新品メーカーパソコンが\19,800のPCを

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4無責任な名無しさん
395 名前:テスト 本日のレス 投稿日:03/11/03 15:11 s+Quhtrt
司法板に聞いてきたよ。まとめるね。
・契約は受注メールが買い手側のメールボックスに送信された時点で成立(電子商取引に関する法律)
・契約が成立した以上、契約を行った両者は契約を履行する義務がある(民法)
 すなわち企業は契約したPCを買い手に納品し、買い手は企業に契約した金額を納付する必要がある。
・契約の無効を主張できる方法がいくつかあり(民法)、表示の錯誤はその中の一つである。
 これは効果意思と異なる誤った表示行為をした場合に適用される。
 この場合無効を主張できるのは表意者に重過失がない場合である。
 表意者の無効主張は、善意の第3者にも、対抗できる。
(つづく)
5無責任な名無しさん:03/11/04 01:34 ID:DNgDHwGZ
407 名前:テスト 本日のレス 投稿日:03/11/03 15:12 s+Quhtrt
・よって本案件の一番のポイントは、企業側に重過失があったかということになる。
 ここで重要なのは、企業側が「191,800円だったものを19,800円とし、今回の騒動の後198,000円としている」点、
 および該サイトが極めて低価格のパソコンも並列に販売している点にある。
・新製品などが、当初から19,800円だった場合、その過度に廉売している状況に消費者が気づく余地が十分にあるため、重過失があるとは言いがたい。
 しかし今回の場合該サイトに2万円前後のものがある以上、該製品が買い手に必然的な疑義を与えしむるほどの廉売とは言い切れない。
 また、価格を極端に下げているのも一つの特売と見てしまうことも出来、買い手がこれを「好機」とみて購買活動を行うことにも矛盾点はない。
 すなわち、該製品を該価格で表示せしめた側にある程度の過失があったことは否定できないのではないか。
 あとは、本過失を司法が重いものと見るかそうでないかで判断を分けることになるだろう。
だそうです。