裁判傍聴スレッド 第参回公判

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347平成14年(ワ)1103号事件
概要:被告会社は、大阪商品取引所( http://www.osamex.com/ )に加入している
   商品取引員である。
原告2名のうち1名は、商品取引員数社との取引を進める中で 本件取引について
被告会社の「過失」等により「不当な 損害」を受けたとして
提訴した。
また、もう1名の原告は、いわゆる新規委託者である。

(なお、和解交渉の余地が残されていることなどに照らし、被告会社名は
イニシアル表記としておく)

原告:X1(元会社経営者)および X2(元会社従業員)
被告会社:「国内 商品取引員」O社
348証人尋問より(1):03/09/29 19:43 ID:JLzQl+Pe
原告代理人(y弁護士):原告代理人のyです。あなたの出された 陳 述 書 の8頁目
            には、 「X2さんの損失は、最終的にはわたくし、X1が
負担するから」という 文言がありますね?

証人(登録外務員):いえ、わたくしは、お二人の間の話は、聞いておりません。

原告代理人(y弁護士):普通は、こういう注文は、受けてはならない のではないですか?
            誰が、どういう危険に基づいて 取引しているかわかりにくいでしょう。
証人(登録外務員):逆に、「もうかつた」場合に、どうなるのか 私どもには全くわかりません。

原告代理人(y弁護士):だからこそ、被告会社の方では、「そういう取引」を受けてはならない、
            そうではないですか。
証人 (登録外務員):そうではない、と思います。

原告代理人(y弁護士):農林水産省の「チェックシステム」では http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-mori/sakimonohanrei.htm
                   http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/Future.TXT 
売り直し、買い直し が多いと、チェックされますよね?
それは、なぜ、ですか?

証人 (登録外務員):それは新規のお客様に対してのものであつて、……(中略)……
           お客様からのご注文を、こちらは拒否できない ということです。

原告代理人(y弁護士):原告第5準備書面の7ページ、4項目を示します。
            これは、 売り直し、買い直しを数式化したものですけれども
……(中略)……これを理解してもらって、はじめて、取引ができるのではないですか?

証人(登録外務員):ただ、手数料が2倍になる、ということは言っております。
349証人尋問より(2):03/09/29 19:43 ID:JLzQl+Pe
原告代理人(y弁護士):あなたは この  商品先物 の業界経験が豊富だそうですが、
            お客さんが 実 際 に 「利益」を上げる【確率】は どのくらいですか?

証人(登録外務員):そうですね、損を取り返すことができるのは 【2割から3割】くらいです。

原告代理人(y弁護士):そんなに多いのですか。でも、仮に「そのとおり」としても
            ●7 〜 8 割 の 人 は 損 を す る わけでしょう?
「そのこと」についても、ちゃんと わかって 貰わないと、取引をしてはならないのではないですか?

証人(登録外務員):皆さんとはいえませんが、「そういうこと」を承知の上で、
          「相場」で「損」を取り返したい、という意思で 続けられる方、
いらっしゃいますから。 ……

裁判官(相澤):それでは、裁判官の相澤のほうから 質問させていただきます。
        商品「先物」取引というのは 価 格 変 動 が 激 し く,
「商品」の値段を見極める タ イ ミ ン グ が 重 要 ですよね?

証人(登録外務員): ………
裁判官(相澤):あ、 今、 うなづかれました ね。
        
証人(登録外務員):はい、もちろん、「そのこと」は「先物」だけじゃないですが。

裁判官(相澤):い え 、先 物 「だけ」 で結構です。
        ●本件取引において、X1さんを通じて、X2さんの取引を進めていた
ということなんですが、
やはり こういう取引ですと、 「売るべき時」にタイミングを逃してしまう、
という経験はありましたか?

証人(登録外務員):それは、タイミングが、ということですか。
尋問者(相澤裁判官):はい、そういうことですが。
350証人尋問より(3):03/09/29 19:44 ID:JLzQl+Pe
証人(登録外務員):いえ、その点は、X1さんを通じて、X2さんにも「事前連絡」
          を、 ちゃんと さしあげて おりますから。

裁判官(相澤):すると、 本件取引にかかった時間というのは、普通の取引と同じくらい、
        ということでしょうか。
証人 (登録外務員):やはり、若干の タイムラグ というのは有ると思います。
           ただ、 貴金属 なんかとは 違い,時間ごとに区切られた取引
が 穀 物 取 引 の特 徴 ですので。

