c1cHQ
>>541

回答ありがとうございます。
ということは、親の世話をした者としていない者では
法律的には差は無いということなんですね・・。
これでは親を世話するのは、よほど裕福な親でもない限り
貧乏クジということですね。
あとは話し合いで兄弟を説得してみます。長年私の親を世話してくれた妻のためにも。
ありがとうございました。
543無責任な名無しさん:04/05/30 20:15 ID:fItCUPSS
>>538

明日早速法務局行ってまいります
ご回答ありがとうございました
544無責任な名無しさん:04/05/30 20:31 ID:paXo32YH
>>543
請求は、お父さんの本籍地を管轄する法務局にしてください。
出張所では取り扱っていないので注意してください。事前に管轄局
を確認される必要があります。
また、あなたが利害関係人であることを証明するため、戸除籍の謄
本を添付してください。
545無責任な名無しさん:04/05/30 21:26 ID:toljxU9l
最近ちょろっと本屋で読んだ相続の本で、ああなるほどと思う部分があった。

相続について以下の3つをセットに考える。
1.家・名前・墓等を継ぐこと。
2.残された年寄りの世話等を引き継ぐこと
3.財産を継いで相続税を納めること

1と2をしない人間が、法律等をたてに3だけを平等に分けることを主張すれば、
争族になってしまうと。

もめてるなら、裁判所に調停を申し立ててみたらどうでしょう。
3だけ平等になってもいたしかたないかも知れませんが、
うまくいけば、すこしは溜飲を下げられる結果が期待できるかもしれません。
546531:04/05/30 21:44 ID:9lrRA/cP
>>540

回答ありがとうございます。

>無断って言うのがわからないなぁ。
実は祖父と祖母は折り合いが悪く、
2年前に祖父が入院した際、重要書類や通帳等
すべて祖母やその実弟が管理するようになり
名義が変えられた事も最近わかった事なのです。
祖母は無学な人なので、一人でそんな事ができるはずもなく
実弟がした事だと思うのですが・・。

やはり祖母が亡くなった後は、母には相続権はないのですね。
財産がどうこう、というより、50年近く連れ添った夫婦なのに
寝たきりになったとたん、そういう事をするなんてショックで
祖父が築き上げてきたものが、
他人の手に渡るのが悔しいというか・・。

でも、仕方のない事だというのがわかりました。
ありがとうございました。

547無責任な名無しさん:04/05/30 21:47 ID:fItCUPSS
>>543
度重なるご回答ありがとうございます。
書類は整っておりますので持参いたします。
管轄する法務局は同じです。
長女と次男と三女 本籍の管轄する役場も
同じです ましてや学区まで
こんな近くに住んでいて 争うとは
残念です。


548無責任な名無しさん:04/05/30 21:51 ID:fItCUPSS
547です
訂正です
>>544
度重なるご回答ありがとうございます。
549無責任な名無しさん:04/05/30 22:16 ID:YJFW84oK
限定承認についてご教授お願いいたします。

1月前に父が突然死亡し、葬式の後遺産を調べてみると、
800万程の預貯金と、400万程の保険契約(母が被保険者)
がありました。(不動産は所有していません)
しかし、父の友人からのある程度信用できる情報によると、
誰かから借金をしていたらしく、
それ以外にも、誰かの保証人に、なっていたようです。

ある程度調べてみたものの、借用書もなく、
また、債権者からの連絡もないので、
どんな負債があるのかは不明のままです。

母と娘(私)のみが相続人なのですが、
母の今後の生活ことを考えると、
相続放棄するほどの確実な負債の情報もなく、
かといって危険も感じるので、
限定承認したいと思います。

できるだけ費用を抑えたいので、手続きが複雑とは聞きながらも、
弁護士の先生には依頼せず、自力で手続きをしたいのですが、
裁判所に教えてもらいながらでも、素人にもできる難易度でしょうか?
(既に戸籍は出生から死亡まで、相続登記ができるぐらいは揃えています。)

もし、複雑で素人には不可能としたら、
具体的には何が難しいのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。
550無責任な名無しさん:04/05/31 10:49 ID:X0ZCv+jG
>549
家裁に電話した方が早い。
551無責任な名無しさん:04/05/31 11:25 ID:Nkx6Iv/5
>>549
自分でも出来るとは思いますが、
出来ることなら弁護士先生、
費用を抑えたいなら司法書士、行政書士の先生に
頼んだほうが確実だと思います。
552無責任な名無しさん:04/05/31 16:37 ID:iz63fBC8
似たような相談もあるかと思いますが、教えて下さい。

母の母(祖母)は母の幼い時弟を死産で亡くし、その後間も無く病気で亡くなりました。
そのあと後妻(母の義母)が来て妹(叔母)二人と末に弟(叔父)を生みました。
母の父(祖父)が7年前に亡くなり、そのときに母に何も相続の提示はありませんでしたが、
3年ほど経ち、母と妹二人が集められ、300万円ずつ渡されました。

祖父の財産は、預金こそ判りませんが、都心の一等地にビルを持ち、
他にアパートや持ち家などが在り、元気な頃の祖父と母は口約束ですが
アパートをあげる、などと色々と話はしていたそうです。
ただし、遺言などの正式な書面は祖父は残していないようです。

今から3年ほど前に叔父が事故で亡くなり、
最近母はそろそろ相続を、と思い、祖母にも口頭で話はしたそうですが、
うちには何も無い!!と祖母はぴしゃり!を繰り返しているそうです。
祖父の稼業は、叔父から叔母(叔父の嫁)に引き継がれ、
その叔母は財産を渡したくないのか、連絡も取れず、祖母と結託しているようです。
553無責任な名無しさん:04/05/31 16:39 ID:iz63fBC8
長くてすみません、552の続きです。

祖母が気狂いじみた人なので、母だけでなく父も色々と侮辱されたり、
もらってもいない遺産をあげたと言ったり、母が親戚中に金の無心をした、などと
言いまわっています。母は子供の頃から祖母だけでなく、家のお手伝いさんにも
苛めぬかれたようで、金銭の援助なども今まで一切無かったそうです。
(私の結婚式にもお祝いこそ頂きましたが、祖母、叔母、従弟妹も出席してくれず)

母は4人ほど弁護士に相談に行きましたが、(最後の一人のところには私も同行)
「ほとんど遺産が取れる見込みはない」と及び腰な先生が多いです。
ですが、母も60代半ば、されてきた仕打ちを思うと少しでも力を貸してあげたいです。

遺産や預金の開示義務は祖母にはなく、持っていたはずの財産を
登記やその当時の司法書士、関係の不動産会社などで情報収集するしかない、と
弁護士は言っていましたが、そうなのでしょうか?
母には、これ以上(300万)以上はどんな方法での勝ち目もないのでしょうか?
母は、遺留分、という次元ではなく、今までの名誉毀損などへの訴えをしたい位の
気持ちのようで、現時点では相続のみにしぼっていますが。
554無責任な名無しさん:04/05/31 16:54 ID:WFBEpw+O
0405
>>549
今あるだけの資料を持って家庭裁判所の受付へ行ってみたら良いと思います。
ガイシュツだけど
家庭裁判所へのアクセス情報
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf
限定承認の申立書
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/topframe?OpenFrameSet
(左の)家事事件について → 第6-14相続の限定承認 → 下部の「書式」(ダウンロードできる)
用紙は受付でももらえるし、書き方等も教えてもらえると思います。
その上で、自分で全部するか、依頼するかを決めればいいと思います。
555無責任な名無しさん:04/05/31 18:16 ID:dxFG5zJu
質問です。
父親が闇金から借金して蒸発しました。
それで、親権放棄をしたいのですが、亡くなっていなくても
親権の放棄はできるものなのでしょうか?
借金の金額は、どこでいくら借りているのか全くわかりません。
よろしくお願いいたします。
556無責任な名無しさん:04/05/31 18:19 ID:SVxUFSfu
>>555
あなたは未成年?
親権放棄?

お父様は生きてらっしゃるの?
557555:04/05/31 18:32 ID:dxFG5zJu
失礼しました。相続放棄です。

>>556

いえ、今年30になる既婚者男性です。
父は先日「さがさないでくれ」
と電話で言い残し、蒸発しました。
実家にはすでに債権者がきていたようです。
558無責任な名無しさん:04/05/31 18:52 ID:MNRqKAgy
>>546
そーゆうことかぁ。
あなたの話が本当なら無権代理だね。
祖母も知っているみたいだから表見代理もないな。
この場合、祖父の追認がないと贈与は有効にはならないから、
一度、祖父に確認してみたら?
559無責任な名無しさん:04/05/31 21:30 ID:4Y23m4Mv
>>552
弁護士が言うように、財産を調べないと話が始まらないね。

>>555
父親が蒸発しているだけなら、相続は発生しません。
従って、相続放棄も何もありません。
相続があるまでは、父親の借金と子供は無関係なので、
何を言われても払う必要なし。しつこいようなら警察に相談を。
560無責任な名無しさん:04/05/31 23:36 ID:+15Y3pH9
教えていただきたいことがあります。

先日義理の祖母が亡くなりました。
詳しい人間関係を書くと長くなるのですが、
短縮すると、相続人は居ず、
同居している内縁の関係の人物等も居ません。
私の両親も養子縁組はしていないので相続人ではなく
遺言もありません。
住んでいた部屋と多少の銀行口座等に遺産があります。
このままだと相続人不在で国庫に行くであろう、という状況です。

生前に一番親しくしていた両親がすべての葬式費用、
住んでいた部屋の掃除等
亡くなった後の費用は殆どすべて負担しました。
住んでいたマンションの特別連絡先には両親が指定されていたようですが
同居していたわけでもなく、介護をしていた訳でもなく
特別縁故者の手続きをするには関係が薄すぎるようです。

遺産をすべて受け取りたいなどと考えてはいません。
負担した諸経費を請求するためには
相続管理人(管財人?)として弁護士を立て、債務者として請求しなければいけない
というアドバイスを受けたのですが
この際弁護士に支払う料金は、経費として請求できるのでしょうか?
(そうでないと、結局諸経費が戻ってきたとしても弁護料を払ったら
 マイナスになってしまう、と思うので・・・)

もしくは、弁護士を立てる以外に、
せめて諸経費だけでも受け取る方法はあるのでしょうか?

長くなってしまい済みませんが、どうぞよろしくお願いします。
561555:04/06/01 00:29 ID:pdakNGWX
>>559
ありがとうございました。
そのようにしてみます。
562無責任な名無しさん:04/06/01 06:59 ID:fl2/L7Dk
>>560
頑張って勉強すれば、弁護士立てなくても債権者としての請求はできるよ。
まずは、そのあたりの本でも買って勉強だね。
563549:04/06/01 09:08 ID:tl34YKiZ
>>550.551.554
回答どうもありがとうございました。
とりあえず、専門書買って勉強した上で、その後家裁行ってみてから、
決めようと思います。
こうなると、3ヶ月ってあまり時間がないですね・・・
564 :04/06/02 17:31 ID:7Wagdcl0
貧乏クサイ話で申し訳ありません
賃貸マンションに入居する際に100万の保証金を払っているとして
(敷き引き40万として、残り60万は退去時に返ってきます)
契約者が死亡し、同居する配偶者が相続放棄する場合
そのマンションをすぐに出ないといけないんでしょうか?
565無責任な名無しさん:04/06/02 18:46 ID:kQiEuLdJ
どなたか教えて下さい。

香典の収入というのは遺産相続で分配すべきものですか?
それとも喪主に権利があるのですか?

もう一つすみません。親の遺産相続を済ませた以降の法要の費用は
すべて喪主(長男)が支払いの義務を背負うのでしょうか?
他の相続人(兄弟姉妹)には支払いの義務はないのでしょうか?

識者のかた、よろしくお願いします。
566無責任な名無しさん:04/06/02 19:38 ID:lzQj1VxI
>>564
マンションを出ないといけないかというのは
実はとっても難しい問題なのです。

賃借権(民法に定めのある権利)は契約者に属しますが
あなたにも居住権(法律上の規定はないが、一般的にあるらしい権利)
がありますから。

で、すぐにとはいわないけれど
いずれは出なければいけないというところが現実的なところかと。

ただし、相続を放棄している以上保証金はもどってきませんよ。
567無責任な名無しさん:04/06/02 19:52 ID:lzQj1VxI
>>565
原則として香典は喪主に対する贈与になります。
相続人の死後に入ってくる収入ですから遺産ではありません。
ただし、遺産が500万しかないのに香典が3000万もあったら
公平不公平という問題が生じますね。
その場合には特別受益で考えましょう。

法要の費用は祭祀の主催者の問題です。
まあ、普通は喪主がなりますけどね。
ただこれは内部の分担の問題であって
寺社に法事を依頼したのは誰か、会食の予約をしたのは誰か
という契約上の義務はまた別の問題です。

568565:04/06/03 00:05 ID:ao0Z/cPP
567さん、回答ありがとうございます。
原則的に香典は相続の対象にはならないのですね。

それでは法要の費用のことですが、喪主以外の兄弟姉妹に
実費の一部負担を要求することはできるのでしょうか?
それとも、喪主以外の実子にはその義務は一切ないのでしょうか?
すみませんが教えて下さい。
569無責任な名無しさん:04/06/03 02:26 ID:vXTGbzRA
>>568
義務という言葉を使うから答えづらくなる。

祭祀主催者を決めたか?
(決めてないっぽいね)

法要ってどんなことをしているの?
(お経を上げるのかお食事するのか)

これは法律より慣習が優先する部分だね。

結論としては分からん。
570565:04/06/03 10:51 ID:ao0Z/cPP
569さん、回答ありがとうございました。
祭祀主催者は長男と決定しています。
きょうだいの中に、遺産相続の権利だけは主張して
実子としての義務はまるで果たさない人間がいるので
せめて実費(寺院へのお布施、法要会食代その他)などを
請求できれば、と思ったのですが・・。
571564:04/06/03 16:42 ID:4Wk5psmI
>566
ありがとうございます。
保証金は私が払うのですが、現在無職なので契約は夫名義になります。
万が一のときは、そういう覚悟であきらめます。

義親が借金漬けで給料の2/3を渡してる・・・だけでもつらかったのに
連帯保証人になっていることが今回発覚して、もう泣きたいです。
572無責任な名無しさん:04/06/03 17:02 ID:jWD8/HAn
皆様お答え宜しくお願いいたします。
16年前、私が中学生の時、父が母を保証人にして土地をローン組んで購入しました。
私が22歳で学生の時母が死去しました。
その時の母の財産、有無を言わさず生命保険金3000万円ほどすべて父が相続しました。
結論から言うと私の相続放棄の手続きはとっていません。
ところがこの父、金にルーズでこの後、家をローンで建てたのですが、
今年に入って競売にかかって人手に渡ってしまいました。
土地を購入するときに組んだローン会社から私に督促が来ました。
やはり払わなければいけないのでしょうか?
亡くなった母の墓は私が建てて、法事等は全部私がお金を出してきました。
お金をもらってないのに、こんな父のローンを払うのは納得いきません。

573無責任な名無しさん:04/06/03 18:45 ID:VBhlvYtS
>>572
('A`)y-~マルチイラネ
574572:04/06/03 19:48 ID:jWD8/HAn
>573
すいませんマジな話しなんで他スレでもカキコしました。スマソ。
575無責任な名無しさん :04/06/03 20:44 ID:LL6vPEfJ
>>547です。
1日 法務局の戸籍課で
養子縁組届の写しをもらいました
無料
手続きは親子でも委任状の提出等
複雑でした 
署名捺印の字は本人でなく
養女になる人の字でした
養親の手紙等筆跡のはがきなど
探すことにいたします。
576576:04/06/04 10:14 ID:iftWLJW/
2男2女の母が亡くなり、遺言がありました。私は末っ子の二男です。
遺言は兄姉たちに一方的に有利で、兄が遺言執行者に指定されています。兄は私が母から預かっていた土地の権利書を
提出するように求めていますが、遺留分争いの担保として提出を拒めますか。

なお、3年前に父が亡くなった時、母の面倒を看る約束で私はこの土地を母と折半で相続しました。兄姉たちよりこの分多く相続したことになります。
その後、事情があって母は次姉に頼って生活していました。
兄はこの土地の評価額は今回の母の相続の遺留分を遥かに超えているとも主張しています。
しかし、それは父の相続の時の問題で、文書で交わした約束でありませんから母の相続には関係ないと思うのですが。
577無責任な名無しさん:04/06/04 10:15 ID:83j0bU2L
>>428=547 は
先妻の子が後妻の財産を相続できないのが悔しい!っていう動機から
動いているみたいだけど
死期が迫っているおばさんに相続させて、それを横取りしようとしてるの?
578http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/5684/:04/06/04 16:48 ID:Ys4NXlA6
法律関係はもっと簡素化すべき
579無責任な名無しさん:04/06/04 18:30 ID:cmWMsWZ3
>>576
亡くなった人の名義の権利証なんてなんの意味もないですよ。
土地はあなたと亡くなったお母さんとの共有ってこと?
>母の相続には関係ないと思うのですが。
その考えでOKです。
580無責任な名無しさん:04/06/04 20:39 ID:vy/TX/Is
>>576
権利書の提出を拒んでどうしたいの?
遺留分減殺請求権は争う権利じゃないんだけど。
581名無しさん:04/06/05 05:09 ID:oD1VIzpH
どなたかアドバイス頂ければ感謝致します。

私が2歳の時両親が別れ、母方に引き取られ育つ。
父親が外国人(韓国人)だったため、戸籍には「認知」という形で簡単に
親子関係が記録されたのみ。別れて43年後、風の便りで
父が死んだと知る。不動産・有価証券など、相当の資産を残した模様。
生前贈与も含め、再婚相手やその後生まれた子らに財産分与は済んでいると
思われるが、今からでも遺留分を請求していくらかの財産をもらうことは
可能でしょうか?最後まで帰化はしなかったようです。
43年前、母が弁護士に養育費請求について
相談したところ、国が違うため難しいと言われたとのこと。
また当時の在日韓国人の戸籍もいい加減に作られているものが多かったようです。

582576:04/06/05 08:45 ID:SUcS7l3d
576です。アドバイスありがとうございました。
預金通帳や株式を兄に押さえられたので、不利な遺言内容に判を押さないよりどころに土地の
権利書をと思いましたが意味が無いようですね。

父の相続の際のことは関係ないということですので安心しましたが、ただ気になるのは
母の遺言に、「父の相続の際、母が二男(私)に面倒を見てもらうことを条件に、母は法定分
(遺産の1/2)を取り、母が頼んで兄姉たちにそれぞれ法定相続分を削り二男に土地(1/2)
分を譲らせたから、母の遺産相続ではその分を遺産に加え、4等分し、二男はその分を減らした
額を相続させる」
と書いてあります。
この分を減らされると、実際の私の相続分は遺留分を大きく割り込みます。
この場合でも、遺留分だけは相続できると考えていいのでしょうか。
583無責任な名無しさん:04/06/05 15:08 ID:VgigwU5Q
>>581
日本にある韓国人の団体に電話するナリ。
>>582
>母の遺産相続ではその分を遺産に加え、4等分し、二男はその分を減らした
>額を相続させる

父親の相続の遺産分割をやりなおせって書いてあるのかな?
だとしたら、答えは「出来ません」なんだけどね。
合意解除ならできるんだけど、それ以外の解除は無理。
いくらあなたが不履行をしたとしてもね。
584576:04/06/05 16:49 ID:iRNwT3Wq
576です。 583さん ご意見ありがとうございます
誤解があるといけないので書き加えます。
母の遺言書で母の遺産分割について書いてあるのです。 
そのまま読むと、私は兄姉たちに比べすでに父の相続で貰った土地の評価分を減らした額しか
母から相続できないようになります。それでは私が困るのです。

585無責任な名無しさん:04/06/05 18:30 ID:uMknvcuq
>>582
>母の遺産相続ではその分を遺産に加え
          
その分とはどの分の事ですか?
そのまま読むと、父親の相続の時に受け取った
>576さんの分と読めるのですが。
586576:04/06/05 18:49 ID:iRNwT3Wq
576です。 585さん 文章が下手で申し訳ありません。
「その分」というのは父から二男(私)が相続した土地の現在の評価額相当分のことです。
兄の入れ知恵で書かれた?遺言らしいのですが、相続額を計算する際に特別受益の「持ち戻し」
と同じように計算するという意味のようです。
要するには母は、母の兄姉たちへの働きかけのお陰で、兄姉たちから母の世話代を出してもらい
その結果、私が父の相続で余計に相続できたことを特別受益のように考えていたのかもしれません。

587無責任な名無しさん:04/06/06 07:29 ID:E2ifEKBO
>>586
そんな特別受益、聞いたことがない。
てゆーか、無理。

588名無しさん:04/06/06 23:45 ID:sbuDWwQb
ご相談させていただきます。

先日母の弟(長男)が亡くなりました。祖父母が亡くなった後、実家は借地の上に築30年以上の
古い建物である実家の他、商業地に所有している店の権利を長男、次男、うちの母(長女)
の3人名義になっており、今回遺産分割をすることになりました。亡くなった祖父と次男は長年供に
自営業を営んでおりました。

長男が亡くなって2ヶ月後、次男が弁護士を代理人として、うちの母に遺産相続放棄を
せよとの通知書を送ってきました。理由は、自分は長年家業を手伝いながら
店や家の維持管理に多大な労苦や経済的出費をしてきた(領収書保管してあり)のだから、本来なら
こちらにそれらの半分を一旦払ってもらった後、改めて遺産分割をするところだが、
長男が残したのはわずかな有価証券と店の名義分だけなので、仮にそうしたところで
こちら(うちの母)の得にはならないから相続放棄しろと言うのです。母は癌の手術の準備で
忙しく、即答しないでいたところ、入院先まで弁護士をよこして、一日も早く
相続放棄をさせようとしました。ところがネットなどで調べてみたところ、相続が
発生した時には、先ず財産目録を作るものだとか。その後次男の弁護士に、長男の残した
有価証券の内訳なども含めて、残された財産のリストを作って郵送してほしいと頼んだところ、
2週間たつ今でも何の連絡もありません。もしかして、長男の有価証券は、以外に大きな額のもの
であり、それを隠して相続放棄のメクラ判を押させようとしたのではないかと
かんぐってしまいます。

もしそうだとして、仮に調停まで行った場合、次男が母の病院まで弁護士を生かせたり
長男の有価証券が多額にもかかわらず「わずかな」額と偽って
相続放棄射せようとしたことは、調停員にマイナスの印象をもたれ、下される
判断に影響がある可能性はあるでしょうか?






