酒酔い運転で起訴されました。

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1最悪
酒酔い運転で起訴されました。今、保釈で出ています公判でどれくらい
求刑されるか・・・。どなたかご教授お願いします。
2無責任な名無しさん:03/06/17 14:15 ID:cn8Aoy+v
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

以上 終了
3無責任な名無しさん:03/06/17 14:23 ID:ZV0vsKoy
国選頼んで、その人に聞きな。
4最悪:03/06/17 14:26 ID:YIp1/xRw
自弁の先生も求刑は流動的と言ってます。
5最悪:03/06/17 21:54 ID:PPcdXvt7
どなたかアドバイスお願いです。
6無責任な名無しさん:03/06/17 23:07 ID:sRouEr4g
まずは、しっかり反省してください。
7無責任な名無しさん:03/06/17 23:27 ID:yGrid7d1
初犯なら罰金刑で済むんじゃないの?
前科あっても程度がかるけりゃ執行猶予つくんじゃないか。
8無責任な名無しさん:03/06/17 23:38 ID:k0HTS1qR
罰金刑が妥当なら略式起訴してる。公判とか求刑とかいう
言葉が出てくるあたり、普通に起訴されたということで、
(少なくとも検察官は)懲役刑が妥当と考えている。
ただし初犯なら90%執行猶予は付くだろう。
9無責任な名無しさん:03/06/17 23:38 ID:k0HTS1qR
それか被告人が正式裁判を望んだか。
10最悪:03/06/18 21:48 ID:+tAEA1eF
罰金刑をちらつかされて、まんまと起訴されました。
11無責任な名無しさん:03/06/18 22:07 ID:whfDRt60
だからさ、罰金刑を検察が妥当とするなら略式起訴するだろ?
わらない人だな、、、。
起訴され、公判開始、懲役刑求刑、執行猶予、めでたく前科者!
以上
12無責任な名無しさん:03/06/18 22:55 ID:zYd4ik6d
>>11
執行猶予は、猶予期間を無事過ぎれば
前科にはならない。
無論1が前歴もちになるのは言うまでもないが。
13 :03/06/18 23:06 ID:OUiG8Vir
>>12
有罪は前科
12は誤り
14無責任な名無しさん:03/06/18 23:24 ID:zYd4ik6d
>>13
は?
前科は罰金刑以上の刑罰を受けたもの。
執行猶予は、猶予期間を無事過ぎれば
前科にはならない。
お勉強になっただろ?
13は誤り


15 :03/06/18 23:43 ID:7ukU8aui
>>14
違うよ!
16 :03/06/18 23:43 ID:7ukU8aui
オレのIDは英米軍だ
1712:03/06/18 23:47 ID:zYd4ik6d
>>15
何が違うんだよ!
知ったかぶりでこの板に出入りしてんの?
お勉強しなおして来い!
1812:03/06/18 23:49 ID:zYd4ik6d
何だ厨か。
まじレスして損した。
19 :03/06/18 23:52 ID:7ukU8aui
>>17
馬鹿か?

さて懲役刑が言い渡されても執行猶予がつけばそれによって刑務所へ留置されることはなくなりますが、無事に執行猶予期間が満了してしまえば判決の言渡の効力は失われますから、
判決がだされたという事実自体がないものとされます。
しかし、執行猶予付きの判決であっても有罪判決として出されたことには間違い有りませんし、執行猶予付きの判決を受けていれば
再度の執行猶予が付けないとか(※失効猶予期間中に犯罪を犯した場合です(刑法25条)。
失効猶予期間を無事に満了した場合には法律上は執行猶予を付けることに制限はなく、「再度の」執行猶予ではありません。
ただし、現実の裁判では、失効猶予期間を無事に満了している場合であっても、ほぼ前科と同様に「裁判官」は判断します。
そのため、「今度は実刑」という判断につながる材料となってしまうことがあるのです)、
再犯として重い刑罰を科せられるなどの扱いもされます。
そのため、裁判において提出される前科照会においては執行猶予付きの判決も当然に記載されます。
その意味では、執行猶予が付いた場合であっても前科には変わりないものです。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm

20無責任な名無しさん:03/06/18 23:56 ID:bqbyFB65
17 名前:12 :03/06/18 23:47 ID:zYd4ik6d
>>15
何が違うんだよ!
知ったかぶりでこの板に出入りしてんの?
お勉強しなおして来い!

