174 :
尋問概要(2)-----被告当事者Y5への尋問:
裁判長(よこやま):では、裁判所が 尋問に 介入 いたします(笑)。あなた、その書面、ちゃんと
弁護士さんに 見せてもらいましたか?
被告当事者(Y5):いえ、見せてもらったことは ない です。
裁判長(よこやま):見せて貰って いない わけね? じゃあ、どうぞ。
原告代理人(h弁護士):すいません、t先生、その準備書面は 先生自身が「1人で」
お書きになったんですか。
被告代理人(t弁護士):そんなこと、 この場で言う必要性はないし、言いませんよ、わたし。
……(中略)……
被告代理人(t弁護士):すみません、「再」主尋問を一点。
裁判長(よこやま):どうぞ。
被告代理人(t弁護士):あなた、 この事件、登録外務員”個人”が5名、他”個人”1名
が被告ということで、かなり 「被告当事者」の人数が 多いから、
その件についての <顛末書>を 会社の 管理部門に 提出しましたよね?
被告当事者(Y5):はい。
被告代理人:で、そのときの <顛末書>の段階では 、あなた、A喫茶店とか B喫茶店について
細かく意識は 「していなかった」ワケでしょ? そ の 当 時 は 。
被告当事者(Y5):はい、 そ の 当 時 は ,そ う で し た 。
175 :
尋問概要(3)-----被告当事者Y5への尋問:03/08/05 19:29 ID:+8dqifIq
裁判官(西村彩子):それでは、裁判官の西村から おたづねをします。あなたは、いったん、
「A」喫茶店で お話をしてから、資金の関係で 銀行方面へ
行かれたということでしたね?
被告当事者(Y5):はい。
裁判官(西村):では、なぜ、直接 銀行に行かずに、「B」喫茶店に行かれたのでしょうか?
被告当事者(Y5):はい、印鑑がなかつたということと、tの方も「書類不備」で
会社に書類を取りに帰った、ということです。
裁判官(西村):わかりました。
裁判長:では、終わりました。傍聴席へ戻っていただいて結構ですよ。じゃ、次にtさん
証言台に前までお越しください。
証人(W1):はい。
裁判長:では、これから<証人として> 話を伺いますので、<宣誓書>を朗読してください。
宣誓の上で、あえて 虚偽の証言をされると <偽証罪>に問われるおそれ
がありますからね。 ………(中略)………
主尋問の要旨
{経歴}
わたしは、平成6年3月、a株式会社に 中途採用され、神戸支店に配属され、係長職としてスタートしました。そして、現在は、管理部門に配属されていて、 次長職 にあります。
{事件について}
今、t先生から 「売買注文伝票」を示されました。ここには「13時50分」
という記載があります。 恥かしい話ですが、「おそらく、これから受注されるだろう」という見込み
で、この伝票 を 作成したのです。 これは 部下のtからの電話の 「後」 のことです。
そして、 無断取引じゃないかというコトですが、そういうことはありません。
わたしは、この伝票を作成した「後」、原告bさんご本人と、直接、お電話で話をさせていただいて
おります。
176 :
尋問概要(4)-----証人尋問:03/08/05 19:33 ID:+8dqifIq
問(被告代理人):後日、原告宅を訪問したとき、原告bさんは、<ドテン>というコトバは
知っていましたか?
答(証人W1):<ドテン>という コトバ「そのもの」はご存知ではありませんでしたが、
「買い取引を ヤメて、そろそろ、売り取引に 変えたい」
ということを おっしゃつていたように思います。
(以下、反対尋問)
被告代理人(h弁護士):ところで、<委託者コード番号> は、いつ、書類に付けられるのですか?
証人(W1):はい、 預り証 を切る時点ですね。
被告代理人:すると、原告bさんの場合は、どうなのでしょうか?
証人(W1):はい、bさんの 場合には、わたしが 部下のtから 報告を受けた時点ですね。
被告代理人:具体的な 時刻は?
証人(W1):ええと、12時、いえ、失礼しました13時50分の時点です。
被告代理人:なるほど、ところで、残高照合通知書 というのがありますね。これは何のための書類ですか?
177 :
無責任な名無しさん:03/08/06 02:04 ID:q8EM3Fo2
|自分で調べればいいじゃないですか
_ ヽ─y──────────────
〆 、ヽ三 、
,' ,r' r‐ヾミ ヽ
! 〃 / ゙ト、,_ }
V:f゙' -tテ rェ、!ノ
!| ノ ヽ !