589無責任な名無しさん:04/06/07 00:58 ID:83nNpd35
細かいことかつ微妙にスレ違いの相談ですみません。

十数年音信不通だった父が倒れ、相続が発生することになりそうです。

相続人は私と姉です。母とは十数年前に協議離婚しています。
財産よりギャンブル等による負債の方が多いと思われるので
相続放棄を検討しています。

そこで、

・私と姉が相続放棄をした場合、私の子どもたちに相続権が移るのでしょうか?
 (子どもに負債を相続させたくはありません。)
・相続を放棄した場合、病院の入院費、滞納家賃などを父の口座から
 (お金が残っていれば)支払うことは可能でしょうか。
・私が病院から請求されている入院費の支払いに応じた場合、
 他の債務を支払う義務が発生するのでしょうか。
・父が国保に加入していれば(不明です)、葬儀を行った者には葬儀費用が
 出るということですが、相続放棄はそれも放棄するということでしょうか。

とにかく両親の離婚後、今まで音信不通で、警察と病院から連絡があるまで
どこに住んでいたのかも知りませんでした。扶養義務の範囲なども
よく分かっていません。 

アドバイスよろしくお願いいたします。
590無責任な名無しさん:04/06/07 07:02 ID:DJx1H1lP
>>588
>次男が母の病院まで弁護士を生かせたり

代理人が相手先に交渉に行くのは正当な行為だと思うが。

>長男の有価証券が多額にもかかわらず「わずかな」額と偽って

「わずかな」という基準は人それぞれだから。

いずれも、影響が全くないとは言わないが、影響が出るとは思わない方が良い。

ついでに言うと、次男は店を営業して経費を支払っていたけれど、収益も得ていたので
それに関しては支払い義務を請求するのはどうかと。
591無責任な名無しさん:04/06/07 22:23 ID:sEAdeSRu
質問させてください。

父が亡くなりましたが、父は終身年金保険に加入しており、
自分が死亡した際の解約金の受取人に祖母を指定しておりました。
(祖母は相続人ではありません。)

生命保険の場合、特定の相続人のみが相続した場合は、特別受益となるという
判例があるそうです。(大阪家裁家事部昭和35年3月30日決議)

今回の終身年金保険の場合はどうなるのですか?特別受益として遺留分の請求
は可能なのでしょうか?(退職金のように、生前の賃金の一部の積み立てという
ことで遺留分の請求は可能?)

父の残した遺産が小額で、終身年金保険が多額なのに、葬式代やその他の
費用も全て払えといってくるのですが、支払うお金がありません。
そのため、保険の解約金から支払ってもらえないのかと
悩んでおります。これも可能なのでしょうか?

どうか回答お願いします。
592無責任な名無しさん:04/06/07 23:01 ID:sEAdeSRu
相談させてください。
父が亡くなって、20年以上経ちますが、父名義のままの土地が残っています。
遺産分割の協議は行っておりません。
その土地には母が一人ですんでおります。

いまさらですが、土地の分について、遺留分の請求は可能でしょうか?
593無責任な名無しさん:04/06/07 23:03 ID:DJx1H1lP
>>589
相続放棄をした場合は、相続権はその子供には行きません。
安心して放棄して下さい。
あとは手を付けない方が無難でしょう。
国保の件は問題ありません。国保の給付は相続財産ではありませんので。

>>591
難しい問題ですね。
民法では、生命保険金は原則として相続財産ではありません。
祖母は相続人ではないので、判例にある特別受益とも取り扱えないので、
はっきり言って貰えないと思った方が良いでしょう。
とりあえず、請求し、こういった判例もあると説明した上で相手の出方を伺うのも良いかと思います。
594無責任な名無しさん:04/06/07 23:05 ID:DJx1H1lP
>>592
遺留分と言うより、遺産分割協議から始めて下さい。
遺言など無ければ法定相続分は請求可能と思います。
595588:04/06/07 23:21 ID:mcRlGGGh
>590

ご意見うかがわせていただき、どうもありがとう御座いました。
596無責任な名無しさん:04/06/08 00:44 ID:gy7qbGYA
どなたか教えてください
弟は全く親不孝で親の面倒は全く見ない
長男である私は同居していたわけでもないし
介護していたわけでもないですが
私なりに一生懸命面倒を見てきたつもりです
父の相続に関しては(母は既に死亡)法定相続分通りなのでしょうか?
寄与分が認められるとしたらどれくらいでしょうか?
597無責任な名無しさん:04/06/08 01:33 ID:b7NI9stT
>596
たぶん弟も「兄は親不孝」とかいってるんだろうね。
その状況が本当なら、「できるだけ兄に」とかいう
遺言ができてるでしょう。
細かいことで争うより仲良く半分こでいいんじゃないの。
598無責任な名無しさん:04/06/08 22:36 ID:KGicUduG
>>597
お前馬鹿じゃねーの
599591:04/06/09 01:55 ID:lQ2ebJkl
>593
ありがとうございました。参考になりました。
600はと:04/06/09 02:29 ID:G2405qYZ
>>591
そもそも遺留分減殺請求権の対象が相続財産に限られるということはありません。
そうでなければ生命保険の受取人を指定することにより容易に遺留分を侵害する
ことが可能になります。したがって、終身年金保険が多額で遺留分を侵害している
のであれば遺留分減殺請求権の行使が可能です(本当は年金部分と生命保険部分を
分けて考えなくてはいけないのかもしれませんが)。
ただ、祖母がなくなった時あなたは相続人となるのだからあまり波風を立てない方
がいいとは思います。
601はと:04/06/09 02:39 ID:G2405qYZ
>>592
時効期間が経過しています。遺留分の請求は特段の事情がない限り
不可能です。母がなくなった時あなたは相続人となるのだから円満に
解決できるような話し合いをしましょう。
602無責任な名無しさん:04/06/09 05:27 ID:8be8YKIW
私は現在配偶者も子供もおらず、家族は弟が一人います。
私が死んだ場合、私の遺産は全て遺言で弟に渡したいのですが、
田舎の叔父(伯父)や叔母などの親戚に遺留分などを奪われることは
なく、弟だけに全額渡せますか?
603無責任な名無しさん:04/06/09 05:55 ID:1VQmOXBC
>>602
出来ます
604無責任な名無しさん:04/06/09 08:24 ID:I46cj0kG
>>601
時効って・・・

>>602
その親族構成なら、放っておいてもすべて弟のものだよ。
605無責任な名無しさん:04/06/09 13:32 ID:V3RRrHja
age
606589:04/06/09 14:34 ID:Fl7hauEw
>>593
子どもが困らないと伺い、大変安心しました。
入院費云々の部分については、手をつけないことにしました。
アドバイスありがとうございました。
607無責任な名無しさん:04/06/09 20:16 ID:tpHcJYJ7
>>602
弟を
養子にする
608無責任な名無しさん:04/06/09 21:24 ID:AAUa9Dpr
質問させて下さい

被相続人には、親、配偶者がなく、兄弟姉妹がいます。
遺言で、法定相続人以外に、全財産を渡す場合、
相続税はどのようになるのですか?
控除などはありますか?
また、遺留分は発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
609無責任な名無しさん:04/06/09 22:19 ID:I46cj0kG
>>608
相続税は、親族以外の場合は通常の計算方法により計算された金額の2割増しになります。
計算方法は、法定相続人の数、法定相続分、生命保険金、退職金等の状況など、
資産状況により変わりますので、税理士さんに相談して下さい。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言がそのまま有効になります。
610はと:04/06/10 00:09 ID:LCjtOE0M
>>604
遺留分減殺請求権の消滅時効も経過しているし、所有権の取得時効も経過している。
611無責任な名無しさん:04/06/10 01:12 ID:bchjc24N
>>610
条文よく読め
消滅時効経過してないぞ
612はと:04/06/10 03:20 ID:LCjtOE0M
>>611
荒らしですか?
613無責任な名無しさん:04/06/10 04:27 ID:aJMeu5SS
>>612
遺留分の意味分かってる?

ええい、大サービスだ。
遺留分減殺請求って
何が遺留分を侵害したのかね?
614はと:04/06/10 04:39 ID:LCjtOE0M
>>613
分からないなあ。一体何が言いたいのだろうか?
こっちが先に書いているのだから、反対意見があるのであればそれを
はっきりと書いて欲しい。
615無責任な名無しさん:04/06/10 05:16 ID:aJMeu5SS
>>614
本気で分からないですか?

遺留分っていうのは
遺言で相続分が侵害されていた場合の規定。

>592の場合は遺産分割が未了なだけであって
遺留分の話は出てこない。

あんたが自発的に訂正することを期待していたんだが
これだけ何人もの人間がいってわからないのなら
もう回答するな。
616無責任な名無しさん:04/06/10 05:32 ID:XMPUvzrf
>>615
なるほど、頭が良いですね。
ただ単に私が悪いのかなw
617無責任な名無しさん:04/06/10 05:42 ID:aJMeu5SS
頭がいいとか悪いとかではなく
最低限必要な知識を知っているかいないか、でしょう。
618無責任な名無しさん:04/06/10 05:47 ID:XMPUvzrf
>>617
正直すまんかった。
でもわたしは614さんではないんで、そこだけはわかっていただきたい。
619はと:04/06/10 14:41 ID:LCjtOE0M
>>615
レスの流れをきちんと読んでください。
質問者が遺留分の請求は可能かと聞いているから不可能だと答えたまで。
それともあなたは可能だとでも言いたいのですか?
ネットだから誤解を生みやすいのは分かるけど、さかのぼって確認すれば分かるはず。
620無責任な名無しさん:04/06/10 16:05 ID:aJMeu5SS
>>619
あっ、そう。
ふーん。
621無責任な名無しさん:04/06/10 18:27 ID:sdfz12VN
相談があるのでお願いします。

自営業をしていた父が交通事故で急死しまして、私の他に離婚した母と結婚
した姉がいます。
父の生前その母と姉が父に対して良い事を全く言っていない上に、仮に法事
を任せたとしてもその二人が住んでいる所が離れているのもあって、不安が
あります。
私は法事などを一切取りしきるつもりでいるので、限界ギリギリまで父の会
社分を含むその財産を相続したいのですが、どのようにしたらいいのか教え
て下さい。

よろしくお願いします。
622608:04/06/10 18:32 ID:vK1FZtXW
>>609
回答、ありがとうございました。
623無責任な名無しさん:04/06/10 19:01 ID:57Hbyya+
>>621
何が聞きたいのかいまいちわからん。
どうしたいのかもう少し詳しく書いてくれ。
624591:04/06/10 19:10 ID:fbOhPiNl
>593 >600
質問にお答えいただきありがとうございます。
あれから自分でも色々調べてみたのですが、終身年金保険の解約金(?)受取
は遺贈にあたるのではないか、と思うようになりました。

遺贈なら遺留分の請求は可能ですよね?
また、できるとして、どれくらいが妥当なのでしょうか?

遺産が1としたら、年金保険が5の割合で、法定相続人は4人(母と兄弟3人)
となります。
625無責任な名無しさん:04/06/10 19:50 ID:tH7hipfo
>>619
質問者が遺留分と言っているけど、遺留分などの話をするためには、
相続が行われ、その結果、遺留分が侵害されたときの話でしょ。
もともとの質問の内容を見れば、遺産の分割協議すら行われていないのは明らか。
それなのに、遺留分についてのみ回答するのはどうかと思う。
どう考えても、615さんの方が正しいように感じる。
626無責任な名無しさん:04/06/10 20:12 ID:1a3wbKWz
>591
自分の考えですが、死亡時の解約金の受取人指定と言う事は、死因贈与に当たる気がします。
と言う事は遺贈と同じ扱いになると思われます。なので遺留分の減殺はできるのでは?
消滅時効にかかってなければですが。

遺留分は遺産と年金保険額を足した額の内、母が1/4 兄弟1/12づつだと思います。

627無責任な名無しさん:04/06/10 20:12 ID:7E2wlUK5
>>625
おまえら性格悪すぎ
死人にむち打つな。
答えは出てるんだから誤解って事でいいじゃん。
628はと:04/06/10 20:13 ID:LCjtOE0M
>>625
あなたの書き込みには悪意しか感じません。
そもそも基礎的な知識が足りないようだ。勉強し直したまえ。
質問者の知りたいことに答えるのは当然のこと。あまり詳しい法律の説明をしても
かえって質問者は混乱するだけ。問いに答えるというのが鉄則だ。
初学者がわざと怒らす書き込みをして知識を得ようとするのを時々見かける。
素直に教えてくださいといえば教えてやるが、そういう書き込みに対しては
何も教えない。
629無責任な名無しさん :04/06/10 20:15 ID:wU9G8TfY
>626 上げるな
630無責任な名無しさん:04/06/10 20:29 ID:aJMeu5SS
>>628
IDを見てもらえば分かると思うけど
俺は>>620>>615ね。

>>619のカキコミにもずいぶんと腹が立ったけど
ふーんですまそうと思ったのね。

いーかげんにしろよ。

怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒
631621:04/06/10 20:43 ID:sdfz12VN
>623
621です。
>621の状況で、私は出来るだけ多く父の財産を受け取りたいんですが、
どうやったらそれが出来るか教えて欲しいんです。
説明が足りなくてすみません。
632無責任な名無しさん:04/06/10 20:45 ID:R/yUUpTR
喧嘩はやめれ(´・ω・`)
相談者に迷惑だよ。


何事もなかったように相談再開
↓  ↓ 
633無責任な名無しさん:04/06/10 20:55 ID:aJMeu5SS
あーい。
というわけで

>>621
法律的に相続分を多くする方法ってのはないです。
あなたがお父様の生前にお父様の面倒を見たり
お父様の会社の手伝いをしたりしたことはありますか?
634621:04/06/10 21:11 ID:sdfz12VN
>633
はい。
父が死ぬまで私と父は同居してましたが、今の私は父が残した家
で一人暮らしです。
それと、>621で書き忘れてましたが、現在進行形で姉夫婦とその
子供、そして母が同居しています。

父の会社の手伝いに関してなのですが、私は従業員レベルとまで
は行きませんが、父は葬儀社をしてましたので、父の会社のサイ
ト管理の手伝いや、父のお得意先やお客様に対して、PCで暑中
見舞いや寒中見舞いの形をとったダイレクトメールを作ったりし
てました。
635無責任な名無しさん:04/06/10 21:25 ID:aJMeu5SS
>>621
お父様とお母様は離婚してたんだよね。
そうすると相続人はお姉さんとあなたの2人だけ。
で、あなたはお父様と同居して
家事をして(だよね)
お父様のお仕事も手伝っていたんだよね。

お姉さんはお父様の家事をしてないね。
お姉さんはお父様の仕事を手伝っていないね。

だとすればあなたはお父様の相続について寄与分を主張できると思う。
寄与分ってのは相続財産のうちこの分は自分の働きでできた財産だってことね。
ただしそれがいくらか(あるいは何%か)はもっと具体的な話を聞かないと分からない。

本気で弁護士に相談することをオススメします。
636無責任な名無しさん:04/06/10 21:37 ID:v7llRfu8
はとって人、本気でわかってないの?
あのさ、間違った回答をしてしまうのはしょうがないけど、
間違いを指摘されたら自分で条文と基本書やコンメンタール等を
確認するくらいしようよ。
637無責任な名無しさん:04/06/10 21:41 ID:btl/mCWi
>>636
お前がいちばんウザイ
638無責任な名無しさん:04/06/10 21:47 ID:tH7hipfo
>>636
もう、ここまで説明しても何しても、仕方ないから、
この件はこの辺で終わりにしましょう。
質問者の方も、分かったでしょうから。
639はと:04/06/11 01:27 ID:zaJBq8/g
>>618
>>630
>>636
>>638
お前ら全員勉強し直して来い!このどアホ!
悪質な書き込みに我慢してやったのに、自分の間違いを認めたらどうだ!
どうせアドレス複数もって自作自演してるのだろう。
そもそもお前は質問には何も答えてないくせに何が正解だ!
ふざけるのも大概にしろ!
640はと:04/06/11 01:35 ID:zaJBq8/g
俺が書いたのは時効期間が経過しているということだけ。それに対して
>>615
>遺留分っていうのは
>遺言で相続分が侵害されていた場合の規定。
全くズレタ書き込みだ
あまりにもばかばかしい。
まずはコミュニケイトの能力を高めたらどうだ!
641はと:04/06/11 01:42 ID:zaJBq8/g
>質問者が遺留分の請求は可能かと聞いているから不可能だと答えたまで。
>それともあなたは可能だとでも言いたいのですか?
俺のこの質問にお前は答えていない。もしかして
>>611
もお前か!
自分が時効に気がつかなかったからといって、嫉妬するんじゃない!
642無責任な名無しさん:04/06/11 01:59 ID:ra6pSUR6
おやま。はとさん。
今晩は。
私はもう寝ますね。
643621:04/06/11 06:05 ID:a2jQDyjK
>635
そうです。
私は父と同居して、>634のように父の仕事も手伝ってましたし、
家事もやってました。
そして姉は結婚して父と離れているのもあって、父と同居もし
てませんし、家事もしてません。

法律的に相続分を多くする方法ってのはないけれども、私の場
合は私が父の仕事と家の家事を手伝っていた分=寄与分を主張
出来ますし、具体的な数字で出せるその割合に関しては、弁護
士に相談した方がいいんですね。
お答えいただき、本当にありがとうございました。
644無責任な名無しさん:04/06/11 07:28 ID:LBL8VQOd
>>640
時効というのは、期間が経過し、かつ援用をしなければ成立しません。
従って、時効期間の完成のみを持って、時効なので無理とは言い切れません。
また、住んでいることと、所有の意志を持って占有していることは必ずしも一致しません。
645無責任な名無しさん:04/06/11 10:04 ID:yZIlQSbk
>父が亡くなって、20年以上経ちますが、父名義のままの土地が残っています。
>遺産分割の協議は行っておりません。

被相続人が死亡してから遺産分割が完了するまでの間、遺産は共同相続人
全員の共有に属している。
>592に兄弟がいなければ、父の土地は母と592が持分5割で共有している。
誰が住んでいるかは無関係。
取得時効は勿論遺留分も問題にならない。

ここまで基本レベルのことを説明する必要があるのか?
646無責任な名無しさん:04/06/11 10:55 ID:9BcXqWEY
質問です。

被相続人=父、相続人=兄弟4人
遺言はなし(税理士、弁護士、公証役場にはなかったです)
不動産もあり、遺産分割協議は揉める可能性があります。

昨日、相続財産のリストを作るためと、今後のスケジュール確認の為に
税理士と兄弟全員が集まりました。
その席で、税理士さんから、全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明が必要だと言われ
その場で戸籍謄本と印鑑証明を渡しました。(住民票は持っていなかった)
しかし後から考えると、印鑑証明は遺産分割協議で必要になるだけで
もしかしたら、今はまだ渡さない方がよかったのではないかと不安になりました。
今からでも税理士さんの事務所に伺って印鑑証明を返してもらった方がよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。
647無責任な名無しさん:04/06/11 11:04 ID:yZIlQSbk
>646
銀行口座の解約などでは相続人全員の印鑑証明が必要
だったりする。
その税理士が父の生前から頼んでいた人なら、心配するほど
のことでもないと思うけど。気になるなら使い道聞いてみたら?
648645:04/06/11 11:54 ID:9BcXqWEY
>>647
早速お返事ありがとうございます。

税理士さんは父とは長い付き合いでしたが、
やはり相続関係を仕切っている長男寄りの対応になるのではないか、(私は末っ子です)
最悪、印鑑証明から印鑑偽造されたりはしないのか?
とだんだん不安になってきたのです。

とにかく税理士さんに使い道を訊いてみたいと思います。
もし、遺産分割協議書用だと言われた場合は一度返してもらった方が
いいような気がしますが、心配しすぎでしょうか。
649646:04/06/11 12:02 ID:9BcXqWEY
あ、レス番号間違えてました。私は645じゃなくて646です。
すみません…
650 :04/06/11 21:15 ID:I8zVg9yU
親が遺言を残していたかどうかはどうやって調べたらいいの?
651 :04/06/11 21:24 ID:pNnPL/PU
相談のってください。
父母は離婚していて母と同居していましたが、去年母が亡くなりました。
借金が多くて僕は遺産を放棄しました。
祖母が健在なのですが先日母の姉に、
放棄したら祖母の遺産ももう関係ないねと言われました。
そうなのですか?
652651:04/06/11 21:27 ID:O9iAivZo
祖母は母の母です。
653無責任な名無しさん:04/06/11 21:34 ID:x6/i3c/R
質問します。

先日父が亡くなりました。相続人は母・長女(私)・次女だと思っていたら・・・
父の先妻(Aさん)の子の存在が明らかになりました。

遺産は、自宅土地家屋(田舎なのでかなりあります)や自動車等で、預貯金はほとんどありません。

Aさんの子は、「父親はとうに死んだ」と聞かされており、
今回遺産を相続することはまだ知りません。が、
Aさんの方から「はんこを押す代わりに取り分をすべてもらいたい」
といわれました。

法律上は取り分を分けるのが当然だと思います。
しかし、そのまま分けるのでは、祖母や父の介護などで苦労してきた母が、
気の毒でなりません。
また、入院費や葬式代で出費がかさみ、現金一括で払うにも無理な額です。

こんな場合、「和解」という形で、こちらの負担を減らすことは可能でしょうか?

