民法専用スレ

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935無責任な名無しさん:04/11/07 17:28:01 ID:Wx7/nkIa
>>931
登記は第三者への対抗要件であって、物権変動の発生要件ではない。
じゃあどのように構成するの?ってのは自分で考えろ。
936無責任な名無しさん :04/11/07 22:42:01 ID:gfydVx0D
教えて下さい。
私はある会社の株主です。株主の権利として株主名簿の閲覧ができると思うのですが、
閲覧だけでなく株主名簿のコピーも当然の権利として認められるのでしょうか?
また認められるとした場合、株主名簿のコピーを取る理由を言う必要はありますか?

自分でちょっと調べてみたんですが分かりませんでした。
詳しい方にお答え頂けたら幸いです。
937相談です:04/11/07 23:50:44 ID:gOPYcyuS
おばあちゃんの事で相談します。自分20歳です。
別々に暮らしているおばあちゃんが、昔蕎麦屋やってたんですが、蕎麦屋やめたんで、
店を使わなくなったので、 知り合いの知り合いAに店をただで貸してあげていました、
 契約期間が切れて、出て行ってもらうときに、 Aはトラック数台分のゴミや
皿とかを回収せずに出て行くつもりみたいです。
そこでおばあちゃんは怒って、ちゃんとゴミかたして返すのがのが常識でしょ
といったみたいです。
しかし、あいては、ヤクザ風の男をバックにつけてるため強気で、 片さずに出て行こう
としています。 
これって、ゴミの撤去にかかる費用などは、 おばあちゃんが負担するのでしょうか??
ゴミの撤去義務とかいうのは相手にはあるのでしょうか?

ちなみにAは飲み屋をやっていたため、かなりの量のゴミがあるみたいです。
そしてさらに、 以前 おじいちゃん名義で勝手に金を借り、おじいちゃんに請求
がきた事もありました。 Aはかなり常識ハズレの人間みたいです
 だれか、法律的にどうなるのか教えてください。弁護士に頼むと50万くらいかかるみたいなんで。。。



938無責任な名無しさん:04/11/08 00:18:15 ID:DI28qsZ+
>>936
謄写(閲覧場所に於いて自分で書き写すこと)は可能です。
複写を許可、交付するかどうかは会社の任意事項なので
会社によって対応が異なると思います。
請求理由の申告はほとんどの会社で求められるはずです。
拒否事由に当たる場合は閲覧謄写を拒否されることもあり得ます。

>>937
借主には借りる前と同じ状態にして返す義務(原状回復義務)があるので
ゴミの撤去を請求することは当然に可能です。
自分で撤去して費用がかかった場合はその費用を請求することも可能です。
ただ、そういう男の場合、請求しても無視されるでしょうから
市役所とかでやっている市民法律相談に出向いて
弁護士のアドバイスを受けた上で法的手続きを取ると相手に告げた方が無難です。
暴力団関係者が出てくるようなら
弁護士会の民事暴力対策窓口とか警察に相談されるといいですよ。
939936:04/11/08 01:53:54 ID:rUCDE2vf
丁寧なご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
940936:04/11/08 01:58:37 ID:rUCDE2vf
>>938
丁寧なご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
941937:04/11/08 02:26:16 ID:YhS894Ro
ありがとうございました。 訴訟起こすのは金かかるので
自力救済しかないみたいですね 。 はあー敷金くらい取っておくべきだった!
942無責任な名無しさん:04/11/08 03:57:16 ID:XH3zPBoK
>>941
938の回答を読んで、訴訟しかないと読めてしまったのなら
まず諦めたほうがいいでしょうな。
943無責任な名無しさん:04/11/08 11:14:19 ID:5eGzsJIS
>>941自力救済は民法が禁止する所ですが…
944無責任な名無しさん:04/11/11 01:09:00 ID:Khrolspj
公序良俗違反や強行法規違反で法律行為が無効になる場合、それは対世的無効であって誰からでも無効を主張できる……
民法ではそのように説明されますが、そのような場合、全く無関係の第三者が無効を主張する訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
その場合、民事訴訟法における訴えの利益や当事者適格の問題との関係はどうなるのでしょうか。
(例えば、住宅供給事情の逼迫している状況下において、不動産販売業者Yは顧客Aの窮迫に乗じて、
到底使用に耐えない甲あばら家を1億円で売却する売買契約を締結した……という事実関係において、
これを知った全く無関係のXはYを相手取って公序良俗違反(暴利行為)を理由に当該契約の無効を確認する訴訟を起こせるか。
また、既にAが代金の一部または全部を支払っている場合、その金をAに返還する(不当利得返還請求)ことをも求めることができるか)

