海外旅行、国内旅行お聞きしたい

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1片道太郎
海外旅行板から来ました。旅行関連の問題はワルソー条約やら
モントリオール条約やら国際条約に始まって、国土交通大臣の
認可による約款など複雑で素人が延々議論しても結論が出ません。
様々な問題にどうかご教授願えませんでしょうか?
2`@`:04/01/04 01:28 ID:H4owbPOG
今、出ているのは
@正規片道運賃より安い、格安往復チケットを購入する。
Aそのまま、海外に行ったら到着地で復路分を破棄する。
Bそして、現地で新たに目的地への現地価格の安いチケット
 を入手する。
Cそうすると、往復チケットを購入した時点で「往復の
 約束をしている」のに、実際には往復する意志が最初から
 なかった。代理店を騙して財物を交付させたから、詐欺罪で
 有罪になるのは確実である。(いやそこまでいかない)

 とういう議論が延々続いています。私は詐欺罪に当たると思うのですが
 やれ、弁護士に聞いた、法学部の先生に聞いたなど、真意の確かめよう
 のない話が飛び交ってます。皆様はどのように考えますでしょうか?
3無責任な名無しさん:04/01/04 04:14 ID:kysI/XTb
>正規片道運賃より安い、格安往復チケット

へーこんなのあるんだ。今度使おう
4無責任な名無しさん:04/01/04 04:18 ID:kysI/XTb
あっいっつも使ってたかもw
5無責任な名無しさん:04/01/04 04:18 ID:kysI/XTb
使ってました。
6無責任な名無しさん:04/01/06 08:44 ID:ZWKtspR4
>>2
何か、券を買ったら、必ず使わないと行けないのですか?

例えば映画の券を買って行かないと詐欺になるのですか?
7エロソー:04/01/07 06:22 ID:ujrps85b
ついに単独スレ作り始めてたか
>Cそうすると、往復チケットを購入した時点で「往復の
 約束をしている」のに、実際には往復する意志が最初から
 なかった。代理店を騙して財物を交付させたから、詐欺罪で
 有罪になるのは確実である。(いやそこまでいかない)

まず、法律云々よりも警察・検察は100lこの問題には取り合わない
よって刑事告訴は不可能

民事ということになるが、航空会社が復路を利用しないことによって生じる損害が証明できないと
航空会社側が負けになる
また、こういう訴訟を起こすと、イメージダウンにつながり、そこから生じる不利益を考慮すると航空会社が民事訴訟を起こすとは考えにくい
よって合法・非合法以前の問題

というわけで、警察が取り合わないと結論づけた時点で詐欺罪は100l不成立
例えば100万貸してもらって返しませんと言ってしまえば詐欺罪で有罪になることはほぼ確定するだろう
(返せませんなら話は別だが)
しかし10円貸してもらって返しませんといった場合、警察はこれを詐欺罪として真剣に調査しないでしょう?
ということは詐欺罪ではあるけど有罪にはならない

今回のケースは今の説明の10円の場合のケースとして解釈できると思うのだが
8エロソー
Cについてはいろんな角度から大量の反論が生み出せるのですが
質問者が納得するだろうと思われる形でレスしました