1 :
無責任な名無しさん:
ダブってないか?
ダブってないよな。
ボクが死んだら、ボクには相続権はないのですか?
三途の川を渡るために、どこかでバイトせんといかんですね。
4 :
無責任な名無しさん:03/11/11 13:22 ID:LhN+BEsi
質問です
相続手続きですが、土地建物の課税証明?というのをとるらしいのですが
役所には何を持っていけばとれますか 後、正式名称も教えていただけたら
幸いです
>>3 三途の川の渡し賃は遺族か葬儀屋がお棺のなかに入れてくれる
7 :
複雑系:03/11/12 09:43 ID:B86zJfwO
相続とクレサラ問題と離婚がごっちゃになった相談です。
ここでいいでしょうか?
A(40代男性)は、11月に妻と別居、5月に離婚、7月に自殺しました。
サラ金に相当な借金¥があり、A名義の家あり(土地は他人のもので、
家はサラ金の不動産ローンの抵当に入ってる)
A元妻は、借金はAの遊興費であり、自分には関係ないので、
Aの高齢の両親に支払うよう求め、Aが被保険者で受け取り人の
生命保険と、家は相続通りにAの子ども(A妻が引き取ったが、
親権者はAであった)に、さらに生前Aと約束した(証書の
形では約束せず)月20万の生活費も養育費としてA両親に求めています。
親戚一同、負債も財産(ない!)も一切を
シンプルに相続人に相続させてしまえ(で、
A両親は相続放棄)と言ってますが
A両親は家をかわいい孫に残してやりたい意向です。
孫というアキレス腱がA元妻につけこまれる要因ですかね〜
みなさまのご意見を!
8 :
街弁の勝ち組 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 10:02 ID:sYnsSztg
>>7 そもそも事案がおかしいです。
架空事案?
> 生命保険と、家は相続通りにAの子ども
> シンプルに相続人に相続させてしまえ(で、
> A両親は相続放棄)
相続は第一順位が「子」(887条1項)、両親は直系尊属ですから子がない
場合の第二順位(889条1項)。
子がいる以上、両親には関係ありません。
子が、財産(家)と借金を相続でき、放棄するかはその法定代理人で
ある元妻が意思表示する。
9 :
街弁の勝ち組 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 10:05 ID:sYnsSztg
まーネタを承知でレスしますと、子が「家をもったまま借金を整理したい」
という事案だと思いますので、正解は「個人再生手続き(民事再生手続開始
申立)」でしょう。
詳しくは、各都道府県弁護士会のクレサラセンターあたりで。
10 :
7です:03/11/12 10:41 ID:B86zJfwO
架空事案ではありません。
私はA側の親戚で、Aの自殺の理由も元妻にあり、
元妻とその家族が許せず、
孫に家を残してやることなんかない!と思いますが
A両親は孫がかわいいだけで…
そんなわけですから、双方感情に走りがちなんですよ
もし、孫側が相続放棄したら、今度はAの両親に
借金のお鉢がまわってくる
ってことはないんですか?
A両親側が出した、謝金は払ってやるから
A名義の家にこのまま死ぬまで住わせてほしい提案も
A妻は受け入れずに、先の主張なんです。
11 :
7です:03/11/12 10:44 ID:B86zJfwO
最後の三行は消し忘れです。
字もまちがってた。
ごめんなさ〜い
12 :
無責任な名無しさん:03/11/12 10:47 ID:iwbs7Sth
書き込めない。。。
13 :
12:03/11/12 10:47 ID:iwbs7Sth
すみません、書き込みできました。
14 :
無責任な名無しさん:03/11/12 10:52 ID:fIc7pqV5
>>10 ワケワカランです。
まず、質問したい事を整理してから質問しなおして。
>もし、孫側が相続放棄したら、今度はAの両親に
>借金のお鉢がまわってくる
>ってことはないんですか?
ここは、子供が放棄したら両親、次にAの兄弟が相続人となります。
孫が相続放棄となったら相続放棄をしてください。
>形では約束せず)月20万の生活費も養育費としてA両親に求めています。
あと、これは払う必要はまったく無い。
家を残したいのであれば、
>>9さんのアドバイスどうりですが、
Aの両親はまったく関係無いので口出しすべきではないですね。
つまり、元々、Aの両親は絡んでこない話なのですよ。
Aの子供とその親権者だけが絡む話です。
これでまだ質問があったら、よくよく考えを整理してから聞きなおして。
15 :
7です:03/11/12 11:35 ID:B86zJfwO
ワケわかんなくて、すみません。
私も14さんのおっしゃる通りだと思います。ちなみにAは一人息子です。
サラ金からの支払い催促がAの両親に届くのです。Aの元妻名義のクレジット
支払いも元妻が A両親にまわす。Aの職場に届く催促状もA元妻がA両親に
まわすのです。サラ金もとれるところからとるということで、たぶんA両親に
催促してくるのでしょう。
一切無視しろと言いましたが、A両親が昔気質の人で、一部の金融機関の
借金はその金融機関に知人がいるので、払いたいと言うのです。
でも、そんなことをすれば他の借金先もじゃあ、うちも払ってくださいよ〜っ
と、言ってくるんじゃないか、ここは法律に従ってと司法書士さんも
アドバイスしているのに先の状況なんです。
A元妻は、生命保険の受け取りを自分に、月20万の養育費支払いと
婚姻中の借金一切の支払いと、学資保険の支払い、掛け金が途中から
支払われてなくてもう無効になっているのですが、
A元妻はもともともらえるはずだったものなのに
Aのせいで掛け金が払えずダメになったのだからAの両親に払う義務があると
主張してます)をA両親に求め、提訴するそうです。
あと、A名義の家をくれと。
A両親の預金などはいずれ、死後、孫が受け取ることになるので
それでいいじゃないかと親戚一同言っておりますが、A元妻は「信用できない、
途中で他の親戚に譲るかもしれないから、確実に孫(A元妻とAの子)のものに
なるよう名義を孫にしてほしいとか言ってます。
最初は一人息子を亡くしたA両親がかわいそうで、
相談にのっていた親戚ですが最近は逃げ腰です。私も、高齢のA両親は
孫に残すことを考えるより、自分たちの老後を考えるべきなのではと思います。
わかりにくくてごめんなさい。
さまざまな事情がからんで説明不足ですみません。
16 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 11:37 ID:sYnsSztg
>>10 > もし、孫側が相続放棄したら、今度はAの両親に
> 借金のお鉢がまわってくる
> ってことはないんですか?
ありますので、まず、(1)Aに(子の法定代理人として)放棄するのか否かを
小一時間問いつめるべき、(2)子が放棄したら両親も放棄すればよいでしょう。
借金を負担して吉になることはまず無いしサラ金さんとの交渉も不利になる。
> A両親側が出した、謝金は払ってやるから
> A名義の家にこのまま死ぬまで住わせてほしい
泣かせる話ですね。Aとその話しをする必要ありません。サラ金屋さんと
の交渉マター。
まず、放棄。これしないと交渉ポジションが弱くなる。次に抵当物件の買い
受け交渉。サラ金だって任意で買ってくれたほうがありがたい。
もちろん「その家買う義理はないから、高ければ別の家買うし〜」といって
ブラフかませるべし。
サラ金がアフォなら競売になるので、競落すれば吉。
17 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 11:41 ID:sYnsSztg
>>15 > ワケわかんなくて、すみません。
いや、だいたいわかりますた。
> A元妻は、生命保険の受け取りを自分に、月20万の養育費支払いと
> 婚姻中の借金一切の支払いと、学資保険の支払い、掛け金が途中から
> 支払われてなくてもう無効になっているのですが、
> A元妻はもともともらえるはずだったものなのに
> Aのせいで掛け金が払えずダメになったのだからAの両親に払う義務があると
> 主張してます)をA両親に求め、提訴するそうです。
相続すると、そういうAのポジションを引き継ぎます(包括承継)。
放棄しかないでしょう。
> あと、A名義の家をくれと。
放棄したので、無関係。
「Aとサラ金屋さんで交渉してね、がんがって」と言って吉。
> 相談にのっていた親戚ですが最近は逃げ腰です。私も、高齢のA両親は
> 孫に残すことを考えるより、自分たちの老後を考えるべきなのではと思います。
いや、家落として孫にあげればいいでねぇの。いずれ相続するし。
Aとはもはや赤の他人だしね。
18 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 11:43 ID:sYnsSztg
書き間違い
A→元妻
19 :
7です:03/11/12 11:48 ID:B86zJfwO
まち弁さん、ありがとうございます。
A両親は、司法書士を頼み、借金整理をしてあげつつあるのです。
団体信用保険に入ってるサラ金はいいんですけど
入ってないところは…
ちなみに「どうする〜愛○○〜」は
大手だとばっかり思っていたら、団信に入ってないんですよ!
そこが不動産担保ローン組んでいて…悪いやっちゃ!
(まあ、悪いのはそういう借金を残して逝ってしまった
Aなのですが) 涙涙です。
20 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 11:52 ID:sYnsSztg
>>19 > A両親は、司法書士を頼み、借金整理をしてあげつつあるのです。
その書士さん通じて「今は,ボランティアベースで,亡Aの負債整理を
してあげてるが,申述期間内に放棄する意向」と脅せや。
向こうは、最初は「子の不始末は親の不始末」とかナニワ節かまして
くるけど絶対折れる。
> 団体信用保険に入ってるサラ金はいいんですけど
> 入ってないところは…
逆だよ。出るところに出られないから、妥協してくる。とにかく保証人
とってない時点でサラ金負けスジの読み。強気で吉。
21 :
7です:03/11/12 11:56 ID:B86zJfwO
まち弁さん、
>相続するとそういうAのポジションを引き継ぎます。放棄しかないでしょう。
A元妻の主張はめちゃめちゃだ〜と思っていましたが、一応理にかなっている
わけなんですか?もうAが亡くなって三か月たちますが、ってことはA元妻の子
(A両親には孫)は放棄してないのかな?放棄ってA両親に通知なんかくるんですか?
22 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 12:03 ID:sYnsSztg
>>21 > >相続するとそういうAのポジションを引き継ぎます。放棄しかないでしょう。
まず、書き間違いありA→元妻。スマソ。
> A元妻の主張はめちゃめちゃだ〜と思っていましたが、一応理にかなっている
> わけなんですか?
(1)「Aの借金まみれ」は、扶養義務でも不法行為でも訴訟は立つでしょう。
したがって、元妻→Aの訴訟は立つ。理にかなってるかは、わからんけど。
(2)両親がAの権利義務関係を相続(包括承継)すれば、被告適格が認められ
ウザいことになる。相続しなければ無関係なので被告にならず、応訴の煩を避ける
ことができる。
23 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 12:05 ID:sYnsSztg
>>22 あれ?引用部分は、Aであってら〜
引用部分=「両親が亡Aを相続すれば、両親は、亡Aの有していた債務
(たとえば不法行為債務等も)全部引き継ぐので被告適格となる」の意です。
24 :
7です:03/11/12 12:14 ID:B86zJfwO
てことは、まち弁さん、A元妻が提訴した時に、受けてたたずに
A両親は「ボランティアで負債払ってたけど、放棄します」で
よいのでしょうか?A元妻の性格からいって提訴するだろうなあ。
なにせAの給与は手取り20万ちょっとだったのに、生活費20万を送れと
サラ金の取り立てみたいにがんがん催促してたんだもん。
給料日に先に全額引き出すということもやったお方ですから。
25 :
まっち弁 ◆dUWQQYkKwQ :03/11/12 13:06 ID:sYnsSztg
>>24 > てことは、まち弁さん、A元妻が提訴した時に、受けてたたずに
> A両親は「ボランティアで負債払ってたけど、放棄します」で
> よいのでしょうか?
「ボランティアで負債払ってたけど」はいりませんが(藁)、そうです。
つーか、負債を承認したと取られるような言動をすると、単純承認
になってしまいます。あくまでAの元代理人だった司法書士さんを
立てて。
訴訟になったら、相続放棄しており被告適格なし、って答弁すれ
ば訴訟は終わりです。
が、、、そもそも、、、
> よいのでしょうか?A元妻の性格からいって提訴するだろうなあ。
本人訴訟ですか?
代理人(弁護士)がつくなら無理でしょう。プロがそんな無理筋で
提訴したら懲戒モノかと。
26 :
7です:03/11/12 15:35 ID:B86zJfwO
まっちさま、ありがとうございます。
>代理人(弁護士)がつくなら無理でしょう。プロがそんな無理筋で
提訴したら懲戒モノかと。
やっぱり、そうですか。私の友達の「そんなん受ける弁護士いないでしょ。
よっぽど、仕事がない弁護士と思われる」という見解は正しいんだ(納得)
A死亡後、そもそもA元妻側が「そちらも第三者をたててくれ。感情的に
したくないから」と弁護士をたててきたのです。A側は司法書士で対抗。
その弁護士が「なんとか元妻側の主張を聞いてくれ」と。弁護士は単に
メッセンジャーなんですかね。 私ら親戚は素人ですが、「そんな言い分筋が
通らんで!」と怒っているのにA父はノミの心臓で、元妻側が何を言ってくるか、
孫に家が残るか考えると夜も眠れないとか。はぁ〜(ため息です)
27 :
再び7です:03/11/12 15:54 ID:B86zJfwO
まっちさん、A両親の相続放棄って、元妻の子(=Aの子)が相続放棄
してからでよいのですか?すでに三か月経ってるので心配…
それとも先手必勝=吉ですか?今の時点で、Aの子が相続放棄してない
のに、A両親が先に放棄できますか?
自分が病気になり今後のことを考えています。
妻がいて子供はおりません。
相続権で考えています。
自分の母親はなくなりましたが
父親は30年前に行方不明になり音信普通です。
特に捜索願いなどだしておりません。
今から裁判所に失踪宣告をすれば
すぐに死亡しているとみなされますか?
それとも期間が必要でしょうか?
特に失踪した証拠や手紙みたいなものは
ありません。
よろしくお願いします。
>28
妻にすべて譲るという遺言書を書いたほうがいい。
>>28 普通失踪の場合には、審判の確定から7年経たないと「死亡したもの」とはみなされません。
ご病気できたら、なるべく早くに手続きをとることが望ましいと思います。
ただし、期間が満了すると、相手方(この場合は父親)の戸籍に
「失踪宣告による死亡」が記載されます。
それ(戸籍記載)により、父親があなたの元に戻ってくるかもしれません。
そういった煩わしさから解放されたければ、父親には遺留分(法律上保証された相続分)が
あるので、敢えて失踪宣告を出さずに、
妻に全財産を譲る、あるいは、自分を遺棄した父親には一切の相続権は認めない
といった遺言書を作成するのもいいかもしれません。
廃除は遺言でも非常にデリケートな部分ですので、自筆証書ではなく、
公正証書などを作成しておいた方がより安心だと思います。
31 :
無責任な素人:03/11/13 07:10 ID:N4/4tAMn
>>30 >普通失踪の場合には、審判の確定から7年経たないと「死亡したもの」とはみなされません。
民法30条の一般的な解説では、「不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,
その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることが
できる。」と説明されていて、「審判の確定の時」からとはしていないと思うのですが、実務上は、「審判
確定の時」からなのでしょうか?
私の理解では、7年間生死不明の時に失踪宣告を家庭裁判所に申立てができて、審判が確定した場合には、
「生死不明となった時」から7年を経過した時点で死亡したとみなされる。つまり、「審判確定の時」か
ら、さらに7年を待つ必要はないと理解していたのですが?
民法第三十条 不在者ノ生死カ七年間分明ナラサルトキハ家庭裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣
告ヲ為スコトヲ得
32 :
無責任な名無しさん:03/11/13 07:19 ID:JhQ5CbUh
家庭裁判所の判断でしょ。
このケースでは、申し立てから7年だと思う。
捜索願なども出していないみたいだからね。
それで無いと、何処かで生きているかもしれない
人間の戸籍がなくなっちゃうから。
更にこのケースだと、多分、探せば見つかる可能性が大でしょ。
33 :
無責任な素人:03/11/13 10:41 ID:N4/4tAMn
>>32 ありがとうございました。捜索願などがなく、起点が不明確なので、申立てからになるということなのですね。
実際にこういった案件だと、家庭裁判所の方で各機関に照会をして見つかるケースはあるようですね。
まったく予想外の地区のハロー・ワークの情報から、行方不明者が見つかった事例を呼んだことがあります。
35 :
無責任な名無しさん:03/11/13 10:49 ID:TW/ClVeQ
>>27 相続放棄は相続を知ったときから三ヶ月だから、
孫が相続放棄をしたと知ったときから
三ヶ月までに手続きすれば良いですよ。
その前には34さんのご指摘のとうりにできないですね。
36 :
無責任な名無しさん:03/11/13 18:03 ID:8Q2yRrE7
相続財産の管理費について教えて下さい。
相続人4人で相続財産は土地建物だけなのですが、分割協議がもたれないまま6年経っています。
その間4人の内の1人が維持するための諸経費を立て替えています。
もうすぐ分割協議をしようという話になっています。法定通り1/4づつです。
管理費は4等分しようと言うことになってますが、
相続財産から管理費をひいたものが相続分か
相続財産は相続分でありそこから管理費を支払うのでしょうか?
それによって税金が変わると思うのですが。
37 :
7です:03/11/13 19:03 ID:vueHJMat
>>34 >>35 ありがとうございました。司法書士さんによると、たったひとつだけ
A元妻が家を手に入れる方法があるとか。法律スレスレか違法に足を
踏み入れるような方法らしいのですが、こうなってくるとクイズみたい
ですね。みなさま、いろいろとありがとうございました。
Aが死ぬ前日に、電話をもらったりしていたのに、私は死ぬまで思いつめて
いた彼の気持ちに気付いてやれませんでした。亡Aの分も生きていこうと
思います。ほんとにありがとうございました。
38 :
養子候補:03/11/13 21:09 ID:6zb+GiBX
はじめてカキコします。
母方の祖父の養子になることに伴う問題についてお聞きします。
僕は東北の大学の3年です。
母が一人娘で結婚をしたため、結婚時に遺産相続放棄の一筆を
祖父の弟に取られてしまいました。
つまり祖父の弟曰く、「一人娘で婿をとらなければならないのに、家を出るということは
遺産をもらう権利はないからな!」ということらしいです。
結婚したい母は仕方なく一筆書きました。それは現在祖父の弟が持っています。
祖父は現在一人身です。母が生まれてすぐに離婚したそうです。
祖父の兄弟は弟一人と妹一人です。祖父の兄弟仲は異様に悪く、ほとんど連絡も取りません。
なので、母は相続がムリなので、僕に相続してほしいと言ってきました。
財産は駐車場(50台と8台の2つ)、家です。遺言書はあり、銀行が執行してくれることになっています。
しかし、祖父の兄弟が何か言ってくるか心配です。祖父の兄弟に何か権利はあるのでしょうか?
39 :
養子候補:03/11/13 21:23 ID:6zb+GiBX
38です。
すいません。自分で読んでて足りないことがあったので書き足します。
僕は来年の卒業と同時に祖父の養子になります。姓が変わります。
その時点では遺産の相続は行われません。祖父が亡くなったときに
発生する問題なのですが、僕のもらえる予定の遺産は家、駐車場(50台)、現金で
3000万くらい、らしいです。このことは遺言書に書かれています。
祖父の弟に対しては、駐車場(8台)を相続させるということになっています。
祖父の兄弟は僕の養子縁組を知りません。
このことから、いざ相続というときに、祖父の兄弟が何か言ってくるのではないかと
不安です。祖父の弟はどんな権利があるのか、どのようなことが起こり得るのか
教えていただきたいです。よろしくお願いします。
40 :
無責任な名無しさん:03/11/14 06:00 ID:9HodkDIN
うちの父親は借金を何度も繰り返していて
離婚しました。もう居場所はわかりません
離婚しても自動的に子供は相続することになるそうですが
相続放棄というのは死んでからでないと出来ないんでしょうか?
居場所がわからないのでたぶん死んだことがわからないと思うんです
知らないまま3ヶ月経って自動的に相続してしまったらどうしようか悩んでいます。
今のうちに相続放棄しておくことはできませんか?
41 :
無責任な名無しさん:03/11/14 06:04 ID:C3nycXqx
>>38 祖父の兄弟・姉妹は相続権は無しです。
相続権は、母親、あなたの順番になります。
そして、あなたが養子になることにより、母親とあなたが半分づつ相続します。
>結婚したい母は仕方なく一筆書きました。それは現在祖父の弟が持っています。
こんな紙切れ無効です。
(あなたに100%相続させると言う)遺言書があると言う事なので、
相続割合はあなた75%、母親25%になります。
>祖父の弟はどんな権利があるのか、どのようなことが起こり得るのか
>教えていただきたいです。よろしくお願いします。
祖父の兄弟は、母親とあなたが死亡か相続放棄をした場合、
相続権が出てきます。
それまでは権利ナッシングです。
これでよいですかね?
42 :
無責任な名無しさん:03/11/14 06:05 ID:C3nycXqx
>>40 亡くなったのを知ったときから三ヶ月以内に相続放棄すれば良いです。
亡くなった時からではないですよ。
現時点では相続放棄は出来ないです。
43 :
40:03/11/14 06:19 ID:9HodkDIN
知ったときからでいいんですか・・・安心しました。
生きてる間は放棄できないんですね。。
ありがとうございます。それで、もし父親が死んだ場合、
亡くなったという通知のようなものは私の元に届くんでしょうか?
44 :
無責任な名無しさん:03/11/14 06:38 ID:C3nycXqx
>>43 借金の催促などで届く事もあれば、届かない事もあります。
もし、知りたいのであれば戸籍からたどっていけば解りますよ。
45 :
無責任な名無しさん:03/11/14 13:12 ID:rGBPE3lQ
遺産分割協議で母と子の相続財産を1:0に分割するのと
子(と他の親族)が相続放棄して母の相続分を1にするのとでは
どう変わってくるのでしょうか。
あと、故人の負債の個人保障などは、遺産分割をいかにしていようと、
それはあくまで内々のことで、債権者は相続を受けたもの全員にくるよと
弁護士会館でいわれたのですが…相続放棄でしかそれをかわせないのなら
放棄しようと考えていますが、分割協議で債権者をかわせるのであれば、
不動産や株券などではなく、父の創作物に関わる権利関係などは、
相続したいと考えています。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
46 :
養子候補:03/11/14 13:19 ID:wY8EK/mw
>>41 ありがとうございます。
相続放棄の一筆は無効なんですか?
驚きです。
では2人で相続するという形にすれば、
相続税も安くなりますよね?
安心しました。どうもありがとうございます。
>39
>41で基本的にはあってるんだけど、
遺言書では、
>祖父の弟に対しては、駐車場(8台)を相続させるということになっています
こうなってるんでしょ?
であれば、祖父の弟に駐車場(8台)分は権利が行くよ。
48 :
無責任な名無しさん:03/11/14 15:22 ID:u9T28d+/
>>45 >ちょっと分かりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
ぜんぜん解らないです。
話の中身によって回答も変わってくると思うから、
誰が見ても解るように書いてくださいです。
49 :
養子候補:03/11/14 15:26 ID:l8eFLpyR
>>47 どうもありがとうございます。
駐車場(8台)は相続で揉めないようにするための
祖父の配慮だと思うので、そのようにされていた方が
安心です。
祖父は関西に住んでおり、
僕はおそらく東京(実家)で就職するか大学院に進学
することになりそうなので、
「離れて暮らすのに家を継げると思っているのか!」的な
ことを祖父の弟が言い出さないか心配だったもので。
祖父の弟にそれ以上の権利がないとすると安心できます。
50 :
無責任な名無しさん:03/11/14 17:43 ID:VCNrR8k7
>>45 あなたが弁護士に聞いたとおりです。
放棄は,プラス財産もマイナス財産も相続しないことになりますが,
遺産分割は,プラス財産を相続しなくてもマイナス財産は相続して
しまいます。
債務を負いたく無いなら,相続放棄ですね。
51 :
校長が強盗:03/11/14 20:03 ID:mTeb6UUs
52 :
無責任な名無しさん:03/11/14 21:08 ID:QfeVbaMl
えーと、只今28歳独身です。両親健在で兄弟が一人。
事の発端は親父の不倫と遺産相続。2年前祖父が亡くなり、その遺産を父親が
継いだのですが、介護は母と二人で共同で行っていました。
祖父には配偶者(後妻)がおり健在なのですが、相続税の兼ね合いで
祖母が殆どを継ぎ、残りを母と父で相続したのです(親父には兄弟無し)。
なのですが、相続を皮切りに親父の態度が豹変。おおっぴらに不倫に明け暮れ、
金をばら撒き、不倫相手に援助をし、散財の限りを尽くす始末。
散財の総額は1年で約2000万。母のほうは不倫の事実を知っており
今まで我慢をしてきましたが、耐えかねて1年前に別居。
親父は構わず「家督を継いだのは俺だ」と、家族や親戚の説得を聞き入れる事無く、
女狂いで散財を繰り返す有様。
家の財産を守る方法ってないですか?
母は離婚を考えていますが、そうなると遺産相続が出来ず、
介護をしてきた労力を考えると不憫でなりません。
また、僕ら兄弟も負債を相続したくはありませんし…。
考えている方法は二つ。
1:慰謝料を請求し取れるだけとって離婚する。
>父親と祖母の相続分全部を食いつぶされるのを見ているしかない
2:親父を後見開始の審判に掛け、禁治産者にする。
>法律が改正されており、浪費は禁治産者の事由に該当しない
>浪費以外の判断能力は十分なので家庭裁判所に泣きつけるか微妙
どちらが見込みがあるでしょうか。また、ほかに方法はあるのでしょうか。
53 :
無責任な名無しさん:03/11/14 23:28 ID:4SKxTlHR
>>52 祖父の遺産を誰がどのように相続したのか(相続関係がどうなっているのか)もう少し、整理して書いて下さい。
祖父の遺産のほとんどを祖母が継いだのなら、なぜ父親が祖母の財産を散財できるのか? 母と祖母の関係は良好ですか?
54 :
53:03/11/15 00:10 ID:jJtvwZKu
>>52 祖父の財産を、祖母と父が相続し、そのほとんどを祖母が相続したの
にもかかわらず、父親が自分の相続分のみならず、祖母の相続分まで
勝手に使っている と勝手に推測して書きますね。
祖母が息子(あなたの父親)の不肖を理解し、母親やあなたたち孫に
協力的であるならば、祖母から生前贈与を受ける手があります。
ただし、当然に贈与税がかかります。
高い贈与税を払うのが嫌ならば、母親もあなたたち孫も全員祖母の養
子になって、「相続時精算課税制度」を選択して贈与を受けるとよい
でしょう。この制度の適用を受けるには一定の条件が必要です。
詳しくは、専門家(税理士や司法書士)に聞いて下さい。
贈与を受けた後で離婚すれば、母親は残りの父親の財産から慰謝料を
とれるでしょう。
もちろん、父親との衝突は避けられませんが、父にすべて浪費される
のはさせけることができるでしょう。
まあ、すべては祖母次第ですし、みんなが腹をくくる覚悟は必要です。
55 :
52:03/11/15 01:14 ID:L17ZUxX2
遺産の額は総資産額で大体2億円くらい。
配偶者の税率が上がる分岐点である1億2千万円(だったか?)を相続し、
残りの分を父が相続しています。祖母が土地の殆どを、父は主に
現金や有価証券という形の財産を相続しました。
資産の殆どが土地であったため、高い相続税と固定資産税を払う事が
難しく、現金を貯めておかなければ維持が難しいことは親戚一同
解っているはずなのに無意味な散財を繰り返すだけ。
祖母が亡くなった時の相続税分を考えれば到底維持できるとも思えませんし
相続した時点でこれ幸いと再び財産を食いつぶすだけでしょう。
祖母は後妻でその他の親戚も子供も無し。血のつながりを持つ者が居ないからか
財産を残す事に関しては無頓着で老後の世話をタテに親父の言いなり。
祖母と母の仲は最悪ですし、祖母の協力は正直言って絶望的です。
一応祖母と孫二人の養子縁組という方法も考えていましたが、
祖父と祖父の兄弟二人を介護した母の労をねぎらう事を考えると
不憫で仕方がありません。
父の事情が事情なので衝突は辞さない覚悟です。幸い親戚は
母の味方をしてくれているそうなので。
(逆に、父と後妻の祖母が親戚中から四面楚歌なので余計意固地になっているのが
状況をややこしくしているわけなのですが)
56 :
53:03/11/15 02:43 ID:jJtvwZKu
>>55 想像以上に難しそうですね。
>祖母と母の仲は最悪ですし、祖母の協力は正直言って絶望的です。
祖母の協力が得られないのでは、ちょっと厳しいですね。
相続分の配偶者控除は確か1億6千万だったと思います。
財産が多いので、孫が贈与を受けたとしても「相続時精算課税制度」
での適用分よりもかなりうわがあります。推定相続人である受贈者
一人につき2500万円までで、それを超えた部分に対しては一律
20%課税されます。(たぶん)
もちろん、祖母と孫との養子縁組が前提条件ですし。
ちなみに、父親は前妻、後妻(祖母)どちらの子どもでしょうか。
母親はともかく孫だけでも祖母と養子縁組が可能であればした方がいいと
思います。(もしくは、祖母に孫宛への遺贈をする旨の遺言、または
死因贈与契約) それがなければ、今知り得る相続関係からみて、すべて
親父さんにいっちゃいますからね。
何にしても、祖母の心次第です。 法的な部分は専門家(弁護士かな)に
相談して下さい。
57 :
無責任な名無しさん:03/11/15 13:49 ID:ivwfBxyF
認知についておしえてください。
被相続人♂の腹違いの娘と称する方が現れました。
娘の戸籍謄本(全部事項証明)の【父】の欄にはなにも書かれていませんでした。
被相続人♂の戸籍謄本(除票?)にも三女として載っていませんでした。
認知届を提出したかどうか判りません。何を探せば認知が認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
月曜日には娘の母の従前戸籍をとりに行きます。
認知は戸籍に載ってると思うんだけど、違うのかな?
59 :
52:03/11/15 19:01 ID:eHERtp0w
>>56様
父は前妻の子です。後妻の祖母には子供も親戚もおりません。
大元の話の始まりは、前妻を早くなくした祖父が家政婦の替わりに
財産目当ての後妻をとったので親戚に亀裂が生じたわけなので、
この時点でこうなる事は決定だったのかもわかりませんが。
どちらも遺産を残す事よりも散財することに興味があるところが
始末に負えない…。
幸い祖母は孫兄弟には良くしてくれているので、養子縁組というのが
一番有効な手段かもしれません。祖母と仲が悪いとはいえ母も養子縁組
には協力してくれるそうですし。
60 :
無責任な名無しさん:03/11/15 21:16 ID:XmNWrnu1
>>46 相続税の控除額は決まってるから1人で相続しようが2人で相続しようが
かかってくる額は変わらないと思うけど。。。
>>58 認知は戸籍に載るよね。
61 :
無責任な名無しさん:03/11/16 01:51 ID:wSl/erKN
相続放棄の手続きにはどれぐらいの日数が必要でしょうか?
相続人の一人として、医療保険や預金の一部を代表相続人に
まかせる承認をした後での相続放棄も可能でしょうか?
負債の回避ではなく、親族内での意思表示としての
相続放棄です。
できればまだ生きている母の財産も
今後一切相続しないという手続きもしたい
のですが、母に遺言状 を書かせる以外の
方法はあるのでしょうか?
これらの手続きは、どこにお願いしたらいいのでしょうか?
>>61 >これらの手続きは、どこにお願いしたらいいのでしょうか?
弁護士
63 :
222:03/11/16 03:47 ID:0qQxL2RK
初めまして。ヨロシクお願いします。叔父が亡くなり母(叔父からみると妹)が相続するのですが。叔父が持っていた株の半分が別れた妻名義で書き換えを行っていないのですが、それは前妻のモノになってしまいますか?
64 :
無責任な名無しさん:03/11/16 04:39 ID:NezQpnFt
>>57 よくある話だね。
現時点でその人に相続権は無いです。認知されていないから。
ですから、遺産分割に加わりたいのならば
家庭裁判所で認定を受けてからにしてくださいと言えば良いでしょう。
多分、そう言うといくらで示談すると言い出すけど、
詐欺とかもあるから裁判所の認定を受けるまでは無視でいいよ。
戸籍にのっていないと言う事は法的に認知されていないからね。
>>60 控除額は相続人の数によって変わりますよ。
>>61 話が込み入っていて解りにくいですが、
弁護士さんに相談してちゃんと書面で残しておいたほうがいいね。
弁護士さんの所へ。
日数はかなりかかります。
>>63 ケースバイケース。
普通にいけば元妻のものです。
ただし、叔父のものだと証明できれば、相続可能かも。
訴訟しないといけないので、弁護士さんの所へ相談に行くべきです。
65 :
57:03/11/16 05:56 ID:L97I59C6
>>58様
>>60様
>>64様
どうもありがとうございます。
現状は被相続人の親族に娘として認めてもらってるようですが、
法的な相続権が無い(遺産分割なし)という説明をしてみます。
遺言もありませんでした。
ありがとうございました。
66 :
無責任な名無しさん:03/11/16 09:05 ID:ZXEy4frv
遺言書があれば、他の相続人に許可を得なくても
銀行口座の名義を書き替えるのは違法では無いのですか?
67 :
無責任な名無しさん:03/11/16 10:08 ID:9u2DAGtk
>>66 話が見えないが違法では無いはずだよ。
その場合遺言執行人が口座を管理するでしょ。
だから遺言執行人が書きかえると言う事になるね。
68 :
66:03/11/16 11:38 ID:ZXEy4frv
>>67ありがとうございます。
遺言執行人を選任していない状態では如何ですか?
遺言書にも指名されていませんでした。
と、いうか分割協議の話し合いもされていない状態です。
名義を替える前の残高や取引明細の開示を銀行側は拒否出来るのでしょうか?
遺言に太郎さんのモノってかかれてれば太郎さんが好きにしていいはず
70 :
無責任な名無しさん:03/11/16 12:59 ID:9u2DAGtk
>>5 ありがとうございます。
無事に三途の川を渡ることが出来ました。
72 :
無責任な名無しさん:03/11/16 22:56 ID:sEXAsO5/
>>64 言い方が悪かったかな。。。
基本的に5000万円で、相続人1人あたり1000万円でしょ。
それはもちろんわかってますよ。
だから財産をもらうのが養子1人だろうが養子と娘2人に
なろうが控除額は変わらないし、控除額を超えた部分に
かかってくる税金は変わらないのではと言いたかったん
だけど…
73 :
無責任な名無しさん:03/11/16 23:00 ID:sEXAsO5/
>>66 遺言公正証書であってきちんと遺言執行者が指定されて
いたのでは?
もう1回よく調べてみたほうが良いのでは。
74 :
66:03/11/16 23:23 ID:LkBVv/ED
>>70 ありがとうございます。
ご紹介いただいたサイトでは、名義人の変更必要書類に
分割協議書が必要とあったのですが、遺言書で口座が指定されていれば
分割協議書は必要無いのでしょうか?
>>73 ありがとうございます。
遺言書は自筆で執行人は指定されていませんでした。
75 :
56:03/11/17 19:35 ID:tfUy9whO
>>59 ちょっと1日見れなかったので、間が空いちゃいました。
59さん、まだいますか?
>父は前妻の子です。後妻の祖母には子供も親戚もおりません。
お父さんが祖母(後妻)の実子でないのなら、その段階ではお父さんも
相続人になりませんよ。お父さんが相続人であるためには、祖母とお父さん
が養子縁組をしていないとだめです。(実子ではないのだから)
もし、養子縁組がなされていないのなら、相続の権利は次順位に行きます。
配偶者(祖父)は先に死んでいるので、祖母の父母、祖母の兄弟姉妹の順
です。祖母には親戚がいないということですが、天涯孤独なのでしょうか?
実は兄弟姉妹いて、すでに死んでいると言う場合ならば、その子どもが
相続権を代襲します。 そういったこともなく、養子縁組もなく、遺言も
ない状態で祖母が死んだならば、「相続人不存在」になります。
だから、お父さんが何も知らず、養子縁組をしていなければ、養子縁組を
した者(孫がすれば孫が)が唯一の相続人になります。
といっても、これはかなり机上の空論です。現実はすでに養子縁組がして
あったり、遺言で父親が指定してあれば、まんま父親のものです。
いずれにしても、祖母を説得して自分たち(孫)が養子になるようにして
おきたいですね。
76 :
無責任な名無しさん:03/11/17 21:07 ID:nrL2ax/h
生命保険で、満期を迎えた後でも、保険をかけた人が死んだ場合
100万円支払われるという保険を亡くなった人がかけていたんですが、
遺産相続すべて完了したのに、保険会社側が、その保険の
お金を支払ってくれません。戸籍とかもすべて資料を集めて
提示しているのにです。
どうしたらいいでしょうか?
ちなみに死んだ人の相続人は一人のみです。
あなたが保険の受取人じゃないんじゃないの
78 :
76:03/11/17 21:12 ID:nrL2ax/h
受取人だと証明するために戸籍を提出していたんですが、
隠し子とかいるのではとか、言われ、
なおかつその死んだ人が結婚した時代は、
戦後まもない時代で、保険会社が証拠不十分とか
言って渋って出してくれません。
後どんな証拠が必要か聞いてそれだせば?
母、姉、私の3人家族で、最近母親が亡くなり
姉と私で、財産のほとんどである土地と家を姉3分の1私3分の2で相続することになったんですけど
姉は相続でさらに借金も背負うことになるし、住んでもいないので売りたいと言ってきたんです。
私はまだ結婚もしていないし、そこに住んでいるので、
売りたくないんですけど、姉に代償として払うお金もないし
正直困っています。やっぱり売るしかないんでしょうか?
81 :
無責任な名無しさん:03/11/18 05:39 ID:52RqV8O+
>>80 それは売るべきだろうさ。借金の清算もあるみたいだし。
あなた一人ならば賃貸で良いでしょ。
どうしてもと言うならば、あなたが銀行からお金を借りるなどして
買い取れば良いでしょうね。
82 :
無責任な名無しさん:03/11/18 23:08 ID:WK80iexs
>>80 まず話し合ってみては。姉の分を買い取るにしても、一括で払えなければ
分割にする等いくらでも道はあるはず。まずは話を。
83 :
無責任な名無しさん:03/11/19 18:26 ID:r7FDAojJ
質問です
遺言執行人が義母になっています 相続は4年前に終わったのですが
私の知らない定期預金等名義を書き換えられているかもしれません
銀行に行けば死亡日現在の残高を教えてもらえるのでしょうか?
銀行に電話すればいいのですがその前に何かいい方法はないか書き込みました
よろしくお願いします
84 :
無責任な名無しさん:03/11/19 19:18 ID:fUV64K7t
>>83 そんなこと法律で決まってないからさっさと電話すりゃいいじゃんさ。
85 :
無責任な名無しさん:03/11/20 18:12 ID:KWav7og+
お願いします。
祖母の遺産協議をしようとしたところ、
叔父が既に亡くなっています。叔父には2人の子(未成年)がいて、
叔父の妻はフィリピン人(外国籍)です。
相続する人が未成年の場合、親の代理署名でよいと書いてありましたが、
外国籍の叔父の妻の署名でよいのでしょうか?
86 :
無責任な名無しさん:03/11/20 20:46 ID:DBBPsNEU
>>85 >外国籍の叔父の妻の署名でよいのでしょうか?
日本でもその叔父の妻のフィリピンの方が親権者ですよね?
それですと、その方の署名で良いです。
87 :
新手:03/11/21 20:39 ID:k1UsAPnL
子供が2人いて、一方には、100万円。他方にはその他一切の財産を相続させる旨
の遺言の効力について、
平成3年の判例で、「特定」の財産を相続させる旨の遺言は、遺贈と解するべき特段の
事情がない限り遺産分割の方法の指定と解する、としていますが、これは包括的な財産を
相続させる旨の場合にも当てはまるのでしょうか。
翻って、そもそも100万円以外すべて相続させる旨は包括遺贈なのでしょうか。
88 :
寝言:03/11/22 13:35 ID:BxOuhQhW
>87 法学質問スレ パート4 向き。
89 :
知人A:03/11/22 20:39 ID:MIf6rdjj
相続権の話で聞きたいです。
友人の話ですが、その人の母親は痴呆症でして遺言もなく、
相続者は兄弟3人でそのうちの一人が精神病で、入院しています。
こうした場合、「精神病の人に相続権はあるんでしょうか?」
ただし、退院のめどはついていません。
どうでしょうか。
90 :
無責任な名無しさん:03/11/22 20:54 ID:NVFCt1Sb
>>89 当然にしてありますよ。
ただし、管理が出来ないようならば後見人が財産を管理します。
先日兄(子供も親もいません)が他界し、兄の配偶者Aから
相続手続きの為に印鑑証明を用意するよう連絡が来ました。
弟である私の取り分は無く、兄の遺言によりAが全財産を相続し、
Aに万一の事があった場合は、こちらに相続権が生じるそうなのですが…
この場合でも今から印鑑証明が必要なのでしょうか?
92 :
無責任な名無しさん:03/11/22 23:15 ID:NVFCt1Sb
>>91 普通はいらないね。
何のために使うか聞いてみなされ。
93 :
法律がよくわからない人:03/11/23 03:58 ID:pezSsTxU
○ ■ 私の両親は離婚同士
|離婚 |離婚
□−■ 再−再 ●−○ 再婚し出来たのが私
義兄 父親| 母親 義姉
□ 登場人物
私:A
父親:B(去年の7月に死亡)
義兄:C(Aとは約20年連絡をとっていない)
父親と関係があったかは不明。
Bはギャンブルで借金を作っては母親に払わせていた。母親は離婚を決意するが
Bは同意しなかったが離婚時にある借金総額負担する代わりに離婚に同意した。
以降、Bの行き先はAは知らない。Aは去年の11月に借金の催告書でBの死を知った。
50万円の借金の催告書であったがAは支払い拒否する。(財産放棄はしていない)
今年の6月にCよりBの死とBの借金が1000万近くあると手紙で通知がある。
。手紙の内容はCがすべて借金を肩代わりするから財産放棄すると書類を作成し捺印し
印鑑証明を送れといった内容のもの。
Aは不信に思い弁護士に相談する。Aは弁護士の指示どおり財産の詳細を送れと請求した。
今年9月に連絡も無くCがAの自宅を夫婦と子供で東京から訪れる。
書類の請求と自己破産をするように指示を受けた。(交通費の請求も受けたが支払わず)
弁護士に財産調査を依頼し結果を待っていたがCより調停をするから異議申し立てがあったら
連絡をするようにと職場に伝言という形で連絡があり、そこに連絡するが不在または伝言センターへ
Bが亡くなった時に立ち会ったのはCのみ。Bが借金の明細を見つけた。
その明細は私もコピーしているが総額は500万円程度であり手紙の内容と異なる。
CはBの親類と連絡を取り合っている様子。私はBの親類と連絡をまったくとっていない。
3ヶ月たってから財産放棄をしろというにもかかわらずCは明細を発見したにも
かかわらず財産放棄をしていない。Cも自己破産するという。(肩代わりするというのはどこにいったのか)
94 :
法律がよくわからない人:03/11/23 04:03 ID:pezSsTxU
文章が長すぎて本当に申し訳ありません。本文だけでは送信できませんでしたので
見て頂いた方とアドバイスしていただいた方にお礼申し上げます。
無礼な文章で申し訳ありません。ありがとうございました。
95 :
無責任な名無しさん:03/11/23 04:09 ID:4+RlDJTp
>>93 お疲れさんです。
下のスレで相談なされた方ですね。
さてはて、どうするべきかと言うと
とりあえず財産総額がわからないことにはどうしようもないですね。
基本的に借金と財産の総額の
1/2が母親
1/4が兄
1/4が妹(あなた)
という分配になります。当然借金もね。
>弁護士に財産調査を依頼し結果を待っていたが
とあるので、これが済むまでは待つべきかなとも思います。
また、調停で財産の開示を主張しても良いでしょう。
依頼している弁護士とよく相談して決めてください。
もう弁護士さんに相談をなされているし、動くところは動いたので
調停に出て相手の出方を確かめるしかないですね。
真剣に悩んでいます
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1069521050/
96 :
法律がよくわからない人:03/11/23 04:17 ID:pezSsTxU
早速のお返事ありがとうございました。私は男性です。
母親がなくなっている場合、財産分割ですが相続人が私とCなっています。
つまり、2人で1/2ずつになるのでしょうか。
このようなケースでCが財産を隠しているケースはありますか?
仮に財産放棄が単独で出来ない(相続人と協議の上で出来る)ためにしていない
可能性もありますか?こんなに借金があるのを知っていて放棄していないことに疑問なのですが
如何でしょうか。知らないことばかりで申し訳ありません。よろしくお願い致します。
97 :
無責任な名無しさん:03/11/23 09:30 ID:hbuHB4xC
>>96 すいません、勘違いしてました。
>つまり、2人で1/2ずつになるのでしょうか。
そうです。
>このようなケースでCが財産を隠しているケースはありますか?
>仮に財産放棄が単独で出来ない(相続人と協議の上で出来る)ために
>していない可能性もありますか?
多分、これでしょうね。
ただ500万負債があるという事で、負債の方が大きい可能性もあります。
早急に調査すべきでしょう。
不動産などがあった場合は、ハンコが無いと動かせません。
>こんなに借金があるのを知っていて放棄していないことに疑問なのですが如何でしょうか。
Cが元々借金で首が回らない状態だったりすると
借金を受け継いでも現金が欲しいなんて事も起こりえます。
とにかく、調査の結果と調停での相手の主張を待つしかないと思います。
98 :
無責任な名無しさん:03/11/24 00:01 ID:xbUCMeLE
一般的に相続に関する申立ては、家庭裁判所の窓口に直接行かなければ
できないのでしょうか?申立書と必要添付書類の郵送ではできませんか?
ちなみに相続期間伸長の申立てです。
99 :
無責任な名無しさん:03/11/24 02:08 ID:yPKs8TG+
初めまして。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、お教え下さい。
香典というのは誰の物でしょうか?
葬儀を出した者(喪主)でしょうか?
葬儀費用を出した者でしょうか?
等分するのでしょうか、それとも、
香典を出して下さった関係者に近い身内(会社の人とか近所の人など)に
それぞれ割り振るのでしょうか?
実は8月に祖母が亡くなったのですが、
公正証書で遺言を作成してくれていたのですが、
葬儀費用は次男・長女負担 とその中にはあり、その分引かれていたのですが
香典は長男が持っていっている(管理している?)のです。
私の父(次男)は「自分たちが葬儀費用を出しているのだから、香典は自分達の物」
と言っております。
来週、遺産分割の事で、弁護士と会う事になっているのですが、両親が
「お前にも居て欲しい」と意ってきます。
少しでも知識を入れておきたいので、どうか宜しくお願いします。
100 :
法律が良くわからない人:03/11/24 03:35 ID:Y6ypvnSn
97
>>95>>>さん
こんばんわ、御回答ありがとうございました。法律知らず、世間知らずとは
私のことで恥ずかしい限りです。義兄がどのような考えなのかの財産調査
結果ではっきりすると思います。義兄とは約20年近くお会いしていません。
父親の借金が私に振りかかり財産放棄をしていないところに現れた仏様のような方なのか
あるいは、財産を独り占めにしようとする悪者なのかもしれません。
義兄にはバイクを盗んで母親が警察に謝りに行ったりと良い印象はありません。
むしろ、ずるがしこく汚い印象が強いので世間知らずな私は色々な方に意見を頂きたいのです。
97
>>95>>さんが言われるとおり、元々借金で首が回らないに違いありません。
そこで、義兄が借金を引き継ぐとともに自分の借金もチャラになる。
遺産を自分の借金にあて受け継いだ借金で自己破産する、なんてシナリオも
あるのかもしれませんね。
しかし、私の存在があるため相続が1人では出来ない・・・・。私は邪魔な存在なのかもしれません。
そんな火曜サスペンスなことを考えたりしています。多分、こんな複雑ではないでしょうね。
恥ずかしくなりました。
しかし、義兄が借金を受け継いでくれるといったわりには、御自分から調停を起こすとか
異議があるなら申し出をしろとか着信なしに電話したりと行動は不審です。
私の出方を待ってもいいようなもの、私が出方を伺ったので怒って気が変わったのかもしれない
ですね。どうお考えですか?
101 :
無責任な名無しさん:03/11/24 10:00 ID:DgJFpYAh
>>100 あなたが普通のサラリーマンで家庭もある人ならば、
さっさと三ヶ月以内に相続放棄をした方が良かったかなと思います。
と言うのも、それだけ借金があるのならば残る財産はささいなもの、
もしくはマイナスでしょう。
そして、借金取りの方は相続人の誰から取っても良いので
お金をもっている貴方から取るでしょうね、当然。
ですから放棄することに賛成です。
が、調査を依頼しているし、調停もあるという事なのでその結果次第だと思います。
102 :
無責任な名無しさん:03/11/24 10:01 ID:DgJFpYAh
>>98 裁判所に問い合わせて。
>>99 一般に香典は葬儀を出した人、つまり喪主です。
そして葬儀費用の足しとします。
103 :
法律がわからない人:03/11/24 10:51 ID:Isg7hj7e
一年たっても催告書が一通しか来ません、500万もあったらとりたてもきびしいとおもうのですが
私の居場所がわからないのでしようか?住民表は異動していなくても転送にしていれば催告書は来ますよね。
良くわからない借金です
104 :
無責任な名無しさん:03/11/24 11:30 ID:DgJFpYAh
>>103 そんなもんです。
調査にも時間と手間がかかるので、後回しにされることも多いよ。
105 :
法律がわからない人:03/11/24 11:56 ID:Isg7hj7e
じゃあ、借金は存在する可能性が高いんですね。頭痛い
106 :
99:03/11/24 12:29 ID:yPKs8TG+
>>102 ご回答ありがとうございます。
葬儀費用の足し、と言っても預貯金から、「葬儀費用分」として350万円
引かれているんです(弁護士から送られてきた明細で先に150万、葬儀後に
200万円の支払いしています)。
350万で足りなくなる状態ではないので、つまり
残りは喪主(長男)の物、となるわけですか。うーーん。
107 :
慶子:03/11/24 12:46 ID:pZS7oIK8
108 :
無責任な名無しさん:03/11/24 14:34 ID:VSDPaBIR
>>105 その為に三ヶ月間の熟慮期間があるわけです。
>>106 いや、残りはお墓に使うなどするでしょ。
普通はぜんぜん足りないよ。
109 :
無責任な名無しさん:03/11/25 03:53 ID:PcMM/aWe
相続分について、質問です。
父が被相続人、私と母が相続人です。
私は離婚していますが、相手が引き取った子供がいます。
父方の祖父は亡くなっており、祖母は健在です。
父には4人の兄弟がおり、うち一人は亡くなっています(子供なし)
残った3人の兄弟には、それぞれ子供が順に2人、2人、1人います。
私と母が放棄した場合、どういう順番で相続権がまわっていくのでしょうか?
調べてないけど、親、兄弟、甥・姪だっけな?
