豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3

このエントリーをはてなブックマークに追加
4 ◆JK20gERCQ6
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(1)
(知的所有権(著作権)登録用紙より)

今や知的財産時代である。しかし特許出願には何十万円もいるから出願でき
ない人が何万人もいる。また拒絶された人も何十万人もいる。それ等は権利
がないから、みな捨てられている。ところが米国では、それ等を含めて、年、
60万件も著作権に登録して高く外国に売りつけている。
 著作権なら、たった2千円か3千円で登録できる。そこで日本でも、新聞
やテレビが登録をすすめるようになった。
 例えば香川夫人はダイエットスリッパをつくったが程度がひくく特許にな
らぬので著作権にした。すると資本家がつき、ヒット商品になり年に200
万円も権利料をもらった。
 正田さんは、かわいい形のよだれ掛けを考えた。これも意匠にならぬので
著作権にした。するとNHKが登録書をクローズアップして衆知させたので
大ヒット、月々50万円になっている。
 また甲が建築等の設計図面をつくった。乙がそれを見て家を建てた。する
と甲は著作権侵害で600万円もらった裁判例がある。図面を、著作権にし
てあったからである。
 銅像の頭にカラスがとまった写真は2百万円になった。うさこちゃんの絵
のキャラクターを書いた人は1億円になった。小学5年、アイカさんの漫画
は1000万円で売れた。創作碁やオセロが金になったのも、著作権にして
あったからである。
 皆、「もし著作権にしてなかったら1円にもならなかった」と口をそろえ
て登録をすすめる。
 著作権というのは写真でも作文でもイラストでも、発明でも他人のまるう
つしでないものは、凡て権利になり、100年近くの長い間権利料が取れる。
それで次の発明する勇気が出てくる。
 しかも、その出願料は、たった2千円である。1つ特許で出す金があると
50件も権利がとれる。すると1つ位は必ずあたる。
 その実際を知るには「知的所有権管理士に合格する本 日本法令(150
0円 〒400円)」を見ればよくわかる。
5 ◆JK20gERCQ6 :03/08/26 20:30 ID:prH2YLsS
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(2)
(知的所有権(著作権)登録用紙より)

 登録の表現は自由であるから、自分で書ける。それがソフトであろ
うと、ハードであろうと、具体的にくわしく登録用紙に書いて、本協
会に送る。
[1] 原稿に公的日付を刻印する。それをコピーし、改変不可として、
当会で保存し、証明し、原稿と登録証を返送する。
[2] 日付が正確だから『先使用権』や防御特許になる。また、程度が
低いものでも権利になる。とくに商品のカタログは登録しておくこと。
するとこれを模倣した説明書は誰も作れないからマネを防ぐことがで
きる。(米国は年に62万件の登録がある)
[3] 特によいことは、無名者でも著作権が第三者に証明されるので泣
き寝入りすることがないことである。すると、それが絵でも写真でも、
コラムでもイラストでもみな本人の死後50年もの長い間、マネを防
ぎ権利料がとれる。そこで貴方も年に3つや4つは、登録して、売り
込んでみることである。推薦状も出す。盗られない良法である。
[4] 登録料は1件につき、2千円である。次年度より登録継続料は1
年間千円である。したがって3千円納めると2年間の登録となり、
4千円なら3年間の登録となる。継続登録料を忘れると原簿から削除
されるので、裁判のときなど本部からの証明ができなくなる。権利の
売買は最初の2年か3年が多いので備忘のため、登録料と別に、2〜
3年分の継続料を同時に納付するとよい。
[5] また、登録料と別に『登録原簿の謄本』を3通うけて、保存し紛
失や焼失などしないようにしておくと、死後50年まで、権利が証明
されるので裁判のとき、有利である。その謄本は登録1件につき『3
部3千円』(1部でも同じ)である。
[6] 賞金総額500万円の全国発明大会、また賞金2百万円のネーミ
ングのコンクール等に応募する時、その他、外部に発表する時は盗ま
れる心配があるので必ず登録すること。
6 ◆JK20gERCQ6 :03/08/26 20:32 ID:prH2YLsS
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(3)
(「知的所有権(著作権)登録願書のかき方」より)

(1) 「特許出願は10万円かかるので困っている。それを助けるの
が2千円の著作権である。」(冊子の表紙)
(2) 「何でも1つの法律で完全に守ることはできない。その時は他
の法律でカバーすることである。特許法でも幾多の長所があるが欠点
もある。弁慶の泣き所である。その欠点をあげると、[1]出願から登録
まで自分で書いても10万円以上の金がかかる。世界最高の出願料で
ある。それを出さないと権利はくれない。その為、発明者は困りぬい
ている。[2]出願しても審査に2、3年もかかる。その間まねられて、
ひどい目にあう。[3]技術以外のアイデアは権利にならぬので出願料の
損である。[4]程度のひくい案もダメなので凡人は7割も不許可で大損を
している。このように特許の何十倍のアイデアが死んでいる。それを
生かし金にするのが著作権である。日本は、それを知らず年700億
円も権利料をとられている。著作権の長所は、[1]出願料の金が一切い
らない。[2]権利はすぐおりるので、内外までまねられる心配はない。
権利料もくれる。[3]程度がひくくても技術以外の案も権利になり、し
かもそれは世界に及ぶ。[4]しかもその登録料は文化庁に届けても、
たった3000円である。これほど弱者の味方の法律はない。これを
使わなかったら強者になれない。」(1頁)
7 ◆JK20gERCQ6 :03/08/26 20:32 ID:prH2YLsS
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(4)
(「知的所有権(著作権)登録願書のかき方」より)

