これでいいのか!【併合罪】

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1無責任な名無しさん

いつから微罪で量刑が1.5倍になったんだ?
罪刑法定主義や法学的正しさについて皆で議論しましょう。

2無責任な名無しさん:03/07/12 01:21 ID:0zC08Bt6
それから、今回の裁判官名を晒してください。
3無責任な名無しさん:03/07/12 01:23 ID:qDCuiiym
     佐藤被告の判決     
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1039522240/

こちらへどうぞ。
というか君はニュー速向き。ここは法律を議論するところ。
4無責任な名無しさん:03/07/12 01:25 ID:KxtcMRS6
重複では?

佐藤被告の判決
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1039522240/l50
5無責任な名無しさん:03/07/12 08:44 ID:1GQ99XGF
向こうの>1をみれば分かるが、高裁判決を批判しているのだから
むしろ「佐藤被告の判決」の方がニュー速的では。
オレも法的議論が聞きたいのだが。
6無責任な名無しさん:03/07/12 09:19 ID:mZWcOTgZ
【高裁要旨】 以上のような刑法47条の趣旨からすれば,併合罪全体に対する刑を量定するに当たっ
ては,併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑(再犯加重や法律上の減軽がなされた場合はその加重
や減軽のなされた刑)の長期を1.5倍の限度で超えることはできるが,同法57条による再犯加重の
場合とは異なり,併合罪を構成する個別の罪について,その法定刑(前同)を超える趣旨のものとする
ことは許されないというべきである。これを具体的に説明すると,逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪全
体に対する刑を量定するに当たっては,例えば,逮捕監禁致傷罪につき懲役9年,窃盗罪につき懲役7
年と評価して全体について懲役15年に処することはできるが,逮捕監禁致傷罪につき懲役14年,窃
盗罪につき懲役2年と評価して全体として懲役15年に処することは許されず,逮捕監禁致傷罪につい
ては最長でも懲役10年の限度で評価しなければならないというわけである。原判決は,併合罪全体に
対する刑を量定するに当たり,再犯加重の場合のように,刑法47条によって重い逮捕監禁致傷罪の法
定刑が加重されたとして,同罪につき法定刑を超える趣旨のものとしているが,これは明らかに同条の
趣旨に反するといわざるを得ない。なお,原判決は,本件逮捕監禁致傷罪の「犯情に照らして罪刑の均
衡を考慮すると,被告人に対しては,逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では到底その適正妥当な量刑を
行うことができない」とするが,そのような状況にあるのは,本件逮捕監禁致傷罪が法の予想するもの
を超えて著しく重大で深刻なものであることによるのである。本件のような犯行が生じ得ることを前提
としたときに,国民の健全な法感情からして,逮捕監禁致傷罪の法定刑の上限が懲役10年では軽すぎ
るとすれば,将来に向けて法律を改正するほかない。結局,原判決は,刑法47条の解釈を誤った結果,
併合罪全体に対する刑を量定するに当たり,逮捕監禁致傷罪について,その法定刑の上限である懲役1
0年を超える趣旨のものとしたといわざるを得ず,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである
から,法令適用の誤りをいう論旨は理由があり,原判決は全部破棄を免れない。
7山崎 渉:03/07/12 11:15 ID:zSxEHmF0

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 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
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8無責任な名無しさん:03/07/13 11:11 ID:/2YaOzww
弁護士会とかは抗議声明を出したのか?
9無責任な名無しさん:03/07/13 13:33 ID:a2baeTE0
なんか、最高裁判決、理論的に矛盾してるなー。
この判例は今回のような特殊事情に限るって限定して、普遍化させないようみんなで騒ごう。
なるべく、法改正など理論的/正当なる手段で量刑を重くできるように刑法改正すべきだな。
世論に迎合しようとして法理論を曲げちゃいかんよ最高裁様。
10無責任な名無しさん:03/07/13 19:59 ID:ULivi0/p
同意。
何故、法議論好きなこの板の2チャンネラーが騒がんのだ?
11無責任な名無しさん:03/07/14 04:31 ID:3cDZVRoq
ついでだから、無期懲役や死刑も1.5倍してくれよ・・・と言ってみる。
12無責任な名無しさん:03/07/15 02:13 ID:pXEIWXTe
犯罪者の人権っても、結局は回りまわって(例え犯罪者にならなくとも)自分たちの人権に跳ね返ってくるんだよ。
だから法律の恣意的運用は糾弾しなけりゃね。
13山崎 渉:03/07/15 12:55 ID:h3TMJ6dt