甥・姪はかからないかもしれない。
調べればすぐ出てくるから調べて。
被相続人の妻と子が放棄した場合
1.子の子
2.被相続人の母
3.被相続人の兄弟
4.被相続人の兄弟の子
の順番。
書き間違いがあったらどなたか訂正してください。
112 :
無責任な名無しさん:03/11/25 13:02 ID:EWXw+5q2
>>111 「1.子の子」が「私」の子という意味であれば、「私」が家庭裁判所で
相続放棄手続をして受理されれば、相続権はないです。
>>112 へぇー、へぇー、へぇー。
そうなんだ、知らなかった。
114 :
109:03/11/25 18:05 ID:eo94zZnA
みなさんご返答ありがとうございます。
子の子に相続権がいかないのなら、娘の分の放棄手続きをする必要はないと
いうことになりますかね。
115 :
無責任な名無しさん:03/11/25 23:48 ID:EWXw+5q2
>>114 >子の子に相続権がいかないのなら、娘の分の放棄手続きをする必要はないと
>いうことになりますかね。
例えば
父:A
母:B
私:C
私の子:D
父の兄弟:E、亡F
父の兄弟Fの子:G
の場合。
父Aが死亡した場合の相続人は、母Bと私Cです。
私Cが父Aの死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄手続をして、
家庭裁判所に受理されると、私の子Dには相続権はありません。
母B及び私Cが相続放棄すると、父Aの兄弟Eと父の死亡した兄弟Fの子Gが相続人になります。
あくまでも、私Cが相続放棄した場合に、私の子Dには相続権がないだけの話で、
私Cが父Aよりも先に死亡したり、私Cが相続欠格者(たとえば、私Cが父Aか、母Bの
いずれかを殺害した等の罪で罰せられた場合等)の場合には、代襲相続が私の子Dに発生
するので、相続放棄以外の場合には私の子Dに相続権が発生する場合はあります。
116 :
無責任な名無しさん:03/11/25 23:53 ID:EWXw+5q2
115では「祖母は健在です」という点を勘案していない事例なので、
もし祖母を勘案すれば、母Bと私Cが相続放棄した段階で、祖母が
相続人になり、もし祖母も相続放棄をすれば、父の兄弟Eと父の死亡
した兄弟Fの子Gが相続人になるということになります。
117 :
114:03/11/26 00:04 ID:Im6+MWqe
>>115 ものすごく参考になりました。なるほど、代襲相続でも発生しないかぎり
相続放棄では子の子には相続権が発生しない、と。
では、母と私>祖母>父の兄弟>父の兄弟の子、ということですね。
118 :
無責任な名無しさん:03/11/26 00:50 ID:NHqMqayx
>>117 >では、母と私>祖母>父の兄弟>父の兄弟の子、ということですね。
ちょっと違います。
母と私がともに相続放棄をした場合は、
母と私>祖母>「父の兄弟及び父の死亡した兄弟の子」
となり、父の兄弟Eと父の死亡した兄弟Fの子Gは同順位です。
被相続人の兄弟の場合、子までは代襲相続できます(兄弟の孫は代襲相続できません)。
父の兄弟Fは父Aよりも先に死亡しているので、子Gに相続権が代襲されるのであり、
父の兄弟Fが生きていれば、子Gには相続権はいきませんし、またFが相続放棄しても子
Gには相続権はいきません。
私だけが相続放棄をした場合、母と他の相続人(たとえば、祖母等の他の相続人)との
組み合わせになります。
母だけが相続放棄をした場合、私だけが相続人となります。
119 :
117:03/11/26 02:46 ID:Im6+MWqe
>>118 ああ、代襲だと同順位になるのですね。ふむふむ…
弁護士相談ではすごくおざなりな説明しかされなかったので助かります。
>私だけが相続放棄をした場合、母と他の相続人(たとえば、祖母等の他の相続人)との
組み合わせになります。
このケースで母親だけが相続人になる場合は、祖母と父の兄弟だけが
相続放棄すればよいのですか?(代襲がないものと仮定して)
父の兄弟の子も放棄する必要性はないということでしょうか。
120 :
無責任な名無しさん:03/11/26 14:37 ID:/vGOweMv
遺産相続について相談なのですが
今、相続人が4人(配偶者一人と兄弟3人)いるのですが遺言書がなかったのでそのまま
法律にあわせて分配しているのですが
分配するときは公平に(たとえば現金300万円なら100万円ずつ)分配しないといけないのでしょうか?
それとも一人だけ隔てて分配するようなことはできるのでしょうか?
121 :
無責任な名無しさん:03/11/26 18:30 ID:/vGOweMv
あ、すいません現金300万円のとこ400万円で100万円ずつでした^^;
122 :
無責任な名無しさん:03/11/26 19:50 ID:NHqMqayx
>>119 >このケースで母親だけが相続人になる場合は、祖母と父の兄弟だけが
>相続放棄すればよいのですか?(代襲がないものと仮定して)
>父の兄弟の子も放棄する必要性はないということでしょうか。
本件の場合、母親だけを相続人にするには、
子(私)すべて
父系統の直系尊属すべて(祖母等)
父の兄弟姉妹すべて
もし父の兄弟姉妹で、父より先に死亡している兄弟がおり、かつ子がいる場合は、その子(孫は代襲相続できないので相続放棄は不要)すべて
が相続放棄をすればよいことになります。
ここでやりとりしていても、人間関係の情報や、やりとりに誤解がある可能性もあるので、
弁護士の先生に再度確認された方がいいと思います。
124 :
無責任な名無しさん:03/11/26 21:05 ID:/vGOweMv
123さん回答ありがとうございます
もうひとつ質問なのですが
相続人の全員の同意のとき一人の相続人を酔わせて同意されるというのは
違法ですよね?
それとも、酔わせてあるいは強制で同意(実印を押させる)させても実印を押せばすべて
有効になるのでしょうか?
>>124 あんた、常識的に考えてどう思う?
強制的に実印押させたから有効だと思う?
思うんだったらもう何も言わない。
126 :
無責任な名無しさん:03/11/26 21:50 ID:isgbsgJn
あのう、印鑑登録証明というのは、本人でなくとも、司法書士や弁護士の人間が代わりに行うこともできるのでしょうか?
そして、その登録した印鑑を使用して、勝手に遺産分割協議書を作成することも可能なんでしょうか?
なんか悪用された気がして、相談したのですが・・
127 :
119:03/11/26 22:21 ID:6JaDJ7/J
>>122 裁判所と弁護士とで確認とれました。親族は承諾済みですが
詳細が分かり次第連絡をすることになっていましたので、
これから相続放棄手続を進めます。ありがとうございました。
128 :
無責任な名無しさん:03/11/26 22:27 ID:y3HKbnP7
ごめんなさい!
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129 :
:03/11/26 22:29 ID:0mEVBGD1
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■その道の達人をコケにして安心しようとする。多数派のときだけやたら強気。才能ある人間を歪んだ目でしか見れない。
■場所が変わると手のひらを返すように態度が豹変する ( あの連中の中じゃヘコヘコさせられてきたが、うちに来たら見ていろ! 礼儀を教えてやる。 )
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■いつの間に恩を貸してるように振舞うが、自分のためであると見抜かれる。恥ずかしさをごまかすために大袈裟にキレるが相手がキレると今度はビビる。
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■無理な人の真似をしケチをつけ、批判される所には現れない。観察される側になると極度に焦る( 直接対決が苦手。言い返されにくい状況を計算する )
■自分が企んでいるのに相手を悪人に仕立て上げて餌食にする。わざと攻撃を誘って憎悪に酔いしれる。人の裏切りを許せないわりに自分の裏切りは覚えていない鈍感さ。
■人に相手されん事ばかりウジウジ繰り返して自分に課した目標から逃げる。あげくのはてに相手にわからない方法でキレる。
■半端な体験から集団的にばかり相手を気にする ( 君のような人はウチでは… / ○さんによく似てるから駄目だろうね / 背が高い奴はどいつも… )
130 :
無責任な名無しさん:03/11/26 22:50 ID:MQ6aPUed
131 :
無責任な名無しさん:03/11/27 11:34 ID:z38ySrj0
125
ですねよ
酔わせて強制で実印を押させようとした人が相続人の中に
一人いるのですが、その人は訴えられるのでしょうか?
>126
普通に考えてありえないと思うけど,万が一あったとして
あなたが委任状を提出していないなら抗弁できるんじゃない?
>131
訴えられるってのはどういうこと?訴えることが可能かということ?
押させようとしただけでは無理だと思うよ。
133 :
無責任な名無しさん:03/11/27 17:13 ID:z38ySrj0
なるほど押させようとしただけでは無理なのですか
弁護士に相談しに行けよ
135 :
無責任な名無しさん:03/11/28 00:29 ID:7jZzW63L
死亡した親の車を遠方に住む子が乗る場合
どのような手続きが必要でしょうか?
遺産のトータルは5000万に満たないと思うので
申告の必要はないと聞いたのですが、現時点の車の価値を
誰かに判断してもらい書面に残す必要があるのでしょうか?
136 :
無責任な名無しさん:03/11/28 00:46 ID:8K3jIdlK
遺産分割協議書について質問です。
相続人一人が全財産を相続するように分割した場合、分割協議書には
「全ての財産を〜」などとと記載して財産目録を省略できるのでしょうか。
相続税の計算時にはもちろん目録は作成しますが、物件を早急に処分して
会社の資金繰りに充てたいので…。会社の借入の正確な残高は代取を
決定しないと銀行が提示しないためと、株式評価の計算に時間がかかるため、
財産目録を概算、または省略して「全財産を」という形で作成できれば、
すぐにでも親族に押印をお願いできる状態なのです。何かいい方法があれば
ご教示ください。
137 :
無責任な名無しさん:03/11/28 01:10 ID:JNoFZH5A
>>135 一回やったことがある。
税金の控除額以下ならば税金は心配無いから査定までは要らなかった。
相続人全員の印鑑証明と実印を押した遺産分割協議書と
普通の名義変更で続きの書類が必要でした。
陸運局に問い合わせると教えてくれるので、
陸運局に問い合わせてください。
自分も問い合わせたら教えてくれました。
>>136 相続人全員の了解が取れていれば税金関係で問題が起こらなければ
特に形式は気にしなくて良いですよ。
138 :
無責任な名無しさん:03/11/28 07:20 ID:JW/nlK75
祖父には3人の娘と(上からそれぞれA・B・Cとします)
祖父と養子縁組したAの婿がいます
そろそろ遺言書を書くといってるんですが
祖父の希望は
・自分の生活費・生活・病気の世話一全て引き受けたAに全部相続させたい
・Bにはビタ一文もあげたくない
・Cには借金(祖父に1000万借金し、無返済)をチャラにすることで済ます
だそうなんですが、先日Bがうちに来た時に
遺言書に『Aに全て相続させる』と書いてあっても、自分には法律で
遺産÷4の更に半分が最低限保障されてる
と言っていたんですが、本当なんでしょうか?
139 :
無責任な名無しさん:03/11/28 12:33 ID:DXfp7I9i
>>138 >と言っていたんですが、本当なんでしょうか?
本当です。遺留分といいます。
A、A婿、B、Cが相続人だね。
んで、遺言がAにすべて相続させると。
すると、
A 100%(62.5%)
A婿 0%(遺留分12.5%)
B 0%(遺留分12.5%)
C 0%(遺留分12.5%)
遺留分は請求されたら渡さなければいけません。
今からは回避できないと思う。
140 :
135:03/11/28 18:00 ID:7jZzW63L
>>137 ありがとうございます
雪が降る前に渡せそうですね。
141 :
138:03/11/28 18:05 ID:titAQaxG
>>139 おおー本当なんですね。
祖父に伝えておきます。どうもありがとうございました。
142 :
無責任な名無しさん:03/11/28 19:22 ID:5TmXoSrY
>>138 祖父からBへ生前贈与があった場合などは遺言の中に書いておくと
いいですよ。
遺留分を計算する時は既にもらったものも遺産の中に入れた上で
算出するので既に遺留分以上のものをもらっていれば遺留分はない
ということになりますので。
@先日親父が死にまして、親父が事業をやっていたものですから
借金が8000万ほどあります。
Aこれに対して払える金額は親父の生命保険3000万のみです。
B親父の連帯保証人として自分、母、祖母、叔母、親父の友人がおります。
C借金のうち3000万は担保がついてます。
D担保は自宅と母方の実家の田畑です。
田畑がなくなると農家である祖父は仕事になりません。
以上5点が簡単ではありますが現在の状況です。
弁護士には相談していますがどうか皆様の力も貸してもらえませんか?
お願いします
弁護士がなんていってるかぐらい書け
145 :
143:03/11/28 22:07 ID:bw8nLy0+
その通りですね・・・
弁護士は
@連帯保証人になっているので財産放棄のメリットはない
A担保をはずすには3000万払いきるしかない
B3000万のうちある程度まとめて払い残りを分割で払う方法もある
C普通なら財産放棄する案件である
D破産宣告は担保が抑えられることになるので、
祖父の仕事ができなくなる
E難しい問題だ
といったことを言っています。
現在進行形でして、まだ完全に話が決まってるわけではないので
皆様のお力を貸してもらいたいのですが・・・
146 :
無責任な名無しさん:03/11/28 22:13 ID:KBPZmcrh
>>145 どう見ても積んでいるよ。
一端、財産放棄して一族ともども自己破産するのがすっきりキレイでいいかな。
親父の事業を誰かがつぐ事で借金返済の目処は立つの?
148 :
法律がよくわからない人:03/11/28 23:51 ID:2QrAlv1Z
93)を書き込んだものです。
まだ、弁護士からの連絡はありません。不動産の調査というのは時間がかかるもの
なのでしょうか?相続放棄はしていないので時間には問題が無いのですが気になります
義兄が調停をすると私が不在のときに職場に伝言を残していたのですが裁判所からも
連絡がありません。明らかに怪しい動きで私を焦らすような動きです。
誰にもレスを頂いていないので私の考えるシナリオも十分にありえるのでしょうか?
私にも財産がらえるケースというのはあるものでしょうか
149 :
無責任な名無しさん:03/11/29 00:18 ID:Jtj1anQN
遺産分割協議書と言うものは、かなり重要性が高いもの何ですよね?
もしその書面をなくしてしまったと言った場合、何かこれに代わる対抗手段というものはないものなんでしょうか?
数年前に親が亡くなり、このときに私は遺産分割協議書なる文面に署名した覚えもないし、見たこともないので、長女に聞いたところ、「そんなものはない」と言われ、相続の一切を成した司法書士もないといっているのですが・・・
何かいい妙案はありませんでしょうか?
150 :
無責任な名無しさん:03/11/29 00:22 ID:MIJI3Yye
>>148 不安だよね、わかりますよ。
>まだ、弁護士からの連絡はありません。
>不動産の調査というのは時間がかかるものなのでしょうか?
かかりますが、定期的にあなたから連絡して進展状況を聞いてください。
>誰にもレスを頂いていないので私の考えるシナリオも十分にありえるのでしょうか?
>私にも財産がらえるケースというのはあるものでしょうか
あなたのシナリオはわかりませんが、
あなたに財産が入ってくる事も十分に考えられますよ。
義兄の調停がブラフならば、こちらから申し立てすると言う手もありますね。
それにしても弁護士さんの調査結果が出ないと手が打てません。
とにかく今は待つことしか出来ないと思いますよ。
あせらずに処理してください。
遺産関係の揉め事は二代、三代に渡って続くこともありますからね。
時間がかかって普通だと思ってください。
151 :
無責任な名無しさん:03/11/29 00:23 ID:MIJI3Yye
>>149 無いなら無いで、遺産分割が済んでいないという事でしょうね。
とりあえず、あなたが何をしたいのか書いてください。
152 :
143:03/11/29 01:29 ID:NhOtz6hO
>>147 つきません。
個人経営なのでつぐとしたら自分か母しかいません。
社員は親父だけであとはバイト、パート、派遣社員にて経営していたようなので・・・
何で個人事業でここまでの額になったのかは・・・・
まあ単純に利益があがらなかったからです。
いわゆる自転車営業でしたっけ?
そんな感じだったみたいです
153 :
まろん:03/11/29 10:17 ID:HmXSo/3b
こんにちは 教えてください!
遺産相続で私が受取人の死亡保険金は特別受益になるといわれました 遺産に
対して5%以下の金額なのですが・・・たとえ私が全額もらっても不公平さは
しょうじないと思います どうでしょうか?
154 :
無責任な名無しさん:03/11/29 10:31 ID:zJFHqr/X
>>153 ケースバイケース。
その保険金の位置付けによるよ。
155 :
まろん:03/11/29 10:51 ID:HmXSo/3b
位置づけってなんですか?
>>153 「特別受益になる」と言った人は誰?
たぶんなるんだろう。
金額は関係ないよ。
157 :
無責任な名無しさん:03/11/29 12:52 ID:nGQFlUjp
父親が病気で余命もわずかです。
先日親族が集まり、とんでもないことがわかりました。
父親が死んでしまうと、土地を残すこととなり、年間相続税として毎年、
50万円を支払わなければならない。ということがわかりました。
父、母と私は2人姉妹。4人家族です。
土地の規模等の詳細がわからずですが、どの位の土地面積があるのか、
推測できる方、教えてください。
また、この土地を処分する場合にも税金がかかってくると
思うのですが、、、、。
とても厄介な話で誰にも言えずにいます。
158 :
まろん:03/11/29 12:56 ID:HmXSo/3b
>>156
弟です じゃあ死亡保険金の受取人を指定されていても意味がないの
ですか?
159 :
無責任な名無しさん:03/11/29 14:01 ID:Bshxu+Ik
>>157 まずは、(聞けるなら)本人なり、母親なり、親族なりに土地の場所を
聞いた上で、その土地の管轄の登記所に行って、不動産登記簿の謄本を
とれば、土地の面積(地積)はわかるね。
160 :
無責任な名無しさん:03/11/29 20:30 ID:Ns9Ds/Ld
祖母の遺言により、父が実家の権利を1/3相続することになりました。
父は3人兄弟の長男ですが、きょうだいで3等分するので実家は売却する事になりました。
すると叔母が父に請求してきたのですが
「私が母の面倒を見てきたので
いままでかかった祖母の介護費用をきっちり1/3負担してもらうから。」(これは祖母の遺言にはありません。)と言って来ました。
叔母の主張では、仮に実家を売却したとしても介護にかかった費用を精算すると
父にはぜんぜん遺産が残らないよ、、、というのです。
そもそも長年にわたり父を含め母、私が、祖母と一緒に暮して居たのですが
叔母一家が無理矢理に祖母の面倒をみるから、と言って
私達一家を祖母の家から追い出した形です。
父や母は介護を拒否したわけではないのに、今になって介護費用を請求されるのは納得がいきません。
叔母の主張は認められるのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくおねがいします。
161 :
無責任な名無しさん:03/11/29 21:15 ID:47oH2j9J
>>160 >叔母の主張は認められるのでしょうか?
ちゃんと領収書などが残っていれば認められると思う。
162 :
無責任な名無しさん:03/11/30 01:01 ID:tI3ZuZG0
>>160 叔母さん家族がお母さんの介護をしたのは何年間ですか?
三人兄弟で、兄弟で亡くなったお母さんの介護費を1/3づつ負担。
で、相談者の父親には遺産が残らない。これが本当だとすると、他の
兄弟にも遺産は残らないはずですね。
なんだか変な話。
163 :
無責任な名無しさん:03/11/30 10:33 ID:MoAKwZcc
>161
そうですか、、、両親に伝えます。ありがとうございます。
>162
変な話し、、、そうですよね。
私も叔母が介護費用を請求してきた時、一瞬耳を疑いました。
叔母さん夫婦が介護をした期間は20年間ですが
その間、先に無くなった祖父が残した遺産(億を超える額です。)
を、もう一人の叔母(父の妹で、未だに独身です。)と一緒に
使い込みました。
一度祖母に全額相続させた上での事ですので、計画的だったと思います。
そしてもう一つ納得いかない点があるのですが、
私がまだ幼い頃、父が実家の家業(店)を継いでいた時期がありました。
(叔母達は事業に一切関与していませんでした。)
祖父の死後、家業を廃業して店をやっていた土地の権利を
他人にずっと貸していましたので月々の定期収入がありました。
その店は祖母名義だったのですが、叔母達は私達一家を追い出した後
20年間に渡り、勝手に使い込んで居た事が発覚しました。
私の両親はてっきり祖母の介護費用にあてられていたのだと
思っていたそうです。
長くなりましたが、なんとかして両親を助けたい、、、
その一心で御相談させていただきました。
いろいろとアドバイスを頂き、ありがとうございます。
質問させてください。
被相続人 1年前他界(公正証書遺言あり)
相続人 A(被相続人と同居)BCの三人。
死後1年近い間、Aは遺言が残してあることを他の相続人B、Cに隠匿してました。
遺言の内容はAにとっては不利益になるようなものでなく(一部土地はBに譲る、
他全財産はAのものという内容でした。)何故黙っていたのか不思議なのですが。
彼岸や新盆など機会があったにもかかわらず、遺言書があることを黙っていた
Aの態度には不信をぬぐえません。
遺言書があることを知っていればすぐに相続登記できたのに、遺産分割協議書を
作成する為に、何度も連絡をとっているにもかかわらず、黙りつづけていたAに対して
「自筆遺言書を故意に破棄、隠匿、偽造、変造した者は相続権を失うことになる
相続欠格とされ、相続権を剥奪されてしまう」
場合と違って、公正証書遺言を残したこと自体黙っていた
Aに対して何かペナルティーを課すことは無理なのでしょうか。
年回忌もあるのにすっきり出席する気持ちになれません。
165 :
無責任な名無しさん:03/11/30 14:59 ID:UhHE5WQX
>>163 話を時列にそって書き出して弁護士さんの所へ。
介護費用を分担する必要があるかと言われたらあると言うけど、
祖父の財産の話が他にあるとかいう話は書いてなかったからね。
>>164 Aが言う必要性はまったく無いので当然ペナルティは無い。
166 :
160=163:03/11/30 17:16 ID:jrm1t1qm
>165
アドバイスありがとうございます。
祖父の財産の件について早速弁護士さんに相談してみようと思います。
167 :
164:03/12/01 13:32 ID:vM+xy0n3
>165さん
レスありがとうございます。
何かにつけて自分が困ったときだけ保証人を頼んできて、必要性が無いからと
知らぬふりする人間とは縁を切る決心がつきました。サンクスでした。
168 :
無責任な名無しさん:03/12/01 16:01 ID:vN+2NERN
私の父方の祖父母の遺産相続についての質問です。
祖父は10年前、祖母は5年前に他界していますが、
まだ遺産相続を終えていません。そして、3年前に私の父が亡くなりました。
最近、祖父母の遺産相続について話があったのですが、亡き父の相続分に対して
私の母親(亡くなった私の父の妻)に印鑑をもらいたいと言ってきました。
私の母は孫の私達(亡くなった父の子供3人)に相続の権利があり、
自分にはないと思うと話したようですが、実際には誰に権利があるのか
教えて下さい。
初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
亡くなった父の兄弟は父を含めて4人。
亡くなった父の妻(私の母親)、亡くなった父の子供3人(私を含む)
169 :
無責任な名無しさん:03/12/01 16:18 ID:a5ua1MVa
>>168 祖父は10年・・・1/8が父の取り分。
祖母は五年・・・1/4が父の取り分
んで、3年前に私の父という事ですので、
父の相続人は
>亡くなった父の妻(私の母親)、亡くなった父の子供3人(私を含む)
この人たち。
という事は、父より前に祖父母が亡くなっているので、
祖父母の遺産の父の取り分はその相続人である、
母と貴方達兄弟が相続人となります。
したがって、お母上も祖父母の遺産相続人の一人ですよ。
170 :
168:03/12/01 16:47 ID:vN+2NERN
>169
質問に答えてくださり、ありがとうございます。
つまり、父方の兄弟の話がまとまった場合には、亡父の相続人である
4名の署名、捺印が必要になるという事ですね。
ありがとうございました。
171 :
無責任な名無しさん:03/12/01 17:09 ID:MjxIYoK1
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172 :
看護師:03/12/01 17:57 ID:1PZ7ooED
93です。
弁護士さんに財産調査を依頼したものの約2ヶ月になります。
こんなに時間がかかるものなのでしょうか?安い費用でして頂いているので
無理も言えないのですが・・・・。
父親の借金の一件も法定利率を超過するものだから、何かアクションがあった
時にこちらから裁判を起こせば逆にお金が取れると言うような話もされていました。
義兄は一体何を望んでいるのか?自分一人で1千万の借金を受け継ぐと言ったり
調停を起こすと言ったりしていても私のほうには全く通知が無い。
連絡先を教えてもらうが一向に連絡はつかず、動きもわからない。
私としては借金だらけの父親に土地などの財産が隠されているとはとてもじゃないですが
考えれない。相続の知識があれば父親の死を知った催告書の時点で放棄をしていたと思います。
それも出来ない、板ばさみの状態で毎日がつらいです。
自己破産など考える必要は無い、義兄の行動は明らかにおかしい、と弁護士さんは
いつも私に言います。紙面で私の生活も厳しいとかいたものが借金を背負うものか!と
もし、これで財産がなかったら義兄の目的は何なのだろう。
何が考えられますか?
少しでも流れてくる財産に期待している自分が情けなくて自己嫌悪に陥っています。
どうすればいいのでしょうか。
173 :
無責任な名無しさん:03/12/01 20:53 ID:FXSKHjtp
財産が全くない、子供のいない夫婦です。
収入は、家賃や公共料金やカードの支払(=夫が契約者)に関してのみ
夫名義の口座に入金して、その残りを年払費用などに備えて妻名義の口座に
プールしています。
こんな状態で妻が急死した場合、妻の口座の残高は妻の親などに
1/3が渡り、未払金はもともと夫名義なので夫一人で支払う必要が
あるんですよね?
来月の生活費っていうレベルの預貯金でも夫婦の共有財産として
相手に残すためには、遺言状などを作成する必要があるんでしょうか?
174 :
無責任な名無しさん:03/12/02 02:28 ID:uZ2SDww6
親の借金が5000マン近くあって相続放棄を考えているものです。
最近車のローン会社から車を引き取らせてほしいと言ってきたのです。
引き取らせていいのでしょうか?
勝手に処分したと言って他の債権者(銀行、商工ローン)に文句言われて
相続放棄できないとかなったら悲惨なんですが。
>>174 似たようなことになったんで少しわかる気がします。
結局車のローンが残っている=ローン会社も債権者
ということになるはずです。
車をリース物と考える場合は引き取ってもらって結構です。
ていうか引き取ってもらわないと債務額が決定しないので・・・・
自己所有と考えるのならば換金して債権者に均等に振り分けなければならない
と思います。
あまり参考にはなりませんね・・・・
176 :
無責任な名無しさん:03/12/02 08:09 ID:CE2Lz31f
>>172 厳しいようですが、
ご自分で父上の生存中に遺産問題をはっきりさせていなくて
更に相続放棄もご自分の意志でしていないので、トラブルは予測できたでしょう。
待つしか無いです。
>>173 >来月の生活費っていうレベルの預貯金でも夫婦の共有財産として
>相手に残すためには、遺言状などを作成する必要があるんでしょうか?
まず、その程度ならば使っても問題とはならないでしょう。
普通、お葬式の費用の方がぜんぜんかかりますから。
>>174 自分の名義にしなければ大丈夫ですよ。
ご相談です。
私の両親はずいぶん前に離婚し、兄と私は母に引き取られました。
父はしばらくして再婚して、数年前に他界しましたが、その直前に
再婚相手の連れ子を養子にしています。
私の兄は重度の知的障害を持っていて、この先結婚や子供を持つことは
まず無いでしょう。
現在私には夫がいますが、子供はいません。
この状態で、もし母が亡くなったときは兄と私だけが相続人だと思いますが、
そののちに兄か、子供を持たないうちに私が亡くなった場合、
亡き父の養子は私か兄の相続人となるのでしょうか。
178 :
無責任な名無しさん:03/12/02 19:20 ID:OsT4P3IP
相続による不動産(マンション)の名義変更を自分でしたいと思っています。
相続人は父と私なのですが、手続きをしに行くとき私一人もできるのでしょうか?
それとも父の委任状がいるのでしょうか?
また必要な戸籍や、印鑑証明は何ヶ月以内のものと決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
179 :
無責任な名無しさん:03/12/02 19:44 ID:lgluTzW4
父の兄(長男)が亡くなりました。
父の兄は私の祖父(祖母)が亡くなった時に遺産を相続していなかったようです。
この場合、私にも相続の権利がでてくるのでしょうか?
>>179 兄弟は二等親だから、ちと遠い。
他に、その父の兄の近親がなければ、法律上、いくらか割分がある。
181 :
無責任な名無しさん:03/12/02 19:51 ID:h/GW0u1H
>>178 >それとも父の委任状がいるのでしょうか?
>また必要な戸籍や、印鑑証明は何ヶ月以内のものと決まっているのでしょうか?
上いる。下ある。
182 :
無責任な名無しさん:03/12/02 19:52 ID:lgluTzW4
>>172 最悪,限定承認というものが有りますから、さほど心配は要りません。
>>181 お父さんと貴方しか相続人がいないということを証明する必要があります。
簡単に言えば戸籍謄本など。
(誰が死んだのか分かりませんが、お母さんでしょうか。)
さらに、父は,相続しないといっているのでしょうか?
そうだとすると簡単な方法としては、遺産分割協議書を作成してください。
相続証明書の一部として添付。
あと
印鑑証明書。住所証明書。代理権限証書(委任状)
185 :
178:03/12/02 22:54 ID:OsT4P3IP
>181さん、184さんありがとうございます。
すみません、もう少し詳しく書きます。
父と母名義のマンションの母の名義分を父と私で相続します。
他に姉がいますが、このマンションは相続はしません。
遺産分割協議書も作成してあります。
少し遠方のマンションの為、私が代表して行ってこようかと思っているのですが、
このような場合では委任状がいるのしょうか?
印鑑証明、住民票、戸籍などは何ヶ月以内のものならば使えるのですか?
よろしくお願いします。
186 :
18無責任な名無しさん :03/12/03 11:30 ID:33lQvECn
つづけざまに質問してすみません。
父が亡なったのですが、父の叔母(母方・子供なし)の財産の相続はできるの
でしょうか?
甥姪が5人ほどいるのですが、うちの父もその中のひとりでした。
が、今年父がなくなったので、我が家にはその権利なし、ときいたもので。
教えてちゃんですみません。
ないです。いわゆる代襲相続は、この場合には出来ません
188 :
無責任な名無しさん:03/12/04 17:03 ID:2wNeevNw
すみません質問させて下さい。
建設自営業の父親が6年位前にバイクで自分で事故して死にました
会社はつぶれました
相続人は
母(配偶者)子供四人(姉、私(男)、妹、妹)
遺産らしきものは
25坪くらいの鉄筋3階建ての家(2千万位?)
15坪位の土地(一千万前後)
買値800万位のバイク(事故したのと別。売却したらしい。詳細は秘密にされる)
私が乗ってたバイク(勝手に20万くらいで売却された。詳細は秘密にされる)
日本刀4〜5本(3〜400万?詳細は秘密にされる)
以下続きます
189 :
無責任な名無しさん:03/12/04 17:04 ID:2wNeevNw
寄与分の計算として
母は30年位経理の仕事をしていた
私は200回前後工事現場で仕事を手伝った
後の3人は何もしない
特別受益として
姉は結婚式の費用、住宅の頭金、を出してもらっている
姉の旦那は別の工事現場に派遣され、派遣費用が安いので
月十万前後は補填してもらっていた。
しかし詳細は秘密にされている
特別受益か不明なものとして
一億円くらいの生命保険を母が受け取っている
掛け金は父のお金
現在4:1:1:1:1
で分けると言っています
質問です
この不明な分をクリアにできる方法はないでしょうか?
裁判所で調停、マジに裁判する、その他・・・
私の寄与分、姉、母の特別受益を主張すると、私の取り分は上がるでしょうか?
よろしくお願いします
190 :
無責任な名無しさん:03/12/04 19:35 ID:niRQ8nFc
先日母が亡くなりました。
私には兄が一人いるのですが、兄には相続を放棄してもらうつもりです。
兄も了承しています。
この場合、兄の嫁や子供にも相続を放棄してもらう必要はあるのでしょうか?
>190 ない
192 :
無責任な名無しさん:03/12/04 20:28 ID:niRQ8nFc
193 :
無責任な名無しさん:03/12/04 21:01 ID:xJ/gswZy
>>188,189
>この不明な分をクリアにできる方法はないでしょうか?
>裁判所で調停、マジに裁判する、その他・・・
そのまんまこれでよいのでは?
弁護士さんに相談して。
194 :
無責任な名無しさん:03/12/04 22:01 ID:FNcnhJij
>>193 ありがとうございます
弁護士さんなどを使って(経費をかけて)本当に多くとれるか不安です。
親兄弟、親戚などは、”寄与分や特別受益という法律がある”というと
ぼろくそに悪態をついてきます。
まず調停を考えるのが一番いいでしょうか?
195 :
無責任な名無しさん:03/12/04 22:23 ID:xJ/gswZy
>>194 弁護士さんを入れないならば、
あなた自身が自分くらいまで知識つけないと。
とりあえずこのスレの過去ログをその1から読み返してみて。
それだけでかなーり知識が付くから有利になるよ。
そっからまた疑問点だけ質問してみて。
196 :
無責任な名無しさん:03/12/04 22:36 ID:FNcnhJij
197 :
177:03/12/04 23:30 ID:YkuxyXSE
>>177 です。しつこくして申し訳ありませんが、
どなたかわかる方いらっしゃいませんでしょうか…?
父が亡くなったときに相手方と遺産分割協議でもめたので、
またあの人たちといつか関わることがあるのかもしれないと思うと、
正直うんざりです。(相手方も同じように思うのでしょうが。)
父の養子と今後も一切関わりを持たないことは不可能でしょうか。
198 :
18無責任な名無しさん:03/12/04 23:31 ID:W8930knI
>187
回答ありがとうございます。
やっぱりないんですね。
その大叔母の送り迎えはいつもわたしだし、とてもお金持ちなので、
ちょっと残念だけど、まあしょうがないですね。えへへ。
本当にありがとうございました。
199 :
無責任な名無しさん:03/12/04 23:45 ID:xJ/gswZy
>>198 身寄りがいないならば遺言書を書いてもらいなさい。
そういう風に世話をしているならば、ちゃんと貰うものは貰うべきです。
200 :
無責任な名無しさん:03/12/04 23:53 ID:F2TPu/zK
もし、答えてくださるかたがいたらお願いします。。
母方のおばあちゃんが先日福祉施設で亡くなり、
私の他界した母を含め、子供が三人います、
母が亡くなっているので娘の私に連絡が来たのですが。
母の兄弟の叔母から、白紙の紙に『お任せします』と書いた委任状と
印鑑証明、住民票を送ってくれといわれました。
今は、亡くなったおばあちゃんの預金などが凍結してる状態なので、
親族の同意?だかが必要らしいです。
それで、葬式費用や、福祉事務所に払うべきお金を払い、
残ったら遺産を、あなたにも渡すといいます。
その内訳は聞いてません。
手紙で連絡をよこた叔母に、電話したら、
委任状が封筒に入っているって言ってきましたが、委任状なるものは
入ってないと伝えると、普通の紙に、任せると委任状を書いてくれって
いいます。。
私は26歳で甘く見られてるのかもしれません。。
やっぱり指示どうりの物を送るべきなのか分からなくて、
悩んでいます。。
説明不足かもしれませんが、詳しい方がいたらお願いします。。
201 :
pin:03/12/05 00:03 ID:HKcWrMsx
委任状は,あなたの行いうる行為を受任者に任せる趣旨の書面。軽率に交付する
と,後々取返しのつかないこととなる可能性がある。
しかも,今回は一切の権限を委任せしめる趣旨の委任状を要求してきているの
だから,かなり危険だし,印鑑証明書を添付したらなおさら。
どのような趣旨で委任状や印鑑証明書等を送付しろといってきたのか,まずその
点を相手方に確認してください
202 :
18無責任な名無しさん:03/12/05 00:06 ID:XWza2k4I
>199
ご親切にありがとうございます。
送り迎えは一番近くに住んでいるのがわたしなのでやっておりますが、
わたしも大叔母と同じく子供がいないので、なんとなく親近感もあってやってる
だけなのです。
で、もしわたしが同じように遺言書とかいわれたらちょっと悲しいと思うので
書いてくれとはいえません。
まあ、わたしも残すひともいないので、いいとします。
本当にありがとうございました!
203 :
無責任な名無しさん:03/12/05 00:17 ID:0bvWyMiC
>pinさん
お答えしてくれてありがとうございます。
不安だったので、とてもうれしいです。。
確認の方法として、何に対する委任状が必要なのか、
その書類?とか送ってもらって確認した方がいいのかな、、、
そういう書類が存在するのか分からないけど。
おばあちゃんの入っていた福祉事務所の連絡先を聞いて、
確認したらいいのかな、、
これも的外れなのかな、、
わけ分からなすぎて泣けてくる。
ただ、言う通りにしたら危険だということは分かりました。
ありがとうございます。。
204 :
pin:03/12/05 00:29 ID:HKcWrMsx
>>203 >確認の方法として、何に対する委任状が必要なのか、
>その書類?とか送ってもらって確認した方がいいのかな、、、
>そういう書類が存在するのか分からないけど。
もちろん何に対する委任状なのかを確認することは必要だけど,
それ以上に,委任状等を要求してきた相手方(相続人?)が,
いったいどのような目的で,わかりやすく言えば,遺産をどのように
分配するつもりなのか等,「何を狙っているのか」を確認することです。
それがわかれば(本当のことを言うは限らないけど),その後の対処の仕方が
多少なりともわかりますよね?
205 :
無責任な名無しさん:03/12/05 01:49 ID:e+atJz1g
>pinさん
相手方が、どういう意図をもっての行動なのか確認できるように
頑張ってみます。。
まるで全体像がみえなく、いったい財産がいくらあるのかも
しりません。。
葬式費用などを払って、残ったらあなたにもお金を
あげますよっていうような感じで。。
pinさんわざわざ教えてくれて感謝してます。
ありがとう。。。
206 :
pin:03/12/05 03:16 ID:HKcWrMsx
遺産に対して,あなたの主張することのできる権利が
どのようなものであるかをしっかり把握することが,
相手方と交渉をする際の大前提となることを忘れずに。
あなたの場合は,はっきりしないけど,
亡くなったお母さんの代襲相続人(=お母さんの
相続権を引き継いでいる)として,その権利を主張できるように
思われます
207 :
無責任な名無しさん:03/12/05 05:18 ID:081Lu1jX
>>206 おい お前適当なこといってんじゃねえよ。
208 :
無責任な名無しさん:03/12/05 08:37 ID:CyjzRT2b
>pinさん
私は代襲相続人にあたるんですね、
はじめての言葉で調べてみました。
何もわからず委任状は書くのは、おかしいので、
今日叔母に電話してみます、
ちょっと恐いけど。。
209 :
無責任な名無しさん:03/12/05 13:11 ID:l1DgUmzT
ちょっといい加減なアドバイスをしている人がいるので・・
この場合白紙委任状を要求しているのは、銀行預金が被相続人に有るからですよ。
つまり現在の銀行の取り扱いとして、銀行は、相続人全員の印鑑証明付きでの
遺産分割協議書なりを見せないと預金の引出しを認めていません。
たとえ、公正証書遺言であっても同じです。そこで、この場合には預金を下ろさせよ
と公証人が怒っているわけです。
まぁ、所有権移転登記などの場合は、公正証書遺言有ればそのまま登記申請できますが。
210 :
無責任な名無しさん:03/12/05 13:17 ID:l1DgUmzT
追記
まぁ、遺言がないのであれば(おそらくないのだろう)、勝手に遺産分割協議書
を作成して、登記、預金の引出しをする可能性がありますね(まぁ勝手にしたのではない
というために、委任状をよこせと言ってるのでしょうが)。
この場合は何も慌てる必要はありません。色々方法がありますから。
相手のけつの毛まで抜くこともできます。そのときはご一報を。
211 :
無責任な名無しさん:03/12/05 13:22 ID:gWGzdIWu
>>209 まったくいい加減な突っ込みに見えるよ。
下の事なんて、アドバイスする方は解っているよ。
ただそれをどういう風に使われるか解らない状態で
>白紙の紙に『お任せします』と書いた委任状と
こんな委任状を書くべきではない、
ちゃんと確認してからにしなさいと言う話でしょ。
ましちゃあ、印鑑証明と実印を突くんだよ?
この文章ならば借金の保証人にも仕立て上げられるぞ。
ここを注意しないという話に見えるので、
その書き方は失礼だよ。
ましちゃあ、白紙委任状を渡せと言う様にも見えて、
あなたのアドバイスの方が危険です。
よく注意して書いてくださいね。
212 :
無責任な名無しさん:03/12/05 23:13 ID:jugHtLd3
ほんとどんな場合であっても白紙委任状は出すべき
ではないですね。
何に使われるかわからないし。
ちなみに公正証書遺言があっても銀行が相続人全員の同意
を得なければ預金の払い戻しをしないというのは間違え。
さいたま地裁熊谷支部の判決(遺言執行者が銀行を相手
取って払戻し拒否の違法を主張して提起した訴訟において
銀行に対し損害賠償を命じた)が出てからは公正証書が
あれば払い戻しをする銀行もけっこう出てきました。
まあ、それでも相続人全員の同意がなきゃダメだって
がんばってる銀行もあるようだけど。でも、それは
あくまでも内部規定。
213 :
無責任な名無しさん:03/12/06 00:31 ID:S484djYm
遺産相続で教えて欲しいのですが・・・。
自分の母の財産の事なんですが。
父は、既に亡くなっており、
子供は、兄・姉・自分の3人です。
先日、兄も亡くなったのですが
この場合、母の財産はどうなるのですか?
子供で均等に分けるとおもうのですが
兄の分は、兄の子供が相続することが出来るのですか?
214 :
無責任な名無しさん:03/12/06 02:19 ID:6JiCDXG0
>>213 >兄の分は、兄の子供が相続することが出来るのですか?
そうです。
ですからあなたの取り分は変わりません。
215 :
無責任な名無しさん:03/12/06 17:40 ID:S2aV3rkp
昨日叔母に電話してみました。
自分なりに調べてみると、凍結した故人の預金を引き出すのには、
印鑑証明と、遺産分割協議書(これは作成してないと叔母は言いました)
とは書いてありましたが、叔母が要求してきている、
住民票と委任状は、必要だとはもちろん書いてありません。
でも叔母は、預金を引き出すのに必要だから送れといいます。。
私が間違っているのでしょうか?
216 :
無責任な名無しさん:03/12/06 17:43 ID:S2aV3rkp
続きです。。
そして、おばあちゃんが亡くなったのは三ヶ月前らしいです。
私をなかなか見つけられなかったそうです。
確かにずっと付き合いはしていません。
>>216 送っちゃえ、送っちゃえ。
法律板としては、自分の権利をはっきりさせて
はっきりとさせた範囲内で動け、ということになるんだが
おばあちゃんが死んだのも知らない、親戚付き合いもしていない、ってんだったら
もうあなたたちで好きにして、自分は何もいらない、って割り切って
おばちゃんに全部任せてしまえば?
そんで、おばあちゃんの相続についてはおばちゃんがやったので自分は分かりません、と。
仮に遺産がマイナスだった場合は言い訳が立つ。
ま、この言い訳を通すのは大変だが。
おばあちゃんの遺産が何千万、何億っていう場合はもちろん損するけど
最初からなかったと思えばどうってこともないでしょ。
218 :
無責任な名無しさん:03/12/06 19:49 ID:fyKi336p
>>215 亡くなった人の銀行預金を下ろすには、各銀行の規定に違いはあると思いますが、
銀行所定の念書のようなもの(相続人全員の印鑑を押す)
亡くなった人の戸籍謄本等
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票
相続人の印鑑証明書
あたりを提出すれば、遺産分割協議書を添付しなくても預金は下ろせるようです。
私の祖母が亡くなり今年初めに手続をしたときはそうでした。
銀行によっては戸籍謄本や印鑑証明書をいらないという所もあり、すべてを所定の
念書でカバーするつもりみたいですが、はたして相続人であるか否かの確認や、本
人の印鑑であるかの確認等をどうやっているのか、とても疑問に思いました。
それから、銀行の担当者は相続関係の手続について、ほとんどわかってない人も多
いようなので、支店の中でよくわかった人を相手にしないと、何回も追加書類を要
求されるみたいです。お金を払った後で、そんなことしていて、本当に大丈夫なの
かなと叔母が嘆いていました。
219 :
無責任な名無しさん:03/12/06 20:04 ID:vjK2+U6i
217の意見いいかげんすぎ。。。他人事だと思って。
マイナスだった場合、対債権者にはその言い訳は通じないでしょ。
>>216 まずは祖母にどんな財産があったのか調べてみたらどうですか?
それと銀行の払い戻しであれば、それぞれの銀行で作成している様式の
被相続人の預金を払い戻すための専用の用紙があるはずですよ。
何にしても委任状を発行する場合はよほど気をつけないとね。
220 :
無責任な名無しさん:03/12/06 23:07 ID:hn8k8Z8/
>>216 その預金のある銀行を聞き出して、直に電話しなさい。
そうすれば必要な書類も解るでしょ。
221 :
無責任な名無しさん:03/12/06 23:13 ID:fBALuZY9
父親の遺産相続についてお願いします。
母親とは現在離婚協議中。成立後現在同居中の愛人と婚姻届を出すと思います。
何でも公正証書遺言に遺産は全てこの愛人に渡す様にと書いてある様です。
亡くなった際遺産分割協議を申し立てても自分達に「兄弟2人」
貰う権利は無いのでしょうか?
222 :
無責任な名無しさん:03/12/06 23:26 ID:9fkGIPAh
>>221 遺言があっても(公正証書でも自筆で書いたものでも)子供には
遺留分(法定相続分の2分の1)がありますよ。
223 :
221:03/12/06 23:33 ID:fBALuZY9
>222
ありがとうございます。
224 :
217です:03/12/06 23:34 ID:S5v8c83q
>>219 はい。いいかげんです。
もちろん、法律的にはおばあさんの権利義務、相続人の権利義務を確定するべきです。
しかし、おばあさんにさほどの遺産がないと思われる場合
現実の処理方法としてお任せはありだと思いますよ。
債務は問題ですけれど、年齢を考えるとどのくらいあるでしょうか?
不動産もないみたいですしね。
おそらく遺産をもらっても何十万の単位でしょう。
こういう判断はいかがでしょうか。
225 :
無責任な名無しさん:03/12/07 00:06 ID:OAOySLC0
>>224 それはあなたの憶測でしかすぎないでしょ。
憶測でアドバイスするのはどうかと思うよ。。。
遺産がどれくらいあるのか債務があるかどうかは書かれて
いないわけだし。
こういう法的なことを書くんであれば最悪のケースも考慮に
入れながら書いたほうがいいと思うんだけど。
実際白紙委任状を悪用されたケースなんてたくさんあるわけだし。
226 :
216です:03/12/07 00:45 ID:6Cy+Ch4S
みなさん。。お答えしてくれてありがとうございます。。
とても参考になりました。
私は、叔母としか話してないので
ちゃんとプラスマイナスの財産の内訳をおしえてくれる人と
話せないかと思い、
叔母に、おばあちゃんのいた福祉施設の連絡先を聞いたら、
忘れたって言われました、、困ったものです、、、
それに、故人の預金を引き出すのに委任状は必要ないんですよね?
なんで委任状を、叔母は私にせがむのかよくわからないんです。。
>>226 とにかく何を言われても委任状なんて渡すべきでは無いよ
どうしても預金を下ろさなければならない状況であれば
会社を休んででも出向いて一緒に銀行へ行きお金をおろした方が良い。
とりあえずホームや借金なども含め「マイナス財産」とは何なのか、
口答では無く書面でリストにしてもらいファックスか郵送してもらって下さい。
(出来れば祖母のプラス財産がどれぐらいあるのかのリストも)
>叔母に、おばあちゃんのいた福祉施設の連絡先を聞いたら、
>忘れたって言われました、、困ったものです、、、
↑こんな事を言う人に委任状など渡すべきではありません
向こう側は貴方に正直に話そうという気はなさそうですし
自分でもプラスの財産、マイナスの財産について調査しないといけませんよ。
228 :
法律がわからない人:03/12/07 04:18 ID:i/ATEQhD
93です。弁護士さんからなーんの応答もありません。
私は自己破産のことばかり考えて鬱になり始めています。
相続放棄していたらどれだけ気持ちが楽だろうと考えています。
義兄に連絡するけれど全くつかず、どこでなにをしているのやら。
本人が言う調停の呼び出しも無い、異議申立てがあったらもうしたてるといっても
どこにもうしたてればいいのやら。
229 :
無責任な名無しさん:03/12/07 04:41 ID:4AtqVUZa
>>228 >93です。弁護士さんからなーんの応答もありません。
あなたから連絡しないとダメよ。
>本人が言う調停の呼び出しも無い、異議申立てがあったらもうしたてるといっても
>どこにもうしたてればいいのやら。
あなたから申し立てれば良いのでは?
もう腹くくって長期戦を覚悟しなさいな。
230 :
216です:03/12/07 09:42 ID:gOuUDH2X
>227さん、親切にありがとう。。
そうですよね、今は委任状が何に必要かはっきりしないので、
渡さないつもりです。。
ただ、私以外の相続人は、必要書類を送ってきていて、
あんた待ちなんだから早くしろっていうようなことを言われます。
おばあちゃんは昔、好きな男の人ができてその人と暮らすために、
子供達を捨てて出て入った人だから、
みんな憎んでいて、ほとんど付き合いがなかったんです。
231 :
216です:03/12/07 09:51 ID:gOuUDH2X
続きです。。
そして叔母が言うには、相手の男の人は
おばあちゃんより先に亡くなり、
その人と籍をいれていなかったおばあちゃんは、
相手もちの家を追い出され福祉施設に入ったそうです。
そのときのサインは叔母がしたらしいです。
もし委任状が必要ならば、もしかしたらその家は
実は、おばあちゃんの持ち物なんじゃないかって考えたりしました。。
人を疑いすぎかなぁ、、、、
232 :
無責任な名無しさん:03/12/07 16:41 ID:DIt3uoOo
>>231 >人を疑いすぎかなぁ、、、、
疑いすぎだと思う。
叔母さんには申し訳ないのですが
委任状に関して識者に相談したら、
信用していないわけではないのですが、
過去に委任状を渡して借金漬けになってしまった人がいるので
それに関してはちゃんとするまで渡せません。
必要な書類をそちらが渡してくれたならば渡しますので、
そちらから先に書類をそろえてくださいといえば良いでしょう。
233 :
無責任な名無しさん:03/12/08 01:18 ID:WKpUT01n
相手がおばさんという場合と単なる友人という場合では怖さは全くことなるよ。
事実上の話だけどね。友人トンズラ。どうしようもない。
おばさん、逃げない(話を読む限り)。勝手に書いて名義変更などされた場合は、
民事でも刑事でも両方で、やっつけること可能。
ほとんどつき合いの無い親戚など友人よりたちが悪いよ
白紙委任状を出せとせまり、それが必要な根拠も示さないような人間だし
普通に考えて相談者に不利益があると考えるのがべきじゃない?
