やさしい法律相談69

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366無責任な名無しさん
校則で家での携帯電話の所持も禁止と規定されているのですが、
法的には問題ないのでしょうか?

http://www.hou-nattoku.com/special/child/child4.php において
>学生といえども、表現の自由(憲法21条)、幸福追求権(同13条)を保障されることは当然です。
>ただ、成長途上にあること、団体生活であることに配慮して、大人と同様の程度まで権利が保障されない場合があり、その一つが校則による制限だと考えられます。
>したがって、何よりもまず学生に利益となるよう配慮されたものでなくてはなりません。
と、あります。学校側は携帯電話による出会い系サイト等の利用を防ぐためと主張しています。
この文に則って考えるなら携帯電話を不利益とし、規則で縛っているのでしょうか。
一部の父兄の中には女生徒の危険回避としての携帯の保持を主張している人もいるようです。

また、同HPに、
>そもそも校則は、あくまで各学校がその校風・教育方針の指針とすることを目的として自主的に定める規則ですから、時代や情況に応じてより良い教育効果がもたらされるよう変更していくべきであり、硬直したものであってはなりません。
とありますが、受験校であるので勉学の支障になるという線も考えられます。

法律には明るくないのでこれ以上のことはわかりませんが、
このスレの皆様の見解をお聴きしたく存じます。

(要は「何で家で携帯持ったあかんの〜?学校が家でのことまでケチ付けんなよ。」ってことです)
367無責任な名無しさん:04/03/07 15:47 ID:EM5r/HFH
>>365
債務者の同意はいらないんじゃない?

>>366
この手も多いね。
次スレFAQ入りかな。
問題なし。