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 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
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14無責任な名無しさん:03/07/16 01:54 ID:8HnHIYEU
最高裁マンセーな奴に限ってカッターナイフ所持で逮捕されて大騒ぎするんだろーな。
15日本やばくない?:03/07/17 03:06 ID:jkUCoL85
全く同感。
なんでこの判決の問題がクローズアップされないんだろう。
駿ちゃん殺害事件が起きて、みんなそっちに注目しちゃったからかな。
あるいは、判決内容の是非はタブーだから、マスコミがもりあげないのかも。

僕は法学的専門知識がないから詳しい事はよく解らないけど、
少なくとも朝日新聞を読む限りは、この判決は特例、即ち、超法規的措置の判決だと
思った。仮に、この判決が超法規的なものであるならば、これほど危険な事はないと思う。
「死刑廃止の国が予想もしなかった凄惨な事件を起こした犯人を死刑にする」ということも、
論理的には可能となってしまわないか?権力者から人権を守ったり、感情論に左右されないようにするために
法律というものがあるのに、今回は最も犯してはいけない領域で、法を遵守しなかった。

もちろんこの被告は到底許されるものではない。個人的感情から言えば、死刑にしてもいいくらいだ。
二度と刑務所の外に出てくるなと言いたい。だけど、感情で法律が変わるなら、
マスコミが情報操作すれば、判決が変わってしまうではないか。マスコミがうまく情報操作すれば、
動物の虐待で無期懲役とかもありえてしまう。国会が法を変えたうえで、この次から、その法を適用する
というのが論理的に正しいんじゃないか?
16無責任な名無しさん:03/07/17 07:38 ID:o5erTgBL
>>15
法律に書いてあることをそのまま適用しただけ。超法規的でもなんでもない。
ということで第2段落2行目以下は失当。
17日本やばくない?:03/07/17 15:39 ID:XeLj/PKs
>>16
では聞きたいんだが、どうして二審は「将来に向けて法を改正するほかない」と述べて
10年の懲役にしたんだ?法律に書いているのをそのまま適用しただけなら、こんな判決
は出さないはず。刑法でも解釈の余地があるの?
18無責任な名無しさん:03/07/17 18:11 ID:UtSAQ1MC
>>14
とりあえすお前は形式犯と実質犯の区別くらいつけような。
19無責任な名無しさん:03/07/17 18:15 ID:JfE2tuAe
法定刑の長期が懲役10年の窃盗を「微罪」と評価することがそもそも誤りだろ。
20無責任な名無しさん:03/07/17 18:27 ID:xu9FQv1X
監禁した女に着せるために
下着を盗むという悪質さから考えれば
監禁致傷10年窃盗4年で妥当。
21無責任な名無しさん:03/07/17 21:29 ID:/BKwbCI7
女のために下着を盗んであげたということは
悪質というより親切という考え方も出来るが。
22無責任な名無しさん:03/07/17 23:44 ID:7PjffZOO
>>16
>法律に書いてあることをそのまま適用しただけ。超法規的でもなんでもない。
>ということで第2段落2行目以下は失当。

 確かに、法実証主義的な法理解ならそれでもよかろう。
 しかし・・・やっぱりこの判決、おかしいよ。

 併合罪の根拠
 @各罪が同時に審判しうる状況にあったものであるから、それらの罪を一括して
  処理するほうが手続上合理的であること
 A確定裁判を経ない数罪は、裁判による威嚇ないし譴責(ケンセキ)に接しないまま
  重ねられたものであるから、各犯罪を別個に処罰するのは相当でないこと

 ・・・というのがこれまでの従来の併合罪の理解であろう。

  少なくとも別罪があることを奇貨として、
 一罪であった場合の当該罪のもともとの法定刑を超えた量刑を可能にしてもよい
 と言う発想は出てこない。 
  
 さて、最高裁の新しい理解は、憲法原則に照らして、どれだけの合理的根拠を提示
 出来るのだろう?
  
