青少年健全育成条例違反。

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39無責任な名無しさん
質問です。
18歳以下との直接交渉等はもちろんだめでしょうが、
では、テレフォンセックスやチャットセックスはどうなるのでしょうか?
たとえば、中学生とテレフォンセックスをした場合、
条例違反なのでしょうか。(「教える」ことに該当するのか)。
条例には各県それぞれ温度差がありますが、東京在住の者が、
条例の厳しい県在住の子と電話やチャットでした場合、違反となるのでしょうか。
どなたか、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。