罪刑法定主義について

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1無責任な名無しさん
教えてください。
できるだけ詳しく
2無責任な名無しさん:03/08/24 05:42 ID:Y6qnxp1l
罪の認定と刑の行使は法律の条文によらなければだめって事だよ。
刑法の条文の意味を拡大解釈して処罰する事も罪刑法定主義に反するって事だよ。
勿論、条文を拡大解釈して処罰しない、という判断は罪刑法定主義とは関係ないよ。
元々国家権力の恣意的な刑罰権の行使を抑止する目的で設けられたものだから。
おわり
3:03/08/24 05:48 ID:B6NOjrv7
>>2

拡大解釈は、罪刑法定主義に反するのですか?
類推解釈もですか?被告に利益になる拡大解釈と類推解釈は認められるのですか?
4無責任な名無しさん:03/08/24 05:55 ID:Y6qnxp1l
殺人罪→人を殺した者は死刑または無期もしくは3年以上の有期懲役

たまたま残酷な方法で人を殺害した人がいたとして、例えば虐殺罪なんて刑法の
条文にない罪を適用したらいけないんだよ。
人を殺してもいない万引き犯を殺人罪に問う事も許されない。
また、殺人の刑は死刑または無期もしくは3年以上の有期懲役と規定されてるのに、
殺人犯の手を切り落とす、なんて条文にない刑を科す事も許されないんだね。
5無責任な名無しさん:03/08/24 05:56 ID:Y6qnxp1l
>>3
うん
6無責任な名無しさん:03/08/24 05:58 ID:Y6qnxp1l
元々国家権力の恣意的な刑罰権の行使から被告人の人権を保護する目的で
設けられたものだから。
7:03/08/24 06:00 ID:B6NOjrv7
>>2>>4>>5

どうも、ありがとうございました。
8:03/08/24 06:01 ID:B6NOjrv7
教えてくれた方。あなたは法のスペシャリストですか?
凄く分かりやすかったです。
9無責任な名無しさん:03/08/24 20:44 ID:t6OwJJwE
>>3
>>5
合憲限定解釈については罪刑法定主義に反するおそれがあるというのが判例(傍論)だったような気がする。
10無責任な名無しさん:03/08/26 15:39 ID:GyYeMXqv
>>9
宜しければ分かり易くおしえてください
11無責任な名無しさん:03/08/26 15:41 ID:GyYeMXqv
あげわすれ
12コギャルとカリスマH:03/08/26 15:43 ID:b1y2IvGO
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13無責任な名無しさん:03/08/26 16:07 ID:9Z2sXN8p
ところで古いネタになったが、罪刑法定主義に従えばテレホンカード変造は無罪だよね。
最高裁では無理やり有価証券って定義してしまったが。
なんで日本の裁判所って男らしくいさぎよく無罪にできないんだろうね。
1443期:03/08/26 16:12 ID:io+OpRzG
刑法上、明文はない

というところから入れよ。

君たち、当分受からないな。w
15無責任な名無しさん:03/08/26 16:20 ID:9Z2sXN8p
>>14
ありがとう。理解できた。
だから、ご都合主義でたまに罪刑法定主義でも曲げちゃうことがあるんだね。
16無責任な名無しさん:03/08/26 23:18 ID:53qWHRPT
罪刑法定主義の実定法上の根拠としては
おもに憲法31条があげられる。その他、39条1文前段、73条6号但書等
近代法の当然の原則と考えられる。

 刑法改正草案では明文化が図られている。
179:03/08/27 21:44 ID:HxaM0M2T
書き込んでから思い返せば,これは構成要件の保障機能の問題(憲法31条)だったかもしれない。
全農林警職法事件の最高裁判決のお話しでした。


18無責任な名無しさん:03/08/29 02:09 ID:bCLEBHmp
全然>>13に対する答えになっていない。
http://www.lawschool-konan.jp/sonoda/text/teleca.html
19無責任な名無しさん:03/08/29 02:14 ID:bCLEBHmp
往々にして補足意見の方が理論的に見えることが多いのはどう考える?
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/sc3d-h3-4-5.htm
20無責任な名無しさん:03/08/30 09:41 ID:okQi/3zn
>>13-19
つまり、罪刑法定主義が絶対に崩れないような聖域ではないと言いたいんだろう?

詐欺師や悪徳商法を放っておくときは「処罰規定がないから」と言い訳して取り締まらない。
一方で、テレホンカード変造犯のように「処罰規定がないからといって処罰できないのであれば
処罰上の均衡が失われる」と、有罪にしてしまうのは、それこそ処罰上の均衡が失われているの
ではないか?
21無責任な名無しさん:03/08/30 09:45 ID:M50Y7CrR
日本じゃコピーを偽造しても文書偽造罪になるからな。
罪刑法定主義なんて空文化してる。

