945 :
ムOモc:03/08/09 06:26 ID:JZqkrhUh
>>938 記念碑は墓地ではないから、埋葬できないのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
>>944 だったら父親の金クレって言えば?
できなきゃ諦める、どっちかだろ
947 :
無責任な名無しさん:03/08/10 13:20 ID:QwucAeVk
基本的な質問でおそれいります。
私の女房の相続問題についてご相談します。
彼女の養父(実の父親の父親)が今年3月になくなりました。
彼女は実家とは縁を切っておりましたが、相続ができるという
ことで、司法書士に遺産分割協議書の作成状況はどうなって
いるのかの質問状を作成し郵送したところ、先週先方の顧問
弁護士より連絡があり、話をきいてきたところ以下のような
ことを言われました。
・平成6年に公証役場で遺言書を作成しており(不動産についてのみ)
それにもとづいて相続をする予定である。但し慰留分の請求権は
あるので、請求をしたい場合は内容証明にて、相続人(嫁の実父)または
私(弁護士)まで依頼文を送って下さい。遺言書のコピーは後日郵送します。
さて私の質問は弁護士に相談するつもりなのですが、その着手金についてです。
嫁の話によるとかなりの資産家らしく、法定相続人は7名おり、亡くなった人
には配偶者もいなかったことから、慰留分として14分の1の請求(遺言書に
基づく分として)と動産については7分の1の請求をしようと思っております。
当方は家裁の調停など金のかかることはなるべくさけたいと思って
いるのですが、弁護士に交渉の代理人として入ってもらう場合、家裁の調停
をしなくても仮に5000万相続できる話なら、250万前後の着手金は
用意しなければならないものでしょうか?
会社から金を借りるにも困っております。よい知恵をお貸し下さい。
948 :
文若:03/08/10 14:09 ID:4ktxptUV
会社の保証人に関する相続の件について、ご教示願います。
祖父は、15億円以上の借り入れ残高があり、担保として時価5億円の
不動産の抵当権設定がある会社の代表取締役会長です。また、おじが同
社の代表取締役社長をしています。また、祖母は同社の(代表権のない)
取締役であり、個人の不動産に会社のために抵当権を設定していたり、
預金の一部に質権設定をしているとのことです。また、会社のための保
証人にもなっているようなのですが、それが根保証なのか、特定の保証
金額に対する保証なのか、わかりません(祖父は名前ばかりになってし
まったのでわかっていないのと、現社長のおじが協力的でないため、ま
ったくわからない次第です)。
昨年、祖母が他界し(相続人は祖父、子2名)、保証金額が多額と予想
されることから、相続人の一人である私の父は相続放棄をしました。
会社の借り入れ残が15億円以上あり、担保の時価が5億円くらいであ
るので、ネットで最大10億円くらいの保証人になっている可能性があ
ったからです。すでに発生している債務の保証をしているわけですから、
相続放棄をしなければ、相続人で(相続分に対応した負担分とはなります
が)連帯して保証債務を相続することになるという理解でよいですよね?
仮に相続人全員が限定承認した場合は、この保証債務はどのように処理
されることになるのでしょうか?(現実には、祖父及びおじが会社の代
表取締役である以上、金融機関との取引を考えると限定承認や相続放棄
をすることはできないとは思いますが)
借り入れ等の債務については、民法の条文のイメージができるのですが、
保証債務だと、会社がまだバンザイをしたわけではないので、いまひとつ
イメージがわきません。
どなたか、詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
949 :
無責任な名無しさん:03/08/10 20:00 ID:GCG9EkuR
950 :
無責任な名無しさん:03/08/10 20:03 ID:GCG9EkuR
>>948 >が)連帯して保証債務を相続することになるという理解でよいですよね?
