1 :
たくさん:
保証人に関しての質問なんですが
貸し金融の保証人になっていて、保証人に返却義務が発生していない時点で
保証人が亡くなった場合、保証人の遺産相続人に保証義務が生まれるのでしょうか?
よろしくお願いします m(_ _)m
2 :
めい:04/01/28 15:38 ID:lPb4ablg
私も教えてほしいです!! 先日、亡くなった父宛に『あなたは保証人です。
府営住宅の賃貸料を滞納してるので支払うように催促してください。』
といったハガキが届きました。
滞納している人は知らない人でしたし公社に電話して亡くなった事を
知らせました。すると公社の人は「滞納している本人に保証人が
亡くなったので違う保証人をたてるように言ってください。」といわれ
ました。
代わりの人を立てるまで遺族の責任なんでしょうか?
すでに滞納しているような人の保証人なんているわけないよーーー!
糞スレ終了
削除依頼出してきなさい
>>1 保証債務は原則として相続される。連帯保証の場合も同じ。
しかし、根保証(不特定の債務を極度額の限度で保証するもの)
の場合は例外的に相続しない。
>貸し金融の保証人になっていて、保証人に返却義務が発生していない時点で
「保証人に返却義務が発生していない時点」というが
主たる債務者が金銭をすでに借り受けていて保証人になったのなら
既に保証債務は発生している。ただ弁済期に期限の猶予が付いているだけ。
問題なく相続される。
保証債務を負いたくない場合は放棄か限定承認するしかない。
>>2 新たな保証人を立てる義務は保証人の相続人には無い。
ただ、放棄なり限定承認なりしないと、被相続人の保証債務は結局遺族が負うことになる。
5 :
たくさん:04/01/29 08:48 ID:FaPMubRl
ありがとうございました
糞レスでした 汗(知らないのは怖い)