777 :
平成13年(ワ)5626号.損害賠償請求事件:
事案の概要} 被告会社は、TOCOM{東京工業品取引所(
http://www.tocom.or.jp/member/fcm_j.html )}加入
の 「国内.商品取引員」であり、元顧客の原告との間で @不法行為 (無断売買 等)
A善管注意義務違反 などを 巡って 民事訴訟に発展したケースであるが、
先日、口頭弁論が終結し、判決を迎える「前」段階となっている。(cf
>>172-184 )
なお、商品「先物」取引を巡っては、先日、監督官庁から, 別 の 一企業に 行政処分が発動されており
http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20040106press_3.htm 社会的にも 静かな反響を呼んだとされている。p://www.asahi.com/business/update/0106/184.html
{担当裁判体 と 当事者の表示}
>>170 :のとうり (ただし、口頭弁論期日「のみ」, これと異なる)
裁判長 :前回の 口頭弁論時にした 宣誓 の効力を
今回の 当事者尋問 でも維持する旨 を告げた。
{主尋問の要旨}
1.わたしの 経歴 については 「乙51号」証の 陳述書 記載のとうりです。
2.わたしは 本件原告、bさんの 「先物」取引については 「乙24号証の3」
の「残高照合通知書」(平成14年1月08日付)から 関与しています。
3.わたくしは、当初、 「東京.原油」を 手仕舞い して、「東京.灯油」
http://www.tocom.or.jp/guide/man9_j.html の 取引も 縮小 する 方向でありました。
4.原告bさんは、わたくしが 「ガソリン」の銘柄を勧めたとき、「ガソリンはイイです」と言い、
断られました。
5.bさんは 本件訴訟で、わたくしどもから、「カネを用意しなくてはならないから、
消費者金融 から借りて欲しいと言われた」と述べておられますが
わたくしども、まったく、そのような 事実 は ございません。
778 :
平成13年(ワ)5626号.損害賠償請求事件:04/01/11 13:07 ID:bZp9YD1M
{反対尋問より}
原告代理人(h弁護士):原告代理人のhです。iさんね、あなたの会社では、「残高照合通知書」は、
す べ て、「担当の営業社員」が 持 参 するのですか。 郵送はしないですか。
被告代理人(T弁護士): 誤 導 ですから、今の質問は 不適切ですよ、先生。
原告代理人(K弁護士):いえ、大事な点ですから、 被告「本人」に答えさせて下さいよ、先生。
被告代理人(T弁護士):いやいや、本件会社では すべて と仰るから。
原告代理人(h弁護士):それはもちろん、” 本件 取引においては ” という意味ですよ。
{受訴裁判所から}
裁判官(西村彩子.判事補):裁判官の西村です。前回、証人の○○さんは、年末の「両建て」、
これは、「中部.灯油」
http://www.c-com.or.jp/public_html/cce-right.htm の 取引になるのですが、これについて、【あなたから】叱責を受けたんだ と【証言】されました。
被告当事者(Y6):はい、わたくしが 叱責したのは 事実です。
裁判官(西村彩子.判事補):そして、 「不足の,入金」が 滞っていた ことについて
@証人の○○さん や A原告のbさんから 報告は受けましたか?
被告当事者(Y6):い え、いずれも、報告は 受 け て お り ま せ ん。
裁判官(西村彩子.判事補):原告のbさんについてですが、彼が 無職 であることは あなたは
ご存知でしたか
被告当事者(Y6):は い、知っておりました。
裁判官(西村彩子.判事補):では、本件取引の 資金は、 主に 退 職 金 だということは
あなたは ご存知 でしたか?
被告当事者(Y6):い え 、わたしは 知りませんでした。
。
779 :
平成13年(ワ)5626号.損害賠償請求事件:04/01/11 13:08 ID:bZp9YD1M
裁判官(西村彩子.判事補):本件取引に「使える」資金はいくらと、あなたは 認識していましたか。
被告当事者(Y6):わたくしは 5 千 万 円 と 認識しておりました。
裁判官(西村彩子.判事補):すると、そのこと は bさんには 【あなたは】確認しましたか?
被告当事者(Y6):い え、し て お り ま せ ん。
裁判官(西村彩子.判事補):すると、あなたは ○○さんを叱責しておきながら、
自 分 で は 確認しようとは し な か っ た
ワケですね?
被告当事者(Y6):は い。
被告当事者Y7への尋問
{主尋問の要旨}
1.わたくしは 現在、「取 締 役」営業本部長でありまして、東京地区 以外の
「営業部門」の全体の 最高責任者であります。
2.1960年頃、先物会社のY商事に入社した わたくしは、1961年春に同社を退職し、
以後、一貫して 当社に勤務しております。
3.本件 取引については、わ た く し の 判 断 で、2002年1月28日、
取 引 を 終 了 させる措置を採りました。不足している 証拠金が 入金される
目途が立たないということでしたから、決断をしたのです。
4.ただし、いわゆる「強制 決済」ではなく、ご本人さまに確認の電話をした上での
取引終了であります。
{反対尋問より}
原告代理人(h弁護士):あなたの会社では、受託業務管理 とは、どういうことなのでしょうか?
被告当事者(Y7):先生、それは、「管理部」のことでしょうか、それとも、「わたしの」受託管理
のことを指しているのですか?
780 :
平成13年(ワ)5626号.損害賠償請求事件:04/01/11 13:08 ID:bZp9YD1M
原告代理人(h弁護士): おたくの会社には 3つの管理部門がありますよね ……(中略)……
ところで、セールス(注.「新規開拓」部門) からは、本件原告のbさん
が 無 職 であるという 報 告は 受けておられたのですね?
被告当事者(Y7):はい、受けておりました。
原告代理人(h弁護士):では、セールスからは、 金額 については聞きましたか?
被告当事者(Y7):かなりの額と聞いております。
原告代理人(h弁護士):では、具体的な額は、いかがでしょうか。
被告当事者(Y7):取引当時は 聞いておりません。
原告代理人(h弁護士):すると、ご本人からの申し出があれば、「すべて」、その人は
「投資適格者」に「なる」のでしょうか?
被告当事者(Y7):@ご本人様からの 申出書 があり、 A管理部アンケートの記入が適切ならば、
「投資適格者」と 充分、認められると思います。
原告代理人(h弁護士):そう 言われるのであれば、1つ1つ、確認をしてゆきます。
「乙2号」証ですが、 この中身については セールスから聞いていますか?
被告当事者(Y7):意味がわかりません。何の話でしょうか。