その解釈で良いです。
>仮に相続人全員が限定承認した場合は、この保証債務はどのように処理
一度、すべての資産を現金に変えて、これを天秤にかけます。
すんげぇー面倒で、おっしゃるとうりに現実的ではないです。
951 :
文若:03/08/10 21:45 ID:4ktxptUV
>>950 レスありがとうございます。
948の書きこみのように、父に相続放棄をさせたのですが、その後、父の
友人が「限定承認をとればよかったのに」という知ったかぶりのことを吹
きこんだため、父が「実際は、祖父とおじを含めて限定承認がとり得たの
ではないか?」と疑念を持ったため、私は相続放棄がベストだと信じては
いたのですが、実務上のことはわからないので、この板でご相談した次第
です。
結局、祖父とおじの相続後に任意で、百万円の贈与を受けて、この件は終
わりました。
952 :
無責任な名無しさん:03/08/10 22:14 ID:GCG9EkuR
>>951 いや、それが正解だと思うよ。
もし、多少浮いたとしても、手間がかかる割に
このケースだと利益が少ないでしょ。
だったら、さっさと相続放棄が良い選択だと思います。
それに、相続割合の問題で、また新たに問題が発生する
おそれもあるでしょ、このケース。
その百万の贈与で関わりが無くなったほうが賢いと思います。
953 :
文若:03/08/10 22:36 ID:4ktxptUV
>>952 たび重ねてアドバイス頂きありがとうございました。
父の使者として家裁に相続放棄申述書を持っていって状況を説明したのです
が、最初はまがりなりにも裁判所という名前がつくので、びびっていたので
すが、実際は市役所の受付とあんまりかわらない感じで、とても身近な役所
に感じました。
954 :
無責任な名無しさん:03/08/11 00:01 ID:bkKcQ+GW
姉が、父親の財産を狙っていたのがバレ、バツの悪さに
父親が死亡した後、遺産を放棄すると言ってきました。
親戚にも父親にも公言し、父親にはメールまで送ってきて
メールの文書として残っています。
でも、実際に父親が死亡した後、やっぱり相続したいと言ってきたら
二人で分けなければいけないのでしょうか?
955 :
無責任な名無しさん:03/08/11 00:04 ID:ALe1w401
>>954 遺産放棄は生前には出来ないです。
ですから、その宣言は法的に無効です。
956 :
無責任な名無しさん :03/08/11 01:03 ID:YjrnPlFf
>>954 姉が「遺産の放棄」を公言しているのならば、
(1)民法1043条の遺留分の放棄の規定により、父の存命中に姉に遺留分放棄の裁判所の許可をとらせるように手続をさせる
(2)民法902条の指定相続分の規定により、姉以外の者に相続させるような相続分を指定する遺言を父に書いてもらう
という、2ステップの手続を完了しておけば、姉には相続分がなく、かつ遺留分も請求できないので、結果的には姉に財産を行かないようにすることができるのではないでしょうか?
問題は
(1)姉が裁判所に遺留分放棄の許可を求めることに同意して実際に手続をするか
(2)裁判所は、遺留分放棄の許可を簡単に出すものなのか?
(3)父は上記の遺言を書くことに同意して、実際に書くのか?