原告自身の利害関係には何ら影響がない以上、訴えの利益ないし当事者適格を欠き、訴え却下判決を出すべきであるようにも見えますが、
そうすると結果としてあたかも社会秩序に反する行為に保護を与えるかのようなことになり、そのような行為を許さないことを大原則としている
民法はじめ実定法の趣旨が訴訟手続の段階で没却されることになり、不当な結論であるように見えます。
945無責任な名無しさん:04/11/11 09:17:25 ID:a2cxzmzV
>>944
何故、「社会秩序に反する行為に保護を与えるかのようなことにな」るのか不明なのだが?
社会秩序に反する行為を取り締まるのは警察の仕事では?
946無責任な名無しさん:04/11/12 15:07:49 ID:XHt1Sxf3
>944
民訴を学べば理解できるだろうけれど、XY間で訴訟を行った結果に出た判決の効力は
Aには及ばないんです。
 Aに判決の効力が及ぶとすると、もしXが敗訴した場合、Aは訴えることができなくなるし、
たとえXが勝ったとしてもAは自ら裁判を起こすことができない。
とすると、憲法が保障してるAの「裁判を受ける権利」を侵害することになる。

それに、「自分のことは自分の意思で決める。」
それが近代市民法原理の意思自治(私的自治)の原則。
事例によっては原則を修正して具体的妥当性を考える姿勢は大事ですが。
このケースに近代法の原則を修正する必要があるとは思えません。


ほかにも突っ込みどころはあると思うのですが、
>民法はじめ実定法の趣旨が訴訟手続の段階で没却されることになり、不当な結論であるように見えます。
根本的にここがおかしいかと。
終局的には手続法によって、実体法が実現されるのですから、
その意味で、実体法は手続法によって相対化される
(=手続法が実体法に優位する)、と考えた方がよろしいかと。
(刑法と刑訴の関係ではその傾向が顕著に現れますね。)
947無責任な名無しさん:04/11/12 17:55:12 ID:n9NOiZ9K
>>946
確かに、私的自治の原則が一般論としては唱えられますし、それ自体は否定されるべきものではありません。
しかしながら他方、その原則を濫用して他人の権利や社会秩序を侵害するような者がいるのは事実で、
国家はそのような行為を排斥して公益を維持すべき責務があります。
公序良俗違反・強行法規違反が絶対的無効とされ、追認も許されない(無効行為の転換のような例外を除く)とされるのはそうした趣旨によるものであり、
その限りで私的自治の原則は排除されるのです。この点についてはどうお考えですか。


また、私は手続法は実体法の権利関係を実現する手段に過ぎず、実体法に従属・奉仕する存在
(極論すれば単に権利義務関係の証明方法を規定するだけのもの)であると解します。従って原則としては実体法の趣旨に拘束され、
なかんずく本件のような公益・社会秩序が問題とされる事例では絶対にそれに従うべきものです。
そう解さないと、結局は秩序壊乱行為を放任することになり、公益維持も絵に描いた餅になるからです。
その点、如何でしょうか。
948無責任な名無しさん:04/11/12 18:41:25 ID:fJr0bVpb
ちょっと皆様の御知恵を拝借したいのですが、
実は、年内で店舗閉店の予定なのですが、委託で置いてるパチスロ
業者と連絡が取れなくて困ってます。委託契約書には連絡取れない
場合の事については特に記載がなく、パチスロの処置をどうすべきか
悩んでます。8月末の集金が最後で10月中旬から連絡を取ってるの
ですが(業者の携帯や会社のファックスや留守電)繋がりません。

