★裁判手続についての質問スレッド

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94無責任な名無しさん
>>89
現場レベルではそうでもないんですがね。だめなものはだめです。控訴審で判決が変わる確率が微塵もないと…。
これって「変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと」の条文そのまんまでしょ?

大企業云々の問題ではなく,判決まで持ち込まれる事案は,争点に対する判断が微妙なことが多く,また,執行停止は疏明で足りるので,よく止まると言うだけかと。