遺産相続相談スレッド その4

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関する相談はこちらにどうぞ

相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確な
アドバイスが受けられる可能性が高くなります。
○ 自分、私、兄弟、母、祖父
× 叔父、妾、△□の女、等
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

前スレ:
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1040770257/

2無責任な名無しさん:03/05/19 06:49 ID:E7qvF1J6
>>1さん、乙でーす。
3995:03/05/19 07:46 ID:xhUn1h8O
前スレ995です。
終了ぎりぎりに相談してしまい申し訳ありませんでした。
10%前後のコストですか。すごいですね。
揉めてから頼む、ですが「遺産が億」と分かった時点で
みんなすでに臨戦態勢です。泣
しかも各自が「知り合いの弁護士、税理士、行政書士」を
使いたがっています。それって公平な判断をしてくれるのか気になります。
表面上は仲の良い兄弟だったのに、まさか自分がこんな立場になるとは・・。
4無責任な名無しさん:03/05/19 08:52 ID:4l/XDaDI
>>3
ウチの父親だってそれくらいはありますよ。
ミドルハイの家庭だったら、それ位資産があっておかしくないです。

はっきり言って、遺産関係はモメる時はどうやってもモメます。
本当は長男なりが仕切るといいんですけどね。

たいがい、モメる要因は、誰かが取り分以上を主張する時です。
これを防止するには、
まず、全体の資産を掴むこと。
これは全員が参加する。

隠し財産とかをしない、かんぐらない。
「もっとあったはずだ」「隠しているはずだ」という勘ぐりから喧嘩になる。
もし、財産目録以外で隠し財産が出てきたら、
隠した人物はペナルティを受けるように公正証書で作成する。

ここまで、兄弟全員が基本的に25%の取り分で納得するかどうかがまず第一。
これに合意したら文書で残します。
5無責任な名無しさん:03/05/19 08:52 ID:4l/XDaDI

次に、生前贈与。
兄弟の誰かが対゛がクに行っているのに、誰かは行っていない。
誰かは家の購入時に、援助してもらったなど。
生前贈与は書き出すだけ書き出しておく。
これはなかなか算定が難しいので、書き出した文書を持って調停に行く。
すると、第三者が生前贈与を考慮して、それぞれの取り分を決めてくれるから。
これで合意したら終わり。

これで合意できないのならば、訴訟に移行する。
これで判決が出ればおしまい。
本当はモメたらすぐに訴訟がいいんだけどね。
スッパリと取り分を決めてくれるから。

とにかく、あなたが印鑑を押さなければ、話が進むことは無いので
遺産分割協議書が出来るまでは一切ハンコをつかないことです。
6無責任な名無しさん:03/05/19 08:57 ID:4l/XDaDI
>>3
ところであなたは学生さんと言う事なので、
遺産分割が済むまでは生活費・学費の心配があるでしょう。
学費は育英会などに話を通すと良いですよ。
その事情ならば、今年はムリでも、来年分は貸してくれると思います。
当面はそっちの方が心配ですね。
後見人も、それだけ利害があると、兄・姉に頼めませんからね。
信頼できる叔父さん等がいらしたら、頼りにするのも手です。
ただ、それだけ財産があると、親戚でも豹変するから気をつけてね。
お父さんが遺書さえ書いていてくれたらね・・・。
7無責任な名無しさん:03/05/19 10:31 ID:mTgVpeER
よろしくお願いします。現在遺産相続手続きを業者に
任せてあるんですが、手数料の割合が以下のようになっております。
5000万円以下        1%
5000万円より多く1億円以下 0.7%
一億円より多く2億円以下    0.5%
二億円以上           0.3%
*最低30万円(遺産3000万円以下のケースでしょう)

よーく考えると、遺産5000万の人と遺産一億の人の手数料が50万円
となり、同じになってしまいます。また遺産5000万円と遺産5100万円の
場合、遺産額が多い5100万円の方が手数料は安くなります。
これでいいんでしょうか?

額についてですが、これらの手数料は法令と比較した
上で適性なのでしょうか?請け負った額に応じた
報酬が規定されてるんでしょね?
8無責任な名無しさん:03/05/19 10:40 ID:LkRaj76O
こんなんだね、相場は。

>相続税評価額による遺産整理対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額に消費税等相当額を上乗せした金額(ただし、最低報酬額は105万円とします)。
>(1) 弊社お預入れの預金、信託商品、弊社窓口取扱いの投資信託・国債 ・・ 1000分の3
>(2) その他の財産
>5,000万円までの部分に対し・・・1000分の20
>5,000万円を超え1億円までの部分に対し・・・1000分の15
>1億円を超え3億円までの部分に対し・・1000分の9
>3億円を超え5億円までの部分に対し・・1000分の6
>5億円を超え10億円までの部分に対し・・1000分の4
>10億円を超える部分に対し・・・・・・1000分の3

>※ なお、公租公課、鑑定料、不動産登記費用、税理士報酬などの
>実費は、執行報酬とは別にご負担いただきます。

http://www.ufjtrustbank.co.jp/yuigon/seiri_2.html

検索結果。
http://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%80%80%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr=
9無責任な名無しさん:03/05/19 10:44 ID:LkRaj76O
>>7
本当だ。
計算すると矛盾するね。
それは目安ってだけで、この部分で調整するのかもね。
もしくは、5000万と5100万の場合は、5000万として仕事を受けて、
100万の部分はサービスとか。
流石に手間がかかる方が安いって事は無いと思うよ。
ゴネればいけるかもね。

>※ なお、公租公課、鑑定料、不動産登記費用、税理士報酬などの
>実費は、執行報酬とは別にご負担いただきます。
10:03/05/19 10:56 ID:mTgVpeER
続きです。

父の企業年金を前払いというケースでまとめて支払ってもらった
のですが、これらも遺産としてカウントされています。
なお、前払い以外のオプションはないそうです。

年金というと、月々ごと年々ごと貰うものといったイメージがあるので
、前払いとは言え年金を遺産にカウントされるのには違和感が
あります。

11:03/05/19 11:04 ID:mTgVpeER
あと、生命保険についてですが死んだ際に出る
お金は遺産にカウントされるんですか?
生命保険は個々の契約につき死後の受け取り人が
指定されてるものなんでしょうか?つまり法定分の
相続資格は排除されて、受取人全てが相続する
という形。
法定分も含めた遺産とごっちゃにカウントされるのは
違和感があります。

さらに、受取人に兄弟が指定されている生命保険が
1つだけあるんですが、これもゴッチャにカウントされているのは
なんとなく違和感があります。

なお、受け取り人に母親が指定されている介護保険料というものは、何故か遺産にカウントされて
おりません。これは何故?
12:03/05/19 11:05 ID:mTgVpeER
さっそくレスがついております。
読んで見ます。ありがとうございました。
13:03/05/19 11:10 ID:mTgVpeER
もしくは、5000万と5100万の場合は、5000万として仕事を受けて、
100万の部分はサービスとか。
流石に手間がかかる方が安いって事は無いと思うよ。
ゴネればいけるかもね。
--------------------------------------
いえいえ、お客さんの立場からしたら、5100万の方が特になるのですよ。
だからこれでいいのかな?と不可思議なのです。
でも紙には>>7
の通りに書いてあります。
14無責任な名無しさん:03/05/19 11:17 ID:sRCl0edV
5100万円だと、5000万円×1000分の20
+100万円×1000分の15
となると思うよ。
15:03/05/19 11:22 ID:mTgVpeER
>(1) 弊社お預入れの預金、信託商品、弊社窓口取扱いの投資信託・国債 ・・ 0.3
>(2) その他の財産
>5,000万円までの部分に対し・・・2
>5,000万円を超え1億円までの部分に対し・・・1.5
>1億円を超え3億円までの部分に対し・・0.9
>3億円を超え5億円までの部分に対し・・0.6
>5億円を超え10億円までの部分に対し・・0.4
>10億円を超える部分に対し・・・・・・0.3
率に直すとこうなりました。
5千万円の場合100万円 5千100万円の場合、76万5000円
ふーむ。こういうもんなんですかね。
家族が頼んでる業者は、良心的な額なんですね。

もっとも自分でやれば数万円くらいで済むんでしょうが。
16無責任な名無しさん:03/05/19 11:28 ID:vPyWXtPH
>>14
それだ!!

>>15
>もっとも自分でやれば数万円くらいで済むんでしょうが。

自動車の車検だって、自分でやれば数万で済むけど、
10万以上するよ。
特殊技能ってのはそういうものです。
17:03/05/19 11:30 ID:mTgVpeER
>>14
むむむむむ。それって詐欺じゃないですか????
そうなるなら、そうなるとはっきり書いてもらわないと
素人にはなんのことなのか分からない。
しかしですよ、5001万円の場合どうなります?
100万円+2000円?

超えた額と書いてあるのだから、やはり総額なのでは?
18_:03/05/19 11:31 ID:pgzsSaxQ
19無責任な名無しさん:03/05/19 11:36 ID:DyrNLRY2
>>17
ふつう14のように考えるのでは?
20無責任な名無しさん:03/05/19 11:37 ID:sRCl0edV
5000万円を超え1億円までの「部分」に対し・・・1.5
ってあるでしょうが。
21:03/05/19 11:38 ID:mTgVpeER
>>171
おっとこれでいいのか。頭が混乱していた。
22:03/05/19 11:41 ID:mTgVpeER
>>20
あひゃひゃ。文章ってちゃんと読まないと恐いね。

でもさ、総額だと考えてたとしても素人には
大概数字は閃かないよ。

よく誤解されるケースだと思われるから、説明してくれても
良かったのになあ。自分は同席してなかったんだけど
他の家族の人間が分かってたとは到底思えないから。
23:03/05/19 12:24 ID:mTgVpeER
http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/inherit/in_seiri.html
みずほ はゲロ安なわけだけど、これもカラクリがあるの?
これにすれば良かったかな。。。

相続財産の価額×利率
1) 当社、みずほ銀行の預金・信託、及び両行が販売した金融債・投資信託等※、みずほインべスターズ証券及び新光証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 1,000分の3
2) その他の財産  
  1億円以下の部分 1,000分の7
  1億円を超え2億円以下の部分 1,000分の6
  2億円を超え3億円以下の部分 1,000分の5
  3億円を超え4億円以下の部分 1,000分の4
  4億円を超える部分 1,000分の3


※ 対象商品は次のとおりです。
預金(外貨預金を含む) 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
当社、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、
証券関連商品(相続発生日現在両行が保護預り、または受託しているものに限る)
注1) 遺産整理報酬は基本報酬と財産比例報酬の合計額です。
注2) 相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
注3) 上記報酬の合計額に別途消費税等5%が加算されます。
注4) 遺産整理に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただきます。
なお、税理士報酬は担当税理士から直接請求があります。
<平成15年3月12日現在>



24:03/05/19 13:06 ID:mTgVpeER
おっとみずほの場合基本料金30万円が加算されるのですね。
でも安いけど。みずほは預金先がバラバラのケースでは
一番お徳になるみたいですね。

いずれにしても今の業者がかなり割安なのが分かりました。

残る疑問は>>10->>11
ですが、生命保険による受け取り金や企業年金の前払い額は
どのような契約であれ、遺産の合計額として計上するのが
常識と考えてよろしいでしょうか?
25:03/05/19 13:08 ID:mTgVpeER
>>10-11
リンク失敗
26無責任な名無しさん:03/05/19 15:03 ID:h16JZPCi
父と母は離婚しております。私は母とずっと暮らしてます。
その父が去年亡くなりました。
遺産相続はあやふやのまま、1年が過ぎました。
今日、父の兄弟の方から手紙が届きました。
「固定資産税を払う時期がきました」ということで、払っていただきたいというような内容です。
土地を相続する事になったのですが、坪どれくらい貰えるのかすら分かりません。
たぶん100坪だろうと、去年言われましたが、本当のところ分かってません。
この固定資産税は払うべきなのでしょうか?
27無責任な名無しさん:03/05/19 15:35 ID:VAA11v9F
相続した応分は払うべきですね。
でも、相続した土地が明確にわからないなら、
負担額の計算もできないですよ。
物件の謄本をとって、自分の持分がどのくらいになっているか?
の確認をされては、いかがでしょう。
28>26及び27:03/05/19 23:27 ID:ac+QWxO4
持分もくそも「父」の子供はあなた一人?

再婚して奥さんや子供(あなたと腹違いの)がいなけりゃ
あなただけが相続人では?

子供が第一順位の相続人なので子供(あなた他)がいれば
「父の兄弟」は「父」の相続人ではないよ。

したがって(相続人があなた一人なら)あなたが相続財産たる土地の固定資産税
全額を支払わなければならない。
ってことになる。
29ハニーポット:03/05/20 03:00 ID:Gzqgj7U0
承諾書について教えてください。
現在、就職活動中で、承諾書について悩んでいます。

すでに、私と保証人(父)の印鑑の入った承諾書を提出している企業があるんですが、他に入社したいと思う企業が出てきてしまいました。保証人を立てる承諾書を提出してから断ると保証金を取られと聞いたんですが、本当ですか?
取られるとすると、どのくらいの金額なのですか?
30無責任な名無しさん:03/05/20 03:24 ID:FXyHd4hU
>29
一般的には、労働契約書でなく承諾書だったら全く拘束力はありません。
もちろん、入社しなくても保証金(違約金のこと?)や損害賠償を支払う
必要はありません。
ただ、普通は承諾書に保証人なんてつけないので、それがどういった
性格の文書なのかよくわからないので、控えが手元にあれば、その内容
(本当に単なる承諾書なのか)を確認してください。
31>29:03/05/21 00:46 ID:QpRtEYEK
ここは遺産相続スレだよ・・
32無責任な名無しさん:03/05/21 02:50 ID:4XnTUvbE
私は他人ですが、以前の持ち主から仕事場を遺産という形で引き継いだ者です、
仕事も一回り落ち着いてきたのと、身内の方(以前のマスターのお孫さん)
が当時学生だったこともあり、その間だけ穴埋めというつもりでいたので、
仕事場(建物)をその孫さんに(お返し?)したいのですが、可能でしょうか?
新たに私から譲渡と言う形になるのでしょうか? 教えてください
33無責任な名無しさん:03/05/21 07:29 ID:ocdWQhvY
>>32
話がワカラン。
ちゃんと貰ったんならば、あなたのものなので返す必要無いでしょ。
それでも返したいなら、譲渡か貸す事になるでしょうね。
34無責任な名無しさん:03/05/21 11:38 ID:oq3A8ujL
不動産の名義は誰になってるの?
被相続人の名義のままなら,そのまま明渡す形で問題ないんじゃない?
35無責任な名無しさん:03/05/21 14:18 ID:oq3A8ujL
質問です。
相続放棄についてなのですが
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄の手続をする場合
被相続人の直系尊属,直系卑属全員が相続できない状態に
あることを疎明しますよね?
直系尊属について疎明する場合,戸籍はどこまで必要ですか?
というのは,明治20年以前は戸籍に死亡の事実が書かれていなくても
死亡とみなすのは分かるのですが,
明治生の直系尊属のさらに親について,どの程度まで
調査すればいいか分かりません。
例えば明治25年生の人の親が現在生きているためには
5歳までに子を作ったことになり,不可能なので
25年生の人の親の死亡の疎明は必要ありませんよね。
でも15歳くらいなら子供を作ることはできるかも知れないし
ということで悩んでいます。
いったい,何歳以上ならさらなる疎明が必要となるのでしょうか?
明確な規定があるんじゃないかと探してるんですが,見当たりません。
どなたかお願いします。
36>35:03/05/21 14:24 ID:z74gzjTa
>被相続人の直系尊属,直系卑属全員が相続できない状態に
>あることを疎明しますよね?
>直系尊属について疎明する場合,戸籍はどこまで必要ですか?

ソメイというか除原戸をどこまでつければいいかということだな。

実は家裁によってまちまちらしい、うちの近所の家裁では、
120歳を超ているであろう尊属の除原戸は不要という扱いになった。
しかし去年まではある限り出せ、辿れなくなったら廃棄証明をも出せ
といってたので今年くらいから120歳のガイドラインが策定されたようだ。

ということで家裁の受付に直接尋ねてみな。
37山崎渉:03/05/21 21:25 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
38山崎渉:03/05/21 23:10 ID:Rhmn0OSj
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
39無責任な名無しさん :03/05/22 16:08 ID:DNNHoEEv
私は数年前に娘をつれて離婚しました。
現在再婚し、娘と現夫は養子縁組をしています。

前夫からは慰謝料、養育費ともに貰えませんでしたが当時は
そんなことを争える心理状態ではなかったので何の約束もしていませんでした。

前夫は一人っ子で、その親(娘の祖父母)は不動産等、結構な財産を持っています。
この先前夫やその親に何かあった場合、娘はいくらかの財産を相続できるのでしょうか。
そして元夫が再婚し、妻子がいる場合どうなりますか。教えて下さい。
40無責任な名無しさん:03/05/22 16:37 ID:5FZyJcme
再婚して妻子がいても,もらえる。
41無責任な名無しさん :03/05/22 16:47 ID:DNNHoEEv
>>40
回答ありがとうございます。

妻子の意思等で娘に財産が行かないように遺言状など作らせた場合は無理ですよね。
前夫の不倫が原因で離婚に至ったので、当時の不倫相手と再婚していた場合、何らかの
措置をとっていると思われるので・・・。
42無責任な名無しさん:03/05/22 19:53 ID:R1fSI6ba
>41
遺言があっても法定相続分の半分は遺留分として請求すれば
もらえます。
元夫が死んだときは、原則としてあなたの娘の判子がなければ
元夫名義の不動産の名義を変えたり、預金を引出したりすることが
できなくなります(遺言書があればむこうで勝手にできる)ので、
娘さんは引っ越すたびに、新しい奥さんあてに、「父がなくなったとき
の連絡先は○○です」と通知してあげるのがチョボラってものですね。 
43無責任な名無しさん:03/05/22 20:01 ID:XlZ+smQ/
チョボラに泣きました。

モニョってのは、同人・マンガ関係だって知っていますが、
チョボラって、どこの板の言葉ですかね?
よかったら、教えてくださいです。
44無責任な名無しさん:03/05/22 20:03 ID:R1fSI6ba
>43 ふだんは株板にいます
45無責任な名無しさん:03/05/22 20:30 ID:XlZ+smQ/
>>44
ありがとうございます。
株板は見たことなかったので、チョボラでした。
46無責任な名無しさん :03/05/22 20:58 ID:DNNHoEEv
>>42
大変よくわかりました、ありがとうございました
47無責任な名無しさん:03/05/23 06:07 ID:5/a4THby
父が亡くなったのですが、これまでは母は老齢基礎年金を
月々換算分2〜3万ほどもらってたようです。

父の分の厚生年金は、差し引きされて母親に移されます。
老齢基礎年金の部分はそのまま残るのでしょうか?
48無責任な名無しさん:03/05/23 12:16 ID:f0oN2ytN
祖母の死後10年経って遺産を相続することになりました。
相続人はいとこ、姉、私。3人の父母は既に他界してるので
孫3人が相続します。問題になってるのは姉の主張です。
現在田舎に祖母の建てた墓があるのですが、いとこは
元々遠方の他県で生まれ育っており、そちらにも
墓があるのでこちらの墓を奉ることはできません。
私も嫁ぎ先の墓と仏壇を奉っています。
旧姓を名乗る姉が神棚を構え田舎の墓を奉ってきたのですが、
「遺産分割を均等にするなら墓と神棚を奉ることを私にも考えてほしい、
自分(姉)がこのまま奉ってもいいが、それなら便利な方がいいから
墓を自分の近くに移設する。移設費用、移設先の墓地代金を
遺産から出してほしい」と言いだしたのです。
生前、祖母が墓を奉ってくれる人に財産を譲ると話してたことと、
姉は墓を奉ることを負の遺産と考えてることもあり
本来なら全額自分が相続するのが当然で今回の分割にはかなり不服なのです。
(実際、墓を奉るというのは地元に戻り居を構えるという意味で墓の移設に祖母は反対でした)
姉が今から他家に嫁ぐ可能性もなく墓も神棚も将来は姉自身と姉の子供たちが入るものです。
既に墓は姉の相続物だと思うのですが、墓の移動費、墓地代まで
私達が支払うべきなのでしょうか。
49無責任な名無しさん:03/05/23 12:39 ID:RVcL5rTA
>>48
>既に墓は姉の相続物だと思うのですが、墓の移動費、墓地代まで
>私達が支払うべきなのでしょうか。

基本は話し合い。
法律の立ち入る部分で無いと思います。

これは祖母の墓を管理するための費用は遺産から出していいと思うよ。
ただ、祖母の意思に反しての移転は感心しないです。
これって、倫理的な問題だから、話合いで決めてください。
普通、法事を担当する人は遺産を大目に貰うから、
これと一緒に考えていいんじゃないかな。
33%ずつ負担ならば、あなたといとこが祖母の意思より、
姉の意思を優先するつもりなら、出してもいいと思うよ。
ただ、墓は守らない、墓は移すな、
遺産は貰うというのは通じないけどね。
50無責任な名無しさん:03/05/23 12:40 ID:RVcL5rTA
>>47
基金に直接電話して!!
その方が確実安心。
5148:03/05/23 13:08 ID:KTL1EGyu
さっきググッたらこんなのを見つけました。
祭祀を主宰する者には多く分けるべきか
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_11.htm
これによれば墓の管理費用は出さなくて良いことになるのですが
はっきり言って気持ちの問題ということですね。
墓の移設についてはただ「便利だから」という理由です。
田舎までは車で2時間の場所なので新たに墓地を買ってまで
移設することも無いと思うし、生まれ育った土地に拘り
続けた祖母のことを考えるとやはり賛成しかねます。
それから、墓については誰が奉るというわけでなはく
みんなで守るものと考えてますが法事関係は
姉と元夫、子供だけで親族を一人も呼ばずに済ませたようです。
実は以前、母の遺産を姉が全部使い込んでしまい
裁判を起こしたことがあるのです。
その時は姉に支払い命令がでましたが姉はそのことに未だに
拘っていまして。断絶してるので話し合いも直接はしていません。
52無責任な名無しさん:03/05/23 15:10 ID:+12emAye
53無責任な名無しさん :03/05/23 18:01 ID:p+3EiGfB
相続税の本を読んだら納税後、税務調査が入るような事が書いてあったのですが
相続後の税務調査って相続税が多額の人だけなのでしょうか?
自宅に税務署の人が来て調査を受けた方いますか?
54無責任な名無しさん:03/05/23 20:55 ID:IwB+zjBl
>>51
もう結論出ているみたいだね。

>実は以前、母の遺産を姉が全部使い込んでしまい
>裁判を起こしたことがあるのです。

これの債権者名義があれば、その遺産を差し押さえできるよ。

まぁ、後はあなたとイトコの気持ち次第だね。
55無責任な名無しさん:03/05/23 20:58 ID:IwB+zjBl
>>53
>相続税の本を読んだら納税後、税務調査が入るような事が書いてあったのですが
>相続後の税務調査って相続税が多額の人だけなのでしょうか?
>自宅に税務署の人が来て調査を受けた方いますか?

相当な遺産がある場合の話だよ。
遺産相続時は脱税が発生しやすいからね。
平均サラリーマン一族だけど、税務調査は入った事ないです。
うろ覚えだけど、3000万+相続人一人につき1000万まで
控除だと思った。(詳しく知りたかったら調べてね)
なかなか、これを超える額を残す人っていないでしょ。
56無責任な名無しさん:03/05/23 21:22 ID:p+3EiGfB
>>55さんありがとうございます。
控除は5000万+法定相続人比例控除(1,000万円×法定相続人の数)ですね。
相当な遺産ってどのくらいなんでしょうね?やっぱり1億以上ですかね?
でも遺産相続の総額が一億超えても控除の5000万+相続人分がいるので最低4000万に
しか税金が掛からないですよね?そう考えると一億でも税務調査が入らないような感じですね。
ちなみに、今年遺産相続をします。相続人は4人なので9000万まで控除です。
相続額は2億以上4億以下です。殆ど代々受け継いでいる土地です。
57無責任な名無しさん:03/05/23 21:47 ID:IwB+zjBl
>>56
それはお悔やみやら、羨ましいやらです。

>相続額は2億以上4億以下です。殆ど代々受け継いでいる土地です。

これだけあると入るかも知れないですね。
税理士さんにちゃんと頼んでいる限りは問題無いと思いますよ。
58>58:03/05/23 22:47 ID:PedbdWAV
相続税の関係では、原則として10件に1件は税務調査入ります。
税理士に頼んでるかどうかはあまり関係ないです。
相続財産1億以上の相続税申告を税理士に頼まずシロウトがやるのは
実際上無理です。
59無責任な名無しさん:03/05/23 23:10 ID:IwB+zjBl
>>58
おーう、フォローサンクスです。
10件に一軒って、結構な割合ですね。
税理士さんは、素人だから税金がいくらか、
何が税金に入るか解らないので、税理士さんにちゃんとやってもらって、
税金ちゃんと払っていれば税務調査が入っても、問題は無いという意味でした。
説明がちょっと不味かった様子です。
60無責任な名無しさん:03/05/24 15:57 ID:UjnXaXcv
うち、引き受けようか?

報酬は100万でいいや
61無責任な名無しさん:03/05/24 17:13 ID:ynGUe+Hk
長くなりますが相談があります。どなたか答えてくだされば幸いです。

私の祖父は、以前長男に名前を貸して欲しいと言われ、その名前で勝手に土地を
買われ借金を負わされました。
なので長男には遺産を相続させたくなくて、その上他の子供達は全員女性だった
ということで、法定相続人ではなく長女の長男(孫)に全財産を譲る
という公文書遺言を残し、昨年5月に亡くなりました。

そして現在になって、祖父に借金が残っていたことが銀行からの電話で発覚
しました。それを相続人に言うと、彼と彼の母親は借金まで相続するつもりは
ないと言い出しました。
私は去年大学で民法について軽く習ったことがあったので、
「相続というのは積極財産だけではなく、消極財産も相続し、被相続人と法律上
同一人物扱いとなる。相続の意志がないのなら、3ヶ月以内に申請しない限り
同意したことになる」と言ったのですが、彼らは「そんなの知らなかった」と言って
騒ぎ始め、長男のところにまで行き、「長男なのだから責任を取れ」などと
言い始めました。長男の方も「借金は払えない。そちらが相続人なのだから
そちらが払え」と言っていたのですが、その他土地などの積極財産には興味が
あるらしく、「借金は払ってやるから、変わりに土地ももらう」といい始め
今親戚中がもめています。


6261 つづき:03/05/24 17:14 ID:ynGUe+Hk
そんな中で、銀行から催促の電話が祖母や私の母たちなど、法定相続人に続いて
いました。私が電話に出て、「相続については、公文書遺言で相続人が決まって
いますからそちらにだけ請求してください」といったのですが、銀行側は
「そんなことは関係ありません。法定相続人に払ってもらう」と電話してきます。
そして、この前ついに「払わないと差し押さえる」と法定相続人全員に
内容証明郵便が届きました。

この場合、法定相続人も銀行への借金返済の義務を負うのでしょうか?
それと、例え今現在の相続人と長男が話し合って合意し、長男が変わりに
相続したいと言っても、相続はできませんよね?民法908条に、被相続人は
遺言で分割の方法を定め、相続開始から5年を超えない期間内分割を禁ずることが
できるとありますが、5年を過ぎたら変えられるということですか?

63無責任な名無しさん:03/05/24 21:16 ID:Bi8/9HSU
このままだ法定相続人全員が相続債務を請求(裁判上)されるよ。
銀行はマジだよ。
裁判になったら100%負けるよ。
「長男」ってのは「祖父の長男」なのか
「長女の長男(孫)」なのかあなたの文面では不明。
明らかにしてくれ。
6461 :03/05/24 23:16 ID:puBS5Nz/
長男は祖父の長男です

長女の長男は相続人と書いてたのですが、わかりにくいですね。
ごめんなさい
65無責任な名無しさん:03/05/25 00:30 ID:Ngwz38Mk
>>61

債務を債務者が勝手に処分(分割)することはできないので、
銀行は法定相続人全員に請求できます。
相続人間において負担の方法・割合を決めることはよいのですが、
その決定を債権者(銀行)に対しても押し付けることは認められません。

また、相続に関しては一応、終了しているようなので、
今後、名義変更をすると贈与税が課せられますので注意してください。
6661 :03/05/25 01:44 ID:D7x5rfJ7
>>63,>>65さん

長い質問だったのにお答えくださって
ありがとうございました。
もう法律って、習ったはずなのにこんがらがって
全然わかんなくなっちゃって・・。
親戚にもそう話してみますね
6761 :03/05/25 01:58 ID:D7x5rfJ7
でもそれなら、積極財産は相続人のものなのに、
消極財産は分割されるってことですか・・・。
なにももらえないのに、借金だけ負わされて
差し押さえされてちょっと不公平だなぁ・・。

贈与税の話とかは全然しりませんでした。
重ねてお礼言います。ありがとうございました
68無責任な名無しさん:03/05/25 03:50 ID:s3vScDMK
>>67
何ももらっていない人は今からでも相続放棄できる可能性が
あるにはあるから、だめもとで手続きするように言ってみたら?
(最初に銀行から請求が来てから3ヶ月以内でないと厳しい)
69無責任な名無しさん:03/05/25 18:59 ID:kTdux5cD
長男が包括受遺者(相続財産全部を包括的に遺贈された場合)なら
長男も負債を相続することになる。

従って相続放棄の手順に従って遺贈を放棄することが必要。
但し、特定の不動産とか預貯金のみの遺贈(特定遺贈)を受けたのならその必要はない。
銀行側は相続財産分離の申立をする等して対抗することとなる。
70無責任な名無しさん:03/05/27 00:48 ID:AnPa7Int
教えてください。姉妹で、母の財産相続が3年前に終わったのですが、実はそれ以外
の土地があり、姉が勝手に自分名義に換え、転売していました。どうしたらよいのでしょうか。
お願いします。
71無責任な名無しさん:03/05/27 00:55 ID:YyfsdVBx
>>70
それ、どこかでレスもらってなかったっけ?
あのアドバイスは適切だったので、
あのアドバイスに従えば良いと思います。
72ff:03/05/27 15:17 ID:J8lS2NyJ
質問ですが。。。
両親が離婚して、母が再婚しました。
再婚相手との間には、子供はいませんし、
再婚相手につれごはいません。
母が亡くなった場合、
元夫との間の子供に相続権はありますか?
73無責任な名無しさん:03/05/27 15:23 ID:zeRjDPhL
>>72
あります。
74ff:03/05/28 09:48 ID:5kk1Ynbm
>>73
ありがとうございました。
75山崎渉:03/05/28 13:53 ID:0CdyIuQr
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
76無責任な名無しさん:03/05/28 16:05 ID:/yNDhEin
ageますね
77無責任な名無しさん:03/05/28 20:16 ID:BGbTKViB
私が今住んでいるところは私の父が借りていた土地なのですが、父がなくなり遺産を分配することになり、
母が、借地権を私と半分ずつにすると言い出しました。こんなことができるのですか?

あと、母が死んだら遺産は嫁に行った姉妹にあげ、借地権を3人で分けろといいます。
私が不公平ではないかというと、工場の機械をあんたにあげたじゃないかといわれました。
(父の会社を継いだから)
しかし、機械などは会社の名義というか、会社の金で買った物です。
会社のものも遺産に入るのですか?
78無責任な名無しさん:03/05/28 20:17 ID:SemX2+op
遺産相続の際、相続を保留(?)しておけば相続権を持つ人間が
増えつづけていくみたいなことを言ってる人がいるんですが、
それって正しいのでしょうか。
79無責任な名無しさん:03/05/28 20:30 ID:9KPX4E/u
>>77
>母が、借地権を私と半分ずつにすると言い出しました。こんなことができるのですか?
聞いたことないし、見つからないです。
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%80%80%E5%88%86%E5%89%B2&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr=

>会社のものも遺産に入るのですか?
会社の形態にもよるけど、普通は入らないです。

>>78
ある意味正しい。
じいちゃんの相続で、親が死んで孫の代の相続だと、
親は二人なのに、孫が6人なんて事も。
8078:03/05/28 20:41 ID:SemX2+op
遺産の相続の際に、土地等を死んだ人間の名義にしておけば、
数十年後に曾孫たちに相続されるっていうことですか?
81_:03/05/28 20:45 ID:Y6ONGpXx
8277:03/05/28 20:55 ID:BGbTKViB
ということは、借地権をもってる人間が死んだ今、借地権は誰のものになるのでしょうか?

会社は有限会社です。
83 :03/05/28 21:04 ID:oC01cgCM
>78
留保というのが、未分割のままほっとくという意味なら、その通り。
何もメリットはないと思うが・・・

念のためにいっておくと、数十年後に曾孫たちが直接相続する
のではなく、子、孫経由で相続という扱いになる。
84 :03/05/28 21:09 ID:oC01cgCM
>77
分割という言葉を使うからおかしくなる。

借地権は建物をもっていることに対する権利だから
その建物を母と自分で半分ずつの共有にすれば、
自動的に借地権の持分も母と自分で半分ずつになる。

もちろん、建物と別個に、売買したり分割したりすることはできない。
8577:03/05/28 21:17 ID:BGbTKViB
わかりました。ありがとうございました。
あと、嫁に行った姉妹と私3人で遺産分けるときは、原則として3等分で良いんですよね?
86 :03/05/28 21:22 ID:oC01cgCM
>85
そゆこと
家賃取られたりして
87無責任な名無しさん:03/05/28 21:52 ID:VyDB0rhl
>自動的に借地権の持分も母と自分で半分ずつになる。
そうなん?
借地権者の地位に変動が無い旨とかで
建物と借地権者違う事例なんて腐る程あるが

>建物と別個に、売買したり分割したりすることはできない。
できるじゃん。
自分が建てられもしない借地権だけ欲しがるバカがいないから
しないだけで。


88 :03/05/28 22:04 ID:pokadCne
>87
この場合のことをいってるんですけど・・・
89無責任な名無しさん:03/05/28 22:53 ID:Dccg7M1Z
>工場の機械

ってことは亡父は社員(株式会社でいう株主)なのか。
だとしたら有限会社の持分も遺産分割の対象になるぞ。
一般的には最終のBC等の純資産額による
(相続税法上の計算はやや異なるが・・)。
会社の機械を譲受けたってのはどういうことだ・・少し変だな・・

借りてた土地(借地権)が父を賃借人とする建物所有を目的とする賃借地であれば
賃借権は遺産分割の対象になる。
但し不可分債権なのであくまで持分による分割しかできない。

嫁に行った姉妹が二人いるのなら
彼女らも交えて
1 借地権(建物所有目的の賃借権)
2 有限会社の持分
について遺産分割協議をすべし。

9077:03/05/28 23:46 ID:BGbTKViB
えっとまとめます。
亡き父は社長だったんです。父がリタイアして社員だった私が社長になりました。
もちろん、社長になって仕事してるんで、機械を使います。
それで、父が死んで、遺産分割となりました。
姉妹は、以前父の遺産を放棄するという内容の文書(ちゃんとした書類ではなく便箋に判を押しただけ)
を書いていたので、何もいってこなかったが、母が私は書いていないので権利があると言い出したんです。
それで、お金と借地権を母と半分ずつにすることになりました。(借地を半分にすることができるのか?という疑問はここででました)
さらに母は、私が死んだら金品などは娘二人に、借地は3人で分けるようにいいました。
私が不公平ではないかというと、会社の機械(名義は最初から会社)をあんたにあげたじゃないかといわれました。

>89
父がリタイアしたときに、資本金として会社が借りていた?金は返しました。
死ぬときは社員ではなかったと思います。
91無責任な名無しさん:03/05/29 00:11 ID:8v7HlseO
税理士に財産リスト作成を依頼すると平均で期間はどれくらいかかるんですか?
92 :03/05/29 00:13 ID:y+LsKqux
>90
資本金は返せません。(まさか減資なんてしてませんよね)
あなたが出資持分を買い取ったということですか?
>死ぬときは社員ではなかったと思います。
って、自分の会社の社員構成を把握してないのですか?
たしか申告書に社員構成を書く欄があったはずですが、
申告はどうしてました?
会社(機械)に関しては、まず父が死亡時に出資持分を
持っていたかということと、その場合、その価値がいくらに
なるかということを調べる必要があります。

母がいま口頭で言っていることは、遺言書を作らない限り
全く拘束力のないことなので、気にしなくていいと思います。
次の遺産分割はそのときの状況で決めればいいことです。
ちなみに、実際に死亡する前に、遺産を放棄するという文書
を書いていても、何の効力も生じません。
93無責任な名無しさん:03/05/29 00:20 ID:03aqoKCh
>88この場合のことをいってるんですけど・・・

この場合のことをいってるんですけど・・・
94無責任な名無しさん:03/05/29 10:43 ID:B2nFNQ3a
すいません。質問です。
義父には前妻との間に子供が1人います。
もう40年以上音信普通なんですが、義父が亡くなった場合
遺産が5000万だとすると、
義母、2500万。
夫、1250万、前妻との子1250万になるのですか?

義母は、絶対にやりたくないと言ってますが、
話し合いとかで減額できるものなんでしょうか?

土地は義父&夫名義で(同居しています)
ローンは完済してますが半分は夫が払いました。
こういう事は考慮されないのでしょうか?

義父の余命がもう無いので、何をしていいかわかりません。
義父名義の予貯金を義母名義の口座に移した方がいいのでしょうか?

質問ばっかりで、すいません。


95無責任な名無しさん:03/05/29 11:23 ID:g/FdEd2N
>>94
法定相続分はおっしゃるとおりです。
「話し合い」で相手が納得すれば、
減額はもちろん、ゼロでもかまいませんが、
遺言がなければ1/4は相手に権利があります。
また、遺言によって相続させないとしても、
相手は遺留分として1/8を受け取る権利があります。

住宅ローンの支払いは寄与分として考慮の対象になると考えます。
ただし支払い額の全額はちょっと厳しいでしょう。

預金の名義変更は露見した場合、
困ったことになる可能性があります。
現在できる最善策は遺言を作成してもらうことでしょう。
96:03/05/29 11:44 ID:YHFJ76Yj
>>94

>遺産が5000万だとすると、
>義母、2500万。
>夫、1250万、前妻との子1250万になるのですか?
  法定相続では、そのとおりになりますね。

>義母は、絶対にやりたくないと言ってますが、
>話し合いとかで減額できるものなんでしょうか?
 協議で相続できる場合は、相続割合は自由ですが、法定相続分を主張されますと厄介ですね。
 事前に、公正証書作成後に、先妻の子供様と、話し合いをされては如何ですか?相続の放棄の念書を書いてもらい、死亡後に相続放棄の書類を提出してもらうとかね
 
>土地は義父&夫名義で(同居しています)
>ローンは完済してますが半分は夫が払いました。
  登記簿に持分の割合が表示されていますので、その分は夫名義となります。
  割合以上にお金を出しているのなら、ローンだと銀行に出金の記録があり
  ますから、これを証拠書類にされて話し合いをされてはいかがですか?

>義父の余命がもう無いので、何をしていいかわかりません。
>義父名義の予貯金を義母名義の口座に移した方がいいのでしょうか?
  義母名義にしても、夫婦は共通の資産と考えれる場合がありますから、先妻の子供様、税務署にわからないところに保管をするほうがよいでしょうね。
  ちなみに、資産は、被相続人がなくなった前日の資産(不動産・現金等)が
  相続資産となります。
  
 早急に、遺言書を作成されたほうがよいでしょうね、全ての資産(負の資産も)調べて必要書類をそろえて、弁護士・司法書士に相談をしてください。
 公正証書の作成で、遺留分まで相続の減額ができると思います。
 
9777:03/05/29 12:37 ID:BDzvaeO7
>92
>資本金は返せません

昔、会社を作るとき資本金300万円を出し合って作ったんですが、父がリタイアして私が社長になったときに、
もう社員ではなくなるから父が出した金を返してくれと母がいってきたので払ってしまいました。

>自分の会社の社員構成を把握してないのですか?
調べたら、社員ではなくなっていました。
98>77.97:03/05/29 12:46 ID:RV1cZtkF
母のいってることがおかしすぎるぞ・・・
騙されて手玉にとられてるんじゃないのか?
9977:03/05/29 12:54 ID:BDzvaeO7
もっとおかしなことも言い出しているので、
果たしてほんとにそんな法律あるのか疑問だったのです。
100無責任な名無しさん:03/05/29 13:54 ID:B2nFNQ3a
94です。

早速のレス、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

遺言書作成が1番良い策だと思いますが、
義父に遺産の話をすると怒りだしますので、無理なようです。
なんとかしたいですけど・・しょうがないですね・・
前妻の子との話し合いがうまくいくのを願うばかりです。

あと。
義母名義の口座も、夫婦の共通資産だと思われるのですか?
義母名義だったら大丈夫だと安心していました。
では、夫か私の名義に移した方がいいのでしょうか?
101無責任な名無しさん:03/05/29 16:01 ID:ikUhSVzA
そうではなくて
単純に,ある人のお金は,他人の口座に移しても
その人のお金に変わりないということです。
102:03/05/29 16:02 ID:oTGNddvc
>>94
<<義母名義だったら大丈夫だと安心していました。
<<では、夫か私の名義に移した方がいいのでしょうか?
相続が発生する直前に、身内の口座にお金が増えると
 不自然ではありませんか?総資産にもよりますが…。
 税務署などは調べる可能性がありますよ。
あと先妻のお子様にも、口座を移しているのが判ると
纏まる話も、纏まらなくなってしまいますよ。
 義父に、義母・夫が根気よく、説明をされるのが一
番よい方法だと思います。
 義父に遺産の分配の話をするのではなくて、遺留分・
相続後の遺産に対しての諸手続きの経過を説明される
ほうが良いでしょね。最低でも先妻の子供様に義母・
夫が頼み込んで署名捺印印鑑証明等をいただきに行か
せるのですか?この労力と時間は大変エネルギーを消
耗しますよ。
 病院のベットの上でも意識さえあれば、公正証書の
作成は、可能です。
 私は10ヶ月間あの手・この手をつかいましたが、
兄弟でも実質は法定相続分以上のお金を使いました。

103無責任な名無しさん:03/05/29 20:01 ID:rBOxSwgq
>>100
>なんとかしたいですけど・・しょうがないですね・・

というか、それはあなたや母が決めることじゃなくて、
父と子が決めることでは?
そこに入っちゃいかんよと思うぞ。
あくまであなたと母親が前妻の子にお願いは出来るけどね。
104無責任な名無しさん:03/05/29 20:54 ID:QFSnrXhQ
とっても、むかついています。す〜っとする対応をしたいので
よろしくお願いします。

夫の父の財産を放棄する書類をいきなり郵送されました。
「被相続人より生計の資本として贈与をすでに受けており、被相続人の
死亡による相続については相続する相続分存在しない者に相違ないことを
証明します」   
  詳しいことを書いた書類もなく、その書類2枚(私と子供の分)
  電話がきたのも、明らかに郵送後。
    電話には出ていません。「人間」としか話したくないので。

私40才代、子供1人(中学生)です。
 1998年5月、夫の父死去
 1999年5月、夫死去
105104:03/05/29 20:56 ID:QFSnrXhQ

相手に対し、不満に思っている事柄
1.夫の実家は草加。私は違うが、強引に草加での葬式にさせられた。
   これについては、夫も軽く草加だったし、私は無宗教なので
   ま、いいか、と思った。
2.夫の実家の墓が、ひと山全部草加という墓地にあるが、
  葬式の準備中にいきなり、「〇月〇日に納骨をするからあけて
  おきなさい」と命令され、そこに納骨させられた。
    ウチからは新幹線で2時間、駅からタクシーで1時間弱の場所
3.夫の相続について、税務署へ書類を出す必要があった。
  その時「先代の財産で、未相続分はないか」という項目が
  あったので、確認したところ、(怒ったように)「私が全部
  相続しました!なんでそんなことを聞くの?こっちの税務署は
  そんなこと聞かなかったわよ」と言われた。
106104:03/05/29 20:56 ID:QFSnrXhQ
4.1998年夏に夫の実家に行ったところ、「保険金がおりるので、署名、
  捺印して」と言われ、夫は自分のと弟の分を、私はすぐ近くに住む
  夫の妹の分に署名、捺印させられた。
   有印私文書偽造ですね。私、真面目な性格なので、すごくイヤでした。
  保険金は、各人30万くらいだと思いましたが、もちろん、
  もらっていません。
5.一番のむかつく出来事
  夫の1周忌間近のある日、電話があった。
    お墓が草加なので、私が1周忌の手続をそこでするわけにも
    いかないので、夫の母の連絡を待っていた。
  「〇さん(夫)の1周忌を5月×日(GWの翌週くらい)にするから
   〇〇さん(私)と〇〇ちゃん(子供)は、連休にお墓参りに行って来てね」
   と、ミョーに明るく言われた。
     その時の私は、あまりにものすごい言われように、呆然として
     そのまま電話を切ったと思う。
   当日は、私は体調が悪くて、出席できなかったそうです。
   夫の1周忌にも出れないほどの体調を心配して、電話をかけてくれる人は
   「もちろん」いませんでした。
   その上に、夫の1周忌にも出ない、冷たい人間呼ばわりされていたようです。
107104:03/05/29 20:57 ID:QFSnrXhQ
すみません、省略されました。

   当日は、私は体調が悪くて、出席できなかったそうです。
   夫の1周忌にも出れないほどの体調を心配して、電話をかけてくれる人は
   「もちろん」いませんでした。
   その上に、夫の1周忌にも出ない、冷たい人間呼ばわりされていたようです。

相続についての私の希望
1.相続すべき全財産の一覧を提示。
2.他の兄弟の相続内容の確認
3.全く説明なしにいきなり書類に判を押せ。は、いくらなんでも失礼。
  状況説明の文書の提示。
4.夫が受け取ったという、金額を証明する文書の提示。
5.相続は放棄しない。
  母子家庭ですし、子供もこれからお金がかかりますし。
6.どうしても放棄させたいのなら、夫の遺骨を返却して欲しい。
108104:03/05/29 20:58 ID:QFSnrXhQ
夫の財産は、子供が小さく、またマンションがあったため、
私が全て相続しました。
その状況で、夫分の相続を、私と子供が提出、というのは、
おかしいと思うのですが。
また、贈与されていたことを認めてしまうと、その税を払わなければ
ならなくなるのでしょうか?

夫の母は、とっても急いでいるようで、書類は速達で来ました。
意地悪するわけじゃないけど、休みをとらなきゃ市役所に行けないん
ですよね。
私、今に会社に就職して、やっと半年だし、嫌いなババアのために
大事な有給を使いたくないですね。

取りあえず、こちらの要求を文書で送るのでよいでしょうか?
夫の母から送りつけられた書類もコピーをとって、返送して
よいでしょうか?

長くて、すみません・・・
109無責任な名無しさん:03/05/29 21:06 ID:rBOxSwgq
>>104
事実関係だけまとめておくれよ。
あと、どうしたいのよ?
不満があったら、家庭裁判所に遺産分割調停を申したればいいよ。

>夫の財産は、子供が小さく、またマンションがあったため、
>私が全て相続しました。
夫の財産は、母親には相続権は無いです。

モメるだろうから、弁護士に相談した方がいいよ。
110104:03/05/29 21:16 ID:QFSnrXhQ
余計なことばかり、いろいろ書いてすみません。

相続についての私の希望です。
1.相続すべき全財産の一覧を提示。
2.他の兄弟の相続内容の確認
3.全く説明なしにいきなり書類に判を押せ。は、いくらなんでも失礼。
  状況説明の文書の提示。
4.夫が受け取ったという、金額を証明する文書の提示。
5.相続は放棄しない。
6.どうしても放棄させたいのなら、夫の遺骨を返却して欲しい。

この内容を夫の母に文書で送り、回答が来たら弁護士に相談、でしょうか?
111無責任な名無しさん:03/05/29 21:24 ID:rBOxSwgq
>>110
いまから弁護士に相談した方がいいよ。
それって、絶対にモメるケースに見えるから。
相手は財産隠しに相手は走るだろうね。
回答はそれでいい様に見えます。

>6.どうしても放棄させたいのなら、夫の遺骨を返却して欲しい。
これは遺産と関係無い妻の権利だから、書かなくていいよ。
遺産放棄と引き換えにすべきする事ではないから。
112104:03/05/29 21:27 ID:QFSnrXhQ
>>111
わかりました。
ありがとうございました。
113ちゃおぞう:03/05/29 23:42 ID:4twe5cL/
ややこしいのですが、養父(亡)の前妻(亡)の子ども(戸籍上は、兄になる?)
が身よりもなく現在病院に入院しているのですが、痴呆が進み、介護保険の
申請が出来ない状態なので、介護保険の申請を代理人としてして欲しいとい
う電話が、突然、その入院先の病院がある役場の民生課の方から来ました。
私は、養女ですが、両親(養父、養母)も亡くなり、今は嫁いで名前も替わっ
ているのですが、役場の方が、病院に相談されて?戸籍をたどり、私にたど
り着いたようです。
 しかし、私は、その戸籍上、兄にあたるひと?には、養父の葬式のときに
しか会ったことがありませんし、正直に言えば、養母の敵?に当たるような
前妻の子どもですから、関わりたくないというのが本音です。
 役場のひといわく、そのひとには借金もなく、通帳や年金の管理も病院に
預け、金銭的な問題はないが、介護保険の手続きを私にして欲しいそうです。
 それくらいなら…と思うところですが、もし、この人が亡くなった場合、
介護保険の手続きを私がしていたら、当然、亡くなったあとの処理(お骨など
)も私に回ってくるのでは?と思い、それは、拒否したいと思います。
 私は、介護保険の手続きに関して、拒否することが出来るでしょうか?
また、介護保険の手続きだけは、してもいいけれど(今現在は、生存していら
れるので)そのあと、亡くなっても関わりあいたくない(勿論、何かしらの資産
があったとしても放棄したいと思います。役場の方は、貯金も十分にあるよう
なので、お金の心配はない、と言っていましたが)などということが出来るで
しょうか?
114無責任な名無しさん:03/05/29 23:54 ID:rBOxSwgq
>>113
>私は、介護保険の手続きに関して、拒否することが出来るでしょうか?

あなたに義務はあります。
だからと言って、しないと言って役所が訴る可能性も少ないでしょう。
何もしなければ良いだけです。
亡くなったら遺産は放棄すれば良いですね。
お骨も「(゚听)イラネ。」と言えば良いです。

>また、介護保険の手続きだけは、してもいいけれど(今現在は、生存していら
>れるので)そのあと、亡くなっても関わりあいたくない(勿論、何かしらの資産
>があったとしても放棄したいと思います。役場の方は、貯金も十分にあるよう
>なので、お金の心配はない、と言っていましたが)などということが出来るで
>しょうか?

ただ、この状況ならば、
あなたが代理人を立ててあげるべきでは?と思います。
代理人は弁護士さんなどに頼むと良いでしょう。
親の離婚については子供に罪は無いですからね。
お墓・遺骨に関しても、それなりに手を打ってあげても
良いと思います。

血がつながっていないとはいえ、養父の子供ですから、
兄弟としての最低の義理は果たすべきだと思いますよ。
115ちゃおぞう:03/05/30 00:11 ID:8H/lkCQd
早速のレス、本当にありがとうございました。
主人とも相談して、レスを参考にさせていただいて
いろいろ検討してみたいと思います。

代理人をたててあげれば?ということですが、具体
的にはどうしたらいいのでしょう?
わたしが養子となってから、まったくつきあいのな
かった人ですし、(養父も)住んでいる場所も、その
人は近畿、私は東北と離れていて実感もわきません。
 養母からは、前妻、その子どもから苦渋を飲まさ
れたという話を聞いてもいるので、あまりいい感情
がないのですが…。
116無責任な名無しさん:03/05/30 00:19 ID:/aEP6kG2
>>115
弁護士さんに依頼すればよいと思います。
弁護士会に電話して、事情を話せば紹介してくれますから。
電話してきた役所に、
代理人を立てたいと言えば相談にのってくれると思われます。
117ちゃおぞう:03/05/30 00:38 ID:8H/lkCQd
重ね重ね、ありがとうございました。
そうしてみます。
118無責任な名無しさん:03/05/30 10:40 ID:jr5+h9Q8
相続財産のなかに上場企業の株式があるようです。
遺品の整理をしていたら、株主宛の決算報告書?が
企業から送られてきているのが見つかりました。
名義変更とか、どこでやればいいのでしょうか。
どの証券会社を通していたのかとか、調べる方法ってありますか?
退職した会社の株もありそうなんですが、持株会なんかに入っていて取得したものだとしたら
会社に連絡するのでしょうか?