閉店後このパチスロをどう扱えばいいのでしょうか?
家に置くスペースもありません。別途、コンテナとか借りて保管すべきでしょうか?
後に連絡取れた場合コンテナ代とか業者に請求できるんでしょうか?
949コピペに蛇足:04/11/12 21:51:59 ID:OV7+zNh/
>948 供託。
950948:04/11/12 22:33:25 ID:fJr0bVpb
>>949
御知恵を頂きまして、有り難うございます。
初めて聞く「供託」ですが、調べて対応してみようと思います。
951無責任な名無しさん:04/11/12 23:27:24 ID:yqm2No89
>>947
おまいさんのイメージしてるのは、例に出してるような明確な公序良俗違反なんだろうけど、
ではその「明確な」公序良俗違反というのは誰がラインをひくの?
1億円は違反なのかもしれないが、5千万はどう?1千万なら?
結局審理してみなきゃ公序良俗違反なのかどうかわからないんだから、
当事者適格などの訴訟要件を問わないとしてしまうなら、
公序良俗違反を原因とする無効確認訴訟は全て実体的な審理を行わなければならないことになるね。

もちろんX1が無効確認して敗訴しても、その効力はX2には及ばないから、
毎回毎回徹底的に審理しなけりゃならないことになる。
被告の応訴の負担が大きすぎるし、訴訟経済に著しく反していると思わないか?

その点も考慮すれば、結局本人Aが訴えることができるんだから
第三者のXたちが訴えることができなきゃいけないっていうのは必要ないだろ。
どうしても公序良俗を守りたいならAに話をして裁判させればいいじゃん。
952無責任な名無しさん:04/11/13 05:59:30 ID:WxbcXjgV
>964
確かにおっしゃることに一理あると思いますが、賛同はしかねます。
国家が公益を維持する必要はありますが、それは民事ではなく刑事の仕事です。

社会秩序の維持は(法益の侵害があるかぎりで)警察が取り締まればいい。
民事はあくまで権利義務関係の存否について判断すればいい。
そう私は考えています。

>951氏が言うように、秩序・公益の判断はだれがどのように行うのでしょうか?
私は刑法によって判断され(罪刑法定主義)、
それを補う形で、市場原理にまかせるべきと考えます。

あとはやはり原告適格の問題でしょうか。
紛争解決に役立つという観点から原告適格が与えられるところ、
Xに訴えさせても紛争解決に役に立たないから訴えを起こすことができないわけです。
つまり現行の制度においては、Xが訴訟を起こしても公益は図ることはできないとの
価値判断が働いてるのではないでしょうか。
953無責任な名無しさん:04/11/13 13:12:25 ID:3Q4ZBI7G
>>952
申し訳ありませんが、何故ここで刑法の問題になるのか理解に苦しみます。
公序良俗違反・強行法規違反の意義は、「法律行為の内容が公益に反する」ため、「その効果発生を認めない」というものです。
一方、刑法は民事的観点からは所謂取締法規の一種であると思いますが、
それは法律行為の内容にまで踏み込むことはなく、「外形的な行為(事実行為)」(暴行・脅迫・詐欺など)が相手方の法益を侵害するため、
その限りで取締を行うに過ぎず、契約の内容が有効になるか無効になるかは無関係です。
もちろん、その行為や取締趣旨が同時に民法90条にも該当する場合には契約としても無効になりますが、それは別問題です。
(以上のことについて、近江・総則152-153頁参照)

