1 :
被害者:
昨年、車及び不動産(居宅・駐車場)にペンキをかけられました。
かけられたのは車の後ろの部分、居宅は西側部分の一部、駐車場は車のペンキがかかった部分の周辺です。そしてペンキをかけた人に原状回復を要求しましたが、何も悪いことをしてないと原状回復する気がないので昨年訴訟して先日判決がでました。
車及び不動産の全面塗装での訴額で訴訟しましたが、地裁での判決はペンキのかけられた部分を含む面だけの面単位塗装での原状回復の判決でした。
ペンキがついて、それをなおす場合、一部を塗装すると塗装した面とそうでない面とで色が異なることになります。その為、修理をする場合に全面塗装するのが一番良いとアドバイスを色々と聞き、全面塗装の見積もり金額で、訴額を決めました。
控訴する予定ですが、ペンキが一部にかけられた場合で、全面塗装での判例、先例があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
2 :
寝言:03/11/24 19:56 ID:G2HWL2Bj
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法学質問スレ パート4
4 :
被害者:
書き込みました。