という点にあると思います(私は実務のことはわからないので)。
957 :
無責任な名無しさん:03/08/11 01:17 ID:YjrnPlFf
>>954 ちなみに956は「遺留分の放棄」のことであり、「相続放棄」ではありません。
遺留分の放棄:父(被相続人)の生前に限り、裁判所の許可により可能
相続放棄 :父(被相続人)の死亡を知ってから3ヶ月以内に限り、裁判所が申述書を受理すれば可能。
958 :
_:03/08/11 01:31 ID:yB2ZL8ch
959 :
無責任な名無しさん:03/08/11 01:31 ID:YjrnPlFf
>>954 また、
(a)956の(1)のみを生前に手続した場合→遺言がないので、遺産分割がまとまらない場合、姉は法定相続分を主張できる可能性が残る。
(b)956の(2)のみを生前に手続した場合→遺言による指定相続分が原則ですが、姉が遺留分減殺請求をして、法定相続分の2分の1を
返せと言ってくる可能性が残る。
と思います。
960 :
無責任な名無しさん:03/08/11 01:32 ID:YjrnPlFf
>>954 さらに
(A)遺言書は公正役場を利用した公正証書遺言等にしておいた方がよいです。
自筆証書遺言(要するに父自身が書いた遺言)にすると、遺言の要式に添
って書かれていないと無効になる可能性がある。
(B)遺言書は、日付がもっとも新しい遺言書が有効になるので(但し、後に
作成された遺言と前に作成された遺言の内容で抵触しない部分は、前の
遺言の内容も有効です)、最初の遺言では「姉の相続分はゼロ」になっ
ていても、最後の遺言で「姉の相続分がある」場合や、「姉に遺贈する」
旨の記載がある場合には、姉に相続分が発生することになります。
という点に注意が必要と思われます。
961 :
947:03/08/11 06:29 ID:RcuTOZyv
<<949
ご教示ありがとうございます。とりあえずその方向で
頑張ってみたいと思います。
962 :
無責任な名無しさん:03/08/11 06:32 ID:gfIn8fB8
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963 :
無責任な名無しさん:03/08/11 12:53 ID:tLxERALT
ご意見きかせてください。
父方の祖母がなくなり、遺産で揉めています。
現金が2000万程、土地は1800万です。
もともとこの土地には、父が家を建てて現在も住んでます。
祖母がボケはじめたころから、父の姉が「現金は私のもの」
と言いだして、父と口論になっていました。
祖母が亡くなり、現金の管理は伯母がしていて
結局は、土地は父に、お金は伯母にということにしてしまいました。
父には現金は一円も貰っていないので、新しい仏壇や新盆などに
お金がかかるため、不満で一杯なのですが、
伯母に文句を言っても話にならないといっており、
私達子供に愚痴をいってるだけのヘタレです。
続く。
964 :
無責任な名無しさん:03/08/11 12:55 ID:tLxERALT
今週のお盆の時に、伯母のほうから私達(祖母から見たら)孫に
遺産について説明をするということを言ってきたそうです。
そこで、いろいろつっこんでみようと思っています。
1.祖母が私達孫5人(父系3人、伯母系2人)の名義で少しずつ
積み立ててくれていたものが あったのですが、
伯母が自分名義にしたようです。
私の母曰く、少しくらい渡すものなのに・・・と言っていたので
そうなのでしょうか?
もし、それが伯母系2人のものになっていたら、文句を言っても
いいのでしょうか?
2.通帳などをいろいろ合わせて2000万はあったはずだと、
父はいっていますが伯母に聞いたところ、
1700万くらいしかなかったを答えたそうです。
きちんとしたものを見せてもらうにはどうしたらいいでしょうか。
3.新しい仏壇のお金は、伯母に請求してもいいのでしょうか。
4.施主は父がしました。現金の支払いなどは、
祖母のお金からしたのですが、伯母は自分が出していると
勘違いしたようで、香典をだしませんでした。
請求しても(もしくは指摘)よいのでしょうか。
私は、正直遺産なんか関係ないのでどうでもいいのですが
祖母がまだ生きているのに、遺産の配分で揉めたり、
「私のお金が目減りしちゃう!」と言っていた伯母に頭にきています。
ご意見よろしくお願いします。
965 :
教えてください!:03/08/11 13:34 ID:JMl+QKfi
私は、結婚して10年になります。
3年目に長男が生まれたと同時に、婿養子である私の義理の父が受取人を
長男にして私がもしもの時に、息子が受取人の農協の保険に入っていました。
しかし、信じられないことですが、小学校2年生の息子が学校の授業中に
保健室で息を引き取り、20日間闘病した末になくなってしまいました。
ついこの前、義理の父親から私の印鑑証明と死亡診断書を請求され
2.3日して渡しました。
入っていた保険はかなり高額(私が死亡したとき)だったらしいのですが...
息子が無くなって義理の父が手にした金額はどれくらいだったかわかるでしょうか?
出来れば、息子の無念を訴訟によって晴らしたいのですが....
966 :
無責任な名無しさん:03/08/11 13:57 ID:PQ2m56BR
>>965 保健室で息を引き取ったのなら、どうしてその後20日間も闘病するんですか?
20日間闘病していて、その後小学校へ登校したが保健室で急逝でしょうか?