Xが訴えても紛争解決に役立たないとは、既述されている既判力の問題のためでしょうか?
その問題であれば、公益的理由から対世的に無効とされ、誰からでも主張できる(近江・189頁)場合においては、
むしろ既判力が及ばない方が不自然と考えます。
従って、既判力の拡張(民訴115条1項2号類推または4号類推、または立法的解決?)によって処理すれば足りると解します。
仮にX敗訴となった場合のAの保護の問題がありますから、例えば裁判所からAに訴訟係属を通告して処置を求める、
などのような制度も必要でしょうが。(逆に、それで足りるのではないでしょうか)
(なお、判決の反射効につき有斐閣S民訴194頁、身分法・団体法関係における対世効につき同194-195頁。なお人訴28条)
954952:04/11/13 13:56:01 ID:TbVVjY4G
携帯より補足。
>>952のうち前段については、そのように「私法的効力の発生を差し止める」ことも
刑事的・行政的取締と並んで必要な取締であり国家の責務である…という趣旨です。念のため。

また、後段の「Aに通告して〜」について、通告を受けたAが放置した場合にはどうするのか、
その場合にも既判力を及ぼしては既述のような裁判を受ける権利を害するという問題が残らないか、
という批判も考えられますが、その場合にはAX間で任意的訴訟担当の合意があったと擬制して、115条2項直接適用で良いと思います。
Aには自らのために訴訟に関与する機会があったのに懈怠した帰責性がありますからこの結論は正当化され得ますし、
再訴による応訴負担や訴訟経済の問題も回避できます。
955無責任な名無しさん:04/11/13 14:19:39 ID:eGRajcjG
>>944
>原告自身の利害関係には何ら影響がない以上、訴えの利益ないし当事者適格を欠き、訴え却下判決を出すべきであるようにも見えますが、
>そうすると結果としてあたかも社会秩序に反する行為に保護を与えるかのようなことになり、そのような行為を許さないことを大原則としている
>民法はじめ実定法の趣旨が訴訟手続の段階で没却されることになり、不当な結論であるように見えます。
これがそもそも誤りだろ。
訴訟要件が欠けてて訴え却下した時点では、当該契約が公序良俗違反か否かの判断に至っていない。
契約自体の存否の判断さえしていないんだし、後に当事者Aが当該契約を公序良俗違反で争う余地も残っている。
「社会秩序に反する行為」(←かどうかわからない)「に保護を与える」(←与えてない)
ということにはなっていないよ。
∴実定法の趣旨を没却していない。Q.E.D

ところで、944の挙げてる例がいまいち悪いわけだけど、要はアレでしょ、
宗教にはまったオカンが原価30万のツボを3000万で買っちゃって、
それを息子が無効確認ないし不当利得返還請求したいって話だろ。
(あえて3000万にしたけど、300万なら宗教的価値も鑑みれば激烈な争いになるな。)
で、オカンはいくら出してもつぼが欲しいと思って自分のお金を払ってるのに、
相続財産に目がくらんだ息子の訴訟に巻き込まれちゃうわけだ。
判決の効力や裁判制度について色々立法論を言ってるけど
(そういえば、立法論を論じてる時点でリング外での戦いになっちゃってることはわかってるか?)
しかしオカン本人の意思がないなら、仮に不当利得として3000万が返還されてもまた同じ契約を繰り返すだけだぞ。
956無責任な名無しさん:04/11/13 20:26:23 ID:s+OZYiHr
赤の他人のHPに掲載されてる自動車の写真を拝借して
自HPに自分の車として掲載した場合
どのような罪に問われるのでしょうか?

この場合、所有者が訴えないと駄目なのでしょうか?
また、罰金、実刑等はあるのでしょうか?
957無責任な名無しさん:04/11/14 00:42:02 ID:e4vfy1+5
>>954
(1) 全く自己固有の利益を有しないXが訴訟担当者となる任意的訴訟担当ってなによ。
選定当事者? 明文なき任意的訴訟担当? 合意を擬制すれば認められるのか?

(2) 私的自治より公益維持を優先させるべきなら、Xの手続保障を考える必要なんてないだろ。
通知してXの手続保障を図るということは、Xの意思、つまり私的自治を優先させることに他ならない。

(3) 仮にXに訴訟関与の機会を与えるべきとして、Xが関与した場合のXとAの関係はどうなるんだ?
Xが優先するとしたらXが請求を放棄して終了、Aが優先するとしてもAがYを勝訴するために登場した
者の場合、Aが不熱心な訴訟追行をして敗訴。どっちにしろ公益は保護されない。

(4) 任意的訴訟担当としたところで、既判力はXYAにしか及ばない。対世効はどうした?
判決確定後に公序良俗違反を主張する無関係な第三者Bが登場したら困りますね。C、D、E…。
Yはいつまで応訴すればいいだ? 判決が矛盾するおそれはないのか?