こいつ最高だな。
多分,覚せい剤か何かの初犯で,執行猶予付いて,
前科じゃないと信じ込みたいヤシなんだろうな。
2112:03/06/18 23:59 ID:zYd4ik6d
>>19
だから何?
前科になるってどこに書いてあんだよ!
読解力つけろよ!




22無責任な名無しさん:03/06/18 23:59 ID:bqbyFB65

人を馬鹿というヤシが,
「判決がだされたという事実自体がないものとされます。」
だってさ。

 因果は巡るねw
2312:03/06/19 00:02 ID:yNlIaMa7
>>22
そんなことどこに書いたんだよ?
前歴にはなるって書いてあるだろ。
前科と前歴の区別もつかないのか?
2422:03/06/19 00:04 ID:XAjAxk20
 >>23
 おまえが馬鹿であることは明らかだから,もういいよ。

 まず,君の考えで前科と前歴の区別を付けてみて。

>>22は,19に向けたものだね。
25 :03/06/19 00:06 ID:p5N+33fv
前歴は刑事罰の有罪ではないが、行政処分・逮捕歴のことですが?
2612:03/06/19 00:08 ID:yNlIaMa7
>>22
逮捕歴、起訴歴が前科なのかよ?
馬鹿ですか?
誰におそわったの?
2722:03/06/19 00:10 ID:XAjAxk20
 >>26
 凄い読解力だなw
28 :03/06/19 00:10 ID:Pghr20u+
>>22
「判決がだされたという事実自体がないものとされます。」
は引用だが、刑法27条の「刑の言い渡しは効力を失う」のことだろ

大丈夫かよお前ら
2922:03/06/19 00:17 ID:XAjAxk20
 >>28
 不正確に言い方かも知れないが,
判決の効力(確定力)の一部である執行力につき,
停止条件を付するのが執行猶予だろ。
 わかりた?
30無責任な名無しさん:03/06/19 00:18 ID:dznK6Tqp
おまいら、その話はずいぶんと前に決着がついた話だぞえ。
みっともないからヤメなされ。
もともと、前科の定義が曖昧な限り、
前科についてどっちが正しいという事は無いです。
犯罪者の数だけ前科がある。これは定説です。
ちなみに前科話の定義をしようとしたのがこのスレです。

前科って逮捕されたらつくの???
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1045602655/
3112:03/06/19 00:20 ID:yNlIaMa7
>>19
自分の間違いを証明してる馬鹿ですか?
3212:03/06/19 00:43 ID:yNlIaMa7
>>30
定義はあいまいじゃないよ。
罰金刑以上と規定されている。

「効力を失う」の意味のわからん馬鹿がいるな。
3322:03/06/19 00:45 ID:XAjAxk20
>>31
 自らの読解力の欠如を,こんな風に転嫁してしまうんだね。

 犯罪歴を,なぜ,前科と前歴に区別するのか,その理由から考えると,
判決における法令の適用に関わる犯罪歴を,特別に前科と読んで区別しているのだろう。
 そして,法令の適用には,併合罪加重等が含まれるから,
これらの要件を明らかにすれば,前科も定義づけられるだろうな。
3412:03/06/19 00:52 ID:yNlIaMa7
>>33
お前バカ?
もう答えでてんだろ。
3522:03/06/19 00:55 ID:XAjAxk20
 >>34
 どこに?
 「罰金刑以上」とか?笑わせるなあ。
36無責任な名無しさん:03/06/19 01:13 ID:dznK6Tqp
>>32
おや、そうでしたか。
それの根拠を教えてくださいです。
3722:03/06/19 01:13 ID:XAjAxk20
「罰金刑以上の刑罰を受けたもの」しか記載されていない前科調書で,
裁判官は,判決書けるのか?
 それとも,
やっぱり,犯罪歴を管理している検察庁と裁判所は癒着しているのかw

