建築基準法の相談はココ パート3

このエントリーをはてなブックマークに追加
637ゆう
姉が大阪のマンションに住んでおり、そのマンション(公庫)
購入・契約時に私の父親(と姉の旦那の親)が保証人になりました。
所有者は姉の旦那。
そして親が死んで7年ぐらいなるのですが、今ごろ
「親が死んだ場合、自動的に長男(私)に権利が移った」といって、
保証人になってほしいといわれました。
公庫の制度が変わったとのことですが、
こんなことってあるのでしょうか?
以前、姉の旦那にだまされたこともあり、少し警戒しています。
ご回答のほどよろしくお願いします。