不利益を被るとわかっていて委任状など出す必要は無い
>>231 可能性はあるでしょうね
不動産が無くても他に預貯金などの財産はあるんでしょう。
疑うのは悪いことじゃありません
疑問が出たらどんどん調べてハッキリさせるべきだと思います
脅かすようですがあまり悠長な事もしていられませんよ
一ヶ月ぐらいで少なくともマイナスの財産が
どれぐらいあるのかはハッキリさせておかないと
235 :
無責任な名無しさん:03/12/08 04:46 ID:WKpUT01n
こんな簡単事件を
白紙委任状を書く事の何処が簡単なんだ?
237 :
無責任な名無しさん:03/12/08 08:00 ID:n9P1MnS3
なんか委任状を書くことを簡単に言う人がいるようだけど、
そういう人はここでアドバイスを書くべきじゃないと思う。
前にも書いたけど最悪のことも考慮に入れて書くべきでは
と。
特に白紙委任状なんてもらったほうにしてみれば何にでも
使えるし、実際使われたケースたくさんあるでしょ。
争いがおきてからでは遅いんですよ。そうなって裁判とな
れば貴重なお金と時間がかかる。
争いを未然に防ぐようなことも大切だと思うよ。
238 :
マシュ:03/12/08 11:53 ID:zPDO5PG0
お聞きいたします。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス御願いします。
今年三月父を無くしました。父にはもともと家庭があり、その後にもう一つの家庭を持ち
二人の子供が生まれました(認知済)。この度、父の死去に伴い遺産相続をすることに
なりました。50%は妻に、残りは本家(?)の子供と当方二人で分配することになったのですが
本家の子供と%は異なるのでしょうか?
239 :
無責任な名無しさん:03/12/08 12:21 ID:wF3v3joQ
>>238 嫡出児かそうでないかで変わります。
>父にはもともと家庭があり、その後にもう一つの家庭を持ち
>二人の子供が生まれました(認知済)。
という事ですので、父上は妻とは離婚せずにお子さんを二人愛人との間に
作られたという事ですね?
すると、愛人宅の子供は本家の子供の半分の取り分しかありません。
本家3人(ABC)、愛人宅(DE)二人と仮定すると、
妻50%
A12.5%
B12.5%
C12.5%
D6.25%
E6.25%
と言う割合になります。
240 :
法律がわからない人:03/12/08 12:50 ID:nZms4CKE
93>>です。
弁護士さんに連絡しましたがまだ回答は得られていません。
私が自己破産をするか、借金で相殺されるか、遺産が入るのか
どの確立が高いと思いますか?
241 :
マシュ:03/12/08 12:58 ID:zPDO5PG0
>>239さん、やはり本家で取り分は少ないのですね。
参考にさせていただきます。ご親切にありがとうございます。
242 :
無責任な名無しさん:03/12/08 14:02 ID:44Sdj/Is
>>240 ええい、そんな事は亡くなったお父さんしか解らないでしょ。
生前に連絡を取っていなかったんだから、
そういうトラブルが起こるのは目に見えていたし、
相続放棄だって出来たんですからね。
したがってあなたしたの選択ですから受け止めてくださいな。
心配だったら、自分で調べなさい。
聞き込みをすればかなりの部分がわかるからさ。
>借金で相殺されるか
これか多少のマイナスで済む確立が大きいでしょ。
243 :
無責任な名無しさん:03/12/09 06:38 ID:BqjEXjtj
大人になってからも、両親に扶養されていた間の生活費は、相続分から引かれるんですか?
怠けていたということではなく、病気やケガで働きたくても働けなかったという場合も多々
あると思うのですが。
244 :
無責任な名無しさん:03/12/09 10:22 ID:Nh6PMqRf
>>243 何を聞いているのかイマイチだけど、引かれますと答えるのが良いかな?
例えば、兄が大学を出ていて、弟が高卒どまりだと
兄は大学を出ている分だけ遺産から差し引かれます。
病気での出費も同様になります。
これでいいかな?
245 :
無責任な名無しさん:03/12/10 19:55 ID:31PD6/cT
父、私、妹の3人家族で最近父が亡くなったんですが
親戚の人たちを交えた話し合いで妹には相続放棄するように決まったんです。
それでもうそろそろ父が亡くなって3ヶ月になるんですが
どうすれば妹が相続放棄したか分かるんでしょうか?
妹がなかなか放棄したかどうか教えてくれないんです。
相続放棄するかどうかは妹の意志だし
強制したようなら別の問題が起きるよ
247 :
無責任な名無しさん:03/12/10 21:31 ID:ZhlOYB+1
>>245 父親の負債の返済を迫ってみ。
それでわかるでしょ。
248 :
無責任な名無しさん:03/12/11 21:30 ID:3ZhK7yKb
友人の事なのですが、離婚した父親が先日亡くなったそうです。
父親は独身で、子供は私の友人である彼と妹の二人、あと父親の母がいます。
どのくらいの額かはまだわかっていないのですが、父親には借金があり結構多額かと思われます。
財産はその借金と車と銀行口座に入っている預金と遺族年金だけです。
借金をプラスの遺産で弁済する事は、多分無理だろうとの事なので相続放棄を勧めました。
友人は預金を引き出して車を処分してから相続放棄をするつもりらしいのですが、
車を処分するのは、父親名義の車だし止めておいたほうが良いかもと言っておきました。
問題は預金の方なのですが、父親名義の口座預金を死亡後引き出し
その後相続放棄をしても法的には何の問題もありませんか?
できれば車の方もどうするのが一番良いか教えてください。
お金の事なので
友人と一緒に専門家の所へ行くか
口出ししないかどちらか
友達を無くしたくなければね
250 :
無責任な名無しさん:03/12/11 22:07 ID:3ZhK7yKb
>>249 レスありがとうございます。
専門家に相談するように言ってみます。
251 :
無責任な名無しさん:03/12/12 19:26 ID:vkunhHIC
知人からの話ですが、
普通養子の場合、法律上は養親、実親の両方共に親子関係があると聞きましたが
小さい頃に養親に引き取られ、実親とは実際に面識がなくても
実親の死後、相続の権利が起きるんですよね。
その場合、何らかの対応、例えば相続放棄などの手続きを
しなくてはいけないんですか?
いくら面識がなくても実親の死後、その親族などから相続の話があった場合、
何もせず知らん顔は出来ますか?
やはり法律上、相続するしないに関わらず何かしらの対応がいるのですか?
あと相続放棄の手続きをする場合、お金がかかるんですか?
252 :
寝言:03/12/12 23:35 ID:aNcuxQXd
>>251 義務ではない。法律相談ではない。あいまいで回答不能。相続放棄 で検索。
253 :
251:03/12/13 07:52 ID:8iqgDDSB
252さま
ありがとうございました。
場違いでしたね。すみませんでした。
254 :
無責任な素人:03/12/13 09:56 ID:4/8q5+/g
>>251 相続の対象となる実親の死亡を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄か限定承認の手続をしなければ単純に相続したとみなされる。
したがって、単純相続ということになれば、
他の相続人は、(遺言等がある場合を除いて)あなたを無視して遺産分割を
進めることはできないし、また、死亡した実親が借金を持っていたら、他
の相続人とともに借金を返済する義務を負うことになる。
だけの話。つまり、何もせず知らん顔をして、知ってから3ヶ月を経過すれ
ば、単純承認したことになる。
相続放棄の手続を自分で家庭裁判所に出向いてする分には、もっとも安い場合
で、600円の印紙代(H16/1/1以降は800円になるらしい)と通信用の切手代金80
円×5枚(余れば返還される)となり、弁護士等に頼めばそれなりの金額の手数料
を払うことになるでしょう(妥当な相場は知りません)。
手続は最高裁判所のHP
裁判手続→家事事件について→13.相続放棄
にあるから参照のこと。
255 :
251:03/12/13 17:47 ID:3qcmXk0Y
254さま
丁寧に説明して頂いてありがとうございました。
その知人は生まれてすぐ養親に引き取られた為、実親とは会ったことがないそうです。
今現在は実親の住所だけは知っているようですがそのほかの情報は何も知らないそうです。
知人は養子になった時点で実親とは法律上、親子関係が切れると思い込んでいて
まさか自分に相続権があるなんて考えなかったそうです。
結局、一度も会ったことはなくても実子である以上、
死亡&相続の件についての連絡がいずれ本人に届くということなんですね。
本当にどうもありがとうございました。スレ違いでお邪魔しました。
256 :
無責任な素人:03/12/14 00:04 ID:3qiOi3Zm
>>255 補足ですが、もしその知人が「特別養子縁組」による養子の場合は実親との関係も
切れるので、相続にはまったく関係なくなります。
「特別養子縁組」制度は昭和62年に導入されたので、その友人が今年で24歳以上の
人であれば、特別養子になることは絶対にないはずですが、それ以下の場合には特
別養子か否かで、相続権が発生するか否かの場合が異なります。
S62→1987年
2003年−1987年=16年
16年+8年(特別養子になれるのは条件が整っても最長で8歳未満)=24歳
257 :
251:03/12/14 08:19 ID:k/+p0wFq
256さま ありがとうございます。
知人は28歳で「普通養子」だそうです。実親が育てられずに子供のいない第3者の養親に
貰われたとのこと。だから実親が生存していることや居住地も最近知った様です。
私には「今更、実親とは関わりたくない」と言いますが色々と本人なりに実親に対する葛藤があると思います。
とは言え、法律上、いや応なしに死亡したことを告げられ相続に巻き込まれることを知りショックみたいです。
気持ちの上では実親と縁を切り生きてきたのに、いずれ死亡の知らせだけを受けるのはつらいと思います。
特別養子の制度が当時もあれば当然適応のケースだと思います。
長々とすみませんでした。
親が死んだから絶対連絡が来るっていうのも結構甘い考えだと思うよ
印鑑なんて偽造出来るし
元々もらえないものだと考えるならそれでも良いけど
>>255
259 :
無責任な素人:03/12/14 13:21 ID:3qiOi3Zm
>>257 258の人も指摘されていますが、連絡が来るかどうかは、確かに相手次第だと思います。
実親はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(つまり借金や保証等)を持っている
可能性もあるので、相続に興味がなく、極力関わり合いになりたくないなら、実親の死
亡の連絡がきた時点、あるいは風の便り等により知った時等のいずれか早い時点で、そ
の時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続をとるべきだと思います。
また、実親の死亡時と知った時点とに時間的なずれ(例えば死亡後7ヶ月経過してから
知った等)がある場合、知った時から3ヶ月以内かどうかを証明するための資料が必要
ではないかと思いますので、電話等がきたら状況を細かくメモ(電話の相手、電話を受
けた日時、電話の内容等)しておく方がよいと思います。
260 :
:03/12/14 19:59 ID:NRnkVLCJ
地方裁判所が家事審判規則をおかしている
261 :
251:03/12/14 20:31 ID:Pyp79rJ/
258、259さま ありがとうございました。
相続するつもりは全くなく極力関わりたくないようです。
連絡を受けずにそれで事が済むならそれに越したことはないようです。
みなさま、いろいろ助言いただきありがとうございました。
これで失礼いたします。
皆様はじめまして。
小生、千葉市内の借地権(旧法)を相続するための分割協議中です。
法定相続人は、小生以外に2人おり、1人は無条件に対価なしで、小生に土地
賃借権名義を譲ると言っていますが、1人が対価を要求しております。
その対価は、借地権としての鑑定価格の3分の1をやや下回る程度ですが、借
地権は所詮は債権であり、そのために3分の1近くを拠出することに抵抗感を
覚えております。
教えて君で申し訳ありませんが、アドバイスなどあれば頂ければと思います。
263 :
法律がわからない人:03/12/15 06:55 ID:iYbqYZUs
93>>です。
おはようございます。お世話になりました。進展がありましたので報告します。
先日、義兄と直接連絡することが出来、土地が存在することがわかりました。
それも義兄を挑発するような形で会話していたところ、うっかり口を滑らしたよ
うです。その後、何度か連絡がありましたが弁護士さんに直接電話してもらいました。
結局、借金は50万程度の借金と土地50万円と固定資産税0の土地があるとのこと。
この話は義理の兄から弁護士さんにしてもらった話です。借金で相殺されそうですね。
義兄も私への説明が不足していたとのことです。(弁護士さんから)
父親が住んでいたところの借金があるとかの話もはっきりしません。
他の存在するかどうかの借金もはっきりせず困っています。
いきなり借金の催告書が来ても私は生活に困るのですがどうすれば良いでしょうか
借金の調査をしっかりしたほうが今後の私の生活のためにも良いのでしょうか。
父親が無くなり1年と5ヶ月経ちますが、催告書が来る可能性はありますか?
教えてください。
264 :
:03/12/15 15:35 ID:HaxPxgfw
判事補が相続の事に一人で加わってよいのか
265 :
無責任な名無しさん:03/12/15 16:30 ID:TtgmzZyk
>>262 妥当な要求じゃないかな?
あとは話し合いですね。
>>263 進展があって良かったですね。
>いきなり借金の催告書が来ても私は生活に困るのですがどうすれば良いでしょうか
わざわざこちらから調査する必要は無いです。
これは5年経てば時効になるので、それまで待てばよいです。
実際に催促が来たらその時にまた考えればよいですね。
>>264 相続人だったら良いんじゃない?
266 :
:03/12/16 20:10 ID:N8tGuZeP
原告が印鑑を押していない申してて書で裁判所に呼び出された
267 :
:03/12/16 20:13 ID:N8tGuZeP
裁判所の人間は弁護士に金儲けをさせるだけだ
268 :
無責任な名無しさん:03/12/17 06:02 ID:F30XwRsE
今年のはじめに父が父の妹に一切の財産を遺贈するという遺言書を残して死亡しました。
そこで、私は父の妹に遺留分減殺請求の内容証明書を送ろうと思っているのですが
この内容証明には侵害された遺留分の価額や減殺の対象を明示して請求する必要が
あるのでしょうか?
269 :
無責任な名無しさん:03/12/17 10:24 ID:JJ609tnv
>>268 通常は明示して請求するものだと思いますが、何かそうできない問題があるのでしょうか?
270 :
困ったちゃん:03/12/17 13:17 ID:qYInWcDK
すいません、ちょっとお尋ねしたいんですが、7年前に父親が亡くなった時
の借金(正確には店舗賃貸契約時の敷金。)を返せと言われています。遺族は
全て財産放棄をしています。これは裁判所で判決もでています。でもしつこく
電話をしてくるので(ちょっとやくざっぽい)困っています。
で、お聞きしたいのは
@これって返さなきゃいけないんでしょうか?(電話だけなので本当かどうかも分からない。)
A警察に電話したら取り合ってくれますか?
以上2点です。誰か詳しい方マジレスお願いします。
271 :
無責任な名無しさん:03/12/17 14:18 ID:B/XSHohf
>>270 @放棄してるのなら法的には返す必要はないですよ。
A電話の内容によりますが、ただの督促の電話なら取り合ってはくれないでしょう。
警察は民事不介入ですので。ただし相手が脅迫めいたことを口にしてくるのなら話は別です。
そういう場合は電話を録音したうえで、警察に録音してみるとよいと思います。
272 :
271:03/12/17 14:21 ID:B/XSHohf
警察に録音→警察に連絡 の間違いです。スマソ。
273 :
困ったちゃん:03/12/17 15:22 ID:CqDo7m2K
>>271さん
ありがとうございます。で、とりあえず警察の暴力団相談電話に電話してみました。
結果、もし相手が当方に(店舗です)来るような事があれば、すぐに110番してください。
との事でした。(債権放棄した人間のいる店舗に来るようで有れば、営業妨害に該当する)
また、なにかあればこの板で報告します。
274 :
無責任な名無しさん:03/12/17 16:06 ID:3oZdnltn
ヤフーオークションの検索欄に
バブル崩壊!
と入れてみてください。
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275 :
無責任な名無しさん:03/12/17 16:13 ID:qd8q3YNw
母子家庭で生活苦なので、母に借金を申し込んでみたのですが、断られました。四年前父が亡くなった時100万貰い後は放棄したのですが、今から請求は可能ですか?ダメなら母に生前贈与は法的に請求可能でしょうか?
276 :
271:03/12/17 16:15 ID:nRxVVEm9
>>273 そうですか。とりあえず一安心といったところですね。
ただ、今の暴力団は狡猾です。
脅迫や営業妨害など、露骨に刑法に触れるようなことをするなら警察も動いてくれるのでむしろあしらいやすいですが、
法に触れない範囲でいやがらせを仕掛けてくる可能性もあります。
債権放棄と書かれておられますが、相続放棄のことですよね?
相続放棄をしていれば一切の債権債務はないので毅然とした態度をとるべきだと思います。
277 :
271:03/12/17 16:31 ID:uJmprHZ/
>>275 100万貰ったということは、家庭裁判所で正式に放棄の手続きをとったわけではないですよね?
それなら法定相続分は請求できるのではないかと思うのですが…。
贈与というのは、受け手に対する贈り手からの感謝や愛情をあらわすためのいわば恩恵的な契約ですので、275さんから法的に請求するということはできません。
>275
できないよ。母に生前贈与は法的に請求可能ってのは意味がわからないけど
法律を使ってあなたにお金を渡すようにすることはできない。
279 :
無責任な名無しさん:03/12/17 16:36 ID:qd8q3YNw
275です。母は現在持ち家と他に土地 父は以前他の土地を手放したと言っていたので一千万位預金があったと思います。放棄の時司法書士の作成した書面に捺印したのですが、再請求は無理でしょうか?
金をくれと言う事は出来る
母親があなたに金を渡す義務は無い
仲悪いの?
281 :
無責任な名無しさん:03/12/17 17:02 ID:eEypkmCg
>275
いったん放棄してしまったのなら、残念ながら再請求はできません。
相続の放棄は普通、亡くなった人の債務を相続したくないから放棄するというのがほとんどだと思いますが
あなたはなぜ放棄したのでしょうか…?
放棄というか取り分100万円の遺産分割協議書にサインしただけでしょ
>>275 母子家庭なら役所に生活の援助のお願いに
行った方が早いのでは?
284 :
無責任な名無しさん:03/12/17 19:25 ID:qd8q3YNw
275です 本当は四分の一貰いたかったのですが、兄が放棄した為私も100万で納得させられたのです。協議書にサインしたらもう遅いのでしょうか?
そのとき未成年だったとか?
286 :
無責任な名無しさん:03/12/17 19:47 ID:oZQYM93j
>>284 騙されたとか、無理やりサインさせられたとかいった特殊な事情がない限り、
協議書の内容をくつがえすのは難しいですね。サインする前に熟考すべきでした…。
287 :
無責任な名無しさん:03/12/17 20:09 ID:qd8q3YNw
わかりました ありがとうございました
288 :
無責任な名無しさん:03/12/17 22:19 ID:eb3hOxSl
あの、質問させてください。
親が亡くなった時の財産を兄弟で分けるため財産額を計算しているのですが
土地(農地で、弟に分ける予定)の金額を評価する場合
・時価額
・固定資産評価額
・固定資産評価額×倍率
これらのうちどれで評価すればいいのでしょう?
289 :
無責任な名無しさん:03/12/17 23:12 ID:9PNirLb7
>>288 弟さんと均等に財産(土地だけ?)を分けるのであれば、時価額を基準に分けた方が良いと思いまする。
ただ、相続税がかかるような場合であれば、税負担の均衡をはかるために固定資産評価額×倍率(農地からして、倍率方式だと思われるので・・・)という場合もありますよ。
290 :
無責任な名無しさん:03/12/18 00:16 ID:u70AQQim
質問させてください。
登場人物・・・両親・私・兄(以下Aとします)・A嫁・Aの子(未成年2人)
16年前に父が死亡
14年前に母が死亡
財産は持ち家と土地です。
母の死後、ずっとAと私で住んでいましたが、
7年前にAが結婚、
私は「出て行ってほしい」と言われ賃貸住宅に引っ越しました。
この時点で財産は分けられていません。
5年前にA嫁が出産、
同時にAの遠方への転勤が決まり、
持ち家が無人になるため
私に戻ってきて住んでほしいということで、戻りました。
そのまま現在に至ってます。
この場合、
私は両親が残した家や土地のいくらか(時価等を分けて)を相続することができるのでしょうか?
それとも全てA嫁やAの子だけに相続されるのでしょうか。
291 :
290:03/12/18 00:20 ID:u70AQQim
すみません、最後の3行を訂正させていただきます。
(訂正前)
この場合、
私は両親が残した家や土地のいくらか(時価等を分けて)を相続することができるのでしょうか?
それとも全てA嫁やAの子だけに相続されるのでしょうか。
(訂正後)
こういった場合、
私は両親が残した家や土地のいくらか(時価等を分けて)を請求することができるのでしょうか?
それとも全てA嫁やAの子だけに相続されてしまうのでしょうか。
292 :
268:03/12/18 03:07 ID:CctTOZsV
>>269 遺留分算定の基礎となる財産のうち父の生命保険や預金とか贈与の事実が
不明ですので遺留分の価額や減殺の対象を明示しないで遺留分の率を示して
内容証明で請求しようと思っています。
293 :
無責任な名無しさん:03/12/18 04:00 ID:DpqD0KBL
>>290 難しく考えずに、あなたと兄で半分づつ分ければ良いのでは?
A嫁とAの子は関係無いですよ。
>>292 それでとりあえず請求するかな。
けど、最終的にあなたが調べないと相手は隠すと思うよ。
294 :
268:03/12/18 04:38 ID:CctTOZsV
>>293 ありがとうございます。
私は父が死亡する前は全然あっていなかったので預金のウン千万円が
父の口座から消えていることを後で知りましたので
いろいろ調べるには時間がかかり遺留分減殺請求の時効が近いので
相談させていただきました。
296 :
290:03/12/19 00:09 ID:pKrjvoHy
>>293 回答ありがとうございました。
ほっとしました。
297 :
無責任な名無しさん:03/12/19 00:20 ID:0NRJLgbG
298 :
無責任な名無しさん:03/12/19 12:29 ID:uHzs2Rf/
父親の預貯金を解約し、全て母名義の口座に入れました。
その後、銀行の人が家へやってきては母に保険や投資信託の勧誘をします。
母が「とりあえず全額を私の口座に入れたけど、子供2人に今から分けるので
あとは生活費しか残らない」と断わろうとすると
「110マンを超える送金は、贈与税がかかります。保険の受取人を
子供さんにしておけば、将来無税で子供さんに渡せます」などと言います。
父の口座を解約する際の書類は、「代表相続人選定届」だけで
実際の遺産分割はまだしていないつもりなんですが、
本当に贈与税がかかるんでしょうか?
299 :
無責任な名無しさん:03/12/19 14:52 ID:mvwm6r4E
>>298 >本当に贈与税がかかるんでしょうか?
あなたが正しいです。
銀行の人が適当な事言ってます。
300 :
無責任な名無しさん:03/12/19 15:38 ID:1DJtcllg
>>298 ただその口座から頻繁にお金を抜いたり出したりしてしまうと
税務署への説明がややこしくなる
後々揉める火種にもなるし早いうちに分割した方がいいんじゃないの
>>299 ありがとうございます。
一人暮らしになったばかりの老人に、そんなこと言って商品を売ろうと
するなんてヒドイ銀行員ですよね。
>>301 私たち(子供)は、相続分をもらうつもりはないんですが
プライバシーって何?っていうような田舎暮らしの母の安全上
「がめつい子供たちに、お金を全部とられる」という図式にしておこうかと
思ってます。
304 :
無責任な名無しさん:03/12/19 22:54 ID:VcLxylUR
私は今年両親(二人とも)を亡くし、父親の財産を相続しました。兄弟もいません。
まだ二十代なので、結婚をする予定も相手もいません。万が一交通事故などで意識
不明の重体や、死んでしまったとき保険金の請求や相続関係はどうなるのでしょうか?
民法951条通りですか?銀行や司法書士にも相談しましたが「その時は...その時で」
と楽観的な回答です。でも、預金はどんな事情であれ本人でないと下ろせないと言ってるし、
生命保険も被保険者(契約者)か指定受取人でないと請求できないですよねぇ?
万が一に備え「任意後見契約」をするか、「遺言」を書くか、楽観的に「何もしない」
何が万が一の時良いでしょうか?
そんなのは自分がどうしたいのか考えて決めるしかない
306 :
無責任な名無しさん:03/12/19 23:48 ID:QVBdYADY
早く結婚したらどうですか?
307 :
無責任な名無しさん:03/12/20 00:21 ID:OvJSmZzk
>>304 万が一死んでしまったときは特別縁故者がいればその者に全部又は一部の
相続財産が分与され、残った財産は国のものになるでしょう(民法958条の3)
ご自分の財産を分与したい人がいるのなら遺言を書いておいた方がいいと思いますよ。
一度書いても気が変わったら何度でも書き直せるのだから気楽に書いてみたらいかがでしょうか?
308 :
無責任な名無しさん:03/12/20 02:37 ID:hwg/wFyo
すいません、保険金のことで教えてください。
私の母が亡くなりました。(火災による事故死でした)
両親は離婚していて、私の親権は母にありました。
離婚後、母は再婚しましたが私は母の連れ子というだけで
相手の籍には入りませんでした。
母には死亡時500万の保険がかけられており、
保険をかけたのも受取人もその夫(以後A)になっていました。
事故死で不信な点がないことから先日500万がAに支払われました。
ただ、母には生前祖母(母の実母)に借金がありました。金額は200万です。
その借金は保険金から支払うよう命ずることができるのか、また出来ない場合
私がいくらかAからとって祖母に返してあげたいと思うのですが
私は子として保険金も財産分与として申し立てができるのか、わからないのです。
祖母もしくは私がいくらかとれるのかどうか教えてください。
ちなみに私に兄弟はいません。
母と再婚相手の間に実子はいません。
宜しくお願いします。
309 :
無責任な名無しさん:03/12/21 01:13 ID:kN96fsmj
>>308 お母上の突然の出来事にお悔やみ申し上げます。
さて,上記の問題で保険契約者及び保険金掛金がAさんである以上難しいものだと思います。
お母上は祖母様から200万円の借入金があるとの事ですが,その借入金は法定相続人であるあなたとAさんとの間で話し合ってみてはいかがですか?
仮にお母上のお亡くなり時の財産(細かい財産評価ってのがありますが・・・)が祖母様からの借入金より低い場合には,相続放棄ってのもあります。
310 :
無責任な名無しさん:03/12/21 14:28 ID:huGgYrYf
はじめて質問いたします。
私の交際相手に、1週間前くらい突如として書留で某サラ金会社から督促きたみたいなんですよ。
中身を要約すると「貴方の叔父が連帯保証人になっている、調べたところ貴方の叔父は
既にお亡くなりになっているようだ。貴方が相続したみたいだから払ってくれ」
とのこと。結構多きな額です。
この叔父なる人物は、交際相手の「母の弟」にあたる人なのですが、20年ほど前に家を出たっきり音信不通になり
交際相手はその死亡すらしらない状態だったのです。
交際相手の母は死亡しており、母方には5人の兄弟がいるのですが、そちらの方の親戚とは
半分縁が切れたような状態で、どのように放棄したのか全くわからない状態のようで。
この場合、上位の相続人がすべて破棄したために、督促が来たように思えますが、
書留で送ってきたところを考えると、「相続の通知」を行っているように思います。
相続放棄するには「相続があることを *知ってから3ヶ月以内*」とありますから
今から早めに家裁に申立てをすれば放棄できますでしょうか。
よろしくアドバイスの程お願いいたします。
>>310 1週間前に知ったばかりならもちろん放棄できますよ。
ただ、今の世の中はあらゆる種類の詐欺師や悪徳業者が存在しています。
そのサラ金は架空の会社ではないのか?
ほんとに叔父は連帯保証人になっていたのか?
債務の金額は正確か?
上位の相続人は放棄したのか?
叔父の遺産はどれくらいあったのか?
など、まずは事実関係を正確に把握することが必要ではないでしょうか?
312 :
310:03/12/21 18:17 ID:huGgYrYf
>>311 さん
レスありがとうございました。
私が当事者でない上に電話で相談されたというあいまいな状態なので
近く会って、件の書面等を見てこようと思っています。
サラ金業者はネットで調べたところ、一応割と普通の業者のようです。
少なくともヤミ金融とかでは無いようにみえますが、ウェブに載ってる情報だけでは何ともいえないですね。
オ○カキャ○タルという所です。
> ほんとに叔父は連帯保証人になっていたのか?
これに関しては連帯保証人になっているぞ、という書面のコピーが送られてきているようです。
> 上位の相続人は放棄したのか?
当事者の母が死亡した際にいざこざがあって、母方の親戚とは連絡を取っていない状態のようで。。
可能であれば調べてもらいたいところなのですが。
> 叔父の遺産はどれくらいあったのか?
さっぱりわからない状態だと思います。
なにせこの督促状で死亡した(らしい)事実を知ったくらいという話なので。。
何にせよ情報が足りないので、可能な限り調べさせようと思っています。
313 :
311:03/12/21 19:37 ID:u0f8TG9w
>>310 >サラ金業者はネットで調べたところ、一応割と普通の業者のようです。
正規の登録を受けた業者ですか?出資法に違反するような高い金利をとられてませんか?
>これに関しては連帯保証人になっているぞ、という書面のコピーが送られてきているようです。
叔父の署名押印が本物かどうか、確認しておいてください。
>可能であれば調べてもらいたいところなのですが。
是非とも調べておくべきだと思います。
>さっぱりわからない状態だと思います。
>なにせこの督促状で死亡した(らしい)事実を知ったくらいという話なので。。
一度相続を放棄してしまったら、後になって撤回や取消をすることはできません。
叔父の残した債務より資産が多ければ、放棄して損することもありえます。
慎重に調査したうえでご決断ください。
時間はまだあります。頑張ってください。
314 :
無責任:03/12/21 20:13 ID:nHETjnQR
まずは叔父を中心に戸籍謄本等を集めて、その彼氏が相続人かどうかを確認するのが先決でしょうね。
315 :
無責任な名無しさん:03/12/21 20:28 ID:kN96fsmj
>>310 普通の金貸し屋さんなら、保険事故があった場合のために保険を掛けておく場合がありますが・・・。
そこの金貸し屋さんは保険に掛けてなっかたのかなぁ??
316 :
無責任な名無しさん:03/12/22 09:20 ID:/vZ5+PIL
>一度相続を放棄してしまったら、後になって撤回や取消をすることはできません。
放棄のあとに財産があることがわかって、それをもらったりしたらいけないんですね?
だけど、わからないっちゃわからない気もするのですが…
>債務より資産が多ければ、放棄して損することもありえます。
これがどうしても調べがつかない場合、どうしたらよいでしょうか。
ある程度のプラスになる財産はわかっていても、マイナス(借金)がわからない場合です。
317 :
無責任な名無しさん:03/12/22 10:37 ID:b9APPHr3
すみません。私も似たような質問なんですが、以前書き込みした者です。一度放棄したのですが、裁判でもう一度請求というのは本当に無理なんでしょうか?
>>317 裁判上の請求の放棄は、請求棄却の確定判決と同一の効力が生じるので、再訴はできません。
319 :
無責任な名無しさん:03/12/22 11:56 ID:04MtsAPI
こちらのスレが適切でなければもし訳ありません。
先日夫が亡くなりました
私と夫は重婚的内縁関係で夫には戸籍上の妻とその間に娘20歳がいます
私には5歳の娘がいます(認知済み)
夫とは同居、戸籍以外は夫婦同然のくらしでした
遺族年金について、私は申請できるのでしょうか?
>>319 子供の法定代理人として請求できる。あなた個人には受給資格はない。
321 :
無責任な名無しさん:03/12/22 12:18 ID:04MtsAPI
うん
323 :
無責任な名無しさん:03/12/22 12:28 ID:b9APPHr3
317です。強欲な母親から亡くなった父の遺産を取り戻すには何か法的な手段はありませんか?母が亡くなるのを待つしかないのでしょうか?
324 :
無責任な名無しさん:03/12/22 12:29 ID:04MtsAPI
>>322 ありがとうございます。本妻でなければもらえないのではないかと言われて
心配になっていたもので。
326 :
無責任な名無しさん:03/12/22 12:59 ID:b9APPHr3
323です。協議書には土地2ヶ所、家しか記載されてなく、預貯金の部分は載っていませんでした。兄は全て放棄、私は100万貰って放棄ということでサインしました。預金額を記載していないのは違法ではありませんか?
>>326 故意に隠匿していたのでなければ違法ではない。
その預金については、その分に関して新たに分割の協議をすればよい。
前の協議でやったものについては、全員の合意がなければ撤回はできないよ。
328 :
無責任な名無しさん:03/12/22 13:29 ID:b9APPHr3
ありがとうございます。預金に関しては請求可能という事ですね。現在はたぶん母の口座に移しかえてると思うのですが、どのように請求したら良いのでしょうか?弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
329 :
無責任な名無しさん:03/12/22 13:31 ID:b9APPHr3
あと父親の死後、母親が預金を故意に隠していたとしたら、どのような罪になりますか?質問ばかりですみません
>>328 前にやったみたいに、家族会議で協議する。母親が話に応じないなら、弁護士にどうぞ。
故意に隠したら横領罪にはなるけど、親族間なので刑は免除です。
331 :
無責任な名無しさん:03/12/22 14:42 ID:b9APPHr3
328です。わかりましたありがとうございます。弁護士に相談してみます。
332 :
無責任な名無しさん:03/12/22 20:47 ID:b9APPHr3
328です。弁護士に相談してきました。協議書に預金の部分が記載されていないので請求出来るとの事でした。明後日実家の近所の銀行を片っ端から当たって父の生前の預金を調べてみます。ありがとうございました
333 :
無責任な名無しさん:03/12/23 13:45 ID:M7Tci0as
また何度もすみません。預金について母が直ぐお金を出さなかった場合やお金を使ってしまった場合はどうなるのでしょうか?家や土地を差し押さえする事は出来るのでしょうか?
334 :
無責任な名無しさん:03/12/23 14:16 ID:4yhaq0Nf
全て一度弁護士さんに相談して戦略を立ててもらうと良いです。
>家や土地を差し押さえする事は出来るのでしょうか?
裁判して判決が出れば可能です。
335 :
:03/12/23 14:20 ID:VZPN9Fu0
検認終わった遺言書を無効といわれてるんですがどうしたらよいのでしょう
336 :
無責任な名無しさん:03/12/23 14:23 ID:4yhaq0Nf
>>335 裁判所で検認が終わったんでしょ?
裁判所で認められたならばそのとうりに分割してください。
337 :
無責任な名無しさん:03/12/23 14:24 ID:M7Tci0as
334様ありがとうございました
338 :
無責任な名無しさん:03/12/23 14:44 ID:vpbAX94v
相続財産の流失は、資産分割時に考慮。使った分だけ相続分を減らす
とかね。相続欠格事由にまではあたらない。
339 :
無責任な名無しさん:03/12/23 15:23 ID:DxeJyvjV
検認は遺言書が存在したことの証明だけであって
その通りに分割するのを裁判所が認めた訳では無いでしょう。
340 :
無責任な名無しさん:03/12/23 15:36 ID:4yhaq0Nf
341 :
無責任な名無しさん:03/12/23 17:53 ID:cXptCIQA
相続放棄について、家庭裁判所内で相談ができるのでしょうか?
放棄したほうがいいか、しないほうがいいか、などの具体的なことです。
342 :
松井 ◆...VBh.www :03/12/23 17:55 ID:pUKKBzPB
みなさんはじめまして
突然ですが宣伝に参りました
みなさんは創価学会をご存知でしょうか?
その創価学会についてインターネットのチャットで熱く語り合おうか
という企画です
場所はヤフーチャットの政治カテゴリのユーザールームに
「創価学会YAHOO支部」という部屋があります こちらになります
ボイスチャット機能もありましてマイクによる声での会話もできますので
マイクをお持ちの方はご使用になれます
皆様のご来場を心よりお待ちしております
尚、部屋の人数制限が50人ですので興味を持たれた方は
お早めのご入室をお勧めします
343 :
無責任な名無しさん:03/12/23 20:39 ID:Ziqczga5
>>341 相談の窓口はあるけど管轄違いです。
司法書士さんや弁護士さんにご相談ください。
344 :
無責任な名無しさん:03/12/23 20:58 ID:cXptCIQA
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんなのですね…
弁護士のあてがないもので。。。
みなさん、ネットで調べて探してるんでしょうか??
345 :
無責任な名無しさん:03/12/23 22:42 ID:Ziqczga5
>>344 そうか、説明が足りませんでした。
お近くの弁護士会でご相談ください。
電話帳で解りますからね。
ただ、年末は忙しいので
時間が掛かることを覚悟しておいてくださいね。
あと、あなたの場合は司法書士さんでも良いですよ。
こちらの方がコスト的にかかりません。
電話帳やネット検索などすれば出てきますです。
ありがとうございます。
司法書士さんと弁護士さんの違いをさきほど検索しておりましたところです。
……難しいです(汗
財産がはっきりしないので、弁護士さんにお願いすべき、、、?と
思ったんですが、これも、フットワークがよさそう??という
なんとなくのイメージだけ。。。
コスト面は非常に大きな問題です・・・まずは、司法書士さんで探してみます。
347 :
無責任な名無しさん:03/12/24 00:36 ID:5Muv16kL
>>340 何れにせよ遺産分割協議書を作成するでしょうから
「無効」の主張をしている他の相続人の話を聞くしかないのではないでしょうか。
>>335さんが裁判所の調停にかけるとか、代理人を立てて話し合うしか無いのでは。
348 :
無責任な名無しさん:03/12/24 16:23 ID:kQPR/yI4
329です。質問お願いします。父が寝たきりになってから母の手によって父の口座から引き出され 解約したようなのですが、それも遺産分割の対象になるのでしょうか? それとも亡くなった後の父名義の口座のみの分でしょうか?
349 :
無責任な名無しさん:03/12/24 16:50 ID:Er6CNEWj
なんで弁護士に聞かないの・・?
350 :
無責任な名無しさん:03/12/24 16:52 ID:kQPR/yI4
すみません。今日銀行に行ってみたら父名義の口座がもう無かったものですから
>348
寝たきりになってから亡くなるまでの間で、その額が夫婦の生活費や
お父さんの医療費などを鑑みて妥当であれば、お母さんを責めることは
出来ないと思いませんか?
ていうか、親の金をいつまでも当てにして生きる人生ってどうよ。
352 :
無責任な名無しさん:03/12/25 10:49 ID:j2icTj/Y
>>351 親の金でもそのまた親の金の場合もある。
あてにするというより、守って行く場合もあるね。
親の全てが子供より金銭感覚に勝ってるとは限らんでしょう。
最後の1行は不要ですよ。
353 :
無責任な名無しさん:03/12/25 11:40 ID:u2x+Ehlf
私も父が亡くなった時は特にお金が必要では無く、その後離婚して、母子家庭になり生活が今大変です。冷たいようですが、母より子供との生活の方が大事なんです。貰える物なら全て貰いたいです。
>>353 貴方の場合は動機が不純だから、突っ込まれているのですよ。
基本的に自分の生活費は自分で稼ぐものですよ。
それが出来ないならば子供なんて作るべきではないです。
>>353 本当に生活が苦しいのなら、遺産遺産と騒ぐ前に何故役所へ
行かないんだ?母子家庭への補助は自治体によって多少は
違うが、かなり手厚いぞ。
ここでゴチャゴチャとゴネるより、その方が早いと思うが・・・
それに子の父親に養育費払えや(゚Д゚)ゴルァ!!もプラスしたら
そこまで困らない筈だ。
私の父の母(おばあちゃん)が亡くなって、おばあちゃんの子供5人に相続権
が発生したのですが、私の父がおばあちゃんの面倒を50年間も見て(同居)
残りの4人は若い内に家を離れていました(45年以上も前)
相続権が発生した4人の内(父を除く)、3人までは土地の相続を放棄してくれ
たのですが、1人だけ裁判になっても権利を主張すると言ってます
土地といっても住んでる分の土地しかありませんので、切り分けて相手方に
渡すこともできません
しかも何より、おばあちゃんの面倒は父が50年もみて、最後の10年間は
おばあちゃんが立てなくなり老人ホームに入っていたのですが、父は毎週
毎週2回もおばあちゃんのお見舞いにいき、ご飯を食べさせたり、身の回りの
世話もしていました。
一方、権利を主張している人(叔父)は、殆ど見舞いなどもせず何も世話して
いないのにも関わらず、いざおばあちゃんが死ぬと相続の権利ばかり主張
してきます。
ちゃんとした遺書はありませんが、おばあちゃんも一番世話してくれた子供に
遺産相続させたいという文章を紙に書き残しています
(ただ書き殴った粗雑なメモですが、本物です)
法律的には叔父の権利(遺留分)の方が認められるのかもしれませんが、
やはり裁判とかにもつれ込むと、叔父の遺留分が認められてしまうのでしょうか?
(ただ、何の世話もしなかった叔父が相続の段になるといきなり権利を主張して
くるのが、あまりにも理不尽でなりません・・・)
どうぞ宜しくお願いします。
357 :
無責任な名無しさん:03/12/26 00:19 ID:sWgRWsRl
>>356 寄与分って知ってるかい?
裁判になりゃ勝てるだろうよ。
完全勝訴できなくとも、現金少々渡してサヨウナラだ罠。
そんなに心配しなくても、逆に遺留分なんて微々たるもんだぞ。
詳しい遺産が分からないので何とも言えんが、不動産以外には
何もないなんてこたぁないだろう。株とか預金とか・・・。
まぁ、いずれにしろ他の三人を味方につけることだな。
358 :
356:03/12/26 00:33 ID:QpCTzjoV
>>357 どうも有難う御座いましたm(_ _)m
少し希望が見えてきました。
359 :
無責任な名無しさん:03/12/26 01:26 ID:DdNBIYuL
>>356 まず、遺言というのは厳格な様式が定められています。
粗雑なメモでもいいのですが、署名押印と日付のない遺言は法的には無効です。
遺言が無効となると、相続分はあなたの父と叔父とで二分の一ずつとなり、
あとはあなたの父の寄与分がどれくらい認められるかという問題になりますが、
叔父にもある程度の権利は認められてしまうと思います。
法律というのはそういう非情で融通のきかない面もあります。
できるだけ裁判は避けた方が無難だと思うのですが…。
360 :
法律がわからない人:03/12/26 09:55 ID:jf5fKelS
93です。
又、進展がありましたので報告をします。
結局、二束三文の土地と28万円の預金があるそうです。
(預金は60万円あったそうですが生前に貸与したものを勝手に引き出したそうです)
借金は、義兄が50万程度あるそうでそれはすべて引き継ぐそうです。
どっちを選ぶかと言われたので預金のほうを選びました。
こんな上手い話もあるものですかね。如何でしょうか。まだサインはしていません
>>360 うちの祖母さんが亡くなったあと、>356さんと似たようなケースで
揉めにもめて、結局共有名義のまま空家と田畑を残していたんだけど
2年後に道路拡張と駅前再開発で、10倍以上の値段で売れました。
まぁうちの場合偶然なんだけど、こういうこともあるかも。
>>360 それでいいんじゃないかな?
モメた割に30万程度だと泣けますね。
363 :
無責任な名無しさん:03/12/26 19:38 ID:nezs+CQz
すみません。質問させて下さい。
兄(過去に他界)嫁/自分/弟/妹/弟
↑
1番目の弟が病気で亡くなってしまいました。
結婚もしていなかった為、遺産相続が兄弟間で発生しますが。
一番上の兄嫁には私を含む兄弟と同じだけ(%)の
財産分与権利が発生するのでしょうか?
ある、ないで少し揉めております。
何卒お答え頂けます様にお願いいたします。
364 :
無責任な名無しさん:03/12/26 19:55 ID:ZXMDZk0l
>>363 兄が何時志望したかによります。
1番目の弟さんより後に兄が死亡したならば、
兄嫁にも相続権はあります。
1番目の弟さんより先に兄が死亡したならば、
兄嫁には相続権はありません。
365 :
363:03/12/26 20:06 ID:nezs+CQz
>>364 ありがとうございます。
兄は弟より先に他界しております。
あと1つだけお願いです。
兄と嫁との間に子どもがいた場合は代襲相続って可能性はあるのですか?
366 :
無責任な名無しさん:03/12/26 20:13 ID:M5GWARV/
教えてくださいお願いします。友人の配偶者が亡くなりました。
しかし負債が180万円有るそうです。友人は配偶者の財産放棄を考えているようです。
配偶者の財産はなくなる2ヶ月前に友人の口座に移したそうです。また生命保険が契約者は配偶者名のが有るそうです。
その額は負債の180万円いじょうとのことですがこういう内容での財産放棄はできるんでしょうか。
友人は身寄りが無く独りで生きるので少しでも自分のお金を確保したいと考えたようです。
また総財産は基礎控除内の6000万円以下ということです。
わたしが知っているのはこの程度です。この内容で財産放棄したらどういう結果になりますか。教えて下さい。お願い致します。
367 :
無責任な名無しさん:03/12/26 20:23 ID:ZXMDZk0l
>>365 ありますね。
>>366 あやしいね。
生命保険は受取人にいくけど、
>配偶者の財産はなくなる2ヶ月前に友人の口座に移したそうです。
これがひっかかるな。
弁護士さんに相談した方が良いです。
368 :
無責任な名無しさん:03/12/26 21:49 ID:KOVQsgak
「おまえは経済的に余裕があるから俺の財産はやらん!」
って言われたんですが私の承諾なしに可能なんでしょうか?
意味わかりません・・。
369 :
無責任な名無しさん:03/12/26 22:54 ID:Xn+aWntj
>>368 話が見えないです。
あなたが相続人ならばあなたの承諾が必要でしょうね。
「俺の財産はやらん」だから
父親が息子に遺産をやらないって事でしょ
承諾なんていらないじゃん
371 :
無責任な名無しさん:03/12/26 23:12 ID:sWgRWsRl
>>364 ちょっと待て!
兄嫁に相続の権利なんてあるはずないだろ!
子供がいなけりゃ、第一に直系尊属たる両親や両親が亡くなってたら祖父母。
尊属が全員亡くなってたら、次に兄弟姉妹。兄弟姉妹のうち亡くなってる人が
いたら、甥姪にもいく。どう考えても、兄の嫁には相続の権利はない!
372 :
無責任な名無しさん:03/12/26 23:16 ID:Xn+aWntj
>>371 よく読んで。
弟が無くなる。兄に相続が発生。
そして、兄が亡くなる。兄嫁に相続が発生。
すると、弟の財産を相続する権利も相続する。
373 :
357:03/12/26 23:34 ID:Ij+hfZn3
>>356 >>359が言うように、相続放棄を既に手続きしてしまったなら、
叔父さんとお父さんが二分の一ずつになってしまう。
遺産分割協議は成立しないだろうから、相続分の譲渡がベストじゃないかなぁ。
老人ホームの代金は、お父さんが出してたんじゃないの?
年金とかでまかなってたの? それも結構重要だと思うが。
374 :
なっちゃん:03/12/27 23:24 ID:3dttdBrZ
相談にのってください。夫は夫の父と共同で家を買いました。
夫の父は2300万円払い夫がローンで2500万円を支払ってます。
名義は夫になります。夫には妹がいます。もし夫の父が亡くなった場合、
妹より2300万円に対しての遺産を分けなくてはならないのでしょうか?
もし家をほしいと言われた場合夫のローンで支払った分は妹より返してもらえる
のでしょうか? 宜しくお願いします。
375 :
無責任な名無しさん:03/12/27 23:30 ID:4GzFwjSa
>>374 うん、贈与になると思う。
今のうちに義理父に遺言を書いてもらいなさい。
376 :
無責任な名無しさん:03/12/27 23:42 ID:jIr0HzRX
『生前贈与』扱いしなされ。
377 :
なっちゃん:03/12/28 00:47 ID:PZT4KIh1
回答どうもありがとうございます。夫の父はたぶん遺言などは書いてくれないと
思います。そんな話を持ち出したら縁起が悪いといいます。私がみる限りでは夫の
両親は夫より妹のほうを可愛がってますし、夫には何かを買ってもらうことしか
言わないし、妹にはいろいろ買ってあげてるのですが夫には買ってあげたことは
ないです。夫の父は相続税を払わなくするために夫にローンを組ませて家を買った
と言ってました。夫も2300万円は誰にも言わなければ相続税を払わなくて済む
と言います。生前贈与だとやはり税金を支払わなくてはならないんですか?
でもそれで妹さんより2300万円の遺産請求がきて払わなくてすむなら生前贈与
を夫に勧めたいと思います。
378 :
無責任な名無しさん:03/12/28 02:00 ID:vIm8FIRx
旦那さんの父が65歳以上だったら、『住宅取得資金に係る相続時清算課税制度の特例』(3500万円までの贈与財産につき、贈与税を免除して相続のときにまとめて課税しようってもの)という制度があるから生前贈与でも清算課税制度をお勧めします。
379 :
無責任な名無しさん:03/12/28 11:17 ID:+xfZHjLK
366です。アドバイスありがとうございました。
私は移した金額が数千万あるのに、放棄するのか少し疑問でした。
でもやはり弁護士に相談を勧めます。ありがとうございました。
380 :
371:03/12/29 00:51 ID:TtNcsSHW
381 :
無責任な名無しさん :03/12/29 14:52 ID:X7QIHnqV
初めて質問します。
今年両親を亡くし遺産を相続することになりました。
父が生前実の妹(私の叔母)に500万ほど貸していました。
借用書もあります。
父の話では月々返済の約束がはじめのうちだけでその後返済が怠っているとのことでした。
父の死後調べてみたのですがほとんど返済されていませんでした。
この借金は亡くなった父に代わって私が返してもらうことはできますか?
ほとんどあきらめているのですが。
叔母は父からの借金のことは何も言わないし私が知らないと思っているようで・・
この度私にお金を貸してほしいと言ってきました。
父の遺産が入ったからお金はたくさんあるんでしょうとでもいいたげた態度に少し腹が立っています。
叔母とは年も離れているので私はまるで子供扱いです。
ぴしゃりと断るいい方法はありますか?
382 :
無責任な名無しさん:03/12/29 15:14 ID:YUeuRPPs
>>381 借金の貸付けについてもあなたが父から相続しています。
したがって、叔母に返すように催促出来ます。
時効は10年だから注意してね。
383 :
無責任な名無しさん:03/12/29 16:17 ID:Y+I02Djf
>>381 あきらめずに催促したほうがいいと思います。
法的に保障された権利なのですから。
そうすれば叔母も新たな借金はあきらめるのでは?
