>>91 わかりました。それでは、K弁護士関係から整理して行きましょう。
(ですが、お時間があれば是非地裁関連の公開もよろしくお願いします。
地裁関連の資料を読むことで、より的確なアドバイスができると思います)
K弁護士関係の項目は以下のところでよろしいですね?
最優先12
所業01(本説01〜08、0501、説証01)
所業02(なし)
所業03(なし)
所業04(本説00〜01)
所業05(本説01)
総括11(見本1〜5)
総括21(総括11と同じリンク先)
最優先13
(最優先12と同じリンク先主幹I09へ)
最優先12所業02および03がないようですが。総括11と21も同じ
リンク先になっています。また、最優先13も主幹I09へ飛んでしまう
のですが。とりあえず、公開されていることろから検証していきますか?
93 :
88:03/11/28 18:13 ID:29tvA5iN
最優先12所業01本説01
乙137号証(平野氏からのFAX)のFAX受信時に入る日付、「ヒラノホンシャ」
の記載を無断で消去し、裁判所に提出したことが私文書偽造、背任行為にあたると
いうことですか?
また、このFAXの原本(平野氏が直接記名捺印したもの)は平野氏から受け取って
いないのですか?
最優先12所業01本説02
乙121号証(寺本法律事務所から委任状のFAX)の、FAXの日付、「寺本弁護士事務所」
を、無断で消去し提出したと。
北詰様は「日付が無ければ、ただの紙で、逆に当方の誇示付けと取られる」と書かれて
いますが、実際、裁判官にそう言われた、もしくは、相手方は「そんなFAXは知らない」と
シラを切ってこられたのですか?
最優先12所業01本説03
>地裁関係証拠乙第1号証が有るのに、海部幸造弁護士は乙69号証を作る必要が有るのか。
>それは、下記の様です。
>この私文書偽造を作成するから裁判官が(当方が口頭弁論後に提出した乙122号証で
>判決がデタラメで有ると断定される様な)乙78号証を採用し乙第1号証を正当化しようと
>した為に、裁判長に墓穴掘らすことに成るように、そして、当方が逆に反撃しやすくする、
>為でした。
文章が複雑で理解できません。もう少しわかりやすく説明してもらえないでしょうか?
「この私文書偽造を作成するから」とは誰の発言ですか?作成するのは誰ですか?
「裁判官が〜〜正当化しようとした為に」裁判官が乙1号証を正当化するのですか?
「裁判長に墓穴掘らすことに成るように」主語はどこですか?
「そして、当方が逆に反撃しやすくする、為でした。」海部弁護士が乙69号証を作る理由が
それでしたら、間違ってないのでは?
94 :
88:03/11/28 18:14 ID:29tvA5iN
>そうすると、これは、東京高等裁判所で(東京地方裁判所がだした判決の関係証拠)
>乙1号証を書いた平野勝本人が首を傾げたままで認めていない。
認めなくとも、本人の署名捺印があるので認めたと同じことでしょう。
>これを、当方の訴訟代理人の海部幸造弁護士は平成13年07月19日(木)のことを
>12月の時点で担当裁判官の交代(8月21日のこと)はないと、平野勝本人が認めていない
>のに認めたと言う。これはどう成るのでしょうか。
ここも少し文章がわかりづらいです。裁判官の交代はないと、平野氏が認めたと言ったのは
誰ですか?また、そのことで、具体的にどのような不都合が生じましたか?
>裁判官も海部幸造弁護士もどうして、地裁が認めた乙第1号証でなくて裁判官が乙78号証で
>海部幸造は乙69号証と言う事なのかがこの裁判を象徴しているのです。
>乙78号証と乙122号証をここにも掲載いたします。
乙69号はあなたが提出を拒んだのに提出されたのですか?
また、乙78号は誰の意思で提出されましたか?