すごい無知な質問かもしれませんがごめんなさい。
どこできいてよいやらわからず・・・。よろしくお願いします。
119:03/05/30 11:06 ID:pp9+BHeJ
>続財産のなかに上場企業の株式があるようです。
>名義変更とか、どこでやればいいのでしょうか。
>どの証券会社を通していたのかとか、調べる方法ってありますか?
>退職した会社の株もありそうなんですが、持株会なんかに入っていて取得したものだとしたら
>会社に連絡するのでしょうか?
 各会社によって書類が違うと思いますので、直接
 問い合わせたほうが良いと思います。
  被相続人の除籍謄本(だったかな?)、相続人の
  印鑑証明・署名・実印は必要です。
120無責任な名無しさん:03/05/30 21:05 ID:Br3BmmTx
>118>119
大概、遺産分割協議書も徴求されるはず。
121118:03/05/30 21:33 ID:QoqH+uwG
お答えありがとうございます。
株にはとんと疎くて・・・。どこに何をきけば良いのかもわからない状態です。
きくは一時の恥という事で、各方面に連絡してみます。
122無責任な名無しさん:03/06/01 23:32 ID:ZXw1Fb0L
土地の相続についてお尋ねします。
相続する土地の金額の出しかたですが、借地権、借家権をいれて計算するものなのでしょうか?
路線価で出た金額をを請求されています。相手方は裁判にするともっと請求できると
いってきています。本当なのでしょうか?
123_:03/06/01 23:35 ID:s2T2SQ1G
124無責任な名無しさん:03/06/01 23:52 ID:Xfh+h3Qd
>>122
>相続する土地の金額の出しかたですが、
>借地権、借家権をいれて計算するものなのでしょうか?
これは貸している土地かな?
何故、この質問が出てくるかわかりませんです。

>路線価で出た金額をを請求されています。相手方は裁判にするともっと請求できると
相続税は路線価格みたいですね。

検索結果。
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%80%80%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=20&sa=N
125無責任な名無しさん:03/06/02 01:45 ID:fTXj1w7a
>>124さん
ありがとうございます>m(__)m
会社に貸している土地を兄弟で相続する事になったのですが・・・
義兄弟に土地はいらないからお金をくれと言われその出された金額が路線価のみの
価格で、言われたままに払うべきなのか?それとも会社が使っているので
借地権、借家権をいれて計算した金額を払うのか?分からなかったのです。
ちなみに、相続税を払わなくて良い金額です。
126無責任な名無しさん:03/06/02 02:13 ID:fTXj1w7a
>>124さん
もっと詳しく言うと会社に貸している土地の4分の1を相続する事になり
それを4人で相続になりました。お金がほしいと言っているのは父の前妻の
子供で、面識はありません。会社がお金は払う事にはなっていて税理士が
金額を出したのですが、それが借地権、借家権をいれて計算してあり、
あまりにも低くて納得がいかないらしく、路線価のみの金額をほしいと言ってきているので
どう計算していいのか分からなかったのです。今は相手方は放棄するからと
言う事で強気にでていると思うのですが・・私は土地もお金も要らないので
会社が買い取るという形が一番安くつくのかなと思っています。
よろしくお願いします。
127 :03/06/02 02:24 ID:z6BAPd+o
>125
建物は誰のもの?
借地権と借家権じゃ金額がかなり違うよ。
遺産の評価をするときに使うのは、
もちろん、借地なら借地権を引いた額。

兄弟と共有するのが嫌じゃなかったら、
相手は現金が欲しいのだから、足元を見て
評価額から、売却時にかかる費用を引いた額の半分
とか強気に交渉するのも一つの手。
話し合いがつかなかったら、共有にするしかなくなるからね。
128無責任な名無しさん:03/06/02 02:25 ID:OllqfWF/
>>125
不動産の代わりに現金を請求する権利はありません。
よって、相手側の主張は自身の持分を買い取ってくれと言っているに等しいわけです。
ですから結局、いくらで折り合いをつけるかの問題ですね。
よく話ってください。
また相手の要求を突っぱねて、共有名義にすることも可能ですが、
後に禍根を残すことになるかもしれません。
129 :03/06/02 02:31 ID:z6BAPd+o
>126
税理士が出した金額があるなら、まず間違いない。
実際、貸してる土地の遺産としての評価額はかなり低くなる。

ただし、その会社も父親のものなら、借地権がそのまま
会社(株式)の評価額に反映されるから、遺産全体としては
土地の価値は減らない。
130動画直リン:03/06/02 02:32 ID:bhFXtF5d
131無責任な名無しさん:03/06/02 02:38 ID:5pSZC7Za
>>125
>それが借地権、借家権をいれて計算してあり、
借地権つきの土地は、更地よりも相場はかなり安くなります。
従って、税理士さんの出した額が不当に安くない限り妥当だと思われます。

>会社が買い取るという形が一番安くつくのかなと思っています。
これは相談してみたらいかがですかね?
4人も相続人がいるならば、
売却してそのお金を均等に分割も良い手ですね。

>私は土地もお金も要らないので
いっその事、土地について放棄してしまうのも手ですね。
132無責任な名無しさん:03/06/02 02:41 ID:OllqfWF/
>>126
あなた自身も土地がいらないということならば、
妥当な価格で売却し、その代金を分けるのがベストですね。
最終的な損得は不明ですが、スッキリしますね。
133>126:03/06/02 09:28 ID:l99imTNP
強気でいけ。
128も言ってるように向こうに金員を請求する法的権利はない。
共有になっても土地賃借人である会社が賃料相当額を毎年支払えばよい。

禍根を残すことになってもいわば相手方の逆恨みだ。
戦え。遺産分割調停や遺産分割終了後は共有物分割訴訟と戦いの場はいくらでもある。
131の言ってるように「土地について放棄」とはつまり
土地をあなたが相続しないという遺産分割をするという意だと思うが
そんな弱気な今年茶遺憾。
不安なら弁護士に相談でもしてみろ。
134無責任な名無しさん:03/06/02 19:44 ID:Sqp7y4da
相続について教えてください。
私は長男で妹がいます。
妹には子供が2人います。私は結婚はしてますが、子供はまだいません。
妹のだんなは長男で親と同居しています。(うちの親ではありません。)
こういった状態で遺言があることを先日知りました。
私達夫婦に子供がいなかった場合その妹の子供が全財産、土地貯金等相続するという遺言なのですが
その場合、葬儀費用、墓地費用、仏壇等、今後の法事費用諸々を長男であることを理由に支払うよう要求されることはあるでしょうか?
135無責任な名無しさん:03/06/02 19:48 ID:Sqp7y4da
両親は私達夫婦と同居していますがその分の生活費等は、
私が18歳になってから結婚するまで育ててきたことと相殺できるというのです
136無責任な名無しさん:03/06/02 21:02 ID:mkD1mqqE
>その場合、葬儀費用、墓地費用、仏壇等、
>今後の法事費用諸々を長男であることを理由に
>支払うよう要求されることはあるでしょうか?

要求は当然喪主だからされるだろうね。
遺産でやらない限り、払わないか、葬式をしなければ良いですよ。

しかし、酷い話ですね。
一応、あなたは遺留分を請求できますが、
同居でそれじゃ割が合わないね。
嫁と相談して絶縁で良いと思います。
もし、あなたの持ち家だったら追い出すべきですよ。
137 :03/06/02 21:08 ID:K+DPxmpL
>134
葬儀費用については、香典、相続財産から払われるべき
というのが一般的な考え方です。(法律で定められている
訳ではありませんが、裁判までいってもこのような判決に
なります)
法事等々は法律で義務付けられていることでもないので
やりたい人が自分のお金でやればいいのでしょうが、その
地方の習慣などで半強制的にやらされる場合は、葬儀費用
と同様に負の遺産として考え、相続割合に準じて負担する
というのが合理的だと思います。

遺言があっても、遺留分や寄与分は主張できますし、
子供を飛び越して孫に相続すると、税制上不利になり
ますから、今のうちに関係者でよく話し合って、実現可能
な遺言に作り変えておくことが、死んでいく人にとっても
メリットのあることです。
138無責任な名無しさん:03/06/02 21:44 ID:fTXj1w7a
>>127
>>128
>>129
>>131
>>132
>>133
みなさんお答えをありがとうございますm(__)m
返事が遅くなりすいません。
たった今相手から電話がかかり、請求金額の半額で話がつきました。
(税理士が出した金額より低くなりました。会社がすぐ欲しいならその金額しか無理と言い張ったようです)
支払いも会社がすることになりました。あとは名義を会社に代えるように話をするつもりです。
とりあえず、一つは解決しました。次の段階でまた相談するかも知れませんがその時はまたよろしくお願いします。

本当にたくさんのご意見をありがとうございました。m(__)m
139無責任な名無しさん:03/06/02 21:49 ID:mkD1mqqE
>>138
よかったですね。
正直、ものすごいモメるかと思いました。

140無責任な名無しさん:03/06/02 21:57 ID:fTXj1w7a
>>134
墓地費用、仏壇等は長男であるあなたが買わなければいけなくなると、思います。
あと法要とかの金額もかかってきます。(私もそうでした)ご両親が妹さんのお子さん
に残すと言っているなら墓地、仏壇は先に両親に買うように勧めてみてはどうでしょうか?
141無責任な名無しさん:03/06/02 22:03 ID:fTXj1w7a
>>139さん
ありがとうございます。
昨日まるまる請求すると言ってきたのに拍子抜けです?(゜_。)?(。_゜)? 
よほど早急にお金が入り用だったのかな??
けどここまでくるのも2ヶ月かかりました。今からは、すんなり事が運ぶといいのですが・・・
またよろしくお願いしますm(__)m
142無責任な名無しさん:03/06/02 23:24 ID:XmLN8TzG
いや、あくまで両親は墓地は確保してるみたいなんですが(保証人は私です)
仏壇はないみたいなんです・・・
143無責任な名無しさん:03/06/02 23:39 ID:iJdLjbY6
81歳の叔母(父の妹)
戦争未亡人 子供なし 足が悪く車椅子 施設に入居して現在1年半
昨年12月頃 入居の際保証人になっていた親戚との折り合いが悪くなったところ
施設の幹部職員Mから 
施設(医療法人 資本金2000万)に1000万出資すれば
理事に就任させ 最期まで全て面倒を見る という話を持ち出される
3月 叔母は1000万出資するが足が悪いため
手続き(預金引き落とし 振込みなど)は全てMがした
その後も増資を勧められるが 親戚の忠告で思いとどまる
しかし 1000万の預り証、
叔母の名前が載った理事定款、
最期まで面倒を見るということが明記された覚書 等
何一つ 叔母の手元には無い
親戚も再三書類請求するが(叔母を通してと書面で)未だに用意されない
5月 叔母は全財産(出資1000万を含め預貯金今現在3500万)を
M個人に譲ると遺言を書き 公証人役場に提出
この間 施設側からもM個人からも 
どの親戚にも 一切連絡・報告なし
叔母からの連絡は 全て事後報告

叔母は Mを全面的に信用していて
周りが忠告すると
「自分はボケていない」
「自分のお金だ」
そして「騙されたら騙されたでいい」などと言う

前にも記したように 入居1年半経つが
Mが足しげく叔母の部屋にやってくるようになったのは
1000万の話が出てからである

144 :03/06/02 23:45 ID:N4i9lyth
>「自分のお金だ」
いい言葉だ
人の財産あてにすんな
145無責任な名無しさん:03/06/02 23:54 ID:mkD1mqqE
>>143
後見人制度が利用できないかな?
親族から申し立てが出来たはず。
後見人制度に詳しい人いませんか?
146 :03/06/03 00:06 ID:ZCXOotP4
>145
ボケてるんじゃなくて普通にだまされてるだけなら無理
本人が幸せなんだから問題ないやろ
147無責任な名無しさん:03/06/03 00:11 ID:hJlfEhpw
>>146
ありがとうございます、
そうですか、問題は無いですね。
オイラも身寄りの無い老人を擦り寄ろう。
148無責任な名無しさん:03/06/03 16:44 ID:QaKZchmC
故人の所有している土地をすべて
調べる方法はありますか?

祖母が亡くなった際の土地が売れたのですが
相続人である父は亡くなっており、子供である私たちに相続権がきました。
が、祖母の土地の相続は父と父の兄弟4人にあり
その兄弟がいろいろ管理しているのですが、全く内容を教えたがりません。
祖母はほかにも土地を残しているらしいのですが、
本当に残りの土地が売れたときに、兄弟が私に教えてくれるか不安です。
で、事前に調べておきたいのです。

今回の土地を売ったお金から、父の生前に兄弟にした借金(借用書あるか疑問)
や、私が出席しなかった葬式代(父と母は離婚してました)などを引いて
少ししか渡せないと言われて、いろいろ警戒してしまっています。
149無責任な名無しさん:03/06/03 19:59 ID:vmzuUJoK
遺留分の減殺請求が出来るのは死んだときから1年?
遺留分が侵されている遺言書の存在を相続人が知ってから1年?
その遺言書は、痴呆になっていた老人を故人の子供の1人が公証役場に連れて行って
つくらせたものらしく、「全財産を○○(俺の親の兄弟)に譲る」という内容。
「こんなものが出てきた」と知らされたらしい。時期は不明。
おれは親と別居していることもあり、(故人から見て孫)そんなトラブルが起きている
とは実は最近までまったく知らず、実は故人が死んだときからはもう1年と少し
経っている。
150無責任な名無しさん:03/06/03 20:02 ID:mjxhoFN4
>>148
あなたがハンコを押さなければ、基本的に遺産の分割は出来ません。
土地を調べる方法は、固定資産税を調べれば良いかな?誰か識者頼みます。
家庭裁判所に、遺産分割の調停も申し込む事もできます。

>今回の土地を売ったお金から、父の生前に兄弟にした借金(借用書あるか疑問)
>や、私が出席しなかった葬式代(父と母は離婚してました)などを引いて
>少ししか渡せないと言われて、いろいろ警戒してしまっています。

これはハンコ押さなければ売れないからね。
25%渡さないならばハンコは押せないと、突っぱねていいよ。
151無責任な名無しさん:03/06/03 20:05 ID:mjxhoFN4
>>149
基本は一年だけど、いける事もあるみたいですね。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2soiryu.html
152無責任な名無しさん:03/06/03 20:29 ID:IqT0fQmY
>>149
>遺留分の減殺請求が出来るのは死んだときから1年?
>遺留分が侵されている遺言書の存在を相続人が知ってから1年?

両方知ってから1年。
153 :03/06/03 21:13 ID:uIlsaHe9
すいません。このスレに誘導されましたので…。
どなたか教えてください。


親族が死んで相続放棄をしたいのですが、
相続財産を勝手に処分すると単純承認と見なされるそうですね。
ただ、この場合の相続財産とは何を指すのでしょうか。
たとえば家具などの家財道具は、勝手に捨ててはいけないのでしょうか。
親切な方、教えて下さい
154無責任な名無しさん:03/06/03 21:30 ID:mjxhoFN4
>>153
>相続財産とは何を指すのでしょうか。

預金とか不動産とかですね。

>たとえば家具などの家財道具は、

価値の無いものだったら問題は無いような。
車とかだとものすごく面倒です。
155無責任な名無しさん:03/06/03 22:08 ID:lRoAD5+A
>148
相続税の申告をしているのなら「申告書類一式を見せろ」と言ってみろ。

申告するほど相続財産がないのなら把握しにくいが、
名寄帳(所有者名別固定資産税評価)からわかる場合がある。
祖母名で名寄せしてみろ(相続関係書類持って役場の納税にいってみろ)。

預貯金は祖母が使ってそうな金融機関に片っ端から出向いて聞け。
その場合もあなたが祖母の相続人であることを証する書類
(戸籍、除籍、原戸等)が必要。

150が言うように相続人であるあなたの判がなければ相続財産(特に不動産)
の処分はできない。
弱気にならず突っ張れ、裁判に持ち込んでも不利はない。
156無責任な名無しさん:03/06/03 22:36 ID:WgyDr0Sh
54才の叔父。
直接的死因では無いのですが事故が原因かと思われます。
事故か否かの争点を巡って裁判で争うそうです。
叔父は通院中で示談金もまだもらっていませんでしたから。

叔父は独身で子供も無く、父(祖父)と姉(母と叔母)二人です。
普通に相続すれば父親である祖父が相続すると思うのですが
祖父に相続を放棄させて姉二人で50%ずつ持ち合おうと言うのです。
それ自体は問題ないと思うのですが、
母には内縁の夫がおり、彼が遺産相続の手続き等を行なってくれていますが
叔母や祖父はそんな多額の遺産が入ってくることは初耳らしく驚いています。
弁護士の先生との相談の内容や裁判の経過などの詳細も曖昧にはぐらかして
言おうとしません。難しい話になるので解らないだろうと言うのです。
こんなことを言ってはなんですが甚だ信用できないことこの上ないです。
しかも母は祖父の面倒を見るどころか一緒に暮らしておりませんし
生活費を送金している訳でもなく、なんと祖父に借金があります。
故人は祖父のことを大変気にしていました。
祖父は高齢ですが大変元気であと何年生きるかわかりません。
私も祖母もそんなに多額なら祖父が全額相続したほうが良いと勧めていて
祖父も納得の方向です。
ですが母と内縁夫は聞き入れません。
私の考え過ぎだったらいいのですが…。

なんか後々モメそうで心配です。
一度私がその、頼んだ弁護士の先生に話を伺いに行こうかと考えていますが
そういうのって変でしょうか?
また相談料は30分5000円ですよね?

本当にどうしたら良いか悩んでいます。
なにかよいお知恵があればお願い致します。
157無責任な名無しさん:03/06/03 22:45 ID:mjxhoFN4
>>156
続柄がぜんぜんわからないです。
叔父さんはご存命ですか?
母は叔父の姉に当たるの?
もう一回続柄を整理してみて。
158無責任な名無しさん:03/06/03 22:48 ID:yZeNmBOA
相続放棄の申請って3ヶ月が期限って言うけど
伸ばすこともできるの?
159無責任な名無しさん:03/06/03 22:51 ID:P20i1/iG
バイト見つけた。1000円くれるってさ。
http://nigiwai.net/windstorm/
160 :03/06/03 22:51 ID:D7+OD6c5
>157
          祖父

内縁野郎=母 叔母 叔父(死亡)

       私

内縁野郎が怪しいので私は祖父の味方
161おかん:03/06/03 22:56 ID:pKAQtcx1
81歳の叔母(父の妹)
戦争未亡人 子供なし 足が悪く車椅子 施設に入居して現在1年半
昨年12月頃 入居の際保証人になっていた親戚との折り合いが悪くなったところ
施設の幹部職員Mから 
施設(医療法人 資本金2000万)に1000万出資すれば
理事に就任させ 最期まで全て面倒を見る という話を持ち出される
3月 叔母は1000万出資するが足が悪いため
手続き(預金引き落とし 振込みなど)は全てMがした
その後も増資を勧められるが 親戚の忠告で思いとどまる
しかし 1000万の預り証、
叔母の名前が載った理事定款、
最期まで面倒を見るということが明記された覚書 等
何一つ 叔母の手元には無い
親戚も再三書類請求するが(叔母を通してと書面で)
未だに用意されない
5月 叔母は全財産(出資1000万を含め預貯金今現在3500万)を
M個人に譲ると遺言を書き 公証人役場に提出
この間 施設側からもM個人からも 
どの親戚にも 一切連絡・報告なし
叔母からの連絡は 全て事後報告

叔母は Mを全面的に信用していて
周りが忠告すると
「自分はボケていない」
「自分のお金だ」
そして「騙されたら騙されたでいい」などと言う

前にも記したように 入居1年半経つが
Mが足しげく叔母の部屋にやってくるようになったのは
1000万の話が出てからである

162無責任な名無しさん:03/06/03 23:08 ID:mjxhoFN4
>>156,160
>なんか後々モメそうで心配です。
>一度私がその、頼んだ弁護士の先生に話を伺いに行こうかと考えていますが
>そういうのって変でしょうか?
>また相談料は30分5000円ですよね?

ふむ、この場合はおじいさんを直接つれて行ったほうがいいですよ。
あなたが相談に行っても、財産の内訳とかよく解らないでしょうからね。
更に祖母もご存命ならば、祖母も遺産相続人になりますね。
まぁ、モメるだろうから、事故の賠償金が出た時点で
家庭裁判所で調停してはいかがでしょうか。

弁護士はお金を払う限りは相談にはのってくれると思います。
163無責任な名無しさん:03/06/03 23:10 ID:mjxhoFN4
>>158
状況によりますね。
基本は三ヶ月です。
164無責任な名無しさん:03/06/03 23:12 ID:mjxhoFN4
>>161
143で相談済みみたいだけど・・・。
叔母さんの財産は、叔母さんのものだから、
周りからは口出しは難しいですね。
165無責任な名無しさん:03/06/03 23:48 ID:WgyDr0Sh
>>162

内訳とは賠償金以外の遺産とかのでしょうか?
そもそも叔父には土地や貯金などの遺産は全く無く
事故の賠償金だけが故人が祖父に残した遺産となります。
普通常識的に考えると祖父にわかりやすく紙に書いて説明するくらいの
ことは当たり前だと思うのですが…。
そして、先日弁護士の所に全員で話を訊きにいったのですが
そこで初めて生命保険の他に入るであろう多額の賠償金のことを聞きました。


>更に祖母もご存命ならば、祖母も遺産相続人になりますね。
祖母は既に他界しております。
相続人は叔父から見て、父(祖父)、姉(長女・母)、姉(次女・叔母)の三人だけです。
説明不足ですみません。
166無責任な名無しさん:03/06/03 23:58 ID:mjxhoFN4
>>165
弁護士に相談に行っているならば、
そのアドバイスにしたがうのが適切でしょうね。
とりあえず、保険・財産などを調べて目録を作るのが先かな。
祖父がハンコをつかなければ遺産は引き出せませんから。
生命保険は受取人が誰になっているか確認。
その内縁は部外者だから、無視していいよ。
あと、保険会社と交渉している弁護士には、
賠償金は遺産配分に応じて支給してくれと言えば良いですね。
167947の友人:03/06/04 00:54 ID:es2vH7wW
失礼致します。 前スレ「947の友人」です。
947は、自分を二十三歳まで苦しめてきた相続等総てから、解き放たれました。
相続放棄の強要からも、出自に対する疑問からも。 彼女はもう解き放たれました。
そのようなことを気にせずとも、 良くなったのでございます。
書き込みはよそうと思いましたが、一応のけじめとして・・・・・。
このスレでお世話戴いた諸先生方!   私にまでレスを下さった方々!
彼女に替わりまして、御礼申し上げます、。有り難うございました。お元気で。
                           947の友人 より
168無責任な名無しさん:03/06/04 00:57 ID:dA3rZ02y
>>167
おお、例の血がどうとかの話でどろどろしていたヤツですね。
とりあえず解決して良かったですな。
169947の友人 :03/06/04 01:34 ID:e7SkHRgH
>>168さま
レスが戴けるとは考えておりませんで・・・。

ええ、彼女は胃をかなり痛めていました。お薬も忘れてご先祖の史跡を辿り続けて
居りましたゆゑ、失血が原因とのことでした。

掲示板への書き込みは、すぐ忘れ去られると思って居りましたが、覚えていて
下さって・・・・・・彼女も喜んでいることでしょう。有り難う。感謝です。
170無責任な名無しさん:03/06/04 01:43 ID:dA3rZ02y
>>169
ああ、そういう解決方法ですか。
ご愁傷様です。
まぁ、自分で選んだ道だろうから、仕方ないですね。
苦労した親戚連中から開放されるような場所に
葬ってあげればよいでしょう。
171無責任な名無しさん:03/06/04 11:43 ID:fB5DUnMo
前スレ、まだ見れないから前スレの947さんがどんな目にあったのか
わからないけど・・・辛い思いをされたのでしょうね・・・

私も現在、相続の問題で親戚ともめています。
相続とかの問題が出てくると、例え親戚であっても信用ができなく
なるもんだと思うようになりました。
人間、思いがけない大金を目にすると本性が現れるというか・・・
なんとか理由をつけて、大金を独占しようと企んでアレコレと
やっている親戚達には、腹が立つやら情けないやらです。
172無責任な名無しさん:03/06/04 15:28 ID:pMrjkhaT
相談したいのですが、宜しくお願いします。

会社の倒産によって両親は偽装離婚し私と弟は父の戸籍に入りました。
父はまた事業を始めましたが、うまく行かず借金を踏み倒し帰ってきました。
帰ってきてからも、家賃は父が払っていましたが、ひそかに滞納して
いたようで大家から母に電話がありました。
母と私は滞納分を払って家を出ました。しかし父は居座り続けて、
大家と調停になり5月末に出ていくことに決まっていました。
しかし、先日父が死んで、私たちが精算した後から溜まった家賃と
父の私物と少しの家具が残されました。
大家は賃貸借契約の保証人である母方の祖父に払ってもらうと言っていますが、
祖父は10年前に死んでいます。
この場合、家賃滞納分は誰が払うのでしょうか?

ちなみに賃貸借の契約は期間の定めがないもので、祖父の相続は祖母と
その子(母を除く母の兄弟)がしています。
私と弟は相続放棄するつもりです。
父には兄弟が3人います。

また父の私物や家具はどうなるのでしょうか?
173無責任な名無しさん:03/06/04 15:32 ID:3zzkLuc1
>>172
完全に遺産放棄した方が良いケースですね。
あなたと弟さん、叔父さんともども
遺産放棄の手続きを裁判所に申し立ててください。

>また父の私物や家具はどうなるのでしょうか?

これは本当は保証人が引き取るのが筋だけど、
それだと大家さんに迷惑をかけることになるかな。
ただ、価値の無いものだったら大家さんに話をつけて、
引き取っても問題はほとんど無いです。
174無責任な名無しさん:03/06/04 15:34 ID:3zzkLuc1
追加。

>大家は賃貸借契約の保証人である母方の祖父に払ってもらうと言っていますが、
>祖父は10年前に死んでいます。
>この場合、家賃滞納分は誰が払うのでしょうか?

この場合、相続人が遺産放棄していなければ、
母方のおじいさんの相続人が払うことになりますね。
母が払うのが妥当だと思われます。
175172:03/06/04 16:30 ID:pMrjkhaT
回答ありがとうございます。
今回の事情は祖母も全て知っていますので、母が払うにしろ、何とか祖母に
迷惑をかけない方法はありませんか?
父の物を大家に処分してもらうとその費用も追加して請求されますか?

もう1つ2つすいません。
父の兄弟とは絶縁関係です。
私と弟が財産放棄した旨を、私は父の兄弟に知らせなくてはなりませんか?
また放棄手続まで3ヶ月ありますが、早く手続きした方がいいのでしょうか?
176直リン:03/06/04 16:32 ID:pEavTj2Q
177・・・:03/06/04 17:25 ID:LG5jnys+
特殊な事例だと思いますが、、、
こんな場合は相続権はどうなるんでしょうか?

<祖母が死亡した場合>
祖母配偶者 死亡
長男 死亡 配偶者生存  孫 2人
長女 死亡 配偶者死亡  孫 1人
次男 死亡 配偶者死亡  なし

どなたか教えて下さい。

178無責任な名無しさん:03/06/04 17:34 ID:hGIudmDu
>>177
長男孫1/4ずつ
長女孫1/2
179・・・:03/06/04 17:39 ID:LG5jnys+
>>177
ありがとうございます!
てっきり 長男 配偶者に権利があると思ってました。
180158:03/06/04 22:43 ID:f/PGaydP
>>163
すいません遅れまして…。
状況とは例えばどういうことですか?
181無責任な名無しさん:03/06/04 22:57 ID:1+GZHSSY
>>175
>今回の事情は祖母も全て知っていますので、母が払うにしろ、何とか祖母に
>迷惑をかけない方法はありませんか?

遺産放棄手続きをして、保証人の分をちゃんとすれば
それ以上の迷惑はかからないでしょう。

>父の物を大家に処分してもらうとその費用も追加して請求されますか?

これは話し合いだけど、当然だろうね。

>父の兄弟とは絶縁関係です。
>私と弟が財産放棄した旨を、私は父の兄弟に知らせなくてはなりませんか?
>また放棄手続まで3ヶ月ありますが、早く手続きした方がいいのでしょうか?

義務はないけれど、
娘として当然すべきだと思いますよ。
あなたも死んだ弟の借金の請求がいきなり来たらどう思いますか?
182無責任な名無しさん:03/06/04 22:59 ID:1+GZHSSY
>>180
いろいろと考えられるから、自分で調べてみて。

http://google.co.jp

もし、自分が関わっているケースならば、
そのケースを書いて相談してください。
183教えて下さい:03/06/05 13:09 ID:MnlPENo7
初めての投稿です。妻の実家の問題なのですが、義父は私大の名誉教授でして、
土地やその他の財産を有しております。7年前、義母が病死してしまい、年老
いた義父は長男(私の妻の弟)と二人暮らしをしておりした。
ところが最近、義父はセミナーの教え子(20才年下)と恋仲になり、入籍し
たいと言い出しているのです。彼女の希望だそうです。
彼女は入籍の目的を遺産目当てではなく、将来、遺族年金を受けたいからだと
言い、義父も遺言によって財産は娘達だけに渡す様にすると言っております。

しかし、いざとなれば遺留分を請求してくるとも考えられますので、遺言は
絶対だとは考えられません。そこで、義父の健在な内に遺産放棄を約束して
もらえる事は可能なのでしょうか?生前ですと、単なる念書になってしまう
のでしょうか?
どなたかご存じの方、また似た様なご経験のお有りの方、ご助言頂ければ
幸いです。
184:03/06/05 14:40 ID:Ht3gdEXx
>>彼女は入籍の目的を遺産目当てではなく、将来、遺族年金を受けたいから
>>だと 言い、義父も遺言によって財産は娘達だけに渡す様にすると言って
>>おります。
公正証書で財産は娘に贈与すると作成されては如何ですか?
 遺留分を請求してくるとも考えられますので、遺留分のの範囲は
 贈与しておくほうが、後スッキリするのではないでしょうか。
 これだと、調停裁判になることはないでしょう
 こじれて、後で遺言を書き変えてしまうと。おしまいですよ。

 

>>いざとなれば遺留分を請求してくるとも考えられますので、遺言は
>>絶対だとは考えられません。
 遺言を作成しておけば、遺留分を要求しても4分の1で納まります
 妻の絶対な権利ですから仕方がないですね。

>>義父の健在な内に遺産放棄を約束して もらえる事は可能なのでしょうか?
 遺産相続放棄は、相続発生後にするものですから
 一応、公正証書で遺産放棄をさせてみてはどうですか
 (念書なら公証役場にもっていけば、何時この内容を書いたか確定する
  方法もあります)
  調停・審判の時に、有利になる材料となるでしょう。
  
 >>彼女は入籍の目的を遺産目当てではなく、
   この意志が本当にあるかどうか確認のためにも念書・公正証書を
   作成されても良いですね。
185無責任な名無しさん:03/06/05 23:21 ID:0UDFfQi8
>183
推定相続人であるからといって、
義父の財産を義父の自由に処分するのを止める権利はない。
全部後妻にいってもいいじゃないか。
どうしても相続したいもの(土地やその他の財産)
があれば長男の子(居る?)へ生前贈与でもしとけ。
移転登記とか名義書換も完全に済ましとけ。
かなり贈与税がかかるかも知れないが仕方ない。
遺言では祖先の祭祀の承継者も指定してもらっておけ。
186無責任な名無しさん:03/06/05 23:35 ID:0iI7Yl4a
>遺言では祖先の祭祀の承継者も指定してもらっておけ。

こんなんも指定できるんですね。
知らなかったです。
187無責任な名無しさん:03/06/06 05:02 ID:eK0aPEfu
父が死亡して、妻と長男と二男が相続人。
遺産は不動産のみ。

妻と長男で、権利が2分の1づつの共有不動産としたい。
二男は特別受益者で、遺産は要らないといって、証明書に実印を押してくれている。

このとき、遺産分割協議書は、妻と長男だけの実印で良いのですか?
188無責任な名無しさん:03/06/06 06:58 ID:2j35XElU
あまりにひどい配分だったり不誠実な遺産管理をされてたら、
10年以上前の話でもひっくり返せるかな?
嫁の実家の話なんだけど、嫁の母の母が亡くなったとき、嫁の母が難癖をつけられてほとんど遺産をもらえなかったらしいんだ。
#口約束では4000万くらい+土地とかも分けてもらえるはずが、100万程度しかもらえなかったらしい

当時は弁護士を入れて相談したわけではなく、親族だけで相談したらしいんだけど、なんか嫁の父が
マスオさんだったせいで、逆に嫁の母の兄の肩を持って、「それでいいです」みたいに言っちゃった
みたいなんだ。
どうも口約束だけらしいから、今からでも矛盾点とか説明不備な点を突いて取り返せるんじゃないか
って思ってるんだけど、だめかなぁ?
ちなみに、明日 嫁の実家に言って嫁の両親からまずはもう少し情報を聞いてくるつもり。

正直、あまりにひどいやり口で頭に来てる。
事を荒立てないで、話をつけられればそれに越したことはないけど、いざ法の前で争う
時にどんな感じなのか知りたくて。
詳しい方、教えてください。
189188:03/06/06 07:10 ID:2j35XElU
今のところ分かってる情報を追加します。
嫁の母の家族構成
・嫁の母の姉1(長女)
・嫁の母の兄(長男)
・嫁の母の姉2(次女)
・嫁の母(三女)
・嫁の母の妹(四女)
嫁の母の両親は わりと土地を持っていて、都内市部の大きな街道沿いに一戸建て
4、5軒分の土地がありました。昔はそこで小売店をやってたんだけど、これは
嫁の母の兄が継いでます。嫁の母は、そのうちの一軒に住まわせてもらっていて、
「済ませてもらってるんだから」「家を建てるときに800万程度を支援してもら
ってるから」その分差し引く、とか言われたらしい。
#それにしたって、100万はあまりに少ないと思うが。

土地の評価額やら、貯金額やらは明日聞いてきます。
嫁の母の兄が 相当強引に配分を決めて、それ以外の兄弟はみんな不満だった
らしいが、嫁の父があろうことか その兄の肩を持っちゃったらしい。
この点が、こちらの弱みなんだけど……。
でも、それを差し引いても土地すら分けない、ってのはひどい話だと思うが。
190_:03/06/06 07:33 ID:qVJr8ZGM
191無責任な名無しさん:03/06/06 10:32 ID:MpxUOhla
>>188
遺産分割協議書は書いた?
それだったら、もう請求は難しいですね。
書類にしていなくて、土地の名義とかが変わっていなければ、
今からでも争う余地はあると思います。
つか、遺産相続人である嫁の母が承諾したのならば、それでいいのでは?
あなたは他人ですしねと思うけど。
192無責任な名無しさん:03/06/06 10:48 ID:b84HbGAi

みなさんよきアドバイスをお願いします。

12年まえ離婚した、元の夫が3年前に亡くなりました。
元の夫との間には、18歳と15歳の子供がいて、私が扶養してきました。
最近になり亡くなった、夫名義の預貯金があることがわかりました。
法律的権利は、二人の子供にあるそうです。
それなのに、夫の母親が通帳と印鑑をもっており、自分が貯めたお金であり、
ただ名義が元の夫名義なだけだ・・・と主張します。
(事実がどうかはわかりません)
二人の子供達は、学校等でお金がかかる年齢でもありますし、離婚の時に養育費等で、
満足のいく金額は受け取っていませんので、出来れば教育費にしたいのです。
どこの金融機関にあるのかはわかっていますので、連絡したら、
通帳と印鑑がなければ引き出せないと言われました。
話し合って半分ずつと言っても、その母親は譲りません。
あまりにも、理解がないので、全額こちらで貰いたいと思います。

どうしたらいいでしょうか? やはり弁護士に相談したほうがいいですか?
その場合、費用は預金額の何パーセントくらいかかりますか?
193無責任な名無しさん:03/06/06 10:52 ID:MpxUOhla
>>192
裁判所で調停だね。
祖母が溜めたと言う証明が無い限り、相手の言い分は無視していいよ。
父の遺産を受け取るのは、子供の正当な権利だから。

弁護士さんに相談してみて。

>どこの金融機関にあるのかはわかっていますので、連絡したら、
>通帳と印鑑がなければ引き出せないと言われました。

これは、遺産相続人である子供二人のハンコだけで、
引き出せるんじゃないかな?
ここも弁護士さんに確認してみて。

弁護士費用は相談だけだったら、30分5000円です。
単純な話だから、たいしてかからないと思いますよ。
194無責任な名無しさん:03/06/06 10:54 ID:MpxUOhla
193の間違い部分。

>裁判所で調停だね。

しなくて、良いです。
通帳・印鑑が無くても、
子供のハンコだけでいけたように思います。
195:03/06/06 12:02 ID:c/UAA4+g
 非相続人の出生から死亡までの戸籍抄本(原戸籍だったかな?)
 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明・実印
  以上をそろえて、本人がいけば、印鑑通帳がなくても出金が
  できます。
銀行の所定の用紙を使いますので、遺産分割協議書は必要がな
 かったと思います
 それと、死亡前日までの預貯金の残高が相続の対象となります
から口座のある本店各支店残高証明もその時にとればよいですよ。
 他にも、不動産があるかもしれないから、死亡年度の名寄せを
したようがよいですよ。 

196??:03/06/06 12:46 ID:6lEnMssK
別スレで質問したところ此処に誘導頂いたのでお尋ね致します。

母方の親の遺産の相続権ですが。。。

私の実母はすでに他界。
私は父親に引き取られて育てられました。
父は再婚して、現在の母とは養子関係。

私に相続権は有るのでしょうか?


197無責任な名無しさん:03/06/06 13:22 ID:Gz0QBvPP
>>196
ある。

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
○2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
198無責任な名無しさん:03/06/06 16:09 ID:8zqwZEBt
>>183
遺言(もしくは死因贈与契約)&遺留分放棄。
遺留分放棄は被相続人の生前でもできますよ。
199無責任な名無しさん:03/06/06 17:18 ID:AQ4P5k0K
>>198さん
  便乗で質問なのですが、遺留分放棄をする場合は、
  書式・文面はどのようになるのでしょうか
  
  私○○○は、×××の資産の遺留分を放棄いたします。
               日付 住所 名前(○○○) 
               実印 印鑑証明
  という感じでよろしいのでしょうか。
  この念書と公正証書では違いはあるのでしょうか?

  
  
200無責任な名無しさん:03/06/06 17:27 ID:Eekn0NFs
>>199
『相続の遺留分放棄は - 申し立てと家裁許可必要』
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/980605.htm
201無責任な名無しさん:03/06/06 18:58 ID:9VelHW1M
父が知人の賃貸アパートの保証人になっていました。
半年ほど前に父は亡くなりました。
四年前に一度保証人になりましたが、二年前の更新のときには断ったようです。
印鑑も家のものとは違いますが、筆跡は父のものと似ているようです。
ですので、もしかしたら偽造なのでは?とも思います。
それから二年経ち、再び更新なので、知人の滞納している家賃の督促の連絡が母の元に来ました。
保証人になっていることはこの連絡で母も、子である私も初めて知りました。
大家が言うには保証人が死亡した際は、相続義務のある人が債務も相続する形になるので、相続放棄という形を取らない限り、払って貰うことになるとのことです。
大家の言うとおりなのでしょうか?
202無責任な名無しさん:03/06/06 21:11 ID:xbB/zjyv
>>201
>大家が言うには保証人が死亡した際は、
>相続義務のある人が債務も相続する形になるので、
>相続放棄という形を取らない限り、払って貰うことになるとのことです。

これは大家さんが正しいですね。
もし、あなたが偽造だと思うのならば、
偽造だと思うから裁判でけっちゃくをつけましょう
といえば良いですよ。
203無責任な名無しさん:03/06/06 21:40 ID:4HwKDNO6
基本的なこと質問ですが、お願いします。
相続人が亡くなった者から見て甥、姪しか残っていない場合、
その甥、姪が結婚して違う名字を名乗っているときには
亡くなった者と同じ姓を名乗っている者より相続分は減るのでしょうか?
均等でしょうか。それとも話し合い、ということになるのでしょうか。
抽象的すぎて申し訳ありません。
204無責任な名無しさん:03/06/06 21:46 ID:xbB/zjyv
>>203
均等ですよ。
それは死亡した人に配偶者・子供・孫がいなくて、
両親がすでに死亡していて、
死亡した人の兄弟の代集相続として発生します。
だから、死亡した人の兄弟の子供であれば、
結婚している・名前が変わっているなどは関係無いです。
205ななしの ◆cSsNy1w6Kk :03/06/06 21:47 ID:QqA/boIE


 血縁関係


  再婚した相手
|―娘

|(離婚済み)―私




一年程前に亡くなっていたみたいです。
先日、遺言書の控えが送られてきました。

財産はすべて再婚相手とその娘にやるとの内容です。

 今までいろいろ離婚のことが原因で虐げられて(経済的にも)
 きたので、慰謝料代わりに法定相続分の慰留分だけでも
 ぶんどってやろうと思います。

 個人で弁護士相手にやる場合の注意点を教えてください。

 遺産の内訳も全くわかりません。

 それに、死亡後、一年経ってから送ってくるのは
 なにか裏があるような気がします。


  
206無責任な名無しさん:03/06/06 21:52 ID:xbB/zjyv
>>205
>個人で弁護士相手にやる場合の注意点を教えてください。

弁護士程度に知識を付けてください。

>遺産の内訳も全くわかりません。

開示してもらってください。

>それに、死亡後、一年経ってから送ってくるのは
>なにか裏があるような気がします。

偽造かもね、多いよ。
裁判所で確認するはずだから、
本人の筆跡で無いと主張するのも手ですね。
御父さんの筆跡のわかるものを持っていくと良いですよ。
207ななしの ◆cSsNy1w6Kk :03/06/06 21:57 ID:QqA/boIE
>>206
口述筆記という形を取っています

 死亡前に公正証書という形で作成されています
 
208203:03/06/06 21:58 ID:4HwKDNO6
>>204
ありがとうございます。
籍がちがかったとしても、等親が同じならよい、ということですか?
209無責任な名無しさん:03/06/06 22:08 ID:xbB/zjyv
>>207
おー、じゃあ、確実だね。
一年経って送ってきたのは、財産隠ししてた時間かな?
それで、あなたのハンコが無いと出来ない部分を放棄してくれと。
こんな感じでは?
210ななしの ◆cSsNy1w6Kk :03/06/06 22:10 ID:QqA/boIE
>>209
っていうことは、遺留分よこせっていうのを
弁いれてやれば確実に得られるんかな?
211_:03/06/06 22:13 ID:qVJr8ZGM
212ななしの ◆cSsNy1w6Kk :03/06/06 22:18 ID:QqA/boIE
>>209
内容証明で送ってきているから
私が黙っていれば、一年後には放棄したこと
になるからかな?

放棄するほど、おひとよしではないからな
(死後、今まで債務に関する書類等は来てないから
 債務超過の遺産ってことはなさそうですよね?)
213無料動画直リン:03/06/06 22:32 ID:dvIVg3U2
214無責任な名無しさん:03/06/06 22:45 ID:bzRmeVmr
>>170
有り難うございました。彼女はあわて者ちゃんでして体調が思わしくないのに、出自が明らかになったので、
本業である、ビデオとかフラッシュとかの取材のように張り切っていました。
ボイスレコーダーに録音していました。キャベジンにしようかなどと入っています・・・947は生きていくつもりでした。
途中までの作品が沢山残っています。
>>171
上記の通りです。あなたも辛いこととご推察致します。で、一応私にもタマに相続話が
あるのですが、自分には第三者的・客観的視野で割り切るよう言い聞かせてるんですよ。
自分が自分にですね。
>思いがけない大金を目にすると本性が現れる
ええ、本当にそのようです。 ただ、その人のすべてを否定したくはないのです。
この考え、甘い? でしょうね。   レスに感謝!
215寝言:03/06/07 09:59 ID:3PTFGLE7
>>ななしのさん
 遺言書に銀行口座・証券・債権等の記載が後妻の口座を
 調べてみれば、異常に多いこともあるよ。
 弁護士がいても、いなくても、遺留分は当然の権利です
 から、遺留分減殺請求を家裁に申し込めばよいわけです。
 供託金が必要となりますが、ぜひやってみては如何ですか
216無責任な名無しさん:03/06/07 10:52 ID:3PTFGLE7
ご教授お願いいたします。
相続が発生いたしました。
相続人は姉弟の3人です。
資産は、自宅(被相続人2/5・弟共有名義3/5) 築13年
    預貯金壱百万程度
    小作権
 資産的には、税務基礎控除内で充分収まりますがで、厄介な事に小作権が
 一番評価は高いのです。この小作権は、地主から小作契約を解除をしたと
 きに耕作地の50%〜60%の土地もしくは相当の代価が得られるのですが、
 現在は権利だけ評価がありません。
 どなかた、小作権つきの相続例をご存知の方はいませんか?
217無責任な名無しさん:03/06/07 14:17 ID:e0ngFNIJ
多重債務で自らあの世へ。
相続人全員が相続放棄受理されました。
相続発生時から49日目です。
葬儀後、
泣きついてきた少額債権者に相続人が
10万程度返済していた事実が判明しました。
受理を取り消すようなことは可能でしょうか?

負債総額(借金)は6000万で、
積極財産としては25分の17で土地建物しかありません。
借用書、印鑑証明が紙切れになってしまう寸前です。

218無責任な名無しさん:03/06/07 14:27 ID:uTqXeNSA
>受理を取り消すようなことは可能でしょうか?

何のために?
一度、きちんと受理されたなら、相当な理由がないと覆すのは
難しいと思うけど・・・。
219無責任な名無しさん:03/06/07 14:42 ID:e0ngFNIJ
>何のために?
他人に返し、従兄弟に返さない。
放棄するからお前らには返さない!
貸したお前が悪いと逆切れされ、
人情的に熱くなってます。
債権額は380万。

220無責任な名無しさん:03/06/07 17:57 ID:ZHipWZYI
>>219
ちょっとよくわからないのですが、あなたは債権者の一人なのでしょうか?
で、他の債権者に一部返済をしたことをもって、相続放棄を無効化出来ないか?ってことでしょうか?
221ななしの ◆cSsNy1w6Kk :03/06/07 19:50 ID:i7oshhwt
>>215
ありがとうございます
本日、執行人宛に「早く相続財産目録よこせゴルァ」という
内容証明郵便を出しました。
目録みてから出方を考えます。

で、一応、実調してきて、一戸建てと分譲マンションの
所有を確認しました。(謄本みてないので正確にはわかりませんが)

>銀行口座・証券・債権等の記載が後妻の口座を
>調べてみれば、異常に多いこともあるよ。

その可能性大なのですが押さえる為の供託金がありません。
口座も個人では調べるのに限界があるし、どの程度の資産が
あるのか検討つかないので、弁護士に依頼出来ない状態です。
想像以上に債務が多く、隠した資産を押さえても慰留分の額で
ペイできるかどうか?という心配もあります。
明日以降、戸籍謄本をとって相続人を確定できる状態にしておきます。
遺産の確定をまって、プラス遺産なら黙っていきなり
<遺留分減殺請求>を家裁に起します。


222無責任な名無しさん:03/06/07 19:53 ID:n+Yd/M3m
相談です。
親の遺産とかは兄弟にどう配分される?
男女関係あるの?
親の面倒見るとかも?
223無責任な名無しさん:03/06/07 21:18 ID:MbQOelnH

あなたが探してるのってこれだよね?二日間無料だしね♪

http://alink3.uic.to/user/angeler.html
224無責任な名無しさん:03/06/07 23:01 ID:sg6Q4IUW
>>219
よく、ワカランけど、
相続放棄の時点であなたの債権は無効です。
んで、遺族が他の人に無効の債権に
対して払うかどうかは遺族の判断だね。
これは遺産から払っているものではなくて、
遺族が善意で個人的に払っているものだから。
したがって、請求するのが筋違いです。
225_:03/06/07 23:02 ID:AgKZiweu
226無責任な名無しさん:03/06/07 23:02 ID:sg6Q4IUW
>>222
>親の遺産とかは兄弟にどう配分される?

平等。

>男女関係あるの?

無い。

>親の面倒見るとかも?

考慮はされる。
227無責任な名無しさん:03/06/08 00:22 ID:z5xgWSEG
父が死亡して、妻と長男と二男が相続人。
遺産は不動産のみ。

妻と長男で、権利が2分の1づつの共有不動産としたい。
二男は特別受益者で、遺産は要らないといって、証明書に実印を押してくれている。

このとき、遺産分割協議書は、妻と長男だけの実印で良いのですか?
228無責任な名無しさん:03/06/08 00:27 ID:m4pC41Ss
>>227
ゴメン、その質問はよく解らなかったからスルーしていました。

>このとき、遺産分割協議書は、妻と長男だけの実印で良いのですか?

多分、必要。
もしくは、次男が遺留分を放棄するという
裁判所からの認定証(?)みたいなものが必要だったような・・・。
(これが次男が書いたものか?)

うろ覚えだから、誰かフォローお願いします。
229無責任な名無しさん:03/06/08 01:42 ID:z5xgWSEG
>>228
相続関係説明図のなかに、妻と長男には相続人と書くが、二男には特別受益者と書く。
だから、相続人ではないので、903条証明書があれば、遺産分割協議書に参加する必要はないと思う。
もちろん、裁判所の認証は特別受益者は必要ない。
ただ、相続登記のときに、遺産分割協議書を提出したことがないから、特別受益者の実印も必要になるのか分からないので、だれかおしえてください。
230無責任な名無しさん:03/06/08 09:20 ID:z5xgWSEG
>>228
やっぱり、全員から遺産分割協議のハンコもらうことにしました。
そのほうが無難だしね。
実務的にはどうなってるのか知りたいな
231投棄官:03/06/08 12:07 ID:Uur7c/wp
登記には特別受益証明にも分割協議書にも印鑑証明が必要です。ただし、3ケ月以内でなくても結構です。
232無責任な名無しさん:03/06/08 12:21 ID:z5xgWSEG
>>231
印鑑証明がいるのは分かってるよ。たのむから質問をちゃんと読んでくれ
233無責任な名無しさん:03/06/08 17:29 ID:0MYYLiVG
生前贈与ってどうやったらできるのですか?
祖母(93歳;寝たきり喋れず)の財産を母が先に分与してもらいたいと
母の兄妹(他5人内1人死亡)に頼みたいのですが、多分断わられます。
なので、きちんと法的に処理をしたいと考えています。
弁護士に頼もうとは思っていますが、
どんな手続きを踏めば生前贈与できるのか、教えてください。
土地と貯金と証券?があります。
ちなみに土地はお墓をみている兄名義へ、
証券、貯金は祖母をよくお見舞いにいってる妹名義へ。
その残りをさらに6等分するそうです。って結構不公平だと思うんですけど..
234無責任な名無しさん:03/06/08 18:45 ID:ecAf7x7g
>>233
「生前贈与」という制度があるわけじゃない。
だから、一般的な贈与と税金以外は違いはないよ。
また贈与だから、お祖母さんの考えを無視することはできないけど、
お祖母さんはどういう状態なのかな?意思表示は可能?