 せめて,検察修習及び刑裁修習を終えた人に,>>33を批評して貰いたいね。
3830:03/06/19 01:22 ID:dznK6Tqp
>>37
前科と前歴ってのがものすごく解りにくいのが
原因だと思うんですよね。
33は自分にはちょっと難しいですが、

>そして,法令の適用には,併合罪加重等が含まれるから,
>これらの要件を明らかにすれば,前科も定義づけられるだろうな。

ここと、19のここが矛盾するように思います。

>その意味では、執行猶予が付いた場合であっても前科には変わりないものです。

ちなみに、19の解釈でだいたい良いと思いますです。
3922:03/06/19 01:27 ID:XAjAxk20
>>38
 >>19は,俺が書いたわけではないよ。
 それで,俺は19の間違いを>>22で指摘しているわけ。
 
 低レベルな議論をしている二当事者に,独立当事者参加したようなイメージだね。
4030:03/06/19 01:30 ID:dznK6Tqp
>>39
えー、わからないですー!!
頭がこんがらがってきた・・・。
22はどういう意味ですか?
もうちょっと噛み砕いて教えてくださいです。
4122:03/06/19 01:46 ID:XAjAxk20
>>19の「無事に執行猶予期間が満了してしまえば判決の言渡の効力は失われますから、
判決がだされたという事実自体がないものとされます。」との文章は明らかに間違い。
 >>19は,人を馬鹿にしながら,上記文章をカキコして,自分の無知を晒している
から,人を馬鹿にした因果が巡って,自分の馬鹿さを晒していると>>22に書いた。

 そして,上記文章がま違いである理由は,>>29に書いたが,
>>29を分かり易く書くと,
判決の効力には,一事不再理効
(良くサスペンスのネタになる『ある事実について審理(刑事裁判)を経た以上
その事実につき再起訴されることないということ』二重の危険,憲法39条)
等の執行力以外の効力がある。
 上記文章によると,執行猶予期間が経過すると,判決の言い渡し自体なくなり
つまり,一事不再理効を含めてその効力がなくなることになるが,
これがあまりに非常識であることは明らかであり,上記文章は誤りとの結論になる。
4230:03/06/19 01:59 ID:dznK6Tqp
>>41
レスありがとうございます!!勉強になります。
あー、なるほどー、そういった理由ですか。
けど、まだ頭が混乱しています。

これですね。

>刑法27条・・刑の執行猶予は言い渡しを
>取り消されること無くして猶予の期間を
>経過したる時は、刑の言い渡しは効力を 失う

これに対して、22はこの部分が間違いと。

>判決がだされたという事実自体がないものとされます。

それではこれは?

>執行猶予は前科になるか?
>執行猶予はいわゆる前科には含まれませんよね?
>確か執行猶予はその猶予期間を問題なく過ごした場合は、
>刑の言い渡しの効力自体がなくなるので、
>前科にはならないのではないかと思ったのですが。

>ご返事
>そのとおり、前科にはなりません。
>ですから、罰金の実刑よりも法的には問題が残りません。
http://www.itojuku.co.jp/view/jukudayori/genki/backnumber/9812.html

うむむ・・、謎は深まるばかりでございます・・・。
ちょっと自分でも考えを整理してみます。
43キャロルハウスメンバー:03/06/19 05:23 ID:I1o6jUFa
成年になってからの裁判の犯歴に未成年時代の事はでるよね
未成年時代の犯罪は"前科"にならないとか言うのは履歴書だけ?
成年してからの犯罪歴(たとえば売春宿で逮捕)も無いことになるの?
前科ってなに?
44無責任な名無しさん:03/06/19 11:28 ID:yNI6hX4x
45無責任な名無しさん:03/06/19 11:40 ID:yNI6hX4x
>>41
こちらも先生です。
http://www.lawfirm.gr.jp/houritu1.html

毎日法律ビルも参照してみれば?
46無責任な名無しさん:03/06/19 12:08 ID:yNI6hX4x
22は自爆か?
4730:03/06/19 15:42 ID:7Yl5IjgQ
>>44
異議アリ!!

>刑の言渡は効力を失います。つまり、前科もなくなるわけです。
http://www.court-law-office.gr.jp/qanda/qanda.htm

ここは、刑の言い渡しの効力が消えるだけで、
刑事態が言い渡されたと言うことは消えない。
従って、前科であると言えるでしょう。

と思いますが、どうでしょうか?
4830:03/06/19 15:45 ID:7Yl5IjgQ
>>44
異議アリ!!

