やさしい法律相談その57【相談者はその1を読んで】

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336無責任な名無しさん
>>332
コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤作動させ、
不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)に当てはまる行為です。

インターネット上での広告掲載を依頼し、
その広告へのアクセス回数による相手への給与の支払いを行っておりましたが
今月、刑法246条にあてはまる行為が発見されました。

その未成年には2000年から今月にいたるまで給与を支払っておりましたので
全額返済させたいのですが無理でしょうか?