知識のある方、どうぞお知恵をお貸しください。

654無責任な名無しさん:04/06/11 22:20 ID:LBL8VQOd
>>651
相続放棄すると、相続人とはならなくなります。
従って、代襲相続の権利もなくなります。

>>653
法定相続分としては母の取り分は2分の1です。
子供が何人増えても2分の1です。
そういう意味では、Aさんの子が相続を主張しても、母の取り分は変わらないのでは?
また、いくら生前に被相続人に寄与しても、そのことを考慮しての2分の1なので、増やすのは難しいですよ。
655653:04/06/11 22:34 ID:x6/i3c/R
>>654
お返事有り難うございます。
取り分は変わらないのですが、Aさんの子へ支払うお金(彼女の取り分)は
結局、母や私たちの貯金から・・・となるので、
それを払ってしまうと、母や私の貯金はなくなるんです。
先祖代々の土地なので売ることも考えていないようですし・・・。
656無責任な名無しさん:04/06/11 23:18 ID:pAppR2ii
>>655
和解っていうか遺産分割協議で話し合うしかないな。
それと、Aさんがハンコ押すってそれ大丈夫なの?
Aさんの子供が未成年ならいいけど、成人してたらそれ無権代理だよ。

657653:04/06/12 00:03 ID:lpkViQyc
>>656
ありがとうございます。

Aさんの子は、すでに成人しています。
まだ実父の存在を知らないため、Aさんが交渉してきたわけで・・・。
だから、相続すべきその子がどういう言い分かはわかりません。

アドバイスの通り、「遺産分割協議」という形で話し合ってみようと思います。
その場合、弁護士を立てるのと、仲裁センターに相談するのとどちらがいいでしょうか?

658死人にムチ:04/06/12 00:39 ID:wnZiodrp
>>653 負担を減らすとはどういうことか?
 相手の当然の権利を侵害することか?
659無責任な名無しさん:04/06/12 01:18 ID:u+BYH7J3
遺言書の書き方を教わりたいので相談させていただきます

去年父が亡くなり現在母、私、兄弟2人と祖母(父方)で暮らしています
父は3人兄弟だったのですが父以外の2人は家出同然のような形でいます
(ただ祖父、祖母とは交流があり家や車など多額の生前贈与を受けていた模様
4年前に祖父(父方)が亡くなったのですがその時父の兄弟達(A、B)が遺産をよこせと裁判沙汰になってしまいました)
今回父が亡くなったことにより祖母に何かあったときにはまたA、Bが来ることでしょう
そこでこれ以上揉め事がないよう私宛に遺書を書いてもらいました
文面は「私こと(祖母の名前)は孫(私の名前)にすべての遺産の相続権を与えます 署名 日付 拇印」
この他に税理士を呼び祖母の遺産の明細を明らかにしようと思っているのですが
この時祖母が全て公表せず死後隠し財産が出てきた場合
また、明細が出ているものもその後祖母がA、B名義に書き換えてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
660無責任な名無しさん:04/06/12 01:26 ID:HoUpdM5u
認印等でもいいかと思ったけど、実印のほうがいいかも。
拇印は、死後の確認が難しいのでやめたほうがいいようです。
あと、“すべて”とか“その余の財産”とかで書いておけば、隠し財産等
明細に載っていない財産も含むはず。
661無責任な名無しさん:04/06/12 01:35 ID:u+BYH7J3
早速のご回答ありがとうございます
実を言うと遺産を相続したいというよりA、Bに一銭もやりたくないというのが本音です
祖父の亡くなったときも葬式にも顔を見せず相続の権利だけ主張してくるような人達です
遺書の件とは直接関係ないのですが父はA、Bに殺されたようなものなのでどうしても仇討ちがしたい・・・・
662無責任な名無しさん:04/06/12 01:53 ID:HoUpdM5u
遺言ですべてと書いてもらっても、A,Bの遺留分の権利はありますね。
ただ、遺言を書いてもらえれば、A,Bには遺留分までしか取られないと思う。
さらに相手の遺留分を減らすために、調停等の際に寄与分を主張しましょうw
寄与分は遺産総額から差し引き、残った遺産額から相手方の遺留分を算出できると思う。
もちろん、差し引いた寄与分は寄与者のものです。
663659:04/06/12 02:14 ID:u+BYH7J3
なるほど遺留分、寄与分など初めて聞く言葉なのですが
検索してみると今回は祖父と父がいないので祖母が亡くなった場合はA、Bに半分は相続する権利があるのですね
寄与分となると家は自営業なのですが私は今年大学を卒業したばかりですし就職は他のところに決まっているので難しそうですね・・・
(ただ父が亡くなったことにより名前だけは取締役か何かになっています)
寄与者は相続人の中からとありますので母は無理ですしね
生きてるうちに株や通帳の名義を私に変更しておいても後で揉めそうだし・・・
これから遺産の総額を減らすような方法を考えてみます
本当に勉強になりました
664無責任な名無しさん:04/06/12 05:01 ID:6rDUnyp4
>651
祖母の相続のときにはあなたは立派な相続人。
母の相続と祖母の相続は別のこと。

だいたい、母が債務超過なら、あなたが放棄した結果
相続人になった祖母も放棄し、その結果相続人になった
母の姉も放棄してると思うが。
665664:04/06/12 05:08 ID:6rDUnyp4
664の後半は無視してください。
666無責任な名無しさん:04/06/12 06:11 ID:Aq3BbIXG
Aは代々神戸において倉庫業を営む資産家であったが、死亡した。
Aには妻B、と3人の実子C男、D男、F女がいるが、Fは既に死亡している。
Fには実子Xがいる。
資産は、B、C、D、Xがほぼ法定相続分を相続したがそのうちXは
相続財産の内の土地のうち法定相続分に分割されたものを相続した。
その土地はA、B、C、Dが従来から住んでいる先祖代々の土地であった。
XはFが死亡して以降、Xの父が再婚したためB、C、Dとは十数年間疎遠
であり、XはB、C、Dの存在すら知らされていなかった。
その後、分割した土地を相続したXは、父の事業の失敗による金策のため、
代襲相続した当該土地を売ろうとしたが、その時点でその土地に隣接して
住んでいたBがX所有の土地を勝手に駐車場にして、収益を得ていることが
判明した。また当該土地はBにとって先祖代々の土地であるため、Xが当該
土地を売ろうとするのに反対し、他人に売ろうとするXを陥れ、X所有の土地
にB名義の所有権移転の仮登記をして、Xが土地を売れなくしようと画策したが、
Xが知己に長けていたため、失敗した。XはBがX所有の土地を勝手に駐車場に
して収益を得たり、Xを騙して所有権移転の仮登記をしようとしたにも関わらず、
Bがどうしてもというので、最終的にはBがXからその土地を買い取ることで
BXが合意し、適正な価格で売買が終了した
667無責任な名無しさん:04/06/12 06:11 ID:Aq3BbIXG
この時点でXはBは自らの祖母でありながら、A死亡時の相続のときも再三
Xの相続を阻止しようとしたり、X所有の土地を勝手に使用収益したり、
Xを騙して仮登記しようとしたことから、自己はBの孫として受け入れられ
ていないと判断せざるえない状況となった。その後もBはXに対して謝罪
することなく死亡した。
XB間の土地をめぐるトラブルからBの孫と認知されていないと感じたXは
Bの葬儀には行かなかった。
ところが、数ヵ月後、C、D及びその家族からXが葬儀に参列しなかったことに
関して、Xに対して電話で執拗ないやがらせ攻撃を再三再四行い、
Xは、Xの父が事業を失敗し、多くの人に迷惑をかけ横領容疑まで受けてること
に元々精神的に参っていたことに加え、さらなる精神的打撃となり、
ノイローゼになりかけた。
最後にはC、D及びその家族の嫌がらせの電話の中でXは嫌気が差し、B死亡に
よる相続を放棄することを電話で述べ、録音された。C、Dは当該録音をした後、
数年間一切Xに連絡はない。
Xの処遇如何に。

よろしくお願いします。
668無責任な名無しさん:04/06/12 07:42 ID:nuicNf6p
>>657
まずは当事者同士で話し合おうよ。
それと、Aさんの子供を引っぱり出すように。
協議が無駄になるよ。
>>667
電話で相続放棄しても意味ないだろ。
669無責任な名無しさん:04/06/12 15:01 ID:lfEzMT4c
666,667は以前見たことある質問だなあ。
670無責任な名無しさん:04/06/12 18:18 ID:6/N3qJKq
俺も見たことがある。
時間差でマルチだね。
671無責任な名無しさん:04/06/12 18:35 ID:9EMigBXE
両親が離婚して6年、母方の籍に入ってますが
このたび父が亡くなりました。
死亡したのを知ったのは、父が生前住んでいた区役所
からの「相続人代表者の届け出について」という郵便物が
届いた事からでした。

父方には姉妹がいて、私から見て叔母にあたりますが
別れる際、「財産はあげないから」と言われ、元々父子間
の仲が悪かった私は口約束ですが「一切要らない」と断りました。

そういった事から、家庭裁判所に相続放棄の手続きを聞いたら
「今までに、暴力を幾度も振るわれ憎悪感しかない。
一切の関係を断ち切りたい、だから放棄したい」と話した私に
「慰謝料がわりに貰えば良いじゃないですか」とアドバイスされました。

そこで質問なのですが、父がどのくらいの貯金や借金があるのかを
知りたい場合、どうすればしらべる事が出来ますか?
 また、相続するとしたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか

672無責任な名無しさん:04/06/12 19:17 ID:kbYyXFGM
質問です。よろしくお願いします。
先日遺産分割調停が成立し、調停調書が郵送されてきました。
私は代償分割で現金で受けとる形ですが、ものすごく長期の分割払いです。
相手方が最後まで遺産の総額についてとぼけたため、私の受け取り総額に対して
遺産目録の総額がとても少ないです。
最初は調停をやれば遺産総額についてもはっきりすると思っていたのですが、
裁判所もはっきりしないまま成立させるとは思っていませんでした。
相手方のこれまでのとぼけ方を考えるとのちのちトラブルになりそうです。
最低でも遺産総額をはっきりさせて相手方に認めさせる方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
673死人にムチ:04/06/12 20:29 ID:wnZiodrp
>>672 遺産を見つけだす。
674無責任な名無しさん:04/06/12 20:31 ID:feKq9C//
>>672
遺産分割調停・・・・どのような内容ですか?
675無責任な名無しさん:04/06/12 20:40 ID:4gvBPRma
>672
>>673のとおり。
金持ちなら税務署が調査してくれるけど、
貧乏人はそのような行政サービスを受けれない。
676無責任な名無しさん:04/06/12 21:01 ID:HoYhFN5W
>>671
死んだ人間から慰謝料のような形で
金を取るような卑怯なまねはやめな
677無責任な名無しさん:04/06/12 21:04 ID:/bURP58K
神奈川県警座間署には政治家の私設秘書に内部情報を漏らし、
便宜を図っている者がいます。褒章の意味で署内から署長が
任命された事も有ります。
 座間署が便宜を図っている相手はハンナン浅田会長と共犯
で、既に収賄などの罪で起訴されている鈴木○男の私設秘書
です。
678無責任な名無しさん:04/06/13 02:59 ID:BadrZHxc
>>673,674,675
ありがとうございます。
相続税の額は相手方が白状したので、それから逆算して全体で1億3千万から4千万くらい
申告したのは調停中に解かりました。
しかし調書の遺産目録には土地のみ2千〜3千万程度に書かれています。
調停成立直前で裁判官が同席しているにもかかわらず、相手方はとぼけてきました。
(顔が真っ赤で目が泳いでいましたが)
裁判所内でも最後までしらを切るタイプですので、後々もめそうです。
調停でも同席させてくれたら問い詰めることができたのですが・・
本当に全額支払うつもりであれば、とぼける必要もないのですが。
679無責任な名無しさん:04/06/13 03:28 ID:+gQHvCRe
>678
相続税を払うほど財産あったのか。
なら、相続税の申告は原則的に相続人全員が共同で行うので
相続税の額だけでなく、財産の明細が書いてある申告書を
みることができるはず。おそらく、勝手にあなたの分も含めて
相続税の申告をしているので、被相続人のいた場所の税務署に
いって、”自分の”申告書をみせてもらいましょう。
680無責任な名無しさん:04/06/13 08:42 ID:JKwUeD9M
>>679
ありがとうございます。
税務署に電話で問い合わせたときには、個人情報なので申告した本人でないとだめ
と言われたのですが、調書を持っていって理由を説明すればできるかもしれませんね。
一度行ってみます。
681無責任な名無しさん:04/06/13 10:51 ID:7Ts1FiVI
>671 卑怯ではなく当然の権利。法律相談を区役所で
やっているから相談されたらいかがですか?
682無責任な名無しさん:04/06/13 22:33 ID:BZk+20Yb
>>681
俺ならそんなお金もらってもうれしくない
絶対もらわねーな
683無責任な名無しさん:04/06/13 23:34 ID:8r/AWYvB
別れた亭主が、持ち家を今の女房名義にした場合、
私(元女房)に親権のある亭主の子どもは
持ち家に対する相続の権利はなくなってしまうのでしょうか。
684683:04/06/13 23:35 ID:8r/AWYvB
× 私(元女房)に親権のある亭主の子どもは
○ 私(元女房)に親権のある元亭主の子どもは
685無責任な名無しさん:04/06/14 00:02 ID:8F/opU1t
>>684
そうですね。
686無責任な名無しさん:04/06/14 03:56 ID:XNTz6zmx
>683
金銭の授受が行われずに、単に名義が変えられたのなら
それは生前贈与だから、すくなくとも遺留分減殺請求の対象にはなる。

登場人物が683だけ、財産がその家だけなら、
「家は全て現妻へ」という遺言があった場合と同じで、
子どもは家の4分の1を遺留分減殺請求によって取り戻せる。

現実にはそう簡単じゃないだろうけどね。
687無責任な名無しさん:04/06/14 14:41 ID:L8kYl663
祖父(8年前に死亡)が孫(私)名義で証券会社に口座を10数年前に開設し
運用していましたが、その口座は今は私(孫)が運用しています。
1年ほど前に私の実印で登録しなおしました。
この場合、口座資金の贈与はいつ行われたことになるのですか?
祖父が死ぬ前から私名義の口座があることを私は知っておりました。
口座開設時、祖父死亡時、印鑑変更時。
いつになるのでしょう?
すいませんが、よろしくお願いいたします。
688無責任な名無しさん:04/06/14 18:50 ID:t4ymtNPd
>>687
祖父が死亡時に、遺贈により取得ってところかな。
ただし、相続人間で合意していないと、遺産分割でもめることになるかもよ。
あなた名義でも、所有権は祖父の者で、その祖父が無くなった後に
その相続人の許可無しに印鑑を変更し、勝手に運用したとも言えるから。
689687:04/06/14 21:20 ID:L8kYl663
688さん。
レスありがとうございます。
相続人は贈与を認めている形なのですが、贈与がいつになるかによって、
税の問題が発生するので質問してみました。
贈与税の申告漏れは7年で時効だと聞いたもので。
ありがとうございました。
690591:04/06/14 21:53 ID:CN+kauWN
>626
返事が遅れましたが、回答ありがとうございました。
どうやら、解約金ではなく、年金保険の死亡払戻金になるそうです。
市民相談にも行ってみましたが、難しいといわれ、正直困っていました。
父と母子は20年以上別居しており、養育費も一切支払われていなかったので、
せめて、いくらかはいただいてもいいのでは、と釈然としない気持ちでいました。

死因贈与であることと、養育費の話をしてみようと思います。
養育費の話は今からでも可能ですよね?
691無責任な名無しさん:04/06/14 23:15 ID:1XkI9yma
どうか教えてください。
母が亡くなり、兄弟7名(以下@〜F)での相続です。
@=長男 A=次男 B=三男 C=四男 D=長女 E=次女 F=三女(私)

Eを除いて、各自の持分1/2+母の持分1/2の土地に家を建て住んでいます。
(各自土地の持分の1/2は既に父から相続していて、残り1/2が母の遺産)
Eは父からの相続は受けていません。

Bより母が生前書いたという遺言を出されました。(検認なし、署名捺印有り)
内容は、@〜Dには、各自の宅地、母持分の全部を相続させる。
それ以外の土地と現金はBに相続させる。
Eには、F(私)の宅地の母持分1/2の全部を相続させる。
(父の分を相続しているのだからやらないと、生前の母から言われていました)

しかしEは、@〜Dの皆なで分ければ良いと、相続放棄をしました。
その後、@〜Dから、Eの発言通り、Fの土地は皆で分けると言われました。
しかし私の住居は既に分割出来ない配置で家も建っており、
解体して新築するお金も全くなく、本当に困っています。
金が無いなら一生借地料を払えとも言われています。これまでも賃料を払ってきても
理由をつけ値上げされていて、借地などして子供の代に引きつぎたくありません。
何か良い解決方法はないでしょうか。

遺言での各自の相続額は、@ 土地(1300万) A 土地(1000万) 
B 土地(1900万)    C 土地(4400万)+現金2000万 
D 土地(1200万)・放棄  E 土地(450万)  F 私=なし …となっています。
692無責任な名無しさん:04/06/14 23:32 ID:ZgcKQiwP
相続人がひとりの場合第三者が預貯金を下ろした場合裁判をおこせば100%勝訴しますか?
693無責任な名無しさん:04/06/14 23:35 ID:sYnZlrqs
>>691
君だけ遺産相続をしていないところが不思議だけど…。
君には相続財産の遺留分(←分からない場合はクグってみて)を請求出来るわけさ。
上の遺産相続額(実際は時価と異なる)を基に簡単に計算すると…

12,250万円(相続額の計)×7分の1×2分の1=875万円

つまり、875万円に相当する財産を他の相続人に請求できるわけだ。
君が父親から相続した土地の評価額が分からないけど、どんなもんでしょ??

