【相談】やさしい法律相談 PART 42【法律】

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114無責任な名無しさん
>>105
罪にはならないですが、本来金を払わなければ
見られないものをタダで見ているということで、その利益を
得たことが不当利得になるので、その分の視聴料を支払う
義務は発生します(これは民事上の問題です)。

もしかすると電波法か放送法か、そのあたりに勝手に
スクランブルを解除する装置を製作することを処罰するような
罰則があるかも知れませんが。それらの法律も確認してみてください。