___,ハ ー-‐' イ
´ ̄::::::::::::ヽ丶、⊆ニー、
::::::::::::::::::::/o f∩ {:::ヽ
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名誉毀損は傍聴者がいないと名誉毀損罪は成立しないってことが有るんですか。
179 :
_:03/08/06 16:59 ID:cYHBXMEs
180 :
無責任な名無しさん:03/08/07 09:38 ID:EpAYooxa
>>178 これだけでは詳細がわかりませんので一般的に述べてみたいと。
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
さて、法廷は広く国民に公開されていますので「公然」に該当するかと思われますが、
民事事件の場合傍聴者がなく、出席しているのが双方代理人だけというケースがままあります。
同業者同士が法廷で罵り合いをするというのはあまり考えられませんね。
当事者同士のバトルは「アホ、バカ」というような低次元の罵り合いは論外として(笑)、
真実の発見のためにはある程度の発言は容認されているようです。
答えになってないっすねえ・・・。すみません・・・。
>>180 「アホ、バカ」で有ればストレス解消でしょうが、相手が準備書面、陳述書等で書き、
口頭弁論でも、当方が相手に対して暴行をしたと確定発言(当方の弁護士が相手のために成る様な質問をして)までしています。
弁護士が裁判所へ削除して提出していませんが、事実は相手が何事も仕掛けたとの発言も証拠として有るのです。暴行事件は有りません。
話し合いのところを暴力を振るうと噂になれば、狭い業界(半導体製造装置制作)では仕事が出来ません。
ですから、濡れ衣は晴らさなければならないのです。
182 :
平成13年(ワ)5626号----証人尋問:03/08/08 16:56 ID:0uWi0OuG
原告代理人:で、 売買報告書 は、毎回つくられるわけですが、残高照合通知書 は
売買報告書 を下にしてつくられるのですか。
証人:はい、そのようにご理解いただいて 結構かと思います。
原告代理人: 本件では、 「利益金」の「すべて」を 「新しい取引の、証拠金」 に回している
んです(→いわゆる「利乗せ.満玉」)が、 これは、なぜ でしょうか。
証人(W1):はい、それは 原告bさんの 最終的な指示があつたからです。
原告代理人: しかしながら、「投資可能な 資金、すべて」を 一連の 商品先物取引に回す
というのは リスクが大きいと 【あなたは】当時、思わなかったですか?
証人(W1):確かに、部下のtから 「投資可能額」の報告を受けたときには、そういう懸念は感じました。
ただ、原告のbさんは、投資「経験」そのものはなかつたものの、投資「知識」はお持ちだ、と
わたくしは 認識していましたので。
原告代理人: しかし、原告が”入金”する前に、 市場に、「東京.灯油」
http://www.tocom.or.jp/guide/man9_j.html の銘柄を 発注して、「無敷(むじき)の取引」 をしているが。
証人(W1):はい、原告bさんご自身、「今、手元に現金がないから、銀行へいつて、用意する」
ということでしたので、 一時的に 無敷取引のような「形」にはなりましたが。
ですから、 ”まったく、資金のアテがないのに”発注した、というわけではないのです。
原告代理人: コチラの取引では、午前9時49分に発注伝票がでています。しかし、本来、
もつと「後」、30分から40分くらい「後」に 出すべきじゃないですか?
証人(W1): この時刻は、 実際に 「業務部門」へ 発注した時刻では ない です。
長電話などが予想される場合には、 あらかじめ、 時刻を 「前もって」
記入しておくことは、 日 常 的 に よ く あ る こ と ですから
183 :
平成13年(ワ)5626号----証人尋問:03/08/08 16:58 ID:0uWi0OuG
原告代理人(K弁護士):原告代理人のKから おたづねします。あなた、原告bさんに 投資知識
があるということは、どのように 認識していたのですか。
証人(W1): はい、bさんご自身が、「これは 上がりそうだ。下がりそうだ」と仰いましたから。
裁判官(西村):裁判官の西村です。初回建玉(しょかいタチギョク)の 後で 原告bさんに
証人はお電話をされているのですが、 tさんのご証言ですと、
原告bさんは、 このとき、 難平(ナンピン)と 勘違いをしていた、ということなんですが。
証人:はい、じっさい、そういう感じでした。
裁判長(よこやま):じゃ、終わりました。傍聴席に戻られて結構ですよ。
では、今後の進行ですが、Hさん(被告Y6)と Iさん(被告Y7)
を 次回に尋問して 結審ということですね。
原告代理人(K弁護士):すみません、t先生の尋問ペースですと、次回、わたくしどもに
反対尋問の 時間があるか、どうか。
被告代理人(t弁護士):いいですよ、H(Y6)については、陳述書をもって
主尋問に代えましょうか?
裁判長(よこやま):じゃあ、次回期日は 9月26日午前中でどうでしょうか。
原告代理人(h弁護士):もう少し、早くならんのですか。
裁判官(西村):申し訳ありませんが、直近の日が、この日しかないんですよ。
裁判長(よこやま):申し訳ないですが、 夏 季 休 廷 ということもありますのでね。