384 :
無責任な名無しさん:03/12/29 16:51 ID:Ob589Bbs
381です。回答ありがとうございました。
お正月に改めて相談に来るそうなので悩んでましたがこちらで相談してスッキリしました。
借金の貸付も相続されるなんて知りませんでした。
叔母には心を鬼にして請求、かつ新たな借金は断るようにします。
少ない親戚なので関係が悪く気まずくなるのは残念ですがしょうがないですね。
保険の事で質問なのですが
父、母、私(長男)の3人の家族で 父が亡くなりました。
父は生前生命保険を掛けていまして 受け取りは母になっています。
この場合は長男である私は相続権利はないですよね?
自分で調べたところ母、私の2人で相続税の非課税枠が500*2で1000万までは非課税だと分かったのですが
保険は1億あるので間違いなく 税金取られると思うのですがその場合は母だけが支払いなのでしょうか
>>386 あなたには相続権はあるが
生命保険金を受け取る権利はない。
あなたが何も相続しないなら相続税を払わなくてもいいはずだが
お母さんが支払わないときには連帯責任を負う。
ただし
生命保険の控除と基礎控除と配偶者の控除とか
お母さんも殆ど税金は支払わなくて言いと思う。
しかし生命保険が1億なら他にも財産があるんでない?
そうでなければお父さんがよほど若いとか?
388 :
386:03/12/30 16:20 ID:IGXVEulz
>>387氏
解答どうもありがとうございます。
他の財産のほうは、若干の貯金と家、土地、株です。
こちらの方は相続権利があるので税金があったとしても払うのは分かっていたのですが
保険の方が分からなかったので質問した次第であります。
父は50で亡くなりました;
親戚の叔父が亡くなった時は子も保険を相続したと聞いてまして
父が亡くなった時に自分もするものだと思っていたのですが
受け取り名義が 母の場合=母が全額受け取り。
受け取り名義が相続人とあった場合は母と私で50%ずつという解釈をしておりますが その通りなのですね。
母はその辺が疎くて全額回収したはいいが 本来子にも分配されるのにそれがされていなく
私に税金払えというお達しが来ても困ると思ったもので・・・
389 :
無責任な名無しさん:03/12/31 18:17 ID:R5TLtceH
質問です。米国に単身で住んでいた父が亡くなりました。
永住権を取得して暮らしておりました。母はすでに亡くなっていて、
子供は私と兄のふたりだけです。
日本と米国両方にマンションやら預貯金やらがあるのですが、
日本の相続手続きについてはだいたい分かってきましたが、
米国では何から手をつけていいのかさっぱり分かりません。
あちらで弁護士さんに最初から頼むとトンでもない金額になりそうで、
できれば日本国内で、私たちのようなケースをサポートしてくれる
専門家を探しているのですが、ご存知ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
390 :
なっちゃん:04/01/01 05:40 ID:Ycg6clwH
374のものです。以前は回答いただきありがとうございます。
あのあと夫の父に生前贈与契約を書いてもらおうと思ったんですがやはりいやみ
たいなのでどうしょうかなーと考えてます。
妹さんが2300万円分を相続した場合、夫名義の家(50坪の家と50坪の畑)
を2300万円分の土地を妹にあげると言う方法は可能ですか?
現金でないとだめなのでしょうか?
それと夫が家のローンを払ってるのでもし妹があの家は全部夫の父が払ったんじゃ
ないかと言ってきたらローンの契約書をみせれば大丈夫でしょうか?
夫の父はできたら何も書類とかは書きたくないみたいなので、私としたら誰がいくら
出していくら払ったかという証明を作りたいのですが可能ですか?
ひとまず夫がこんだけ払いましたと言うのは夫だけで作れますか?
ローンの明細とかはあります。あと夫の口座から銀行より引き落としです。
あともし夫が死んだ場合に相続したら私がローンを払わなくてはならないの
でしょうか?ややこしいことには巻き込まれたくないので夫と私の共同名義で
マンションを買うことにしました。でも節約して夫の父の家のローンも払い
家は妹に取られたらなんかすごい損した気がします。
もし夫が死んだ時に夫の父の家は私がいらないと言った場合でも2300万円
は夫の妹に払わなくてはならないのですか?
でも私たちのマンションと夫の貯金は相続したいのですが。
どうか力になってください。宜しくお願いします。
391 :
93です。:04/01/01 07:39 ID:xiJKLzbv
新年明けましておめでとうございます93です。昨年は色々な方にアドバイスを
頂きました。不安にもなるような意見も頂きましたがとても有難く思います。
義兄から一千万の借金があると手紙をもらいもめていたところ借金はなく28万円
もらえることとなりました。それもすべて義兄が握っています。
結局、二束三文の土地と28万円、どちらを選ぶかといわれたので私は28万円
をもらうことにしました。借金が存在すれば義兄がすべて被るといいます。
義兄自身も借金を抱え子供が三人もいるというのに大変だなと思いながら、
他にもきっと財産があると思いながら弁護士さんとお話していました。
可能性はいかがでしょうか?
今年もどうぞよろしくお願いします。
392 :
無責任な名無しさん:04/01/01 23:44 ID:fpsfTXaZ
>>389 アメリカ 弁護士 などのキーワードで検索すれば出てきますよ。
見たことあります。
が、あなたの言うとんでもない金額がかかることは覚悟しておいてください。
当然、日本国内の財産より手間がかかりますから。
また、素直に日本にその財産を持ち出せるかも疑問ですね。
これは州によって法律が違いますので、
該当する州の弁護士さんに依頼してください。
393 :
無責任な名無しさん:04/01/01 23:47 ID:fpsfTXaZ
>>390 まず夫と義理父をよく話し合わせて。
話はそれからです。
あなたのローン支払いの明細を取って置いてください。
>>391 それはもう法律相談では無いです。
394 :
なっちゃん:04/01/02 01:14 ID:Gd9q9HAC
393さんへ 回答して頂きどうもありがとうございます。助かります。
夫なんですが妹や夫の母は絶対遺産放棄するから絶対相続できるといって
きかないし、夫の父と話し合ったほうが良いのではというと昔の人で田舎の人
だから遺言とかかかないしへんな知恵をつけさすだけなので話さないそうです。
あと夫の両親は四国出身で夫が言うにはお金や遺産などの話をすることはダブー
だそうです。私もあまり義理父には会ってほしくないのです。
理由をいいますと義理父に会えばソーラー屋根にしたいから500万円を夫に
ローンでくんでくれないかや浄水器と鍋セットを30万円で買いたいからだして
ほしいなどいつも電話や会えば言ってくるのでいやです。
義理父も私が子供を出産して赤ちゃんに費用がかかるのを知っていても言ってきます。
夫が子供が産まれる前に夫の両親にイタリア旅行や国内旅行やフランス料理など液晶テレビ
他など夫の義理父がほしいと言うと買ってたのが原因だと思います。
でも子供にお金がかかるようになるので貯金もしなければならないので夫になるべく
断ってといってます。すいません愚痴になりました。
マンションのローン明細をとっておけば大丈夫なんですか?
マンションは頭金の500万円は私がだして残りのローンは夫が払います。
共同名義です。
義理父の家の夫のローンの明細もとっておいたらなにかの時の証明になりますか?
給料口座から夫名義の銀行口座へローンを振込みしている明細ですか?
ではよいお年を。
395 :
無責任な名無しさん:04/01/03 11:42 ID:wJ9bYh0y
相談おねがいします。
父が亡くなりました。
父はかなりの借金を残していたので(サラ金)、子である私は相続放棄の手続きをする予定です。
相続放棄したあとなのですが、父の住まい(一人暮らしでした)の片付けをし、
例えば、そこから現金が出てきた、とか、家具などを処分した際に、それがお金になった、とか、
それは「財産」を受け取ったことになってしまうのでしょうか?
父には兄弟がおり、その人々にも放棄する旨はこれから伝える予定ですが、
兄弟の1人に、借金の「保証人」になっている人がいまして、その人が今後何をいってくるのか想像がつきません。
返済の足しになるものがあるかもしれないから、じゃぁ家の片づけをしてくれ、とはいえません。(たとえいってもやらない)
そもそも、連絡をできることならとりたくありません。
気軽に保証人になってしまったようです。
「親の後始末は子供がなんとかしろ」といってきます。
もしも、ほんの少しでもお金が出たとしても、それを渡す、という行為ってどうなのでしょうか。
子であるので、親の最期の片付けだけはします。
というか、誰もいないので私がやらなければいけない・・・(のですよね?)
が、もう何年も前に「縁を切った」ような関係なのです。
近所の人から知らせを聞いて、数年ぶりに会いました。
(もう死んでいた姿ですが・・・)
死んだ人の住まいの公共料金というのはどうなるんでしょうか?
今、払わずにそのままです。
電話、電気、など、止まりました。
戸籍も別だし、何年も会ってないし、もう無関係、と思っていたら、「血」というのは、切れないんですね・・・「相続」を今回学びました。
・・読みづらくてすみません!
「改行が多い」と出てしまったので、減らしてみたら、、、ごめんなさい。
397 :
無責任な名無しさん:04/01/03 14:48 ID:Z5Wxi41H
>>395 質問が細かすぎです。
・相続放棄をすれば一切親の負債はかぶりません。
>もしも、ほんの少しでもお金が出たとしても、それを渡す、という行為ってどうなのでしょうか。
面倒だから一銭も渡さないで良いです。
もし、渡すのならば相続放棄後にすべきです。
あと、現金や財産処分については債権者に分配すべきです。
けど、現金だとわからないだろうね。
398 :
395:04/01/03 14:56 ID:wJ9bYh0y
コメントありがとうございます。
細かすぎ・・すみません。
具体的なほうがアドバイスいただけるかと。
債権者というのは保証人、ということでいいでしょうか。
サラ金業者は、かなりたくさん利用していたようで、
どこで借りていたのか、正確には数(業者の)がわからないんです。
399 :
無責任な名無しさん:04/01/03 15:12 ID:Z5Wxi41H
>>398 全部ひっくるめて「相続放棄しました」と言えば良いです。
保証人もそうですよ。
それでちゃんと義務は果たしていますから、
それ以上のことはしなくて良いです。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
ヤミ金からたくさん借りてる可能性があって、
そういう人たちから脅されそうだな、と不安があって。
たとえ、「相続放棄した」といっても、家のことをあれこれやっていると
私が相続人とわかって、それから迫ってくるんじゃないかと。
しつこくされたら、警察にいえばいいんでしょうか。
(過去ログと他スレをさっきまで少し読んでいました)
警察ってあてになりませんけれど・・・
401 :
無責任な名無しさん:04/01/03 15:22 ID:Z5Wxi41H
>>400 そこまで追い込むほどヒマじゃないと思うよ。
電話の一二回はかかってくるかもしれないが。
心配だったら電話をナンバーディスプレイに変えておきなさい。
たしかに・・・
取り立てが来ていたことは近所の方に聞いていましたが、
毎日ではなかったようです。
ただ、それが、玄関をどんどん叩いたり(壊れた)
窓ガラスを割っていったり、と、
本当にそんなことするんだ・・というやり方で、
久しぶりに行った家を見て、唖然としました・・・
それで、すごく怖くなってしまって。
家の片付けをしにいくのも、ひやひやしながらです。
幸い、私の電話番号は(まだ)知られていません。
403 :
無責任な名無しさん:04/01/03 16:42 ID:U8sD9rSe
>395
相続放棄をしても、そのあと出てきたお金等を自分のものにしてしまうと
相続放棄がなかったことになり、借金を背負ってしまいますので、決して
自分のものにはしないように。
404 :
395:04/01/03 23:34 ID:wJ9bYh0y
ありがとうございます。
現金はおそらく出てこないと思うのですが、
家財などは処分したあと、お金になったものは
すぐに保証人に渡せばよいですね?
しかし、仮にですが、受け取ってもらえなかったら
どうすればいいんでしょう・・?
(あまり良好な関係ではありません)
(そんなに細々考えなくてもいいですかね、、、)
405 :
無責任な名無しさん:04/01/04 17:09 ID:+4Y5lr3E
質問です。祖父が死んで兄弟が遺産相続をめぐる争いをしていて、話がまとまらないままの状態です。
祖父の生前はまったく管理していなくて草が生え放題の土地Aを、祖父が死んだ後、次男が勝手に草を刈って梅の木を植えて管理し始めました。
この場合、土地Aの相続は次男が管理している分、次男に有利に働くのでしょうか?
そりゃ働く
407 :
無責任な名無しさん:04/01/04 23:36 ID:VlBMtzVo
質問です。先日元夫が亡くなりました。
私は元夫との間に二人子供がいます。
お葬式に出席した時、元夫の再婚相手に
私の子供に譲る遺産は全く無いというようなことを言われました。
まとめると
・家は再婚相手名義になっている(生前贈与?)
・預金も全て再婚相手名義(生命保険の受取人も同様)
・遺言状で全財産を再婚相手とその間にできた子供(1人)に譲るとある。
遺言状があっても遺留分というものがあると思うのですが…
私の子供達は本当に遺産を一円も受け取ることが出来ないのでしょうか?
ちなみに元夫は資産家でもなんでもなく普通のサラリーマンです。
408 :
無責任な名無しさん:04/01/04 23:49 ID:ves+y71D
>>407 財産があれば受け取ることは出来ます。
相続割合として
現妻:7/12
現妻子:3/12
あなたの子1:1/12
あなたの子2:1/12
こんな感じになります。(誤差アリ)
すると、お子さん一人につき
約8%くらいの遺留分を請求できます。
409 :
407:04/01/04 23:53 ID:VlBMtzVo
408さん、早速のレスありがとうございます。
家も預金も全て再婚相手名義になっているようですが(元夫が亡くなる前から)、
再婚相手名義の財産も元夫の財産として
8%ずつ受け取ることができるのでしょうか。
法律に全く疎いもので、すみません。
410 :
無責任な名無しさん:04/01/05 00:08 ID:F0kcj1YV
411 :
407:04/01/05 00:15 ID:JBasB9Tm
そうですか…
家も、ローンを全て払い終えた後に再婚相手名義にしたようですし、
預金も元夫の給料(会社から手渡し)をすべて再婚相手名義の口座に振り込んでいたようなので
何年もかけて私との子供二人に遺産を渡さないよう画策していた
のかと思うと悔しい気がします。
再婚相手はずっと専業主婦だったので全ての財産は元夫が作ったのは間違いないのですが、
名義が再婚相手というだけで私の子供達は受け取ることができないのでしょうか?
412 :
無責任な名無しさん:04/01/05 00:24 ID:37DsHDvm
質問です。父がアパート経営をしています。
父が亡くなった後、遺産は姉と私で相続することになると思いますが
私は面倒なものは嫌なので相続したくないのです。姉も相続する気はないようです
相続放棄した場合アパートはどうなるのでしょうか
また、今アパートに住んでいる方に迷惑のかからない方法で解決する手段がありましたら
教えてください。母はもう亡くなっていて私と姉の姉妹です
413 :
無責任な名無しさん:04/01/05 02:38 ID:F0kcj1YV
>>411 裁判で争うことは出来るけど
それだけ周到だと難しいと思うね。
>>412 ちゃんとしたところに売却しなさい。
それが一番らくだわさ。
414 :
無責任な名無しさん:04/01/05 03:32 ID:Sr4W4Zdf
金持ちは違うなぁ、経営が順調なアパートを手放すなんて
416 :
無責任な名無しさん:04/01/05 09:10 ID:Skg9eFDI
417 :
無責任な名無しさん:04/01/05 21:09 ID:qpnNkMK7
質問です。よろしくお願い致します。
<人物>
父: 昨年9月死亡(両親、2人の兄弟、妻がいます。子供はありません。)
母: 父とは20年程同居していた内縁関係(つまり妾)
私: 認知されていない子供
私は父が亡くなる前に家出同然で家をでました。
最近、母から電話が来ました。
「弁護士に相談してお前に財産を残したい」
父の家には少々の遺産があるようで、
母は父が遺言か何かで何とかしてくれると思っていたようでしたが
父は何もしていなかったようです。
(母が言うには父は生前子供がいるとは話したらしいが、
あちらの人たちはそんなはずはない等と強硬な態度だったらしい)
母は私には面倒かけないので
DNA鑑定に協力してくれないかといっていますが、
本当に今更相続は可能なのでしょうか。
確か相続は3ヶ月以内に手続きする必要があったと思いますが・・・。
複雑な気分です。
418 :
無責任な名無しさん:04/01/05 21:45 ID:I8LBM7kX
>>417 死後認知という方法で認知して貰えます。
これは死後3年以内に行えば大丈夫です。
すでに遺産相続について分配が決まっていても、新しい相続人が現れた場合は、
やり直すことになっています。
お願いします、教えて下さい!
独身の妹が亡くなりました。
遺族は父親と兄一人です。この場合遺産相続の権利があるのは
父親のみでしょうか?
遺産はマンションと預・貯金です。
420 :
無責任な名無しさん:04/01/05 21:57 ID:JNyDvYsU
421 :
419:04/01/05 22:20 ID:Ds5VoWIy
>>420 早速、教えて下さってありがとうございました。
兄にも権利があると、戸籍謄本を取り寄せなければならないので
面倒だなぁ〜と思ってました。
422 :
無責任な名無しさん:04/01/05 22:37 ID:fzMsfLJU
質問です。
男がよその女に子供を産ませて、妻と養子縁組させた
男死亡後、その後、子供と妻の折り合いが悪く、子供が籍を抜いた。
男が死亡したとき男の会社の退職金が残っていてもちろん妻が相続。
その妻も死亡した場合、子供には権利ないですよね?
なお、「妻」には実子がなく、今まで面倒を甥に見てもらっていた。
甥には権利あり?
いかがでしょうか?分かりづらいけどお願いします。
423 :
無責任な名無しさん:04/01/05 22:49 ID:JNyDvYsU
>>422 あなたの立場がわからないので、何とも言えません。
状況により、どうとでも取れる事例です。
もう少し詳しく質問して下さい。
424 :
417:04/01/05 23:59 ID:qpnNkMK7
>418
回答ありがとうございます。
色々調べてみたのですがこんなのが出てきました。
相続の開始後認知によつて相続人となつた者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる支払の請求権を有する。
これは私の相続分に相当する
金額の請求権が生じるという解釈で良いのでしょうか。
もし請求した場合、相手方は「金銭が無い」等の理由で
これを拒否できるものなのでしょうか。
425 :
無責任な名無しさん:04/01/06 01:05 ID:6hhP+hMT
>>424 >金額の請求権が生じるという解釈で良いのでしょうか。
そう思っていて良いです。
後から出てきたから、家などの財産を処分していても仕方ない、
お金でやり取りしろという事です。
>もし請求した場合、相手方は「金銭が無い」等の理由で
>これを拒否できるものなのでしょうか。
けど、あなたに権利があるから差し押さえとか出来ます。
>425
回答ありがとうございます。
揉めたらとても時間と費用がかかりそうな問題ですね。
よく考えて決断したいと思います。
>422
男が子供の認知をしていたら、男の死亡により
子供に相続権があります。
428 :
無責任な名無しさん:04/01/06 22:24 ID:BcV7hEAE
>>423、427
私の立場からお金を取れないのは分かっています。
(私は、面倒を見ていた甥の子です)
男は子供の認知をしてると思います。
もういちど書くと。
男Xがよそで子供Aを作って本妻Yと養子縁組させた。
その後Xが死亡し、暫く子供AとYが暮らしていたが、折り合いが悪く、
子供Aが自ら養子縁組を解除した。
その後、妻Yは甥のCに面倒をみてもらっていて、最近死亡した。
子供Aは「Y の遺産は男Xの稼いだ金だから、私にも権利がある」といってます。
養子縁組を解除した子Aに妻Yが残した金をもらう権利はあるんでしょうか?
429 :
無責任な名無しさん:04/01/06 22:47 ID:hjFIPiyh
>>428 直接的には、妻Yの遺産は子供Aに行くことはありません。
遺産相続権は、面倒を見ていた甥にあると考えられます。
ただし、男Xの遺産相続権が子供Aにあるかどうかがポイントになります。
男Xが無くなった際に、妻Yに遺産が行った経緯はどのようなものでしょうか?
遺言などにより、妻Yに全額行ったのか、子供Aが相続放棄したのか、
そのあたりはどうなんでしょう。
仮に男Xの相続権を子供Aが主張し、それが認められれば、男Xの相続のやり直しが行われ、
子供Aに男Xの遺産の一部が行くことになります。
>>429 妻Yに他に兄弟(あるいは親)がいた場合でも、面倒を見ていた甥に
相続権はあるんでしょうか?
病院の費用など対外的なコスト(領収書あり)の回収しかできなく
ないですか?
このあたりの法律って『性善説』ですよね。
仕事をやめて介護していても、法定相続人には負けてしまうというか…
あと、子供Aが男X死亡時に「代表相続人選定届」にのみ押印していた場合
その後何年たっても、自分の相続分は主張できるんでしょうか?
>>407,411さん。
もういないかもしれないけど,争う余地は十分有りますよ。
死亡1年以内の贈与は「生前贈与」として遺留分減殺の対象となる相続財産に含まれます。
>・遺言状で全財産を再婚相手とその間にできた子供(1人)に譲るとある。
これは「遺贈」にあたり,やはり遺留分減殺の対象となる相続財産に含まれます。
このような遺言書を残すからには何がしかの財産があるのでしょう。
ちなみに,408さんの示した相続割合はやや不正確です。
正しくは
妻 3/6
子 1/6(あなたの子,妻の子同じ)
です。
あなたの子の遺留分はその1/2なのでそれぞれ1/12です。
遺留分減殺請求権の時効は相続開始及び生前贈与又は遺贈を知ってから1年です。
とりあえず,弁護士のところに相談に行くことを薦めます。
432 :
無責任な名無しさん:04/01/07 08:33 ID:yVcaz/mV
>>430 妻Yの遺産については、他に相続人がいればそちらに相続され、甥は相続できません。
妻Yは遺言を作成すべきでした。
もし、甥が妻Yの負債(病院の費用等)があれば相続人に請求することになります。
相続権回復は、相続権侵害の事実を知った日から5年、相続開始から20年で時効になります。
男Xが死亡し、妻Yが全額相続を子供Aが知っていた日から5年以上経っていれば時効を主張できるでしょう。
433 :
428:04/01/07 23:36 ID:h8n7j11S
妻Yの親兄弟は死亡しました。
甥や姪しか残っていません。ちなみに男Xが死亡してから既に28年経過してます。
>>429 男Xの死亡時、遺産相続がどう行われたかは私は知りません。
というより、あまりにも突然の死だったようなので、遺言等はないと思います。
だから妻が相続したと思うのですが・・・
434 :
無責任な名無しさん:04/01/07 23:42 ID:yVcaz/mV
>>433 男Xが28年前に死亡した以上、子供Aの相続権は時効により消滅します。
そのことを子供Aに言えば、相続財産は子供Aに行くことはないでしょう。
兄弟の子供がいれば、その人が相続人となります。
つまり甥と姪が相続することになるでしょう。
435 :
よしお:04/01/07 23:51 ID:662TRzeg
質問です。
よろしくお願いいたします
祖父が名義の不動産があります。
祖父は20年前に亡くなっており
配偶者も11年前に亡くなっています。
子供は3人いますが、1人は行方不明です。
私はその行方不明の子の息子です。
私から見たら叔母の二人(祖父の子)
は私に相続するように言って来ます。
私には相続権がないと思われます。
ただ、最近その不動産を買いたいという人が現れ
固定資産税を払っている私としては
なんとか売りたいと思っています。
どのようにするのがいいでしょうか?
お願いします
436 :
無責任な名無しさん:04/01/07 23:58 ID:yVcaz/mV
>>435 行方不明の子は、どのくらいの期間、行方不明ですか?
7年を超えれば、失踪宣告の申し立てを行い、
法律上、死亡したことに出来ます。
これにより、相続権が発生します。
437 :
よしお:04/01/08 00:08 ID:RVwh23h6
>>436 なにを基準に行方不明と言ったらいいのか分かりませんが
10年は音信不通で連絡をとることはできません。
連絡を取れないので生きているのか死んでいるのかすら
分からないのですが、、、
親戚や私が最後に会ったのは10年以上前のことです
438 :
無責任な名無しさん:04/01/08 00:16 ID:z3N2FQ4N
>>437 それで、十分です。
その方の従来の住所を管轄する家庭裁判所に失踪宣告を行いたい旨、申し立てて下さい。
相談すれば、書き方など教えてくれますが、心配でしたら司法書士さんに依頼して下さい。
439 :
よしお:04/01/08 00:20 ID:RVwh23h6
>>438 失踪宣告を行ってから認められるまで一般的にどれくらい
時間がかかるのでしょうか?
>432
>相続権回復は、相続権侵害の事実を知った日から5年、相続開始から20年で時効になります。
>男Xが死亡し、妻Yが全額相続を子供Aが知っていた日から5年以上経っていれば時効を主張できるでしょう。
この事案ではYは相続回復請求権の消滅時効の援用は許されないでしょう(最判S53.12.20)。
429さんの回答が正解ですよ。
441 :
407:04/01/08 01:52 ID:l86W7Rpx
>>431さん、アドバイスありがとうございます。
家は10年以上前に贈与したようです。
預金は結婚直後からコツコツ少しずつ後妻名義にしたようで…
遺言状も結婚直後(30年近く前)に作っていたようです。
遺言状を残した理由は財産があるというよりは
後妻に対する元夫の決意表明(?)のような形で作成されたようです。
(つまり、全ての財産は新しい家族に残すという決意)
贈与が死亡一年以内ではないということは、
やはり遺留分減殺請求というものもできないのでしょうか。
弁護士は予約しましたが話ができるのは来週以降になりそうです。
>>440 なるほど、そういう解釈ですか。
相続開始の経緯が分からないと、確かに、「善意かつ合理的事由の存在」の立証はできませんね。
訂正ありがとうございます。
>441
できません。
444 :
無責任な名無しさん:04/01/08 22:10 ID:CxRtbDv0
離婚時に前妻に対し慰謝料と財産分与併せて5000万を支払い財産がなくなりました。
また離婚時に未成年だった娘に対し成人まで月20万の養育費の支払いをしていました。
後妻と結婚し娘が生まれ、現在、再婚してから5年が経ち娘は未成年です。
養育費の支払いもあり貯金は数百万しかありません。
前妻娘には財産分与で支払った預貯金及び養育費で既にかなりの金額が渡っています。
そこで後妻とその娘に預貯金を全て遺してやりたいのですが遺言書を遺しても遺留分があります。
こういった場合でも遺留分の請求をされたら分割協議を行わなければならないのでしょうか。
445 :
無責任な名無しさん:04/01/08 23:27 ID:z3N2FQ4N
>>444 民法892条により相続人の廃除を行うことが出来ますが、よほどの理由がないと無理でしょうね。
>444
前妻娘と誠意を持って話し合い、遺留分放棄をしてもらいましょう。
お金持ちそうだからリアル弁護士に相談したら?
財産が1000万、相続人は子2人
長男のみ故人の保険3000万の受取人になっている場合
長男は500万+保険金全額、次男は500万でいいんですよね?
それとも次男が1000万全額になりますか?
>447
>長男は500万+保険金全額、次男は500万でいいんですよね?
良いです。
>441
>贈与が死亡一年以内ではないということは、
>やはり遺留分減殺請求というものもできないのでしょうか。
443さん,間違ってますよ。
相続開始より1年以上前の贈与であっても,当事者双方が遺留分権利者に
損害を加えることを知って贈与をしたときは遺留分算定の基礎となる相続
財産に含まれます(民法1030条後段)。
本件では,元夫,妻との間で441さんの子供たちの遺留分権を害すること
を認識していたといえる可能性が高いと思います。争う余地は十分に有りま
すよ。
夫婦で自営業をしている場合、死亡時点での売掛金も
相続の対象になりますか?
いずれ相続分の精算はするとしても、とりあえずは資金を動かして
受注した仕事だけは終わらせたいのですが
口座が凍結してしまった場合、相続人のサインを待つ余裕がありません。
有限会社にすることで、口座凍結を回避できるでしょうか?
>450
合資でも合名でも有限でも良いから、会社組織にした方がいい。
452 :
無責任な名無しさん:04/01/09 13:03 ID:BSQTCGHL
遺留分について
直系尊属と直系卑属両方同時にありますか?(配偶者はいません)
あれば割合はどうなりますか?
>>452 ちゃんと続柄を書いて聞けって誘導されてんだろ?
454 :
無責任な名無しさん:04/01/09 23:24 ID:mP22g9mA
現在祖父が死んで、遺産相続で兄弟A,B,Cがもめております。
兄弟の一人が裁判所に調停を申し込んで、近いうちに裁判所から調停を開く通知が来ます。
そこで質問なのですが、例えば兄弟のAの家族も法定で意見を言うことは許されるのですか?
それとも家族は傍聴するのみですか?
455 :
452:04/01/10 03:15 ID:dzIx3R+h
直系尊属=被相続人の父母
直系卑属=被相続人の子
456 :
無責任な名無しさん:04/01/10 03:21 ID:n6YaCpci
457 :
Bar.:04/01/10 03:29 ID:JhsV0kFb
>>452
直系尊属と卑属は、相続人として両立しません。
458 :
無責任な名無しさん:04/01/10 03:41 ID:0N/9mcWc
>>454 家族は当事者で無いので基本的に意見は言えないです。
調停では傍聴も基本的にダメじゃなかったっけ?
その裁判所に問い合わせると良いですよ。
460 :
452:04/01/10 04:34 ID:dzIx3R+h
>>457
遺留分減殺請求できるのはどっち?
461 :
Bar.:04/01/10 04:47 ID:JhsV0kFb
>>452 遺留分減殺請求権=
相続分を侵害された「相続人」の請求権。
質問です。
相続人の廃除は被相続人が生前にしか行えないものですか?
被相続人死亡後、ある相続人が他の相続人を排除請求することはできないでしょうか。
463 :
無責任な名無しさん:04/01/10 21:35 ID:2uQTXs61
464 :
無責任な名無しさん:04/01/10 21:45 ID:b/55fVgD
age
466 :
:04/01/11 16:14 ID:Y3x0XQFL
判事補が裁判官の名前で判決文を書く
467 :
:04/01/11 16:15 ID:Y3x0XQFL
家事審判規則を犯して法廷を開く
468 :
:04/01/11 16:29 ID:Y3x0XQFL
だれかかが勝手に証券口座から株券をひきだす
469 :
:04/01/11 16:33 ID:Y3x0XQFL
申立書等をコピーして悪さする
470 :
:04/01/11 19:27 ID:Y3x0XQFL
書記官が偽者の判決文を原告や被告に郵便で送る
471 :
:04/01/11 19:36 ID:Y3x0XQFL
法曹だけにうまいこと他人の家に入る
472 :
:04/01/11 20:33 ID:Y3x0XQFL
相続人をに警察の取り調べを受けさせずに遺言書偽造の被告にする
473 :
:04/01/12 12:24 ID:jSPyVEks
弁護士が訴状文や申立書に印鑑を押してあれば認め、訴状文や申立書に弁護士の印鑑を押していなければ
ききゅくする
474 :
:04/01/12 12:27 ID:jSPyVEks
事務官が偽の判決文を書いて原告や被告に書記官に命じて送らせる
475 :
:04/01/12 12:45 ID:jSPyVEks
裁判所の記載例を見て出した訴えを却下する
476 :
無責任な名無しさん:04/01/12 15:14 ID:Mba7zsFo
質問が分かりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
家族構成
AとBの間に一人娘Cが生まれます。
CのところへDが養子として入ります。BとDは養子縁組をしました。
CとDの間に子供Eが生まれます。
Cが病死し、後妻としてFが入ります。後妻Fと先妻の子Eは養子縁組をしました。
DとFの間に子供Gがうまれます。
(A・B共には10年ほど前に死亡。)
住んでいる土地・家の名義は、死んだBの名義になっています。
現在、土地・家の権利があるのは、DとEが半分づつ持っていると聞きました。
ここで、分からないので教えてください。
1つめ Dが名義変更をせず死亡した場合、Dにある半分の権利はどうなるのでしょうか?
2つめ Dが自分の半分の権利を遺言でEに譲るとした場合、
Dの死後、Eが後妻FとGに「家から出て行ってほしい。」
と一方的に言うことは可能ですか?
3つめ 「家から出て行ってほしい。」と言われたら、FとGは出て行くしかないのでしょうか?
477 :
無責任な名無しさん:04/01/12 16:07 ID:fs4Y86FR
>1つめ Dが名義変更をせず死亡した場合、Dにある半分の権利はどうなるのでしょうか?
現妻F50%
実子E25%
実子G25%
の割合で相続します。
>2つめ Dが自分の半分の権利を遺言でEに譲るとした場合、
> Dの死後、Eが後妻FとGに「家から出て行ってほしい。」
> と一方的に言うことは可能ですか?
>3つめ 「家から出て行ってほしい。」と言われたら、FとGは出て行くしかないのでしょうか?
ここは意味不明だが、Eにすべての遺産を相続させると
有効な遺言があった場合、
現妻F25%(遺留分)
実子E62.5%
実子G12.5%(遺留分)
という相続割合になるので話し合いです。
遺留分があるからね。
478 :
:04/01/12 16:24 ID:SL7FMuiB
裁判官と裁判所の職員は国民のための奉仕者でなく弁護士のための奉仕者である
479 :
無責任な名無しさん:04/01/12 22:00 ID:gg/6iijw
相続において信託銀行活用ってどんな
メリット、デメリットがありますか?
480 :
無責任な名無しさん:04/01/13 09:58 ID:Ybyu+owN
変な質問なんですが、お願いします。
4人姉妹の一人が急死してある程度の財産がある事が解ったのですが
残された3人のうちの一人が独り占めを目論んで遺産の総額(預金通帳)を隠しています。
一番先に見つけたのだから権利は自分にあるのだと主張していて話にもなりません。
残された二人で遺産の権利分を得る方法は話し合い以外ないでしょうか?
話し合いにも応じないので困っています。
いい方法があれば教えてください。お願いしますm(__ __)m
483 :
トット:04/01/13 11:37 ID:4DkOakMF
20年前に離婚した父がなくなりました。
相続金もうけとりました。
が、滞納していた家賃9ヶ月分と光熱費の請求も来ました。
これは、支払う義務があるのですか?
敷金を差し引いた額でよいのでは?
知っている方がいたら、おしえてください。
484 :
無責任な名無しさん:04/01/13 15:10 ID:UmehMgAO
>482
預金の名義人が亡くなった場合、銀行側は口座を一時凍結し、
相続人全員の協議書がなければ、引き出しが出来ないはずですが、
その人はカード&暗証番号で引き出しているのかな?
支店が分かれば、その銀行に名義人が死亡したことを知らせ、
口座を一時凍結してもらいましょう。
遺産分割は、調停を申し立ててください。
>483
支払義務はあります。敷金を差し引いた額でいいけれど、
荷物を残したままなら、その処分代とかが引かれるかもね。
485 :
Bar.:04/01/13 23:11 ID:YHpFEC4Q
>482,484
銀行実務は預金を相続財産として扱っていますが、
裁判実務上は預貯金は当然相続されるとする裁判官が多いようです。
そのため、調停申立はできますが、審判移行の際には、
相続人全員が遺産であることに同意しなければ移行をためらう傾向にあります。
むしろ、預貯金だけであれば、
法定相続分で金員返還請求訴訟を行なったほうが、手っ取り早いような気がします。
>482
まず,姉妹に相続の権利はあるわけ?
子供も親もいないの?
487 :
482:04/01/14 13:23 ID:BWU3pdyN
>>484 485 486
レスありがとうございますm(__ __)m
少し詳しく書きます。
急死した次女は独身で子供もいませんでした。
次女の家から2通の預金、貯金通帳がでてきました。
預金通帳の方は印鑑も同時に出てきたので姉妹同意の上で預金通帳から葬式その他の費用を出すことにしました。
通帳を見つけたのは3女で葬式等の雑務を担当したのも3女でした。
3女は自分が見つけたからという理由で通帳を見せようとはしませんでした。
それだけでなく郵便局にお金を下ろしに行ったようです。
そこで本人死亡の場合は相続者全員の同意がないと下ろせないのを知ったようです。
実際の所、次女と一番仲が良かったのは3女だったので預金通帳の方は3女に好きに使わせて
貯金通帳の方の権利分を主張したのですが、それすらも出す気がないみたいな感じなのです。
そこでいい方法があれば…と思い質問させていただきました。
レスありがとうございましたm(__ __)m
488 :
無責任な名無しさん:04/01/14 15:22 ID:ZQteoBgd
現在遺産争いでもめております。
相続人の一人が勝手に裁判所に調停を申し込んだのですが、
調停には必ず相続人全員が出席しないといけないのですか?
出席しないと不利益になることがありますか?
489 :
無責任な名無しさん:04/01/14 15:33 ID:rUiREILp
>>488 >相続人の一人が勝手に裁判所に調停を申し込んだのですが、
勝手にって・・・、元々そういうものです。
>調停には必ず相続人全員が出席しないといけないのですか?
>出席しないと不利益になることがありますか?
折角話合おうと言うのに出席しないと言うのは非常識では?
基本的に出席しなくても不利益にはならないけど、
そうなると今度は裁判になるかもよ?
490 :
エラソー:04/01/14 20:00 ID:dkHJbeFN
「勝手に・・」なんていってる人は、
民事、行政、家事の提訴権を剥奪するという立法は可能だろうか?とふと思いをめぐらす・・
491 :
困っています!:04/01/14 20:54 ID:NCfoqpF2
3年前になくなった父の株券やらゴルフ会員券は勝手に売ってもかまわないのでしょうか?
また、いま住んでる家の隣に父名義の家(資産価値は土地のみ)があるのですがここを
引っ越すときに一緒に売ってもかまわないのでしょうか?僕は高校生でまだわかりません。
母は「ばれないわよ」と呑気なことを言ってますが、もう3年経過しており何かの延滞金が
発生してはいないかと不安です。教えてください、お願いです。
初めてカキコします。どなたかご存じの方、教えてください<(_ _)>
ちょっと文章がたどたどしいですが・・・
先週、従兄弟が交通事故で他界しました。
ブランド好きの嫁さんが隠れて作った借金600万が原因で
従兄弟は一昨年に離婚しており、妻・子供3人とは姓も変わり別居でした。
聞くと、離婚時に借金を折半で300万ずつ背負って離婚したそうです。
で、その後、嫁さんの方はすぐに自己破産しました。
従兄弟は自己破産していません。
そんな状態の中、先週、従兄弟が事故。即死だったそうです。
弁護士の先生によると生命保険の数千万は全て子供に渡すことになるそうです。
そうなると、従兄弟が背負わされた300万の借金は背負わされたままで
こちらには全く何も残らなくなります。
出来の悪い嫁さんに引っかかったせいでこんな運命になるなんて・・と
昔よく一緒に遊んだ従兄弟のことを思うとやりきれない思いです。
これはもうどうしても全額子供行きになるのでしょうか?
@背負わされた借金を清算
A子供に渡るとはいえ、実質的に嫁さんに保険金が渡るわけで
ブランド買いあさって破産するような人間に管理ができるはずが
ないと思う。残された子供のために使うとは思えないので
毎月こちらで決まった額を渡したい
という形にはならないでしょうか?
>>493-494 こちらは、何も残らないとありますが、
従兄弟の相続人は子供3人になります。
あなたの立場では相続権は無いと思いますが。
いえ、私にじゃないです。すみません。
従兄弟の両親が管理するっていうことです。
498 :
488:04/01/14 22:25 ID:PLWzkynh
>>489 父は裁判所の調停ではなくて、相続人同士の裁判所外の話し合いで解決したいと思っています。
そのため、父は調停の申込人の相続人が出した遺産分割案を私的な話し合いで受け入れることに合意し、調停を取り下げるように申立人の相続人に話しているのですが
申立人はあくまで調停にこだわって、調停を取り下げません。
父は祖父の財産を食いつぶしてきたので、申立人はそのことを調停の場でさんざん悪口を言いたいようです。
申込人の遺産分割案に合意しているのに、調停を取り下げない申立人には腹が立ちます。
この場合のやはり調停に出席しないといけないのでしょうか?
父が調停を取り下げることはできないのでしょうか?
499 :
無責任な名無しさん:04/01/14 22:30 ID:/sZOChgF
>>497 それでも相続人は子供3人になります。
あとは、その母親が子供を育てられない状況でない限り、従兄弟の両親がなんとかできる状況ではないでしょう。
そうですか・・・
破産者云々は関係ないんでしょうか?
多分、保険金でまたブランド買い漁ると思うんですが・・
502 :
Bar.:04/01/14 23:13 ID:fp0BX63w
>>すみません
通常、生命保険の保険金は、相続財産ではないですよ。
相続財産とされるのは被保険者本人が受取人の場合です。
それから、子供がいるのでしたら、放棄でもしない限り
両親に相続権はありません。
相続する場合には、借金も子供が相続するので問題ないですが、
子供が受取人とされていて、なおかつ相続放棄する場合には、
法的にはまったく問題有りませんが、倫理的に納得がいかない結論になります。
その場合には、両親、兄弟まで全員が相続放棄する必要があります。
そうなんですか・・
ありがとうございました。
どうせ浪費するだけだから支払われる保険金をあの嫁に管理させたくないのに。
子供のために使ってやらないと納得いかないな・・
仕方ないけど・・
504 :
無責任な名無しさん:04/01/15 18:03 ID:0KztvAbx
詳しいひと、教えてください。
親父が離婚していて、子供(女)が一人います。親権は別れた母親にあります。
やっぱり、相続権って子供(女)にはあるの?
そんでもって、住所とかぜんぜんわからないんだけど、調べないといけないの?
505 :
無責任な名無しさん:04/01/15 19:29 ID:/MsBabp2
>>504 その子にも相続権はあります。
調べないと遺産分割出来ませんよ。
戸籍から追えば調べられます。
506 :
無責任な名無しさん:04/01/16 07:57 ID:A3g8FH+n
>>505
時間があったら教えてください。
母と私と姉と前の子の4人が相続人となるのですが、
母が1/2で残りの3人で1/3づつとなるのですか?
507 :
無責任な名無しさん:04/01/16 09:00 ID:bN5WROQx
>>506 母(配偶者) 1/2
子(それぞれ) 1/6
508 :
無責任な名無しさん:04/01/16 10:39 ID:arIm1zlG
兄と妹3人の4人兄弟です(妹の一人が私の母です)。
妹3人は結婚して他家に嫁ぎ、両親が健在のうちに実家を二世帯住宅をに立て替え
両親(私の祖父母)と長男夫婦で同居をはじめました。
この時の建物は長男が出し、土地は祖父母の名義のものでした。
数年で祖父が亡くなり、その時の相続時に土地の半分も長男名義になっています
(よって、今は二世帯住宅に長男夫婦とその母3人で住み、上物と土地半分は
長男名義、土地の残り半分のみ母親名義です)。
父親が亡くなった時に、妹三人に対し、それぞれ300万渡すからそれで
相続を一切放棄して欲しいとの申し出が長男からあったそうですが
皆、了解しませんでした。
その後10年近く長男夫婦が母親をみていることになりますが、
90代でも自分で全て出来、夕食のみ作ってもらうだけで、特に介護等の手間はなく
生活費として月10万ほど長男に渡しているそうです。
先日長男から母に電話があり、「一切の財産を長男に譲ると遺言状を書いてもらったから」
と言われたそうです。公証人役場や弁護士さんの手は入っておらず
全く個人的に作ったものですが、印鑑・書名もあり、本人もぼけておらず頭はしっかりして
納得の上です。
この場合、この遺言状の法的効力はあるのでしょうか?
母は、「法律的に1/4ずつの権利が確保されるはずだし、土地(結構高額です)以外にも
預貯金もあるかもしれないから、実際に亡くなってからきちんとした財産の額を出して、
そこから10年以上同居してもらった義理等を考えて、遺留分内の自分なりの金額を
要求するなり全額放棄するなり決めたい」と言っています。この解釈で大丈夫でしょうか?
509 :
無責任な名無しさん:04/01/16 10:51 ID:etIlOcDh
>>508 >この場合、この遺言状の法的効力はあるのでしょうか?
書式が整っていれば当然ながら有効です。
そして、お母さんの解釈で正しいです。
510 :
508:04/01/16 11:08 ID:arIm1zlG
>>509 迅速なご回答、ありがとうございます。
母は親をみてもらっているし、高額でも住んでいる土地の一部をはぎ取ってまで
相続を主張する気持ちはないようですが、
今後祖母が介護を要する様になった時のあつかい、施設に入れる等のケース、
長男の方が先に無くなってしまった時の事など、まだ何が起こるかわからないから
一応の抑止力(言葉は悪いですが)に取っておきたいそうです。
再度のお尋ねになりますが、
「長男に全財産を譲りたい」と書いた遺言状が法的に有効なものであっても
遺留分以上には及ばないわけですね?
だとすると、こういう遺言状はただ、本人の「気持ち」を表明するだけのもの
ということになるわけでしょうか?(「譲りたい」人にも同じ1/4しか権利が発生しないならば)
この辺がまだ理解し切れていないので、確認させていただけると幸いです。
だから最初から遺留分を考慮した遺書を作成する人もいるよね。
512 :
508:04/01/16 12:13 ID:arIm1zlG
>>511 レス、ありがとうございます。
その後ネットで調べてみたのですが
「遺留分の割合」
(1)子だけが相続人の時⇒1/2
例 相続人が子(3人)⇒各自の法定相続分=1/3、各自の遺留分=1/3×1/2=1/6
というのを見つけました。
ということは、この状態で誰がなんと言おうと私の母が相続できるのは全財産の1/4でなく
1/4×1/2=1/8で、各妹たちが同様に主張したとしても
長男は残りの5/8を相続出来ることになるわけですか?だとしたら、勘違いしています(母)。
>512
あなたの言うとおり、遺留分は1/8になりますね。
質問です。お墓は財産に含まれますか?
立地もよく広いので、永代使用料が現在の相場は200万近くになるそうです。
特にこれといった財産も無く、墓だけは立派な家なのですが
515 :
無責任な名無しさん:04/01/16 19:50 ID:bN5WROQx
>>514 財産は財産ですが、相続財産としては原則、非課税扱いです。
よって申告は不要です。
516 :
困っています!:04/01/17 00:30 ID:cD2Ff9/k
>>492
相続人は僕と母だけです。役所からも3年間なにも言ってこないのでこのままシカトして勝手に
使ってしまっても良いのですか?モー娘のCD全部買いたいのですが・・・
517 :
無責任な名無しさん:04/01/17 00:31 ID:Xsdh2dDL
518 :
無責任な名無しさん:04/01/17 01:50 ID:in5YNrXZ
>>516 それだったらあなたとお母さんで勝手に処分していいよ。
519 :
無責任な名無しさん:04/01/17 08:10 ID:cwMnQmmK
Aは代々神戸において倉庫業を営む資産家であったが、死亡した。
Aには妻B、と3人の実子C男、D男、F女がいるが、Fは既に死亡している。
Fには実子Xがいる。
資産は、B、C、D、Xがほぼ法定相続分を相続したがそのうちXは
相続財産の内の土地のうち法定相続分に分割されたものを相続した。
その土地はA、B、C、Dが従来から住んでいる先祖代々の土地であった。
XはFが死亡して以降、Xの父が再婚したためB、C、Dとは十数年間疎遠
であり、XはB、C、Dの存在すら知らされていなかった。
その後、分割した土地を相続したXは、父の事業の失敗による金策のため、
代襲相続した当該土地を売ろうとしたが、その時点でその土地に隣接して
住んでいたBがX所有の土地を勝手に駐車場にして、収益を得ていることが
判明した。また当該土地はBにとって先祖代々の土地であるため、Xが当該
土地を売ろうとするのに反対し、他人に売ろうとするXを陥れ、X所有の土地
にB名義の所有権移転の仮登記をして、Xが土地を売れなくしようと画策したが、
Xが知己に長けていたため、失敗した。XはBがX所有の土地を勝手に駐車場に
して収益を得たり、Xを騙して所有権移転の仮登記をしようとしたにも関わらず、
Bがどうしてもというので、最終的にはBがXからその土地を買い取ることで
BXが合意し、適正な価格で売買が終了した。
520 :
無責任な名無しさん:04/01/17 08:11 ID:cwMnQmmK
この時点でXはBは自らの祖母でありながら、A死亡時の相続のときも再三
Xの相続を阻止しようとしたり、X所有の土地を勝手に使用収益したり、
Xを騙して仮登記しようとしたことから、自己はBの孫として受け入れられ
ていないと判断せざるえない状況となった。その後もBはXに対して謝罪
することなく死亡した。
XB間の土地をめぐるトラブルからBの孫と認知されていないと感じたXは
Bの葬儀には行かなかった。
ところが、数ヵ月後、C、D及びその家族からXが葬儀に参列しなかったことに
関して、Xに対して電話で執拗ないやがらせ攻撃を再三再四行い、
Xは、Xの父が事業を失敗し、多くの人に迷惑をかけ横領容疑まで受けてること
に元々精神的に参っていたことに加え、さらなる精神的打撃となり、
ノイローゼになりかけた。
最後にはC、D及びその家族の嫌がらせの電話の中でXは嫌気が差し、B死亡に
よる相続を放棄することを電話で述べ、録音された。C、Dは当該録音をした後、
数年間一切Xに連絡はない。
Xの処遇如何に。
よろしくお願いします。
521 :
無責任な名無しさん:04/01/17 09:44 ID:V9/pQ3Mq
>>519-520 何をどうして欲しいのかわかりませんが、
処遇と言えば、そのままにしていればそのままだろうね。
522 :
無責任な名無しさん:04/01/17 13:05 ID:TGAssH+B
主人は長男ですが、家を継ぎたくないので(自営じゃなくて
家に帰るという意味)そのことを義父母(私にとって)に
伝えたら、『うちには5億の資産がある!!』と言ったそうなんです。
たしかに主人の実家は7つアパートを持っていますが、アパート(建物)
は土地を担保に借金して立ててると思います。ちなみに7つのうち
1つは主人が連帯保証人になって9千万ほど銀行から借りてます。
そんな中、義祖父が死にました。アパートの土地建物すべて、義祖父の
名義になっていたと思いますが、その後に払った相続税が200万も
しなかったんです。5億も資産があって、それを義父が相続したのに
相続税が200万をきってるなんて、どう考えてもおかしいですよね?
5億の資産には興味はありませんが、主人が連帯保証人になってる借金が
気になってます。普通に考えて、どうでしょうか?この話。
523 :
無責任な名無しさん:04/01/17 13:27 ID:e1lA91EP
>>522 被相続人はお祖父さんかな。
で相続人は誰?何人いるの?
200万円って誰が払ったの?
分からないです。
524 :
無責任な名無しさん:04/01/17 13:48 ID:V9/pQ3Mq
>>522 詳細はわからないけど、少なくとも7000万円以上の資産はあると思いますよ。
相続税は、控除やら何やら複雑な計算が必要なので、この情報では、課税対象財産は計算できませんが、
5億円は大きすぎると思います。(否定はできないけど。)
父の遺産ですが、負債がいくらあるか分からないので限定承認を考えています。
現在分かっている負債は連帯保証人になっているものです。
限定承認しようと思う場合、この連帯保証人になっている部分は
どういう処理になるのでしょう。こちらで借金を一気に清算してしま
わなければ、限定承認はできないのでしょうか?