まぁ、憲法が空文化してるんだから、誰も文句言えないな。
22高橋愛:03/09/01 20:35 ID:kCCpoji7
痴漢もそうですね。強制わいせつは暴行・脅迫をもってわいせつ行為をする事なので,
痴漢は暴行も脅迫も用いません。なので条文上は強制わいせつには当たりません。
名付けるとすれば無許可わいせつといったところでしょうか?それを拡大解釈して無理やり該当させてしまっています。
また、迷惑防止条例との違いは下着の上から触るか中から触るかですが,これも拡大解釈すら大きく逸脱しています。
それなら迷惑防止条例が無い県で下着の上から触れば(その拡大解釈を認めた上だとしても),条文上は完全な合法です。
でも実際は強制わいせつを更に無理やりこじつけると思います。
また改正前の迷惑防止条例は被害者は女性に限定と明文されているのにも関わらず,確か男性が被害者の時に逮捕例があった気がします。
その後被害者は女性に限定と言う事で,釈放されたはずですが,それが明文化されている以上逮捕する事自体できないはずです。
23高橋愛:03/09/01 20:39 ID:kCCpoji7
拡大解釈禁止法でも作り,法令は条文通り厳格に適用として,一切の類推解釈・拡大解釈を禁じ,
違法と合法を完全に分け,グレーゾーンを存在させないようにする。
これだけで法律問題の6割くらいは解決できる。冤罪も激減。税負担も激減。
24無責任な名無しさん:03/09/07 08:56 ID:cEX1Ekll
細かいところまで見ると、罪刑法定主義は破綻しているという結論で良いか?age
25無責任な名無しさん:03/09/07 19:18 ID:1jgo9Vea
>>23
法律問題は減るが、冤罪の数は変わらず、税負担はむしろ増えると思われ。
問題が起こるたびに法改正するから、担当の法務省刑事局が肥大化する。
26無責任な名無しさん:03/09/09 07:56 ID:ND+kh7lU
>>25
それは、現状の刑法の法解釈において、拡大解釈が常態化しているということの自白とみなしてよいか?
27無責任な名無しさん:03/09/09 18:15 ID:iomnmohM
そもそも日本は立法が遅すぎ・狭すぎ・少なすぎなんだよ。
「内閣が、国会に提出した時点で一部の隙も無く作り込む」という各省庁と内閣法制局の職人芸は
見事だけど、仕事が遅すぎるし狭すぎる。
それを補完するのが議員立法だけど、これまたお話にならないくらい少ない。
さらに、裁判所の仕事の遅さがこれをさらに悪化させる。

普段の食事まで蒔絵漆器なんていらないし、御椀一つじゃ満足に飯も食えない。
大量生産の瀬戸物で充分だし、数ももっともっと必要。
これが欠けている時の修繕係は、さらに仕事を早くしなければならない。

結局、行政・立法・司法の仕事をさらに早くしない限り、対応しきれない。
28無責任な名無しさん:03/09/12 11:32 ID:Sq0JL2+H
>>19
結局、テレホンカードって商品券だろ?だから有価証券なんだよな。
しかし、NTT自身がテレホンカード開発当初、「これは商品券でもなければ有価証券でも
なく、全く新しい形態のものだから、有価証券発行税は不要だ」と主張していたことが
ザ・カードウエーブという雑誌に載っていたよな。
NTTは過去のテレカ発行分全てに対して地方税を払いなさい。有価証券と決まったんだから。
29無責任な名無しさん:03/10/21 20:29 ID:p8m+h6wz
このスレの議論を最初っからひっくり返すようで悪いけど




















アフォばっか。禁止されているのは「被告に不利な類推解釈」だ〜〜〜〜!!!!!!!

なぜ、明確性の原則とか、刑法遡及の禁止とかでてこない?
30無責任な名無しさん:03/10/21 21:03 ID:p8m+h6wz
>>21
空文化って明文があってはじめてできるもんだぞ。

>>22
痴漢も身動きがとれない満員電車なら178条に該当する。それ以外は、強制猥褻にはなっていない。

>>24
刑法不遡及の原則などで機能している。さらに、明確性の原則、絶対的不定期刑の禁止で立法も縛るし、解釈も縛っている。

>>26
拡大解釈は禁止されていない。

>>27
>それを補完するのが議員立法だけど
勉強しなおしてこい。

>>28
外部からの価値の可確認性・可視性の問題がある。
いずれにせよ、現在では電磁的記録不正供出罪もある。


なんで、アホの中途半端な議論で、レスが進んでしまったのか。
>>1>>28までのレスはすべて間違いを前提にしている。
31無責任な名無しさん:03/10/22 01:16 ID:xb+KG+ob
図書館行って自分で調べなよぉ〜。
32無責任な名無しさん:03/10/22 14:13 ID:eTinQhbs
つまり、このスレを参考にして「刑法総論」の授業の前期レポートを作成してしまった>>1は、

間 違 い な く 単 位 を 落 と す

ということですな。
3328:03/10/22 16:54 ID:GL7Fx3t1
>>28ですけど>>30さん。
話がそれて申し訳ありませんが、NTTが地方税ネコババしてる問題は解決してませんね(藁
34無責任な名無しさん:03/10/22 17:25 ID:eTinQhbs
>>28=33
テレフォンカードが有価証券と決まったわけではない。判例は法源とはならないことに注意せよ。
また、刑事裁判は税法の解釈を縛るものではない。

ちなみに、テレフォンカードが有価証券であるとするものに、
大谷(同志社大学)、最決平三・四・五など
テレフォンカードは有価証券ではないとするものに、
山口(東京大学)、曽根(早稲田大学)、千葉地判平元・一一・二など。
最決平三・四・五に対しては、たとえば川端(明治大学)が刑法判例百選II第四版にて疑問を呈している。

おれは、テレフォンカードは有価証券ではないとするのに合理性があると思う。
いずれにせよ、鋭く争われているところであって、
これを一概に「罪刑法定主義違反」だの「テレフォンカードは有価証券と決まった」などとするのは妥当ではない。
NTTと地方税の問題は、国税庁が諸事情を勘案して判断すべき問題であって、刑事裁判で争われた「有価証券」の概念が、
そのまま税法の解釈を拘束すべきであるとするのには疑問がある。

わかったか?

簡単に言うと、最決平三・四・五とNTTの地方税問題は、法的に別問題。ましてや罪刑法定主義の問題ではまったくない。
ということだ。
35無責任な名無しさん
で、おまえら的には共謀共同正犯は存在してはならないわけ?
いくら吠えても実務では当たり前のように認められるわけだが。