少しまとめます。
1. ある通信販売において、安売りのパソコンパーツに注目が集まった。
注文したところで、オートリプライによる注文受付のメールは返ってきた。
2. しかしオートリプライによる注文受付のメールでは
「以下の理由によりキャンセルさせて頂く場合があります」とあり、
その中には「長期入荷未定商品、または生産完了商品のご注文が受領された場合」の項があった
3. 程なくそれを理由に「精算終了なのでキャンセルしてください」と宣告された
以上が表面に表れた事実であり、次に双方の主張を書きます。
メーカーの主張[1]
「生産終了であるから、先にメールに書いたようにこの契約はキャンセルである」
注文者の主張[1]
「契約が結ばれているなら種類債権の調達義務、少なくとも調達の努力義務があるはずだ。
生産終了とは言っても在庫取り寄せは可能なはずである」