1 :
無責任な名無しさん:
東京にある有限会社で、半年間アルバイトとして在宅(九州の自宅で)
入力をしていました。先月突然解雇されその上給与未払分約20万を払
ってくれないので訴訟を起こしました(九州の裁判所に)
契約時に「専属的合意管轄裁判所は東京地裁とする」の一文が在った
ことに後で気づきました。
弟1回口頭弁論期日は6月末です。
相手側が、移送を申し立てた場合、移送される可能性はどの程度で
しょうか?
このところ毎晩気になってどうしようもありません。
どうか、くわしい方教えて下さい。
2 :
2get:03/06/18 06:00 ID:J2PFWWiB
まあ、状況によるとしかいえないんだが
普通は契約書の一文に管轄の合意があるくらいだったら
法定管轄を排除したりしないよ。
ただ、その前に東京所在の会社に対する訴訟を
九州の裁判所に起こした根拠は?
給与の支払い方法の約束とかあった?
3 :
無責任な名無しさん:03/06/18 12:03 ID:SQ3S9qII
4 :
1:03/06/18 16:35 ID:8UGNZCOG
給与振込を九州の銀行にしていました。
私と同棲してる男性も同じ条件で働いて、未払給与が約25万あり、私と同時に
訴状を提出しました。
事件は併合されました。
移送されるとこちら側が2人共東京に逝かなければなりません。
その辺は、裁判所は考慮してくれないでしょうか?
キリトリセンから切り取ってその下を次の板にコピペしてください。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1055426181/l50 ―――――キリトリセン―――――
九州に住んでるものですが、東京にある有限会社と契約し、
半年間ほど在宅でデータ入力のアルバイトをしていました。
給与は九州にある銀行の私の口座にずっと振り込まれていました。
しかし、先月、突然解雇と言われ
そのうえ約20万の給与が未払のまま残りました。
それで、九州の裁判所に未払給与を支払えという訴訟を起こしました。
ところが、契約時の契約書に「専属的合意管轄裁判所は東京地裁とする」
という一文があったことに後で気づきました。
弟1回口頭弁論期日は6月末です。
相手側が移送を申し立てた場合
移送される可能性はあるのでしょうか。それはどのくらいでしょうか。
正直、給与の未払いもあり、東京へ行くのは金銭的にもつらいです。
こういうことは裁判所は考慮してくれないのでしょうか。
6 :
無責任な名無しさん:03/06/18 23:11 ID:/Y1pS+sl
専属的合意管轄がある場合でも、諸般の事情により
それと異なる裁判所で審理がなされることもあります。
あなたのケースでは振込先が九州の銀行であって給料支払いの義務履行地が
九州と考えられるので、法定土地管轄は九州にもありそうです。
仮に被告が移送を申し立てても、
1 義務履行地が九州で法定土地管轄が九州にあること。
2 専属的合意管轄が一方的に原告に有利であり公序良俗違反により
無効と理解すべきこと。
3 あなた及びあなたの同居者の仕事の内容が未払いの理由だとすると
最も重要な証拠はあなた及び同居者本人と考えられるところ、
お2人の尋問には九州の裁判所の方が便宜であること。
を主張して争えば、移送が認められない可能性も相当程度あると思われます。
8 :
1:03/06/19 00:05 ID:+BLqzA9Q
被告が移送を申し立てた場合、すぐに原告に連絡は来ますか?
それとも、裁判所の結果が出てから連絡が来るのですか?