債務者は、一応返済は続けていて、こちらにはまだ被ってきてはいません。
526 :
無責任な名無しさん:04/01/17 15:01 ID:qKoFzQmk
>>525 >この連帯保証人になっている部分はどういう処理になるのでしょう。
基本的に一括清算となります。
その後に債務者から回収という形かな。
527 :
無責任な名無しさん:04/01/17 15:02 ID:m3wBqDke
522です。
7つのアパート(土地)と自宅(土地200坪+ボロ家)
すべて死んだ義祖父の物だったと思います。
相続したのは義父と義母(養子縁組してました)です。
義父の兄弟は皆死んでますので、他に相続人はいません。
200万(それ以下だった)は、義父母の二人で払った
金額です。今後、義父母が死んだ時に7つのアパートを
建てた時の借金が残っていても、それは相続しなきゃ良いと
思いますが、連帯保証人になってるアパートの借金は払わなきゃ
いけませんよね。主人は『アパートを売れば良いじゃん』って
のんきに言ってますが・・・。
>>525 その前に他に共同相続人はいらっしゃらないのですか?
いるようでしたら、その方と一緒でなければ限定承認は出来ません
いるとすれば母か兄弟だと思うのですが、その方たちと相談してみてください
もし単独相続でしたら限定承認したばあい連帯保証の部分についてもあなたは責任負いません。
529 :
無責任な名無しさん:04/01/17 22:53 ID:V9/pQ3Mq
>>527 その内容では、個別の評価額もないのでわかりませんが、
自宅部分は恐らく小規模宅地の特例が適用されていると思います。(240(事業用なら400)m3まで1/5の評価となるもの)
なので、資産総額は8000万円を超えると思います。(1億円くらいかな?)
資産総額とは、土地建物及び金銭株券などの債権から、借金などの負債を引いたものですので念のため。
アパートの件は、相続財産が今のところ債務超過になっているわけではないので、
特段、心配しなくても良いと思います。
義父母が大きな借金をしていない前提ですがね。
530 :
無責任な名無しさん:04/01/18 00:33 ID:WRJi8SiF
母が昨年暮れに亡くなりました。父はすでに亡くなり、
子供は、私と長男の二人です。これから、税理士を
たてて、相続の話し合いにはいりますが、
その場合の相続財産としての貴金属、宝石の項目が
よくわかりません。時計、アクセサリーなど、
価値のあるものから安価なものもあると思うんですが、
また、アクセサリーは、娘の私に使うようにと
常に言ってたんですが。貰ってしまっていいもんですかね?
嫁さんには、母の身の回りの品とか渡すべきでしょうか?
法定相続する時と、遺留分のときと、どのように
話し合いを持つべきでしょうか?
531 :
無責任な名無しさん:04/01/18 00:37 ID:8hFH6UEF
すみません、ご相談お聞きください。
私の父方の祖父母は父が17歳の頃に他界しているのですが、兄弟5人の長男であった父はその時に祖父から
口頭で田畑等の土地の遺産相続の旨を告げられ、以来、現在まで私の父が田畑の土地を相続し、農業を50年近く営んで来ています。
遺言書などはなく、田舎の昔からの風習で長男である父が遺産相続するのが当然のものとして現在に及んでいます。
ただ、父には姉(私から見ると叔母)がおり、今も存命なのですが、叔母は当時の相続のいきさつを全て知っています。
しかし、最近になって叔父(父の弟)が
「遺言書が無く、相続が明確になっていない以上、俺も田畑などの資産を相続する権利がある」等と言い出してきました。
(ちなみにですがこの叔父は生まれてからずっと、結婚もせずこの生家に定住しているのですが、
農業には全く加担した事もありませんし、家族親族とは断絶状態でした。(敷地内の離れに住んでいる為)。
叔父はもう何十年も放棄してきた土地であり、
その土地(農業)を守ってきたのは口頭ではありますが相続を告げられた父です。
法律的にはやはり遺言書が無い以上、叔父の主張は正しいのでしょうか?
父の兄弟5人に均等に分与されるという事になるのでしょうか?
どうか、お教え頂けたら幸いです。
532 :
無責任な名無しさん:04/01/18 01:10 ID:4QByuC2n
>>530 価格によるね。
あとで絶対に引きずるからお兄さんとよく話し合うこと。
>>531 土地は時効取得していますね。
時効取得で検索してみてください。
遺産分割についても完全に時効です。
533 :
無責任な名無しさん:04/01/18 01:12 ID:YiwGZaAQ
>>530 財産は時価が基本です。そのときに市場でどの程度で取引されるかがポイントになります。
詳細は税理士さんにきいてください。
遺言が無いのであれば、遺留分は関係ありません。
原則としては、話し合いで相続人の合議で決め、決まらない場合は法定相続分に沿って相続して下さい。
財産の一覧表を作成し、金額がそれぞれ法定相続分になるように分配し、
どうしても、故人のものが欲しい相続人がいれば、故人の遺志を尊重し分けてあげて下さい。
分配の結果、過不足が生じた場合はお金で解決します。
それが終わるまで、勝手に遺産の処分は辞めた方が良いでしょう。
>>531 相続権には時効はありませんが、
相続人と思っている人がその土地を占有している場合はその期間が20年以上になると、
民法164条により、その土地の所有権を主張できます。
つまり、他の相続人の権利が奪われ、その土地はすべて父のものになります。
しかし、ややこしい案件で、他人の権利を侵害していることを知っているなどの場合は異なると思いますので、
心配なら、遺産相続に詳しい弁護士さんに相談するのがよいと思います。
534 :
531:04/01/18 02:13 ID:vHWWT98X
535 :
531:04/01/18 02:53 ID:vHWWT98X
>>532 >>533 何度もすみません。531なんですが、
教えて頂いた「時効取得」について検索したのですが、
「悪意の場合は時効取得出来ない〜」みたいな項目がありました。
上で書き忘れてましたが、父は口頭の遺言により土地の一部の名義が叔父名義にしているという事を認識しています。
この場合は「取得時効」は成立しないという事でしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、宜しければお教え頂けないでしょうか?
536 :
無責任な名無しさん:04/01/18 05:57 ID:M/t3D5DT
>>535 取得時効は、善意の場合10年、悪意の場合20年。
所有の意思を持って公然平穏に20年占有していれば、悪意でも時効取得は可能です。
537 :
530:04/01/18 06:29 ID:WRJi8SiF
>>532 >>533 丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。
二人きりの兄弟ですので、仲良く遺産相続して
いきたいです。
538 :
無責任な名無しさん:04/01/18 14:39 ID:jRf9Mj0Z
すいません。相続人の一人が遺産を隠していた場合です。
隠していた証拠をとるのにかかった経費などの請求はできますか?
またものすごく粘られてやっと認めた場合、利息の請求はできないでしょうか?
よろしく御願いします。
539 :
無責任な名無しさん:04/01/18 14:41 ID:yz7IgBlL
>>538 悪意で隠していたという立証が難しいので、
現実的には難しいと思う。
理論的には可能。
540 :
無責任な名無しさん:04/01/18 14:42 ID:PaaFLbJ2
541 :
無責任な名無しさん:04/01/18 15:21 ID:jRf9Mj0Z
>>539 ありがとうございます。
理論的に可能だということを相手に言えば、話し合いも早く進むと思います。
542 :
無責任な名無しさん:04/01/18 18:38 ID:hSfIJKie
知人が亡くなりました。借金を残しての事だったようで
残った家族は相続放棄とか、そういう話になっています。
こういう場合、知人の名義でローンを支払い途中だった
ものはどうなるのでしょうか。家や車といった大きなもの
ではなく、家電製品などなのですが。手放す事になるよう
なら準備したい事などありまして。
いままでこういう話とは無縁だったので変な事を書いて
いるかもしれませんが、よろしくお願いします。
543 :
無責任な名無しさん:04/01/18 18:55 ID:gVcKq/HR
>>542 そのローンの契約やローン会社によるね。
返してくれと言われたら返さないとダメだけど、
それまでは使っていて良いです。
544 :
無責任な名無しさん:04/01/18 20:36 ID:MXjhM6GA
全く協議をしていないのに「協議の上、遺産を放棄する」という書面を司法書士が作成することはあるのでしょうか?
545 :
無責任な名無しさん:04/01/18 22:29 ID:YiwGZaAQ
>>544 その書面をもとに協議して、その書面に同意すれば、
協議の上の決定となります。
司法書士さんは、協議することを予定して、書類を作成しただけなので全く問題なし。
その書面を同意するかしないかは相続人の判断次第。
546 :
無責任な名無しさん:04/01/19 11:50 ID:CnfO5/wd
今まで大切にしてきた壺があるんです。そこで、私の死後、
私をとてもかわいがってくれた、上司の岸田様にあげようと思っています。
遺言作成時には
「あの壺を岸田様に届けてくれよ、あれは良い物だ」
だけで十分でしょうか?誰か教えてください。
547 :
無責任な名無しさん:04/01/19 15:42 ID:vbHp+Bt4
>>546 検索するか裁判所に問い合わせてください。
548 :
お願いします:04/01/19 16:17 ID:diEswknZ
56歳の女です。
20ほど前、前夫と死別し、私は籍を抜き、その後10年ほどして再婚しました。
前夫との間に子供が2人(共に男)あり、籍はそのまま(前夫)になっています。
@子供2人は私の法定相続人ですか?
A子供2人は今の夫の法定相続人ではありませんよね?
本で調べたのですが、これで良いのかお教え下さい。
549 :
無責任な名無しさん:04/01/19 16:30 ID:vbHp+Bt4
>>548 >@子供2人は私の法定相続人ですか?
そうです。
>A子供2人は今の夫の法定相続人ではありませんよね?
そうです。
もし、あなたと現夫のあいだに子供が無くてあなたが死亡した場合、
現夫50%
あなたの子供二人50%
という割合で相続という事になります。
550 :
548:04/01/19 16:33 ID:diEswknZ
>549
早々のご回答ありがとうございました。
551 :
無責任な名無しさん:04/01/19 17:43 ID:UnwikLSI
母が亡くなり、母名義の土地、建物が全て私に相続されました。
しかし、私には兄、弟が一人ずついるので、彼らとしては
面白くない。そんな訳で、遺留分減殺請求と嫌がらせ電話、
ご近所の住人に「姉はおぞましい泥棒なんですよ」という
内容の深夜電話などがありました。
相続は母の公正証書の遺言だったので私としても泥棒だなんて
心外です。
最近では、「お前が死んだら、その土地、建物売り払ってお前の
娘を追い出してやる。路頭に迷っても知るものか」
などと言って来ます。娘のことが心配です。
ただでさえ、私が早くに離婚したために幸の薄かった娘で、私の母の
介護も(下の世話まで)最後まで献身的に手伝ってくれたのですから
母の残してくれた遺産を糧に幸せになる資格は十分に有るはずですよね?
私の死後、兄、弟が母の遺した物をどうこう出来るものなのでしょうか?
私の子供は娘ただ一人なので、私のものは娘のものと今までは安心していましたが
遺留分減殺請求にはそんな効力も有るのでしょうか?
552 :
無責任な名無しさん:04/01/19 18:58 ID:36ADcqoq
>>551 あなたが亡くなっても相続人はあなたの娘さんだけですよ。
あなたのお兄さんや弟さんはどうもできないです。
遺留分減殺請求はあくまでもあなたにするものです。
減殺請求があったのなら早めに処理してしまった方がよろしい
かと思います。話がまとまらなければ調停でもしてね。
553 :
544:04/01/19 20:53 ID:XrgBfNtI
>545
どうもありがとうございます。では、納得しなかったらはんこを押さなければそれでよいのですね。
554 :
551:04/01/20 00:57 ID:PYGOG9xB
>>552 ありがとうございました。何だかとても
安心しました。良心的に答えてくださって
本当に嬉しかったです。
555 :
無責任な名無しさん:04/01/20 09:58 ID:VtHK/HeU
教えてください。
私は25歳の男ですが、現在バツイチの女性と付き合っています。
彼女は元夫との間に二人の子供がいて、現在は元夫が親権を持っていて
子供を育てています。
彼女との結婚を考えているのですが、もし結婚した場合
私の財産は元夫との子供にも相続権は行くのでしょうか?
もし、行くのでしたら行かなくする方法はあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
556 :
無責任な名無しさん:04/01/20 11:10 ID:QfEcGCKi
557 :
無責任な名無しさん:04/01/20 12:53 ID:fLX+WiBV
>555
結婚してあなたが先に死亡→妻に財産が行く(この時点で妻の子にあなたの財産が行くことはない)。
その後妻が死亡→「妻(母)の財産の相続」として妻の子にあなたの財産が行く。
これは避けられない。
558 :
555:04/01/20 13:10 ID:VtHK/HeU
返信ありがとうございます。
彼女の方も「もう子供とは一生会わない」と
元夫と約束したそうで、私もその子とは一度も会った事ありません。
私の実家が古い家で、長男にのみ全部相続させると言う考え方なので
会った事もない子供にも相続があると言うのには抵抗があります。
妻の子に財産が行くのを防ぐにはやっぱり、私が長生きするしかないですかね(笑)
559 :
無責任な名無しさん:04/01/20 13:33 ID:8CBqj9fn
相談です。よろしくお願いします。
高齢の父を介護しており、父の各種手続きは私が代行しています。
父には三人の兄(A,B、C)がおり、兄Aは借金約1300万を返済せずに死亡し、その一人息子が相続放棄しました。
父に借金返済が及ぶ可能性はあるのでしょうか。
(10年前、父は、兄Bから言われるまま、生活困窮した兄Aに100万円貸しました。
我が家は当時今も返済を期待していませんが、父自身は少し期待があるようです)
>父に借金返済が及ぶ可能性はあるのでしょうか。
Aの子も親も放棄してるなら,もう及んでるんじゃないでしょうか
父がAに貸したお金は,相続した人から回収できるけど
放棄されたら無理。
561 :
よしお:04/01/20 17:50 ID:VWhKyUIS
相談です。
祖父の不動産を三人の相続人で遺産分割協議するのですが
一人行方不明なため、財産管理人をたてます。
財産管理人は、その行方不明者の息子でも可能なのでしょうか?
また、不動産の名義を、遺産分割協議で
財産管理人の名義もしくは、2人と財産管理人の共有名義って
可能でしょうか?
562 :
無責任な名無しさん:04/01/20 20:34 ID:CuFr8aq1
皆様、どうぞお知恵をお貸しください。
私の兄弟は 長男・次男・姉・私・妹・弟の6人です。
15年前に母が5年前に父が亡くなりまして、
長男が跡をつぎ財産(家と土地)を貰いました。
今年になって、長男がサラ金などで700万円の借金があると
言ってきて、そのために実家を売りに出すと言ってきました。
もちろんほかの兄弟は反対していますが、家の名義は長男な
ので私達には止めるさせることは出来ないのでしょうか?
土地の評価額は1100万円で、長男は全額自分のものにする
つもりでいます。もし売って欲しくなければ1100万円で
私に買うように言いました。
検索したら「遺産分割協議のやり直し」ができるとあったの
ですが、全員の合意が必要だとあります。この場合長男も含
めての全員でしょうか?
それとも他の兄弟全員でということなのでしょうか?
父の死後に遺産分割協議はしていません。
よろしくお願いします。
563 :
無責任な名無しさん:04/01/20 21:00 ID:5bl5SmH3
>>562 遺産分割協議書は書きましたか?
書いたのならばもうダメ。
そうでなければイケます。
が、名義が長男名義という事で難しそうだね。
564 :
無責任な名無しさん:04/01/20 21:04 ID:xBdOQEGV
>>562 相続の際に、長男以外の方は相続放棄の手続きを行いましたか?
相続放棄をしていなければ、相続権があります。
今になって、権利を主張することができます。
相続放棄をしていれば、何も言えません。
今は長男の財産ですので、どのように処分するかは長男の自由です。
ちなみに、分割協議のやり直しは、全員の合意が必要です。長男が拒否すればむりでしょうね。
565 :
562:04/01/20 23:25 ID:CuFr8aq1
すみません、大変遅くなりました。
563さん、564さん、お返事ありがとうございます。
>>563さん
遺産分割協議書はまだ書いておりません。
長男名義なので本当に困っています。
両親が苦労してたてた家なので、なんとか残したいのです。
>>564さん
相続放棄は全員しておりません。
そうですか、やはり長男名義になっていたら本人が納得
しなければやり直しは無理なんですね。
私に買い取るほどのお金はないし、とても残念です。
なんとか説得する方向で話をしてみようと思います。
ありがとうございました。
566 :
無責任な名無しさん:04/01/20 23:32 ID:xBdOQEGV
>>565 相続の放棄もせず、遺産分割協議書もないのであれば、長男だけのものではないよ。
ただ単に長男名義なだけ。
今からでも、みんなで分割できると思う。
解決方法としては、相続人6人のうち、5人がお金を集め、
1100万円の6分の1を長男に渡し、
のこりの5人で家を分割相続するという手がある。
567 :
562:04/01/20 23:45 ID:CuFr8aq1
>>566さん、お返事ありがとうございます。
私も1100万円の6分の1を長男に渡すことで解決したいのですが、
本人が700万円の借金(たぶんヤミ金の)で焦っているので、
取り合ってくれません。
ですからヤミ金での借金の任意整理させるために、
私が弁護士に依頼しようかと思っています。
借金を返済してやっていけるのならば、このまま長男が継いで
いくのには問題ないですから。
ただ心配なのは、またこんなことを繰り返すんじゃないかと
いうことです。私に財力があれば一番良いんですけど。
568 :
無責任な名無しさん:04/01/20 23:57 ID:xBdOQEGV
>>567 そうですか、確かに借金は任意整理が良いかと思います。
弁護士さんや司法書士さんが行っていますので、相談してみて下さい。
ただし、任意整理でもすべての借金を無くすことは出来ません。
あと、先ほどの方法で遺産を分割して、長男に少しのお金を渡した後に、
自己破産する方法もあります。
長男は家を手放すことになりますが、借金はきれいになります。
家を手放すと言っても兄弟のものなので、貸すか、後日買い戻せば良いと思います。
そういった方法も含め、専門家に詳しく聞いてみて下さい。
569 :
562:04/01/21 00:09 ID:SWMwoDUV
>>568さん
本当にありがとうございます!
目から鱗です!
弁護士さんには任意整理のことで相談しようと思っていましたが、
長男の自己破産のことで相談してみます。
本当に感謝します、ありがとうございました。
570 :
よしお:04/01/21 00:38 ID:7dSgofPG
すみません
簡単な質問ですが教えてください
遺産分割協議にて、本来の相続人以外の第三者に
財産を相続させることができますでしょうか?
よろしくお願いいたします
571 :
無責任な名無しさん:04/01/21 01:05 ID:EoyfI8Yd
お教えください。
家業を継ぐということで、10年前に父名義の土地・家屋を私名義に変更
しました。税金も納めています。父は隠居。
父の死後、嫁に行った年の離れている姉に、分ける遺産はほとんどない
旨を伝えたところ、お前は財産の生前贈与のぶんがあるから、それを含
めたうえで法定相続分をよこせと言ってきました。
もし法定分をわけるとなると、土地を売って金に替えるか、分割するしか
ないのですが(現金等は少ない)、こういったことは時効にはならないん
でしょうか?
私が家業を継いでいくことが父の意思だったわけですし、家業を継いで
10年も経っているのに…。
土地等の名義変更については、遺産目録を見せたときに説明したので
すがて、そのとき初めて知ったようです。
よろしくお願いします。
>>571 結論から言うと、基本的には姉の請求に応じないといけない。
相続財産は相続開始時に法律上当然に各共同相続人に対して
その相続分による権利義務が帰するから。
まず、時効としては相続回復請求権(民884条)の消滅時効が
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を
知つた時から5年で消滅時効、相続開始の時から20年で除斥期間とあるが
本件の場合、時効、除斥期間の両方ともが到来しておらず、
また仮に到来していたとしても表見相続人たる
>>571は真正相続人に関し
悪意(姉の存在を知っていた)であるから援用権者とはなり得ない。
次に所有権の時効取得に関してだが、判例(大判昭7.2.9)は原則認めていない。
しかし、最判昭47.9.8で「共同相続人の1人が、単独で相続したものと信じて疑わず、
相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を
独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて
他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかったような場合
には、前記相続人はその相続の時から自主占有を取得したものと解するのが相当である」
としているので
>>571が「単独で相続したものと信じて疑わず」の部分を立証できれば
争う余地は充分にあるけど、でも、本音で言うと、
>>571は他の共同相続人に関し悪意だから
これも難しいかと思う。
ただ確実に争えるのは「財産の生前贈与のぶんがあるから」この部分だけ
生前贈与にあたるかどうかは、一次的には共同相続人間で決めればいいけど、
おそらくは協議は不調に終わるだろうから家庭裁判所で遺産分割を求める時に
決めてもらえばいい。(特定の財産が特別受益にあたるかどうかの確認の訴えはできないから)
もし、生前贈与だと思っていたのが生前贈与にあたらないと言ってもらえたとしたら、
それだけでも結構助かるんじゃない?
本当は遺言書でもあれば話が早かったんだけどね〜。
最後に。長文失礼&本当に困ってるのなら近くの弁護士さんにでも相談してみるのが一番いい。
>>571 民法の規定により、生前贈与分と相続分を合算し、相続分割する事になっていますが、
生前贈与分を相続分割することまで決まってません。
つまり、あなたと姉の2人が相続人とし、生前贈与1億、遺産5000万円とすると、
あなたは、生前贈与があるので、遺産はすべて姉に行きます。
しかし、生前贈与分までは分割することは不要です。
逆に、生前贈与5000万円、遺産1億とすると、
姉は遺産の7500万円を取得し、あなたは、2500万円を相続することになります。
574 :
無責任な名無しさん:04/01/21 10:59 ID:yWr0gvSo
>>565 遺産分割協議書無しに家と土地の相続登記はできないと思うのですが。
生前に長男に贈与されたのでしょうか。さもなければ父の名義のままの
可能性があると思いますが。一度、登記を確認されたらどうでしょうか。
575 :
559:04/01/21 11:43 ID:SPmpIvUM
>>560さん
返信が遅れて、申し訳ありません。
ご回等本当にどうもありがとうございました。
父にも及んでいるとのこと、父の相続も放棄しようと思います。
576 :
562 565:04/01/21 13:13 ID:SWMwoDUV
>>574さん
私が事業をしているので、まずお世話になっている
税理士に相談し、兄の自己破産のことで弁護士に
依頼しようと思っています。
登記の確認もその時にしてみます。
ありがとうございました。
577 :
無責任な名無しさん:04/01/21 23:53 ID:EoyfI8Yd
>>571です。
>>572さん、
>>573さん
お教えいただき、ありがとうございます。
父が病気がちだったので、家業を継いでいくことは言ったのですが、
土地等の名義変更のことまでは言っていませんでした。家にいた父・
母・私の間で決めたことでした。
悪意は否定したいですが、争い防止のためにもちゃんと話しておいた
ほうがよかったのですね。
昔気質の父だったので、「嫁に行って姓が変わった姉には関係ない。
この家の者が継いで行くんだ。」と日頃内々では言っていましたので、
私もそれに従ったまでのことでした。
もう少し言いますと、姉と私は15歳、歳が離れています。私が小学
校のころ結婚したのもあり、あまり一緒に生活していた思い出等は無
く、正直、姉弟であるという感情は薄いものです。また姉は嫁に行っ
て20年以上になりますが、正月や夏休みには帰ってきますが、それ
以外ではあまり顔も出さず、また父の晩年の世話は、母と私と私の妻
で協力してやってきました。
578 :
無責任な名無しさん:04/01/21 23:54 ID:EoyfI8Yd
続きです。
私も、戦前と現在の法の違いや家族制度の廃止等、頭で理解はしている
つもりですが、それでも父の意向を継いで行きたい。また独り身になっ
た母にも穏やかな老後を送っていって欲しい。私としても私の人生設計
がある。そのためにも今回のこういったことで、家族の暮らしを壊すよ
うなことにはなって欲しくないと願っています。
ただ、相続人が私の他にもいるのに私自身の利得を離したくないと考え
ている醜い人間に、姉の家族の人にとって見れば見えるのかもという怯
えもあります。
父の商売を継いでいるのですが、固定資産税、父の医療費、家族の
生活費等でそれほど多く蓄えはありません。また生命保険にも入って
いなかったので、葬儀費用等の支出も貯蓄を崩して当てました。
遺言については、父は既に財産整理をしたと思っていたので存在しま
せん。ただし、常々、残された家族で協力しあってくれとは言ってい
ました。父としては上に書いてあるとおり、姉のことについては除外
した考えでありました。
私としては今後、父の医療費の分が浮くので、それを姉が納得してく
れる金額まで、姉に払っていくという方法しか思いつきません。
母は私に一任しています。
全員で話し合い、なんとか丸く収まるように協議していきます。
長文、また見苦しい部分等あると思います。失礼しました。
579 :
無責任な名無しさん:04/01/22 15:29 ID:BrVsRZHm
離婚した父親には相続がいってしまうのか教えてください。
私はものごごろつくかつかないかくらいで両親が離婚しました。
なので父親の記憶は全くといっていいほどありません。
離婚後会ったこともなく、どこにいるのかもわかりません。
3年前、母親が病死し持ち家・財産等は一人っ子である私がすべて相続しました。
もし、私が死んだ時相続は離婚した父に渡るのでしょうか?
遺書で相続が父に渡らないようにしたほうがよいのでしょうか?
結婚もしてないので一番近い血縁は離婚した父となり、その次は母の姉であるおばになります。
私としてはおばに相続してもらい、家を処分してお金にするなりして欲しいのです。
母が死んだ時は父の相続などの話はでてきませんでしたが、父には育ててもらったわけでもなく何かを残したいとも思いません。
それでも父に法的に相続の権利があるとするなら遺書を書いておくべきかと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
580 :
無責任な名無しさん:04/01/22 20:04 ID:a3YhEInn
>>579 その場合は、父に行くことになります。
ただし、遺言を残し、おばに全額を遺贈する形にすれば、
父は遺留分の3分の1しか受け取れなくなります。
また、状況により相続人の廃除という手段もあり、これが認められれば父の相続権は無くなりますが、
認められるのは、かなり難しいでしょう。
581 :
無責任な名無しさん:04/01/22 21:07 ID:/8Xj89Lc
まだいつ死ぬかも解らないから、排除までし無くて遺言で十分でしょう。
父親の方が先に亡くなる可能性が大きいし。
582 :
無責任な名無しさん:04/01/22 23:27 ID:BrVsRZHm
579です。
580さん、581さん、ありがとうございます。
以前、知り合いからそのような話を聞いてから気になってしまっていたのでお聞きすることができてよかったです。
遺言の書き方などはサイトにいろいろ載っていましたのでそれを参考にして書いてみたいと思います。
あと、例えば私が死んでしまった場合、父の所在などは誰が調べるのでしょうか?
所在を確認して連絡を取らなければいけないことは決まっているのですか?
父の所在はおばも私も全く知らないのです。
583 :
無責任な名無しさん:04/01/22 23:33 ID:a3YhEInn
>>582 戸籍から追うしかありませんね。
自分の戸籍をとりよせ、父親の本籍を追ってみて下さい。
単純に分かる場合となかなか分からない場合があります。
あなたが亡くなった後は、叔母が探すことになるでしょうけど、
その際は、弁護士さんや司法書士さん行政書士さんにお願いするのが良いと思います。
584 :
よしお:04/01/23 00:00 ID:2kDPf/l6
>>582 父親の本籍から
戸籍の附票を取ってみては?
居場所はつかめるかもですよ
585 :
無責任な名無しさん:04/01/23 00:00 ID:PG6srYJA
父方の祖母の妹の法定相続人として名前があがっているといわれたのですが。
父方の祖母の妹が昨年なくなり、かなりのお金を残したそうです。
その方は結婚しておらず、現在祖母の弟の子供が健在です。
法定相続人として父の兄弟と、私の父がなくなっているため私と弟の名前が入っている、
と母に言われました。
ちなみに父と母は15年前に離婚しています。
私は父の離婚いらい会っていない人なのでよくわからないのですが、私も相続をするのでしょうか?
586 :
無責任な名無しさん:04/01/23 03:01 ID:qEjrfjvO
>>585 法定相続人に該当するためあなたに祖母の遺産を相続する権利があるけど、放棄したいのかな??
587 :
無責任な名無しさん:04/01/23 08:01 ID:w5TG9ZGc
相続した額と税金の関係が分かる表みたいのってありますか?
一般的なサラリーマン程度の生活(預貯金・土地など)なら
相続税に関してはたいして心配しなくていいというのをどこかで見たんですが
それでも気になるので、本当かどうかも分からないし
588 :
無責任な名無しさん:04/01/23 08:03 ID:PG6srYJA
>>586 レスありがとうございます。
書き漏れてしまったのですが、祖母は妹より先に亡くなっています。
放棄・・・というより父方の親類とはあまり交流がなく、あまりいい別れ方をしていないので、
そういうことあると大変だと思って調べていたところです。
589 :
無責任な名無しさん:04/01/23 22:06 ID:QP2GBBWf
>>587 ネットやってるんだからそれくらい検索して調べましょう。
590 :
586:04/01/24 00:36 ID:VuMLynSm
>>587 遅レスになりました・・・。
父方の親類(弁護士も含む)が相続に関して相続人とか調べ上げた上、あなたに相続放棄して!みたいな事が言われてもおかしくないような気もしますが、
そういう事はありませんか??
きっと、あなたも父方の親類とは交渉事を望まないと察しますので、先手を打って裁判所に相続放棄する旨を伝えると権利関係は消滅します。
裁判所への手続きは弁護士や司法書士さんに依頼する方法もありますよ。
一番大事な事が最後になりましたが、相続放棄できる期間が、「相続開始のあることを知った日から4月以内」(祖母の妹さんが亡くなった日とは限りません)となっていますのでご注意を!!
591 :
586:04/01/24 00:38 ID:VuMLynSm
592 :
無責任な名無しさん:04/01/24 18:36 ID:4CzSjGw9
>>591 ありがとうございました。弟とも相談してみたいと思います。
593 :
無責任な名無しさん:04/01/25 14:32 ID:/uGrl/NN
すいません、自分のことではないのですが、
知り合いに相談されてどのように答えたらよいのか解からないので
相談させてください。
(経緯)
・相手の家族は祖母と、母、当人の3人家族です。
・母は再婚し、当人とは直接の交流はもうありません。
・祖母が亡くなり、その保険金が遺産として、母と当人に
のこされました。
・母は再婚してからはお金に不自由しないという理由で
相続権を放棄しました。
・遺産は当人に全額の残されました。
ここまでは、とくに問題なかったのですが、ここから、
・祖母にお金を貸したという親戚が現れました。
(借用書に書かれた筆跡はかなりあやしいもの。
そもそも借金しなければならないほど祖母はお金に困っていない)
・親戚連中はその借用書を理由に遺産の引渡しを要求してきた。
この場合、祖母の借金は当人が負担しなければならないのですか?
長文すみません。
594 :
無責任な名無しさん:04/01/25 15:42 ID:x3xVOjLW
>>593 相続していれば、負債は相続人が負担する義務があります。
遺産<負債なら、相続放棄、
どちらか分からない場合は、限定承認により、相続分を切り離すことも可能です。
借用書について、かなり怪しいのであれば、まずは筆跡鑑定などをお勧めします。
筆跡が異なる場合は、もちろん借用書は無効になる可能性が高いです。
595 :
無責任な名無しさん:04/01/25 17:56 ID:1U4OE5fk
4ヶ月ぐらい前に父が亡くなったと連絡があり、そして今日父の借金を払うよう通知書がきました。
その通知書には以下のことがかかれてました、
当協会は、亡 父親の名前 様に対して下記の求償債権を有しております。
貴方様は相続人に該当されますので、法定相続分に応じてご返済いただきたく本書をもってご通知いたします。
相続破棄をしなかったようなのですが、これは払うしかないのでしょうか?
ちなみに今はとても払える状況じゃありません。
どう書いていいのかわかりませんがこういう状況です。
596 :
無責任な名無しさん:04/01/25 20:17 ID:fGhBrBTv
>>595 父の死を知ったののと、借金を払えという通知を受け取ったのはいつ?
父の死を知ってから3ヶ月以内なら、放棄すれば払わなくてもよい。
597 :
無責任な名無しさん:04/01/25 21:15 ID:x3xVOjLW
>>595 冷静になって対応しましょう。
こういう話は実際には借金がないにもかかわらず、請求してきているケースも多いです。
まず、借用書の有無を確認。
借用書があれば、写しを貰い、その署名・捺印を確認。
本人の自署でなかったり、実印ではないとか、本人が所持している印鑑の印影と異なる場合は、
徹底的に、その信頼性について争う姿勢を示すことで、相手が引っ込む可能性があります。
借用書が無いのであれば、借金の事実を否定しましょう。
借用書がない以上、こちらで否定している限り、裁判上の手続き以外に相手に打つ手がなくなります。
598 :
無責任な名無しさん:04/01/25 21:29 ID:grDTDbqE
>>595 596と同様に、お父様がお亡くなりになったのは、その通知が届いてから知ったのでしょうか??
という疑問を感じつつ・・・
さて、今回の場合はお父様が亡くなられてから4ヶ月経過してからの借金の督促という点に不審な点を感じます。
その協会というのは何処からかの借金の権利を受けたものと思われ、債権の譲渡を受ける会社(協会)というのは一定の要件を満たした会社に限られます。
先ずは、その協会が実在しまともな協会であることを確認してみては如何でしょうか?? この手の詐欺行為を働く輩もいますので・・・。
599 :
ばー.:04/01/25 21:33 ID:R8aKOunX
もし被相続人に財産がなく、
請求に根拠があるようなら、
今からでも相続放棄の手続を取るべきでしょう。
その場合、母、被相続人の兄弟なども
放棄をする必要があります。
600 :
無責任な名無しさん:04/01/25 21:37 ID:x3xVOjLW
>>599 相続放棄は相続開始より3ヶ月以内。
また、相続放棄は一人でもできる。
他の相続人と一緒に行わなければならないのは、限定承認。
601 :
ばー.:04/01/25 21:44 ID:R8aKOunX
>>600 すいません、もう少し説明が必要でしたね。。
法規の条文上は確かに相続開始後3か月以内ですが、
実際は期間終了後に債務が発覚したような場合、
発覚後の相当期間内であれば、放棄を認めているのが実務です。
保護が図れませんからね。
確か先例も多数あったはずです。
それから、子が放棄すると親、
親が放棄すると被相続人の兄弟姉妹に当然に相続権が発生します。
我々が相続放棄をアドバイスする場合、
かならず親族関係すべてに害が及ばないように配慮します。
なお、限定承認は、一件便利な制度に見えますが、
実際は、特に不動産の場合の不動産売却益の問題が発生するため
使いづらい制度ではあります。
602 :
595:04/01/25 21:46 ID:1U4OE5fk
すいません、やっぱり説明不足のようで。
5~6年前に父と母が借金から逃れるというかたちで離婚しました。
その後兄弟5人と母とで別の場所に移り父と別れました、それから今年の9月半ばに父が自殺しそれで4,5年ぶりに父と再会しました。
>>596=598
父が亡くなり、その後通知がきました。
亡くなったのが9月半ば、通知が来たのが今日1月25日なので4ヶ月たってます。
あと、相続破棄をめんどくさがってしなかったとも言っています。
そんなことしなくても大丈夫とか言ってましたけど本当に平気なのでしょうか?
>>597 ちゃんと調べてませんが、多分借金の件は本当だと思います。
そういうことはこういった状況でもしたほうがいいんですか?
603 :
ばー.:04/01/25 21:51 ID:R8aKOunX
>>593,594
保険金の性質と、仮に生命保険だった場合、
受取人が誰であるかによっても異なります。
もし、生命保険で当人が受取人だったとした場合、
親族から請求を受けたことを理由に、
相続放棄をしてしまえばすみます。
この場合、支払われた保険金に変動はありません。
次に生命保険の受取人が祖母になっていた場合は、
594さんのいうように全面的に争うか、
あまりに多額だった場合には限定承認をとることになります。
604 :
無責任な名無しさん:04/01/25 22:00 ID:UF5HelYz
今、テレビの「行列のできる法律相談所」を見ていました。
ある夫が妻に隠れて他の女性(仮にAさんとする)と不倫・婚約をしていた。
Aさんは夫に慰謝料を請求しようとするものの、すでに夫が事故で他界していてしまったので、
わずかな遺産を相続した妻に請求することにしたが、妻は払わなければならないか。
この問題では、4人の弁護士の判定は、一致して「払う」でした。
財産を相続したからには、借金や社会的責任も引き継がなければならない、という解説でした。
ここで疑問なのですが、もし妻が何らかの事情で遺産を相続せずに放棄していたら、
社会的責任を一緒に放棄したとみなして、
妻はAさんに対して夫の不倫の慰謝料も払わずに済むのでしょうか。
605 :
600:04/01/25 22:01 ID:x3xVOjLW
>>601 解説どうもありがとう。
実務上、3ヶ月以上もありね。
勉強になります。
606 :
ばー.:04/01/25 22:12 ID:R8aKOunX
>>604 あの番組を見てると、首を傾げたくなる回答が多いのですが、
これに関しては問題なく「払う」です。
また、放棄した場合には
「払う必要ない」との結論で一致すると思います。
社会的責任というよりも、
夫のもとで発生した慰藉料債務という金銭債務を
引き継がないという風に考えるところかと思います。
607 :
無責任な名無しさん:04/01/25 23:43 ID:xCR7WsMq
604です。606さん、ありがとうございます。
608 :
azoth:04/01/26 00:08 ID:6JlMHPDR
兄が死亡しました。
母と、兄の妻と二人の子供と私には幾らの比率で遺産は分配されるのでしょうか?
ちなみに、兄に借金等は有りません。
兄の妻に半分、残り半分が兄の子供。
母や兄弟は関係ない。
610 :
azoth:04/01/26 01:20 ID:6JlMHPDR
自分(弟)や母に遺産が入ってくるのは子か妻がいない時だけなんですか?
611 :
無責任な名無しさん:04/01/26 01:35 ID:aqlDmO7P
612 :
無責任な名無しさん:04/01/26 02:15 ID:Ic2UVdkb
593です。アドバイスありがとうございます。
当人は裁判をできるだけ避けたいと言っているので、
親戚連中と妥当な金額で譲歩したいと言ってました。
もっとも、自分は1銭も出さなくていいと言いたいとこですが、
こればかりは当事者じゃないので強くは言えません。
しかし、葬式にも来なく、1年後を見計らったように来たという
その親戚連中は個人的にはイタイ奴らだな〜と。
613 :
調停での録音について(1):04/01/26 08:12 ID:v/1YG8zY
ご指導、よろしくお願いいたします。
遺産分割調停でのやりとりを録音したテープについて、以下、お尋ねします。
亡き父の遺産をめぐり、現在、義母を相手に遺産分割調停を行なっています
。すでに調停が始まって2年以上が経過していますが、いまだ解決のめどは立
っていません。その理由は、義母側弁護士が提示した遺産内容について、私が
疑問点、不審点を問い合わせても、回答を拒否し、いまだ遺産の全体像が不明
のままであるからです。
たとえば、父の負債の存否について、私が反証の書証をもって「そのような
債務は存在しないのではないか」と主張したところ、義母側弁護士は「事実を
確認し、後日回答する」と発言しながら、その約束は履行されず、1年以上経
過した後「回答できない」と拒否しました。
また、プラスの財産の評価についても、私が義母側弁護士に対して評価の裏づ
けとなる書証の提出を求めたところ「次回調停までに提出する」と約束しなが
ら、この約束も果たされず、1年以上経過の後「提出はできない」と回答して
きました。他の事案についての問い合わせに対しても、義母側弁護士は「後日
回答する」と発言しながらも、後になって「そんな発言をした覚えはない」な
どと不誠実な対応を繰り返してきました。こういった状況のため、いっこうに
解決のめどが立たっていない状況です。
614 :
調停での録音について(2):04/01/26 08:12 ID:v/1YG8zY
>613の続きです。
そのため、私は前回の調停で、義母側弁護士の不誠実な対応、約束不履行の履
歴について苦情を述べ「この調停が長期間、膠着状態になっている原因は、義
母とあなたの不誠実な対応にある」と主張しました。
また、私は、調停開始時から、次回の調停の参考資料、備忘録として、調停で
の会話を録音していたので、相手側弁護士に「あなたの不誠実な対応、発言は
、全て録音してあるので、いつでも証明できる」と発言したところ、臨席して
いた家事審判官より『調停、審判は非公開ですので、録音は認められていませ
ん。これまでに録音したテープは後日、没収します』と注意を受けてしまいま
した。
ここで、皆さんにお尋ねしたいのですが、
@私は、裁判所から「録音してはいけない」との注意は一度も受けていなかっ
た(録音禁止の規則は知らなかった)のですが、録音テープを没収されなけれ
ばならないのでしょうか?拒否することはできないのでしょうか?
A調停、審判の長期化により、遺産の土地の価値は下落し、資産は目減りして
います。今後、私は損害賠償等の訴訟を起こすことも考えているのですが、
調停の会話を録音した録音テープには、証拠能力はないのでしょうか?
B没収されたはずの録音テープを、没収後に、私が(ダビングして)所持して
いること自体、とがめられることになるのでしょうか?
以上、お尋ねいたします。ご指導のほどよろしくお願いいたします。
615 :
無責任な名無しさん:04/01/26 08:41 ID:Ge4kNpBz
>>613 調停内容は、非公開で行われるべきです。
録音すること自体、公開することを目的とすると思われるので、許されるものではありません。
この内容を裁判上の証拠とすることも出来ません。
従って、この証拠テープに何ら証拠能力として期待することは無駄でしょう。
調停というのは単に話し合うに過ぎません。
ここまで長期化する前に、通常の訴訟に移行すべきでした。
616 :
調停での録音について(3):04/01/26 08:49 ID:v/1YG8zY
>615さん、ご回答ありがとうございました。よくわかりました。
一点、疑問が残るのですが、非公開であること、録音禁止であることを、なぜ
裁判所は注意事項として予め断らなかったのでしょうか?私のようなケースは
他にもあるのではないかと思ってしまいます。
617 :
無責任な名無しさん:04/01/26 10:08 ID:M5HePmpD
相談させて下さい。
去年の7月の終り頃、父方の祖父が亡くなりました。
祖母は既に亡くなっており、遺言書などはなく父を含む子兄弟で遺産を
相続することになりました。父は男ばかり5人兄弟の三男です。
家は田舎で、長男が全相続するのが当たり前の様な考えを持ってる人が多いです。
父以外はその考えに賛同しているようなのですが、父は長男と最悪に仲が悪く
「あいつにやるくらいなら相続する」と主張しています。
遺産分割協議のような話し合いも数度持たれましたが、長男側が
「長男の総取りが当たり前だ。全部俺の物だ。」と主張し、話し合いになりません。
父以外の3人は長男に自分の権利分は譲ると明言しているらしいです。
父は全部よこせとか言っているわけではなく、自分の法廷相続分である
1/5を主張しているのだけなのですが、一向に話し合いが進みません。
遺産分割協議をちょっと調べてみた所、
「全員の合意が得られるのであれば、どの様な内容でもかまいません。」
という一文が出てきました。この全員の合意というのはどういう事でしょうか?
父は法定相続分である1/5を主張していますが、それにすら異議を唱えられる
と言うことでしょうか?
この様な場合、遺産分割させる為の法的強制力のある手続き等は存在する
のでしょうか?
また、祖父の死から半年が経とうとしていますが、遺産分割に関係する期限の
ような物があるんでしょうか?数ヶ月、数年経つと長男が自由にできるとか。
現在住んでいる家は父名義ですが土地が祖父名義な為、勝手にどうこうされそうで
恐いのです。
618 :
azoth:04/01/26 10:35 ID:6JlMHPDR
619 :
無責任な名無しさん:04/01/26 14:48 ID:g3q9E/V8
アドバイスお願いします。
個人事業(中古車販売業)を営む父が借金苦で自殺しました。
当然財産<借金ですので相続放棄をしようと思ってます。
家族構成:母、兄、自分
財産:自宅(借金の担保)、事務所(借金の担保)、自動車(中古車約20台)
借金:銀行、農協、サラ金多数
借金のいくつかは自分たちが相続放棄した場合に相続人になる父の兄弟が保証人になっております。また父の友人も保証人になっております。
親戚や友人には迷惑はかけたくありません。
質問は
1.母以外が相続放棄して母一人に相続させ、その後自己破産させるメリットはあるか。(自宅を持っていかれないとか)
2.相続人になりうる人が全員相続放棄するとしてその後の処理はどうすればよいか。具体的には財産の処分(自動車、事務所等)はいつ誰が行うものか。手続き前に処分すると相続放棄できなるなるのですよね?裁判所が差し押さえするのでしょうか?
3.保証人になってる人に生命保険から返済しようと思っているが、支払うのは相続放棄が決定してからでなければいけないでしょうか?
よろしくお願いします。
620 :
無責任な名無しさん:04/01/26 15:20 ID:KAQByoV+
>1.母以外が相続放棄して母一人に相続させ、その後自己破産させるメリットはあるか。(自宅を持っていかれないとか)
ケースバイケースです。
メリットが無い場合がほとんど。
>2.相続人になりうる人が全員相続放棄するとしてその後の処理はどうすればよいか。具体的には財産の処分(自動車、事務所等)はいつ誰が行うものか。手続き前に処分すると相続放棄できなるなるのですよね?裁判所が差し押さえするのでしょうか?
簡単に考えるとそうです。
>3.保証人になってる人に生命保険から返済しようと思っているが、
>支払うのは相続放棄が決定してからでなければいけないでしょうか?
話をつけて、その方がいいよ。
細かい部分は弁護士さんと相談した方が良いです。
不動産は誰の名義ですか?抵当に入っているのですか?
生命保険の受取人は誰ですか?
622 :
無責任な名無しさん:04/01/26 20:22 ID:Ge4kNpBz
>>616 昔、裁判になったこともあります。
その際は証拠採用になりましたが、原告には有利ではなかったようです。
それは、あくまで、例外扱いみたいですね。
>>617 異議を押し通すのであれば、家庭裁判所で、調停や裁判により話を付けることになるでしょう。
遺産分割の期限はありませんが、相続税の申告期限は10ヶ月以内ですので、理想的にはそのあたりでしょうね。
また、3年以内にしないと、相続税の特例を受けることが出来なくなる可能性があるので、注意が必要です。
勝手にどうこうされた場合は、訴訟でも起こして、金銭で5分の1を貰うことも出来ます。
623 :
調停での録音について(4):04/01/26 22:58 ID:v/1YG8zY
>622さん、ご回答ありがとうございます。
調停でのやりとりを録音したテープは、証拠能力がないことは理解しました。
裁判所にテープを没収されることを拒否することはできないのでしょうか?
法的効力はないにしろ、相手側が不誠実な対応をしてきたことを、記録として
残しておきたいのです。
いわゆるタンス預金の遺産について、お聞きしたいのですが。
一億超の大量の現金が発見されたのですが、申告しなければならないも
のでしょうか。
怪しい金ではありません。故人は贅沢をしない人でした。銀行からは何年
も前に満期となっておろしたお金のようです。
相続人は家の中の人間だけで、特にクレクレという人間はいません。
家族全員で使っていくために残していかれたものだと思います。
また今年、新札交換がありますが、どのようにしていくのが最善な方法
でしょうか?亡くなってすぐ派手に散財するようなことは、とてもじゃない
ですができません。
625 :
無責任な名無しさん:04/01/27 02:27 ID:ZwNIZx4f
>>624 大金を使って買うもの・・・ 例えば不動産! 現金で買うとなると税務署は黙っていません!! お金の出所を調べにやってきます。
それ以前に、故人が何年か前に引き出したお金とありますが、今のところ税務署には嗅ぎ付かれていなようですね。
方法は個人レベルでやるにはかなりの労力と時間が掛かりますが、はっきり言ってお勧めできません。
私自身方法を教えてしまうと、脱税指南となり教えられません・・・。
ちゃんと申告して穏便に済ませた方が無難です。
626 :
617:04/01/27 08:25 ID:jFlqz+tC
>>622様、ありがとうございます。
調停を起こすにしても、相手側に求めなければならない書類があるみたいですが、
モメてるトコはどうやってそういう書類を貰ってるんだろ…
627 :
619:04/01/27 08:46 ID:cLioVU5R
>>621さん
書き忘れてました。自宅は父名義。事務所は母名義です。
どちらも抵当に入ってます。
保険金の受け取りは母です。
ただ母自身も保証人になっており、相続放棄後自己破産しなければならない可能性も出てきました。
自己破産前に財産(保証人への支払いや別の共同名義の不動産の名義変更等)を動かすのはダメだと思うのですが、なんとか動かす方法はないでしょうか・・・
うまく書けなくてすみませんが詳しい方教えてください。自分の父がなくなったのですが以前父姉に家をあげるといったらしく10年くらいのローン
固定資産税を父姉が払っていたのですが父が亡くなり名義が父なのですが私、母そして会ったことない父の前妻の姉二人が相続になるみたいです
前妻姉が父姉にはあげないと言っています。自分は千葉在住で問題の家は名古屋で書類なんかもその家父姉がもっています。父姉も自分のになると
思ってローンなど払っていたのでもめてますがどうするのがいいのでしょうか?またずっとこのままだとどうなるのですか?
>627
破産を念頭に入れているなら名義変更はリスクが大きすぎる。
やるべきではない。
そもそも抵当権が設定されているんだし。
いずれにしても,自宅も事務所もあきらめるしかないんじゃない?
破産したら保険金は財団行き。
>628
特別な事情が無ければ相続人は(父の)妻と子のみです。
子には前妻との間の子も含まれます。
正確にはわからないですが10年以上住み10年以上ローンや固定資産税は父姉が払っています。このままこの家ほっとっきぱなしになったらどうなる
のでしょうか?
631 :
619:04/01/27 11:40 ID:cLioVU5R
>629さん
レスありがとうござます。
自宅と事務所はあきらめてます。それらは競売なりで処分されてその後の残債が試算では母がなんとか支払いできそうです。
ただ先で万一支払えなくなった場合、母が破産宣告することになりますが、自宅を出て母が住む祖母宅(母と祖母の共同名義)を処分しなくてはならなくなるので、できれば共同名義を変更して、祖母単独か自分たちの名義にしておきたいのです。
時間的に何年後だったら財産隠しに相当しないとかあるのでしょうか?
もしくは公的に財産隠しにならないような手続きができるのでしょうか?
632 :
無責任な名無しさん:04/01/27 18:40 ID:dlR+/iAF
>>630 前にも相談した方ですよね?
話し合いで解決しなさい。
父姉に安価で譲り渡すも良し、
父姉が払った分をあなた達相続人が払うも良しです。
今は父姉が住んでいるんだよね?
