地裁と高裁、どっちがリベラル?

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134逆転無罪判決の事例
関係証拠を検討すると、当時の被告人の言動は、
 「ちかん加害者」と 誤解された者の 為すべき行動とは、必ずしも不自然とはいえない。

被告人の行動について、これを不自然とする【原判決】の<認定>は、
失当である、と 当裁判所は考える。
             6.事実認定の結論

【要旨第3】
以上 検討してきたように、被害者X供述には、その根幹たる部分に 看過しがたい疑問点があり、
他方で、被告人の<否認 供述>を 排斥するだけの 合理的理由も見出せないほか、
そのほかには、被告人と 犯行を結びつける 何らの証拠も 存在しない
のであるから、本件については【犯罪の証明】は【ない】ものと いわなくてはならない。

論旨は、理由が「ある」。
              第三.破棄自判
よって、
刑事訴訟法397条1項、382条により、原判決を破棄し、
同法400条但し書きに従い、本事件につき、さらに判決をすることとする。

本件 公訴事実については、関係証拠を検討しても 「犯罪の証明」はなく、
刑事訴訟法336条に則り、http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#336
被告人に対して 無罪 の判決を為すべきである。
 よって、主文のとおり 判決する。
                             2004年11月09日
                           大阪 高等裁判所 第1刑事部
                                裁判長 裁判官:瀧川義道
                                     裁判官:竹田隆
                                    裁判官:増田周三