裁判官(相澤):すると、取引で、X2さんにとって不明な点があれば、
        X1さんを通じて、o商事(株)のあなたに 連絡がある、ということですか?
証人 (登録外務員):はい,そういうことです。

裁判官(相澤):では、実 際 に 、そういう連絡はありましたか?
証人 (登録外務員):い え、あ り ま せ ん で し た 。

裁判長(岡原);では、終わりました。お帰りになられて結構です。
        では、次の方の 証人尋問 に移ります。

a証人への、主尋問の要旨

1.経歴 1976年頃、大学を卒業し、商品先物取引業界に「新人として」入り、
    四国地区の 支店長などを経験して、
本件 取引当時は、きんき地方で 執行役員をし、現在は 取締役である。

2.本件取引においては、最終的に「損失」が発生し、X2さんの株券は、
 現在も、自分が「保管」している状態です。
351証人尋問より(4):03/09/29 19:45 ID:JLzQl+Pe
原告側.反対尋問より

原告代理人(y弁護士):原告代理人のyです。……(中略)……X2さんの口座を「閉鎖」して
            X1さんの口座で 「X2さんの取引も」行う、というのは
X2さんの方でも 誤解するんじゃないでしょうか?

証人(登録外務員):い え 、思いません でした。

原告代理人(y弁護士):あなた方 O商事(株)では、X1さんに特別扱いをしたでしょう?
証人(登録外務員):どういうことでしょうか?

原告代理人(y弁護士):<追加の>証 拠 金、追証(おいしょう)を 待つ ことがあつたでしょう?
証人(登録外務員):は い、そ れ は 有 り ま し た 。

原告代理人(y弁護士):あなた方の 被告準備書面によると、 「最後まで」
            「その状態」は 続いていたのでしょう?
どうして、そのような 特 別 扱 い を X1さんに した のですか。

証人(登録外務員):特別扱いじゃありません。X1様が、「建てろ」と仰るからです。

原告代理人(y弁護士):では、 なぜ、法令どおり、「強 制 決 済」を しなかったのですか?
証人(登録外務員):X1様が、必ず、「入れる」と仰るからです。
352証人尋問より(5):03/09/29 19:46 ID:JLzQl+Pe
原告代理人(y弁護士):でも、実 際 に は 入れられなかったのですから……
証人(登録外務員):困ります。

原告代理人(y弁護士):問いが最後まで 終わってから、答えてください。
            ともかく、あなた方の 被告側準備書面によると
X1さんは あなた方に ことさら ウソの事実まで述べて、 取引を継続し、
なおかつ お金を引き出そうとした、というわけでしょう。
そうすると、「ウソまで言うお客様」 とは 一 刻 も 早 く,手 を 切 る 
のが スジではないですか。

証人(登録外務員):本 来 な ら ば 、そ う で す ね 。

原告代理人(y弁護士):しかし、最 終 的 に は 、一転して 決 済 の 通 告
            となりましたが これは どういう事情ですか?

証人(登録外務員):はい、納会(のうかい)を迎えて、白金の 「本」証拠金 に
          不足が生じまして、X1様に、「とにかく、 本証拠金 は入れて
ください。そうしないと、手仕舞いしなくてはなりませんよ」と 私どもから説明しました。
にもかかわらず、「ご入金」がなかった、ということです。

このやりとりが、最後まで続きました。

原告代理人(y弁護士):必要なことですから もう一度聞きますが、なぜ、そこまでして、
            X1さんに 特別扱い を図ったのですか?

証人(登録外務員):決して、特別扱いなんかじゃ、ありません。
         ●「本」証拠金 は、これを納めないと 取引が一切、できません。
納めずに取引をすると、 直ちに 法 令 違 反 に な る のです。
し か し 、 追証(おいしょう)の場合には、
「お客様の資産状況」「お客様と、会社との信頼関係」などを考慮して、
○ 「 徴収を 猶予 」することが できるのです。
353証人尋問より(6):03/09/29 19:47 ID:JLzQl+Pe
原告代理人(y弁護士):しかし、2月に「入金」すべき 追証を、12月まで待った、
            という 本 件 取 引 は,問題でしょう?
証人(登録外務員):いえ、X1さまが、「入れる」と仰るからです。

裁判長;じゃあ、終わりました。これで 証拠調べ はすべて終了して、次回は
    最終書面の提出・陳述ということですね。

告知指定された 次回口頭弁論期日:11月11日(火)13時15分〜.1006号法廷