上記のケースは相続人間でもめる原因になるけど、一番良いのは君が母親の相続財産を貰ってないことを理由に、他の相続人から使用貸借(←分からない場合は調べてね)で借りていることにしておいて、
その間お金を貯めて、次の相続まで先延ばし又は贈与するのも良いかも。
694無責任な名無しさん:04/06/15 01:09 ID:Tg9YfXic
>692
訴える相手は、銀行or第三者?

銀行の場合は本物のキャッシュカードで下ろされていたら
勝てるとは限らないし、
第3者の場合は、その預金が名義だけかりた第3者のお金なら
勝てないだろうね。
695無責任な名無しさん:04/06/15 01:49 ID:k2Z9FNt8
ありがとうございました。
696無責任な名無しさん:04/06/15 08:07 ID:heuTLK8p
>>692
100%勝訴できる裁判なんぞ、存在しない。
だから、あなたの質問はどんな内容だろうと、答えはNO。
697無責任な名無しさん:04/06/15 21:00 ID:FxyetK6S
母と離婚した父と長い間あっていないのですが、
父が死んだ場合遺産は相続できるのでしょうか?

また、そういった連絡はどこから来るのでしょうか?
どなたか教えてください。
698無責任な名無しさん:04/06/15 21:23 ID:k2Z9FNt8
親が離婚しても子供には、相続の権利があります。お父さんが亡くなったらあなたにも権利があるのでだれかがあなたをさがしにきます
699無責任な名無しさん:04/06/15 21:48 ID:LDuAm16k
すいません、
僕のお婆ちゃんが生前中に、郵便局の簡易保険に、
契約者がお婆ちゃんの名前で、被保険者に僕の名前、
保険金受取人は契約者、で入ってました。
お婆ちゃんが死んで半年後ぐらいにちょうど満期が来たので、
僕が保険金200万円ほどを受け取りに行って、僕の名前の口座に入れて僕のものになりました。
それから更に半年後に税務署から、
意味不明の通知が来たので放っておいたら、更に半年後ぐらいに、
「贈与税の申告・納税が必要ではないかと思われます、
○月×日ごろに税務署まで来るように」とこういう主旨の通知が来ました。
素人で全くわからないのですが、
僕は初めて聞く贈与税というものを払わないといけないのでしょうか 
 
700無責任な名無しさん:04/06/15 21:57 ID:k2zMVvzf
>>699
まず、なんにせよ相続税の発生が発生します。
申告時期を過ぎていますので、相続税に無申告加算税と延滞税が加わり、
かなりの額になっていますので、きちんと支払いましょう。
ただし、お婆ちゃんの遺産総額が少額(6000万円+α 以下)であれば申告は不要です。
とにかく税務署に出頭し、きちんと事情を話しましょう。

701無責任な名無しさん:04/06/15 22:01 ID:80n3NYUp
遺留分についてお聞きしたいのですが
現在は私、母、兄弟2人、祖母(父方)で暮らしています
祖父は5年前、父は昨年亡くなりました
父は3人兄弟だったのですがもし今後祖母が亡くなった場合は
どのような割合で遺留分が発生するのでしょうか?
702699:04/06/15 22:06 ID:LDuAm16k
>>700
なんだか恐ろしい気持ちになりましたが、
婆ちゃんの遺産総額がどれくらいなのか身内に聞いてみて、
とりあえず必ず税務署に行きます。ありがとうございました
703無責任な名無しさん:04/06/16 00:20 ID:d9xlrfX9
>>701
父の兄弟が等分相続。
あとは、あなたとその兄弟が父の分の代襲相続。
つまり、あなたは9分の1の相続権があります。
母は養子でもない限り、相続権はありません。

>>702
すごいと言っても、その程度じゃ、多くても百万円以下と思うよ。
事前に税理士に相談するのも良い手だと思う。
704無責任な名無しさん:04/06/16 01:04 ID:S3+U5SID
寄与分ってだいたいどれくらい主張できるものでしょうか。
被相続人は自営業をしておりました。
それに約60年の貢献、約30年の貢献、約10年の貢献をした相続人が
それぞれいます。またまったく貢献していない相続人が一人いて、
こいつが遺産総額に対しての法定相続分を要求して、調停に申し立てました。
約3億近い遺産総額ですが、貢献した人間は被相続人より、特別な報酬等は
一切得ていません。
私どもは60%ほどの寄与分を主張し、残りを遺産総額とみなして、
残りに対する法定相続分だけならくれてやれるわけですが。
私どもは、被相続人の生前中、なにも貢献がなかったやつのために
汗水たらして貢献していたわけじゃないのに。
705無責任な名無しさん:04/06/16 01:08 ID:S3+U5SID
つづき

内訳として、
・200万×60年=1億2000万円
・200万×30年=6000万円
・100万×10年=1000万円
です。法外ではないですよね。
706691:04/06/16 06:40 ID:0BJWc8CY
>>693さん
どうもありがとうございます。

両親の仲が悪く、父に似た性格の私は幼い頃から嫌われていました。
外された理由かとおもいます。
父親からの相続は、土地(1300万相当)でした。
使用貸借というの調べましたがよく解らなくて…..(子供に先延ばしという事ですよね)
私が元気なうちにハッキリさせておきたいので…….
教えて頂いた遺留分というのを請求しようかと思います。(既にもめてますので構わないかなと)
不足分は、分割払いにしてもらって購入しようかなともおもいます。
遺留分の請求というのをした場合、1200万−875万= 325万 を支払えば解決出来るのでしょうか?
707無責任な名無しさん:04/06/16 07:58 ID:d9xlrfX9
>>704
法外ですね。
判例によると、どんなに大きくても50%を超える寄与分を認めた例はあまりありません。
仮にあったとしても上級審で取り消されています。
被相続人がどの程度、自営業に対して寄与していたかを考えれば、残りがあなた方の寄与分です。
60%も要求すると言うことは、被相続人が40%しか自己の資産形成に寄与していなかったことになりますので、
それが妥当かどうか、よく考えて、調停に望んで下さい。
708無責任な名無しさん:04/06/16 08:48 ID:Wwc6zfYZ
一人の寄与率ではありません。
寄与者3人のトータルの割合です。年数も見てください。
資産形成として、こんな感じです。
被相続人・・・40%
相続人A・・・40%
相続人B・・・19%
相続人A・・・1%
709無責任な名無しさん:04/06/16 17:30 ID:27QaxbhZ
親の口座から子の口座へお金を送るのって税金とかかかりませんよね?
だったら親がもし高齢化してきたら少しずつ送金をしていけば相続税が
安くなるような気がするのですがどうでしょうか?
710無責任な名無しさん:04/06/16 19:25 ID:ouCNj09K
>>708
そんな要求は、裁判ではまず無理ね。
調停で頑張って下さい。

>>709
贈与税がかかる。
ただし、年110万円以下なら非課税なので、
その金額以下なら送金しても大丈夫よ。
711709:04/06/16 19:46 ID:27QaxbhZ
お返事ありがとうございます。
その、年110万〜っていうのはそれを超えると税金がかかるということですよね?
超えたかどうかどうやって判断されるのですか? 通帳とか提示しなければいけない
んですか?
712無責任な名無しさん:04/06/16 20:03 ID:ouCNj09K
>>711
基本的には自己申告で、110万円を超えたら贈与税の申告を税務署で行います。
黙っていると、税務署が調査して贈与税を払えと言ってくる場合があります。
黙っていた場合は、無申告加算税など余計に税金を払うことになるので、やめておいた方が良いでしょう。
税務署と銀行はつながっていると思っている方が賢明です。
713   :04/06/16 20:30 ID:dnRz2yjC
他人の印鑑登録をして分割協議書に印鑑を押すと逮捕される。
714   :04/06/16 20:32 ID:dnRz2yjC
他人の印鑑登録をして分割協議書に印鑑を押すと逮捕される。
715無責任な名無しさん:04/06/16 21:36 ID:zWgfAcXt
質問です。
現在、毎年110万ちょうどづつ、親から私の名義の通帳に入金されています。
一昔前までは60万ちょうどづつ毎年入金していました。
通帳は私が持っていますが、ハンコの部分が切り取られています。
ですが、私名義なので出金しようと思えばいつでもできます。

さて、以前この話を銀行マンの友達に話したところ、
税務署から定期贈与と言われないように注意しな!と言われたのですが、
毎年入金日は決まっていないので大丈夫だと思うのですが・・・。

これは定期贈与にあたるのでしょうか??
よろしくお願いします。
716無責任な名無しさん:04/06/16 22:46 ID:ouCNj09K
>>715
親との約束も無く、不定期に親の自由意志にて贈与が行われていれば問題ないと思うけど、
たまには、現金を直接貰うとか、別の方法で贈与を受けた方が良いと思う。
717無責任な名無しさん:04/06/16 23:03 ID:iUbNtDrO
質問です。
痴呆のある母親のため成年後見人制度を申立しようとする人と関わっています。
その母親は他の兄弟の配偶者が介護しています。
申立しようとする人は、その介護者に母親の財産を奪われる懸念を持っているようで、
介護者に内緒で申し立てたいといっていますがそのようなことは可能なのでしょうか。
718無責任な名無しさん:04/06/16 23:08 ID:zWgfAcXt
>716
そうですか。贈与の方法、いろいろと考えてみることにします。
まったく、定期贈与ってずるいですよね。
場合によっちゃー、110万控除も1回しか適用されない。
将来、税務署と争うことにならないように気をつけたいです。
ありがとうございました。

719無責任な名無しさん:04/06/16 23:52 ID:JD3qMTc9
>>706

そうですね。
お父さんから相続したときの評価額より土地そのものの評価額が下がっている現在では
もう少し評価額が低いと考えられるから、差額分はもう少し低くなると思う。
君の主張(居住の用にしているため土地分割が不可能・相続財産が無い・差額の現金一括払い不能)
をもって裁判所に申し立てをしてみては??
(裁判所にて必要書類など教えてくれる)

注意する点が1つ!
相続がらみの調停ともなると時間が掛かる場合が殆どで、それに伴う精神的疲労や働いている場合だと尚更だよ。
そーゆー場合は弁護士に相談した方が良いと思う。(←それなりの費用は覚悟… ちなみに君自身で行う場合は900円…だったかな… 汗)

無事に解決することを願う!!
720無責任な名無しさん:04/06/17 00:12 ID:xptwdDLm
お尋ねします。
私の親類が亡くなり、その遺産を公正証書に基づいて、
長女、次女、三女、次男と次男の息子2人で受け継ぐ事になりました。

ところが、この証書に基づくと、長女、次女、三女の遺留分が
著しく侵害されています。

遺留分減殺請求を行う事になったのですが、
場合によっては裁判になりそうです。

遺留分を侵害した状態を是正しないような判例は存在するのでしょうか?

また、相続税の申告のあと、隠してあった財産が見つかったような場合、
(同居していた次男が隠している可能性がある)
長女、次女、三女にお咎めはあるのでしょうか?
721721:04/06/17 15:29 ID:V3QA3xAV
質問です。
弟が他界し、配偶者、子がないので、相続は
私、弟、亡き兄の子ですが、
亡き弟と生存している弟は両親が同じですが、私は腹違いの姉ですが(亡き兄も)、割合はどのようになるのでしょうか?
722無責任な名無しさん:04/06/17 18:26 ID:oBtrtHg8
先日母が亡くなりました。兄弟四人のうち長男が行方不明です。住民票は職権削除?でした。長男の子供の本籍地を訪れたのですがいませんでした。この場合長男の失踪宣告し、7年たち認められてから、相続の権利は子供にいくのですか?
723無責任な名無しさん:04/06/17 20:01 ID:QI/d7OYs
>>721
他の人の半分

>>722
その通り。
724無責任な名無しさん:04/06/18 00:42 ID:siwMsAcJ
722へ失踪宣告は失踪者が音信不通となったときから七年で死亡したもの
と推定されます。
失踪宣告を申立て長男が被相続人(母)より先に死亡したものと推定
された場合は、代襲相続により長男の子が相続人となりますが
母より後に死亡したと推定されれば失踪した長男が相続人となります。
長男が相続人となった場合は法定相続で相続分を取得するならば、
特に長男の子供の印鑑などは必要ないと思われますが、遺産分割等により
各相続人が法定相続分と違う相続分を取得するならば遺産分割協議等には
長男の子供も参加させなければなりません。すなわち長男の子は長男の
相続人となるわけです。
当然長男の子が代襲相続していれば長男の子も遺産分割協議に参加
させなければなりません。この場合は長男の子はあなたの母
(長男の子から見れば祖母)の相続人となるわけです。
なお、あなたは長男も子の本籍地に行かれたようですが、本籍地と住所地は
違う場合がありますので住所を調べて住所地も行かれたほうがいい思います
725無責任な名無しさん:04/06/18 00:51 ID:/FoG4FRJ
717へ成年被後見人の申し立ては、被後見人(母親)の子は
家庭裁判所に単独で申し立てすることが出来ます。
726無責任な名無しさん:04/06/18 00:57 ID:/FoG4FRJ
720へ遺留分減殺請求は遺留分権利者の一方的意思表示で効力を
発生するのでそれを否定することは出来ないと思われます
727720:04/06/18 01:46 ID:ID8l0Zvp
>>720
既に減殺請求の内容証明が次男に届いていますよ。
この段階で次男が資産などを勝手に処分したりする事も不可能ですよね。
728720:04/06/18 01:46 ID:ID8l0Zvp
>>726の間違いです、済みません。
729無責任な名無しさん:04/06/18 01:49 ID:8bL/9+uc
質問します
子供のいない夫婦は遺言書を残す人が多いのでしょうか?
730無責任な名無しさん:04/06/18 01:54 ID:tup2mhSE
>>729
さあ?相続人が配偶者しかいないのなら遺言を残す必要などないのでは?
731無責任な名無しさん:04/06/18 03:46 ID:7siTbv46
>>666

@相続の放棄や遺留分の放棄はなされていない。
 従って、以前として相続権がある。
Aもし、相手方が録音テープなどでなんらかの放棄の証拠だと言ってきた場合、
 錯誤無効も主張出来るが、@の通りそもそもなんらかの放棄には当たらず、
 その証拠にもならない。
B現在に至るまで、遺言の執行や相続が行われていない場合、
 被相続人の財産は、被相続人の死亡までに他の推定相続人などに事実上の贈与
 が行われ、被相続人が死亡したときには財産がない状態、もしくは借財だけ
 残した状態だった可能性があるが、法律上も贈与であるならば、その贈与が
 何年前でも遺留分減殺請求出来る。被相続人Bは、CDに財産を相続させるのが
 目的であったはずなので、生前贈与しているのはCDもしくはCDが事実上所有
 している法人である可能性があるが、そうするとCDはその贈与がXの遺留分を
 害することになることを知らなかったと主張することはほぼ不可能であるから、
 XはCDに対してもCDの管理する法人に対しても遺留分減殺請求をすることが
 出来る。ちなみに時効にはかからない。
732無責任な名無しさん:04/06/18 04:01 ID:zouecwFl
何を今さらなことを……

ん?
CDの管理する法人?
なんじゃ、そりゃ?

本人かね?
別情報?
733無責任な名無しさん:04/06/18 04:08 ID:7siTbv46
というかこういう資産家の場合、同族会社っていうの?
そういうのを使って、節税してたりすることが多いんじゃないかな。
資産家はそれこそいろんなこと考えるからね
734無責任な名無しさん:04/06/18 04:09 ID:7siTbv46
あと、10年以上前の贈与でも遺留分減殺請求の対象になった実例もあるよ
735729:04/06/18 15:26 ID:8bL/9+uc
中途半端な質問ですみませんでした

子供がいない夫婦の場合
夫が亡くなると夫の親や兄弟に財産を相続(分配?)しなければならないと聞きました
うちの場合今住んでいる家(夫名義)を売らないといけなくなると思うのですが
遺言書を残したほうがよいのでしょうか?
736無責任な名無しさん:04/06/18 16:25 ID:oSOutnzi
>735
そりゃ遺言書を作った方がいいに決まってる。
遺言書を作った場合は遺留分のみを親だけに渡せばいいが、
作らなければ法定相続分を親(または兄弟)に渡す必要がある。
常識の範囲なので自分でググって。
737735:04/06/18 16:50 ID:8bL/9+uc
>>736
ありがとうございました
738無責任な名無しさん:04/06/18 17:36 ID:Q+pOomI2
その前に旦那の親と話し合えよ
揉めるかどうかは、旦那の親とあなたとのコミュニケーション度合いによる
739737:04/06/18 19:26 ID:8bL/9+uc
>>738
度合いで揉めるかどうかが決まるのですか?
それはどういうことですか?
現在住んでいる住居は夫の父親の勧めで買ったものですが
買った時期が悪かったのでうちは返済にかなり苦労しています
できれば夫血縁者には分配したくないというのが本音です
740無責任な名無しさん:04/06/18 19:29 ID:r2hZsgs/
>>739
あなたの本音よりご主人の本音が重要なのでは?
741739:04/06/18 19:31 ID:8bL/9+uc
夫婦ともその点は合意しています
1000万以上は不動産で損をしましたので
742無責任な名無しさん:04/06/18 22:26 ID:XVOZGHGk
今の法律じゃ
親の面倒見ても他の何もしない兄弟姉妹に
権利主張されれば一巻の終わり
民法改正しもっと親への貢献度とか考慮しないと
親孝行は馬鹿を見るね
743無責任な名無しさん:04/06/18 22:27 ID:tup2mhSE
親孝行は損得でやるもんじゃないだろ。
744無責任な名無しさん:04/06/18 22:31 ID:dZn+kY4z
でも、少なからず損得考えている人もいるわけだが…。
745無責任な名無しさん:04/06/18 23:39 ID:MzKbSFSw
改正に賛成
746nanashi:04/06/19 04:03 ID:CH+LgonI
質問させていただきます。

例えば、相続問題で当事者同士で合意が得られず調停まで持ち込まれることになったとします。
弁護士を代理人としてたてている者は調停に出ず、弁護士が代わりに出るのでしょうか?
747無責任な名無しさん:04/06/19 12:02 ID:YLuaat+E
>746 普通はそうする。
748無責任な名無しさん:04/06/19 12:25 ID:YKC0zrNg
>>746
別に本人が出席しても良い。
749   :04/06/19 14:14 ID:0Ewd/ffw
んんん
750   :04/06/19 14:16 ID:0Ewd/ffw
偽者の書類を裁判所が送ってくるので気をつけよう。
751無責任な名無しさん:04/06/19 16:54 ID:Eo9EGbfH
>>717
申し立てするとバラさなければ内緒で申し立てできますよ。
申し立てのさいは申立書や謄本類、被後見人の財産目録なども
必要になると思うのでそういう書類を集めている時に何してんの?
と気付かれないようにすればいいと思います。
申し立てしたとしてもその通り審判が下るかは裁判所の判断ですが。
752無責任な名無しさん:04/06/19 16:59 ID:Eo9EGbfH
>>717 追加でつ。
痴呆でしたら裁判所指定の医師の鑑定書(認められれば
主治医の鑑定書)が必要になります。
病院に付き添ってるのが介護者だったらそこで気付かれないように..。
753無責任な名無しさん:04/06/20 16:13 ID:MxKDqklp
父方の祖父が亡くなったのですが うちの両親は11年前に離婚。父は4年前に他界しています。父以外に祖母 長男 長女 故三男がいます。私が父の相続分を分与してもらえるのですか?
754無責任な名無しさん:04/06/20 16:17 ID:MxKDqklp
父からは慰謝料も養育費も一切貰えなかったので 少しでも…と思うのですが どうなんでしょう? 因みに父の遺産はマイナスだったようで 遺産放棄をしました。
755無責任な名無しさん:04/06/20 16:21 ID:+8XsF2n/
>753
OK
756無責任な名無しさん:04/06/21 02:12 ID:19BnESM1
>755
え?
亡き父の遺産相続放棄をしても、祖父の遺産はもらえるの?
757無責任な名無しさん:04/06/21 08:11 ID:YPkLwcYQ
たしか、相続放棄すると相続人でなくなる。
相続人の効果は代襲相続にも影響するから、祖父の遺産に対する代襲相続権は無いはず。
758無責任な名無しさん:04/06/21 10:08 ID:cqdVC+1F
この間から、この話が出てるよね。
>親の相続を放棄した後の祖父母の代襲相続の可否
出来る、とした意見の方が多かったけど、FAは出ていない。
>753さんには役所の無料相談などに行って、ここに報告して欲しい。
759無責任な名無しさん:04/06/21 11:49 ID:P8dZO9K9
34年前に親が離婚をしました。私は母と暮らしていましたが、今年親父が亡くなりました。相続権は私ひとりなのですが、親父の弟が預貯金を私にはみせません。どうしたらいいですか?
760755:04/06/21 14:39 ID:rHmQ8f+v
>757
「相続人の効果は、代襲相続にまで影響する」根拠は?