95 :
88:03/11/28 18:14 ID:29tvA5iN
乙第1号証
「アジアシステム開発へ仕事が出せなくなった経緯」と題し、平野氏側がその経緯を簡潔に
まとめた書類に平野氏が署名捺印、各証明した日付捺印、各署名した日付捺印、作成した
日付捺印、署名した日付捺印、それぞれの捺印した日付捺印したもの。
乙69号証
乙1号証から、平野氏の署名捺印等を削除したもの。
乙78号証
平野氏から平野氏の当時の代理人弁護士に送られた書類。内容は乙1号証と同一。
乙122号証
平野氏の代理人との電話での会話の一部を反訳したもの。
>当方の訴訟代理人海部幸造弁護士は最初判事(裁判官)が交代をしていないと日記が
>有ると言いながらで有る。
>さらに、平野勝本人が頷いたと答えている。しかし、経緯が有り、後では答えないのは
>認めたものだと言う。
>そうではなく、認めないことが問題で有ると当方が主張しているのは、
>1、に棚橋栄蔵弁護士のリンクで説明開始している平野勝本人の法律違反もある様な
>嫌がらせがこの乙1号証絡みで有り。
>2、に地裁が関係証拠で乙第1号証を取り上げて判決を下していること。
>3、に今回の高裁の裁判の論点がこの乙第1号証で有ること。
>ゆえに、こんな嘘を言う必要が無いのに,言うは、海部幸造弁護士は当方の訴訟代理人
>とは思えない。
乙1号を平野氏本人が作成していようがいまいが、平野氏の著名捺印があるのだから
平野氏の責任においての書類ということで、見解は一致していると思われます。
96 :
88:03/11/28 18:16 ID:29tvA5iN
>乙第1号証のままでよいのに、海部弁護士は当方の印象が悪く成ると言うが、すでに、
>地裁で関係証拠に成り、まわりの記述を説明して来ている様に平野勝本人の嫌がらせで有り、
作成した日付捺印や署名した日付捺印や、あげく、捺印した日付捺印まで行っているのは
一般的に見て、かなり病的な印象を受けます。これは北詰様が要求されたということであれば
「印象が悪くなる」との担当弁護士の判断は正しかったと思われます。
>裁判官が当方が嫌がらせをして来たと取り、判決にまで書かれている様に取られるから、
>説明をする意味でも、彼の印象を良くすることはなく。
この文章もなにがおっしゃりたいのかわかりません。
>なんら、乙第1号証のままで良いといい続けてきたが、なんと言っても訴訟代理人である為、
>まさかと、思いつつも彼の言う事を聞くことになる。
>どうみても、当方の代理人が平野勝本人がやり通してきた行為を応援する事は道理が通らない。
乙1号の署名を消したり、別の署名が入ったものを用意して、何度も何度も同じものを
証拠書類として提出することは、たしかに無駄に裁判を長引かせていると取られかねない
相手を利する行為とも取れますね。
>消すことに意味はなく、消さなければ当然に質問事項になる。
>これらが、積み重なって判決しやすい様に成ってしまった。
ですが、乙1号で完全版が提出されているので、それで大丈夫なのでは?
97 :
88:03/11/28 18:17 ID:29tvA5iN
>それどころか、この書類に殆どの回答が出ており、当方が言い続けて来ている事で
>有りながら、ろくに使わず、口頭弁論の有様である。
この文章もよくわかりません。
>これらを、当方は当然依頼しておらず。
>同意を拒みつつけて賛成はしていない。
「これら」とは?
>当方の為に成ることではなく。相手側の為で有ると言い切れる。
>事は当方に対する当方の訴訟代理人としての背任行為です。背任行為第1とします。
乙69号証を提出したことが背任行為であると。そう受け取ってよろしいですか?
>背任行為第2として、平成13年08月21日(水)第3回期日裁判官1人。調整の為の期日。
>事実第3回期日から宇田川裁判官が担当となる。上記の事が(平野勝本人が自分で書いたと
>認めなかったことを隠すために)如何にフザケテイルかを、これらに関しては詳しく、
>後で述べます。
裁判官が交代したことは担当弁護士の責任ではないのでは?
>海部弁護士には同左が行っております。
>地裁から高裁に上がっているものと同書です。
>本当は、この書類、乙第1号証が当時平成11年12月29日に渡され、寺本弁護士に
>平成12年01月05日に平野勝本人を含む4人で話し合いをすることに成っているが、
>反論するのかと聞くも、必要ないとの回答が当時有った書類です。ですむことである。
ここも文章の意味がわかりかねます。
98 :
88:03/11/28 18:18 ID:29tvA5iN
>さらに、付け加えるのであれば、裁判してくださいと言う言葉に対して論点が
>解りやすいからこの書類に署名捺印してくださいで、どうしてこの様に汚れなけて
>成らないのでしょうか。で有れば、審議をしなければならないはずで判決では
>平野勝本人がどうしてこれらの事をするのかとなり、 宇田川裁判官がい言う。
>債務が無いと訴訟するのは珍しいと発言。に、つながりもするのです。
>少なくても、判決で当方が「中傷を言い、文章で」などと、書くことが出来ないはずである。
要するに、乙1号証に見られるキチガイじみた署名捺印の数々は、平野氏本人が
だれに頼まれるでもなく自ら進んで行ったものなのか、それとも北詰様が要求し、
捺印してもらったものなのか、どちらですか?
今日はこのへんで。次回は本説04から検証していきたいと思います。
なんか眠くなってきた
100 :
88:03/11/29 12:24 ID:bjEa1T+k
最優先12所業01本説04
つまり、北詰様から乙70号証を受け取った担当弁護士は、またも無断で
FAX受信時の耳をいったんは削除していたが、北詰様からの強い抗議により
いったん削除した耳を後から改めて付け足したと。そういうことですか?
