やさしい法律相談67

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16無責任な名無しさん
>>15
データベースの類なら、無断転載は著作権法違反。

>>11
電子商取引等に関する準則は単なる行政の解釈のひとつで、法的拘束力はない。

その上で、オートリプライでも契約が成立するかについてだが、これは、内容が承諾と解される
メールなら自動返信でも承諾の意思表示と考えてよいかという問題。
承諾と解されないメールなら自動か手動に関係なく契約が成立しないのは当然なので、前提と
して、内容が承諾と解されるかどうかを検討する必要がある。
例えば、甲が乙にAを1万円で売ってくれとメールで申込をしたのに対し、乙から出張中につき
返事が遅れる旨の自動送信メールが届いても、Aの売買契約が成立しないのは明らか。

だから、この事案で意味がある論点は、2、メーカー[1]、[2]、注文者[3]かな。