>そして、無事に執行猶予期間を過ぎ、
>その間に別の刑を言い渡されない限り、
>前科とはなりません
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/procedure4.htm

警察での前科統計では、執行猶予も前科になっている。
すると、刑の言い渡しが有効かどうかが、前科に該当されるのではなくて、
刑の言い渡しを受けたと言う事が前科なのではないでしょうか?
4930:03/06/19 15:49 ID:7Yl5IjgQ
>>45
>執行猶予期間が経過すると前科も消滅します。
http://www.lawfirm.gr.jp/houritu1.html

異議アリ!!
この回答者は多分、刑が実行されたかどうかが
前科に該当すると判断しているようですが、
一般に前科とは罰金刑以上の判決をうけた人を言いますから、
これは一般に言う前科とは違う前科だと思われます。

さぁ、どうだ、一日考えて出た答えがこうだ!!
すみませんが、識者の方、意見をください。
50無責任な名無しさん:03/06/19 16:19 ID:yNI6hX4x
>>30
おまえ一日中考えてないで少しは働けよ。
ど素人が弁護士先生に意見スンナよ。
49でぼろが出てんじゃねーかよ、執行猶予がいつから
刑の種類に加わったんだよ。刑を科されてないのに
どのようにして前科がつくんだい?
>これは一般に言う前科とは違う前科だと思われます。
何だそりゃ? プ
51 :03/06/19 16:48 ID:5RT/50dh
刑の言い渡しを受けたと言う事が前科
当たり前のことをいつまで話してるんだ
52無責任な名無しさん:03/06/19 17:04 ID:eohGulhJ
>>51
前スレ読んだか?
執行猶予期間が過ぎた場合の話をしてんだよ!
53_:03/06/19 17:05 ID:M+QJ0flP
54 :03/06/19 17:25 ID:GSAOWFKE
>>52
もちろん前科。
累犯にならないだけ。
55無責任な名無しさん:03/06/19 17:30 ID:yUQob3J8
どっちにしろ、酒酔い運転するような殺人者は前科でもなんでも背負って
社会的に抹殺されちまえばいい。


こういうことでよろしいか?
56無責任な名無しさん:03/06/19 17:35 ID:uTxOwBsc
バカ者ねー野。
前科が法的に消えても、一生「前科者」として社会から疎まれる。
前歴あれば、紹介すぐかかる。
興信所レベルで速攻わかり、転職もできず、凶悪犯罪者扱い。
かわいそうに。。。
57無責任な名無しさん:03/06/19 17:39 ID:BJg7a86j
>>54
根拠は?
58_:03/06/19 19:01 ID:M+QJ0flP
59無責任な名無しさん:03/06/19 19:23 ID:OpfLFlDA
無免許、酒気帯びでワゴン車を運転し4人を死亡、1人にけがをさせたとして危険運転致死傷と道交法違反の罪に問われた無職今井成一被告(26)
=大阪府堺市=の判決公判が19日、大阪地裁で開かれ、朝山芳史裁判長は懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。
朝山裁判長は「まさに走る凶器で危険極まりない犯行。突然4人を奪われた遺族の精神的衝撃は大きい」と判決理由を述べた。
法務省によると、2001年12月施行の改正刑法に危険運転致死罪が新設されて以来、併合罪も含め同罪が適用されたケースで最も重い判決という。
判決によると、今井被告は02年1月10日午後11時50分ごろ、大阪府堺市の交差点に赤信号を無視して時速約70−80キロの高速で進入。
同府和泉市の主婦佐藤節子さん=当時(57)=の乗用車と出合い頭に衝突し、乗っていた佐藤さん夫婦と娘2人の計4人を死亡させ、
ワゴン車に同乗していた女性にけがをさせた。(共同通信)

13年は妥当か?漏れはもっと長くてもいい気がする。
一人当たり3.25年では、死んだ人がかわいそすぎる。
6030:03/06/19 19:50 ID:DWCGZ/ug
>>50,52
いや、もうちょっと建設的な意見が欲しいんだけど・・・。
もし、自分の考えが間違っているならば、
それを理解できるように説明してくださいな。