保険を契約していたのは「あなた」ですか?「義理の父」ですか?
死亡診断書とあなたの印鑑証明が必要ということは「契約者=あなた」
ということではないかと思いますが。
訴えるといっても、それは
「息子に保険を勝手に掛けて保険金だけせしめた」なのか
「自分が息子に掛けていた保険を勝手に義理の父が自分の物にしてしまった」
どっちですか?
それに、どうして書類を渡す前に義理の父に問い詰めなかったのでしょうか?
967 :
教えてください!:03/08/11 14:28 ID:5Otaiwy4
すみません、私の文章が変でした。
保健室で心肺停止で病院で脳死状態で搬送され、術後の延命措置の選択を
求められましたが、20日後に永眠しました。
義理の父は元、農協の金融関係で、その方面の知識は豊富でしかし、婿の
私にとっては少しうざいです。
訴えようと思っているのは、ある学校です。
しかし、妻側はなぜか異常に反対します、学校側の不適切な対応があったのに
不思議でなりません。
義理の父に関しては、私は気が弱くその保険の掛け金は義理の父親が
支払っていたので文句を言う義理ではないと思ったからです。
しかし、その金額(保険金)と訴訟に関して、何か関連していないか思いました。
968 :
無責任な名無しさん:03/08/11 15:21 ID:RN8z9VTG
>>967 それは、警察や弁護士に詳細を話して学校を訴えるべきではないかと…。
969 :
無責任な名無しさん:03/08/11 15:40 ID:WVVUQJQP
>>965 それはお気の毒に。
>>保険について。
解約したのであれば、お金は義理父のものです。
保険と訴訟に関しては、関係は少ないかな?と思います。
ここは、義理父に直接聞くべきでしょう。
>>息子さんの死亡に関して
状況はよく解りませんが、弁護士さんを立てた方がいいね。
これは、母親とよく相談してね。
訴訟と言う事は、いろいろと息子さんに関しての
資料を集めなくてはいけないから、かなり辛い作業になると思う。
民事の時効は三年だから、
これを考えて落ち着いてから訴訟すると良いですよ。
刑事に関しては、司法解剖などで動いているかな?
970 :
無責任な名無しさん:03/08/11 15:44 ID:WVVUQJQP
>>963 ちゃんと遺産分割をした方が良いですよ。
以下が質問の答えです。
>1.祖母が私達孫5人(父系3人、伯母系2人)の名義で少しずつ
これ、孫名義なら、勝手に解約できないでしょ。
実際に孫名義なのか確認してみて。
話はそれから。
>2.通帳などをいろいろ合わせて2000万はあったはずだと、
訴訟で情報開示が良いかな。
>3.新しい仏壇のお金は、伯母に請求してもいいのでしょうか。
法的には請求できないです。
道義的には請求できます。
仏壇やお墓は遺産と別と考えてください。
>4.施主は父がしました。現金の支払いなどは、
道義的には良いです。
法的には請求する根拠は無いです。
971 :
無責任な名無しさん:03/08/11 15:52 ID:HMqiwAOs
>>963,964
>結局は、土地は父に、お金は伯母にということにしてしまいました。
遺産分割協議をして、土地を父名義に、預金を伯母名義に変更している
のであれば、これを今更翻すのは無理だと思います。
孫名義の預金は、預金通帳や同預金の印鑑が孫に渡されていたのであれ
ば、これは孫の預金といえますが、通帳や印鑑を祖母が保管していたの
であれば、孫にあげるつもりだったかは不明であり、法律的には祖母自
身の預金、つまり相続財産ということになります。父と伯母との間で遺
産分割協議をした際の預金に含まれていたのであれば、既に遺産分割協
議は終了していることになるので、伯母にその預金をよこせとは言えな
いと思います。
一方で、その預金の存在を黙っていたのであれば、その預金については
遺産分割協議は終わっていないはずなので、その預金の分だけ、父と伯
母で遺産分割協議をする余地はあると思います。ただ、伯母名義に変更
されているのであれば、税金等の申告を再度するのもめんどうだと思わ
れるので、父と伯母が話し合って任意で、その分のお金を渡してくれれ
るのが一番いいと思います。
伯母が嫌だと言って法的な措置をとれば、相当揉めて、裁判等の費用を
考えるとメリットがあるのかよくわかりません。
被相続人の不動産登記などの手続きが面倒なので、
名義は被相続人のままで平気でしょうか?