だったらそのままほっておけばなるようになるでしょう。
遺産分割について教えてくださいm(__ __)m
母は私生児として5人の子供と、一人の養女がいました。
A 長男 死亡 妻子なし
B 長女 現存
C 次男 死亡 妻子なし
D 次女 現存
E 三男 死亡 妻子なし
F 三女 養女
Bの長女が出産をキッカケに(結婚の為ではない)新戸籍の編成のために除籍しました。
その後に父親が出てきて母と他の兄姉は父親の戸籍に入りました。
Bは母親方の戸籍には兄妹として出ていますが、父親方の戸籍には名前すらありません。
Fは父親方の戸籍にもちゃんと記載されてます。
父、母、E、A、と亡くなり去年Cが死亡しました。
Cに少しだけ財産があるので、法的にはどう分割されるのか教えてくださいm(__ __)m
遺産相続のことで相談させて頂きます。
先日会社の会長である祖父が亡くなりました。遺産は土地建物だけで現金は0でした。
ただその土地建物は社長である父が会社で借金した際、銀行の根抵当に入っております。
借金の額は祖父の残した土地建物より遥かに大きい額です。
例に漏れず、相続問題で揉めております(相続人は一男四女の5人)
というのは3女が祖父の名義の土地建物は全部売却して分け前が欲しいと言い出し、
それに対して父は「祖父の財産の上に会社の借金を乗せているのだから、売却など出来ない」
と言って要求を突っぱねてます。
会社は業績が悪く、借入金も殆ど返済出来ていません。
私は孫なので部外者というわけで、口を出す事が出来ない状態です。
こういう風に根抵当の1部を売却など出来るのでしょうか?
>>633 BとDとFとで3分の1ずつでしょ。
>>634 売却はできないこともないけど
銀行の承諾がいる。
売っても代金は銀行が取ってしまう。
3女さんが分け前をもらうことはできんでしょ。
知り合いの事なのですが、少し(と言うかだいぶ)ふに落ちないので、
詳しい方にお聞きしたいのですが
痴呆の母親が信託銀行に財産を管理して?もらっているのですが、
「母親が死ぬ前に後見人を立てないと、すべての財産が相続できなくなる。
ただし後見人には親族しかなれず、なおかつ後見人の資産は事細かく
調べられるので、放棄するしかないんじゃないか?」
と言われたらしいのですが、そんなことはあるんでしょうか?
ちなみに遺産信託などはしていないようです。
私自身色々と調べたのですが、騙されてるとしか思えないのですが、、、
637 :
633:04/01/28 01:16 ID:vk2+zYRr
Dが弁護士に確認したところ、Bは戸籍上父親が違う事になるので
B=20%D=40%F=40%になると言う感じで言われたそうです。
法的には↑のようになるのでしょうか?
635さんの言うとおりならば、こちらも弁護士に相談したいと思います。
実の姉妹のBが20%で養女が40%と言うのも心情的には納得できないです。
法的に20%しか権利がないのであれば仕方ありませんが…。
詳しい人の意見をお願いしますm(__ __)m
638 :
無責任な名無しさん:04/01/28 01:26 ID:PMb+5T4k
>>636 そりゃあその言葉を信託銀行の人に言われたならば
すぐに契約を解除すべしです。
そして後見人を立てるべしです。
後見人は親族でも弁護士さんでも裁判所が認めた人ならば誰でも良い。
普通は親族がなるね。
639 :
無責任な名無しさん:04/01/28 07:50 ID:cVV5kJ5r
>>633 養子と実子は、同等で、実子でも腹違いや父親違いの場合は、2分の1の取り分になります。
戸籍から整理するに、
Bと父の間に親子関係はなし。
DとFは、父との間に親子関係あり。
つまり、DとFは父と母が同じ兄弟姉妹としての関係がありますが、
DFとBとの間は、母が同じだけの兄弟姉妹としての関係しかありません。(父親違い)
従って、弁護士の話の通り、B=20%D=40%F=40%となると思います。
640 :
636:04/01/28 08:40 ID:/vPtAes9
>>638 契約を解除しようにも本人が痴呆なので無理なんじゃないでしょうか。
それにそう言ってきたのは、身内のようです。
>>640 事実上意思能力を欠く者(この場合だと痴呆の母君)の法律行為は
禁治産宣告(いまで言うと後見開始の審判)の前後を問わず無効である。
(大判明38.5.11)
解除ではなく、無効主張してみれば?
それと
>>636の
「母親が死ぬ前に後見人を立てないと、すべての財産が相続できなくなる。
ただし後見人には親族しかなれず、なおかつ後見人の資産は事細かく
調べられるので、放棄するしかないんじゃないか?」
なんだけど、間違ってるとか騙されてるとかの程度をはるかに凌駕して、
すでに俺には何かのネタにしか思えない。
俺は釣られないぞ〜
642 :
636:04/01/28 09:42 ID:/vPtAes9
>>641 いえ本当のことなんです。
そういわれた本人もそれを信じているようで、落ち込んでいました。
「母親が死ぬ前に後見人を立てないと、すべての財産が相続できなくなる。
ただし後見人には親族しかなれず、なおかつ後見人の資産は事細かく
調べられるので、放棄するしかないんじゃないか?」
このせりふを言ったのも、兄弟の経営コンサルタントで、顔も広く
政治家か官僚か忘れましたけど、知人がいるらしく(ほんとの事らしい)
信用してしまったようです。
結論としては
こんな事はありえない、騙そうとして財産を放棄させようとしている。
と言うことでいいんでしょうか?
>>642 それなら、こっちが結論を出して否認する前に
向こうに立証させてみればおもしろいかも。
「根拠条文や判例があるなら出して来い
それ持って弁護士に相談に行くから」みたいな感じで。
たぶん、ってか絶対出来ないから。
644 :
636:04/01/28 10:29 ID:/vPtAes9
>>643 そうですか、どうもありがとうございます。
なんかその人ずいぶん落ち込んでたので。
>「根拠条文や判例があるなら出して来い
>それ持って弁護士に相談に行くから」みたいな感じで。
教えてあげたら喜ぶと思います。
どうもありがとうございました。
相談です
昨年8月に父が死にました。遺族は私、妹、母です、母と妹は20年前に我が家を
出て別居状態でした。母の戸籍は平成10年に父が独断で虚偽の離婚届けを出して
戸籍から抜けていました。このことを私は知らなかったのですが・・・
この妹というのがくせもので父が10年前に心臓を患い入院バイパス手術をした時
等も一切介護せず私にまかせっきりで、当然子としてするべき義務のかけらも果たして
いないばかりか葬儀の後、法事にも顔を出さずその足で家庭裁判所に相続審判の申し立て
に行く始末です。
もちろん相続について協議も話もできていませんが、私は残った母を我が家に引き取り老後を
を住まわせるつもりなのですがそれには家屋の改装費用などお金が必要です。
私は相続した土地などを担保に入れて借金をするつもりですがそれでも足りません
妹は母の処遇についてなんら考えてないばかりか戸籍訂正についても積極的ではありません
家裁の審判員も母の戸籍訂正は不可能であるの一点張りです。
こんな親を親とも思わない妹に一発逆転の秘策はありませんでしょうか?
具体的にはどのような結果にしたいのですか?
妹の相続分を出来るだけ少なくしたいとか?
647 :
無責任な名無しさん:04/01/29 12:29 ID:6YdIrm9P
>>646 >一発逆転の秘策はありませんでしょうか?
基本的に無いです
相続割合はあなた50%、妹50%
せいぜい介護の時にかかった費用を遺産から差し引くくらいか
生前に遺書を書いてもらうべきだったね
>>645 認められるかどうかは、かなり微妙だけど
寄与分の申し立てでもしてみたら。
やらないよりはマシくらいの気持ちで。
649 :
無責任な名無しさん:04/01/29 14:31 ID:NQGPmQUQ
ご相談致します。相続で揉めていますが、家裁の特別調査官に出てきて
もらえるような状況にするには、どうしたらよいのでしょうか?
650 :
無責任な名無しさん:04/01/29 14:44 ID:NQGPmQUQ
先日、調停内での録音が問題になっていましたが、
調停内ではなく、相手側との電話の会話を録音したものは
証拠として採用されるのでしょうか?
また、民事でそれを行うと心証が悪くなるものでしょうか?
651 :
無責任な名無しさん:04/01/29 14:52 ID:w0cJBLMq
書き込めるかな?
652 :
無責任な名無しさん:04/01/29 18:39 ID:WVWlI8Vm
母一人、娘一人の二人家族で父は他界しました。
母は有限会社を経営しており、私はその手伝いをしています。
会社と住居が一体で二人で住んでいますが、店と住居は抵当に入っており
一番抵当が銀行で残額が50万円。
二番抵当が親戚で3000万円あります。しかし、15年間、親戚に借金の返済
はしていません。この親戚とは仲が悪いです。
店の土地建物の評価額は一千万円程度だと思います。
年を取った母が他界したとしたら、私一人で店をやっていく気力はありません。
最近、通院していた母の病状が悪化してきたのですが、生きているうちにした
方がいいアドバイスがあったら教えてください。
>>652 要するに3,050万の借金と土地建物を相続するか、放棄するかってことですか
店をやっていく気力がないのなら相続放棄ですね
654 :
無責任な名無しさん:04/01/29 19:13 ID:WVWlI8Vm
>>653 母が自分で保険金をかけて、受取人を私にしているのですが
相続放棄するとどうなるのでしょうか?
>>654 受取人があなたであるなら、相続放棄しても保険金を受け取ることはできますよ
656 :
悩める子羊:04/01/29 20:49 ID:X1kiyaMK
詳しい方、教えて下さい。
父と死亡した前妻の間には子供がいなかったため、
跡取りの関係で養子を一人貰っています。
(私とはほとんど会った事がありません。)
しかし、若くして前妻が死亡し、父は私の母と再婚し、
私達が誕生しました。
数年前に父が亡くなったのですが、父は高齢だった事もあり、
財産名義はほとんど母のものでしたので、私と妹は相続の全てを
母に委任しました。養子の人も特に何も言ってはきませんでした。
(委任についての文書は作っていません)
前妻(死亡)―父(死亡)―母
│ │
養子 私・妹
最近、母は体を壊し、入退院を繰り返しております。
この事を何処から聞いたのか、養子が母が亡くなった場合の
事を考えて、相続の権利を主張してきました。
母はほとんど面識もない養子に相続させたくないと申しております。
また父と前妻との間の養子なので、養子に相続の権利はないと
思っているようです。
しかし実際のところ、この場合は何割ぐらいを養子に
相続させればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
657 :
:04/01/29 21:30 ID:WVWlI8Vm
658 :
無責任な名無しさん:04/01/29 21:56 ID:5R5iwHJQ
>>656 母と養子は親子関係はありませんので相続人とはなりません。
つまり、養子は父の財産の権利主張しかできません。
ただし、父が亡くなった際に養子の了承も得ずに母が相続した場合は、養子は相続のやり直しを主張できます。
基本的に父の財産は、母が2分の1、
養子、あなた、妹がそれぞれ6分の1となります。
あなた、妹が相続放棄をしていれば、母が2分の1、養子が2分の1です。
もし、父が生前贈与をしていれば、その分も相続財産として計算されます。
生前贈与があれば、実際に何割行くかは相続財産と生前贈与額によりかわりますので、
正確な数字はわかりません。
ご回答ありがとうございました。
具体的にご指摘の通り妹の取り分を少なくしたいのです。
母が相続権のないのは父が生前勝手に出した虚偽の離婚届によるものなので
本来母が相続できる2分の1を母になんらかの形で残してやりたいのです
660 :
無責任な名無しさん:04/01/30 08:52 ID:vqpFZ4wf
>>659 虚偽の離婚届は、訴訟により回復できます。
もちろん立証が必要です。
弁護士に相談し、役所から離婚届を入手できれば入手し、自分の自署捺印ではないことを確認し、
離婚無効確認の訴訟を起こします。
離婚が無効になれば、妻の権利が回復し、遺産相続権が2分の1発生します。
661 :
無責任な名無しさん:04/01/30 18:30 ID:7AMtUPJN
母一人、娘一人の二人家族です。
借金だらけで、遺産相続を放棄しようと考えています。
母が生きているうちにしておくべき事があったら教えてください。
662 :
無責任な名無しさん:04/01/30 19:00 ID:SclujVOa
>>634 別スレのあなたの同じ質問にも答えたのでそちらも参考にしてください。
根抵当の売却(この場合、根抵当権の変更なのですが)をすることができるのは
債権者である銀行であって、あなたたちができるものではありません。
それにこの土地建物は売れません。買い手がいないからです。
>>661 相続放棄は相続開始前にすることはできないけど
家裁に相続放棄の手続きのやり方くらい確認しに行っておいてもいいじゃない。
あとは、親孝行。
665 :
無責任な名無しさん:04/01/31 20:24 ID:JWkNQU47
相談です
兄と自分と妹の三人兄弟です。去年父が亡くなり(母は5年前に他界)遺産相続の
話になったのですが、兄から遺産も家のみなので、現金100万ずつ私と妹にあげるので
相続放棄してくれないか頼まれました。まさか実家を売って現金化しろとは言えないので
妹と共に納得して放棄しました。
ところがあとになってそれまでの父の入院費や葬儀代で金がかかってるので払えない
と言ってきました。約束を書面でかわしたわけではないので相続放棄撤回は
無理でしょうか?
正直今は金が問題ではなく、騙した事に対する怒りでいっぱいです。
666 :
無責任な名無しさん:04/01/31 21:05 ID:is4GRWKz
>>665 相続放棄の手続きは終わりましたか?
手続きが終わってしまったら、相続放棄撤回は無理でしょうね。
100万円の未払いについて、法的に請求するってところでしょうか。
667 :
665:04/01/31 21:37 ID:JWkNQU47
正式な手続きについては確認していませんが、遺産放棄に印鑑を押し実家へ郵送しました。
一ヶ月程前です。たぶん強気に出るのは手続き完了してるからだと思います。
法的というのは裁判でしょうか?しかし約束したという証拠も無いですし
父の面倒を主にみたのは兄夫婦なので、実際金が掛かったのも事実でしょう。
けどどうしても兄のやり方に怒りが込み上げてきます。
100万円請求ではなく遺産相続放棄の撤回が希望なのです。
その後の話し合いで、減額されてもかまいません。
668 :
無責任な名無しさん:04/01/31 23:06 ID:d+imN2Lc
>遺産放棄に印鑑を押し実家へ郵送しました。
これが何の書類が書かないと。
>>667 >遺産相続放棄の撤回
原則無理。
ただし、
>現金100万ずつ私と妹にあげるので
>相続放棄してくれないか頼まれました。
これが詐欺にあたると認定されたら取り消すことができる可能性もある。
取消権は追認をなしうる時から6ヶ月、放棄のときから10年で消滅するから
どうなるか分からないけど、とりあえずは家裁に申述しに言った方がよろしいかと。
詐欺がダメなら錯誤と主張してみてもいいかと。
670 :
656:04/02/01 16:40 ID:CnNlr+j1
迅速な回答有り難うございました。
もう一つ質問なのですが、
>相続のやり直しを主張
する期間、期限というのはあるのでしょうか?
671 :
無責任な名無しさん:04/02/01 17:00 ID:sDYtLgzq
>>670 基本的に相続権の時効というものがないので、権利の回復はいつでも主張できます。
ただし、民法884条には、相続権の回復請求権について時効を定めています。
時効は、相続権侵害を知った日から5年又は、相続開始の時から20年です。
父の相続人である母が「他の共同相続人の相続権を侵害していることにつき善意無過失であるとき」(最大判昭53.12.20)
に限り、時効の援用を主張できます。
母は父に養子がいることを知っているにもかかわらず、自分で占有しているので、この884条の適用はほぼ無いと思って下さい。
672 :
665:04/02/02 22:20 ID:hqChdLNH
>>669 裁判を起こすことを決意しました。
詐欺もしくは錯誤という事ですが、心情的にも詐欺でいきたいと思います。
とりあえず役所の無料相談へあさって行ってきます。
ただ気になるのは、やはり約束したという証拠が無いという事です。
証拠が無いと詐欺を立証できないものでしょうか?
妹を証人とし私が告訴するか、私と妹とともに告訴した方がいいのでしょうか?
とりあえず、その事も含めて相談して来ます。
673 :
無責任な名無しさん:04/02/02 22:32 ID:i1+U2XXV
>>672 >証拠が無いと詐欺を立証できないものでしょうか?
>妹を証人とし私が告訴するか、私と妹とともに告訴した方がいいのでしょうか?
致命的です。
妹もあなたも利害関係者だから証言に意味は無いです。
>>672 相続放棄の撤回なんて無理だって。
よっぽどの事が無いと、認められないぞ。
詐欺は、そのときに欺くつもりが無いと無理だし、
錯誤はまずないだろう。
債務不履行が関の山。
675 :
665:04/02/02 23:29 ID:hqChdLNH
>>673 そうですね、たしかに証言は無意味ですね
>>674 入院費や葬儀代は遺産相続の話をする以前に判っていた事なので詐欺に
なるのではないでしょうか?
100万払うと言った時から払えないと言い出した間に発生した出費なら納得もできます。
物証が無いと詐欺は立証できないのでしょうか?
例えば電話で兄と会話し、兄が100万づつ払うと言った事を認めている会話を録音
出来た場合、その録音テープは証拠になりますか?
兄は払うと言った事は素直に認めてますので裁判を起こす前なら録音可能です。
676 :
無責任な名無しさん:04/02/02 23:40 ID:i1+U2XXV
>>675 >例えば電話で兄と会話し、兄が100万づつ払うと言った事を認めている会話を録音
>出来た場合、その録音テープは証拠になりますか?
このテープはかなりの力になると思う。
録音しなさいな。
それから弁護士さんのところへ。
677 :
無責任な名無しさん:04/02/03 08:20 ID:ys3lYTNX
そこまでして兄弟から金を毟り取りたいかな、しかも100万円ぽっち。
亡くなった御両親も草葉の陰で泣いて・・・・
678 :
無責任な名無しさん:04/02/03 10:16 ID:y7HgWKF9
約束をしておきながら破るのが許せないのだろ。
「生活が大変で申し訳ないが払え無い」と、
「あ、考えたらお金かかったから、100万の話無しね」とでは
ぜんぜん違うでしょ。
679 :
長男の悩み:04/02/03 11:47 ID:/YiBJZhx
姉が32歳独身、実家からパートに行ってる。
弟のオレは、親から面倒みてくれと言われてて、それは全然いいけど、
このままいくと、姉の面倒もオレがみるのか?
最近、姉が実家の土地半分はいずれ私がもらうと言い出した。
一軒家が建つくらいの普通の土地だが、それってどうなんだ?
この先、自分の将来が不安になってきた。
俺は今、付き合ってる彼女と結婚して、結婚と同時に今住んでいる
家を壊して建て替えする予定。(勿論、俺の両親と同居。)
新築した家は俺のものになるが、土地はどうなるんだろう??
遅かれ早かれ姉との関係がおかしくなりそうだ。
先生方、アドバイスお願いします。
>679
実家の土地が両親名義なら、いずれ姉と半分ずつの持分ということになるでしょうね。
姉が生活困難になったらあなたにも扶養義務はあるが、家計の余裕のある範囲でOK。
しかし、あなたの彼女は、将来あなたの両親と同居することを了承しているの?
普通は相手親(&下手するとコトメも)との同居は、ものすごく嫌がるが。
一番問題なさそうなのは、多少のお金と引き換えに土地・家の権利を姉にあげて
あなたは別の場所に家を買う事だと思う。
681 :
無責任な名無しさん:04/02/03 16:45 ID:Ci6SnyVR
私には現在末期がんの父がおります。
その父が父名義の土地を相続ではなく売買で私に、
なんとしても存命中(これには何か事情があるようですが、
私には分かりません)に譲りたいと申しております。
これは多分相続税回避の為の手段かと思いますが、こんな
ことで税務署は納得してくれるのでしょうか?
>681
値段次第。安杉だと贈与税がかかる
683 :
無責任な名無しさん:04/02/03 17:23 ID:Ci6SnyVR
>>682 値段は固定資産税の評価額くらい(1300万円)にする予定です。
売買した証拠は必要ですか?
>>683 売買した証拠は必要だが……
固定資産税評価額が1300万円で
相続税を回避する必要があるのかねぇ?
685 :
絵里花:04/02/03 18:22 ID:YEK31cxP
私は一人娘で、現在、父方の祖母、父(長男)、母と四人暮らしです。
四年前に父が家を新築した直後に、同居していた祖父が亡くなりました。
現在、土地と新築した家は祖母名義です。父には妹、弟がおります。
祖父が亡くなったらすぐに名義の変更を父にするべきだったのでしょうか?
私の母は嫁の立場で名義云々を言う資格はないなどと言っておりますが。
祖母が亡くなったら、父と父の弟、父の妹の3人で土地と新築した家を
分け合うのでしょうか?何だか恐ろしい話です。
祖母名義のものを一刻も早く父名義にしなくてはと娘の私が焦っております。
弁護士の先生方、御助言をお願いします。
(私は一人娘ですが、跡を継ぐつもりはないし、両親もそれを承諾しております。)
686 :
無責任な名無しさん:04/02/03 18:30 ID:Ci6SnyVR
売買した証拠は具体的には何が必要でしょうか?
通帳から引き出した記載とか売買契約書などですか?
土地はあと7筆ほどあり、少しでも税金を少なくしたいよう
です。
687 :
無責任な名無しさん:04/02/03 18:46 ID:mrM5hdQo
>>685 父が新築した家の名義を祖母名義にした理由はなんですか。
それとその事情は父の兄弟は知っていますか。
688 :
無責任な名無しさん:04/02/03 19:34 ID:MMAAi5G5
>>686 素人の浅知恵になりえるよ。
すぐに税理士さんに相談しなさい。
それと、遺書をできるだけみんなの前で
ちゃんと存命中に書いてもらうこと。
とにかくちゃんとしたプロに相談して父上を安心させてあげることです。
相続争いもないように遺書をオープンに書くと。
689 :
無責任な名無しさん:04/02/03 20:12 ID:8k7OiLG2
>>685 父が全額だしたのであれば、
登記を変更すればよい。
司法書士に相談すればやってもらえます。
また、全額ではなく一部なら、共有名義にもできます。
690 :
絵里花:04/02/03 21:11 ID:ynYFvQnq
先生方、有難うございます。家は父親名義にするのは当然ですよね。
父方の兄弟の了承をとらないといけませんね。うまくいくかどうか・・。
はっきり言って、私は父の妹、弟が好きではありません。
名義に関しては、母と私は知らん振りしてます。
祖母は土地を3人で分けると、兄弟の関係がおかしくなるので、私の
父親に譲ると言ってるのですが、父が固定資産税等でお金がかかる云々
で煮え切らないようで・・。本当のところ、どうなんでしょう?
土地は角地で一等地といわれるところです。
ろくに祖父、祖母の面倒も見なかった叔父、叔母になんて絶対にビタ
一文渡したくはないというのが私と母の本音です。
691 :
無責任な名無しさん:04/02/03 22:40 ID:sik5rWsa
私の義理の父(実母の連れ合い)が亡くなりました。
葬式代を父の預金からと思ってるのですが、
父の実子が一筋縄では行きません。
とりあえず、葬式代は私(養子縁組はしていません。)が立て替えております。
こちらの言い分は、父の預金から葬式代を出してもらえれば、
残りは父の実子にすべて差し上げると言ってるのですが、
どうも、預金を引き出すことに同意してくれません。
調停に持っていった方がいいでしょうか?
それと、私は実母の代理人となれるのでしょうか?
先生方、お教えください。
>>691 出さぬなら 差押してしまえ ホトトギス
(民306、309条)
693 :
無責任な名無しさん:04/02/04 00:48 ID:ygbw7AeU
>>691 故人の預金口座は故人の死亡と同時に預金凍結されている筈です。 預金口座の凍結を図るには共同相続人(相続当事者)間の遺産分割協議書又は相続財産についての同意書が必要です。
預金から葬儀費用を支出するために、遺産分割を勧めますが、本文からして協議に困難が想像されます。
預金凍結だと他の相続人にも影響するので、一度上記のことを話し合ってみては如何ですか?? それでもなお協議が平行線を辿るときは止む無く調停へとなります・・・。
694 :
無責任な名無しさん:04/02/04 08:52 ID:V7B4uW7q
教えてください。
父がなくなったのですが、父と母がすでに離婚しており、私も父の籍から抜けております。
この場合、私は法定相続人になるのでしょうか?
父に借金があるようなので心配です。
696 :
694:04/02/04 10:30 ID:V7B4uW7q
ありがとうございました。
697 :
無責任な名無しさん:04/02/04 11:03 ID:7vGfWXe5
相続税の計算では相続廃除された者も法定相続人の人数に入れる
のでしょうか?
妻・子A・子B・子Cがいるのですが、子Cを廃除します。
その場合相続税の基礎控除額を算出する際の法定相続人数は4人になる
のでしょうか?
廃除した一人を引いて、3人になるのでしょうか?
因みに相続を放棄した人は相続税の計算の法定相続人の数に含まれる
と聞いております。
698 :
無責任な名無しさん:04/02/04 13:25 ID:wY5tBk0n
真剣な相談です。まずは状況の説明からいたします。
かなり複雑なのですが、私の母の兄が先日亡くなりました。
私の母方の祖母(当然ながら私の母の母親)は痴呆で入院しており、
家を長期間留守にするため、祖母の通帳や印鑑、各種権利書などは
他県に居る、母の亡くなった兄(長男)が預かっていました。ところが
その兄の方が先に亡くなってしまったがために、祖母の通帳や印鑑などは
兄の嫁(配偶者)が、今現在預かっています。しかもややこしいことに、
母の兄が、未だ私の祖母が生きているのにも関わらず、郷土の家や
預かった通帳、財産などは、自分の娘婿に譲ると言っていたそうです。
(一応遺言?文書で残してあるのかは未確認です。)
さらには、私の母や他の兄弟たちには黙って、祖母の通帳から勝手に
数百万円もひきだしていたそうです(兄が生前に)。名目上は祖母の入院代としてな
のかもしれませんが、どう考えても別途に使用しているという節があ
ります。この場合、この遺言は成立するのでしょうか?
また、勝手に引き出した行為は、横領とかには当たらないのでしょうか?
当方共の目的は、これ以上勝手に引き出させないためにも、通帳や印鑑などは
手元か、他の姉妹(残ったのは女)に分散させる事です。
長文になりましたが、的確なレスお願いいたします。
699 :
無責任な名無しさん:04/02/04 14:18 ID:sRK8aBq0
>>697 税務署に聞いて。
税金の話だから板違いだし、珍しいケースだから知らないです。
解ったら報告していただけると嬉しいです。
>>698 >長文になりましたが、的確なレスお願いいたします。
後見人制度を適用すべきですね。
弁護士さんに相談した方が良いし、話は早いです。
弁護士さんは弁護士会に電話して紹介してもらってください。
迅速にね。
700 :
無責任な名無しさん:04/02/04 20:35 ID:NSD3Nkau
>>697 相続放棄であれば、相続人に数えるけど、
相続人の廃除であれば、相続人には入れません。
701 :
691:04/02/04 20:51 ID:yGz7moXD
>>692,
>>693 ありがとうございました。
私はこの相続権はありませんが、母一人を実子との話し合いに
出したくありません。
委任状だけで、代理人となれるのでしょうか?
702 :
無責任な名無しさん:04/02/05 00:02 ID:qjnNWGmP
>>701 もしあなたがお母様の後見人(←痴呆とか訴訟するのに不利な人の面倒をみる人など)となっていれば、法定代理人となれますが・・・。
そうでなければ残念ながら代理人とはなれないです・・・。
703 :
無責任な名無しさん:04/02/05 13:30 ID:5ohm9iH2
相談です。
父、母、兄、私の4人家族です。父が母や兄、私の名義で貯蓄をしていました。
現在、父は末期ガンです。父が無くなった場合には父名義の財産だけに相続税
がかかるのでしょうか。父名義の株が1千万、4人名義の預金合計が5千万で、
その内の父名義が2千万です。不動産はありません。貧しいながらも父と母が
コツコツ貯めた物ですので、全て母に相続してもらおうと思っています。
まともに相続税を払うのは父の本望ではないと思いますので、良い節税方法が
あれば教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
704 :
無責任な名無しさん:04/02/05 13:42 ID:ifwkARwX
>>703 すべて妻が相続するならば一億いくらまで非課税ですよ。
が、せっかく父上が家族名義で貯金してくれたのに
今度は母上が亡くなった時に貴方達が相続税を支払うことになりえる。
ちゃんと税理士さんに相談した方がいいね。
それと、父上が亡くなる前にみんなの前で遺書をちゃんと書いてもらうこと。
そうすれば遺産相続でごたごたが防げるからね。
>703
総額8000万以内なので、相続税の心配はないけど
生命保険やその他の財産が出てくる可能性は?
でも今は資産をゴソゴソ調べて、遺言状を書かせるなんてことはやめて
お父さんの側で看病してあげてほしいです。
亡くなってから考えても間に合います。
706 :
703:04/02/05 15:41 ID:6A0PhFmC
>>704さん
>>705さん
703です。ありがとうございました。
いろいろと相続に関するウェブを見たのですが、よく理解できませんでした。
やはり5千万+1千万×(母、兄、私)=8千万で良いのですね。母がすべて
相続した場合は法定相続人が一人になるので、6千万になるのかと思っていま
した。実は705さんのいうとおりに生命保険がいくらかあります。そうなると
6千万を越えてしまいますので心配でした。これで看病に専念できます。あり
がとうございました。
707 :
KS:04/02/05 16:30 ID:RljBs8pb
祖母は、かなり前に死亡しております。
父の兄弟は、姉が1人、弟1人、妹1人、4人兄弟の父は長男でした。
708 :
KS:04/02/05 16:31 ID:RljBs8pb
法律に詳しい方教えてください。
去年の初め頃私の祖父が亡くなりました。
続くように私の父が亡くなりました。
祖父の遺産が私に相続され、父には、プラス財産が無く、
負債だけが私に相続されました。
そこで私は、父に対する相続の放棄をしましたが、
祖父の遺産相続権はどのようになりますか???
>708
祖父の死亡時にあなたの父が生きていたなら、祖父の遺産は
父とその兄弟で4分の1ずつ分けることになります。
その後あなたが父の相続を放棄したならば、
祖父の遺言がない限り、祖父の財産はあなたには行きません。
710 :
KS:04/02/05 16:43 ID:RljBs8pb
私は、祖父の遺産の一部を相続してしまいました。そのお金は、
返金するのですか?
私が黙っていればわからないような気がしますが、いかがですか??
>710
祖父の遺産の一部を受け取った時点で相続放棄がなかったことになり、
あなたは父親の債務も合わせて、相続したことになります。
>>711 それは違うんじゃ…
祖父の相続、遺産分割が全部すんだ後で父が死んだんじゃない?
それなら二つは無関係だと思うが。
状況が詳しく分からないから、よくわからないけど。
なんだ、KSはマルチポスト野郎か。
714 :
KS:04/02/05 17:09 ID:RljBs8pb
どうもすみません何分素人な者で
祖父の死語遺産の分割協議が終了しておりまして、
その時点では、父はまだ健在でしたが、そろそろ分割しようとしていた
矢先父が死亡してしまいました。
そこで私が相続したのですが・・・
715 :
無責任な名無しさん:04/02/05 17:13 ID:dO8MxKHv
なんで祖父の遺産を孫のあなたが貰ったのですか?
相続人は父とそのご兄弟ですからね。
そこらへんをはっきりしないと。
遺産分割後に父上が亡くなったならば、
祖父の遺産を受け継いだまま、父上の相続を放棄できます。
716 :
無責任な名無しさん:04/02/06 06:23 ID:WbfAI8RR
非嫡出子と養子(死亡)の子はどちらが相続する権利がありますか?
717 :
無責任な名無しさん:04/02/06 06:57 ID:xcEMg1zm
718 :
素人B:04/02/06 08:22 ID:zyfVDfj2
>遺産分割後に父上が亡くなったならば、
>祖父の遺産を受け継いだまま、父上の相続を放棄できます。
(祖父の)遺産分割後だと、祖父の相続財産のうち、父が相続する分は、
父の財産に混入しているはずだから、(質問者が)祖父の遺産(分)を
受継いで(父の財産から、祖父から受継いだ相続分だけを、質問者が相
続すると言う意味??)、父の相続を放棄することはできないような気
がするのですが?
>716
非嫡出子と、養子(死亡)の子の相続割合は1:2
>718
祖父の遺産を直接祖父の遺産分割により受け取ったのか、
父の相続分を受け取ったのか、相談人がはっきり言ってない。
720 :
相続で質問です:04/02/06 13:46 ID:G/ijDypm
母子家庭の母が死亡、遺品の相続はどうなるんでしょうか?
葬式終わって二日経っていますが 相続の話を喪主(母の弟)と妹からも聞いていません。
正直、生活用品ばかりの相続となると思うんですが
相続は家庭裁判所か、市役所から相続権利のある親族に連絡来るんでしょうか?
それとも、先に相続宣言した人が優先になるんでしょうか?
相続はじめてで良くわかっていませんので教えてください。
家族構成は
父 離婚
母 離婚 旧名
俺 未婚 父と同居
妹 既婚
相続人は他界した母の子,つまりあなたと妹だけです。
裁判所や市役所から相続に関する連絡はないです。
宣言した人が相続するわけでもありません。
何もしなければ当然に相続したことになります。
生活用品だけとの事なので関係ないかとは思いますが
相続の割合はあなたと妹で1/2ずつです。
722 :
素人B:04/02/06 15:36 ID:zyfVDfj2
>>719 >祖父の遺産を直接祖父の遺産分割により受け取ったのか、
>父の相続分を受け取ったのか、相談人がはっきり言ってない。
勉強不足ですみません。
祖父の遺産を遺産分割により、孫である質問者が直接受領することはできるのですか?
父は祖父の後に死亡しているので、孫である質問者は、「父の地位」で祖父の遺産分割に参加することになり、その結果、いったん祖父の相続財産は父の財産に混入することになると理解していたのですが。
もし、祖父よりも先に父が死亡していれば(代襲相続にあたるので)、孫である質問者が「自分の地位」で祖父の遺産分割に参加して、直接、相続分を受け取れると思いますが、そのケースではないですよね?
723 :
素人B:04/02/06 15:40 ID:zyfVDfj2
つまり、父の財産に混入した祖父の相続分を、質問者が受領したのであれば、それは父の財産を単純相続したことになるから、相続放棄はできないのかな?と思ったのです。
724 :
素人B:04/02/06 15:44 ID:zyfVDfj2
(誤)相続放棄はできないのかな?と思ったのです。
(正)相続放棄はできないのではないかな?と思ったのです。
(本件の場合、相続放棄申述受理の効果がなくなるのかな?と思ったのです、と同趣旨)
725 :
無責任な名無しさん:04/02/06 16:04 ID:zOwz8GMr
遺産相続の問題、といえばそうなのですが、
非嫡出子の相続に関する問題について疑問に思ったので、
お答え願えないでしょうか。
女1………男1………女2………男2
・
・
・
子
「女1」と「男1」は婚姻家族で、
「子」は「男1」と「女2」の間に生まれた非嫡出子です。
その後「女2」と「男2」が婚姻して(しなくてもいいけど)「子」を「男2」の養子とした場合、
「子」は「男2」の遺産を相続できますよね?
でも、「男1」と「子」の事実上の父子関係は残ったままなので、
「子」は「男1」の非嫡出子として、「男1」の遺産を「男1」の嫡出子の半分であるけど相続できますか?
できる場合、二人の父親から遺産相続できるというのは問題ないのでしょうか。
また、非嫡出子ではない一般的な養子縁組の場合はどのようになるのでしょうか。
養子に出された子は、実親の遺産も養親の遺産も相続できるのでしょうか。
↓
この点について調べたところ、
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子となり(民法第809条)、養親の血族との間に親族関係を生ずる(民法第727条)。養子と養子の実親、実方親族との関係は影響を受けない(特別養子を除く)。 」
とありました。通常の養子縁組の場合は、実親の遺産は相続できないという意味でよいでしょうか。
726 :
無責任な名無しさん:04/02/06 19:03 ID:mN9p8P8S
両人ともここは相談スレで勉強のためのスレではないです。
>>722 >素人B
法学質問スレで聞くか、質問者が情報をついかするまで待ちなさい。
>>725 法学質問スレへ。
>>721 回答有難うございます。
現在 生活用品が病院の近くで借りていたアパートと
妹の家い有ります(母子だったので)。
このまま俺が何もしなかったら妹が相続したことになるんでしょうか?
また、その相続とは、何を以って何日以内にする決まりが有りますか?
728 :
無責任な名無しさん:04/02/06 23:34 ID:xcEMg1zm
>>727 相続権に時効はありません。
従って、相続に関する協議が無い場合は、共有という形になります。
どちらかが処分した場合は、その価格の半分を金銭で受領することが出来ます。
>>728 つまり、片方が勝手に処分することはできないんですね。
安心しました。
ありがとうございました。
父母が離婚して子供2がそれぞれ一人ずつ父母についていったとします。
それで父母どちらかが死んだら相手側の親の子供に遺産を受け取る権利はありますか?
父母の離婚で父母は他人になったとしてもそれについてく子供もまたそれぞれ他人になるということですか。
731 :
無責任な名無しさん:04/02/08 16:55 ID:5Zbig7O8
>遺産を受け取る権利はありますか?
基本的には、あります。
732 :
無責任な名無しさん:04/02/08 22:24 ID:PBHRZ9qq
>>731 例えば父の連れ子をAとして、母の連れ子をBとしよう・・・。
この場合で父が死亡したときにBには相続権が発生するが、母と再婚した相手の子供にも相続権が発生すると思う?w
733 :
無責任な名無しさん:04/02/08 22:33 ID:5Zbig7O8
>>732 >この場合で父が死亡したときにBには相続権が発生するが
は?
何が言いたいのかわからないのですが。
735 :
無責任な名無しさん:04/02/08 23:11 ID:PBHRZ9qq
>>733 母親と再婚した相手の子供にその母親と離婚した旦那の財産がもらえるかか?
ふーん。
>>730をよく嫁。
>735
>>730に再婚話しなどててこないよ。
もちろん、>母親と再婚した相手の子供
というのもでてこない。
2人に指摘されても、なお気づかない
久々にお目出度い天然ですねー。
離婚の母が死亡で 母家の生活用品を処分する事になっているですが
家の物を売らずに相続か又は一部処分する場合は、長男が勝手に処理手続きしてもいいですか?
一応既婚の妹が居るんですが 生活用品までも2分1で相続する決まりなんでしょうか?
>>737 その通り、法定相続分は2分の1になります。生活用品も含みます。
妹と相談して、処分しましょう。
739 :
無責任な名無しさん:04/02/09 10:31 ID:4FERsenT
>>737 絶対に後でモメるから妹さんにちゃんと了承を得たほうが良いです。
「何々の着物があったはずだけど・・・」とかなんとかありそうですよね?
740 :
737:04/02/09 12:33 ID:IW+KmHUv
どうも。
結局は、共有としておくと後で問題になりますね。
はっきり分け合うのがいいのか。
ところで、口座は利用停止になるらしいけど
相続が決まると利用できるようになるんですか?
741 :
無責任な名無しさん:04/02/09 14:35 ID:yj8CQREI
>>740 そりなりの相続人の書類が要りますよ。
銀行によって違うから銀行に直に問い合わせてください。
742 :
無責任な名無しさん:04/02/09 14:35 ID:amvxLqER
743 :
無責任な名無しさん:04/02/09 18:13 ID:Trph/mXZ
白紙委任状は 簡単に書いてはいけないとこのスレの初めのほうにありました。
実は両親が亡くなり、数年たって相続に関して兄弟Aが
「財産は自分が貰うから」とのことで 印鑑証明等が必要なので とりにいくのが面倒だろうから委任状を書いてもらえば自分が取ってくるのでというので 委任状を書いてしまいました。
財産は 土地と家屋くらいしかないと思うのですが、貯金とかもあったのかもしれません。
うかつに 白紙委任状を書いてしまった(どうしてわざわざ役所へ足を運ばなければならないと思ってしまった)のですが、この委任状が何に使われたか解ることは不可能でしょうか?
それから 自分は財産放棄でかまわないのですが、実は3人兄弟でもう一人兄弟がいるのです。
なぜだか この兄弟も放棄してる状態です(うまく話をごまかされてるとしか思えない)
兄弟の一人が財産を相続してしまってから もう一人の兄弟と2人で財産を相続しなおすことは不可能でしょうか?
744 :
無責任な名無しさん:04/02/09 20:23 ID:JqjhI84L
>>743 とりあえず、家庭裁判所に行って、相続放棄の申し立てを行ったか確認して下さい。
それで、相続放棄の手続きが行われていれば、あきらめるのが良いかと。
少なくとも、最初は相続放棄に同意したんでしょ?
それでも嫌なら錯誤を主張するしかないですね。
745 :
無責任な名無しさん:04/02/10 02:44 ID:oCBlN+Sm
>>744 レスどうもありがとうございます。
自分は 相続放棄でかまわないのです。(親とは遠方で暮らしてましたので)
もう一人のごまかされてる兄弟Bにも相続はできないかな?と思ってます。
家庭裁判所で自分と兄弟Bが相続放棄の申し立てしてるか確認するのが 先ですね。
それから 白紙の委任状は借金されたりするおそれありとの書きこみがあったのですが、1枚の委任状で何件も処理することは可能なのでしょうか?
746 :
教えてください:04/02/10 10:16 ID:1SnGhIX6
4人姉弟(1:女 2:女 3:女 4:男)の父が亡くなって
遺産相続の話になった時に実家をとった弟が
遺産を隠していたとなったらどうなるのですか?
父が死んで2〜3年経ってしまっているのですが
もう時効でしょうか?しかも、その弟が亡くなり、嫁が
遺産相続人になってしまうのですが・・・・。
弟の遺産が相続できないにしても、父の遺産は
どうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>745
裁判所に申し立てをしたのではなく、多分その委任状で
遺産分割協議という形にしたのではないかな?
なんでいまさら蒸し返すの?まずは話し合いをしてみて。
委任状は借金とかではなく、家土地の登記を移すのに
使ったのだと思います。
>746
遺産を隠したというのは何を隠していたの?
相続対象となるものを故意に隠していたとなると、やり直しですね。
748 :
無責任な名無しさん:04/02/10 13:00 ID:nFU4sAKH
>>746 故意に隠した財産に、時効はありません。
分かった時点で、相続のやり直しができます。
749 :
無責任な名無しさん:04/02/10 13:52 ID:wumbQQ1y
>>748 隠した人は罪にならないんですか?
質問です。
相続人は3人
マンションを売却して現金の相続なんですが、買い手が見つかるまでの家賃収入は
相続割合に応じての分配になるんですか?
750 :
教えてください。:04/02/12 01:24 ID:OzihMV3d
今の旦那は前に離婚経験が3回あります。
そして前嫁Aに子供が2人(男と女)これは親権が嫁の方。
次の前嫁Bにも子供が2人(男と女)親権は旦那。しかし育ててないので監護権で母親が見てると思います。
そして3人めの前嫁は一日で離婚してるので子供が出来たので籍を入れただけだと思います。親権は母親。
現在私。長男が生まれました。旦那が無くなった場合遺産相続はどうなるのでしょう?
それから私は旦那の離婚の事実 前に子供がいた事実を長男のパスポート作りの為に戸籍謄本を取った時に知ったのです。
もうあとの祭りでした。もし離婚になったら慰謝料沢山もらえたりして。遺産相続どうなるのか教えてください。
宜しくお願いします。
751 :
無責任な名無しさん:04/02/12 01:40 ID:gRQ4Cgve
>>750 旦那さんがあなたより先に亡くなった場合は、
あなた1/2
子供が合計6人だから、一人頭1/12づつが遺産相続の割合となります。
前嫁Aに子供が2人
前嫁Bにも子供が2人
3人めの前嫁の子1人
あなたの子長男(一人?)
あなたに子供が複数いらっしゃれば、1/12が数に応じて1/13となります。
752 :
無責任な名無しさん:04/02/12 10:16 ID:GUNlorFe
相談させてください。
父が4年ほど前に父名義の土地にビルを建てたのですが、未登記で固定資産税も
家賃収入も申告していません。家賃収入は父と母が生活費で使っています。
そして今父が重病にかかっており、その土地を私に生前贈与すると言ってきました。
これを受けて相続が発生した場合、ビルを建ててからそれまでの固定資産税と
家賃収入の所得税も全て私が払わなければならなくなるのでしょうか?
もし、父が他界する前に税務署に固定資産税と家賃収入のことが知れた場合でも
生前贈与を受けてしまったら、その時点で私に支払う義務が生ずるのでょうか?
753 :
教えてください:04/02/12 11:11 ID:6UyuQstJ
>>747 詳しくは分からないのですが、家や土地、山以外の預金・生命保険など
で、弟から教えられたのは1000万円だったらしいのですが、恐らく
4〜5千万、もしくは6〜7千万あったかもしれないとの事です。
やり直しが出来るんですね。安心しました。ありがとうございました。
>>748 祖父が死んでから、どう見ても600万(1千万のうちの弟の取り分です)
くらいのお金しか入ってないとは思えないような浪費をしていて、
車を買い替えて家の内装を大幅にリフォームをして家具や電化製品も
買い替えてしまっています。先日葬式の日に気付いた事なのですが、
屋根の上にソーラー発電用の大きな装置(推定200万以上)が
付いていたり・・・。どう見ても600万円くらいで出来る贅沢だとは
思えませんでしたので時効はないと聞いて安心しました。
弟が浪費していたのではなく、専業主婦のお嫁さんが
していたようなので(弟は完全に尻に敷かれてましたから)
その弟が亡くなってしまい、とても心配していたところでした。
どうもありがとうございました。
754 :
無責任な名無しさん:04/02/12 13:17 ID:ZzXxfKqi
age
755 :
教えてください:04/02/12 13:25 ID:NAu7sRek
被相続人:母、相続人:私、弟 (いずれもバラバラに居住)
遺産:1100万円、家屋(築40年、借地)、祖母祭祀財産
相談内容
いずれも引き取らない老朽家屋の解体費、祖母永代供養費は遺産から差し引きして、
それを行う者に渡されるのでしょうか?
(葬儀費は遺産から相殺されるようですが)
生前から母の相談、話し相手、死ぬ1年前からの入院による世話など、
ほとんど私の方でしました。
当然、葬儀以降も私が行ってきました。
弟は母の生前から全く関知せずであり、
葬儀時にも今後の母の墓地・老朽化した家屋の解体・祖母の永代供養など概要説明したおり、
「それでいい、全てまかせた」と了解もしていました。
で、こちらも書類手続きの便利さから弟に相続放棄をしてもらいました。
(もちろん、遺産金のある程度は渡すつもりでしたが)
今までなんら連絡もしてこなかったのに(こちらからも連絡がとれない状態)、
最近「勝手にやった」「相続放棄させて、詐欺だ」
あげく、「自分や自分子供に積立てていたはずの分をことわりもなく使ったことは違法である、裁判だ!」
という状態です。
母は生前、貯蓄はまず葬祭や家のことにまわしてくれ、
孫への貯金はとりあえず生きている時に渡すこずかいのためだから使ってもいい、
と言っていたこともあり、葬儀時の弟の口頭ながら了解得ていたので、
いわゆる慣習相続として、法要を行ってきただけです、
(もちろん、どの貯金が何の目的かを示したものもないですから区別できませんが)
このようなことは「違法」行為になるのですか?
756 :
無責任な名無しさん:04/02/12 13:41 ID:7OsG0AWN
>>755 >このようなことは「違法」行為になるのですか?
話し合いで解決したのだから違法には見えないね。
>いずれも引き取らない老朽家屋の解体費、祖母永代供養費は遺産から差し引きして、
>それを行う者に渡されるのでしょうか?
ここは話し合いでしょ。
とにかく手元にあるだけの領収書と使ったお金をメモにして
弟さんに見せればよいのでは?
>弟に相続放棄をしてもらいました。
これに関しては裁判所に提出した相続放棄であれば
それで遺産分割については済んでいることになる。
今から何を言われようとひっくり返すのは無理です。
>孫への貯金はとりあえず
これは遺産がまだ浮いているならば今からでもお孫さんに渡したらどう?
757 :
教えてください:04/02/12 15:07 ID:NAu7sRek
>>756 早速のレスありがとうございます。
>話し合いで解決したのだから違法には見えないね。
あちらは、聞いてない、知らないの一点張り。
母の思いは、私のでっちあげと言わんばかり。
母とろくに会話もしてない弟は、どのように考えていたかなど関係なく、
自分の都合のいい解釈ばかり並べたてます。
このように記録したものが無い場合、どのような対応がよいのでしょうか?
>ここは話し合いでしょ。
>とにかく手元にあるだけの領収書と使ったお金をメモにして
>弟さんに見せればよいのでは?
まだ、未着手で見積り中ですが、その見積りで遺産から引き出しできますか?
758 :
無責任な名無しさん:04/02/12 17:05 ID:w12emnmF
>>752 基本的に納税義務者の責任の範囲ですが、相続した場合は税金の支払い義務も相続します。
生前贈与のみでは関係ないと思いますが、税金板で聞いた方が良いかもしれません。
>>755 相続放棄したので、弟は相続権が無くなっています。
あまり気にしなくても良いでしょう。
詐欺で訴えるのであれば、訴えさせて良いのでは?
「自分や自分子供に積立てていたはずの分をことわりもなく使ったことは違法である」
というのも、自分やその子供に母から贈与していない以上、遺産であり、相続放棄したのであれば、
弟や孫には渡さなくて良いものです。もし、渡した場合は贈与税が発生します。
759 :
749:04/02/12 17:33 ID:k6IIX/yK
相続人は3人
マンションを売却して現金での相続に関してなんですが、買い手が見つかるまでの家賃収入は
相続割合に応じての分配になるんですか?
760 :
:04/02/12 17:58 ID:hzx5je+I
ご相談させて下さい。
実家は母と兄の共有名義でした。
(住んでいるのは母だけです。)
ローンは全て兄名義になっていて、半分ほど返済したようです。
が、今年のお正月に母と兄がささいな事で口論となり
母は兄の世話にはならないといい
私に名義を贈与すると言ってきました。
母の言われるがままに、名義を変更(贈与)しましたが
先日 兄側から共有物分割の訴状が届きました。
実家を存続させるためには
@ 私は兄のローン残債を支払わなければならないのでしょうか?
また、もし競売になった場合
A 母は私が引きと取らなければならないのでしょうか?
B 母の引越し代も私が負担しなければならないのでしょうか?
