18歳高三女子を買春しても合法なのに
18歳高三女子高生がAVに出演できない理由
アダルトビデオに関しては、労働基準法、もしくは職業安定法が関わってくる
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 (最低年齢)
第56条の2
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに
掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
(年少者の証明書)
第57条の2
使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人
の同意書を事業場に備え付けなければならない。