権利書はあるのですが。
973 :
無責任な名無しさん:03/08/11 18:32 ID:HMqiwAOs
>>972 登記は「権利」であって「義務」ではないので、登記しなくても
本人(相続人)がよければそれでも問題なし。
但し、遺言等で相続分の指定等がない場合に、相続登記をせずにそのまま
にしておいて、他の相続人が法定相続分で相続登記をして(法定相続分で
相続登記する場合、相続人の1人が単独で、権利書なしで登記できます)、
自分の相続分を第三者に売却した場合、第三者には対抗できません。
(売却した相続人に対し、損害賠償請求はできるでしょうが、第三者に対
して、「土地の持分を返してくれ」という権利はありません)
したがって、遺言か、遺産分割協議書を添付して相続登記で自分名義に変
更しておいた方が安心ではあります(義務はありません)。
を
974 :
無責任な名無しさん:03/08/11 18:35 ID:HMqiwAOs
973の修正
(誤)自分の相続分を第三者に売却した場合
(正)(他の相続人の)法定相続分に応じた持分を第三者に売却した場合
975 :
963:03/08/11 19:06 ID:tLxERALT
>970、971
レスありがとうございます。
孫名義の定期の証書はこちらが
管理していたので、実際にみました。
現金は伯母にということなので、父が渡し
印鑑も押したようです。
孫のものになるとは思っていませんが
母が文句を言っていたので、どうなのかなと
疑問に思いました。
伯母の非常識な態度に頭にきていましたが
道義的な問題なのですね。
伯母に直接文句も言えずに
後から愚痴を言っている父が問題だと思っています。
いろいろお答えいただきありがとうございました。
家族関係は、父(6年ちょっと前)病死で他界、母、長女、(短大卒)次女、(大卒)長男(俺26)通信制大学中退です。
次女は2年前婚姻して生計を別にして別宅に住んでいました。しかし、離婚裁判中で生計は当分の間、母に頼っています。
次女には子供が一人います。長女は母が経営する会社の常勤取締役をしています。俺は、非常勤取締役です。父が死後、母が
、後をつぎました。父の株を単有相続し、また自己名義の株を合算して会社の55%の株式を保有しています。←俺は知りませんでした。
次女は、駆け落ち同然で結婚したので、株式を放棄させ会社の持分としました。長女は、自分の給与で、会社の株式を引き受けています。
俺は数パーセントの株式を持っています。値段にして1000万くらいです。ここから、相談です。父が経営する株式会社に父の債務が数億円あって、
それを弁済するために、相続が開始(父がなくなって)してから、母が勝手に、父の退職金や、生命保険金、遺族年金、有価証券、そして母の有価証券
一部すべて売却して、大方弁済してしまったそうです。話によると、金利だけは残ってるという。押入れをさぐってたら、父の生命保険の証書の受取人に
息子である俺がなっていた。2500万円の生命保険金。生命保険会社に、母が俺に無断で、保険金請求して、そのお金を受け取って、債務の弁財に充当した
。会社の顧問公認会計士と相談して、そうしたといっています。でも、そんな話はきいていません。母が管理していた俺の実印を無断で使用して、
保険金請求して受け取ったり、そんなこと法律上ゆるされるのですか?後半につずく。
↑つずきです。
登記簿の甲区はまだ確認していませんが、たぶん、無断で、遺産分割協議書つくって、父が残した今すんでる不動産を母単有名義で相続登記してると思います。
この場合は法律上問題ないですか?こうしたほうが公認会計士がいいっていってたといいました。ちなみに、25歳まで学生ということで母の扶養にしてもらってました。
もうひとつ、実は俺名義の預金残高数百万の通帳があったのですが、母が無断で銀行員をつかって150万引き出してしまいました。何につかったかきいても、
お前が稼いだ金じゃない、だから、問題ないといいます。父と母が俺の教育のために、残しておいた、満期保険金の受け取り口座になっていました。その数百万円です。
母は、たくさん有価証券もっていますし、お金もちです。私が死ねば、子供たちにいくのだから、いいと言っています。そんな理屈はいいのでしょうか?