代襲相続の要件は、「以前死亡」であって、「以前死亡し、相続人であること」ではない。
欠格・廃除の場合も同じ。さすがに生命侵害の場合は、別だけどね。
だいたい、親の相続時に祖父の代襲相続権まで熟慮して
申述するなんて無理だろ。いつ発生するかも分からないのに。
基本的に親の相続と祖父の相続は別物。
761753:04/06/21 15:33 ID:vzyDJs5h
いろいろと有難うございます。結果が出たらまたここに書き込みさせて頂きます。でも こうゆう事は時間掛かるんですよね?向こうも私達にはなるべく渡したくないでしょうから 何だかもめそうです…
762無責任な名無しさん:04/06/21 15:48 ID:eUFiUc9t
725さん751ありがとうございました。
当方、病院関係です。
独居でなく介護者が存在するケースで、成年後見診断書を求めにくるのが
「痴呆老人の介護をしている家族」ではなく、「介護していない血縁者」ばかりなので、
診断書を何に使おうとしているのか、わからないのです(皆本音を言わない)。
例えば財産管理で親類が揉めている事を、後見人になった人がなんとかしてくれるんでしょうか。

763717:04/06/21 15:50 ID:eUFiUc9t
上は717です。
764無責任な名無しさん:04/06/21 16:30 ID:8hXtFJZd
全国の人のいい弁護士の皆さんに警告です

最近「破産」や「債務整理」などで、弁護士料を踏み倒すクライアント?が増えてるそうです。
人のよさそうな弁護士のところに後払いで仕事を依頼し、普通の債権者と思いきやヤミ金ばかり。
「私が受任したので手を引け」と対応をさせるだけさせといて、ドロン。
そしてまた別のヤミ金から金を借りまくって、また別の弁護士に依頼。

私の周りだけでもここ1ヶ月の間に3件あったと報告を受けています。
気をつけてくださいね。善良な弁護士さん。この確信犯は主に主婦です
765無責任な名無しさん:04/06/21 17:52 ID:dNfpVpaa
教えてください。実家のローンが終わり、それにともない
名義変更したいと来た書類には、相続分放棄と書かれてい
て、知人に相談したら、相続分があるんだから、放棄する
事はないと言われ、連絡してみたら本人と話せず、兄嫁と
話、相続分は現金で払うから、書類はすぐ送ってくれと言
ので、送っ多のですが、届いたと言う連絡もなく、5日迄
に振り込むと間に入った人に伝言してきて、2週間になり
催促のハガキも出してみても,連絡はなく、母が言には
手続はまだしてないとの事。
細かい事もわからないし,相続分の金額も何もわからず
放棄と書かれている書類と印鑑証明は送付済み。
まさか,だまされたとは思いませんが口約束だけなので
心配なのです。兄弟仲は悪いです。書類は速達で遅らせ
ておいて、1ヶ月も連絡なし。名義変更の手族と相続分
は別だと思うのですが・・・速やかに払ってくれる方法
ありませんか?ちなみに30万位の相続らしいです。


766無責任な名無しさん:04/06/21 18:48 ID:7Fkp8D0a
>>765
読みにくいし分かりにくい。
767無責任な名無しさん:04/06/21 19:02 ID:cqdVC+1F
>765
ローンが終わることと名義変更と相続にどういう関係が?
死んでなければ相続は発生しないよ。
768無責任な名無しさん:04/06/21 20:09 ID:FJYrMqfY
↑そうですよ。相続放棄は死んだ後でできるもの。基本中の基本です。
769無責任な名無しさん:04/06/21 20:20 ID:FJYrMqfY
>759
預貯金は相続関係書類がなければ、どの金融機関は応じないですよ。例外はないと思いますが、弟さんは犯罪をおかして預貯金をおろすしかないのではと思いますが。
770無責任な名無しさん:04/06/21 20:27 ID:FJYrMqfY
>760
相続はさかのぼって考えればよい。よって放棄があるとさかのぼれないから代襲相続できないよ。欠格、廃除は別。
771無責任な名無しさん:04/06/21 22:20 ID:VH5jt9ls
765です。読みにくくてすみません。相続は遺産相続のことです。
私も名義変更と相続は、関係ないと話したのですが、名義変更しないと
お金は、出せないと思っているようで、(手続しいてないから)と今だ
まともな連絡がありません。お金は無い家ではないのに、出し渋ってい
るのです。これ以上ゴタゴタはしたくないので、いい方法ありませんか?

772無責任な名無しさん:04/06/21 22:21 ID:P8dZO9K9
769さんありがとうございました。相続人は私ひとりなので弟には権利は一切ないと思いますがどうでしょうか?
773無責任な名無しさん:04/06/21 22:29 ID:2+Nhvzxd
>>772
原則として弟(おじさん)には相続権は無い。
だが、弟が兄の世話をしていたなどしていた場合「寄与分」として請求される可能性がある。
774無責任な名無しさん:04/06/21 22:32 ID:P8dZO9K9
772です。ありがとうございました。寄与分とはだいたいどのくらいですか?
775無責任な名無しさん:04/06/21 22:39 ID:2+Nhvzxd
>>774
「弟がどのくらい兄の生活に貢献したか」によって変わってくる。
 これだ! という目安は無く裁判所が判断するものだ。
776無責任な名無しさん:04/06/21 23:15 ID:P8dZO9K9
774です。教えていただきまして、ありがとうございました。少し胸のつかえがおりました。
777無責任な名無しさん:04/06/21 23:36 ID:2+Nhvzxd
>>776
これからが本番! 頑張って!!
778無責任な名無しさん:04/06/22 00:15 ID:28mLfx37
ぉぃぉぃ・・・
いまだに、代襲相続がわかってない香具師がいるとはな。

<民法 第887条> 
  被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は
  その者の子がこれを代襲して相続人となる。

これをどう読んだら、
  「その者の子が”相続放棄をしていないときにかぎり”
   これを代襲して相続人となる。」
という意味になるんだい?
それとも別の条文で「この規定に関わらず〜」とか書いてあるのか?
あるいは、相続放棄すれば親子関係がなくなるという条文でもあるのか?

親切なのはいいことだけど、少しは考えてレスしろよ。
779無責任な名無しさん:04/06/22 00:48 ID:nn8Uzkhv
778番さんへ 判例をよく読んでください。これは民法の基礎基本ですよ。六法にも載っていますよ。すぐ見てください。
780無責任な名無しさん:04/06/22 00:52 ID:nn8Uzkhv
774番さんへ 寄与分とは相続人にのみ認められるのです。あなたの言うのは特別受益でしょう。基礎基本です。
781無責任な名無しさん:04/06/22 00:56 ID:nn8Uzkhv
上は773のまちがいでした。774番さんに言いますが、銀行では相続の発生を把握していない場合がありますから気をつけてください。銀行印さえあればおろせますから。銀行に過失がないと判断されるかもしれません。
782無責任な名無しさん:04/06/22 01:03 ID:1V8C/EcU
>779
ソースは?
何か勘違いしてない?
783無責任な名無しさん:04/06/22 01:16 ID:1V8C/EcU
>779
この場合ですよ。
 祖父×(今)
 |
 |父×(3年前)
 ||←放棄 
 自分

こっちじゃなくて。
 祖父×(今)
 |←放棄
 父
 | 
 自分
784無責任な名無しさん:04/06/22 01:19 ID:1/QWh/2M
>>762さんへ 751です。
成年後見診断書を求めにくる人がいるということは
その申し立てしようとする人以外にも後見人になりたくて
申立てしようとする人が複数いるということですか?
それはさておいて
後見人の任務の中に被後見人(痴呆のお母さん)の財産管理も
入っていればお母さんの財産を守る任務がでてきます。
診断書で「お母さんは自ら財産管理はむり」とされればですが。
お母さんに不利益になるような不動産売買しようとしたり
判断もできないのに高い物かわされたりした時に守るため。等。
財産管理で親類が揉めている事は何とかできるというより
お母さん一人の意見だけではだめで後見人の同意も必要となるとか、です。
ちなみにお母さんの財産で揉めて調停になった場合、後見人が子だと
利益が相反するので臨時で他の人をたてなければなりませんが..。
785無責任な名無しさん:04/06/22 09:02 ID:b7IPncdG
783番さんへ 再転相続の場合の昭和63年6月21日の判例です。内田貴さんの347ページの理論をどう思いますか。彼は通説だから。確かに判例は再転はありますが、代襲はまだないです。訂正します。
786無責任な名無しさん:04/06/22 11:53 ID:Zs52utu4
>>666

瓶レスだけど、これって恐喝じゃないの?
787755:04/06/22 12:47 ID:/KSTEguY
まだ代襲やってんのか?いいかげん、代襲の話は飛ばせよ。
できると思う奴は、やる。できないと思う奴は、やらない。
結局、ケツは自分で拭く。拭けないなら、仕事しない。
それだけのことだ。社会人の基礎基本だ。
788無責任な名無しさん:04/06/22 14:16 ID:fnSurmWx
お願いします。

兄が負債をかかえ他界しました。

兄は離婚しており、兄の子達が相続放棄をしたと私に連絡をよこしました。
そして母と私にも相続放棄をするようにいわれましたが、
私も相続放棄の手続きが必要なのでしょうか。
それから、よく放棄は3か月以内となっていますが、
母と私が放棄をするなら、子供達が放棄をした日から三ヶ月の間に
すればよいのですか?
789無責任な名無しさん:04/06/22 16:18 ID:MFN6KJNs
最近他界した父名義の土地が市役所に差し押さえられていることが判明しました。
土地自体は母、私、弟の3人でそれぞれ法定案分率で共有することになると思うのですが、
この場合に差押えの効力も相続により承継され、持分差押の状態になるという理解でよいでしょうか?
色々探して回ったのですが、なかなか答えが見つかりませんでした。
ご存じの方、よろしくお願い致します。<(_ _)>
790無責任な名無しさん:04/06/22 19:21 ID:vTIpXYPm
>>788
兄の子供が相続放棄したら、親に相続が行く。
親が放棄すればあなたの所に行く。
よって母とあなたと一緒に家裁に相続放棄に行くのが早い。
>子供達が放棄をした日から三ヶ月
これでOK

>>789
その差押はお父さんの借金を被担保債権とした差押?
だったらそう。
ところで差押でなくて抵当権ではないの?
791無責任な名無しさん:04/06/22 19:56 ID:ryd0hPI1
基本的な質問で申し訳ありません。
父が他界し、負債のほうが多いので相続放棄をしようと思っています。

そのことに関してなのですが、
法定相続人って、第3順位(被相続人の兄弟姉妹)まででしょうか?
それ以上は拡大しないものでしょうか?
第3順位の者までが全員、相続放棄を行えば、誰にも迷惑がかからないでしょうか?
父の負債は、いずれも「保証人なし」のものばかりです。
792無責任な名無しさん:04/06/22 22:54 ID:PfvDGPE9
>791にプラス
第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合
その子も放棄が必要ですか?
793無責任な名無しさん:04/06/22 22:59 ID:dINpY5F0
>>780
フォローありがとう!
794無責任な名無しさん:04/06/22 23:35 ID:K7M1Lp12
放棄者の子に代襲はない
795無責任な名無しさん:04/06/23 00:39 ID:z2zu12jz
>794
それはみんなわかってる。
>>783の上図の場合は?
796755:04/06/23 00:54 ID:W1tvRSd0
面倒臭いなあ
794は、>792
797無責任な名無しさん:04/06/23 01:07 ID:z2zu12jz
>796
792へ適切な回答は「必要」。
兄弟姉妹は放棄じゃなくて死んでる。
798無責任な名無しさん:04/06/23 01:11 ID:z2zu12jz
>791
>第3順位の者までが全員、相続放棄を行えば、誰にも迷惑がかからないでしょうか?
債権者に迷惑がかかりますが?
799無責任な名無しさん:04/06/23 01:36 ID:Q2OGo+VN
民法第887条3項
代襲相続は、相続権を失った原因が、「相続開始以前の死亡、相続欠格事由、
廃除によってその相続権を失ったとき」
と限定されています。相続放棄は除かれています。従って、代襲相続しません。
800755:04/06/23 01:41 ID:ZTgwVH2o
>797
あれ。すまんね。
791の「第三順位まで全員放棄」が印象強かったんだろうな。

>798 お詫びに
債務払うやつがいなくなれば、当然債権者には迷惑がかかる
801無責任な名無しさん:04/06/23 01:55 ID:xBpZ2zaZ
>>799
ん?何で?
結論の当否はともかく
その条項に相続放棄が除かれているなら
代襲相続するという結論になるのでは?
802無責任な名無しさん:04/06/23 02:00 ID:z2zu12jz
>799
民法第887条3項は、
  祖父が死んだときに、
  既に父と本人が死んでた場合に
  本人の子が代襲する(再代襲)
ということがかいてあるんですが?
803791:04/06/23 05:55 ID:cjiYbh5m
回答ありがとうございます。
もちろん、債権者には迷惑がかかりますよね。
ただ、それはこの際、ちょっと措いといてですね、
第3順位の者までが全員、相続放棄を行った結果として、
さらに血縁の薄い人で、相続権が発生する人がいるのかな、
ということが心配なのです。
804無責任な名無しさん:04/06/23 07:50 ID:bFUlzWmf
>803 心配無用
805762:04/06/23 12:39 ID:nItX44GM
784さんありがとうございます。
「嫁」「娘」で財産争いの道具に後見人制度を使うのではないかといぶかっています。
今週動きがありそうなので、また相談させてください。
806無責任な名無しさん:04/06/23 12:52 ID:TuibNaII
遺産相続で質問です。相続人は私ひとりなのですが関係のない亡くなった親父の弟が相続を求めて私に裁判をすると脅してきます。相続権のない弟が私を相手どり裁判をできるのか教えて下さい。
807無責任な名無しさん:04/06/23 18:11 ID:6xQAWlO5
>>805さん 784です。
後見人制度は被後見人の財産などを守るためにもあるのです。
もし後見人になったら裁判所に年に一度、財産の状況を報告
したり、どのように使われたか報告する義務もあるのです。
808無責任な名無しさん:04/06/23 18:49 ID:HLvQ/PZa
>>806
遺言がなければ無理ですね。
まぁ正確に言うと無理というより裁判を起こしても貴方の勝ちですね。
809無責任な名無しさん:04/06/23 20:14 ID:TuibNaII
ありがとうございました。
810無責任な名無しさん:04/06/23 23:19 ID:tiBtC5zT
相続放棄の手続きの相談を司法書士にしようと思うんですが
(県の司法書士会にて)大体、総額で幾らぐらい掛かりますかね?
紹介される所によって値段に大きなバラツキとかは無いですよね?

父が死亡して
・俺(長男ひとりっこ)、祖母、叔母(姉)、叔母(妹) の4人分です。
一斉には提出できないとの事で、全員分が終わるまでは時間が掛かりそうですが…

叔母(妹)なんですが、幼い頃より知的障害を抱えていて、現在は県の施設(寮)
に入っています。その寮の人間は「本人と話して見ないと(書類)は書けるか解らない」
等といってましたが、絶対に書けません。そこで、誰かを成年後見人にする事になる
だろうとの事で、家庭裁判所で申請書類を渡されました。
811無責任な名無しさん:04/06/23 23:53 ID:zfJUFZoY
>>810
司法書士さんの相場なんてのは分からないけど、バラツキあると見て良いでしょう。。。
もし君に時間的余裕があるなら、一度裁判書に行って放棄手続き・後見人申請の仕方を教えてもらい
自分でやってみては?? 
後見人申請他人の協力を必要としてチョット難しいかもしれないけど、放棄自体は簡単に出来るよ。
812791:04/06/24 05:41 ID:tOt4TqlQ
>804
レスありがとうございます。
813無責任な名無しさん:04/06/24 11:18 ID:oFHG/03q
>>811
アドバイス有難う御座います。既にギブアップw<書類
家庭裁判所で粗方の説明は受けたけど、かなり忙しかったようで、早々に
引き上げさせられた。「とにかく古い戸籍が要る」と言う曖昧な説明が
メモに書かれててワラタ。あと、放棄した後の債権の話とか怖いから
(やばい所に借金は無いけど)一応、司法書士か弁護士さんでも頼もうかと。

いままで取り立ては無かったけど、保険金が入ってからは違うそうだから…。

814無責任な名無しさん:04/06/24 15:21 ID:YK0tcZlR
よろしくお願いします。

祖母の死亡によって発生した相続における遺産
分割協議書を作成中です。

相続人は祖母の長男(私の父)次男、三男なのですが、
すべての相続財産を長男である父が相続するよう話合が
出来ています。

不動産、預貯金,有価証券等判る範囲のものは今作成
している協議書に記載したのですが、遺産分割協議後に、
今作成している協議書に記載されていない財産が判明
した場合、長男が相続できる様にするためには、協議書に、
下記のような但し書きをしておけば良いですか?

---
ただし、上記以外の相続財産があった場合は、相続人 ○○ 
が取得するものとします。

815無責任な名無しさん:04/06/24 17:35 ID:j08nfy4M
>814
お父様が総て相続するなら、

・・総ての遺産を○○に相続する。
後日、遺産が発見された場合は○○が相続するものとする。

で、いいんじゃない?
816無責任な名無しさん:04/06/24 18:46 ID:hPTpVUrQ
>>664
非常に遅くなってすみません。
一応母の姉にも借金の事は伝え放棄したほうがいいといいましたが
確かに放棄したのかどうかはわからなかったので真に受けてしまうところでした。

祖母は祖母、母は母で相続は別ですね。
どうもありがとうございました。
817無責任な名無しさん:04/06/24 20:12 ID:AX94lMgY
相続とはちょっと違うような気がするんですが・・・。
全く突然51歳の父が亡くなりました。
相続人は、私(長女27才、長男25歳、次男16歳です。
母とは離婚しており、母と結婚しているときから付き合っていた女性がいます。
私の両親の離婚の原因になった人です。
女性は34歳で、父との関係は9年前後です。
母とは離婚して8年です。

その女性がお金を要求してきているのですが、
どう対処すれば良いのでしょうか?

818無責任な名無しさん:04/06/24 20:14 ID:aPjfcsqT
>>817
遺言はないんでしょ?
819817:04/06/24 20:17 ID:AX94lMgY
遺言はないです。
820無責任な名無しさん:04/06/24 20:21 ID:XG/0HqD8
突っぱねればいいだけ。
821817:04/06/24 20:33 ID:AX94lMgY
弁護士さんとか、司法書士の人に頼まなくても大丈夫でしょうか?
父が亡くなってお葬式の時に、30万こちらの気持ちとして渡したのですが、
「こんなんじゃ、話にならない」と言われたんですが・・・。
結局は、お金持って帰ったんで、受領書だけは書いてもらったんですが。
結構しつこくて・・・・。
こちらに、払う義務は全く無いんでしょうか?
822無責任な名無しさん:04/06/24 20:39 ID:XG/0HqD8
一円も。
823無責任な名無しさん:04/06/24 20:41 ID:cXEQJJMt
>>821
>弁護士さんとか、司法書士の人に頼まなくても大丈夫でしょうか?
相手が裁判とかするのでなければ必要ないでしょう。
824無責任な名無しさん:04/06/24 20:57 ID:yiacPVQk
817さん、その女性はどういう意味のお金を要求してるんですか?
遺産を分けろというならつっぱねればいいだけです。
生前お父様とその女性が金銭の貸し借りしてたなどのトラブルは
ないんですよね。
825817:04/06/24 21:05 ID:AX94lMgY
その女性が言うには、「父とは結婚するつもりだった。」
とかいって、相続とは多分関係無しに、慰謝料でしょうか?
私も、どうしてそんな要求をしてくるのか理解できないんですが、
金銭の貸し借りは、絶対無いです。
女性の生活費はすべて父が出していましたし。
多分、仕事もしていないし、子供も居るし(父の子ではないです)
お金に困っているから?
裁判になったら、払わないといけないんでしょうか?