235無責任な名無しさん:03/06/08 19:25 ID:z5xgWSEG
生前贈与にメリットなし
236無責任な名無しさん:03/06/08 21:03 ID:8OBnn6WI
>>229-232
228ですが、ありがとうございます。
勉強になりますです。

>>233
それは、あなたの母のお金じゃないでしょ。
祖母の財産。
祖母が死んだら、遺産は受け取る権利があります。
それまでは祖母のものですよ。

>土地と貯金と証券?があります。
>ちなみに土地はお墓をみている兄名義へ、
>証券、貯金は祖母をよくお見舞いにいってる妹名義へ。
>その残りをさらに6等分するそうです。って結構不公平だと思うんですけど..

これは遺書でもあるんですか?
遺産に関しては、兄弟平等に分配が基本です。
不満だったら、ハンコを押さなければ良いですよ。

>>235
計画的にやれば、相続税が減額できますよ。
10年で1000万贈与できれるから、かなり使えるでしょ。
・・・と、税理士さんのページに書いてありました。
237無責任な名無しさん:03/06/08 23:48 ID:oAh0q/DD
親の面倒は考慮されるといいますが実際現実ではどう配慮されるの?
238無責任な名無しさん:03/06/09 00:45 ID:HjkK/Auq
>>237
漠然としすぎた話でなんとも・・・。

>親の面倒は考慮されるといいますが実際現実ではどう配慮されるの?
遺産配分がおおきくなる可能性があります。
239無責任な名無しさん:03/06/09 06:51 ID:5xK78Jly
土地の名義など、母の印鑑なしでも勝手に変更するみたいです。
そんな事はできないですよね?
確かに祖母の財産なんですが、母がこの件は私に一任していて、
今色々調べている最中です。
祖母は喋れず、こちらの話は理解しているのかもしれないけど、
難しい話は分からない様子です。
意思表示と言っても、正直何を要求しているのかも分りません。
そして遺書はありません。
長男だった叔父がきちんとしてくれるハズだったんですが、他界してしまい、
その他の兄妹が今は自分達に都合良いように分配しているように思えます。
兄妹達はお金持ちなんですが、母は急に入り用があり、困っています。
240無責任な名無しさん:03/06/09 08:16 ID:Kb90N20P
241無責任な名無しさん:03/06/09 10:10 ID:udM8uX5n
>>239
相続ではなく贈与ですから、
お母様の印鑑は必要ありません。
必要なのはお祖母様の印鑑ですが、
それを勝手に使うことは犯罪です。
生前贈与分も相続財産に含まれますので、
いますぐ受け取らないと取り分が減るということはありません。
今は静観を保ち、お祖母様のご逝去後に目に物見せてやりましょう。
242無責任な名無しさん:03/06/09 15:01 ID:/w9J2amE
よろしくお願いします。
私のおじAは配偶者・子供・孫なし。実親死亡。
おじの兄B死亡(子供4人)おじの妹C生存(私の母・子供2人)。
私の母CがAの身元保証人になって一昨年老人ホームに入所しました。
おじAは血縁者に遺産を残さない(争いの元だからと)遺言書を作成しました。
それにBの子供が不満らしく最近母Cに嫌みな電話をかけてくるのです。
遺言が書かれていても甥や姪に遺産相続の権利はあるのでしょうか?
またそういうBの子供達の行動を防ぐすべはありますでしょうか?
243無責任な名無しさん:03/06/09 16:13 ID:FIp5mQxx
Bの子供達に権利はない。
遺留分を主張できる相続人は以下の通りである。
兄弟姉妹は、相続人である場合でも遺留分は認められていません。
兄弟姉妹以外の相続人、つまり、遺言者の子、配偶者、父母には遺留分が認められています。
但し、遺言者の父母は、遺言者に子がいる場合は法定相続人ではないので遺留分もありません

Bの子供達の行動を防ぐ方法
Bの子供達は母Cだけが良い目をするのではと疑っていることが考えられる。
きちんと遺言書を見せて法律を説明し、直系のもの以外に遺言書を覆して
相続する権利はない事を教えてあげましょう。
財産の管理には第3者(財産管理人、弁護士良い)をたてるよう
おじを説得し財産管理を任せれば、Bの子供達はあきらめると考えます。
それでも嫌みな電話をかけてくるなら、「 私も本来相続できるものをしていない。
私はがまんするが、もしがまんできなくてAに直接言いにくいなら財産管理人に
言ってくれ 」 と言えば分かってくれるでしょう。
それでもわかってくれなくい場合はその時またご相談を・・・・・
244無責任な名無しさん:03/06/09 16:52 ID:cQZOa6T4
私と母で寝たきりの父を看ています。先日、兄の結婚式(10年前)に来た遠い親戚と
紹介された二人が先妻との間の息子、娘(籍に入ってた)だと知らされました。
どうやら父の親戚から健康ではないと聞いたらしく、急に会いたいといってきましたが
あまりにも突然の事でどうしたら良いかわからず断りました。ところが父に会いたいわけでは
ないようで、私たちが住んでいる家や会社の写真を撮っていきました(撮っているのをみた)
その後何も連絡はありません。父は意思表示できず、聞く事も遺書を作る事もできません。
二人と連絡をとっている親戚の話では父に恨みつらみがあるといっていると聞かされました。
しかしよく話をきくと何度もお金を渡したり、会ったりしていたそうです。
父は私たち家族にはぜったいに言うな。といってたそうです。
ある弁護士さんに相談するとやっかいそうな相手だなといわれました。
母は今ある財産は父一人で作ったのではなく、母の家族がほとんど協力してできたもので
それを二人に言う通りに渡すのは、とんでもないといって夜も眠れずにいます。
                (ましてや二人分)
どうしたらいいですか? 何か良い方法をおしえてください。まず何をすべきですか?
戸籍上では先妻の息子が長男、私の兄が次男になっているようです。
245無責任な名無しさん:03/06/09 17:38 ID:FIp5mQxx
>>244 話し合いで解決することは無理でしょう。あきらめましょう。

@とんでもないと言って夜も眠れず腹を立てているのはバカのすることだと
  はっきりと母に言ってあげましょう。
A父の遺産に対して子供に権利が発生するのは当然のことで、それすら認めないのは
  おかしい事だというのを母に理解してもらいましょう。
B母が協力したとはいえ、父の遺産を一銭も認めないのは父に失礼なので
  それ相応の遺産を認めてあげましょう。
C自分で解決しようとして、腹を立てるのはバカらしいので弁護士に完全に
  まかせましょう。自分の思っていることを弁護士に言い、法律で
  認めら範囲を正確に把握し、認められない事はあきらめるよう
  努力しましょう。

以上をふまえて、相手に払う額をできるだけ小額で済むように
全力を尽くしてください。 頑張ってください。
246悩み:03/06/10 17:12 ID:1GnuAsFE
死んだ祖母の土地の遺産の問題なのですが教えてください。
238へーべーの土地を4分の1で相続する場合と8分の1で相続する場合に
税金がかかるのか教えてください。評価格は1200万です。
また、どの程度の金額がかかるのかを教えてください。
247無責任な名無しさん:03/06/10 18:38 ID:S6ZpscOY
248どうして:03/06/10 21:12 ID:bhgS/vmC
前夫はH5年に死亡。もうすぐ10年になります。本人の父の店を母親の死を機に亡く
なるまでの7年ほど仕事をしてました。父親からお給料をもらっていたのですが、
帳面よりはるかに少ない金額だったようです。全て親任せは私と結婚しても変わらず
、車もなにもかも父親名義、独身時代からはいっていた保険の受取人も父親のまま。
保険代など諸々のものはこちらで払っているのだから実質給料は十分渡していると
夫が生きているときは言っていたのに、保険金が下りたことも、金額も何もかも私の
知らないうちに手続きを済ませたようです。夫が死んでから、変わって私が穴を
うめるべく幼子をおきざりに仕事を1年半ほどしておりましたが、
折り合いがうまくいかず家出をし、現在にいたります。
再婚はしましたが、姻族関係の終了はしておりません。いまさら、波風を立てるつもりは
ないのですが、あの時泣き暮らした日々、死んだ夫の無責任さを恨みに思うことで月日を
越えてきました。私たち親子は何も相続する権利がなかったのでしょうか。他に身寄りの
いない前夫の父親の財産を代襲相続する権利は息子にあるにはあるのですが、私には
面倒をみる義務だけがあるのでしょうか。なるべくなら、姻族関係の終了をしたくはないのです。
どのようなものかぜひ教えてください。お願いします。
249無責任な名無しさん:03/06/10 21:27 ID:uCsynVx9
>>248
息子さんには相続権も扶養義務もある。
248さんには相続権も扶養義務も無い。
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
250どうして:03/06/10 21:48 ID:bhgS/vmC
249さん、早速のご指導ありがとうございました。親族(3親等以内)にはいっている
のだと思ってました。では、姻族関係の終了などせずとも義務は生じないのですね。
義務があるのなら面倒をみなければならないと覚悟はしていたのですが、結局未成年
である子供が成年に達するまで、私には義務はなくとも、実質私がするのですね。すみません。
さらにお尋ねしたいのですが、相続権、前夫の父親の財産についての相続権はなくとも、
家、土地などを維持していく為に、共に働いた前夫には、名義がないということで、なにも
財産を形成した権利などはなく、その権利が私どもに相続されることなどないのでしょうか。
保険金については前夫の残した遺産には含まれないのでしょうか。
251無責任な名無しさん:03/06/10 22:04 ID:6/mIOuIR
えっちなサンプルムービー多数有ります☆!
http://cg.iclub.to/link/ranran1/
252たすけてください:03/06/10 23:07 ID:pVGIXojq
最悪の悪である父親に母の遺産を相続させたくない。   

血縁関係

父(生)−−−母(死)
     |
     |
姉(既婚)ー 自分(独身男)

昨年母がガンになり、入院しました。母は地方公務員であと数年もすれば定年退職であったが
治療入院のためにしかたなく退職しました。本人は絶対治すんだと思っていたが、実は本人以外の
家族には医者から、もってあと半年と言われました。本人は半年の命とは知らず、それでも退院後の楽しく
自由な余生を楽しみに、きつい抗癌剤も我慢して受けました。しかし、今年春、母は死にました。。。。

253たすけてください:03/06/10 23:08 ID:pVGIXojq
つづき

父親は母と結婚してから全然働かなかった。少し働いた時期もあったが生活費を家に金を入れたことがない。
オレ達への暴力と毎日パチンコと酒。小金ができればゴルフ・海外旅行ばかりしていた。家が母屋と離れに
別れていたのでお袋とオレ達は離れで住み(離れもお袋が金を出して建てた)デカイ母屋は父親が住むという
家庭内別居状態だった。父親は死んだ祖父の遺産を食い尽くし派手な生活を送っていました。姉貴とオレの学費は
全てお袋が工面してもらい、父親からは一切出しておりません。母からしか仕送りも貰っていませんでした。
よくオレ達は「もう離婚しなよ。何のために、こんな所にいるんだよ。」と昔から言っていましたが、お袋は古い考えの方で
「あなた達が社会に出てキチンと結婚して、私も定年退職したら離婚するから。。」といつも口癖の様に言っていた。
だが、それもむなしく死んでしまった。お袋が生きる希望を持っていたのに「もうあと、半年の命だからな」
とは俺達もとてもかわいそうで、言えなくて。。。その間も父親は時々様子を見るだけで遊んでいました。
母が亡くなり現在オヤジはお袋の退職金・保険金・貯蓄・株などコツコツ貯めた遺産(数千万円)を目当てにしてたのか
ホクホク顔である。母が遺言も書いてあるはずも無く、本来慰謝料もらうべきヤツに逆に金を盗られるのである!!
母の無念さを考えると自分達の非力さに涙が出ます。なんとかかあいつに盗られない方法を考えて(合法的に)
いるのですが、なにぶん遺言書がありません。民法892条893条の相続の排除(?)を使って家裁で主張したい
のですが、これは生前母親が遺言に記載しないとなんの効力もないのでしょうか?とにかく親子の縁を切っても
構わないほどヒドイ奴なので、必死で姉と考えています。なにとぞ、良い方法などありましたら、お教えください。
母をたすけてください!!お願いいたします。
254無責任な名無しさん:03/06/10 23:10 ID:APUQMyA5
 祖父が死去したのですが、故人の資産総額の範囲が
よくわからなくて困っています。
祖父には配偶者は既に他界しており、相続人は子供二人です。
 所有資産は、不動、家、現金預金があります。
それと、相続人の一人である子供に生前、多額の現金を貸し付けています。
その金額は現在調べています。それと同様に第三者にも貸付をしています。
貸付金の中には20年近く経過しているのもあります。
 被相続人と相続人との貸し借りは、どのようにすればいいのでしょうか?

255無責任な名無しさん:03/06/11 00:09 ID:c/dx/9BD
>>253
>民法892条893条の相続の排除(?)を使って家裁で主張したい のですが、
>これは生前母親が遺言に記載しないとなんの効力もないのでしょうか?

相続人の排除を請求できるのは被相続人ですから、
残念ながら、遺言に記載がなければ後の祭りです。
256無責任な名無しさん:03/06/11 00:30 ID:nQqGBeor
>>250
それは家庭板で議論したけど、
婚族三等親以内で、扶養の義務があると思われ。
また、これに外れていても、裁判所の命令で
扶養の義務が生じることが懸念されます。

まぁ、上手い方法としては、ジジ・ババを孫ねこかわいがりにして、
孫の学費などを上手く引き出すことだと思います。
257たすけてください:03/06/11 00:32 ID:rQfhZ/H8
253です

>>255
早速お答えありがとうございました。
そうですか。。。残念です。

自分は今回の件でどれだけ世の中が不条理なのか
思い知らされそうですね。。。

お袋は本当に犬死にです。

質問ですが、家庭裁判所には情に訴えても受け入れられない
ものなのでしょうか?
例えば今後相続の事で父親と話す時に隠し撮りで過去に自分が家族へしたヒドイ
行いなどを言わせ自分がいかに家族に迷惑をかけたことを言わせたテープ
などを証拠として家裁に出すと少しは有利になるということはないでしょうか?
すみません。ほんとに納得がいかないんです。あんな鬼畜に遺産を分割するのは!!
258無責任な名無しさん:03/06/11 00:33 ID:nQqGBeor
>>254
>貸付金の中には20年近く経過しているのもあります。

こりゃ、時効っぽいですね。
ここらへんも含めて、税理士さんに相談した方がいいね。
出来れば、相続人全員と係わり合いの無い税理士さんを
全員で探して、一切この税理士さんに任せるので
文句言わないと言う取り決めをした方が良いです。
モメそうだからね。
259無責任な名無しさん:03/06/11 11:30 ID:R54xHRK/
>>258
税理士に相談になるのですか、
実際問題として相続人の一人であるうちの親は
生前散々祖父から借金や尻拭いをしてもらっている分際で
相続権を主張するのはおかしいと言ってますし、
本来なら迷惑を掛けたのだから相続を放棄するのじゃないかと言ってます。
遺産分割で、元々貸付金(相続人にとっては借金)だけを相続させる
ことは可能ですか?簡単に言えば相殺ですね。



260無責任な名無しさん:03/06/11 15:44 ID:GGWmdqQl
age
261無責任な名無しさん:03/06/11 16:01 ID:sjK+kR2F
>>257
気持ちは解りますが、これは言いすぎです。
御母さんは、あなたを女手一つで立派に育てたではないですか。

>お袋は本当に犬死にです。

>質問ですが、家庭裁判所には情に訴えても受け入れられない
>ものなのでしょうか?

これはちょっと無理かと。
遺産分割でモメるて、いくらでもこういう話はあるんですよ。
そして、それがすんなり認められる事は少ないです。

>例えば今後相続の事で父親と話す時に隠し撮りで過去に自分が家族へしたヒドイ
>行いなどを言わせ自分がいかに家族に迷惑をかけたことを言わせたテープ
>などを証拠として家裁に出すと少しは有利になるということはないでしょうか?
>すみません。ほんとに納得がいかないんです。あんな鬼畜に遺産を分割するのは!!

うーん、どうしてもと言うならば、
「遺産を渡さない」と言う方法ではなくて、
今までの養育費と婚費を遺産から出させるという方向ではどうでしょうか?
これは今、考え付いたアイデアだから、どうだろう?
もしくは、父親が死ぬまで遺産分割をしないとか。
これは、結構いけると思う。
資産を凍結すれば、実質遺産を相続させないと言うことでしょ。
うーん、自分の持っているアイデアはこんな所です。
他にアイデアいる方がいたしたら、お願いします。
262無責任な名無しさん:03/06/11 16:09 ID:sjK+kR2F
>>259
ああ、やっと状況が解った。
父と叔父が相続人で、叔父は祖父から多大な生前贈与を受けている。
したがって、叔父に相続をさせたくない。
それにはどうすればよいでしょうか?という事ですね。
そういう場合は、生前に祖父に遺言を書いてもらわないと
主張が通るか難しいし、かなりモメますよ。

まず、相続税の計算があるので、
資産が控除額を超えるなら、税理士さんは入れたほうが良いと思われ。

次に、生前贈与に関しては出来るだけ証拠を集めてください。
どれが生前贈与にあたるかは最終的に裁判所が判断します。

叔父が祖父にしている借金は借用書などがあるならば、有効です。
無いならば、ちょっと難しいですね。

>遺産分割で、元々貸付金(相続人にとっては借金)だけを相続させる
>ことは可能ですか?簡単に言えば相殺ですね。

これは叔父さんに直接聞くのがよろし。
上の生前贈与と借金が証明出来、更に金額が遺産相当ならば
この話は可能です。
ただし、非常にモメると思います。
263無責任な名無しさん:03/06/11 17:11 ID:M53/EiPN
>>262
大体そんな感じですね。
叔父の借金を祖父が代わりにお金を出したのは
生前贈与になるのですか?
ちなみに遺言は無いです。
あと借用書などはあるかどうか不明です。
264100人に1人:03/06/11 17:20 ID:CX+Mwm4I

◎人の嫌がることをズケッと言うのはこんな奴!
<アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)>
●変化を嫌う
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/atoz3/kado/book1/Williams-Asp.htm

●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうことがある。人を傷つけるということには鈍感(相手の立場に立って考えられない)。
●パターン的行動、生真面目すぎて融通が利かない
 毎朝の通学電車では同じホームの同じ場所から、同じ時間の同じ号車に乗ることに決めていたりする。パターンを好むということは反復を厭わないことでもある。
●アスペルガー症候群の子どもは(大人も)感覚刺激に対して敏感。敏感さは聴覚、視覚、味覚、嗅覚、温痛覚などのいずれの感覚の敏感さもありえる(特に視覚が敏感)。
●アスペルガー症候群の子ども(大人も)は予測できないことや変化に対して苦痛を感じることが多い。
http://www.autism.jp/l-02-03-aspe3.htm

●独り言を言うことが多い(考えていることを口に出す)
●物事をいつまでも同じにしておこうとする欲求が強く、そうでないと非常に不安。いわゆる「こだわり」。
●自発的に行動することが少なく、興味の幅が狭い
●物まねをしているような不自然な言語表現
●自閉症スペクトラム全体としては一万人に91人(およそ100人に1人)。
http://www.ypdc.net/asuperugar.htm

★自閉症スペクトラムの考え方(アスペルガーに至らない気質の偏りもある(遺伝性))
http://www.imaizumi-web.com/030413.html  
   
★アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)かどうかのテスト
http://twitwi.s10.xrea.com/psy/add.htm 
http://www.geocities.co.jp/Beautycare/5917/as/marksheetmake.html


265無責任な名無しさん:03/06/11 17:20 ID:fTfYf2Qh
超激安アダルトDVD18禁
注文時に2ちゃんのどの板からきたか御記入ください
明日6月12日まで消費税をサービスいたします。

http://www.net-de-dvd.com/
266無責任な名無しさん:03/06/11 20:03 ID:oyefZRz6
1月に母が事故死して、現在、相手に被害者請求をしています。
多額の借金もあり、補償金との兼ね合いがわからないので、
相続放棄の期間を3ヶ月延長してもらっているのですが、
その3ヶ月でも保険の結果が出るかどうかがわからないようです。
こういう場合、事情を伝えて、再び放棄手続きの期間を延ばすことは
できるのでしょうか?
それとも期間を延ばせるのは1回だけだったのでしょうか?
267無責任な名無しさん:03/06/11 20:05 ID:NyPlWHMx
限定承認は?
268無責任な名無しさん:03/06/11 20:53 ID:bax+LS20
質問させてください。
現在、主人と未成年の子供の3人家族です。
もし、夫が死亡した場合、生命保険には入っておらず
マンションだけが財産となります。その場合、相続税が
かかると思うのですが、いくらのマンションなら相続税
がいくらかかるのかを調べたいのですが、検索しても
うまくヒットしません。
正確な額でなくていいので調べるHPとかあるでしょうか?

269無責任な名無しさん:03/06/11 20:54 ID:NyPlWHMx
>268
それは板違いじゃないの??(汗
270 :03/06/11 20:58 ID:fZ1sRnBX
>268
今のところ9000万以下なら無税
心配しなくていいんじゃない?
271無責任な名無しさん:03/06/11 20:59 ID:NyPlWHMx
>>270

まじで!!どういう計算?漏れにも教えてくださいよ〜
272 :03/06/11 20:59 ID:fZ1sRnBX
>271
5000万 + 1000万×4人
273無責任な名無しさん:03/06/11 21:05 ID:dzjKyPhT
>>268
その場合、相続する財産が9000万以下なら、控除されますよ。
ただ、269さんのおっしゃるとおりに板違いっぽいし、
マンションの時価とかそういうのは、詳しくないので、
税務板か、税理士さんのホームページについている掲示板で
聞いた方がもっと詳しい答えが聞けると思いますです。

検索結果。
http://www.google.co.jp/search?q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%80%80%E6%8E%A7%E9%99%A4%E9%A1%8D%E3%80%80%E4%B8%80%E4%BA%BA&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8
274無責任な名無しさん:03/06/11 21:05 ID:dzjKyPhT
すまん、出遅れた。
275無責任な名無しさん:03/06/11 21:07 ID:dzjKyPhT
>>263
そりゃ、モメるね、確実に。

>叔父の借金を祖父が代わりにお金を出したのは
>生前贈与になるのですか?

なると思われますが、最終的に裁判所の判断です。

>ちなみに遺言は無いです。
>あと借用書などはあるかどうか不明です。

借用書や、祖父のお金の動きを掴んでいない限り、
ちょっと難しいかな、と思いますね。
276271:03/06/11 21:12 ID:NyPlWHMx
サンクス
277 :03/06/11 21:19 ID:18LRKZy/
なんでだれも突っ込まんのじゃっ!!
子供一人しかおらんやんけ!
だから相続税の基礎控除は7000万

ただし、全て母親が相続すれば1億6000万まで無税
278無責任な名無しさん:03/06/11 21:25 ID:NyPlWHMx
>>277
法律人間は算数弱い   以上
279無責任な名無しさん:03/06/11 21:25 ID:i5JLOiIh
>>272
ええ〜、いちおう
 >@現在、主人と未成年の子供の3人家族です。 あるいは
  A現在、主人と未成年の子供3人の家族です。
 というわけで、
 @の場合は、5000万+(1000万×2)=7000万
 Aの場合は、5000万+(1000万×4)=9000万
 となるはずです。
280無責任な名無しさん:03/06/11 21:25 ID:dzjKyPhT
>>277
ホントだ!!
子供が三人と読み間違えていた!!
父・母・子で三人なのね、スマソ。

273の9000万を7000万に訂正しますです。
>その場合、相続する財産が9000万以下なら、控除されますよ。
281無責任な名無しさん:03/06/11 21:26 ID:qlS8C/bV
あなたが探してるのってこれだよね?この中にあったよ♪
http://alink3.uic.to/user/angeler.html
282無責任な名無しさん:03/06/11 21:27 ID:dzjKyPhT
>>277
すまみせんが、
>ただし、全て母親が相続すれば1億6000万まで無税

これはどういう事からですか?
不動産だと、また計算が違うのですかね?
後学の為にご教授くださると、幸いです。
283無責任な名無しさん:03/06/11 21:30 ID:NyPlWHMx
>>
でも配偶者が相続しても
結局すぐに子供が相続しちゃうからな〜
284 :03/06/11 21:39 ID:18LRKZy/
>282
配偶者は、法定相続分と16000万のどちらか大きい方までは無税
(相続税法19条の2)
285無責任な名無しさん:03/06/11 22:06 ID:dzjKyPhT
>>284
ありがとうございます。

今から、100回書き取りして、憶えてきます!!
286無責任な名無しさん:03/06/11 22:37 ID:0Qx38zvS
>>275
裁判所というのは遺産分割の裁判をしないと
いけないのでしょうか?
法定相続以外の場合は裁判なんですか?
287無責任な名無しさん:03/06/11 22:44 ID:dzjKyPhT
>>286
話し合いが基本ですよ。
叔父さんが相続を生前贈与と借金で貰った事を認めて
遺産分割協議書が出来ればヨシ。
(229さんのカキコを参照。)

それで合意しないならば、275に書いたように、
「最終的には」裁判所の判断となりまする。
288たすけてください:03/06/11 23:44 ID:DxufKmgX
253です。
>>261
ありがとうございます。なるほど!!まさに逆転の発想ですね。
確かに私も姉も今では社会に出て、なんとか生活に困らない程度の
生活はできております。なので遺産の凍結で父親には遺産を一切
渡さないという方法は考えの一つとさせていただきます。お答え
本当に感謝しております。ありがとうございました。
しかし、現在父親は60手前。あと20年後、30年後、あるいは
40年後・・・預けている地銀・郵便局・証券会社がそれまでに、
あるかどうかです。
1000万円以上ある口座を分散し対策はできるかどうか、後日銀行側等と
確認してきます。

また、ご相談するかもしれません、ご指導のほどよろしくお願いします。
289どうして:03/06/12 07:40 ID:EinOnHfL
256さん ありがとうございました。爺だけですが、権利があれば欲しいものの
なければ仕方ないと・・・。孫はかわいいみたいですので
大切にしていただいた分、爺も大切にします。
290無責任な名無しさん:03/06/12 08:41 ID:M7F1zBZl
>243さんありがとうございました。242です。
かなり気分が楽になりました。
ご指示いただいた方法でやってみます。まずはおじを説得をしてみます。
291使用貸借で・・・:03/06/12 09:49 ID:3Umn7C53
現在、両親が使用貸借で叔父に相続された土地に(公正証書遺言)
家を建てて(祖父同意)すんでますが、再三、嫌がらせを受けます。
昨日、事件がありました。両親の留守中に庭に入り、葡萄、ネクタリン
イチジク、桜等大切にしていた木々を切り倒し、
業者に作らせた本格的な看板に「売り地、貸地、連絡(叔父の電話番号)」とかき
勝手に売買しています。
さすがに今回ばかりは警察に通報し、昨日警察が写真を撮っていきました。
器物は損で訴えられるそうです。
しかし、看板はこちらが撤去して自宅に確保していますが、警察が言うには
看板は勝手に撤去したら、逆に訴えられるといいました。実際どうなのでしょうか?
一応今回の件は訴えようかと思うのですが…。
292寝言:03/06/12 11:35 ID:nqK8Cfoe
>>291
基本的に使用貸借付きで土地の売買は可能です。
 ですが、普通そんな土地を誰が買いますか?借りますか?
 地代を払っておれば、使用賃借は成立しておりますので
 先方の希望を聞かれてみてはいかがですか
 看板に関しては、警察の説明がただしいのでしょうね。
 
293無責任な名無しさん:03/06/12 15:07 ID:8PjDVIq8
遺留分を請求されたときに支払う額って、財産全部から計算するんですよね?
母が市の弁護士相談に行ったら、土地だけと言われたとか。
家族全員素人なので混乱してます。
294無責任な名無しさん:03/06/12 15:19 ID:Z7BqCBQ3
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295無責任な名無しさん:03/06/12 15:51 ID:H0fJO9Mg
>>293
遺産の総額ですよ。
ただ、専門家に問い合わせてそういうなら、
某かの事情があるのかもね。
まぁ、遺産分割の基本は話ですから、
御互いモメないように解決すると良いですよ。
296293:03/06/12 16:19 ID:8PjDVIq8
>>295
ありがとうございます。やはり遺産の総額ですよね。
言葉が足りなくて訂正しようとしたところに回答いただき感謝です。

3ヶ月前に祖父が亡くなり、一緒に住み介護をした母(祖父の娘)に
全て相続させるという遺言があったので、母の妹たちが怒って話しが
できず、困って相談に行ったところでした。祖母(祖父の妻)はすで
に他界しています。
祖父のその遺言書があれば、祖父の土地の名義の変更を妹達の印なし
でできると相談で聞いてきて喜んでいます。母はこの遺言のことで、
妹達からかなり嫌味や文句を言われているので、妹達の顔をみるのも
喋るのも嫌で随分へこんでました。
話もせずに事を進めて後でトラブル起きなきゃいいと、ちょっと心配。
297寝言:03/06/12 16:35 ID:NRFmpYPF
>>296
 遺言書は公正証書ですか?
  そうでないと、厄介かも
  おそらく、遺留分減殺請求が来るでしょうね。
  審判でもめる前に遺留分額分より少ないくらいは
  相続をさせてあげれば
 
298293:03/06/12 17:42 ID:8PjDVIq8
>>297
自筆遺言書です。先日家庭裁判所で開封しました。
自筆遺言書だと、問題になりますか?
妹達にいくらかは相続させようと母は考えて伝えているのですが、それも
気に入らず、とにかく均等に分けないと気がすまないようです。
初盆までにはキレイに片付いてほしい。。
299無責任な名無しさん:03/06/12 20:36 ID:KOIE/goy
教えてください。
最近父が亡くなりました。父は非公認の金融業をやっていたようですが、
離れて生活していたため、詳しくは分かりません。
父は亡くなったときに約束手形を持っていました。
しかし、受取人は空欄です。裏書もありません。印紙も貼ってありません。
振出人だけ書いてあり、捺印もされています。
私は相続放棄する考えなのですが、この約束手形はどうしたらいいのでしょうか。
父はいろいろお金のことで問題があるようなので、一刻も早く放棄したいのです。
この手形を放っておいて、相続放棄申述書を提出してもいいのでしょうか。
裁判所で弁護士に相談したほうがいいといわれましたが、みなさんはどう考えますか?
300無責任な名無しさん:03/06/12 22:09 ID:uUBIjFi1
お礼が遅れてスミマセン>>268です。
スレ違いであるにも関わらず丁寧なレスありがとうございました。
301無責任な名無しさん:03/06/12 23:45 ID:ynq9261x
>>299
白地手形は白地のままなら単なる紙切れですが、
白地補充権が付帯していると思われますから、
そのまま「白地手形」として財産目録に記載するのかな・・・・
302無責任な名無しさん:03/06/13 09:38 ID:knnqIy2/
相続放棄では,事細かに財産関係,負債関係を記入するわけでは
ないから,
後に何か問題が発生した時に備えて
一応その手形も財産として乗せておくのはどう?
303無責任な名無しさん:03/06/13 15:13 ID:3NstQW1c
>>298
それは、もう、遺留分だけで納得しないと言うなら、
審判でカタをつけた方がいいよ。
遺言書があるなら、遠慮しないで審判して
第三者におじいさんの意思にもとずいて分けてもらったほうが良いです。
審判までいろいろと他にも考えられるから、
弁護士さんとよく相談した方が良いです。
304無責任な名無しさん:03/06/13 15:26 ID:zM5IPMVw
>>292
対価として地代を払ってれば使用貸借とはいわない。
無料か対価とはいえない程度のお金を払って借りてるんでしょ。
そして、使用貸借は第三者に対抗できない。
305無責任な名無しさん:03/06/13 15:27 ID:pOO/RvoO

あなたが探してるのってこれだよね?この中にあったよ♪
http://endou.kir.jp/betu/linkvp/linkvp.html
http://alink3.uic.to/user/angeler.html
306無責任な名無しさん:03/06/13 15:35 ID:bfgfjbil
教えてください。どうぞよろしくお願い致します。
自筆の遺言書を書いてもらいましたが、友人に「貴方の家は離婚家庭だから
自筆の遺言書だとあとで大変なことになるかもしれないよ」、と言われました。
それを聞いて不安になってしまいました。
自筆の遺言書と正式な遺言書(どこで作ってもらえるのですか?)
とではどれくらい後に大変さがちがうのでしょうか?
307無責任な名無しさん:03/06/13 15:59 ID:w3lbQ/1Z
>>306
別に自筆でもよいのですが、偽造だとか改竄だと難癖をつけられる可能性があります。
ご友人は公正証書遺言のことを言っているのでしょう。
公証人役場で作ってもらえますが、詳しくは「公正証書遺言」でググって見てください。
308寝言:03/06/13 19:35 ID:MqqNZfpP
>>293
 自筆が認定されれば、遺言書の効力は発揮します。
 気がすまないも何も、遺言書どおりの遺産相続が出来ます。
 法律に従っていくと妹達はすでに遺留分権利(法定相続持分の1/2)しかありません。
 相手が不満の場合は相手側から遺留分減殺請求がおこります。
 親族間で訴訟というのも感心しませんから、妹たちの遺留分程度で協議書を作成されてはどうですか?その時に、遺産相続の審判の費用(不動産鑑定・供託金)などを説明をされてはどうですか?
 「この協議書で納得ができないなら、遺言どおりにする」と強気いけばよい。
 遺言書が認定されれば、ごねる事もできないから、案外あっさりするのではないですか??
309無責任な名無しさん:03/06/13 21:55 ID:DJ3CTdL5
故人が北海道にある土地を購入していたことを発見したのですが
関連書類には平成10年時点の鑑定で「残念ながら資産価値がない」
と表記されていました。
これは財産に入れなくても大丈夫でしょうか?
路線価で調べる必要性はありますか?
310union:03/06/13 23:59 ID:nD6i2quM
とても複雑な相続が発生してしまいました。
家系図が記載できれば分かりやすいのですが、書き方が分かりませんので、文章にしてみました。

・私I(私にはT、Sの3人兄弟です)の父甲(死亡している/母乙は生きている)の姉丙(死亡している)の息子A(いわゆる従兄弟)がいます。
・このAの母親である丙と父親のBはすでに亡くなっています。
・さらにBの姉C(死亡)とその夫D(死亡)の間には私の従兄弟であるZがいます。

 この状況のときにAが亡くなった場合、私は相続できるのでしょうか?
 また相続できるのは誰でしょうか?
 さらに相続できる場合、相続財産が5千万円の場合の相続割合を教えてください。
 
 とても複雑でどうにもできません。
 どなたかお知恵を拝借できる方よろしくお願いいたします。
               
                




311無責任な名無しさん:03/06/14 00:21 ID:T6g58d+I
>>310
あなたは相続人ではありません。
312_:03/06/14 00:21 ID:uZ//3xBr
313union:03/06/14 00:27 ID:nttpCN9J
311さんへ
回答ありがとうございます。
この場合、相続財産はどのようになるのですか?
314無責任な名無しさん:03/06/14 00:32 ID:T6g58d+I
>>313
Aの直系尊属(祖父・祖母)が存命ならば彼ら。
直系尊属が不在ならば、特別縁故者(Aと生計を共にしていた者、
内縁の妻、Aの生活の面倒を見ていたもの等)。
特別縁故者もいなければ国庫。
315直リン:03/06/14 00:36 ID:DoFNLsfZ
316union:03/06/14 00:54 ID:nttpCN9J
313さんへ
残念ながら祖父も曽祖父もなく特別縁故者もなく、残っているのは私たちいとこのみです。
国庫にすいとられるということは、何か手続きが必要ということですか?
何度も申し訳ないですが、よろしくお願いします。
317 :03/06/14 02:11 ID:YcmxrnoL

      −−       −−
     |   |    |  |
母−(父) (伯母)−(B)  (C)−(D)
  |         |       |
 − −       |       |
| | | |       |
兄 私 弟  [A]       Z

特別縁故者です。
Aの住所、氏名を教えてください。
318無責任な名無しさん:03/06/14 10:45 ID:rHmEpdQc
すみません、教えてください!
親が生きているうちに自宅などの名義を自分名義に変えてもらうのと
亡くなってから相続するのとでは、税金のかかり方はどれくらい差が
あるのか教えてください!
319寝言:03/06/14 11:46 ID:MvMGfbQi
>>318
 一般の家庭で土地家屋なら相続ではほとんどの人が非課税でしょう。
 贈与なら基礎控除(110万)を引いて10%〜70%の贈与税
320無責任な名無しさん:03/06/14 12:03 ID:IzSyRsgy
>>318
目的がわからないが・・・
もし兄弟などがいて自分だけ相続したいと言う話しなら、
名義だけ変えても、両親が死んだときに兄弟で財産を均等に相続しなけれ
ばならないので、意味はない。
きちんと贈与税を払って贈与した場合は、318の所有物になるが
かなりの税金を支払わねばならない。
321無責任な名無しさん:03/06/14 17:58 ID:TB0y1tFH
祖父Z(すでに他界)と祖母Xには4人の子ども(長男A次男B長女C次女D)がいて、それぞれ家庭をもっています。
で長男Aはすでに亡くなっており、長男Aには3人の子ども(長男a長女b次女c)がいます。
また、他のBCDにもそれぞれ男の子どもががいるものと思ってください。

そこで、祖母Xが死亡した場合の遺産相続の優先順位はどうなるのでしょうか?
ちなみに次男Bは相続権を放棄していて、祖母Xの遺言状には長女Cの娘Sへ相続させたいという旨が書かれていました。

どなたか教えていただけないでしょうか?
322無責任な知ったか:03/06/14 18:50 ID:mUyDyBWM
>>321
長女Cは生きてるけど,Sに全財産を遺贈するってこと?
なら,遺留分減殺とかの問題だよね。
323無責任な名無しさん:03/06/14 20:32 ID:TB0y1tFH
>>322
遺留分減殺ってのがよくわからないのですが、ぶっちゃけ長男aに遺産を相続する権利はどのくらいあるものなのでしょうか?
324無責任な名無しさん:03/06/14 20:38 ID:2LXmH9L7
>>323
遺言書が有効ならば、
遺産の約4%かな。
長男Aの遺留分が12.5%で、この子供で三等分するから。

計算間違っていたら、他の人フォローお願いします。
325無責任な名無しさん:03/06/14 20:39 ID:gt8WOtUV
326無責任な名無しさん:03/06/14 21:16 ID:TB0y1tFH
>>324さんレスありがとうございます。
えーと、つまり長男Aの家庭には祖母Xの遺産の12.5%はもらう権利があるってことですか?これは長男Aが死んでしまっていてもいいんでしょうか?
遺言書が有効でない場合は長男Aの家庭にはどれくらいの権利があるのでしょう?
質問ばかりですみません。
327無責任な名無しさん:03/06/14 21:20 ID:2LXmH9L7
>>326
子供が四人ですから、長男Aには25%ですね。
それをa,b,cが相続するので、一人約8%ですね。
328無責任な名無しさん:03/06/14 21:33 ID:TB0y1tFH
>>327
遺言状が有効であった場合はすべて長女Cの娘Sに行ってしまうものなのでしょうか?それとも長男A(死亡)の家庭にも多少の権利は残されているのでしょうか?
なんか親族が険悪なムードになっているようで法律的な明確な根拠が欲しいのです。来週には法律無料相談というのに申し込んで相談してみようと思うのですが、その前の予備知識として、どうか教えてください。
329無責任な名無しさん:03/06/14 21:52 ID:spOJHl9X
遺言があるのだから>>327は間違ってるぞ。
330無責任な名無しさん:03/06/14 21:59 ID:2LXmH9L7
>>328
それが遺留分ですね。
あなたは4%の持分があります。
ここで聞くより、検索して調べた方がよいでしょう。
以下のリンクを読んで予備知識をつけてください。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%80%80%E6%B3%95%E3%80%80%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86&lr=

>>329
それは遺言状が無効の場合ですね。
324の計算は合ってますよね?
331無責任な名無しさん:03/06/14 22:13 ID:TB0y1tFH
>>330
大変参考になりました。ちょっと頭の中が整理されました。
ありがとうございました。がんばります。
332無責任な名無しさん:03/06/14 22:18 ID:Kr3KGgvJ
戸籍謄本と除籍謄本の違いを教えてください。

父がなくなって、私はまだ結婚してないので父の戸籍にいます。

銀行等に提出する書類に、父の除籍謄本と私の戸籍謄本を提出して
くださいっていわれますが、これって戸籍謄本でいいんですかね。
333無責任な名無しさん:03/06/14 22:24 ID:2LXmH9L7
>>332
ここなんかはどうですか?

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/jokoseki.html

静岡での実際の請求のケース。
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/guide/tetuzuki%5Cjosekitouhon.htm
334無責任な名無しさん:03/06/14 23:17 ID:jo3V5su8
遺言執行人が相続財産目録を出してきてくれません。

相続財産目録を交付させる為の命令書を裁判所より
ださせたいのですが、どんな方法があるのでしょうか?

1011条違反ということで解任で、選任の申立ってやると
時間ばかりかかってしまうもので・・・

335寝言:03/06/15 22:40 ID:nMOpSfGZ
>334 裁判所に聞いてみる・・
336無責任な名無しさん:03/06/15 23:50 ID:Aw6g0Mvw
>>335
聞いたら解任したらどう?っていわれますた

337金欠さん:03/06/16 00:08 ID:qWq+jDVI
突然すみません、書き込みます。
Q.水商売に法律は通用しますか?
わたしは週4出勤程度で、約2-3週間、23区内の某飲み屋(大きくないキャバ。カラオケつき)で働きました。
日払いを毎日数千円ずつはもらったものの、
月1回のまとまったお給料で15日に10万円近くはもらえるはず。。。
しかし、「クビ」と直接言われたわけでもなく、ある日出勤しようとしたら、
「今日女の子いっぱいだから休んでくれ」と電話で言われ、次の出勤予定日もうやむやにされ
停止状態になりました。

少ない金額ではあっても金欠なわたしにはお給料は必用。

月末締め翌月15日の給料日なので、思って思い切ってお店に向かったところ、
「働きはじめて1ヶ月以内に退店した社交のお給料は50%カットなんだよね。それで月末の支払いになる。
これが水商売だ。」と言われました。
わたしは店の都合のいいように働いたのに、このような扱いで落胆しました。
「月末近くなったらまた電話して。そしたら給料振り込むから」とのことです。(ぜったいウソだろうと思う)

「雇用側は解雇する際、少なくとも1ヶ月前に連絡する」などという
法律ありますよね。それに賃金の保証だって・・・。給料半額はありえない気がします。

お金に汚かった店をたまたま選んでしまい、優秀な嬢でもない私が悪いのがそもそもの原因だけれど、このまま泣き寝入りするのも少し口惜しいです。

だれか意見をください。
ちなみにわたしは、一般教養で1つだけ「民法」を履修している、
法学部以外の大学生、20歳です。ホステス経験は他のお店で約半年。
338無責任な名無しさん:03/06/16 00:12 ID:fi3JlNkX
オマエさんは、ルール違反の単発質問のスレ立てして、
それでいて、手当たり次第マルチポスト。
それを世間では荒らし行為というの。
20歳にもなったら、ちったぁ考えろよ。
339無責任な名無しさん:03/06/16 00:17 ID:5Y5/wguq
キャンペーン中なんで、誰でも1000円もらえるとさ。
http://f15.aaacafe.ne.jp/~storm/
340無責任な名無しさん:03/06/16 04:52 ID:Y7VSnoV4
家族三人です。(父、母、自分)
父が亡くなった場合、順当に相続するのは母でいいんですか?
母の言い分としては、僕と母で分配するとそれぞれに税金がかかり、
母→もしもの時は自分と、一つの財産を転がすのがいいという考えらしいのです。
父が亡くなったら、今の家と土地を売り、母の実家の近くに母一人用の
家を建て、生活を縮小するというのです。
今、財産が欲しいわけではないのですが、古くもない今の家(しかも、僕の生まれた家)を
わざわざ売るというのに少し抵抗があったもので質問しました。
お願いします。
341 :03/06/16 05:26 ID:z4QEVafJ
>340
法律では、父死亡のときは母と自分が半分ずつ
母と自分の話し合いで、全て母にというのももちろんOK

相続税は、相続財産の金額によっては、
母のいうとおり全て母にすることが最も少ないこともある

とにかく話し合いです
342無責任な名無しさん:03/06/16 07:05 ID:ITgJFTDI
>>340
>母→もしもの時は自分と、一つの財産を転がすのがいいという考えらしいのです。

それだったら、あわせて6000万まで相続税はかからないですよ。
普通のサラリーマンだったら、持ち家だけが資産でしょうから、
これを超えることは無いのではと思います。
343340:03/06/16 12:41 ID:Tiyamdop
>>341-342
解答ありがとうございました。一応、分け方は普通、半々なんですね。
6000万までは相続税がかからないなんて知りませんでした。
田舎の家と土地ですので、間違いなく6000万もないです。
話し合いか〜。母は始めから自分が相続すると思っているみたいです。
でも、働き盛りが親の遺産主張するなんて浅ましいですよね。
親は働くに難しい年令だし、僕が頑張ります。
344無責任な名無しさん:03/06/16 13:48 ID:a9oRZgPx
遺産放棄の件で質問させていただきます。

2年前に実父が死亡しましたが、今になって負債が見つかったと
実姉より連絡がはいりました。
債務超過になるため遺産放棄をするようとの事で手続きをしたのですが
実姉から、申述受理通知書の元本を送るよう言われました。
なぜ必要なのか聞いたところ、実母が破産申告をするために依頼した
弁護士がそう言うからとのことです。
そんな事があるのでしょうか?
元本を手放すことに不安があるのですが…。
345名無し:03/06/16 13:54 ID:k24NwaQW
>340
母と340さんだと基礎控除は7000万円では。
340さんの場合、母が相続すると、もう1回相続することになりますよ。
登記や相続の申告考えると、子どもが相続した方が得なこと多いです。
346無責任な名無しさん:03/06/16 13:54 ID:9nBWJF/Y
>>344

コピーで十分のはず。

347無責任な名無しさん:03/06/16 14:02 ID:a9oRZgPx
>346さん
ありがとうございます。
やはり、そうですか…。
コピーを送ったところそう言われましたので
今ひとつ納得が出来ず、お伺いさせていただきました。
348340:03/06/16 15:49 ID:Tiyamdop
>>345
そう、もう一回相続はするんだけど、一度に分配するより
そっちの方がいいって母親が言うもんで、、。
子どもが相続した方が得なんですか?
普通、世間一般ではこういう場合どうしてるんですかね、、。
なんかわかんなくなってきました。
349無責任な名無しさん:03/06/16 20:51 ID:G1bzlqRa
>>348
>普通、世間一般ではこういう場合どうしてるんですかね、、。
>なんかわかんなくなってきました。

参考までに、それは親の財産だから無いものと思って、
母親の好きなようにさせるのがウチの方針ですね。
ただし、あなたが生まれ育った生家を失いたくないと言うのならば、
それを買い取るなり、なんなりの方法がありますです。
遺産相続時に買い取れば、税金面も少なくて済みますしね。
350無責任な名無しさん:03/06/18 22:04 ID:QM/6BooA
祖母と父が既に亡くなっていて伯父と叔母がいる状態です。自分には弟がいます。
ついこの前祖父が亡くなったのですが、自分と弟には6分の1ずつ遺産の権利があるという認識であってるのでしょうか?

あと祖父は島根に住んでいて田んぼと家を持っていたのですが、
今自分は東京に住んでおり土地がいらないの場合は代償分割してもらうのがいいのでしょうか?
351無責任な名無しさん:03/06/18 23:12 ID:TmbPI/tJ
>>350
>自分と弟には6分の1ずつ

これは遺書があるなどの理由が無い限りはそうです。

>あと祖父は島根に住んでいて田んぼと家を持っていたのですが、
>今自分は東京に住んでおり土地がいらないの場合は
>代償分割してもらうのがいいのでしょうか?

遺産の内容は話し合いで決めてください。
そんなところに土地をもっていても仕方ないから、
多少目減りしても、お金で貰ったほうが良いと思うけど。
352無責任な名無しさん:03/06/19 01:22 ID:QloAWMan
実は税理士に関してなのですが、
被相続人(父)死亡の日に父の通帳から葬儀費用として100万円
を引き出してたのですが、これ税務署への納税書類に記載されてなかったので
修正申告、及び過少申告加算税を納める破目になりました。
なお担当税理士には、全通帳を見せた際、この通帳からの引き出しに
関して、問題にならないのか確認しておきましたが、
その際、「特に問題にはならない。」との回答を受けていました。

これって、税理士のミスということなんでしょうか?
それと、修正申告の費用・報酬として、この税理士から3万円請求され
てるんですが、もし税理士側のミスなら支払いには抵抗があるのですが
やはり支払わないと拙いのでしょうか?
お教えくださいませ。

353 :03/06/19 01:40 ID:eZSbzqPe
>352
100%税理士の責任
修正申告は無料で当然だし
延滞税がかかるならその部分は
税理士に請求していい
354352:03/06/19 01:57 ID:QloAWMan
>>353
即レス感謝致します。
やはり、そうですよね…
あと、こういう場合、所属税理士会の綱紀監察部に正式の抗議しておく
べきなんでしょうか?
355無責任な名無しさん:03/06/19 06:56 ID:8UoM1vD/
夫の浮気で一年近く悩んでいる友人(妊娠8ヶ月)が、先日ついに
自殺未遂をしました。結婚3年目で、夫が26、妻が27歳です。
離婚の相談とは少し違うのですが、この場合の、夫の刑事責任について
お伺いしたいと思います。
夫は研修医で、この一年で看護婦と浮気をするようになり、去年の夏に
一人目が発覚し友人は鬱病になりました。夫は妻の鬱病を知っています。
夫は一度謝ってきて、「やり直すために子供を作ろう」と言って
まだ鬱病の友人を妊娠させ、友人はつわりと鬱病のため歯科医の仕事を
退職しました。
最近二人目との浮気が発覚し、友人は夫に「もう死にます」と宣言し、
夫の目の前で自殺用にためておいた薬を200錠飲んだそうですが
夫は見ているだけで止めませんでした。
妻の意識がなくなって初めて夫は慌てて救急車を呼び、結局友人は
切迫早産で母子ともに生死をさまよいました。
現時点で、夫を法的に拘束する、または社会的に罰することはできない
のでしょうか。またできるとしたら、それは妻の友人である私の通報・
証言でも効力があるのでしょうか。友人には肉親で頼れる人間は一人も
いず、事情を知っているのは私だけです。
また、本題と趣旨がずれる質問ですが、明らかに自殺未遂の患者を単に
切迫早産として産婦人科に入院させるだけで、他のケアは一切しない
というのは不自然ではないでしょうか。友人が運ばれた病院は夫の
勤務先なのですが、夫は「精神科に通院したい」という妻に「出世の
妨げになるからいやだ」と言ったことがあります。
356無責任な名無しさん:03/06/19 07:09 ID:l2RX0kvL
>>355
大変そうな相談のところ申し訳ないのですが、ここは遺産相続の
スレなのでスレ違いです。
下記のスレに移動下さい。そこで答えて貰えるかもしれませんし
適切な誘導先があれば誘導して貰えます。
書き込み先がわからない場合は下記のスレに書き込むのが
良いですよ。

【相談】やさしい法律相談 PART 42【法律】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1055426181/
357355:03/06/19 07:18 ID:8UoM1vD/
ごめんなさい、離婚相談スレに書き込んで送信したのに、なぜかここに
載っていて私もびっくりしました。もう一度送ったらちゃんと載りました。
丁寧なご指摘ありがとうございます。
358無責任な名無しさん:03/06/19 07:24 ID:rgSWcqBV
ここなっつにかもん!
http://homepage3.nifty.com/coco-nut/
359無責任な名無しさん:03/06/19 18:08 ID:gROFWs1E
質問です。

私には腹違いの姉(前妻の子供)が1人いる事がわかりました。
父は公正証書を作成しており、私が相続人と定められています。
この場合、姉の相続分は遺留分のみでいいのですよね?