ちなみに私は自分のマンションのローンがあり、
これ以上借り入れは出来ないのは勿論
現金も200万程度用意出来るのが精一杯な状態です…。
実家を存続させるためには
何か良い方法はないものでしょうか・・・。
761 :
無責任な名無しさん:04/02/12 18:18 ID:QPSamCcC
両親が亡くなり、私と弟が遺産を相続することになるようです。
私はすでに結婚していますが、弟は独身です。
両親はたくさん借金をしていました。私も数百万円を貸しています。
父は弟の名義でも借金をしていたため、それは弟が払っていかなくては
ならないようです。
父が仕事中に亡くなった為、会社の方が労災の申請を出して下さいました。
母の方が先に亡くなりましたが、母の借金の督促状が届いています。
弟名義の借金だけで、弟は生活が出来ない状況です。
今、私は父の会社からのお見舞金等を弟から預かって銀行に預けていますが、
弟はカードでいつでも引き出せる状態です。弟は、余裕があるとお金の遣い方が
荒くなるので、心配です。
弟曰く「死んだら労災がいっぱい出る」と能天気です。
負債の調査を依頼するに当たって、どういう準備をしたらいいのでしょうか?
これからも弟が、自分名義の借金を返済していくことを考えたら
放棄も勧めにくいので悩んでいます。
762 :
761:04/02/12 18:21 ID:QPSamCcC
引き続きすみません、父が生前友人から借りていたお金があります。
しかし、その友人も亡くなっています。
借金のことは、友人の家族の方は知りません。
ただ、その妹が(この人にも父の借金あり)請求してきました。
借用書などは無いようですが、やっぱり払わなくてはならないでしょうか?
763 :
無責任な名無しさん:04/02/12 19:54 ID:w12emnmF
>>759 マンションを相続した人が取得します。
そのまま共有となる場合は、共有という形で分割されます。
>>760 >私は兄のローン残債を支払わなければならないのでしょうか?
「実家を存続させるため」という条件が付くとかなり不利になるでしょうね。
兄の分の土地、家屋分を金銭で買い取る必要があります。
土地、家屋の担保などにより話は変わるでしょうが、ローンは兄が返せば良いでしょう。
>A 母は私が引きと取らなければならないのでしょうか?
ご兄弟で話し合うことです。扶養が必要な場合は、親族が面倒を見る必要があります。
条件は対等ですので、あなたが面倒を見る場合は、兄から金銭などで支援を得て下さい。
>B 母の引越し代も私が負担しなければならないのでしょうか?
Aと同じです。
>>761 どうしたいのでしょうか?
>>762 債権の存在は、相手に立証義務があります。
とりあえず、借金は存在しないと突っぱねてみれば?
764 :
761:04/02/12 20:31 ID:FUSegbf6
レスありがとうございます。どうしたいのかと言うと、まず借金の総額を調べて
労災(どれくらい出るか分かりませんが)で、全額払えそうか知りたいのです。
私は相続放棄しようかと思っていますが、借金の方が多いと仮定して、もし弟が
目先のお金に目がくらんで相続放棄しなかった場合、借金を弟一人に負わせるのは
かわいそうなので悩んでいます。残る金額が多かった場合は問題ないのですが。
父の友人の借金については突っぱねると言うか、払えないときには諦めてもらうしか
ないと思います。弟は、周りにいろいろ吹き込まれてすでにお金の亡者みたいで
見るのも辛いです。でも、一人でも生きていけるように、せめて父の借金が片付くのを
祈っています。
765 :
760:04/02/12 20:31 ID:wR07NhOV
763様
早速のお答えありがとうございます。
実家の土地・建物は、兄のローンの抵当権に設定されています。
(私の持分にもです。)
もともと母の持分は兄に贈与するということで、兄はローンを組んだので
兄に内緒で私に贈与したのをひどく怒ってしまい
ローン残債の支払いと兄の持分の買取を要求しています。
でなければ
競売にかける!と言っています。
ABの件なのですが
763様の言う通り 二人で面倒(引越し代含む)を見ようと兄に話しましたが
母の分を全部私が相続したので
(母は他に財産はありません)
私が面倒をみるのは当たり前だと言われます。
本当にお金がないのに・・・泣きたいです。
なんとか兄を説得する良い方法はないでしょうか?
766 :
無責任な名無しさん:04/02/12 21:00 ID:w12emnmF
>>764 労災の遺族給付をもらうのでしょうけど、
それは、本来の相続財産ではないので、相続の計算から除外して下さい。
仮に、あなたと弟が相続放棄しても、労災保険は貰えます。
それを念頭に、再計算し債務超過かどうか考えて下さい。
>>765 ここまでこじれると、弁護士入れて話し合うか、親族を入れて話し合うしかないでしょうね。
どちらにしても、あなたに相当の負担が行きそうですが・・・
あと、名義変更したのであれば、贈与税がかかります。
仮に1000万円分であれば、特例を用いない場合は、300万円ほどになります。
来年に申告になりますので、この申告を忘れずに。
767 :
761:04/02/12 21:09 ID:ppFvku5v
レス感謝です。さっきまた、さっきとは別の父の友人に100万円以上の借金が
あることが分かりました。弟名義で返しているのが月10万円ほどあります。
その他でも5百万円以上は分かっています、きっとまた出てくると思います。
とても払えません。弁護士さんに頼む前に自分で調べられるものは調べようと
頑張りましたが、もうどうでもいいような気になっていたところでした。
借金の他には何も持っていない親だったので、放棄の方向で弟とも話し合いたいと
思います。
768 :
760:04/02/12 22:03 ID:wR07NhOV
766様
そうですね。
身内の恥ですが、親戚にも相談してみます。
贈与税のことあったのですね。
頭が痛いです。
いろいろ考えると 実家を手放すしかないかもしれませんね・・・。
ありがとうございました。
769 :
無責任な名無しさん:04/02/13 03:21 ID:yG1UlBdx
祖父が余命わずかと診断されました。
祖母はすでに他界しています。
子供は娘が3人います。(私は次女の子です)
3年と2ヶ月前、長女が家の購入の為の頭金1000万円を祖父に出してもらいました。
3年経っていますので生前贈与の税金は取られないようですね。
現在の祖父の財産は1500万円ほどです。
祖父は、頭金の件で長女に対しての財産贈与は終わったと言っています。
しかし、長女の夫はやはりお金がほしいようです。
もちろん私達としてはそんな事認めるわけには行きません。
遺言書がなくては、もちろん長女にも財産の3分の1は行ってしまいますね?
それでは、祖父に長女への財産の贈与は終わっていると書いてもらったと仮定して
長女夫婦がお金を手にする方法はまだ残っているんでしょうか?
またそんな場合どうすれば阻止できるでしょうか?
770 :
無責任な名無しさん:04/02/13 04:00 ID:L/oZIvHC
>>769 >遺言書がなくては、もちろん長女にも財産の3分の1は行ってしまいますね?
遺言書を書いてもらえば済む話ですね。
それをすぐに実行してください。
まだ他に打つ手はあるけど、遺言書が先です。
これが実行できない場合はまた質問してください。
771 :
無責任な名無しさん:04/02/13 08:15 ID:eCu64mfN
>>769 生前贈与財産は、相続時に考慮されますので、
この場合、祖父の言う通り、長女には相続財産は行きません。
長女以外の2人が1500万円を2分割します。
祖父の財産が2000万円を超えた場合は、長女に相続財産が発生します。
772 :
752:04/02/13 11:00 ID:c9MGVHsm
>>758 ありがとうございます。
税金板でもう一度聞いてみます。
773 :
無責任な名無しさん:04/02/13 20:58 ID:YUdt3AAw
>>769 遺言を作るなら遺言公正証書を作ってもらうと、相続時に長女の印鑑をもらう
必要がないですよ。あと遺言公正証書を作るときに長女には既に家の購入資金
として1000万円を贈与してある旨も一緒に書いてもらうといいですよ。
774 :
教えてください:04/02/13 22:22 ID:3AKdgcxj
4人兄弟です。
長男 800万 住宅資金 生前贈与 10年前
二男 3600万 生前贈与 の二ヵ月後に親が死亡
残り 300万現金が残りました。
長女と二女 は300万を2分割するのでしょうか?
この場合、800万+3600万+300万=4700万を4分割できるのでしょうか?
(生前贈与の分を足して、長女二女がもらえるのかを教えて頂きたいのです。)
よろしくお願いします。
775 :
無責任な名無しさん:04/02/13 22:26 ID:eCu64mfN
>>774 長女と二女が300万円を折半します。
生前贈与分を、相続し直すことはできません。
776 :
926:04/02/13 22:53 ID:o1+P+Xmt
ん?遺留分減殺請求できるんじゃないか。
次男の生前贈与は加算されるでしょ。
3900万円の半分の4分の1の約500万は
長女、次女のそれぞれがもらえると思うよ。
777 :
無責任な名無しさん:04/02/13 23:09 ID:eCu64mfN
>>776 それを行使するのであれば、4700万円の8分の1じゃないの?
約580万円になるけど、その場合は、差額を次男に請求になるかな。
間違えていたらスマソ。
778 :
776:04/02/13 23:17 ID:o1+P+Xmt
長男の10年前の贈与は特別受益と言えるかだよね。
あー言えそうだなぁ。
580万円でゴーだね。
「そんなもんは使っちゃってもうない」とか言われた場合どうなるのですか?
780 :
無責任な名無しさん:04/02/13 23:39 ID:eCu64mfN
裁判で差押えとかじゃない?
遺産相続で裁判沙汰なんて、骨肉の争いって感じで嫌になるけどね。
781 :
無責任な名無しさん:04/02/13 23:39 ID:VWdi+XTU
困るな。
強制的に回収するか、適度な金額で手を打つか話し合いなさい。
782 :
774:04/02/14 10:12 ID:rxpahE3T
ありがとうございました。
弁護士に相談に相談して、次男と長男に話をしようと思います。
783 :
い:04/02/14 11:01 ID:s5emxFPI
相続人の一方が相続品を勝手に処分または移動させた場合の法的な罰則は、相続権利の無効ですか?
784 :
教えてください:04/02/14 15:18 ID:zvQL9Y34
電話の会話を録音しておこうかと思います 注意する点はありますか
相続の話をします
>>783 それで、相続権利の無効は無理。
特に、自分の物と思いこんでの処分等は刑法に問うことは難しい。
>>784 相手に感づかれないこと。
あと、一部を編集できないので、自分の発言に注意すること。
相手が不利になることもあれば、自分が不利になることもあります。
786 :
木蓮:04/02/14 15:55 ID:S3nJDAj+
推定相続人廃除の申し立てをしたいと思っています。
家庭裁判所に請求すればよいと聞きましたが、実際にはどんな書類等が必要で、
いくらほどかかるのですか?
廃除したいのは自分の子供なんですが、廃除が認められても、その子供である孫が代襲相続できると聞きました。
私は一緒に暮らしている孫の2人に全財産をゆずりたく、そのように遺言も作りました。
他にも私とは面識のない、非嫡出子だと思われる孫が何人かいるようで、その孫達には相続させたくないのですが方法はありますか?
787 :
無責任な名無しさん:04/02/14 16:02 ID:lLMaXe2k
>>786 なんだか状況が複雑そうですね。
弁護士さんに相談するのが一番です。
排除に関しては自分で申し立てるには
かなりの知識と証拠集めが要りますよ。
お孫さんと養子縁組して遺書が一般的かな。
あと、贈与も有効です。
とにかく弁護士さんに相談してください。
遺言の書類不備とかは致命的ですからね。
できれば公正証書で取ったほうが良い。
弁護士さんは弁護士会で紹介してくれます。
788 :
無責任な名無しさん:04/02/15 14:50 ID:Vt6/cEFJ
土地の相続のご相談です。
先日残念ながら父が亡くなりました。
私たちの住む家の土地は今も健在な父の母の名義です。
家は父が建てて、税金も自分で払っていました。
父が亡くなってしまったので、私たちとのつながりが
なくなってしまいました。父にはあと二人兄弟がいるのですが
もし祖母がなくなったら、わたしたちはこの土地を相続できるのでしょうか?
お願いします。
>>788 代襲相続人ですので、相続できます。
まず、土地については、祖母が亡くなった時点で子供2人と、あなたの兄弟が相続します。
子供2人は、3分の1づつ、あなたの兄弟は残りの3分の1を均等に割り振る形になります。
また、家については、父が立てたのであれば、配偶者がいれば2分の1、のこりを子供が分けます。
祖母と相談し、もし、その土地をあなたに継がせたいという意志があれば、
祖母とあなたが養子縁組することにより、祖母の子供としての権利と、父の代襲相続人としての権利により、
より多くの遺産を貰うことが出来ます。
遺言によりその割合はさらに増えます。
790 :
無責任な名無しさん:04/02/15 17:35 ID:C+fNjdII
ご意見お願いします
相続人@長男 A長女 B次女 被相続人(H15年11月16日没)は長年要介護状態で、被相続人の
主な財産(預金通帳等)は長女が管理していました。
被相続人は生前長女に、相続人以外のある2人に各200万と100万を自分が死んだら
渡してくれ、といっていたそうです。
遺言書はありません。あくまで長女が生前被相続人から言われたことであり、第三者の承認
もいません。死亡危急者の遺言の方式でもなく、あくまで口頭のみです。
H16年2月11日に長女は故人の言葉に従い、2人にお金を渡しています。
相続開始の時点での被相続人の財産管理の明細とその時点での預金等の残高、葬儀等の
支払いの収支を提出しなければならないと思うのですが、長女は明確にはしません。
今回2人にお金を渡したのも、渡した後で他の相続人に報告がありました。
相続時の財産は3人の共有になり、処分行為は全員の同意がなければ出来ないと思うの
です。この場合、長男・次女は2人に対して全額もしくは持分割合で返還請求できるのか、
出来ないとすれば長女に対して何らかの責任追及は可能でしょうか?
できるなら故人の意見(本当であれば)を尊重したいとは思うのですが、金融機関で調べたところ、
長女には故人の財産を数年前から私的に消費した疑いがあり、そのほか通帳数冊分のお金を隠匿しています。
(新聞に載る前に全額引き出したので、その合計と長女か提示した通帳番号と残高で確認)
その隠匿部分を長女に指摘し、その後あわてて「そういえば!」と2人にお金を渡したようです。そのまま隠し
通せれば、おそらく彼女は自分で使うつもりだったと思います。故人が危篤状態の時に医者から
身内を集めるようにいわれながら、まったく連絡よこさず故人名義の口座を使って
自分のためのローン契約を勝手にしたくらいの人でから・・。
長くなりましてすみません、どなたかご意見いただければと思います。
791 :
無責任な名無しさん:04/02/15 18:04 ID:mfWmmOJH
>>790 まず、相続についての何らかの合意はないとの前提ですが、
お話の中の情報では、遺言については無効といえます。
従って、子供の3人で分けることになります。
隠蔽については、相続財産は長女のものではなく、3人の共有財産ですので、隠した場合は、財産権の侵害です。
長女には相続人に遺産の内容を開示しない場合は、犯罪行為になると警告すれば良いと思います
尚、長女が故人の生前に勝手に資産を流用した件については、
生前贈与になる可能性があります。その場合は基本的に相続財産に含まれますので、
すでに、一部を相続したものとして計算されることになります。
(逆に言えば、現在の遺産総額を3等分した額より、長女の取り分は少なくなる。)
792 :
無責任な名無しさん:04/02/15 23:29 ID:RVn361+w
私:33歳既婚子供なし。女性。ひとりっこ。
私の母:69歳、32年前に離婚。現在私の祖母(母の実母)と2人暮らし。
土地、建物アリ(←母と祖母の共同名義)貯金はおそらく3000万程度(母名義)
理由があって、絶縁する確率が高くなりました。母親はおそらく親戚の女性に
全て渡すと遺言に書くと思います。
私は、絶縁しても、お金はほしいのですが、こちらが連絡を一切絶っていて消息もわからない場合、
どのように相続の手続きをするのでしょうか。また私には相続の権利は発生するのでしょうか。
793 :
792:04/02/15 23:32 ID:RVn361+w
母親が死んだ場合のことです。祖母はまもなく亡くなるでしょう。(危篤です)
祖父は戦死したのでいません。
794 :
無責任な名無しさん:04/02/15 23:45 ID:mfWmmOJH
>>792 母が相続人の廃除をしない限り、相続できます。
遺言があっても遺留分として、遺産の半分が相続されます。
母が亡くなった時に連絡が来るでしょうから、
親近者には所在を伝えるようにしましょう。
所在を伝えたくない場合は、1年に一度くらいは連絡すれば良いと思います。
勝手に母の財産が処分された場合は、その相続人に対し、相続権の回復を請求できます。
この手の話は、母の知恵一つです。廃除されていたらあきらめましょう。
795 :
無責任な名無しさん:04/02/15 23:52 ID:RVn361+w
>>794 相続人の廃除をした場合、誰に財産が渡るのでしょうか?
796 :
無責任な名無しさん:04/02/16 00:01 ID:n4VWkCw7
あ、遺言ですね。すみません・・・
母親の奇行が原因の絶縁なので、私としては廃除になったら残念ですが、
仕方ないですね。
ありがとうございました。
797 :
無責任な名無しさん:04/02/16 00:02 ID:wbm4tBsS
>>795 特別縁故者に財産が分与されます。
1.被相続人と生計を同じくしていた者
2.被相続人の療養看護に努めた者
3.その他被相続人と特別の縁故があった者
に該当する者です。
798 :
無責任な名無しさん:04/02/16 00:06 ID:wbm4tBsS
>>796 廃除は、非行・虐待・侮辱などかなり程度がひどいものでないと認められない事になっています。
母の奇行が本当の原因であれば、廃除はできないと思われます。
799 :
無責任な名無しさん:04/02/16 00:17 ID:n4VWkCw7
>>797 わかりました。
>>798 奇行が理由ですが、母は狂っているためそれを認めないと思います。
モラルハラスメントですので・・・
「娘が私をいじめている」と言うでしょう。
発端は性格の不一致ですが。
どのみち、お金なんていらない!といさぎよく思ってしまえればいいのですが、
そうもいかないです。
800 :
無責任な名無しさん:04/02/16 17:40 ID:taIJNiZa
はじめまして。
社会人となって間もなく知識のない私の頭ではどうにもならなくて
ご相談させていただきたいのですが…。
昨年1月に父が死亡。
相続人は母、私(長女)、先妻との子(長男1人)となります。
遺言書は昨年の秋頃に認定されました。内容は財産全てを私へ…というものです。
遺言書の認定期間中に母が病気で亡くなりました。
先妻の子とは認定時に生まれて初めて会いました。
初めて会ったのは母がまだ生存している時です。
父が死亡時の財産は土地・ビル(約4000万)、土地・ビルのローン(約1200万)、
父の保険金1000万となります。
問題となるのは遺留分かと思うのですが、どれほどになりますでしょうか?
また、墓代・葬式代や父の個人的な細かいローン等の費用は
相続分として認められないのでしょうか?
暇なので先祖の宝捜しをしようと思うのですが、もし見つかった場合はそのお宝は
誰のものになるのでしょうか。
普通に相続の対象となるのは祖父と親父の兄弟だと思うのですが、
この連中に対し、宝が発見されたときの発掘料として私が1/3貰う旨の特約をつけることは可能なのでしょうか。
802 :
無責任な名無しさん:04/02/16 20:50 ID:wbm4tBsS
>>800 保険金の受取人は?
被相続人であれば、相続財産に含まれ、
母か、あなたであれば、保険金以外の分が相続財産となります。
遺留分は、長男が1/8で、残りをあなたが相続することになります。
他の債務も基本的には相続財産の債務として扱って良いです。
803 :
無責任な名無しさん:04/02/16 21:14 ID:taIJNiZa
>>802 ありがとうございます。
保険金は母が受け取りなので相続には入りませんね。
では、土地・ビルの値から葬儀関係と土地のローンを引いた額の
8分の1ということになるでしょうか。
色々とHPを回って勉強したのですが説明が全然分からなくて
4分の1が遺留分だと思ってましたのでかなり安心しました。
相手には申し訳ないですが母も死ぬ間際まで病院に入り浸りで
母には余命を楽しませてあげたいと思い、できる限りの贅沢をさせていました。
もちろんローンの支払いもありましたから本当は家にももうお金はほとんどなく、
でも父がどんなことがあっても守り続けてきた土地を
こんな形で手放したくはありませんから…。
でもこれなら何とかなりそうです。ほっとしました。
804 :
790:04/02/16 21:19 ID:bLGGUe0g
791さん ありがとうございました
結局のところ、遺言書によらない遺贈は無効なので、効力は生じず・・、ということは
長女が勝手に2人にお金を渡したことは最初からなかったことになるので、
例えば
2人への流出前の財産高が単純に3000万とすると、相続人1人に付き1000万
のはずだったので、長男・次女は1000万づつ 長女は700万で残り300万は
自分が渡した2人に自分で返還請求しろ!ということになるので宜しいのですよね・・。
805 :
無責任な名無しさん:04/02/17 00:47 ID:hh1CaIHj
この度、遺産の相続が発生したのですが、相続放棄の関係書類の事で
お聞きしたい事があります。
私は乳児の頃に現在の両親の元に養子として出ました。
去年11月に実父が死去し、最近になって遺産相続の話が実の兄弟よりありました。
私は、育てくれた両親が私の両親だと思っているので、遺産放棄する旨を伝えた所、
戸籍謄本・戸籍ふひょう謄本・住民票を取って欲しいとの事。
上記3点をこれから郵送する書類に添え、返送して欲しいとの事なのですが、
養子に出た場合には、やはりこれら3点は必ず必要なものなのでしょうか?
私としては、実母や兄弟とこれから先もかかわりたくないので、なるべくこういった物は
彼らの目に留めたくないので書き込みさせていただきました。
よろしくお願いします。
806 :
無責任な名無しさん:04/02/17 01:02 ID:MKBACQ1S
>>805 >養子に出た場合には、やはりこれら3点は必ず必要なものなのでしょうか?
当然実の父親ですから必要ですね。
なんでしたらあなたが直接家庭裁判所で手続きする方法も出来ますし、
見せたくないならば弁護士さんを雇って仲介してもらうなども可能です。
807 :
無責任な名無しさん:04/02/17 01:06 ID:QjYAE9fp
ご相談させてください。
父が亡くなり遺言書により、母、私(長男)、弟の相続人3名で相続
することになりました。
内容しては、
自宅建物土地を売却の上、母に4/6、私と弟に1/6ずつ、必要経費を
引いて取得する、というものでした。
自宅には母と弟が在住しています。
その後母が、在住している母と弟は売却時にかかる不動産譲渡取得税
が3000万円まで控除になるが、外に住んでいる私は100万円しか控除を
受けられないので、私のために協議書を書き換えたいと言ってきました。
その第2の協議書の内容として、
自宅建物土地を母が取得する、そののち売却の上、母4/6、私と弟に
1/6ずつ取得する、となっていました。
いろいろ調べたところ、これだと母が取得したのち私と弟に分ける、
となっているので、母からの生前贈与になり贈与税がかかるのです。
そのことを母に指摘すると、実際には現金を受け取っても贈与を受け
なかったことにすればいい、と言っています。息子が家などを建てるとき
に親に出してもらった資金をもらってないことにして贈与税を免れる、
という手をよく使うというのです。
しかし、いったん母が取得したのち私たちが取得するのでは、被相続人(父)に
対する相続人ではなくなりますし、仮に母が、これだけしか渡せない、
と1/6より少額を提示してきても、1/6を取得する主張ができなくなると
思うのです。ましてもらわなかったことにして贈与税を払わない方法をとると
(これって脱税ですよね)なおさらです。
自宅を売却の際、“母が取得する”ではなく、
“いったん母の名義にして売却手続きを行う”などとして、母以外に不動産譲渡税を
かからなくする方法はないでしょうか。母ひとりに譲渡税がかかっても3000万円までの
控除がありますから問題はありません。
どうか宜しくお願いいたします!
808 :
805:04/02/17 01:15 ID:hh1CaIHj
>>806さん、レスありがとうございます。
やはり、必要なものなのですね・・・
関係書類と共に送付するか、805さんの教えて頂いた方法をとるか、
しばらく考えて見ます。
本当にありがとうございました。
809 :
無責任な名無しさん:04/02/17 01:54 ID:MKBACQ1S
祖父名義の土地建物の相続に関してご相談したく書き込みしました。
関係図は下記の通りです。祖父は30年前、祖母は15年前、その長男の一郎は
1年前に亡くなっております。私は下図の敏彦で言葉の不自由な次郎の代理として
行動しております。
今回、祖父、祖母の世話を最後までみて、且つ家を守ってきた次郎へ、
全ての遺産相続をすべく、兄弟間で話を進めておりましたところ
一郎死亡により相続権が発生したミキとその家族が反対し始めました。
いろいろ話をすると、祖父が相続の対象である土地、建物を購入した約55年前に、
ミキの親元が購入代金の一部または全額を一郎を通じて出したらしいというのです。
私もそれらしき話は聞いておりましたが、名義は祖父になっておりますので
問題ないと思っておりました。
そこでこの購入資金の出所が、今回の相続に与える影響について教えていただきたいのです。
私はミキとその家族には1/7の相続権しかないと思うのですが、この資金を考慮する
必要があるのでしょうか。 アドバイスをおねがいします。
対象物件は田舎にあり固定資産評価額で¥400万円ほどのものです。
祖−+−祖
父 | 母
(亡)|(亡)
+−−−−−+−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
一 次 三 四 長 次 三
郎−+−ミ 郎+よ 郎 郎 女 女 女
(亡)| キ |し
+ +
一 春 敏 実
男 子 彦
(私)
811 :
無責任な名無しさん:04/02/17 04:06 ID:z+8oBXu2
>そこでこの購入資金の出所が、今回の相続に与える影響について教えていただきたいのです。
それだけ経っていれば真偽を確認するまでも無く時効です。
従って、¥400万円の1/7、28万を現金で渡せば円満解決に見えますね。
812 :
無責任な名無しさん:04/02/17 05:24 ID:IbKQ7qqE
父が亡くなり2年ほどたちます。
兄が父の預貯金を隠しているようです。
また、父所有の土地・山林なども「境界がはっきりしないから
どのくらいあるかわからんと役所も言っている。」と兄は言います。
結局兄が全部相続したいようです。
こういった隠し財産と思われるものを調べるのは弁護士に相談
するのが一番でしょうか? それとも探偵事務所とかなんでしょうか?
自分でも調べられるでしょうか?
813 :
無責任な名無しさん:04/02/17 07:47 ID:OQn04ZCh
>>804 まあ、手法はいくつかあると思うけど、通常は、相続金額から既に相続を受けた額を控除した額だろうね。
あと、相続放棄や協議書に署名などしていたら話は変わってくるので、
その点は要注意ね。
>>812 自分でも調べられます。
役所に行って、自分が父の相続人と言うことを証明すれば、
固定資産台帳を閲覧できます。
814 :
無責任な名無しさん:04/02/17 08:07 ID:OQn04ZCh
>>807 母の提示する案ですと、売却後支払いとなっていますので、相続開始から時間が開きますので、
問題ないとは思いますが、あまり良い方法とは言い難いです。
相続の際に、母が家と土地を相続し、その代わりにあなたと弟に
金銭を支払うという内容の協議書なら問題ありません。
すべて、相続として処理できます。
はっきり言って、税理士さん入れて処理した方が良いです。
815 :
無責任な名無しさん:04/02/17 08:39 ID:IoewO91M
>>814 ご回答、ありがとうございました。
なるほど、母が家、土地を相続し、その代わりに私たちが1/6にあたる額をそれぞれ受け取る
だと問題なさそうですね。
ご指摘どおり、税理士さんに相談してみます。ありがとうございます。
816 :
812:04/02/17 14:10 ID:/jgBjEis
数日後、遺産分割協議を行う予定です。
遺産分割協議書に印鑑登録証明書を添付というのは
セットで相続人分必要だということなのですか?
818 :
無責任な名無しさん:04/02/18 01:04 ID:JbvGWfqH
父が死亡し父の家を掃除していると遺言書を見つけました。兄弟がいるのですが、こっそりと遺言書を持ち出してみました。自分に不利なことがかいてあったので秘密にし焼却しました。
遺言書は捺印と日付がありました。
この場合自分は何らかの罪に問われるのですか?
819 :
無責任な名無しさん:04/02/18 01:30 ID:QAvrukiU
>>818 見つかったら相続人から外されます、マジで。
820 :
無責任な名無しさん:04/02/20 00:28 ID:HTHGcpVn
>>818 民法 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
刑法 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
821 :
無責任な名無しさん:04/02/20 00:34 ID:UJFkFYC6
質問です。
非相続人である祖母から7年前に住宅資金として1000万出してもらいました。
当然、土地建物の名義は私です。
兄弟3人いる場合、相続出来る額から1000万引かれるのでしょうか?
お願いします。
822 :
821:04/02/20 00:46 ID:UJFkFYC6
すいません、書き間違えました。
私の母な既に亡くなっており、代襲相続です。
母の他3人で4人兄弟です。
823 :
無責任な名無しさん:04/02/20 07:45 ID:3tnVr2OG
>>821 原則として、祖母の相続財産に1000万円を加算し、相続分を計算し、
あなたの相続分から1000万円を引いた額を相続することになります。
824 :
無責任な名無しさん:04/02/20 09:37 ID:MISzA9de
>>823レスありがとうございます。
今、思い出したのですが、母が亡くなった20年前から10年間
毎月5万円生活費援助で貰っていました。
これも、相続分から引かれますか?
お願いします。
825 :
無責任な名無しさん:04/02/20 18:36 ID:g9IMUpn/
私には父親がいます。でも私が1歳の時離婚しています。
父親の名前とかどこに住んでるとか知らないけど、
遺産って入ってくるものでしょうか。
もし多額の借金があったらと思うと怖いです。
826 :
無責任な名無しさん:04/02/20 18:56 ID:HjHrSCHv
この度、父が死亡しました。母(父の嫁)とは10年前に離婚しています。
子供は自分を含めて3人いて、3人とも親権は父が持っていました。
祖母(父の母親)も家計を同一としていましたが、父が死亡するときには、叔父(父の弟)に扶養されていました。
この場合、祖母も相続人になりますか?
相続人であるなら、何割渡せばよいのでしょうか?
827 :
無責任な名無しさん:04/02/21 00:32 ID:6jS1sGU+
>>824 それは生計を同一にしていたに過ぎないので、通常は相続分として入れずに良いと思います。
>>825 入ってきます。
遺産があれば連絡があるでしょう。(多分・・・)
借金がある可能性があるなら、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認か相続放棄をしましょう。
>>826 祖母には相続権はありません。
828 :
無責任な名無しさん:04/02/21 01:20 ID:vWY+bw1/
祖父(父方)、父と相次いで亡くなりました。
☆祖母(父方)が代表取締役をやっている有限会社名義のマンションがある。
☆そのマンションには、現在わたしと母と妹が住んでいる。
☆マンションの立っている土地は半分は叔母(父の妹)の所有である
このままだと、今のマンションも土地も絵に描いた餅のようで、この先
どうなってしまうのか心配です。
わたしとしては、まだ学生で、しかも母、祖母、妹のことを考えて生きていこうと
覚悟を決めているのですが、どうも足元が固まった感じがしないので、
とても不安です。
少し抽象的な質問になってしまっているかもしれませんが、
土地、財産確保のためには私に出来ることはなんでしょうか?
829 :
無責任な名無しさん:04/02/21 02:18 ID:zegULx9W
故人の配偶者と子供が健在の場合 配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 ・・・
など関連サイトを検索すると各事例について書かれているようですが、
普通に権利を有する血族などに、なるべく遺す財産を少なくする方法はあるのですか?
例えば何かの慈善団体や世話になった他人などに遺産が少しでも多く渡るというような方法です。
生前にあげたい人や団体に贈与・寄付するとか以外にはないのでしょうか。
教えていただけたら幸いです。
830 :
無責任な名無しさん:04/02/21 04:57 ID:Tkbt1jOR
遺言で寄付すれば良いけど。
831 :
教えてください:04/02/21 09:03 ID:/Vmt8Bzk
調停申し立てで、
遺産目録はどのように書けばいいのでしょうか?
○○銀行○○預金××円、家屋評価××円
と一覧表示でもよいのでしょうか?
832 :
無責任な名無しさん:04/02/21 11:02 ID:d2ON1LEI
>>830 血族を除いての遺産相続は
何%まで可能なのでしょうか?
「遺留分の放棄」やそれに対する「遺留分減殺請求」など
ありますが、最低限確保できる血族以外分に規定はあるのでしょうか?
833 :
無責任な名無しさん:04/02/21 11:11 ID:6jS1sGU+
>>828 祖母と相談して、遺言を残して貰うことですね。
祖母の財産が多く欲しければ、あなたが養子になる手もあります。
>>829 慈善団体などに生前に寄付すること。
遺贈だと、遺留分は残すことになる。
団体等にもよるが、贈与税が非課税の場合もある。
>>831 形式は何でも良いが、その情報では不足している。
はっきり言って、裁判所に聞くか、弁護士入れた方が円滑に進む。
834 :
無責任な名無しさん:04/02/21 11:51 ID:YuAvYREl
土地の相続に関する遺言で、その区分けを指定することはできますか?
例えば2分の一ずつ相続するものがいるとして
東西に引いた分割線で各々の相続分とする(南北の分割は不可)などです。
なお一辺が道路に面しているなどで、その区分けによると
奥まった方の土地の資産価値が下がるとするなら、それを
相殺する形の面積調整を行なう(2分の一相続で相続後に生じる土地単価が
7:3と予想されるなら面積比率をその逆数の3:7にする)などです。
どうしてもそのようにしたい時、遺言でそういった指定はできるのでしょうか?
835 :
無責任な名無しさん:04/02/21 13:21 ID:R9m0yaGA
826です。
827さん早速のお答えありがとうございました。
836 :
828:04/02/21 14:56 ID:GDdCoeni
>>833 ありがとうございます。
つまり、祖母と話し合うことが何よりも大事だということですよね。
ただ、もし争うということになると、相手が祖母の実の娘なので
なかなか頭が痛いですね。
ちなみに、このまま私がこの家に住んでいる限りは、
家をとられてしまうことはないでしょうか??
837 :
無責任な名無しさん :04/02/21 16:42 ID:MRLCBIZo
このたび、家族で祖父の遺産相続について話し合いをしました。
祖父は孫の私(長男の第一子)に全てを相続させたいと
話しており、その旨を祖父、祖母、3人の子供(長男、次男、三男)
そして私の6人の間で話をした結果、了解を得ました。
ここで質問なんですが、仮に祖父が他界したのち、祖母、長男、次男、三男
の全員が相続を放棄した場合に、私に相続が自動的にまわってくるのでしょうか?
祖父には兄弟がおります。また、次男三男にも子供がいます。
838 :
無責任な名無しさん:04/02/21 16:49 ID:6jS1sGU+
>>834 可能です。
生前に分筆して、その番地を指定した方が争いが少ないと思います。
>>836 たんなる使用貸借と思いますので、取られるかもしれません。
賃貸借契約により住んでいて、その借家権を相続すれば話は別ですが。
>>837 その場合は、遺言などにより、遺贈としないと相続権はなくなってしまいます。
あなたの父が相続を放棄すると、あなたには相続できなくなるからです。
この場合は、あなたはまず、祖父と養子縁組を行い、
他の相続人が相続放棄を行うことで、あなたにすべて相続となります。
839 :
無責任な名無しさん:04/02/21 16:54 ID:MRLCBIZo
>>838 早速のレス、どうもありがとうございます。
さらに質問で申し訳ないのですが、私が祖父と養子縁組をした場合と、
遺言書を書いた場合とでは、相続税の金額に差が生じてくることはある
のでしょうか?
840 :
837:04/02/21 16:55 ID:MRLCBIZo
すいません、839=837です。
841 :
824:04/02/21 16:55 ID:iuHMjjGf
>>827 ありがとうございました。
昨日進展がありまして、遺産相続のまとめ役の叔父から、
戸籍謄本を郵送するように言われました。
何の為に必要なのでしょうか?
842 :
無責任な名無しさん:04/02/21 17:12 ID:6jS1sGU+
>>839 それだけ、子供がいると相続税法上の相続人の数は変わりませんので、
差は無いと思います。
ただ、お金がらみですので事前に税理士に確認した方がベターと思います。
>>841 相続人の確認のために、戸籍謄本は必要です。
印鑑証明を請求された場合は、遺産分割協議書を作成するためでしょうから、
良く内容を聞いて、対応して下さい。
843 :
828=836:04/02/21 18:22 ID:GDdCoeni
>>838 どのような形でとられてしまうのでしょう
一応土地の6分の1は私所有の土地になるはずなのですが。
家族で協力すれば、半分は私名義になるかもしれません。
844 :
無責任な名無しさん:04/02/21 19:27 ID:XCnA27H6
845 :
無責任な名無しさん:04/02/21 21:00 ID:6jS1sGU+
>>843 仮にあなたが半分の権利を取得したとします。
その場合は、
1.その土地を売却し、その金銭を折半する。
2.その土地をあなたが取得し、他の相続人に評価額の半分を支払う。
3.権利を共有する。(共有名義)
相手が、3を拒否した場合は、1か2の扱いになります。
尚、一番の問題は祖母が代表取締役の有限会社のマンションに住んでいることです。
仮に、相続等により新しい代表取締役が、あなたとは無関係の人になった場合は、
あなたは、そのマンションの居住権を維持できるかどうかですね。
何の対価も支払わずにマンションに住んでいれば、借家権を主張できないので、
出て行かなければならなくなるかもしれません。
逆に、賃貸借契約により居住すれば、土地の所有者がどうなろうと引き続き住めるかもしれません。
846 :
無責任な名無しさん:04/02/21 21:26 ID:XCnA27H6
>>833 ありがとうどざいます。
ところで、平易に解説された初級用相続入門には
種々の例が挙げられており、
どれも遺留分を除く被相続者の自由裁量分は50%を
割り込む事はないようなのですが
だいたいそのような認識でよろしいでしょうか。
返答御面倒でしょうから正否だけでもお教えください。
847 :
841:04/02/21 21:33 ID:sZ4EWJVj
848 :
828=836:04/02/21 23:05 ID:GDdCoeni
>>845 なるほど。
保有権やらなんやらで、住んでしまっている自分が強いと
おもっていましたが、そういう盲点があったのですね。
私は祖母の直系の孫なので、(苗字同じ)
マンションの名義の相続は私にいくように
遺言を頼んでみようと思います。
849 :
無責任な名無しさん:04/02/21 23:13 ID:6jS1sGU+
850 :
無責任な名無しさん:04/02/22 06:38 ID:LcQQnF7N
相続に関して質問なのですが…
昔、土地は姉がキャッシュで買い。
建物は父親が頭金を出して残りのローンを弟が払いました。
弟がローンを払っている最中に兄が勝手に住み着いてしまい
弟を婿養子に出してしまいました。
名義は全部父親になっています。
今思えば兄の策略だったと思いますが
父親が亡くなったのに弟の名義にしてくれません。
土地を買った姉は弟の名義にしたいと言っているのですが
兄が「親の面倒を見たのだから俺の土地だ」
の一点張りです。
父親が亡くなってから20年ぐらい経ちますがソロソロ母親が危ないです。
母親が亡くなったら兄を強制退去させる方法ありますか?
父親は生前「ココの土地は弟のだ」と言っていました。
が、書類にして残してはおりません。
証言できるのは姉、弟、妹3人です。
兄は多分「そんな事聞いてない」と言うと思います。
それと兄の言い分は「家の金は俺も出した」との事ですが
勝手に庭に小屋みたいなハナレを作っただけです。
このハナレは80ヘーベー以下です。
ハナレも財産に入るのですか?
誰かアドバイスお願いいたします。
長文スイマセン。
851 :
無責任な名無しさん:04/02/22 10:26 ID:tu0CxcLu
>>850 まず、土地と建物を別に考えて下さい。
土地は、姉がお金を出していたと言うことなので、
名義は関係なく、姉のものです。(父に贈与したのでなければ。)
姉に名義を変更して下さい。
名義変更時には、税金対策上の観点からも、姉がお金を出した証明
(銀行口座の出金記録、事の経緯、領収書、売買契約書など)をまとめておくと、良いでしょう。
建物については、母屋は父と弟がお金を出した比率で権利があります。
今からでも、同様の手続きで名義を変更して下さい。
離れは兄の者ですので、兄に権利があります。ただし、所有者に対して賃貸借契約をして相当な地代を支払ってない
でしょうから、使用貸借扱いで、契約者変更により土地所有者が退去を請求できます。
残りの父の分(建物の頭金部分)は、相続人が法定相続分通り分けることになります。
分けきれない場合は、建物の所有権を相続した人が残りの相続人に相当額を金銭で支払うなどして対応して下さい。
私が死んだら、私の土地を公園にして、区に寄付するように
できるでしょうか?ちゃんと公園にしていただけるでしょうか?
もちろん、公園を造る費用も全て出します。
上記のことを公正証書遺言に書けば、この通りに実行して
いただけるものでしょうか?
853 :
無責任な名無しさん:04/02/22 15:34 ID:tu0CxcLu
>>852 作るのはともかく、区が公園を維持するまでは保証できない。
区に相談してから、遺言を書いた方がよい。
半年前、祖父が亡くなりました。
両親が同居して介護していたのですが、ほとんど祖父の面倒を見ていない親族の一人が
介護にかかる費用等の生前の支出について「使いすぎ、盗った。」と訴えてきています。
まさか生前に祖父のために支出した分まで言われるとは思っていなかったので、
領収書等はあまり残していませんし、はっきり覚えていないもの多くあります。
相手は倹約家でかなり細かいところまでいってくるので、こちらがある程度説明しても
平行線をたどると思われます。
そのため、裁判までいく可能性も考えているのですが、
分かる部分以外は盗ったと見なされたりするのでしょうか。
相手が訴えてきている分には祖父自身が支出した部分もあり、
実際、こちらが分からないことのほうが多いのです。
それなのに盗人扱いされるのでは、祖父のために献身的に介護した両親の苦労が
報われません。 また相手は「祖父が痴呆であった」ということにして訴えてきているようです。
855 :
無責任な名無しさん:04/02/22 17:00 ID:tu0CxcLu
>>854 訴える側に、盗った証拠を立証することが必要です。
かかりすぎという主張は、あまりに常識はずれの金額だったりした場合で、
また、盗ったという主張は、あなたの財産に入った場合でない限り、
難しいと思われます。
いずれにしても、揉めているなら弁護士を入れた方が、お互いのためだと思います。
直接対話だと、後々まで引きづりますので。
856 :
850:04/02/22 17:07 ID:LcQQnF7N
>>851 有難うございます。
なにぶん購入から月日が流れていますので
可能かどうか調べてから対応していきます。
857 :
無責任な名無しさん:04/02/22 18:15 ID:iyij0Hs/
>>849 後は個別に勉強します。ありがとうございました。
858 :
無責任な名無しさん:04/02/22 18:18 ID:pGOF6d62
別スレでアドバイスがいただけなかったのでこちらで質問させていただきます。
当方再婚し一児あり(仮にA)
前妻との間に一児あり(Bとします)養育費を支払っています。
質問は、
1)別スレでBの養育費は現妻に相続されるとアドバイスがあったのですが、現妻が相続を放棄した場合、AがBに対して養育費を支払う義務が生じるのか
2)当方が「Bに対する養育費を財産分与によって相殺する」由のコメントを遺言することができるのか
です。以上よろしくお願いします。
859 :
無責任な名無しさん:04/02/22 19:05 ID:V7z3hcm+
将来の借地権を遺贈できるのでしょうか?借地権自体は可でしょうが、以下のような場合です。
・被相続者が自己所有の土地の一角に借地権を設定して小さな老年用住居を老いた愛人に
建ててやると約束する。(実際にはまだその約束は実現されておらず未契約)
・被相続者の死後も、老愛人に死ぬまでのささやかな住まいは提供するが
家族の手前もあり、老愛人に土地を分けて与えるつもりはなかった。
(地代を殆ど取らない使用貸借などなら愛人1代限りで返還させることができる)
・被相続者自身かなりの老齢だったので、約束の小住居を建ててやる前に死亡してしまった。
・被相続者は老愛人にせっつかれて被相続者の死後有効になる借地権を遺言に明記していた。
(生前に契約を結ばなかったのは家族間でもめることが明らかであったから。なお本当に
家を建ててやる程の気力が残っていたかどうかは不明。きっぱり断るだけの気力もなかった)
一般的な借地権自体は遺贈できるとしても、
このような死後発生する契約を相続者に遺言で強制できるのでしょうか?
ちょっと気になる事があったもので・・・・すみません。誰か教えてください。
860 :
854:04/02/22 20:01 ID:dCpcwE61
861 :
850:04/02/22 20:03 ID:LcQQnF7N
>銀行口座の出金記録、事の経緯、領収書、売買契約書など
ずいぶん前の事なのでこの辺を用意できない場合
姉、弟、妹の3人の証言で勝訴する事
(遺言と認められる事)は可能でしょうか?
>>858 レスが付かないとアレでしょうから、
ゴメンなさい、解らないです。
>>858 基本的には養育費は相続しません。支払うべき人が死亡したことで請求権が消滅するからだそうです。
ただし、養育費が確定している場合は金銭債権と認識され、相続対象になるようです。
858さんは金額が確定しているケースなのでしょうか?
その場合、養育費も現妻が1/2、子Aと子Bがそれぞれ1/4ずつと分割されて相続、
もし現妻が相続放棄するなら、子Aと子Bで1/2ずつ相続になると思います。
したがって、相続財産1500万、養育費残金500万、他に負の財産は無しと仮定した場合
子Aが受け取る分 (+1500-500)/2=500
最終的に子Bが受け取る分 (+1500-500)/2 + 500=1000となるのではないでしょうか?
「Bに対する養育費を財産分与によって相殺する」由のコメントについては
「子Aに3/4、子Bに1/4を相続させる」とかの遺言を残せば、結果的に
子Aが受け取る分 (+1500-500)*3/4=750
最終的に子Bが受け取る分 (+1500-500)*1/4 + 750 などの様になるのではないかと思います。
>子Bが受け取る分(+1500-500)*1/4 + 750
(+1500-500)*1/4 + 500 = 750 ではないかと思います。
あ、ごめんごめん。修正thanx!
866 :
858:04/02/23 07:08 ID:P71wZjPa
レスありがとうございます。
養育費の残高も財産とする考え方は妙なな感覚でさすが法律だなという印象です。
養育費は月決めです。現時点で残高は1300万円以上となり、トータルの財産は完全にマイナスです。
なまじマイホームでも持とうものなら財産処分で今の家族が路頭に迷うことになりそうです。資産運用に一工夫が必要そうです。
ご指導ありがとうございます。
初めてのぞかせてもらいます、教えてください。
母が再婚した父が、前の妻との間の慰謝料の中にその前の妻が住んでいる家のローンがあるんです。
父がもし亡くなってしまった場合、その家のローンは私(つまり再婚した母の娘)に債権があるんでしょうか?
教えてください、払いたくないのですが…(´д⊂
868 :
無責任な名無しさん:04/02/23 17:51 ID:fbK+SoLO
うちの祖父が死んだのですが、財産相続に関してある京都のR大学の名誉教授の弁護士さんが執行人(?)だかをやっておられます。
しかし、祖父が寝たきりになってから、祖父の面倒を見ていた親類が数千万単位で口座からお金を動かしていたり、
年金の口座が不明になっていたりしていて、
その親類と一緒にその弁護士さんが財産を取り仕切ってなんだか信用が置けません。
遺言もあったそうですが、内容などは一切知らされていない状況です。
こういうあからさまに不透明な弁護士さんに相続関係を仕切られるのは個人的には非常に不安なのですが、
こういう場合、その弁護士さんを執行人から解除したりすることはできるのでしょうか。
869 :
無責任な名無しさん:04/02/23 18:08 ID:fbK+SoLO
また、祖父が死ぬ数年前にその親類の家が新しくなったのですが、
土地の名義は祖父で建物の名義はその親類のものになってます。
恐らく祖父の財産で立て直したと思うのですが、
それは生前寄与に当たるんでしょうか。
もし生前寄与に当たる場合、それを知っていても言わない弁護士さんは
なにか法律違反になるのでしょうか。
870 :
無責任な名無しさん:04/02/23 18:20 ID:s1vtT31c
>>867 相続放棄や限定承認などしない限り、債務も相続されます。
>>868 遺言を隠していたことが証明されれば、
隠していた親族は相続権を失い、弁護士は、場合によっては弁護士会を追われるでしょうね。
ただ、あなたの個人的な意見では、執行人は解任できません。
>>869 基本的には、生前贈与にあたります。
弁護士さんの件は、あなたの雇った弁護士ですか?
871 :
無責任な名無しさん:04/02/23 18:50 ID:fbK+SoLO
>>870 >遺言を隠していたことが証明されれば、
隠しているというより、存在は聞いているのですが、見たことがないのです。
>弁護士さんの件は、あなたの雇った弁護士ですか?
違います。その親類が祖父の面倒を見ていたのですが、
親類と祖父が頼んでいた弁護士さんのようです。
親類は色々と祖父に吹き込んでいたらしく、それにも関わってた弁護士さんらしいので、
なんだかイマイチ信用が置けないのです。
872 :
無責任な名無しさん:04/02/23 20:36 ID:dMdG7PQb
祖父のことで相談させて下さい。
・祖父現在90歳で独り暮らし
・私の一家は祖父と同じ市内に住んでおり、週末と平日最低一回は父が祖父を訪ねている
・祖父の家は持ち家で、土地の価格も結構高い住宅地。財産も他に土地も多少ある
こういう状況だったのですが最近・・・
・祖父の近所に住む50歳代の女性(未亡人らしい)が祖父の家に出入りしだした
・元々はカラオケ仲間らしい
・女性は主に昼間に祖父のところへ来て身の回りの世話を焼いている
・女性が掃除の際に祖父の通帳の場所を移動した形跡アリ
・女性が出入りしだしたのはここ半年。一緒に暮らしているわけではない。
・最近父が「寂しいなら二世帯住宅にして一緒に暮らそう」というと
祖父は頑なに拒否した。土地の名義変更も拒否。
他にも色々あって、どう考えても遺産目当てだと思うんです。
祖父は女性の素性については決して話しません。口止めされてるようです。
ここで相談なのですが、
祖父が遺言にさえ書かなければその女性に相続権はないのでしょうか?
今食事を三食作って部屋の掃除等をしているようです。
このまま今の状態が続けば「内縁の妻」とやらになるのですか?
一緒に暮らしているわけではないんですけど・・・。
長文すみませんでした。
>>872 内縁の妻に相続権はない。
なおその女は現状ではまだ内縁の妻とも言えないだろう。
874 :
無責任な名無しさん:04/02/24 00:21 ID:pTmPqGjK
質問です
私の場合、法律上は遺産相続はどのような配分になるのでしょうか?
私の家族の構成は、私、母、父方の祖父母、弟です。
父は数年前に他界しました。
父が亡くなったときは私はまだ子供だったため、父の財産がどのように
配分されたかはよく分かりません。
この場合、もし将来父方の祖父がなくなったときは、どのように遺産を
わけることになりますか?
ちなみに祖父には私の父のほかにもう一人息子がいます(私のおじ)。
なので祖父がなくなったとしたら、祖母に半分、おじに4分の1、そして
私の父が生きているものとして父に形式的に4分の1分けた後で
私の母にその半分、私と弟にその4分の1ずつになるのではないかと
素人には思えますが、この考え方は法律上正しいですか?