826無責任な名無しさん:04/06/24 21:34 ID:Och4esuU
>825
払う義務はないってば
827無責任な名無しさん:04/06/24 21:34 ID:8Rp3HUJc
>>825
相手が、弁護士なり内容証明郵便などで正式に請求が来るまで一切、無視しても問題ないと思います。
相手が法的に何らかの接触を持ってきたら再度、相談して下さい。
そのときの言い分や事実関係が分からないと、払わなければならないか、そうではないかわかりませんので。
828無責任な名無しさん:04/06/24 21:45 ID:tOt4TqlQ
>825
イクナイのは「面倒だから」とか「騒がれたら恥だから」とかで、
いくらかの金銭を渡してしまうことでしょう。
これは法律とは直接には関係ない問題なんだけど、
少しでも渡してしまったら、たぶん、また来ますよ。
「ゴネれば出す家だ」と思われちゃうわけですから。
829無責任な名無しさん:04/06/24 22:04 ID:yiacPVQk
慰謝料って何だそりゃーですよ。
毅然としてつっぱねないと何度もたかりにきますね。
相手はゴネ得ねらいだと思うので裁判になることはないと思います。
830無責任な名無しさん:04/06/24 22:19 ID:qN/OOIgN
>>813
裁判書が忙しそうでしたか。 都市部の裁判書は大入り御礼状態ですからね。
費用面から考えて司法書士さんの方が経済的かもしれません。
弁護士さんの中にも良心的な方がいますけど…。
先ずは知り合いの伝手を使って探して見てください。
居ない場合は、弁護士会・司法書士会に問い合わせをして、相続専門の方を探して見てください。
831817:04/06/24 23:35 ID:AX94lMgY
有難うございました。
これからは、毅然とした態度で対応していきます。
また動きが有ったら相談させてもらいます。
832無責任な名無しさん:04/06/25 04:00 ID:mC86YrLU
負の相続って事でちょっと気になることがあるのですが…。
父が今年の1月に亡くなり、かなりの借金を残していたので相続放棄をしました。
そしたら父の入院費の請求書が…。
放棄したので払う義務は無いんですよね?
宜しくお願い致します。
833無責任な名無しさん:04/06/25 04:02 ID:6oR2JNLw
>>832
ない。
834無責任な名無しさん:04/06/25 04:11 ID:mC86YrLU
>>833
素早いお返事ありがとうございます!
私を含め、父の子は全員放棄したので(母とは離婚)、次に近い身内になる
父の母の連絡先を教えたところ、
「“すぐに払えない”と言われた。」と、病院から連絡があったのです。
また連絡があったら「こっちに連絡をしても困る!」と言います。
835無責任な名無しさん:04/06/25 04:26 ID:6oR2JNLw
父の母はもっと払う義務がないんだけど。
ま、他人にお鉢回そうとか思わないで、ただ払わなければいい。
836無責任な名無しさん:04/06/25 08:22 ID:iUgJbF2T
なんでやねん
837814:04/06/25 09:55 ID:BBUEeLvd
>>815
レスが遅くなりましたがアドバイスありがとうございました。
838無責任な名無しさん:04/06/25 13:39 ID:mC86YrLU
>>835
ちょっと私がろくでなしみたいなので言い訳させて下さい。
父の母が父の財産の管理をしてたんですけど、入院費諸々を払わないんです。
多少は貯金があったうえに、入院費として事前に渡した20万もどこにいったのか…。
父の自宅の権利書も持ってトンズラする父の愛人(既婚女)も居るし、私としてはかかわりたくないのです。
839無責任な名無しさん:04/06/25 18:52 ID:txOtf/2I
ご相談させていただきます。

長男(独身・子供なし)の死後、遺産目録も満足に作らないうちに弁護士を代理人としてよこして
「早く相続放棄しろ!しろ!」と長女や次女に判を押させようとしていた次男。
姉は長男が某証券会社に株を持っていたことを知っていたので弁護士に言うと、それは
次男から聞いていないとのこと。もし調停まで行った場合、株のことを隠したまま
相続放棄させようとしていた事実は、調停官の心証を損ね、結果はいくらか次男に不利に働くものでしょうか?
840839:04/06/25 18:53 ID:txOtf/2I
姉=長女のことです。
841無責任な名無しさん:04/06/26 14:59 ID:wUKpHlDl
偽者の判決文を送ってくる。
842無責任な名無しさん:04/06/26 16:52 ID:VO63bHwp
>>839
遺産目録を作らなくても相続放棄を求めることは問題ない。
弁護士をよこしたことも、特に法的には問題ない。
株の所有も隠していたのか、特に言う必要がなかったのかも不明。
第一、何が問題になって調停になっているのか、書いてないので
回答する事自体不可能。
843nanashi:04/06/26 17:33 ID:JSv3MRjT
でも仮にその株が何百万もあったら、「言う必要がなかったから」
言わなかったなんてことがあり得るでしょうか?
故意に長女・次女に早く相続放棄させて株を独り占めしようと
した可能性高いとみなされるんじゃないですか?

844無責任な名無しさん:04/06/26 20:15 ID:VO63bHwp
>>843
だから、質問者は何を目的に調停を起こすのか、
どうして欲しいのかわからないと、
隠し財産がなんだろうと、手続き上問題があろうと、
なにも判断できないでしょ。
845無責任な名無しさん:04/06/26 21:14 ID:+HWD/57s
>843
失礼ながらあなたの当スレにおける姿勢は、
「心証が悪くなると答えてくれ」というものであるように感じられます。
VO63bHwpさんの言うように、具体的かつ公正に書くべきだと思います。
846無責任な名無しさん:04/06/26 23:28 ID:zs45o84b
>>845
お前生意気だな消えろ
847無責任な名無しさん:04/06/27 00:19 ID:YAbMGioh
負債相続に関しての相談をお願いします。
銀行系カードローンから、被相続人が借りていることが
判ったので、銀行側に問い合わせたところ、
死亡後も金利、延滞金は加算されていき、
相続人がそれも支払わなければならないと言われました。
借りた本人の死亡後も、金利、延滞金は
発生していくのでしょうか?
また、死亡後も加算される、金利、延滞金分もすべて
相続人が支払わなければならないのでしょうか?
848無責任な名無しさん:04/06/27 00:51 ID:NUs3Fslw
>847 Yes、Yes
849無責任な名無しさん:04/06/27 12:18 ID:mSyZWATc
相談させてください。
先日、母方の祖母が亡くなりました。相続人は次男・三男・長女(母)

去年、独身の長男が亡くなった時にもめたので住んでいる土地と家を守る為
祖母の生前に公証役場で作成した遺言書あります。
内容は全てを母が相続するとの内容です。
公証役場で遺言を作成してもらった時に、祖母は痴呆が進んでいましたが
「大丈夫です。」という保障を貰っていました。

裁判になった場合、祖母の遺言書は有効なのでしょうか?
850無責任な名無しさん:04/06/27 13:22 ID:So6qQ8WA
>>849
公証人役場での遺言であれば、
有効である可能性はかなり高いです。
851847:04/06/27 14:32 ID:T6jAhEc2
>>848
きっぱりYesの回答、ありがとうございました。
早めに支払い対応、頑張ります。
852無責任な名無しさん:04/06/27 15:40 ID:tWPKSmXS
父の遺産相続で使用するからと、兄が弟姉妹から印鑑証明書と実印を要求してきたので、
渡しました。
父の遺産がいくらあったのか、兄弟姉妹でどのくらいずつ分けたのか説明のないまま、
いくらかの現金を渡されました。実際の遺産額は、もっとあるはずです。
兄は遺産分割協議書を勝手に作成して、私たちの実印を押したのだと思います。
私たち弟姉妹は、遺産分割内容について一切聞いておらず、自分で署名押印も
していません。
兄が協議書を勝手に作成、押印した場合、この協議書は有効なのですか?
錯誤無効で、遺産分割のやり直しはできないのでしょうか?
853無責任な名無しさん:04/06/27 16:49 ID:VK8O+P9o
印鑑証明書と実印渡したら、任せたって事だろうに
グダグダ言うなら印鑑ぐらい自己の責任下に置くことだな
854852:04/06/27 17:55 ID:tWPKSmXS
まさか、兄が勝手にそんなことをするなんて思ってもみなかったから・・・。
お金は人を変えるのですね。
855無責任な名無しさん:04/06/27 21:20 ID:4t0KPGu8
>852
お兄さんが「財産はない」と嘘を言っていたならともかく、
あなたが確認していないのなら「錯誤」ってことはないと思います。
お兄さんに「弟妹に確認させる義務」があるのではなくて、
あなた自身に「確認する責任」があるのです。
856無責任な名無しさん:04/06/28 16:51 ID:EnU4LFTO
ちょっと相談していいですか。
私の母親が癌で近いうちに死ぬ予定なんですが、母親には配偶者がいないため(22年前離婚)、
法定相続分がどうなるかよくわかりません。母親は生命保険をかけていてその保険会社に電話で聞いたところ受取人は法定相続人になっているということでした。
法定相続分について法律書で調べたら、
@ 配偶者二分の一・残りを子が分ける。
A 配偶者三分の二・残りを直系尊属が分ける。
B 配偶者四分の三。残りを兄弟姉妹が分ける。
 
と書いてありましたが、私の母親は既に離婚していて配偶者がいないわけなのでその配偶者の相続分は子に行くのか、
それとも直系尊属(がいなければ兄弟姉妹)にいくのかは書いてありませんでした。
 
私としては配偶者がいなくて子がいる場合、子がすべてを相続すると思うのですが、実務ではどうなっているのでしょう?
857無責任な名無しさん:04/06/28 18:09 ID:isF+FPlm
>>856
その通りです。
ちなみに、今回のように保険金受取人が特定されていない場合、民法での相続割合によらず、
法定相続人で割りますので、配偶者でも子でも同じ割合になります。
858無責任な名無しさん:04/06/28 19:29 ID:XN+LubGY
>>857
ダウト?

なんで配偶者の話が出てくるのか?
子供だけだから法定相続分と同じだろう?
という点は措くが

保険金の受取人は契約者が自由に指定できる。
割合を指定していないときに契約者の意思の認定の問題。
頭割りと法定されているわけではない。
859無責任な名無しさん:04/06/28 19:49 ID:PbZWDc5P
>>856
要するにあなたに兄弟がいれば等分に、いなければ全部あなたが相続する。
860無責任な名無しさん:04/06/28 20:00 ID:isF+FPlm
>>858
「仮に」という言葉を忘れていた。
入ってないと、質問の解釈がおかしいね。

下段について説明すると、今回のケースは、受取人は法定相続人となっていて割合が決まっていない場合だから、
全員均等(頭割り)になります。法定ではないが、これは契約で決まっているはずです。
受取人が決まっていない場合も同様の処理になります。
861849:04/06/28 21:06 ID:c+mlhp4m
>>850
回答ありがとうございます。
今日、母が無料法律相談に行って担当者に
葬儀終了後の席で遺産相続の話が出るのは珍しいと、あきれられたそうです。
そして「遺言書」は何処に出しても正当な物と保障されました。

862856:04/06/28 21:42 ID:EnU4LFTO
よくわかりました。長年の謎が解けました。
ありがとうです。m(__)m
863無責任な名無しさん:04/06/29 07:27 ID:VgF4+FYv
父が亡くなったのですが、遺産がほとんどなく、借金ばかりが膨大にあります。

具体的には遺産は今住んでいる土地 (超田舎なので二束三文) と、家屋 (築60年木造、資産価値は限りなくゼロ) ですが、
借金は現在判明しているものだけで 300万円で、他にもいくらあるかわかりません。

家族としては、なんとか土地と家屋だけでも守りたいということですが、借金は到底払えそうにありません。

このようなケースで、限定相続して、資産価値分のおそらく数十万円の借金だけを支払って済ますことはできるのでしょうか。
864無責任な名無しさん:04/06/29 08:00 ID:xS6kMJfY
>>863
資産価値がその程度しかなければ、可能。
相続人が全員で行わなければならないので、よく相談してから行いましょう。
限定相続とも言うけど、法律用語的には限定承認ね。
865相続:04/06/29 15:47 ID:Y23SDBuD
質問です。
不動産登記簿の所有権に関する事項で下記のような場合を教えてください。

登記の目的 受付年月日      原因         権利者
  ↓      ↓         ↓          ↓
保存    昭和19年3月     余白       鈴木親雄(親)
         ↓変更     ↓変更      ↓変更
移転登記  平成14年3月  平成13年12月相続 鈴木子男(子)
                 ↓
この「相続」について教えてください。
平成13年12月に親が死亡をして相続をして、平成14年3月に移転登記をし
たと言うことですか?
あるいは、親は生きていても贈与・相続?の場合も同じ表現になりますか?
まるでダメ男なもんで、この登記簿の表示が意味する事実を知りたいので
宜しく御願いします。          身証
866無責任な名無しさん:04/06/29 18:51 ID:AV2Zbjsq
平成13年12月鈴木親雄の死亡、相続により子である鈴木子男に
所有権移転。
平成14年3月に法務局にその書類が提出されたというわけです。
その間に相続関係の書類を作成していたのでしょう。
867無責任な名無しさん:04/06/29 18:52 ID:AV2Zbjsq
原因と登記に差が生じるわけです
868相続:04/06/29 19:08 ID:Y23SDBuD
>>866
>>867
この登記簿によれば、鈴木親雄死亡ですか。
すみません!それ以外では、この表示にはなり得ない。
イエス、ノーで結構ですので確認を・・・。
宜しく・・・。
869無責任な名無しさん:04/06/29 19:18 ID:OemGE73s
第882条 相続は、死亡によつて開始する。
870相続:04/06/29 19:31 ID:Y23SDBuD
>>866
>>869
サンクス! チュッ!!
久しぶりに、明解を頂きました! 有難う御座います。

さー! 死人だと・・・。 問題が・・・。
新たな問題が発生。

871863:04/06/29 19:36 ID:VgF4+FYv
>>864
ご解答いただきまして、どうもありがとうございました。

今、兄弟は全員相続放棄、母だけが限定承認の方向で話しをすすめております。
なんとかまた平穏に暮らしていけそうです。
872無責任な名無しさん:04/06/29 22:34 ID:gFlemdmf
民法改正すべき
873無責任な名無しさん:04/06/30 01:55 ID:p1UD1avH
>870
失踪していてひょっこりでてくるかも。
874無責任な名無しさん:04/06/30 08:51 ID:8r5eNrNi
その1)昨年父が他界しました。父は生前、祖母から引き継いだ土地にマンションを建て、一部を分譲販売し、
そのマンションの賃貸で生計を立てておりました。また、会社(古美術&不動産管理)の会社を所有し、収入は毎年1千万近くありました。
相続人は姉(地元在住)私(海外在住)妹(他県在住)ですが、父の身の回りをするため、通いのお手伝いが一人おります。
生前、父は病気がちでしたが被爆手帳で医療費が無料で薬の後遺症でアルツハイマーになり、亡くなるまで入退院を繰り返しており、
ほとんどうちには居ませんでした。その間は姉が会計を見ていたようです。
私は海外に15年以上在住しており、父が亡くなる3年前に父の希望で、一時帰国したのですが、
その際、父から財産の明細を渡されておりました。
875無責任な名無しさん:04/06/30 08:53 ID:8r5eNrNi
その2)その後、3年して父が亡くなり、帰国したのですが、葬儀の後、お手伝いと、姉が金庫を開けたところ、開封された遺言書が出てきて、
財産は姉35%私35%妹30%で分ける事、一部の美術品について各自渡す物が記載されておりました。
その他にお手伝いより、生前、父が亡くなったら、800万の現金を彼女に渡すように書いてもらったと、
紙を見せられ、彼女の希望で家裁に提出しました。ただし、姉の考えで、美術品などについては高額なため、
一切表に出さぬようにと、家裁には提出されませんでした。財産目録を作るため、書類を見せてほしいと姉に頼んだのですが、
金庫の鍵、重要書類はすべて姉、お手伝いが保管し、内容は一切見せてもらえず、
876無責任な名無しさん:04/06/30 08:54 ID:8r5eNrNi
その3)仕方なく、その後、自分で父から受け取ったメモを元に調べたところ、その殆どの定期預金、株などは父が亡くなる迄の3年間に解約され引き出されており、
銀行で調べてもらったところ、用紙の筆跡も父のものではありませんでした。
また、父は几帳面な性格で、金庫の中にも必ず現金を入れておりましたが、それらも全くなく、
後で知ったのですが、海外に住んでいた私を除く、妹、姉の娘二人、お手伝いには毎月、いくらかのお金が生前贈与として
入金されていたようです。(それらは一切内容は明かされず、協議書には記載されませんでした。
父の会社も3年前までは黒字だったのですが、死亡した時点ではなぜか赤字になっており、
毎月の家賃収入なども入金後、すぐに引き出されており、用途は不明でした。

877無責任な名無しさん:04/06/30 09:02 ID:8r5eNrNi
その4)父はその期間、アルツハイマーで入院しており、医療費は無料だったので、お金もかからなかったと思います、
なのに、父名義のゴルフの会員権が使用され,ゴルフ代として200万あまりの負債もありました。
不動産以外の資産について、父から聞いていた財産目録の金額と残された資産が
あまりに違うことと、父の自宅の家財、美術骨董品などの殆どが所在不明で
遺言にあった美術品さえ、渡してもらえなかったことで、すごく不信感を抱いています。
また、父が以前から会計を依頼していた会計士がいたのですが、姉の考えで、
姉の知り合いのそれも他県の会計士に遺産分割協議書を作成させ、ろくな話もさせてもらえないまま、
協議書がさくせいされ、提出期限も切れるし、海外に戻るのだから、印鑑を早く押すよう周りから強制され
仕方なく、押すことになりました。
その後、現金を下ろしたとたん、他にも葬儀などにかかった費用としてかなりの金額を請求されたのですが、
その明細や領収書などは全くなく、簡単な名前と金額だけ書いた紙を渡され、
現金のほとんどを姉に取り上げられてしまいました。
(その後、その中に姉が引き継いだ外車の車検代金や交際費が入っていたのが発覚しました。)
私は自分が父に預けていた美術品までないといわれ、姉やお手伝いに不信感を抱いてやまず、
できれば,今から遺産分割の異議の申し立てや背任での訴えを起こすことができないものかと
考えていますがそんなことは可能でしょうか?何か良いアドバイスをお願いいたします。
長くてすみません。。。
878無責任な名無しさん:04/06/30 10:16 ID:Q0BWNPLG
>875
遺産分割協議書に印鑑を押してしまったのがまずかったね。
一度作ってしまった以上、ひっくり返すのはかなり厳しいから
自分でどうにかするのは無理。
弁護士に相談してなんとかなるかならないか、というところ。
879無責任な名無しさん:04/06/30 14:44 ID:yD3N4jcp
>>874
しかしあんたも欲張りだね
あんたはずっと海外に居てお父さんの面度なんか
全く見てないんだろ?
その間お手伝いさんが居たとはいえ
お姉さんが面倒見てたんでしょ
年寄りの面倒見るってのは大変だよ
義務は全く履行せず権利だけ主張するのは
虫が良すぎるんじゃないか
880無責任な名無しさん:04/06/30 17:24 ID:w6NxM3Dx
父名義の預金を親戚と争っています。
親戚側は祖父の遺産をとりあえず父名義にしたと主張しています。
祖父の死後、2年たってから父が亡くなりました。
通帳と印鑑は親戚が持っています。
弁護士を頼むつもりですが、どこの場所の弁護士がよいでしょうか?
私(父も生前は)は東京、親戚(祖父も)と銀行は九州です。
九州の方が出張費が少なくてよいのかなと考え中です。
親戚が定期を解約しようとして銀行に断られて、私の方に祖父のだから折半
するので相続人としての書類を送るように言ってきました。
支店長には、祖父の遺産であり解約も相続人(私)は承知しているとデタラメ
を言ったそうです。(支店長談)
以前、ここで相続税はどうなるかと相談しましたが(その時は言われた通りに
渡すつもりでした)他の事(祖父の相続に関して)もあり、争う気持ちに
なりました。
当然、祖父の遺産分割協議書はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
881無責任な名無しさん:04/06/30 17:25 ID:Q1+Q/5M8
遺産相続を受ける人間が、他から借金をした場合相続が遅れるというのは本当でしょうか?
882無責任な名無しさん:04/06/30 17:26 ID:nMnzJeqA
>>880
現地の弁護士さんを。
883無責任な名無しさん:04/06/30 17:28 ID:3bC/Abrr
>>881
初めて聞いた
884881:04/06/30 17:51 ID:Q1+Q/5M8
>883
レスありがとうございます。
つーことは、そういった事実はないんですか?
885無責任な名無しさん:04/06/30 19:19 ID:DLtvhtKm
>875さん
遺産分割協議書を作成後でも、そのときに出てこなかった
遺産に関しては後から協議書を作りなおせると裁判所に聞
いたことがあります。
ただし先に作った遺産分割協議書に「他にでてきた遺産に
関して一切を云々」など書いてあれば別ということです。
私も遺産分割協議書を作成後もめて調停になったことがあ
ります。
886無責任な名無しさん:04/06/30 21:00 ID:0lYFijA5
>>879 権利は権利でしょう。寄与分は考えられるけれど、
実子なのだし、そういう中傷ってひどいんじゃないの。
887無責任な名無しさん:04/06/30 21:08 ID:06u8Uqmo
父と母は17年前に離婚→父は再婚、私(現在20)と弟は母方に引き取られる。
父の不貞行為による離婚だが、そのときの慰謝料は無し、
養育費も(裁判所?から通達はあった上、父の収入も充分だったが)払えないとつっぱねられる。