(3) 「特許実用新案では完勝し世界一になったおかげで大金持ちにな
った日本も、著作権では、アメリカに完敗し、たちまち不況におちこん
だ。そこで、日本も早く、それに、力を入れて、世界一の著作権国に
ならなくてはならない。特許にならぬ小アイデアを著作権にすること
は実に大切である。発明だけでなく写真でもイラストでも、アイデア
は、みな著作権にして輸出すべきである。」(4頁)
(4) 「特許や意匠的考案は、お金のいらない著作権にして、長い権利
をとる、というのも目的だが、一番大きなメリットは、金を使わず先
使用権(防御特許)をとることである。」(4頁)
(5) 「日本人も早く、それを知って小アイデアでも知的所有権(著
作権)にして攻撃に出ると共に防御することである。」(11頁)
(6) 「著作権というのは写真でも作文でも発明でも意匠でもイラスト
でも、また、程度が低くても創作したものは凡て届けなしで権利にな
り、100年近く権利料が取れる。このように広く強い権利だが、た
だ1つ大きな欠点がある。それは『私が創作したのだ』という証明が
できないので、無名者は泣き寝入りすることが多いことである。そこ
で、わづかの費用ですむから知的所有権(著作権)に登録しておくこ
とである。」(12頁)
(7) 「登録の効果(中略)[1]原稿に法的日付をして、それをコピー
し、当会で保存し、原稿と登録証を返送する。[2]日付が正確だから
『先使用権』や『防御特許』になる。また、著作権として模倣を防ぎ
権利金をとれる。[3]『著作権』がとれるので、それが写真でも、アイ
デアでも、コラムでもまねを防ぎ権利料がとれる。[4]登録料は1件に
つき、たった2千円である。([5][6][7]省略)」(12、13頁)

8 ◆JK20gERCQ6 :03/08/26 20:33 ID:prH2YLsS
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(5)
(「アイデア著作権指導者のマル秘ノウハウ」より)
・特許管理士、パテント秘書、知的所有権管理士等の合格者は、……
資格活用でどんどん出世するし金もできている人がいっぱいいる。…
ウダツの上がらない人は資格の使い方が間違っているからである。
(「はじめに」の頁)
・出願したら許可にならないものでも、…どんなに権利にならないと
思っても出願の手続きを取ってやることである。(p5)
・アイデアを盗まれると心配する人がいる。そうゆう人のためには、
金のかからない著作権に登録させておくことである。…「著作権に登録
して、それから売り込みましょう。先方から色よい返事がきたらその時
特許庁に出願……」(p9)
・知的所有権(著作権)が世界的に叫ばれ始めたので、…特許出願の前に
著作権登録ということができるようになって、発明指導者としては非常に
やりやすくなった。(p10)
・いままでに一万人の特許出願をしてやりました。…図面とワープロ代と
して…一件一万円もらいました。(p12)
・著作権に登録しよう、わたしが代行してあげるからどしどしアイデアを
出しなさい。1件7千円で登録してあげます。(p12)
・数年前迄はアイデアや発明の指導はやりずらかった。…特許庁への出願
ということが…弁理士法違反であるからだ。…ところが最近、アメリカでは
プロパテント政策、一方では知的所有権(著作権)の力が強くなった。しか
もその登録料はわずか2千円。その登録代行や指導は弁理士法違反ではない
…から…知的所有権管理士という資格がもてはやされ、受験が増えた。(p13)
9 ◆JK20gERCQ6 :03/08/26 20:35 ID:prH2YLsS
豊沢豊雄・井上睦己の妄言集(6)
(「アイデア著作権指導者のマル秘ノウハウ」より)

・特許出願に金がかかると、足ぶみをしている企業や個人がいっぱいいる、
その人に「とりあえず金のかからない著作権に登録して、防御特許や、先
使用権をとってあげます」とすすめることである。(p14)
・出願に20万も金がかかるのを、いやがる店主には、著作権に登録してや
ることである。…著作権に登録してあげれば、他人が商標権や意匠権をとって
も、その権利を行使することはできないからである。(商標法第29条、
意匠法第26条)この新戦略は法学者でも誰でも知らない。…デザインや
ネーミングを著作権登録してやれば、どれ位、企業のためになるかもしれ
ない。…(これは弁理士法違反ではない)(p15)
・中沢夫人が、…カカトのないスリッパーを考えた。…これは意匠にも特
許にもならない。…そこで著作権登録をすすめた。(p18)
・意匠にならぬものでも著作権で保護されることを知った天下のNHKが、
ハートの登録書をクローズアップして全国に放送した。(p18)
・朝日新聞は、自社の発明コンクールに「応募するときは、著作権に登録
してからにしてほしい。…」と書いてある。(p18)
・ビッグツモローという雑誌には、「特許はもう古い。著作権で…儲けよ
う」と、…激賞している。(p18)
・週刊女性は、女性は金のかからない著作権を利用するのがよいと、…書
き立てている。
・このように権威あるマスコミはこぞって推奨している。(p19)
・「著作権は効力がないなどという無知な人がいれば、教えてやる必要が
ある。」それが世界に遅れない手段である。(p19)