976です。父が会社に対して数億円借金があるというのは事実かどうかわかりません。
また、母が本当に債務の弁済にあてたかどうかもわかりません。
よろしくお願いいたします。
>965
<話の整理>
契約者(保険料の支払人):義理父
被保険者:あなた
受取人:おなくなりの息子さん
で、よろしいですか?
この場合、あなた自身がお亡くなりにならない限り、受取人が死亡しただけでは、
義理父に保険金は一円もおりません(当然!)それどころか、保険契約は本日も
続いているはずです。なにをそんなにお怒りですか?
受取人(この場合、息子さん)が死亡した為に、受取人を変更する必要があります。
そこまでは、わかりますか?
このために、死亡診断書の提出が必要でしょうね。
で、保険料を義理父さんが支払っている以上、受取人変更で、あなたがガミガミ
怒る筋合いはないって感じですよ。むしろ、自分を被契約者にするな、というなら
話はわかりますけどね。
で、仮にこの保険を解約しようとする場合ですが、一般的な保険と同様、継続して
いた年数から解約返戻金が算出されます。早く解約すればするほど損です。
特に、ここ10年間の日本の生命保険はとても利回りが悪すぎなので、7年前に
掛けた生命保険じゃ、
いままで義理父が払った保険料の総額>戻った金額、
つまり義理のお父さんは、多分、損をする/していると思われます。
980 :
たわごと:03/08/12 18:50 ID:kx3B+I7k
>>976 実務経験はまったくないので、適当かどうかわかりませんが、思ったことを書きます。
(1)遺産分割協議の時に、あなたが未成年(父死亡6年ちょっと前、あなた26才と
いうことなので、当時どうだったのかわかりません)の場合、裁判所に特別代
理人の選任を請求し、あなたの代わりに遺産分割協議に参加させる必要があり
ます(民法826条の利益相反行為に該当)。したがって、特別代理人が選任され
ていない場合、遺産分割協議が無効である可能性があります。ただ、不動産の
登記が通っているのであれば、遺産分割協議書は有効と判断された可能性が高
いので、この点はあまり問題にならないかも知れません。
(2)あなたが当時成人だった場合には、あなたは遺産分割協議に参加していないこ
とになるので、遺産分割協議の不存在を確認する裁判をして勝訴すれば、遺産
分割をやりなおせる可能性はあるかも知れません。遺産分割協議書上に署名、
押印されているのであれば、当然、署名はあなた以外の人が書いているはずな
ので証拠になりそうですね(但し、記名押印でもよいとのことなので、他人が
書いていても、あくまで「記名(ワープロや本人以外が書いた場合等)」とされた
場合には、実印が押されている点は不利かも知れませんね)。
>976
想像だけど、
たぶんママはあなたに大金持たせると
ろくなことがないと思って、あなたの財産を
あなたの見えないところに隠しているか
とりあえず自分の財産にして、本当に必要な
ときにあなたに渡そうと思っているのでは?
もらえるものは今のうちにもらっておこうと
いうのなら弁護士使ってきちんと財産調査
をすればいい
982 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/12 20:52 ID:wFx4hq4u
983 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/12 20:53 ID:wFx4hq4u
>>982 >>隣の猫 ◆vOLzcIKGwA氏。
いつも乙です。
このスレは特に問題が無いように思えたので、
それで良いと思いますです。
スレ立てをお願いしますですです。
985 :
無責任な名無しさん:03/08/13 00:40 ID:PKoWbkQz
>>猫
まあ、文句はないけれど
登記簿謄本の請求の説明は必要だろうか?
検索事例も必要かな?