その時、葬儀費用などの支払いはどうすればいいのでしょうか?
全額私が支払わなければならないのでしょうか?
360無責任な名無しさん:03/06/19 20:31 ID:+wxxcNe/
教えて下さい

 父の遺産が約一億円程あることが判明しました。
 ほとんどが不動産、株式なのでどうしたらいいのか
 困っています。

 株は売却して現金化するとして、不動産は現在、
 私が居住しております。

 前妻との子(私とは腹違いの兄弟らしい)が早く分けろ
 不動産処分しなければ、どこからでもいいから
 分配分の金作って来いと言って来ています。

 どうしたら円満に解決するのでしょうか?

 困っていますのでお願いします。

 
361無責任な名無しさん:03/06/19 20:45 ID:DWCGZ/ug
>>359
遺留分は覚悟しておいた方がいいけど、
相手が請求してこなければ払わなくて良いものです。

>その時、葬儀費用などの支払いはどうすればいいのでしょうか?
>全額私が支払わなければならないのでしょうか?

これは遺産の全額から、引いて計算してください。
領収書とか取っておいてね。
362無責任な名無しさん:03/06/19 20:46 ID:DWCGZ/ug
>>360
>父の遺産が約一億円程あることが判明しました。
>ほとんどが不動産、株式なのでどうしたらいいのか困っています。

これは運用した方がいいのか、現金化した方がいいのかを考えて。

>株は売却して現金化するとして、不動産は現在、私が居住しております。

これは、この家を現金で売ったと換算してあなたの取り分とすれば良いです。

>前妻との子(私とは腹違いの兄弟らしい)が早く分けろ
>不動産処分しなければ、どこからでもいいから
>分配分の金作って来いと言って来ています。

これは協議が出来るまでは、
私もあなたも財産を処分できませんと言ってください。

>どうしたら円満に解決するのでしょうか?

円満に解決しないものと思ってください。
一億だと、1%の誤差でも100万円でしょ。
すると、目が三角になるからね。
円満な解決を目指すならば、第三者に入ってもらうのが良い。
この場合は、弁護士さんか誰か。
二人で、「第三者に分けてもらう。分配について文句は言わない」
という誓約書を作って、二人のいるその場で弁護士会に電話して、
弁護士さんに予約する。
そして、その弁護士さんの配分に
文句を言わないと前提にして、頼んでしまうのがいいかな。
ただ、どう分けても不満が残るのが遺産分割です。
363無責任な名無しさん:03/06/19 22:05 ID:+wxxcNe/
>>362
ありがとうございます
弁護士さんにお願いするのってどのくらいの
費用がかかるのでしょうか?
私自身は、借金もあるし預金も雀の涙ほどしかありません。

 
364無責任な名無しさん:03/06/19 22:12 ID:tu34m1o+
>>363
おおよそ、遺産の一、二割くらいですね。
これは弁護士会に電話して確認して。
父の財産があるならば、手付金は少しで、
成功報酬が大きくという形で受けてくれると思います。
1000万の仕事だからね。
ただ、金額が大きいので、弁護士に依頼すると言う事を
その兄弟が納得するかどうかですね。
そこは話し合ってみてください。
とりあえず、二人で揃って弁護士に相談に行くだけはすると良いですよ。
相談だけならば、30分5000円です。
365無責任な名無しさん:03/06/19 22:12 ID:380cXj6O
父が他界後に借金があることがわかりました。
借金の相続を放棄しようと思うのですが、
父が被保険者で、私が受取人の生命保険も相続放棄の対象になりますか?
教えてください。
366無責任な名無しさん:03/06/19 22:15 ID:tu34m1o+
>>365
保険金は相続財産に含まれません。
ですから、相続放棄してもあなたは受け取れます。
367無責任な名無しさん:03/06/19 22:15 ID:380cXj6O
366さん、ありがとうございます。
助かりました。
368無責任な名無しさん:03/06/20 12:03 ID:ud4ilHxR
365です。
弁護士に相談したら、相続放棄したら、
保険金は受け取れないとのことでした。
本当でしょうか?
369無責任な名無しさん:03/06/20 12:44 ID:+tePLFuK
>>368
保険会社が詳しいから、
このケースはどうなのか直接電話して聞いてみて。
370無責任な名無しさん:03/06/20 12:53 ID:x/4Wajl4
>>368
生命保険は民法上の相続財産ではないので、
相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。
つまり、生命保険を受け取ったことにより、
相続放棄ができなくなるといったことは、ありません。
371無責任な名無しさん:03/06/20 13:00 ID:OX2rRlVq
>>368
受取人には正確にはなんと書いてある?
あなたの名前が書いてある?
372無責任な知ったか:03/06/20 13:02 ID:TKd8TeqP
373コピペしようぜ!:03/06/20 13:23 ID:KHv84VZL
早稲田大SuperFree強姦事件のまとめページ
http://www.memorize.ne.jp/diary/06/93147/
早稲田大レイプ魔晒し上げ画像
http://tmp.2chan.net/img2/src/1056025506230.jpg
http://oosaka52.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img/586.jpg
早稲田大レイプ魔晒し上げフラッシュ
http://cstrike-inr.mine.nu/SuperFree/waseda.swf
374_:03/06/20 13:27 ID:8vT6axDm
375無責任な名無しさん:03/06/20 15:28 ID:FPRQrHWr
相続人になったのですが(祖父の代襲相続)
一通り勉強できるお勧めの本とかありますか?
376無責任な名無しさん:03/06/20 19:46 ID:OiT1bw3m
365です。
先ほど、弁護士から「やっぱり保険金はもらえる」とメールありました。
お騒がせしました。
377無責任な名無しさん:03/06/20 22:03 ID:azF98cL2
>>376
はははっ、心配しちゃったね。
解決すれば、それでヨシと。
378無責任な名無しさん:03/06/20 23:33 ID:peCoTZzL
遺産相続放棄って相続するのを知ってから三ヶ月以内に行えばいいんですよね確か?人に60日以内にかわったんだよ言われてもう借金だらけの父が死んでから50日経ってしまったのであせってます・・
379無責任な名無しさん:03/06/20 23:37 ID:azF98cL2
>>378
早い分にはそっちの方がいいから、すぐに行くべしです。
ほっといてドキドキするよりは、サッサと済ませるべしです。
三ヶ月は合っていますよ。
380無責任な名無しさん:03/06/20 23:38 ID:6yQG39yH
>>人に言われたら何でもかんでも信じるのですか?
381378:03/06/20 23:42 ID:peCoTZzL
379さんありがとうございます!早めに済ませます!
382無責任な名無しさん:03/06/21 00:10 ID:BqBBjLCw
死亡した父にサラ金からの150万の借金がありました。
住宅ローンは支払い免除になったと母は言ってました。
消費者金融も団体信用生命保険は加入していると思うのですが
契約書がないので不明です。
家族なのだから借金も返済するように言われました。
この借金は支払い義務がありますか?
383無責任な名無しさん:03/06/21 00:15 ID:nltsx8Ub
>>382
遺産放棄はしていないみたいですね。
父の死亡日と、
あなたが某かの財産を相続したかどうかを書いてください。
384無責任な名無しさん:03/06/21 00:28 ID:BqBBjLCw
先月です、今月の支払いがないと督促の電話がきました。
家は母です。財産はそれだけでした。私は相続してません。
母は専業主婦で私も同居です。
385無責任な名無しさん:03/06/21 00:38 ID:nltsx8Ub
>>384
あなたが遺産放棄をしない限り、支払い義務はあります。
家を母が受け継いだと言う事なので、
母上に払ってもらうのが妥当かなと思います。

と、その前にそのサラ金から
契約書の写しをまず送ってもらってください。
これが父上の契約であると確認してからだね。
386無責任な名無しさん:03/06/21 00:46 ID:tNWK/4Pa
>>384
あなた自身は何も相続していないが、
放棄の手続きもしていないということですね?
結論だけ言えば、お母様はもちろん、あなたにも支払い義務があります。
ただし相続人間では相続割合に応じて負担するのが妥当ですから、
あなたが支払った場合、お母様に求償することが可能です。
あなたは相続放棄をしてしまえば、支払い義務はなくなります。
387無責任な名無しさん:03/06/21 01:09 ID:BqBBjLCw
無担保、無保証人のローンでも、遺産相続したら返済義務はあるのでね。
遺産相続したら家族が返済するのは当然だと、言われました。

団体信用生命保険について、契約書に書いてあれば銀行と同様に返済の必要はありませんか?
私のカードローンには記載があります。
388 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:16 ID:14VOgTsM
長くてすみません、相談に乗ってください。

登場人物
・叔父A(25年前死亡)−叔母A→子供なし
・叔父B(2年前死亡)−叔母B→従妹B1&従妹B2
・叔母C(11年前死亡)−配偶者なし→従妹C1&従弟C2
・私の母(生きてます)−私の父→私、兄

1.25年前、土地と家屋と少々の預金を残して叔父Aが死亡。
2.叔母Aが、叔父Bに「兄弟みんなで相続を放棄して」ともちかける
3.叔父B、却下する。

|この間、相続に対する手続きを、少なくともうちの母はなにもしていません。
|(相続税などもまったく払っておりませんし、なにも受け取ったことはありません)

4.半年ほど前、叔母Aが病気で倒れる。
5.1ヶ月ほど前、叔母Aの妹から私の母へTELが入り、
  「姉(叔母A)を、自宅で死なせてあげたいから相続放棄の手続きをして」といわれる。
6.私の母「はぁ?」と、放置。
(なにを言っているのかよくわからなかったらしい。以前から叔母Aの妹を嫌っていたので無視してしまった)
7.本日、叔母Aの代理人を名乗る司法書士から配達記録郵便到着。
「土地家屋の名義が、故人(叔父A)のままになっているので、
相続譲渡の書類いれたから、ハンコ押して送り返してくれ、謝礼に1万円払うから」とのこと。
8.叔母Cの息子(従弟C2)からTELが入り、上記の書類が従弟C2にも届いたとのこと。

これ、25年前に亡くなったひとの名義のままってことが、ありえるんですか?
うちの母は、「兄(叔父A)が必死で手に入れた財産を、叔母Aの妹が横取りしようとしている」と激怒し、
ハンコを押したくないと言っています。この場合、この司法書士の申し出(7.)を断りたいとき、
私の母は、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
389無責任な名無しさん:03/06/21 01:20 ID:wUKrbDFG
ABCD同じアルファベット使われると解読しずらいよ(涙
390無責任な名無しさん:03/06/21 01:22 ID:wUKrbDFG
そもそも誰がどっち方の兄弟とかはっきり書いて欲しいでつぅ
391 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:24 ID:14VOgTsM
ごめんなさい。一番左にならんでるのが血の繋がったひとたちです、
次にーで繋いだのが配偶者、→に記載したのが、その子供です・・・。

で、上から順番に
叔父A(長兄)叔父B(次兄)叔母C(長姉)私の母(末っ子)です。。これでいいでしょうか;;
392無責任な名無しさん:03/06/21 01:24 ID:wUKrbDFG
>25年前に亡くなったひとの名義のままってことが、ありえるんですか?

ありえます
393 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:28 ID:14VOgTsM
>392
あ、ありがとうございます、そうなんですか。
この場合、うちの母は、いまさら「相続分よこせ」みたいなことを
いえるような権利って、あるんですか?
394無責任な名無しさん:03/06/21 01:30 ID:tNWK/4Pa
>>388
>これ、25年前に亡くなったひとの名義のままってことが、ありえるんですか?
よくある話ですよ。
断る方法として一番簡単なのは無視すること。
395無責任な名無しさん:03/06/21 01:30 ID:tNWK/4Pa
>>393
ありますよ。
396まずは相続関係:03/06/21 01:31 ID:wUKrbDFG
「(配偶者)叔母A」、

「母」←叔父Aの兄弟姉妹ならば

「(代襲)叔父Bの子」←叔父Bが叔父Aの兄弟姉妹ならば

「(代襲)叔母Cの子」←叔母Cが叔父Aの兄弟姉妹ならば
397 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:33 ID:14VOgTsM
みなさん、ありがとうございます。
配達記録郵便なんかもらったことなかったもので、
無視したらどうなってしまうのかと、不安で眠れなくて。。。
398無責任な名無しさん:03/06/21 01:34 ID:wUKrbDFG
>ハンコを押したくないと言っています。この場合、この司法書士の申し出(7.)を断りたいとき、
私の母は、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

そう…無視OK。
399 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:37 ID:14VOgTsM
>396
一応調べたのですが、
叔母A=3/4
母=1/4×1/3
叔父Bの子=1/4×1/3
叔母Cの子=1/4×1/3

でいいんですよね?
これを今更ながら実行していただく場合、もし土地家屋を金額に換算して
現金でもらうとすれば、叔父Aの死亡したときの評価額になるのでしょうか。
400無責任な名無しさん:03/06/21 01:37 ID:tNWK/4Pa
>>397
どうにもならないです、というか相手はどうしようもないです。
ただし、叔母さんの死後、遺産分割調停等のアクションがあるかもしれません。
いずれにしても、処罰を受けたり不利益を蒙ることはないですよ。
401 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:39 ID:14VOgTsM
>400
そうですか!では、特に急いでどうこうしたいとこちらが思っていなければ、
先方が調停のアクションを起こすのを待っていればいいのですね?

お金が欲しいのではなくて、叔父と共に苦労したときの気持ちが納得行かない、ということですので。。
402 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:43 ID:14VOgTsM
tNWK/4Paさん、wUKrbDFGさん、こんな夜中に相談に乗って頂いて
本当にありがとうございました。
安心して眠れます。
403無責任な名無しさん:03/06/21 01:45 ID:tNWK/4Pa
>>399
>叔父Aの死亡したときの評価額になるのでしょうか。

不動産を相続した上で換金するのならば、
売却代金を相続割合に応じて分配ですね。

不動産を相続しない代わりに、
現金による代償を受け取るという処理をするならば、
相続開始時の評価額が基準になるでしょう。
404無責任な名無しさん:03/06/21 01:49 ID:tNWK/4Pa
>>401
しかし、いつまでも名義変更をせず放置しておくのも考え物ですので、
折を見計らって、決着をつけるべき問題だと考えます。
405 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:49 ID:14VOgTsM
>403
ありがとうございます。受け取り方によって違うのですね。
先方が私の母をこれ以上怒らせることがないかぎり、こちらからアクションすることは
ないとは思いますが、そのときのために、しっかり覚えておきます。

ありがとうございましたm(_ _)m
406 ◆onyEJi75f2 :03/06/21 01:52 ID:14VOgTsM
>404
あ・・・。そうですか・・。そうですよね;;;
放っておいてもなにも解決しませんものね。。。

おそらく、叔母Aが長くないようなので(それで叔母A妹がアクションを起こしたようなので)、
叔母Aが万一のときに、決着をつけざるをえないでしょうね。。
407無責任な名無しさん:03/06/21 03:20 ID:D+LdWllq
>>387
ゴメン、質問がよく解らないです。
借金に、死亡時に免責という特約がついているかどうかは、
その個々の契約によりますです。
カードも同じ会社でも、ついているカードがあったり、なかったりと言う感じです。
それは一つ一つ確認するしかないです。
408382:03/06/21 04:41 ID:BqBBjLCw
>>407 >>383 >>385 >>386
回答ありがとうございます。
サラ金なので親戚や、銀行の方に聞けず困ってました。

>遺産放棄をしない限り、支払い義務はあります。
>借金に、死亡時に免責という特約がついているかどうかは、
>その個々の契約によりますです。

で、理解できました。
まず、サラ金から契約書の写しを送ってもらいます。
409無責任な名無しさん:03/06/21 19:41 ID:8RS5jGmx
亡くなった故人が生前に貸していた相手に書かせた借用書が
あるのですが、相続税の申告の際には借用書のコピーを
金額把握のために添付する必要はあるのでしょうか?
410 :03/06/22 10:12 ID:QKxFiweG
>409 ない
411無責任な名無しさん:03/06/22 16:05 ID:/1e9Qi9E
相談したいのですが。
現在、私は二人兄弟の弟で、
痴呆で介護が必要な母と二人で生活しています(自営業)、
兄は私に内緒で、痴呆気味の母からかなりの額を援助をして貰っていたり、
受取人が母の定期、保険証書類を持ち出したりして勝手に取っていました、

最近お金が要るからと言ってきました、
今度は母が受け取り人の簡易保険(被保険者は兄)を狙っているみたいで、
新しく証書を作り直したのですが、
やはり古い証書を持っていました。
約束で貰うとか言っていますが、あきれ果てます。

将来の相続の時、兄は知らないとか母から貰ったお金とか言って、
逃げる気です。
推定相続時?の財産の半分以上は兄の持ち出しで無いと思います、

今後如何対処すれば良いでしょうか?。
412無責任な名無しさん:03/06/22 20:15 ID:AgtR+7kj
>>411
うーん?
母が勝手にあげているならば、母の財産だから
あなたがどうこう言う筋合いは無いけど・・・。
遺産相続時には、生前贈与として主張するかな。
とりあえず、母に財産管理を任せるように説得してみてはいかがですか?
413無責任な名無しさん:03/06/22 23:53 ID:oIzvtSfc
母が亡くなりました。父は既に他界しています。相続人は私と兄、どちらも別居していました。
兄は職業を転転として長続きせず、両親から10年以上に渡って毎月5万〜10万ほどの
仕送りをしてもらっていました。結婚資金も父の退職金から出しました。6年前です。
遺産の分割に当たって、どのへんまで生前贈与と考えられるでしょうか。
過去3年分とどこかで聞いたのですが、どんな額でもそうなのでしょうか。
財産はビビたるものですが、この調子で兄に持っていかれて浪費されては悔しいし
両親が浮かばれない気がするんです。
414411:03/06/23 12:35 ID:UQFj9fxe
実質、母は痴呆で財産管理できない状態です、
それを兄は悪用して好き勝手にやっています、
後見人とか必要になるんでしょうか?、
たいした額の財産でもない状態ですが、
私も兄のように好き勝手にするしか無いのでしょうか?、
贈与の面で心配ですが、

それと将来の相続の時、
母と兄の間に借用書があればそのお金は、
相続時に清算というか反映されますか(生前贈与?)?、
415無責任な名無しさん:03/06/23 16:20 ID:Biueb9iC
我が家は離婚家庭です。中学校3年生のときに両親が離婚して
わたしは父親の元に、弟は母親の元に引き取られました。
両親はともに再婚しています(ですが子供は私たちの他に作っていません)
その後の姉弟仲はあまりよくありません。
先日、弟が「両親の死後たいしたことない額で醜い争いをしたくないから
今のうちにお互いの親の遺産分を放棄する書類を作らないか?」ともちかけてきました。
(わたしは母の分を相続放棄、弟は父の分を相続放棄するという意味だそうです)
たしかに父・母ともにたいした財産もありませんので、たいしたことない額
で醜い争いはしたくないなという思いはあります。
しかし、親がまだ生きているときにお互い相続放棄の書類を作ることにどういう
メリットがあるのかいまいちぴんときません。この話に乗るべきか迷っています。
離婚した家庭のケースで、遺産についてもめないためにはこういうやり方を
親の生前にしておいたほうがよいのでしょうか?それとも他になにか良い方法はありますか?
法律にお詳しい方のアドバイスを頂きたく書き込ませて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
416無責任な名無しさん:03/06/23 19:36 ID:LYVRF8aU
>>415
うーん私は素人なのですがその相続放棄の書類にまったく必要性を感じませんね。
まあお母さんに大金が入ったとか、宝くじが当たってたりしたら別ですけどね。
417無責任な名無しさん:03/06/23 19:58 ID:opN72aux
>>415
ご両親が生きている今相続放棄の書類を作っても何の意味もないですよ。
だってまだ相続権が発生してないんだから。
発生してない権利を放棄することはできないです。
そういう書類を書いておいても兄弟間でこういう書類があったという
意味合いしかないです。もし、そういう書類を書いておいていざ相続が
開始された時に、その書類を書いた時とは考えが変わったといっても
何の罰則もないです。
1番いいのはご両親にそれぞれ遺言を書いておいてもらうことだと思い
ます。弟さんも争いをしたくないと言っているのならば遺言を書いた上
であなたは母親の財産について、弟さんは父親の財産について遺留分の
放棄の手続きをしておけば、ご両親が亡くなったときは遺言に基づいて
それぞれ財産をそっくりもらうことになりますよ。
418無責任な名無しさん:03/06/23 19:59 ID:+W8dILMq
>>413
>過去3年分とどこかで聞いたのですが、どんな額でもそうなのでしょうか。

んな事無いけど、それだと認定は厳しいかも。
証明がしにくいでしょ。
半々に分けた方が良いと思われ。

>>414
>実質、母は痴呆で財産管理できない状態です、

ああ、上に軽いって書いてあったから、
母が自分であげているのかと思った。
うーん、どうするかな。
ご家庭の問題ですから、法律は入りにくいんですよ。
母上の全財産を貸し金庫に保管しおくかな。

>母と兄の間に借用書があればそのお金は、
>相続時に清算というか反映されますか(生前贈与?)?、

これは兄に、相続時の財産として引き取らせればいいでしょ。
実質生産と言う形になりますね。
419無責任な名無しさん:03/06/23 20:00 ID:+W8dILMq
>>415
それは弟さんは賢いですよ。
このスレを読んでもらえば解るけど、血を分けた兄弟でも
血みどろの争いになります。
親の財産なのに、親を悲しませることになります。
そこでは兄弟間であらかじめ合意をしておいて
その争いをなくそうという事でしょう。
自分も良いと思います。

ただ、遺産の放棄は父・母死亡前に出来ないので、
父・母がそれぞれの子供に渡す、もう一方には渡さないと、
遺書を書くようにすると良いですよ。
この遺書があれば、おたがいが面倒を見る親も一目瞭然ですしね。
ただ、まだご両親が元気であれば、
すぐに作る必要もないかなと思います。
420無責任な名無しさん:03/06/23 20:33 ID:opN72aux
>>419
>父・母がそれぞれの子供に渡す、もう一方には渡さないと、
>遺書を書くようにすると良いですよ。

相続させないと遺言に書いても遺留分は残りますよ...

あと遺言は元気なうちじゃないと書けないんですよ。
人生何があるかわからない。
遺言を書こう書こうと思っていて「まあ今は元気だから後で」
なんて言っていて結局書かず終いって人けっこういるのですよ。

それから遺言があればお互い面倒を見る親も一目瞭然っていう
のも間違ってると思います。
親を扶養する義務は子には平等にかかってくるのは当然ですよ。
遺言があるからっていうのはおかしいです。
421無責任な名無しさん:03/06/23 20:37 ID:IFTbUqxP
相談です。
遺産相続整理を下記などの銀行に依頼すると数億単位の相続の人はかなりの
報酬額を銀行に支払うことになりますね。
これに別途税理士費用・司法書士費用が別途かかりますしね。

どのようなメリットがあるのでしょうか?
税理士さんにお願いするのはやむをえないとして他の部分を自分達で行うことと
どのような違いがでてきますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/inherit/in_seiri.html


422無責任な名無しさん:03/06/23 20:43 ID:+W8dILMq
>>420
それも含めて話し合いで解決すればよいことですよ。

>遺言があるからっていうのはおかしいです。

これはおかしいですか?
話し合いで御互いの片親の遺産を取るという事は、
老後の面倒・祭祀も含めて合意した事だと思いますが・・・。
また、話し合いにその部分を織り込むべきだと思いますね。
義務はまた別の問題ですね。
423無責任な名無しさん:03/06/23 20:44 ID:opN72aux
>>414
近くの社会福祉協議会に問い合わせてみてはどうですか?
財産保全・管理サービスやってるんじゃないかな。
費用は少しかかるかもしれないけど、印鑑とか通帳を預かって
もらえると思いますよ。
424_:03/06/23 20:51 ID:3TxK0+vq
425無責任な名無しさん:03/06/23 21:08 ID:ZY+JsfTJ
>>422
>話し合いで御互いの片親の遺産を取るという事は、
>老後の面倒・祭祀も含めて合意した事だと思いますが・・・。
>また、話し合いにその部分を織り込むべきだと思いますね。
>義務はまた別の問題ですね。

話し合いで済むのなら遺言を書いてもらう必要がなくなる
じゃないですか...
話し合いをしておくのは良いと思いますが、親が生きている
うちは兄弟何の問題もなかったけど、いざ相続が開始された
ときには話し合う余地がないってケースけっこうありますよ。
415さんはそれを心配してらっしゃるんじゃないかと私は
思ったのですが。
426無責任な名無しさん:03/06/23 21:12 ID:+W8dILMq
>>425
あれれ?
425は自分と同じ主張を言ってませんかね?
まったくそのとおりだと思いますよ。
427無責任な名無しさん:03/06/23 21:15 ID:ZY+JsfTJ
>426
ああ、私は417の者です。
相続放棄の書類を今作っても意味がないですと書いたものです。
あなたの主張とは違うでしょ?
428無責任な名無しさん:03/06/23 21:17 ID:+W8dILMq
>>427
むむむ???
何処かカチ合いますかね?
417も419も両立する答えだと思いますが・・・。

具体的にご指摘をお願いします。
429無責任な名無しさん:03/06/23 21:22 ID:ZY+JsfTJ
>>428
あなたはあくまで話し合い。
私は法的手続きを書いたってこと。
これは大きな違いだとおもうのですが。
430無責任な名無しさん:03/06/23 21:29 ID:+W8dILMq
>>429
いや・・・、それだと、ああそうですかとしか言えないですよ。

>具体的にご指摘をお願いします。

すみませんが、これを繰り返しお願いします。
431無責任な名無しさん:03/06/23 21:56 ID:ZY+JsfTJ
>>430
具体的に書いてるじゃないですか。
話し合いだけで済ますのと法的手続きをしておくのとでは
かなり違いますよ。
話し合いをしていて今の時点では合意できてたとしても、
現時点での合意は法的にみれば何の意味もないです。
実際に親が亡くなったとき遺言があったとしても遺留分を
請求されたらあげなきゃいけないし、そうなれば親が生きて
いるうちに話し合ったことは無意味にもなりかねないと思い
ます。
あなたは話し合いをきっちりしておけば問題ないようなこと
を書いているし、親が元気であれば今すぐ遺言は書く必要は
ないと書いてもいて私から見れば”あら?”と思うところは
いっぱいなのですが。
432無責任な名無しさん:03/06/23 21:59 ID:ZY+JsfTJ
>>430
私の言ってることわかりますか?
433無責任な名無しさん:03/06/23 22:07 ID:+W8dILMq
>>431
ふむふむ、それで何処が問題なのですかね?
いや、からかっているのではなくて、真面目にです。

>実際に親が亡くなったとき遺言があったとしても遺留分を
>請求されたらあげなきゃいけないし、そうなれば親が生きて

まず、この部分ですが、不適切ではないですね。
遺留分は知っていましたが、書かなかっただけです。
問題が無いから、レスしませんでした。
また、補足もあなたが書いていらっしゃるのでしませんでした。

>この遺書があれば、おたがいが面倒を見る親も一目瞭然ですしね。

あなたがご指摘なされたこの部分も、問題無いですね。

遺言はすぐに書くか、あとで書くか、
これは話合いじゃないですかね?
それこそ、親がピンピンしている内に、子供が勝手に
父のは娘、母のは息子と決めたから、遺書書いてくれって決めて、
両親がすんなり納得するかどうか。
さらに、再婚なされているという事で、配偶者も遺産相続人ですね。
ここから、元気なのにすぐと言うのは、ちょっとどうかな、
もう少し時間が無いかなと思いました。
また、遺書が無いからといって即座に兄弟間の遺産争いとも違いますよね。

すると、やはり何処が問題なのでしょうか?と言う疑問が残ります。
もう少し具体的に指摘してください。
434無責任な名無しさん:03/06/23 22:16 ID:+W8dILMq
>>432
ゴメン、もう眠いんで寝ますです。
また、後日レスしますので、ご指摘箇所をお願いします。

435無責任な名無しさん:03/06/23 23:03 ID:CrxRoE7u
415です。みなさんいろいろとどうもありがとうございました!
遺書に関してですが父は書いてくれています(母はわかりませんが)
遺留分というのがあるんですね。さっそく検索してみました。
お互いの遺留分を放棄するということは生前にできるものなのでしょうか?
それとも相続が始まってからするものなのでしょうか?
弟とはお互い心から信頼しあった姉弟ではないので、弟の言いなりに事を進めるのは
とても不安です。
生前に法律的な手続きをするに当たって、どういった手続きを踏めばよいか
教えてください!どうぞよろしくお願いします。
436無責任な名無しさん:03/06/23 23:10 ID:l4VVxNQZ
>>434
もう疲れてきました。なんだかいろいろ書いてもあなたは理解してくれない
ようなので。
まず最初に質問者の415さんは”法律にお詳しい方のアドバイスを”と言って
おられるのに、私から見ればどうも434さんは詳しい方とは思えないのですが。
(違ってたらすみません。)

>それこそ、親がピンピンしている内に、子供が勝手に
>父のは娘、母のは息子と決めたから、遺書書いてくれって決めて、
>両親がすんなり納得するかどうか。

それは話の持っていきかたじゃないですかね?もちろんいきなり「遺言を
書いてくれ」なんて言ってもなかなか難しいでしょう。でも、そこは親子、
親がどんな性格どういう風に言ったら話しに耳を傾けてくれるかとかわか
るでしょう。早めに書いてもらえるように遺言のことをそれとなく話すとか
できるのではないでしょうか?それこそ親子間の話、書く側の親の考えも
あることなので突っ込んでそんなところまで書かなかっただけなのですが...
それに実際ヨボヨボになって痴呆にでもなったら遺言はもう書けないし、
そういうことも含めて元気なうちにと書いたのですが、あなたには
通じませんか?

>また、遺書が無いからといって即座に兄弟間の遺産争いとも違いますよね。

それはそうかもしれません。
でも、ここに質問を書かれた目的としては争いにならないようにという目的
もあるんじゃないですかね?私はそう思ったのですが。
こういう法律的なアドバイスをするときには最悪の場合にも備えてアドバイス
すると思うのですが。

もういろいろ書くのも疲れたし、いつになっても平行線のよう
な気がするのでレスはもういいです。
レスされても書く気ありません。
437無責任な名無しさん:03/06/23 23:25 ID:l4VVxNQZ
>>435
遺留分の放棄は生前じゃないとできない手続きですよ。
遺留分の放棄については↓のサイトが参考になるのではない
でしょうか。
http://www.mitsubishi-trust.co.jp/kojin/service/yuigon/yui05_04.html
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku/haigu07.htm
http://www.trkm.co.jp/souzoku/iryubun.htm#4
http://www.hou-nattoku.com/consult/197.php
438無責任な名無しさん:03/06/23 23:35 ID:CrxRoE7u
437さん、どうもありがとうございました!!
じっくり読んでみたいと思います。
申し訳ございませんが、もうひとつ質問させてください。
私が書いてもらっているのは手書きの遺言書なのですが、これも法律的にきちんと
書き直してもらったほうがよいのでしょうか?
439無責任な名無しさん:03/06/24 00:31 ID:ulPdRBF1

相談です。

遺産整理業務を下記などの銀行に依頼すると数億単位の相続の人はかなりの
報酬額を銀行に支払うことになりますね。
これに別途税理士費用・司法書士費用がかかりますしね。

どのようなメリットがあるのでしょうか?
税理士さんにお願いするのはやむをえないとして他の部分を自分達で行うことと
どのような違いがでてきますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

ttp://www.tz.mizuho-tb.co.jp/inherit/in_seiri.html
440無責任な名無しさん:03/06/24 00:40 ID:1f+vlNuA
>>438
自筆の遺言ですね。もちろん要件を満たしてれば(自筆で書く、日付を書く、印を押す等)
問題ないと思いますが、自分で書く場合言葉の問題(財産を全部やる。なんて書くと
やるとは相続させるのか?遺贈なのか?とかいろいろね。)もあるし、検認の手続きも
受けなければいけなくなるので、できれば公正証書遺言にしておく方があとの手続き
も簡単なので良いと思います。遺言も公証人が本人から話を聞いて作るので中身も問題
なく作成してくれますよ。
最寄の公証役場で聞けば必要な書類なんかも教えてくれますし、公正証書を作る前提
で相談に行けばいろいろ教えてくれると思います。2チャンで相談するよりも公証役場に
直接行って1度相談した方が良いかもしれないですね。法律の専門家ですし。
相談料は無料だと思いますよ。その辺は直接電話して聞いてみて下さい。
441無責任な名無しさん:03/06/24 17:52 ID:XpGEbmW6
ご相談があります。今年の春に父がなくなりました。父には家庭が二つあり、私は二つ目の家庭の長男です。(認知はされています)
法的に夫婦であるもう一つの家庭と遺産相続で話し合いを持とうとしているのですが
なかなか進みません。不動産・株式など財産はあるのですが、遺言はありませんでした。
相続権は本妻・子供2人それと私共兄弟2人だと思うのですが、うまく話を進める方法がありましたら
お教えください
442無責任な名無しさん:03/06/24 18:44 ID:DKGIYp3w
>>439
「法律的」なメリットは思い浮かばないな
手続きを専門家がやるから手間がかからず、間違いがないことがメリットなんじゃないの
節税のアドバイスとかもしてもらえそうだし
微妙に板違いかな
税務会計版とか金融板とか向き?
443無責任な名無しさん:03/06/24 20:03 ID:MyhfO4eO
>>441
>うまく話を進める方法がありましたらお教えください

うーん、これはなかなか難しいんですよね。
自分のアイデアとしては、双方にまったくかかわりの無い
弁護士さんか税理士さんに丸投げして、任せちゃう。
依頼する時に、税理士さんの前で、不服は申しませんと言う念書を書くかな。
また、不正・財産隠しがあった場合は、不正をした人は
その財産についての相続権利が無くなる事を合意とか。
こんなんですかね。
444無責任な名無しさん:03/06/24 20:38 ID:MyhfO4eO
>>436
む、了解。
まぁ、どっちのアドバイスも両立するものだと思いますよ。

それと、あなたの方法だと、再婚妻が生存している場合、
遺産の取り分がへっちゃいますね。
ここも、諦めるか、話し合いで決めとかないとダメですね。
445無責任な名無しさん:03/06/24 21:00 ID:50BhWMPw
よろしくお願いします。

父が死亡して、内縁の妻へ死亡退職金(3000万)が支払われると
父の会社からいわれました。

請求権が「生計を共にしていたもの」になるとのことでした。

このあと、子供の私にはもらえないのでしょうか?

よろしくお願いします。
446無責任な名無しさん:03/06/24 21:06 ID:MyhfO4eO
>>445
御気の毒ですが、無理っぽいです。
会社の規定に従いますが、
公務員でも内縁の妻に優先して支払われる様子です。
それについては請求しないから、
遺産放棄してくれなどとお願いしてみてはいかがでしょうか?
447無責任な名無しさん:03/06/24 21:06 ID:zCIK0J0l
440さん いろいろ教えて頂き本当にどうもありがとうございました!
448無責任な名無しさん:03/06/24 21:10 ID:50BhWMPw
>>446

さっそくのレスありがとうございます。
やはりダメですか。

放棄するようすはまったくないです。

どうやっても無理ですかね。
449無責任な名無しさん:03/06/24 21:13 ID:seKnvVXG

>>442
節税のアドバイスだったら銀行に頼まなくても
相続専門の税理士さんだけでもやってくれるのではと考えるのですが…
450無責任な名無しさん:03/06/24 21:21 ID:MyhfO4eO
>>448
>どうやっても無理ですかね。

これはケースバイケースですが、
会社の規定が優先するし、公務員でも判例があるのですよ。
すると、ちょっと渋いかと。
ただ、金額が金額ですし、ダメで元々で、
何人かの弁護士さんに聞いてみると良いかもしれませんです。
ゴメンなさい、自分の知恵ではこれが限界です。

>>449
442さんではないですが、
うーん、自分も442さんと同じ意見です。
それは銀行に直接聞いてみるのが良いかもしれませんね。
もしかして、庶民が使うものではなくて、
莫大な財産を残した人向けのものかもしれませんね。
451無責任な名無しさん:03/06/24 21:26 ID:50BhWMPw
>>450

そうですか。ありがとうございました。
452無責任な名無しさん:03/06/24 22:40 ID:v2bWNlQ2
>>450
アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。
453ちよ:03/06/24 22:42 ID:4s9nKApc
454無責任な名無しさん:03/06/25 00:11 ID:97xZiO4F
>>445
死亡退職金は会社の規定に従って内縁の妻に行ってしまいますが,内縁の妻には遺産の
相続権がないので相続放棄は問題となりません。
遺産を相続できないのだから死亡退職金は気持ちよく譲ってあげたら(どうせ無理ですし)
いかがでしょうか。

もっとも,内妻が内縁関係中にあなたのお父さんとの間で築いた財産については,財産分与の
規定を類推して内妻に財産分与請求権を認めるという判例があります。
2人で築いた財産なら当然ともいえるでしょう。
455無責任な名無しさん:03/06/25 00:23 ID:5VV/yz3t
>>454

最高裁平成12年3月10日第一小法廷決定
ー内縁夫婦の一方と民法768条の類推適用ー
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には、法律上の
夫婦の離婚に伴う財産分与にかんする民768条の規定を類推適用する
ことはできない!!!と解するのが相当である。

456無責任な名無しさん:03/06/25 00:33 ID:97xZiO4F
>>455
うわあ,,,
この判例知らなかった。
持っている本が古かったか。反省。
457454(恥):03/06/25 00:36 ID:97xZiO4F
456=454
です。もっと勉強してからまた来ます。
458無責任な名無しさん:03/06/25 06:31 ID:qBHJuBUp
>>455
オイラも知らなかった。
勉強になります。
459無責任な名無しさん:03/06/25 11:13 ID:7QkffdEK
相続放棄したら当該財産は国の所有となるようですが、国の所有とするための手続きは必要なのですか?
それとも相続放棄の手続きをし、それが認められた時点で国の所有になるのでしょうか?
具体的に言うと自動車税の納付通知がきているのですが、自動車は誰の財産で、税金は誰が納めるべきものなのでしょうか?

460無責任な名無しさん:03/06/25 13:27 ID:h6MUXLTA
>>459
>国の所有とするための手続きは必要なのですか?
家庭裁判所により相続財産管理人が選任されて清算した後に国庫に帰属します。
通常は債権者が選任申し立てをするのですが,誰も申し立てをしなければそのまま
そのまま放置されてしまいます。

放置された場合,自動車は被相続人の財産のまま宙ぶらりんなので,誰も税金を
支払う必要はありません。
461無責任な名無しさん:03/06/25 13:45 ID:7QkffdEK
>460
早速の対応ありがとうございます。
放置しておけば自動車は差し押さえということになると思いますが、それはそれで淡々と処理してもらえばいいのでしょうか。
何回もすみません。
462無責任な名無しさん:03/06/25 14:03 ID:3/j0vh7c
話の流れの途中に書き込みお許し下さい。

遺産分割協議がまとまらずに何年も過ぎ、遺産の管理、書類の整理ほか、
土地家屋を維持するための税金やメンテナンス費用の負担などの
経済的・物理的な負担に加え、相続人である兄弟の対応のいい加減さのため
精神的にも疲れてしまいました。

このままズルズルと振り回されるよりも調停を申し立てようかと思うのですが
相手(兄と弟)は1人が住所不定、もう一人は海外在住です。
どこに申し立てしたらよいのでしょうか。
そこまでこちらから出向いて行くのは仕方がないにしても
2人ともいい加減な人間なので調停にも出て来なかったら
どうしたらよいのでしょうか。
また、調停に持ち込む前に、こちらとの話し合いに応じるよう命令してもらうような
ことはできないでしょうか。

463無責任な名無しさん:03/06/25 14:07 ID:48ycagkp
私には姉が一人いて、私は大卒で姉は高卒です。
両親は姉を大学にやるつもりだったのですがどこにも合格せず結局姉は進学を諦めました。
そんな姉が先日ふとした会話の最中に「両親が亡くなって遺産相続するとき
大学に行っていない分つまり大学の学費分わたしのほうが絶対多くもらえるのよ」
と言い出しました。
姉は勉強をしなかったから合格できなかっただけで、その後親の援助を受けて
専門学校にも行っています。
このような状況で姉の言い分は正しいことなのでしょうか?
教えてください!どうぞよろしくお願いいたします!
464460:03/06/25 18:14 ID:97xZiO4F
>放置しておけば自動車は差し押さえということになると思いますが、それはそれで淡々と処理してもらえばいいのでしょうか。
そうですね。相続放棄したならもう関係ありませんから,なすがままにしておけばよいでしょう。
勝手に処分などすると放棄しなかったことになるので注意してください。
465無責任な名無しさん:03/06/25 18:22 ID:P3Qt3hSi
税理士に相続財産目録作成を依頼したのですが、3ヶ月たっても完成したという連絡が
ないのですが、通常どれくらいかかるものなのでしょうか?
466無責任な名無しさん:03/06/25 22:16 ID:Cy2NBL5z
>>455
しかし、特別縁故者としての財産分与は
可能ではないでしょうか?
467無責任な名無しさん:03/06/25 22:27 ID:OKHBCw83
>>466
特別縁故者って、相続人がいない場合のお話じゃなかったっけ?
468 :03/06/26 00:37 ID:ohpG5yrT
>465
相続財産の内容を全て知らせてあるならすぐにできる
(ワープロでうつだけ)
財産の調査や評価、相続税の申告まで含めて依頼したのなら、
内容によってはかなりかかることもあるし、申告期限に
間に合えばいいやって感じでちんたらやってる可能性もある

3ヶ月もたっているなら、途中経過の報告は求めてもいい
469無責任な名無しさん:03/06/26 01:43 ID:M0cm4mqC
>>462
>また、調停に持ち込む前に、こちらとの話し合いに応じるよう命令してもらうような
>ことはできないでしょうか。

調停は話し合いの場だから、それだと出てこないでしょ。
家庭裁判所に直接審判の申し立てをした方が良いと思われ。
とりあえず、家庭裁判所に電話するかな。
あなたの望む話合いというのは、多分これです。
他の相続人には代理人なりを立てるように言ってください。
470無責任な名無しさん:03/06/26 01:44 ID:M0cm4mqC
>>463
姉が正しいですよ。
遺産分割時に考慮してあげてください。
471無責任な名無しさん:03/06/26 08:58 ID:jh6YuWP+
>464
ありがとうございました。
472寝言:03/06/26 10:20 ID:qM2eGCrl
>>463
姉の予備校・専門学校の費用を計上し、自分の大学の費用と
 比較して、差額分を考慮すればよいのではないですか
473465:03/06/26 10:29 ID:WQ4srQNx
>>468
ありがとうございました。m(._.)m
474無責任な名無しさん:03/06/26 12:05 ID:FZeh0ln0
470さん 472さん ありがとうございました!
予備校・専門学校の費用と比較していいんですね!
それならほぼ同額くらいになりそうです。
475無責任な名無しさん:03/06/26 14:18 ID:o1SUnnGu
兄弟間で小学校〜高校が私立・公立と違う場合は、
遺産相続の際、考慮されるのでしょうか?
476無責任な名無しさん:03/06/26 14:26 ID:qM2eGCrl
>>475
沢山相続をしたかったら、被相続人に遺言でも書いてもらっておけば
 良いんじゃないですか
 
 
477_:03/06/26 14:37 ID:o5QZylpI
478無責任な名無しさん:03/06/26 21:59 ID:n692maFL
多重債務者が自殺し相続人の相続放棄が間もなく終わります。

利害関係者として家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任を請求を
考えてますが、
申立てに必要な書類として
 ア 申立書1通
 イ 申立人の戸籍謄本
 ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票各1通
 エ 相続人(被相続人より先に死亡した者を含む。)全員の戸籍謄本各1通
 オ 相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
 カ 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
 キ 利害関係を証する資料
 ク 相続関係図
 ケ 財産目録,不動産登記簿謄本各1通 
とあり、ア、イは容易ですが、
一般的にウ以降は自分で準備可能なのでしょうか?
面倒であれば、何処に依頼するのがいいのでしょうか?
また、費用は幾ら位かかるのでしょうか?
債権額は250万円で、金銭借用証書+印鑑登録証明と
被相続人の口座へ振り込んだ際の明細(100万円)、
後は現金手渡しですが、自分の通帳から下ろした事はわかります。
被相続人が残した走り書き遺書にも金額が記載されてるそうです。
それとも、誰かが選任を請求するのを待ち、
債権申出催告の公告を待った方がいいのでしょうか?
素人的には上記項目キ程度で自分でも出来そうと思いますが・・・。
よろしくお願いします。
479無責任な名無しさん:03/06/26 22:05 ID:a6WC+bSd
>>455

すみません、意味がわかりません。
よかったらもう少しわかりやすく教えていただけませんか?
480無責任な名無しさん:03/06/26 22:13 ID:n692maFL
>>478です。
積極財産として今わかっているものは
土地建物(共有名義で被相続人17/25とその妻8/25)、
評価額は2500万程度。
現金50万、ゴルフ会員権(価値不明)
消極財産は私以外でわかっている事は数人が口約束で貸した金額合計2500万、
業者は金額不明で、連帯保証人に請求し支払い済みもあり。
481無責任な名無しさん:03/06/26 22:41 ID:e8V8C8CT
父が死亡
同居家族が祖父、祖母(共に父方)母、兄、自分の場合は
母に1/2
兄と自分は残りの1/2を半分づつ
という事で良いでしょうか。

祖母の兄(以後大叔父)が
「専門の人に聞いたが祖父と祖母にも分けるのが法律で決まっている」
「祖母が高齢でボケがきているから祖母の分は大叔父が管理するから振込め」
と言ってきました。

祖母は持病を抱えてはいるものの全くボケていませんし、
色々調べたのですが配偶者と子がいる場合は
全て配偶者と子に行くという事でしたので大叔父の言ってる事は大変疑問なのですが…

すいませんがよろしくお願いします
482無責任な名無しさん:03/06/26 23:10 ID:yV/lDgfQ
>>481
あなたの仰る通りです。

夫婦に子がいない場合に、亡くなった方の父・母にも相続権が
出てきます。
子であるあなた方兄弟がいるのですから、あなたの仰る通りです。
483無責任な名無しさん:03/06/26 23:31 ID:wQroem0T
>>479
455さんではないですが、ぶっちゃけて書くと、
内縁の妻は夫の財産の相続権は一切無いよと言うものです。
夫名義の財産は夫の遺族のものですよと。
こんな感じです。
484481:03/06/27 00:32 ID:rcB/uDAH
>>482
ありがとうございます
481の通りで良いのですね

大叔父に説明しても理解してもらえるか不安ですが
(というか大叔父は全く筋違いな事を言ってるように思えますけど)
そういった場合は行政書士などに相談した方が良いでしょうか
485無責任な名無しさん:03/06/27 10:19 ID:5x3ke08r

 ウ・エ
  戸籍・住民票に関しては役場
  役場で原戸籍を追っていけばよい。
  遠方の場合は、郵送も可能なので、各役場に問い合わせてください。
ク 相続関係図
    被相続人氏名本籍・相続人氏名本籍を図にすればよい。
ケ 財産目録,不動産登記簿謄本各1通 
  資産内容を箇条書きにしていく。
  登記簿謄本は、法務局
 時間は掛りますが、家庭裁判所にて相談をしながら用意をできる物ばかりです。
 面倒なら費用は掛りますが、司法書士が代行していただけます。
 債務が少ないですが、キッチリとされたほうが念のためですね
486無責任な名無しさん:03/06/27 15:41 ID:6Z08LkuF
お尋ねします。

一人暮らしの祖母が養老院に入ることになり、
以前から懸案となっている財産の管理を長男である父に任せることになりました。
これは、祖母名義の通帳や土地となります。
しかし、父の兄弟である妹二人が反対し生前分与を求めています。
こういった管理委任の場合も、公正証書等による取り決めが必要なのでしょうか。

また妹二人は、祖母がすでに父に与えた金銭の返還も要求しています。
妹二人も過去において祖母から金銭を得ておりますが、
それは遺産とは関係なく、父が与えられたものは遺産の一部として話が進んでいます。
どこからが遺産から切り崩されて与えられたものなのかが分かりません。

前記に対しては公的な手段、
後期に関しては解釈を教えていただければ幸いです。
487無責任な知ったか:03/06/27 15:54 ID:1PCOtq3T
>>486
成年後見制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point11.htm
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%97%E7%9B%8A%E8%80%85&lr=
488無責任な名無しさん:03/06/27 15:58 ID:FloUj8sT
>>486
>前記に対しては公的な手段、

後見人制度などを利用して、後見人になるのが確実かな。
そこまで行かなくても、祖母に第三者の前で遺産の管理を
父に任せると言う事を文書にした方がいいね。
法的に意味合いは無いが、公正証書にしておけば確実です。

>後期に関しては解釈を教えていただければ幸いです。

父が贈与された財産は、すでに父のものです。
同じく、叔母二人が貰ったものもです。
これらは遺産相続時に生前贈与としてなるかならないかは、
話し合いか裁判所の判断になります。
また、祖母が生きているのに、お金を請求するのは
非常識な話ですね。

どうでしょう、面倒ですが、一度、祖母・父・叔母二人で揃って、
弁護士さんか司法書士さんの所に行かれては。
それで法律的な事をその場で回答してもらうと。
んで、皆でこの条件に納得しましたと言う
念書を作っておけば良いと思います。
第三者が入れば納得しやすいし、
あらかじめ受け取る遺産の額がわかっていれば
トラブルにはなりにくいですからね。

こんなんでどうでしょう?
489無責任な名無しさん:03/06/27 16:09 ID:/jEhxovE
>>486
なかなか身勝手な妹たちですね、資産があれば仕方がないかな?
 財産の管理は、祖母様の意志にまかせては如何ですか?場合によっては、後見人制度も適用されてはどうですか?弁護士若しくは司法書士に相談をしてください。
親を扶養する義務は、子供全員にあります。
生前贈与なんて必要がありません、大変失礼がこととは存じますが、祖母様が
何歳で天寿を全うするかわからないのに、最悪の場合、貴方様の父上がその資
金を持ち出しになる可能性もあるんですよ。
資産はあくまでも、祖母様の生活の資産ですから、自分の為にどのように使お
うと、娘達には関係ないことではないですか?

