民法専用スレ

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840無責任な名無しさん
即時取得に関連して、悪意転得者の扱いについて質問です。
私の基本書(近江)では、即時取得は94条2項・96条3項・110条などの「権利外観による善意者保護制度」(真の権利者の権利行使否定→反射的に善意者が権利取得)ではなく、
公信制度に基づく権利取得構成だから、制度の異同に注意が必要と書いてあるのですが、
例えば無権利者Bから善意無過失のCが甲動産を取得(即時取得成立)した後、更にCからこれを取得した悪意者Dも所有権を有効に取得するのでしょうか。
「権利行使否定」構成でない以上、真の所有者AはDに対して追及することはできるわけがない、ということになりそうですが。
この事例で、DがCを藁人形として使うなど背信的悪意者に類する場合などには、信義則などでDの所有権を否定することはあり得るでしょうか。