■これって罪になるのですか?■

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100寝言
>299 わいせつ物販売目的所持の罪の「販売」は、わいせつ物販売の罪の「販売」と
同義でしょう。
 わいせつ物販売の罪の「販売」とは、不特定または多数人に有償で譲渡することと
考えます。 同一条文の中での同一文言の意味って、そうそう変わるものではないと思います。
 ただ、不特定または多数人に販売をする目的で、1人にでも販売をすると罪になります。
 実際には1人にしか販売しなくても、不特定または多数人に販売をする目的であったのか
どうかについて警察の操作を受ける可能性が、ありえないとはいえない。