>また妹二人は、祖母がすでに父に与えた金銭の返還も要求しています。
  もらった金銭に関しては返還する必要がありません。
  相続が発生した時に、もらったお金を資産に追加計上するだけです。

>妹二人も過去において祖母から金銭を得ておりますが、
  これを、証明できるものを用意をされたほうがよいですよ。
  祖母様に自筆でお金を渡した記録をお願いすれば、相続の時に
  有利になるのではないですか
490486:03/06/27 16:21 ID:Q/ic/Og4
丁寧なご回答、有り難うございます。

>>487
父に熟読させようと思います。
名称は知っていても、細かい部分まではわからない、
といったのが実情だとおもいますので。

>>488
判断基準等、とても参考になりました。
当事者とも内々で処理をしたいという魂胆でしょうが、
そうもいかないということですね。

お手数をおかけいたしました。
491486:03/06/27 16:27 ID:F5SUKquU
>>489
仰るとおりだと思います。
無論、叔母二人だけを悪く言えません。
父も思うところがあるのでしょうし、どっちもどっちですね。
>資産はあくまでも、祖母様の生活の資産ですから、
ここが重要ですね。きつく言っておきます。

せめて、両親の時には穏便に姉と処理したいと思います。
ありがとうございます。
492無責任な名無しさん:03/06/27 16:34 ID:m0rK0UFe
多少無理してでも遺言してもらうのが一番きくぞ、事実上。
493無責任な名無しさん:03/06/27 19:28 ID:7gWGcWfn
教えてほしいのですが、結婚二年目で旦那が死んだ場合遺産は旦那の方の家族も相続することができるのでしょうか?
494無責任な名無しさん:03/06/27 20:04 ID:MKlhhT4l
>>493
結婚年数は関係ないです。
1,子供がいればあなたと子供が相続人(1:1)で夫の親族に相続権はありません。
2,子供がいなければあなたと夫の両親が相続人(2:1)。
3,子供と夫の両親がいなければあなたと夫の兄弟が相続人(3:1)です。
詳しくは民法900条を見てください。
495_:03/06/27 20:06 ID:DU/WIC5b
496無責任な名無しさん:03/06/27 20:18 ID:jwfJqQZP
>>494保険金などはあくまで、妻名義のものならすべてが妻のものになるのでしょうか?
497無責任な名無しさん:03/06/27 20:29 ID:qdoe4dq/
>>496
保険金は遺産に含まれないので、
受取人がすべて受け取ります。
その場合は、妻がすべて受け取りますね。
498494:03/06/27 20:29 ID:MKlhhT4l
>>496
保険金は受取人の財産で相続財産ではありません。
受取人が「妻」になっていれば,妻の物になります。
なお,受取人が妻で,具体的な個人名になっている場合,離婚後でも受取人が
保険金を取得することになります(ちょっと前にテレビ番組であったね)。
499無責任な名無しさん:03/06/27 20:37 ID:jwfJqQZP
相続財産というのは、彼名義の貯金や、退職金のことを言うのでしょうか?他に何が値するのか、良ければ教えてほしいのですが
500無責任な名無しさん:03/06/27 20:44 ID:6VRIX4yL
受取人が故人の場合はどうなるのでしょうか。
501494:03/06/27 20:52 ID:MKlhhT4l
>>499
夫の財産は全て相続財産です。
物だけでなく,権利(債権,賃借権など)も入ります。
借金もマイナスの意味で相続財産になるので注意してください。

例外が夫の一身に専属する権利です。
雇用契約上の被用者の地位などです。


502494:03/06/27 20:57 ID:MKlhhT4l
>>500
>受取人が故人の場合はどうなるのでしょうか。
受取人の財産ですから,基本的に受取人の相続人が取得します。
もっとも,保険の約款で別に定められていればそれに従うことになります。
保険金を受け取る権利は,あくまでも保険契約から発生したに過ぎないので,
契約内容が優先されます。
503無責任な名無しさん:03/06/27 20:59 ID:Pp+P8SN/
遺産相続した場合、金額に関係なく税金はかかるのでしょうか?
504無責任な知ったか:03/06/27 21:02 ID:mj7jxAbp
>>503
相 続 税 の 基 本 的 仕 組 み
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/135.htm
505無責任な名無しさん:03/06/28 06:56 ID:h4NrutYB
相続税について教えて下さい

 遺産総額 3億ちょっと
 負債遺産 2億弱

 現在 遺留分の請求をしているのですが
 私の分として2000万程ということになりました。
 
 2000万について税金がかかる(相続した分)のか
 遺産総額に税金がかかるのか教えて下さい。
 税金を差し引いた金額を提示してきているので・・・

 長年の怒りで請求しているので、権利はきっちり
 主張したいのです。
 預貯金で払えなければ不動産叩き売ってでも取って
 やりたいのです。

  
506独り言:03/06/28 10:02 ID:KGVP5qv/
>>505
 相続税基礎控除内(五千万+一千万(相続人数()に資産
総額が入っておれ相続税の心配はいりません。
 あと、負債がありますので、遺留分であっても負債を
相続割合によって負担をしなければなりません。連帯保
証人等にならないといけないでしょう。
 また、最悪の場合、全資産を売却して、負債分を引い
て、現金が残ればよいですが、負債がのこれば、貴方が
支払わなければいけないことになります。
507独り言:03/06/28 10:03 ID:KGVP5qv/
>>505 つづき
 権利を主張される前に、義務を果たさないといけませ
んからご注意ください。
 相手の納得できる範囲で交渉をされたほうがお互いの
為になると思います。
 あくまでも、嫌がらせをするのなら、遺留分を主張さ
れて、調停・審判をされるもよいでしょう。審判の場合、
供託金・不動産鑑定費が結構な負担となります。
508無責任な名無しさん:03/06/28 10:08 ID:AVlofJY9
http://www.k-514.com/sample/sample.html
拾ったサンプルムービー集めたよ
509無責任な名無しさん:03/06/28 11:59 ID:UDqyMzqi
>>485さんありがとうございます。
出来るものは自分で用意して、手続きしようと思います。
510P3-C ◆J3zU4nfz4M :03/06/28 12:19 ID:wOsKwuzs
>>509
不動産鑑定費用は最低でも20万はかかります。(鑑定書含む)
差し引きマイナスになる場合は相続放棄されることをお薦めします。
詳しくはお近くの家庭裁判所へ。
511無責任な名無しさん:03/06/30 22:12 ID:q0y9KfGY
はじめまして、よろしくお願いいたします。
法律、相続関係についてまったく無知なので、とにかく知っていることを書き連ねます。

友人A子(40才)の母は既に死亡。
A子の父は妻の死後、長いこと囲っていた女性と再婚=入籍。
A子の父はこの女性に、不倫時代に家を購入。(名義は不明)
A子は現在父とこの女性と同居。(A子自身も結婚し成人した子供あり)

もしも、A子の父が死亡した場合相続はどうなるのでしょうか?
やはり、半分は父親の再婚した女性で残りの半分がA子の物になるのでしょうか?
A子と再婚した女性との間で養子縁組うんぬんというのは関係ない話でしょうか?

よろしくお願いします。
512無責任な名無しさん:03/06/30 22:20 ID:j+rNJHwS
>>511
父の死亡時の遺産配分は、

再婚妻50%、A子50%です。

>A子と再婚した女性との間で養子縁組うんぬんというのは関係ない話でしょうか?

これは、再婚妻が死亡した場合、
A子と再婚妻が養子縁組をしていないと、A子は相続人ではないので、
再婚妻がなくなっても、A子には一銭も入らない事になります。
(特別な事情がある場合は除く)
その為、養子縁組をしていると思われです。
A子父の死亡時は関係無いですね。
513511:03/06/30 22:42 ID:q0y9KfGY
>512
すばやき回答ありがとうございます。
さらに質問させていただいてよろしいでしょうか?
父死亡の場合、再婚妻に父が購入した家も相続対象になるのでしょうか?
これは家の名義によるのでしょうか?
また、再婚妻に子供がいた場合も父と養子縁組していなければ父死亡時に
その子供たちに相続権はないのですよね。
514無責任な名無しさん:03/06/30 22:46 ID:j+rNJHwS
>>513
>父死亡の場合、再婚妻に父が購入した家も相続対象になるのでしょうか?

これは生前の贈与が成立していれば、父の遺産となりません。

>また、再婚妻に子供がいた場合も父と養子縁組していなければ父死亡時に

そうです。
515511:03/06/30 22:54 ID:q0y9KfGY
>514
本当にご親切にありがとうございました。
516無責任な名無しさん:03/07/01 12:47 ID:bqDfuEbk
おれ、父の生命保険金4千万の受取人になっていたが、母がかってにひきだして、父の会社に対する債務の弁済にあてたよ。
商売してるんだからしょうがないよ。社員が一番恵まれてるよ。ボーナスももらえるしさ。w
おれなんか服のサイズもあわないのに父の背広に袖とおしたり、動かない腕時計してみたりしてそれで満足だよ。
時計電池交換すると10万かかるんだってさ。母も歳なので商売やめたがってる。だけど社員の家族がたくさんいるから
やめられないといってる。
517無責任な名無しさん:03/07/01 12:51 ID:bqDfuEbk
で、万が一あれば、相続税たくさんとられるだろうから、払えないから物納だろう。
おれは故郷追われさすらうのさ。
518無責任な名無しさん:03/07/02 07:24 ID:kptPQH37
はじめまして
質問させてください

20年程前に祖父が逝去した際に
『家と墓は〇〇(私の父)に任せる』
とメモ程度の物を残しました。
しかし、父の兄姉達が反対した為、うやむやにしてたそうです。
そして父も亡くなり、土地の登記を調べてみると
建物だけが父名義になったままでした。
そこで、その名義を変えたいのですが、
父の兄姉に分配や承諾の様な物は必要なのでしょうか?

お答頂けましたら幸いです
519無責任な名無しさん:03/07/02 12:39 ID:So8mrQiV
>518さん

ちょっと確認ですが、建物は『父』名義なんですよね?
それでしたら『父』の妻と子に相続権があることになります。
なので、父の兄姉の承諾とかは必要ないです。
520無責任な名無しさん:03/07/02 12:55 ID:kptPQH37
>519さん
回答ありがとうございます
もう少し詳しく説明しますと、
建物については、確かに父名義でした。
ただ、土地が誰の名義にもなっていなくて
尚且つ、叔父叔母(父の兄姉)が、
所有権を主張しているので…
一人で暮らす母に、『私らの物でもあるから勝手に処分するな』
みたいな事を言って来る様です。
ちなみに、税金は父母が払い続けてきましたし、
改築時や補修時に、叔父叔母に援助してもらった事も無いそうです。
521無責任な名無しさん:03/07/02 12:56 ID:BYZjb+NW
>土地の登記を調べてみると
>建物だけが父名義になったままでした。

土地の登記で建物の名義はわかりません。


>20年程前に祖父が逝去した際に
>『家と墓は〇〇(私の父)に任せる』
>とメモ程度の物を残しました。

自筆証書遺言の要件を満たしてるのでしょうか?
522無責任な名無しさん:03/07/02 13:17 ID:MI0YdI0E
>>518
土地が誰の名義にもなっていないってのがちょと信じられない。
法務局へいって公図見て地番を確認してみて。
で、もし本当に未登記の土地だったらおじさんもおばさんも関係ない。
国を相手に時効取得の裁判をおこしてください。
おじいちゃんのメモが自筆遺言証書の要件を充たしていなくても
善意で占有を開始した証拠にはなるでしょう。
523無責任な名無しさん:03/07/02 13:17 ID:kptPQH37
>521さん

私自身が家を購入する際に、家族の財産の目録も必要と
不動産屋に言われたので、法務局に出向き
職員の方に調べてもらったら、登記されてるのは
建物だけと言われました。

後、本当にただのメモに近い、手書きの物でした。(入院時、ベッドで書いて拇印を押しただけの物)
法的な手続きはしてない様です。

524518:03/07/02 13:23 ID:So8mrQiV
518です。

521さんの言われるのも尤もで、私がちょっと勝手に思い込んでいる部分もあるので
書いておきます。

>建物の名義
 土地の登記だけでなく建物の名義も調べた。

>自筆証書遺言
 要件を満たしているかは現状ではなんとも言えません。
 が、何らかの方法で(最初からだった可能性もありますが)父名義になっている

という前提(というか思い込み)で書きました。

で、肝心の問いのことなんですが、時間の都合もあってすぐには答えられないので、
ごめんなさい。
他の詳しい方が答えてくださるといいのですが。
525無責任な名無しさん:03/07/02 13:24 ID:kptPQH37
>522さん

他のレスにも書きましたが、法務局で確認してきました。

時効取得の裁判ですか…。
そういう方向で、母とも相談して弁護士を探してみます。

ありがとうございます
526無責任な名無しさん:03/07/02 19:03 ID:HXWYCvgK
兄弟3人(ABC)、親の遺産が不動産を除いて
預貯金6000万、生命保険3000万ありました。
はじめは預貯金+生命保険の合計を3人で分配すると思っていましたが
生命保険は受取人にCが指定されており、これは分割遺産には含まれないとの事。
(既に保険会社より支払済み)
そうすると残りの6000万を3分割ということでしょうか?
生命保険の額が大きすぎて、不公平な気がするのですが。
しかも生命保険は控除があるんですよね?
他の2人はもらえないのに・・・。
なにぶん初めてのことなので教えてください。
527無責任な名無しさん:03/07/02 21:49 ID:hJ0xLqVS
>>526
>そうすると残りの6000万を3分割ということでしょうか?

そうです。
生命保は遺産に含まれないので、
受取人以外は権利を主張する権利が無いです。
528無責任な名無しさん:03/07/03 00:00 ID:h/PEU/0u
はじめまして。
>527 生命保険は遺産に含まれないって本当ですか?
兄弟で分割する遺産は貯金や土地だけという意味でしょうか?
(くだらない質問ですみません・・・)
529無責任な名無しさん:03/07/03 00:18 ID:/ez06Fuj
>>528
>兄弟で分割する遺産は貯金や土地だけという意味でしょうか?

そうです。
受取人が指定してある生命保険は遺産とは別のものです。
ただし、受取人が死亡した人本人の場合は、
それも遺産に含まれますです。
けど、遺産って結局話し合いですから、
丸く収まるように話し合って解決するのが一番ですね。
もし、528さんが遺産分割で争いたくなければ、
今の内からよく親御さん、ご兄弟と話し合って
生命保険も含めて、遺書を書いてもらうと良いですよ。
530無責任な名無しさん:03/07/03 00:43 ID:h/PEU/0u
529さん、どうもありがとうございました!
このスレを見ていると兄弟姉妹でもお金が絡むともめることになる
ことが多いのかな?って思います。
機会があれば家族でこういった話をしてみたいと思います。
ありがとうございました!
531無責任な名無しさん:03/07/03 04:56 ID:1HZzsx73
最悪な弁護士事務所!
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1054775382/

このスレの52-55なんですが
双方に対して(弁護士と乙側)
泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・悔しくてたまりません・・・
532無責任な名無しさん:03/07/03 07:58 ID:NPA7kmGp
おしえてください。

私の死んだ母の、両親(私の祖父母)は、母が生まれる前に離婚しています。
祖父は、その後再婚して子供もいるようです。
母には姉(私の叔母)がいましたが、若くして亡くなりました。
祖母は、10年前になくなり、遺産は母が相続しました。
母は5年前に無くなり、遺産は私が相続しました。

母の姉は、亡くなりましたが、亡くなる前に子供(私の従兄)を産んでいます。
従兄を産んですぐ離婚し、従兄は私の祖母が引き取って養子にして育てました。

母方は、現在生きているのは、私自身と、その従兄、祖父、従兄の父ということになります。
ただし、私自身を除くと、いずれも住所不定で、連絡がとれず、またいわゆる「DQN」で、いつも借金などを繰り返していたのですが、今どういう生活をしているのかも生死も不明です。

彼らが何か借金などを残して死んで、唯一残っている肉親の私のところに法外な請求がきたらたまらないのですが、生死の確認や、相続の事前の放棄などは可能なのでしょうか?
そもそも、法的に、彼らの財産(または負債)を私は相続する(しないといけない)のでしょうか?
533532:03/07/03 07:58 ID:wRP1Rxd8
はじめまして。
母と私が共有する不動産(持ち家)に対して
母から私への公正証書遺言書をかいてもらいました。
しかし、私は3人兄弟で、仲が悪く遺留分が請求されるのではないかと心配です。
生前贈与も考えましたが、どうも遺留分の対象になってしまうそうです。
遺留分を請求されないで済む方法はありませんか?
534533:03/07/03 08:01 ID:wRP1Rxd8
申しわけございません。まちがえました。
535無責任な名無しさん:03/07/03 09:35 ID:ZjLgfBOX
生命保険金、で亡くなった親の借金返したよ。
商売もしてなくて、保険金もらえたひといいなぁ。
じぶんのために使えるし。あーあ
玄米と少しの肉と魚、野菜、一生分かえる金があるだけで満足。
生命保険金で家たてる奴ばかだなあと思うよ。
おれはずっと独身。配偶者できれば半分とられるから。
五郎さんみたく死んでいくよ。
536無責任な名無しさん:03/07/03 19:04 ID:7ViIBhv1
教えて下さい

10年程前に親(父)の要りようで500万円貸しました。2人で簡単な借用書を交わして居ります。
父が4月に亡くなり、父名義の不動産や預貯金等で5000万円程の財産があり、母1/2と、私と兄弟2人で1/2相続
する事に決めました。ここのレスを拝見致しまして借金も相続に入ると書かれてましたのでお聞きしたいのですが、
私に500万円は返ってくるのでしょうか? お願いします。
537無責任な名無しさん:03/07/03 20:05 ID:ziP9tkqK
混同できえます
538無責任な名無しさん:03/07/03 21:26 ID:XbJ+YE8s
>>536
>私に500万円は返ってくるのでしょうか? お願いします。

これは母と兄弟に話して、遺産の中から清算してもらってください。
5000万円から、500万引いて、
4500万を母50%、兄弟25%、あなた25%で分けると。
トラブル無くいくと良いですね。
539無責任な名無しさん:03/07/03 21:29 ID:XbJ+YE8s
>>532
>彼らが何か借金などを残して死んで、
>唯一残っている肉親の私のところに法外な請求がきたら
>たまらないのですが、生死の確認や、
>相続の事前の放棄などは可能なのでしょうか?
>そもそも、法的に、彼らの財産(または負債)を私は相続する
>(しないといけない)のでしょうか?

借金の請求などが来たら、その時点で相続放棄すれば良いです。
それで終わりですよ。
540536:03/07/03 21:46 ID:7ViIBhv1
538さん有難う御座います。
>トラブル無くいくと良いですね。
 話し合いが縺れた場合には、法的に如何でしょうか。
 何度もすみません。お願いします。
541無責任な名無しさん:03/07/03 21:54 ID:XbJ+YE8s
>>540
>話し合いが縺れた場合には、法的に如何でしょうか。

これはかならず、全額回収できなくても、話し合いで解決してください。
そのケースだと、ごちゃごちゃしていて、法的には遺産から取れますが、
非常に取るのに面倒ですし、時間がかかります。

もし、相手が納得しなかったら、母と兄弟・あなたで
弁護士さんの所に直接出向いて、
こういう場合はどう解決すべきかを聞いてください。
その借用書がちゃんとしていれば、遺産から払うべきだといってくれますから、
母も兄弟も納得しやすいです。
ここで相談した事をあなたの口から聞いても、
なかなか信用しにくいですからね。

弁護士さんの相談は30分5000円です。
(これ位はあなたが払うべきだと思われます)
弁護士さんは弁護士会に電話して紹介してもらってください。
542532:03/07/03 22:34 ID:YGmOQ/xY
>>539さん 解答ありがとうございます。

>借金の請求などが来たら、その時点で相続放棄すれば良いです。
>それで終わりですよ。

知り合いに、相続放棄は相手が亡くなってから3か月以内にしないといけない。
金融業者などは、その時効が過ぎてから、おもむろに請求にかかるから気をつけないといけない、って聞いたのですが大丈夫でしょうか?
543無責任な名無しさん:03/07/03 22:36 ID:XbJ+YE8s
>>542
>知り合いに、相続放棄は相手が亡くなってから3か月以内にしないといけない。

これは間違いで、あなたが亡くなったのを知った時から三ヶ月ですね。
だから、今は何も心配する事は無いですよ。
その時になって、相続放棄すればあなたには何も不都合はありませんです。
544ちよ:03/07/03 22:38 ID:vMRi5mzE
545無責任な名無しさん:03/07/04 01:13 ID:AxfKYInP
相続問題で一番腹立たしいのは、税務署と郵便局である。
この2つの公共機関は被相続人の情報をすべての相続人の合意がないと開示しない。
情報公開法を使っても、秘守義務を理由に断る。
何の権利があって公共機関が相続問題にまで口出しするのか?
税務署は税金を取るだけで、情報は一切開示しない組織である。

しかし相続問題の本当に恐ろしいのは、命のやり取りにまで発展することだ。
相続問題がこじれてくると相手は一服盛るぐらいのことはやってくる。
皆さんも気をつけてくれ・・・

546無責任な名無しさん:03/07/04 11:19 ID:Yd4ZwZ/B
質問です。
誰かが亡くなったら相続に関することはどういう手順で進むのでしょうか?
役所かどこかから相続する人に対して必要な書類等が送られてくるのですか?
それとも相続人が自分で用意するのでしょうか?
また、ほとんど顔も合わせたことがないけれど、相続の対象になる人には
役所から連絡がいくのですか?それとも一番身近な人が相続の対象になる
人を探し出して連絡しなければいけないのでしょうか?
547無責任な名無しさん:03/07/04 12:50 ID:KNyOOX7r
>>546
相続税関係のことは良く分からないけど,基本的に役所が何かをしてくれる
ということはないでしょう。相続人は自分で探すことになります。
548無責任な名無しさん:03/07/04 14:21 ID:4TdzCp4g
2年程前、父が亡くなりました。相続はまだしてません。
母と子供2人(長男(嫁と子供1人います)と長女=私)です。
母は、長男が面倒見てます。
田畑が少しあり、長男が兼業農家でやってます。

長男が、いきなり相続放棄(私が放棄するという)の用紙を送ってきました。
それもあり、もめています。
・父から引き継いだ借金が数百万あるとのこと。
 (本当に、全部父の時の借金なのか疑問です。)
・法定相続分1/4もらうことになったとして
 はっきりしない、父から引き継いだとされる借金
 数百万の1/4払わないといけませんか?。
 父が亡くなってから払われていた、固定資産税は
 1/4払わないといけませんか?。
 長男が、その土地で作物を作ってるので(失敗したみたい)
 こちらが、長男に払う必要はないと思いますが(法律的にどうでしょう)?。

相続の件は、母はまだ後からで言いといってます。
このままほっといて、母が亡くなってから相続分を決めても問題ないでしょうか?。
(このまま、母が亡くなるまでほっといても大丈夫?)

弁護士さんに相談しましたら、こちら(私)があせってする必要は、なにもない。と
言われました。
母が亡くなってから、長男の借金が倍位になって、1/2やるから借金もその分払え
とか、言われかねないです。その時は、放棄すればいいんでしょうか。
教えてください。
549無責任な名無しさん:03/07/04 14:43 ID:/dzFtQkl
>547さん ありがとうございます。
役所がなにかしてくれる・・・ということはないのですね〜
関係のある相続人で今までずっと連絡がとれなかった人は
どうするのでしょうか?探し出すまでは相続できないのでしょうか?
(普通に探すだけではなく興信所とか頼んで必死で探さないといけないのでしょうか?)
探しても見つからないような場合はどうすればよいのでしょうか?
私には連絡の取れない腹ちがいの兄弟がいるもので気になっています。
550無責任な名無しさん:03/07/04 14:53 ID:PPC6fCX0
☆疲れた貴方を癒します・・・☆(入場無料)
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
551無責任な名無しさん:03/07/04 15:49 ID:iZxHAuHY
>>549
ん?その人が確実に亡くなっていて、
遺産があると言う根拠でもあるの?
腹違いのご兄弟ならば、その人に妻や子がいるならば、
あなたに相続権は無いので連絡は来ません。
552_:03/07/04 15:50 ID:QyDSLTMD
553無責任な名無しさん:03/07/04 15:51 ID:iZxHAuHY
>>548
借金が膨れると言う事は基本的にありません。
父が亡くなった当時の財産が相続財産になります。
弁護士さんと相談しているならば、
弁護士さんを信頼するのが一番ですよ。

554無責任な名無しさん:03/07/04 17:59 ID:td99Y5tF
>551 きちんと書かなくてすみませんでした。
   父が亡くなるという場合を想定して質問させて頂きました。
   この場合どうなるのでしょうか?
555無責任な名無しさん:03/07/04 18:08 ID:4TdzCp4g
>553さん、ありがとうございます。
亡くなった当時の財産が相続財産、そうですよね。
それと、弁護士さんですが、相談するのが初めてだったので
区で行っている無料相談だったため、数十分しか時間が無く
状況の説明と、緊張したこともあり、あまりお聞きすることが
できませんでした。
556無責任な名無しさん:03/07/04 18:29 ID:f8vGpCOk
>>555
有料の相談に行った方が良いのでは?30分5,250円(税込)ですよ。

全国の弁護士会の案内は下記のリンク先を参照してね。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/index.htm
557無責任な名無しさん:03/07/04 20:23 ID:Niz1DHVS
>>554
ん?ちょっとまだ状況がクリアーでないです。
父が亡くなった場合も、
腹違いの兄弟にも遺産の相続権がありますから、
そこで連絡をする必要がありますね。
これは戸籍をたどっていけば良いです。
それで見つけられないと、ちょっと面倒ですね。
この場合は弁護士さんに相談してください。
それと、その場合は確実に遺産でモメるので、
今の内から連絡先を聞く、父に遺書を書いてもらうと言う事を
しておく事をお勧めします。
558無責任な名無しさん:03/07/04 21:24 ID:KNyOOX7r
>>554
遺産分割は戸籍上の相続人間でやればよいので,父親が12,3歳のころ
から死ぬまでの戸籍を全て取り寄せて相続人を確定します。

戸籍に載っていない子供(腹違いの兄弟)も相続人にはなりますが,相続
権を主張するには裁判等で父親の実子であることを証明しなければなりま
せん。そもそも,戸籍に載っていない婚外子がいることは稀ですから,そ
こまで気にする必要はないです。

あと,相続人の一部が行方不明で遺産分割が困難な場合には,家裁に「不
在者財産管理人」を選任してもらい,遺産分割を行えばよいです。
559548:03/07/04 21:27 ID:4TdzCp4g
>556さん、ありがとうございます。
そうですね、有料相談考えてみます。

その時に、弁護士さんにお伺いしたんですが・・・。
(兄に対しては遺留分はないと思いますので、母が先に
亡くなった場合は、問題ないと思いますが)
もし、母より私の方が先に死亡してしまった場合
(あまり考えたくありませんが)
まだ、独身ですので母に私の遺産全て行くと思います。
(遺書で、少なくすることは可能かと思いますが)
そうしますと、母が亡くなると結局私の遺産だったものが
長男に行くことになってしましますが、そうしない
ことはできないでしょうか。
弁護士さんは、そこまで考えなくてもとおっしゃったのですが。
母に、私の財産を生前放棄する?なんて、できないですよね(汗)。
法的に、何か方法があるんでしょうか。
おわかりの方、教えてください。
  
560無責任な名無しさん:03/07/04 21:54 ID:KNyOOX7r
>>559
>母に、私の財産を生前放棄する?なんて、できないですよね(汗)。
>法的に、何か方法があるんでしょうか。
被相続人が生きているときに相続人が相続放棄をすることはできませんが,
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することはできます(民法1043条
1項)。
母親に遺留分を放棄してもらって,あなたが「全ての財産を○○(母,兄以
外の第3者)に贈与する。」との遺言書を書いておけば,母親にあなたの財
産が行くことはありません。
561548:03/07/04 22:55 ID:4TdzCp4g
>560さん、そういう方法があるのですね。
なんか、目の前が明るくなってきました。
どうも、ありがとうございました。
562無責任な名無しさん:03/07/05 00:35 ID:FKhaeKuO
つかぬ事をお伺いしますが、相続問題で一方が調停を希望し、もう一方が審判を希望しています。
この場合、審判になるのか?調停になるのか?それは結局、裁判官の恣意で決められることなのでしょうか?
563無責任な名無しさん:03/07/05 01:05 ID:is2u51/A
>>562
審判です。
調停は相手が出てこなければ、話にならんですからね。
564無責任な名無しさん:03/07/05 08:40 ID:AycRaNhX
>557さん、ありがとうございました。
もし父が亡くなったときは連絡の取れない状態になっている腹違いの兄弟
(父すらも連絡がとれない状態のようです)にもどうにかして連絡せねば
ならないのですね。戸籍をたどると良いのですね!
どうもありがとうございました。
遺言を書いてもらっておけば連絡の必要はないのでしょうか?
565548:03/07/05 11:12 ID:qkuA+48+
父が亡くなって2年位経ちますが、
長男は、母と私(妹)に相続の放棄をさせたいようなんです。
(たぶん、借金と田畑を全部清算するとマイナスには
ならないと思います。)
母が生きているうちは、このままにしておきたいのですが
長男が、それでも放棄させようとしてくる、または
遺産の分割にけりをつけようと?してきた場合、こちらが応じなければ
単純承認になってしまうのでしょうか。
(弁護士さんがおっしゃるには、こちら(私)は、あせって
どうこうする必要は、まったくないと言われましたけど。)

それと、田んぼとかの名義変更する場合は、相続前でも
可能でしょうか?。もし、不可だと勝手にかえると
私文書偽造とかになるのでしょうか?。
(やりかねない長男です)

どうか、お教え願います。
566無責任な名無しさん:03/07/05 12:36 ID:I/wzZPT1
はまなすの会の紹介で釧路の今弁護士に債務整理をお願いしました。
夫とはこの件で離婚しました。これまで事務員の方の言いつけを守り、
苦しい家計の中から毎月1万円づつ払って来ましたし、
現在もまだ払い続けています。
私の場合、途中一度も報告はなく、現在の債務がどうなっているのか、
あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起します」
という通知。(請求額200万)
腰を抜かしてしまいました。夜も眠れません。
この様に今○美弁護士は、送金をしているのに全く整理をしてくれていない。
依頼者から返済資金として数百万円の送金を受けながら、実際に金融会社のに
解決金として支払ったのは約半分以下に過ぎず、
その差額の半分を着服しているのです。
当然、業務上横領容疑で告訴されましたが、考えられない実態なのです。
自分はせっせと私腹を肥やす事に余念がない!
被害にあった顧客は数十名にのぼっているらしいですから、さらにびっくり
しました。早くこんな弁護士は除名して貰いたい。
なんとか出来ないのですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。

567無責任な名無しさん:03/07/05 14:11 ID:YVuJcwMc
>>563
早速のお返事ありがとうございます。
ところでよく相続の問題の際、被相続人の郵便局の口座、税務署の資料は相続人全員の承諾がいるのですが、どうしてなのでしょう?
公共機関が相続問題に口出ししているのと同じではないでしょうか?
もち戻しの算出の際、郵便局の口座を洗えば、とても不利になる人も出てくるのでは?
568恋愛:03/07/05 14:57 ID:Roru9T+B
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569無責任な名無しさん:03/07/05 16:05 ID:DihRw1EA
どなたか教えてください。

10数年前に私の父親が亡くなり、その際に相続放棄をしました。
亡くなるずいぶん前から母とは離婚しており
私は母と暮らしていて父とは疎遠でした。
そして、最近になって債権回収会社から連絡があり
父の弟が亡くなったらしく(父側とは疎遠なため知りませんでした)
連絡がありました。

叔父に妻子はおりません。
私はもう一度、相続放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?
570無責任な名無しさん:03/07/05 18:57 ID:XU6mC9uw
>>569
不要です。
本来であれば叔父の債務を父親に代わって相続することになるのですが,
父親について相続放棄したことで最初から父親の相続人ではなかった
ことになるので,叔父の債務をあなたが相続することはありません。
債権回収会社には,父親の相続を放棄したと答えておけばよいでしょう。
571無責任な名無しさん:03/07/05 19:04 ID:NWX2e90B
かわいいっす・・・
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572569:03/07/05 19:43 ID:DihRw1EA
>570さん
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
父親の弟妹になにかあるたびに放棄手続きに
行かなければならないのかと思い、憂鬱でした。
ほっとしました。本当にありがとうございました。
573無責任な名無しさん:03/07/06 19:54 ID:46etNx/n
質問です。
離婚した元夫の財産を、本人の了解なしに子供が
生前に受け取ることはできるんでしょうか。
574無責任な名無しさん:03/07/06 20:01 ID:n0F0lM8r
>>573
「本人」って,子供のことかな。
子供が未成年であなたが親権者なら,あなたが子供を代理して受け取ることは
できますよ。
575573:03/07/06 20:22 ID:46etNx/n
いえ、元夫の了解なしに、という意味です。
法的に何か手続きをすれば権利を確保できるものでしょうか。
それと、途中で名義変更された場合は、権利がなくなってしまうのでしょうか。
576無責任な名無しさん:03/07/06 20:39 ID:j3Wu1K07
生きている限り元夫の財産は彼自身のもの。
どう処分しようが自由。
元夫の了解なしに、処分したら窃盗など犯罪になる。
577574:03/07/06 20:52 ID:n0F0lM8r
>>573
元夫が自分の財産をどのように処分するかは原則として自由です。
現段階でお子さんの権利を確保する方法はありません。

>それと、途中で名義変更された場合は、権利がなくなってしまうのでしょうか。
他の相続人に贈与されて,それが「特別受益」と言える場合には,「相続開始時」
に相続財産に戻すよう請求することができます。
その上でお子さんが「遺留分減殺請求権」を行使していくらか取り戻すことができ
ます。遺留分は子供の場合法定相続分の2分の1です。

相続人以外の第三者に贈与された場合は,第三者が事情を知らなければ相続開始の
1年以内の贈与に限り遺留分減殺請求権を行使して取り戻すことができます。

ちょっと内容が難しいかもしれませんが,名義変更により全く権利がなくなって
しまうわけではありません。
578574:03/07/06 21:02 ID:n0F0lM8r
>>577の上から4行目の「相続開始時」は「相続開始後」に訂正します。
「戻せ」と言えるのは相続開始後です。贈与時に「将来相続が開始した時に戻せ」
と言えるわけではありません。

文章力無いな俺,,,
579573:03/07/06 21:12 ID:46etNx/n
たびたびのお答えありがとうございます。
実は元夫は再婚しています。
後妻に名義が変更された場合でも、先妻(私です)との間の子供に
相続の権利はあるのでしょうか?
580574:03/07/06 21:22 ID:n0F0lM8r
>>579
もちろんあなたのお子さんには相続権があります。
後妻が2分の1,子供(婚外子がいないとして)が残り2分の1を人数で
割った割合があなたのお子さんの法定相続分です。
581無責任な名無しさん:03/07/06 21:30 ID:bKc9wYox
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582573:03/07/06 22:20 ID:46etNx/n
たびたびすみません。
そうしますと、まだ35年のローンが残っている現時点で後妻に名義変更されても
元夫が死亡した場合は先妻の子にも相続の権利があるということですね。
その場合、死亡した日から何年間かの間に手続きしなければならない、といった
取り決めはあるのでしょうか。
583574:03/07/06 22:51 ID:n0F0lM8r
>>582
遺留分減殺請求権は,相続の開始及び遺留分権侵害を知ってから1年以内
または相続開始の時から10年以内に行わないと時効にかかります。
遺産分割そのものには期間の制限はありません。
584無責任な名無しさん:03/07/06 22:53 ID:s/r4P21+
http://www.freepe.com/ii.cgi?antikojo
向上生はかかってきなさい・・・・
585573:03/07/06 23:02 ID:46etNx/n
>>583
ありがとうございました。
586無責任な名無しさん:03/07/07 11:01 ID:3qCsCX44
>>583
後妻名義なのに前妻の子供に相続権があるの?
587無責任な名無しさん:03/07/07 11:41 ID:byBWAR3S
親の負の遺産(借金)は子供に返済する義務があるの?
588無責任な名無しさん:03/07/07 11:53 ID:DH4Wfyeg
>>586
民法上は、大体574さんのおっしゃるとおりですが、
家については、後妻さん名義になってたら難しいじゃないでしょうか。

>>587
大まかに言って、
相続すれば、払う義務があります。
放棄すれば、払う義務はありません。
589587:03/07/07 12:02 ID:byBWAR3S
>>588
ありがとうございます。
遺産相続を放棄する方法を教えていただけませんか?

590無責任な名無しさん:03/07/07 13:40 ID:u/8KhMvP
>>560さん
ありがとうございました。もうひとつ教えてください。

>被相続人が生きているときに相続人が相続放棄をすることはできませんが,
>家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することはできます(民法1043条1項)。
>母親に遺留分を放棄してもらって,あなたが「全ての財産を○○(母,兄以
>外の第3者)に贈与する。」との遺言書を書いておけば,母親にあなたの財
>産が行くことはありません。
この時に、既に長男が母の後見人になっていた場合
長男が母に代わって遺留分の放棄をしないと
「全ての財産を○○(母,兄以外の第3者)に贈与する。」
としても、母または後見人に遺留分が行くことになって
しまうのでしょうか?。

591とも:03/07/07 13:49 ID:RENeT5c6
592_:03/07/07 13:51 ID:tLaisns1
593無責任な名無しさん:03/07/07 22:57 ID:IxhHxkB5
>>590
ケースバイケースだろうけど、そうなる事も考えられますね。
めぼしい資産を残さず、保険を残さず使っちゃえば良いのですよ。
人間が死ぬと、葬式だけで百万単位でかかりますからね。
独身で家無し、特に財産無しでは、保険でもかけておかない限り、
遺言だけしっかりしておけば、ほぼ無視できる財産しか残りませんよ。
594577,583:03/07/07 23:13 ID:lxKhgQw3
>>586
>後妻名義なのに前妻の子供に相続権があるの?
>>588
>家については、後妻さん名義になってたら難しいじゃないでしょうか。

583は,577の書き込みの続きとして書いたのだけど,577の書き込み自体
分かりにくい文章で誤解させてしまったようですね。

もちろん,573さんの子供は後妻の財産を相続することはできません。
ただ,元夫が死亡する1年以内に後妻に対して贈与による不動産の名義変更をなした
場合には573の子供は遺留分減殺請求権を行使して,自己の遺留分についての名義
変更をなしえます。

また,名義変更が元夫の1年以内になされたものでなくても,それが「特別受益」と
評価されれば,後妻は生前に事実上遺産を譲り受けていたことになるので,譲り受け
た不動産の相当額を元夫の相続財産に「持戻して」相続分の計算をするよう求めるこ
とができます。

595577,583:03/07/07 23:15 ID:lxKhgQw3
>>594の続きです。
「持戻し」が分かりにくいでしょうから,以下に簡単に説明します。
元夫の遺産を1200万円とする。
相続人は後妻,後妻の子(1人),先妻の子(1人)とする。
1,通常の場合
 後妻600万円
 後妻の子300万円
 先妻の子300万円

2,後妻が生前に不動産(400万円相当)の贈与を受けていて元夫の遺産が
800万円となった場合
 400万円を遺産に「持ち戻す」→遺産1200万円
 後妻 不動産400万円,持ち戻す前の遺産から200万円(合計600万円)
 後妻の子300万円
 先妻の子300万円

577の「戻す」というのは,この「持戻し」のことを言いたかったのです。
分かりにくい説明ですいませんでした。
596590:03/07/08 02:14 ID:pSd05/C1
593さん、ありがとうございます。
>めぼしい資産を残さず、保険を残さず使っちゃえば良いのですよ。
おっしゃる通りですね。
万が一資産が残るような場合は、母より先に亡くなってしまうような
親不孝をせず「全ての財産を○○(兄以外の第3者)に贈与する。」
と遺言書を書いておけば、OKですね。
597無責任な名無しさん:03/07/08 17:28 ID:JztW1xTt

正義の仮面を被って悪事を働く人種は政治家やマスコミを始めとして、
多々いるが、武富士を恐喝して逮捕された中川という元社員は凄いね。
ほんと巧妙かつダーティーな感じ。借金がたくさんあったみたいだし、
きっとこれが原因なのかな。40歳過ぎだから、きっと何年も前から
会社の資料を盗んだりしてたんだろうね。
持ち出して捏造した資料を法律の手が及ばないガーナ大使館に保管したと
言うけど、それを許す大使館も大胆な事するよね。
まあ、改竄した資料を隠すにはそのくらい必要だったのかもね。
でも、「買い見つかるまで保管」って言うけれど、それって・・・恐喝!?
きっとこの男は大使館にも賄賂を払ってるんじゃない??
いずれにしても、この男の周りには既に武富士恐喝で逮捕された
ヤクザ親子や私利私欲の為にマスメディアを利用するブラック
ジャーナリスト等、「黒い交友関係」で満ちている。


598無責任な名無しさん:03/07/08 20:47 ID:n7qECZzy
現段階では遺産相続とは直接関係ないのですが質問させてください。
スレ違いなのは承知のつもりですが、
ちょっと切羽詰まっていまして、どうかお力をお貸しください。

私はいわゆる非嫡出子でして、
正式な妻(亡)と子(二人)ある男性の外の子として生まれました。
認知は数年前にしてもらってるのですが、
この度その父(確か75歳過ぎてます)が痴呆と糖尿の症状が限界に達してしまい
老人医療施設に入れられてしまいました。
父は少し前までは精神的に不安定ながらも、
なんとかうちに生活費を送ってくれていたのですが、
施設に入れられてからは物理的にも精神的にもそういうことが
全くできなくなっています。おそらく父のお財布関係は嫡出子側が
自由に処理してると思われます。
私(大学5回生で資格勉強中)1人だけならば、
バイトをしてぎりぎりで暮らしていけるのですが、
うちには今更働きようの無い祖母(85歳)と母(64歳)がいますので、
生活費がもらえなくなった事で家計がパンク寸前になっています。
私はあちらの家(意識がまともでないであろう入院中の父か嫡出子側)に
対してなんらかの権利の主張はできないものでしょうか?
なにぶん私が20歳を越えているので扶養費という観点からは何も請求できない
と思うのです。このまま父の死を待って遺産という形で収入が入ってくるのを
待つほか無いでしょうか?
599無責任な名無しさん:03/07/08 21:07 ID:3b5Wwtvx
>>598
>うちには今更働きようの無い祖母(85歳)と母(64歳)がいますので、
生活保護はどうでしょう。
600悩める相談者:03/07/08 22:04 ID:adAvHvmw
墓地W(広さ3人分)の相続について質問させて下さい。私は以下のEの子です。
被相続人G/相続人ABCDE(兄弟順)/被相続人の生前意思ABEの三人で分割/
D以外は墓地以外の土地をいくらかづつ相続済
1被相続人G死亡(祭祀主宰者をEと指定)<30年前>
2被相続人と折り合いの悪かったABが他に墓地Y購入お墓建設<10年前>
3Cも墓地Y購入お墓建設<10年前>
4EがDとW地にお墓建設<今年>
5Cが文句を言ってきた(トラブル顕在化)
6Cの言い分(法律構成)
 ABは墓地Wの権利を放棄したわけではない。→Cはその権利の譲渡を受けた。
 @Dの墓を壊しDは墓地Wから出ること、またはADはCに30万払え
7EDの言い分(法律構成)
 ABは他に墓地を求めた段階で権利を放棄したはず。
 ABCはそれぞれすでに墓石まで建設しているのに何で今更文句いう?
 Dはなんら不動産を相続しておらず、AはDを慮って墓地を提供した(Dの申出あり)。
注;恥ずかしながら小生は司法浪人であり、民法上墓地は相続財産とはならない、等
  一般的なことは知っています。但し、墓地が広い場合、剰余分はフツーに相続財産に
  なるそうです。また、当地の慣習上墓地が広い場合、兄弟で分けることが行われています。
  ただ、上記のような事情がある場合であってもCは勝ちますか?

601無責任な名無しさん:03/07/08 22:18 ID:NjkwTuQa
あのー、先月に祖父が亡くなりまして、遺産を相続する事になりました。
前から「祖父の家は金持ちだなー」と思っていたのですが、額を聞いてビックリ。
祖父と30年の付き合いがある税理士さんに頼んだところ、3億6千万円の遺産があるそうです。
で、均等に3等分(母親は3人兄弟)する事になりました。1億円ずつ分けるそうです。
この話を母親に聞いた直後に「相続税でカナリ持っていかれるのでは?」っと聞いたところ、
2000万で済むそうです。

祖父は某有名デパートに、祖父含めて8人の土地を貸してるそうです。(駐車場として)
駐車場を作る際に1000万掛かったらしく、その借金が残っていたため2000万で済んだそうです。
母親も額が少なすぎて驚いたそうなのですが、このような事はあり得るのでしょうか?


602無責任な名無しさん:03/07/08 23:04 ID:pVPM7qSi
>>601
あり得るか、っていうだけならありえます。
不動産を人に貸していれば賃借権相当分評価が下がるし
借金があればその分はマイナスだし
基礎控除もある(兄弟3人なら8000万円かな)し。

真剣に計算してやってもいいけど
3億6000万円の遺産を兄弟3人で1億円づつ分けました
ってレベルなら計算できひんと思うなぁ。
603598:03/07/08 23:24 ID:n7qECZzy
>599さん
お返事ありがとうございます。
うちに私という“働き手”がいるので無理みたいです。
大学5回生が資格の勉強をしているという事は生活保護の判断基準的には
「贅沢なので駄目」となるそうでして・・。
といって、私は一年半前から始めた会計士の勉強をこのような事情で
やめさせられるのは抵抗がありますし(甘いといわれるかもしれませんが)、
まさか父とこのような形で音信不通になるとは予想だにしていなかったので、
「既卒になるのはねぇ」という理由で去年の段階で留年もさせてもらって
去年・今年と就活をせずに勉強をしてきましたので、
私の身の振り方もやや八方塞がり気味です。

と、つくづく思いっきりスレ違いですね・・。
失礼しました。
604:03/07/08 23:29 ID:nnnlxGBY

ちょうかわいい、われめちゃん1本筋〜w

ここの画像掲示板の管理人は神だとおもう。

http://www.hl-homes.com/

605無責任な名無しさん:03/07/08 23:35 ID:9rRlYDBx
>>598
もう,いなくなっちゃったかな?
スレ違いだけど私の意見も書かせてください。

駄目モトで父親に対し扶養請求の調停を起こしてみてはいかがでしょう?
確かにあなたが20代と若いのがネックだけど,被扶養者は未成年でなければ
ならないというわけではありません。
これまで父親が生活費を入れていたというならば,父親自身があなたに「扶養
の必要あり」と認めていたわけでしょう。

あなたが嫡出子で父親の身近にいたらもっと経済的に余裕のある生活を受けら
れたのではないでしょうか。理想論かもしれませんが,非嫡出子も嫡出子と同
様の待遇を受ける権利があるはずです。あちらの家族には嫌な顔をされるかも
しれませんが,堂々と扶養を請求すべきと思います。
606598:03/07/09 00:28 ID:dh2jfc/B
>605さん
おりますですよ^^
スレ違いであるにもかかわらず、
ご親切にレスを頂きまして大変感謝しています。

実は、ほとんど貴方のおっしゃる通りのことを、
先程弁護士志望の友人にも言われたんです。
その彼が言うには、仮に私がそのような請求を家裁に申し立てた場合には、
8割以上の確率で嫡出子側からは「父は今意志能力が無いので云々」と
いうような返答が返ってくるだろうから、
私があちらの為に特別代理人(だったでしょうか?曖昧ですいません)を
立てないといけなくなって、うちがその出費をさせられるかも、
ということでした。さらに、法律扶助教会というのがあるけれど、
今回の私のケースでは、間違いなく勝てる確率はそれほど見込めないだろうから、
審査が降りないだろうね、とも言っていました。
今の我が家には数十万の出費はかなり致命的なので、
もし費用がこっち持ちならばその手段はあまり使いにくいですね・・。
もっとも、かといって私があれこれ考えていても解決しないので、
最終的にはそういう風な手段を選ばざるを得ないかもしれませんよね(^^;;
とにかく、貴重なご意見ありがとうございました。
少し勇気づけられました。

他の皆さんにはスレ違いでご迷惑をおかけしていて、
本当にごめんなさい。
607無責任な知ったか:03/07/09 01:02 ID:afpyct3S
>>606
おそらく父のお財布関係は嫡出子側が
自由に処理してると思われます。

お父様が資産家とかなら、後々のためにも、成年後見制度を利用しておいた方が良いのかも。
608598:03/07/09 01:54 ID:dh2jfc/B
>607さん
父はわりと資産家です。
その嫡出子達も父の財産を色んな方法で既に受け継いでいるので資産家です。
成年後見の制度は少しだけ勉強したのですが、
こういうケースで申し立てた場合に棄却される事って
ちょっとぐらいでもあるのでしょうか・・?
609無責任な知ったか:03/07/09 04:01 ID:afpyct3S
>>608さん
成年後見制度を利用すべき典型的なケースだと思います。
「申立ての実情」のところに、
「嫡出子達が父の財産を色んな方法で既に受け継いでいる。
父のお財布関係は嫡出子側が勝手に処理している。
本人の健常時の意思に反して、生活費の仕送りを一方的に停止するなど、
明らかに本人の意思に反する財産管理を行なっている。
上の理由により、嫡出子達は後見人に不適格であるため、後見人には第三者的立場の弁護士を選任してもらいたい。」
てな感じでどうでしょ?
私が申し立てたときは、事案は違いますけど、調査官の方が丁寧に対応して下さいましたよ。
610598:03/07/09 04:48 ID:t+1gLpQ9
>609さん
丁寧な解説いたみいります。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
こういう場合が典型的なケースなのですか。
おっしゃる通りのような感じで申し立てる事を
本気で検討してみます。
ちなみに、一般的には申し立ててからどのぐらいの
期間で後見が開始するのかがわかれば教えて頂けないでしょうか?
もちろんそれぞれの事案によるとは思いますが。
それと、弁護士に後見人になってもらった場合には
その報酬は被後見人の財産から払う事になるのか、
それとも申し立てた者が払うのか、どちらなのでしょうか?
この点が我が家には非常に重要なポイントとなってきそうなので・・。
お願いしますm(_ _)m
611_:03/07/09 04:55 ID:RlF6KNQ5
612無責任な知ったか:03/07/09 11:51 ID:hQw2AE/c
>>610さん
成年後見制度は、判断能力の無い本人の財産管理について、
親族間で争いがあるときに利用されるケースが多いのではないかと思います。
本人が資産家の場合には、特に争いになりやすいと思います。

私のケースは、親族間で争いが無かった場合なのですけど、参考になるかしら?
私の場合は、1月20日頃に申し立てて、3月の初めに後見開始の審判が出ました。
本人がダウン症で、療育手帳A判定だったため、鑑定は省略して頂いたので、
最速ケースだと思います。
これが、「親族間で争いあり」とか「本人の判断能力について鑑定が必要」とかだと、
もっと時間がかかるかも知れませんです。

第八百六十二条  家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、
被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

後見人 報酬
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA%E3%80%80%E5%A0%B1%E9%85%AC&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr=
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/adult/2001/adult04.htm
613無責任な名無しさん:03/07/09 14:30 ID:cLC0BZy/
質問です。
父が亡くなり、遺産相続はまだすんでいません。
金融機関の借金が少しあり、後日それは母が返済してます。
なので、父名義の借金は無しと思われます。
長男が後を取っておりますが、たぶん父が亡くなる5,6年前から
畑作用の肥料とか、長男(名義)が購入していたと思われます。
遺産相続にあたり、長男が父の借金が○○○万円あり、遺産相続分割分
当方の支払額が、×××万円と言ってきました。

もし、その借金(長男の借金)が上記のような過程からできたものである場合、
当方が放棄しない限り、遺産分割分支払う義務があるのでしょうか?。
(当方は、ずっと別居しておりますし、実家から野菜や米等の援助は
一切ありません。それに畑作にはまったくタッチしてません。)

実質的に長男が畑で作物を作るようになった場合(相続前、)
労力から収穫による収入まで、長男の才覚でする
ことであり、そこからできる借金は、当方には
関係ないことと思うのですが。
なにより、父名義の借金でありませんし、畑作からできた
収益の一部をもらったなんてこともありません。

もし、父の借金があると主張するならば、長男は
父が亡くなった時点での、借金の内容を明示しなければいけないと思うのですが。
(でないと、いくらにでも借金を設定できてしまいます。)

この場合法律では、どうなのでしょうか?。
614598:03/07/09 19:17 ID:5IjESewm
>612さん
詳しい情報ありがとうございます。
最速でその期間ならば、私のケースだと最低でも4,5ヶ月は
みておいた方がいいかもしれませんね。
私の父の場合「事理を弁識する能力に欠けている事」自体には
親族間で争いは無いと言って良いと思うのですが、
「後見人を立てる事」には100%争いが起こるでしょうし・・。
しかし、このままじっと待っていても私が日に日に不利になっていくことは
明白ですので、動こうと思います。ここのところすっかりやつれてしまって
元気の無い母の顔を見るのも相当辛いですしね^^;;

ありがとうございました。助かりました。
親切な方が多くて少し涙が出そうになりました。
615あきら:03/07/09 22:38 ID:O7Zu/nIE
痴呆で判断能力が無くなってる父がいます。
今回、父名義の自宅を担保にしてローンを組みたいと思っているのですが、
どのようにすると良いでしょうか?
616_:03/07/09 22:39 ID:DClABXre
617無責任な名無しさん:03/07/10 01:07 ID:6TNQzeKp
>>615
それは・・・、亡くなってからで無いと難しいね。
基本的に法律ではダメです。

後見人制度からイケるだろうけど、背任になる恐れアリです。
生前贈与とかも考えられるか。
これらは裏技です。
618隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/07/11 15:15 ID:qY9RsZ39
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。
よろしくおねがいします<(_ _)>
619_:03/07/11 15:18 ID:OX8olrBR
620無責任な名無しさん:03/07/11 17:46 ID:N2AmximR
こちらで良いのかかわからないのですが…よろしくお願いします。

祖母は娘が三人います。ABCそれぞれに2人ずつ子供有り。
去年から祖母は体調を崩して介護を必要となりCの家で看ています。
10数年前まではAが老後を面倒見ると言っていたのですが5年前に離婚
その後疎遠になり4年前からCと同居をしてます。

先日祖母がCに実は郵便局の定期で満期がくるものがあるのだけど
いずれ世話になる(同居)予定でAの名義でしてしまった
(住所は前の祖母宅内・名義A・印鑑も祖母が所持)
もちろんAはそのような定期が有ることは知りません。
祖母はこのお金を治療費で使いたいそうなのです。
この定期をAに知られずに解約する方法はないでしょうか。
よろしくお願いします。
621無責任な名無しさん:03/07/11 22:01 ID:oqoUnkPt
よろしくお願いいたします。
母が亡くなり父を引き取ることになりました。
私は長男です。弟が一人います。
お尋ねいたします。父は土地家屋を所有しいています。
その土地を条件が良い方法で、譲渡してほしいのですが。
父の生存時に売買契約を交わしたほうが良いのか、
生前に譲渡しもらうほうが良いのか、どちらが有利なのかわかりません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

622無責任な名無しさん:03/07/11 22:07 ID:M5k4i7L3
◎無臭性画像をご覧下さい◎
      ★見て見てマムコ★
http://yahooo.s2.x-beat.com/linkvp/linkvp.html
623無責任な名無しさん:03/07/11 22:50 ID:wYXNGdIH
>620
名義が違ってもそのお金は祖母のものなんだから
別に知られたって堂々としてればいいんじゃないの?
624無責任な名無しさん:03/07/12 08:18 ID:1U1grj2g
>>621
>その土地を条件が良い方法で、譲渡してほしいのですが。

一般に、相続時の方が税金はかかりません。
弟さんと話し合って、相続時に土地を受け取るとしたら良いでしょう。
また、父に遺書などを書いてもらうのも良いです。
625山崎 渉:03/07/12 11:15 ID:zSxEHmF0

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
626隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/07/12 11:55 ID:0ujdjej9
定番質問スレにつきあげさせていただきます。お願いします。
627620:03/07/12 13:29 ID:ygDS1dwp
>623
私もそう思ったのですが、実は6年くらい前にA夫婦は祖母宅に届いていた
満期の葉書をみて勝手に解約しようと手続きを取った前例があるのです。
祖母があと1日遅かったらA夫婦に全額取られそうになったのでそれ以来どうも
祖母はA夫婦を信じられない所に離婚時に多大な迷惑をかけられてAを嫌ってます。
満期の分なのですが郵便局で解約する時に身分証明が必要と言われました。
何か良い方法はないでしょうか…。
628621:03/07/12 14:54 ID:46P9zXsI
>>624
ありがとうございました。
629無責任な名無しさん:03/07/12 16:50 ID:PADHu1RJ
10万円の10%は幾ら?
私は、多重債務相談のときには、利息制限法の説明をすることにしている。
「あなたが借りたところの利息覚えている?」覚えている人は少ない。
10分の1だとか、1割だとか、いろいろとヒントを言って、ようやく、
10万円の10%が1万円であることをわかってもらう。
私は、多重債務者相談の時、こちらから、ずらずらと話をしていた。
あるときから、質問方式に変えた。質問方式に変えて、もう数年以上になる。
そして、気付いた。
20代、30代前半位の人の場合、10人の内3人位の割合で、
このような答えが出てくる。

学力低下が巷で議論されている。
こんな基本的なことが、高校を卒業しているという人にもわからない人がいる。
私が説明する利息制限法の説明は、小学校3年生か、4年生程度で習う算数だ。
掛け算、割り算、足し算、引き算という世界である。しかし、教える技術が進み、
人クラスの人数が少なくなり、先生が生徒をよく把握できるようになっているはず
であるのに、こんなに基本的なことが理解されていないのが現実だ。
現実には、全くわかっていないということがあることを思い知らされる。
心して対処しなければならないと、いつも思う。
私は債務者をバカにしています。
この様に、債務者を利用してお金を窃取しています。
                           釧路・昆法律事務所
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
630無責任な名無しさん:03/07/12 20:49 ID:/cno0vqN
>627
素直に郵便局に相談してみるのがよろしいのでは?
631無責任な名無しさん:03/07/13 04:16 ID:+gY528bd
>>627
郵便局は当然そう言うだろうね。
極秘には無理でしょ。
裁判で祖母のお金だと白黒つけるかとかが普通の手段だね。
632無責任な名無しさん:03/07/13 20:58 ID:DuERQPYe
たとえば自分の他にもう一人相続する権利のある人がいて
そのもう一人の人が財産リストを作りそれを元に財産を分けたとします。
その後その人が財産を故意に一部隠していたことが発覚した場合どうなるんでしょうか?
どこかで故意に隠した人は遺産を没収されるみたいな事を見たような記憶があるのですが・・・
633無責任な名無しさん:03/07/13 21:55 ID:JUsNIRYq
>故意に隠した人は遺産を没収されるみたいな事

財産ではなく遺言書を隠した場合は相続人とはなれない。
隠していた財産が明らかになれば遺産分割をやり直すことになる。
634無責任な名無しさん:03/07/13 22:06 ID:PTFQJKhr
>633
割り込んですみません。
では、相続額を減らす目的で、負の財産、負債などをでっちあげて提示し、
後に提出した証書等が偽造であったことが判明した場合、その人に罰則は
与えられるのでしょうか?
635無責任な名無しさん:03/07/13 22:33 ID:YH9vRMii
よろしくおねがいします。

息子が49歳でガンで死亡(妻はいますが子供はいません)しました。
遺産の3分の1は両親に渡ると聞きましたが、
その遺産の金額を調べるにはどうしたらよいでしょうか?