(5) そもそも、全くの部外者Aが公益を真剣に考える善人、Xの利益を考えて行動する親切な者なんて
妄想はどこからくるのさ。
958無責任な名無しさん:04/11/14 03:46:30 ID:Y0BKh4Hj
すいません質問させてください。

AがBに民事で訴えられ、Aが裁判で勝つと、負けたBから弁護士費用や裁判にかかったお金を請求できるのでしょうか?

AがBを民事で訴えて、Aが裁判で勝つと、負けたBから弁護士費用や裁判にかかったお金を請求できるのでしょうか?


少し二つの文がややこしいですが、ご回答宜しくお願いします。
959無責任な名無しさん:04/11/14 09:45:42 ID:jXSBGFMc
>>958
裁判にかかったお金は、負けた方が負担するのが原則です(民事訴訟法61)。
判決で
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
と言われるでしょう。

弁護士費用は、当事者各自が負担するのが原則ですが、
不当に訴えたり訴えられたりされた場合は、
その不法行為を行った側に負担させることもできるとされています。
また不法行為に基づく損害賠償請求の場合、損害の中に含めることも可能です。
960無責任な名無しさん:04/11/14 21:54:06 ID:Y0BKh4Hj
>>959
ご丁寧な回答ありがとうございました。
961コピペに蛇足:04/11/15 19:28:15 ID:1I5daP9a
 次の相談どうぞ。
962無責任な名無しさん:04/11/16 02:50:00 ID:JbPFO9VJ
車と自転車の接触
車に乗っていた人は、蹴られたと主張。自転車に乗っている方は事故と主張
警察は事故・事件双方向で現場検証したけど、器物損壊については嫌疑不充分で受理してないし
事故としても状況未確認でぶつかった事実だけ残っている状態。

自転車に乗っていた方は、事故診断書をもっているだけで、事故届をだしていない。

この状況で車の方が自転車側の人間に損害賠償を請求として訴えた場合
自転車に乗ってい人は診断書をもっているので、事故と主張でき
交通事故だったということになるのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いします。


963コピペに蛇足:04/11/16 11:00:55 ID:PSZeWpl1
>962 「交通事故だったということになる」とは、どういう結論?
964コピペに蛇足:04/11/16 19:35:02 ID:PSZeWpl1
>962 どういう結論?
965無責任な名無しさん:04/11/16 22:41:18 ID:JbPFO9VJ
事故だったという事になるとは、器物破損ではないので車側の方が敗訴という事です。

すいません、おねがいします
966無責任な名無しさん:04/11/16 23:52:20 ID:hVWRBoEq
>>965
その自転車の人のせいで損害が発生しているんですよね?
故意に蹴ったのと不注意でぶつかったので損害額って変わるんでしょうか?
967無責任な名無しさん:04/11/17 03:46:02 ID:TKMy/tct
少しスレ違いかもしれないのですが、婚約の定義は何なのでしょうか?結婚の約束をしている場合ですか?婚約は婚姻と違い書類もないですよね?どうやって証明するのでしょうか?
968無責任な名無しさん:04/11/17 10:25:26 ID:X/wsaju6
>>967
結婚の約束というか契約です。
よって申込と承諾の意思表示の合致により成立します。
確かに証明は難しいですね。
969無責任な名無しさん:04/11/17 11:10:45 ID:NrP/gc5g
相談させて下さい。
二人暮らしの祖父母宅に出入りしていた、金融機関の職員が、
祖父母の印鑑を無断で使用し貯金を降ろしていたことが判明しました。
取り返すことは可能でしょうか?
また、必要な証拠等アドバイスをお願いします。
970無責任な名無しさん:04/11/17 11:53:45 ID:X/wsaju6
>>969
どのような経緯で判明したのでしょうか?
971無責任な名無しさん:04/11/17 13:08:48 ID:NrKwXDXv
>>967
婚約指輪の贈与とか、親兄弟友人等に婚約者として紹介してるとか。

