やさしい法律相談その57【相談者はその1を読んで】

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339無責任な名無しさん
>>337
いえ、知りませんでしたが契約の際に生年月日を入力する欄を
設けていなかったので未成年でも広告掲載できることが出来ました。
340無責任な名無しさん:03/11/22 14:51 ID:xgofyrz/
だとしたら、あきらめた方が良いね。
刑法246条の2が想定するのはたとえば、
銀行のシステムに侵入して自分の口座の預金残高を増やしたような場合。
アクセス回数を偽ることがこれにあたるかは難しい。
とすると、不法行為ではなく、契約上の問題にせざるを得ない。
契約上の問題とすると、未成年者取消をされたら最後。