(妻からの報告は無く、通夜葬式、四十九日も喪主である妻は
両親に任せたきりで、金額等聞くどころか会話さえも受け付けてくれません。
遺書も妻が言うには無かったとの事ですが、故人の性格上、遺書などは
絶対に残すと思うのですが、本当に遺書があったかどうかも知りたいのですが
無理でしょうか?ちなみに、東京と地方で一緒に住んでいたわけではありません)

よろしくおねがいします。
636無責任な名無しさん:03/07/14 02:11 ID:L2BxXsKZ
>>635
遺産配分は635さんのおっしゃるとおりです。
http://www10.plala.or.jp/a-hayasaka/page010.html

さて、実際に遺産分割は・・・、これは長引きそうですね。
金額を調べるのは難しいです。
相手が開示してくるまで待つかな。
遺書は無いと言うには、本当に無いかもしれないのでどうしようもないですね。
遺産は勝手に下したり、処分したり出来ないので
相手が何か言ってくるまで待つと言う手もあります。
また、裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
どうでしょう、出来れば役所の無料相談などを利用して調停の手順を聞くのは?
また、内容証明で情報開示を迫るのも良いですね。
637無責任な名無しさん:03/07/14 22:36 ID:p5FA7+oG
相談させてください よろしくお願いします。

10年前に離婚して家を出て行った父親が先週自殺して死にました。
1000万ほど下りる生命保険に加入していたようなのですがそれ以上の借金と
いうか借り入れがあるようです。
再婚した相手の養子になった形でいたらしく性も変わっています。
保険の受取人は再婚した女性の父親らしいのですが数年前に亡くなっているとい
うことです。
そしたら受取人は私になるといわれました。

私は死んだ父親の長男で、あと妹がいるのですが通夜や葬儀の段階で法廷相続人
とやらの話がでたようです。
保険金はともかく借金がそれを上回っているので「相続の放棄」という話が出ま
した。
このような場合相続を放棄する手続きは家庭裁判所で行うと聞きました。
弁護士等に依頼しないとこのような手続きは進められないのでしょうか?
それとも個人で家庭裁判所に出向き手続きは進められるのでしょうか?
アドバイスをお願いしたいです。
638無責任な名無しさん:03/07/14 22:48 ID:nNHg+eKA
>>637
>このような場合相続を放棄する手続きは家庭裁判所で行うと聞きました。
>弁護士等に依頼しないとこのような手続きは進められないのでしょうか?

いや、相続放棄は簡単なので、普通はいちいち弁護士さんには頼みません。
手順は管轄の裁判所で聞けば良いです。
書類がそろえばすぐですよ。

あと、生命保険は基本的に相続財産ではないので、
遺産放棄して、生命保険だけ受け取れます。
ただし、このケースは特殊なので、
あなたが受け取って遺産放棄が出来るかどうかを確認した方が良いですね。
639無責任な名無しさん:03/07/15 01:16 ID:doN26hqZ
よろしくお願いします。
叔父が死亡しました、その生命保険の受け取り人が母でした。
しかし、母は昨年亡くなっています。
受け取り人の変更をしていなかった為母の子供である私たち3人が受け取りの申請をすることになったのですが兄が行方不明です。
弁護士さんに相談した方がよいでしょうか?
その場合の費用は、いくらくらいでしようか?
640無責任な名無しさん:03/07/15 01:38 ID:8Dpkd1LC
>>639
法律相談だけなら30分5000円が相場です。

解決方法としては,「不在者財産管理人の選任申立」をして管理人がお兄さん
が現れるまでお兄さんの分を管理することになります。

不在者財産管理人選任の申立自体はそれ程難しい手続ではないので弁護士なし
でもできます。弁護士に頼めば10〜20万円くらいかかると思って下さい。

申立とは別に,管理人の報酬も必要となります。
信頼できる親戚がいれば低額の報酬で頼んでみては如何でしょうか。
いない場合は申立を依頼した弁護士に頼めば知り合いの弁護士を管理人として
紹介してくれるでしょう。管理人の報酬は事案によりますが,本件のように単
純な事案であれば20万〜30万くらいで済むと思います。
641640:03/07/15 01:47 ID:8Dpkd1LC
640がちょっと中途半端な書き込みだったので追加です。
不在者財産管理人の選任申立は不在者の住所地が管轄する家庭裁判所に行います。
申立人の方で管理人の候補者を出しておくと問題が無い限りその人が管理人に選任
されます。
642無責任な名無しさん:03/07/15 01:58 ID:ts+6aPz2
643無責任な名無しさん:03/07/15 04:07 ID:doN26hqZ
管理人は、第三者に頼まないといけないのですか?
現在不在者に住所がない状態です。
家庭裁判所に問い合わせは可能ですか?
質問ばかりですみません。
644640:03/07/15 04:39 ID:8Dpkd1LC
>>643
管理人は第3者でないといけないです。
相続人では利害が相反してしまうからです。

不在者に現住所が無いなら,戸籍の付票の最後の住所地を管轄する裁判所に
管理人の選任申立をすれば問題ないはずです。
この点は家裁の職員の方が詳しいでしょう。
管轄に関係なく,とりあえずお近くの家裁に相談に行ってみては如何でしょ
うか。問い合わせは当然可能です。それが彼等の仕事ですから。
645無責任な名無しさん:03/07/15 10:59 ID:U0gy1g5+
どうしたらいいのかわからなくて困ってます。よろしくお願いします。

30年以上前に両親が離婚して父親の顔も知りません。
で、遠く離れて住んでいたその父親が死んで借金を
山ほど残したらしいのです。
戸籍上は数年前まで親子だったんで相続放棄したいんだけど
死亡当時の住所がわからなくて添付書類の父の住民票を
どうやって取ったらいいのかわかりません。
この場合どうすればいいんでしょうか。
本籍はわかるので戸籍(除籍)謄本は取れると思います。
646無責任な名無しさん:03/07/15 11:38 ID:HLBvVQfp
戸籍の附票というのを取れば住所がのっているよ。
647645:03/07/15 12:14 ID:U0gy1g5+
>>646
早速調べてみます。ありがとうございました。
648山崎 渉:03/07/15 12:54 ID:h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
649637:03/07/15 12:57 ID:55HOXai7
>>638
回答ありがとうございます。

早速今日家庭裁判所に出向いて話を聞いてもらい書面その他を頂いてきました。

生命保険の件は初めて聞きました。
どっちにしろ相続の放棄の手続きを済ませてしまいたいと思っています。

家庭裁判所で伺った話では私を含めて実子が相続を放棄した場合他の親族、例えば
死んだ父親の兄弟に相続権が行ってしまうとのことでした。
となると親族が個々に相続の放棄をしないと借金のたらい回しになる恐れがあるの
ではないかと思いました。
その辺はどうなのでしょうか・・・

あと世間的に相続の放棄をしてなおかつ生命保険を受け取っている方っていらっし
ゃるんでしょうか? 
親族に話して連絡を取ってもらいこれから保険会社の人間と話をするつもりなんで
すが・・・そのへんはどうなんでしょうか?

あと受け取っても受け取らなくてもその辺の話は自ら話さない限り漏れたりはしな
いのでしょうか、一般的に守秘義務がちゃんと守られているのか、ということです
が。



650無責任な名無しさん:03/07/15 13:13 ID:tuCQ94RK
夫が妻と子供を受け取り人にして保険に加入
そして夫が死亡。
この場合降りてくる保険って相続でなくて
直接妻と子供が取得?したものとして考えて良いんですよね
(過去ログ読む限り)
税金の担当者は相続税がかかるみたいな事を言っていたんですが
これは向こうが間違えているという事でいいんですよね?
651無責任な名無しさん:03/07/15 13:21 ID:HLBvVQfp
民法と税法では相続の取り扱いが違う。
税金の担当者が正しい。
652639:03/07/15 13:28 ID:doN26hqZ
>>644
わかりやすい回答ありがとうございます。
さっそく家裁にいって相談してみます。
653無責任な名無しさん:03/07/15 21:12 ID:wmexclRM
>>637
>死んだ父親の兄弟に相続権が行ってしまうとのことでした。

これは知っている限りの親族に相続放棄の必要があると
伝えるべきでしょう。
知らない親族はほっとけば良いです。

>あと世間的に相続の放棄をしてなおかつ
>生命保険を受け取っている方っていらっしゃるんでしょうか? 

いらっしゃいますです。
あなたの場合は複雑なので解りかねますが、
もしかして1000万が入るかもしれないですね。
654無責任な名無しさん:03/07/16 23:08 ID:nTJd22ef
初歩的な質問ですが、
親父が、土地がありアパート経営してるのだけど、死んで相続する場合、借金が
たくさんあれば、相続税はかからないのですか?
655 :03/07/16 23:58 ID:izMaYXdI
>654
相続税は簡単に言うと純資産(資産−負債)にかかる
ので場合によっては相続税がかからないこともある
656無責任な名無しさん:03/07/17 00:15 ID:ZSoeeGlr
兄弟3人でもめています。
先に母が亡くなり次いで父も亡くなりました。
母が亡くなった時には遺産分割協議など一切なく、自然と父がすべてを受け継ぎました。
といっても貯金が500万ぐらいかと思います。
今だ母名義のものもあります。
父は遺言を残しており、長男の取り分が極端に少ないです。
このためか、長男は母の分を正式に分割して、その上で
父の財産を確定するべきだと主張しはじめました。
この言い分は法的に正しいのでしょうか。


657無責任な名無しさん:03/07/17 00:44 ID:a/jLt7mz
>>656
母の遺産分割が済んでいないなら,父親の遺産の範囲も正確に確定することが
できませんから,兄の言い分は正しいです。
まとまらないなら家裁に調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
658無責任な名無しさん:03/07/17 00:47 ID:sCjzc2kq
もぉ最高の画像ばっかり!!今夜はねむれんかもよ!
http://www3.free-city.net/home/espresso/princess/peach.html
659無責任な名無しさん:03/07/17 01:13 ID:ZSoeeGlr
657さんありがとうございます。
そうですか。こうなると調停をお願いするしかなさそうですね。
資料になるものを揃える必要があるのでしょうが
名義が誰のものか、という点が重視されますか?
父は自分が先に逝くものと思って貯金はほとんど母名義にしていたのです。
父名義のものは自宅と少しの田畑と保険(受取人が法定相続人というもの)
両親が苦労して築いてきたものなのに、こんなことで争うのは悲しい。
グチスマソ
660657:03/07/17 01:34 ID:a/jLt7mz
>>659
>名義が誰のものか、という点が重視されますか?
そうですね,基本的には名義人が所有者とされてしまいます。
名義人と所有者が違うと言うのであれば,それを覆す証拠が必要です。

身内で争うのは本当に辛いことと思います。
円満に解決できると良いですね。
661無責任な名無しさん:03/07/17 01:43 ID:yDNeygyd
意識のないまま亡くなった祖母の預金を義祖父




意識のないまま亡くなった祖母の預金を義祖父(祖母は再婚)が使い込んでいます。私の母方の祖母なので母は相続の権利があると思います。義祖父に預金を元に戻すように請求するつもりですが、それに応じない場合どうすればいいですか?




662_:03/07/17 01:49 ID:uI+WwEkJ
663無責任な名無しさん:03/07/17 01:51 ID:sIiaDHFi
>>661
下せないはずだけど、生前の話かな?
話に応じない場合は、調停・裁判が妥当ですね。
664無責任な名無しさん:03/07/17 02:04 ID:yDNeygyd
祖母は亡くなる前から意識がなく、意識がなくなってから預金を解約しています。もちろん母には相続の権利がありますよね?どれくらい相続できるのでしょうか?教えて頂けますか?
665無責任な名無しさん:03/07/17 02:22 ID:a/jLt7mz
>>664
義祖父(夫)が2分の1
祖母の子供(母親)が残り2分の1を子供の頭数で割る。
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分。
666無責任な名無しさん:03/07/17 02:36 ID:yDNeygyd
母親は一人っ子なので2分の1ですよね。もし義祖父が元に戻さないとどういう処置をすればいいでしょうか?詐欺みたいなことになるんでしょうか?
667daie:03/07/17 02:49 ID:WsPb/YtE
私もわかっています。信頼は1日では出来ないので、
皆さんに伝えております。1度は見てくれれば嬉しいです。
当社の目的は、1日110円で宣伝が出来、クーポン券を発行
サイトはスタートしたばかりですが徐々に認知されています。
私としては、努力を繰り返し、3年・4年・5年・10年・40年と
続けてゆきます。当社の目的は、誰からでも愛されるサイトを
目指して行きます。
http://www.c-gmf.com/farewell/box11.htm
668無責任な名無しさん:03/07/17 03:03 ID:sIiaDHFi
>>666
詐欺にはならんでしょ、夫婦でしょ?
病院の費用に使ったかもしれんしね。
横領か何かで最終的には663ですな。
669_:03/07/17 03:04 ID:uI+WwEkJ
670無責任な名無しさん:03/07/17 03:12 ID:yDNeygyd
調停や裁判になると義祖父が母に2分の1を戻さないといけないんですか?正直な話、母に勝ち目はありますか?教えてください。お願いします。

671無責任な名無しさん:03/07/17 05:23 ID:StGIM2xr
>>670
それだけの話で解ったら、エスパーだよ。
あなたは金額や使途、状況をまったく説明していない。
勝ち目があるかどうかは、弁護士に相談した方がいいよ。
正直、微妙だと思う。
672無責任な名無しさん:03/07/17 10:29 ID:yDNeygyd
祖母が残した金額は1000万です。今の状況は義祖父がその1000万をすべて持っていて、ほとんどをギャンブルに使い込んでいます。祖母が入院していた時も入院費はほとんどかかっていません。もし義
祖父がお金を渡さないと言ってきた場合どういうふうに言えばいいでしょうか?よろしくお願いします。
673無責任な名無しさん:03/07/17 11:39 ID:e7FXRco7
>>672
金額がでかいし、素直に弁護士の所に行きなされ。
時間を与えれば財産隠しに走るよ。
まずは財産の保全をすぐにしないと。
674無責任な名無しさん:03/07/17 12:23 ID:eCykbUSI
相談させて下さい。
相続人は私と兄の二人です。
財産は 株券 預貯金 土地(家あり。現在無人)。
そのうち 土地を兄が欲しいと言っています。
土地の課税対象価格は約3600万円です。
実際売るとしたら、近所の価格が坪185万位で80坪あるので、
一億以上になると思います。相続してすぐ売ると 
税金が高くなるそうですが、それでも5000万位は残る計算です。
土地を兄名義にするのに、私は5000万もらえますか?
もらえるとして、その場合税金はどうなりますか?
よろしくお願いします。
675_:03/07/17 12:45 ID:7nBHBUp2
676仕事人:03/07/17 12:48 ID:dMtkmJZB
>674
正確な金額を出して、折半すれば良いだけジャン。
権利は半分づつなんだから。
2人で半分で良いんじゃない?
土地が一億でその他財産が一億なら半々だし、
土地のみなら、相手に5000マンよこせといえば良いだけジャン。
悩む問題ジャない気がするけど。
677674:03/07/17 13:59 ID:eCykbUSI
仕事人さん ありがとうございます。
相続税は 相続が発生したとき(死んだ時)の価格で決まると
聞きました。土地は 課税対象価格と 実際の値段との差が
かなりありますが、実際の価格で分けてもいいのですか。
相続税は 課税対象価格で払いますよね。
無知ですみません。よろしくおねがいします。
678無責任な名無しさん:03/07/17 19:03 ID:9OhY2l+N
父、母、子供2人の家族です。
母が亡くなりまして、相続することにしていたのですが、
父に借金があり、母はその保証人になっていました。
こういう場合、子供2人は、その母の保証人という立場も
相続する(つまり、自動的に父の借金の保証人になる)と
いうことになるのでしょうか?
679無責任な名無しさん:03/07/17 19:08 ID:iugaGe2c

【芸能】秋から始まる新ドラマで鶴瓶師匠が‘あのシーン’を再現!?
http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/geino/1058102093/177
680無責任な名無しさん:03/07/17 21:04 ID:hyzZCyDx
>>677
税金の額と、実際の額が離れていることは多々ありますよ。
基本は、全部を現金に変えて、残った金額を折半です。
ですから、その場合は不動産屋さんにお金を渡して評価してもらって、
それを全体の相続額の中に組み込めば良いです。
681無責任な名無しさん:03/07/17 21:04 ID:hyzZCyDx
>>678
相続することになりますよ。
682無責任な名無しさん:03/07/17 21:37 ID:TrECyvFI
ご相談お願いします
亡き親(父)にわずかな財産(家)が有りました。5年程前に母と兄弟4人に名義を換え
この度、其の家を売却する事に致しました。法的に分配する事で了承を得ようと致しましたが、
1人が納得してくれず(原因は不明)困ってます。法的に何とか成らないでしょうか。
683無責任な名無しさん:03/07/17 21:50 ID:hyzZCyDx
>>682
あなたの持分は、あなたが勝手に売れます。
その一人の持分はその人のものです。
あなたがどうこうは出来ないと思うし、すべきではないと思います。
684682:03/07/17 22:07 ID:TrECyvFI
683さんご返答有難う御座います。
母を引取り、其の家は、空家に成ってしまいますが、永遠に売却できずに
税金を支払っていかなければ成らないと言う事でしょうか
万が一私の子供以下まで続く事も考えられるのでしょうか
教えて下さい。
685セイラ:03/07/17 23:21 ID:diEG0B1+
686無責任な名無しさん:03/07/17 23:23 ID:ufh9d3qC
>>684
持分だけ売るなり、市町村に寄付するなり手はありますよ。
売るのがイヤだったら、貸すと言う手もあるしね。
687678:03/07/17 23:41 ID:/QIQkSQE
>>681
やはりそうですか・・・鬱です
688674:03/07/17 23:49 ID:3ot+0W6Y
>>680
ありがとうございます。
実際の価格で分けてもいいんですね。
兄と 話し合ってみます。
689 :03/07/18 01:15 ID:g00CD8qZ
>674
仮に財産がその土地だけの場合、
土地を兄が相続し、その代わりに兄から1億の半分の5千万
を受取った場合の、相続税の課税対象額は、お互いに1800万

念のためにいっとくけど、土地を売ってお金を分けることになる
のなら、相続は共有でやっとくのが無難
690674:03/07/18 08:41 ID:l38Uyyq3
>>689
ありがとうございます。また質問です。
実際の価格で分けた場合 相続税は実際の価格になるという事ですか?
1億−7000万(基礎控除×2)=3000万で、
課税対象額は1500万ではないですか?
また、土地の課税評価額で行くと3600万なので、基礎控除の枠内ですよね。

私が土地以外の財産÷2と、5000万貰うとすると、申告する金額より
実際には3200万多く貰う事になってしまいますよね。
(申告は 土地3600万なので1人1800万)
その場合 相続税が増えるのか、兄から私への贈与になるのか教えて下さい。
兄は土地は売らないで どうするかは考えるらしいです。
質問ばかりですみませんが、よろしくお願い致します。
691無責任な名無しさん:03/07/18 08:42 ID:42r+wAVi
フェチのためのサイト
http://www.k-514.com/fe/ero.html
692無責任な名無しさん:03/07/18 09:00 ID:EsejvGep
>>690
細かい税金は税理士板に行った方が良いです。

693674:03/07/18 09:29 ID:jbMXqWBT
>>692
ありがとうございます。
そちらで相談してみます。
694無責任な名無しさん:03/07/18 09:33 ID:EsejvGep
実は法律の専門家は税金に素人なのだ。
てへっ。
695無責任な名無しさん:03/07/18 18:43 ID:DoI+IvRI
現在、遺留分の請求でもめています

 生命保険金を遺産として相続税を納めたのですが
 後から遺産ではなかったっていう主張は通りますでしょうか?

 税金等をすべて払い終わって名義を変えるときになって
 他に相続人がいたことが判明しました。
 遺言書で私と母に二分の一づつという形になってます。

 認知していて法定相続人であるので遺留分を請求されるのは
 しかたないのですが、出来るだけ少なく押さえたいので
 お願いします。
 
696無責任な名無しさん:03/07/18 19:33 ID:iEvqv65/
>>695
生命保険金はもともと遺産ではないんだが
相続税を計算するときには遺産だとみなされる。
受取人が誰かにもよるが
遺産ではなかったっていう主張は通る可能性が大。

でも、本当に税金等を払い終えてから
他に相続人がいたことが判明したの?
基礎控除はいくらで計算した?
6971/2:03/07/19 10:26 ID:JNwkIp1X
私の友人の話なのですが。
父、母、娘1、娘2、息子1、父の妹(叔母)、叔母の娘です。
友人とは娘1なのですが、娘1から話を聞きました。
以後娘1の視点から話を書きます。

父の両親(娘1にとって祖父母)が亡くなった時に、生前に住んでた土地と家を
父が引き継ぎました。しかし父達は都会に住んでて、祖父母が生前は、叔母夫婦と
叔母の娘が結婚し出産した後、叔母の娘の旦那・子供も一緒に暮らしてた事もあり、
祖父母が亡くなって父の物になっていきなり出ていけじゃ叔母娘家族も大変だろうからと
そのまま住んでていいよーと口約束のようなものをしたそうです。
叔母娘家族から家賃のようなものや金銭は一切受け取っておらず
また叔母娘家族は父にも金銭を支払うといった話の申し出も一切ありませんでした。

時が流れ、父一家は生活が困難になり借金をしました。
定年後収入は減るばかり、母も息子も仕事をしていますがなかなか生活が潤いません。
娘1は家を出て一人暮し、娘2は結婚して家を出ています。
6982/2:03/07/19 10:26 ID:JNwkIp1X
借金を返して慎ましい生活をしようと祖父母から受け継いだ家と土地を売る事にしましたが
その場所には今叔母娘家族が暮らしています。
叔母娘家族からしたらあとからしゃしゃり出てきて家を売るとは何事かと怒るのももっともですが
その家と土地の所有権は父にあります。父の行為で無料で家に引き続き住んでいたのです。

そこで叔母が何故か娘2の家に文句の電話をかけてきたそうです。
内容は貴方のお父さんは酷い、信じられないといった愚痴です。
要するに娘2からお父さんに言ってやってよ、叔母娘家族を今更追い出すの?と
家と土地を売ることを止めるように言うのが筋でしょうと。
叔母と父は、父が実家にいた頃から仲が悪かったそうで、祖父亡き後、
叔母と祖母が父を追い出し、父一家は都会へ出てきたそうです。

そして相談というのは、父は今住んでる叔母夫婦・叔母娘一家をその家から
立ち退かせる事はできるのでしょうか。
そうでなければ、所有権が父に移ってからの家賃を請求できるのでしょうか。
また叔母が娘2にしてきた愚痴電話を精神的苦痛を受けたとして
慰謝料請求できるものなのでしょうか。

もし書き足りない事項があれば言って頂いてかまわないのですが
何分友人といえどもデリケートな話なので根掘り葉掘り聞くわけにもいかず
概要しかわかりませんが、宜しくお願い致します
699補足:03/07/19 10:29 ID:JNwkIp1X
2/2 4行目

父の行為で無料で家に引き続き住んでいたのです。
   ↓
父の好意で無料で家に引き続き住んでいたのです。

訂正です。すみません。
700無責任な名無しさん:03/07/19 10:54 ID:+dCS3E9B
>>696
貴君は鋭い!

>>697
おばさまには使用借権なり何なりの権利がある。
今さら(遡っての)家賃は請求できない。

法律的には使用貸借契約を解約して立ち退きを求めることはできるが
立ち退き料を払った方がスムースかも。

慰謝料については電話の内容にもよるんだが
普通その程度の愚痴電話では無理でしょう。

なので、相場より少し安いくらいでおばさまに売れば?
701無責任な名無しさん:03/07/19 10:56 ID:BdoO/jkA
アダルト激安DVDショップ!1枚500円〜!



http://www3.to/900yendvd

702無責任な名無しさん:03/07/19 11:17 ID:4YpwO08/
>>697
それは話し合いで解決すべきでしょう。
おばさんの言い分ももっともだと思うし、父の権利ももっともだと思う。
自分も、生活が苦しいと説明して、相場より安く売るのが良いと思う。
これならば、どちらもメリットがあるからね。
703.:03/07/20 07:51 ID:AAisrCne
初めまして、株式板の名物スレ「モナー観光」より参りました
申し訳ありませんが下の疑問について解説をお願い致します

質問(1)損害の請求は飛び込んで死亡した香具師にされるものなのか?

ある香具師が列車に飛び込み遺族に損害額の請求が来た!
遺族は相続放棄すればこの損害金は払わなくても良い?

質問(2)相続放棄した場合

飛び込んだ香具師は生命保険に入っていた!受取人は遺族だ!
生命保険金は遺族が受け取るもので相続財産ではない!
だから相続放棄しても生命保険は満額受け取れる!

質問(3)相続

飛び込んだ香具師が死亡してから3ヶ月の間、鉄道会社から損害額の請求が無かった
そのため遺族は相続放棄をしなかったが、ある日、鉄道会社から請求が来た
遺族はこの請求に応じなければならないか?

質問(3-2)
上記の場合で、飛び込みの後、遺族は念のために鉄道会社に損害請求があるかどうか
確認したが「検討中」との返事しか来ないまま3ヶ月が経過した場合はどうか?
この場合は相続財産が確定しないような気がするのですが・・・鉄道会社の損害賠償
請求権が時効により消滅するまで・・・

誰か詳しい方、回答をお願いします
漏れは民法かじった程度なのでなんとも・・・
704無責任な名無しさん:03/07/20 09:29 ID:8Qa5DBmp
>>703
>質問(1)損害の請求は飛び込んで死亡した香具師にされるものなのか?

相続放棄すれば払わなくて良いです。

>質問(2)相続放棄した場合

受取人が遺族であれば、可能ですね。

>質問(3)相続

場合によりますが、基本的に支払い義務があります。

>質問(3-2)

上と同じ、支払い義務があります。

けど、鉄道の損害賠償請求って、ほとんど無いって聞くね。
705.:03/07/20 10:18 ID:40qllLvo
即レスありがとうございました
モナー観光株主ならびに従業員一同、心より御礼申し上げます

樹海ツアー募集中--Part17--
ttp://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1055707152/

樹海ツアー募集中--Part18-- >>48
ttp://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1058562063/
706無責任な名無しさん:03/07/20 16:12 ID:EEab4Uds
親が多額の借金して他界した場合、
財産放棄の手続きしたら
何もかもなくなるって事?
707無責任な名無しさん:03/07/20 18:57 ID:pYH6Wrte
おやじが亡くなって義理の母と2人残されたのですが、義理母が遺産相続をする前に
こっそりと遺産の大半を第三者に貢いでいた事が発覚しました。
問い詰めたら気持ちのこもらない謝罪の言葉ひとつで、それ以上の償いをする態度は全くありません。
相続が終わった後に発覚した事なので、やり直しを請求しようとも思ったのですが
裁判費用等は用意できないし、話し合いで解決できそうな相手でもありません。
義理母の背後には、893ではないけども普通じゃない感じの人がついてるようで、一人で話つけに
行くのは正直、怖いです。
こういうのは警察にも相談したほうがいいのかな…
なんか警察は取り合ってくれなさそうな気もするけど。
708無責任な名無しさん:03/07/20 19:10 ID:g5K9yJiJ
↓ここに詳しくのっていたよ(^^
http://osusume.zero-yen.com/%7E/news05.htm
709無責任な名無しさん:03/07/20 20:06 ID:BkmeXVZm
>>707
それはお気の毒に。
基本的にその貢いだ相手からは取り返せません。
義理母から取り返すと言う形になります。
したがって、義理母に財産がないのだったら、諦めた方がいいかもね。
刑事事件じゃないから、警察は渋いと思うよ。
710無責任な名無しさん:03/07/20 21:16 ID:pYH6Wrte
やっぱり正義は幻かあー・・・
711寝言:03/07/20 23:13 ID:qobY0EeW
住民票、戸籍の実務の実情に関しては、ここで相談できそう。
市区町村 住民課総合スレ2
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1054989555/l10
712:03/07/21 15:40 ID:nniiZlij
>>674
基本的には税務署の路線価で土地の評価をします。
実際の価格が路線価を大きく下回っている場合は、
不動産鑑定をするか、近隣で土地売買があれば、
そのツボ単価の価格を実際の評価としてできます。
713無責任な名無しさん:03/07/21 20:05 ID:uMUYTSVH
教えて!
相続放棄しても生命保険は受け取られない場合も
あることを知りました。
わかりやすく教えて欲しいです。
頼みます。
714無責任な名無しさん:03/07/21 20:28 ID:vijCWLox
>>713
「受取人」が「法定相続人」になっている場合。
当然か,,,

でも,それ以外であるかな。
715無責任な名無しさん:03/07/21 20:54 ID:l6zQ23ZO
土地の権利書を紛失してしまい、
かつ、最後の登記から23年が経過しています。
権利の所有者が既に他界し、相続人はその土地の存在自体を
最近知った場合に相続は出来るのでしょうか。
716無責任な名無しさん:03/07/21 20:59 ID:7I5Y7Rvg
>>713
良くあるのが、本人死亡時に、本人が受け取り人ですね。

>>715
その土地が死亡した所有者のものだと証明すれば良いです。
実務に関しては、他の方のレスを待ってください。
717無責任な名無しさん:03/07/21 21:21 ID:uMUYTSVH
716さん
本人以外だったらいいんですね。
わかりやすく、答えてくれてありがとう。

718715:03/07/21 22:27 ID:VAgACbGr
>>716
早速のレスありがとうございます。
やはり登記簿のみでは証明は困難でしょうか?
取り敢えず、実務に明るい方のレスを待ってみます。
719無責任な名無しさん:03/07/22 00:06 ID:gvv25ZE6
教えてください!
実子のいない同じ養父(養父の配偶者は縁組前に死亡)と
養子縁組した二人の養子がいます。この場合、血縁関係のない
養子二人は法律的に「兄弟」になりますか?
また養父の死後、養子二人に配偶者や子供がなかった場合、
どちらかが死亡した時に養子同士の相続権は発生するので
しょうか?その場合、それぞれの実の兄弟とは相続する比率は
違ってくるのでしょうか?

720無責任な名無しさん:03/07/22 10:33 ID:wJbq02pV
教えて!
旦那が死んだ場合、旦那の前妻の子供にも(現在、再婚してる)
遺産をあげる必要があるみたいだけど
どの位渡すの?
生命保険の金額から渡すの?
それとも土地も家の評価額もプラスして渡すの?
わかり易く教えてください。
721無責任な名無しさん:03/07/22 10:37 ID:6ZBV/QCI
>>720
まず、生命保険の受取人と資産と
家族の状況・間柄を書いて。
それが無いとワカラン。
722無責任な名無しさん:03/07/22 11:34 ID:sBfb6lSt
>720
簡単にいうと夫の財産全部(動産不動産その他)の
半分は妻,あとは子供達で均等に分ける。
保険金は受取人のもの。
詳しくは721の言うように情報がないとわからん。
723無責任な名無しさん:03/07/22 12:43 ID:Zv19GHbu
a
724無責任な名無しさん:03/07/22 12:55 ID:wJbq02pV
722さん
夫、私、子供2人。
前妻との子供1人。
4000万の生命保険の受け取り人は私
100坪の土地と建坪37の家。(今、私達が住んでいる)
だけです。
725?3?O´無責任な名無しさん:03/07/22 12:57 ID:Zv19GHbu
教えて下さい。今姉と遺産問題で揉めております。
去年の夏に母が亡くなったのですが、秋口に母の遺言状(公正遺言証書)
を出しサインするよう言われました。「私(僕)に100万円を相続させ、
残りの不動産、及び現金、預貯金、有価証券その他一切の財産は姉に譲る」
という内容です。サインはしたのですが、今年に入り父が亡くなり、
遺産の話になったところ父の生存中に父の現金などを母の名義にしていた
疑いがありました。公証役場に母の遺言状を確認に行ったところ(公証役場では
書類作成に掛かる費用が遺産の申請額によって違うんです)約1000万で
申請されていました。しかし実際の所、母の遺言状を作製した時点で2000万
の母の財産があったことは明白なんです。一度遺言状にサインをしたらもう
どうしようもないのでしょうか?また父から母への生前贈与が発生すると思うの
ですが、それは姉から税金は取れるのでしょうか?
726無責任な名無しさん:03/07/23 00:22 ID:s+3Go+Sz
母と子一人の家族です。子である私は、現在のところ唯一の相続人になると思
います。母は痴呆の状態であり、相続税を少し払う程度の財産を持っています。
なにもなければ私が全部相続するはずですが、騙されたりして財産を失ったり、
勝手に婚姻、養子縁組をされる、おかしな内容の遺言を残されるなどの可能性
を心配しています。

現金や土地の権利書、実印などは私が管理しています。成年後見人制度を調べ
てみたのですが、私が後見人になった場合に定期的に私に対して贈与するなど
節税対策が不可能ではないかと思えるのですが、いかがでしょうか。

成年後見人制度を使わないとしたら、相続するはずの財産を守るための手だて
はどのようにしたらよいかご指導いただけないでしょうか。
727無責任な名無しさん:03/07/23 01:38 ID:F0lMeB7a
>>725
>一度遺言状にサインをしたらもうどうしようもないのでしょうか?

遺留分は請求できますよ。

>また父から母への生前贈与が発生すると思うの
>ですが、それは姉から税金は取れるのでしょうか?

これは税務署の仕事だあね。
姉とあなたにかかってきます。
728無責任な名無しさん:03/07/23 01:40 ID:F0lMeB7a
>>726
外部と接触させないと。

>節税対策が不可能ではないかと思えるのですが、いかがでしょうか。

弁護士さんに後見人になってもらうと。
ただし、お金がかかるから、節税よりも大きくなることが多いです。
729無責任な名無しさん:03/07/23 03:00 ID:GeY1WT/7
>>719
兄弟になります。
実の兄弟と差はありません。
730729:03/07/23 03:55 ID:GeY1WT/7
>>729
ちょっと誤解を招く書き方をしました。
「実の兄弟と差はありません。 」とは法律上の扱いのことです。
相続分に関しては、両親とも同じか片親だけが同じかで変わります。
これは実の兄弟(血のつながりがある兄弟)でも同じことです。
片方だけが同じ親の兄弟の相続分は両親を同じくする者の1/2です。
相談のケースの場合、養子同士は半血兄弟なので実の兄弟の半分です。
731無責任な名無しさん:03/07/23 09:13 ID:HpuVKxge
>724
前妻の子が相続できるのは,土地建物の原価とその他預貯金等
遺産の1/15相当(額)。
合意が出来るのなら上記に限らず。ではなかろうか?
732724:03/07/23 10:23 ID:2VeO9iUV
731
ありがとう。
遺産を取りに来ない場合、時効があるんですか?
733無責任な名無しさん:03/07/23 10:25 ID:3TVtIGy+
>>732
基本的にその前妻の子のハンコが無いと、遺産分割は出来ません。
734724:03/07/23 10:37 ID:2VeO9iUV
ハンコって 印鑑登録してあるハンコですか?
時効はないんですね。
735無責任な名無しさん:03/07/23 10:42 ID:3TVtIGy+
>>723
いや、そういう意味ではなくて・・・。
承諾とかを含めての意味ですよ。
まぁ、印鑑証明も必要になってきますが・・・。

http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
736724:03/07/23 10:51 ID:2VeO9iUV
735さん
ありがと。
737無責任な名無しさん:03/07/23 12:07 ID:vOApZE6V
727さん ありがとうございました。
ちなみに母の亡くなったのは去年の7月7日なんです。
さっき遺留分を調べたところ、相続の開始から一年以内に
不服申し立てをしなければいけないそうなんです。
今年に入って三ヶ月ほど私が入院していましたし、母の姉に対する
相続財産の内訳も未だにもらっていません。きっと一年経つのを
待ってたんでしょうね。
738無責任な名無しさん:03/07/23 14:09 ID:SmL+shlB
親・・・ナシ
兄弟・・・ナシ
配偶者、子供・・・ナシ

この場合、遺産はどこに行きますか?
教えてください。
739_:03/07/23 14:16 ID:weRoaWRQ
740_:03/07/23 14:25 ID:weRoaWRQ
741無責任な名無しさん:03/07/23 15:17 ID:wz+iEsRP
>738
相続債権者や受遺者に弁済もなく、
特別縁故者による財産分与の申し立て等もなければ、
国庫に帰属されます。

つまり、国のものだよ。
742無責任な名無しさん:03/07/23 15:21 ID:K5FOBEwg
>>737
いや、まだ諦めないで良いです。

>相続の開始から一年以内

これって、遺産分割協議書が出来てからの話ですよ。
死亡時はまだ相続の開始ではないです。
これはまだ一年たっていないでしょ?
すぐに異議申立てをすると。
ただし、時間も迫っているでしょうし、モメる件なので、
一度、弁護士さんに相談した方がいいね。
743無責任な名無しさん:03/07/23 17:09 ID:vOApZE6V
>742さん ありがとうございます。
遺産分割協議書はないんです。私が相続にうといせいか
遺言書は絶対のモノだと思って、数日後に印鑑証明書と
実印を持って、株の委任状にはサインをしました。現金100万円は
その時にもらいました。
父の現金もかなり隠しているらしく、なかなか預金通帳を見せません。
近いウチに弁護士に相談をするのですが、おそらく裁判沙汰になります。
こっちにはやましい事がないので税務署にはいってもらっても構わない
のですが(税務署は約半年内に父と母を亡くしているので、かなり
興味を示していましたが・・・)。
頑張ります。もし他に良い方法がありましたら教えて下さい。
あと良い弁護士さんを選ぶポイントなんかはあるのでしょうか?
744無責任な名無しさん:03/07/23 20:50 ID:K88QhJpW
>>743
けど、不正がある限りは、遺産分割協議書は無効、
もしくはその不正部分は分割に同意していないので、
いずれにしろ時効が単純に成立しているとは思えません。
近いうちといわずに、すぐに弁護士に相談すべきでしょうね。
すくなくとも、家庭裁判所に意義申し立てはすぐにすべきです。

>あと良い弁護士さんを選ぶポイントなんかはあるのでしょうか?

これは足で探すしかないです。
有料の相談を受けて、自分で判断するのが一番だと思われます。
745無責任な名無しさん:03/07/23 22:14 ID:JiBGlQqK
告訴調書ってどんな調書なのでしょうか?
746無責任な名無しさん:03/07/23 22:25 ID:K88QhJpW
747719:03/07/23 22:50 ID:YDqAnWDK
>>729
ありがとうございます。
やはり、何らかの相続関係は生じるのですね。
実はその養子の片方は自分なのですが、相手方
の養子とは絶縁関係でまったく交流がなく、今後
も同じ状態と思われるため、出来るなら互いの遺産
には関与してほしくないと考えています。
養父との「死後離縁」も考えましたが、煩雑な上あまり
気がすすまないので、遺言にその旨を明記するような
方法で対処したいと思います。

ちなみに、この板には初めてきましたが、皆さんとても
親切で速レスなのに感動しました。
748無責任な名無しさん:03/07/23 22:54 ID:CrwxG/jZ
質問です。
先日、祖母が他界しました。
公正証書も出てきたので内容(私の名はない)に関しては私も依存は無かったのですが、
祖母の葬式代を祖母の遺産で賄えないかと、遺言執行者の叔父に聞いたところ
葬式は喪主が勝手にしたことだから払えないとの返事…

法的には何も保護されないのでしょうか?

また私は法的相続人にあたるので遺留分減殺請求をあげようと思うのですが、
その場合、遺言執行者に頼べばいいのですか?
それとも自分で弁護士なりに依頼して直接相続者に内容証明をうってもいいのか教えてください。

749無責任な名無しさん:03/07/23 23:28 ID:rIiBu2TS
遺留分を請求出来る期間は相続開始から1年間ではなくて、被相続人が
亡くなって遺言があることを知ったときから1年以内だと思います。

>>748
遺留分の請求は遺言で財産をもらった人にだと思います。
それは口頭でもかまわないと言われていますが、あとあと問題にならない
ように請求したことがわかるように内容証明で送った方がいいですね。
もちろん弁護士に頼めばあなたの側について話を進めてくれることには
間違いありません。
モメそうだったら最初から弁護士さんに頼んだ方が煩わしくないかも
しれないですね。
750無責任な名無しさん:03/07/23 23:29 ID:K88QhJpW
>>748
説明が不十分なので、状況により回答が違ってくることもありますが、
一応回答しておきます。

>祖母の葬式代を祖母の遺産で賄えないかと、
>遺言執行者の叔父に聞いたところ
>葬式は喪主が勝手にしたことだから払えないとの返事…

先に確認をしておくべきでしたね。
これは通常、遺産でまかないますし、
喪主が勝手にやったと言うのは流石に社会通念状上、
とおらないと思います。
ここは争うべき部分でしょう。

遺留分については、リンクを読んでもらったほうが早いと思います。

http://www.google.co.jp/search?q=%91%8A%91%B1%81@%88%E2%97%AF%95%AA&ie=Shift_JIS&hl=ja&lr=
751748:03/07/24 00:02 ID:gLNBCDqg
回答ありがとうございます。

説明不十分ですいません。


>>748
遺言執行者を通さなくてもいいんですね

>>750
私の所は、祖母に子が4人おり、うち長男、次男が他界。
長女、次女が生存してます。
後、長男に子が3人、次男に子が2人で、法的相続人は7人だと思います。
私の立場は、次男の子で家督を継いで親元になっています。

遺言執行人は、長女の旦那さんです。

葬式代は喪主(私)が勝手にしたことだから、香典代で賄うか、自腹を切れと言われました。
公正証書には、長男の嫁(10%)、次男の嫁(10%)、長女(40%)、次女(40%)の名前があり、財産分与についてはこの通り行うからとのこと…

私からしたら、自分たちの親の葬式を甥に任せ財産だけ取っていく考えだけがどうしても許せず
遺言執行者も長女の旦那と言う事もあり、私の話を聞き入れてくれません。

公正証書の力は絶対的なものですか?
752無責任な名無しさん:03/07/24 00:42 ID:xiJ5cstY
交通事故で親を亡くしました。
賠償金額が保険会社と折が合わず、訴訟を起こす事になりました。
が、当方の弁護士が賠償金貰っても、その他の相続するもの(動産、不動産)
とあわせて8000万超えるのなら課税対象になると言い出しました。

交通事故の賠償金は非課税と聞いたことがあるのですが、
実際どうなのでしょうか?
753無責任な名無しさん:03/07/24 01:19 ID:1niziGdh
>>751
>公正証書の力は絶対的なものですか?