9 :
6:03/06/19 00:48 ID:cn7ZeEMA
>>8 被告が移送を申し立ててから、「すぐに」ではないかもしれませんが、
「裁判所の結果が出」る前には、連絡が来るはずです。
なぜなら、原告に対する手続きの保障のため、裁判所には、
原告の意見を聴取することが義務づけられているからです。
(民事訴訟規則第8条1項を参照。)
10 :
1:03/06/19 00:59 ID:+BLqzA9Q
>>6 大変参考になる御意見、本当に感謝します。
>>7 ちょっと今から見てみます。
有難う御座います。
11 :
無責任な名無しさん:03/06/19 01:06 ID:+BLqzA9Q
>>9 今、民事訴訟規則第8条を読んでみました。
確かに書かれていました。
どうも、有難う御座いました。
単発スレはやめましょう
単発スレはやめましょう
単発スレはやめましょう
条文の前にこれ読んで削除依頼しろや
>>13 まあ、そういうな。
5のカキコを見れば
5は問題をかなり正しく理解していると思われる。
その5がせっかくキリトリコピペまで用意したのに
次の6がぶちこわし。
7のカキコにもかかわらず6再登場。
スレを立てた1よりも自慢げに答えた6のほうがウザいのよ。
なるほどね。
1の質問はともかく5の質問なら分かる。
ひょっとして5はやさしい法律相談にコピペされたら
自分が答えるつもりで待っていたとか?
5=12なのかな?
16 :
5:03/06/20 15:49 ID:Na7WN9ZY
>>15 確かにやさしい法律相談で待っていたけど
12じゃねーよ。
17 :
無責任な名無しさん:03/06/23 12:58 ID:oT6U5NKT
おそらく>1は、調停・支払催促も考えたが、東京まで出て行くと費用倒れに
なりかねないと考えて、支払義務履行地を根拠に地元の漢才に提訴したんだろ?
んでもって、も一人(同居人だっけ?)がおんなじ漢才に提訴してるんなら、
移送はないだろ?
だいたいアルバイトの契約時に専属的合意裁判所を定めた約款なんて常識で通用しない。
>1はどうなったか教えてくれ
18 :
無責任な名無しさん:03/06/23 19:13 ID:MpmrUDjV
>>15 よく分からないので質問なのですが
1の質問と5の質問ってそんなに違うのですか?
確かに5のほうが文章はうまいと思うけど
聞いていることは一緒なんじゃないですか?
19 :
無責任な名無しさん:03/06/23 19:19 ID:qLYZ4NgZ
test
>>18 専属的合意管轄というより法定管轄の問題だけど
基本的には相手方(被告)の住所地で裁判起こすのが原則。
ただ、不法行為なら行為地、債務不履行なら義務履行地という特則がある。
で、5はこれを分かっているから
給与は九州にある銀行の私の口座にずっと振り込まれていました
なんて文章を入れたんだろ。
あと1だと給与の未払の問題だけなのか解雇まで争っているのか分からない。
5は給与の未払だけにしぼっているね。
ちょっと微妙だがおそらく正しいだろう。
解雇無効の訴訟だったら法定管轄も東京だろうしね。
文章の問題ではなく法的要件の問題ね。
21 :
山崎 渉:03/07/15 13:11 ID:h3TMJ6dt
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
23 :
無責任な名無しさん:03/08/05 00:02 ID:joHOCDJN
定型の契約書に記載ある管轄合意の文言は、
裁判所は、通常、付加的合意であるとしか解釈しません。
お住まいが九州であることに鑑みれば、
@持参債務を根拠に義務履行地が九州であること
A東京〜九州間の交通事情などに言及の上、東京地裁で審理される
とすれば、当事者間の公平を欠くこと
などを主張してみて下さい。
被告から移送申立がされたとすれば、裁判所から
「移送申立に対する意見書」の提出が求められるはずです。
上記の主張は、あくまで裁判所が汲み取りやすいように
民訴法16、17条(だったかな?)の条文を十分理解の上
書面で提出することが肝要です。まぁがんばってみて下さい。
24 :
無責任な名無しさん:03/08/06 15:29 ID:l9mDgWGX
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25 :
山崎 渉:03/08/15 17:39 ID:p4GRzR2u
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
難しいね
gyi
29 :
使えない落ちお子:04/03/09 22:51 ID:kz1obRsh
AGE
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