【相談者は】やさしい法律相談その47【1を読んで】

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739無責任な名無しさん
すみません、おわかりの方がいらっしゃいましたら教えてください。

夫が義父(夫の実父)の借金の連帯保証人になっています。
義父が返済不能→夫に返済義務→夫が死亡…という状態になった時
私が返済義務を負う事になるのでしょうか?

また、義父が返済可能の間に夫が死亡した場合なのですが
夫名義の資産を私が相続すると、
もれなく連帯保証人も私にスライドされてくるのでしょうか?

大変悩んでおります。
よろしくお願い致します。
740無責任な名無しさん:03/08/05 05:11 ID:OYCi8YD/
>>739
まず、第一に原則として、夫とあなたの借金は別と考えてください。
そして、遺産放棄をすれば、夫の借金は一切あなたにかかってきません。


>夫が義父(夫の実父)の借金の連帯保証人になっています。
>義父が返済不能→夫に返済義務→夫が死亡…という状態になった時
>私が返済義務を負う事になるのでしょうか?

遺産放棄をすれば、あなたにかかってきません。

>また、義父が返済可能の間に夫が死亡した場合なのですが
>夫名義の資産を私が相続すると、
>もれなく連帯保証人も私にスライドされてくるのでしょうか?

相続人として、保証人についても相続します。

したがって、あなたは夫の遺産のプラスの部分と、
夫の遺産のマイナスの部分(保証人)を天秤にかけて、
相続した方が良いか、または遺産放棄した方がよいかを
その時になって決めれば良いです。
遺産放棄は、夫の死後、三ヶ月以内にすれば良いので、
考える時間は十分にあります。
これでよろしいですかね?