1 :
名無しさん@おだいじに:04/02/02 13:58 ID:lVOo8BAT
法律板のみなさん、教えてください。
2 :
無責任な名無しさん:04/02/02 14:01 ID:xKfqELjX
2
3 :
無責任な名無しさん:04/02/02 14:59 ID:xKfqELjX
3
4 :
無責任な名無しさん:04/02/02 15:12 ID:qzK7F3pJ
それは管理人を訴えるということですか?
訴訟費用がそのまんま損失になるかと…
5 :
1:04/02/02 18:48 ID:X8NXY5Gd
第230条 (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮
(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。
(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに
よってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 (1) 前条第一項の行為が公共の利害に関する
事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと
認めるならば、事実の真否を判断し、真実の証明があった
ときは、これを罰しない。
(2) 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに
至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に
関する事実と見なす。
(3) 前条第一項の行為が公務員または公選による公務員の
候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実の証明があったときは、これを罰しない。
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人をを侮辱した
者は、拘留または科料に処する。
6 :
無責任な名無しさん :04/02/03 09:22 ID:qQPi74ty
7 :
無責任な名無しさん:
告訴状も書けないしな。