最優先12所業01本説05
乙69号証と乙72号証の平野氏の署名捺印を削除したこと、これは既出の問題ですね。
乙71号証は「人の名前を勝手に使い脅しである」とのことですが、
誰の名を誰が勝手に使ったのかが、よく見えません。
>乙71号証の封筒の中身は4枚で有るにもかかわらず、無いのが乙1号証だけで無い、
>ように当方に渡されたのは2枚(72号〜73号)だけしか無かった。しかし、
>乙73号証は乙71号証の封筒の中に同封された書面では当然有りません。
まったく意味が理解できません。もう少しわかりやすく願います。
最優先12所業01 0501
乙69〜77号証の実際に提出されたものと原本との対比、ということでしょうか?
最優先12所業01本説06
平野氏の奥さんとの電話での会話を反訳したものを証拠として提出しなかったと。
さらに、ヒラノ産業の専務との電話での会話を反訳したものを乙125号証提出し、
さらに同一の内容で、作成日付だけを変えて乙138号証としてダブって提出したと。
そのことを非難しているわけですね?
101 :
88:03/11/29 12:25 ID:bjEa1T+k
最優先12所業01本説07
0501と同じリンク先に飛びますが。
最優先12所業01本説08
乙69号証および70号証の削除問題ですね。これも既出では?
最優先12所業01説証01見本(1)
乙69号証の署名捺印削除問題。
最優先12所業01説証01見本(2)
乙70号証の書類切り貼り問題。
最優先12所業01説証01見本(3)
乙121号証の社印捺印削除問題。
最優先12所業01説証01見本(41)
乙125号証および138号証の同一書類提出問題。
最優先12所業01説証01見本(42)
乙138号証の提出書類間違い問題。
最優先12所業01説証01見本(5)
乙131号証のFAX耳削除問題。
102 :
88:03/11/29 12:26 ID:bjEa1T+k
最優先12所業04本説00
北詰様から担当弁護士に送られたFAXですね。
ですが、その詳しい解説文を読んでもなにがいけないのか、焦点がボヤけている
ようです。
>大家さんもヒラノ産業の策略に乗り「張り紙は有った。当方の許可を得ているとは
>発言して無い」と当方に誤解をされては困るので当方に平成14年05月28日の
>夜8時ごろに、電話が有ったと、経緯と共に話してくれて、当方も交えての話ならば
>聞くと返事をしたら、それ以後は無いとのことです。
>どのような判断が的確なのでしょうか。
では、結局大家さんは法廷でどう証言したのでしょうか?
最優先12所業04本説01
これも北詰様から担当弁護士に送られたFAXですね。
FAX内容は、裁判官がせっかく時間をくれたのだから、北詰様が書いた陳述書を
提出できるように取り計らってほしいと要求していた証拠というわけですね。
最優先12所業05本説01
「乙1号証の原文は誰が書いたか?」との裁判官の問いに平野氏は明確な返事を
しなかった。それに対し裁判官は次回までに確認するように言う。しかし、
次の回では裁判官が交代しており、その確認は取られないままであった。
以上の事実を北詰様と担当弁護士の間で確認されたということですね。
最初、担当弁護士の記憶違いがあったものの、最終的に、文書はヒラノ産業作成のものと
認定された、必要とあらば次回裁判で再確認してかまわない、裁判官の交代はあった、
との事実が確認されて本当によかったですね。
103 :
88:03/11/29 12:32 ID:bjEa1T+k
最優先12所業05総括11
説証01の見本(1)〜(5)の件を直接担当弁護士に聞き、弁護士の
言い分を掲載。
最優先12所業05総括21
総括11と同じリンク先へ。
以上で担当弁護士関連のざっと流してみました。
かなり複雑に枝分けしていますが、内容がかぶっていたり、リンク先が同じ
だったりと、重複している部分も多くありました。これらの重複をまとめられると
より見やすいHPになるのではないでしょうか?
私個人的には担当弁護士問題の章では、総括11を軸に、論を展開していくのが
いいように思いました。
また、この章内に出てくる「裁判」とは、高裁のことを指しているのでしょうか?
それとも地裁でしょうか?
また、担当弁護士は地裁のときから北詰様を担当しておられたのでしょうか?
いつの間にか良スレに
105 :
88:03/11/29 16:55 ID:jWMH1FjG
担当弁護士の問題となる論点をまとめてみますと、
1.平野氏の署名捺印を無断で削除したものを証拠として提出したこと
2.FAX耳を削除したものを無断で証拠として提出したこと
3.「提出しないで」と依頼したにも関わらず、資料を提出したこと
4.資料のナンバリングを間違えたまま提出したこと
5.裁判官が交代したことを認識していなかったこと
6.乙1号証の原文は平野氏が書いたかどうか、再確認取らなかったこと
の6点に絞られると思います。この6点をひとつひとつ、担当弁護士に
法的責任を問えるものかどうかをここのみなさんと検討していけばよいのでは
ないでしょうか。