23無責任な名無しさん:03/07/18 08:26 ID:p41x4jaa
>>20
>監禁致傷10年窃盗4年で妥当。

最高裁判決はそういう評価をしていないということ。
判決文は最高裁のサイトから読めるので、読んでみてください。
http://www.court.go.jp/

まぁ確かに日本のとる加重主義の従来の理解は、
単純併科主義を基本としつつ、
それによる過酷もしくは不合理な自由刑
(アメリカである懲役150年みたいなやつ)を回避するため
…のはずだから、
それを飛び出した判断なのは間違いないなぁ。
24無責任な名無しさん:03/07/26 21:56 ID:xtWJZ7fH
刑の決め方
刑の量定に際してはまず範囲を決める。

これはどんなときも一緒。
この場合,監禁致傷と窃盗罪との併合罪だと15年以下の懲役。

そこで情状を考慮し懲役14年とした。

別に最高裁判決に何の問題もない。同判決にもあるが,地裁判決が舌足らずなだけで,高裁判決のような限定解釈は行き過ぎ。

25ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 02:53 ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
26無責任な名無しさん:03/08/09 21:06 ID:gqE0eilH
>一罪であった場合の当該罪のもともとの法定刑を超えた量刑を可能にしてもよい
>と言う発想は出てこない。

ま、警察・検察・世論に逆らいたくなかったのかねー。
27無責任な名無しさん:03/08/11 21:14 ID:re8yR1KY
というのか,「監禁致傷」罪と「窃盗」罪と2つ考えるから変になる。
「監禁致傷+窃盗」罪と考えるわけ。
28無責任な名無しさん:03/08/13 19:08 ID:hs5FmlHx
窃盗なんて通常なら不起訴モノだろ。
29当該事件 判決:03/08/14 22:47 ID:UwOTT1Lu
30判決骨子:03/08/14 22:50 ID:UwOTT1Lu
要旨:
 刑法47条の法意―刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処する
ときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一
刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,
併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定
されていない

内容:  件名 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件
(最高裁判所 平成15年(あ)第60号、88号 平成15年07月10日 第一小法廷判決
破棄自判)
 原審 東京高等裁判所 (平成14年(う)第756号)

主    文

       原判決を破棄する。
       本件 控訴 を 棄却 する。
       原審 における未決勾留日数中 260日 を 本刑 に 算入 する
31判決の結論:03/08/14 22:53 ID:UwOTT1Lu
(結論)
 以上のとおり,検察官の 論旨 は 理由がある から,刑訴法411条1号により原判決を破棄し,

なお,訴訟記録及び関係証拠に基づいて検討すると,第1審判決は,被告人に対し懲役14年を宣告し
た量刑判断を含め,首肯するに足りると認められ,これを維持するのが相当であるから,

同法413条ただし書,414条,396条により 第1審判決に対する 被告人の控訴を棄却し,
原審における未決勾留日数の算入につき刑法21条,当審及び原審における訴訟費用につき
刑訴法181条1項ただし書を適用することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

 検察官山田弘司,同山本信一 公判出席

(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 コ治 裁判官 島田仁郎)
32山崎 渉:03/08/15 17:04 ID:p4GRzR2u
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   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
33いやです:03/08/19 10:00 ID:TxBBihVH
山崎さま、どうぞオカエリクダサイ
34無責任な名無しさん:03/09/23 14:03 ID:9y6XowoG
ここは法的議論ができないからな・・・。
35無責任な名無しさん:04/08/26 20:33 ID:8hil10W9
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36無責任な名無しさん:04/11/20 00:03:36 ID:hwjtnabo
板違いです。

法学
http://academy3.2ch.net/jurisp/
法学板は法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