>>969
本当に無断であったならさっさと警察へ。
972無責任な名無しさん:04/11/17 13:41:25 ID:NrP/gc5g
返信ありがとうございます。
判明した経緯は、目の前で印鑑を使用されていたのを見た後、
疑問に思い金融機関に問い合わせてみたところ
引き降ろされていたと。

通帳と印鑑を持って警察行けばいいですか?
973無責任な名無しさん:04/11/17 13:47:09 ID:NrKwXDXv
>972
おじいさんおばあさんも一緒にね。
974無責任な名無しさん:04/11/17 13:59:30 ID:NrP/gc5g
わかりました!祖父母と一緒に行ってきます!

パニックに近い状態で何からすればいいのか困ってたところのアドバイス、
本当にありがとうございました。
975無責任な名無しさん:04/11/17 17:39:39 ID:jads/c1N
質問させて下さい。
店を畳む時、店舗を現状回復で明け渡しますよね。この時の解体工事は家主(甲)の指定する業者で
工事をするのが一般的なんでしょうか?契約書にはそんなこと書いてないんですが、ぼったくられそう
で心配です。それと、床が入居時Pタイルだったんですが、これも全部はがして新品に変えるらしいのですが
ここまで自分(乙)が負担するのが一般的なんでしょうか?
家主さんは契約書にはなくても「一般的」と言われてます。普通のアパートだったらフローリングを新品に変えて
出るなんてことはしませんよね?業務用と家庭用の違いなのでしょうか?
976コピペに蛇足:04/11/17 23:27:57 ID:ehxBvcjw
>975 契約する時に契約内容を読まないのか?
 ポンポンはんこを押す人間を救う法律は無いかと。
977975:04/11/17 23:34:07 ID:jads/c1N
>>976
首を長くしてレスを待ってました。ども有り難うございます。
契約書には甲が指定する業者で解体工事をする旨は書いてありませんでした。
家主さんの話では書いてなくても「一般的」にはそうするものだ、との事でした。
また現状復帰の程度問題だとは思いますが普通に使ってる程度でも床Pタイルを
乙負担で新品に変えるというのも家主さんの話だと「一般的」には〜というものでした。
これは本当に一般的なんでしょうか?
978コピペに蛇足:04/11/18 00:05:13 ID:EakMW/Zn
>977 すまない。契約書に明記がない事項だね。
 一般的かどうかは法解釈ではない。板違い。
979コピペに蛇足:04/11/18 00:05:43 ID:EakMW/Zn
>977 すまない。契約書に明記がない事項だね。
 一般的かどうかは法解釈ではない。板違い。
980無責任な名無しさん:04/11/18 00:12:50 ID:1KcqhUHb
板違いすみませんでした。市の無料電話相談で聞いてみます。
981まさ:04/11/25 08:30:30 ID:Ps+wxiJx
質問させて頂きます

ある事件で慰謝料請求の本人訴訟を考えていますが、
通常なら、一般的には私のケースでは30万円が相場みたいです(勝訴時)。
しかし、訴額1億円の慰謝料を請求することは可能ですか?
逆に不法行為とか公序良俗違反で訴えられますか?
印紙代も32万なので、損をすることは覚悟しています。
相手の態度に腹が立っている怒りの値段です。
982無責任な名無しさん:04/11/25 10:08:53 ID:TzfRfgHL
>>981 可能だが無意味
983まさ:04/11/25 10:43:38 ID:Ps+wxiJx
>>982 どうせ慰謝料30万程度なら、訴額1億で
   相手弁護士に支払う着手金負担増にはならない?
   弁護士が通常の一般的な裁判の着手金に置き換えてくれるのかな
984コピペに蛇足
 かもね。

 天寿まっとう後は次スレ不要。阿呆が立てた次スレは無視で…