本題はここからで、父が*5年前*に死亡していたことを*本日*知りました。
私にも相続権があるような話を聞いたのですが、
相続・離婚・死亡でぐぐってみても、該当する話が見当たりません。
どなたかご教授願えますでしょうか。
888無責任な名無しさん:04/06/30 21:14 ID:9N2VPacA
相続権はある。

でも*が気にいらねぇ。
889無責任な名無しさん:04/06/30 21:25 ID:06u8Uqmo
>>888
すばやいレスありがとうございます。
カッコの方が良かったかもしれませんね、申し訳ないです。

ちなみに時効がどうなっているのかご存知ありませんか?
5年も経っていても大丈夫なんでしょうか?
890無責任な名無しさん:04/06/30 21:51 ID:9N2VPacA
相続権には時効はない。

相続回復請求権には時効があるけど
多分問題はない。
891無責任な名無しさん:04/06/30 22:00 ID:06u8Uqmo
>>890
詳しくありがとうございます。
心の整理ができたら、早いうちに相談しに行こうかと思います。

892無責任な名無しさん:04/06/30 22:23 ID:7VGpU5e8
すみません、質問があります。
父が亡くなったのですが、商売の負債のほうが多いので相続放棄をしました。
住んでる土地建物は生前に母名義になっていたのですが、根抵当権が設定されています。
この分の債務は債務引き受けとして払うつもりですが、その際銀行には相続ではない
という手続きが必要でしょうか?
支払いを言って来た銀行に「相続ではなく債務引き受けで」と伝えたところ、
担当者がいまいち分かってくれないし、こちらも相続として扱われたら困るので
教えていただけませんでしょうか。
893無責任な名無しさん:04/06/30 22:45 ID:jBrSnitx
債務引受とは誰の債務を引き受けるのですか?被相続人の債務を
引き受けるならば、相続になるのでは?
894無責任な名無しさん:04/06/30 23:21 ID:ImN5Ktsd
>>886
お前みたいなのを
強欲という
895無責任な名無しさん:04/06/30 23:54 ID:0lYFijA5
強欲でもいいけど。法律で決められたものを、他人であるお手伝いさんまで
巻き込んで、遺産隠しするほうが異常でしょう。
しかも、この人は自分の美術品まで不明になっているんですから。
896880:04/06/30 23:55 ID:w6NxM3Dx
880です。
>>882さん
ありがとうございます。
私の勝算はどの位でしょうか?
勝ち目がないのなら、ほうっておこうと思っています。
よろしくお願いします。
897無責任な名無しさん:04/07/01 15:51 ID:KzVNrGWC
>>895
遺産隠しも問題
親の世話もせず権利だけ主張も問題
どっちもどっち
898無責任な名無しさん:04/07/01 17:39 ID:3I1yeczy
>>666 の家族は呪われてるなw
899無責任な名無しさん:04/07/01 20:41 ID:3Ip9inCH
呪われた家なんて世間では珍しくもないでしょ。
もともと比較的仲の良かった親族同士だって、余裕がなくなれば
少しでも自分が得になるように事を運びたくなる。
仲良くない者同士ならいわずもがな。
900無責任な名無しさん:04/07/01 21:52 ID:B78AQXog
遺産相続に関してではないのですが
一番近そうなここで相談させていただきます。

死後認知を考えている子です。

父と私の関係を客観的に証明できそうなものは幼い頃の写真のみです。
こちらの関係を知っているわずかな知り合いは全て父の味方なので
証言をしてくれそうな人はいません。
父の兄弟もDNA鑑定の協力は拒否しています。

父と母の関係を結びつけるものと言えば
遺言状で母に対して財産を贈与したこと位です。

こういう状況では死後認知は不可能でしょうか。
試す価値はあるでしょうか。

よろしくお願い致します。
901無責任な名無しさん:04/07/01 22:07 ID:gLkP0Mqy
>>900
なんでそこまでして認知されたいんですか?
遺産?
902無責任な名無しさん:04/07/01 22:40 ID:B78AQXog
>901
少なくとも弁護士費用をまかなえる位の遺産はあると思います。
詳しくは知りません。

理由としては十数年、親子として一緒に暮らしてきて
法律上親子では無いのがとても悔しいという気持ちがあります。
903無責任な名無しさん:04/07/02 00:12 ID:w58Bz2Je
>900
今はもう亡くなっているんだね?
認知は子供の権利であり、裁判所から呼び出されれば
あなたの父の兄弟も協力する可能性があることからすると
試す価値はあるかな。
904無責任な名無しさん:04/07/02 01:28 ID:xG+rbRYj

<878回答ありがとうございました。私もおっしゃった通りだと思います。弁護士にまた相談してみます。
ただ、もうひとつ聞かせてください。過去3年以内の贈与も財産の中に含まれると聞きましたが、
今回のように税務署に財産を提示せず、隠した場合、どうなりますか?それが知りたいです。
905無責任な名無しさん:04/07/02 01:49 ID:CAmSN4Ad
>904
>過去3年以内の贈与も財産の中に含まれる
これは相続税の計算をするときに課税対象になるということですね。
隠した場合は、担当する調査官の能力によるとしか言えませんね。
906無責任な名無しさん:04/07/02 02:17 ID:xG+rbRYj
<879 殆ど家庭の事情を知らないあなたに憶測だけで。欲張り呼ばわりされ、
”お姉さんが面倒見てたんでしょ””義務は全く履行せず権利だけ主張するのは
虫が良すぎるんじゃないか”などと言われる筋合いはありません。不愉快です。


907無責任な名無しさん:04/07/02 02:19 ID:xG+rbRYj
<905回答ありがとうございます。もし、税務署に申告をして、調査が実行され、明らかになった場合、どうなるか教えてください。
908無責任な名無しさん:04/07/02 02:25 ID:niNRM1dQ
>>907
その贈与がされた年分の贈与税申告書を出していれば、アウト!
要は贈与財産の金額・価額が微々たるものならバレにくいが、金額・価額が大きいものならアウトってことだ。
909無責任な名無しさん:04/07/02 04:46 ID:zMO+BMT5
贈与を受けた人間が直接の相続人でない場合は110万までは落ち拝めなしですか?
また3人から合計で800万受け取った場合は?その他、美術骨董品(1点200万〜2000万ぐらいのもの)
数百点。。これについて全く申告せず、姉とお手伝いが共謀してどこかへ移動してしまったのですが。。
これらを告訴して、相続権利を剥奪することは可能ですか?
910無責任な名無しさん:04/07/02 07:27 ID:a48i4/yN
>>909
意味がわからないので、もう少し整理して書いて下さい。
特に被相続人が誰なのか、あなたはそれに対してどのような関係なのかなど。
911無責任な名無しさん:04/07/02 11:38 ID:8BNfE6NG
父がサラ金からの借金を残して亡くなりました。
他にも多数の負債があるため、母は限定承認、それ以外の相続人は相続放棄する予定です。

問題なのは、母がそのサラ金の借金の連帯保証人になっています。
前妻、前々妻の子供などもいて、相続人調査に時間がかかっています。
相続手続きが完了するまでの間、サラ金から連帯保証人である母へ借金の支払い請求があった場合、
母のお金から支払っていいのでしょうか。

要するに、相続財産の処分とみなされ、限定承認が不可能になったりしないか、という趣旨の質問です。

すみませんが、お分かりの方、よろしくご解答いただければと思います。
912無責任な名無しさん:04/07/02 12:01 ID:CCauWQaB
>>911
お母さんの手持ちのお金から支払えば可。

ただ限定承認ってのは相続人全員でしなければいけないから
お母さん以外の人は予め相続放棄をしておかないといけない。
相続人調査に時間がかかっているようだとできるかな?

いっそお母さんも相続放棄した方が簡単じゃない?
913無責任な名無しさん:04/07/02 13:36 ID:RbWWpdbd
ご相談させていただきたく書き込みいたします。

実母A、伯父B(祖父の兄と祖母の子、養子縁組はしていません)

現在Aの住居はBの土地上に建てられた建物に住んでいます。
建物のは祖父のもので、同様に庭に松が生えていますが
祖父が死亡した場合、これらの建物、松の相続権はどのようになるのでしょうか?
私としましては、祖父が死亡した際にAとBの言い争いを見たくないので
法律的にBが手出しできないようにしたいのですが・・・。
生前にできる手続きありましたら ご教授いただきればと思います。

また、祖母が先日死亡したことにより、Bから勝手に建物、松をいじるなとも
怒鳴られております。
他人の土地上に建ってたり生えてるものは、土地の持ち主の許可なしには
触れることもできないのでしょうか。


914無責任な名無しさん:04/07/02 13:47 ID:8ZMU5jmX
庭の池の中にいる高価な錦鯉が、誰の物になるかという、クイズがありましたな・・。
915無責任な名無しさん:04/07/02 14:13 ID:R2cZ4Mvd
910<相続人は基本的に3名(姉/私/妹)しかし、面倒を見ていたというお手伝いより、
父が死亡したら現金800万を支払うようにとの遺言がありました。(父のものであるかどうかは定かでない)
面倒を見てもらったこともあり、その現金については姉妹で払う事になり、支払いは済ませました。
しかし、父が亡くなる数年前から、お手伝い、姉の娘2名、妹は、姉とお手伝いの提案で、
父の収入をそれらの口座に入金し、贈与という形をとっておりました。
しかし、それらの金額については姉の会計士によると、姉の子供(相続人ではないので口座振込み分については調査なし)、
お手伝いについては(父の遺言という事で、お手伝いより提出があった額面を800万、姉妹で分割して現金で渡す事になり、
支払ったが、税務署上の書類、遺産分割協議書状には記載なし、また、そのお手伝いさん用の口座分についても追求なし。)
でした。この場合、お手伝いへ払った800万+口座入金分(金額不明)は相続、または贈与でしょうか?彼女には一切、課税はありませんでした。
また、姉の子供への入金(金額不明)もお手伝いの口座と共に、明細公開を会計士に依頼したにもかかわらず、
とりあってもらえず、課税も無しでした。また、入院中で、使用していなかった父名義のゴルフクラブの支払いが200万あり、
基本の支払い以外、全て姉が使用しておりました。また、3年前黒字であった、父の会社は亡くなるまでの3年間でマイナス200万となっており、
その支出用途も不明です。その他、株式など、数千万単位のものがありましたが、
父不在中に転売され、株の配当株(端株)のみが残されており、その現金も所在不明です。
父の金庫の鍵はお手伝いと、姉が自由に使える状態で、遺言書もすでに封が切られており、
現金の用途の説明を求めても双方、知らぬとの事で、過去3年分について調査が全く行われませんでした。
しかし、その金額が骨董美術品を除いても、計算上4〜6000万程になり、高額であり、
かつ、生前、(3年前)に父より不動産の改修費用などの名目で取ってあるものだと直接聞いておりましたので、
どうしても納得がいかず、ここに書かせていただいている次第です。
もし、それらを告発、調査を依頼した場合、どうなるかが知りたいのです。
姉とお手伝いを背任罪で訴える事が出来るでしょうか?
916無責任な名無しさん:04/07/02 14:17 ID:w58Bz2Je
>913
建物は祖父名義?
土地の使用料は払ってる?無料で借りてるだけ?
917913:04/07/02 14:49 ID:RbWWpdbd
>916
建物は祖父名義で 土地の使用料は払ってないようです。
918913:04/07/02 14:59 ID:RbWWpdbd
補足です、
もともと土地は祖父の兄(Bの実父)名義のもので
戦争で死亡した際に、一度祖父名義になりましたが
Bが成人したときに、祖父がB名義に変更しました。
919無責任な名無しさん:04/07/02 15:01 ID:aW4u7+/M
>>918
土地・松は叔父の物

建物は相続あればAの物だと思う
920無責任な名無しさん:04/07/02 16:38 ID:FvbdRQsW
>>906
すごい強欲だね
921無責任な名無しさん:04/07/02 16:45 ID:8lP1zAsk
>915
なげえよ
暇つぶしに読んで答える気にもならん
922無責任な名無しさん:04/07/02 16:59 ID:8ZMU5jmX
>920,921

子供はお昼寝ちてなちゃい。
923   :04/07/02 18:29 ID:PIGZW7gb
333
924      :04/07/02 18:30 ID:PIGZW7gb
偽の判決文や偽の登記簿に注意しろ。
925無責任な名無しさん:04/07/02 18:40 ID:P3CWhrQI
>>915
長すぎ
っていうか
このひと欲張りって感じ
926無責任な名無しさん:04/07/02 19:03 ID:UGxktxE0
ほんと相続って人間の一番汚いところが剥き出しになるから嫌なんだよな。
離婚の次にやりたくない仕事。

仕事抜きでこうやって見てる分には強欲さに笑えるからいいけど(w
927無責任な名無しさん:04/07/02 19:56 ID:8BNfE6NG
>>912
ご解答ありがとうございました。

子供一同、お母さんに相続放棄を勧めているんですけど、
住み慣れた土地を離れたくないということなので、なかなか難しいところです。
928無責任な名無しさん:04/07/02 20:07 ID:PIGZW7gb
偽の調停員にごまかされるな。
929無責任な名無しさん:04/07/02 21:38 ID:5rSNKPrc
相続について質問なのですが、被相続人が死亡していない段階で
遺言書を破ったり、隠匿した場合は
効力があるのでしょうか?
930無責任な名無しさん:04/07/02 22:21 ID:8ZMU5jmX
欲だけでなく、意地もからんで、「一円でも多く獲ってやる!」となる人もいるのでは?
もともと信頼関係の薄い者同士ならなおのこと。
931無責任な名無しさん:04/07/02 23:20 ID:a48i4/yN
>>929
それでも、相続人の欠格理由になります。
932無責任な名無しさん:04/07/03 01:10 ID:IPqPI6yx
<920,921,925 何とでも言いなさい。どうせ、他人事。事情はわかんないだろうし、別にどう思われても構わない。
家庭の事情やこれまでの経過が複雑すぎて、説明するのも面倒くさい。書く気にならないから。
自分で要領よく抑えて書いても、こうなっちゃうんだから、自分も精神状態がおかしいのは良くわかってます。
パニック状態ですからね。。

でも、言っておきますが、私は別にお金が全ての亡者ではない。
父から生前、頼まれていた願いを果たせなくなるのが情けないだけ。
今回、自分の姉の背任行為が情けなく、悲しい。私たち家族とは一体、何んだったのか考えさせられた。

父と離婚し、商売をして、姉を巻き込み、連帯保証人にさせた母が、姉がこうもお金に汚くした理由かもしれないと
同情もしてあげたいが、姉の連帯保証のひとつを返済するため、数百万もの自分のお金を提供したのに、
実ははじめから、姉にうまく、だまされていたというのが、後でわかり、ただただ、情けなく悔しい。

この調子では残された遺産も全て、姉の周りに群がっているやくざに吸い込まれ、
資産を保持するどころか、これからさらに多額の負債を背負わされることになる。
私が自分で苦労して築いてきた生活も脅かされ、老いた母の面倒も見れなくなる。
納得がいかないのですよ。まあ、言ってもわかってはもらえないでしょうが。。
もし、法律的な手段で、姉を相続人の欠格者に出来るのならば、そうしたいと思い、
相談しました。

933無責任な名無しさん:04/07/03 01:46 ID:kGpI6jFr
だから、読む前に
「長げえよ」
934無責任な名無しさん:04/07/03 02:01 ID:RD2xvMCF
>932
知りうる限りの情報を税務署へ提供しましょう。
そこそこ気が晴れる結果にはなると思うよ。
935無責任な名無しさん:04/07/03 07:45 ID:cHzx0U3k
人生相談板だったらだらだら長文でもいいけど、ここでは愚痴書かれても邪魔なだけ。
逆に反感を買ってまともにレスくれる人がいなくなるよ。
936無責任な名無しさん:04/07/03 08:06 ID:bYtxSqo+
>>932
要するに
キミは金の亡者
937無責任な名無しさん:04/07/03 09:57 ID:fW+n7fvZ
30分いくらかの法律相談へ行ったほうがいいですよ。
土曜でも可のところもあるし。
938無責任な名無しさん:04/07/03 12:33 ID:8/l87VOq
弁護士に相続は時効があるといわれ示談をすすめてます
5年ほどたって時効がないといわれましたが、もらえる分は現金で
というのですが、土地の値段もさがってしまいました。
弁護士い責任はあるのでしょうか?
939無責任な名無しさん:04/07/03 12:40 ID:LXOFnXxz
>>938
意味が分かりません。もう少し詳細に書かないと分からないよ。
相続自体には時効は無いが、回復請求権など時効がある場合があるから、
ここで言えるのは弁護士に責任があるかどうか分からないと言うことだけ。
940無責任な名無しさん:04/07/03 13:39 ID:8/l87VOq
>>939
11年前に父が亡くなり、義姉が相続したんだけど
5年前に弁護士に依頼して6年たったから相続回復請求権の時効だといわれ
示談をすすめて、5年たち
最近になって時効はなかったといって
調停にすると言うのだけど
土地の値段も半分になってしまいました
責任を弁護士に追及できますか?
941無責任な名無しさん:04/07/03 14:12 ID:LXOFnXxz
>>940
多分、時効に関する説明が不足していたのかと思います。
相続回復請求権の時効というのは、
その義理の姉が自分の相続分を信じる合理的理由を持って、財産を所有している場合に援用できます。
依頼時に、義理の姉が相続財産を自分の相続分と認識して所有していると主張したが、
その後、交渉等で、義理の姉が自分の相続分を超えて所有したことを認めた場合は、
このように、最初は時効があると言われたが、そうではなかったということになります。
いずれにしても弁護士のコミュニケーション不足ですね。
責任を追及できるか否かは、弁護士さんの説明やあなたがその説明をその際、どの程度理解したかによりますが、
責任を追及すると、多分、「そのとき説明したはずです」と言われて終わると思いますが・・・

942無責任な名無しさん:04/07/03 14:31 ID:8/l87VOq
>>941
どうもありがとうごさいます。
最近知ったことですが、義姉が3年前に亡くなっているんですよ。
ということは、5年前から弁護士が違う人とあって示談を進めていたことに
なります。これでは話がすすみません。
また義母がよこしたものと思いますが、誰かはわかりませんでした。
この場合弁護士もしくは違う人もしくは義母に対し責任の追及はできますか?

