やさしい法律相談その57【相談者はその1を読んで】

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348無責任な名無しさん
>>345
ありがとうございます。

刑法246条の2は銀行のシステムに侵入して自分の口座の預金残高を増やしたような場合
との事ですが、未成年が広告のアクセスカウントにより収入が入ると認知していて、
コンピュータ(携帯)を用いた誤作動により不正利益を得ていた場合でも
刑法246条の2の適用は難しいですか?