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建築基準法の相談はココ パート3
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ゆう
:
03/12/02 20:46 ID:wKeQK6Kg
姉が大阪のマンションに住んでおり、そのマンション(公庫)
購入・契約時に私の父親(と姉の旦那の親)が保証人になりました。
所有者は姉の旦那。
そして親が死んで7年ぐらいなるのですが、今ごろ
「親が死んだ場合、自動的に長男(私)に権利が移った」といって、
保証人になってほしいといわれました。
公庫の制度が変わったとのことですが、
こんなことってあるのでしょうか?
以前、姉の旦那にだまされたこともあり、少し警戒しています。
ご回答のほどよろしくお願いします。