また、以前父が亡くなったとき、父が特別な指定をしていなかったとすると、
父の遺産は母に半分、私と弟に4分の1ずつ分配されたと考えられますか?
この考え方だと、父の両親、すなわち祖父母には相続の権利がないと
いうことになりますが、そういうものですか?
くわしいかた、よろしくおねがいします。
>874
>もし将来父方の祖父がなくなったときは、
祖母に半分、おじに4分の1、あなたと弟が各8分の1
>以前父が亡くなったとき、父が特別な指定をしていなかったとすると、
母に半分、あなたと弟が4分の1
>>870ありがとうございます!
>>867です。
そこでなんですが,今両親は遺産放棄させるために私の財産として
貯金したり(まだ現段階では不明ですが)家を建てたり仕様としてるみたいなんです.
明らかに両親が築いた財産ですが名義上私の方になっていたら
それは私の財産となるのでしょうか?
遺産放棄する時点でそういうのは問題にならないんでしょうか?
いろいろすみません(´д⊂
877 :
KKK:04/02/24 14:00 ID:FovoWyz8
先ほど誘導して頂きましたKKKです。もう一度内容を書きました。
私の父が亡くなり(平成15年5月20日)他界
父の両親もこの世にいません。残されたのは、
兄弟4人です。男2人女2人私は長男ですが
地元のいないため弟に一時的に父の財産(預貯金)
を管理している状況ですが、その弟が財産の分割を
全然しないのです。私と姉が、さいさんにわたり
「早く分割をしてくれ」
と言いましたが、
弟が「今忙しいから」と言うだけで
全然話になりません。父に死後からですので
すでに7ヶ月・・・何とか弟に財産の分割をさせる方法は
ありませんか?どなたかお教え下さい。
878 :
無責任な名無しさん:04/02/24 14:04 ID:iClf78xN
>>876 ご両親とちゃんと弁護士さんに相談に行ったほうが良い。
税制とかも関係してくるしここでは答えきれないです。
>>877 遺産の分割調停の申し立てをするのではダメなのかな?
遺産 分割 調停のキーワードでぐぐってみると良いですよ。
879 :
KKK:04/02/24 14:16 ID:FovoWyz8
それも考えたのですが、兄弟なのであまりけんか腰になりたくないので
簡単な圧力をかけたいのですが 調停しかありませんか・・・
880 :
無責任な名無しさん:04/02/24 14:29 ID:iClf78xN
簡単な圧力ならば兄として説得するのが良いでしょうね。
が、その上での話ですから調停が良いと思いますよ。
お金のことだからちゃんと手順を踏んだほうが後腐れになり難いです。
881 :
KKK:04/02/24 14:32 ID:mmAjj4or
ありがとうございました。さっそく調停と言う言葉を使い
話をしたいと思います。
882 :
無責任な名無しさん:04/02/24 15:23 ID:9MUMlvy9
スレ違いなら申し訳ない。
建物つき宅地(100坪ほど)×2ヶ所を
相続する事になりました。
登記を専門家(司法書士?)に依頼した場合
支払う費用(登録免許税は別)は
ざっと、どれくらいかかるものでしょうか?
ご存知の方お願いいたします。
883 :
菜穂子:04/02/24 16:14 ID:2kVAH1+z
幼少時に離婚した父(以来全く会ったことすらない)の
遺産を相続するに際して、父の財産状態を調べるには
どうしたらよいのでしょうか?
借金で、逆にマイナスなら相続放棄したいのですが、
そのへんはどうやったらわかるでしょうか?
よろしくお願いします。
884 :
無責任な名無しさん:04/02/24 21:09 ID:yvytcFOc
>>876 はっきり言って、贈与税がかかる可能性が高いです。
税理士に相談すべきでしょう。
相続税法に詳しい人なら、民法もかじっているので、資産運用の相談としてはベストと思います。
>>882 まあ、大きさや状況、司法書士さんによるけど、
ざっと、1件10万円くらいかな。
もう少し多めに見てると、少ないときに得した気分になる。
>>883 専門家に頼む。
マイナスになる可能性があるなら、
他の相続人と相談して、限定承認。
885 :
無責任な名無しさん:04/02/25 00:55 ID:e2aVtIRC
>>884 >ざっと、1件10万円くらいかな
×2で20万て事?
自分でやるよ・・・・゚・(ノД`)・゚・
RESありがd
886 :
関西:04/02/25 05:53 ID:RUBl6A4r
離婚した母親が癌で死亡した場合、国または市から出るお見舞い金等についつ質問です。母親が癌で死亡する3年前は厚生年金に入ってました。
887 :
関西:04/02/25 05:57 ID:RUBl6A4r
携帯からなのて改行ができません。前文の続きです。仕事は約5年程度です。入院しだしてから会社退職で健康保険に切り返しました。一応入院する段階で生活保護にも入りました。以上の状況でお見舞い金など頂けるのですか?
888 :
無責任な名無しさん:04/02/25 08:28 ID:soBHkif1
>>886-887 それだけの情報じゃよく分からないが、
国民年金の死亡一時金は貰えると思います。
また、健康保険(国民健康保険の間違い?)の葬祭料も支給されるでしょう。
金額等は、要件により異なりますので、市役所等の窓口で聞いてみて下さい。
890 :
菜穂子:04/02/25 11:09 ID:WVRDMrop
>>884 ありがとうございます。
専門家に頼んだら、お金かかりそうですね
891 :
教えてください:04/02/25 15:25 ID:Y3rLQepO
少し前に相談させていただいたのですが、父が亡くなって姉弟で財産分与の話の時に
実家を継いだ弟が提示してきたのは1000万円と土地や山、建物でした。
でも親戚などの話では父は生前「(現金が)4〜5千万以上はあるから、もし自分に
何かあっても大丈夫だろう」と話していたそうなのです。
この場合隠されていた遺産を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?
誰かに頼むのであれば、いくらくらいかかるかも教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
892 :
無責任な名無しさん:04/02/25 16:03 ID:yaljf1TZ
>>891 >この場合隠されていた遺産を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?
弁護士さんなどに。
しかし、それは本当にあるの?
お父さんの職業は?
どうやって貯蓄していたの?
生命保険も入れて4,5千万じゃないのかな?
そこらへんを自分で調べてみて。
>誰かに頼むのであれば、いくらくらいかかるかも教えて頂ければ幸いです。
>どうぞ宜しくお願いいたします。
3%から8%くらいだったような。
かなりかかるよ。
だから、その話が信憑性があるかどうかから調べて。
893 :
無責任な名無しさん:04/02/26 23:26 ID:RDB0JKFB
このスレ、とっても勉強になるね。
894 :
無責任な名無しさん:04/02/27 03:59 ID:JYBDYtGK
相談させてください。
祖母が有限会社でアパートを持っています。
子供は私の母とその弟の叔父の二人です。
母は5年前に亡くなりました。
私と私の兄は母の遺産をもらいました。
叔父は他の県に住んでいて別の会社を経営しています。
母は離婚してから私と兄を祖母の側で会社を手伝いながら
仕事をしてきました。
母がなくなった今、アパートも土地もすべて長男の叔父に
いくのが当たり前と思うのですが、
私の兄は納得がいかないようです。
叔父は勘当されていたことがあるので兄が家の跡取りとして
育てられてきたせいだと思います。
兄はこの家に(今現在住んでいます)ずっと住みたいようだし
会社も欲しいようです。
土地もなにもかも会社名義なので祖母が長男に継がせると長男のもの
になると思うのですが、それとは別に
兄はどこで調べてきたのか、私たち兄弟にも相続権利があるようなことを
言います。
正直「遺産」を狙って甘えた生活をしている兄の目を覚ましてあげたいです。
祖母は会社をやめることなど後でもめないように
いろいろ考えています。
この場合、会社のままか、個人かで遺産は変わってくるのでしょうか?
他に足りない情報があったら書き込みをするので
言ってください。
お願いします。
895 :
無責任な名無しさん:04/02/27 05:30 ID:TLV4j2g3
>>894 >母がなくなった今、アパートも土地もすべて長男の叔父に
>いくのが当たり前と思うのですが、
ここがあなたの勘違いです。
祖母が亡くなった場合、
・叔父50%
・兄25%
・あなた25%
の取り分になります。
>この場合、会社のままか、個人かで遺産は変わってくるのでしょうか?
会社と個人の財産は別ですよ。
896 :
教えてください:04/02/27 09:37 ID:cuutBmTL
>>892 実家は昔からの農家で、土地(宅地用)と畑は何箇所か、あとは山と
現在の建物ははっきりしています。はっきり金額が分からないのは
生命保険の金額と貯金です。でも生命保険や貯金の額を全部で1000万と
言っていた弟の話は絶対にうそだと思います。もしうそだった場合は
土地や畑などの相続もやり直し出来ますか?どうぞ宜しくお願いいたします。
897 :
無責任な名無しさん:04/02/27 10:11 ID:CYSbqsmh
未登記の家屋の相続について相談よろしくお願いします。
父名義の土地があり、これを昨年私に生前贈与し(登記済み)、父は今年他界しました。
この土地には貸しビルが建っているのですが、未登記で固定資産税も
払わず(区役所に問い合わせてみたところ、「そこには建物がない」
言われました)家賃の所得税も申告していませんでした。
建物も私に相続すると遺言書に書いてありました。
この未登記の建物を私の名義で登記しようと思うのですが、建築確認書、
工事請負契約書、引渡書、工事代金の領収書など一切がどこにあるのか
わかりません。
これで建物表示登記はできるのでしょうか?
また、そもそもこの建物を父のものだったと認めてもらえるのでしょうか?
>896
遺産分割協議の調停を起こしたら?
それとも「やり直し」って、もう済んだ話を蒸し返そうとしているの?
>897
役所に相談してください。
899 :
無責任な名無しさん:04/02/27 12:13 ID:UtDouSSz
>>896 >生命保険の金額と貯金です。
こんなん簡単に調べられるでしょ。
先にしらべなさいな。
900 :
無責任な名無しさん:04/02/27 22:14 ID:Y2KROYkt
>>897 登記できます。
未納分の税金をたんまり支払って下さい。
901 :
897:04/02/28 00:47 ID:jww6AXDE
>>900 未納分の税金も頭が痛いのですが、それを払えば建築確認書、工事請負契約書、
引渡書、工事代金の領収書などが無くても登記できるんですか?
902 :
ok!tony:04/02/28 01:26 ID:kT7NWlnD
祖母が亡くなった場合の遺産の振り分け方を教えて下さい。
祖父は亡くなりました。祖母の子供は私の父と叔母の二人です。
祖母の家は一軒家で、名義が祖母と叔母です。
祖母には収入があります。↓
祖母は、叔母が経営するパチスロ店の名義料を今まで貰ってます。10年以上。
〔パチスロ店の法律で、パチスロ店とお金に変える交換所は、別々の場所に設置するという法律があり、おそらく、その交換所の名義料だと思います〕
そのパチスロ店関係の法律をも知っていれば一緒に教えて下さい。
903 :
無責任な名無しさん:04/02/28 02:46 ID:fPFtvuRe
質問です。父親が亡くなり、
母1/2、私1/4、妹1/4で、配分も完了しました。
名義をそれぞれの名義に変えて通帳を作って、土地の権利などの名義も
すべて書き換えました。これは弁護士さんと税理士さんを間に挟んで
書類を作りました。
当時から私も妹もすでに未成年ではありませんでしたが、母が保管
するというのでそうしていました。私達が結婚するときに渡すという
約束でしたが(これは口約束)先日妹の結婚が決まったのですが
遺産を渡すそぶりがありません。母親にそれとなく聞くと、自分が
死ぬときに渡すといいます。話し合いでもキリがありません。
解決するには、家族で相談するしかないのでしょうか?
弁護士さんに間に入ってもらうことは出来ますか?分配したときの
書類もすべて母が持っているので、何から始めればいいのかわかりません。
また、私達に分配された財産を、母親が勝手に使った場合、どうなるの
でしょうか。
904 :
無責任な名無しさん:04/02/28 03:32 ID:cXK57zKQ
>>902 父50%
叔母50%
パチスロの利権についてはそれだけではよく解らないです。
>>903 うーん、うーん、難しいね。
弁護士さんを間に入れれば良いんだけど
遺産関係でモメるのもあれだよね。
使われたらイタイです。
母親にあげちゃうと言うのも手だよ。
とりあえずは弁護士さんに相談だけしてみると良いかも、
いやいや、その前に母親と全面的に
対決すべきかどうかを決めないとダメか。
>>897(901)
出来るよ。土地家屋調査士の資格を持った人が現状を実測して
新たに書類を作ってくれる。
906 :
無責任な名無しさん:04/02/28 18:51 ID:M4t56DX3
預貯金の相続手続きをすることになりましたが、教えてほしいことがあります。
特別代理人選任申立についてです。
被相続人と関係者は以下の通りです。
祖−+−祖
父 | 母
(亡)|(亡)
|________
| | |
一 | 三
郎 | 郎
|
二−+−花
郎 | 子
(亡)|__
| |
太 葉
郎 子
相続人次郎は、被相続人より先に死亡しています。その子供、太郎(18歳)、葉子(17歳)は
共に未成年で、なおかつ共に未婚です。そのため相続の手続きにあたり、太郎についてはその母花子
が法定代理人として手続きします。ただこのとき葉子については、特別代理人選任が必要といわれま
した。親権者の花子は一人娘で、なおかつ花子の両親(葉子の母方の祖父母)はすでに亡くなってい
ます。父方の祖父母も亡くなっていますし、次郎の兄弟は共同相続人です。
このときだれを特別代理人の候補者とすべきでしょうか?一郎、三郎(共に既婚)の配偶者でもい
いのでしょうか?
それとも未成年後見人選任となるのでしょうか?
どなたか教えてください。
907 :
906:04/02/28 18:52 ID:M4t56DX3
すみません、本件の被相続人は祖母であります。
908 :
無責任な名無しさん:04/02/28 23:05 ID:yOBILpLC
>特別代理人選任が必要といわれました。
誰にですか?
弁護士さんなどを依頼するのが妥当だと思いますよ。
909 :
894:04/02/29 08:50 ID:wll+DJKc
>895さん
ありがとうございます。
会社の財産について聞かせてください。
会社の代表である祖母がなくなった場合、
そのまま専務(とりあえずの跡継ぎ)
にいろんな権利と責任がもたされるのですか?
それとも、ここで長男とか親族がかかわることは
あるのでしょうか?
代表が亡くなった時点で何かの相続税のようなものは
跡継ぎか専務にかかってくるのでしょうか?
会社にとっての利益としては、代表が亡くなる前に
新しい代表に名義変更したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
910 :
無責任な名無しさん:04/02/29 09:45 ID:ATY1b5b6
お初です。土地家屋の資産・8000マソ分ほど相続するすることになり、
相続税は控除される見込みですが、所得税とか地方税とか、その他にも
何か税金の請求がくるんでしょうか?ちなみに東京・目黒区の住人です。
911 :
無責任な名無しさん:04/02/29 10:39 ID:nhz2jz1S
>>909 株式会社なら株主総会、有限会社なら社員総会を開いて
代表取締役を選任する
会社の財産は相続対象でない(出資金or株券は相続対象)
>専務(とりあえずの跡継ぎ)にいろんな権利と責任がもたされるのですか?
代表取締役専務ならYES、そうでないなら次の代表取締役が選任されるまでの限定
(但し別に代表取締役を定めないときで有限会社の場合は取締役は会社を代表します)
>長男とか親族がかかわることはあるのでしょうか?
祖母の持ってる出資金or株式の相続内容による、祖母が出資金or株式を保有していれば
当然ながら相続財産で相続の対象
>910
税金板へ
913 :
無責任な名無しさん:04/02/29 13:53 ID:UB/IHPdI
母が幼い頃、祖父が離婚し、現在の祖母と再婚しています。
その後、祖父が亡くなり、財産分与をしたはずですが、
母と義理の祖母の折り合いが悪かったのと、母に知識も余裕も無かったため、
母は数十万のお金を現金で貰っただけで、
他の遺産は、義理の祖母と祖父の兄弟やその子供達が相続しました。
ちなみに母は一人っ子、義理の祖母と祖父の間に子供はいませんが、
祖父亡き後に、義理の祖母が誰かを養子にしている可能性と、
義理の祖母もまだ若いので今後再婚する可能性はあるかもしれません。
この状態で祖母が亡くなった時、私にも相続の権利はありますか?
祖父の再婚の際、母と義理の祖母が養子縁組をしたかどうかは不明です。
義祖母 − 祖父 −− 実祖母
(亡) | (亡)
|
母 −− 父
(亡) | (亡)
|
私
914 :
無責任な名無しさん:04/02/29 16:37 ID:cRTHz5Z1
>>913 >この状態で祖母が亡くなった時、私にも相続の権利はありますか?
養子縁組などをしていない限り基本的に無いと考えてください。
祖父が亡くなった時点で義理祖母とは他人と考えてください。
ただし、いろいろな条件では相続することもありえます。
915 :
無責任な名無しさん:04/02/29 16:57 ID:JNM5Xigs
相続というほどのこともないとは思うのですが
亡くなった父がお金を入れたままだった預金口座があったようで
銀行から入出金がないという知らせをもらいました
10万ほどなのですが
このままではなんなので解約しようと思うのですが
手続きが大変だったらこのままにしておくかとも思います。
やはりこれも遺産になるのでしょうか
その場合どういった手続きになるのでしょうか?
遺産の場合は他の家族にも分配になりますか?
ちなみに家族は離婚した母と兄と姉です。
ご指南宜しくお願いいたします。
916 :
無責任な名無しさん:04/02/29 17:30 ID:cRTHz5Z1
917 :
無責任な名無しさん:04/03/01 02:02 ID:TU1zo76m
>>914 ん?祖父(亡)の相続分配偶者)の相続権が相続されるんじゃ?
祖父(配偶者相続権有)>母>相談者
祖父の相続権を母が相続し母も父も死亡していない為、相談者に祖父の分
相続権が代襲により存在するような気がするがいかに?
>917
祖父の財産分与はもう済んでいると書いてある。
919 :
917:04/03/01 10:42 ID:TU1zo76m
>>918 祖父の死亡による相続と義理の祖母の死亡による祖父の配偶者の相続権に基づく
代襲相続は別物だと思うが
ああ、そういう意味か。そう言えばそうだね、忘れてた。
921 :
無責任な名無しさん:04/03/01 13:24 ID:SRo/wC7J
母の世話をしている女性(住み込み)に、母の死後、すみやかに家から出ていって
もらえるでしょうか?
また、母の死の前に病気や怪我で働けなくなった場合、私達がお世話をしなくては
ならないのでしょうか?
その女性は40年前に母の実家で住み込みをしていたので、契約書はなく給料も
手渡しで、仕事として住んでいたという証拠がありません。
女性は生涯独身で身寄りは姉妹です。
922 :
無責任な名無しさん:04/03/01 16:31 ID:Euk66Jjt
>>919 914です。
自分もあやふやなのですが、
死亡により婚姻関係が終了しても果たして相続人になるのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが確証が持てません。
もし、ご存知でしたらご一報をくださいです。
>>921 >母の世話をしている女性(住み込み)に、母の死後、すみやかに家から出ていって
>もらえるでしょうか?
えーと、話し合いで解決するようにしてください。
>また、母の死の前に病気や怪我で働けなくなった場合、私達がお世話をしなくては
>ならないのでしょうか?
扶養義務に関しては同居の親族となりますので無いですね。
>その女性は40年前に母の実家で住み込みをしていたので、契約書はなく給料も
>手渡しで、仕事として住んでいたという証拠がありません。
>女性は生涯独身で身寄りは姉妹です。
それだけ長い間働いていれば証拠は十分にあると思いますよ、
例えば近所の人の証言など。
何かあったらその女性の姉妹さんに連絡を取るべきでしょう。
が、日本の伝統的にはある程度のお金を渡して出て行ってもらうか、
死ぬまで面倒を見るという風になっています。
死後さっさと出て行けというのは難しいかな?と思います。
母上とよく相談なされてください。
923 :
無責任な名無しさん:04/03/01 18:04 ID:TU1zo76m
>>922 >死亡により婚姻関係が終了しても果たして相続人になるのでしょうか?
被相続人が死亡し相続人が死亡している場合相続権は相続人の
相続人に相続されるのが代襲相続でしょう(ああ、ややこしい)
遺産がある人、遺産が無い人、どちらの場合にもトラブルになりえます。
早めにご相談ください。
925 :
無責任な名無しさん:04/03/01 20:51 ID:d0CVqcpp
相談にのってください。昨年暮に母が、交通事故が原因で、
なくなりました。父はすでになく、子供は、長女の私と
長男の弟の二人です。これから、相続問題にはいるところです。
私は、最初は税理士に頼むのではないかと思いましたが、
弟が、弁護士を入れるといいだしました。
希望を聞かれて、法定相続の2分の1、不動産の取り分は
弟の方が多くなりそうだから、その分、動産で調整してください、
と述べただけで、
「どうやら、あなたにこれ以上言っても無駄。法的に
行く。」といわれました。私は揉めたつもりはないのですが、
弟の脳内では揉めてるようすです。どうしたら良いのでしょうか?
926 :
無責任な名無しさん:04/03/01 21:41 ID:brrKvTg6
>>925 ワカンネ。
弁護士さんを入れるのは正しい対応だあよ。
あなたも弁護士さんをいれるなり、調停を申し立てるなりすればよい。
927 :
無責任な名無しさん:04/03/01 21:42 ID:brrKvTg6
あ、もしかして弟君が長男が遺産を総取と信じているとかさ。
たまーにいるよ。
928 :
無責任な名無しさん:04/03/01 23:06 ID:d0CVqcpp
>>926 >>927 ありがとうございました。なるほどね。
私も弁護士さんに相談してみます。
どなたか、いませんかね???
929 :
つねこ:04/03/02 02:01 ID:4pEl0YXJ
くやしいので相談にのってください。
祖父が無くなった時、同居の祖母の面倒を見るという約束で、長男夫婦
(私にとって叔父叔母)が他の兄弟姉妹(私の親を含む)には気持ち程度
のお金を渡し、祖父の土地家屋財産のほとんどを貰い受けました。
ただし同居の祖母のため、ということでその時点で全員が承諾していまし
たが、8年経った今、長男夫婦は全く祖母の面倒はおろか、介護放棄、
食事も作らず話もせずなので、他の兄弟が食事を運び、週に何日か
お手伝いを雇っています。
こんなとんでもない長男夫婦から、元々祖母のもらうはずだった財産を
少しでも取り返してあげたいのですが、何か方法はありますか。
ちょっと期待薄ですが…。
祖母があまりにも可愛そうで・…。
よろしくお願い致します。
>929
原則として法律が介入する問題ではない。
兄弟姉妹で話し合ってください。
931 :
無責任な名無しさん:04/03/02 06:34 ID:86rqsoTb
>>923 914です。
これですが、どうですかね?
>Q 父親は再婚。亡くなったときに父親名義の不動産は再婚した義母が全部相続。義母が高齢になってきたのでそろそろ相続の事を考えないといけないが、先妻の子である自分と妹は義母の相続人になれるか?
>義母には他に子供はなく、自分たちとも養子縁組はしていない。
>A 養子縁組をしていればMさんや妹さんが相続人ということになります。ところが、養子縁組をしていないので、義母の相続人は、配偶者が3分の2、直系尊属(父母)が3分の1となります。父母がなくなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
>ところが配偶者は既に亡くなっており、この場合は代襲相続ができず、Mさんには相続権がないということになります。解決策として、養子縁組をするか義母に遺言書を作成しておいてもらうか、いずれかの方法をお勧めします。
ttp://www.npo-cssc.or.jp/q_and_a/
932 :
無責任な名無しさん:04/03/02 07:20 ID:zK/WIWLL
>>929 相続のやり直しはできません。
なぜ、祖父が亡くなった際に祖母に相続させなかったのか。
そこが悔やまれます。
配偶者は相続税法かなり優遇されており、法定相続分以下の場合は、
ほとんどのケースで相続税はかなり少額で住むので、
無理矢理、長男とかに全部とかにする必要ないんだよね。
だから、できるだけ配偶者は相続すべきなんだけど、そうぜすに惨めな老後を送る人が多すぎる。
10年前に亡くなった祖母の土地が共有名義のままあります。
その他の財産は均等に相続済みです。
先月急に、その土地を自分名義にしたいを言い出した人がいます。
祖母死亡時にさかのぼって「相続のやりなおし」をするので、贈与税などは
かからないということです。
祖母死亡時に遺産分割協議書などは作っていませんが、大丈夫でしょうか?
また、その相続人に「向こう○年間、土地の転売はさせない」という
約束をさせることは可能でしょうか?
>933
他の財産はすでに均等に相続済みなんだよね。
で、共有の土地だけを単独名義にしたい、と。
普通に他の相続人の共有持分を、その単独持分にしたいと言っている人に
適正価格で売ればいいだけのことだと思うのですが。
ただで欲しいから「やり直し」と言っているだけではないの?
さらに言えば、遺産分割のやり直しは相続人全員の合意あれば可能だけど、
税務上では遺産分割ではなく、譲渡や交換や贈与として課税されますよ。
935 :
無責任な名無しさん:04/03/02 14:23 ID:sKYV+ogS
あげとく
936 :
933:04/03/02 15:31 ID:Qp5fDb7V
>>934 相続人の合意があれば、大丈夫なんですね。
ありがとうございます。
先祖代々の家があった場所が、今は道路になってしまったので
その土地に庭の木などを移植して保存しています。
だから、名義は誰でもいいけど転売だけは止めて欲しい・・・というのが
私たちの望みなのですが、条件付きで相続させるのは無理でしょうか?
937 :
ひろ:04/03/02 16:25 ID:hN/iHtHP
まったくの無知で。。教えてください。現在両親、息子、娘の4人で暮らしています。
父の遺産は私達家族ではなく 親戚にすべて渡すと急に言い出しました。自分が死んでも
そうなるように遺言に書いておくと 急に言い出しました。。今までワンマンに
していても父に尽くしている母を思うと 悔しくてたまりません。。大病したとき・・
仕事関係で大変だったとき・・いろんなことを思うと納得できません。父の妹が
年末に離婚しそちらにすべて回そうと考えているようです。本当にそんな事が可能な
のでしょうか?今までの私達は何だったんだろうと情けない気持ちでいっぱいです。
どうぞよろしくお願いします。。
遺言でそのように指定されれば妹が相続しますが
法定相続人は遺留分を主張できます。
遺留分については散々ガイシュツです。
939 :
無責任な名無しさん:04/03/02 17:30 ID:l702UwQu
相談させてください。
今、亡き母の借金の督促状が内容証明で送られてきて戸惑っています。
私の母は1999年に亡くなりました。
当時、借家住まいで財産等は一切ありませんでした。
実際は「ないと思っていた」と表現したほうが正しいのかもしれません。
ウチは母子家庭で兄弟はおらず、相続人は私しかおりません。
母が亡くなったときは20代初めで、葬儀等に追われて何がなんだか良くわからず、
相続放棄の手続きもせず、そのまま月日を過ごしてしまいました。
無知たる恥を今となっては悔やんでおります。
最近になって当時の保証人の方から、
500万円近くの母の借金を肩代わりした旨の内容証明が送られてきました。
(この内の半分は利子や遅延金だと思われます)
何度か封書で送られてきていたようですが、私には見覚えのない借金でしたので、
無視をしておりました。
財産もなく、契約社員で一人暮らしの私が支払える金額では到底ありません。
自己破産等のことも考えましたが、これから先のことを考えるとそれも躊躇われます。
母の借金自体を知らなかったので、「今さら」感が強いのですが、
やはり手続きを取っていなかったことは、こちらの落ち度ですし…。
こういう場合はどうすれば良いのでしょうか。
940 :
無責任な名無しさん:04/03/02 18:09 ID:WjguWHwR
941 :
無責任な名無しさん:04/03/02 18:43 ID:sKYV+ogS
>939
本当にその人は借金を肩代わりしたの?
詐欺の可能性もありますよ。
役所の無料法律相談、または30分5000円の相談に行ってみて下さい。
その請求に信憑性があるかわかります。
本当の話であれば、自己破産でしょうね。
942 :
つねこ:04/03/02 22:21 ID:RFuolh4L
>>932 >>930 ありがとうございます。そうですよねえ。私は孫なので直接口出しできないのが
つらいです。祖母も昔の人なので「難しい事はお任せします」だったので、結局
騙されちゃったんですよね。切ないです。。。。
参考までに復讐のスレでも見てみます。(笑)
943 :
無責任な名無しさん:04/03/03 00:01 ID:u2uYiaZG
私の母と長年事実婚だった父が急逝しました。
父には亡くなった先妻との間に一子がいます。
私は父の子供ですが、遺産はその子供の半分しか受け取れないというのは
本当でしょうか?私も実子なのに納得いきません。
>943
非嫡出子はたしかに実子の半分。
で、そもそも認知はされてる?
945 :
無責任な名無しさん:04/03/03 01:45 ID:qhlP+/tX
>>943 非嫡出子の実子でも、認知されていなかったらまったく相続権ないです。
認知されてやっと嫡出子の2分の1です。お母さんとお父さんは事実婚ということは、あなたはお母さんの戸籍に入っているんですよね?(もちろんあなたが未婚でいらっしゃる場合)。
未認知でしたら戸籍上はあなたとお父さんとの身分関係はまったくない状態になってしまってます。
未認知でしたらまず死後認知の手続きをして、あなたとお父さんとの血族関係を証明しないといけません。これでもやっと非嫡出子になれるだけですが・・・。
946 :
無責任な名無しさん:04/03/03 02:11 ID:Grsz3blh
本家の人達にしたらもっと納得いかないだろうね。
とにかくまぁ、オヤジさんを恨むしか無いな。
947 :
909:04/03/03 07:01 ID:YTiePNkd
>911
遅くなりましたが、ありがとうございました。
とても助かりました。
948 :
無責任な名無しさん:04/03/03 07:30 ID:mE+VyKs6
相談させていただきます。よろしくお願いします。
最近、母が亡くなりまして、相続人は兄、姉、私の3人です。
母には財産があったのですが、母と同居していた姉が使い込んで
いたことが明らかになりました(約500万円)。その他の財産としては、
土地と家(約1000万円)があるのみですが、母と同居の姉が住んで
いるため引き続き住み続けたいと言っています。
私としては住みつづけるのであれば、別に相続したいとは思わないのですが、
姉が売ってしまうのではないかと心配しています。
姉が売ってしまうのを防ぐことは可能でしょうか?
また、仮に姉に一切の相続をさせないというようなことは可能でしょうか?
949 :
無責任な名無しさん:04/03/03 07:35 ID:Cdj7Vili
>>948 まず、法定相続通りにすると、
生前贈与分も含め、遺産総額は1500万円ですので、
あなたと、兄が500万円ずつ、姉は使い込んだ分の500万円となります。
つまり、姉は何も相続できないことになります。
ただし、使い込んだ、使い道によっては生前贈与に当たらない場合があるので注意して下さい。
姉の物にすると、姉が売却できないようにする方法はありません。
当たり前ですが、財産の処分は財産所有者の自由だからです。
あなたと、兄が土地、家を共有名義で相続し、姉に使用貸借契約を結び、無償で貸し出すのはどうでしょうか?
勝手に売却できませんし、姉が亡くなった際は、あなたと兄は自由に処分できるようになります。
950 :
ばく:04/03/03 09:23 ID:P4+l8I26
すみません、教えてください。
祖父が先ごろ他界したのですが、祖父には配偶者である痴呆の祖母がいます。
入院中である祖母の医療費支払いの為、祖父は生前祖母の通帳を探していたのですが
結局見つける事は出来ず、祖母の医療費(累計で400万超)を
自身の年金から支払っておりました。
祖父母には子供5人(仮にA,B,C,D,E)がおり
当然、彼等にも所在の確認をしたようですが、否定されていました。
これにより、Dの子である私が各銀行に通帳の調査依頼をした所
C(ないしはA、C、E)によって
祖母名義の通帳が今現在も使い込まれています。
間接的に祖父の財産を削り、また祖母名義の預金を無断で着服していた
A、C、Eは、祖父の遺産分割を得る権利があるのでしょうか?
権利を有する場合、着服した金額はどのような扱いになるのでしょうか?
Dは遺産分割協議の場にて話を切り出すようです、宜しくお願いします。
951 :
無責任な名無しさん:04/03/03 09:32 ID:BctxcU4/
>>950 >A、C、Eは、祖父の遺産分割を得る権利があるのでしょうか?
あります。
>権利を有する場合、着服した金額はどのような扱いになるのでしょうか?
相手の主張次第だな、Dは着服として主張すべきでしょう。
952 :
ばく:04/03/03 10:17 ID:P4+l8I26
>>951 やはり権利は有するのですね。ありがとう御座います。
そこで、もう少し教えて下さい。
祖父は生前、家の跡取としてDに実家と田畑(評価額1000万)を与え
貸地1000坪(評価額3000万)を残りの4人で分割するようにと
A、C、Eに個別に伝えていたようです。
10数年の時間がたち、今際の際に祖父はDに対し
実家と田畑と祖母の面倒、Cに土地5畝、後はDに任せると伝えたようですが
遺書も無く、何れも個別の会話で行われた話のようで信憑性はありません。
葬儀の際に上記の内容をA、C、D、Eそれぞれが主張したようですが
数の圧力でA、C、Eの主張には勝てないとDは言ってました。
Dが1000坪の売値を調査した所、実際には坪20〜30万であり
祖父母に対して何もしていない(着服すらある)A、C、Eは
Dの5倍以上の遺産を得る事になります。ちなみにBは放棄するつもりだそうです。
A、C、Eの主張する個別の会話に効力はあるのでしょうか?
仮に調停となった場合、全ての財産は売却してからの分割になるのでしょうか?
実家と田畑も売る事になると、先祖に申し訳がたたないそうなので・・。
宜しくお願い致します。
953 :
無責任な名無しさん:04/03/03 12:10 ID:6fnn/T0S
>952
意思を口頭で伝えていたとしても、遺言を作成していない以上
法的効力はありません。よって原則としては、法定相続分に沿って
分割することになります。
実家と田畑と貸地1000坪の評価額、預貯金の合計から、4分の1ずつになりますね。
その上で、売却するかしないか、どう分割するかは話合いです。
954 :
ばく:04/03/03 15:39 ID:P4+l8I26
>953
なるほど、たぶん調停で困るのはD以外だと思うので
裁定が下っても土地を売らずに済むなら、調停覚悟で強気に出られそうです。
とは言え、親戚関係は崩れるんだろうなぁ・・。ありがとう御座いました。
>>953 今際の際の遺言だから、口頭であることのみを理由として遺言が
無効とはならない
(民法第九百七十六条)
というわけで、
>>951さんは遺言が民法976条の条件を満たすかどうか確認すべし
時効が短いので注意して
956 :
ばく:04/03/03 19:52 ID:P4+l8I26
>955
色々と教えて頂きありがとう御座います。
976条をもとにDに確認してみましたが
残念ながら、書面には残してないようです。
今後はA、C、Eの着服をCの夫、Eの義父に説明し
何とか公平な分割協議になるよう、CとEを説得してもらうつもりです。
ひとつ教えていただきたいのですが。
自分の母親が友人にお金を貸していたのですが、
先日、その友人が亡くなられました。
借金の返済を親族に迫ったところ、遺産相続放棄したとのこと。
法律上、遺産相続放棄された場合、借金返済はできないのですが。
その親族が本当に、
遺産相続を放棄したことを確かめる手段はあるのでしょうか?
例えば、遺産相続を放棄したのなら、証明できる書類を郵送していただくことは可能でしょうか?
どうかよろしくお願いします。
958 :
無責任な名無しさん:04/03/03 23:02 ID:qhlP+/tX
>>957 遺産相続を放棄されたとおっしゃってますが、それは「家庭裁判所への相続放棄の手続きをした」のか、「遺産分割協議書でただ相続分なしとしただけなのか」
どちらですか?
前者でしたら、債務も全く相続しなくなるので相続人の債務の返済義務はなくなります。
しかし、後者でしたら債務は相続することになるので、相続人の返済義務はあると考えられます。
もし前者でしたら、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の管轄の)を発行してもらえます。
959 :
957:04/03/03 23:10 ID:xGJMw8NC
>>958氏
前者とのことです。
相続放棄申述受理証明書
コレを自分が裁判所に発行してもらえばいいのでしょうか?
それとも親族の方にお願いして発行してもらい、その後郵送なのでしょうか?
何分、自分と相手方との場所が遠いもので。
また話に聞くと親族の方は、持ち家に生前から住居中とのことです。
960 :
無責任な名無しさん:04/03/03 23:24 ID:qhlP+/tX
>>959 958です。
親族の方に発行してもらった方がいいです。
それから、法定相続人が誰なのかはっきりしていますか?
第一順位の相続人が相続放棄していても、第2順位の相続人がそうぞくすることになるかもしれませんから
しっかり相続人が誰なのかはっきりしておいた方がいいですよ。
つまり、相続放棄の効果はその相続人のみに生じますから。
親族の方は持ち家すんでいるということですが、その家は被相続人つまり亡くなった方の所有ではないですよね?
その親族の所有ですよね?もし登記簿上被相続人(亡くなった方)の名義でしたら、相続放棄した人はその家を相続できないから
住めないはずです。・・・ほかにも詳しくお聞きしないといけないことが多いですね。
961 :
957:04/03/03 23:35 ID:xGJMw8NC
958氏
相続人は妻、子供が二人とのことです。
自分が連絡を受けたのは、相手方の妻のみです。
相手方の子供とは、まだ連絡しておりません。
親族の家の所有に関しては詳しくわかりかねます。
ちなみに相手方は、自営業者です。
相手方の妻が財産放棄後は、子供に返済を迫ればいいのでしょうか?
962 :
無責任な名無しさん:04/03/03 23:40 ID:qhlP+/tX
>>961 でしたら、妻が相続放棄しても、同時に子供らが第一順位の相続人ですからその子供らも相続放棄しているのかどうか確かめましょう。きっと妻は子供の分も相続放棄の手続きをしていると思いますが・・・。
(相続放棄の手続きをするくらいですからおそらく専門家の指示が会ったものと思われます)
もしそうでしたら、第二順位の相続人は、亡くなった方の親になります。両親(養父母ふくむ)は生存していますか?
両親がすでに亡くなっているのでしたら、その次第3順位は兄弟姉妹です。
963 :
957:04/03/03 23:48 ID:xGJMw8NC
961氏
何度もレスありがとうございます。
相手方の妻によると、個人で裁判所で手続きを取ったとのことです。
弁護士などに相談はせず、無料相談所の方からの助言通りに動いたとのことです。
とりあえず明日、相続放棄申述受理証明書のコピーを郵送していただこうと思います。
ちなみに相手方の子供も成人です。
964 :
無責任な名無しさん:04/03/03 23:58 ID:qhlP+/tX
>>963 そうですね。子供らも相続放棄しているかも確かめてください。
相続放棄したら、なくなった人の財産をまったく相続できないですから、
第3順位までが相続放棄していれば相続人が不存在ということで相続財産管理人
選任の手続きを高額債権者たちがするかもしれません。そうなりましたらあなたのお母様も
債権者として届出することになるでしょう。いずれにせよめんどうなことになりますね。
965 :
957:04/03/04 00:12 ID:wScO7D0A
何度も乙です。
とりあえず頑張ってみます。
966 :
943:04/03/04 01:08 ID:1eslJkPg
967 :
943:04/03/04 01:16 ID:1eslJkPg
すみません!送信されてしまった。
>>944-946 私は母の籍に入っていますが父に認知はされています。
そうですか・・・生まれたときからずっと親子一緒に暮らしてきたのに。
母も未入籍ですが長年妻として世間には認められてました。
訴えてもダメなんでしょうか。納得がいかないです。
>967
訴えても、法律で半分と決められているので駄目ですね。
そろそろ法改正がされても、おかしくないご時世ではありますが。
お父様は遺言をしておくべきでしたね。
姉が私が知らない亡き父親の遺言書を隠しているんですが
どうすればいいのでしょうか?
警察に行けばいいのか?裁判所に言えばいいのか?
さっぱり分かりません。
しきりに私に放棄したのか聞いてくるし。
本読むと姉は相続人じゃなくなると書いてあるんですが
一体どうすればそうしてくれるんですか?
970 :
無責任な名無しさん:04/03/04 22:27 ID:zb+HWi5h
>>969 お姉さんは相続欠格事由になりますよ。
隠していることはなぜわかったんですか?
遺言書の内容はご存知ですか?
971 :
無責任な名無しさん:04/03/05 00:47 ID:rV9t+/kE
>>969 公正証書遺言だとすればそれを黙っていたからといって一概に
隠匿で欠格事由になるとは限りません。
公正証書遺言は公証役場に保存されていて、作成した本人が死亡
した場合、利害関係人はその遺言の閲覧・謄本の請求ができるから
です。
(参考)
公正証書遺言の存在を他の相続人に知らせず遺産分割協議を行った場合、
五号の隠匿が成立するか?公証人の手元に原本があるため、事情によって
は隠匿が成立しにくい。故意に自己に有利な遺産の配分をしようとしてい
ない限り、欠格事由にはあたらない(最判平6.12.16)。
まずは最寄の公証役場で公正証書遺言作ってるか調べてみれば?
公正証書で作ってあるとすれば、遺言を作成した本人が亡くなっていれば
作成したかどうかは調べて教えてくれるよ。
その場合は遺言した人が死亡したことが記載されている戸籍と遺言した人
との繋がりがわかる戸籍と本人確認ができるもの(印鑑証明と実印もしくは
免許証と認印)を持参。
972 :
無責任な名無しさん:04/03/05 12:25 ID:DQ7+LOD2
マンションを売却後、現金を3人で相続するのですが
相続割合(相続分)は私が一番多いのでマンションの売却を私が勝手にしてもいいのでしょうか?
973 :
無責任な名無しさん:04/03/05 12:45 ID:BHBnKGW3
>>972 相続人全員で協議して全員の同意があればOK
974 :
972:04/03/05 13:13 ID:DQ7+LOD2
>>973 ですよね。
ありがとうございました。
>>972は説明しやすいように自分のこととしてにカキコしましたが
実はA,B、C(私)の3人が相続人なのですが
Aが勝手に不動産屋へ行き専任媒介契約を結んでしまいました。
なんで勝手にそんなことをするのか理由を聞いてみると「自分(A)の相続割合(相続分)が一番多いから」とのこと…
相続人全員で協議もしてませんし、納得もしていないのでこのままではAが勝手に売却できないということでよろしいでしょうか?
975 :
無責任な名無しさん:04/03/05 13:29 ID:BHBnKGW3
976 :
972:04/03/05 13:38 ID:DQ7+LOD2
>>975様
ありがとうございました。m(._.)m
Aは「こっちには弁護士や税理士の専門家がついてるから…」
とも言っていました。
もうバカかとアホかと…
977 :
無責任な名無しさん:04/03/05 13:40 ID:GiF3Jl2c
978 :
無責任な名無しさん:04/03/05 15:02 ID:k4PLQTfk
>>974 民法上共有の不動産は共有者全員の合意がなければ処分できません。
もし、Aが勝手に買主と契約してしまっても、無効だし、登記もできないですし。
登記には共有者全員の印鑑証明書が必要で、司法書士に対する委任状にも実印をおさなければならないので、
安易に登記されてしまうこともありません。
他の方の分の実印をAが持っていれば悪用されるおそれはありますけど・・・。
なので、安心していて大丈夫
でも、自己防衛はしておきましょう
979 :
972:04/03/05 15:15 ID:DQ7+LOD2
>>978様
ありがとうございました。m(._.)m
本当に弁護士や税理士の専門家がついてるならなぜそんな意味のないことをしたのか…
わかりません。
980 :
無責任な名無しさん:04/03/10 04:08 ID:8kNWMnFP
¥
981 :
無責任な名無しさん:04/03/10 04:11 ID:8kNWMnFP
故人の借金も相続することになりました。
が、他に連帯保証人がいる場合はどうなりますか?
教えてください。
982 :
無責任な名無しさん:04/03/10 07:39 ID:iVqSykyU
>>981 あなたの支払い義務はそのままです。
あなたが逃げれば、連帯保証人に請求が行きます。
>981
>982さんに追加。
連帯保証人が借金を払った場合は、あなたは連帯保証人から請求されることになります。
984 :
無責任な名無しさん:04/03/10 15:17 ID:nkaB2VSx
故人が死亡してから3ヶ月以上が過ぎてからの相続放棄は可能でしょうか?
985 :
無責任な名無しさん:04/03/10 16:11 ID:iVqSykyU
>>984 相続開始を知った日が起算日ですので、可能です。
986 :
無責任な名無しさん:04/03/10 16:36 ID:nkaB2VSx
987 :
無責任な名無しさん:04/03/10 17:11 ID:/3ccJ1Mf
教えてください。
両親と同居していた祖父が亡くなり、祖父と父名義の家を、
父の妹弟達の同意の下、父名義になりました。残ったお金は僅か。
遺産は、一人当たり約50万円でした。
その後、祖母が亡くなり、今度は殆どお金が残りませんでした。
祖父母は、病を患った末に亡くなったのですが、亡くなる前から、両親と祖父母、
妹弟達の仲は、今ひとつ・・・でして。
今になって、私達は家をあげたんだから、金をよこせみたいな事を言ってきます。
祖父母はもっと金を持っていたはず、それも使い込んでるとまで言われました。
調べてもらっても構わないのですが、そんな事は一切ありません。
祖父母は両親に殺されたんだとまで言われました。
祖父の兄弟にも相談していて、相手にするなと言われてます。
あの手この手を使ってくるので、精神的にクタクタです。
つい最近は、自分の娘が結婚した、祖父母が生きている頃、
結婚したらお祝いをあげたいといってたから、20万よこせと。
断ると、祖父母の意思を汲んでやれ、大人の対応をしろ・・・と。
その後、息子夫婦に子供が生まれた、自分の娘達のときも
祝い金を貰ったんだから、祖父母の分も合わせてよこせとか。
独身の時に、家にお金を入れていて苦労をかけたから、
100万あげたいと祖父母が言ってたから、そのお金もよこせと言ってきます。
ここで常に言われるのが、家をくれてやったんだからと。。。
こういった場合、やはり父は、一人で家を継いだ分、
妹弟達に、お金を渡さなくてはならないのでしょうか。
でも、名義を100%父にする時は、金銭面で誰も不満なく同意したのですが。
結局、祖父母は現金として残したお金は殆ど無かったので、
それが今になって悔しいようなんです。
なんだかうまく整理して書き込みできなくてすみません。
988 :
無責任な名無しさん:04/03/10 17:33 ID:iVqSykyU
>>987 既に相続協議が合意され、相続分が確定していますので、
支払う必要はありません。
祖父の兄弟の言うとおり、相手にすべきでないでしょう。
尚、今からでもということで、お金を支払うと贈与扱いになり、
贈与税が発生します。
989 :
987:04/03/10 17:44 ID:/3ccJ1Mf
>>988 早々にお答えいただきまして、ありがとうございます。
いくらかお金を渡せば、黙るのかもしれませんが、
変な脅迫文を送られたり、手紙や電話をされたりするので、
無視していましたが、最近は直接尋ねてきて
二世帯住宅なんですが、祖父母側の玄関から、
勝手に鍵を使って入ろうとしたので、鍵を変えました。
そんな事をするような人達には、お金を渡したくないので・・・。
990 :
無責任な名無しさん:04/03/10 19:14 ID:G8cegsWM
ご相談です。
小学生の頃両親が離婚し、親権は父だったのにも関わらず
実質母が育ててくれて、父は決められた養育費も途中から払わなくなりました。
理由はすぐに再婚し、子供が生まれたのでお金が回せないと。
私たち姉弟が結婚した時にも一応知らせましたが、なんの連絡もなく
ほとんど絶縁状態です。
最近父が病に伏せっていると聞きました。重病のようです。
この父が亡くなった場合の遺産相続なのですが、父の再婚相手が
例えば持ち家は預貯金の名義を変えたりして、隠してしまうのでは
ないかと思ってます。
そういった場合、どのように調べるものなのでしょうか。
浮気相手と再婚し、慰謝料も養育費も払わない父なので
遺産相続だけは誤魔化されたくないと考えていますが
こういう方面にはうといものですから、どうか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
991 :
無責任な名無しさん:04/03/10 19:26 ID:zLJ78Fpn
>>990 >この父が亡くなった場合の遺産相続なのですが、父の再婚相手が
>例えば持ち家は預貯金の名義を変えたりして、隠してしまうのでは
>ないかと思ってます。
>そういった場合、どのように調べるものなのでしょうか。
弁護士さんに頼むのですが、そうやられたらほぼお手上げです。
後は父上の知識次第ですな。
992 :
無責任な名無しさん:04/03/11 17:35 ID:Qz3bGfEn
私の両親は離婚し、私は父に引き取られました。
後妻は健在、父の子供は、私(前妻)、妹A(前妻)、妹B(後妻)です。
父が死んだ場合、
後妻と子供3人に相続の権利があると思いますが、
その後この後妻である私の継母が死んだ場合は、
後妻の実子である妹Bにしか相続の権利はないのでしょうか?
継母は用意周到に父名義の財産を自分名義にしており、
このまま財産を全て持っていかれるのではないかと懸念しております。
993 :
974:04/03/11 17:46 ID:39uo1cv7
以前相談した
>>974ですが
Aが自分の相続割合は75%なので裁判所に行って裁判所のハンコをもらえば
勝手に売買できると言ってるのですが本当でしょうか?
>993 うそっぽい。
995 :
無責任な名無しさん:04/03/11 20:20 ID:A5z6DuBJ
相談させて下さい。
先日、親戚S(お婆さん)が亡くなりました。
Sはすでに親兄弟もなく、未婚ゆえ配偶者も子供もいません。
血縁者は、いとこにあたるFとその家族のみです。
また、Sは痴呆症だったため、Fが後見人となり、家族共々面倒を見てきました。
ところが、Sの遺産はほっとくとFには降りず、市のものになるという理不尽さ。
遺産相続しようものなら、いとこであるという証明や申し立てなど、
ややこしい手続きを再度しなければならないようです。
すでに後見人になっているのに、再度手続きしなければならないものでしょうか?
また、この他に何か方法などあるものでしょうか?
(ちなみに、Fとは、書き込みしている私の父です)
996 :
無責任な名無しさん:04/03/11 20:40 ID:fFBUNILG
>>992 あなたの取り分は、法定分では1/6です。
生前に継母が父の財産を移した場合は、その行為が正当なら遺留分として1/12、
不当であれば、相続分の1/6が入ります。
継母が相続した分は、継母が死去した場合、妹Bしか行きません。
>>995 それは誰が言っているの?
相続人がいない場合は、国庫に入るはずです。
もう少し、整理してみてはいかがでしょうか。
997 :
無責任な名無しさん:
>>995 関係親族の除籍謄本・戸籍謄本で証明できると思われ
>>996 相続人不在の場合は国庫に入るが、代襲による相続があると思われ
代がさかのぼると極めて面倒なので弁護士に相談したほうがいいかも