さて、簡単な話なんですよ。
前科というものに対して定義があやふやだから、
上のリンクの弁護士さん達やあなたは、

>刑法27条・・刑の執行猶予は言い渡しを
>取り消されること無くして猶予の期間を
>経過したる時は、刑の言い渡しは効力を 失う

これを根拠に前科にならないと主張している。

が、刑の効力が失われるだけで、
刑を受けた事実は変わりません。
ここ、注意ね。

従って、執行猶予判決も出た時点で、前科といいますと言う話ですね。

49のこれは、
>これは一般に言う前科とは違う前科だと思われます。

一般にいわれる前科である罰金刑以上の刑を受けた事が前科と、
弁護士さんのいわれる刑が執行されたかどうかが前科との違いです。

ややこしいから、よく整理して考えてみて。
それで解らなかったら、また聞いてください。
6130:03/06/19 19:56 ID:DWCGZ/ug
>>59
うーん、酷い話だけど、最高刑が15年だからね・・・。
賠償金を払える度合いにもよるかなと思います。
それに、13年で出てきても、すでに被告は40。
更に賠償金を負っていると。
その状態ではほぼ社会的に抹殺された状態でしょう。
一概に少ないとは、判断しずらいかな。

>被害者が死亡した場合:1年から15年の有期懲役
http://www.2rin.net/topic/licence/punishment1.html
62最悪:03/06/19 20:05 ID:rg3H9ZXz
1です。
僕はこの後どれくらいの求刑ですか・・・。
6330:03/06/19 20:11 ID:DWCGZ/ug
>>62
事故の程度によります。
詳しい事故の状況と、相手が怪我をしているかどうか、
前科や前歴があるかなどを書き込んでください。
64最悪:03/06/19 20:18 ID:rg3H9ZXz
ありがとうございます。単なる酒酔いのみです。前歴は酒気帯びが二度
前科は当然ありません、直近の酒気帯びは7年前です。ご教授お願いします。
6530:03/06/19 20:20 ID:DWCGZ/ug
>>64
ああ、繰り返していて悪質だと言う事で起訴ですか。
前の二回の酒気帯びの処分はどうなりましたか?
66最悪:03/06/19 20:20 ID:rg3H9ZXz
>>63
何度もすいません、対人対物も当然ありません。
67最悪:03/06/19 20:24 ID:rg3H9ZXz
>>63
略式で五万円の罰金です。
68 :03/06/19 20:27 ID:hErOYh9W
はぁ?
「単なる酒酔い」だぁー?
前歴は酒気帯びが二度だったら覚悟しとけよ・・・。

酒気帯び運転で実刑判決
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2shukiobi.html
法律相談・飲酒運転の厳罰化
http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200203_no692.htm
6930:03/06/19 20:30 ID:DWCGZ/ug
>>67
うーん、なんともですなぁ。
以前より刑罰があがっているのですよ。
更に三犯目で同一犯罪だと、
執行猶予は覚悟しないと・・・という感じかな。
弁護士さんには相談しましたか?

>3年以下の懲役または50万円以下の罰金
http://www.2rin.net/topic/licence/punishment1.html
70 :03/06/19 20:30 ID:hErOYh9W
前回罰金最高額の5万だったなら、法改正後の今度は最低でも30万の罰金だな
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/annai/koho/kotoku/020515/02051510.html
71無責任な名無しさん:03/06/19 20:32 ID:BJg7a86j
>>60
>が、刑の効力が失われるだけで、
>刑を受けた事実は変わりません。
>ここ、注意ね。
刑を受けた事実じゃなくて判決を受けた事実だろ。
その事実が消えるなんて一言もいってねーよ、ただそれは
前科じゃねーって言ってるの。
>従って、執行猶予判決も出た時点で、前科といいますと言う話ですね。
執行猶予判決が出た時点(または猶予中)は前科であるとリンク先に
書いてあっただろ猶予期間が過ぎれば、そうじゃなくなるって言ってるんだよ。
>一般にいわれる前科である罰金刑以上の刑を受けた事が前科と、
>弁護士さんのいわれる刑が執行されたかどうかが前科との違いです。
これに何ら違いはないんだよ。罰金刑以上の刑に
執行猶予判決はあたらないだろ!猶予判決は刑の種類
じゃないんだよ。