ま、これは意見があるでしょう。
ただ、資産証明って言葉はやめよう。
絶対に誤解する人がいる。
霞ヶ浦はリンクしないほうがいいと思う。
986 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/13 10:31 ID:EyJgXXkx
>>985 さん、およびスレ住民のみなさまへ
個人的な見解として・・・
1) 故人の遺産を把握する場合に、土地建物登記簿謄本等をとることは大切だと思ったからです。
また、遺産問題以外でも、土地建物登記簿謄本のとり方についてのご質問があったように思いま
すので、そのときに誘導できればと思いました。
また、 固定資産評価証明書と書き直したほうがよろしいようですね。すみません。
固定資産評価証明書について、申請書などのダウンロードのページは見つかるのですが、それ
自体について説明がついているサイトがなかなか見つからなかったのです。申し訳ないです。
下記案でいかがでしょうか。
▼━土地の登記簿謄本・固定資産評価証明について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
故人の資産状況を把握することは大切です。不動産については、法務局で取れる
土地建物登記簿謄本や自治体で取れる固定資産評価証明があります。
・土地の登記簿謄本は法務局でどなたでも指定申請用紙に記入し、所定の料金(印紙)を払えば
謄本をもらえます。 その他、遠方土地建物謄本請求の場合等、詳しいことは法務局の窓口にて
お尋ねください。
・固定資産評価証明については、各自治体によって手数料や請求用の書類が異なるケースが多いです。
まずは自治体の税務課・資産税課等にお尋ねください。
Google検索「遺産分割 必要書類」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%88%E2%8EY%95%AA%8A%84%81@%95K%97v%8F%91%97%DE&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja 2) よくあるご質問内容を検索事例にしてみました。「検索してみてください」とひとこと書くだけでなく、
こうやってURLを載せておいたほうがより誘導しやすいかと思います。お答えしてくださるかたも、
テンプレートのURLを利用していただくことで、同じ回答を何度も書く手間が少しでも省ければと思っ
ております。
法律に疎いのでよろしくお願いします
父と母(再婚相手)が今回、家を売ってマンションを買うことになりました
父は自分が死ん場合、母(再婚相手)に死ぬまで住まわせることを条件に
私にマンションを相続させるといっています(何十年後はわかりませんが)
私としては再婚相手を住まわせることは全然問題なのですが
父親が死んだ後、勝手に遺産処理とかしてしまわないかななんて心配しています
たとえば自分の親族にマンションを譲ると遺書に書かないかなとか心配で・・・
父親が無くなればあまり行き来しなくなると思いますし・・・
こういう場合どういった対応をすればいいのでしょうか?
父親に遺言を書いてもらえばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
>987
お父様が存命の間に、そのマンションの名義をあなたのものに変更し、
あなたのマンションにお義母様が住んでいらっしゃるという形にしておけばどうでしょう。
989 :
無責任な名無しさん:03/08/13 16:52 ID:isHVOq39
>>988 ありがとうございます
同じようなことを言ったのですが
父が固く断りまして
多分私の名義にすると母親(再婚相手)を私が追い出すかもしれない
(再婚相手に言われてるかもしれません)と思っているのか
絶対だめと言われました
991 :
無責任な名無しさん:03/08/13 19:12 ID:72KEd8UQ
相続登記は、相続人ではない親族が登記しても
有効扱いされますか?
993 :
無責任な名無しさん:03/08/13 22:55 ID:isHVOq39
>>992 相続証明書(戸籍謄本等)をチェックすれば相続人ではないことがわかるから、
無権利者からの申請として登記されないでしょう。
994 :
無責任な名無しさん:
よろしくお願いします。
全くの飛び込みで遺産問題をお願いする弁護士さんを探さなければ
いけないのですが、東京だと弁護士会だけで3つあるようですが、
個人の小さな遺産問題を誠実に扱ってくれそなところはどこになるでしょうか。
弱い者に同情的な心やさしき弁護士さんにお会い出来たらいいな・・。
ところで東京の3つの弁護士会の背景の違いというか、
なんで3つもあるんですか? 政治心情の違いからでしょうか?