法においては絶対です。
判決と同じ効力を持つと思ってください。
ただし、あなたの場合は争そう余地があるので、
公正証書どうりの分割にはならないでしょうね。

>親の葬式を甥に任せ財産だけ取っていく考えだけがどうしても許せず

これ、道義上からも許すべきではないです。
香典でまかないきるには、相当な質素な葬式しか出来ませんからね。

やはり、一度弁護士さんに相談なされた方が良いと思います。
絶対にモメる話ですし、葬式代金は微妙ですからね。

>>752
大変でしたね。
こんな感じになります。

>交通事故や飛行機事故などで死亡すると生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金や慰謝料などが遺族に支払われます。
>この場合の損害賠償金には、さまざまな性質が含まれると
>考えられますが、遺族の精神的な苦痛に対する
>慰謝料としての賠償金を請求する権利については、
>相続税も所得税もかかりません。
>しかし、財産的損害、つまり事故による付添看護費や
>医療費などに対する賠償請求権のほか、
>逸失利益などは相続財産に含まれます。

http://www.uzunet.jp/naruhodo-zeinar/souzoku/1-03.html
754748:03/07/24 01:32 ID:gLNBCDqg
>>753
どうも、ありがとうございました。
明日にでも、弁護士さん相談にします。
755752:03/07/24 01:36 ID:xiJ5cstY
>>753
ありがとうございます。
相続税も所得税も掛からないと理解し
弁護士と話してみます。

しかし、何でそんな誰も得しない事言うのかなぁ?
本人が無知なのか、何か得する事があるのかなぁ?
756無責任な名無しさん:03/07/24 01:42 ID:1niziGdh
>>755
ああ、違います。読み違えていますよ。
あなたが貰う事になる賠償金の内、精神的な慰謝料には
税金はかかりません。
しかし、この部分は税金がかかります。

>医療費などに対する賠償請求権のほか、
>逸失利益などは相続財産に含まれます。

あなたの言う賠償金には、この税金がかかる部分と、
かからない部分が両方含まれています。
ですから、弁護士さんの言う事は説明不足ですが、間違ってはいません。
757752:03/07/24 02:16 ID:xiJ5cstY
>>756
ありがとうございます。良く解りました。

無知なのは私でした。
逝ってきます
758無責任な名無しさん:03/07/24 05:16 ID:SfmU7+mC
今現在母方の実家が遺産相続その他でごたついている者です。
私に対しての母方の父母、つまり祖父母は健在なのですが、
私の叔父(長男)が祖父母の住んでいた家を占拠してしまい、
祖父母はもう一人の叔父(次男)の家に同居しています。
私の母親(長女で、三人姉弟の一番上)と次男の方の叔父は長男の方の叔父に対して
立ち退きを要請しています。
こないだ祖父の遺産分配の話し合いをしたらしくて、弁護士に依頼して遺言書を作成したそうです。
しかしそれは、長男の方の叔父を全く話し合いに加えずに、祖父母、私の母親、次男の方の叔父で決めた事だそうです。
この場合、子である長男の方の叔父にも当然の事ながら相続権はあると思うのですが、
長男の方の叔父から訴訟を起こされて遺言を無効にされるということはないのでしょうか。

付記:1,遺産は、自宅(叔父に占拠され中)とアパート3つで、遺言書には
アパートの一つを母親、残り二つを次男の方の叔父に、自宅は祖母の名義にと書いたそうです。
2,長男の方の叔父は祖父母に暴力を振るっています。
それで見かねた次男の方の叔父が連れだしたという感じです。
3,祖父はほぼ寝たきりです。
4,長男の方の叔父は祖母に何千万の借金があるそうです。
正式ではないと思うのですが、借用書というか、「返しますよ」、みたいな文書は祖母の手元にあるそうです。
759758:03/07/24 05:16 ID:SfmU7+mC
(続き)
5,長男の方の叔父は祖父母の自宅を担保にマンションを建てました。
現在もその借金は長男の方の叔父が返済中です。
(つまりまだ自宅は担保のままだと思います)
自宅を担保にする時は祖父母がちゃんとハンコを押しました。
6,長男の方の叔父は全くこちら側と話す気がありません。
話し合いを何回か持ちかけてもダメでした。
あちらは弁護士を立てています。
弁護士からの「相談を引き受けてますよ」という文書通達は数回ありましたが、
この頃は音沙汰無しです。
7,少し前に家庭裁判所で話し合いましたが、とても話し合いが出来る感じではなく、
何の解決にもなりませんでした。
8,長男の方の叔父は東北の方に老人介護用のマンションを建てたいらしく、
その担保にするハンコを祖父母に押させたかったのですが、
祖父母が押さなかった為に酷い暴力を振るいました。
現在、「事業をしたかったのに反対にあって出来なかった、むしろこっちは被害者だ」
と勝手な事を弁護士に言っているようです。

もうじき裁判沙汰になると思います。
長男の叔父は昔から少し精神的におかしい人で、
殺人事件とかに発展しそうで非常に怖いのですが・・・・。
寝たきりの祖父が家に帰りたいって泣くそうで不憫でなりません・・・・。
760無責任な名無しさん:03/07/24 10:03 ID:2JbtzPHr
>758
遺言が祖父のきちんと作成されているなら
(弁護士に依頼したなら問題ないと思いますが)
特に無効になる事は無いと思います。
但し,その後に長男が遺留分を求めれば,1/6相当を
相続できることになります。
暴力等もあったようなので,事前に相続人排除の手続をすることも
可能なのでは?
761無責任な名無しさん:03/07/24 23:42 ID:r+NYP5+1
>>758
公正証書にしてあればよほどのことがない限り無効にはならないと思います。
暴力もあったようなので、760さんが言うとおり相続人排除の手続きをする
ことも可能だと思いますが、これだと相手の感情を逆撫でしてしまうので
危険かもしれないですね。
お話によると相当金額が渡っているようですが、遺留分相当のものは既に
渡っているのではないですか?それでしたら、その旨を遺言の中に書いて
おくのも一つの手だと思います。もし、遺留分請求をされても、これだけ
のものを既にもらっているのではないのかと言えますから。遺留分を払う
ことになったとしても、額は抑えられると思いますよ。
762無責任な名無しさん:03/07/25 00:19 ID:BI53vv9i
家屋の相続について質問させてください。

現在私は夫の実家に住んでいます。
その自宅の名義が(夫から見て)ひいおじいちゃんなのです。
もちろん亡くなっています。
私たち夫婦はてっきり主人の母の名義になっていると思っていたのですが……
(主人の父は婿養子でこの家に入りました)
まだ名義変更はしていないようです。

この場合、名義変更はどのようにすればいいのでしょうか?
763758:03/07/25 00:24 ID:92TlOfgd
>761,762
お答えありがとうございました。
相続人廃除の手続きですね・・・・意見してみます。
大変参考になりました。

しかしその際、暴力行為があったというのは証拠としては残ってないと思うのですが、
その場合も可能でしょうか?
764_:03/07/25 00:26 ID:VFFRO+6l
765_:03/07/25 00:30 ID:VFFRO+6l
766無責任な名無しさん:03/07/25 01:44 ID:oQVnMyt0
>>762
ひいおじいちゃんの相続人全員と遺産分割協議をするか,相続人全員に対して
取得時効を原因とする所有権移転登記訴訟を提起するかのどちらかになると思
います。当事者がかなりの数になって大変でしょうから,専門家に相談するこ
とをお勧めします。
767無責任な名無しさん:03/07/25 02:26 ID:BI53vv9i
>>766さんレスありがとうございます。
762です。

ひいおじいちゃんの相続人というと、ひいおじいちゃんの妻、子供でしょうか?
一応夫に確認してみますが、ひいおじいちゃんの妻、子供が生存していない場合
夫の母(ひいおじいちゃんから見ると孫ですね)でもできるのでしょうか?
768無責任な名無しさん:03/07/25 02:36 ID:6bG/cFKn
>>767
できますよー。
ただ、ややこしいですから、気をつけてね。
その場合、

ひいおじいちゃんの相続人が、じいちゃんだけか。それとも兄弟がいたか。
そして、じいちゃんの相続人が義理母だけか。

ここを確認しないといけません。
戸籍を取って確認するのが良いかな?
769無責任な名無しさん:03/07/25 02:40 ID:BI53vv9i
>>768

そうですかぁ……
夫の母は自分で相続せずに、自分の子供である私の夫や夫の兄弟たちに
任せてしまいそうな雰囲気なのですが、そうなると余計に面倒ですよね……
専門家に相談したほうが良いとの事ですが、専門家とは……
お金もかかりますよね?
770766:03/07/25 02:42 ID:oQVnMyt0
>>767
ひいおじいちゃんの妻,子供といった相続人が生存していない場合は,更にその
相続人がその相続分を相続していることになります。
あなたの夫の母もひいおじいちゃんの子供の相続分を相続分に従って相続してい
ることになります。

うーん,分かりにくい文章だ,,,
771766:03/07/25 02:52 ID:oQVnMyt0
>>769
大量の戸籍を取り寄せて相続人を確定することになるので,素人にはとても
無理だと思います。
相続問題を先送りにすると相続人が増えてややこしくなるので,お金をかけ
ても早めに解決した方が良いですよ。

772無責任な名無しさん:03/07/25 02:59 ID:BI53vv9i
>>766

どこで(誰に)相談するのが良いのでしょうか?
また費用はどの位かかるものなのでしょうか?

質問ばかりですみません……
773無責任な名無しさん:03/07/25 03:01 ID:6bG/cFKn
この相続権の譲渡は上手く使えないかな?
自分も父がほったらかしの遺産分割を
買い取ろうとしているんだよね。
買戻し権利がネックだけど。

http://www.yebh2.net/newpage1.htm
774無責任な名無しさん:03/07/25 03:13 ID:BI53vv9i
>>773

なるほど、こういう手もあるんですね。
ただ、夫の母の兄弟が4人おり、健在ですので
余計にモメそうな気がします。
775無責任な名無しさん:03/07/25 03:17 ID:6bG/cFKn
料金はこんなんは参考になるかな?

http://www.ryoukin.com/service/business/bengoshi.html
776無責任な名無しさん:03/07/25 11:03 ID:PH/Rd/dp
>>766、768さん、質問に答えて頂きありがとうございました。

専門家に相談するのが一番よい方法のようですね。
ここでアドバイスして頂いた内容を夫に伝えて、
できれば夫の母の代で、一度名義変更をしてもらえるよう
話し合ってみます。

親切に質問に答えて頂き、感謝しております。
777無責任な名無しさん:03/07/25 12:04 ID:RyH9Akyn
すみません。教えて下さい。
子どものない夫婦で、私は兄弟なし、妻は他に兄と弟が一人ずついます。
妻の兄は子どもなし、弟には子ども二人(甥)がいます。

こういった家族構成の場合、
私どもの両親と、夫婦どちらかがすでに他界したものと仮定した場合、
残る夫婦のどちらかが死亡したら、遺産は妻の兄と弟に1/2ずつ分配されますね。

しかし、遺産を渡したくないと生前に考えて、「全額施設等に寄付をする」
あるいは、「葬式を出してくれた者に遺産を全額譲る」
(この場合、兄、弟とは限らない)という遺言を残したら、それは
有効になるのでしょうか。
確か、兄弟への遺留分はなかったと記憶していますが…。
778無責任な名無しさん:03/07/25 12:31 ID:MPEzrW0M
>>777
その場合はそのとうりです。
全部を妻にと、遺言を残すのが妥当かと。
もしくは、妻の遺留分を侵害しない範囲で、施設にでも寄付かな。
779無責任な名無しさん:03/07/25 13:29 ID:1Di5MXcx
<744さん ありがとうございました
なんとか頑張ってみます。
780777:03/07/25 14:25 ID:ZjAWi8+n
>>778さん

お早いご回答、ありがとうございます。
お互いの遺言を、「妻(または夫)に全部移譲」とし、
残った人間は、「施設に全額寄付!」とします。
生前から、妻側にいろいろがあるもので…(ニガワラ
781無責任な名無しさん:03/07/25 21:33 ID:/2ts/EeK
教えてください。うちの父が亡くなった場合、
母と2人の子供(私・弟)に相続権がありますが
私と弟が2人とも相続放棄し、全てを母が一括して相続したとします。
その後に母が亡くなった場合、以前に子供が相続放棄して母のものと
なった父の遺産も再び?私たち子供が相続する権利はありますか?
変な質問ですみません。
782無責任な名無しさん:03/07/25 21:35 ID:gyskxLUY
>>781
ありますよ。
相続争いを避けたり、税金の対策でしばしばやりますですです。
ただし、税金対策に成らないこともしばしばです。
783781:03/07/25 21:48 ID:/2ts/EeK
>>782さま
素早いレス、ありがとうございます。
その場合、母の遺産の相続権があるのは私と弟の2人だけと
いうことでいいのでしょうか。
(母には兄が2人います。母の両親は二人とも故人です)
もし、母が遺言状に「自分の兄に全て渡す」というような
ことを書いていた場合、私たち子供の遺留分?は
どれくらいになるのでしょうか。
784無責任な名無しさん:03/07/25 21:54 ID:gyskxLUY
>>783
法定相続人は実子である、あなた、弟さんで良いです。

>もし、母が遺言状に「自分の兄に全て渡す」というような
>ことを書いていた場合、私たち子供の遺留分?は
>どれくらいになるのでしょうか。

あなた、25%、弟、25%の計50%になります。
785781・783:03/07/25 21:59 ID:/2ts/EeK
>>784さま
よくわかりました。ありがとうございました!!
786無責任な名無しさん:03/07/26 02:14 ID:x/F9E95c
遺産相続の質問です。
父三十年前死亡。母二十年前死亡。
母死亡時、長男、次男で遺産を分け合い
遠方に嫁にいった長女は何ももらえなかった。
二十年経過しており時効とわかっていますが
何らかの救済措置はありませんか?
787無責任な名無しさん:03/07/26 02:17 ID:x/F9E95c
786の続きで長男の言い分は
母親の死亡時までの面倒を見た分
考慮されるとのことですが・・。
788無責任な名無しさん:03/07/26 02:19 ID:KkpdLPSd
遺産分割協議書は作成したの?
そこらへんを詳しく。
789無責任な名無しさん:03/07/26 02:21 ID:KkpdLPSd
あと、遺書はどうだったか。
790無責任な名無しさん:03/07/26 02:26 ID:x/F9E95c
遺産分割協議書などという言葉さえ
おそらく長女(私の母)は知らない。
全部長男が処理をして次男も頼りない人で長男のいいなり。
遠方の長女は遺産分割の電話一本ももらわず二十年後の今日に至る。
最近友人の母がなくなった話では
少ない遺産でも五人兄弟できっちり五等分
したという話を聞き、変だと思ったということです。
気づくのが遅過ぎですが、何か打つ手はありませんか?
791無責任な名無しさん:03/07/26 02:27 ID:x/F9E95c
遺書なしです。
792無責任な名無しさん:03/07/26 02:34 ID:KkpdLPSd
それならば、遺産が分割されているかどうかを確認。
これをしていないならば、今からすると。
次に、遺産が分割されていた場合は無効請求かな?
これは可能かどうかは解らないです。
とりあえず、遺産が法的に分割されているかどうかを確認。
793無責任な名無しさん:03/07/26 02:38 ID:x/F9E95c
遺産は土地は結構あるらしいのですが
他は不明。長男と次男でおそらく
長男多め、次男少な目、長女ゼロ
という感じで分割したと思われます。
どうしたらいいでしょう。
794無責任な名無しさん:03/07/26 02:44 ID:x/F9E95c
確認していませんが
話を聞く限りでは
長男が分割という
法的手段をとらず
勝手に割り当てている模様。
795無責任な名無しさん:03/07/26 02:48 ID:KkpdLPSd
>>793,794
解らん、解らんではこっちもワカランよ。
それにそんな推測を言われても、どうしようも無い。
とりあえず、これを確認。

>とりあえず、遺産が法的に分割されているかどうかを確認。
796無責任な名無しさん:03/07/26 02:52 ID:x/F9E95c
了解。確認して又相談します。
ありがとうございました。
797無責任な名無しさん:03/07/26 09:34 ID:2uMK0EQv
>>793
土地の登記簿謄本をとって名義がどうなってるのか確認するのが
第一番の仕事じゃないですか?
それがはっきりしないとみんな答えられないと思いますよ。
名義が長男、次男のものになっているとすると今から争うのは
相当難しいかと。
798無責任な名無しさん:03/07/26 12:54 ID:cnw3cCxB
>>793 はい、名義は長男次男です。
長女は一銭たりとももらっていません。
二十年前の葬式の後に普通遺産相続について
長男から常識として話すはずなのに何も言わなかったと
ぐちを言っています。
何とか争わず示談のように和解解決を図り
長男からいくらかでも分けてもらう
ということはできないでしょうか?
長女も長男次男との縁切りだけは避けたい
ようです。
799無責任な名無しさん:03/07/26 14:02 ID:6VznbvNJ
>>798
>>793 はい、名義は長男次男です。

これ、ちゃんと謄本取って確認した?
それならば、私文書偽造が考えられる。
んで、現時点で知りえたんだから、
無効請求か損害賠償は出来なくも無いかなと思う。

>長女も長男次男との縁切りだけは避けたい

この程度の考えだったら、何もしないほうがいいよ。
800無責任な名無しさん:03/07/26 19:45 ID:LvdTMPh6
先日叔母が亡くなりました。叔母は独身で兄弟は私の母と叔母の二人姉妹でした。私の母は亡くなっているので私が遺産の相続人と思っていたのですが、祖父の謄本から母と叔母の他に養子に出されていた叔母の姉がいることが
わかりました。その場合遺産はどのようになってしまうのでしょうか。養子に出されていても実姉が相続人になるのでしょうか。叔母の面倒を見てきた私には何も権利がないのでしょうか。ちなみに遺言はありません。宜しくお願いします。
801無責任な名無しさん:03/07/26 19:57 ID:uvnkCgRc
>>800
その場合の相続は、養子に出た叔母さんとあなたで半分こが基本です。

>叔母の面倒を見てきた私には何も権利がないのでしょうか。

これがあるから、そこらへんをよく話し合って決めると良いですよ。
802無責任な名無しさん:03/07/27 00:50 ID:zKwAowmc
税理士の資格の無いやつが勝手に相続に関する手続きをしてしまった場合、一体どのような罰則があるのでしょうか?
803無責任な名無しさん:03/07/27 19:07 ID:1ROsybV6
A子(配偶者とは離婚)には娘B子が一人います。A子には兄弟C、Dがおり両親は
すでに亡くなっています。A子が亡くなった場合相続権があるのはB子のみなのでしょうか?
804無責任な名無しさん:03/07/27 19:33 ID:VVR4s0+K
>>803
A子が亡くなった場合相続権があるのはB子のみでつ。
805無責任な名無しさん:03/07/28 00:34 ID:NZ2ZlcAF
>>802
別になんもないよ本人なら
806困ってる人:03/07/28 02:02 ID:yyrwaNpE
はじめまして
去年、母親が無くなりました。
父親は15年ほど前に他界しています。
遺産の問題ではないのですが、遺骨の事で
私は次男で、既に家を出ています。
長男が実家を継いで実家に住んでいます。既婚
長男以外は全て家を出ていて、その他は姉と妹がいます。

母が無くなる3年位前から長男の嫁が創価学会に入り浸りになり、
今では長男も洗脳されて学会員になっています。
当然、母も元気が悪くなった辺りに強制的に学会員にさせられてしまいました。
葬儀の時にも兄弟同士で揉めました。
元々は創価学会ではないのに葬儀を取り仕切られたり、仏壇や位牌を捨てられそうになったりで。
なんとか遺骨は先祖の墓に入れたのですが、この先不安です。
すでに長男とは創価のおかげで亀裂が入っているので、絶縁するつもりです。
遺骨を学会の墓地に移されたりしたら大変なので分骨を考えています。
裁判になった場合勝てますでしょうか。
また、裁判にならなくとも有利に事を運ぶアドバイスなどないでしょうか?
807無責任な名無しさん:03/07/28 02:13 ID:ejvhyooe
>>806
お気持ちはわかりますが、その質問は答え様が無いです。
基本的に信教は憲法で自由が保障されているので、法は介入できません。
墓地に関しては、菩提寺によろしく頼むしかないです。
そこから取られたら、窃盗か、死体損壊か、某かの罪の問えると思います。
とにかく、母上が安らかに眠れるように話し合うことですね。
難しいと思いますが。

808無責任な名無しさん:03/07/28 20:27 ID:kh4P7yUA
はじめまして。ご相談させていただきたいのですが、
先日(1ヶ月前)父が亡くなりました。
相続人は子ども3人(姉・兄・私)です。(妻は死去しています)
兄は20年以上絶縁状態で、お葬式にも呼ばないつもりでしたが、
やはり親のことなので呼びました。
姉は嫁いでいて、私は離婚していますので、独り者だったこともあり、
父が高齢で心配なこともあり、ここ5年くらい同居していました。
同居の際は、自分の仕事をやめて、色々なことを犠牲にし、
ここ半年ほどの父の入院時もほぼ毎日お見舞いに行っていました。
相続財産は主に自宅で、(現在私が住んでいます。)ここは売却して
均等に割ろうとしていましたが、兄が今後お墓を守ってくれることになり、
また、父が自宅を大変気に入っていたため、自分がそこに住むと
言っているそうです。
そうすると姉が、兄がお墓を見てくれるから、家をあげるのは
当たり前だと言い出しました。
生前、見ていた私の立場を何も考えてくれていないのがつらいです。
ただ、兄は私の取り分としての33パーセントの現金を準備するのは
難しいと思いますので、せめて共有名義にしてもらえないかと
考えています。(それぞれ三分の一ずつの)
多少現金もありますので、そちらのほうでお墓の管理費などを
上乗せして渡すつもりでいます。
私の考えはおかしいでしょうか?
姉に強く言われて、ちょっとへこんでいます。
809無責任な名無しさん:03/07/28 21:47 ID:3LB7m39H
810無責任な名無しさん:03/07/28 21:47 ID:zgKLg6j4
>>808
>私の考えはおかしいでしょうか?

おかしくは無いが、姉の言う事ももっともだね。
特に、ここはお金に換算して、考慮されても良いと思います。

>同居の際は、自分の仕事をやめて、色々なことを犠牲にし、
>ここ半年ほどの父の入院時もほぼ毎日お見舞いに行っていました。

共有名義は辞めたほうがいいよ、トラブルの元だから。
正直、兄はいきなり出てきて、家は取りすぎだと思います。
本来、あなたが家をもらって、お墓を管理すべきかな、と思う。
ただ、それを生前に父に遺言を書いてもらうべきだったね。
ここは取るには難しいので、諦めてください。
あなたは家の部分を現金にしてもらった方が後腐れが無くて良いと思いますよ。
兄には、家を担保に現金を用意してもらう方向でいくかな。
もしくは共有名義と。
ここらへんが妥当では?と思うよ。
811808:03/07/28 22:06 ID:kh4P7yUA
>>810
レス、ありがとうございます。
姉の言うことももっともなのですね。
遺言も考えたのですが、死ぬことは少しも考えていなくて
そんなことを言い出そうものならけんかになりそうなので
やめました。
兄を呼ばなければ、もちろん私がすべてを管理するはずでした。
ただ、正直、兄がお墓を見てくれるのは助かりますので、
その点は考慮しなくてはいけないと思っています。
元々家自体はいらないと思っていましたので、
現金を用意してもらうのが私としては一番うれしいので、
そうしたいのですが。うまくいくといいのですが・・・
できるだけ円満に済ませたいと思っています。
今までも仲良くやってきましたので。
四十九日の法要のときに話をすると思いますので、
もう少しよく考えてみることにします。
ありがとうございました。
812無責任な名無しさん:03/07/28 23:13 ID:tBvvj0Cf
ネット上だと遺書を公開している香具師はけっこういるよ

http://www.maromaro.com/will.html
813無責任な名無しさん:03/07/29 01:22 ID:SH8GEOdY
30年前に死んだ父親名義の定期預金約130万円発覚。
社屋建設か自宅購入のための借り入れの条件で預金したらしい。
で、これって、今、息子の私が印鑑さえ持ってればおろせる?
814無責任な名無しさん:03/07/29 01:25 ID:c2sJMpw3
>>813
相続人全員の印鑑が必要だけど、
貰えることは確かです。
よかったですね。
815無責任な名無しさん:03/07/29 10:50 ID:xiMgyVgV
こんにちは。宜しくお願いします。
私は再婚してるのですが元旦那との間に子供が居て親権は私が持っています。
元旦那は一人っ子で今のところ再婚の予定もありません。
元義父母は健在なのですがこの場合元旦那が死亡時には遺産は我が子になるのでしょうか?

また俗に言う「墓を守る」事を条件に遺産の増額、減額、または放棄をなど納得出来ない要求の場合は
弁護士等に相談した方がよいのでしょうか?
816_:03/07/29 10:58 ID:8e30y+nL
817無責任な名無しさん:03/07/29 11:29 ID:2DGmLgIx
>>815
>元義父母は健在なのですがこの場合元旦那が
>死亡時には遺産は我が子になるのでしょうか?

特に遺書などが無い限りはそうですよ。

>また俗に言う「墓を守る」事を条件に遺産の増額、減額、
>または放棄をなど納得出来ない要求の場合は
>弁護士等に相談した方がよいのでしょうか?

内容によるけど、子供が一人で、遺産を受け取る場合は、
「墓を守る」義務が道義的にあるだろうね。
とにかく、最低、遺留分は貰えますよ。
818_:03/07/29 11:31 ID:8e30y+nL
819815:03/07/29 11:45 ID:xiMgyVgV
>>817さんありがとうございます。

この場合子供が未成年の場合は一応子供の意見(意向を)聞きますが最終的には親権者である
私の意向を反映してよい物でしょうか?
私としては「墓を守る」と言うことには異存はなく離婚後も年に数回は元旦那宅に泊まりがけで面会をしていますので
このままの関係を保てれば子供の意向もも聞きやすそうです。
820無責任な名無しさん:03/07/29 12:05 ID:2DGmLgIx
>>819
>私の意向を反映してよい物でしょうか?

元旦那とよく相談して、未成年のうちは保留。
青年になったら、自分で決めさせると。
高校生くらいになったら、判断できるでしょ。
あなたは本人が意思表示できるようになるまで、
なるべく保留にしてあげれば良いかと。
821無責任な名無しさん:03/07/29 12:06 ID:s23jl6mF

プロ野球ニュース関連のリンク

http://www21.brinkster.com/combit/baseball/index.html
822815-819:03/07/29 16:55 ID:xiMgyVgV
ありがとうございます。
確かに未成年と言うか高校くらいが判断の境目かもしれませんね。
それまで元旦那が生きていればいいのですが・・・

義祖父母がかなりくせ者でしたので本当に困ったら弁護士など専門的な知識に頼りたいと思います。
823無責任な名無しさん:03/07/29 16:58 ID:Z6ps0Nvt
3分も遅れて2ゲットに失敗し、チンコを晒す事になってしまった香具師  降  臨  。

2 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/07/29 15:53 ID:R6vdMRQf
2get!

3 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/07/29 15:56 ID:I9U3f4Yc
2get
できなかったら、チンポ丸出しで街を歩きます。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/07/29 15:57 ID:gQ9H4VSn
>>3祭りの予感だな

さあ、2ちゃんねらーのツワモノ共よ。↓のスレに集結し、
>>3のチンコが晒される瞬間を拝め!
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/pcnews/1059464679/l50
824無責任な名無しさん:03/07/29 17:12 ID:Oy3LaX4x
告白したいけど、自分に自信がない。それでも胸の奥が苦しくて・・・
そのような方、諦めないで。
ここでは、異性に効果を発揮する香水、合法ドラッグなどがおかれています。
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825無責任な名無しさん:03/07/30 09:50 ID:xZsRsIm/
先日父が亡くなり、かなりの債務がある事が発覚しました。
債務は金融関係と個人からの借金で、金融からの借金はほとんど把握しましたが
個人からの借金が把握できないので 限定承認しようと思います。
めぼしい財産は不動産だけなのですが、それを換金して債務整理するためには
競売でなければ、駄目と言う話を聞きました
現在、不動産屋に売れば判っている債務をほぼ帳消しにできそうなんですが
競売だと実際に取引されている価格よりかなり下がった金額になってしまいそうです。
自分にも係わり合いのある人からも借金をしているので、何とか全額返して上げたいのですが
何かいい方法はないでしょうか?
826無責任な名無しさん:03/07/30 09:57 ID:dn8YDzLv
不動産には抵当がついているの?
827無責任な名無しさん:03/07/30 12:21 ID:6vjozW0T
父が亡くなりました。
残された家族は私と弟です。生命保険金が2件、死亡退職金が1件、
遺族への手当金などがほぼ全部入ってきました。死亡退職金は私と弟
に1/2で分割をして会社の方が払ってきました。それはよいのですが、
ほかに生命保険など多額の現金は1つの私名義の口座に入ったままです。
遺産分割を早めに行いたいのですが、(分配率は弟と話し合い1/2ですべて
分けようと決めました)不動産が残されていて、その不動産の評価額が9月
にならないと出ないのでまだ手続きができないと税理士にいわれました。
預金口座に大金が入ったままなので不安です。早くいろいろな銀行に分け
てしまいたいし、弟にも振込みをすませて少し軽くなりたいのですが、遺産
分割の前に相続分をほかの銀行に移したりすることは可能なのでしょうか?
828_:03/07/30 12:24 ID:jdXxaeKD
829無責任な名無しさん:03/07/30 12:31 ID:6vjozW0T
あぼ〜ん
830無責任な名無しさん:03/07/30 12:32 ID:6vjozW0T
だれか教えてください〜。
831無責任な名無しさん:03/07/30 12:42 ID:xZsRsIm/
>>826
団体信用保険を適用したので、抵当はついてません
832無責任な名無しさん:03/07/30 15:35 ID:6vjozW0T
教えてください〜。
833無責任な名無しさん:03/07/30 19:22 ID:DBRGKvd9
はじめまして
全く相続税に関して知識がないので教えて下さい

家族構成
父 母 兄 私 妹 の5人です

父が有限会社をしていまして土地・マンション・店舗を貸しています
総資産は2億と言っていました(バブルの時は5億ほどだったそうです)
店舗は月150万円ほどで人に貸してます
その他株券・現金もあるそうですが値段は分かりません
相続税対策の為に使っていない土地が2カ所あります

有限会社をしているというのは普通の相続の計算ではないですよね?
分かっているのはこれくらいなのですがどれくらいの相続が私に来るのか分かるでしょうか?
出来れば店舗は売らずに残しておきたいのですが残した場合の賃貸料金はどのように
親族で分ける物なのかも教えて下さい

宜しくお願いします
834無責任な名無しさん:03/07/30 19:27 ID:nXY3DbBs
>>827
後々弟と遺産分割の件でもめたり、後から大きな借金が見つかったりしなければ大丈夫かな?
835無責任な名無しさん:03/07/30 19:47 ID:N3KFMM0g
>>833
正直に言ってそれだけの材料では何も分かりませんな。

まずは、土地、店舗、マンション、使ってない土地、あともろもろ……
それはお父様の名義ですか?
有限会社の名義ですか?

836無責任な名無しさん:03/07/30 19:47 ID:nXY3DbBs
>>833

>>分かっているのはこれくらいなのですがどれくらいの相続が私に来るのか分かるでしょうか?

基本的には相続人間の話し合いでどうにでも決められます。話がまとまらない場合は民法の規定では
母1/2、兄 私 妹 各1/6です

>>出来れば店舗は売らずに残しておきたいのですが残した場合の賃貸料金はどのように
>>親族で分ける物なのかも教えて下さい

店舗を相続した人が賃貸料金を受け取れます 共有にした場合は所有権割合によって分けることになると思います
837無責任な名無しさん:03/07/30 19:51 ID:DBRGKvd9
>>835
そうですよね
資産は全て有限会社の名義になっていると思います

>>836
有限会社云々ではなく相続は6分の一ということですか?
店舗が一番の収入なので誰か一人がと言うことにはならないと思います
838無責任な名無しさん:03/07/30 20:05 ID:Hyl1elcs
>>834
ありがとうございました。早々と手続きしたいと思います。
839無責任な名無しさん:03/07/30 20:09 ID:XvHuTBiz
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840無責任な名無しさん:03/07/30 20:10 ID:Es43LP9j
行方不明者を除いて相続放棄した場合、行方不明者が相続するのですか?
もともとこの人が作った借金なんでこの人にいくぶんには構わないのですが…。
841無責任な名無しさん:03/07/30 20:11 ID:N3KFMM0g
>>837
それでは有限会社の出資口を相続。
で、有限会社の利益を出資口に応じて配分する。

ま、有限会社を会社として存続させるか解散させるか。
検討してください。
842無責任な名無しさん:03/07/30 20:16 ID:DBRGKvd9
>>841
やはり存続させた方がいいのですか?
843無責任な名無しさん:03/07/30 20:17 ID:DBRGKvd9
>>841
ごめんなさい
出資口という意味が分からないのですが
お願いします
844836:03/07/30 20:17 ID:nXY3DbBs
>>837

相続財産の全体のうち1/6をもらう権利があるということです
有限会社もその相続財産のうちのひとつです
その有限会社をどのくらいの価値に見積もるかということで相続額は変わってきますが、法定相続分の割合に変化があるわけではありません
あとは835さんのいうとおり、土地、店舗、マンション、使ってない土地などの名義が有限会社のものかお父様のものかなどがわからないと
答えにくいです。
845836:03/07/30 20:22 ID:nXY3DbBs
844改行へんだったスマソ

>>841
出資口=株式会社の株とほぼ同じ
846無責任な名無しさん:03/07/30 20:27 ID:DBRGKvd9
>>845
なるほど
そういうと何となく分かりますね
土地などは多分全て有限会社名義ですが
いかがですか?
847836:03/07/30 20:44 ID:nXY3DbBs
>>846

>>いかがですか?

なにを知りたいんですか?
相続できる具体的額でしたら前にも書いたように
店舗、マンション、土地などの評価額がわからないと答えようがないですし・・・
そういうことをここかくのもプライバシー的になんですし
税理士さんなどに評価してもらったほうがよいと思います
848無責任な名無しさん:03/07/30 20:52 ID:DBRGKvd9
>>847
済みませんでした

一つ一つの持ち物の値段が分からないので無理ですね
父が言ったことを信じれば総資産2億と言うことになるので
その額の6分の一が私の物になると言うことですね
849無責任な名無しさん:03/07/30 21:06 ID:nXY3DbBs
>>848

相続者は負の遺産=債務(借金等)も同時に相続するので
総資産がお父様の債務を引いたものであればそのとおりです
850無責任な名無しさん:03/07/30 21:09 ID:DBRGKvd9
>>849
借金は全く無いようです
長々お付き合い頂きどうも有り難う御座いました
851無責任な名無しさん:03/07/30 21:15 ID:vxrAB/1o
>>825
あなたが自分でリスクを背負うつもりが無いならば、
ほっておけば良いです。
リスクを負うつもりがあるならば、相続して任意売却すれば良いです。
もしくは、あなたが落札して、その後任意売却とか。
あなたが個人的に返済とか。
ここらへんですね。
852無責任な名無しさん:03/07/31 01:18 ID:s2Tt6Jc7
夕方にやさしい法律相談スレで聞いたのですが、こちらで聞くようにと
誘導があったのでもう一度質問させていただきます。

父が今年3月末に亡くなりました。
所々に借金があったのは薄々わかっていたので、兄弟で相続放棄の手続きをとりました。
しかし、何故か母は手続きをしなかったので、今何箇所からか請求を受けているようです。
父の借金はカードローンなどで計200万くらいです。
やっぱり母は支払わなければいけないのでしょうか。
どなたか良いアドバイスをお願いします。
853無責任な名無しさん:03/07/31 01:27 ID:il9DS0q8
>>852
ああ、向こうでは災難でしたね。

>やっぱり母は支払わなければいけないのでしょうか。

相続人として支払いの義務があります。
けど、何も相続していないならば、放棄できる可能性も残っています。
これは裁判所で判断します。

それがダメならば、自己破産を視野に入れて
対策を考えてみてください。
854無責任な名無しさん:03/07/31 01:30 ID:Mr2+04XB
>>852
かなり厳しいです。
母親が父親(夫)の債務の存在を知ってから3ヶ月過ぎていないのであればまだ
相続放棄はできますが,それを過ぎていれば債務を相続するのは避けられないで
す。852さん達が債務の存在を知っていたとなると母親が死後しばらくしてか
ら知ったというのはなかなか通らないです。
払いたくなければ破産するしかないです。

なお,相続する債務は相続分の限度に限られるので,他に相続人がいれば母親は全ての
債務を相続するわけではありません。
855無責任な名無しさん:03/07/31 01:33 ID:s2Tt6Jc7
>>853 ありがとうございます。
お恥ずかしい話、貯金もまったくといっていいほどありませんでしたし
何も相続していません。
生命保険が100万円くらいあってそれは受け取りました。(母が)
死亡しても4ヶ月強経ちますが、放棄出来るのでしょうか。
856無責任な名無しさん:03/07/31 01:38 ID:il9DS0q8
>>855
>死亡しても4ヶ月強経ちますが、放棄出来るのでしょうか。

ダメモトで申請してみてください。
その位だと、病気とかのもっともらしい
理由付ければいけるかも知れません。

>生命保険が100万円くらいあってそれは受け取りました。(母が)

これが取られちゃいますよ。
857852:03/07/31 01:42 ID:s2Tt6Jc7
>>854もありがとうございます。
財産は何もなく、68歳の老人がパートに出てやっとの生活なのに
破産はしたくないようです。
しかし200万の負債だったら、母は100万の債務ということですね。

>>856 生命保険は債務に関係ないと思っていました。
実際葬儀にそれくらいかかりましたし。
無知って恐ろしいですね。
ありがとうございます。
858854:03/07/31 02:55 ID:Mr2+04XB
>>857
生命保険は受取人が母親となっていれば相続とは関係ないです。
「被相続人(あなたの父親)」「法定相続人」となっていれば,保険金を請求
したことで相続を承認したとされて放棄はできなくなります。

856さんのいうようにダメモトで相続放棄の申立をするのであれば,何とか
理由をつけて「つい最近債務の存在を知った」と言い張ることです。

>しかし200万の負債だったら、母は100万の債務ということですね。
「相続分に応じて」ということなので,被相続人の親がいれば3分の2,親が
いなくて兄弟がいれば4分の3です。
相続人となるべきものが全員相続放棄をしていれば,母親が全債務を相続します。
859無責任な名無しさん:03/07/31 09:45 ID:oIQpKDjf
まずざっと事情を説明します。

祖母が土地と建物を所有しておりまして、アパートを経営
しておりました。不動産の登記は祖母名義だそうです。
その祖母が数年前に亡くなったのですが、法的手続きはなにも
変更しなかったそうです。祖母の家族構成は、娘と息子が
一人づつで息子は既に死んでいました。
家賃はそのまま祖母の預金口座に振り込まれ、その通帳とカードは
現在母(娘)が使っております。
登記簿は、おじさん(祖母の息子、母から見て兄)側の自宅に預けてあって
、おじさんが死亡した後は、未亡人が管理していたそうです。
口約束で土地と建物の権利は譲ると聞いているとか聞いていないとか。
860続き:03/07/31 09:57 ID:NX6g6Q8p
おじさん(祖母の息子、母から見て兄、以後A)とその未亡人には
二人の子供がいます。
母とAの未亡人の間でわだかまりのようなものはあったらしいのですが、
お互いに喧嘩はせずに現状維持のまま続いております。

遺産相続権についてですが、法定に則ると母に
100%移るということでよろしいのでしょうか?
Aの二人の子供も法定相続人でしょうが、
彼らと母で分ける形になるのか、母が死んだ場合のみ相続権が
発生するのかどちらなのでしょう?

あわせて、「譲る」という口約束の話、権利書がAの未亡人
宅にあることが、法定相続を揺るがすのかどうか教えてください。
あやふやな話でして、もちろん遺言書はありません。
向こう側が裁判でも起こさないかぎり大丈夫でしょうか?
861続き:03/07/31 10:02 ID:6A8VTUJ/
さらに関連する話を続けます。
今回、一人の借家人がアパートを出ることになります。
契約書に目を通したところ、保証金の1/3を借家人に
返すことになっております。
この契約書は、昭和52年(1977年)のものなのですが、
いつのものかは関係なくやはり払わないといけないのでしょうか?

契約書には、2年で期限満了とあり、その後は一年ごとに更新と
あります。しかし契約書は最初のもので最後となっています。
最初の契約内容でずっと来たわけです。
862続き:03/07/31 10:06 ID:6A8VTUJ/
さらに続けます。契約書には「自然災害の際には、大家が
補償をする」という趣旨の条項があります。

しかし現状ではこの家は雨漏りをしたり、傾いたりしている
そうです。

祖母と店子の間で、「修理などの面倒は一切みない、その
替わり家賃は上げない」という口約束があったそうです。
現に30年近くの間、家賃は上がっておりません。

口約束で大丈夫なんでしょうか?私が心配なのは、もし地震などの
災害があった場合に死傷者が出て、その原因が管理の不行き届きに
求められる場合です。
やはり大家の責任として損害賠償責任が発生するんでしょうか?
863_:03/07/31 10:11 ID:hC32HWZi
864続き:03/07/31 10:17 ID:6A8VTUJ/
最後となります。
>>862
のことに念を押すためには、やはり新たに契約書を書き直さないと
いけないのでしょうか?
その際、母が大家としての権限でやれるのかどうかが知りたいです。
やはり登記の名義から変えないといけないのでしょうか。

母としては借家人に立ち退いてもらって、全て清算しても構わない
そうですが、その際も大家としての権限が絡んできます。
865無責任な名無しさん:03/07/31 11:21 ID:6A8VTUJ/
>>860
について自分で少し調べてみたのですが、法律の文面上
でいくと、息子の子供(孫)にも同等の
権利があると書いてあります。

娘と息子の子供(孫)が並び立つケースでも適用されてしまう
のですか?
それとも孫だけがいる場合にのみ、適用されるのでしょうか?
866無責任な名無しさん:03/07/31 11:36 ID:6A8VTUJ/
おっと書き忘れましたが、当然祖母の配偶者(祖父)は
先に亡くなられております。
867無責任な名無しさん:03/07/31 11:59 ID:6A8VTUJ/
うーむ、やはり孫と娘の関係は対等のようですね。
なんか納得できませんが、ここの部分は解決しました。

それ以外の点についてよろしくお願いします。

868無責任な名無しさん:03/07/31 13:50 ID:atfFwhmp
>>867
単純な相続話じゃないから、現時点でこうとは言えないです。
相続の仕方によって責任が変わってくるからね。

>やはり大家の責任として損害賠償責任が発生するんでしょうか?

この場合は、母と叔父の子供に相続割合に応じて、
損害賠償責任がかかってきます。
話し合いをして、ちゃんと分割すべきでしょう。
869無責任な名無しさん:03/07/31 20:24 ID:e1w/mFeX
よろしくお願いします。
相続についてですが、被相続人Aは相続開始3年ほど前から、他の親族によって無理やり施設に入居させられました。
その後Aの死亡により相続が発生したのですが、Aを無理やり施設に入れた親族達によって財産がメチャメチャに異動してました。
やがて他の親族達がこちらが調停を希望しているにもかかわらず調停すらせず、いきなり審判にしました。
メチャメチャな財産の動きを把握するのに時間がかかる上、他の親族は一切情報を提供しません。
被相続人Aの持ち戻し額はそのほとんどが闇の中なのです。なぜなら財産を持ち出した人間をこちらで指定できなければならないからです。
日本の法律は性善説でできていると聞きましたが、持ち戻しの大部分は曖昧なままで財産分けをするのはあまりにも一方的ではありませんか?
このような審判でも受け入れさせられるのでしょうか?
870無責任な名無しさん:03/07/31 20:31 ID:MF2Xr0Y0
>>869
それだけの説明で判断できたらエスパーだよ。
調停をしないのは自由でしょ。
審判で決着をつければヨシ。
あと、事前に後見人制度なりを第三者を後見人にして
財産の保全をすべきだったね。
871無責任な名無しさん:03/07/31 20:32 ID:xGS6sw/O
>>869
あなたは誰?
親族って誰と誰?
872無責任な名無しさん:03/07/31 21:52 ID:tfroDUeH
>>869
法律的な話じゃないけど
無理矢理施設に入れられたなんて言い出すなら
アナタが世話してあげればよかったのにね。
873無責任な名無しさん:03/07/31 23:30 ID:2+jFmWqJ
たとえばの話で恐縮ですが、教えてください。
私は現在、4人家族です。(夫、子供2人)
万が一、私たち一家が死亡した場合、私たちの預貯金や保険金は、誰が相続するのでしょうか?
私の方は両親と妹1人、夫の方は両親と兄2人です。
私には結婚前から貯めた自分名義の預金とそこから保険料を払っている生命保険(死亡受取人は夫)があります。
これらぐらいは自分の両親に相続してもらいたいと思うのですが、何か手続きをしないとだめでしょうか?
874無責任な名無しさん:03/07/31 23:34 ID:60NJkZj0
やばい。あの、長崎のことがあって、2chもとうとう閉鎖!

おめーら、こっちを見ろ。駄スレ見ずに。

↓↓↓↓↓↓↓

http://travel.2ch.net/test/read.cgi/kyoto/1059660239/l50
875家庭崩壊:03/07/31 23:35 ID:Koz2LTzA
父が5年ほど前に他界して、
遺産もそんなに無いので適当に相続を終えました。
そのとき実家を兄の名義に変えたのですが、
その後兄は仕事を辞め、ギャンブルにはまっています。
兄が借金すると、実家を差し押さえられそうなので、
母が肩代わりしてますが、借金が増える一方です。
なんとか取り返せないでしょうか。
また、名義変更すると取得税?贈与税?などが
かかるのでしょうか?
どなたかよきアドバイスをお願いします。
876無責任な名無しさん:03/07/31 23:42 ID:MF2Xr0Y0
>>873
ご親族がいらっゃるならば、ご親族が相続しますよ。

>私の方は両親と妹1人、夫の方は両親と兄2人です。

あなたの一家が全員一遍に亡くなった場合、
あなたの両親と、夫の両親が50%ずつの割合、
一人頭、25%ずつ相続する事になります。

http://kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/souzokubunn.htm

>私には結婚前から貯めた自分名義の預金と
>そこから保険料を払っている生命保険(死亡受取人は夫)があります。
>これらぐらいは自分の両親に相続してもらいたいと思うのですが、何か手続きをしないとだめでしょうか?

この場合は生命保険は保険会社の規定に従いますが、
夫の財産として、相続財産に含まれると思います。
また、あなたの預金も相続財産となります。

もし、どうしてもというのならば、生命保険は保険会社に、
財産は遺言で対処と言う形になります。

けど、そこまで心配する事も無いでしょう。
まず第一の相続人はお子さんですからね。
確率的にほぼ問題無いです。
知識として知っておくだけで良いでしょうね。
877無責任な名無しさん:03/07/31 23:44 ID:MF2Xr0Y0
>>875
>なんとか取り返せないでしょうか。

基本的にムリです。
兄の財産ですからね。
ただ、母が借用書を取って、その代理返済のカタに
家を差し押さえるなどと言う手は考えられますね。
あなたが無償でというのは、ムリでしょう。
878無責任な名無しさん:03/07/31 23:46 ID:MF2Xr0Y0
>>875
んー、そのハンドルは、あのスレで聞いた人ですか。
400万兄に貸しているとの事なので、
それを借用書を書いてもらって、そこから差し押さえという形が良いかな。
しかし、その状態では家が抵当に入っているでしょ。
今から、借金漬けの家を守っても仕方ないと思うよ。
お母さんと家を出て住むのが適当かと。
879859:03/08/01 05:54 ID:t+tPy7Sx
>>868
法定通りに任したのなら、母と叔父の子供で半々づつなんですよね?
もっと複雑なのでしょうか?
叔父の子供にも立派に相続権があるにもかかわらず、
同居、世話、看病をしてない後ろめたさのせいか何故かなにも
言ってきません。
ただ内心穏やかではないだろうし、いざ土地の売却という局面になったら
一悶着はありそうです。

これまで母が一方的に家賃を貰ってきたので、事実上の大家は母になっています。
いざ損害賠償責任が問われたときに、一銭の得もしていない叔父の子供達が
責任だけ負うというのは問題になりそうです。

今回一人の店子が出てゆくのですが、母が大家の代わりに連絡取って
整理するようです。
正直なところ残った最後の店子にも出て行ってもらうと有り難い
のですけど、その作業も母がの独断で代行しても大丈夫でしょうか。

もしかして相続財産というのは土地と建物であって、家賃等は
母親の権利になるとか?  
880859:03/08/01 06:01 ID:t+tPy7Sx
一番恐れているのは、今ごろになって叔父の子供達が
土地、建物、そして家賃の権限を主張してくることです。

いざ、賠償問題になったら、責任を背負うと同時に
これまで母が受けてきた利益の返還を請求してくることです。

もしくは母一人だけが責任を背負う。(口約束は全部反故になる)
881873:03/08/01 07:14 ID:x/JEgdeD
>>876
早速のお返事ありがとうございます。
安心しました。
882無責任な名無しさん:03/08/01 15:41 ID:V8Jz4uMw
>>879,880
ちゃんと話し合って、遺産分割しなされ。
してもいないうちは、まだ母の財産ではないです。
出来れば、間に弁護士に入ってもらいなさい。
あなたも叔父の子供が黙っているからと言って、
自分の権利以上のモノを求めているから、絶対にモメると思うよ。
883無責任な名無しさん:03/08/02 00:04 ID:tLgDcAI5
質問です。
離婚した夫が家を購入しました。
ローンはまだ30年ほど残っています。
私が引き取った子供の相続分を
生前に相続させることはできますか。
その場合、負の分(ローン)も相続してしまうことに
なるのでしょうか。
884無責任な名無しさん:03/08/02 00:10 ID:uexMydT4
>>883
>生前に相続させることはできますか。

基本的にあなたからは出来ません。
夫の財産ですからね。
885883:03/08/02 00:12 ID:tLgDcAI5
>>884
元夫にそれを了解させれば、できますか?
886無責任な名無しさん:03/08/02 00:13 ID:uexMydT4
>>885
できるけど、贈与とかになっちゃうよ。
遺書で書いてもらって置いたほうがお徳です。
887883:03/08/02 00:17 ID:tLgDcAI5
>>886
なるほど。贈与税ってけっこうかかるんでしょうか?
それと生前贈与の手続きはどのようにするのでしょうか?
888無責任な名無しさん:03/08/02 00:17 ID:nDnq4dJ7
そのとき、贈るって書いちゃだめよ。
889無責任な名無しさん:03/08/02 00:22 ID:uexMydT4
890家庭崩壊:03/08/02 00:56 ID:XFXcUeMN
>>877,878
ご返答ありがとうございます。
え〜私が少し説明不足でした。
実家が兄名義と書きましたが、実際は
土地=兄 家=母 でした。
相続時点では兄が家を継ぎ、母の面倒も見るという約束でしたので。
この約束(書面にはしてませんが)は守られそうもありません。
こういう状況で相続を取り消す、やり直す事はできるのでしょうか?
以前テレビか新聞で同じような相談があったと思いますが、
どなたかご存知ないですか?

もう1つ質問をお願いします。
訴訟⇒差押⇒競売?=もう家に住めない・・
と、いう事なのでしょうか?
訴訟の話を母にしても涙ぐむばかりで・・
どうしたらいいんでしょう?
重い話ですいません。
891ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 02:45 ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
892無責任な名無しさん:03/08/02 03:01 ID:NN0KooPs
>>890
うーん、むつかしいなぁ・・・。
完全に弁護士さんに相談するケースだと思います。
正直、家を取り返す話は、勝算は少ないです。
けど、善後策は相談できますから、相談してください。

>訴訟⇒差押⇒競売?=もう家に住めない・・

他の債権者であれば基本的にそうです。
あなたが借金のかたに差し押さえれば、住みつづけることは出来ます。

とにかく、弁護士さんに相談すべきでしょう。
893無責任な名無しさん:03/08/02 17:03 ID:Q62LelpG
私の父は
「遺産相続は自分(父自身)が死んだ時だけで、妻(私の母)が死んでも
遺産の相続なんてない!」と言い張ってます…。

家族の誰かが亡くなって、その財産(預貯金・生命保険等)を受け継ぐ人がいる限り
相続は発生するものですよね?
894無責任な名無しさん:03/08/02 17:05 ID:Q62LelpG
>>893に追加

家族構成は私・父・母(故人)以上同居
嫁いだ妹(別居)です。
895無責任な名無しさん:03/08/02 17:05 ID:853qR6XW
相続放棄・限定承認についてお尋ねします。

相続を知ってから3ヶ月以内なら、相続放棄・限定承認ができると、うかが
っているのですが、この3ヶ月という期間を設けている意味は、「態度を決
定するための熟慮期間」といったようなものなのでしょうか?
896無責任な名無しさん:03/08/02 18:00 ID:853qR6XW
>>895の続き(相続放棄・限定承認の期間について)です。
 
 5年前に父が死亡したのですが、義母(父の後妻)は、1年以上父の死を隠し
相続税の申告・更正の手続きをするために私に父の死を連絡してきました。
その後、遺産分割調停となり、2年経過しました。
 しかし、義母は、いまだ資産の全容を明らかにせず、負債については、プラ
スの資産を上回って余りある借用書等を提出してきました。しかし、私の依頼
する弁護士の指導では、「調停というのは、話し合いでお互いが合意できる
着地点を探る場であるから、義母に資産を開示をさせる強制力もないし、
負債の存在・不存在について証拠を突きつけて争う場ではない」という指導
でした。
 結果、遺産分割調停を始めて、2年が経過しましたが、いまだ、相続の全容
(いくらプラスなのか、いくらマイナスなのか)が、まったく不明な状態です。
 
 そこで、お尋ねしたいのですが、>>895でお尋ねしました「3ヶ月以内」と
いう期間設定の意味が「態度決定をするための熟慮期間」であるとしたら、
相続があるということを知ってから、2年以上が経過していますが、相続放棄
するか、限定承認するべきかを判断するための「判断のよりどころ」が不明で
ある場合に、今後、マイナスが上回っていることが判明した時点で、相続放棄
・限定承認をすることはできないのでしょうか?
897無責任な名無しさん:03/08/02 20:06 ID:A+ve8vVB
家庭裁判所に申し立てしたの?
898無責任な名無しさん:03/08/02 20:19 ID:ZXyMpdqS
>>895
>ある場合に、今後、マイナスが上回っていることが判明した時点で、相続放棄
>・限定承認をすることはできないのでしょうか?