72最悪:03/06/19 20:34 ID:rg3H9ZXz
>>63
自弁の先生も最初に書きましたが、求刑は流動的と言われました。


73 :03/06/19 20:36 ID:hErOYh9W
被告人は、約一〇年前に飲酒運転により処罰されたことがあり、また、約一年半前にも酒気帯び運転により追突事故を惹起して
処罰されたことがあるという身でありながら、本件時、仕事を終えて同僚らと、午後六時ころから会社の食堂で缶ビールを
飲み、自らは三五〇ミリリットル入り一本半くらいを飲んだ後、同六時半ころから八時二〇分ころまで、居酒屋で生ビール
大ジョッキ二杯程度を飲酒したのであるから、勤務先でも飲酒運転を厳しく禁止されていたというのに「気を付ければ大丈夫
だ」などと考えて乗り出したということも合わせ考えと、飲酒運転に対する安易かつ無反省な態度と法軽視の態度とが認められる
というべきである。

http://homepage1.nifty.com/yamuki/saiban.html
7430:03/06/19 20:37 ID:DWCGZ/ug
>>68
おっ、良いリンクですなぁ。

>初めは、略式裁判で罰金刑を受けましたが、
>平成10年1月に3回目に捕まった際には、正式裁判となり、
>懲役3月執行猶予2年の判決を受けました。
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2shukiobi.html

これと同程度ですから、執行猶予が濃厚ですね。
ただし、刑罰が変更されているので、

>酒気帯びは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
>酔っぱらい運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

これに、執行猶予3年がつくかな。
あと、大概の会社では懲戒解雇ですね。
これは平気?
7530:03/06/19 20:39 ID:DWCGZ/ug
>>71
悪い、立て込んでいるから、こっち移動しようか。

前科って逮捕されたらつくの???
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1045602655/
76無責任な名無しさん:03/06/19 20:43 ID:yQP1pYAc
>前歴は酒気帯びが二度
>前科は当然ありません、直近の酒気帯びは7年前です。

酒気帯びの前歴って消えるんじゃないの?
直近の酒気帯びが七年前であっても
「繰り返していて悪質」との判断を受けるのですか?
77 :03/06/19 20:46 ID:q7zKemPD
当然受けるだろ。
5年を過ぎてれば刑法の累犯による刑期の延長はないけどね。
7830:03/06/19 20:49 ID:DWCGZ/ug
>>76
>「繰り返していて悪質」との判断を受けるのですか?

うん、そのとうりなのですが、
略式じゃない時点で、悪質と判断されているでしょ。
もともと、この範囲以内では刑罰が科されるものですからね。

>酒気帯びは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
>酔っぱらい運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
79無責任な名無しさん:03/06/20 09:08 ID:Ps1jGRtN
十分悪質だな。
公判で情けない判決うけてください。
まあ、救いようがないよ。
犯罪者としていきてけよ。
80山崎 渉:03/07/12 11:40 ID:zSxEHmF0

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
81山崎 渉:03/07/15 13:03 ID:h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
82ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 03:04 ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
83山崎走る:03/08/13 13:13 ID:EoVrhUpt
意味も無いのにやたらに上げるなよ。

書き込みないスレッドは退場してもらえばいい。
市場原理。
84山崎 渉:03/08/15 17:52 ID:K1uVDh+0
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
85無責任な名無しさん:03/10/29 00:35 ID:JSQ42cMq
>>1
どこへ逝った?
服役中か?
んなこたーねーよな?
86無責任な名無しさん:04/08/04 11:45 ID:Jov1WOew
age
87無責任な名無しさん:04/12/24 01:01:39 ID:VOboRJnb
●ローカルルール(http://school4.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。

以後はこちらでどうぞ。
やさしい法律相談Part99
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1103504240/
88無責任な名無しさん:04/12/29 23:12:34 ID:cFZ4TWAw
●ローカルルール(http://school4.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。

以後はこちらでどうぞ。
やさしい法律相談Part100
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1104225818/
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