やさしい法律相談67

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10前スレ998
少しまとめます。

1. ある通信販売において、安売りのパソコンパーツに注目が集まった。
  注文したところで、オートリプライによる注文受付のメールは返ってきた。

2. しかしオートリプライによる注文受付のメールでは
 「以下の理由によりキャンセルさせて頂く場合があります」とあり、
 その中には「長期入荷未定商品、または生産完了商品のご注文が受領された場合」の項があった

3. 程なくそれを理由に「精算終了なのでキャンセルしてください」と宣告された

以上が表面に表れた事実であり、次に双方の主張を書きます。

メーカーの主張[1]
「生産終了であるから、先にメールに書いたようにこの契約はキャンセルである」

注文者の主張[1]
「契約が結ばれているなら種類債権の調達義務、少なくとも調達の努力義務があるはずだ。
 生産終了とは言っても在庫取り寄せは可能なはずである」