基本的に出来ないけど、
三ヶ月経っていても認められるケースもあるみたいですね。
あなたの弁護士さんと良く相談して、弁護士さんを信頼するのが一番です。
899無責任な名無しさん:03/08/02 20:22 ID:ZXyMpdqS
>>893
基本は父50%、あなた25%、妹25%です。
調停とか審判もできるけど、話し合いはムリかな?
900893:03/08/02 22:05 ID:nr4a+jNm
>>899
いえ、父はただ単に相続自体についてや比率などが分かってないだけだと思います。
税務署の人や税理士さんが説明すれば納得すると思います。
もちろん話し合いはちゃんとしますのでご心配なく。
901無責任な名無しさん:03/08/02 23:17 ID:UQ2bFB+Y
>>887
贈与税かなりかかってくるのでは。
遺言って手もありますが、遺言はあくまでも自由意志なので
撤回も書き直しも自由ですから、旦那さんが再婚でもして
後妻さんとの間に子どもができたりすると書き換えする
可能性は大だと思います。
死因贈与契約でも結んで仮登記しておく手もありますが、
それだとローンを組んでいるとのことなので難しいかも。
902無責任な名無しさん:03/08/02 23:44 ID:O+VOt7P+
先日母親が亡くなりまして、自分独りになりました。ほかに相続人は
おらず「相続人の不存在」です。自分に万が一のことがあったら
特別縁故者も考えにくいので、友人に遺言を残そうと思います。
友人だから「相続税の控除」はないですよねぇ。
あと、遺言を残すなら信託銀行に頼んだほうがいいですか?
903   :03/08/02 23:59 ID:aszIJ8rR
>>902
お母さんが亡くなる前に、あなた遺言しても意味ないよ。
904   :03/08/03 00:00 ID:M7gYsOaD
亡くなっていたんだね。。
ごめん。
905無責任な名無しさん:03/08/03 00:09 ID:LBrP0myg
>>902
>友人だから「相続税の控除」はないですよねぇ。

5000万まではないかな?
http://www.biwa.ne.jp/~and/souzoku.htm

>あと、遺言を残すなら信託銀行に頼んだほうがいいですか?

そこまで厳密に考える必要があるかな?
まぁ、遺言はこんな感じに作ると良いです。

http://www.google.co.jp/search?q=%88%E2%8C%BE%81@%8C%F6%90%B3%8F%D8%8F%91%81@%8D%EC%90%AC&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS
906無責任な名無しさん:03/08/04 01:16 ID:x/FaKg++
祖父が亡くなって、遺産相続手続きの準備をしているのですが、
知らない土地の権利書が次々に発見されて
合計で5つ出てきました。
北海道の土地なのですが、どう処理すればいいのでしょうか?
参っています。
907無責任な名無しさん:03/08/04 06:41 ID:wrxLiLK7
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。

レスが950程度になりましたら次スレのテンプレなどについて
ご提案がありましたらおねがいいたしますm(_)m
908無責任な名無しさん:03/08/04 08:46 ID:ihpXbQsn
>>906
司法書士さんでも、弁護士さんでも、そういう時に活用しましょうよ。
909無責任な名無しさん:03/08/04 09:05 ID:WvXXigSc
北海道で,五つも・・・
それはほとんど価値のない可能性もあるね・・・。
評価証明とって,大したことないなら
その上で任意に分割すればいいんじゃないの?
910隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/05 00:29 ID:o+t98r1H
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。
下がるのはやいですねえ・・・(/Д;)
911無責任な名無しさん:03/08/06 03:01 ID:0ObFcukv
私が夫の生命保険の受取人なのですが
生命保険も遺産になるのですか?
912無責任な名無しさん:03/08/06 03:02 ID:ErPWCrag
>>911
なりません。
913無責任な名無しさん:03/08/06 03:04 ID:0ObFcukv
>912
ありがとうございました
914前田:03/08/06 06:27 ID:+cJA2P8T
教えてください。
父とその兄弟たちの間で、お墓の管理について揉めています。

田舎の結構広い土地らしいところに先祖の墓があります。共同墓地ではありません。
土地の管理は知り合いの方にお願いしており、何かあったときはこちらに連絡が来るようになっております。
管理をしてくださっている方も老齢になり、今後のことを考えると、このままではどうしようもないです。
そこで、土地を村に寄付し、墓は記念碑として残してはどうかという案が出ましたが、そんなことって可能なのでしょうか。
私としては、「記念碑って何?」って感じなのですが。。。

もちろん、お盆のお墓参りとかはしておりますし、今後も家系の者が入ることのできるようにはしたいです。
915無責任な名無しさん:03/08/06 08:28 ID:Lxnhzb0m
じゃあ自分で新しい管理人探して金払って管理してもらう様にすれば?
916無責任な名無しさん:03/08/06 14:55 ID:l3i+CfJF
この板を見つけるのにもかなり迷った〜
普段社会の仕組みと縁のないモノです。
くだらない事なんですが気になるので、ちょっとだけ相談させてください……。

医者一族である母方の祖母がとうとう亡くなり、今 形見の品を日々、兄弟6人に分けているところです。
その作業に立ち会っているのが、近所に住む無職で暇な私と私の母/長女(第2子)・祖母の家を継ぐ次男(第3子)の嫁。
なぜ家督を継ぐのが次男であり、長男でないのかというと、長男の子に男がいないからですが…

今、祖母の家を片付けまくり 着物、宝石、未開封で突っ込んであった焼き物だの塗り物だの
ディナーセットだのタオルセットだのを
作業してる我々3人り考えでテキトーに分けています。

その中で、高価と思える着物・指輪というものが
祖母はとても小柄だったので、たまたま体型の合う次男の嫁にしか入りません。
立ち会っている調子者のうちの長女・母は、いい!いい!貰ってしまいなさい。と簡単に言っている…
私はここがちょっと不安なのです。

じつは長男である叔父がどうも怒ってるっぽい。その辺の事情を良く聞かされてないのですが…
もしかしたら、私や母が立ち会っていることで、
相続権のある人間の許可を得て、これら指輪や着物は正当に次男に分けられたのだ〜
とか、言う事になってたりはしてないでしょうか?
サイズの合わない着物や指輪も、兄弟皆の財産ではないでしょうか?
私と母はボケーとしてとんでもない事をやっているのではないでしょうか?
917無責任な名無しさん:03/08/06 17:19 ID:il85SBxO
昨年5月に死亡した父がゴルフ会員権を所有していました。
本来でしたらもう使用する見込みもないので退会し、
預託金を返還してもらいたいところですが、
しかし民再法を申請したような会社で、預託金返還もしてもらえません。
もはや紙切れ同然の会員権なのですが、死亡届も出していないため
今年も故人名義で年会費を払いました。
高い名義変更料を払って名変するのも手間なので、
今まで放ったらかしにしていたのですがやはりきちんと相続すべきでしょうか?
子供(成人してます)が相続する場合、猶予は何年くらいあるのですか?
また実際遺産分割協議書に記されている者以外での名義変更は可能でしょうか?
(たとえば遺産分割協議書にはゴルフ会員権の所有は娘の名前が書いてあるが、息子名で名義変更したい場合)
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

918無責任な名無しさん:03/08/06 19:34 ID:wy8DQ3MJ
>>916
祖母が残したものであれば言っておられるような動産もすべて遺産です。
特に価値があるようなもの(例えば宝石や高価な衣類、価値のある骨とう品)
に関しては後々揉めることも多々あるのできちんと遺産分割協議をした方が
良いと思いますよ。
919無責任な名無しさん:03/08/06 19:52 ID:f9Jb2znx
>>916
原則としては相続財産だからねぇ。
本来は兄弟全員の承諾がいるよ。
ただ全体のバランスの問題もあるね。
遺産総額が6億円くらいあって指輪が10万円だったら
あまり文句も出ないで(というか後から調整も可能)でしょう。
でも遺産総額が600万円で指輪が200万円だったら
おら知しらねぇぞ〜

>>917
相続自体には猶予はない(相続放棄とかの話じゃないよね)。
ただ遺産分割は合意に達するまで何年かかってもやむをえない。
で、ゴルフ会員権について
遺産分割協議書に書いてある者と別の者に名変するってのもできるけど
いったんは「娘」が取得してその娘から「息子」が取得するって形になるので
譲渡とか贈与とかの問題が出るのでやめたほうがいいと思う。
結論としては相続するべき(ってかしなきゃならない)だけど
名変しないまま相続人全員の名で預託金の返還を請求して
もらえないなら退会すれば。
920無責任な名無しさん:03/08/06 21:32 ID:7xOql4Oa
始めまして、相談に乗ってください。
父親が病死して、その遺産を相続することになったのですが財産が借金しか残って
いません。
この場合3ヶ月以内に手続きをすれば相続放棄が出来るという所まではわかったの
ですが、父親は町金融や銀行等に借金をしており、その金融や都市銀行の借金へ
の対応がどのようなものか教えていただけませんでしょうか?これはやっぱり母
か子供達で返さなきゃいけないんでしょうか?
921無責任な名無しさん:03/08/06 21:38 ID:vO649V+Z
>>920
父上の相続人全員で相続放棄をすると。
これは子供・妻だけじゃなくて、
父の兄弟・祖父母までする必要があります。
ここまで含めて、全員ね。
んで、実際に借金の請求がきたら、
相続放棄しましたと言って、裁判所の受理番号を言えば終わりです。
金融機関に伝えるのは、請求が来てからでも良いですよ。
922無責任な名無しさん:03/08/06 21:45 ID:7xOql4Oa
>>921
即レスありがとうございます。相続放棄をした場合の事はわかりました。
大変申し訳ないのですがもう一つ伺いたいのですが。この借金は父が個人名義で
借りているものなので、そのままであれば私達相続者が返済を行う必要は無いと思
うのですが。相続放棄を行わなかった場合は、単純承認されたものになりこの父の
借金は私達が返済する事になるのでしょうか?
923無責任な名無しさん:03/08/06 21:49 ID:vO649V+Z
>>922
>この借金は父が個人名義で借りているものなので、
>そのままであれば私達相続者が返済を行う必要は無いと思うのですが。

保証人か何かと勘違いしていないかな?
父個人名義の銀行口座も相続するけど、
父個人名義の借金も相続します。
したがって、相続放棄をしないと、あなたの借金となります。
924無責任な名無しさん:03/08/06 21:59 ID:7xOql4Oa
>>923
負債者本人が志望した場合にその身内には返済する必要がないというような話を
以前聞いた事があったので気になってました…。
わざわざ親切にありがとう御座いました。
925無責任な名無しさん:03/08/06 22:15 ID:vO649V+Z
>>924
ああ、それは多分、公団の住宅ローンについている、保険の事だね。
契約者の死亡時に保険で支払われて、
遺族が家から追い出されることは無くなるようにかけるものです。
これは、普通のローンにもついている事があるから
確認してみると良いですよ。
926無責任な名無しさん:03/08/06 22:17 ID:3USRyjMM
巨乳好き大集合!
マダムから美少女まで盛りだくさんのおっぱいが・・・
胸フェチ必見。当然モロ見え!
http://55.40.59.72/index.html
927無責任な名無しさん:03/08/06 23:10 ID:7xOql4Oa
>>925
重ね重ねありがとうございます。
もう一度良く確認をしてみます。
928無責任な名無しさん:03/08/06 23:14 ID:fE3/D71w
すみません…こういう場合はどうなるのでしょうか?

・亡くなった親の預金(定期等全て)は500数十万円。
 預金400万円(そのままだった)
 満期保険金100数十万円
(これは「生活費にする」と亡くなった親が配偶者(自分の親)の口座に振り込んだ)
・預金400万円を、亡くなった親が危篤状態の時に
 医療費・葬儀費用等に使用するため限定で全て解約。
・使った金額は、葬儀等で今のところおよそ150万円。
 これから100万円が医療費や墓地などの支払いに回る予定。

使った残りが遺産になるのですか?
それとも使う前の全金額が遺産になるのですか?
929無責任な名無しさん:03/08/06 23:20 ID:vO649V+Z
>>928
そこらへんは難しいけど、葬式・医療費までは引いて良いです。
墓地代は遺産相続後に相続人が出します。
考え方としては、葬式までに親にかかったお金は引いて良い、
葬式後に親にかかったお金は引いちゃだめかな。
930無責任な名無しさん:03/08/06 23:57 ID:fE3/D71w
>>929
分かりました。
ありがとうございます。
931無責任な名無しさん:03/08/07 01:27 ID:dVsOfWHp
ご指導のほど、よろしくお願いします。

 土地の地価下落が、毎年進んでいますが、父が死亡したのが5年前で、私が
その事実を知ったのが3年前でした。以降、調停を行っているのですが、
いまだに、相手方は、相続資産の全容(プラス・マイナスを含めて)を明ら
かにしておらず、やむなく、近々審判になる模様です。
 審判になると、プラスの相続財産を確定し、分配の割合を決めることになる
とのことなのですが、土地の実勢価格を決める際の基準は、現在の地価を基準とするの
でしょうか?
一般人の感覚としては、相手方が父死亡の事実を2年近く隠し、現在になっ
ても資産の全容を開示せず、いたずらに年月を浪費させたことを考えると、
父死亡時の地価を基準に相続資産を算定すべきではないかと考えるのですが、
いかがなものでしょうか?
932無責任な名無しさん:03/08/07 01:37 ID:DSgPafIE
>>931
基本は死亡時の価格です。
けど、その場合は現在の売却価格を相続割合でとなるだろうね。
まぁ、審判でまずそう主張すべきでしょうね。
それで、審判後に、土地の価格の下落に対しての保障を
相手に請求すると。
こんな感じがセオリーだと思う。
933無責任な名無しさん:03/08/07 01:47 ID:dVsOfWHp
>>932ありがとうございます。

私は法律に無知でご指導に対する誤解を避けたいので、自分なりに言い換え
させていたでき、誤りがありましたらご指摘いただけませんでしょうか?

 「この場合での審判での土地評価は、父死亡時の5年前の地価を基準とする。
そして審判後に、実際に売却した価格と5年前であれば売却できたであろう
価格との差を相手方に請求する」。
 こういった理解でよろしいでしょうか?
934無責任な名無しさん:03/08/07 02:03 ID:DSgPafIE
>>933
>この場合での税務上での土地評価は、
>父死亡時の5年前の地価を基準とする。
>審判での土地評価は、その審判での結果による。
>そして審判後に、実際に売却した価格と
>5年前であれば売却できたであろう
>価格との差を相手方に請求する」。

審判では今の財産を分けることが第一。
ただ、相手には意図的に遺産分割を勧めなかった落ち度があるので、
これを後から請求できるかもしれないと。
また、価格下落分を審判時に主張して、
財産分割に考慮してもらうと言う手もあります。
ここは一概に判断できないし、その証明もしなくては行けないので
審判前に弁護士さんに相談するのが良いと思います。
935無責任な名無しさん:03/08/07 02:10 ID:dVsOfWHp
>>934
ご丁寧にご指導いただきまして、ありがとうございました。
勉強になりました。感謝いたします。
936917:03/08/07 09:39 ID:kFnnbtmy
>>919

レスありがとうございました。
やはり遺産分割協議書に記載されている者での名変になるのですね。
親族内では相続に関するトラブルはまったくなく
(税金で問題になるほどの財産はないので)
土地家屋等の所有者変更がらみの件で仕方なく分割協議書を作ったようなもんだったので、
はっきりいって分割も適当でした。
娘は故人(父)と同居していたので書類手続き上ラクかなと思っての分割だったのですが、
実際ゴルフはまったくやらないのでだったらやっぱり名変は息子名で…
となったのです。最初から息子名にすればよかったと後悔…

名変停止が解除されたときに出た今後の見通し的な文書に
退会の際はたしか委託金は1%強の返還のみとの記載だったのでほんとに紙切れ同然です。
とほほ・゚・(ノД`)・゚・。
937前田:03/08/07 10:57 ID:N2cRDtHR
>>915
遠く離れた土地の管理というのは、想像以上に負担になるらしく、単に管理人がいれば
それで済むという問題でもないようなのです。

土地に土砂が流れ込んだりした場合、結局、こちらに連絡がきて、状況を確認した上で
ないと処理できないこともありますし。そういった場合に、親戚筋をご意見を伺ってま
わるのも大変ということで、「必要最低限、お墓というものが残ればそれでいいのでは」
ということで今回のような事態になりました。

管理に関しては、管理人への委託内容で決めるとしても、先祖代々の土地を記念碑とい
う形で残すということは可能なのか、お判りの方いらっしゃいましたら、アドバイス願
います。
938無責任な名無しさん:03/08/07 11:47 ID:R8BbmJf6
>>937
二点の問題があると思います。

・記念碑と墓の違いは、骨を埋葬しているかしていないかという点です。
 遺骨が埋葬されているのであれば、墓として扱われます。
 ですから記念碑とするためには、現在埋葬されている遺骨も取り出す必要があります。
 もちろん、それ以後の埋葬もできません。

・土地を現在の状態のまま、村などに寄付した時、
 その村が墓地となる土地を必要としているならば、
 ある程度、整備され公営墓地となり、区画ごとに一般へ分譲されます。
 しかし、文面から想像する状況では、おそらくその周辺で
 墓地が必要とされているとは思えませんので、その土地は寄付後、
 整備されることなく放置される可能性が高いのではないでしょうか。
 この場合も土地の所有権を失っていますので、今後新たに
 埋葬することはできません。埋葬を続ける場合には、
 土地の所有者である村から、有償無償に関わらず、
 墓の使用権を得る必要があります。
 また、草取りや清掃などの管理は、原則として使用者がすることになり、
 現状と何ら変わらない状況となります。
  
山間の林に、朽ちた墳墓をしばしば見ることがありますが、
上記のような問題と、縁者のなくなった墓が放置されているのだと思ます。
937さんのような場合、最も現実的な解決法は、
その土地をどうするかは別問題として、移墓することではないでしょうか。
939916:03/08/08 01:20 ID:BRRHEwec
918-919m( _ _ )mお答えありがとうです。 遅レスすんません。またこの板が見つけられなくて迷ってました・・・

ときに>918氏の言う
>価値のある骨とう品
ありました。由緒正しかろう着物とか鎧とか刀とか小さいダイヤとかー
そゆのは、「次男家が家督を継ぐから」という事で
我が母(一族長女)の快諾を得て早々に次男宅に運び込まれてます。
次男談
「正当継承者だし皆わかってるしょ?
文句言ってる兄貴は何十万もする絵を勝手に持って行ったので無問題」

ウチの母(一族長女)に言ってみます…どうせ無視か
「わからんのに口を出すな!!」だろうけど…
940隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/08 18:17 ID:daloQwMb
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。

 レスが950近いので、次スレのテンプレの雛形などの案が
ございましたらご意見などお願いいたします。
941無責任な名無しさん:03/08/08 22:09 ID:jXMsZ63S
夫の父が、お前達子供には1本ずつ株で残るようにしてあるからなあ。名義もお前達の名前だと
雑談で言ってましたが、そういうやり方ってOK?
法律的に相続税はかからないのでしょうか?
1本というのが100万なのか1000万なのか不明です。

ちなみに夫の母は長年の闘病生活の末、ぼけてなくなりました。
その時、財産わけとかいっさいなく、貯金などは全部夫の父の名義に闘病生活が長かったので
なっていたそうです。そういうのあってアリ?
別に財産わけしなくてもOKなわけ?
夫の父は、母の財産は自分が管理して置いて、自分がなくなった時に、子供達にわたるから
いいだろと言っていたそうですが・・・・。

わからないので教えて下さい。
942無責任な名無しさん:03/08/08 22:12 ID:ARJ4wMJD
>>941
それは法律相談の範疇では無いでしょ。
話し合いをするのが先でしょう。

>雑談で言ってましたが、そういうやり方ってOK?

場合によっては。

>なっていたそうです。そういうのあってアリ?

場合によっては。
943無責任な名無しさん:03/08/08 22:36 ID:GKnk5pmP
親Aの買った家(マンション)があります
子Bと子C(共に成人)がいます。
その家はAがすべて家賃や光熱費、電話代などを払っているとします。
BとCは家賃などを全く支払っていません。
しかし、Bがある時その家の家賃などをある程度支払うことを理由に
Aから家を譲って(相続?譲渡?)もらおうとします。
しかし、Cが間に入ってきて、それは自分に不都合だから
CがAに対しBに譲渡は出来ないからその契約は無効と主張したとします。
この契約に対し、Cが口を挟むことは、正当となるのでしょうか?

つまり、BもCも元々無償でAの家に住まわせてもらっていたのですが、
Bが安価で(つまり月の家賃だけで)家を譲り受けたことに対して不服で
Cがそのようなことを主張してきたと言うことです。
944無責任な名無しさん:03/08/08 22:51 ID:jXMsZ63S
>>942

夫のことだからね、妻の私がクチだしにくいのよ。

ただ、舅がものすごーい吝嗇でものすごくためているみたいのに
結婚してこのかた1円も援助してもらったことないもので
もらえるものならもらいたい。

あんまり夫の財産のことにはクチはさみたくないんだけどね、
気になるの。

姑のことはもう昔のことだからいいけど、
なんか、財産管理? な家なんだよね。
945ムOモc:03/08/09 06:26 ID:JZqkrhUh
>>938
記念碑は墓地ではないから、埋葬できないのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
946無責任な名無しさん:03/08/09 18:37 ID:XFqpl94r
>>944
だったら父親の金クレって言えば?
できなきゃ諦める、どっちかだろ
947無責任な名無しさん:03/08/10 13:20 ID:QwucAeVk
基本的な質問でおそれいります。
私の女房の相続問題についてご相談します。
彼女の養父(実の父親の父親)が今年3月になくなりました。
彼女は実家とは縁を切っておりましたが、相続ができるという
ことで、司法書士に遺産分割協議書の作成状況はどうなって
いるのかの質問状を作成し郵送したところ、先週先方の顧問
弁護士より連絡があり、話をきいてきたところ以下のような
ことを言われました。
・平成6年に公証役場で遺言書を作成しており(不動産についてのみ)
 それにもとづいて相続をする予定である。但し慰留分の請求権は
 あるので、請求をしたい場合は内容証明にて、相続人(嫁の実父)または
 私(弁護士)まで依頼文を送って下さい。遺言書のコピーは後日郵送します。

 さて私の質問は弁護士に相談するつもりなのですが、その着手金についてです。
 嫁の話によるとかなりの資産家らしく、法定相続人は7名おり、亡くなった人
 には配偶者もいなかったことから、慰留分として14分の1の請求(遺言書に
 基づく分として)と動産については7分の1の請求をしようと思っております。
 当方は家裁の調停など金のかかることはなるべくさけたいと思って
 いるのですが、弁護士に交渉の代理人として入ってもらう場合、家裁の調停
 をしなくても仮に5000万相続できる話なら、250万前後の着手金は
 用意しなければならないものでしょうか? 
 会社から金を借りるにも困っております。よい知恵をお貸し下さい。
948文若:03/08/10 14:09 ID:4ktxptUV
会社の保証人に関する相続の件について、ご教示願います。

祖父は、15億円以上の借り入れ残高があり、担保として時価5億円の
不動産の抵当権設定がある会社の代表取締役会長です。また、おじが同
社の代表取締役社長をしています。また、祖母は同社の(代表権のない)
取締役であり、個人の不動産に会社のために抵当権を設定していたり、
預金の一部に質権設定をしているとのことです。また、会社のための保
証人にもなっているようなのですが、それが根保証なのか、特定の保証
金額に対する保証なのか、わかりません(祖父は名前ばかりになってし
まったのでわかっていないのと、現社長のおじが協力的でないため、ま
ったくわからない次第です)。

昨年、祖母が他界し(相続人は祖父、子2名)、保証金額が多額と予想
されることから、相続人の一人である私の父は相続放棄をしました。

会社の借り入れ残が15億円以上あり、担保の時価が5億円くらいであ
るので、ネットで最大10億円くらいの保証人になっている可能性があ
ったからです。すでに発生している債務の保証をしているわけですから、
相続放棄をしなければ、相続人で(相続分に対応した負担分とはなります
が)連帯して保証債務を相続することになるという理解でよいですよね?

仮に相続人全員が限定承認した場合は、この保証債務はどのように処理
されることになるのでしょうか?(現実には、祖父及びおじが会社の代
表取締役である以上、金融機関との取引を考えると限定承認や相続放棄
をすることはできないとは思いますが)

借り入れ等の債務については、民法の条文のイメージができるのですが、
保証債務だと、会社がまだバンザイをしたわけではないので、いまひとつ
イメージがわきません。

どなたか、詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
949無責任な名無しさん:03/08/10 20:00 ID:GCG9EkuR
>>947
先に弁護士を入れる必要は無いのでは?と思いますよ。
遺産相続はそれほど難しくないので、
奥さんがある程度の知識を入れれば、だいたい出来ますよ。
調停もお金はたいしてかからないでしょう。
面倒なのは、税金の計算くらいですよ。

ちなみに、弁護士さんの料金はこちらを参考に。
実際の料金はお近くの弁護士会に電話して聞くと良いですよ。

http://www.ryoukin.com/service/business/bengoshi.html
950無責任な名無しさん:03/08/10 20:03 ID:GCG9EkuR
>>948
>が)連帯して保証債務を相続することになるという理解でよいですよね?

その解釈で良いです。

>仮に相続人全員が限定承認した場合は、この保証債務はどのように処理

一度、すべての資産を現金に変えて、これを天秤にかけます。
すんげぇー面倒で、おっしゃるとうりに現実的ではないです。
951文若:03/08/10 21:45 ID:4ktxptUV
>>950
レスありがとうございます。

948の書きこみのように、父に相続放棄をさせたのですが、その後、父の
友人が「限定承認をとればよかったのに」という知ったかぶりのことを吹
きこんだため、父が「実際は、祖父とおじを含めて限定承認がとり得たの
ではないか?」と疑念を持ったため、私は相続放棄がベストだと信じては
いたのですが、実務上のことはわからないので、この板でご相談した次第
です。

結局、祖父とおじの相続後に任意で、百万円の贈与を受けて、この件は終
わりました。
952無責任な名無しさん:03/08/10 22:14 ID:GCG9EkuR
>>951
いや、それが正解だと思うよ。
もし、多少浮いたとしても、手間がかかる割に
このケースだと利益が少ないでしょ。
だったら、さっさと相続放棄が良い選択だと思います。
それに、相続割合の問題で、また新たに問題が発生する
おそれもあるでしょ、このケース。
その百万の贈与で関わりが無くなったほうが賢いと思います。
953文若:03/08/10 22:36 ID:4ktxptUV
>>952
たび重ねてアドバイス頂きありがとうございました。

父の使者として家裁に相続放棄申述書を持っていって状況を説明したのです
が、最初はまがりなりにも裁判所という名前がつくので、びびっていたので
すが、実際は市役所の受付とあんまりかわらない感じで、とても身近な役所
に感じました。
954無責任な名無しさん:03/08/11 00:01 ID:bkKcQ+GW
姉が、父親の財産を狙っていたのがバレ、バツの悪さに

父親が死亡した後、遺産を放棄すると言ってきました。
親戚にも父親にも公言し、父親にはメールまで送ってきて
メールの文書として残っています。

でも、実際に父親が死亡した後、やっぱり相続したいと言ってきたら
二人で分けなければいけないのでしょうか?
955無責任な名無しさん:03/08/11 00:04 ID:ALe1w401
>>954
遺産放棄は生前には出来ないです。
ですから、その宣言は法的に無効です。
956無責任な名無しさん :03/08/11 01:03 ID:YjrnPlFf
>>954

姉が「遺産の放棄」を公言しているのならば、
(1)民法1043条の遺留分の放棄の規定により、父の存命中に姉に遺留分放棄の裁判所の許可をとらせるように手続をさせる
(2)民法902条の指定相続分の規定により、姉以外の者に相続させるような相続分を指定する遺言を父に書いてもらう
という、2ステップの手続を完了しておけば、姉には相続分がなく、かつ遺留分も請求できないので、結果的には姉に財産を行かないようにすることができるのではないでしょうか?

問題は
 (1)姉が裁判所に遺留分放棄の許可を求めることに同意して実際に手続をするか
 (2)裁判所は、遺留分放棄の許可を簡単に出すものなのか?
 (3)父は上記の遺言を書くことに同意して、実際に書くのか?
という点にあると思います(私は実務のことはわからないので)。
957無責任な名無しさん:03/08/11 01:17 ID:YjrnPlFf
>>954
ちなみに956は「遺留分の放棄」のことであり、「相続放棄」ではありません。

遺留分の放棄:父(被相続人)の生前に限り、裁判所の許可により可能
相続放棄  :父(被相続人)の死亡を知ってから3ヶ月以内に限り、裁判所が申述書を受理すれば可能。
958_:03/08/11 01:31 ID:yB2ZL8ch
959無責任な名無しさん:03/08/11 01:31 ID:YjrnPlFf
>>954

また、
 (a)956の(1)のみを生前に手続した場合→遺言がないので、遺産分割がまとまらない場合、姉は法定相続分を主張できる可能性が残る。
 (b)956の(2)のみを生前に手続した場合→遺言による指定相続分が原則ですが、姉が遺留分減殺請求をして、法定相続分の2分の1を
返せと言ってくる可能性が残る。
と思います。
960無責任な名無しさん:03/08/11 01:32 ID:YjrnPlFf
>>954

さらに
(A)遺言書は公正役場を利用した公正証書遺言等にしておいた方がよいです。
  自筆証書遺言(要するに父自身が書いた遺言)にすると、遺言の要式に添
  って書かれていないと無効になる可能性がある。
(B)遺言書は、日付がもっとも新しい遺言書が有効になるので(但し、後に
作成された遺言と前に作成された遺言の内容で抵触しない部分は、前の
遺言の内容も有効です)、最初の遺言では「姉の相続分はゼロ」になっ
ていても、最後の遺言で「姉の相続分がある」場合や、「姉に遺贈する」
旨の記載がある場合には、姉に相続分が発生することになります。
という点に注意が必要と思われます。
961947:03/08/11 06:29 ID:RcuTOZyv
<<949

ご教示ありがとうございます。とりあえずその方向で
頑張ってみたいと思います。
962無責任な名無しさん:03/08/11 06:32 ID:gfIn8fB8
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963無責任な名無しさん:03/08/11 12:53 ID:tLxERALT
ご意見きかせてください。
父方の祖母がなくなり、遺産で揉めています。
現金が2000万程、土地は1800万です。
もともとこの土地には、父が家を建てて現在も住んでます。

祖母がボケはじめたころから、父の姉が「現金は私のもの」
と言いだして、父と口論になっていました。
祖母が亡くなり、現金の管理は伯母がしていて
結局は、土地は父に、お金は伯母にということにしてしまいました。

父には現金は一円も貰っていないので、新しい仏壇や新盆などに
お金がかかるため、不満で一杯なのですが、
伯母に文句を言っても話にならないといっており、
私達子供に愚痴をいってるだけのヘタレです。

続く。
964無責任な名無しさん:03/08/11 12:55 ID:tLxERALT
今週のお盆の時に、伯母のほうから私達(祖母から見たら)孫に
遺産について説明をするということを言ってきたそうです。
そこで、いろいろつっこんでみようと思っています。

1.祖母が私達孫5人(父系3人、伯母系2人)の名義で少しずつ
積み立ててくれていたものが  あったのですが、
伯母が自分名義にしたようです。
私の母曰く、少しくらい渡すものなのに・・・と言っていたので
そうなのでしょうか?
もし、それが伯母系2人のものになっていたら、文句を言っても
いいのでしょうか?

2.通帳などをいろいろ合わせて2000万はあったはずだと、
父はいっていますが伯母に聞いたところ、
1700万くらいしかなかったを答えたそうです。
きちんとしたものを見せてもらうにはどうしたらいいでしょうか。

3.新しい仏壇のお金は、伯母に請求してもいいのでしょうか。

4.施主は父がしました。現金の支払いなどは、
祖母のお金からしたのですが、伯母は自分が出していると
勘違いしたようで、香典をだしませんでした。
請求しても(もしくは指摘)よいのでしょうか。

私は、正直遺産なんか関係ないのでどうでもいいのですが
祖母がまだ生きているのに、遺産の配分で揉めたり、
「私のお金が目減りしちゃう!」と言っていた伯母に頭にきています。

ご意見よろしくお願いします。
965教えてください!:03/08/11 13:34 ID:JMl+QKfi
私は、結婚して10年になります。
3年目に長男が生まれたと同時に、婿養子である私の義理の父が受取人を
長男にして私がもしもの時に、息子が受取人の農協の保険に入っていました。
しかし、信じられないことですが、小学校2年生の息子が学校の授業中に
保健室で息を引き取り、20日間闘病した末になくなってしまいました。
ついこの前、義理の父親から私の印鑑証明と死亡診断書を請求され
2.3日して渡しました。
入っていた保険はかなり高額(私が死亡したとき)だったらしいのですが...
息子が無くなって義理の父が手にした金額はどれくらいだったかわかるでしょうか?
出来れば、息子の無念を訴訟によって晴らしたいのですが....
966無責任な名無しさん:03/08/11 13:57 ID:PQ2m56BR
>>965
保健室で息を引き取ったのなら、どうしてその後20日間も闘病するんですか?
20日間闘病していて、その後小学校へ登校したが保健室で急逝でしょうか?

保険を契約していたのは「あなた」ですか?「義理の父」ですか?
死亡診断書とあなたの印鑑証明が必要ということは「契約者=あなた」
ということではないかと思いますが。
訴えるといっても、それは
「息子に保険を勝手に掛けて保険金だけせしめた」なのか
「自分が息子に掛けていた保険を勝手に義理の父が自分の物にしてしまった」
どっちですか?

それに、どうして書類を渡す前に義理の父に問い詰めなかったのでしょうか?
967教えてください!:03/08/11 14:28 ID:5Otaiwy4
すみません、私の文章が変でした。
保健室で心肺停止で病院で脳死状態で搬送され、術後の延命措置の選択を
求められましたが、20日後に永眠しました。
義理の父は元、農協の金融関係で、その方面の知識は豊富でしかし、婿の
私にとっては少しうざいです。
訴えようと思っているのは、ある学校です。
しかし、妻側はなぜか異常に反対します、学校側の不適切な対応があったのに
不思議でなりません。
義理の父に関しては、私は気が弱くその保険の掛け金は義理の父親が
支払っていたので文句を言う義理ではないと思ったからです。
しかし、その金額(保険金)と訴訟に関して、何か関連していないか思いました。
968無責任な名無しさん:03/08/11 15:21 ID:RN8z9VTG
>>967
それは、警察や弁護士に詳細を話して学校を訴えるべきではないかと…。
969無責任な名無しさん:03/08/11 15:40 ID:WVVUQJQP
>>965
それはお気の毒に。

>>保険について。
解約したのであれば、お金は義理父のものです。
保険と訴訟に関しては、関係は少ないかな?と思います。
ここは、義理父に直接聞くべきでしょう。

>>息子さんの死亡に関して
状況はよく解りませんが、弁護士さんを立てた方がいいね。
これは、母親とよく相談してね。
訴訟と言う事は、いろいろと息子さんに関しての
資料を集めなくてはいけないから、かなり辛い作業になると思う。
民事の時効は三年だから、
これを考えて落ち着いてから訴訟すると良いですよ。
刑事に関しては、司法解剖などで動いているかな?
970無責任な名無しさん:03/08/11 15:44 ID:WVVUQJQP
>>963
ちゃんと遺産分割をした方が良いですよ。
以下が質問の答えです。

>1.祖母が私達孫5人(父系3人、伯母系2人)の名義で少しずつ

これ、孫名義なら、勝手に解約できないでしょ。
実際に孫名義なのか確認してみて。
話はそれから。

>2.通帳などをいろいろ合わせて2000万はあったはずだと、

訴訟で情報開示が良いかな。

>3.新しい仏壇のお金は、伯母に請求してもいいのでしょうか。

法的には請求できないです。
道義的には請求できます。
仏壇やお墓は遺産と別と考えてください。

>4.施主は父がしました。現金の支払いなどは、

道義的には良いです。
法的には請求する根拠は無いです。
971無責任な名無しさん:03/08/11 15:52 ID:HMqiwAOs
>>963,964
>結局は、土地は父に、お金は伯母にということにしてしまいました。
遺産分割協議をして、土地を父名義に、預金を伯母名義に変更している
のであれば、これを今更翻すのは無理だと思います。

孫名義の預金は、預金通帳や同預金の印鑑が孫に渡されていたのであれ
ば、これは孫の預金といえますが、通帳や印鑑を祖母が保管していたの
であれば、孫にあげるつもりだったかは不明であり、法律的には祖母自
身の預金、つまり相続財産ということになります。父と伯母との間で遺
産分割協議をした際の預金に含まれていたのであれば、既に遺産分割協
議は終了していることになるので、伯母にその預金をよこせとは言えな
いと思います。

一方で、その預金の存在を黙っていたのであれば、その預金については
遺産分割協議は終わっていないはずなので、その預金の分だけ、父と伯
母で遺産分割協議をする余地はあると思います。ただ、伯母名義に変更
されているのであれば、税金等の申告を再度するのもめんどうだと思わ
れるので、父と伯母が話し合って任意で、その分のお金を渡してくれれ
るのが一番いいと思います。

伯母が嫌だと言って法的な措置をとれば、相当揉めて、裁判等の費用を
考えるとメリットがあるのかよくわかりません。
972無責任な名無しさん:03/08/11 18:16 ID:wSpfOhhp
被相続人の不動産登記などの手続きが面倒なので、
名義は被相続人のままで平気でしょうか?
権利書はあるのですが。
973無責任な名無しさん:03/08/11 18:32 ID:HMqiwAOs
>>972
登記は「権利」であって「義務」ではないので、登記しなくても
本人(相続人)がよければそれでも問題なし。

但し、遺言等で相続分の指定等がない場合に、相続登記をせずにそのまま
にしておいて、他の相続人が法定相続分で相続登記をして(法定相続分で
相続登記する場合、相続人の1人が単独で、権利書なしで登記できます)、
自分の相続分を第三者に売却した場合、第三者には対抗できません。
(売却した相続人に対し、損害賠償請求はできるでしょうが、第三者に対
 して、「土地の持分を返してくれ」という権利はありません)

したがって、遺言か、遺産分割協議書を添付して相続登記で自分名義に変
更しておいた方が安心ではあります(義務はありません)。

974無責任な名無しさん:03/08/11 18:35 ID:HMqiwAOs
973の修正

(誤)自分の相続分を第三者に売却した場合
(正)(他の相続人の)法定相続分に応じた持分を第三者に売却した場合
975963:03/08/11 19:06 ID:tLxERALT
>970、971
レスありがとうございます。

孫名義の定期の証書はこちらが
管理していたので、実際にみました。
現金は伯母にということなので、父が渡し
印鑑も押したようです。
孫のものになるとは思っていませんが
母が文句を言っていたので、どうなのかなと
疑問に思いました。

伯母の非常識な態度に頭にきていましたが
道義的な問題なのですね。
伯母に直接文句も言えずに
後から愚痴を言っている父が問題だと思っています。
いろいろお答えいただきありがとうございました。
976無責任な名無しさん:03/08/12 17:24 ID:YNXYAAnS
家族関係は、父(6年ちょっと前)病死で他界、母、長女、(短大卒)次女、(大卒)長男(俺26)通信制大学中退です。
次女は2年前婚姻して生計を別にして別宅に住んでいました。しかし、離婚裁判中で生計は当分の間、母に頼っています。
次女には子供が一人います。長女は母が経営する会社の常勤取締役をしています。俺は、非常勤取締役です。父が死後、母が
、後をつぎました。父の株を単有相続し、また自己名義の株を合算して会社の55%の株式を保有しています。←俺は知りませんでした。
次女は、駆け落ち同然で結婚したので、株式を放棄させ会社の持分としました。長女は、自分の給与で、会社の株式を引き受けています。
俺は数パーセントの株式を持っています。値段にして1000万くらいです。ここから、相談です。父が経営する株式会社に父の債務が数億円あって、
それを弁済するために、相続が開始(父がなくなって)してから、母が勝手に、父の退職金や、生命保険金、遺族年金、有価証券、そして母の有価証券
一部すべて売却して、大方弁済してしまったそうです。話によると、金利だけは残ってるという。押入れをさぐってたら、父の生命保険の証書の受取人に
息子である俺がなっていた。2500万円の生命保険金。生命保険会社に、母が俺に無断で、保険金請求して、そのお金を受け取って、債務の弁財に充当した
。会社の顧問公認会計士と相談して、そうしたといっています。でも、そんな話はきいていません。母が管理していた俺の実印を無断で使用して、
保険金請求して受け取ったり、そんなこと法律上ゆるされるのですか?後半につずく。
977無責任な名無しさん:03/08/12 17:25 ID:YNXYAAnS
↑つずきです。

登記簿の甲区はまだ確認していませんが、たぶん、無断で、遺産分割協議書つくって、父が残した今すんでる不動産を母単有名義で相続登記してると思います。
この場合は法律上問題ないですか?こうしたほうが公認会計士がいいっていってたといいました。ちなみに、25歳まで学生ということで母の扶養にしてもらってました。
もうひとつ、実は俺名義の預金残高数百万の通帳があったのですが、母が無断で銀行員をつかって150万引き出してしまいました。何につかったかきいても、
お前が稼いだ金じゃない、だから、問題ないといいます。父と母が俺の教育のために、残しておいた、満期保険金の受け取り口座になっていました。その数百万円です。
母は、たくさん有価証券もっていますし、お金もちです。私が死ねば、子供たちにいくのだから、いいと言っています。そんな理屈はいいのでしょうか?
978無責任な名無しさん:03/08/12 17:31 ID:YNXYAAnS
976です。父が会社に対して数億円借金があるというのは事実かどうかわかりません。
また、母が本当に債務の弁済にあてたかどうかもわかりません。
よろしくお願いいたします。
979無責任な名無しさん:03/08/12 17:55 ID:f250PfK5
>965

<話の整理>
契約者(保険料の支払人):義理父
被保険者:あなた
受取人:おなくなりの息子さん

で、よろしいですか?

この場合、あなた自身がお亡くなりにならない限り、受取人が死亡しただけでは、
義理父に保険金は一円もおりません(当然!)それどころか、保険契約は本日も
続いているはずです。なにをそんなにお怒りですか?

受取人(この場合、息子さん)が死亡した為に、受取人を変更する必要があります。
そこまでは、わかりますか?
このために、死亡診断書の提出が必要でしょうね。

で、保険料を義理父さんが支払っている以上、受取人変更で、あなたがガミガミ
怒る筋合いはないって感じですよ。むしろ、自分を被契約者にするな、というなら
話はわかりますけどね。

で、仮にこの保険を解約しようとする場合ですが、一般的な保険と同様、継続して
いた年数から解約返戻金が算出されます。早く解約すればするほど損です。
特に、ここ10年間の日本の生命保険はとても利回りが悪すぎなので、7年前に
掛けた生命保険じゃ、

  いままで義理父が払った保険料の総額>戻った金額、

つまり義理のお父さんは、多分、損をする/していると思われます。

980たわごと:03/08/12 18:50 ID:kx3B+I7k
>>976
実務経験はまったくないので、適当かどうかわかりませんが、思ったことを書きます。

(1)遺産分割協議の時に、あなたが未成年(父死亡6年ちょっと前、あなた26才と
  いうことなので、当時どうだったのかわかりません)の場合、裁判所に特別代
  理人の選任を請求し、あなたの代わりに遺産分割協議に参加させる必要があり
 ます(民法826条の利益相反行為に該当)。したがって、特別代理人が選任され
  ていない場合、遺産分割協議が無効である可能性があります。ただ、不動産の
 登記が通っているのであれば、遺産分割協議書は有効と判断された可能性が高
いので、この点はあまり問題にならないかも知れません。

(2)あなたが当時成人だった場合には、あなたは遺産分割協議に参加していないこ
  とになるので、遺産分割協議の不存在を確認する裁判をして勝訴すれば、遺産
  分割をやりなおせる可能性はあるかも知れません。遺産分割協議書上に署名、
  押印されているのであれば、当然、署名はあなた以外の人が書いているはずな
ので証拠になりそうですね(但し、記名押印でもよいとのことなので、他人が
  書いていても、あくまで「記名(ワープロや本人以外が書いた場合等)」とされた
  場合には、実印が押されている点は不利かも知れませんね)。
981無責任な名無しさん:03/08/12 18:51 ID:hG9kCaUm
>976
想像だけど、
たぶんママはあなたに大金持たせると
ろくなことがないと思って、あなたの財産を
あなたの見えないところに隠しているか
とりあえず自分の財産にして、本当に必要な
ときにあなたに渡そうと思っているのでは?

もらえるものは今のうちにもらっておこうと
いうのなら弁護士使ってきちんと財産調査
をすればいい
982隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/12 20:52 ID:wFx4hq4u
次スレのテンプレ案についての私案です。ご意見等ございましたらよろしくおねがいします。
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遺産相続相談スレッド その5

遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ 遺産相続相談スレッド その4 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1053294449/

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父   × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で日
程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html
 同上・各地の弁護士会の案内  :http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/index.htm

土地の登記簿謄本・資産証明について>>2
Google検索:「遺言の書き方」「公正証書遺言」「遺産分割」「遺産分割調停」>>3
983隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/12 20:53 ID:wFx4hq4u
▼━土地の登記簿謄本・資産証明について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・土地の登記簿謄本は法務局でどなたでも指定申請用紙に記入し、所定の料金(印紙)を払えば
 謄本をもらえます。
・固定資産証明については、各自治体によって手数料や請求用の書類が異なるケースが多いです。
 まずは自治体の税務課・資産税課等にお尋ねください。

「兵庫県土地家屋調査士会:登記簿謄本の請求、その他のQ&A」
http://www.chosashi-hyogo.or.jp/qanda/index.htm
「広島法務局:登記業務および請求方法等」
http://www.hirohou.go.jp/touki.htm

「茨城県霞ヶ浦町:資産証明について」
http://www.town.kasumigaura.ibaraki.jp/benri/zei/shisansyomei.htm

▼━参考検索事例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Google検索「遺言の書き方」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%88%E2%8C%BE%82%CC%8F%91%82%AB%95%FB&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja

Google検索「公正証書遺言」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%8C%F6%90%B3%8F%D8%8F%91%88%E2%8C%BE&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja

Google検索「遺産分割」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%88%E2%8EY%95%AA%8A%84&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja

Google検索「遺産分割 調停」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%88%E2%8EY%95%AA%8A%84%81@%92%B2%92%E2&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja
984無責任な名無しさん:03/08/12 22:36 ID:vML49enB
>>982
>>隣の猫 ◆vOLzcIKGwA氏。

いつも乙です。
このスレは特に問題が無いように思えたので、
それで良いと思いますです。
スレ立てをお願いしますですです。

985無責任な名無しさん:03/08/13 00:40 ID:PKoWbkQz
>>猫
まあ、文句はないけれど
登記簿謄本の請求の説明は必要だろうか?
検索事例も必要かな?
ま、これは意見があるでしょう。

ただ、資産証明って言葉はやめよう。
絶対に誤解する人がいる。
霞ヶ浦はリンクしないほうがいいと思う。
986隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/13 10:31 ID:EyJgXXkx
>>985 さん、およびスレ住民のみなさまへ

 個人的な見解として・・・

 1) 故人の遺産を把握する場合に、土地建物登記簿謄本等をとることは大切だと思ったからです。
  また、遺産問題以外でも、土地建物登記簿謄本のとり方についてのご質問があったように思いま
  すので、そのときに誘導できればと思いました。
   また、 固定資産評価証明書と書き直したほうがよろしいようですね。すみません。
   固定資産評価証明書について、申請書などのダウンロードのページは見つかるのですが、それ
  自体について説明がついているサイトがなかなか見つからなかったのです。申し訳ないです。
  下記案でいかがでしょうか。

▼━土地の登記簿謄本・固定資産評価証明について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

  故人の資産状況を把握することは大切です。不動産については、法務局で取れる
 土地建物登記簿謄本や自治体で取れる固定資産評価証明があります。

  ・土地の登記簿謄本は法務局でどなたでも指定申請用紙に記入し、所定の料金(印紙)を払えば
   謄本をもらえます。 その他、遠方土地建物謄本請求の場合等、詳しいことは法務局の窓口にて
   お尋ねください。

  ・固定資産評価証明については、各自治体によって手数料や請求用の書類が異なるケースが多いです。
  まずは自治体の税務課・資産税課等にお尋ねください。
 
   Google検索「遺産分割 必要書類」
   http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%88%E2%8EY%95%AA%8A%84%81@%95K%97v%8F%91%97%DE&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja

  2) よくあるご質問内容を検索事例にしてみました。「検索してみてください」とひとこと書くだけでなく、
  こうやってURLを載せておいたほうがより誘導しやすいかと思います。お答えしてくださるかたも、
  テンプレートのURLを利用していただくことで、同じ回答を何度も書く手間が少しでも省ければと思っ
  ております。
987無責任な名無しさん:03/08/13 15:58 ID:UqDJiquB
法律に疎いのでよろしくお願いします
父と母(再婚相手)が今回、家を売ってマンションを買うことになりました
父は自分が死ん場合、母(再婚相手)に死ぬまで住まわせることを条件に
私にマンションを相続させるといっています(何十年後はわかりませんが)

私としては再婚相手を住まわせることは全然問題なのですが
父親が死んだ後、勝手に遺産処理とかしてしまわないかななんて心配しています
たとえば自分の親族にマンションを譲ると遺書に書かないかなとか心配で・・・
父親が無くなればあまり行き来しなくなると思いますし・・・

こういう場合どういった対応をすればいいのでしょうか?
父親に遺言を書いてもらえばいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします

988無責任な名無しさん:03/08/13 16:40 ID:7u4wtE2Z
>987
お父様が存命の間に、そのマンションの名義をあなたのものに変更し、
あなたのマンションにお義母様が住んでいらっしゃるという形にしておけばどうでしょう。
989無責任な名無しさん:03/08/13 16:52 ID:isHVOq39
988の手法をとる際には、贈与税・相続税の改正に関わる下記HPを参考に
するとよいと思う。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/02/body.html
990無責任な名無しさん:03/08/13 17:34 ID:UqDJiquB
>>988
ありがとうございます
同じようなことを言ったのですが
父が固く断りまして
多分私の名義にすると母親(再婚相手)を私が追い出すかもしれない
(再婚相手に言われてるかもしれません)と思っているのか
絶対だめと言われました
991無責任な名無しさん:03/08/13 19:12 ID:72KEd8UQ
>>990
起訴前和解をする。
992無責任な名無しさん:03/08/13 20:02 ID:mX/Ruhj1
相続登記は、相続人ではない親族が登記しても
有効扱いされますか?
993無責任な名無しさん:03/08/13 22:55 ID:isHVOq39
>>992
相続証明書(戸籍謄本等)をチェックすれば相続人ではないことがわかるから、
無権利者からの申請として登記されないでしょう。
994無責任な名無しさん
よろしくお願いします。

全くの飛び込みで遺産問題をお願いする弁護士さんを探さなければ
いけないのですが、東京だと弁護士会だけで3つあるようですが、
個人の小さな遺産問題を誠実に扱ってくれそなところはどこになるでしょうか。
弱い者に同情的な心やさしき弁護士さんにお会い出来たらいいな・・。

ところで東京の3つの弁護士会の背景の違いというか、
なんで3つもあるんですか? 政治心情の違いからでしょうか?