943無責任な名無しさん:04/07/03 15:07 ID:kem3qaL3
934,937>的確なアドバイスありがとうございました。

最愛の父が亡くなり、今、精神状態が最悪です。
法律にも詳しくないし、知り合いも相談できる人もいない為、どうしていいかわからず、
最終的気は姉にを殺す事ばかり、考える様になりました。
そんな事ではいけないと、この板を見つけて、ここであれば、法律に詳しい、良心的な大人の回答がいただけるのではと
最後の望みをかけて書き込みをしましたが、残念ながら、詳しい経過も状況もわからないのに
アドバイスする事はなく、中傷する事を楽しみにしているようなガキが混じっていると気が付きました。
金の亡者だの何だの、心無い書き込みで精神状態は限界です。
法律でも制裁できない場合、姉と会って、姉を殺す事になっても本望と考えます。
もう、書き込みはいたしません。ご迷惑をおかけいたしました。
944無責任な名無しさん:04/07/03 15:10 ID:peT0LeU4
>943

法律相談に行かれるなら、前もって相談したいことや自分の妥協ラインなどを
紙に書いて整理しておくといいと思います。30分という限られた時間を
有効に使うためにも。
945無責任な名無しさん:04/07/03 15:58 ID:LXOFnXxz
>>942
弁護士ってあなたが依頼したのではないのですか?
もし、あなたが依頼人でないのであれば、あなたの利益を守るとは限りません。
946無責任な名無しさん:04/07/03 16:45 ID:8/l87VOq
>>945
わたしが依頼しました。5年の間何度も事務所を訪れ、状況を聞いて
ましたが、全く話がすすまないというので、調停だと負けるから
このまま進めるといわれたんです。
そしたら、死んでるとわかって・・・。
一部の土地も売られてるしー。
地価さがるしー。
誰と話してたんでしょう?
947無責任な名無しさん:04/07/03 20:01 ID:3m4QXHZa
>>943
勝手にしやがれ。ガキみたいなこと喚いてんじゃねえよ。
948無責任な名無しさん:04/07/03 22:20 ID:WtYSAqxK
>>943
あなたの書き込み読んでみましたが
親の近くに居る人は多かれ少なかれ
同じようなことしてるんじゃないでしょうか?
でもその分苦労もあったんじゃないかと・・
わたしは親の面倒を見てますが正直
お金は要らないから他の兄弟に親の面倒見てほしいけどね
949無責任な名無しさん:04/07/03 23:15 ID:AFj7k2nt
う〜ん。
亡くなられた父の面倒を多く見ていたのはお手伝いさんですかね。
姉は面倒みていないのかな。
ちょっと姉妹&お手伝いさんの工作が過ぎるような気がします。

しかし協議書に判子を押したのがまずかった。。
財産が結構ありそうなので、弁護士を代理人として調停を申し立ててみたらどうでしょうかね。
(調停自体は2000円くらいで申し立てできたと思う)
海外での仕事で調停の出席は厳しいと思いますが、弁護士を代理人に立てれば、最初と最後
を出席すればとりあえずOKだったかな。その後、審判に移行することも考慮すると、やはり最初
から弁護士を頼んだほうがいいと思う。(まず法律相談をしてそこでの紹介とか)

判子を押したことについては、とりあえず遺産の全容を把握できていなかったことによる錯誤を主張で。

それとね、背任で訴えるだとか、相続資格を剥奪というようなことを書いたのが強欲だと思われたのかも
知れない。
950無責任な名無しさん:04/07/04 11:17 ID:zK2ctp0m
このスレの人は優しいな、どう見ても943は強欲な気違いにしか見えんけど。
951無責任な名無しさん:04/07/04 11:36 ID:1LluE6Zh

厨房しつこいよ。
自分自身で精神状態が最悪って書いてるじゃん。

952無責任な名無しさん:04/07/04 12:47 ID:ILxagdK5
>926
お前、行政書士だろ?
953遺産相続:04/07/04 13:39 ID:zETrWsGM
質問です。
次の場合は、どうなりますか?
私は、65歳の家屋所有者と1975年に一般的な賃貸契約をして入居した。
 ↓ 契約更新をしながら25年が経ちました。
大家は、正当理由があるとして「家屋の明け渡し」訴訟を提起した。
 ↓大家・其れに関係した人々には、色々の不法があるものの勝訴判決を
 ↓大家は取得をした。
一年が経過して大家は死亡する。
 ↓其の家屋を息子が相続する。
3ヶ月程が経過した時に息子が移転登記をする。
 ↓半年が経過した時に、密接な関係にある0会社に家屋を売却する。
0会社が移転登記をする。
 ↓0会社が強制執行の手続きをする。
強制執行と共に家屋を即日壊して更地にする。
 ↓さらに0会社は2ヵ月後に取得の事務委託を受けた自治体に土地を売却
 ↓をする。
この自治体が移転登記をする。

この様な経過の、この家屋に付いている「勝訴判決」ですが、当然に息子が
強制執行の権利を相続してなければなりません。
相続はそれに付随する一切の権利の相続と、負の義務も相続しなければなら
ないと思いますが、勝訴判決(不法が含まれている)を相続した場合に、こ
の勝訴判決の一切の負も相続をしないと理が通りません。
そこでお聞きしたいのですが、私が最初に契約をした大家の不法の責任は
相続をした、息子が取るのでしょうか?
また、其の関係の法の条項・根拠なども教えてください。 身分証明書
954954:04/07/04 16:50 ID:1Oa0xJar

土地相続の判例を探しています。

@ 相続対象の土地上に 住居=使用借権を所有する相続人の一人【A】が、言を左右して相続の進行を認めなかった、その期間30年近く。

A その他の相続人達【XYZ】は、【A】に対し、【A】の占有期間に対して、
【XYZ】が本来相続・所有したであろう面積割合で、【A】の月額使用料を複利計算で算出、請求を継続していた。

B 地代とせず、相続財産引渡し遅延損害金として請求していたたが認められた。

地代としなかった理由はご理解いただけると思います。
このような判例をご存知でしたら、是非ご紹介ください。


955無責任な名無しさん:04/07/04 17:06 ID:BpcpxFeV
>>953
その前にあなたの言う、大家の不法行為による損害発生は
今から何年前の話?
956遺産相続:04/07/04 17:48 ID:zETrWsGM
>>955 遅れましてすみませんです
レスありがとうございます
大家と其の他の関係人により、5年ほど前から1年半前までの間に
なされた、不法行為です。様々あります。
957無責任な名無しさん:04/07/04 19:29 ID:JHxG2RBa
遺産分割協議で揉めています。(放棄を求められています)
相手方は、司法書士を同席させて話し合うと言っています。
揉めだしてからの話合いには、娘婿にお願いして代理出席してもらっています。

しかし、司法書士の先生が立ち会うのだから代理出席は違法行為だと言われ
私自身の出席を求められています。
私が出ても知識も無く、同意をせまられるだけです。
何か良い方法はないでしょうか?
958無責任な名無しさん:04/07/04 19:31 ID:40Nwh/Cg
>>957
弁護士雇って司法書士を蹴散らせ。
959無責任な名無しさん:04/07/04 20:06 ID:+Iue4Q0c
>>957
司法書士を同席だって違法だといってみれば?
たかが司法書士..。
960無責任な名無しさん:04/07/04 20:17 ID:hASnnHUk
>>957
弁護士に依頼すれば、弁護士には代理権があるから、文句は言われないよ。
逆に、弁護士を代理人に選任したのに、直接あなたに接触すること自体が問題になりますよ。
少々お高いですが、遺産額が大きいのであれば、弁護士入れるのは損ではありません。
961955:04/07/04 21:37 ID:BpcpxFeV
>>956
あなたの言う「不法」の中身が、
仮に民法上不法行為(民法709条)と評価されるものだとしても、
不法行為の消滅時効は加害者および損害を知ってから3年(民法724条)なので、
すでに請求の一部は時効でアウト。

ちなみに、不法行為による損害賠償債務は加害者(加害者の相続人含む)が
負うので、不動産の譲渡や強制執行とは直接の関係はない。

しかも、>>953の言う「不法」が、果たして民法上不法行為と
評価できかつ損害賠償請求できるかどうかは、微妙な部分も多いと思われ。

よって、「不法」と思われる内容を箇条書きし、
それを専門家に事案とともに持っていって、尋ねた方が無難。
962無責任な名無しさん:04/07/04 22:19 ID:quDs1axJ
以前、質問したのですがレスがなかったのでもう1度質問させてください。
父名義の預金を親戚と争っています。
親戚側は祖父の遺産をとりあえず父名義にしたと主張しています。
祖父の死後、2年たってから父が亡くなりました。
通帳と印鑑は親戚が持っています。
親戚が定期を解約しようとして銀行に断られて、私の方に祖父のだから折半
するので相続人としての書類を送るように言ってきました。
支店長には、祖父の遺産であり解約も相続人(私)は承知しているとデタラメ
を言ったそうです。(支店長談)
以前、ここで相続税はどうなるかと相談しましたが(その時は言われた通りに
渡すつもりでした)他の事(祖父の相続に関して)もあり、争う気持ちに
なりました。
当然、祖父の遺産分割協議書はありません。
弁護士をたてて争った場合、私に勝ち目があるでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。


963無責任な名無しさん:04/07/04 22:25 ID:iodOcFE7
>>962
祖父の相続時に、その親戚が相続した財産と君の父親が相続した財産がどんなものか?
がポイントだと思ふ。
964962:04/07/04 23:06 ID:quDs1axJ
>>963
レスありがとうございます。
株券は親戚のものになりました。
金額的に父の方が多いということはないです。
同居はしていませんでしたが、親戚の近くに祖父が住んでいたので預金など
バレないものは着服しています。
父の兄弟全員の名義のアパートの家賃も5年ほど明細を明らかにせずに、
自分のものにしています。
催促しても「はい、わかりました。」というだけです。
親戚の仲が悪化してもとこれまで強く要求せずにきました。
親戚はかなり裕福で、地元の名士です。(元ロータリークラブの会長)
税務署の見解としては(電話で聞いた)、遺産分割協議書など証拠がなくては、
全額に相続税がかかり、親戚は贈与税がかかるとのことでした。
よろしくお願いします。
965無責任な名無しさん:04/07/05 00:18 ID:OYOoHJjx
>>964
法定相続分からいうと、君のお父さんが得るべき・得た財産が法定相続分以下であるということで説明すると・・・

その親戚はお父さんにある権利を奪っていることになりますね。
祖父の遺産について全てを調べ上げると分かると思います。
弁護士に依頼するとなると、祖父の財産について調査するでしょう。
通常この手の争いごとは裁判・・・ からではなく調停から入りますが、親戚の行為から調停は難しいものと思われ、裁判に発展すると思いますが
権利主張から勝てる見込みは十分にあると思います。

ふと思ったのですが、アパート登記・預金の引き出し等は「遺産分割協議書」が無ければ出来ません。
もし、その親戚がアパート登記や預金の引き出しを行っているとすれば、偽造した遺産分割協議書を作成しているかもしれません!!

税金問題ですが、税務署の見解は間違っていません。
966962:04/07/05 00:33 ID:Azv1X1CJ
>>965
レスありがとうございます。
アパートについては、祖父の生前に、祖父の子供名義で(祖父の援助のもとで)
登記したものです。(30年位前)
ですから、表向きは祖父の遺産にはなっていません。
アパートの家賃収入の税金について聞いたところ、個人に貸しているので払って
いないとのことでした。
家賃収入は預金口座にプールしているそうです。
使いこまなくてもよい生活水準ですが。
よろしくお願いします。
967無責任な名無しさん:04/07/05 01:02 ID:OYOoHJjx
>>966
30年前のことでよく分からないかもしれないけど、祖父の援助により子供名義のアパート・・・。
そのときに贈与契約していたのかどうか? それともただの名義人だけだったのか・・・?
ただの名義人だったら、祖父の遺産となります。

ただの名義人であった場合
家賃収入について、はっきりとしたアパートの相続人がいなく相続人が確定すれば祖父が亡くなった時以降の家賃収入は、確定した相続人のものになる。
この場合、相続人が確定したまでの期間にかかったコスト(固定資産税や維持費等)は、負担した人に支払わなくてはならない。
(その親戚が、このアパートを相続することになったら関係ないけど・・・。)


968962:04/07/05 06:49 ID:Azv1X1CJ
>>967
レスありがとうございます。
アパートの名義は祖父の子供4人が4分の1ずつです。
祖父の子供は全員亡くなっているので、孫や配偶者が相続しています。
よろしくお願いします。
969無責任な名無しさん:04/07/05 07:55 ID:meppan/S
>>942
だれか教えてください。
970無責任な名無しさん:04/07/05 14:17 ID:wsDficCs
今年、叔母が亡くなり(私は叔父の姪です。叔父は10年前に他界。叔父、叔母には
親、子、兄弟なし)
叔母の親族が財産を持ち帰ったのですがその後叔父名義の通帳があったので
叔父の甥、姪で遺産を分けることになりました。
送られた書類は金額不明の書類。相続放棄の書類・・・

お聞きしたいのは叔父の通帳まで持ち出した事。
法律には何の問題もない事なのでしょうか?

どうか宜しくお願いします。
971無責任な名無しさん:04/07/05 15:10 ID:cDU/lZgy
>958 959 960
回答ありがとうございました。
972無責任な名無しさん:04/07/05 19:50 ID:m19y6/PO
>>970
誰が持ち出したの?
973無責任な名無しさん:04/07/05 19:53 ID:m19y6/PO
>>969
この事実だけではなんともいえないのでは。
事実関係をもう少し整理しないと。
特に弁護士の動きあたり。
まずは、よく弁護士と話し合うことと、(テープレコーダーは忍ばせてね。)
どうしても責任を追及したければ、それから他の弁護士さんに相談した方が良い。
974970:04/07/05 21:08 ID:o5BPBW0c
>>972
叔母の甥です。銀行で引き出そうとして銀行側で止められ慌てて連絡してきました。
司法書士に頼んだとかで20万かかったのでその分均等に差し引くとか・・・
もめるような金額でもないんですけど。。。
相続以上の額の借金がある人がいるんですが時効ってあるんでしょうか?
975無責任な名無しさん:04/07/05 21:32 ID:jWUYF6Pi
ある4姉妹ABCDがいました。
その姉妹の両親が亡くなり、遺産相続をすることになりました。
ところが、両親の死後何年たっても各個人に遺産の分割がされていません。

遺言状はありません。
両親の財産は4姉妹の共有物となっています。

そのことに業を煮やしたC(姉妹の中でも一番の落ちこぼれ)は早く私の分を
よこせゴルアと怒り狂っています。

Cは自分自身で行動できないものだから、第3者のHにことを頼んでいます。
ことにこのHなる人物はどうやらカタギの者ではないようです。
HはCからの委任状を盾に実に虫の良い要求をしてきます。受け入れられな
ければ民事裁判を起こすとも言ってますが、どうやらその気はなさそうです。

HはともかくCを懲らしめたいのですが、良い方法はないものでしょうか?
976無責任な名無しさん:04/07/05 21:33 ID:m19y6/PO
>>974
まあ、引き出そうとした行為は問題ありますが、
未遂なのであまり騒がない方がよいかと。
あと、相続には時効はありませんが、借金には時効があります。
時効は相手などにより異なります。
977無責任な名無しさん:04/07/05 21:39 ID:m19y6/PO
>>975
遺産分割の交渉の場合で
相続関係で揉めている場合は、
交渉の代理人は弁護士でなければなりません。
あまり酷いようなら、弁護士法違反で法的処置を講じる旨、伝えて下さい。
また、あなたも弁護士に依頼して警告する手もあります。
978970:04/07/05 21:54 ID:o5BPBW0c
>>976
こちらから騒ぐ気はないです。
ただ、叔母の甥が口約束だけで相続放棄の書類を送れとうるさいので
頭にきました。(笑)
借金をしてたのは叔父の甥です。(血縁関係が近い方が時効短そうですね?)

 ありがとうございました。<(_ _)>
979975:04/07/05 22:51 ID:jWUYF6Pi
なるほど、そう言うことで第3者Hを叩き切れば馬鹿な姉妹Cは泣くしか
ないってことでよろしいですか?

ところで、この場合第3者Hは弁護司法違反の罪に問われるのかな?
告発すれば警察は動いてくれるかな?
980無責任な名無しさん:04/07/05 23:05 ID:m19y6/PO
>>979
弁護士法違反と相続権は別問題ですので、
Hを法的にどうこうしても、Cの相続権は侵害されません。
あくまで、無資格代理人を排除する目的でのことと解釈して下さい。
警察が実際に動くかどうかは状況次第です。
民事不介入なので、どうしても動かしたければ、あなたが弁護士を雇う必要があると思います。
981975:04/07/05 23:07 ID:jWUYF6Pi
ありがとうございました。
982無責任な名無しさん:04/07/05 23:07 ID:m19y6/PO
↑の下の行、ちょっと言葉が足りなかった。
警察は民事不介入が原則だから民事事件の範囲でかつ、解釈の難しい弁護士法違反の摘発はやりたがらない。
弁護士から言われれば別だから、弁護士入れた方が良い。
という意味です。
983無責任な名無しさん:04/07/06 01:59 ID:Cdhr5/pH
こちらでお願いしてみろとのことでこちらに書き込みます。
よろしくお願いします。
高齢の伯父が亡くなりました。
面倒を長くみていた伯母が体調を崩して入院のあげく施設住みに。
そんなことから伯母の姉妹が伯父の面倒を見てくれる施設を大変な
思いでやっと探しました。なんとか伯父を入れてくれる施設を見つけたところ
普段はろくに顔も出さない伯父の兄弟が、私たちが日頃の面倒をみまし
ょうとやってきました。そんなことで伯父の財産を預けて任せてしました。
伯父はすでにボケが始まり、深夜徘徊まではなくとも、寝なかったり、他人
に厳しくあたるなど、ボケの専門家に聞くとまだらボケとのことでした。
それから1年半後。伯父が亡くなりました。
すると、おじの兄弟たちが合意書なるものを盾にして伯父の遺産をすべて相
続させろと請求してきました。
介護もわれわれがしたといい張ってきましたが、元々完全介護の施設で、
一週間に一度顔出すだけのことで、ろくな介護もしていないと施設の人たち
からも聞きました。
驚いた伯母は、以前作製した遺言書を持ち出しましたが、伯父の兄弟側の
弁護士が、こちらが後からなので合意書が優先するといい、さらに、遺留分が
あるはずだと言うと、そんなに無いと、現金だけでも6000万以上あったは
ずなのに、おばの遺留分は400万しか認めないとの主張に驚いています。
本裁判を起こすべきとは思いますが。こんなことが通るのでしょうか?
984無責任な名無しさん:04/07/06 02:25 ID:Yt0s7UJb
>>983
伯父の兄弟は法定相続人では無く、施設の従業員の話から特別に介護等をしていたわけでもないでしょう。
そうなると、伯父の兄弟には相続どころか特別受益を受ける権利がないと思われます。
伯父の兄弟が持っている合意書とはどんな内容のものでしょうか?
後見人でもない者が都合よく作成した合意書だったのでしょうか?
相手方の弁護士が全てを知らずに意見を述べているかも知れません。

あなたがすべきことは、
1 合意書について一切認めない旨を通知する。
2 伯父の財産の全てを調べ上げる。
  (施設に入院する前と死亡時の財産) 
3 伯父の介護につき、伯父の兄弟が十分に介護していないことを
  証明してくれる施設の方の協力を得る。

この手の争いごとは時間もかかり精神的に辛いものです。
相手方の主張から、個人レベルでは尚更です。
経済的負担が多くなりますが、弁護士に依頼し調停で話し合われることをお勧めします。
985無責任な名無しさん:04/07/06 07:00 ID:p6VC64fI
>984
よく叔父の兄弟が法定相続人でないとわかるな。
俺には、983の方が相続に無関係のように見えるが?
代襲でもしてるのか?
986無責任な名無しさん:04/07/06 16:07 ID:itdWqwUQ
>>984
これはどうもご丁寧にありがとうございます。
早速そのように動いてみます。
すでにボケが始まっている状態で、合意書もとても
以前の伯父の字とは思えないひどい字でサインして
あったり、合意書も第三者の証明など何もありません。
伯母としては、兄弟だからそれでも遺産分けをして
あげるつもりであったと言うことで、このような仕打
ちにかなりショックを受けているようです。
伯母が亡くなった伯父の妻としての地位すらも認めよ
うとしないひどい兄弟たちに怒りしか感じません。
伯父の兄弟たちは生活が苦しい人たちばかりのようで、
以前から伯父と伯母が援助していたこともありますし、
伯父の兄弟の一人に至っては、商売で失敗し、伯父に
すべての負債を背負わせ、数年間、伯父の給料が差し
押さえされて、伯母が生活費を稼ぐという迷惑もかけら
れたことがあるくらいです。
私は関係ない甥ですが、伯母の法的な地位と権利が守ら
れることだけが私の思いです。
987無責任な名無しさん:04/07/06 18:29 ID:ag3llUtb
>>973
どうもありがとうございます。
テープレコーダーってことは、弁護士に対しても疑いを持った方がいいってことですね
普通、呼び出されたら、本人がでてきますよね。

でも本当に弁護士が嘘ついてたら、どうなるの?言わないと思うけど・・。
988無責任な名無しさん:04/07/06 23:06 ID:Yt0s7UJb
>>985
孫からの質問である以上、直系尊属だろ?
989無責任な名無しさん:04/07/06 23:10 ID:Yt0s7UJb
>>986
君の主張をもって挑んでみれば、良い結果が期待できるでしょう!
困難な道のりだけど、頑張って!!
990無責任な名無しさん
相続が発生しました。30歳で未婚のまま死亡した法定相続人が出てきました。
この人に、認知等した子供がいないことを調べるにはどのようにしたら良いのですか?
原戸籍には本人が×になっているだけでわからないのですが。